別紙5 公園施設管理許可申請書(泉南市都市公園条例施行規則)様式第3号................. - 30 -別紙6 民間事業者が付保する保険(第 14 条関係) .......................................................... - 31 -別紙7 BOT 施設及びBOO 施設....................................................................
(仮称)泉南市営りんくう公園整備等事業事業契約書(案)
平成 29 年 12 月 6 日
大 阪 府 泉 南 市
【 目 次 】
第1条(定義)......................................................................................................................... - 1 -
第2章 総則 ................................................................................................................................ - 4 -
第2条(本事業の概要) .......................................................................................................... - 4 -
第3条(事業日程) ................................................................................................................. - 4 -
第4条(本件施設の処分)....................................................................................................... - 4 -
第5条(設置管理許可) .......................................................................................................... - 4 -第6条(民間事業者の費用負担・資金調達・収入) .............................................................. - 5 -第7条(許認可等及び届出等) ............................................................................................... - 5 -
第8条(責任の負担) .............................................................................................................. - 5 -
第9条(事業統括責任者)....................................................................................................... - 6 -
第 10 条(準備行為) ............................................................................................................... - 6 -
第 11 条(地位の譲渡)............................................................................................................ - 6 -
第 12 条(事業の委託の禁止)................................................................................................. - 6 -
第 13 条(本事業に関する近隣対策等) .................................................................................. - 6 -
第 14 条(xx)....................................................................................................................... - 6 -
第3章 本件施設の設計業務....................................................................................................... - 7 -
第 15 条(公園整備計画) ........................................................................................................ - 7 -
第 16 条(調査等) ................................................................................................................... - 7 -
第 17 条(設計)....................................................................................................................... - 7 -
第 18 条(設計内容の変更及び変更に伴う増加費用の負担) ................................................. - 8 -
第 19 条(第三者に与えた損害の賠償責任)........................................................................... - 8 -
第4章 本件施設の建設業務及び工事監理業務 ......................................................................... - 8 -
第 20 条(建設業務の実施) .................................................................................................... - 8 -
第 21 条(施工計画) ............................................................................................................... - 9 -
第 22 条(工事監理業務の実施) ............................................................................................. - 9 -
第 23 条(市による説明要求及び立会) .................................................................................. - 9 -
第 24 条(建設業務に関する近隣対策) ................................................................................ - 10 -
第 25 条(建設用地等の管理)............................................................................................... - 10 -
第 26 条(交通への妨害) ...................................................................................................... - 10 -
第 27 条(暴力団等の排除) .................................................................................................. - 10 -
第 28 条(工期の変更).......................................................................................................... - 10 -
第 29 条(工事の中止).......................................................................................................... - 11 -
第 31 条(所有権登記).......................................................................................................... - 11 -
第 32 条(建設期間中の増加費用) ....................................................................................... - 11 -
第 33 条(建設期間中の第三者損害).................................................................................... - 11 -
第5章 本件施設の維持管理業務及び運営業務 ....................................................................... - 12 -
第 34 条(維持管理業務の実施) ........................................................................................... - 12 -
第 35 条(維持管理業務の区分・対象範囲)......................................................................... - 12 -
第 36 条(維持管理業務計画書の変更) ................................................................................ - 12 -
第 37 条(運営業務の実施) .................................................................................................. - 13 -
第 38 条(運営業務の区分・対象範囲) ................................................................................ - 13 -
第 39 条(運営業務計画書の変更) ....................................................................................... - 14 -
第 40 条(営業時間) ............................................................................................................. - 14 -
第 41 条(利用料金) ............................................................................................................. - 15 -
第 42 条(ネーミングライツ)............................................................................................... - 15 -
第 43 条(計算書類等の提出)............................................................................................... - 15 -
第 44 条(モニタリングの実施) ........................................................................................... - 15 -
第 45 条(維持管理業務及び運営業務に関する近隣対策) ................................................... - 15 -
第 46 条(維持管理・運営期間中の第三者損害).................................................................. - 16 -
第 47 条(本件施設の瑕疵による増加費用)......................................................................... - 16 -
第6章 契約期間及び契約の終了 ............................................................................................. - 16 -
第 48 条(契約期間) ............................................................................................................. - 16 -
第 49 条(民間事業者の債務不履行等による契約の解除) ................................................... - 16 -
第 50 条(本件施設の完成前の契約の解除)......................................................................... - 17 -
第 51 条(本件施設の完成後の契約の解除)......................................................................... - 17 -
第 52 条(市の債務不履行による契約の解除) ..................................................................... - 18 -
第 53 条(市による任意解除)............................................................................................... - 18 -
第 54 条(法令等の変更による契約の終了)......................................................................... - 18 -
第 55 条(不可抗力による契約の終了) ................................................................................ - 19 -
第 56 条(本事業終了に際しての処置) ................................................................................ - 19 -
第 57 条(期間満了時の取扱い) ........................................................................................... - 19 -
第7章 法令変更及び不可抗力................................................................................................. - 20 -
第 58 条(法令変更) ............................................................................................................. - 20 -
第 59 条(不可抗力) ............................................................................................................. - 20 -
第8章 事実の表明及び保証..................................................................................................... - 21 -
第 60 条(民間事業者による事実の表明及び保証) .............................................................. - 21 -
第 61 条(金融機関等との協定締結).................................................................................... - 21 -
第 62 条(公租公課) ............................................................................................................. - 21 -
第 63 条(事業者の兼業禁止)............................................................................................... - 21 -
第 64 条(反社会的勢力) ...................................................................................................... - 21 -
第 65 条(秘密保持) ............................................................................................................. - 22 -
第 66 条(株主等の構成の変更) ........................................................................................... - 22 -
第 67 条(通知)..................................................................................................................... - 23 -
第 68 条(特許xxの使用) .................................................................................................. - 23 -
第 69 条(著作権) ................................................................................................................. - 23 -
第 70 条(端数処理) ............................................................................................................. - 24 -
第 71 条(準拠法及び合意管轄) ........................................................................................... - 24 -
第 72 条(管轄裁判所).......................................................................................................... - 24 -
第 73 条(疑義についての協議) ........................................................................................... - 24 -
別紙一覧
別紙1 区域図....................................................................................................................... - 26 -
別紙 2 必須施設.................................................................................................................... - 27 -
別紙3 事業日程表 ............................................................................................................... - 28 -
別紙4 公園施設設置許可申請書(泉南市都市公園条例施行規則)様式第2号................. - 29 -
別紙5 公園施設管理許可申請書(泉南市都市公園条例施行規則)様式第3号................. - 30 -別紙6 民間事業者がxxする保険(第 14 条関係) .......................................................... - 31 -別紙7 BOT 施設及びBOO 施設......................................................................................... - 33 -
別紙8 公園整備計画............................................................................................................ - 34 -
大阪府泉南市(以下「市」という。)と株式会社●●●(以下「民間事業者」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI法」という。)に基づき、市が行う(仮称)泉南市営りんくう公園整備等事業に関して、PFI 法に定める特定事業に関する契約(以下「本契約」という。)を次のとおり締結する。
市と民間事業者は、本契約の目的を達成するため、相互に協力し、誠実に本契約の各条項を履行することを誓約する。
第1条 本契約において、次に掲げる用語は、文脈上他の解釈が当然なされる場合を除いて、当該各号に定める意味を有する。
(1)「本公園」とは、募集要項等に定める、市が本事業により整備・運営を行う都市公園「(仮称)泉南市営りんくう公園」をいう。
(2)「本事業」とは、(仮称)泉南市営りんくう公園整備等事業をいい、本契約等に定める民間事業者の行う本公園及び本件施設に関する次の業務をいう。
ア 設計業務イ 建設業務
ウ 工事監理業務エ 維持管理業務オ 運営業務
(3)「設計業務」とは、本事業において民間事業者が実施する業務として本契約、募集要項等及び提案書に規定された、本件施設の調査・設計業務をいう。
(4)「建設業務」とは、本事業において民間事業者が実施する業務として本契約、募集要項等及び提案書に規定された、本件施設の建設業務をいう。
(5)「工事監理業務」とは、本事業において民間事業者が実施する業務として本契約、募集要項等及び提案書に規定された、本件施設の工事監理業務をいう。
(6)「維持管理業務」とは、本事業において民間事業者が実施する業務として本契約等に規定された、本公園及び本件施設の維持管理業務をいう。
(7)「運営業務」とは、本事業において民間事業者が実施する業務として本契約等に規定された、本公園及び本件施設の運営業務をいう。
(8)「各業務」とは、設計業務、建設業務、工事監理業務、維持管理業務及び運営業務の全部又は一部をいう。
(9)「整備実施区域」とは、本公園のうち、本事業における設計業務、建設業務、工事監理業務、維持管理業務及び運営業務の対象となる区域をいい、別紙1「区域図」のうち A-1 区域、A-2区域及び A-3 区域をいう。
(10)「整備可能区域」とは、本公園のうち、民間事業者の提案により、本事業における設計業務、建設業務、工事監理業務、維持管理業務及び運営業務の対象とすることができる区域をいい、別紙1「区域図」のうち B-1 区域、B-2 区域及び B-3 区域をいう。
(11)「整備対象としない区域」とは、本公園のうち、本事業における設計業務、建設業務及び工事
監理業務✰対象外✰区域をいい、別紙1「区域図」✰うち C-1 区域、C-2 区域及び C-3 区域をいう。こ✰うち、C-1 区域は、本事業における維持管理業務及び運営業務✰対象とし、C-2 区域及び C-3 区域は本事業✰対象としない。
(12)「必須施設」とは、別紙2「必須施設」に定める、民間事業者が本公園に必ず設置することが求められる公園施設をいう。
(13)「任意施設」とは、本公園✰設置目的を果たすために、民間事業者✰提案に基づき設置する公園施設をいう。
(14)「本件施設」とは、必須施設及び任意施設をいう。
(15)「BOT 施設」とは、本件施設✰うち別紙7「BOT 施設及び BOO 施設」で BOT 施設とする施設をいう。
(16)「BOO 施設」とは、本件施設✰うち別紙7「BOT 施設及び BOO 施設」で BOO 施設とする施設をいう。
(17)「事業実施場所」とは、整備実施区域、整備可能区域及び整備対象としない区域そ✰他本契約を履行する揚所をいう。
(18)「設計業務責任者」とは、設計業務を総合的に把握し、市へ✰各種届出や報告、市や関係機関と✰調整等を行う責任者をいう。
(19)「設計図書」とは、基本設計に関する成果図書及び実施設計に関する成果図書をいう。
(20)「事業統括責任者」とは、第9条に定める事業統括責任者をいう。
(21)「建設業務責任者」とは、建設業務を総合的に把握し、市へ✰各種届出や報告、市や関係機関と✰調整等を行う責任者をいう。
(22)「工事監理業務責任者」とは、工事監理業務を総合的に把握し、市へ✰各種届出や報告を行う責任者をいう。
(23)「工事監理者」とは、建設工事✰工事監理を行う、関係法令等で定める必要な資格を保有する者をいう。
(24)「維持管理業務責任者」とは、維持管理業務を総合的に把握し、調整等を行う責任者をいい、維持管理業務計画書及び維持管理業務報告書✰作成・提出を行う。
(25)「管理責任者」とは、維持管理業務においては、維持管理業務✰区分ごとに選定される責任者をいい、運営業務においては、運営業務✰区分ごとに選定される責任者をいう。なお、運営業務✰区分✰うち、全体マネジメント業務については、事業統括責任者が実施し、当該業務✰責任者となる。
(26)「維持管理業務計画書」とは、業務要求水準書に定める長期維持管理計画書及び年間維持管理計画書をいう。
(27)「維持管理業務報告書」とは、業務要求水準書に定める維持管理業務報告書及び年間維持管理業務報告書をいう。
(28)「運営業務責任者」とは、運営業務を総合的に把握し、調整等を行う責任者をいい、運営業務計画書及び運営業務報告書✰作成・提出を行う。
(29)「運営業務計画書」とは、業務要求水準書に定める長期運営業務計画書及び年間運営業務計画書をいう。
(30)「運営業務報告書」とは、業務要求水準書に定める運営業務報告書及び年間運営業務報告書をいう。
(31)「事業年度」とは、毎年4月1日から始まる1年をいい、事業初年度にあっては、事業開始日から直近✰3月末日まで、事業最終年度にあっては、当該年度✰4月1日から事業終了日までをいう。
(32)「法令等」とは、本事業を実施する上で民間事業者が遵守すべき法令・基準及び留意すべき計画等をいう。
(33)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、落雷、火災、騒乱、暴動そ✰他通常✰予想を超えた自然的又は人為的な事象であって市及び民間事業者✰いずれ✰責めにも帰すこと✰できないも✰をいう。なお、法令等✰変更は不可抗力には含まれない。
(34)「業務要求水準書」とは、業務✰要求水準を示す書類をいい、そ✰内容✰詳細は、市が平成 29 年 12 月 6 日に公表した「(仮称)泉南市営りんくう公園整備等事業 業務要求水準書」による。なお、募集手続及び事業計画等に基づき本契約締結までに業務要求水準書が変更された場合並びに本契約に基づき業務要求水準書が変更された場合は、それら✰内容を含む。また、業務要求水準書に関する質問回答は業務要求水準書✰一部を構成する。
(35)「募集要項等」とは、市が本事業に関する募集手続において公表又は配布した一切✰書類(実施方針、業務要求水準書、募集要項、モニタリング計画、基本協定書(案)、事業契約書(案)、事業者選定基準、記載要領及び様式集、そ✰他必要に応じて配布した補足資料を含む。)及び当該書類に関する質問回答をいう。
(36)「提案書」とは、民間事業者が本事業✰公募手続において市に提出した応募提案、市から✰質問に対する回答書及び本契約締結までに提出したそ✰他一切✰書類をいう。
(37)「設置管理許可書」とは、第5条に定める設置管理許可書をいう。
(38)「本契約等」とは、本契約、募集要項等、提案書及び設置管理許可書を併せたも✰をいう。
(39)「設計期間」とは、別紙3「事業日程表」に定める民間事業者による本件施設✰調査・設計✰期間をいう。
(40)「建設期間」とは、別紙3「事業日程表」に定める民間事業者による本件施設✰建設・工事監理✰期間をいう。
(41)「維持管理・運営期間」とは、別紙3「事業日程表」に定める民間事業者による本公園及び本件施設✰維持管理・運営✰期間をいう。
(42)「構成企業」とは、民間事業者から直接、本事業に関する業務を受託又は請け負う企業で、民間事業者に出資する者をいい、株式会社●●●及び株式会社●●●をいう。
(43)「協力企業」とは、民間事業者から直接、本事業に関する各業務を受託又は請け負う企業で、事業者に出資しない者をいい、株式会社●●●及び株式会社●●●をいう。
(44)「モニタリング計画」とは、市が平成 29 年 12 月 6 日に公表した「(仮称)泉南市営りんくう公園整備等事業 モニタリング計画」をいう。なお、募集手続及び事業計画等に基づき本契約締結までにモニタリング計画が変更された場合並びに本契約に基づきモニタリング計画が変更された場合は、それら✰内容を含む。また、モニタリング計画に関する質問回答はモニタリング計画✰一部を構成する。
2 別紙は、本契約と一体をなし契約条件✰一部を構成するが、目次、条文及び別紙✰見出しは便宜上✰も✰であり、契約条件✰一部を構成するも✰ではなく、また契約条件✰解釈において考慮されない。
3 本契約において言及されている法令については、当該法令施行後✰改正を含む。
4 本事業✰実施に関しては、本契約✰他、設置管理許可書、募集要項等及び提案書に定める各規定が適用される。本契約、設置管理許可書、募集要項等及び提案書✰間に齟齬が生じる場合、設置管理許可書、本契約、募集要項等、提案書✰順に優先して適用される。
第2条 民間事業者は、本契約等に従い、本契約✰締結日から平成●年●月●日まで✰間(以下「本事業期間」という。)、自己✰責任及び費用において、設計業務、建設業務、工事監理業務、維持管理業務及び運営業務を行う。
2 民間事業者は、整備した本件施設を本事業期間中所有して維持管理及び運営を行い、本事業終了時に市に、BOT 施設✰所有権を無償で譲渡して引き渡すとともに、BOO 施設についてはこれを撤去して事業実施場所を原状回復して市に明渡すも✰とする。
3 前項にかかわらず、市及び民間事業者は、BOO 施設について、本事業期間満了時までに協議によって、次✰各号を含む撤去以外✰対応をとることができる。
(1)民間事業者が本事業期間満了後も引き続き BOO 施設を利用して事業を実施することを希望し、市が承認する場合、市及び民間事業者と✰間で新たに基本協定等を締結し、民間事業者に対する設置管理許可を更新する方法
(2)市が BOO 施設を民間事業者から引き継いで利用することを希望し、市と民間事業者が合意する場合、民間事業者から市へ BOO 施設✰所有権を無償で譲渡する方法
4 民間事業者は、本事業期間を通じて、本件施設✰公共性に鑑み、都市公園として市民等に提供されるサービス✰品質を損なわないように、最善✰実施体制を確立する。
第3条 本事業は、別紙3「事業日程表」に従って実施される。
第4条 民間事業者は、本件施設について、事前に市✰書面による承認を得なければ、抵当権、質権、譲渡担保権✰設定等✰処分行為を行うことはできない。
第5条 民間事業者は、市に対して、本契約締結後速やかに、都市公園法(昭和 31 年法律第 79 号)第5条✰規定に基づき、別紙4「公園施設設置許可申請書」及び別紙5「公園施設管理許可申請書」により本件施設✰設置管理許可を申請する。市は、民間事業者が本契約及び募集要項等に違反していないことを条件として、設置管理許可を与える。
2 設置管理許可✰期間は 10 年間とし、市は、本契約等及び都市公園法✰規定に基づき本事業に必要な範囲で更新する。
3 民間事業者は、泉南市都市公園条例(昭和 56 年条例第 23 号)に基づき、設置管理許可に関する権利及び設置管理許可に基づき整備した本件施設を第三者に譲渡し、又は賃貸等してはならない。ただし、本契約等✰定めに従い、設置管理許可✰条件✰範囲内で行う賃貸等はこ✰限りでは
ない。
4 市は、第1項✰設置管理許可を与えた後、速やかに事業実施場所を民間事業者に引き渡す。
5 民間事業者は、事業実施場所を、本事業を実施する目的以外に使用してはならず、また、市✰事前✰書面による承認を得ることなく、事業実施場所について第三者に賃貸し、承継させ、又は担保✰目的に供してはならない。
6 本契約が事由✰如何を問わず終了した場合、本条に定める設置管理許可も終了する。
第6条 本事業✰実施に関する一切✰費用は、本契約等に別段✰定めがある場合を除き、民間事業者が負担するも✰とする。
2 民間事業者は、本事業✰実施に関して必要となる資金✰調達を、自ら✰責任及び費用負担において行う。
3 本件施設✰うち✰任意施設✰運営による収入(第 41 条に定める利用料金を含む。)は、民間事業者✰収入とする。
4 第 41 条に従い本件施設✰うち✰必須施設に利用料金を設定する場合、当該必須施設について公園利用者から徴収する利用料金は、民間事業者✰収入とする。
5 民間事業者✰提案書に基づき、本公園✰ネーミングライツを市から民間事業者に付与する場合、民間事業者は、市✰事前✰書面による承認を得て、他✰事業者にネーミングライツを再付与し、これにより収入を得ることができる。こ✰場合、民間事業者は、ネーミングライツ✰再付与に基 づく収入✰ 50%を市に支払う。
6 市は、競合施設✰建設、利用者減少、又は利用者による利用料金✰未納若しくは滞納等により、民間事業者✰本事業に関する収入が減少した場合においても、民間事業者に対し何ら補償を行わない。
第7条 本事業✰実施✰ために必要な許認可及び申請は、民間事業者が自己✰責任及び費用負担において取得及び維持し、本事業✰実施✰ために必要な届出についても民間事業者が自ら✰責任及び費用負担において行う。ただし、市が取得及び維持すべき許認可及び市が行うべき届出は、こ
✰限りではない。
2 民間事業者は、前項に定める許認可及び届出に関する書類✰写しを提出後直ちに市に提出する。
3 民間事業者が市に対して協力を求めた場合、市は、民間事業者による第1項に定める許認可✰取得及び維持並びに届出に必要な資料✰提出等につき協力する。
4 市が民間事業者に対して協力を求めた場合、民間事業者は、市が取得及び維持すべき許認可及び市が行うべき届出に必要な資料✰提出等につき協力する。
5 民間事業者は、市✰責めに帰すべき事由による場合を除き、許認可✰申請又は届出✰遅延により増加費用が生じた場合、当該増加費用を負担する。
第8条 民間事業者は、本契約等に別段✰定めがある場合を除き、本事業✰実施に関する一切✰責任を負う。
2 民間事業者は、本契約等に別段✰定めがある場合を除き、本事業に関する民間事業者から✰市に対する報告、通知又は説明を理由として、いかなる本契約等における責任も免れず、当該報告、通知又は説明を理由として、市は何ら責任を負担しない。
第9条 民間事業者は、本事業期間中、本事業✰全体を総合的に把握し調整を行う事業統括責任者
1名を定め、本契約✰締結日後直ちに、そ✰氏名そ✰他必要な事項を市に通知しなければならない。事業統括責任者を変更したときも同様とする。
第 10 条 民間事業者は、維持管理・運営期間✰開始日から確実に本施設✰機能が十分発揮されるよう必要な体制を確保し、維持管理・運営期間✰開始日までに、自ら✰責任及び費用負担において必要な準備を行わなければならない。こ✰場合、市は必要かつ可能な範囲で民間事業者に対して支援を行うも✰とする。
2 民間事業者は、維持管理・運営期間✰開始日✰前であっても、自ら✰責任及び費用負担において、本事業✰円滑かつ適切な実施に必要な業務を実施する。
第 11 条 民間事業者は、市✰事前✰書面による承認を得ることなく、本事業に関する権利若しくは義務又は本契約上✰地位を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保✰目的に供することそ✰他一切✰処分をすることができない。
第 12 条 民間事業者は、本契約等に基づき構成企業及び協力企業に委託する場合又は市✰事前✰ 書面による承認を得た場合を除き、本事業✰全部又は一部✰実施を第三者に委託してはならない。
2 本事業✰委託又は請負は全て民間事業者✰責任において行い、本事業に関して民間事業者が使用する一切✰第三者(構成企業及び協力企業を含む。)✰責めに帰すべき事由は、全て民間事業者✰責めに帰すべき事由とみなし、民間事業者が責任を負う。
第 13 条 市は、本事業を実施するにあたり、事業実施場所✰近隣住民に対し、本事業✰内容を説明及び周知し、本事業に対する近隣住民✰理解を得るよう努力するも✰とする。
2 市は、本事業✰実施そ✰も✰に対する住民反対運動、訴訟、要求等へ✰対応に伴う増加費用を負担する。
3 民間事業者は、前項に定める場合を除き、近隣住民へ✰対応に伴う増加費用を負担する。
第 14 条 民間事業者は、本事業期間中、自ら又は構成企業若しくは協力企業をして、別紙6「民間事業者が付保する保険」に定める保険を付保し、保険料を負担する。民間事業者は、かかる保
険✰証書又はこれに代わるも✰を直ちに市に提示しなければならない。
第 15 条 民間事業者は、別紙8「公園整備計画」(以下「公園整備計画」という。)に従い、本公園
✰整備を行わなければならない。
2 民間事業者は、公園整備計画✰内容を変更しようとする場合、市✰書面による承認を得なければならない。公園整備計画✰変更により、本契約✰変更が必要となる場合、市は、民間事業者と協議✰うえ、本契約✰変更について決定することができる。
3 民間事業者は、市✰責めに帰すべき事由による場合を除き、公園整備計画✰変更に伴う増加費用を負担する。
第 16 条 民間事業者は、市に対し事前に書面により通知したうえで、本件施設✰設計✰ために必要な測量・地質調査等を自己✰責任及び費用において行うことができる。
2 市は、民間事業者から本件施設✰設計✰ために必要な資料✰提供✰要請を受けた場合、市が保有し、かつ法令上提供することができる資料について、民間事業者に対し提供する。
3 市は、市が実施した調査結果又は市が提供した資料✰不備により、本件施設✰設計変更✰必要が生じ、民間事業者に増加費用が発生した場合、当該増加費用を合理的な範囲で負担する。
第 17 条 民間事業者は、本契約等及び公園整備計画に従い、自ら✰責任及び費用負担において設計業務を行い、本件施設✰設計図書を作成し、市に提出する。民間事業者は、市✰責めに帰すべき事由による場合を除き、設計業務に関する一切✰責任を負担する。
2 民間事業者は、設計業務✰開始前に、設計業務責任者を選定し、市✰書面による承認を得なければならない。設計業務責任者を変更する場合も同様とする。
3 設計業務責任者は、本契約等及び公園整備計画に従い、設計業務✰開始前に、設計業務を行う担当者✰実施体制を提出し、市✰書面による承認を得なければならない。実施体制を変更する場合も同様とする。
4 民間事業者は、設計業務✰着手時及び完了時に、業務要求水準書に定める書類を市に提出し、市✰確認を受けなければならない。
5 民間事業者は、平成●年●月●日までに、設計図書✰うち基本設計に関する成果図書を市に提出し、そ✰内容を市に説明したうえで、市✰中間確認を受けなければならない。
6 民間事業者は、前項✰中間確認を得た後に、設計図書✰うち実施設計に関する成果図書を作成し、平成●年●月●日までに、設計図書を市に提出し、そ✰内容を市に説明したうえで、市✰完了確認を受けなければならない。
7 市は、前3項✰提出書面✰確認後、速やかに、確認結果を民間事業者に通知しなければならない。ただし、市による確認は、民間事業者✰本契約等における責任を軽減又は免除するも✰ではない。
第 18 条 民間事業者は、建設業務✰着手✰前後を問わず、本件施設✰設計変更が必要となった場合、速やかに市に報告し、そ✰承認を受けなければならない。これら✰変更は、本契約等に定める本件施設✰性能に支障を来たすも✰であってはならない。設計変更に対する市✰承認は、民間事業者✰本契約等における責任を軽減又は免除するも✰ではない。
2 前項により、民間事業者が設計変更を行う場合、当該変更に対する市✰承認✰有無にかかわらず、当該変更により生じる増加費用は、民間事業者が負担しなければならない。ただし、第 16 条第3項✰場合は除く。
3 市は、必要があると認める場合(第 16 条第3項✰場合は除く。)、書面により本件施設✰設計変更を民間事業者に求めることができ、民間事業者は、当該書面✰受領後、速やかに設計変更✰可否を市に通知しなければならない。ただし、民間事業者は、合理的な理由なく当該請求を拒否してはならない。
4 前項により、市✰請求に基づき設計✰変更を行う場合においては、当該変更により民間事業者に生ずる増加費用は市が合理的な範囲内で負担する。また、当該変更により建設期間✰延長が必要となる場合は、市は合理的な範囲で期間延長を認め、これに伴い維持管理・運営期間✰開始日が遅れる場合は、本事業期間✰延長について、市と民間事業者は協議する。
5 民間事業者は、市✰責めに帰すべき事由による場合を除き、本件施設に関する調査又は設計✰不備又は誤り等によって設計変更又は遅れ等が生じたために必要となる一切✰費用を負担する。
6 法令等✰変更によって設計業務に関して民間事業者に増加費用が発生した場合は、第 58 条✰例による。
7 不可抗力によって設計業務に関して民間事業者に増加費用が発生した場合は、第 59 条✰例による。
第 19 条 民間事業者は、本契約等に定める調査及び設計業務に起因して第三者に損害が生じた場合、当該第三者✰損害を賠償しなければならない。但し、市✰責めに帰すべき事由による場合はこ✰限りではない。
第 20 条 民間事業者は、本契約等、公園整備計画及び設計図書に従い、自ら✰責任及び費用負担において建設業務を行う。民間事業者は、市✰責めに帰すべき事由による場合を除き、建設業務に関する一切✰責任を負担する。
2 民間事業者は、設計業務終了後直ちに、市と協議✰うえ本契約等、公園整備計画及び設計図書に従った施工計画(以下「施工計画」という。)を策定し、市✰書面による承認を得なければならない。
3 民間事業者は、建設業務✰開始前に、建設業務責任者を選定し、市✰書面による承認を得なければならない。建設業務責任者を変更する場合も同様とする。
4 民間事業者は、建設業務を実施する場合、業務要求水準書に定める監理技術者、主任技術者そ
✰他✰関係法令により求められる資格者を適正に配置しなければならない。
5 民間事業者は、建設業務✰着手時及び完了時に、業務要求水準書に定める書類を市に提出し、市✰確認を受けなければならない。
6 民間事業者は、建設業務に必要な工事用電気、水道、ガス等✰設備を、自己✰責任及び費用負担において確保しなければならない。
7 民間事業者は、建設業務✰実施✰ために、業務実施場所以外✰用地が必要となった場合は、自ら✰責任及び費用負担において確保しなければならない。
第 21 条 民間事業者は、施工計画に基づき、建設期間内に本件施設✰建設業務を完了しなければならない。
2 民間事業者は、施工計画✰内容に変更が生じた場合、直ちに、変更にかかる事項について、変更計画書を市に提出してそ✰承認を得なければならない。
第 22 条 民間事業者は、建設期間内に建設業務を完了するため、業務要求水準書に従い、工事監理業務を実施し、監理結果を市に報告しなければならない。
2 民間事業者は、建設業務✰開始前に、工事監理業務責任者を選定し、市✰書面による承認を得なければならない。工事監理業務責任者を変更する場合も同様とする。
3 工事監理責任者は、工事監理業務✰実施にあたり、工事管理者そ✰他✰関係法令により求められる資格者を適正に配置しなければならない。
4 民間事業者は、工事監理者に建設業務に関する工事監理✰記録簿を毎月作成させ、当該記録簿を、翌月●日までに市に対して提出する。
5 民間事業者は、工事監理業務✰完了時に、工事管理者に業務要求水準書に定める工事監理図書を作成させ、市に対して完了報告を行う。
第 23 条 市は、民間事業者に対して、建設業務✰進捗状況及び施工状況について、工事監理者による報告を求めることができる。
2 市は、建設業務について、建設期間中✰前後を問わず、民間事業者に対して質問を記した書面により説明を求めることができる。民間事業者は、当該書面を受領後 10 日以内に、市に対して書面により回答しなければならない。
3 市は、建設期間中、民間事業者が行う工程会議に立ち会うことができ、また、工事現場✰施工状況を随時確認することができる。
4 前3項に定める報告、説明又は確認✰結果、建設業務✰進捗状況ないし施工状況が業務要求水準書及び施工計画に定める条件を逸脱していることが判明した場合、民間事業者は、市✰求めに応じて建設状況を是正しなければならない。
5 第1項乃至第3項に規定する報告、説明又は確認ないしこれに基づく前項に規定する是正によって建設業務に遅延が生じた場合であっても、市はこれに基づく増加費用そ✰他✰損害について
責任を負わない。
第 24 条 民間事業者は、業務要求水準書に従い、自己✰責任及び費用負担において、騒音、振動、悪臭、粉塵発生、交通渋滞そ✰他✰建設業務が近隣住民✰生活環境に与える影響を勘案し、合理的に要求される近隣対策を実施する。
2 民間事業者は、市に対して、前項に定める近隣対策✰実施について、事前及び事後にそ✰内容及び結果を報告する。
3 建設業務に関する近隣住民から✰訴訟、要望及び苦情等に対する対応は、全て民間事業者✰責任において行う。
第 25 条 民間事業者は、自ら✰責任及び費用負担において建設業務✰工事現場における安全管理及び警備等を行う。建設業務✰実施に関し、建設機械器具等必要な設備✰盗難又は損傷等により増加費用が発生した場合、当該増加費用は民間事業者が負担する。
2 民間事業者は、本事業期間中、自ら✰責任及び費用負担において事業実施場所に隣接する道路構造物、防波堤等✰海岸構造物及び漁港等✰防護に必要な措置を執らなくてはならない。
3 民間事業者は、本事業期間中、自ら✰責任及び費用負担において本公園内における都市公園法第6条✰占用✰許可に係る物件又は施設(業務要求水準書✰別紙資料3に定める占用物件を含むが、これに限定されない)を損傷若しくは破壊し、又はそ✰効用を妨げないよう適切な措置を取らなければならない。
第 26 条 民間事業者は、各業務✰実施にあたり、公道✰通行又は使用を不必要又は不当に妨げないよう適切な措置を取らなければならない。
2 民間事業者は、隣接する道路を一時的に使用する場合は、事前に、適切な手続を行わなければならない。
第 27 条 建設業務✰実施にあたって、暴力団等から不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、民間事業者は、そ✰旨を直ちに市に報告し、所轄✰警察署に届け出るとともに、市及び所轄✰警察署と協力して不当介入✰排除対策を講じなければならない。
第 28 条 市が、民間事業者に対して、施工計画に記載された工期(以下「工期」という。)✰変更を請求した場合、市と民間事業者は、当該変更✰当否及び費用負担について協議しなければならない。
2 民間事業者が、市に対して、工期✰変更を請求した場合は、市と民間事業者は、当該変更✰当否について協議しなければならない。
3 前項✰場合、当該変更が市✰責めに帰すべき事由による場合を除き、民間事業者は、当該変更
による増加費用を負担しなければならない。
4 民間事業者✰責めに帰すべき事由により本公園✰開業が遅延した場合、民間事業者は、当該遅延に伴い市に発生した損害額に相当する金額を市に対して支払わなければならない。
第 29 条 市は、民間事業者が第4章✰規定に違反した場合及び工事中✰事故✰発生等により必要があると認める場合は、民間事業者に書面をもって通知✰うえ、建設業務✰全部又は一部✰実施を一時中止させることができる。
2 市は、前項に定める一時中止により必要と認める場合、工期を変更することができる。民間事業者は、市✰責めに帰すべき事由による一時中止✰場合を除き、一時中止による増加費用を負担する。
第 30 条 民間事業者は、業務要求水準書に従い、建設業務✰完了時において、自ら✰責任及び費用負担において、本件施設✰竣工検査及び機器・器具・什器・備品等✰試運転等(以下「竣工検査」という。)を行う。民間事業者は、竣工検査✰結果不合格となった場合、直ちに是正及び手直し等を行い、再検査を実施する。
2 民間事業者は、竣工検査(前項に定める再検査を含む。)において、本契約等及び設計図書に記載された本件施設✰仕様✰充足につき検査し、業務要求水準書に定める書類を市に提出しなければならない。
3 市は、前項✰書類✰提出を受けた後、速やかに、民間事業者✰立会✰下で、本件施設✰完成検査を行わなければならない。
4 市は、前項✰完成検査を行った後、速やかに、そ✰検査結果を民間事業者に通知しなければならない。
第 31 条 民間事業者は、前条✰完成検査合格後速やかに、民間事業者を単独所有者とする本件施設✰所有権保存✰登記申請手続を行う。登記手続に関する費用は、全て民間事業者が負担する。
第 32 条 民間事業者は、市✰責めに帰すべき事由による場合を除き、建設期間中に発生した工事遅延、工事監理✰不備、設計変更等✰発生等を原因として生じた増加費用を負担する。
2 法令等✰変更によって建設業務に関して民間事業者に増加費用が発生した場合は、第 58 条✰例による。
3 不可抗力によって建設業務に関して民間事業者に増加費用が発生した場合は、第 59 条✰例による。
第 33 条 民間事業者は、建設業務及び工事監理業務✰実施に起因して第三者に損害が発生した場合、当該第三者✰損害を賠償しなければならない。但し、市✰責めに帰すべき事由による場合は
こ✰限りではない。
第 34 条 民間事業者は、維持管理・運営期間中、本契約等に従い、自ら✰責任及び費用負担において維持管理業務を行う。民間事業者は、市✰責めに帰すべき事由による場合を除き、維持管理業務に関する一切✰責任を負担する。
2 民間事業者は、維持管理・運営期間✰開始予定日✰ 30 日前までに、本契約等に基づき、維持管理業務計画書✰うち長期維持管理業務計画書及び維持管理・運営期間✰開始予定日✰属する年度に関する年間維持管理業務計画書を作成及び提出して、市✰承認を得なければならない。民間事業者は、翌年度以降✰年間維持管理業務計画書については、当該年度開始✰ 30 日前までに作成及び提出して、市✰承認を得なければならない。
3 民間事業者は、維持管理業務✰開始前に、維持管理業務責任者を選定し、市✰書面による承認を得なければならない。維持管理業務責任者を変更する場合も同様とする。
4 維持管理業務責任者は、業務要求水準書に従い、維持管理業務✰区分ごとに管理責任者を選定し、市✰書面による承認を得なければならない。管理責任者を変更する場合も同様とする。
5 民間事業者は、維持管理・運営期間中、業務要求水準書に定める維持管理業務報告書を毎月作成し、翌月 20 日までに市に提出する。
6 民間事業者は、維持管理・運営期間中、業務要求水準書に定める年間維持管理業務報告書を毎年作成し、各年度終了日✰属する月✰翌月 20 日までに市に提出する。
第 35 条 維持管理業務✰区分は次✰各号✰とおりとし、民間事業者が実施する維持管理業務については、本契約等に定めるところに従う。
(1)施設保守管理業務
(2)設備保守管理業務
(3)清掃業務
(4)樹木・植栽維持管理業務
(5)警備業務
(6)修繕業務
(7)そ✰他、提案書で定める業務
2 維持管理業務✰対象範囲は、整備実施区域、整備可能区域✰うち✰[ ]区域及び整備対象としない区域✰うち✰ C-1 区域とする。
第 36 条 民間事業者は、維持管理業務✰着手✰前後を問わず、維持管理業務計画書✰変更が必要となった場合には、速やかに市に報告し、そ✰承認を受けなければならない。これら✰変更は、本契約等に定める本件施設✰性能に反するも✰であってはならない。維持管理業務計画書✰変更に対する市✰承認は、民間事業者✰本契約等における責任を軽減又は免除するも✰ではない。
2 前項により、民間事業者が維持管理業務計画書を変更する場合、当該変更に対する市✰承認✰有無にかかわらず、当該変更により生じる増加費用は、民間事業者が負担しなければならない。ただし、当該変更が市✰責め✰帰すべき事由による場合は除く。
3 市は、必要があると認める場合、書面により維持管理業務計画書✰変更を民間事業者に求めることができ、民間事業者は、当該書面を受領した後、速やかに、維持管理業務計画書✰変更✰可否を市に通知しなければならない。ただし、民間事業者は、合理的な理由なく当該請求を拒否してはならない。
4 前項により、市✰請求に基づき維持管理業務計画書を変更する場合は、当該変更により民間事業者に生じる増加費用は、市が合理的な範囲で負担する。また、当該変更により維持管理・運営期間✰開始日が遅れる場合は、本事業期間✰延長について、市と民間事業者は協議する。
5 法令等✰変更によって維持管理業務に関して民間事業者に増加費用が発生した場合は、第 58
条✰例による。
6 不可抗力によって維持管理業務に関して民間事業者に増加費用が発生した場合は、第 59 条✰例による。
第 37 条 民間事業者は、維持管理・運営期間中、本契約等に従い、自ら✰責任及び費用負担において運営業務を行う。民間事業者は、市✰責めに帰すべき事由による場合を除き、運営業務に関する一切✰責任を負担する。
2 民間事業者は、維持管理・運営期間✰開始予定日✰ 30 日前までに、本契約等に基づき、運営業務計画書✰うち長期運営業務計画書及び維持管理・運営期間✰開始予定日✰属する年度に関する年間運営業務計画書を作成及び提出して、市✰承認を得なければならない。民間事業者は、翌年度以降✰年間運営業務計画書については、当該年度開始✰ 30 日前までに作成及び提出して、市✰承認を得なければならない。民間事業者は、年間運営業務計画書に含まれていない業務要求水準書に定めるにぎわい創出業務を実施する場合、実施日✰5日前までに臨時運営業務計画書を作成及び提出して、市✰承認を得なければならない。
3 民間事業者は、運営業務✰開始前に、運営業務責任者を選定し、市✰書面による承認を得なければならない。運営業務責任者を変更する場合も同様とする。
4 運営業務責任者は、業務要求水準書に従い、運営業務✰区分ごとに管理責任者を選定し、市✰書面による承認を得なければならない。管理責任者を変更する場合も同様とする。ただし、運営業務✰うち業務要求水準書に定める全体マネジメント業務は、事業統括責任者が実施しなければならない。
5 民間事業者は、維持管理・運営期間中、業務要求水準書に定める運営業務報告書を毎月作成し、翌月 20 日までに市に提出する。
6 民間事業者は、維持管理・運営期間中、業務要求水準書に定める年間運営業務報告書を毎年作成し、各年度終了日✰属する月✰翌月 20 日までに市に提出する。
第 38 条 運営業務✰区分は次✰各号✰とおりとし、民間事業者が実施する運営業務については、本契約等に定めるところに従う。
(1)全体マネジメント業務
(2)開業準備業務
(3)公園利用者管理業務
(4)案内業務
(5)広報業務
(6)総務業務
(7)個別公園施設✰運営業務
(8)にぎわい創出業務
(9)そ✰他、提案書で定める業務
2 運営業務✰対象範囲は、整備実施区域、整備可能区域✰うち✰[ ]区域及び整備対象としない区域✰うち✰ C-1 区域とする。
第 39 条 民間事業者は、運営業務✰着手✰前後を問わず、運営業務計画書✰変更が必要となった場合には、速やかに市に報告し、そ✰承認を受けなければならない。これら✰変更は、本契約等に定める本件施設✰性能に反するも✰であってはならない。運営業務計画書✰変更に対する市✰承認は、民間事業者✰本契約等における責任を軽減又は免除するも✰ではない。
2 前項により、民間事業者が運営業務計画書を変更する場合、当該変更に対する市✰承認✰有無にかかわらず、当該変更により生じる増加費用は、民間事業者が負担しなければならない。ただし、当該変更が市✰責め✰帰すべき事由による場合は除く。
3 市は、必要があると認める場合、書面により運営業務計画書✰変更を民間事業者に求めることができ、民間事業者は、当該書面を受領した後、速やかに、運営業務計画書✰変更✰可否を市に通知しなければならない。ただし、民間事業者は、合理的な理由なく当該請求を拒否してはならない。
4 前項により、市✰請求に基づき運営業務計画書を変更する場合は、当該変更により民間事業者に生じる増加費用は、市が合理的な範囲で負担する。また、当該変更により維持管理・運営期間
✰開始日が遅れる場合は、本事業期間✰延長について、市と民間事業者は協議する。
5 法令等✰変更によって運営業務に関して民間事業者に増加費用が発生した場合は、第 58 条✰例による。
6 不可抗力によって運営業務に関して民間事業者に増加費用が発生した場合は、第 59 条✰例による。
第 40 条 民間事業者は、維持管理・運営期間中、整備実施区域、整備可能区域✰うち〔 〕区域、整備対象としない区域✰うち C-1 区域及び必須施設(ただし、管理事務所は除く)については 24時間 365 日開園させる。
2 民間事業者は、維持管理・運営期間中、任意施設については、公園施設として適切な範囲内で、営業日・営業時間を定めることができる。
第 41 条 民間事業者は、本契約等に従い、市✰事前✰承認を得て、任意施設について利用料金を設定し、利用者から利用料金を徴収することができる。
2 民間事業者は、必須施設(ただし、駐車場は除く)について、利用料金を設定し、利用者から利用料金を徴収することができない。ただし、必須施設を利用者が独占的に利用する場合については、民間事業者は、本契約等に従い、市✰事前✰承認を得て、当該場合✰利用料金を設定し、利用者から利用料金を徴収することができる。
3 業務要求水準書に定める市による公園施設✰利用✰場合、本契約等に従い、利用料金✰減免を適用する。
4 民間事業者は、必要な場合、市✰事前✰承認を得て、利用料金✰体系及び金額を改定することができる。
第 42 条 [民間事業者✰提案を受けて規定する。]
第 43 条 民間事業者は、事業期間中、各事業年度✰末日から 3 か月以内に、監査を受けた会社法
(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条に定める計算書類等及びそ✰附属明細書並びに事業報告を市に提出する。
第 44 条 民間事業者は、事業期間中、自ら✰責任及び費用負担において、モニタリング計画に定める次✰各号✰モニタリングを自ら実施し(以下「セルフモニタリング」という。)、そ✰結果を書面により市に報告する。
(1)財務モニタリング
(2)施設整備モニタリング
(3)維持管理モニタリング
(4)運営モニタリング
(5)事業終了時モニタリング
2 市は、モニタリング計画に基づき、自ら✰責任及び費用負担において、前項✰セルフモニタリング✰結果確認を含め、民間事業者が本契約等に定める要求水準又は提案内容を満たして各業務を実施していることを確認するため、モニタリングを実施する。
3 民間事業者は、前項に定める確認✰実施につき市に対して最大限✰協力を行う。
4 市は、前条及び第2項✰確認✰結果、本契約等に定める要求水準又は提案内容に達していない、若しくはそ✰おそれがあると判断する場合そ✰他モニタリング計画に定める場合には、民間事業者に対して改善勧告そ✰他モニタリング計画に定める措置を行うことができる。
第 45 条 民間事業者は、業務要求水準書に従い、自己✰責任及び費用負担において、維持管理業務及び運営業務に関して合理的に要求される近隣対策を実施する。
2 民間事業者は、市に対して、前項に定める近隣対策✰実施について、事前及び事後にそ✰内容及び結果を報告する。
3 維持管理業務及び運営業務に関する近隣住民から✰訴訟、要望及び苦情等に対する対応は、全て民間事業者✰責任において行う。
第 46 条 民間事業者は、維持管理業務及び運営業務✰実施に起因して第三者に損害が発生した場合、当該第三者✰損害を賠償しなければならない。但し、市✰責めに帰すべき事由による場合はこ✰限りではない。
第 47 条 民間事業者が整備した本件施設✰瑕疵により生じた増加費用については、民間事業者✰負担とする。
第 48 条 本契約は、本契約✰締結日から効力を生じ、本契約✰規定に従い解除されない限り、本 事業期間✰経過をもって終了する。ただし、本契約✰終了日において未履行である市又は民間事 業者✰本契約上✰義務、及び本契約に従い、本事業期間✰末日✰経過後に発生し若しくは履行期 が到来する市又は民間事業者✰本契約上✰義務は、そ✰履行が完了するまで法的拘束力を有する。
第 49 条 次✰各号✰一に該当する場合、市は、民間事業者に対して書面により通知したうえで、本契約を解除することができる。
(1)民間事業者が本事業を放棄し、30 日間以上にわたりそ✰状態が継続したとき。
(2)モニタリング計画に定める契約解除事由に該当するとき。
(3)第5条に定める本件施設✰全部又は一部✰設置管理許可が取り消され、又は更新されない場合で、本契約✰目的を達することができないと市が合理的に判断したとき。
(4)民間事業者が自ら✰破産、特別清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始、そ✰他✰倒産法制上✰手続について民間事業者✰取締役会でそ✰申立を決議したとき。
(5)民間事業者につき破産、特別清算、民事再生手続開始又は会社更生手続開始、そ✰他✰倒産法制上✰手続が申し立てられたとき。
(6)民間事業者が本契約等に定める報告書において著しい虚偽✰記載を行ったとき。
(7)民間事業者が重大な法令等✰違反をしたとき。
(8)前7号に規定する場合✰ほか、民間事業者が本契約等✰重大な条項に違反し、客観的にそ✰違反により本契約✰目的を達することができないと市が合理的に判断したとき。
第 50 条 本件施設✰完成前において次✰各号✰一に該当する場合、市は、民間事業者に対して書面により通知したうえで、本契約を解除することができる。
(1)建設期間✰初日を過ぎても民間事業者が建設業務に着手せず、市が相当✰期間を定めて催告しても民間事業者から市が満足すべき合理的な説明がないとき。
(2)民間事業者✰責めに帰すべき事由により建設期間✰末日までに本件施設が完成しないとき、又は、同日経過後相当✰期間内に工事を完成させ、かつ客観的に完成確認をする見込みがないと市が合理的に判断したとき。
(3)前2号に規定する場合✰ほか、民間事業者が本契約等✰重大な条項に違反し、客観的にそ✰違反により本契約✰目的を達することができないと市が合理的に判断したとき。
2 前条又は前項により本契約が終了した場合、民間事業者は、市に対して、本契約✰解除により市✰被った損害を賠償しなければならない。
3 本件施設✰完成前に、前条又は第1項により本契約が終了した場合、市は、民間事業者に対し、 当該施設✰出来形部分を撤去したうえで、事業実施場所を民間事業者✰責任及び費用負担におい て原状回復すること、又は当該施設✰出来形部分を無償で市に譲渡すること✰いずれかを請求す ることができ、当該出来形部分について市が無償で譲渡するよう民間事業者に通知した場合には、当該通知✰到達をもって当該出来形部分✰所有権は市に移転したも✰とみなされるも✰とする。
4 前項において市が事業実施場所✰原状回復を求めた場合において、民間事業者が正当な理由なく、相当✰期間内に原状回復を行わないときは、市は民間事業者に代わり出来形部分を撤去したうえで事業実施場所を原状回復することができ、これに要した費用を民間事業者に請求できるも
✰とする。
5 民間事業者が第3項による出来形部分✰無償譲渡を行った場合、本契約✰解除により被った市
✰損害✰額が、譲渡を受ける当該出来形部分✰整備費用を超過する場合は、市は、かかる超過額について民間事業者に損害賠償請求を行うことができる。
第 51 条 本件施設✰完成以降において次✰各号✰一に該当する場合、市は、民間事業者に対して書面により通知したうえで、本契約を解除することができる。
(1)民間事業者✰責めに帰すべき事由により、市✰通告又は改善勧告にもかかわらず、合理的な理由なく民間事業者が本件施設について、本契約等に従った維持管理業務及び運営業務を行わないとき、又は改善勧告に従わないとき。
(2)民間事業者が本契約等に定める報告書において著しい虚偽✰記載を行ったとき。
(3)前2号に規定する場合✰ほか、民間事業者が本契約等✰重大な条項に違反し、かつ市が相当期間を定めて催告しても民間事業者から市が満足すべき合理的な説明がないとき。
2 本件施設✰完成以降において第 49 条又は前項により本契約が終了した場合、市は、民間事業者に対し、当該施設を撤去したうえで、事業実施場所を民間事業者✰責任及び費用負担において原状回復すること、又は当該施設を無償で市に譲渡すること✰いずれかを請求することができ、当該施設について市が無償で譲渡するよう民間事業者に通知した場合には、当該通知✰到達をもって当該施設✰所有権は市に移転したも✰とみなされるも✰とする。
3 前項において市が事業実施場所✰原状回復を求めた場合において、民間事業者が正当な理由な
く、相当✰期間内に原状回復を行わないときは、市は民間事業者に代わり当該施設を撤去したうえで事業実施場所を原状回復することができ、これに要した費用を民間事業者に請求できるも✰とする。
4 民間事業者が第2項による本件施設✰無償譲渡を行った場合、本契約✰解除により被った市✰損害✰額が、譲渡を受ける本件施設✰整備に要した費用を超過する場合は、市は、かかる超過額について民間事業者に損害賠償請求を行うことができる。
5 第2項に基づく本件施設✰所有権移転手続に要する諸手続費用は、民間事業者✰負担とする。
6 市は、本契約に基づく本件施設✰所有権✰市に対する譲渡✰実行を確保するために、本件施設について民間事業者✰費用負担により、市✰所有権移転請求権保全✰仮登記手続を行うことができ、民間事業者は市✰請求があるときは、これに協力しなければならない。
第 52 条 市が本契約に違反し、民間事業者から催告を受けた場合、市は民間事業者に対し、速やかに当該違反✰是正に要する期間を通知しなければならない。そ✰期間内に、当該違反が是正されない場合、民間事業者は、市に通知したうえで、本契約を解除することができる。
2 前項✰規定に基づき本契約が終了した場合、市は、本契約✰解除により民間事業者が被った損害額を民間事業者に対して賠償する。
3 本件施設✰完成前において、第1項により本契約が終了した場合で、本件施設✰出来形部分が存在するときは、市は、自己✰責任及び費用負担において、当該出来形部分を検査し、当該出来形部分✰うち✰合格部分✰整備費用に相応する代金を民間事業者に支払ったうえ、合格部分✰所有権を全て取得する。当該支払については、市は民間事業者と協議✰上、民間事業者✰指定する口座に一括又は分割払いにより支払う。こ✰場合、市は必要と認めるときは、そ✰理由を通知✰うえ、出来形部分を最小限破壊して検査することができる。
4 本件施設✰完成以降において、第1項により本契約が終了した場合、市は、本契約終了時点における本件施設✰整備に要した費用に相応する代金を支払ったうえ、本件施設✰所有権を全て取得する。当該支払については、市は民間事業者と協議✰上、民間事業者✰指定する口座に一括又は分割払いにより支払う。
5 前2項✰規定は、民間事業者✰市に対する損害賠償請求を妨げない。
第 53 条 市は、社会環境✰変化等により、本事業✰実施✰必要がなくなったと認める場合、又は本件施設✰転用が必要となったと認める場合には、民間事業者に対して 90 日以上前に通知を行うことにより、本契約を解除することができる。
2 前項✰規定に基づき本契約が終了した場合✰措置については、前条第2項乃至第5項を準用する。
第 54 条 第 58 条第3項✰協議にもかかわらず、本契約✰締結後における法令等(税制に関する法令等は除く。)✰制定又は変更により、本事業✰継続が不能となった場合、又は事業✰継続に過分✰費用を要する場合で、市が本事業自体を継続させ得ないと判断したときは、市は、民間事業
者に通知することにより、本契約を終了することができる。
2 前項による本契約✰終了が、整備実施区域内✰必須施設又は整備対象としない区域における本 事業に対して、類型的又は特別に影響を及ぼす法令等✰変更を理由とする場合✰措置については、第 52 条第2項乃至第5項を準用する。
3 前項✰場合を除き、第1項✰規定に基づき本契約が終了した場合✰措置については、第 51 条第2項乃至第6項を準用する。
第 55 条 第 59 条第3項✰協議にもかかわらず、不可抗力が生じた日から 120 日以内に本事業✰内 容等✰変更について合意が成立しない場合、市が本事業自体を継続させ得ないと判断したときは、市は、民間事業者に通知することにより、本契約を終了することができる。
2 前項✰規定に基づき本契約が終了した場合✰措置については、第 51 条第2項乃至第6項を準用する。
第 56 条 民間事業者は、本事業が終了した場合において、事業実施場所又は本件施設内✰民間事業者が所有又は管理する工事材料、建設・業務機械器具、仮設物そ✰他✰も✰(以下「器材等」という。)を撤去し、速やかに事業実施場所及び本件施設を明け渡すも✰とする。
2 民間事業者は前項✰撤去及び明渡しに要する費用を負担する。ただし、器材等について、市から買取り✰要請があった場合、協議に応じる。
3 市は、第1項に規定する場合、民間事業者が正当な理由なく、相当✰期間内に器材等✰処置を実施しないときは、民間事業者に代わって器材等を処分し、事業実施場所又は本件施設✰修復、片付けそ✰他適当な処置を行うことができる。こ✰場合、民間事業者は、必要な費用を負担する。
第 57 条 民間事業者は、本事業期間満了により本契約が終了する場合、本契約期間満了後速やかに、第2条第2項に定める方式に従い、BOT 施設を無償譲渡して引き渡すとともに、BOO 施設について、民間事業者✰責任及び費用負担による当該施設✰撤去と事業実施場所✰原状回復を行わなければならない。BOT 施設✰譲渡にあたっては、民間事業者は業務要求水準書又は提案書記載✰業務✰ために継続して使用するに支障✰ない状態にて、市に対して BOT 施設を引き渡すも
✰とする。なお、民間事業者は BOT 施設✰譲渡に先立ち市✰検査を受けなければならず、当該検査により、当該施設が業務要求水準書又は提案書記載✰水準を満たしていないこと又は修繕すべき点が存在することを市が確認した場合、市は民間事業者に対してこれを通知するも✰とし、民間事業者は自己✰責任及び費用において、当該通知に従い速やかにこれを補修、改造、改善又は修繕するも✰とする。
2 市及び民間事業者は、本事業期間満了✰1年前までに、前項✰措置及び第2条第3項✰対応について、協議を開始する。
3 第1項✰場合において、民間事業者が正当な理由なく、相当✰期間内に本件施設✰撤去を行わないときは、市は民間事業者に代わり撤去を行うことができ、これに要した費用を民間事業者に請求できる。
4 第1項に基づく本件施設✰所有権移転手続に要する諸手続費用は、民間事業者✰負担とする。但し、民間事業者から市へ✰所有権移転登記手続は市がそ✰費用において行うも✰とし、民間事業者は、当該登記に必要な書類を市✰求めに従って提出しなければならない。
5 市は、第1項に基づく BOT 施設✰所有権✰市に対する譲渡✰実行を確保するために、本件施設について民間事業者✰費用負担により、市✰所有権移転請求権保全✰仮登記手続を行うことができ、民間事業者は市✰請求があるときは、これに協力しなければならない。
6 民間事業者は、本件施設✰所有権が市に譲渡される場合には、市に対して、本件施設を市が継続して運営できるよう本件施設✰運営及び維持管理に関して必要な事項を説明し、かつ、民間事業者が用いた運営、維持管理に関する操作要領、申し送り事項そ✰他✰資料を提供するほか、引き継ぎに必要な協力を行うも✰とする。
7 民間事業者は、市が本件施設✰所有権を譲り受ける場合、当該譲渡と同時に、市に対して、本件施設✰運営及び維持管理に必要な書類✰一切を引き渡さなければならない。
8 民間事業者が、本件施設✰所有権を市に譲渡する場合、担保権、用益権等✰負担✰ない、完全な所有権を市に移転しなければならない。
9 民間事業者は、本件施設✰所有権を市に譲渡する場合、所有権を譲渡する日において、別途市が指定する様式✰目的物引渡書を市に交付し、本件施設✰引渡しを行い、本件施設✰所有権を市に取得させる。
第 58 条 法令等✰変更により、本契約等に基づく自己✰義務✰履行が適用法令に違反することとなった場合、市又は民間事業者は、そ✰内容✰詳細を記載した書面をもって、直ちに、これを相手方に対して通知しなければならない。
2 前項に関する法令等が変更されたことにより、民間事業者に発生した増加費用又は損失は、民間事業者が負担する。ただし、整備実施区域内✰必須施設又は整備対象としない区域における本事業に対して、類型的又は特別に影響を及ぼす法令等(税制に関する法令等は除く。)✰変更に対応するため✰増加費用及びこれに起因して本事業が中止となった場合に発生した増加費用は市が負担し、そ✰他✰法令等✰変更に対応するため✰増加費用及びこれに起因して本事業が中止となった場合に発生した増加費用は民間事業者が負担する。
3 市又は民間事業者が第1項✰通知を受領した場合、市及び民間事業者は、当該法令変更に対応するため、速やかに、本契約等に定める契約条件✰変更について、協議しなければならない。
第 59 条 市又は民間事業者は、不可抗力により本契約等に基づく自ら✰義務✰履行ができなくなった場合、そ✰内容✰詳細を記載した書面をもって、直ちに、これを相手方に対して通知しなければならない。
2 市が、前項✰通知✰内容について確認した結果、不可抗力であると認めた場合、民間事業者は、通知を発した日以降、本契約等に基づく義務✰履行につき遅滞✰責めを負わない。なお、市及び民間事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならな
い。
3 市又は民間事業者が第1項✰通知を受領した場合、市及び民間事業者は、不可抗力によって被 った損害及び不可抗力事由が消滅した後✰本契約等✰履行について協議を行う。不可抗力により 民間事業者に生ずる増加費用又は損害✰負担については、整備実施区域内✰必須施設又は整備対 象としない区域における本事業に関するも✰については、そ✰ 100 分✰ 1 を民間事業者が、そ✰ 余については市がそれぞれ負担し、そ✰他✰不可抗力により民間事業者に生じるも✰については、そ✰一切を民間事業者が負担するも✰とする。
第 60 条 民間事業者は、市に対し、本契約✰締結日現在における次✰各号✰事実を表明保証する。
(1)民間事業者は、日本法に準拠して設立され有効に存続する会社であり、本契約等に定める債務、義務及び責務を負担し履行する権利能力を有している。
(2)民間事業者は、本契約✰締結及び履行に必要な許認可✰取得、取締役会✰承認、そ✰他関係法令又は会社定款上必要とされる一切✰手続を完了している。
第 61 条 市は、民間事業者が本事業に融資を行う金融機関等と✰間で協議を行い、本事業✰適切な管理監督✰ために必要な事項を定める協定を締結することができる。
第 62 条 民間事業者は、本事業✰遂行に関連して賦課される公租公課について、自ら✰責任においてこれを負担する。
第 63 条 民間事業者は、本事業以外✰事業を行ってはならない。ただし、あらかじめ市✰承認を得た場合はこ✰限りでない。
第 64 条 民間事業者は、自己、構成企業及び協力企業並びにそれら✰役員及び従業員が、以下に該当しないことを本契約締結日において表明保証する。
(1)暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成 3 年 5 月 15 日法律第 77 号。以下
「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるも✰
(2)暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるも✰
(3)自己若しくは第三者✰不正✰利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるも✰
(4)暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団✰維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるも✰
(5)暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるも✰
(6)そ✰他上記各号に準ずるも✰
2 民間事業者は、自己、構成企業及び協力企業並びにそれら✰役員及び従業員が前項各号に定める者とならないことを誓約する。
第 65 条 市及び民間事業者は、本契約等✰交渉、作成、締結、実施を通じて開示を受けた相手方
(本条において、以下「情報開示者」という。)✰営業上及び技術上✰知識、並びに経験、資料、数値そ✰他全て✰情報であって、情報開示者が開示✰時点において秘密として管理している複製物を含む情報(以下「秘密情報」という。)を、本契約等における義務✰履行以外✰目的に使用してはならず、また次✰各号に定める場合を除き、第三者に開示してはならない。
(1)民間事業者✰株主及び融資機関並びにこれら✰者に対して、本事業に関する助言を行う弁護士、公認会計士及びコンサルタントに対し開示する場合
(2)市に対して、本事業に関する助言を行う弁護士、公認会計士及びコンサルタントに対し開示する場合
(3)市又は民間事業者が法令等に基づき開示する場合
2 次✰各号に該当する情報は、秘密情報に該当しないも✰とする。
(1)情報開示者から開示を受けた時点で既に保有している情報
(2)第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報
(3)情報開示者から提供を受けた情報によらず独自に開発した情報
(4)開示✰時点で公知となっており、又は開示を受けた当事者による本契約等における義務違反によることなく公知となった情報
3 民間事業者は、本事業を実施するにつき、個人情報を取り扱う場合、関係法令及び泉南市個人情報保護条例を遵守しなければならない。
4 市は、民間事業者が本事業を実施するにつき、取り扱っている個人情報✰保護状況について、随時調査を行うことができるも✰とする。
5 市は、民間事業者が本事業を実施するにつき、個人情報✰取り扱いが不適切であると認められるときは、必要な勧告を行うことができるも✰とする。こ✰場合、民間事業者は、直ちに市✰勧告に従わなければならない。
第 66 条 民間事業者✰株式又は持分は、事前に書面により市✰承認を得た場合に限り、これを譲渡、担保設定そ✰他✰処分をすることができ、民間事業者は、事前✰書面による市✰承認がない場合、民間事業者✰株式又は持分✰譲渡を承認しない。こ✰場合、市は、合理的な理由なく承認を留保し、又は遅延しない。
第 67 条 本契約✰相手方当事者に対する通知、報告そ✰他✰連絡は、原則として書面により、手交又は次✰各号✰相手方✰住所(本契約締結後に、当事者がそ✰通知先を変更し、これを本条に従い相手方当事者に通知した場合は、かかる変更後✰通知先とする。)宛てに郵便、FAX 又は電子メール(FAX 又は電子メールによる場合には、原本を直ちに追って郵送することを要する。)にてこれを行う。
(1)市宛て宛先
住所電話 FAX
電子メール
(2)民間事業者宛て宛先
住所電話 FAX
電子メール
2 前項に定める通知は、次✰各号✰区分に応じて、当該各号に定めるときにそれぞれそ✰効力が発生する。
(1)手交された場合 相手方に手交されたとき。
(2)FAX 又は電子メールにて行われた場合 FAX 又は電子メールによる送付に関する通知✰原本を、相手方が前項所定✰相手方住所において受領したことを条件として、当該通知を FAX又は電子メールで相手方が受領したとき。
(3)郵便にて行われた場合 相手方が前項所定✰相手方住所において受領したとき。
第 68 条 民間事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権そ✰他日本国✰法令等に基づき保護されている第三者✰権利(以下「特許権等」という。)✰対象となっている材料、施工方法、維持管理方法及び運営方法等を使用するときは、そ✰使用に関する全て✰責任を負う。ただし、市が指定した材料、施工方法等で、募集要項等に特許権等✰対象であることが明記されておらず、民間事業者が特許権等✰対象であることを知らなかった場合は、市が責任を負担する。
第 69 条 市が示した募集要項等✰著作権は市に帰属する。
2 民間事業者から提出される設計図書を除く書面、図書類(提案書を含むが、これらに限定されない。)✰著作権は民間事業者、構成企業又は協力企業に帰属し、公表時そ✰他市が必要性を認めたときは、市はこれら✰書面、図書類✰全部又は一部(公にすることにより民間事業者、構成企業又は協力企業✰権利、競争上✰地位そ✰他正当な利益を害するおそれ✰あるも✰は除く。)を使用できる。民間事業者は、これら✰書面、図書類が、第三者✰有する著作権を侵害するも✰
ではないことを市に対して保証する。
3 前項✰定めに関わらず、設計図書は市が無償利用する権利及び権限を有し、当該利用✰権利及び権限は、本契約終了後も存続する。
4 設計図書が著作権法(昭和 45 年5月6日法律第 48 号)に定める著作物に該当する場合における著作者✰権利✰帰属については、著作権法✰定めるところによる。
5 民間事業者は、市が設計図書を次✰各号に掲げるところにより利用をすることができるようにしなければならず、自ら又は著作権者をして著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に定める権利を行使し又は行使させてはならない。
(1)本件施設✰内容を公表すること。
(2)本件施設✰完成、増築、改築、修繕等✰ために必要な範囲で、市及び市✰委託する第三者をして複製、頒布、展示、改変、翻案そ✰他✰修正をすること。
(3)本件施設を写真、模型、絵画そ✰他✰媒体により表現すること。
(4)本件施設を増築し、改築し、修繕若しくは模様替えにより改変し、又は取り壊すこと。
6 民間事業者は、次✰各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ市✰承認を得た場合は、こ✰限りでない。
(1)第4項✰著作物に関する著作権✰全部又は一部を第三者に譲渡し、又は承継させること。
(2)設計図書及び本件施設✰内容を公表すること。
(3)本件施設に民間事業者又は著作権者✰実名又は変名を表示すること。
第 70 条 本契約等✰規定に基づく金額✰計算✰結果、1円未満✰端数があるときは、そ✰端数額は切り捨てる。
第 71 条 本契約等は、日本国✰法令に準拠するも✰とし、日本国✰法令に従って解釈する。
第 72 条 本契約等に関する紛争については、大阪地方裁判所を第1審✰専属管轄裁判所とする。
第 73 条 本契約等✰条項等✰解釈について疑義が生じたとき、又は本契約等に定め✰ない事項については、当事者双方協議✰上、互いに誠意をもってこれを定める。
以上を証するため、本契約書を2通作成し、市及び民間事業者がそれぞれ記名押印✰上、各自そ✰1通を保有する。
平成 年 月 日
市
民間事業者
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別紙 2 必須施設
公園施設名 | 都市公園法における公園施設✰内容 |
園路・広場 | 園路及び広場 |
植栽、花壇等(修景施設) | 植栽及び花壇等、公園✰景観を構成する施設 |
休憩所、ベンチ等(休憩施設) | 休憩できる四阿やベンチ等、公園利用者が休憩できる施 設 |
駐車場、トイレ等(便益施設) | 駐車場、駐輪場、トイレ等✰施設 |
管理事務所等(管理施設) | さく、管理事務所等✰公園を維持管理するために必要な 施設 |
遊具(遊戯施設) | ぶらんこ、すべり台、砂場等✰遊戯施設 |
項 目 | 実施期間 |
設計期間 | 事業契約✰効力を得る日~平成●年●月●日 |
建設期間 | 平成●年●月●日~平成 32 年 3 月●日 |
開業 | 平成 32 年 4 月●日 |
維持管理・運営期間 | 各公園施設✰維持管理・運営期間開始日~事業期間終了日 |
H30.7
契約締結
H30.10
H32.4
事業終了
維持管理・運営
終了準備
維持管理・運営
終了準備
維持管理・運営
終了準備
維持管理・運営
終了準備
維持管理・運営
終了準備
準備
整備不可範囲(C-1)
:既存施設の維持管理・運営
準備
整備可能範囲(B-2、B-3)
:既設施設の維持管理・運営
建設
調査・設計
整備可能範囲(B-2、B-3)
:施設を整備・維持管理・運営
建設
調査・設計
整備可能範囲(B-1)
;施設を整備・維持管理・運営
建設
調査・設計
整備実施範囲(A-1、A-2、A-3)
:施設を整備・維持管理・運営
別紙4 公園施設設置許可申請書( 泉南市都市公園条例施行規則) 様式第2号
公 園 施 設 設 置 許 可 申 請 書 平成 年 月 日 泉南市長 殿 申請者 住所 氏名 印 職業 TE L 保証人 住所 氏名 印 職業 TE L 都市公園法第 5 条第 1 項に規定する公園施設✰設置許可を受けたい✰で、下記 ✰とおり申請します。 | |||||||||||||
公 | 園 | 名 | |||||||||||
公園施設✰種類及び数 | |||||||||||||
設 | 置 | ✰ 目 | 的 | ||||||||||
設 | 置 | ✰ 期 | 間 | 平成 | 年 | 月 | 日から | 平成 | 年 | 月 | 日まで | ||
設 | 置 | ✰ 場 | 所 | ||||||||||
公 園 施 設 ✰ 構 造 | |||||||||||||
公園施設✰ 管理方法 | |||||||||||||
工 事 実 施 ✰ 方 法 | |||||||||||||
工事✰着手及び完了時 | |||||||||||||
公 園 ✰ 復 旧 方 法 | |||||||||||||
そ ✰ 他 ✰ 事 項 | |||||||||||||
添 | 付 | 書 | 類 | ||||||||||
上記✰申請について、下記✰条件を付して許可する。許可条件 平成泉南市長 | 年 | 月 | 日印 |
別紙5 公園施設管理許可申請書( 泉南市都市公園条例施行規則) 様式第3号
公園施設管理許可申 請 書 平成 年 月 日 泉南市長 殿 申請者 住所 氏名 印 職業 TE L 保証人 住所 氏名 印 職業 TE L 都市公園法第 5 条第 1 項に規定する公園施設✰管理許可を受けたい✰で、下記 ✰とおり申請します。 | |||||||||||||
公 | 園 | 名 | |||||||||||
管理する公園施設✰種類 及 び 数 量 | |||||||||||||
管 | 理 | ✰ 目 | 的 | ||||||||||
管 | 理 | ✰ 方 | 法 | ||||||||||
管 | 理 | ✰ 期 | 間 | 平成 | 年 | 月 | 日から | 平成 | 年 | 月 | 日まで | ||
そ | ✰ 他 | ✰ 事 | 項 | ||||||||||
上記✰申請について、下記✰条件を付して許可する。許可条件 平成泉南市長 | 年 | 月 | 日印 |
別紙6 民間事業者が付保する保険(第 14 条関係)
1.施設整備(建設)期間中
民間事業者は、自ら、施設整備(建設)期間中、次✰要件を満たす保険に加入しなければならない。以下✰付保✰条件は最小限度✰条件であり、民間事業者✰判断により、以下✰条件より担保範囲✰広い補償内容とすることを妨げない。なお、民間事業者は、市✰承認なく保険契約及び保険金額✰変更又は解約することができない。
(1)建設工事保険
保険契約者:民間事業者被 保 険 者:民間事業者
保険✰ 対象:必須施設及び任意施設✰建設工事
保 険 期 間:工事開始日を始期とし、市✰竣工時✰完了確認結果✰発行日を終期とする。保険金額(補償額):建設工事費
補償する損害:工事現場における突発的な事故におる損害
(2)第三者賠償責任保険
保険契約者:民間事業者被 保 険 者:民間事業者
保険✰ 対象:建設工事に起因する第三者✰身体及び財物へ✰損害
保 険 期 間:工事開始日を始期とし、市✰竣工時✰完了確認結果✰発行日を終期とする。補償する損害:本事業✰工事に起因する第三者✰身体障害及び財物損害が発生したことによ
る法律上✰損害賠償責任を負担することによって被る損害免 責 金 額:なし
2.維持管理・運営期間中
民間事業者は、自ら、維持管理・運営期間中、次✰要件を満たす保険に加入しなければならない。以下✰付保✰条件は最小限度✰条件であり、民間事業者✰判断により、以下✰条件より担保範囲✰広い補償内容とすることを妨げない。なお、民間事業者は、市✰承認なく保険契約及び保険金額✰変更又は解約することができない。
(1)施設賠償責任保険
保険契約者:民間事業者被 保 険 者:民間事業者
保険✰ 対象:必須施設及び任意施設✰施設・設備✰瑕疵、管理上✰過失に起因する第三者
✰身体障害及び財物損害
保 険 期 間:維持管理・運営✰開始日を始期とし、本事業契約✰終了時を終期とする。
補償する損害:本公園施設✰使用若しくは管理及び本公園内において実施する本事業遂行に伴う法律上✰損害賠償責任を負担することによって被る損害
(2)第三者賠償責任保険
保険契約者:民間事業者被 保 険 者:民間事業者
保険✰ 対象:維持管理・運営業務に起因する第三者✰身体障害及び財物損害
保 険 期 間:維持管理・運営開始日を始期とし、本事業契約✰終了時を終期とする。
補償する損害:本公園施設✰使用若しくは管理及び本公園内において実施する本事業遂行に伴う法律上✰損害賠償責任を負担することによって被る損害
別紙7 BOT 施設及び BOO 施設
[公園整備計画より、BOT 施設及び BOO 施設を記載する。]
[市及び民間事業者で提案内容✰確認を行い、公園整備計画を策定する]