4. 会員がカードの紛失、盗難等またはIDや暗証番号の詐取等(当社のホームページと類似したサイトに誘導され、IDや暗証番号を入力することで第三者にIDや暗証番 号を詐取された場合も含む)を知ったときは、直ちに当社に電話、書面またはインターネット等によるデータ送信等の方法によって当社に届け出るものとします。また、カード の紛失、盗難等により他人にカードを使用された場合または当社の提供するサービス等においてIDや暗証番号の詐取等による第三者利用が生じた場合は、会員は所定の届出書 を当社に提出するものとします。
会員規約
【カードローン契約条項】
第1条(会員)
会員とは、新生パーソナルローン株式会社(以下「当社」という)のカードローン基本契約(以下「本契約」という)の申込みに際して、当社の「個人情報の取り扱いに関する同意条項」にあらかじめ同意し、本契約の内容および条件ならびに「カードローン契約条項」(以下
「本規約」という)の内容を承認のうえ、本契約の申込み(電磁的方法を含む)をし、当社が同申込みを承認(電磁的方法を含む)した方をいいます。
第2条(契約の成立)
本契約は、当社が申込みを承認したときに成立し、本契約に基づく貸付けに係る契約は、取引(貸付等)を行ったときに成立するものとします。
第3条(カードの発行および取扱等)
1. 当社は、前条に基づき契約が成立した場合には、会員に対して1枚のカードを貸与します。貸与するカードの所有権は当社に帰属します。
2. 会員は、会員の責任においてカードを使用・保管するものとし、カードを第三者に貸与、譲渡、質入、委託、その他担保として提供することおよび本契約に基づく取引以外で使用することはできないものとします。
3. 会員が前項の規定に反し第三者である会員のカードを預かる、もしくは複数枚のカードを所持する、または複数の会員が結託するなどして、一方の債務を弁済するために他方にて借入を行う等、当社が不正使用に該当すると判断した場合には、当社はそれら会員へのカードの貸出を中止します。
4. 会員がカードの紛失、盗難等またはIDや暗証番号の詐取等(当社のホームページと類似したサイトに誘導され、IDや暗証番号を入力することで第三者にIDや暗証番号を詐取された場合も含む)を知ったときは、直ちに当社に電話、書面またはインターネット等によるデータ送信等の方法によって当社に届け出るものとします。また、カードの紛失、盗難等により他人にカードを使用された場合または当社の提供するサービス等においてIDや暗証番号の詐取等による第三者利用が生じた場合は、会員は所定の届出書を当社に提出するものとします。
5. (1) 会員は、暗証番号を第三者に知られないように善良なる管理者の注意をもって適切に管理するものとする。
(2) 会員が前項の届出書を当社に提出し、かつ最寄りの警察署にカードの紛失、盗難またはIDや暗証番号の詐取等の届出をした場合は
、当社に届出書を提出した日の30日前以降に生じた当該届出に係るカードまたはIDや暗証番号の不正使用による損害、または当社の調査により会員以外の悪意ある第三者の不正使用と認定した損害は、当社が補償します。ただし、会員の故意もしくは重過失等により本条第2項、本条第3項または本条本項(1)の管理を怠り取引が実行された場合、会員本人または会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合は補償されません。
6. 会員が次のいずれかに該当したときまたは当社が会員として不適格と認めたときは、当社は会員に対し何ら通知することなく会員のカードの利用を停止することまたはカードの即時返却を求めることができます。
(1) 第15条で定める「期限の利益の喪失」をしたとき
(2) カード利用状況が適当でないと当社が判断したとき
(3) 当社が第22条の2に基づき会員に対して各種確認や資料の提出を求めたにもかかわらず、会員が正当な理由なく指定した期限までに回答をしない場合において、当社がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したとき
(4) 第22条の2に基づく各種確認や資料の提出の求めに対する会員の回答、具体的な本契約に基づく取引の内容、会員の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したとき
(5) 本契約に基づく取引がマネー・ロンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められるとき
(6) 取引が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
7. 当社は、カードの紛失、盗難、破損等で会員への再貸与が必要と認めた場合に限り、カードを再発行し、これを貸与します。
第4条(届出事項の変更)
1. 会員は、カードの紛失、盗難等が起きた場合、または氏名、住所、電話番号、勤務先、取引を行う目的、その他当社に届け出ていた事項等に変更があった場合には、すみやかに当社へ届け出ます。
2. 会員は、氏名、住所、電話番号、勤務先等、当社に届け出している事項に変更が生じていない場合であっても、1年に1回を目途に、当社に届け出している個人情報に変更がない旨を届け出るよう努めるものとします。
3. 会員が本条第1項の届出を怠ったため、当社から通知または送付した書類等が延着または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したとみなします。
第5条(借入限度額(極度額)および貸付利率の変更)
1. 借入限度額(極度額)は、当社が定める与信限度とし、会員は借入限度額(極度額)の範囲内で、繰り返し追加借入ができます。
2. 契約時に交付するお客さま控え等の書面(電磁的方法を含む)に記載される借入限度額(極度額)は、本契約時における借入限度額を表します。
3. 本契約に基づく借入残高がある状態で追加借入をしたときは、当該借入残高と追加借入額の合計額に相当する金額を借入したものとします。
4. 当社は、経済情勢、会員の信用状況に関する当社の審査またはその他の理由により当社が必要と認めた場合には、会員に通知することなく借入限度額(極度額)の減額または貸出の中止をすることができます。
5. 当社は、前項の減額または貸出中止の事由が解消されたと認めた場合には、当初の借入限度額(極度額)内の増額または貸出中止の解除をすることができます。
6. 当社は、金融情勢の変化、利息制限法等関係諸法令の改廃またはその他相当の事由があると認められる場合には、契約期間中であっても当社の判断により、貸付利率および遅延損害金(以下総称して「利率」という)を変更することができます。
この場合、当社は会員に対し、相当の期間をもって告知するものとし、会員は第17条で定める告知による変更利率適用日以降は、適用日以前に利用した従前元本残高についても、その変更された利率により支払います。
第6条(借入の方法)
1. 会員の借入方法は、当社または当社と提携する会社の現金自動入出金機(以下「ATM」という)、現金自動出金機(以下「CD」という)による借入、または会員の指定する金融機関の会員名義の口座への送金による借入のうちいずれかとします。
2. 金融機関の口座への送金による借入の場合、振込送金日を借入日とすることとし、振込名義人は「シンセイPL」とします。
第7条(契約期間および契約の終了)
1. 本契約の有効期間は、契約締結日から3年間とします。ただし、契約期間満了日までに当事者から何ら申し出がないときは、さらに3年間契約を自動更新するものとし、その後も同様とします。
2. 前項にかかわらず、契約満了日時点で当社が必要と認めた場合には、当社は契約の更新を拒絶することができます。ただし、この時点で本契約に基づく債務が存在する場合には、会員は当該債務の返済を本契約に基づく内容にて継続できます。
3. 本契約に基づく債務を完済した場合には、会員は契約期間中であっても当社に通知して契約を終了させることができます。
4. 会員が本契約締結日または本契約に基づく債務を完済した日から、1年を経過する日までに新たな借入をしなかった場合には、当社は
、別途当社が定める日をもって契約を終了させることができます。
第8条(返済回数および返済期間等)
第11条に定める明細書に記載される返済回数、最終返済予定日および返済予定総額は弁済期日前の返済または追加借入により変動します。
第9条(弁済期日前の返済)
1. 会員は、弁済期日前であっても元本の一部または全部を支払うことができます。ただしこの場合、返済をする日までの利息と合わせて支払います。
2. 弁済期日の16日以上前に支払いをした場合、次回の弁済期日は更新されないものとします。ただし、当社の判断により、当該弁済期日を次回に繰り越すことができるものとします。
第10条(弁済金充当の指定)
1. 会員が当社に複数の債務を負担している場合、会員は充当先を指定して支払います。
2. 前項の指定がない場合、当社は、会員に通知することなく当社が適当と認めた順位、金額により返済金を充当することができます。ただし、返済金を充当すべき債務が当社にとって明らかである場合を除きます。
第11条(明細書の交付)
1. 当社は、借入および返済その他の取引(以下総称して「取引」という)が発生したつど、必要事項を記載した明細書を関係諸法令が定める方法により交付します。
2. 前項にかかわらず、金融機関等の口座への送金による返済時は、会員からの申し出があった場合に限り明細書を交付します。
第12条(住民票等の取得)
当社は、会員の住居地確認、または必要な債権保全等のために、会員の住民票・戸籍の附票等を取得することがあります。
第13条(債権の譲渡)
1. 会員は、当社が将来本契約から生じた一切の債権を金融機関、債権回収会社その他の第三者に対して譲渡または担保に供すること、また、その際、会員が当社に対して有し、または有することとなる無効・取消の抗弁権、消滅時効の抗弁権、弁済の抗弁権、その他一切の抗弁権を放棄し、これを譲受人に対して主張しないことにあらかじめ同意します。
2. 何らかの事由で本契約に基づく債権の所有が当社以外に移転する場合において、本契約に一週間無利息特約が付帯していた場合、その特約は効力を失います。
第14条(遅延損害金)
1. 本契約に基づく弁済期日に返済がなされなかった場合、会員はその翌日から約定返済金額の返済に至るまでに経過した日数分の遅延損害金を支払います。
2. 遅延損害金の計算方法は、借入残高×遅延損害金利率÷365日(うるう年は366日)×前項の定めによる経過日数とします。
第15条(期限の利益の喪失および遅延損害金の計算方法)
1. 会員が次の各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、当社からの書面による通知、催告がなくとも当然に期限の利益を失い、当社に対して負担するすべての元本、利息および遅延損害金等を直ちに支払います。
(1) 債務整理の開始、強制執行、破産等、法的手続きがとられたとき
(2) 本規約または本契約のいずれかに違反したとき
(3) 第4条第1項で定める届出を怠ったとき、あるいは所在が不明になったとき
(4) 本契約の締結において、申込書等に虚偽の記載があることが判明したとき
(5) 会員が他の会員と結託し、同一目的のために連帯して利用したとき
(6) 会員が死亡したとき
(7) 当社に対する返済を怠ったとき
2. 会員の信用状況が著しく悪化したと当社が判断した場合、会員は当社からの請求によって期限の利益を失い、当社に対して負担するすべての元本、利息および遅延損害金等を直ちに支払います。
3. 遅延損害金の計算方法は、借入残高×遅延損害金利率÷365日(うるう年は366日)×期限の利益の喪失後または解除後の経過日数とします。
第16条(反社会的勢力の排除)
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準じる者(以下併せて「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用をき損し、または当社の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 会員が暴力団員等もしくは本条第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項におけ
る表明もしくは確約に関して虚偽の申告が判明し、会員との取引を継続することが不適切であると当社が判断した場合には、当社は、会員に対し何ら通知することなく会員とのすべての契約を直ちに解除することができます。なお、解除時に債務(元本、利息および遅延損害金等含む)がある場合、当社が特に認めた場合を除き、当社に対して負担するすべての元本、利息および遅延損害金等を直ちに支払います。
4. 前項により会員とのすべての契約を解除した場合、当社は、会員に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、当社に損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
第17条(契約条項の変更)
法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により本規約を変更する必要がある場合または民法その他の法令により認められる場合には、当社は、変更内容をホームページへの掲載、店頭掲示、郵送等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。
第18条(入出金額の制限)
当社は、本契約に基づく借入および返済につき、1日の入出金額を制限することがあります。
第19条(費用の負担)
本契約および本契約に基づく取引に係る公租公課に充てられるべき費用およびATM、CDその他機械の利用料、カード再発行手数料等、関係諸法令が定める各種手数料は、同法令が定める範囲内にて会員の負担となる場合があります。なお、その手数料の負担条件等の詳細については、別途ホームページ等で公表または当社が相当と認める方法で通知します。
第20条(返済方法(場所))
会員は次の各号に定める方法により返済金を支払うことができるものとします。
(1) 当社店舗への持参による返済(ただし、平成27年6月25日以降に本契約を締結した会員は、 この限りではありません。)
(2) 当社または当社と提携している会社のATMによる返済
(3) 当社の指定する銀行口座への送金による返済
(4) 会員の指定する会員名義の金融機関口座からの自動引落しによる返済
第21条(過剰入金の取扱)
会員が本契約に基づく債務の完済に必要な金額を超える入金をした場合(以下「過剰入金」という)、過剰入金には当社は利息を付さず、返却方法および返却場所は、会員の指定する会員名義の指定金融機関への振込その他当社の所定手続きによるものとします。
第22条(外国PEPsの申告)
会員は、現在または過去において次の各項に定める外国PEPs等(外国政府等において重要な公的地位にある方)に該当する時または新たに該当することになった時は、直ちに書面、電話またはインターネット等によるデータ送信等の方法をもって、申告するものとします。
1. 外国において次のいずれかに該当する職にある方
(1) 外国の元首
(2) 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
(3) 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職
(4) 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
(5) 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
(6) 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職
(7) 中央銀行の役員
(8) 予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員
2. 前項に該当する方の家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)父母、子および兄弟姉妹ならびにこれらの者以外の配偶者の父母および子) に該当する方
第22条の2(取引内容の確認)
当社が、会員の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めた場合、会員はこれに応じるものとします。
第23条(合意管轄)
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合、会員は、当社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
(指定紛争解決機関について)
当社が契約する指定紛争解決機関は、以下のとおりです。
x000-0000 xxxxxxx0-00-00
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター TEL 00-0000-0000
【個人情報の取り扱いに関する同意条項】
新生パーソナルローン株式会社(以下「当社」という)は、入会申込者および会員(以下「会員等」という)の個人情報の取り扱いについて当社の「個人情報保護宣言」および「個人情報の安全管理措置に関する基本方針」に従い、以下のとおり取り扱います。
※当社の「個人情報保護宣言」等は、ホームページ(xxxxx://xxxxxx.xxx/xxxxxxx/)xxxxxxxxx。
※なお、第2条第1項から第4項を除き、下記内容にご同意いただけない場合、当社との取引をお断りする場合がございますのであらかじめご了承ください。
第1条(個人情報の取得、保有、利用に係る同意(与信関連業務))
当社は、本申込および契約に係る会員等との取引の与信判断ならびに債権管理(債権譲渡・担保差し入れ等を含む)のために必要な範囲で、以下の情報を保護措置を講じたうえで取得、保有、利用します。なお、当社がこれらの利用目的に基づき会員等へ連絡を行う際には、郵送
、電話、電子メールまたはショートメッセージサービス等の方法によるものとします。
1. お申込受付票、カードローン基本契約書または契約内容確認書(契約後に届出たものを含む。以下同じ)に記載または本申込および契約の際に申告した、氏名、生年月日、性別、住所、本籍地、電話番号、電子メールアドレス、勤務先、健康状態、配偶者情報、家族情報
、居住状況、お取引ニーズに関する情報、会員等の使用するデバイスおよびブラウザに関する情報、代理人の属性、財産や収支の状況等に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合は、変更後の情報を含む)
2. 申込日、商品名、契約金額、融資利率、支払方法、入出金口座等、会員等と当社との本申込および契約に関する情報
3. 会員等の本契約に関する融資残高、返済状況等、取引の状況、履歴、および当社が収集している他の商品・サービス等の利用履歴に関する情報
4. 本申込および契約に関し、会員等が当社に提示した運転免許証等の本人確認書類に関する情報
5. 本申込および契約に関し、当社が会員等の返済能力の調査のために取得した収入証明等の資料に関する情報
6. 本申込および契約に関し、当社が会員等と電話等で行った交渉内容や、当社が撮影した会員等の画像等に関する情報
7. 当社が加盟している信用情報機関に登録されている情報
8. 当社が公的機関から取得した住民票の写し、戸籍の附票の写し、登記事項証明書等に記載されている情報
9. 官報、電話帳、地図等の公にされているものから取得した情報
第2条(与信業務以外の個人情報の利用に関する同意)
1. 当社は、前条の個人情報を次の各号の利用目的の範囲内で利用します。なお、これらの利用目的に基づき会員等へ連絡を行う際には、郵送、電話、電子メールまたはショートメッセージサービス等の方法によるものとします。
(1) 各種商品の研究、開発、市場調査のため
(2) 会員等への各種商品・サービスの提案、案内のため
(3) 会員等が利用されている商品・サービスのアフターサービス、および特典・優遇の提供のため
(4) 各種商品・サービスの提供に際しての判断のため
(5) 各種リスクの把握および適切な経営管理のため
2. 当社は、前条の個人情報について、株式会社SBI新生銀行(以下「SBI新生銀行」という)およびそのグループ企業(以下併せて「SBI新生銀行グループ」という)が前項の利用目的の範囲内で利用するために、法令の範囲内で、共同利用することがあります(ただし、次条の信用情報機関から取得した個人情報は除きます。)。
※SBI新生銀行グループとは、SBI新生銀行、ならびにSBI新生銀行の有価証券報告書等に記載するSBI新生銀行の連結子会社および持分法適用関連会社をいい、共同利用する場合は別途ホームページにて公表します。なお、SBI新生銀行グループとの共同利用の際の個人情報の管理責任者はSBI新生銀行とします。
3. 当社は、前条の個人情報について、提携先企業が第1項の利用目的の範囲内で利用するために、法令の範囲内で、共同利用することがあります(ただし、次条の信用情報機関から取得した個人情報は除きます。)。
※提携先企業と共同利用する場合は別途ホームページにて公表します。なお、提携先企業との共同利用の際の個人情報の管理責任者は当社とします。
4. 当社は、郵送、電話、電子メールまたはショートメッセージサービス等の方法により、SBI新生銀行グループまたは提携先企業から委を受けて、その企業の営業活動の案内やダイレクトメールの発送を行うために、前条の個人情報を利用します。
5. 当社は、会員等から本条第1項から第4項について、利用停止の依頼を受けた場合には、速やかに停止のための措置をとります。ただし
、契約に基づく請求書の発送や法令に基づく書面の交付等、業務上必要な連絡およびそれら必要な連絡の際に営業活動の案内を同封する等の場合はこの限りではないものとします。
6. 当社は、本条第1項から第4項、または、前条の取得、保有、利用に際して業務を委託する場合、適切な保護措置を講じたうえで、個人情報の取り扱いの全部または一部を委託することがあります。
第3条(個人情報の信用情報機関への提供、登録、利用について)
1. 当社は、会員等に係る本申込に基づく個人情報(本人を特定する情報(氏名、生年月日、電話番号、運転免許証等の記号番号等)、および申込日、申込商品種別等の情報(以下「申込情報」という))、ならびに契約に基づく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先名、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を当社が加盟する信用情報機関(個人の支払能力
・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの。以下「加盟先機関」という)に提供します。
2. 加盟先機関は、当該個人情報を別表1に記載する期間登録します。
3. 加盟先機関は、当該個人情報をその加盟会員および提携する信用情報機関(以下「提携先機関」という)の加盟会員に提供します。加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、返済または支払能力を調査する目的のみに当該個人情報を利用します。なお、提携先機関のうち全国銀行個人信用情報センターの会員が利用する情報は延滞等の情報のみです。
4. 当社は、加盟先機関および提携先機関に会員等およびその配偶者の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに利用します。
5. 会員等は、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正、削除等の申立を加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。
6. 当社が加盟する信用情報機関および当該機関が提携する信用情報機関は、以下のとおりです。
(1) 当社が加盟する信用情報機関
株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-00 xxxxxxxxx0xx TEL 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
株式会社シー・アイ・シー(貸金業法、割賦販売法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00x TEL 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
(2) 当社が加盟する信用情報機関が提携する信用情報機関全国銀行個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
TEL 00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※各信用情報機関の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の各社ホームページをご覧ください。
別表1(個人情報の登録期間)
―――――――――――――――――――――――――――――― ――――――――――――――――――――――――――――――株式会社日本信用情報機構 株式会社シー・アイ・シー
―――――――――――――――――――――――――――――― ――――――――――――――――――――――――――――――申込情報は照会日から6ヶ月以内、本人を特定するための情報は 申込情報は当社が加盟先機関に照会した日から6ヶ月間、本契約 契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが に係る客観的な取引事実は契約期間中および契約終了後5年以内 登録されている期間、契約内容、返済状況および取引事実に関す 、債務の支払を延滞した事実は、契約期間中および契約終了日
る情報は契約継続中および契約終了後5年以内(ただし、債権譲 から5年間渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)
―――――――――――――――――――――――――――――― ――――――――――――――――――――――――――――――
※当社が本条第6項に記載する加盟先機関から退会した場合、当社は退会日以降、当該機関に対する本条第1項の提供(既提供情報を含む)を停止します。なお、加盟先機関の詳細はホームページおよびパンフレットにてご確認ください。
第4条(個人情報の開示等について)
1. 会員等は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、当社に対して、当社所定の手続きにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
2. 当社は会員等の個人情報に不正確または誤りのあることが判明した場合、当社所定の手続きにより会員等の個人情報を訂正、追加または削除します。
3. 個人情報の開示、訂正、利用停止等に関するお問合せは、お客様相談室へご連絡ください。当社お客様相談室(責任者:お客様相談室長)
x000-0000xxxxxxxxxx0xx00x0x TEL 0000-000000
第5条(契約が不成立の場合について)
契約に至らなかった場合でも、当社は会員等が申込を行った際に取得した情報を、契約不成立の理由を問わず、同意を得た利用目的の範囲内で保有、利用します。
2023年1月4日 改定