第17条の2の2 C&Cサーバー等との通信の遮断等第17条の3 注意喚起
eo光ネット【マンションタイプ】会員規約
2024年7月1日
株式会社オプテージ
目 次
第1条 用語の定義
第2条 本規約の範囲および変更第3条 通知および承諾の方法 第4条 入会契約の申し込み
第5条 入会契約の成立第6条 登録内容の変更第7条 利用権の譲渡
第7条の2 利用権の承継第8条 退会
第8条の2 初期契約解除
第9条 当社が行う契約の解除第10条 最低利用期間
第11条 利用の休止
第12条 提供するサービス
第12条の2 回線終端装置などの提供
第12条の2の2 回線終端装置などの利用中止第12条の2の3 回線終端装置などの撤去
第13条 オプション契約の申し込み第14条 オプション契約の廃止
第15条 サービスの中止・中断第16条 サービス提供の停止 第17条 通信利用の制限
第17条の2 同上
第17条の2の2 C&Cサーバー等との通信の遮断等第17条の3 注意喚起
第18条 他ネット接続
第19条 本サービス利用料金などの支払義務第20条 料金計算方法など
第20条の2 料金の一括後払い第21条 料金などの支払方法第22条 手続きに関する料金第23条 割増金
第24条 延滞利息 第25条 端数の処理
第26条 情報提供事業者に係る債権の譲受など
第27条 情報提供事業者が定める料金などの滞納通知第28条 利用前の準備
第29条 ユーザーIDおよびパスワードなどの管理
第30条 会員に係る情報の利用第31条 サービスの運営
第32条 接続方法
第33条 利用に係る会員の義務第33条の2 検査
第34条 禁止事項第35条 所有権 第36条 著作権 第37条 免責事項
第38条 承諾の限界第39条 準拠法
第40条 専属的合意管轄裁判所第41条 本サービスの終了
第42条 eoIDの提供
第43条 当社の維持責任 第44条 契約者の維持責任第45条 契約者の切分責任第46条 技術的事項
第47条 その他
別表別記1別記2
別記3(修復・補填費用)
附則
eo光ネット【マンションタイプ】会員規約
株式会社オプテージ(以下「当社」という。)は、当社の提供するeo光ネット【マンションタイプ】サービス(以下「本サービス」という。)およびオプションサービス(本サービスに付随するサービスをいいます。以下同じとします。)に関し、本サービスの利用者(以下「会員」という。)に対し、以下のとおり会員規約(以下「本規約」という。)を定めます。
(用語の定義)
第1条 この本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用語の意味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備。 |
2 eo光ネット【マンションタイプ】サービス | マンションなどに引き込まれたインターネット接続専用回線および、マンションなどに設置された、本サービスを行う上で必要な共用設備を用いてインターネッ ト網に接続するサービス。 |
3 eo光ネット【マンショ ンタイプ】サービス取扱局 | 電気通信設備を設置し、それによりeo光ネット【マンションタイプ】サービス に関する業務を行う当社の事業所 |
4 取扱局交換設備 | eo光ネット【マンションタイプ】サービス取扱局に設置される交換設備(その 交換設備に接続される設備などを含みます。)。 |
5 会員 | 当社とeo光ネット【マンションタイプ】サービスの利用契約をしている者。 |
6 プロバイダー | 主としてインターネットプロトコルにより、他の事業者との接続サービスを提供 する電気通信事業者。 |
7 電子メール | メールアドレスを使用してメール蓄積装置によりメールの蓄積、再生または転送 などを行うことができるサービス。 |
8 IPアドレス | インターネットへ接続するためのネットワークおよびネットワーク内の各ホスト コンピューターに付与される番号。 |
9 メールアドレス | 電子メールの宛先を示す形式。 |
10 認証ID | 当社がサービスを提供するために必要な英数字の組合せ(動的グローバルIPア ドレスを付与するものに限ります。)。 |
11 契約者回線 | 本サービス契約に基づいてeo光ネット【マンションタイプ】サービス取扱局内に 設置された取扱局交換設備と、入会希望者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
12 自営端末設備 | 会員が設置する端末設備 |
13 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
14 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続に係るeo 光ネット【マンションタイプ】サービスにおける基本的技術事項 |
15 回線終端装置 | 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。) |
16 電話アダプター一体型 回線終端装置 | 回線終端装置と電話アダプターが一体となった装置 |
(本規約の範囲および変更)
第2条 本規約は、本サービスの利用に関し、当社および会員に適用します。
2 当社が別途規定する個別規定および当社が随時、会員に対し通知する追加規定は本規約の一部を構成します。本規約と個別規定および追加規定が異なる場合には、個別規定および追加規定が優先するものとします。
3 当社は、会員の承諾を得ることなく、本規約を変更でき、会員は当社からの通知をもってこれを承諾したものとします。
(通知および承諾の方法)
第3条 当社から会員への通知は、本規約に別段の定めのある場合を除き、本サービス経由の電子メール、本サービス上の一般掲示、またはその他当社が適当と認める方法により行われるものとします。
2 前項の通知が電子メールで行われる場合、会員の電子メールアドレス宛に発信し、会員の電子メールアドレスを保有するサーバーに到着したことをもって会員への通知が完了したものとみなします。
3 本条第1項の通知が本サービス上の一般掲示で行われる場合、当該通知が本サービス上に掲示され、会員がアクセスすれば当該通知を閲覧することが可能となったときをもって会員への通知が完了したものとみなします。
4 会員は、当社が電子メールで発信した通知を遅滞なく閲覧する義務を負うものとします。なお電子メールの閲覧とは、会員がそのサーバーに配置された電子メールを画面上に表示し内容を熟読して確認することをいいます。
(入会契約の申し込み)
第4条 本サービスへの入会を希望する人(以下「入会希望者」という。)は本規約を承諾していただいた上で、当社が別途指定する所定の手続きに従って、本人が入会契約当事者として入会申込書を提出していただきます。(オンラインサインアップ、その他当社所定の方法により入会契約の申し込みをするときは、この限りではありません。)
ただし、入会希望者が18歳未満の場合、親権者の同意を得ることが必要となります。上記の要件を充足しない申し込みは有効な申し込みとならず、入会契約は成立いたしません。
(入会契約の成立)
第5条 入会契約は、当社が第4条(入会契約の申し込み)に規定する入会契約の申し込みを承認し登録した日(以下「登録日」という。)に成立するものとし、当社が本サービスの提供を開始した日を利用開始日とします。
2 当社は、前項に規定する登録日以降に、第4条(入会契約の申し込み)に規定する手続きにて付与されるユーザーIDおよびパスワードなどと共に利用開始日を郵送などにて通知(宅内工事が伴わない提供方式の場合のみ)させていただきます。
3 当社は、入会希望者が以下の項目に該当する場合、当該入会契約を締結しない場合があります。
(1) 入会希望者がすでに会員になっている場合。
(2) 入会希望者が日本国外に居住する場合。
(3) 入会希望者が過去に会員規約違反などにより、第9条(当社が行う契約の解除)に規定する措置が行われた経歴がある場合。
(4) 申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあった場合。
(5) 入会希望者が18歳未満の場合であり、親権者の同意を得ていない場合。
(6) 入会希望者の指定したクレジットカードまたは金融機関などの口座による利用停止処分などを含むその他の事由により、利用料金の決済手段として利用できないことが判明した場合。
(7) 入会希望者が被補助人、被保佐人、または被後見人の何れかであり、入会申込の際に補助人または補助監督人、保佐人または保佐監督人、後見人または後見監督人の同意を得ていない場合。
(8) その他当社の業務の遂行上著しい支障がある場合、またはそのおそれがある場合。
4 当社は、第1項の規定により入会契約が成立した場合、または会員からコースの変更、もしくは休止の申し込みがあり、当社がその申し込みを承諾した場合は、当社が別に定める方法により、その契約内容を通知します。
5 当社は、本サービスの変更契約における重要事項説明についてWebサイトに掲載する提供条件により行います。
(登録内容の変更)
第6条 会員は、入会申込において届け出た内容に変更があった場合には速やかに変更の通知を当社が別途指定する所定の手続きに従って行うものとします。
2 会員は、前項の通知を怠った場合に当社からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
(利用権の譲渡)
第7条 本入会契約に係る利用権(会員が本サービス契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により請求していただきます。
ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができるものとします。また当社は、当社の判断において、当事者の連署または譲渡があったことを証明できる書類の添付を不要とすることがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービス契約に係る利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) 本サービス契約に係る利用権を譲り受けようとする者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(2) その本サービス契約に係る契約者回線などを継続利用されないとき。
(3) その他当社が指定する条件を満たさないとき。
3 本サービス契約に係る利用権の譲渡があったときは、譲受人は、会員の有していた本サービスに係る権利および義務(第26条(情報提供事業者に係る債権の譲受など)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を支払う義務を含みます。)のうち当社が認める範囲に限り承継するものとします。なお、譲渡に関し当事者間で紛争が生じた場合は、譲受人の費用と責任においてこれを解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
(利用権の承継)
第7条の2 相続または法人・団体の合併などにより会員の利用権の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人・団体もしくは合併により設立された法人・団体は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて速やかに届け出ていただきます。
2 前項の場合に、利用権を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者 と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その利用権を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。(退会)
第8条 会員が退会を希望する場合には、当社が別途指定する所定の手続きに従って届け出るものとします。なお、退会申込を受理し登録した日をもって退会とします。
2 利用開始日の含まれる当該月で退会することはできません。
3 退会時までの会員の本サービス利用により発生した全ての債務は退会後といえども存続し、会員は、当社に対し、その債務の履行義務を負います。また、当社は、すでに支払われた料金などの払戻義務を一切負わないとともに、会員が退会に伴って、当社に対して、なんらかの請求権を取得することを一切認めません。
(初期契約解除)
第8条の2 会員は、第5条第4項の規定による通知の受領後、8日を経過するまでは、その入会契約、コースの変更、または利用の休止の申し込みの撤回(以下「初期契約解除」といいます)を行うことができます。
2 会員は、入会契約などの初期契解除を行おうとするときは、当社が別途指定する所定の手続きに従って届け出るものとします。
3 本サービスの提供開始後(コース変更の場合はその変更にかかる工事などの完了後とします)に初期契約解除が適用された場合は、会員は、当社が既に実施した工事などに要した費用、各種事務手数料、および既に利用したサービスの利用料などの支払いを要するものとし、その具体的な額または取り扱いについては当社が別に定める提供条件などによるものとします。また、会員が所有または占有する敷地、家屋、構築物などの回復を要する場合には、その復旧工事に要する費用は、会員が負担するものとします。
(当社が行う契約の解除)
第9条 当社は、次の場合には、その会員契約またはオプション契約を解除することがあります。
(1) 第16条(サービス提供の停止)の規定により本サービスまたはオプションサービスの利用停止をされた会員が、その事実を解消しない場合。ただし、その事実が当社の業務の遂行に支障をおよぼすと当社が判断したときは、本サービスまたはオプションサービスの利用停止をしないで、その会員契約またはオプション契約を解除することがあります。
(2) 入会申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
2 第1項の規定により会員契約またはオプション契約が解除された場合、会員は、本サービスまたはオプションサービスに係る一切の債務につき、全額をただちに支払うものとします。
3 当社は、第1項の規定により会員契約またはオプション契約を解除しようとするときには、あらかじめその旨を会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4 契約を解除する場合、会員が所有もしくは占用する敷地、家屋、構造物などの回復を要する場合には、会員が自己の負担でその復旧工事を行うものとします。
5 第1項の規定により会員契約の解除後、当社が別に定める期日までにその契約解除されたeo光ネット【マンションタイプ】サービスについて、会員が解除の事由となったその事実を解消し、当社がその事実を確認する事ができ、かつ、会員からのそのeo光ネット【マンションタイプ】サービス
を継続して利用する申し出があり、当社が承諾した場合は、eo光ネット【マンションタイプ】サービスの料金その他の債務に加え、解除回復事務手数料3,000円(税込額3,300円)の支払いを行う事により、その解除となった会員契約の契約内容を引き継ぎ、eo光ネット【マンションタイプ】サービスの利用を再開できるものとします。
(最低利用期間)
第10条 本サービスについては、最低利用期間が設定されています。
2 前項の最低利用期間は、当社が別途定める期間とします。
会員は、前項の最低利用期間内に本サービスの契約解除があった場合は、第20条(料金計算方法など)の規定にかかわらず、当社が別途定める額を一括して支払うものとします。ただし、第8条の
2(初期契約解除)規定する初期契約解除が適用された場合は、この限りではありません。
(利用の休止)
第11条 当社は、会員から請求があったときは、本サービスの利用の休止(契約者回線および付加機能の設定を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとしま
す。)を行います。なお、利用休止期間は、利用を休止した日から起算して1年間とします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その利用の休止の請求を承諾しないことがあります。
(1) 最低利用期間の満了前であるとき。
(2) 本サービスの利用を再開された日から1年間を経過していないとき。
(3) その他当社が指定する条件を満たさないとき。
3 利用休止は、会員が指定する1の契約者回線ごとに適用します。
ただし、当社のIP電話サービス契約を締結している場合には、当該本サービス契約のみの利用休止の適用は行いません。
4 当社は、利用休止期間満了日までに、本サービスの利用を休止した会員から利用再開の請求がない場合は、その翌日から利用再開の運用に変更して適用します。
(提供するサービス)
第12条 当社は、会員に対し、別に定める内容および条件で本サービスを提供します。なお、本サービスの利用の際に、当社または当社と契約する情報提供事業者が別途提示する個別規定またはその他の会員規約などがある場合には、会員は、本規約に加えて当該会員規約などに従うものとします。
2 当社は本サービスについて、理由の如何を問わず、本サービス内容の全部または一部を変更、追加または廃止することができるものとします。
(回線終端装置などの提供)
第12条の2 当社は、本サービスの提供に必要となる回線終端装置、電話アダプター一体型回線終端装置を提供することがあります。(以下、回線終端装置と電話アダプター一体型回線終端装置を「回線終端装置など」という。)電話アダプター一体型回線終端装置において各機能を利用する場合は、別記1に規定する料金を毎月支払うものとします。
2 会員の責めによる事由に基づき、回線終端装置などを滅失、または毀損(所有権の侵害を含みます。)した場合は、会員は当社に対して、別記3(修復・補填費用)に定める費用を支払うものとします。ただし、当社の責めによる事由の場合は、この限りではありません。
(回線終端装置などの利用中止)
第12条の2の2 当社は、回線終端装置などの保守上または工事上やむを得ないときは、回線終端装置などの利用を中止することがあります。
2 当社は、前項の規定により回線終端装置などの利用を中止するときは、あらかじめそのことを会員に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
3 保守上または工事上やむを得ないときとは、本サービスの円滑な提供に支障がある場合もしくは支障が発生するおそれがある場合を含むものとし、当社が実施する回線終端装置などの交換などについて、会員に承諾を求めることがあります。
この場合、会員は正当な理由がある場合を除き、その承諾をしていただきます。一定期間経過後もなおその承諾が得られない場合に回線終端装置などの利用の中止を実施します。
(回線終端装置などの撤去)
第12条の2の3 当社は、会員が、第8条(退会)または第9条(当社が行う契約の解除)の規定により、会員契約の解除をしたときは、当社の提供する回線終端装置などを撤去します。ただし、当社が別に定める場合は、この限りではありません。
2 当社が前項の回線終端装置などの撤去を行わない場合、会員は、当社の提供する回線終端装置などを、当社に返還していただきます。
なお、会員が回線終端装置などを当社に返還する際に会員の私物(以下「会員私物」といいます。)が同梱されていた場合であって、当社に会員私物が届いてから1カ月以内に会員から会員私物の返却を求める通知がないときには、当社は会員私物を廃棄できるものとします。(ただし、会員私物の返却を求める通知があった場合でも、返却の求めに応じられない場合があります。)
3 会員が前項の返還義務の履行を怠った場合には、会員は当社に対し、別記3(修復・補填費用)に定める費用を支払うものとします。
(オプション契約の申し込み)
第13条 本サービスのオプション契約申込を希望される会員は本規約を承諾していただいた上で、当社が別途指定する所定の手続きに従って申し込んでいただきます。
2 当社は、前項の規定によりオプション契約の申し込みがあったときは、次の場合を除き、当社が別に定める内容および条件に従ってオプションサービスを提供します。
(1) オプション料金の支払を現に怠り、または怠る恐れがあるとき。
(2) オプションサービスの提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難であるなど、本サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。
(オプション契約の廃止)
第14条 当社は、次の場合にはオプション契約を終了します。
(1) そのオプションサービスの提供を受けている会員から、本サービスの退会またはオプションサービスの廃止の申し出があったとき。
(2) 当社が別に定める内容および条件があるときは、そのオプションサービスの廃止を行うことがあります。
(サービスの中止・中断)
第15条 当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスおよびオプションサービスの提供を中止・中断できるものとします。
(1) 本サービスのシステムの保守を定期的にまたは緊急に行う場合。
(2) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
(3) その他、当社が本サービスの提供上、一時的な中断が必要と判断した場合。
2 当社は、前項の規定により、本サービスの提供を中止・中断するときは、あらかじめその旨を会員に通知するのとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止・中断などの発生により、会員または第三者が被ったいかなる損害についても、理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
(サービス提供の停止)
第16条 当社は、会員が次のいずれかに該当するときは、本サービスおよびオプションサービスの提供を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 第34条(禁止事項)に定める禁止事項に抵触する行為を行ったとき。
(3) 契約者回線に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだときまたはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線から取り外さなかったとき。
(4) その他本サービスの利用に係る会員の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供を停止する日、および期間を会員に通知します。
3 本サービスの停止の理由が消滅した場合は次の各号に基づきサービスの停止を解除いたします。
(1) 本条第1項第1号の理由によるサービス停止の解除は、料金その他の債務の支払が確認された時に行うものとします。なお、確認については金融機関などからの入金通知後、通常の事務手続きに基づき当社が確認を終了した時をもって確認完了といたします。
(2) 本条第1項第2号から第4号の理由によるサービス停止の解除は、会員の規定に違反する行為を改善し、当社において再度の規定違反のおそれがないことが確認されたときをもって行うものとします。
4 本条に定めるサービス提供停止期間中も、会員は本サービスおよびオプション利用料金(以下「本サービス利用料金など」という。)の支払を要します。
(通信利用の制限など)
第17条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、それらの予防もしくは救援、交通、通信、電力供給の確保および秩序の維持のために必要
な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を制限するときは、あらかじめそのことを会員にお知らせします。ただし緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3 異常トラフィック発生など通信が著しく輻輳した場合には、本サービスの利用を制限する場合があります。
4 当社は、ネットワークに過大な負荷を与える恐れのある利用方法をとる会員を認めた場合、もしくは本サービスの他の利用者に不都合が生じると当社が判断するとき、その会員のサービスの利用を制限する場合があります。
第17条の2 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像などを掲載するWebサイト(児童ポルノアドレスリストに基づきます。)について、会員が当該Webサイトを閲覧する場合に、事前に通知することなく、当該Webサイトの閲覧を制限する場合があります。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 本条第1項および第2項の規定により会員の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
(注)本条に規定する閲覧できない状況に置くとは、児童ポルノ画像などを閲覧できなくするように、アクセスしようとする通信を強制的に遮断する措置を示しています。
(注)本条に規定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体とは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会とします。また、児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストとします。
(C&Cサーバー等との通信の遮断等)
第17条の2の2 当社は、会員が当社に対してインターネット上のサーバーに対するアクセス要求をした 際、マルウェア(コンピューターウイルス、ワーム又はスパイウェア等の「悪意のあるソフトウェア」の総称をいいます。)に感染すること等により、当該会員がC&Cサーバー(外部から侵入して乗っ取ったコンピューターを多数利用したサイバー攻撃において、コンピューター群に指令を送って制御するサーバーコンピューターのことをいいます。)等とアクセスしようとする場合であっ て、そのアクセスを遮断するため、当該会員のアクセス要求に係る名前解決要求に係るドメイン情報等について、機械的・自動的に検知し、当社が指定するアドレスリストとの間の照会を行い、当該リストにあるドメイン情報等と一致するときは、当該名前解決要求に係る通信を遮断することがあります。この場合において、当社は、当該通信の遮断につき、注意喚起を行うことなく直ちに実施するものとします。
2 入会契約の申込みをする者および会員は、前項の当社が行う検知及び通信の遮断に係る内容及び目的等につき、あらかじめ包括的に同意するものとします。
3 会員は、随時、本条に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等につき他の条件を同一としたまま当該検知及び通信の遮断等を行わないよう設定変更できるものとし、当社は、当社のホームページその他当社が別に定める方法により、その設定変更の方法を公表します。
4 当社は、本条に規定する当社が行う検知及び通信の遮断等により、会員のインターネット通信の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、責任を負いません。
5 当社は、本条に規定する当社が行う検知及び通信の遮断の完全性を保証するものではなく、この検知及び通信の遮断に伴い発生する損害については、責任を負いません。
(注意喚起)
第17条の3 当社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づき国立研究開発法人情報通信研究機構がサイバーセキュリティの確保のための措置を十分に講じていないと認められる電気通信設備に関して行う助言及び情報の提供に従って、送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する会員を確認し、注意喚起を行うことがありま す。
(他ネット接続)
第18条 本サービスの取扱いに関しては、外国の法令または国内外の電気通信事業者などが定める契約約款などにより制限されることがあります。
2 会員が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、会員は経由する全ての国の法令および通信事業者の約款など全てのネットワークの規則に従うものとします。
(本サービス利用料金などの支払義務)
第19条 会員は、第20条(料金計算方法など)に規定する本サービス利用料金、別途定める各機能利用料、契約事務手数料および工事費などの支払を要します。本サービス利用料金は、マンションごとに定める個別規定によります。
2 サービス提供の中止・中断、停止により本サービスおよびオプションサービスを利用することができない状態が生じたときは、会員は、その期間中の本サービス利用料金などの支払を要します。
3 当社は、支払を要しない料金がすでに支払われているときは、その料金を返還します。
4 当社は第1項の規定にかかわらず、事務処理の態様などを勘案して、契約事務手数料に関する料金の適用を除外し、またはその額を減額して適用することがあります。
5 当社は第1項の規定にかかわらず、当社のeo光電話サービス契約をすでに締結している場合であって、その契約者回線を共用する場合には、当社が別に定める規定によりその工事費の額を減額して適用します。
6 当社は第1項の規定にかかわらず、工事の態様などを勘案して、その工事費の額を減額して適用する場合があります。
(料金計算方法など)
第20条 当社は、会員の月々の本サービス利用料金などを料金月(1の暦月の起算日(当社が本サービスの利用契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします)に従って計算します。ただし、別記1に規定する各機能利用料について、当
社が発送により電話アダプター一体型回線終端装置の引き渡しを行なった場合は、当社が電話アダプター一体型回線終端装置を発送した日の 10 日後の日が属する月は、eo光電話アダプター機能の月額料金を請求しません。
2 当社は、次の場合が生じたときは、本サービス利用料金をその利用日数に応じて日割りします。
ただし、別記1に規定する各機能利用料については、月額料金をお支払いいただくものとし、日割課金は行いません。
(1)料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。 (2)料金月の初日以外の日に本サービスの契約の解除があったとき。
(3)料金月の初日に本サービスの提供の開始を行い、その日にその契約の解除があったとき。
(4)料金月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合、改定以後の利用料は、その改定があった日から適用します。
(5)本条第3項の規定に基づく起算日に変更があったとき。
3 別記1に規定する各機能利用料については、各機能の契約期間中に全部または一部の機能を利用することができない状態が生じた場合であっても、期間中の各機能利用料の全額を支払うものとします。
4 当社は当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、本条第1項の起算日を変更することがあります。
(料金の一括後払い)
第20条の2 当社は、会員に係る1月の支払い額が、当社が別に定める額に満たない場合は、2月分の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
ただし、あらかじめ会員から、当社がこの取扱いを行うことについて承諾しない旨の申出があったときは、この限りではありません。
(料金などの支払方法)
第21条 当社は、会員に対し当社が別に定める条件に従い、本サービス利用料金などを適用します。会員は、本サービス利用料金などを当社が別に定める方法にて支払うものとします。
なお、本サービス利用料金などの支払に関し、会員は本規約に加え、第12条(提供するサービス)に規定するその他の会員規約などに従うものとします。
2 会員は、決済方法としてクレジットカードを利用することを指定した場合には、当該クレジットカードの会員規約に従うものとします。この場合において、会員は、当社が前項に規定する本サービス利用料金などを、別途当社が指定する料金回収代行業者(以下「回収代行業者」という。)を通じて徴収することを承認していただきます。
3 会員が前項以外の決済方法を指定する場合には、会員は当社が、本サービス利用料金などを、回収代行業者を通じて徴収することに同意するものとします。
4 会員は、当社が本サービス利用料金などの徴収に必要な情報を回収代行業者に開示することに同意するものとします。
(手続き・工事に関する料金)
第22条 会員からの請求により、本サービスのコースなどの変更を行う場合には、当社が別途定める変更事務手数料の支払いを要します
2 会員からの請求により、第7条(利用権の譲渡)に定める利用権の譲渡が成立したときは、当社が別途定める契約譲渡手数料の支払いを要します。
3 会員からの請求により、当社のDNSなどの設定または付加機能の提供もしくは内容の変更を行う場合には、当社が別途定めるDNS設定料の支払いを要します。なお、DNS設定料は当社が別に提供する固定グローバルアドレス利用機能またはサーバーホスティング機能を利用する会員に限り適用しま す。
4 会員からの請求により、固定グローバルIPv4アドレスの設定または変更することが必要となる場合には、当社が別途定める固定グローバルIPアドレス設定料の支払いを要します。なお、固定グローバルIPアドレス設定料は当社が別に提供する固定グローバルアドレス利用機能またはサーバーホスティング機能を利用する会員に限り適用します。
5 会員からの請求により、本サービス利用料金に関する料金の口座振替のお知らせなど(以下「料金明細類」といいます。)の発行を受けたときは、当社が別途定める料金明細類発行手数料の支払いを要します。
6 会員からの請求により、本サービス利用料金その他の債務(この規約の規定により、支払いを要することとなった本サービス利用料金、工事に関する費用または割増金などの料金以外の債務をいいます。)がすでに当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)の発行を受けたときは、当社が別途定める支払証明書発行手数料の支払いを要します。なお、支払証明書の発行を受けようとするときは、支払証明書発行手数料のほか、印紙代および郵送料(実費)が必要な場合があります。
7 会員からの請求により、当社が会員に付与したユーザーIDおよびパスワードなどの再発行などに伴い、これらを記載した登録証の再発行を受けたとき、または本サービスに関する契約内容証明書の再発行を受けたときは、当社が別途定める登録証・契約内容証明書再発行手数料の支払いを要しま す。
8 会員からの請求または料金その他の債務の支払いを現に怠るおそれがあることにより、本サービス利用料金に関する料金の請求書等の発行を行ったときは、当社が別途定める請求書等発行手数料の支払いを要します。
なお、2021年4月以降発行分より、請求書等での支払いに伴う振込手数料は会員の負担とします。9前各項に規定する別途定める変更事務手数料、契約譲渡手数料、DNS設定料、固定グローバルIP
アドレス設定料料金明細類発行手数料、支払証明書発行手数料、登録証・契約内容証明書再発行手数料および請求書等発行手数料とは、別記2に定めるところによります。
10 電話アダプター一体型回線終端装置引き渡し後の契約者の責めによる事由に基づいて、電話アダプター一体型回線終端装置を滅失または毀損した場合で、電話アダプター一体型回線終端装置の利用を継続して希望する場合には、当社が別途指定する手続きに従って届け出るものとし、別記1に規定する故障交換事務手数料の支払いを要します。
11 当社が発送により電話アダプター一体型回線終端装置の引き渡しを行ったときは、別記1に規定する機器送付手数料の支払いを要します。
12 当社は、会員からの申込により別記1の各機能を提供する場合であって、電話アダプター一体型回線終端装置の設置工事が必要な場合、別記1に規定する工事費用を適用します。
(割増金)
第23条 会員は、本サービスに関する料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別途定める方法により支払うこととします。
(延滞利息)
第24条 会員は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について請求書に定める支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別途定める方法により支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
2 第8条の2(初期契約解除)に規定する初期契約解除の適用により、支払いを要する事となった料金その他の債務(延滞利息を除きます。)に対する延滞利息については前項の規定に関わらず、商事法定利率に基づき計算します。
(端数の処理)
第25条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。
(情報提供事業者に係る債権の譲受など)
第26条 情報提供事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)と有料情報サービスなど(本サービスを利用することにより有料で情報などの提供を受けることができるサービスをいいます。以下この条において同じとします。)に係る契約を締結している会員は、その利用規約に定めるところにより回収代行業者に譲り渡すこととされた情報提供事業者の債権を回収代行業者が譲り受け、その回収代行業者を通じて徴収することを承認していただきます。この場 合、当社および情報提供事業者は、会員への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2 当社は、有料情報サービスなどで提供される情報の内容など当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
3 第1項の場合において、当社は、回収代行業者が譲り受けた債権を本サービスの料金とみなして取り扱います。
(情報提供事業者が定める料金などの滞納通知)
第27条 当社は、前条の規定により回収代行業者が譲り受けた債権に係る債務を支払期日までに支払わないときは、その料金の支払がない旨などを回収代行業者を通じて情報提供事業者に通知することがあります。
(利用前の準備)
第28条 会員は、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアなどを準備するものとします。
(ユーザーIDおよびパスワードなどの管理)
第29条 会員は、入会申込後、当社が会員に付与するユーザーIDおよびパスワードなどの管理責任を負うものとします。
2 会員は、自己の責任においてユーザーIDおよびパスワードを本サービスのメール利用者に使用させることができるものとします。上記以外の理由で会員は、ユーザーIDおよびパスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買または質入などをしてはならないものとします。
3 ユーザーIDおよびパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用などによる損害の責任は会員が負うものとし、当社は一切責任を負いません。
4 会員は、ユーザーIDおよびパスワードが盗まれたり第三者に使用されていることを知った場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
5 会員は当社に対してユーザーIDおよびパスワードなどの照会をすることができます。その場合、当社が別途指定する所定の手続きに従って行うものとします。
(会員に係る情報の利用)
第30条 当社は、会員に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所、または請求書の送付先などの情報を、本サービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求その他の当社の会員規約等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的については、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、会員に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(サービスの運営)
第31条 当社は、第34条(禁止事項)第1項に規定する行為があると思われる場合、その他当社が必要と認める場合には、本サービス上で行われるサービスおよび会員が開設したホームページを監視し、これらへのアクセスを制限し、あるいはこれらを削除することができるものとします。また会員は監視、制限、削除に関していかなる請求も行うことはできないものとします。
2 当社は、前項に規定する場合以外においても、会員が開設したホームページに対し、当社が別に定めるソフトウェアを用いてコンピューターウイルスまたは不正なプログラムなど(以下「ウイルスなど」といいます。)の検知を行ないます。ただし、本検知については当社が別に定めるパターンファイル(ウイルスなどを検知するため、各々のウイルスなどの特徴をパターンとしてまとめたもの)に基づき実施するものであり、完全な機能を果たすことを保証するものではありません。
3 当社は、前項の規定によるウイルスなどの検知により会員が作成したホームページ上に有害な情報が含まれていると認めた場合は、事前に契約者に通知の上、ホームページ情報の転送を停止する場合があります。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4 本条第2項および第3項の規定により会員に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
(接続方法)
第32条 当社は、当社から発行する認証IDにより会員の接続を許可するものとします。当社は、第16条
(サービス提供の停止)または第17条(通信利用の制限など)を実施する場合にはこの認証IDを活用するものとします。
(利用に係る会員の義務)
第33条 会員は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が本サービスの提供のため設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。これは会員契約を解除 し、当社が設置した電気通信設備が残置された場合、残置された設備においても同様とします。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありませ ん。
(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 当社の業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービスの提供のため設置した電気通信設備に他の機械、付加物品などを取り付けないこと。
(4) 当社の承諾を得ることなく、本サービスを利用している場所から、自営電気通信設備、またはその他回線を設置し、もしくは不正アクセス行為を助長するなどの行為を行うことにより、本サービスを利用している場所の外で第三者が、本サービスを利用できる状態としないこと。
また、本サービスを利用している場所であっても、当社の承諾を得ることなく、第三者が本サービスを利用できる状態としないこと。
(5) 当社が本サービスの提供のため設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(6) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、または法令に反する態様で本サービスを利用しないこと。
なお、第34条(禁止事項)に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があるものとみなします。
2 会員は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事などに必要な費用を支払っていただきます。
(注)本条第1項に規定する第三者とは、会員が入会契約の申し込みの際に指定した本サービスを利用する場所に居住もしくは勤務する者以外とします。
(検査)
第33条の2 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、会員に、その自営電気通信設備または自営電気通信設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、会員は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第 2項で定める場合を除いて、検査を受けることを承諾していただきます。
2 第1項の検査を行う場合、自営端末設備または自営電気通信設備の設置の場所に立ち入るときは、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
3 第1項の検査を行った結果、自営端末設備または自営電気通信設備が技術基準および技術的条件に適合していると認められないときは、会員は、その自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線から取り外していただきます。
(禁止事項)
第34条 会員は本サービスの利用にあたって、以下の行為を行うことはできないものとします。
(1) 他人の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権など)、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(2) 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(3) 他人を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他人への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
(4) 詐欺、業務妨害等、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買などの犯罪行為、または犯罪に結びつくおそれのある行為。
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書などを送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品(指定薬物などである疑いがあるものとして告示により広告などを広域的に禁止された物品)もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品などの広告を行なう行為、またはインターネット上で販売などが禁止されている医薬品を販売などする行為。
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 法を逸脱した、または、逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講の開設・運営もしくはこれを勧誘する行為、または悪質な連鎖販売取引など)。
(9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為。
(10)不正アクセス行為または不正アクセス行為を助長する行為、および第三者になりすまして本サービスを利用し、当社の電気通信設備に権限なくアクセスを試みる行為(偽装するためにメールヘッダーなどの部分に細工を行う行為を含みます。)。
(11)有害なコンピュータープログラムなどを送信し、またはこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(12)画面上での対話の流れを妨害し、または他の会員がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為。
(13)人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある電子メールを送信する行為。
(14)不特定多数の者に対し、商業的宣伝もしくは勧誘の電子メールを送信する行為。
(15)当社もしくは、他人の電気通信設備の利用もしくは運営に支障を与える、またはその支障を与えるおそれのある行為。
(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為。 (17)違法行為(けん銃などの譲渡、鉄砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、
殺人、脅迫など)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引する行為。
(18)人の殺害現場などの残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為。
(19)人を自殺に誘引または勧誘する行為。
(20)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを張る行為。
(21)その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。 (22)偽りその他不正な手段により個人情報を取得する行為。
(23)インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)の開設・運営もしくは利用により法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(24)削除
(25)削除
(26)削除
(27)当社の承諾なく、本サービスを通じてお客様自身がプロバイダーとなる様な行為、またはそのおそれのある行為。
(28) 販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為。
(29)その他、当社が不適切と判断する行為。
2 当社は、会員が前項各号の行為を行った場合、本規約に違反した場合、当社の通知や指導に従わなかった場合、その他当社が必要と認めた場合において、次の各号の措置を講ずることがあります。
(1) 会員が本規約に違反する行為を中止すること、および同様の行為を繰り返さないことを要請します。
(2) 紛争当事者間で、紛争の解決のための協議を行うことを要請します。
(3) 会員が発信、表示、掲示するデータ・情報を削除し、または他の会員もしくは第三者が受信、閲覧できない状態に変更します。
(4) 会員の本サービスの利用を一時的に停止、または解約します。
3 会員は、本サービスにおける決済方法として指定したクレジットカードおよび金融機関などの口座について以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) クレジットカードまたは金融機関などの口座の氏名を偽称する行為。
(2) 他人のクレジットカードまたは金融機関などの口座を不正に使用する行為。
(3) その他、クレジットカード会社あるいは金融機関などが不適切と判断する行為。
4 第1項から第3項に該当する会員の行為によって当社および第三者に損害が生じた場合、会員資格を喪失した後であっても、会員は損害賠償など全ての法的責任を負うものとし、当社に迷惑をかけないものとします。この場合において、当社が徴収すべき本サービス利用料金などがある場合に は、会員は当社に対しただちに支払うこととします。
(所有権)
第35条 本サービスを構成する全てのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続き、商標、商号もしくは当社と契約する情報提供事業者が提供するサービスまたはそれに付随する技術全般は、当社または当社と契約する当該情報提供事業者に帰属するものとします。
2 会員は、本サービス上にアップロードした情報またはファイルについて、本サービス上において利用する限り何らの請求権も保有しないものとします。
3 会員は、本サービス上にアップロードした情報もしくはファイルについて、本サービス上においてそれらを複製し頒布する権利または削除する権利を、当社または当社が別途任命する管理者に与えたものとします。
4 会員は、アップロードした情報またはファイルについて生じた全ての法的責任を負うものとします。
(著作権)
第36条 会員は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても本サービスを通じて提供されるいかなる情報またはファイルについて、著作xxで認められた会員個人の私的利用の範囲外の使用をすることはできないものとします。
2 会員は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても自らまたは第三者をして、本サービスを通じて提供されるいかなる情報またはファイルについて使用し、公開し、または使用させ、公開させることはできないものとします。
3 本条の規定に違反して紛争が発生した場合、会員は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、当社をいかなる場合においても免責し、損害を与えないものとします。
(免責事項)
第37条 当社は、本サービスの内容および会員が本サービスを通じて得る情報などについて、完全性、正確性、確実性、有用性などのいかなる保証も行わないものとします。
2 当社は、当社の責めに帰すべき理由により本サービスの提供をしなかったときに会員に損害が発生した場合は、そのサービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、その状態が24時間以上継続したときに限り、その連続した時間に対応する日数(24時間の倍数である部分(小数点以下の端数は切り捨てます。)に限ります。)に相当する定額料金の額を上限として、当社が後に請求する本サービスの利用料から減額することにより、賠償に応じます。
3 本サービスのサービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、サービスを通じて登録、提供される情報などの流失もしくは消失など、またはその他本サービスに関連して発生した会員または第三者のいかなる損害についても、前項の場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
4 会員または第三者の本サービスに関連して発生した逸失利益を含む間接障害についても、当社は一切の責任を負わないものとします。
5 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前4項の規定は適用しません。
(承諾の限界)
第38条 当社は、会員から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難であるなど当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求した者に通知します。
(準拠法)
第39条 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
(専属的合意管轄裁判所)
第40条 本サービスに関連して、会員と当社との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議するものとします。
2 前項の協議をしても解決しない場合、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(本サービスの終了)
第41条 当社は、次の場合には、本サービスを終了することがあります。
(1) 本サービスを提供するための当社電気通信設備の劣化などにより、安定した本サービスの提供ができない、またはできなくなるおそれがあると当社が判断したとき。
(2) 経営上、技術上などの理由により本サービスが適正かつ正常な提供ができなくなり本サービスの運営が事実上不可能になったとき。
(3) 本サービスの利用者数が減少し、採算がとれなくなったとき。
(4) その他の理由で本サービスが提供できなくなったとき。
2 この場合、会員および管理会社(管理組合も含みます。)に本サービス終了日の3カ月前までに通知を行うものとします。ただし、第6条(登録内容の変更)に規定する所定の手続きを怠ったことにより通知できない場合には通知を行ったものとみなします。
(eoIDの提供)
第42条 当社は、入会契約が成立した場合は、会員に対し、1のeoIDを提供します。ただし、既にeoIDを保有している場合は、この限りではありません。
2 eoIDの利用および取り扱いにかかる諸規定は、当社が別に定めるeoID利用規約において定めます。会員は、eoIDを取得した時点でeoID利用規約に同意するものとします。
(当社の維持責任)
第 43 条 当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30
号)に適合するよう維持します。
(契約者の維持責任)
第 44 条 会員は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 45 条 会員は、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線に接続されている場合であって、本サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、会員から請求があったときは、当社は、xxサービス取扱局において試験を行い、その結果を会員にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、会員の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったとき
は、会員にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備または自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している会員は適用しません。
(技術的事項)
第 46 条 本サービスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。
(その他)
第47条 本規約に定めなき事項が生じた場合は、会員および当社は本規約の趣旨に従い、誠意を持って協議の上解決にあたるものとします
別表
方式 | 物理的条件 | 相互接続回路 |
100Mbps | 8ピンモジュラーコネクタ | IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 |
(ISO 標準 IS8877 準拠)※1 | または | |
IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 | ||
1Gbps | IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 | |
または | ||
IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 | ||
または | ||
IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 ※2 |
※1 イーサーネット方式についてはマンション棟内の設備によっては8ピンモジュラーコネクタと異なる可能性がございます。
※2 提供する機器によっては、上記に加えてIEEE 802.3bz 5G/2.5GBASE-T準拠またはIEEE802.3an 10GBASE-T準拠の機器の場合があります。
別記1
各機能利用料
月額
区 分 | 単 位 | 料金額 |
有線ルーター機能 | 1の機能契約ごとに | 無料 |
無線ルーター機能 | 1の機能契約ごとに | 96 円(税込額 105 円) |
事務手数料
種 | 別 | 単 | 位 | 料金額 | |
故障交換事務手数料 | 1契約ごとに | 3,000円(税込額 | 3,300円) | ||
機器送付手数料 | 1契約ごとに | 2,000円(税込額 | 2,200円) |
工事費
区 分 | 単 位 | 工事費の額 |
電話アダプター一体型回線終端装置設置に係る工事 | 1の工事ごとに | 5,000円 (税込額 5,500円) |
備考 電話アダプター一体型回線終端装置引き渡し後の契約者の責めによる事由に基づいて、電話アダプター一体型回線終端装置を滅失または毀損した場合で、電話アダプター一体型回線終端装置の利用を継続して希 望する場合には、当社が別途指定する手続きに従って届け出るものとし、実費を加算して適用します。 |
別記2
種 別 | 単 位 | 料金額 |
契約事務手数料 | 1契約ごとに | 3,000円(税込額 3,300円) |
変更事務手数料 | 1契約ごとに | 3,000円(税込額 3,300円) |
契約譲渡手数料 | 1申込ごとに | 3,000円(税込額 3,300円) |
DNS設定料 | 1ドメインまで | 5,000円(税込額 5,500円) |
固定グローバルIPアドレス 設定料 | 1IPアドレスまで | 2,000円(税込額 2,200円) |
料金明細類発行手数料 | 1の送付ごとに | 100円(税込額 110円) |
請求書等発行手数料 | 1の送付ごとに | 300円(税込額 330円) |
支払証明書発行手数料 | 支払証明書1枚ごとに | 300円(税込額 330円) |
登録証・契約内容証明書再発 行手数料 | 1の送付ごとに | 258円(税込額 283円) |
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代および郵送料
(実費)が必要な場合があります。
別記3(修復・補填費用)
項目 | 利用年数 | 料金額 | |
回線終端装置 | 1ギガ対応 | 1年目 | 7,207円(税込額 7,927円) |
2年目 | 5,606円(税込額 6,166円) | ||
3年目 | 4,004円(税込額 4,404円) | ||
4年目 | 2,403円(税込額 2,643円) | ||
5年目 | 801円(税込額 881円) | ||
10ギガ対応 | 1年目 | 22,824円(税込額 25,106円) | |
2年目 | 17,752円(税込額 19,527円) | ||
3年目 | 12,680円(税込額 13,948円) | ||
4年目 | 7,608円(税込額 8,368円) | ||
5年目 | 2,536円(税込額 2,789円) | ||
電話アダプター一体型回線終端装置 | 1年目 | 19,780円(税込額 21,758円) | |
2年目 | 15,385円(税込額 16,923円) | ||
3年目 | 10,990円(税込額 12,089円) | ||
4年目 | 6,595円(税込額 7,254円) | ||
5年目 | 2,200円(税込額 2,420円) | ||
備考 1 本表に規定する利用年数は、当該回線終端装置などの提供を開始した日(当社が工事により回線終端装置などの設置を行なった場合はその設置日とし、また、当社が発送により回線終端装置などの引き渡しを行なった場合は、当社が回線終端装置など を発送した日の10日後の日とします。)の属する暦月から起算します。 |
附 則
(実施期日)
この規約は、2009年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2010年6月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2010年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2011年5月11日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2011年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2012年2月1日から実施します。
(最低利用期間内に本サービス契約の解除があった場合の料金の適用に関する経過措置)
2 2012年1月31日までに、本サービス契約の申し込みをおこなっている場合で、2012年2月1日以降で第 10条(最低利用期間)に規定する期間内に本サービスの契約の解除があった場合は、第20条(料金計算方法など)の規定にかかわらず、当社が会員に対し通知した追加規定(本サービスの入会契約申し込み時に当社が通知した「提供条件」をいいます。以下同じとします。)に規定する月額料金のキャンペーン適用時金額(月額料金の割引に関するキャンペーンをいいます。)に残余期間を乗じた金額と当社が会員に対し通知した提供条件に規定する初期費用に規定する通常時初期費用からキャンペーン適用時の初期費用で割引いた金額のいずれか少ない方を、当社が定める期日までに一括して支払っていただきます。
(注)この附則2に規定する月額料金の割引に関するキャンペーン以外で月額料金の無料期間に関するキャンペーンが適用されている場合で、かつ、その月額料金無料期間内で本サービスの契約の解除があった場合は、無料期間の終了後の期間を残余期間として、この附則2に準じて取り扱います。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2012年11月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2014年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2014年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2014年12月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2015年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2016年5月21日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2016年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2016年12月1日から実施します。
2 本改正規定の実施日において、eoIDを保有する会員については、同日をもってeoID利用規約を適用します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2017年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2018年9月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2018年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年5月15日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2019年10月1日から実施します。
(経過措置)
2 第20条の2(料金の一括後払い)の規定は、2019年12月1日以降適用するものとし、それ以前の取扱いについては、なお従前のとおりとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2019年12月2日から実施します。
附 則
(実施期日)
1 この改正規定は、2020年4月1日から実施します。
(経過措置)
2 第17条の2の2(C&Cサーバー等との通信の遮断等)の規定は、2020年6月1日以降適用するものとします。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2020年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2020年10月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2021年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2022年7月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2023年12月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2023年12月13日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2024年4月1日から実施します。
附 則
(実施期日)
この改正規定は、2024年7月1日から実施します。