〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田剣丸尾 5597-1環境省自然環境局生物多様性センター 2階 管理科 TEL 0555-72-6031 FAX 0555-72-6032
入 札 説 明 書
令和3年度生物多様性センター機械設備類保守点検業務
[全省庁共通電子調達システム対応]
環 x x
自然環境局生物多様性センター
は じ め に
本業務の入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の関係法令及び環境省入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.契約担当官等
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 xx xx
2.競争入札に付する事項
(1)件名 令和3年度生物多様性センター機械設備類保守点検業務
(2)特質等 別添2の仕様書による
(3)納入期限等 令和3年3月31日
(4)納入場所 xxxxxxxxxxxxxx 0000-0
環境省自然環境局生物多様性センター
(5)入札方法
落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、
ア.入札者は、業務に係る経費のほか、納入に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もるものとする。
イ.落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。
(6)入札保証金及び契約保証金 免除
3.競争参加資格
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)環境省大臣官房会計課長から指名停止措置が講じられている期間中の者でないこと。
(4)平成31・32・33年度又は令和01・02・03年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において、開札時までに「B」、
「C」、「D」級に格付され、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
(5)別紙の業務請負条件を満たした者であること。
(6)環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
4.契約条項を示す場所等
(1)契約条項を示す場所
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxx 0000-0環境省自然環境局生物多様性センター 2階 管理科 TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000
5.入札に関する質問の受付
(1)この入札説明書、仕様書等に関する質問がある場合は、次に従い、環境省入札心得に定める様式5による書面を提出すること。
提出期限 令和3年3月15日(月) 17時まで
(持参の場合は、12時から13時を除く)提出場所 4.(1)の場所
提出方法 持参、郵送、FAX又は電子メール(biodic_webmaster+xxx.xx.xx (+はアットマークに変更ください))によって提出すること。
なお、FAX又は電子メールで提出した場合には、環境省に提出した旨を連絡すること。
(2)(1)の質問に対する回答は、令和3年3月16日(火)17時までに下記のURLに質問及び回答を掲載する。
xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx.xxxx
6.業務請負条件に関する書類の提出
別紙の業務請負条件に関する書類、環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを、別紙の業務請負条件及び次に従い提出すること。
(1)提出期限
令和3年3月17日(水)17時まで
(持参の場合は、12時から13時を除く)
(2)書面による提出の場合
ア.提出方法 持参又は郵送によって提出すること。
ただし、郵送する場合には、書留郵便等の配達の記録が残るものに限る。
イ.提出場所 4.(1)の場所
ウ.部数 業務請負条件に関する書類 2部
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写し 1部
(3)電子による提出の場合
ア.提出方法 電子ファイル(PDF形式)により、電子調達システム上※1で提出すること。
※1 電子調達システムのデータ上限は10MBイ.提出場所 電子調達システム上
(4)審査結果通知は、令和3年3月18日(木)17時までに通知する。
7.競争執行の日時、場所等
(1)入札・開札の日時及び場所
日時 令和3年3月19日(金) 14時00分
場所 xxxxxxxxxxxxxx 0000-0
環境省自然環境局生物多様性センター 1階 大会議室
(2)入札書の提出方法
ア.電子調達システムによる入札の場合
電子調達システムにより(1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。イ.書面による入札の場合
環境省入札心得に定める様式2による書面を令和3年3月15日(月)17時までに持参、郵送、FAX又は電子メール(biodic_webmaster+xxx.xx.xx (+はアットマークに変更ください))により提出すること。
また、環境省入札心得に定める様式1による入札書及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを(1)の日時及び場所に持参すること。入札書を電話、FAX、郵送等により提出することは認めない。なお、入札書の日付は、入札日を記入すること。
ウ.入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3)入札の無効
本入札説明書に示した競争参加資格のない者又は入札条件に違反した者の提出した入札書は無効とする。
8.落札者の決定方法
(1)有効な入札書を提出した入札者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって入札を行った者を落札者とする。
9.暴力団排除に関する誓約
当該業務の入札については、環境省入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
10.その他
(1)入札結果の公表
落札者が決定したときは、入札結果は、落札者を含め入札者全員の商号又は名称及び入札価格について、開札場において発表するとともに、政府電子調達システム(GEPS)ホームページで公表するものとする。
(2)電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先
政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
ヘルプデスク 0000-000-000(ナビダイヤル) 受付時間 平日 8 時 30 分~18 時 30 分
(3)契約締結日までに令和3年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。
また、暫定予算になった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
◎ 添付資料
・別紙1 環境省入札心得
・別紙2 業務請負条件
・別添1 契約書(案)
・別添2 仕様書
別 x
x x x 入 札 心 得
(物品役務 最低価格落札方式)
1.趣旨
環境省の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。
2.入札説明書等
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
3.入札保証金及び契約保証金
環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
4.入札書の書式等
入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
5.入札金額の記載
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
6.入札書の提出
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
(2)書面による入札書は、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその
名称又は商号)、宛名(分任支出負担行為担当官環境省自然環境局生物多様性センター長殿と記載)及び「令和3年3月19日開札[令和3年度生物多様性センター機械設備類保守点検業務]の入札書在中」と朱書きして、入札の日時及び場所に持参すること。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札の日時までに入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状及び環境省競争参加資格(全省庁統一資格)審査結果通知書の写しを持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。
8.代理人等の制限
入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人等を兼ねることができない。
9.入札の無効
次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札
② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
③ 委任状を持参しない又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札
④ 書面による入札において記名を欠く入札
⑤ 金額を訂正した入札
⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
⑦ 明らかに連合によると認められる入札
⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札
⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札
⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札
⑪ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札
⑫ その他入札に関する条件に違反した入札
10.入札の延期等
入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札をxxに執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し若しくはとりやめることがある。
11.開札の方法
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は
代理人の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。
12.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
13.落札決定の取消し
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
14.契約書の提出等
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定の日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律
(昭和63年法律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長することができる。
(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
15.契約手続において使用する言語及び通貨
契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
別紙
暴力団排除に関する誓約事項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書
(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成
3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者
2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。
様式1
入 札 書
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
住 所
会 社 名代表者氏名
(復)代理人
注)代理人又は復代理人が入札書を持参して入札する場合に、(復)代理人の記名が必要。
下記のとおり入札します。
記
1 | 入札件名 | :令和3年度生物多様性センター機械設備類保守点検業務 |
2 | 入札金額 | :金 円 |
3 | 契約条件 | :契約書及び仕様書その他一切貴省の指示のとおりとする。 |
4 | 誓約事項 | :本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団 |
排除に関する誓約事項に誓約する。
担当者等連絡先部 署 名: 責任者名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
様式2令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
住 所
会 社 名代表者氏名
電子入札案件の紙入札方式での参加について
下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 入札件名:令和3年度生物多様性センター機械設備類保守点検業務
2 電子調達システムでの参加ができない理由
(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため
担当者連絡先部 署 名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
様式3-①
委 任 状
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
住 所
(委任者)会 社 名
代 表 者 氏 名
代 x x 住 所
(受任者)所属(役職名)
氏 名
当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
1 令和3年度生物多様性センター機械設備類保守点検業務の入札に関する一切の件
2 1の事項にかかる復代理人を選任すること。
担当者等連絡先部 署 名: 責任者名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
様式3-②
委 任 状
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
代 x x 住 所
(委任者)所属(役職名)
氏 名
復代理人住所
(受任者)所属(役職名)
氏 名
当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
記
(委任事項)
令和3年度生物多様性センター機械設備類保守点検業務の入札に関する一切の件
担当者連絡先部 署 名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
様式4
入札辞退届
令和 年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
住 所
商号又は名称代 表 者 氏 名
令和3年度生物多様性センター機械設備類保守点検業務に係る入札を辞退します。
担当者連絡先部 署 名: 担当者名: T E L: F A X:
E - m a i l:
様式5
質問書
業 務 名 | 令和3年度生物多様性センター機械設備類保守点検業務 |
会 社 名 | |
住 所 | |
担 当 者 | 部署名: 氏 名: |
担当者連絡先 | TEL: FAX: |
E-mail: | |
質 問 事 項 |
( 別紙2)
令和3年度生物多様性センター機械設備類保守点検業務請負条件
令和3年度生物多様性センター機械設備類保守点検業務については、建築物管理に関する各種法令に定められる資格が必要となる。
以上の観点から、下記に従い業務請負条件に係る確認書類を提出すること。
(1)提出書類(別添様式)
① ビル設備管理士1級の免許を有する社員の存在を証明する書類。
② 技術員の資格・経験(電気工事士第1種または第2種、危険物取扱者甲種または乙種第4類)を有する社員の存在を証明する書類。
③ 富士xx市及びその隣接市町村に事業所を有し、非常時に30分以内に緊急対応が可能なことを証明する書類。
(2) 提出期限等
① 提出期限
入札説明書6.(1)のとおり
② 業務請負条件に係る書類の提出場所及び作成に関する問合せ先入札説明書4.(1)に同じ
③ 提出部数
2部
④ 提出方法
入札説明書6.のとおり
⑤ 提出に当たっての注意事項
ア 持参する場合の受付時間は、平日の10時から17時まで(12時~13時は除く)とする。
イ 郵送する場合は、封書の表に「令和3年度生物多様性センター機械設備類保守点検業務請負条件資料在中」と明記すること。なお、提出期限までに提出先に現に届かなかった業務請負条件資料は、無効とする。
ウ 提出された業務請負条件に係る書類は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取消しを行うことはできない。また、返還も行わない。
エ 虚偽の記載をした業務請負条件に係る資料は、無効とするとともに、提出者に対して指名停止を行うことがある。
オ 業務請負条件に係る書類の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。カ 提出された業務請負条件に係る書類は、環境省において、業務請負条件の審査以
外の目的に提出者に無断で使用しない。一般競争の結果、契約相手になった者が提出した業務請負条件に係る資料は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律
(平成11年法律第42号)に基づき開示請求があった場合においては、不開示情
報(個人情報、法人等の正当な利益を害するおそれがある情報等)を除いて開示される場合がある。
(3)審査結果の回答
入札説明書6.(4)のとおり
(別添様式)
令和3年 月 日
分任支出負担行為担当官
環境省自然環境局生物多様性センター長 殿
所 在 地
商号又は名称
代表者役職・氏名 印
令和3年度生物多様性センター機械設備類保守点検業務請負条件書類の提出について
標記の件について、次のとおり提出します。
なお、書類の提出にあたり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。
① ビル設備管理士1級の免許を有する社員の存在を証明する書類。
② 技術員の資格・経験(電気工事士第1種または第2種、危険物取扱者甲種または乙種第4類)を有する社員の存在を証明する書類。
③ 富士xx市及びその隣接市町村に事業所を有し、非常時に30分以内に緊急対応が可能なことを証明する書類。
(担当者等連絡先)部 署 名:
責任者名:担当者名: T E L: F A X:
E-mail:
印
紙
x 約 書
分任支出負担行為担当官 環境省自然環境局生物多様性センター長 xx xx(以下
「甲」という。)は、
(以下「乙」という。)と
「令和3年度生物多様性センター機械設備類保守点検業務」(以下「業務」という。)について、次の条項により契約を締結する。
(契約の内容)
第1条 乙は、別添の仕様書に基づき業務を行うものとする。
(契約金額)
第2条 契約金額は金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)とする。
(履行期限及び納入場所)
第3条 履行期限及び納入場所は次のとおりとする。履行期限 令和4年3月31日
納入場所 環境省自然環境局生物多様性センター
(契約保証金)
第4条 甲は、この契約の保証金を免除するものとする。
(再委任等の制限)
第5条 乙は、業務の処理を他人(乙の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に委託し、又は請け負わせてはならない。但し、書面により甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(監督)
第6条 乙は、甲の指示監督により業務を行うものとする。
2 業務の遂行にあたって疑義又は不明の点が生じたときは、甲の指示に従うものとする。
(検査及び引渡し)
第7条 乙は、業務の全部を完了したときは業務終了報告書を作成し、その旨を書面により甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に検査を行い、検査に合格した後、乙が成果物の引渡しを申出たときは、直ちにその引渡しを受けなければならない。
- 1 -
3 乙は、前項の検査に合格しないときは直ちに修補して甲の検査を受けなければならない。この場合においては、前項の期間は甲が乙から修補を終了した旨の通知を受けた日から起算する。
(契約金額の支払い)
第8条 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、契約金額(この契約の締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額。以下同じ。)の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内(以下
「約定期間」という。)に契約金額を支払わなければならない。
(支払遅延利息)
第9条 甲は、第8条の約定期間内に契約金額を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、契約金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示により財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として乙に支払わなければならない。ただし、約定期間内に支払わないことが、天災地変等甲の責に帰すことのできない事由によるときは、当該事由の継続する期間は、遅延利息の算定日数に算入しないものとする。
(仕様書等の変更)
第10条 甲は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を乙に通知して、仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第11条 天災地変その他止むを得ない事由により、業務の遂行が困難となったときは、乙は、甲と協議の上契約の解除を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、第7条から第9条までの規定に準じ精算する。
(契約の解除)
第12条 甲は、次の各号の一に該当するときは、催告することなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。
一 乙の責に帰する事由により、乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないと認められるとき。
二 乙が第5条、第19条又は第19条の2若しくは第20条の規定に違反したとき。x xxxその使用人が甲の行う監督及び検査に際し不正行為を行い、又は監督官等の
職務の執行を妨げたとき。
四 履行期限内に業務終了報告書の提出がなかったとき。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を
- 2 -
いう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
3 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、催告することなくこの契約を解除することができる。
一 暴力的な要求行為
二 法的な責任を超えた不当な要求行為
三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて甲等の業務を妨害する行為
五 その他前各号に準ずる行為
(再受任者等に関する契約解除)
第13x xは、契約後に再受任者等(再受任者及び共同事業実施協力者並びに乙、共同事業実施協力者又は再受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)が第12条第2項及び第3項の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該再受任者等との契約を解除し、又は再受任者等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再受任者等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再受任者等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再受任者等との契約を解除せず、若しくは再受任者等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。
(違約金等)
第14条 甲が第12条又は前条第2項の規定により契約の全部又は一部を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 次に掲げる者が契約を解除した場合は、乙は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第
75号)の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22
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年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令
(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札
(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
4 乙が前二項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
5 第1項、第2項及び第3項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超える場合において、甲がその超える分の損害を損害金として請求することを妨げない。
(損害賠償)
第15条 甲は、第12条又は第13条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
(表明確約)
第16条 乙は、第12条第2項及び第3項のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、解除対象者を再受任者等としないことを確約する。
(不当介入に関する通報・報告)
第17条 乙は、自ら又は再受任者等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再受任者等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
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(担保責任)
第18条 甲は、第7条の規定により引渡しを受けた後1年以内に契約の内容に適合しないものであることを発見したときは、契約不適合である旨を乙に通知し、修補又は既に支払った契約金額の一部を返還させることができるものとする。
(秘密の保全)
第19条 乙は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に洩らし又は他の目的に利用してはならない。
(個人情報の取扱い)
第19条の2 乙は、甲から預託された個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。)及び特定個人情報(マイナンバー(個人番号)をその内容に含む個人情報をいう。)(以下、「個人情報」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
2 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱わせる業務を再委任等する場合は、事前に甲の承認を得るとともに、本条に定める、甲が乙に求めた個人情報の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該再受任者等も講ずるように求め、かつ当該再受任者等が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない、承認を得た再受任者等の変更及び再受任者等が再々委任等を行う場合についても同様とする(以下、承認を得た再受任者等を単に「再受任者等」という。)。
3 乙は、前項の承認を受けようとする場合は、あらかじめ書面により甲の承諾を得なければならない。
4 乙は個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
5 乙は、個人情報を取り扱う従事者の明確化、従事者に対する監督・教育を行うものとする。
6 乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、事前に甲の承認を得た場合はこの限りでない。
一 甲から預託された個人情報を第三者(前項記載の書面の合意をした再受任者等を除く。)に提供し、又はその内容を知らせること。
二 甲から預託された個人情報について、甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)の範囲を超えて使用し、複製し、又は改変すること。
三 特定個人情報を取り扱う業務において、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等から外部に特定個人情報を持ち出すこと。
7 乙は、甲から預託された個人情報を取り扱う場合には、責任者及び取扱者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報の適切な管理(再受任者等による管理を含む。)のために必要な措置を講じなければならない。
8 甲は、個人情報の秘匿性等その内容やその量等に応じて必要があると認めるときは、所属の職員に、乙(再受任者等があるときは再受任者等を含む。)の事務所、事業場等において、xが預託した個人情報の管理が適切に行われているか等について実地検査等
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の調査をさせ、乙に対し必要な指示をさせることができる。
9 乙は、業務の完了又は契約解除等により、甲が預託した個人情報が含まれる紙媒体及び電子媒体(これらの複製を含む。)が不要になった場合には、速やかに甲に返却又は破砕、溶解及び焼却等の方法により個人情報を復元困難及び判読不可能な方法により廃棄若しくは消去し、その旨を書面により甲に報告しなければならない。ただし、甲が別段の指示をしたときは、乙はその指示に従うものとする。
10 乙は、甲から預託された個人情報の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に違反する事実を認識した場合には、直ちに自己の費用及び責任において被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、並びに被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人)への対応等について直ちに報告しなければならない。また、甲から更なる報告又は何らかの措置・対応の指示を受けた場合には、乙は当該指示に従うものとする。
11 乙は、甲から預託された個人情報以外に、業務に関して自ら収集又は作成した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づいて取り扱うこととし、甲が別段の指示をしたときは当該指示に従うものとする。
12 乙は、xxは再受任者等の責めに帰すべき事由により、業務に関連する個人情報(甲から預託された個人情報を含む。)の漏えい、滅失、毀損、不正使用、その他本条に係る違反等があった場合は、これにより甲又は第三者に生じた一切の損害について、賠償の責めを負う。
13 本条の規定は、本契約又は業務に関連して乙又は再受任者等が甲から預託され、又は自ら取得した個人情報について、業務を完了し、又は解除その他の理由により本契約が終了した後であっても、なおその効力を有する。
(債権譲渡の禁止)
第20条 乙は、この契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。
(紛争又は疑義の解決方法)
第21条 この契約について、甲乙間に紛争又は疑義を生じた場合には、必要に応じて甲乙協議して解決するものとする。
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本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 | 住 | 所 | 山梨県富士xx市上xxxxx5597-1 |
氏 | 名 | 分任支出負担行為担当官 |
印
環境省自然環境局
生物多様性センター長 xx xx
印
乙 住 所氏 名
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1.業務名
仕 様 書
(別添2)
令和3年度生物多様性センター機械設備類保守点検業務
2.業務場所
山梨県富士xx市上xxxxx5597-1 環境省自然環境局生物多様性センター
3.対象物件
センター内機械設備全般
4.業務実施期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
5.業務内容
業務内容は毎月行う定期巡視点検業務と、年1回(主に11月頃)のみ行う定期点検業務に大きく分かれており、それぞれの業務について以下のとおり点検を行うこととする。
なお、異常が見られた場合には速やかに環境省担当官に報告するとともに、簡易的な補修が可能な場合にはそれを実施し、交換を必要とする部品等が発生した場合には別途環境省担当官に請求するものとする。
(1)定期巡視点検
下記記載機器について、毎月定期的に運転状態の確認・データ記録・調整等を行う。なお、点検報告書は様式1のとおりとする。
作業項目 | 台数 | 対象機種 | 保守点検内容 | 回数 | 備考 | |
空調設備 | 1)エアハンドリングユニット | 5 台 | ACC-1・AC-1・ | |||
AC-2・AC-3・AC-4 | ||||||
2)パッケージエアコン | 4 台 | 展示室系統・ACP-1 | 運転状態確認 | |||
ACP-2 ACP-3 | 運転電流記録 | |||||
3)給排気ファン | 8 台 | F-1 ・F-2 | 目視点検 | |||
F-32 ・F-3 | 運転電流記録 | |||||
F-4 ・F-5 | (細部は点検表による) | |||||
F-6 ・F-7 | 12 回 | 各機械室 | ||||
4)ポンプ類点検(一部衛生) | 14 台 | P-1 ・P-2-1 | 運転状態確認 | |||
P-2-2 ・P-3 | 運転電流記録 | |||||
P-4 ・P-5-1 | 目視点検 | |||||
P-5-2 ・P-5-3 | 運転電流記録 | |||||
P-6 ・P-7 | シール漏れ確認 | |||||
P-8 ・P-9 | グランドパッキン | |||||
P-10 ・給水ユニット | シール漏れ確認 | |||||
熱源設備 | 1)チラーユニット 及び付帯設備 | 3 台 | HR-1 ・HHR-1-1 | 運転状態確認・目視点検 運転電流記録 ガス圧・各温度記録 | 12 回 | 外部機械室 |
HHR-1-2 | ||||||
2)ボイラー及び付帯設備 | 1 台 | B-1 | 地下機械室 | |||
3)固体蓄熱式温水発生器 及び付帯設備 | 1 台 | TFZ-4030S | 運転電流・温度記録目視点検 | |||
衛生設備 | 1)受水槽 (給水ユニット) | 1 基 | FRP18㎥ | 運転状態確認・目視点検 漏れ・腐食等の確認 | 12 回 | 地下機械室 |
2)給水・給湯配管 | 1 式 | 各機械室内配管 | 漏れ・腐食等の確認 残留塩素測定 | 各機械室 |
(2)自動制御機器機能保守
自動制御機器が正常に機能するよう、別紙1の対象機器について、別紙2から別紙5までの手順・項目に従い、年1回のオンサイト点検と、年4回のオフサイト点検(制御動作点検)を行う。
なお、オンサイト点検は11月に実施するものとする。
(3)チラー冷凍機保守
冷暖房用1台(HR-1)及び暖房用2台(HHR-1-1,HHR-1-2)について、年2回(6月頃と11月頃)冷房・暖房の切替点検を行う。
なお、点検報告書は様式2のとおりとする。
No | 作業項目 | 数量 | 保守点検内容 | 備考 |
熱源設備 | 1)HR-1 三菱電機製 CAH-J2360AF | 1 基 | ・運転状態確認 ・絶縁抵抗測定 ・電磁開閉器接点点検 ・各安全装置点検 ・ガス漏れチェック ・冷房運転確認 | 屋外機械室 |
2)HHR-1-1及び1-2三菱電機製 CAH-J1240AQF | 2 基 | ・運転状態確認 ・絶縁抵抗測定 ・電磁開閉器接点点検 ・各安全装置点検 ・ガス漏れチェック ・温水追従運転確認 | 屋外機械室 |
(4)給排水設備保守
年1回(11月頃)受水槽・沈砂槽・汚水槽等の清掃・消毒を行い、法定機関にて水質検査を行う。なお、点検報告書は様式3のとおりとする。
No | 作業項目 | 数量 | 保守点検内容 | 備考 |
衛生設備 | 1)受水槽・沈砂槽・汚水槽 | 2 基 | ・受水槽、沈砂槽、汚水槽清掃 ・槽内損傷点検 ・付属機器動作確認 ・槽内消毒(塩素消毒) ※受水槽・沈砂槽のみ ・汚泥汲み取り ※汚水槽のみ | 地下機械室及び屋外 |
2)加圧給水ポンプxx製作所製 65MDP253.7 | 1 台 | ・電流、電圧、給水圧力等の確認 ・自動運転確認 ・自動塩素滅菌装置運転確認 | 地下機械室 | |
3)xx器 OASIS社製 P8AM-E100 | 1 台 | ・機器動作点検 ・漏れ・腐食等点検 | 展示ホール | |
4)水質検査 ①一般細菌②大腸菌 ③硝酸性窒素 ④塩素イオン⑤有機物 ⑥PH⑦味⑧臭気 ⑨色度⑩濁度 ⑪亜硝酸態窒素以上11項目 | 1 回 | ・法定機関にて検査 |
(5)固体蓄熱式電気温水発生器保守点検
固体蓄熱式電気温水発生器が正常に機能するように年1回(11月頃)保守点検を行う。なお、点検報告書は様式4のとおりとする。
No | 作業項目 | 数量 | 保守点検内容 | 備考 |
熱源設備 | 1)WH-1 東京電機工業製 TFZ-4030S | 1 基 | ・機器外観等目視点検 ・電源及び計装機器設定点検確認 ・電気ヒーター及び蓄熱体点検 ・ファンモーター点検 ・温度センサー点検 ・各部安全装置点検 ・機器センサー類総合点検 | 地下機械室 |
(6)空調設備・ポンプ類点検整備
空調設備及びポンプ類が正常に機能するように年1回(11月頃)点検整備を行う。なお、点検報告書は様式5のとおりとする。
No | 作業項目 | 数量 | 保守点検内容 | 備考 |
空調設備 | 1)エアハンドリングユニット等点検 AC-1(展示室外xx) AC-2(一般系統外xx) AC-3(大会議室外xx) AC-4(エントランスホール外xx) PAC-1(展示室空調機) ACC-1(収蔵庫系統空調機) ACP-1(収蔵庫PAC1) ACP-2(収蔵庫PAC) ACP-3(特別収蔵庫PAC) | 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 | ・モーター作業、ベルト点検 ・軸受けグリス、摩耗チェック ・冷温水漏れチェック ・バルブ類グランド締め付け点検 ・騒音、異音チェック ・加湿状況、給水漏れ点検 ・制御弁類点検 ・機械内部ゴミ・埃除去 ・プレフィルター洗浄清掃 | 地下機械室 |
2)AHU・PACフィルター清掃 AHU PAC | 5台 4台 | ・プレフィルター高圧洗浄 ・中性能フィルター差圧確認 | 地下機械室 | |
3)収蔵庫系統空調機フィルター清掃 給気フィルター 排気フィルター FCU用フィルター | 28台 28台 13枚 | 給気・排気・FCU用フィルターそれぞれの替えのフィルターと交換及び洗浄清掃 | 動物系収蔵庫 動物系標本作業室植物系標本作業室特別収蔵庫 植物系収蔵庫 作業エリア・冷凍保存室薬品作業室・燻蒸x xx保管庫 | |
4)ポンプ類点検 冷温水1次ポンプ 65×5FS4J温水1次ポンプ 65MS3 凍結防止ラインポンプ 25LPS温水ポンプ 40MS3 (すべてxx製作所製) | 3台 5台 1台 4台 | ・圧力チェック ・モーター作業、回転部点検 ・油、水漏れ点検 ・カップリング、防振架台チェック ・騒音、異音チェック ・絶縁体チェック | 地下機械室 |
(7)ボイラー等給湯設備点検
給湯用のボイラー及びミキシング装置が正常に機能するように年1回(11月頃)保守点検を行う。なお、点検報告書は様式6のとおりとする。
No | 作業項目 | 数量 | 保守点検内容 | 備考 |
1.ボイラー点検 日本無煙工業製 DGNNA-250P | ||||
1)バーナー部点検整備 | 1基 | ・バーナー取り外し状態チェック ・燃焼室内清掃 ・各所機器点検 | 地下機械室 | |
2)安全装置等 | 1式 | ・逃し弁、水高温時計、警報装置の点検 ・防錆剤の交換 | 地下機械室 | |
3)燃焼状態 | ・整備後試運転により燃焼状態の確認 | |||
2.ミキシング装置点検 横浜レナード商会製 | ||||
1)ミキシング装置 | 1セット | ・各部品点検(点検表による) ・運転作動確認 | 地下機械室 |
(8)空気環境測定
建築物環境衛生管理基準に基づき、隔月で年6回以下のポイントにて空気環境の測定を行う。
測定場所 | 回数 | 測定対象 | 測定位置/方法 | 備考 | |
空気環境の測定 | ①1F管理科 ②1Fセンター長室 ③1F図書資料閲覧室 ④1F展示室 ⑤2F執務室(調査科) ⑥2Fxxx湖自然保護官事務所 計6地点 | 年6回 | ・浮遊粉じん ・一酸化炭素 ・二酸化炭素 ・温度 ・相対湿度 ・気流 | ・1地点1日2回測定 ・居室の中央付近の床上75~120cmの 間及び外気取入口前 |
6.特記事項
(1)前年度までの保守点検状況や異常の発生・修繕状況を円滑に引き継ぐため、請負者は業務開始前までに従前保守業者及び環境省担当官と引き継ぎのための打ち合わせを実施する。
(2)毎月行う定期巡視点検の内容を円滑に引き継ぐため、第1回の定期巡視点検時には従前保守業者立会のもと、業務を実施するものとする。
(3)請負者は、業務の実施に際しては、環境省自然環境局生物多様性センター(以下「生物多様性センター」という。)業務の妨げにならないように十分配慮して行うものとする。
(4)請負者の従業員がした業務上の過失は、全て請負者の責任とする。
(5)請負者の従業員が生物多様性センターの施設、設備器材等を破損したときは、請負者がその損害を賠償するものとする。
但し、環境省担当官がやむを得ないと認めた場合にはこの限りではない。
(6)本業務は、設備の機能保全を目的に実施することから、経験豊富で優秀な技術員を派遣して、本設備の点検に当たらせるものとする。
(7)本業務の結果、不備と認められる事項があった場合には、速やかに環境省担当官に報告し、その指示のもとに対処するものとする。
(8)本業務に必要な計器、工具及び油等は請負者の負担とする。ただし、点検の結果、交換を必要とする部品等が発生した場合には、請負者は別途請求するものとする。
(9)環境省担当官は、各種機械設備の異常を発見した場合には、早急に請負者への通知を行い、請負者は速やかに対処するものとする。
(10)請負者は、業務以外であっても、事故防止の為の技術的意見を環境省担当官へ助言するものとする。
(11)請負者は、翌年度の本業務請負者に保守点検状況、異常の発生・修繕状況を円滑に引き継ぐために必要な協力を行うものとする。
(12)仕様書に定めた各事項以外の作業が発生した場合には、請負者は必要に応じて別途、実費を請求するものとする。
7.一般事項
(1)本仕様書に定めるほか、「建築保全業務共通仕様書(平成30年版)」の「第2編定期点検等及び保守 第4章機械設備及び第5章監視制御設備」や、「第3編運転・監視及び日常点検・保守
第4章機械設備及び第5章監視制御設備」に記載する点検項目/内容等に留意するものとする。
(2)本業務の作業報告は、項目毎に文書をもって作成し、環境省担当官の承認を受けるものとする。
(3)本業務終了後は、業務完了報告書を作成して環境省担当官へ提出するものとする。
(4)本仕様書及び現場において発生した不明な点については、環境省担当官の指示に従うものとする。
(5)本業務終了後には、後片付・清掃を丁寧に行い、環境省担当官の検査を受け、これに合格しなければならない。
8.その他
(1)請負者は、従業員の身元、風紀、衛生及び作業規律に関してその一切の責任を負うものとする。
(2)本仕様書に定めのない事項については、環境省担当官と協議し、その指示に従うこと。
(別添)
1.報告書等の仕様及び記載事項
報告書等の仕様は、契約締結時においての国等による環境物品等の調達の推進に関する法律(平成12年法律第100号)第6条第1項の規定に基づき定められた環境物品等の調達に関す基本方針の「印刷」の判断の基準を満たすこと。
なお、「資材確認票」及び「オフセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮
チェックリスト」を提出するとともに、印刷物にリサイクル適性を表示する必要がある場合は、以下の表示例を参考に、裏表紙等に表示すること。
リサイクル適性の表示:印刷用の紙にリサイクルできます
この印刷物は、グリーン購入法に基づく基本方針における「印刷」に係る判断の基準にしたがい、印刷用の紙へのリサイクルに適した材料[Aランク]のみを用いて作製しています。
なお、リサイクル適性が上記と異なる場合は環境省担当官と協議の上、基本方針
(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx/x-xxx/xxxxxxxxxxxx.xxxx)を参考に適切な表示を行うこと。
2.その他
成果物納入後に請負者側の責めによる不備が発見された場合には、請負者は無償で速やかに必要な措置を講ずること。
別紙1
系統名 | セット数 | |
1 | 熱源廻り制御 | 1 |
2 | 床暖房制御 | 3 |
3 | 蓄熱式電気温水機廻り制御 | 1 |
4 | 外xx制御AC-1.2.5 | 3 |
5 | 空調機制御AC-3.4 | 2 |
6 | PAC制御 PAC-1.2.3.4 | 4 |
7 | ファンコイルユニット制御 | 23 |
8 | 全熱交換機制御 | 2 |
9 | ファン発停制御 NO1 | 3 |
10 | ファン発停制御 NO2 | 1 |
11 | ファン発停制御 NO3 | 2 |
12 | 水槽監視制御 | 2 |
13 | 外気温度計測 | 1 |
別紙2
否
点検
良
否
点検
良
否
否
点検
計装上
装置上
良
点検フロー図に沿って点検
単品点検
故障対策
ループ点検
故障対策
設定
試運転調整
故障対策
報告書
検収
別紙3
電気式制御機器
機種 | 保 守 項 目 | 備考 | |
1 温度調節器 | (1) | 外観目視点検及び取付状態の確認 | |
湿度調節器 | (2) | じんあいの除去 | |
圧力調節器 | (3) | 配線端子のゆるみ点検及び増締 | オンサイト点検 |
(4) | 内部機械的稼動部分の動作確認 | (年1回) | |
(5) | 比例体またはデイファレンシャルの調整 | ||
(6) | 実測に対する点検校正 | ||
(7) | 調節器と操作部等関連部とのループ作動点検調整 | ||
(8) | 規定値の設定 | ||
(9) | 最適値の設定 | ||
(10) | 実制御における制御状態での点検、確認、調整 | ||
2 操作部 | (1) | 外観目視点検及び取付状態の確認 | |
(2) | じんあいの除去 | ||
(3) | リンゲージ組付状態の確認及びストローク調整・回転角度調整 | オンサイト点検 | |
(4) | モーター回転作動、回転角度の点検 | (年1回) | |
(5) | ポテンションメーター接触点の清掃及び点検 | ||
(6) | バランシングリレー作動点検 | ||
(7) | 調節器と操作部とのループ作動点検、調整 | ||
(8) | 実制御における制御状態での点検、確認、調整 | ||
3 調節弁 | (1) | 外観目視点検及び取付状態の確認 | |
(2) | じんあいの除去 | ||
(3) | グランド部漏れ点検 | オンサイト点検 | |
(4) | バルブストローク作動点検及び閉位置での漏れ点検.調整 | (年1回) | |
(5) | 検出器又は発信器.調節計と操作部等関連部とのループ作動点検、調整 | ||
(6) | 実制御における制御状態での点検、確認、調整 |
別紙4
電子式制御機器
機種 | 保 守 項 目 | 備考 | |
1 検出器発信器 | (1) (2) (3) (4) (5) | 外観目視点検及び取付状態の確認配線端子のゆるみ点検及び増締 実測又は標準試験器による誤差点検及び校正 検出器又は発信器.調節計と操作部等関連部とのループ作動点検、調整実制御における制御状態での点検、確認、調整 | オンサイト点検 |
(上位有り場合) | (6) | 実制御における制御状態での、制御状態確認 | 制御動作点検 |
2 調節計 | (1) | 外観目視点検及び取付状態の確認 | |
(上位無) | (2) | じんあいの除去 | |
(3) | 配線端子のゆるみ点検及び増締 | オンサイト点検 | |
(4) | 各設定確認.調整(比例帯・積分値・微分値・不感帯・動作隙間) | ||
(5) | 実測に対する点検校正 | ||
(6) | 検出器又は発信器.調節計と操作部等関連部とのループ作動点検、調整 | ||
(7) | 規定値の設定 | ||
(8) | 最適値の設定 | ||
(9) | 実制御における制御状態での点検、確認、調整 | ||
3 調節計 | (1) | 外観目視点検及び取付状態の確認 | |
(上位有) | (2) | じんあいの除去 | |
(3) | 配線端子のゆるみ点検及び増締 | オンサイト点検 | |
(4) | 電源電圧.各制御電圧の点検 | ||
(5) | 各ファイルのデリート状態及びエラー状態の確認 | ||
(6) | 軽故障.アラーム状態.システムエラー値の点検.確認 | ||
(7) | 制御パラメータ及び制御プログラムの作動の確認 | ||
(8) | 上位伝送状態の確認点検 | ||
(9) | 各入出力信号(発停.警報.アナログ)に対する調節計の作動点検 | ||
(10) | 実測に対する点検校正 | ||
(11) | 検出器又は発信器.調節計と操作部等関連部とのループ作動点検、調整 | ||
(12) | 規定値の設定 | ||
(13) | 最適値の設定 | ||
(14) | 実制御における制御状態での点検、確認、調整 | ||
(15) | 実制御における制御状態での点検、確認、調整 | 制御動作点検 | |
4 変換器 | (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) | 外観目視点検及び取付状態の確認じんあいの除去 配線端子のゆるみ点検及び増締電源電圧.各制御電圧の点検 標準試験器によるゼロ.スパン調整 各設定に対する出力信号の点検.調整 検出器又は発信器.調節計と操作部等関連部とのループ作動点検、調整実制御における制御状態での点検、確認、調整 | オンサイト点検 |
(上位有り場合) | (9) | 実制御における制御状態で、制御状態確認 | 制御動作点検 |
5 操作部 | (1) | 外観目視点検及び取付状態の確認 | |
(2) | じんあいの除去 | ||
(3) (4) (5) (6) (7) | リンゲージ組付状態の確認及びストローク調整・回転角度調整 モーター回転作動、回転角度の点検 ポテンションメーター接触点の清掃及び点検 調節器と操作部とのループ作動点検、調整 実制御における制御状態での点検、確認、調整 | オンサイト点検 | |
(上位有り場合) | (8) | 実制御における制御状態で、制御状態確認 | 制御動作点検 |
6 調節弁 | (1) (2) (3) (4) (5) (6) | 外観目視点検及び取付状態の確認じんあいの除去 グランド部漏れ点検 バルブストローク作動点検及び閉位置での漏れ点検.調整 検出器又は発信器.調節計と操作部等関連部とのループ作動点検、調整実制御における制御状態での点検、確認、調整 | オンサイト点検 |
(上位有り場合) | (7) | 実制御における制御状態で、制御状態確認 | 制御動作点検 |
別紙5
デジタル式制御機器
機種 | 保 守 項 目 | 備考 | |
1 温度発信器湿度発信器 (上位有り場合) | (1) (2) (3) (4) (5) (6) | 外観目視点検及び取付状態の確認じんあいの除去 配線端子のゆるみ点検及び増締伝送電圧の点検 コントローラとの伝送状態の点検確認 実制御における制御状態での点検、確認、調整 | オンサイト点検 |
(7) | 実制御における制御状態で、制御状態確認 | 制御動作点検 | |
2 コントローラ | (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) | 外観目視点検及び取付状態の確認じんあいの除去 配線端子のゆるみ点検及び増締 電源電圧.各制御電圧の点検及びバックアップ電池の点検各ファイルのデリート状態及びエラー状態の確認 軽故障.アラーム状態.システムエラー値の点検.確認制御パラメータ及び制御プログラムの作動の確認上位伝送状態の確認点検 各センサー.変換器との伝送状態の点検.確認 アナログデータに対する誤差試験 各入出力信号(発停.警報.アナログ)に対する調節計の作動点検 発信器.コントローラ.変換器.操作部等関連部とのループ作動点検、調整規定値の設定 最適値の設定 実制御における制御状態での点検、確認、調整 | |
オンサイト点検 | |||
(上位有り場合) | (16) | 実制御における制御状態で、制御状態確認 | 制御動作点検 |
3 変換器 | (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) | 外観目視点検及び取付状態の確認じんあいの除去 配線端子のゆるみ点検及び増締電源電圧.各制御電圧の点検 標準試験器によるゼロ・スパン調整 各設定に対する出力信号の点検・調整伝送電圧の点検 コントローラとの伝送状態の点検確認 発信器.コントローラ.変換器.操作部等関連部とのループ作動点検、調整実制御における制御状態での点検、確認、調整 | |
オンサイト点検 | |||
(上位有り場合) | (11) | 実制御における制御状態で、制御状態確認 | 制御動作点検 |
4 操作部 | (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) | 外観目視点検及び取付状態の確認じんあいの除去 リンゲージ組付状態の確認及びストローク調整・回転角度調整 モーター回転作動、回転角度の点検 ポテンションメーター接触点の清掃及び点検伝送電圧の点検 コントローラとの伝送状態の点検確認 発信器.コントローラ.変換器.操作部等関連部とのループ作動点検、調整実制御における制御状態での点検、確認、調整 | オンサイト点検 |
(上位有り場合) | (10) | 実制御における制御状態で、制御状態確認 | 制御動作点検 |
5 調節弁 | (1) (2) (3) (4) (5) (6) | 外観目視点検及び取付状態の確認じんあいの除去 グランド部漏れ点検 バルブストローク作動点検及び閉位置での漏れ点検.調整 検出器又は発信器.調節計と操作部等関連部とのループ作動点検、調整実制御における制御状態での点検、確認、調整 | オンサイト点検 |
(上位有り場合) | (7) | 実制御における制御状態で、制御状態確認 | 制御動作点検 |
令和3年度設備巡視点検x x
様式1
対象施設 環境省自然環境局生物多様性センター
天気 点検時間
確 認 印
ッ ー
ァ
ー
ー
点検日点検者
空調設備 | 運転状態 | 給気ファン電流値 | 還気ファン電流値 | 外観 | 備 考 | |
空調機 | AC-1 展示室系統 | A | A | |||
AC-2一般系統 | A | A | ||||
AC-3大会議室系統 | A | A | ||||
AC-4エントランスホール | A | A | ||||
ACC-1収蔵庫系統 | A | A | ||||
エパ アケコ ンジ | 展示室系統 | A | ||||
ACP-1収蔵庫(動物) | A | |||||
ACP-2収蔵庫(植物) | A | |||||
ACP-3特別収蔵庫 | A | |||||
給排気フ ン | F-1一階機械室送風機 | A | ||||
F-2一階機械室排風機 | A | |||||
F-32燃焼空気送風機 | A | |||||
F-3配管ピット送風機 | A | |||||
F-4配管スペース送風機 | A | |||||
F-5配管スペース排風機 | A | |||||
F-6車庫送風機 | A | |||||
F-7車庫排風機 | A | |||||
ポンプ類 | 運転状態 | 運転電流 | 軸封部漏れ | 外観 | ||
HR-1系統冷温水一次P-1 | A | |||||
HHR-1系統温水一次P-2-1 | A | |||||
HHR-1系統温水一次P-2-2 | A | |||||
B-1系統 P-3 | A | |||||
STL-1系統温水一次No3 P-4 | A | |||||
HR-1系統冷温水二次 P-5-1 | A | |||||
HR-1系統冷温水二次 P-5-2 | A | |||||
HR-1系統冷温水二次 P-5-3 | A | |||||
凍結防止ラインポンプ P-6 | A | |||||
WH-1系統温水ポンプ P-7 | A | |||||
エントランス床暖房 P-8 | A | |||||
ロビー系統床暖房 P-9 | A | |||||
大会議室系統床暖房 P-10 | A |
熱源設備 | 運転状態 | 運転電流 | 外観 | 備 考 | ||
チラ | HR-1 | A | ||||
HHR-1-1 | A | |||||
HHR-1-2 | A | |||||
固体蓄熱式温水発生機 | 運転状態 | 温度 | 漏れ確認 | 外観 | ||
℃ | ||||||
ボ イラ | 運転状態 | 運転電流 | 温度 | ガス圧 | ||
ボイラー | ℃ | mH2o | ||||
ミキシング装置 | ℃ |
衛生設備 | 運転状態 | 運転電流 | 圧力 | 漏れ | 外観 | 6面点検 |
受水槽(給水ユニット含む) | A | m | ||||
給水・給湯配管 | 外観 | 漏れ | 腐食 | 保温材 | 残留塩素 | |
冷凍・空調機器点検報告書
様式2
No. | ‐ | ||||||||
施設名 | 環境省自然環境局生物多様性センター xxxxxxxxxxxxxx0000-0 |
作業日 | 年 月 日 |
作業者 |
採取データ | 号機 | |||||||||||
圧縮機 | 高 | 圧 | Mpa | |||||||||
低 | 圧 | Mpa | ||||||||||
油 | 圧 | Mpa | ||||||||||
中 | 間 圧 | Mpa | ||||||||||
油 | 量 | |||||||||||
吐出冷媒温度 | ℃ | |||||||||||
吸入冷媒温度 | ℃ | |||||||||||
クランク室温度 | ℃ | |||||||||||
モータフレーム温度 | ℃ | |||||||||||
油タンク温度 | ℃ | |||||||||||
給 油 温 度 | ℃ | |||||||||||
液 冷 媒 温 度 | ℃ | |||||||||||
熱交換器 | 冷却水(風) 入口温度 | ℃ | ||||||||||
出口温度 | ℃ | |||||||||||
よごれ | (MTD) | |||||||||||
冷温水(風) 入口温度 | ℃ | |||||||||||
出口温度 | ℃ | |||||||||||
コイル・フィンの汚れ | ||||||||||||
フィルターの汚れ | ||||||||||||
冷媒系統 | 冷 媒 漏 洩 | |||||||||||
配管異常振動 | ||||||||||||
保護機器 | 圧力開閉器 高圧 | Mpa | ||||||||||
低圧 | Mpa | |||||||||||
油圧 | Mpa | |||||||||||
凍 結 サ ー モ | ℃ | |||||||||||
発停 | 入/切 | ℃ | ||||||||||
インターロック作動(P・F) | ||||||||||||
電気系統 | 電 x x 圧 | V | ||||||||||
電流 | 圧縮機 | A | ||||||||||
送風機 | A | |||||||||||
絶縁抵抗 圧縮機 | MΩ | |||||||||||
送風機 | MΩ | |||||||||||
制御回路 | MΩ | |||||||||||
ヒーター類 | MΩ | |||||||||||
環境 | 外 気 温 度 | ℃ | ||||||||||
校正対象計測器 № |
様式3 NO.1
給排水設備点検報告書 | |||||||||||
現 | 場 名 | 環境省生物多様性センター | |||||||||
所 | 在 地 | 山梨県富士xx市上xxxxx5597-1 | |||||||||
作業実施日 | 令和 年 | 月 | 日 | 曜日 | 天候 | ||||||
作 業 時 間 | ~ | ||||||||||
作 | 業 者 | 有資格者名 (責任者) | 補 助 者 名 | ||||||||
断 水 時 間 | 無 | ||||||||||
項 | 貯水槽の種類 目 | 受 水 槽 | 沈 砂 槽 | ||||||||
容 量(m3 ) | 10 | 8 | |||||||||
槽 数 | 2 | 3 | |||||||||
構 造 | F R P | F R P | |||||||||
場 所 | 屋 内 | 屋 内 | |||||||||
設 置 方 式 | 地 上 式 | 地 上 式 | |||||||||
点検状況 | 特 記 事 項 | 特 記 事 | 項 | 特 記 事 項 | |||||||
さ び | 有 | ||||||||||
異 物 | 無 | ||||||||||
沈 殿 物 | 有 | ||||||||||
き 裂 | 無 | ||||||||||
マ ン ホ ー ル | x | ||||||||||
x減水警報装置 | 良 | ||||||||||
電 極 | 良 | ||||||||||
フ ー ト 弁 | - | ||||||||||
防 虫 網 | 有 | ||||||||||
揚水ポンプ | 種 類 | 加圧式インバーター | メーカー名 | エバラ 65MDP2 53.7 | |||||||
台 数 項 目 | № 1 | № 2 | 台 数 項 目 | № 1 | № 2 | ||||||
電 流 | A | A | マグネットリレー | ||||||||
圧 力 計 | MPa | MPa | スイッチ類 | ||||||||
逆 止 弁 | |||||||||||
メカニカルシール | |||||||||||
槽内消毒 | 薬 剤 名 | 次亜塩素酸ナトリウム | |||||||||
濃 度 | 溶液 × 希釈 | 倍 | 最終濃度 | ppm | |||||||
回数 時間 | 1 | 回 | 目 | 2 | 回 | 目 | |||||
放置時間 |
様式3 NO.2
遊離残留塩 素 | 測定器名 | |||||||||||||
場 所 名 | ||||||||||||||
掃 除 前 | ppm | |||||||||||||
掃 除 後 | ppm | |||||||||||||
検査項目 時 期 | 色 | 度 | 濁 | 度 | 臭 | 気 | 味 | |||||||
x 掃 x | ||||||||||||||
x 掃 後 | ||||||||||||||
設 | 備 | 点 | 検 | 事 | 項 | 受 | 水 | 槽 | 高置水槽 | 圧力水槽 | ||||
マンホールの数,施錠状態 | ||||||||||||||
マンホールふた改善の必要 | ||||||||||||||
6面管理の可否 | ||||||||||||||
槽附近の汚染状況 | ||||||||||||||
排水設備の位置(排水口の詰まり具合) | ||||||||||||||
通気管の形態,機能 | ||||||||||||||
オーバーフロー管の形態,機能 | ||||||||||||||
水抜管の形態,機能 | ||||||||||||||
液面制御装置の機能 | ||||||||||||||
自動制御装置の機能 | ||||||||||||||
槽の漏水等の有無 | ||||||||||||||
槽内混交配管の有無 | ||||||||||||||
サクションパイプ,フート弁の発錆,機能 | ||||||||||||||
補 | 修 | 状 | 況 | |||||||||||
箇 | 所 | 補 修 | x | x | ||||||||||
備考 |
様式4①
固体蓄熱式電気温水発生機点検表
点検内容 | 定期点検 | 蓄熱 | (蓄熱体温度 ℃) | 放熱(温水温度 | ℃) | |||||
対象施設 | 生物多様性センター | 型式 | TFZー4030S | 点検日 | ||||||
立会者 | 製造番号 | T3-2002 | 担当者 | |||||||
点 検 項 目 | 結果 | 備 | 考 | |||||||
機器の状 態 | 1 | 機器外観損傷・欠品の有無 | ||||||||
2 | 設置の状態の確認 | |||||||||
3 | 常温・異常振動の確認 | |||||||||
4 | メンテナンススペースの確認 | |||||||||
5 | ||||||||||
電気関係の点検 | 6 | 電気ヒータ絶縁抵抗値の測定 | 別紙(B)参照 | |||||||
7 | 電気ヒータ抵抗値の測定 | 別紙(B)参照 | ||||||||
8 | 操作電源電圧の測定 | |||||||||
9 | 蓄熱電源電圧の測定 | |||||||||
# | トランス2次側電圧の測定 | 別紙(B)参照 | ||||||||
# | 蓄熱・放熱タイマーの動作の確認 | |||||||||
# | 蓄熱・放熱タイマーの動作の確認 | 別紙(B)参照 | ||||||||
# | 各センサー、安全装置類の設定値の確認 | |||||||||
# | 各センサー、安全装置類の断線等の確認 | |||||||||
# | 各センサー、安全装置類の取付位置の確認 | |||||||||
# | 各センサー、安全装置類の設定値の確認 | |||||||||
# | ファンモータの回転方向の確認 | 左回転 | ||||||||
# | ファンモータの動作ステップの確認 | |||||||||
# | 電磁接触器の動作確認 | |||||||||
# | 各端子の増締めの確認 | |||||||||
その他 | # | 熱交換機の水漏れの確認 | ||||||||
# | 温水サーモスタットの動作確認 | |||||||||
# | ||||||||||
# | ||||||||||
付 | 帯 | 設 | 備 | の | 確 | 認 | 結果 | x | x | |
循環ポンプの電動機定格出力 | ||||||||||
ストレージタンクの設置の有無 | ||||||||||
ストレージタンクの温度計・圧力計の有無 | ||||||||||
膨張タンクの設置の有無 | ||||||||||
定流量弁の有無 | ||||||||||
安全弁の有無 | ||||||||||
空気抜き弁の有無 | ||||||||||
流量計の有無 | ||||||||||
換気口の有無 |
様式4②
固体蓄熱式電気温水発生機点検項目内容(A) T3-2002
蓄熱系統
x x | 結果 | 備 考 | ||
電気ヒータ | 絶縁値 | |||
抵抗値 | ||||
断線 | ||||
端子の増締め | ||||
蓄熱体温度セン | 断線 | |||
端子の増締め | ||||
蓄熱体過xx防 | F7 | 設定温度確認 | ||
断線 | ||||
端子の増締め 設定温度確認 | ||||
F8 | ||||
断線 | ||||
端子の増締め |
放熱系統
x x | 結果 | 備 考 | ||
ファンモータ | 動作 | |||
回転ステップ | ||||
端子の増締め | ||||
温水温度センサ | 断線 | |||
取付 | ||||
端子の増締め | ||||
給湯過xx防 | F4 | 設定値の確認 | ||
断線 | ||||
取付 | ||||
端子の増締め | ||||
F9 | 設定値の確認 | |||
断線 | ||||
取付 | ||||
端子の増締め |
その他
x x | 結果 | 備 考 | |
温水サーモスタ | 設定 | ○ | |
断線 | ○ | ||
端子の増締め | ○ | ||
熱交換器 | 水漏れ | ○ | |
コントローラ | 動作 | ○ | |
通電状態 | ○ | ||
電磁接触器 | 動作 | ○ | |
端子の増締め | ○ |
様式4③
固体蓄熱式電気温水発生機点検項目内容(B) T3-2002
対象施設 | 生物多様性センター | 立会者 | ||||
点検日 | 担当者 | |||||
型 式 | TFZ-4030S | 製造番号 | T3-2002 | |||
蓄熱電源 | 200V 3Φ 39kW | 蓄熱時間 | 8 H | |||
制御電源 | 200V 1Φ 500W | 製造年月 | 1997 年 3 月 | |||
その他 | 漏電ブレーカ感度電流設定:100mA | |||||
ヒーター絶縁抵抗値・抵抗値(蓄熱体温度 | 344 | ℃、テスター電圧 500V) | ||||
A | B | C | ||||
200 MΩ | 150MΩ | 300 MΩ | ||||
RS 6.3 Ω | RS 6.3 Ω | RS 6.3 Ω | ||||
ST 6.3 Ω | ST 6.3 Ω | ST 6.3 Ω | ||||
TR 6.3 Ω | TR 6.3 Ω | TR 6.3 Ω | ||||
蓄熱体温度設定 | 給湯温度設定 | 給湯過xx防止器(F9)設定 | ||||
パラメータによる | ℃ | ℃ | ||||
蓄熱時間 | 放熱時間 | 備考 ○放熱:月火xx金 ON時間は標準運転 OFF時間は経済運転 ○蓄熱:毎日 | ||||
ON | OFF | ON | OFF | |||
: | : |
・パラメータ内容 | ||||||||||||
F1 | 外気-12℃時の給湯温度 | F1. | 契約深夜電力通電時間 | |||||||||
F2 | 外気-0℃時の給湯温度 | F2. | 温水温度のシフト量 | |||||||||
F3 | 外気12℃時の給湯温度 | F3. | 温水温度の脈動の許容値 | |||||||||
F4 | 外気18℃時の給湯温度 | F4. | 比例帯幅 | |||||||||
F5 | 給湯温度の最高設定値 | F5. | 凍結防止の室内温度 | |||||||||
F6 | 経済運転時の温水温度設定 | F6. | 蓄熱体の最高温度 | |||||||||
F7 | 100%蓄熱される時の外気温度 | F7. | ファンクションコード | |||||||||
F8 | 蓄熱開始後の時間 | F8. | 蓄熱体の最小温度 | |||||||||
F9 | 深夜蓄熱時間 | F9. | 外気温センサーの補正 | |||||||||
F0 | コントローラの算出した給湯温度 | H | 73 | 単位時間あたりの蓄熱温度上昇値 | ||||||||
・デイップスイッチ | ||||||||||||
ON | ||||||||||||
OFF | ||||||||||||
・深夜時間スイッチ深夜 |
様式5①
環境省自然環境局生物多様性センター空調機点検報告書
ィ
ー
空調機点検
型 式 | ||
名 称 |
点 | 検 | 日 | |
点 | 検 | 者 |
点 検 項 目 | 判 断 基 準 | 結 | 果 | 判定 | |||||
基礎 ・固定部 | き裂、沈下 | 異常がない | |||||||
固定金具、ボルト | 劣化、緩みがない | ||||||||
防振材、ストッパー | 劣化、緩みがない | ||||||||
本体 | 本 | 体 | 腐食、変形、破損等の劣化がない | ||||||
保温・吸音材 | 破損がない | ||||||||
送風機 | ベルト | 緩みがない | B-83×4 | ||||||
摩耗、損傷がない | |||||||||
軸 | 受 | 音及び振動の異常がない | |||||||
電動機 | 表面温度 | 発熱の異常がない | |||||||
定格電流 | 定格( | A)以下にある | 給 | A | 還 | A | |||
音、振動 | 異常がない | ||||||||
エアフ ルタ | ろ | 材 | 目詰まりがない | ||||||
枠 | 変形、腐食がない | ||||||||
加湿器 | 詰まり、腐食がない | ||||||||
噴霧ポンプの作動が正常である | / | ||||||||
エリミネーター | 目詰まりがない | ||||||||
腐食がない | |||||||||
排水系統 | ドレンパン | 発錆、腐食がない | |||||||
ドレン排水 | 詰まりがなく排水が良好である | ||||||||
加湿状態点検ランプ | 正常に点灯する | / | |||||||
特記事項 |
判定マーク:/=該当なし、○=異常なし、△=要注意、×=異常あり
空調機フィルター清掃報告書
様式5②
対象施設 | 環境省自然環境局生物多様性センター |
件 名 | 空調機フィルター清掃 |
実施日 | |
実施者 |
設置場所 | 機 器 名 | 枚数 | 備 | 考 |
中央機械室 | AC-2 | 一般系統外xx | 9 | |
AC-3 | 大会議室系統外xx | 2 | ||
AC-4 | エントランス系統空調機 | 8 | ||
1階機械室 | AC-1 | 展示室外xx | 3 | |
PAC-1 展示室空調機 | 6 | |||
2階機械室 | ACC-1収蔵庫系統空調機 | 8 | ||
ACP-1収蔵庫PAC(動物) | 6 | |||
ACP-2収蔵庫PAC(植物) | 6 | |||
ACP-3特別収蔵庫PAC | 2 | |||
特 記 事 項 |
空調機フィルター清掃報告書
様式5③
対象施設 | 環境省自然環境局生物多様性センター |
件 名 | 収蔵庫系統空調機フィルター清掃 |
実施日 | |
実施者 |
設置場所 | 機 器 名 | 枚数 | 備 考 |
動物系収蔵庫 1F | 給気フィルター | 5 | |
排気フィルター | 5 | ||
動物系収蔵庫 2F | 給気フィルター | 5 | |
排気フィルター | 5 | ||
給気フィルター | 4 | ||
排気フィルター | 4 | ||
動物系標本作業室 | 給気フィルター | 1 | |
排気フィルター | 1 | ||
FCUフィルター | 2 | ||
植物系標本作業室 | 給気フィルター | 1 | |
排気フィルター | 1 | ||
FCUフィルター | 2 | ||
特別収蔵庫 | 給気フィルター | 2 | |
排気フィルター | 2 | ||
植物系収蔵庫 1F | 給気フィルター | 5 | |
排気フィルター | 5 | ||
植物系収蔵庫 2F | 給気フィルター | 5 | |
排気フィルター | 5 | ||
作業エリア | FCUフィルター | 2 | |
冷凍保存室 | FCUフィルター | 1 | |
薬品作業室 | FCUフィルター | 1 | |
燻蒸室 | FCUフィルター | 1 | |
一次保管庫 | FCUフィルター | 4 | |
特 記 事 項 |
様式5④
環境省自然環境局生物多様性センター
ポンプ設備点検報告書
型 式 | |
機 器 名 |
点検日 | |
実施者 |
点 検 項 目 | 判 | 断 | 基 準 | 結 | 果 | 判 定 | |||
基礎 ・固定部 | 固定金具、固定ボルト | 変形、腐食、緩みがない | |||||||
防振装置 | 変形、劣化がない | ||||||||
本 体 | 軸封部の漏れが正常である | ||||||||
外 | 観 | 結露等の排水が正常である | |||||||
腐食、損傷及び水漏れがない | |||||||||
軸継手ゴム又はベルト | 損傷がない | ||||||||
軸継手の芯狂い | 許容範囲内にある | ||||||||
R-S | : | V | |||||||
主電源電圧 | 定格電圧( 200 V)の±10%である | 測定値 | S-T | : | V | ||||
R-T | : | V | |||||||
U相 | : | A | |||||||
運転電流 | 定格電流( | A)以下である | 測定値 | V相 | : | A | |||
W相 | : | A | |||||||
吸い込み圧力 | ( MPa)にある | 測定値 | MPa | ||||||
吐き出し圧力 | ( MPa)にある | 測定値 | MPa | ||||||
電動機 | 外 | 観 | 腐食及び損傷がない | ||||||
回 | 転 | 円滑に回転する | |||||||
絶縁抵抗 | 1MΩ以上である | MΩ | |||||||
回転方向 | 正回転である | ||||||||
(小型給水ポンプユニット) | |||||||||
制御機器 | 制御盤 | 電磁開閉器 | 接点の劣化がない | ||||||
表示ランプ | 正常に点灯する | ||||||||
圧力発信器 | 指示値 | 狂いがない | |||||||
機能 | 異常がない | ||||||||
(小型給水ポンプユニット) | |||||||||
圧力タンク | 本 | 体 | 腐食、損傷及び水漏れがない | ||||||
封 入 圧 | 規定値( | MPa)にある | 測定値 | MPa | |||||
(揚水ポンプ、給湯ポンプ) | |||||||||
フード弁、逆止弁 | 正常に開閉する | ||||||||
圧力計 | 連成計 | 真空計 | 腐食及び損傷がない | ||||||
指示値に狂いがない | |||||||||
特記事項 |
判定マーク: /=該当無し、 ○=異常なし、 △=要注意、 ×=異常有り
ポンプ設備型式・機器名 様式5⑤
1 | 型 式 | xx製作所 65×5FS4J 53.7 |
機 器 名 | HR-1系統 冷温水一次 P-1 | |
2 | 型 式 | xx製作所 65MS3 53.7 |
機 器 名 | HHR-1系統 温水一次 NO1-1 P-2 | |
3 | 型 式 | xx製作所 65MS3 53.7 |
機 器 名 | HHR-1系統 温水一次 NO1-2 P-2 | |
4 | 型 式 | xx製作所 65×5FS4J 52.2 |
機 器 名 | B-1系統 温水一次 NO2 P-3 | |
5 | 型 式 | xx製作所 50×40FS4J 52.2 |
機 器 名 | STL-1系統 温水一次 NO3 P-4 | |
6 | 型 式 | xx製作所 65MS3 53.7 |
機 器 名 | HR-1系統 冷温水二次 NO1 P-5 | |
7 | 型 式 | xx製作所 65MS3 53.7 |
機 器 名 | HR-1系統 冷温水二次 NO2 P-5 | |
8 | 型 式 | xx製作所 65MS3 53.7 |
機 器 名 | 冷温水二次 NO3 P-5 | |
9 | 型 式 | xx製作所 25LPS 5.15 |
機 器 名 | 凍結防止ラインポンプ P-6 | |
10 | 型 式 | xx製作所 40MS3 51.5 |
機 器 名 | WH-1系統 温水ポンプ P-7 | |
11 | 型 式 | xx製作所 40MS2 51.5 |
機 器 名 | エントランス 床暖房1 P-8 | |
12 | 型 式 | xx製作所 40MS2 51.5 |
機 器 名 | 展示ロビー系 床暖房 2 P-9 | |
13 | 型 式 | xx製作所 40MS2 |
機 器 名 | 大会議室系 床暖房 3 P-10 |
空調設備型式・機器名
型 式 | DV-100CARE |
名 称 | ACC-1 収蔵庫系統外xx |
x 式 | |
名 称 | AC-1 展示室外xx |
x 式 | DV-6 |
名 称 | AC-2 一般系統外xx |
x 式 | AJ-60-EV |
名 称 | AC-3 大会議室外xx |
x 式 | AJ-250-EV |
名 称 | AC-4 エントランスホール外xx |
ボイラー定期点検報告書
様式6
作業実施日 | 令和 年 月 日 | 点検者 | ||
対象施設 | 環境省自然環境局生物多様性センター TEL. | 0000-00-0000 | 担当者 | |
住 所 | 山梨県富士xx市上xxxxx5597-1 | |||
目 的 | 試運転 保守点検 クレーム処理( | )その他 | ||
ボイラ型式 | (1) DGNNA-250P No. 70712326F (2) | No. | ||
バーナ型式 | (1) AG-45S No. 97H-410 (2) | No. | ||
用途(1. 給湯 2. 暖房 )燃焼(LPG プロパン)電源(1. 205V 2. 2. ) | )モーター(1. 0.75kW | 2. | )水頭圧(1. |
点検・処理 | 異常無し 異常有り 掃除及び調整 交換及び調整 | |||||||||||||
項 | 確認事項 | 1 | 2 | 状況・処 置 | 項 | 確認事項 | 1 | 2 | 状況・処 置 | 項 | 確認事項 | 1 | 2 | 状況・処 置 |
設 備 | 給水方式 | ボ イ ラ | 煙 台 | バ ー ナ | フ ァ ン | |||||||||
配管材料 | サーモスタット | プロテクトリレー | ||||||||||||
出湯設備 | ハイリミット | マグネットスイッチ | ||||||||||||
煙突設備 | 水高温計 | 点火トランス | ||||||||||||
膨張逃し | 逃 し 弁 | 電 極 棒 | ||||||||||||
使 用 水 | 電気防触 | フレームアイ | ||||||||||||
吸気設備 | バ ー ナ | 外 観 | フレームロッド | |||||||||||
換気設備 | 燃料漏れ | ブラストチューブ | ||||||||||||
感 震 器 | フレキ | 圧 力 計 | ||||||||||||
循環ポンプ | ストレーナー | |||||||||||||
電気配線 | ギャ‐ポンプ | 燃 焼 状 況 | 起 動 | |||||||||||
ボ イ ラ | 外 観 | 電 磁 弁 | プレパージ | |||||||||||
本体水漏 | ノ ズ ル | 着火状態 | ||||||||||||
掃 除 口 | ディヒューザー | 燃焼状態 | ||||||||||||
ハ ゙ ー ナ 口 | モーター | フレーム検出 | ||||||||||||
燃 焼 室 | カップリング | |||||||||||||
測定 | ||||||||||||||
項 目 | O2 | CO2 | CO | SSNO. | 排気温度 | ダンパー開度 | ||||||||
No.1 | 低 燃 | |||||||||||||
高 燃 | ||||||||||||||
No.2 | 低 燃 | |||||||||||||
高 燃 | ||||||||||||||
意見 | ||||||||||||||