随時受付 ※加入月により保険料が異なります。( P5 参照)
公益社団法人 日本皮膚科学会会員の皆さまへ
2022 年版銀行振込方式
医師賠償責任保険
医師総合賠償責任保険
医学会特約付
傷害総合保険+医師賠償責任保険)
のご案内
この保険にご加入いただけるのは、 日本
皮膚科学会の会員で、 勤務医の先生方 または医院の開設者の方です。
団体契約なので個人で契約するより
保険料が割安‼
(団体のスケールメリット)
(
銀行振込
方式
新規加入 継続加入
保険期間
2022 年 7 月 1 日午後 4 時から 2023 年 7 月 1 日午後 4 時までの 1 年間
申込締切日
2022 年 6 月 30 日(木)
中途加入
保険期間
加入依頼書の提出および学会指定口座に保険料が振込された日(着金日)の翌日(※)から 2023 年 7 月 1 日午後 4 時までの短期契約
申込締切日
※補償開始の希望日がある場合は、希望日前日までに着金確認ができるよう手続きをお願いします。
随時受付 ※加入月により保険料が異なります。( P5 参照)
■保険契約者
公益社団法人 日本皮膚科学会
■引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社
■取扱代理店
損保ジャパンパートナーズ株式会社
Ⅰ
保険の内容
1 保険の概要
医師賠償責任保険(勤務医師の場合)
被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が、日本国内において医療を行うにあたり、職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、患者に身体障害(障害に起因する死亡を含みます。)が発生した場合において、被保険者が負担する法律上の賠償責任を補償します(医師特約条項)。※ただし、いかなる場合も医療施設の開設者の責任を肩代わりするものではありません。
医師賠償責任保険(医院開設者の場合)
被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が、日本国内において医療を行うにあたり、職業上または職務上の相当な注意を怠ったことにより、患者に身体障害(障害に起因する死亡を含みます。)が発生した場合において、被保険者が負担する法律上の賠償責任を補償します(医師特約条項)。
また、保険期間中に医療施設の建物や設備の使用・管理上の不備に起因する事故、給食等の取扱いに起因する事故によって、第三者の身体の障害や財物の損壊が発生したこと、または業務遂行中に行われた不当な拘束やプライバシーの侵害等の不当行為により、被保険者が負担する法律上の賠償責任を補償します(医療施設特約条項)。
●賠償責任保険では、被保険者に法律上の損害賠償責任が生じた場合、被害者に対して支払わなければならない損害賠償金(自己負担額を設定している場合は、自己負担額を控除した額)を保険金額(お支払いする保険金の限度額)の範囲内でお支払いします。賠償責任保険(法律上の損害賠償責任を補償する特約条項・追加条項)では、法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は保険金のお支払対象となりません。
「医学会特約(傷害総合保険)」付医師賠償責任保険
医師賠償責任保険に、「医学会特約(傷害総合保険)」をセットし、業務上の事故だけでなく、日常生活上の事故も補償できるようにした総合補償保険です。
●保険金のお支払方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」 以降に記載されていますので、 必ずご参照ください。
2 ご加入対象者(被保険者)
公益社団法人 日本皮膚科学会の会員で、以下のいずれかの方となります。
(1)勤務医師の方
(2)医療施設の開設者の方
(注)複数の診療所を開設している場合は、診療所単位でのご加入となります。2施設以上ご加入の場合は、取扱代理店までお問い合わせください。
被保険者(保険の補償を受けられる方)
■勤務医師の方がご加入の場合
被保険者は一般医院・診療所、病院、介護老人保健施設、介護医療病院 に勤務する医師の方となります。
■医療施設の開設者の方がご加入の場合
<医師特約条項>
開設者の方のみとなります。開設者以外の医師や看護師の方は被保険者となりません。
※ただし、開設者の業務の補助者である医師(管理者、勤務医師等)、看護師、薬剤師、診療放射線技師、その他使用人が起こした医療事故によって開設者が負担する法律上の賠償責任については補償対象となります。
<医療施設特約条項>
記名被保険者(加入者証に被保険者として記載される方)である開設者の方のほか、記名被保険者の使用人その他記名被保険者の業務の補助者の方も被保険者となります。
1
3 保険期間
2022 年 7 月 1 日午後 4 時から 2023 年 7 月 1 日午後 4 時までの 1 年間となります。
※ 医師特約については、医療事故に起因して、この保険期間内に損害賠償請求を提起された場合に補償の対象となります(損害賠償請求ベース)。一方、医療施設特約については、保険期間内に事故が発生した場合に補償の対象となります(事故発生ベース)。争訟費用にかぎっては、損害賠償請求の有無にかかわらず、保険期間中に被保険者もしくはその代理人が身体障害またはその原因・事由を知った場合において、保険金をお支払いします。ただし、初年度契約締結前(その保険契約を最初にご契約になったときより前)に知っていた身体障害により保険期間開始後に損害賠償請求の提起を受けた場合は保険金をお支払いすることができません。
※ この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。医師特約および医療施設特約については、海外において損害賠償請求を提起された場合も補償対象となりますが、対象となる業務は日本国内で行う業務にかぎります。
4 お支払いする保険金の種類
医師賠償責任保険
次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします。
1.医師特約条項
①法律上の損害賠償金(治療費、休業損害、慰謝料など)
②争訟費用等(損保ジャパンの事前の承認を得て支出した訴訟費用や弁護士報酬など)
2.医療施設特約条項
① 法律上の損害賠償金
・身体賠償事故の場合・・治療費、休業損失、慰謝料など
・財物賠償事故の場合・・修理費、再調達費など (※)
※修理費および再調達費に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
・人格権侵害事故の場合・・慰謝料など
②争訟費用等(損保ジャパンの事前の承認を得て支出した訴訟費用や弁護士報酬など)訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解、調停に要する費用 など
3. 刑事事件に関する弁護士費用、訴訟費用(刑事弁護士費用担保追加条項)
※ 賠償責任保険(法律上の損害賠償責任を補償する特約条項・追加条項)では、法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず被害者に支払われた見舞金等は、保険金のお支払対象となりません。
刑事弁護士費用担保追加条項(医師特約条項用)
医師賠償責任保険にて補償対象外となっていた「刑事事件」に関する弁護士費用・訴訟費用について、補償 する追加条項です。被保険者である個人の医師が、日本国内で行った医療行為またはそれに付随する行為に 起因して、業務上過失致死傷罪の疑いで保険期間中に送検された場合に、被保険者が弁護士費用または訴訟 費用を負担することによって被る損害に対して、保険金額を限度に保険金をお支払いします(。起訴後の費用を含みます。)
●医学会特約(傷害総合保険)の「お支払いする保険金の種類」の詳細は 9 頁をご覧ください。
5 ご加入タイプのご説明
勤務医師の方
●日医A①会員の先生はご加入になれません。
●日医A②会員の先生はS1型・1型のみご加入になれます。(日医B会員の先生は、すべての型にご加入になれます。)
(注 1)日医A①会員とは、開業している会員で、病院・診療所の開設者、管理者およびこれに準ずる方で、日医A①会員の会費を支払う先生です。
(注 2)日医A②会員とは、勤務医の先生で、日医A②会員の会費を支払う先生です。
医院の開設者の方
開設者または管理者の方は日本医師会 A ①会員ですか?
診療所の 経営形態は?
YES
個 人
NO
常勤・非常勤の医師 の中に日本医師会 A ①・ A②会員以外の方がいますか?
日本医師会医賠責特約保険に
加入済ですか?
法 人
C型・SC型
すべての型
NO
一人医師医療法人
YES NO
YES
C型・SC型
2
団体割引
20
%
6 保険金額(補償金額)と保険料
この保険は、公益社団法人 日本皮膚科学会を契約者とする団体契約となっておりますので、
20% の団体割引
が適用されており、個人で契約されるより保険料が割安となっております。
※傷害総合保険は団体割引 10%
勤務医師の場合
保険料をご確認
ください。
(1)「医学会特約(傷害総合保険)」付勤務医師賠償責任保険
【保険期間 1 年・勤務医師賠償責任保険(団体割引 20%)・一括払
・傷害総合保険:職種級別A 級、団体割引 10%、天災危険補償特約セット】
保 険 金 額 | ||||||
型 | 医療上の 対人賠償事故 | 日常生活上の対人・対物賠償事故 | 加入者ご自身の携行品 (※) 1 事故につき自己負担額 | 傷害事故による死亡・後遺障害 | 保険料 (1 年間) | |
🡪,000 円 | ||||||
S300型 | 対人1事故につき 対人1年間につき | 3億円 9億円 | 対人・ 対物 1 事故につき 1億円 | *新価払 50万円 | 1,000万円 | 80,870円 |
S200型 | 対人1事故につき 対人1年間につき | 2億円 6億円 | 対人 ・ 対物 1 事故につき 1億円 | *新価払 50万円 | 1,000万円 | 70,040円 |
S100型 | 対人1事故につき 対人1年間につき | 1億円 3億円 | 対人 ・ 対物 1 事故につき 1億円 | *新価払 50万円 | 1,000万円 | 59,130円 |
S1型 | 対人1事故につき 対人1年間につき | 100万円 300万円 | 対人 ・ 対物 1 事故につき 1億円 | *新価払 50万円 | 1,000万円 | 22,470円 |
● 団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数(ご加入実績)により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
(※)主な利用実態が業務用のものにつきましては、本補償の対象外です。
2)勤務医師賠償責任保険
(
【保険期間 1 年・勤務医師賠償責任保険(団体割引 20%)・一括払】
型 | 保 険 金 額 | 保険料 (1 年間) | |||
医療上の 対人賠償事故 | 日常生活上の対人・対物賠償事故 | 加入者ご自身の携行品(※) | 傷害事故による死亡・後遺障害 | ||
300型 | 対人1事故につき 対人1年間につき | 3億円 9億円 | <補償対象外> | 62,400円 | |
200型 | 対人1事故につき 対人1年間につき | 2億円 6億円 | <補償対象外> | 51,570円 | |
100型 | 対人1事故につき 対人1年間につき | 1億円 3億円 | <補償対象外> | 40,660円 | |
1型 | 対人1事故につき 対人1年間につき | 100万円 300万円 | <補償対象外> | 4,000円 |
● 団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数(ご加入実績)により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
(※)主な利用実態が業務用のものにつきましては、本補償の対象外です。
刑事弁護士費用担保追加条項(医師特約条項用)
保険金額
保険期間(1 年)を通じて 500 万円 ※ただし、被保険者が複数の場合は被保険者ごとに適用するものとします。
医師賠償責任保険(医師特約条項)にご加入いただくことにより、自動的に、この追加条項がセットされます。(割増保険料なしで自動セットされます。)
保険期間と保険金をお支払いする場合の関係 この追加条項では、保険期間中に送検された場合に、業務上過失致死傷罪の疑いとなる行為を行った時から刑の確定の時(注)までに発生した弁護士費用または訴訟費用に対して保険金が支払われます。
3
医院開設者の場合
保険料をご確認
ください。
(1)「医学会特約(傷害総合保険)」付医師賠償責任保険
【保険期間 1 年・医師賠償責任保険(団体割引 20%)・一括払・医学会特約(傷害総合保険)
・職種級別A 級:団体割引 10%、天災危険補償特約セット】
保 険 金 額 | |||||||
加入者ご自身 | |||||||
型 | 医療上の 対人賠償事故 | 建物・ 設備の 使用管理上の事故 | 人格権侵害事故 | 日常生活上の対人・対物 賠償事故 | の携行品(※) 1 事故につき自己負担額 | 傷害事故による死亡・後遺障害 | 保険料 (1 年間) |
🡪,000 円 | |||||||
SS 型 | 対人1事故につき 3億円 対人1年間につき 9億円 | 対人1名につき 3億円 対人1事故につき 6億円 対物1事故につき 3,000万円 | 1名につき 1,000万円 1事故期間中 1億円 | 対人 ・ 対物 1 事故につき 1億円 | *新価払 50万円 | 1,000万円 | 152,370円 |
SA 型 | 対人1事故につき 2億円 対人1年間につき 6億円 | 対人1名につき 2億円 対人1事故につき 4億円 対物1事故につき 2,000万円 | 1名につき 1,000万円 1事故期間中 1億円 | 対人 ・ 対物 1 事故につき 1億円 | *新価払 50万円 | 1,000万円 | 125,510円 |
SB 型 | 対人1事故につき 1億円 対人1年間につき 3億円 | 対人1名につき 1億円 対人1事故につき 2億円 対物1事故につき 1,000万円 | 1名につき 1,000万円 1事故期間中 1億円 | 対人 ・ 対物 1 事故につき 1億円 | *新価払 50万円 | 1,000万円 | 98,650円 |
SC 型 | 対人1事故につき 100万円 対人1年間につき 300万円 | 対人1名につき 1,000万円 対人1事故につき 2,000万円 対物1事故につき 100万円 | 1名につき 1,000万円 1事故期間中 1億円 | 対人 ・ 対物 1 事故につき 1億円 | *新価払 50万円 | 1,000万円 | 24,880円 |
● 団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
(※)主な利用実態が業務用のものにつきましては、本補償の対象外です。
2)医師賠償責任保険
(
【保険期間 1 年・医師賠償責任保険(団体割引 20%)・一括払】
型 | 保 険 金 額 | 保険料 (1 年間) | |||||
医療上の 対人賠償事故 | 建物・ 設備の 使用管理上の事故 | 人格権侵害事故 | 日常生活上の対人・対物賠償事故 | 加入者ご自身の携行品(※) | 傷害事故による 死亡・後遺障害 | ||
S型 | 対人1事故につき 対人1年間につき | 3億円 9億円 | 対人1名につき対人1事故につき対物1事故につき | 3億円 6億円 3,000万円 | 1名につき 1,000万円 1事故期間中 1億円 | <補償対象外> | 133,900円 |
A 型 | 対人1事故につき 対人1年間につき | 2億円 6億円 | 対人1名につき対人1事故につき対物1事故につき | 2億円 4億円 2,000万円 | 1名につき 1,000万円 1事故期間中 1億円 | <補償対象外> | 107,040円 |
B 型 | 対人1事故につき 対人1年間につき | 1億円 3億円 | 対人1名につき対人1事故につき対物1事故につき | 1億円 2億円 1,000万円 | 1名につき 1,000万円 1事故期間中 1億円 | <補償対象外> | 80,180円 |
C 型 | 対人1事故につき 対人1年間につき | 100万円 300万円 | 対人1名につき対人1事故につき対物1事故につき | 1,000万円 2,000万円 100万円 | 1名につき 1,000万円 1事故期間中 1億円 | <補償対象外> | 6,410円 |
● 団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
(※)主な利用実態が業務用のものにつきましては、本補償の対象外です。
(注)刑の確定の時とは、次のいずれかの時をいいます。
①刑事事件について、検察官が不起訴と判断した時(注1)
②裁判所が略式命令を発した時(注2)
③第xx、控訴審もしくは上告審の判決により、有罪または無罪が確定した時(注3)
(注 1)ただし、検察審査会で起訴相当または不起訴不当の議決がなされた場合を除きます。
(注 2)ただし、その略式命令の告知後に公判請求がなされた場合を除きます。
(注 3)ただし、第xxまたは控訴審の判決の後に控訴または上告された場合におけるその第xxおよびその控訴審の判決を除きます。
4
Ⅱ
ご加入方法
医師賠償責任保険
契約手続きもれのないようにご留意ください。
初年度契約※締結前に知っていた(不注意により知らなかった場合を含みます。)患者の身体障害により保険期間開始後に損害賠償請求の提起を受けた場合は、医療行為を施した時点もしくは損害賠償請求提起時点で保険にご加入いただいておりましても保険金お支払いの対象となりません。
ご契約を切れ目なくご継続されることがとても重要です。
※ 2004 年 4 月 1 日以降保険期間を開始する医師賠償責任保険契約で、以後の継続契約を除きます。
ただし、保険期間が 1 日でもあいてしまいますと以後ご加入いただいた契約は「初年度契約」となります。
1 お申込方法
■このご契約は、 団体契約ですので、 必ず日本皮膚科学会に入会し、 会員番号を取得したうえで、 お申込みください。
1. 個人でお申込みをされる場合
同封の加入依頼書一体型の振込依頼書または ATM、インターネットバンキングにて保険料をお振込み願います。
● 加入依頼書は、必要事項をご記入のうえ、取扱代理店の損保ジャパンパートナーズ㈱宛にご送付ください。
2. 医局等で 2 名以上まとめて手続きされる場合
① 同封の加入依頼書一体型の振込依頼書またはATM、インターネットバンキングにて、合計保険料を一括してお振込み願います。
② 加入者の明細は、同封の(一括加入用)加入依頼書にご記入のうえ、取扱代理店の損保ジャパンパートナーズ㈱宛にご返送ください。
3. 加入申込締切日(着金日)
2022 年6 月30 日(木)
申込手続きをされても、保険料が着金されませんと
保険責任が開始しませんので十分ご注意ください。
2 中途加入される場合
保険料払込先(同封の振込依頼書に印刷済み)
※振込手数料は、振込人負担となっております。
xxx銀行 東京中央支店 普通 0000000
日本皮膚科学会 医師賠償責任保険口
中途加入保険料一覧表
(1)勤務医師の場合
型 | 加入月 | |||||||||||
7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | |
S300 型 | 80,870 | 74,130 | 67,400 | 60,660 | 53,910 | 47,180 | 40,440 | 33,690 | 26,960 | 20,220 | 13,470 | 6,740 |
S200 型 | 70,040 | 64,200 | 58,380 | 52,540 | 46,690 | 40,860 | 35,030 | 29,180 | 23,350 | 17,510 | 11,670 | 5,840 |
S100 型 | 59,130 | 54,200 | 49,280 | 44,360 | 39,420 | 34,500 | 29,570 | 24,630 | 19,710 | 14,790 | 9,850 | 4,930 |
S1 型 | 22,470 | 20,600 | 18,730 | 16,860 | 14,980 | 13,110 | 11,240 | 9,360 | 7,490 | 5,620 | 3,740 | 1,870 |
「医学会特約(傷害総合保険)」付勤務医師賠償責任保険
勤務医師賠償責任保険
(単位:円)
型 | 加入月 | |||||||||||
7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | |
300 型 | 62,400 | 57,200 | 52,000 | 46,800 | 41,600 | 36,400 | 31,200 | 26,000 | 20,800 | 15,600 | 10,400 | 5,200 |
200 型 | 51,570 | 47,270 | 42,980 | 38,680 | 34,380 | 30,080 | 25,790 | 21,490 | 17,190 | 12,890 | 8,600 | 4,300 |
100 型 | 40,660 | 37,270 | 33,880 | 30,500 | 27,110 | 23,720 | 20,330 | 16,940 | 13,550 | 10,170 | 6,780 | 3,390 |
1型 | 4,000 | 3,670 | 3,330 | 3,000 | 2,670 | 2,330 | 2,000 | 1,670 | 1,330 | 1,000 | 670 | 330 |
(2)開設の医師の場合〈無床〉 ※有床の場合の保険料は取扱代理店までお問い合わせください。
型 | 加入月 | |||||||||||
7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | |
SS 型 | 152,370 | 139,680 | 126,990 | 114,290 | 101,580 | 88,890 | 76,190 | 63,480 | 50,790 | 38,100 | 25,390 | 12,700 |
SA 型 | 125,510 | 115,050 | 104,600 | 94,140 | 83,670 | 73,220 | 62,760 | 52,290 | 41,840 | 31,380 | 20,910 | 10,460 |
SB 型 | 98,650 | 90,430 | 82,220 | 74,000 | 65,760 | 57,550 | 49,330 | 41,100 | 32,890 | 24,670 | 16,430 | 8,220 |
SC 型 | 24,880 | 22,810 | 20,740 | 18,670 | 16,580 | 14,520 | 12,440 | 10,360 | 8,300 | 6,220 | 4,140 | 2,070 |
「医学会特約(傷害総合保険)」付医師賠償責任保険
医師賠償責任保険
(単位:円)
型 | 加入月 | |||||||||||
7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | |
S型 | 133,900 | 122,750 | 111,590 | 100,430 | 89,270 | 78,110 | 66,950 | 55,790 | 44,630 | 33,480 | 22,320 | 11,160 |
A型 | 107,040 | 98,120 | 89,200 | 80,280 | 71,360 | 62,440 | 53,520 | 44,600 | 35,680 | 26,760 | 17,840 | 8,920 |
B型 | 80,180 | 73,500 | 66,820 | 60,140 | 53,450 | 46,770 | 40,090 | 33,410 | 26,730 | 20,050 | 13,360 | 6,680 |
C型 | 6,410 | 5,880 | 5,340 | 4,810 | 4,270 | 3,740 | 3,200 | 2,670 | 2,140 | 1,600 | 1,070 | 530 |
※中途加入の場合、保険の効力は加入依頼書の提出および学会指定口座に振込みされた日(着金日)の翌日から、2023 年 7 月 1 日までの短期契約となります。
5
3 「加入者証」の送付について
公益社団法人 日本皮膚科学会医師賠償責任保険 医師総合賠償責任保険・医学会特約(傷害総合保険+医師賠償責任保険)にご加入いただきますと、ご加入の証として「加入者証」をお送りしますので、大切に保管してください。
2022 年 7 月 1 日更新の「加入者証」は、2022 年 8 月下旬頃にお送りします。
保険期間開始後、2 か月が経過しても「加入者証」が届かない場合は、取扱代理店までお問い合わせ願います。
Ⅲ
医師賠償責任保険 Q&A
Q1
複数の病院に勤務していますが、加入依頼書にはどのように記入すればよいですか?また、その場合補償はどのようになりますか?
A
加入依頼書には主に勤務されていらっしゃいます病院施設をご記入ください。なお、日本国内の医療施設すべてを補償対象としておりますので、ご記入いただいていない病院施設での医療行為も補償の対象となりますのでご安心ください。
Q2
保険期間の途中で開業する予定があるのですが…
A ご開業前に取扱代理店までご連絡をお願いします。 ※現在の契約内容では補償されないリスクもあります。
Q3
保険期間の途中で留学する場合の手続きは?
この保険は損害賠償請求がなされた時点で加入されていなければ補償の対象となりません。
A 従いまして、留学前に行った医療行為に基づき、留学中に損害賠償請求が相手方より提起された場合、保険がつ
いていないと補償ができないケースが発生します。
そのため、留学により保険契約を解除される場合には「損害賠償請求期間延長担保追加条項」(※)をセットしていただくことをお勧めします。
(※)「損害賠償請求期間延長担保追加条項 」とは保険期間終了(解約)前に行った医療に起因して保険期間終了後に損害賠償請求を提起された場合に補償する追加条項(特約)です。延長期間は、「5 年間」または「10 年間」のいずれかをお選びいただけます。
医師賠償責任保険は、保険期間中に医師の責任となる事故により損害賠償請求の提起を受けた場合に保険金をお支払いしますので、保険を継続しない場合や廃業により保険を解約した場合など廃業前の医療に起因する事故により損害賠償請求の提起を受けた場合、保険金をお支払いできません。(保険期間中に事故の発生を認識し、損保ジャパンに書面にてご通知いただいている場合にはそのかぎりではありません。下記「解約時のご注意点」をご参照ください。)しかし、医療行為を行ってから事故が発見され損害賠償請求を提起されるまで相当の時間を要する場合が多く、廃業する場合などこの追加条項をセットされることをお勧めします。
* 被保険者が死亡された場合、相続人からのご通知により相続人が被保険者とみなされます。ただし、死亡被保険者にかかわる損害賠償請求を受けた場合にかぎります。
1 留学期間が 1 年未満の先生または日本に一時帰国し医療行為を行うことが想定される先生
このまま保険契約を継続し、満期時には更新のお手続きをお取りください。
2 留学期間が 1 年を超える先生
現在ご加入いただいている保険期間の満期日もしくは解約日と同日付にて「損害賠償請求期間延長担保追加条項」をセットしていただければ、保険期間の満期日もしくは解約日から「5年間」または「10年間」(いずれかお選びいただけます。)に損害賠償請求を提起された場合も補償されます。
留学前に上記追加条項をセットし、解約のお手続きをお取りください。上記追加条項をセットされる場合、追加保険料が必要となります。取扱代理店までお問い合わせください。
●解約時のご注意点
損害賠償請求がなされるおそれのある身体障害の発生等をご認識されている場合は、解約の申し出をいただく前にその原因・事由を知った日からその日を含めて60日以内に書面で取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡いただいた場合、保険期間終了後5年間はその原因・事由による損害賠償請求による保険責任を延長します。(ただし、損害賠償請求を受けた時点で、損保ジャパンで医師賠償責任保険契約がある場合または他の保険契約等(※)がある場合を除きます。)
※この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
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医師賠償責任保険のあらまし(契約概要のご案内)
1 保険金をお支払いする主な場合…
医療上の事故
①被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が日本国内において行った医療(職業上または職務上の相当な注意を怠ったもの)によって、医療の対象者の身体に障害(障害に起因する死亡を含みます。)が発生した場合において、被保険者に法律上の賠償責任が発生し、保険期間中に損害賠償請求を提起された場合(注1)、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害賠償金(治療費、休業補償、慰謝料等)および費用(訴訟費用や弁護士報酬など ( 注2))をお支払いします。ただし、1回の事故について損害賠償金は保険金額を限度とします。損害賠償金の金額が保険金額を超える場合の訴訟費用等は保険金額の損害賠償金に対する割合によります。
(注1)争訟費用にかぎっては、損害賠償請求の有無にかかわらず、保険期間中に被保険者もしくはその代理人が身体障害またはその原因・事由を知った場合において、保険金をお支払いします。
(注2)損保ジャパンの事前の承認が必要です。
○ただし、初年度契約締結前に知っていた(不注意により知らなかった場合を含みます。)身体障害により保険期間開始後に損害賠償請求の提起を受けた場合は保険金をお支払いできません。(初年度契約とは 2004 年 4 月 1 日以降保険期間を開始する医師賠償責任保険契約で以降の継続契約を除きます。)保険期間中に損害賠償請求を提起された場合、被保険者が支払わなければならない損害賠償金や争訟費用などを保険金額の範囲内でお支払いします。損害賠償金の金額が保険金額を超える場合の訴訟費用等は保険金額の損害保険金に対する割合によります。
②次の医療事故により、被保険者ご自身が法律上の損害賠償責任を負担した場合も、保険金お支払いの対象となります。
⑴ 被保険者の直接指揮監督下にある被保険者以外の医師、看護師、診療放射線技師、薬剤師等のコメディカルスタッフによる医療事故
⑵ 標榜科目以外の医療行為に起因する医療事故
⑶ 出張診療等で常勤以外の医療施設において行った医療行為に起因する医療事故(注1)
③先生方の医療行為に起因する事故で、勤務先の医療施設が一旦被害者に損害賠償金等を支払い、その上で先生に対して「求償」することが想定されますが、この場合にも保険金のお支払対象になります。(注2)また、医師特約では、被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者を被保険者とするこの保険契約と同種の保険契約等(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合に、責任割合相当分について、求償権を行使する場合があります。
(注 1)医療施設等がご契約者、ご加入者となって、その医療施設に勤務されている先生を対象に医師賠償責任保険(勤務医師包括担保追加条項)に加入している場合がありますが、その医療施設以外で医療行為を行った際の医療事故は、その医療施設の医師賠償責任保険では対象となりません。今回ご案内する勤務医師賠償責任保険へのご加入をご検討ください。
(注 2)ただし、勤務医師賠償責任保険は、いかなる場合も医療施設の開設者・管理者・法人等、先生ご本人以外の責任を肩代わりするものではありません。
医療施設上の事故
医療施設の建物や設備の使用・管理上の不備に起因する事故、医療以外の業務遂行に起因する事故、給食等の取扱いに起因する事故によって、第三者の身体の障害や財物の損壊が発生したこと、または業務遂行中に行われた不当な拘束やプライバシーの侵害等の不当行為により、被保険者が負担する法律上の賠償責任を補償します。
お支払いする保険金の種類
①法律上の損害賠償金(治療費、休業損害、慰謝料など)
②争訟費用等(損保ジャパンの事前の承認を得て支出した訴訟費用や弁護士報酬など)
1.医師特約条項
2.医療施設特約条項
①法律上の損害賠償金…●身体賠償事故の場合・・治療費、休業損失、慰謝料など
●財物賠償事故の場合・・修理費、再調達費など ( ※ )
※修理費および再調達費に要する費用についてはその被害にあった財物の時価額を超えない範囲でお支払いします。
●人格権侵害事故の場合・・慰謝料など
②争訟費用等… 訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解・調停に要する費用など(ただし、損保ジャパンの事前承認が必要です。)
この保険では、法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は保険金のお支払対象となりません。
刑事訴訟に関する弁護士費用または訴訟費用
被保険者の医療行為の対象者が日本国内で行われた医療行為により死傷した場合において、被保険者が業務上過失致死傷罪の疑いで保険期間中に送検されたとき、被保険者がその刑事事件に係る弁護士費用または訴訟費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
※次の費用はお支払いの対象外になります。
①公務執行妨害等の犯罪に該当する弁護活動に係る弁護士費用
②弁護士法に基づく弁護活動を逸脱する行為に係る弁護士費用 など
2 保険金をお支払いできない主な場合は…
医療上の事故
①被保険者の故意によって生じた賠償責任
②海外での医療行為に起因する賠償責任
③美容を唯一の目的とする医療に起因する賠償責任
➃医療の結果を保証することにより加重された賠償責任
⑤名誉き損または秘密漏えいに起因する賠償責任
⑥所定の免許を有しない者が遂行した医療に起因する賠償責任
⑦戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責任
⑧地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた賠償責任
⑨被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害によって生じた賠償責任
⑩被保険者と世帯を同じくする親族に対する賠償責任 など
医療施設上の事故
①被保険者の故意によって生じた賠償責任。ただし、損保ジャパンが保険金を支払わないのは、その被保険者が被る損害にかぎります。
②被保険者が行った医療によるその医療の対象者の身体の障害に起因する賠償責任
③医療施設の新築、改築、修理その他の工事に起因する賠償責任
➃戦争、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議によって生じた賠償責任
⑤地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象によって生じた賠償責任
⑥他人から賃借したり、預かっている財物についての賠償責任
⑦自動車(原動機付自転車を含みます。)の所有・使用・管理に起因して生じた賠償責任
⑧看護業務などの専門職業業務の遂行による賠償責任。ただし、損保ジャパンが保険金を支払わないのは、記名被保険者以外の被保険者が被る損害にかぎります。 など
刑事訴訟に関する弁護士費用または訴訟費用
①戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
②地震、噴火、洪水、津波またはこれらに類似の自然変象
③保険契約者または被保険者の故意によって生じた刑事事件
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➃被保険者の有罪の確定(注)がなされた刑事事件
⑤被保険者と世帯を同じくする親族の死傷に関する刑事事件
⑥被保険者の業務に従事中の被保険者の使用人の死傷に関する刑事事件
⑦美容を唯一の目的とする医療に起因する刑事事件
⑧所定の免許を有しない者が行った医療に起因する刑事事件
ただし、所定の許可を有する臨床修練外国医師または臨床修練外国歯科医師が行った医療に起因する刑事事件は除きます。 など
(注)有罪の確定…第xx、控訴審または上告審の判決により、有罪が確定することをいいます。ただし、第xxまたは控訴審の判決の後に控訴または上告された場合におけるその第xxまたはその控訴審の判決を除きます。
用語のご説明
業務上過失致死傷罪・・・ 刑法第 211 条第1 項に定める業務上過失致死罪および業務上過失致傷罪をいいます。
送検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 刑事訴訟法第 203 条第1 項または同第 246 条に定める検察官に対する事件送検をいいます。
刑事事件・・・・・・・・・・・・・ 被保険者の医療の対象者が死傷した場合において、被保険者が業務上過失致死傷罪の疑いで送検される事件をいいます。弁護士費用・・・・・・・・・・・ 被保険者が損保ジャパンの同意を得て支出した弁護士の着手金、報酬、法律相談料、日当、実費等をいいます。
訴訟費用・・・・・・・・・・・・・ 刑事訴訟費用等に関する法律第2 条に定める旅費、日当、宿泊料、鑑定料、報酬その他の給付をいい、刑事訴訟法第 500 条の2 の規定に従って、被保険者が予納した訴訟費用を含みます。
3 事故が発生した場合は…
万一事故が発生した場合(損害賠償請求を受けるおそれがある場合も含みます。)は、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
(1) 以下の事項を遅滞なく書面で通知してください。
①事故発生の日時、場所、事故の状況、被害者の住所・氏名・名称
②上記①について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称
③損害賠償の請求の内容
(2) 他人に損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続きをしてください。
(3) 損害の発生および拡大の防止に努めてください。
(4) 損害賠償の請求を受けた場合は、あらかじめ損害保険ジャパンの承認を得ないで、その全部または一部を承認しないようにしてください。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を行うことを除きます。
(5) 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく損害保険ジャパンに通知してください。
(6) 他の保険契約や共済契約の有無および契約内容について、遅滞なく通知してください。
(7) 上記の (1) ~ (6) のほか、損保ジャパンが特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、損保ジャパンの損害の調査に協力をお願いします。
被保険者(保険の補償を受けられる方)が損害賠償責任を負う事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談いただきながら、被保険者ご自身で被害者との示談交渉を行っていただくことになります。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく損害賠償責任を認めたり、賠償金等をお支払いになった場合は、その一部または全部について保険金をお支払いできなくなる場合がありますので、ご注意ください。その事故の紛争処理が日本医師会賠償責任審査会に付託されたときには、その裁定額を限度に保険金の支払いを決定します。(被保険者が日医A①会員、A②会員の場合)
※本保険では、保険会社が被保険者(保険の補償を受けられる方)に代わり示談交渉を行うことはできません。
保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち損保ジャパンが求めるものを提出していただきます。
№ | 必要となる書類 | 必要書類の例 |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 医師賠償責任保険事故・紛争通知書、罹災証明書、交通事故証明書、メーカーや 修理業者などからの原因調査報告書、刑事弁護士費用に関する通知書 など |
③ | 保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ⑴ 他人の財物を損壊した賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書 など ⑵ 被害者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体障害に関する賠償事 故の場合 診断書、入院通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票 など |
④ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
⑤ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書、承諾書 など |
※ 事故の内容または損害の額およびケガの程度等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
※ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
●損保ジャパンは、被保険者が保険金請求の手続きを完了した日から原則、30 日以内に保険金をお支払います。ただし、以下の場合は、30 日超の日数を要することがあります。
①公的機関による捜査や調査結果の照会
②専門機関による鑑定結果の照会
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査
➃日本国外での調査
⑤損害賠償請求の内容や根拠が特殊である場合
●上記の①から⑤の場合、さらに照会や調査が必要となった場合、被保険者との協議のうえ、保険金支払の期間を延長することがあります。
● 保険契約者や被保険者が正当な理由なく、損保ジャパンの確認を妨げたり、応じなかった場合は、上記の期間内に保険金を支払われない場合がありますのでご注意ください。
● 2010 年 4 月 1 日以降発生の事故から、次の 1. から 4. までのいずれかの方法で賠償責任保険(特約)の賠償責任保険金をお支払いします。 1.被保険者(保険の補償を受けられる方)が相手の方へ賠償金を支払った後に、損保ジャパンが被保険者にお支払いします。
2.被保険者の指図により、損保ジャパンが直接相手の方にお支払いします。
3.相手の方が先取特権(他の債権者に優先して支払を受ける権利)を行使することにより、損保ジャパンが直接相手の方にお支払いします。
4. 被保険者が相手の方の承諾を得て、損保ジャパンが被保険者にお支払いします。
※保険法により 3. の先取特権を行使することによる賠償責任保険金のお支払いもできるようになります。
●この保険契約の保険適用地域は日本国内となります。
●医師特約および医療施設特約については、海外において損害賠償請求を提起された場合も補償対象となりますが、対象となる業務は日本国内で行う業務にかぎります。
事故時のご連絡先
医師賠償責任保険
損害保険ジャパン株式会社 本店火災新種専門保険金サービス部 医師・専門賠償保険金サービス課
x 000-0000 xxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxx 0 x
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
受付時間 平日:午前 9 時から午後 5 時
※上記時間以外のお時間 事故サポートセンター 0000-000-000
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医学会特約(傷害総合保険)のあらまし(契約概要のご説明)
● 団体割引は、本団体契約の前年のご加入人数により決定しています。次年度以降、割引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体の加入者数が 10 名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんのでご了承ください。
●満期返れい金・契約者配当金:この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
1 保険金をお支払いする主な場合…
被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ(※)をされた場合等に、保険金をお支払いします。
(※)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。
(注)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。
「急激かつ偶然な外来の事故」について
・「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。
・「偶然」とは「、原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。
・「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。
)
賠償責任の補償(国内外補償)
(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は、「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする主な場合 | |
ケガの補償(国内外補償 | 死亡保険金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合はその金額を差し引いてお支払いします。 死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額 |
後 遺 障 害保 険 金 | 事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の 4%~ 100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。 後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額×後遺障害の程度に応じた割合(4%~ 100%) | |
個 人 賠償責任 (注) | 日本国内または国外において、被保険者(※1)が次の①から➃までのいずれかの事由により法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用 ( 訴訟費用等 ) の合計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。 なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 ① 住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ② 被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合 ③ 日本国内で受託した財物(受託品)(※2)を壊したり盗まれた場合 ➃ 誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせた場合 (※1)この特約における被保険者は次のとおりです。ア.本人 イ.本人の配偶者 ウ.本人またはその配偶者の同居の親族 エ.本人またはその配偶者の別居の未婚の子 オ.本人が未xx者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。 カ. イ.からエ.までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。 なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。 (※2)次のものは「受託品」に含まれません。 ・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ・義歯、義肢その他これらに準ずる物 ・動物、植物 ・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ・船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車 ( ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ・通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿 ・貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品 ・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 ・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 ・山岳登はん、ロッククライミング( フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具 ・データやプログラム等の無体物 ・漁具 ・1個もしくは1組または1対で100万円を超える物 など (※3)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。 | |
物の損害の補償(国内外補償) | 携 行 品損 害 (注) | 日本国内または国外において、偶然な事故により携行品(※ 1)に損害が生じた場合に、被害物の再調達価額(※ 2)を基準に算出した損害額から免責金額(1 回の事故につき 3,000 円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。 (※ 1)「携行品」とは、被保険者の居住の用に供される加入依頼書等記載の住宅(物置、車庫その他の付属建物を含み、敷地は含みません。)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。 (※ 2)「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。修理が可能な場合は、保険金額を限度として、再調達価額または修理費のいずれか低い方でお支払いします。 (注 1)乗車券等、通貨、小切手、預貯金証書、印紙または切手については合計して 5 万円を損害額の限度とします。 (注 2)次のものは保険の対象となりません。 ●携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ●コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ●義歯、義肢その他これらに準ずる物 ●動物、植物 ●自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ●船舶(ヨット、モーターボート、xxバイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品 ●手形その他の有価証券(小切手を除きます。) ●クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 ●ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 など |
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(注)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償•特約の要否をご判断ください。(※2)。
(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。
(※2)1契約のみに補償•特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。
用語のご説明
治療 ・・・・・・・・・ 医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、被保険者以外の医師による治療をいいます。通院・・・・・・・・・ 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療を受けることをいいます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受
領等のためのものは含みません。
入院・・・・・・・・・ 自宅等での治療が困難なため、病院または診療所の入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。未婚・・・・・・・・・ これまでに婚姻歴がないことをいいます。
免責金額・・・・・ 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。
配偶者 ・・・・・・ 婚姻の相手方をいい、内縁の相手方( ※1) および同性パートナー( ※2) を含みます。
( ※1) 内縁の相手方とは、婚姻の届出をしていないために、法律上の夫婦と認められないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。
( ※2) 同性パートナーとは、戸籍上の性別が同一であるために、法律上の夫婦と認められないものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。
(注)内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合にかぎり、配偶者に含みます。
親族 ・・・・・・・・・6 親等内の血族、配偶者または3 親等内の姻族をいいます。
2 保険金をお支払いできない主な場合は…
保険金の種類 | 保険金をお支払いできない主な場合 | |
ケガの補償(国内外補償) | 死亡保険金 後 遺 障 害保 険 金 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ➃脳疾患、疾病または心神喪失 ⑤妊娠、出産、早産または流産 ⑥外科的手術その他の医療措置 ⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)核燃料物質等によるもの ⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※ 2)のないもの ⑨ ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5 mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故 ⑩自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 など (※ 1)「 テロ行為」とは、政治的•社会的もしくは宗教•思想的な主義•主張を有する団体•個人またはこれと連帯するものがその主義•主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。 (※ 2)「 医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。 |
賠償責任の補償(国内外補償) | 個 人 賠償責任 (注) | ①故意 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害 ③地震、噴火またはこれらによる津波 ➃被保険者の職務の遂行に直接起因する損害賠償責任 ⑤被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 ⑥受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任 ⑦心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任 ⑨航空機、船舶および自動車•原動機付自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 ⑩環境汚染に起因する損害賠償責任 ⑪受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害 ⑪受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損害 •被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 •差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使 •自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い •偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故 •置き忘れ(※2)または紛失 •詐欺または横領 •雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み •受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取 など (※1)次のア.からウ.までのいずれかに該当するものを除きます。ア.主たる原動力が人力であるもの イ.ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート ウ.身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの (※2)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 |
物の損害の補償(国内外補償) | 携 行 品損 害 | ①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転 ➃戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ⑤地震、噴火またはこれらによる津波 ⑥欠陥 ⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ⑧機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等 ⑨偶然な外来の事故に直接起因しない電気的•機械的事故 ⑩置き忘れ(※)または紛失 (※)保険の対象を置いた状態でのその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 ⑪楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損 ⑪楽器の音色または音質の変化 など |
10
医学会特約(傷害総合保険)のあらまし(契約概要のご説明()続き)
3 事故が発生した場合は…
事故が発生した場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。
被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。
(注)個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる
「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。
なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。
・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合
・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など
保険金のご請求にあたっては、次の書類のうち損保ジャパンが求めるものを提出していただきます。
№ | 必要となる書類 | 必要書類の例 |
① | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、印鑑証明書、戸籍謄本、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
② | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書 類 | 傷害状況報告書、就業不能状況報告書、事故証明書、メーカーや修理業者等からの 原因調査報告書 など |
③ | 傷害の程度、保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | ①被保険者の身体の傷害または疾病に関する事故、他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 死亡診断書(写)、死体検案書(写)、診断書、診療報酬明細書、入院通院申告書、治療費領収書、診察券(写)、運転免許証(写)、レントゲン(写)、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など ②携行品等に関する事故、他人の財物の損壊に関する賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収書、図面(写)、被害品明細書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ③ホールインワンまたはアルバトロスを達成した場合 ホールインワン・アルバトロス証明書、アテスト済スコア―カード(写)、贈呈用記念品購入費用領収書、祝賀会費用領収書 など |
④ | 保険の対象であることが確認できる書類 | 売買契約書(写)、保証書 |
⑤ | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 |
⑥ | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる 書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収書、承 諾書 など |
⑦ | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
損保ジャパンxxxxが支払うべき保険金の額を算出するための書類
(※)保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注 1)事故の内容またはケガの程度および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注 2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。
上記の書類をご提出いただく等、所定の手続きが完了した日からその日を含めて 30 日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しい内容につきましては、損保ジャパンまでお問い合わせください。
ケガをされた場合等は、この保険以外の保険でお支払いの対象となる可能性があります。また、ご家族の方が加入している保険がお支払対象となる場合もあります。損保ジャパン・他社を問わず、ご加入の保険証券等をご確認ください。
11
事故時のご連絡先
医学会特約(傷害総合保険)
損害保険ジャパン株式会社 本店企業保険金サービス部 団体保険金サービス第一課
x 000-0000 xxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxxxx 0 x
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
受付時間 平日:午前 9 時から午後 5 時
※上記時間以外のお時間 事故サポートセンター 0000-000-000
[共通]ご注意事項
Ⅳ
◉この保険は公益社団法人 日本皮膚科学会を保険契約者とする団体契約であり、クーリングオフ(契約申し込みの撤回等)の対象とはなりません。
ご加入時における注意事項(告知義務等)
ご加入時における注意事項(告知義務等)
●ご加入の際は、加入依頼書等の記載内容に間違いがないか十分ご確認ください。
●加入依頼書等にご記入いただく内容は、損保ジャパンがxxな引受判断を行ううえで重要な事項となります。
【医師賠償責任保険】
●保険契約者または記名被保険者の方には、保険契約締結の際、告知事項について、損保ジャパンに事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
〈告知事項〉 この保険における告知事項は、次のとおりです。
●加入依頼書等の記載事項すべて
※ 加入依頼書にご記載いただく内容については、正確に告知願います。
•保険契約締結の際、告知事項のうち危険に関する重要な事項(注)について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
(注)告知事項のうち危険に関する重要な事項とは、加入依頼書等の以下の項目をいいます。被保険者の日医会員区分 など
【医学会特約(傷害総合保険)】
●ご契約者または被保険者には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。
(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書等の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。
〈告知事項〉 この保険に関する告知事項は、次のとおりです。
●被保険者の職業または職務 ●他の保険契約等(※)の加入状況
(※)「他の保険契約等」とは、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払 責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
•口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。
•告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
•死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
ご加入時における留意事項(通知義務等)
ご加入時における留意事項(通知義務等)
【医師賠償責任保険】
●保険契約締結後、以下の事項に変更が発生する場合、あらかじめ(※)取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ただし、その事実がなくなった場合は、ご通知いただく必要はありません。
<加入依頼書等の記載事項の変更>
〈例〉 ①被保険者の日医会員区分の変更 ②保険金額等ご契約内容を変更される場合 ③標榜科目を変更される場合 などただし、他の保険契約等に関する事実を除きます。
(※)加入依頼書に記載された事実の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合で、その事実の発生が保険契約者または記名被保険者に原因がある場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。その事実の発生が保険契約者または記名被保険者に原因がない場合は、その事実を知った後、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンにご通知が必要となります。(ただし、その事実がなくなった場合は、損保ジャパンに通知する必要は ありません。)
•ご加入者の住所などに変更があった場合にも、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知いただかないと、損保ジャパンからの重要なご連絡ができないことがあります。
•ご通知やご通知に基づく追加保険料のお支払いがないまま事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことやご契約が解除されることがあります。ただし、変更後の保険料が変更前の保険料より高くならなかったときを除きます。
<重大事由による解除等>
•保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、保険金をお支払いできないことや、ご契約が解除されることがあります。
【医学会特約(傷害総合保険)】
●加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合(新たに職業に就かれた場合または職業をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。
●変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。
●この保険では、下欄記載の職業については、お引受けの対象外としています。このため、上記にかかわらず、職業または職務の変更が生じ、これらの職業に就かれた場合は、ご契約を解除しますので、あらかじめご了承ください。ご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、変更の事実が生じた後に発生した事故によるケガに対しては、保険金をお支払いできません。
プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業
● 加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。
● ご加入内容の変更を希望される場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。また、ご加入内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
● 団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。
<被保険者による保険契約の解除請求(被保険者離脱制度) について>
●被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
● 保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
<重大事由による解除等>
●保険金を支払わせる目的でケガをさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
<他の身体障害または疾病の影響>
●すでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、保険金をお支払いするケガの程度が重くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
<中途脱退と中途脱退時の返れい金等>
●この保険から脱退(解約)される場合は、ご加入の窓口にご連絡ください。なお脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、ご加入の保険期間のうち未経過であった期間(保険期間のうちいまだ過ぎていない期間)の保険料を返れいする場合があります。
(注)ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失います。また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合において、一時払でご契約のときは、その保険金が支払われるべき被保険者の保険料を返還しません。また、分割払でご契約のときは、死亡保険金をお支払いする前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料の全額を一時にお支払いいただきます。
詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
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保険会社破綻時の取扱い
●引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金•解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
【医師賠償責任保険】
●ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が 20 名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合(以下あわせて「個人等」といいます。)である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
●補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金•解約返れい金等の8 割まで(ただし、破綻時から3 か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。なお、ご契約者が個人等以外の保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかる部分については、上記補償の対象となります。
【医学会特約(傷害総合保険)】
●損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金•解約返れい金等の 8 割まで(ただし、破綻時から 3 か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
◉医師賠償責任保険は、賠償責任保険普通保険約款に医師特約等各種特約をセットしたものです。
◉医学会特約(傷害総合保険)は、傷害総合保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。
◉医師特約では、被保険者の使用人その他被保険者の業務の補助者を被保険者とするこの保険契約と同種の保険契約等(この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。)がある場合に、責任割合相当分について、求償権を行使する場合があります。
◉ご契約を解約される場合には、取扱代理店または損保ジャパンまでお申し出ください。解約の条件によっては、損保ジャパンの定めるところにより保険料を返還、または未払保険料を請求させていただくことがあります。
〈医学会特約(傷害総合保険)〉ご加入後、被保険者が死亡された場合は、その事実が発生した時にその被保険者に係る部分についてご契約は効力を失
います。また、死亡保険金をお支払いするべきケガによって被保険者が死亡された場合は、その保険金が支払われるべき
被保険者の保険料を返還しません。
詳しい内容につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
◉ご契約者と被保険者(保険の補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこのパンフレットに記載した内容をお伝えください。
医学会特約(傷害総合保険)のご加入内容確認事項
Ⅴ
本確認事項は、万一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険商品がお客さまのご意向に沿っていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていること等をお客さまご自身に確認していただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。なお、ご確認にあたりご不明な点がございましたら、パンフレットに記載の問い合わせ先までご連絡ください。
1. 保険商品の次の補償内容等が、お客さまのご意向に沿っているかをご確認ください。
□ 補償の内容(保険金の種類)、セットされる特約
□ 保険金額
□ 保険期間
□ 保険料、保険料払込方法
□ 満期返れい金•契約者配当金がないこと
2. ご加入いただく内容に誤りがないかをご確認ください。
以下の項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認ください(告知事項について、正しく告知されているかをご確認ください。)。
□被保険者の「生年月日」(または「満年齢」)、「性別」は正しいですか。
□パンフレットに記載の「他の保険契約等」について、正しく告知されているかをご確認いただきましたか。
□以下の【補償重複についての注意事項】をご確認いただきましたか。
【補償重複についての注意事項】
補償内容が同様のご契約が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償•特約の要否をご判断ください。
□職種級別はご加入いただくご契約において保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。
被保険者ご本人の「職種級別」は正しいですか。
職種級別 | 職業・職種 |
A 級 | 下記以外 |
B 級 | 木・竹・草・つる製品製造作業者、漁業作業者、建設作業者(高所作業の有無を問いません。)、採鉱・採石作業者、自動車運転者(バス・タクシー運転者、貨物自動車運転者等を含むすべての自動車運転者)、農林業作業者 |
※ 1オートテスター、オートバイ競争選手、自転車競争選手、自動車競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、モーターボート競争選手の方等は上表の分類と保険料が異なります。 ※ 2 プロボクサー、プロレスラー、力士、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)の方等についてはお引き受けできません。 |
3. お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか。
□特に「注意喚起情報」には、「保険金をお支払いできない主な場合」等お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務•通知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
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お問い合わせ先
[取扱代理店]
損保ジャパンパートナーズ株式会社
団体職域第二部
〒 163-0417 xxx新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビルディング 17 階 TEL:00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
[引受保険会社]
損害保険ジャパン株式会社
医療・福祉開発部第二課
〒 160-8338 xxx新宿区西新宿 1-26-1 TEL:00-0000-0000
受付時間:平日の午前9 時から午後5 時まで(土•日•祝日•年末年始は除く)受付時間:平日の午前9 時から午後5 時まで(土•日•祝日•年末年始は除く)
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問い合わせ先
[取扱代理店]
損保ジャパンパートナーズ株式会社
団体職域第二部(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
〒163‐0417 xxx新宿区西新宿2‐1‐1新宿三井ビルディング17階
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
[引受保険会社] 損害保険ジャパン株式会社
医療・福祉開発部第二課(受付時間:平日の午前9時から午後5時まで)
〒160‐8338 xxx新宿区西新宿1‐26‐1
TEL 00-0000-0000 FAX 00-0000-0000
保険会社との間で問題を解決できない場合
●指定紛争解決機関
損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
窓口 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター【ナビダイヤル】0570 - 022808<通話料有料>
受付時間:平日の午前9時15分から午後5時まで(土・日・祝日・年末年始は休業)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
事故が起こった場合の連絡先
事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。平日夜間、土日祝日の場合は、下記事故サポートセンターへご連絡ください。
事故サポートセンター 受付時間:平日/午後 5 時~翌日午前 9 時 土日祝日(12 月 31 日から 1 月 3 日までを含みます。)/ 24 時間
0000-000-000 ※上記受付時間外は、損保ジャパンまたは取扱代理店までご連絡ください。
○保険契約者(公益社団法人 日本皮膚科学会)は、本契約に関する個人情報を、損保ジャパンに提供します。
○損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品•各種サービスの案内•提供、 等を行うた めに取得•利用し、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。また、契約の安定的な運用を図るために、加入者および被保険者の保険金請求情報等を契約者に対して提供することがあります。なお、保健医 療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲 に限定します。個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)については損保ジャパン公式ウェブサイト(https:// xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせ願います。
申込人(加入者)および被保険者は、これらの個人情報の取扱いに同意のうえご加入ください。
個人情報の取扱いについて
●取扱代理店は引受保険会社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結・管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
●このパンフレットは概要を説明したものです。詳細につきましては、ご契約者である団体の代表者の方にお渡ししております約款等に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、損保ジャパン公式ウェブサイト(xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxx.xx.xx/)でご参照ください(ご契約内容が異なっていたり、公式ウェブサイトに約款・ご契約のxxxを掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合には、取扱代理店または損保ジャパンま
でお問い合わせください。
●加入者証は大切に保管してください。また、2 か月を経過しても加入者証が届かない場合は、損保ジャパンまでご照会ください。
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承認番号:SJ22-00196 承認年月日:2022/04/06