1.QCBS導入の背景及び基本的考え方
コンサルタント等契約
(業務実施契約)に対する QCBS導入について
2019年4月
独立行政法人 国際協力機構
調達部
目 次
1.QCBS導入の背景及び基本的考え方
2.QCBS導入の具体案
3.QCBS導入と並行した制度改❹の取組み
【参考資料】
財務省 予算執行調査での指摘事項
1.調達制度について
現行制度は価格競争メカニズムが機能せず、我が国のコンサルタント の国際競争力を低下させている。国民の税金を有効活用するとともに、コンサルタントの国際競争力の向上を図るため、現行の調達契約制度を抜本的に見直し、原則すべての技術協力について、価格が相当程度加味される一般競争入札等に移行すべき。
2.契約単価・支払方法について(省略)
3.質の向上に向けた取組について(省略)
xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxx_xxxxxxxxx_xxxxx/xx0000/xx0000/00.xxx 3
QCBSの導入にかかる基本的考え方(1)
1.選定過程における価格の加味について
現行の企画競争(プロポーザル方式)では、プロポーザル評価の技術点1
00点に対し、価格斟酌した場合の価格点は最大2.5点。
現行制度においても相当程度価格加味による逆転が生じている(複数の競争参加者があった場合の約13%)ものの、価格点が技術点の40分の1しか評価されていない現行制度を続けていくことは対外説明困難と判断。
一方、コンサルタント等契約は、「質を重視した選定であるべき」という認識は、国際社会で共有されている(参考資料参照)ことから、コンサルタント傭上に際し、円借款や国際開発金融機関が一般的に適用しているQCBS制度に準じ、技術評価点と価格評価点の割合を80:20(又は90:10、70:
30)とすることにより、「価格が相当程度加味される」ことを確保する方針。
⇒2019年中に、原則すべてのコンサルタント等契約(業務実施契約)を QCBS又は一般競争入札(総合評価落札方式)のいずれかで選定することと する予定。
QCBSの導入にかかる基本的考え方(2)
2.QCBSとは?
• QCBS(Quality- and Cost- based Selection)とは、世界銀行やアジア開発銀行等の国際開発金融機関や二国間ドナーがコンサルタントを選定する際に用いている一般的な選定方法。
• 競争参加者の能力や経験、技術提案(プロポーザル)の内容の評価
(技術評価)と見積金額(価格評価)を総合的に評価することにより、発注者にとって最も有利な提案を行った者を契約交渉の相手方とする方法。
3.一般競争入札(総合評価落札方式)とQCBSの違い
一般競争入札(総合評価落札方式)とQCBSは共に、「価格」と「技術」を総合的に評価して、発注者にとって最も有利な提案を行ったものを契約相手先とする方法であるが、その大きな差異は以下の2点。
(1)予定価格の上限拘束性
(2)自動落札方式(契約交渉の排除)
QCBSの導入にかかる基本的考え方(3)
3.一般競争入札(総合評価落札方式)とQCBSの違い(続き)
(1)予定価格の上限拘束性
QCBSには、予定価格の上限拘束性がない。その考え方は以下の通り。
⮚ 技術提案書が極めて優れており、価格評価を加味しても総合的に発注者にとっても最も有利だと判断した提案が、予定価格を越えたということのみをもって失格となるのでは、「最も有利な契約相手方を選定する」という公共調達の原則が確保できない。
(2)自動落札方式(契約交渉の排除)
競争入札では、入札会において落札者が宣言され、これが一定の法的拘束力を持つとされる。一方、QCBSでは、入札会ののち、第一交渉権者と契約交渉が行われる。その考え方は以下の通り。
⮚ 業務実施の手段や手法等の提案を「プロポーザル」として求めていることから、最終的な契約業務内容の確定に当たっては、提案内容の取捨選択等、契約交渉が 必要。その際、価格についても契約交渉と対象となる。
⮚ 質の高い提案を許容するため、それを反映した予定価格を設定することとなるが、自動落札とした場合、質が高くない(ただし基準以上)提案についても、予定価格を下回っていることのみをもって自動落札となり、提示された価格で契約を締結しなければならない。
QCBSの導入にかかる基本的考え方(4)
4.現行制度とQCBSの違い
① 優先交渉権者を特定するに際して、技術評価点が僅差(2.5%)であるか否かにかかわらず、すべての価格評価点を加算する。ただし、技術評価点が不合格であるものを除く。
② 技術評価点と価格評価点の割合は、70:30、80:20又は90:10を検討する。
③ 価格評価点については、予定価格に比較した一定比率以下の見積額につ
いて、加算評価しない「ダンピング対策」を講じる。
【経理処理の合理化概要】
直接経費について一部合意単価方式を導入し、旅費(航空賃)、旅費
(その他)、通訳傭上費、報告書作成費及び一般業務費の一部(一般傭人費や車両関連費等)について、証票書類の提出を不要とする(合意単価方式を導入する)。
④ 価格評価点が必ず加味される制度となるため、契約交渉にあたっての価格交渉については、一定の制約を受ける。また、経理処理を大幅に合理化、簡素化する。
QCBS制度の概要(1)
1.先行して導入する業務(2019年4月)
⮚基礎情報収集・確認調査(一般競争入札(総合評価落札方式)で実施するものを除く。)
⮚協力準備調査(無償資金協力を対象とするものを除く。)
⮚詳細設計業務
2.技術評価点と価格評価点の割合
先行して導入する業務に対する業務については、「80:20」とする。
3.ダンピング対策
予定価格80%以下の見積価格については、価格評価点が減点さ
れる制度とする。
QCBS制度の概要(2)
ダンピング対策 | なし⇒ | ||||
(80:20 | の場合) | ||||
ダンピング対策 (80:20 | あり⇒ の場合) | ||||
↑ | |||||
現行制度 |
7.0
6.0
価 5.0
格
4.0
評
価 3.0
点 2.0
1.0
0.0
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
予定価格と比較した見積価格の削減率(%)
(予定価格-見積価格)/予定価格×100
注)予定価格と比較して、見積価格を何%削減すると、「予定価格と同じ見積額を提示した競争相手
に対して」、価格評価点の差が開くかというイメージ。 9
QCBS制度の概要(3)
【価格点評価】
← 予定価格
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
120
価格評価点(100点満点)
100
80
価格評価点
60
40
20
0
-20
-40
見積価格/予定価格(%)
QCBS導入と並行した制度改❹の取組み(1)
1.予定価格の信頼性の向上
2016~17年度の1億円以上の業務実施契約半数で予定価格を超えた契約が締結されており、予定価格の信頼性向上が求められている。
⇒予定価格積算に際してのJICA内の手続きを精緻化(過去の精算実績単価等の情報を蓄積)。
⇒公示に先立って、コンサルタント企業から参考見積を依頼し、業務
人月設定等の参考とする。
⇒ボーリング調査や本邦招へいに係る支援業務など、業務量の確定が難しい項目は、コンサルタント側に見積もりを任せるのではなく、 XXXXが額を定めて、「定額計上」を求める。
QCBS導入と並行した制度改❹の取組み(2)
2.特記仕様書(案)の質の向上
正確な価格の見積もりは、正確な業務内容の認識から。
⇒特記仕様書(案)の質の向上への取組みを強化(あいまいな記述を避け、過度に詳細にならない。)
⇒質問への随時回答(業務内容の適切なClarificationの実施)
⇒契約交渉にあたり、契約交渉権者からプロポーザルの提案内容を反映した「特記仕様書案」を受領し、契約交渉で協議。
3.プロポーザル評価(技術評価)の適切性の確保
より適切な、かつメリハリのある技術評価を確保。
【企画競争説明書の記載】
6.説明書に対する質問・回答及び説明書の変更
(1)提出期限
20 年 月 日 ●●時
質問提出期限内であれば、何回でも質問の提出を受け付けます。
(2)提出期限
上記4.窓口のとおり(窓口を宛先として、CC:prtm1@jica.go.jpを追加してください。)
注1)電子メールによる送付としてください。メールタイトルに、公示日・公示案件名を必ず記載してください。
(3)回答方法
質問受領後、原則として3営業日以内に当機構ホームページ上に行いま
す。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
【企画競争説明書の記載】
8.契約交渉権者の決定方法
(3)見積書の開封
価格評価点の透明性確保のため、提出された見積書は、以下の日時及び場所で公開で開封します。ただし、技術評価点が基準点を超えた競争参加者が一者であった場合は、当該競争参加者に通知のうえ、中止します。
また、技術評価の確定に時間を要し、見積書の公開開封の日時が延期されることもあります。その場合、競争参加者に対し、再設定された日時を連絡します。
1)日時:2019年〇月〇日(●) ○○時~
2)場所:xxxxxxxxxx0xx00 xxxxxxxxx独立行政法人国際協力機構 ○○○会議室
参加される方は身分証明書をお持ちください。会場の収容人数に比較して、参加希望者が多数となる場合は、競争参加関係者を優先します。
【企画競争説明書の記載】
9.評価結果の通知・公表と契約交渉
(2)契約交渉権者との契約交渉
評価結果の通知後速やかに、契約交渉権者との契約交渉を開始します。契約交渉権者には、契約交渉に際して、以下の資料の準備を求めます。
1)特記仕様書(プロポーザル内容反映案)
契約交渉に際しては、まずは以下の3つの認識(イメージ)を機構と契約交渉権者で一致させることが重要であると考えています。
⚫ 機構が意図し、企画競争説明書の特記仕様書案で提示した業務内容
⚫ 当該特記仕様書案に基づき、契約交渉権者が理解した業務内容
⚫ 当該業務内容の理解に基づき、契約交渉権者がプロポーザルで提案した業務内容の追加や変更(具体的な業務内容の確定を含む。)
これら認識を一致されるため、企画競争説明書の特記仕様書案に基づき、契約交渉権者のプロポーザル内容を反映させた「特記仕様書(プロポーザル内容反映案)」の提示を求めます。(後略)
【見積金額積算にかかる工夫】
1.業務量が見積れない「業務」の削除
(1)「大規模ではないが住民移転が生じる場合、又は用地取得が生じる場合には、簡易住民移転計画案の作成を行う。」
⇒業務量が確定できないため、移転計画案の作成を行うか否かを確定。
(2)「政策分析の過程において、先方政府に対し、技術的な助言を行う。」
⇒業務量が確定できないため、削除。又は助言内容についてより具体的に規定。
2.業務量が見積れない場合の定額計上
(1)「発注者が行うファクトファインディングミッションに同行し、支援を行う。」
⇒業務量が確定できないため、見積りに当たっての業務量を提示。
(2)「現地セミナー実施については、業務履行過程において具体的方法を発
注者に提案し、発注者との協議の上でその詳細を決定する。」
⇒会場借上げ費等の直接経費が確定できないため、機構が提示する定額で直接経費を計上。
QCBS導入と並行した制度改❹の取組み(3)
4.経理処理の合理化・簡素化
QCBS導入により、見積価格はより競争的な価格である(市場価格である)と推察できるため、合理的な範囲内で、従来の証拠書類に頼った精算方式を合理化・簡素化し、「合意単価」を取り入れます。具体的には以下の費目で導入予定。
⮚ 旅費(航空賃)
⮚ 旅費(その他)
・日当・宿泊料等(これまで通り)
・戦争特約保険料
・特別手当(これまで通り)
⮚ 一般業務費
・一般傭人費
・車両関連費
・通信・運搬費
⮚ 通訳傭上費(新設)
⮚ 報告書作成費
経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)
【直接人件費+その他原価+一般管理費等】 ⇒ 【報酬】
表1:報酬単価(月額上限額)
格付の号 | 2018年度 | 2019年度 |
特号 | 4,035,000円 | 4,238,000円 |
1号 | 3,801,000円 | 3,911,000円 |
2号 | 3,246,000円 | 3,314,000円 |
3号 | 2,852,000円 | 2,926,000円 |
4号 | 2,335,000円 | 2,408,000円 |
5号 | 1,897,000円 | 1,971,000円 |
6号 | 1,614,000円 | 1,626,000円 |
注)2019年度報酬単価は、平成31年度の国交省技術者人件費単価を反映して算定したもの。
経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)
表6:格付/渡航地域別航空券クラス
格付の号 | 航空券クラス | |||
A地域 | B地域 | C地域 | D地域 | |
特号、1号 | C | C | C | C |
2号、3号 | Y | C | C | C |
4号 | Y | Y | C | C |
5号、6号 | Y | Y | Y | C |
注)地域の分類は、所要フライト時間(中継地での宿泊なし)が、8時間未満
(A地域)、8時間以上16時間未満(B地域)、16時間以上24時間未満(C地域)、24時間以上(D地域)で分類。
経理処理ガイドライン(QCBS対応新方式)
地域分類 | 具体的な対象国・地域 |
A地域 | 東アジア 東南アジア(東ティモールを含む。)xx州(パラオ、ミクロネシア) |
B地域 | 南アジア xx州(パラオ、ミクロネシアを除く。) 中央アジア・コーカサス 中東(マグレブ諸国を除く。)欧州・xxx・カリブ諸国 アフリカ(スーダン、エチオピア、ジブチ、ケニア、セーシェル) |
C地域 | マグレブ諸国(リビア、チュニジア、アルジェリア、モロッコ)アフリカ(B地域に分類される国を除く。) 注)マグレブ諸国及びアフリカについて、欧州経由とする場合は、B地域に分類。 南米(ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイを除く。) |
D地域 | 南米(ブラジル、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイ) |
注)カリブ諸国及び欧州経由アフリカについては、中継地での宿泊があることを前提に地
域分けしています。
【参考資料】
【参考資料】価格競争の適用に関する考え方(1)
1.国土交通省の基準
(1)プロポーザル方式(注:価格要素を加味しない選定方法)
当該業務の内容が技術的に高度なもの又は専門的な技術が要求される業務であって、提出された技術提案に基づいて仕様を作成する方が優れた成果を期待できる場合。
上記考え方を前提に、業務の予定価格を算出するにあたって標準的な歩掛がなく、その過半に見積もりを活用する場合においてもプロポーザル方式を選定する。
(2)一般競争入札(総合評価落札方式)
事前に仕様を確定可能であるが、入札者の提示する技術等によって、調達価格の際に比して、事業の成果に相当程度の差異が生じることが 期待できる場合。
出典)「建設コンサルタント業務等におけるプロポーザル方式及び総合評価落札方式の運用ガイドライン」(平成23年6月調査・設計等分野における品質確保に関する懇談会)
【参考資料】価格競争の適用に関する考え方(2)
2.国際開発金融機関(例:アジア開発銀行)
(1)QCBS(Quality- and Cost- based Selection)この方法が適切であるのは、以下の場合である。
1 作業範囲が正確に定義でき、
2 TORの内容が十分に特定できて明確であり、かつ
3 ADB又は借入者とコンサルタントの双方が労働人日などコンサルタント雇用の
ために妥当な投入量の積算ができる。
(2)QBS(Quality- based Selection)(注:価格要素を加味しない選定方法)
この方法が適切であるのは、以下の委託業務である。
1 複雑かつ高度な専門性のゆえに正確なTORやコンサルタントが行うべき作業の定義が難しい委託業務
2 後続する作業への影響が大きいプロジェクトのため、サービスの質自体がプロ
ジェクトの成果として最重視されている委託業務
3 全く個別の方法で実施可能なため、財務提案書の比較が困難となる可能性がある委託業務
出典)「Guideline on “The Use of Consultants” by Asian Development Bank and Its
Borrowers」(March 2013, ADB)
【参考資料】価格競争の適用に関する考え方(3)
3.FIDIC(国際コンサルティング・エンジニア連盟)
FIDICは、選定過程においてコンサルタントの質を最重視すべきであると主 張します。コンサルタントに支払われる報酬は、プロジェクトのライフ・サ イクル・コスト全体と比較すると、例外なく極めて少額なものであり、一方、コンサルタントの仕事は、プロジェクトの成否を握るものです。最終的なプ ロジェクトの「質」は、その過程におけるコンサルタント・サービスの質に 大きく影響されます。
このような理由により、FIDICは、コンサルタント・サービスの調達方法と
して、QBS(Quality based Selection)を望ましい選定方法として推奨します。
出典) 「SELECTION OF CONSULTANTS “FIDIC Guidelines for the Selection of
Consultants” Second Edition 2013」(FIDIC)
【参考資料】価格競争の適用に関する考え方(4)
4.日本学術会議
創造的で美しく、かつ少ない投資により最大の効果を上げる環境形成をはかるため、知的生産業務、すなわち高い技術力、デザイン力、想像力を要するサービス(役務)の分野における定型的で仕様の確立した作業ではない「品質の側面が重要な知的・芸術的業務」は、価格競争入札によるこ とができず、コンペ方式、プロポーザル方式等品質をxxに競わせる方式を取らなければならない旨をxxに規定するべきである。
【知的生産】
高い技術力、デザイン力、創造力を要するサービス(役務)。具体的には企画、計画、コンサルテーション、設計、デザイン、技術、芸術活動等を指す用語として用いている。
出典)「公共調達における知的生産者の選定に関わる法整備~創造的で美しい環境形成のために会計法・地方自治法の改正を~」(平成29年9月:日本学術会議(法学委員会・経済学委員会・土木工学・建築学委員会合同知的生産者の公共調達検討分科会))
【参考資料】価格競争の適用に関する考え方(5)
5.JICA
(1)企画競争の対象事業(ただし、必ずしも価格要素を加味することを排除していない。)
1)業務内容(TOR)、業務方法の詳細を事前に確定することが困難な 業務
✓ 技術移転/能力開発を主たる目的とし、相手国政府との相互調整が
必要な業務
✓ 開発計画の策定等の事業の上流に位置する業務
✓ 自然災害や紛争などへの緊急支援のための業務
2)関連する事業へのインパクトが大きく、業務の質を最優先すべき事情のある業務(大規模開発に関わる調査や環境社会配慮が特に必要な案件等)
3)日本の支援に優位性のある分野において協力を求められている業務
出典)「JICAコンサルタント等契約における調達方法の見直しの方向性について」(平成24年5月:JICAコンサルタント等契約における調達方法の改善検討に関する有識者委員会)
【参考資料】現行企画競争における価格加味実績
⚫ 現行の企画競争(プロポーザル方式)においては、技術評価(100点満点)で、評価点が
2.5%以内の僅差となった場合、価格点(最大2.5点)を加味している。
⚫ 過去の公示実績、複数応募実績、そのうち技術評価が僅差となり価格を加味した実績、及びその結果技術評価を逆転した実績を整理すると下表のとおり。
⚫ 過去3年度の平均では、複数の応募があった案件のうち42%が価格加味を行う僅差となっており、価格加味を行った案件のうち31%で技術評価で優位であった提案者が逆転されている。
年度 | 公示件数 | 複数応募件数 | 価格加味件数 | 逆転件数 |
2015年 | 383件 | 185件(48%) | 82件(44%) | 26件(32%) |
2016年 | 334件 | 150件(45%) | 69件(46%) | 16件(23%) |
2017年 | 276件 | 120件(43%) | 41件(34%) | 17件(41%) |