QT モバイル A タイプサービス契約約款
QT モバイル A タイプサービス契約約款
平 成 2 9 年 9 月 20 日株式会社 QTnet
目 次
第 1 章 総則 6
第 1 条 サービスの内容第 2 条 約款の適用第 3 条 約款の変更第 4 条 用語の定義
第 5 条 通話以外の通信の取り扱い
第 2 章 QT モバイル A タイプサービスの種類 8
第 6 条 QT モバイル A タイプサービスの種類
第 3 章 契約 9
第 7 条 契約の単位
第 8 条 契約申込の方法
第 9 条 契約者の氏名等変更の届出第 10 条 契約申込の承諾
第 11 条 提供開始日
第 12 条 契約者識別番号 第 13 条 サービス利用の要件等第 14 条 サービス内容の変更
第 15 条 個人契約の上の地位の引継
第 16 条 QT モバイル A タイプサービス契約者の契約者確認の取り扱い第 17 条 QT モバイル A タイプサービスの利用の一時中断
第 18 条 利用権の譲渡の禁止
第 19 条 契約者が行う契約の解除第 20 条 当社が行う契約の解除 第 21 条 その他の提供条件
第 4 章 付加機能 12
第 22 条 付加機能の提供第 23 条 付加機能の廃止
第 24 条 QT モバイル A タイプサービスの利用の一時中断があった場合の取り扱い第 25 条 地位の承継があった場合の取り扱い
第 5 章 auIC カードの貸与等 13
第 26 条 auIC カードの貸与
第 27 条 契約者識別番号その他の情報の登録など第 28 条 auIC カードの情報消去および返還
第 29 条 auIC カードの管理責任第 30 条 auIC カード暗証番号
第 6 章 利用中止および利用停止 14
第 31 条 利用中止第 32 条 利用停止
第 33 条 サービスの廃止
第 7 章 通信 15
第 34 条 通信の種類
第 35 条 電波伝播条件による通信場所の制約第 36 条 相互接続に伴う通信
第 37 条 国際電話の取り扱い
第 38 条 外国における取り扱い制限第 39 条 通信利用の制限
第 40 条 通信の利用を制限する措置第 41 条 同上
第 42 条 同上
第 8 章 料金など 19
第 1 節 料金および工事に関する費用
第 43 条 料金および工事に関する費用第 2 節 料金などの支払義務
第 44 条 基本使用料および付加機能利用料の支払義務第 45 条 通話料の支払義務
第 46 条 手続きに関する料金の支払義務第 47 条 ユニバーサルサービス料の支払義務
第 3 節 料金の計算および支払い
第 48 条 料金の計算および支払い第 4 節 預託金
第 49 条 預託金
第 5 節 割増金および延滞利息
第 50 条 割増金 第 51 条 延滞利息
第 6 節 相互接続通信の料金の取り扱い
第 52 条 相互接続通信の料金の取り扱い
第 9 章 保守 21
第 53 条 契約者の維持責任第 54 条 契約者の切分責任第 55 条 修理または復旧
第 56 条 修理または復旧の場合の暫定措置
第 10 章 損害賠償 23
第 57 条 責任の制限第 58 条 免責
第 11 章 雑則 24
第 59 条 発信者番号通知
第 60 条 緊急通報に係る情報通知第 61 条 承諾の限界
第 62 条 利用に係る契約者の義務第 63 条 契約者に係る情報の利用
第 64 条 電気通信事業者への情報の通知第 65 条 電話番号案内
第 66 条 電話番号案内接続に係る通話料の支払義務等第 67 条 法令に規定する事項
第 68 条 専属的合意管轄裁判所第 69 条 準拠法
第 70 条 消費税第 71 条 閲覧
料金表 29
通則
第 1 表 料金
第 1 基本使用料第 2付加機能利用料
第 3 通話料
第 4 手続きに関する料金
第 5 ユニバーサルサービス料
第 6 携帯電話番号ポータビリティに係る電話番号の取り扱いに関する料金第 2 表 付加機能
別表 2 海外ローミング機能の海外利用地域
別 記 42
附 則 52
第 1 章 総則
(サービスの内容)
第 1 条 本サービスは KDDI 株式会社が提供する au の 4G エリアおよび LTE エリアに対応したモバイルデー タ通信サービスがご利用できるサービスです。
(約款の適用)
第 2 条 当社は、QT モバイル A タイプサービス契約約款(料金表を含みます。以下「約款」といいます。)を定め、これにより QT モバイル A タイプサービスを提供します。
(注)本条のほか、当社は、別記 2 に定めるところにより QT モバイル A タイプサービスに付随するサービス(以下「付随サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更)
第 3 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第 4 条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 | |
1 | 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 | 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
3 | 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
4 | 通話 | おおむね 3 キロヘルツの帯域の音声その他の音響を電気通信回線を通じて送り、または受ける通信 |
5 | データ通信 | 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、または受ける通信 |
6 | 電話網 | 主として通話の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
7 | データ通信網 | データ通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 |
8 | QT モバイル A タイプサービス | 特定携帯電話事業者が提供する電気通信サービスを使用して当社が提供する電気通信サービス |
9 | QT モバイル A タイプサービス取扱所 | QT モバイル A タイプサービスに関する業務を行う事業所 |
10 | サービス契約 | 当社から QT モバイル A タイプサービスの提供を受けるための契約 |
11 | サービス契約者 | 当社と QT モバイル A タイプサービス契約を締結している者 |
12 | 協定事業者 | 当社または特定携帯電話事業者と相互接続協定を締結している電気通信事業者(電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号。以下「事業法」 といいます。)第 9 条の登録を受けた者または事業法第 16 条第 1 項 の届出をした者をいいます。以下同じとします。) |
13 | 外国事業者 | 特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)と国際ローミング協定 (事業法第 40 条に定める外国政府等との協定等の認可を得て、特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)が外国の事業者との間で相互の電気通信サービスの提供に関し締結した協定をいいます。 以下同じとします。)を締結している外国の事業者 |
14 | 特定携帯電話事業者 | KDDI 株式会社および沖縄セルラー電話株式会社 |
15 | LTE 約款 | 特定携帯電話事業者の au(LTE)通信サービス契約約款 |
16 | WIN 約款 | 特定携帯電話事業者の au(WIN)通信サービス契約約款 |
17 au(LTE)通信サービス | 特定携帯電話事業者の LTE 約款に定める au(LTE)通信サービス | |
18 au(WIN)通信サービス | 特定携帯電話事業者の WIN 約款に定める au(WIN)通信サービス | |
19 中継サービス | 電気通信番号規則第 5 条または第 10 条第 3 号に定める電気通信番号を用いて提供される電気通信サービス | |
20 中継事業者 | 特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)または中継サービスを提供する協定事業者 | |
21 携帯電話事業者 | 特定携帯電話事業者および携帯電話サービスを提供する協定事業者 | |
22 移動無線装置 | QT モバイル A タイプサービス契約に基づいて、陸上(河川、湖沼およびわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)において使用される 無線送受信装置 | |
23 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)または同一の建物内であるもの | |
24 auIC カード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであっ て、当社が QT モバイル A タイプサービスの提供のために契約者に貸与するもの | |
25 端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年 1 月 26 日 総務省令第 15 号)第 3 条で定める種類の端末設備の機器 | |
26 当社端末機器 | 当社が別に定めるところにより売り切りをする端末機器 | |
27 自営端末機器 | 当社端末機器以外の端末機器 | |
28 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの | |
29 契約者回線 | QT モバイル A タイプサービス契約に基づいて携帯電話事業者の無線基地局設備と QT モバイル A タイプサービス契約者が指定する移動無線装置 との間に設定される電気通信回線 | |
30 他網契約者回線 | QT モバイル A タイプサービスおよび特定携帯電話事業者の au(LTE)通信サー ビス以外の電気通信サービスに係る契約者回線(当社、特定携帯電話事業者または協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みま す。)であって、WIN 契約者回線(特定携帯電話事業者の WIN 約款に定 める契約者回線をいいます。以下同じとします。)以外のもの | |
31 他網公衆電話 | 特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)または協定事業者 が該当その他場所に電話機を設置して公衆の利用に供する電気通信 サービス |
32 KDDI 相互接続点 | KDDI 株式会社が LTE 約款以外の契約約款等(契約約款、料金表その他の電気通信サービスの提供条件を定める契約をいいます。以下同じとします。)により提供する電気通信サービス(au(WIN)通信サービスを除きます。)に係る電気通信設備と au(LTE)通信サービスに係る電気通信設備との間の接続点 |
33 他社相互接続点 | 当社または特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。と当社以外または特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります 。)以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく相互接続に 係る電気通信設備の接続点。 |
34 契約者回線など | (1)契約者回線および契約者回線にパケット通信網を介して接続される電気通信網であって、当社または協定事業者が必要に応じ設置する電気通信設備 (2)相互接続点 |
35 契約者識別番号 | 電気通信番号規則に規定する電気通信番号または契約者回線を識別するための英字若しくは数字の組み合わせ |
36 料金月 | 1 の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間 |
37 ユニバーサルサービス料 | 事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担 金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)により算出さ れた額に基づいて、当社が定める料金 |
38 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律 第 226 号)および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
(通話以外の通信の取り扱い)
第 5 条 QT モバイル A タイプサービスを利用して行う通話以外の通信(データ通信を除きます。)は、これを通話とみなして取り扱います。
第 2 章 QT モバイル A タイプサービスの種類
(QT モバイル A タイプサービスの種類)
第 6 条 QT モバイル A タイプサービスには、料金表第 1 表(料金)に規定する種類があります。
第 3 章 契約
(契約の単位)
第 7 条 当社は、コンピュータ通信網サービス第 3 種契約者回線 1 回線ごとに、または BBIQ メールプラン 1 契約ごとに、 1 の QT モバイル A タイプサービス契約を締結します。
(契約申込の方法)
第 8 条 1 QT モバイル A タイプサービス契約の申し込みをするときは、当社所定の方法により申し込みを行うものとします。
2 QT モバイル A タイプサービスにおいて、データ+通話コースの申込をする者は、本人確認(携帯 音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用防止に関する法律(平成 17 年 31 号)第 9 条の規定に基づくものであって、氏名、住所、生年月日等の契約者を特定する情報の確認を行うことをいいます。以下同じとします。)のために当社が別途定める書類を提出する必要があります。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第 9 条 1 QT モバイル A タイプサービス契約者は、氏名、名称、住所もしくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(契約申込の承諾)
第 10 条 1 当社は、QT モバイル A タイプサービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、その申し込みの承諾を延期することがあります。
3 前 2 項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申し込みを承諾しないことがあります。
(1)申込みをした者が、過去に第20条(当社が行う契約の解除)に定める理由により解除されたことがあるとき、または過去に第32条(利用停止)に定める理由により利用停止を受けたことがあるとき、若しくはそのおそれがあるとき。
(2) 前条に基づき申し込まれた内容に虚偽の記載があったとき。
(3) QTモバイル Aタイプサービスを提供することが技術的その他の理由により困難なとき。
(4) 契約の申込みをした者と連絡が取れず、当社がQTモバイル Aタイプサービス契約の提供に必要な情報を得ることができない状態が、一定期間継続したとき。
(5) 当社のコンピュータ通信網サービス第3種契約者回線の終端の場所に、またはBBIQメールプランの申込の際に申告した居住地に、契約の申込みをした者の居住事実がないとき、若しくは居住地が判明しないとき。
(6) 第62条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(7) 申込に際し、申込者が支払手段として正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき。
(8) 申込者が、指定したクレジットカードの名義人と異なるとき。
(9) 第16条(QTモバイル Aタイプサービス契約者の契約者確認の取り扱い)において、本人確認がで
きないとき。
(10) 当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
(11) その他当社が適当でないと判断したとき。
4 本条第1項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しません。
(1) 当社の第3種コンピュータ通信網サービスまたはBBIQメールプランの契約を締結していない、または契約申込みをしていない者の契約の申込みがあったとき。
(2) 当社の第3種コンピュータ通信網サービスまたはBBIQメールプランの利用停止を受け、その利用停止期間中の契約者からの申込みがあったとき。
(3) 当社は、同一の契約者が同時に利用することのできる QT モバイル A タイプサービスの個数の上限を定めることができるものとします。この場合において、当該個数の上限を超えて QT モバイル A タイプサービスの利用の申込があったときは、当社は、当該上限を超える部分に係る申込を承諾しないものとします。
(提供開始日)
第 11 条 契約者回線の提供開始日は、当社が SIM カードを発送した日を利用開始日とし、当社が SIM カードを発送した日から 10 日後もしくは初回パケット発生日のどちらか早い方を課金開始日とします。
(契約者識別番号)
第 12 条 1 QT モバイル A タイプサービスの契約者識別番号は、1 の契約者回線ごとに当社が定めます。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、QT モバイル A タイプサービスの契約者識別番号を変更することがあります。
(サービス利用の要件等)
第 13 条 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウントを当社が指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示または事実の伝達とみなされます。
(サービス内容の変更)
第 14 条 契約者は、サービスの種類毎に定める事項について、QT モバイル A タイプサービス契約の内容の変更を請求できます。
(個人の契約上の地位の引継)
第 15 条 1 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人に係る QT モバイル A タイプサービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係る QT モバイル A タイプサービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2 第 10 条(契約申込の承諾)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「QT モバイル A タイプサービス利用の申込者」とあるのは「相続人」とそれぞれ読み替えるものとします。
(QT モバイル A タイプサービス契約者の契約者確認の取り扱い)
第 16 条 当社は、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成 17 年法律第 31 号)の規定に基づき、QT モバイル A タイプサービス契約者に対して、契約者確認を行います。この場合においては、QT モバイル A タイプサービス契約者は、当社の定める期日までに、当社が別に定める方法により契約者確認に応じていただきます。
(QT モバイル A タイプサービスの利用の一時中断)
第 17 条 当社は、QT モバイル A タイプサービス契約者から当社所定の方法により請求があったときは、QT モバイル A タイプサービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく QT モバイル A タイプサービ スを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います 。
(利用権の譲渡の禁止)
第 18 条 QT モバイル A タイプサービスに係る利用権(QT モバイル A タイプサービス契約者が QT モバイル A タイプサービス契約に基づいて QT モバイル A タイプサービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)は、譲渡することができません。
(契約者が行う契約の解除)
第 19 条 契約者は、契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社指定の方法により通知していただきます。また、解約の受付については、月末までにご申告の場合は当月末解約としま す。
(当社が行う契約の解除)
第 20 条 1 当社は、第 32 条(利用停止)の規定により QT モバイル A タイプサービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないときは、その契約を解除することがあります。
2 当社は、QT モバイル A タイプサービス契約者が次のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、QT モバイル A タイプサービスの利用停止をしないでその QT モバイル A タイプサービス契約を解除することができるものとします。
(1) QT モバイル A タイプサービス契約者が第 32 条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、または申込みの際に申告事項に虚偽の記載がある場合において、当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすと当社が判断したとき。
(2) QT モバイル A タイプサービス契約者に対する差押え、または仮差押えの申し立てがあったとき。
(3) QT モバイル A タイプサービス契約者に対する破産、民事再生手続、個人債務者再生手続の申し立てがあったとき。
(4) QT モバイル A タイプサービス契約者と連絡が取れず、当社が QT モバイル A タイプサービスの提供に必要な情報を得ることができない状態が、一定期間継続したとき。
(5) コンピュータ通信網サービス第 3 種契約者回線の終端の場所に、または BBIQ メールプランの申込の
際に申告した居住地に、QT モバイル A タイプサービス契約者の居住事実がないとき、若しくは居住地が判明しないとき。
(6) QT モバイル A タイプサービス契約者が死亡または解散したことを当社が知ったとき。
3 当社は、第 3 種コンピュータ通信網サービスの契約を解除し、BBIQ メールプランの契約を締結しなかったとき、または BBIQ メールプランの契約を解除し、第 3 種コンピュータ通信網サービスの契約を締結しなかったときは、その QT モバイル A タイプサービス契約を解除します。
4 当社は、前 3 項の規定によりその QT モバイル A タイプサービス契約を解除しようとするときは、原則としてあらかじめ QT モバイル A タイプサービス契約者にそのことを通知します。ただし、QT モバ イル A タイプサービスに関する当社の業務の遂行または特定事業者の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、または及ぼすおそれのあるときは、この限りではありません。
(その他の提供条件)
第 21 条 QT モバイル A タイプサービス契約に関するその他の提供条件については、KDDI 株式会社が定める au(LTE)
通信サービス契約約款及び au(WIN)通信サービス契約約款に準じます。
第 4 章 付加機能
(付加機能の提供)
第 22 条 1 当社は、QT モバイル A タイプサービス契約者から付加機能の利用の請求があったときは、別表 1 に規定する付加機能を提供します。
2 当社は、QT モバイル A タイプサービス契約者から請求があったときは、前項に規定する付加機能の変更を行います。
3 別表 1 に基づき提供する付加機能のうち、別記 26 に定める機能については、第 1 項の規定にかかわらず、それぞれ QT モバイル A タイプサービス契約者から請求があったものとみなして取り扱います。
4 第 1 項および第 2 項ならびに第 3 項の請求があったときは、当社は、第 10 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
5 付加機能の利用の申込又は利用の終了の通知の回数の上限は、暦月あたりいずれか 1 とします。
(付加機能の廃止)
第 23 条 当社は、その付加機能の提供を受けている QT モバイル A タイプサービス契約者から、QT モバイル A タイプサービス契約の解除または付加機能の廃止の申し出があったときは、付加機能を廃止します。
(QT モバイル A タイプサービスの利用の一時中断があった場合の取り扱い)
第 24 条 当社は、QT モバイル A タイプサービスの利用の一時中断があったときは、その付加機能の利用の一時中断を行います。
(地位の承継があった場合の取り扱い)
第 25 条 当社は、付加機能を提供している契約者回線について、QT モバイル A タイプサービス契約者の地位の承継があった場合であって、別表 1 に別段の定めがあるときは、その付加機能を廃止します。
第 5 章 auIC カードの貸与等
(auIC カードの貸与)
第 26 条 1 当社は、QT モバイル A タイプサービス契約者に対し、auIC カードを貸与します。この場合において、貸与する auIC カードの数は、1 の QT モバイル A タイプサービス契約につき最大 5 とします。
2 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する auIC カードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを QT モバイル A タイプサービス契約者に通知します。
(契約者識別番号その他の情報の登録など)
第 27 条 1 当社は、次の場合に、当社の貸与する auIC カードに契約者識別番号その他の情報の登録等を行います。
(1) auIC カードを貸与するとき。
(2) その他、当社の auIC カードの貸与を受けている契約者から、その auIC カードへの契約者識別番号その他の情報の登録などを要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第 12 条(契約者識別番号)第 2 項または第 56 条(修理または復旧の場合の暫定措置)の規定により契約者識別番号を変更する場合は、契約者識別番号その他の情報の登録などを行います。
(auIC カードの情報消去および破棄)
第 28 条 1 当社は、次の場合には、当社の QT モバイル A タイプサービス契約者に貸与する auIC カードに登録された契約者識別番号その他の情報を、当社が別に定める方法により消去します。
(1) その auIC カードの貸与に係る QT モバイル A タイプサービス契約の解除があったとき。
(2) その他、auIC カードを利用しなくなったとき。
2 当社の auIC カードの貸与を受けている QT モバイル A タイプサービス契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従ってその auIC カードに切れ込みを入れ、これを破棄していただきます。
3 前項の規定によるほか、第 26 条(auIC カードの貸与)第 2 項の規定により、当社が auIC カードの変更を行った場合、QT モバイル A タイプサービス契約者は、変更前の auIC カードに切れ込みを入れ、これを破棄していただきます。
(auIC カードの管理責任)
第 29 条 1 当社の auIC カードの貸与を受けている QT モバイル A タイプサービス契約者は、その auIC カードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
2 当社の auIC カードの貸与を受けている QT モバイル A タイプサービス契約者は、auIC カードについて盗難にあった場合、紛失した場合または毀損した場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
3 当社は、第三者が auIC カードを利用した場合であっても、その auIC カードの貸与を受けている
QT モバイル A タイプサービス契約者が利用したものとみなして取り扱います。
4 当社は、auIC カードの盗難、紛失または毀損に起因して生じた損害などについて、責任を負わないものとします。
(auIC カード暗証番号)
第 30 条 1 QT モバイル A タイプサービス契約者は、当社が別に定める方法により、auIC カードに、auIC カード暗証番号(その auIC カードを利用する者を識別するための数字の組合せをいいます。)を登録することができます。この場合において、当社からその auIC カードの貸与を受けている QT モバイル A タイプサ ービス契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、その QT モバイル A タイプサービス契約者が登録を行ったものとみなします。
2 QT モバイル A タイプサービス契約者は、auIC カード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第 6 章 利用中止および利用停止
(利用中止)
第 31 条 1 当社は、次の場合には、QT モバイル A タイプサービスの利用を中止することがあります。
(1)当社または特定携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき (2)特定の QT モバイル A タイプサービス契約者回線から、多数の不完了呼(相手先の応答前に発信を取り止めることをいいます。以下同じとします。)を発生させたことにより、現に通信がふ
くそうし、またはふくそうするおそれがあると当社が認めたとき。 (3)第 39 条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、当社は、その契約者回線について、その料金月における QT モバイル
A タイプサービスの利用が著しく増加し、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると認めた場合は、一時的に QT モバイル A タイプサービスの利用を中止することがあります。この場合において、料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判断した事由が解消されたときは、その利用の中止を解除します。
3 当社は、本条の規定により QT モバイル A タイプサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをその契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(利用停止)
第 32 条 1 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するときは、当該契約者の利用に係る全ての QT モ バイル A タイプサービスについてその全部若しくは一部の提供を停止または利用を制限することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、あるいは 支払われないおそれがあるとき(支払期日を経過した後に支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) QT モバイル A タイプサービス契約の申込みに当たって事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第 9 条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき、または同条の規定により届け出た内容について事実に反することが判明したとき。
(4) 第 62 条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(5) この約款に定める契約者の義務に違反したとき。
(6) 契約者が指定したクレジットカードを使用することが出来なくなったとき。
(7) 前各号に掲げる他、当社が不適切と判断する様態において QT モバイル A タイプサービスを利用するとき。
2 本条に基づき QT モバイル A タイプサービスの利用停止がなされた場合でも、QT モバイル A タイプサービ ス契約が解除されるまでの期間の QT モバイル A タイプサービスに係る料金等を支払う義務を負います。
(サービスの廃止)
第 33 条 1 当社は、都合により QT モバイル A タイプサービスの全部または一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により QT モバイル A タイプサービスの全部または一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに、その旨を通知します。
第 7 章 通信
(通信の種類)
第 34 条 1 通信には、次の種類があります。
種類 | 内容 |
1 一般通信 | 2 以外の通信 |
2 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
2 契約者回線からの通話は、次のとおり区別します。
種類 | 内容 |
1 通常通話 | 2 以外の通信 |
2 アプリ発信 | QT モバイルが提供する電話アプリを介した発信 |
3 国際通話 | QT モバイル A タイプサービスを使用して本邦と外国(当社が別に定める電気通信事業者の衛星電話システムに係る衛星携帯電話(以下「特定衛星携帯電話」といいます。以下同じとします。)およびインマルサットシステム移動地球局(海事衛星通信を取扱う船舶に設置した地球局および可搬型地球局をいいます。以下同じとします。)を含みます。以下同じとします。)との 間で行う通話 |
3 国際通話は、QT モバイル A タイプサービス(データ+通話コースに限ります。)の QT モバイル A タイプサービス契約者回線からの通話に限り行うことができます。
(電波伝播条件による通信場所の制約)
第 35 条 通信は、その移動無線装置 が別記 1 で定めるサービス区域内に在圈する場合に限り行うことができま
す。ただし、そのサービス区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上など電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができない場合があります。
(相互接続に伴う通信)
第 36 条 1 KDDI 相互接続点との間の通信は、特定携帯電話事業者(KDDI 株式会社に限ります。)が定めた通信に限り行うことができます。
2 他社相互接続点との間の通信は、相互接続協定などに基づき当社または特定携帯電話事業者 (KDDI 株式会社に限ります。)が定めた通信に限り行うことができます。
3 相互接続協定に基づく相互接続の一時停止もしくは相互接続協定の解除または協定事業者における電気通信事業の休止の場合は、その協定事業者に係る他網相互接続通信(この約款で提供する QT モバイル A タイプサービス以外の電気通信サービスに係る電気通信設備における通信をいいます。以下同じとします。)を行うことはできません。
(国際通話の取り扱い)
第 37 条 1 国際通話は、本邦発信の自動通話(通話の相手先までの接続が、交換取扱者を介さずに発信者のダイヤル操作により自動的に行われる通話をいいます。)に限り行うことができます。
2 当社は、QT モバイル A タイプサービス契約者から請求があったときは、国際通話利用規制(その契約者回線から国際通話を行うことができないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(外国における取り扱い制限)
第 38 条 国際通話の取り扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。
(通信利用の制限)
第 39 条 当社または特定携帯電話事業者は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することがで
きなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
機関名 |
気象機関 水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関 防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関 輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関 水道の供給の確保に直接関係がある機関 ガスの供給の確保に直接関係がある機関 選挙管理機関別記 12 の基準に該当する新聞社などの機関預貯金業務を行う金融機関 国または地方公共団体の機関 |
(1) 次に掲げる機関に提供している QT モバイル A タイプサービス(当社または特定携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置 (特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)
(2) 特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置
(通信の利用を制限する措置)
第 40 条 1 前条の規定による場合のほか、当社または特定携帯電話事業者は、QT モバイル A タイプサービス契約者に事前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1)信が著しくふくそうする場合に、通信時間または特定地域の契約者回線などへの通信の利用を制限すること。
(2)契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通信が QT モバイル A タイプサービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
(3)当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、または他の契約者回線に対する当社の QT モ バイル A タイプサービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
(4)QT モバイル A タイプサービス契約者が別記 17 に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断または制限を行うこと。
2 当社または特定携帯電話事業者は、前項の規定による場合のほか、当社または特定携帯電話事業者が別に定める形式のデータについて、圧縮その他 QT モバイル A タイプサービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。
第 41 条 当社は、前 2 条の規定によるほか、当社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断しまたは代金債務(立替払等に係る債務を含みます。)の履行が為されていないと判断して、当社の電気通信設備(特定携帯電話事業者の電気通信設備を含みます。)に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
第 42 条 1 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像などを掲載する WEB サイト(児童ポルノアドレスリストに基づきます。)について、QT モバイル A タイプ サービス契約者が当該 WEB サイトを閲覧する場合に、事前に通知することなく、当該 WEB サイトの閲覧を制限する場合があります。
2 当社、または特定携帯電話事業者は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 本条第 1 項および第 2 項の規定により QT モバイル A タイプサービス契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
(注)本条に規定する閲覧できない状況に置くとは、児童ポルノ画像などを閲覧できなくするように、アクセスしようとする通信を強制的に遮断する措置を示しています。
(注)本条に規定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体とは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会とします。また、児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストと します。
第 8 章 料金など
第 1 節 料金に関する費用
(料金に関する費用)
第 43 条 QT モバイル A タイプサ-ビスの料金は、料金表第 1 表(QT モバイル A タイプサービスに関する料金)に規定する基本使用料、付加機能利用料、通話料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料および携帯電話番号ポータビリ ティに係る電話番号の取り扱いに関する料金とします。
第 2 節 料金などの支払義務
(基本使用料および付加機能利用料の支払義務)
第 44 条 1 QT モバイル A タイプサービス契約者は、その契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して契約の解除があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、その日)について、料金表第 1 表第 1(基本使用料)および第 2(付加機能利用料)に規定する料金の支払いを要します。ただし、この約款または料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
2 前項の期間において、利用の一時中断などにより QT モバイル A タイプサービスを利用することができない状態が生じたときの料金の支払いは、次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。 (2)利用停止があったときは、契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。
(3)前 2 号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、QT モバイル A タイプサービスを利用できなかった期間中の基本使用料および付加機能利用料の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由によりその QT モバイル A タイプサービスを全く利用することができない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したと き。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその QT モ バイル A タイプサービスについての基本使用料 |
3 前項の規定にかかわらず、QT モバイル A タイプサービス契約者は、別表 1(付加機能)に規定する海外ロー ミング機能については、その利用形態に応じて、料金表第 1 表第 1(基本使用料)に規定する料金の支払いを要します。
4 当社は、支払いを要しないこととされた料金がすでに支払われているときは、その料金を返還します。
(通話料の支払義務)
第 45 条 1 QT モバイル A タイプサービス契約者は、その契約者回線からの通話(その契約者回線の契約者以外の
者が行った通話を含みます。)について、別記 13 の規定により測定した通話時間または送信回数と料金表第 1 表第 3(通話料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
2 相互接続通信の料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第 52 条(相互接続通信の料金の取り扱い)に規定するところによります。
3 QT モバイル A タイプサービス契約者は、通話料について、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、過去の利用実績等を勘案して当社が別記 15 に規定する方法により算定した料金額の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第 46 条 QT モバイル A タイプサービス契約者は、QT モバイル A タイプサービス契約の申し込みまたは手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第 1 表第 4(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。 ただし、その手続きの着手前にその契約の解除またはその請求の取り消しがあったときは、この限りでありません。 この場合、すでにその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
(ユニバーサルサービス料の支払義務)
第 47 条 1 QT モバイル A タイプサービス契約者は、料金表第 1 表第 5(ユニバーサルサービス料)に規定する料金(事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年 6 月 19 日総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。)の支払いを要します。
2 当社は、ユニバーサルサービス料の日割りは行わず、契約者回線の提供の開始があったときは当該月分のその料金を請求するものとし、契約の解除があったときは当該月分のその料金は請求しません。
第 3 節 料金の計算および支払い (料金の計算および支払い)
第 48 条 料金の計算方法および料金の支払方法は、料金xxxに規定するところによります。第 4 節 預託金
(預託金)
第 49 条 1 QT モバイル A タイプサービス契約者は、次の場合には、QT モバイル A タイプサービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあります。
(1)QT モバイル A タイプサービス契約の申し込みの承諾を受けたとき。
(2)第 32 条(利用停止)第 1 項第 1 号または第 4 号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき。
(3)当社の QT モバイル A タイプサービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
2 預託金の額は、1 契約ごとに 10 万円以内で当社が別に定める額とします。
3 預託金については、無利息とします。
4 当社は、その QT モバイル A タイプサービス契約の解除など、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還します。この場合において、その契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当します。
第 5 節 割増金および延滞利息 (割増金)
第 50 条 QT モバイル A タイプサービス契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。
(延滞利息)
第 51 条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支
払がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年 10%の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
第 6 節 相互接続通信の料金の取り扱い (相互接続通信の料金の取り扱い)
第 52 条 1 QT モバイル A タイプサービス契約者または相互接続通信の利用者は、当社、特定携帯電話事業者または協定事業者の契約約款等に定めるところにより相互接続通信に関する料金の支払を要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定またはその請求については、当社、特定携帯電話事業者または協定事業者が行うものとします。
第 9 章 保守
(契約者の維持責任)
第 53 条 1 QT モバイル A タイプサービス契約者は、端末設備または自営電気通信設備を、技術基準および技術的条件(昭和 60 年郵政省令第 31 号)などに適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定のほか、QT モバイル A タイプサービス契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
(契約者の切分責任)
第 54 条 1 QT モバイル A タイプサービス契約者は、端末設備または自営電気通信設備が契約者回線に接続されて
いる場合であって、契約者回線その他当社または特定携帯電話事業者の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 当社は、前項の試験により当社または特定携帯電話事業者が提供した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が端末設備または自営電気通信設備にあったときは、QT モバイル A タイプサービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(修理または復旧)
第 55 条 1 当社または特定携帯電話事業者の電気通信設備が故障し、または滅失した場合は、速やかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24 時間未満の修理または復旧を保証するものではありません。
2 前項の場合において当社または特定携帯電話事業者の提供した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第 38 条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第 1 順位および第 2 順位の電気通信設備は、同条第 1 号の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
順位 | 修理または復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に提供されるもの 水防機関に提供されるもの 消防機関に提供されるもの 災害救助機関に提供されるもの秩序の維持に直接関係がある機関に提供されるもの 防衛に直接関係がある機関に提供されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に提供されるもの輸送の確保に直接関係がある機関に提供されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に提供されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの |
2 | 水道の供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの ガスの供給の確保に直接関係がある機関に提供されるもの選挙管理機関に提供されるもの 別記 12 の基準に該当する新聞社などの機関に提供されるもの預貯金業務を行う金融機関に提供されるもの |
国または地方公共団体の機関に提供されるもの(第 1 順位となるものを除きます。) | |
3 | 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの |
3 特定携帯電話事業者の電気通信設備が故障し、または滅失した場合の修理または復旧の取り扱いについては、特定携帯電話事業者の LTE 約款に準ずるものとします。
(修理または復旧の場合の暫定措置)
第 56 条 当社は、当社または特定携帯電話事業者の電気通信設備を修理または復旧するときは、暫定的にその契約者識別番号を変更することがあります。
第10章 損害賠償
(責任の制限)
第57条 1 当社は、QTモバイル Aタイプサービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によ
りその提供をしなかったときは、そのQTモバイル Aタイプサービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度
の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、QTモバイル Aタイプサービスが全く利用できない状態にあることを当
社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)につ
いて、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのQTモバイル Aタイプサービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
(1)料金表第1表第1(基本使用料)に規定する料金
(2)料金表第1表第2(付加機能利用料)に規定する海外ローミング機能に係る料金(QTモバイル Aタイプ通信サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日あたりの平均オプション機能使用料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社
が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(3)料金表第1表第3(通話料)に規定する料金(QTモバイル Aタイプサービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1日当たりの平均通話料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金xxxの規定に準じて取り扱います。
4 前3項の規定にかかわらず、当社は、QTモバイル Aタイプサービスの提供をしなかったことの原因が本邦のケーブル陸揚局より外国側または固定衛星地球局より衛星側の電気通信回線設備の障害であるときは、そのQTモバイル Aタイプサービスの提供をしなかったことにより生じた損害を賠償しません。
5 当社は、QTモバイル Aタイプサービスを提供すべき場合において、当社の故意または重大な過失によりその提供をしなかったときは、前4項の規定は適用しません。
(免責)
第58条 1 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧などに当たって、その電気通信設備に記憶されている内容などが変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、この約款などの変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下この条において「改造など」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造などに要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備または自営電気通信設備の改造などをしなければならなくなったときは、当社は、その改造などに要する費用に限り負担します。
3 当社は、QTモバイル Aタイプサービス契約者がQTモバイル Aタイプサービスを利用することにより得た情報など (コンピュータープログラムを含みます。)について何らの責任も負わないものとします。また、これらの情報などに起因して生じた一切の損害に対しても、何らの責任を負いません。
4 当社は、電波状態により、QTモバイル Aタイプサービスの利用により送受信された情報などが破損または滅失したとしても、一切責任を負わないものとします。
5 QT モバイル A タイプサービス契約者が、QT モバイル A タイプサービスの利用に関連し、他の契約 v 者はまた
は第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の QT モバイル A タイプサービス契約者または第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、当該 QT モバイル A タイプサービス契約者は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
第 11 章 雑則
(発信者番号通知)
第 59 条 契約者回線からの通話(当社が別に定めるものに限ります。)または SMS(契約者識別番号を用いて文字、数字および記号等からなるメッセージをいいます。以下同じとします。) 送信については、発信者番号通知(発信者の契約者識別番号を着信者の契約者回線などへ通知することをいいます。)を行います。 ただし、通話の発信に先立ち、「184」をダイヤルして行う通話については、この限りでありません。
(緊急通報に係る情報通知)
第 60 条 1 当社または特定携帯電話事業者は、契約者回線からの緊急通報通話(その発信に先立ち、184
をダイヤルして行うものを除きます。)については、前条の規定によらず、下表の規定により、その契約者回線に係る情報を、下表に規定する相手先に通知します。ただし、下表の 2 欄に定める情報については、その緊急通報通話の相手となる警察機関、海上保安機関または消防機関において、当社または特定携帯電話事業者が通知する情報を受信するための電気通信設備を具備している場合に限り、通知するものとします。
通知する情報 | 通知する事業者 | 通知する相手先 |
1 発信を行った契約者回線に係る契約者識別番号等 | 当社 | その緊急通報通話の着信のあった契約者回線等 |
2 その契約者回線に接続された移動無線装置の所在する位置に関する情報(その移動無線装置が接続されている基地局設備に係る情報または前項により当社がその契約者回線から取得した情報に基づき、当社が計算した緯度および経度の情報をいいます。)およびその契約者回線に係 る契約者識別番号等 | 特定携帯電話事業者 | その緊急通報通話の着信のあった警察機関、海上保安機関または消防機関 |
2 特定携帯電話事業者は、契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)から電気通信番号規則第 11 条に規定する電気通信番号を用いて行う通話(以下、この条において「緊急通報通話」といいます。)が行われる場合、その端末設備がその機能
により GPS 衛星から受信した信号等の情報を取得します。
3 当社は、当社または特定携帯電話事業者が契約者識別番号または移動無線装置の所在する位置に関する情報をその通話の相手先に通知し、または通知しないことに伴い発生する損害については、第 54 条(責任の制限)の規定に該当する場合に限り、その規定により責任を負います。
(承諾の限界)
第 61 条 1 当社は、QT モバイル A タイプサービス契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠りもしくは怠るおそれがあるときまたはその請求を承諾することが技術的に困難なときもしくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において特段の規定がある場合には、その規定によります。
2 前項の規定によるほか、当社は、QT モバイル A タイプサービス契約者が、当社が別に定める回数を超え 1 の料金月内に同一の請求を繰り返す場合、その請求を承諾しないことがあります。
(利用に係る契約者の義務)
第 62 条 1 QT モバイル A タイプサービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)端末設備(移動無線装置に限ります。)または自営電気通信設備(移動無線装置に限りま す。)を取りはずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2)故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(4)端末設備もしくは自営電気通信設備または auIC カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読み出しし、変更し、または消去しないこと。
(5)他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または他人の利益を害する態様で QT モバイル A タイプサービスを利用しないこと。なお、別記 17 に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項の義務違反があったものとみなします。
(6)位置情報(端末設備の所在に係る緯度および経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登録制御に係るものを除きます。)をいいます。以下同じとします。)を取得することができる端末設備を契約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシ ーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じること。
2 前項第 5 号の規定は、QT モバイル A タイプサービス契約者が SMS 送信を行う場合について準用します。
3 QT モバイル A タイプサービス契約者は、第 1 項第 6 号の規定に違反して他人または登録利用者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
(契約者に係る情報の利用)
第 63 条 当社は、QT モバイル A タイプサービス契約者に係る氏名、名称、生年月日、契約者識別番号、住所若しくは居所、請求書の送付先等または登録利用者の氏名若しくは生年月日等の情報を、当社および協定事業者の電気通信サービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社および協定事業者の契約約款等に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。なお、QT モバイル A タイプサービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプライバシーポリシーにおいて定めます。
(注)業務の遂行上必要な範囲での利用には、契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
(電気通信事業者等への情報の通知)
第 64 条 1 QT モバイル A タイプサービス契約者は、第 19 条(契約者が行なう契約の解除)または第 20 条(当社が 行う契約の解除)の規定に基づき QT モバイル A タイプサービス契約を解除した後、現に料金その他の 債務の支払いがない場合は、電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日および支払状況などの情報(契約者を特定するために必要なものおよび支払い状況 に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらか じめ同意するものとします。
2 当社は、中継事業者から請求があったときは、契約者(その中継事業者の契約約款等により電気通信サービスその契約者回線から本邦外に設置された電気通信設備への通信の提供を受けている者またはその申し込みをした者に限ります。)の氏名、住所及び電話番号等を通知することがあります。
(電話番号案内)
第65条 当社は、別に定める電話番号案内事業者が提供する電話番号案内への接続(以下「電話番号案内接 続」といいます。)により電話番号を案内します。ただし、電話帳への掲載を省略されているものについては、この限りでありません。
(電話番号案内接続に係る通話料の支払義務等)
第66条 1 電話番号案内接続に係る通話を行った契約者回線の契約者は、料金表第1表第3(通話料)に規定する電話番号案内料および電話番号案内接続に係る通話料の支払いを要します。
2 当社は、電話番号案内料を通話料とみなして取り扱います。
(法令に規定する事項)
第 67 条 QT モバイル A タイプサービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(専属的合意管轄裁判所)
第 68 条 QT モバイル A タイプサービス契約者と当社との間における一切の訴訟については、福岡簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第 69 条 この約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
(消費税)
第 70 条 契約者が当社に対し QT モバイル A タイプサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
(閲覧)
第 71 条 この約款において当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。
料金x
xx
(料金の計算方法など)
1 料金表に定める料金または工事に関する費用について支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める税抜額とします。
(注)この約款の規定により支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については、この料金表に規定する税抜額に基づき計算した額と異なる場合があります。 ただし、次の各号に掲げる料金については、この限りでありません。
(1)海外ローミング機能に係る付加機能利用料 (2)国際通話に関する料金
(3)国際 SMS 送信に関する料金(通話料に限ります。)
2 当社は、QT モバイル A タイプサービス契約者がその QT モバイル A タイプサービス契約に基づいて支払う料金のうち、基本使用料、付加機能利用料、通話料およびユニバーサルサービス料は料金月(その通話を開始した日と終了した日とが異なる料金月となる場合の通話料については、その通話を終了した日を含む料金月とします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず当社が別に定める期間に従って随時に計算します。
3 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
(基本使用料の日割り)
4 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料および付加機能利用料のうち月額で定める料金(以下この項
において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割りします。ただし、付加機能利用料のうち、5 分かけ放題、端末補償サービス(ワイド)、スマホ安心サポートサービス、スマホファミリーサポート、アドレス帳移行サービスについては、除きます。
(1)料金月の起算日以外の日に契約者回線または付加機能の提供の開始があったとき。
(2)料金月の起算日以外の日に月額料金の額が増加または減少したとき。この場合増加または減少後の月額料金は、その増加または減少のあった日から適用します。
(3)第 44 条(基本使用料および付加機能利用料の支払義務)第 2 項第 3 号の表の規定に該当するとき。
(4)第 3 項の規定に基づく起算日の変更があったとき。
5 前項第 1 号から第 6 号までの規定による月額料金の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。
この場合、第 44 条(基本使用料および付加機能利用料の支払義務)第 2 項第 3 号の表に規定する料金の算
定にあたっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する料金日とみなします。
6 第 4 項第 6 号の規定による月額料金の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
7 第 57 条(責任の制限)第 2 項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金の算定にあたっては、第 4 項および第 5 項の規定に準じて取り扱います。
(端数処理)
8 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金などの支払い)
9 QT モバイル A タイプサービス契約者は、料金に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関などにおいて支払っていただきます。
10 料金に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金などの一括後支払)
11 当社は第 9 項および第 10 項の規定に関わらず、QT モバイル A タイプサービス契約者の承諾を得て、2 月以上の料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(料金などの臨時減免)
12 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金に関する費用を減免することがあります。
13 当社は、前項の規定により料金などの減免を行ったときは、当社が指定する方法により、そのことを周知します。
第 1 表 料金
第 1 基本使用料
SIM の種別 | nano SIM |
micro SIM | |
VoLTE SIM(nano/micro) |
1 適用
(1)QT モバイル A タイプサービスの種類 | ア QT モバイル A タイプサービスには、次の種類があります。 コース 内容 データ(SMS 付き) データ通信のみ利用可能なもの。 通話およびデータ通信、SMS 機能が データ+通話 利用可能なもの。 イ QT モバイル A タイプサービスには、次の SIM カードの種別があります。 ウ データ(SMS 付き)、データ+音声コースには、それぞれ次の種類があります。 プラン 内容 1 の料金月において利用可能な月間通信量制限プラン 通信量(以下「月間通信量」とい います。)が付与されたもの。 備考 1月間通信量とは、当社が別に定める通信の帯域の制限を受けずに利用可能な通信量をいいます。ただし、その通信の帯域の制限が、第 39 条(通信の利用を制限)に規定する制限の場合は、この限りではありません。 2QT モバイル A タイプサービス契約者が契約者回線を使用し、データ通信を行った場合、その通信量を月間通信量から減算します。ただし、当社が別に定める通信の場合は、その通信量を月間通信量から減算しません。 32 の規定により月間通信量が枯渇した場合、以後の通信における通信の帯域は、当社が別に定める帯域となります。 4月間通信量の利用期限は、その月間通信量が付与された料金月の翌料金月の末日までとします。 53 の規定にかかわらず、別表 1(付加機能)1(通信量追加機能)により、通信量を追加した場合、その規定が優先されるものとします。 6.当社は、当社が別に定める方法により QT モバイル A タイプサービス契約者に月間通信量を追加する場合があります。 エ 月間通信量制限プランには、次の種類があります。 | |||
基本データ容量 | 内容 | |||
1GB | 月間通信量が 1GB のもの。 | |||
3GB | 月間通信量が 3GB のもの。 | |||
6GB | 月間通信量が 6GB のもの。 | |||
10GB | 月間通信量が 10GB のもの。 | |||
20GB | 月間通信量が 20GB のもの。 | |||
30GB | 月間通信量が 30GB のもの。 |
料金額
(1) データ(SMS 付き)
1 契約者回線ごとに月額
プラン | 基本データ容量 | 料金額 |
税抜額 | ||
月間通信量制限プラン | 1GB | 800 円 |
3GB | 900 円 | |
6GB | 1,550 円 (1,520 円※2) | |
10GB | 2,550 円 | |
20GB | 4,200 円 | |
30GB | 6,200 円 |
(2) データ+通話
1 契約者回線ごとに月額
プラン | 基本データ容量 | 料金額 |
税抜額 | ||
月間通信量制限プラン | 1GB | 1,450 円 |
3GB | 1,550 円 (1,510 円※1) | |
2,250 円 | ||
6GB | (2,200 円※2) | |
(2,190 円※1) | ||
10GB | 3,250 円 | |
20GB | 4,900 円 | |
30GB | 6,900 円 |
※1 平成 29 年 2 月 28 日までに契約されたお客さまは括弧内の金額となります。
※2 平成 29 年 9 月 19 日までに契約されたお客さまは括弧内の金額となります。
※1、※2 ともプランを変更された場合は、括弧外の金額となります。
第 2 付加機能利用料
1 適用
(1)海外ローミング機能に係る付加機能利用料の適用 | ア 当社は、海外ローミング機能について、2(料金額)に規定する国または地域(その移動無線装置が接続されている外国事業者の無線基地局設備または機内携帯通話システムによりその外国事業者の電気通信サービスが提供される場所をいい、以下 「海外利用地域」といいます。) および別表 1(付加機能)11欄に規定する利用形態に応じて、付加機能利用料を適用し ます。 |
2 料金額
(1) (2)以外のもの
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額 | ||
1 月間通信量追加 | 100MB ごとに | 150 円 |
2 留守番電話 | 1 契約ごとに月額 | 300 円 |
3 三者通話 | 1 契約ごとに月額 | 200 円 |
4 迷惑電話撃退サービス | 1 契約ごとに月額 | 100 円 |
5 5 分かけ放題 | 1 契約ごとに月額 | 850 円 |
6 端末補償サービス(ワイド) | 1 契約ごとに月額 | 500 円 |
7 端末補償サービス | 1 契約ごとに月額 | 380 円 |
8 スマホ安心サポートサービス | 1 契約ごとに月額 | 300 円 |
9 スマホファミリーサポート | 1 契約ごとに月額 | 300 円 |
10 アドレス帳移行サービス | 1 契約ごとに月額 | 0 円 |
(2) 海外ローミング機能ア イ以外のもの
外国事業者の電気通信サービスに係る 1 の利用につき利用時間 1 分までごとに
料金額 |
KDDI 株式会社が定める au (LTE) 通信サービス契約約款及び au (WIN) 通信サービス契約約款で定められている料金額と同額 |
イ 海外 SMS 利用に係るもの
料金額 (税抜額) |
1 送信ごとに 100 円 |
第 3 通話料
1 適用
通話料の適用については、第 45 条(通話料の支払義務)および第 66 条(電話番号案内接続に係る通話料の支払義務等)によるほか、次のとおりとします。
(1)国際通話に係る通信料の適用 | 国際通話に関する料金については、その通話の相手先に応じて、 2-2 に規定する料金額を適用します。 |
(2)QT モバイルが提供する電話アプリを介した通話に係る通信料の適用 | 30 秒までごとに 15 円 国際通話の取扱地域ついては以下のとおり。 アメリカ合衆国(ハワイ、グアム及びアラスカを含みます)、イタリア共和国、インドネシア共和国、オーストラリア、オランダ王国、カナダ、ギリシャ共和国、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国、サイパン、シンガポール共和国、スペイン、スイス連邦、タイ王国、大韓民国、中国人民共和国(香港及びマカオを含みます)、台 湾、ドイツ連邦共和国、xxxxxxxx、xxxxxxxx、xxxxxx、xxxx・xxxxxxx、xxxxxxx、ブラジル連邦共和国、ベトナム社会主義共和国、ベルギー王国、マレーシア、ロ シア連邦 |
(3)SMS 機能を利用した通信に係る通話料の適 用 | SMS 送信に関する料金については、SMS 送信を通話とみなして 2-1-3に規定する料金額を適用します。 |
(4)通話料の減免 | 次の通話については、その料金の支払いを要しません。 ア電気通信番号規則第 11 条に規定する緊急通報に関する電気通信番号を用いた通話 イ当社の電気通信サービスに関する問合せ、申込み等のためにそれぞれの業務を行うサービス取扱所等に設置されている電気通信設備であっ て、当社が指定したものへの通話 |
2 料金額
2-1 通常通話に係るもの
2-1-1 2-1-2 から 2-1-3 以外のもの
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額 | ||
通話料 | 30 秒までごとに | 20 円 |
2-1-2 電話番号案内接続に係るもの
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額 | ||
電話番号案内料 | 1 の電話番号の案内ごとに | xxxxx サービス契約約款に定める 通話料 |
通話料 | 30 秒までごとに | 20 円 |
2-1-3 SMS 機能に係るもの
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
通話料 | 1 送信ごとに | 3 円 |
au 通信サービス利用者への SMS 送信
区分 | 1 送信ごとに ()は半角英数字の場合 | 料金額(税抜額) |
通話料 | 1~70 文字(1~160 文字) | 3 円 |
71~134 文字(161~306 文字) | 6 円 | |
135~201 文字(307~459 文字) | 9 円 | |
202~268 文字(460~612 文字) | 12 円 | |
269~335 文字(613~765 文字) | 15 円 | |
336~402 文字(766~918 文字) | 18 円 | |
403~469 文字(919~1071 文字) | 21 円 | |
470~536 文字(1072~1224 文字) | 24 円 | |
537~603 文字(1225~1337 文字) | 27 円 | |
604~670 文字(1378~1530 文字) | 30 円 |
2-2 国際通話に係るもの
区分 | 料金額 |
通話料 | xxxxx サービス契約約款に定める通話料契約約款で定められている料金額と同額 |
SMS 送信 | xxxxx サービス契約約款に定める通話料契約約款で定められている料金額と同額 |
第 4 手続きに関する料金
手続きに関する料金は、次のとおりとします。
(1) 手続きに関する
料金の適用
1 適用
契約事務手数料 | QT モバイル A タイプサービス契約の申し込みを行い、その承諾を受けたときは、2(料金額)に規定する契約事務手数料の支払いを要します。 ただし、その QT モバイル A タイプサービス契約の申し込みが、当社が別に定める態様に該当するときは、契約事務手数料の支払いを要し ません。 |
auIC カード再発行手数料 | QT モバイル A タイプサービス契約者より、auIC カードの紛失、盗難または毀損その他の理由により新たな auIC カードの貸与を請求し、その承諾を受けたときは、QT モバイル A タイプサービス契約者は 2(料金額)に規定する auIC カード再発 行手数料の支払いを要します。 |
auIC カード変更手数料 | auIC カードの変更(auIC カードサイズ)により新たな auIC カードの貸与を請求し、その承諾を受けたときは、QT モバイル A タイプサービス契約者は 2(料金額)に規定する auIC カード変更手数 料の支払いを要します。 |
auIC カード発行手数料 | QT モバイル A タイプサービス契約の申し込みを行 い、その承諾を受けたとき、または、QT モバ イル A タイプサービス契約者より新たな auIC カードの貸与を請求し、その承諾を受けたときは、 QT モバイル A タイプサービス契約者は 2(料金額)に規定する auIC カード発行手数料の支払いを 要します。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額 |
税抜額 | ||
契約事務手数料 | 1 契約ごとに | 3、000 円 |
auIC カード再発行手数料 | 1 請求ごとに | 2、000 円 |
auIC カード変更手数料 | 1 請求ごとに | 2、000 円 |
auIC カード発行手数料 | 1 契約ごとに/1 請求ごとに | 390 円 |
第 5 ユニバーサルサービス料
1 適用
QT モバイル A タイプサービスに関するユニバーサルサービス料の適用 | QT モバイル A タイプサービス契約者は、その料金月の末日において、当社が契約者回線を提供している場合、2(料金額)に定めるユニバーサルサービス料の支払いを要します。 ただし、その料金月の末日にその契約の解除があったときは、この限 りではありません。 |
2 料金額
区分 | 単位 | 料金額(税抜額) |
ユニバーサルサービス料 | 1 契約者識別番号ごとに月額 | ユニバーサルサービス支援機関が算定する金額 |
第 6 携帯電話番号ポータビリティに係る電話番号の取り扱いに関する料金
1 適用
契約の解除に伴う携帯電話番号ポータビリティ取扱手数料の適用 | QT モバイル A タイプサービス契約者は、その QT モバイル A タイプサービス契約の解除 (コースの変更も含みます)に伴い、携帯電話番号ポータビリティを希望する旨の申出を行う場合、2(料金額)に定める携帯電話番号ポータビリティ取扱手数料の支払いを要します。 |
2 料金額
区分 | 料金種別 | 料金額 |
税抜額 | ||
携帯電話番号ポータビリティ取扱手数料 | MNP 転出手数料 (利用開始月を含まない 12 ヵ月以内) | 11、500 円/1 電話番号ごと |
MNP 転出手数料(利用開始月を含まない 13 ヵ月以降) | 2、000 円/1 電話番号ごと |
別表 1 付加機能
種類 | 提供条件 | |
(1)通信量追加機能 | QT モバイル A タイプサービス契約者がその契約者回線を利用して、当社が別に定める通信の帯域の制限を受けずに利用可能な通信量を追加する機 能をいいます。 | |
備考 | 1 月間通信量制限コースの契約者回線に限り提供します。 2 当社が別に定める通信の帯域の制限が第 39 条(通信利用の制限)に規定する制限の場合は、通信の帯域の制限を受けます。 3 2 の場合、通信量の残量は減算されます。 4 当社が別に定める通信の場合、通信量の残量は減算されません。 5 本機能により追加した通信料の使用期限は、本機能の提供を開始した料金月の翌料金月の末日までとします。 6 本機能により追加した通信量の消費順位は、より使用期限の長い他の通信量に優先します。 7 本機能において、その他提供条件については当社が別に定め るところによります。 | |
(2)留守番電話 | 以下の機能をいいます。 アその契約者回線に着信した通話のメッセージの蓄積または再生およびその契約者回線への着信に対してあらかじめ登録したメッセージの再生をする機能。 イ本機能を提供するために当社(特定携帯電話事業者を含みます。)が設置する電気通信設備を用いて、蓄積したメッセージを音声ファイル(音声その他音響に係る情報をいいます。)に変換、蓄積し、データ通信によりその契約者回線に送信する機能 (以下「蓄積メッセージ送信機能」といいます。) | |
備考 | 1 音声通話の契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 2 蓄積メッセージ送信機能は、当社が別に定める移動無線装置を利用している契約者回線に限り提供します。 3 本機能を利用している移動無線装置への通話については、その通話をその通話の発信元から留守番伝言機能を利用している移動無線装置への通話とみなして取り扱います。この場合、電波が伝わりにくい等のため、その移動無線装置が在圏する地域を確認できなかったときは、その直前に確認できた地域に在圏するものとみなして取り扱います。 4 蓄積または登録したメッセージ若しくは音声ファイルは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 5 当社は、本機能を利用した場合に生じたメッセージ若しくは音声ファイルの破損若しくは滅失による損害または知り 得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 6 蓄積または登録できるメッセージ若しくは音声ファイルの 数、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 |
(3)SMS 機能 | QT モバイル A タイプサービスの契約者識別番号を使用して、文字メッセージの受信または送信(当社が別に定める電気通信設備に蓄積する場合を含み ます。)を行うことができる機能をいいます。 | |
備考 | 1 本機能を利用して行う文字メッセージの受信または送信(当社が別に定める電気通信設備との間の受信または送信に限ります。)については、データ通信により行います。ただし、当社が別に定める場合は、この限りでありません。 2 データ通信により行った SMS 送信については、データ通信料の支払いを要しません。 3 その日において本機能を利用して行った文字メッセージの送信の回数が、200 回を超えたことを当社が確認した場合、それ以降その日においてその契約者回線から本機能を利用した文字メッセージの送信を行うことはできません。 4 3 に定める回数を超えて文字メッセージの送信が行われた場合であっても、QT モバイル A タイプサービス契約者は、その料金の支払いを要します。 5 相互接続点(特定携帯電話事業者と携帯電話事業者以外の電気通信事業者との相互接続に係るものに限ります。以下この欄において同じとします。)との間で受信または送信される SMS または国際 SMS(外国の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との間の文字メッセージをいいます。以下同じとします。)については、その携帯電話事業者以外の電気通信事業者が定めるところに従ってその形式を変換する場合があります。 6 本機能を利用して受信または送信される SMS については、その SMS 長またはその契約者回線に接続している移動無線装置の種類に応じて、分割して受信または送信されることがあります。 7 6 に定める場合において、その SMS の受信または送信は、1 の受信または送信として取り扱います。ただし、当社が別に定める移動無線装置を利用した SMS の受信または送信は、分割後の文字メッセージ数の受信または送信として取り扱います。 8 相互接続点への SMS 送信については、その携帯電話事業者以外の電気通信事業者が定めるところにより行えない場合があります。 9 国際 SMS 送信(国際 SMS の送信をいいます。以下同じとします。)の取扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。 10 QT モバイル A タイプサービス契約者は、当社が別に定める 方法により、次の SMS の受信を行わないようにすることができます。 ア 電気通信番号(当社が別に定めるものに限ります。) または URL が含まれる SMS イ 相互接続点からの SMS ウ 国際 SMS 11 QT モバイル A タイプサービス契約者は、その契約者回線の契 約者識別番号を通知しない場合、本機能を利用して SMS を送信することはできません。 12 蓄積した SMS は、当社が別に定める時間経過後、消去しま す。 |
13 当社は、本機能を利用した場合に生じた SMS 等の破損若し くは滅失による損害または知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 14 本機能において、その他提供条件については当社が別に定 めるところによります。 | ||
(4)三者通話 | 通話中に端末設備の操作を行うことにより、その通話中の相手以外の契約者回線等との間で新たな通話を開始して、同時に三者間で通話 ができるようにする機能をいいます。 | |
備考 | 1音声通話の契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 2割込通話機能を利用しているときは、本機能を利用することができません。 3本機能を利用して行う新たな通話については、その契約者回線に接続されている移動無線装置が現に通話中の通話を開始した地域に在圏するものとみなして取り扱います。 4本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | |
(5)割込通話サービス | 通話中に他の契約者回線等から着信があることを知らせ、端末設備の操作を行うことにより、現に通話中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後、再び保留中の通話を行うことができるようにす る機能をいいます。 | |
備考 | 1音声通話の契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 2三者通話機能を利用しているときは、本機能を利用することができません。 3本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 4VoLTE SIM は、本機能を利用することができません。 | |
(6)迷惑電話撃退サービス | その契約者回線に着信した通話(当社が別に定めるものに限りま す。)について、その発信者の契約者回線の電話番号を当社が別に定める方法により登録し、その電話番号からの以後の着信に対しておことわりする旨の案内により自動的に応答する機能をいいます。 | |
備考 | 1音声通話の契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 2QT モバイル A タイプサービス契約者が登録できる電話番号の数は、10以内とします。 2 に規定する数を超えて登録しようとするときは、現に登録中の電話番号のうち最初に登録されたものから順に消去して登録します。 3 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわりする旨の案内により自動的に応答する通話について着信した時刻から一定時間経過後、その通話を打ち切ります。 4 本機能により応答する通話に関する料金については、第 45 条 (通話料の支払義務)および第 52 条(相互接続通信の料金の取扱い)に規定する支払いを要する者が、支払っていただきます。 5 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、現に登録中の電話番号を消去することがあります。 6 当社は、現に登録中の電話番号からの着信に対しておことわ りする旨の案内を行うことに伴い発生する損害については、 |
責任を負いません。 7 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | |||
(7)海外ローミング機能 | ア 外国事業者(当社が別に定める者に限ります。)の電気通信設備から送信された契約者確認信号(外国事業者の電気通信設備においてQTモバ イル Aタイプサービス契約者の移動無線装置を確認した信号をいいます。以下同じとします。)を認識することにより、その外国事業者の電気通信サー ビスの提供を受けることができるようにする機能をいいます。 イ 本機能を利用して行う通信には、次の利用形態があります。 | ||
利用形態 | 内容 | ||
国内通話利用 | 外国事業者の電気通信サービスにより当社が 別に定める番号を付加して発信したもの | ||
国際通話利用 | 外国事業者の電気通信サービスにより当社が 別に定める番号を付加して発信したもの。 | ||
着信通話利用 | 外国事業者の電気通信サービスにより着信し たもの | ||
海外 SMS 利用 | 外国事業者の電気通信サービスにより SMS 機 能を利用したもの | ||
備考 | 1音声通話の契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 21 の規定によるほか、本機能は、その契約者回線が、当社の電話サー ビス等契約約款に規定する国際ローミング着信自動通話(以下この 11欄において「着信自動通話」といいます。)を利用できるときに限り提供します。 3当社は、移動無線装置への通話があった場合において、契約者確認信号によりその移動無線装置が海外利用地域に在圏するものと認識したときは、着信自動通話を利用して、その通話を外国事業者の電気通信設備へ転送します。 4着信自動通話に関する料金については、本機能を利用している契約者回線の QT モバイル A タイプサービス契約者が、支払っていただきます。 5 当社は、移動無線装置への SMS 送信または番号変換文字メッセージ機能を利用して行われる文字メッセージの送信があった場合において、契約者確認信号によりその移動無線装置が海外利用地域に在圏するものと認識したときは、3 の規定に準じて取り扱います。この場合、QT モバイル A タイプサービス契約者は、3 に準じて転送された SMS 送信または文字メッセージの送信に係る着信自動通話に相当する通話については、その料金の支払いを要しません。 6 本機能を利用している契約者回線への通話(着信自動通話を伴うものに限ります。)については、その契約者回線に係るコース 種別に応じて当社が別に定める地域に在圏する移動無線装置との通話とみなして取り扱います。 7 当社は、本機能に係るオプション機能使用料については、料金 月によらず当社が定める期間に従い、外国事業者の電気通信サービ スに係る利用時間または海外 SMS 利用に係る文字メッセージの送信回数に基づき計算します。この場合、その利用時間、送信回数または情報量は、次のとおり取り扱います。 a 国内通話利用または国際通話利用に係る利用時間は、外国事業者の機器により測定します。 b 着信通話利用に係る利用時間は、当社(特定携帯電話事業者を |
含みます。)の機器により測定します。 c 海外 SMS 利用に係る文字メッセージの送信回数は、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。 8QT モバイル A タイプサービス契約者は、着信自動通話の利用に係る申込みその他の手続きについては、所定の書面を当社が別に定めるサービ ス取扱所に提出していただきます。 9 それぞれの海外利用地域において実際に通信を行うことができる場所、本機能を利用して提供を受けられる利用形態(その利用形態において利用する機能の一部の提供を受けられない場合を含みます。)その他外国事業者の電気通信サービスの内容について は、その契約者回線に接続された移動無線装置またはその外国事業者が定めるところによります。 10 本機能を利用して行う通信に係る料金その他の債務の請求または通信料明細内訳書の発行については、外国事業者の事情により、利用のあった翌々料金月以降となる場合があります。 11 当社は、本機能の利用に関して、当社の責めによらない理由 により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。 12 当社は、特定携帯電話事業者の締結する国際ローミング協定 その他外国の法令等により、本機能の利用を制限することがあります。 13 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 | ||
(7)5 分かけ放題 | QT モバイル D タイプサービス契約者が QT モバイル電話アプリを介し発信した際に、接続先との通信を当社が識別した時刻から起算して 300 秒までの通信時間については通話料を積算しないサービスをいいます。 | |
(8)端末補償サービス (ワイド) | QT モバイル D タイプサービス契約者が、本サービスに登録した端末に補償対象事故が生じた際に、QT モバイル D タイプサービス契約者のお申し出に基づき、QT モバイル D タイプサービス契約者に対して補償を行うサービスをいいま す。 | |
(9)端末補償サービス | QT モバイル A タイプサービス契約者が当社から購入した当社端末機器に補償対象事故が生じた際に、QT モバイル A タイプサービス契約者のお申し出に基づき、QT モバイル A タイプサービス契約者に対して補償を行うサービスをいいます。また、提供条件については、当社が別で定めるところによりま す。 ※平成 29 年 3 月 31 日をもって受付終了 | |
(10)スマホ安心サポートサービス | 端末紛失時の遠隔ロック・ワイプやアプリを利用したバックアップ(電話帳・連絡先・設定関連)が利用できるサービスをいいます。また、提供条件については、当社が別で定めるところによります。 | |
(11)スマホファミリーサポート | 位置情報の取得や閲覧可能なアプリを制限することができるサービスに なります。また、提供条件については、当社が別で定めるところによります。 | |
(12)アドレス帳移行サー ビス | お客さまお手持ちの従来型携帯電話やスマホからクラウド経由で簡単にア ドレス帳の移行が可能とするものです。また、提供条件については、当社 が別で定めるところによります。 |
別記
1 サービス区域
QT モバイル A タイプサービスの区域は、特定携帯電話事業者が定める区域において、行うことができるものとします。
2 付随サービスの提供
(1) 時報サービス
ア 当社または特定携帯電話事業者は、次により時報サービスを提供します。
区別 | 内容 | 電話番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を通知するサービス | 117 |
イ 時報サービスは、1 の通話について、時報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、6 分経過後 12分までの間において、その通話を打ち切ります。
(2) 情報提供サービス
ア 当社は、次により情報提供サービスを提供します。
区別 | 内容 |
情報提供サービス | QT モバイル A タイプサービス(音声通話に限ります。)を利用することにより、あらかじめ作成された情報の提供を受けることができるサービス |
イ 情報提供サービスで提供される情報は、当社が別に定める者により作成されます。
ウ 当社は、作成された情報ごとに、その内容、電話番号及びサービス選択番号を定めます。エ 情報提供サービスは、契約者回線からの通話に限り提供します。
オ 情報提供サービスを利用することができる時間帯については、当社が別に定めるところにより、制限されることがあります。
カ 情報提供サービスは、1 の通話について情報を聞くことができる状態にした時刻から起算し、当社が別に定める時間を経過した場合において、その通話を打ち切る場合があります。
キ 契約者は、情報提供サービスを利用した通話について、別記 13(通話時間等の測定)の規定により測定した通話時間と料金表第 1 表第 3(通話料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
ク 当社は、情報提供サービスで提供される情報の内容等に基づいて発生した損害については、責任を負いません。
(3) 短縮ダイヤル接続
当社は、当社が別に定める契約者回線等へ着信する通話については、当社が別に定めるところにより、短縮ダイヤル番号(当社が付与した短桁の接続番号をいいます。)により接続します。
(4) 携帯電話番号ポータビリティ
ア第 11 条(契約者識別番号)により当社が定める契約者識別番号について、携帯電話番号ポータビリティ(電気 通信番号を変更することなく、携帯電話サービスの提供を受ける電気通信事業者を変更することをいいま す。以下同じとします。)を希望する者は、QT モバイル A タイプサービス契約(音声通話に限ります。以下この(4) において同じとします。)の申し込みをする際、その旨を当社が定める方法により申し出ていただきます。この場合において、その申出を行うことができる者は、携帯電話事業者との間でその電気通信番号に係 る契約を締結していた者と同一の者(当社が別に定める基準に適合する者を含みます。)に限ります。
イ当社は、第 12 条(契約者識別番号)第 2 項に規定する場合のほか、アの規定に基づき QT モバイル A タイプサービ ス契約者 が申し出た内容について事実と異なるものであると判断した場合、その電話番号を変更することがあります。
ウQT モバイル A タイプサービス契約者がその QT モバイル A タイプサービス契約を解除しようとする場合であって、携帯電話番号ポータビリティを希望するときは、QT モバイル A タイプサービス契約の解除に先立って、当社が別に定める方法によりその旨を申し出ていただきます。ただし、QT モバイル A タイプサービス契約者がその契約に係る料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある場合は、この申出を行うことはできません。
エ当社は、ウの規定に基づき QT モバイル A タイプサービス契約者から申出があったときは、携帯電話番号ポータビリテ ィに係る手続きに必要となる番号を発行します。
オ当社がエの規定により発行する番号については、当社がその番号を発行した日から起算して 15 日間が経過したときに無効となります。
カQT モバイル A タイプサービス契約者は、当社がエの規定により発行する番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
キQT モバイル A タイプサービス契約者は、ウの申出を行う場合、料金表第 1 表第 6(携帯電話番号ポータビリティに係る電話番号の取り扱いに関する料金)に規定する携帯電話番号ポータビリティ取扱手数料の支払いを要します。
ク携帯電話番号ポータビリティを希望する者は、当社が携帯電話番号ポータビリティに係る手続きを行うにあたり、その者からの申出の可否を判断するために、その携帯電話番号ポータビリティに関わる携帯電話事業者との間で、その電気通信番号 に係る契約の契約者の氏名、住所、生年月日、当社がエの規定により発行する番号若しくは携帯電話事業者が発行する番号等その他のその手続きに必要な情報を相互に開示し、または照会することを承諾していただきます。
(5) 協定事業者が提供する電報サービスの利用等
アQT モバイル A タイプサービス契約者は、QT モバイル A タイプサービス(音声通話に限ります。)の契約者回線から、通常通話を行って、xxxxx サービス契約約款の規定に基づく電報サービスを利用することができます。
イQT モバイル A タイプサービス契約者は、当社が前項の規定により電報サービスを利用した場合(電報サービスの利用に係る料金等をクレジットカードにより支払うことを条件に利用した場合を除きます。)に生じた電報サービスに係る債権(電報サービスを利用するために行った相互接続通信の料金に係るものを含みます。)を、その協定事業者から譲り受け、その債権額を料金に合算して請求することを承認していただきます。
ウ前項の場合において、当社及び協定事業者は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
エイの規定により協定事業者から譲り受けた債権については、第 50 条(割増金)、第 51 条(延滞利息)及び料金xxxの規定に準じて取り扱います。
3 当社から QT モバイル A タイプサービス契約者に行う通知等の方法および QT モバイル A タイプサービス契約者の氏名等の変更に係る届出の義務
(1) 当社は、この約款に基づき、QT モバイル A タイプサービス契約者に通知その他の連絡(以下この別記 3 において「通知等」といいます。)を行う必要がある場合であって、書面その他の当社が別に定める方法によりその通知等を行うときは、QT モバイル A タイプサービス契約者から届出のあった氏名、名称、住所、メールアドレ ス(別表 1(付加機能)に規定する電子メール機能により割当てるメールアドレスを含みます。)に係る情報(以下
「契約者連絡先」といいます。)に基づいて行います。
(2) QT モバイル A タイプサービス契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかに当社が別に定めるサービス取扱所に届け出ていただきます。
(3) 当社は、(2)の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(4) QT モバイル A タイプサービス契約者は、QT モバイル A タイプサービス契約者が(2)の届出を怠ったことにより、当社が従前の契約者連絡先に宛てて送付した書面については、その書面が不到達の場合においても、通常その到達すべき時にその QT モバイル A タイプサービス契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(5) QT モバイル A タイプサービス契約者が事実と異なる届出を行ったことにより、当社が届出のあった契約者連絡先に宛てて送付した書面についても、(4)と同様とします。
(6) 当社は、契約者連絡先に宛てて送付した書面が当社に返戻されるその他の理由により、届出のあった契約者連絡先が事実と異なるものであると判断した場合、以後、書面による通知等は行わないこととします。
(7)(6)に該当する場合であって、当社が書面による通知等を行わないこととしたときは、当社は、その契約者回線への架電その他の当社が別に定める方法により通知等を行います。この場合において、その契約者回線に提供する留守番伝言機能またはその契約者回線に接続された端末設備に内蔵された留守番電話機能等に通知等を録音するまたは電子メールその他の方法により、QT モバイル A タイプサービス契約者がその通知等を受領しうる状態にしたときは、QT モバイル A タイプサービス契約者がその通知等を実際に受領したか否かにかかわらず、その通知等は QT モバイル A タイプサービス契約者に到達したものとして取り扱うことに同意していただきます。
(8) 当社は、当社がその契約者回線について第 32 条(利用停止)に基づく QT モバイル A タイプサービスの利用の停止または第 20 条(当社が行う契約の解除)に基づく契約の解除を行う場合であって、書面及び(7)のいずれの方法によっても通知等を行うことができないときは、これらの規定にかかわらず、通知を省略します。
(9) QT モバイル A タイプサービス契約者は、(2)の届出を怠った、または当社に事実と異なる届出を行った場合、当社がその契約者連絡先に係る情報に基づいて通知等を行ったことに起因する損害について、当社が一切責任を負わないことに同意していただきます。
4 契約者の地位の承継
(1)相続により QT モバイル A タイプサービス契約者の地位の承継があったときは、相続人は、当社所
定の書面にこれを証明する書類として当社が別に定めるもの及び当社が QT モバイル A タイプサー
ビス契約者の地位を承認した者の本人確認を行うための書類として当社が別に定めるものを添えて、速やかにその QT モバイル A タイプサービス取扱所に届け出ていただきます。
(2)(1)の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうち 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3)当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
(4)QT モバイル A タイプサービス契約者は、(1)の届出を行わない場合、別記 3 の(4)から(9)の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
5 端末設備に異常がある場合などの検査
(1) 当社は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、QT モバイル A タイプサービス契約者に、その端末設備の接続が技術基準などに適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、QT モバイル A タイプサービス契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則(昭和 60 年郵政省令第 25 号。以下「事業法施行規則」といいます。)第 32 条第 2 項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) 当社の係員は、(1)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(3) QT モバイル A タイプサービス契約者は、(1)の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
6 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査
契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記 5 の規定に準じて取り扱います。
7 端末設備および自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
技術基準等 |
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号) |
8 端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取り扱い
(1) QT モバイル A タイプサービス契約者は、契約者回線に接続されている端末設備(移動無線装置に限ります。以下この別記 8 において同じとします。)について、電波法(昭和 25 年法律第 131 号)の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう修理などを行っていただきます。
(2) 当社は、(1)の修理などが完了したときは、電波法の規定に基づく検査などを受けるものとし、
QT モバイル A タイプサービス契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
(3) QT モバイル A タイプサービス契約者は、(2)の検査などの結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
9 端末設備の電波法に基づく検査
別記 8 に規定する検査のほか、端末設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場
合の取り扱いについては、別記 8 の(2)および(3)の規定に準ずるものとします。
10 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取り扱い
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取り扱いについては、別記 8 の規定に準ずるものとします。
11 自営電気通信設備の電波法に基づく検査
自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取り扱いについては、別記 9 の規定に準ずるものとします。
12 新聞社などの基準
区分 | 基準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、あまねく発売されること。 2) 発行部数が 1 の題号について、8、000 部以上であること。 |
2 放送事業者 | 放送法(昭和 25 年法律第 132 号)第 2 条に規定する基幹放送事業者、基幹放送局提供事業者および一般放送事業者(有線電気通信設備を用いて放送を行う者は、ラジオ放送のみを行う者を除き、自主放送を行 う者に限る。) |
3 通信社 | 新聞社または放送事業者にニュース(1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースまたは情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的と する通信社 |
13 通話時間等の測定
(1) (2)以外の通話に係る通話時間は、以下のとおり測定します。
ア 通話時間は、双方の契約者回線等を接続して通話できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による送受話器をかける等の通話終了の信号を受けてその通話をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。ただし、電話番号案内接続に係る通話に係る通話時間については、電話番号案内事業者の機器により測定します。
イ 次の時間は、アの通話時間には含みません。
(A) 回線の故障等通話の発信者または着信者の責任によらない理由により、通話の途中に一時通話ができなかった時間
(B) 回線の故障等通話の発信者または着信者の責任によらない理由により、通話を打ち切ったときは、その通話に適用される料金表第 1 表第 3(通話料)に規定する秒数に満たない端数の通話時間
(2) SMS 機能を利用した文字メッセージの送信の回数は、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)の電
気通信設備において、当社が別に定めるところにより発信者の契約者回線から SMS 機能を利用した文字メッセージの送信を示す情報を受信した回数とし、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。
14 データ通信量の測定など
QT モバイル A タイプサービス契約者が使用したデータ通信量は、当社(特定携帯電話事業者を含みます。)の機器により測定します。
15 当社の機器の故障などにより通話料を正しく算定できなかった場合の取り扱い
(1)当社の機器の故障などにより通話料を正しく算定できなかった場合は、次のとおり取り扱います。
ア イ以外の場合 | 把握可能な実績に基づいて当社が別に定める方法により算出した 1日平均の通話料が最低となる値に、算定できなかった期間の日数を 乗じて得た額 |
イ 過去 1 年間の実績を把握することができる場合 | 機器の故障などにより正しく通話料が算定することができなかった日の初日(初日が確定できないときにあっては、種々の事情を総合的に判断して機器の故障があったと認められる日)を含む料金月の前 12 料金月の各料金月における 1 日平均の通話料が最低となる値に 算定できなかった期間の日数を乗じて得た額 |
(2)(1)の場合において特別の事情があるときは、QT モバイル A タイプサービス契約者と協議して、その事情を参酌するものとします。
16 契約解除料の支払義務の免除
当社は、当社が別に定める態様により QT モバイル A タイプサービス契約を解除すると同時に新たに当社の QT モ バイル A タイプ契約を締結したときには、料金表第 1 表第 1(基本使用料)に規定する料金の支払いを免除します。
17 QT モバイル A タイプサービスの利用における禁止行為
(1) 他人の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権など)、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2) 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3) 他人を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他人への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺、業務妨害、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買などの犯罪行為、または犯罪に結びつくおそれのある行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書などを送信または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(6) 薬物犯罪、規制薬物もしくは指定薬物などの濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品などの広告を行う行為、またはインターネット上で販売などが禁止されている医薬品を販売などする行為
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
(8) 法を逸脱した、または、逸脱するおそれのある営業行為(無限連鎖講の開設、運営、もしくはこれを勧誘する行為、または悪質な連鎖販売取引など)
(9) QT モバイル A タイプサービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為
(10) 不正アクセス行為または不正アクセス行為を助長する行為、および第三者になりすまして本サービスを利用し、当社の電気通信設備に権限なくアクセスを試みる行為(偽装するためにメールヘッダーなどの部分に細工を行う行為を含みます。)
(11) 有害なコンピュータープログラムなどを送信し、またはこれを他人が受信可能な状態のまま放置する行為
(12) 画面上での対話の流れを妨害し、または他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い影響を及ぼすおそれがある行為
(13) 人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある電子メールを送信する行為
(14) 不特定多数の者に対し、商業的宣伝もしくは勧誘の電子メールを送信する行為
(15) 当社もしくは、他人の電気通信設備の利用もしくは運営に支障を与える、またはその支障を与えるおそれのある行為
(16) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為
(17) 違法行為(けん銃などの譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫など)を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引する行為
(18) 人の殺害現場などの残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為
(19) 人を自殺に誘引または勧誘する行為
(20) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを張る行為
(21) その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
(22) 偽りその他不正な手段により個人情報を取得する行為
(23) インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)の開設、運営もしくは利用により法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為
(24) その他、当社が不適切と判断する行為
18 大量の電子メール送信が行われた場合の取扱い
当社は、電子メール機能を用いて、1 の契約者回線から当社が別に定める量を超える電子メールの送信が行われたときは、別記 17 に該当する行為がなされたものとして場合と同様に取り扱います。
ただし、その QT モバイル A タイプサービス契約者からその送信行為が当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が当該条項には該当しないと認めた場合は、この限りでありません。
19 自営端末機器の接続
(1) 契約者(ローミング契約者を除きます。また、以下この別記 19 において同じとします。)は、その契約者回線に、またはその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末機器(QT モバイル A タイプ サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。以下この別記 20 において同じとしま す。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社等は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記 7 の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社等は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が(2)アの技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 事業法第 53 条第 1 項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
イ 事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するとき。
(4) 当社等の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者が、その端末設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6) 契約者は、その契約者回線への端末設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサー ビス取扱所に通知していただきます。
20 自営電気通信設備の接続
(1) QT モバイル A タイプサービス契約者は、その契約者回線に、またはその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、QT モバイル A タイプサービスの契約者回線に接
続することができるものに限ります。以下この別記 20 において同じとします。)を接続するときは、当社所定の書面により、当社が別に定めるサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が別記 7 の技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第 32 条第 1 項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) 当社の係員は、(3)の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
(5) 契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(4)までの規定に準じて取り扱います。
(6) 契約者は、その契約者回線への自営電気通信設備の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通知していただきます。
21 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するように維持します。
22 検査などのための端末設備の持込み
QT モバイル A タイプサービス契約者は、次の場合には、その端末設備(移動無線装置に限ります。)もしくは自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、当社が指定した期日に QT モバイル A タイプサービス取扱所または当社が指定する場所へ持ち込んでいただきます。
(1) 別記 5 または 19 の規定に基づく端末設備の検査を受けるとき。
(2) 電波法に基づく端末設備または自営電気通信設備の検査を受けるとき。
23 特定の電気通信サービス
特定の電気通信サービスは、特定携帯電話事業者の LTE 約款に定める特定の電気通信サービスと同じとします。
24 特定の協定事業者
特定の協定事業者は、特定携帯電話事業者の LTE 約款に定める特定の協定事業者と同じとします。
25 電話番号案内事業者
電話番号案内事業者は、特定携帯電話事業者の LTE 約款に定める電話番号案内事業者と同じとします。
26 請求があったものとみなして取り扱うオプション機能
1 2 以外のもの | なし |
2 音声通話に係るもの | SMS 機能、割込通話機能、海外ローミング機能、ブロードキャスト文字メッセージ受信機能 |
27 標準機能
種類 | 提供条件 | |
1 自動着信転送機能(着信転送サービ ス) | その契約者回線に着信する通話を、あらかじめ指定された他の契約 者回線等(当社が別に定めるものに限ります。)に、自動的に転送する機能をいいます。 | |
備考 | (1) QT モバイル A タイプサービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2) この機能により転送される通話の料金については、この機能を利用している契約者回線の契約者に支払っていただきます。 (3) この機能を利用する場合において、転送が 2 回以上にわたる等通常と異なる利用態様となるときは、通話品質を保証できないことがあります。 (4) この機能を利用している契約者回線への通話及びこの機能により転送される通話については、電波が伝わりにくい等のため契約者回線に接続されている移動無線装置が在圏する地域を交換設備で確認できなかったときは、その直前に確認できた地域に在圏する移動無線装置との通話とみなして取り扱います。 (5) この機能に関するその他の提供条件については、当社 が別に定めるところによります。 | |
2 発番要請機能(番号通知リクエストサービ ス) | その契約者回線に着信した通話であって、発信者番号が通知されない通話に対して、発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を、発信者 に通知する機能をいいます。 | |
備考 | (1) QT モバイル A タイプサービスの契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 (2) この機能により応答する通話に関する料金については、第 44 条(通話料の支払義務)および第 52 条(相互接続通信の料金の取り扱い)に規定する支払いを要する者が、支払っていただきます。 (3) この機能に関するその他の提供条件については、当社 が別に定めるところによります。 | |
3 ボイスメール | 契約者回線等から送信されたメッセージの蓄積および再生を行う機能をいいます。 | |
備考 | 1音声通話の契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)であって、留守番伝言機能の提供を受けているものに限り提供します。 2蓄積したメッセージは、当社が別に定める時間経過後、消去します。 3当社は、本機能を利用した場合に生じたメッセージの破損若しくは滅失による損害または知り得た情報等に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。 4蓄積できるメッセージの数、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 |
4 割込通話サービス | 通話中に他の契約者回線等から着信があることを知らせ、端末設備の操作を行うことにより、現に通話中の通話を保留し、その着信に応答して通話を行った後、再び保留中の通話を行うことができるよ うにする機能をいいます。 | |
備考 | 1音声通話の契約者回線(当社が別に定める移動無線装置を利用しているものに限ります。)に限り提供します。 2三者通話機能を利用しているときは、本機能を利用することができません。 3本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによります。 4VoLTE SIM は、本機能を利用することができません。 |
附 則
(実施期日)
1 この約款は、平成 27 年 8 月 3 日から実施します。
(実施期日)
2 この改正規定は、平成 27 年 10 月 1 日から実施します。
(実施期日)
3 この改正規定は、平成 27 年 12 月 1 日から実施します。
(実施期日)
4 この改正規定は、平成 28 年 3 月 23 日から実施します。
(実施期日)
5 この改正規定は、平成 29 年 3 月 1 日から実施します。
(実施期日)
6 この約款は、平成 29 年 4 月 1 日から実施します。
(実施期日)
7 この約款は、平成 29 年 5 月 26 日から実施します。
(実施期日)
8 この約款は、平成 29 年 7 月 1 日から実施します。
(実施期日)
9 この約款は、平成 29 年 9 月 1 日から実施します。
(実施期日)
10 この約款は、平成 29 年 9 月 20 日から実施します。