Contract
四日市市
xxx町出来山地区建築協定書
平成29年 9月25日認可
(目的)
第1条 この協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条及びこれに基づく四日市市建築協定条例(平成2年四日市市条例第19号)第2条の規定に基づき、第5条に定める建築協定区域(以下「協定区域」という。)内における建築物の用途に関する基準を定め、住宅地として良好な環境を高度に維持増進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この協定における用語の意義は、建築基準法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第33
8号)に定めるところによる。
(名称)
第3条 この協定は、四日市市xxx町出来山地区建築協定と称する。
(協定の締結)
第4条 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意によって締結する。
(建築協定区域)
第5条 この協定の目的となる土地の区域は、xxxxxxxxxxにおける別添区域図に示す区域とする。また、建築協定区域隣接地については、別図に示す。
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の用途は、次項に定める基準によらなければならない。ただし、次条に定める協定運営委員会が、協定区域内及び近隣住宅地における良好な住居の環境を害するおそれがないと認めた場合においては、この限りでない。
2 協定区域内において、共同住宅、xx又は寄宿舎は、建築してはならない。
(協定運営委員会)
第7条 この協定の運営に関する事項を処理するため、四日市市xxx町出来山地区建築協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 xxx区開発委員会は、委員会を兼ねることができる。
3 委員会は、土地の所有者等又はxxx区開発委員会役員の互選により選出された委員若干名をもって組織することができる。
4 委員は、再選されることができる。
5 この協定に疑義が生じたときは、委員会が決定する。
(役員)
第8条 委員会に、委員長1名を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を代表し、この協定の運営事務を総理する。
4 委員長が前項の事務を行えないときは、あらかじめ委員長が指名する者がその事務を処理するこ
とができる。
5 委員長が選任されたとき又は委員長が変更になったときは、新たに委員長となった者が、速やかにその旨を四日市市長に報告するものとする。
(委任)
第9条 前2条に定めるもののほか、この協定の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(違反者に対する措置)
第10条 委員長は、この協定に違反した土地の所有者等(以下「違反者」という。)があったときは、違反者に対し、委員会の決定に基づき、文書をもって、工事の施工停止又は相当の猶予期間を付して是正のための必要な措置をとることを請求することができる。
2 違反者は、前項の請求があったときは、これに従わなければならない。
(裁判所への提訴)
第11条 委員長は、違反者が前条第1項の請求に従わないときは、委員会の決定に基づき、工事の施工停止又は違反者が是正のために必要な措置をとることの強制履行若しくは違反者の費用をもって第三者にこれを遂行させることを裁判所に請求することができる。
2 委員長は、前項の請求を行ったときは、民事訴訟法の規定に基づき、当該請求に係る訴訟手続に要した費用等の額を違反者に請求するものとする。
(土地の所有者等変更の届出)
第12条 土地の所有者等は、土地の所有権及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を移転するときは、あらかじめ、その旨を委員長へ届け出なければならない。
(建築計画の事前届出)
第13条 土地の所有者等は、建築物を建築するとき又は用途変更をするときは、あらかじめ、建築計画を委員長に提出し、事前に委員会の承認を受けなければならない。
(有効期間)
第14条 この協定の有効期間は、四日市市長の認可公告があった日から10年間とする。ただし、この協定の有効期間内にした行為に対する第10条及び第11条の適用については、期間満了後も、なお効力を有する。
2 前項の期間満了前に、委員会に対し、土地の所有者等の過半数によるこの協定の廃止の申出がなされない場合は、期間満了日の翌日から起算して、10年間延長されるものとし、以後この例による。
(協定の変更)
第15条 土地の所有者等は、協定区域、建築協定区域隣接地、建築物に関する基準、違反者に対する措置又は有効期間を変更しようとする場合は、その全員の合意をもってその旨を定め、これを四日市市長に申請して、その認可を受けなければならない。
(協定の廃止)
第16条 土地の所有者等は、この協定を廃止しようとする場合は、その過半数の合意をもってその旨を定め、これを四日市市長に申請して、その認可を受けなければならない。
(効力の承継)
第17条 この協定は、四日市市長の認可公告のあった日以後において、土地の所有者等となった者
に対しても、その効力があるものとする。
(効力の発生)
第18条 この協定は、四日市市長の認可公告のあった日から効力を発する。
(適用の除外)
第19条 この協定の認可公告のあった日(認可公告時に建築協定区域隣接地だった土地については、この協定に加わった日。以下同じ。)に現に存する建築物又は現に工事中の建築物が、第6条の規 定に適合しない場合においては、当該規定は適用しない。ただし、この協定の認可公告のあった日 以降である増築、改築又は移転に係る建築物に対しては、この協定の規定を適用する。
2 建築物の用途を変更する場合は、前項の規定にかかわらず、この協定の規定を適用する。
(附則)
この協定書は委員長が保管し、その写しを土地の所有者等全員に配布する。