借 主 フリガナ氏 名 緊急連絡先賃借人との関係 住 所 〒 (自宅)TEL フリガナ氏 名 (携帯)TEL 入居者名 年齢 続柄 入居者名 年齢 続柄 貸 主 〒223-0053 横浜市港北区綱島西 4-14-2株式会社 ローズハウス ローズビル1F TEL 045(545)6128 管理会社 同 上 TEL 建物所有者 担保の方法 □連帯保証人 氏名 住所 極度額 円 □家賃債務保証業者の提供する保証 家賃債務保証業者 株式会社Casa 所在地 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル30F...
建 物 賃 貸 借 契 約 書
頭書(1) 目的物件の表示
物件名 | 部屋番号 | ||
所在地 | 〒 | ||
構 造 | |||
間取り | 床面積 | ㎡ |
頭書(2) 契約期間
(2年間)
~
契約期間
頭書(3) 賃料等
賃 料 | 月額 | 円 | 敷 金 | 賃料 ヶ月 円 | |||
管理費 | 月額 | 円 | 礼 金 | 賃料 ヶ月 円 | |||
合計賃貸料 | 月額 | 0 円 | 更新料 | 新賃料の 1 ヶ月分 | |||
支払期限 | 毎月 | 末 | 日までに翌月分を支払う | ||||
支払方法 | □ 口座振替(28日) (引落手数料は貸主負担とする) | □ 銀行振込 りそな銀行 綱島支店 普:1243770 カ)ローズハウス (振込手数料は借主負担とする) |
頭書(4) 借主、緊急連絡先及び入居者
借 主 | xxxx 氏 名 | ||||
緊急連絡先 賃借人との関係 | 住 所 | 〒 | (自宅)TEL | ||
フリガナ 氏 名 | (携帯)TEL | ||||
入居者名 | 年齢 | 続柄 | 入居者名 | 年齢 | 続柄 |
頭書(5) 貸主及び管理業者
貸 | 主 | x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxx xxxxxx | xxxxx1F | TEL | 045(545)6128 |
管理会社 | 同 上 | TEL | |||
建物所有者 |
頭書(6) 乙の債務の担保
担保の方法 | □連帯保証人 | 氏名 | |
住所 | |||
極度額 | 円 | ||
□家賃債務保証業者の提供する保証 | 家賃債務保証業者 | 株式会社Casa | |
所在地 | xxxxxxxxx0-0-0 xxxxxx00X | ||
登録番号 | 国土交通大臣(1)21号 |
頭書(7) 更新に関する事項
1. 乙は、頭書2記載の契約期間を満了し本契約を更新しようとする場合は、法定更新・合意更新を問わず契約期間満了日の30日前までに、新賃料の1ヶ月分の更新料を甲に支払うと共に、更新に必要な書類(火災保険更新申込書を含む)を甲へ提出しなければならない。以後、この例による。
頭書(8) 特約事項
1. 明渡し時、退去立会いは行わない。原状回復での乙の費用負担については初回契約時締結の<原状回復に関する特約条項>記載の通りとする。(別表Ⅱ 例外としての特約参照)
下記貸主(甲)と借主(乙)は、この契約書により頭書に表示する不動産に関する賃貸借契約を締結した。本契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、貸主・借主が記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日
甲・貸主 | 住 所 | x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 ローズビル1F |
氏 名 | 株式会社 ローズハウス 印 | |
TEL | 045(545)6128 | |
乙・借主 | 住 所 | 〒 |
氏 名 | 印 | |
TEL | (携帯) (自宅) |
媒介業者 | 媒介業者 | ||||
商 号 | 商 号 | ||||
代表者氏名 | 印 | 代表者氏名 | 印 | ||
主たる事務所 | 主たる事務所 | ||||
所在地・TEL | 所在地・TEL | ||||
免許証番号 | 免許証番号 | ||||
免許年月日 | 免許年月日 | ||||
従たる事務所及びその名称 | 従たる事務所及びその名称 | ||||
宅地建物取引士 | 宅地建物取引士 | ||||
氏 | 名 | 印 | 氏 | 名 | 印 |
登録番号 | 登録番号 |
(契約の締結)
契 約 条 項
第1条 貸主(以下「甲」という。)及び借主(以下「乙」という。)は、頭書(1)に記載する目的物件(以下「本物件」という。)について、居住のみを目的とする賃貸借契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結した。
(契約期間)
第2条 契約期間は、頭書(2)記載のとおりとする。
2 甲及び乙は、協議の上、本契約を更新することができる。
(賃料及び管理費等)
第3条 乙は、頭書(3)の記載に従い、賃料・管理費等(以下「賃料等」という。)を甲に支払わなければならない。
2 甲及び乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には協議の上、賃料等を改定することができる。一 土地又は建物に対する租税その他の負担の増減により、賃料等が不相当となった場合
二 土地又は建物の価格の上昇又は低下その他の経済事情の変動により、賃料等が不相当となった場合三 近傍同種の建物の賃料等に比較し、賃料等が不相当となった場合
3 1ヶ月に満たない期間の賃料等は、その月の実日数に応じて日割計算した額とする。
(負担の帰属)
第4条 乙は、電気・ガス・水道・その他専用設備に係る使用料金を負担するものとする。
2 乙は、第2条第1項に定める契約期間中、乙の負担で、乙の家財に対する火災保険(借家人賠償責任保険)に加入するものとする。
(敷金等)
第5条 乙は、本契約から生じる債務の担保として、頭書(3)に記載する敷金を甲に交付するものとする。
2 甲は、乙が本契約から生じる債務を履行しないときは、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において乙は、本物件を明け渡すまでの間、敷金をもって当該債務の弁済に充てることができない。
3 賃料が増額された場合、乙は、頭書(3)に記載する月数相当分の新賃料額と旧賃料額の差額を、敷金に補填するものとする。
4 甲は、明渡しまでに生じた本契約から生じる乙の一切の債務を敷金から充当し、なお残額がある場合には、本物件の明渡し後、30日以内にその残額を振込により乙に返還するものとする。
5 前項の規定により乙の債務額を差し引くときは、甲は、敷金の返還とあわせて債務の額の内訳を明示しなければならない。
6 乙は甲に本契約締結時、頭書(3)記載の礼金を支払うものとする。また本契約締結後、乙は甲に対し礼金の返還を求めることはできない。
(反社会的勢力ではないことの確約)
第6条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号に定める事項を確約する。
一 自らが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
二 甲又は乙が法人の場合、自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力ではないこと
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものではないこと四 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 乙は、甲の承諾の有無にかかわらず、本物件の全部又は一部につき、反社会的勢力に賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
(禁止又は制限される行為)
第7条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の全部又は一部につき、賃借権を譲渡し、又は転貸してはならない。
2 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、移転、改造若しくは模様替又は本物件の敷地内における工作物の設置を行ってはならない。
3 乙は、本物件の使用にあたり、次の各号に掲げる行為及びこれらに準じる近隣に迷惑をかける一切の行為を行ってはならない。
一 銃砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること二 大型の金庫その他の重量の大きな物品等を搬入し又は備え付けること
三 排水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと
四 大音量でテレビ、ステレオ、カラオケ等の操作、ピアノ等の演奏を行うこと五 ベランダで喫煙すること
六 猛獣、毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動物を飼育すること七 本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供すること
八 本物件又は本物件の周辺において、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせること
九 本物件に反社会的勢力を居住させ、又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせること
4 乙は、本物件の使用にあたり、甲の書面による承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
一 観賞用の小鳥、魚等であって明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのない動物以外の犬、猫その他小動物等ペットの飼育二 階段・廊下等共用部分への物品を置くこと
三 階段・廊下等共用部分への看板・ポスター等の広告物の掲示
(乙の管理義務)
第8条 乙は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う。
2 乙は、特に本物件の火災発生防止に留意するものとする。
3 乙は、管理規約・使用細則等を遵守するとともに、甲が本物件の管理上必要な事項を乙に通知した場合、その事項を遵守しなければならない。
4 乙は、鍵の追加設置、交換、複製を甲の承諾なく行ってはならない。
(契約期間中の修繕)
第9条 甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合の修繕に要する費用は、乙の責めに帰すべき事由により必要となったものは乙が負担し、その他のものは甲が負担するものとする。
2 前項の規定に基づき甲が修繕を行う場合は、甲は、あらかじめ、その旨を乙に通知しなければならない。この場合において、乙は、正当な理由がある場合を除き、当該修繕の実施を拒否することができない。
3 乙は、本物件内に破損箇所が生じたときは、甲にその旨を速やかに通知し修繕の必要について協議するものとする。その通知が遅れて甲に損害が生じたときは乙は、これを賠償する。
4 前項の規定による通知が行われた場合において、修繕の必要が認められるにもかかわらず、甲が正当な理由なく修繕を実施しないときは、乙は自ら修繕することができる。この場合の修繕に要する費用は、第1項に準ずるものとする。
5 乙は、本項第一号から第七号に掲げる修繕は、甲への通知及び甲の承諾を要することなく、自らの負担において行うことができる。
一 畳の取替え、裏返し
二 障子紙の張替え、ふすま紙の張替え
三 電球、蛍光灯、ヒューズ、LED照明の取替え四 給水栓、排水栓の取替え
五 蛇口のパッキン、コマの取替え六 風呂場等のゴム栓、鎖の取替え七 その他費用が軽微な修繕
(契約の解除)
第10条 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、xが相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは本契約を解除することができる。
一 乙が賃料又は共益費の支払義務を2ヶ月以上怠ったとき
二 乙の責めに帰すべき事由により必要となった修繕に要する費用の負担義務を怠ったとき
2 甲は、乙が次に掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されずに当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本契約を解除することができる。
一 本物件を居住の用以外に使用したとき
二 第7条(第3項第六号から第八号を除く。)に規定する義務のいずれかの規定に違反したとき三 入居時に、乙又は連帯保証人について告げた事実に重大な虚偽があったことが判明したとき
四 その他乙が本契約の各条項に規定する義務に違反したとき
3 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
一 第6条の確約に反する事実が判明したとき
二 契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき
4 甲は、乙が第6条第2項に規定する義務に違反した場合又は第7条第3項第六号から第八号に掲げる行為を行った場合は、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができる。
(乙からの解約)
第11条 乙は、甲に対して30日前までに甲所定の書面による解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は解約申入れの翌日から30日分の賃料又は賃料相当額を甲に支払うことにより、解約申入れの翌日から起算して30日を経過する日までの間、随時に本契約を解約することができる。
(一部滅失等による賃料の減額等)
第12条 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、それが乙の責めに帰すべき事由によらないときは甲及び乙は、その使用できなくなった部分の割合に応じて賃料減額の要否や程度、期間、賃料の減額に代替する方法その他必要な事項について協議するものとする。この場合において、賃料を減額するときは、その使用できなくなった部分の割合に応じるものとする。
2 本物件の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、残存する部分のみでは乙が賃借した目的を達することができないときは、乙は、本契約を解除することができる。
(契約の終了)
第13条 本契約は、本物件の全部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合には、これによって終了する。
(明渡し)
第14条 乙は、明渡し日を10日前までに甲に通知の上、本契約が終了する日までに本物件を明け渡さなければならない。
2 乙は、第10条の規定に基づき本契約が解除された場合にあっては、直ちに本物件を明け渡さなければならない。
3 乙が明渡しを遅延したときは、乙は、甲に対して、賃貸借契約が解除された日又は消滅した日の翌日から明渡し完了の日までの間の賃料の倍額に相当する損害金を支払わなければならない。
(明渡し時の原状回復)
第15条 本物件の明渡し時において、乙は、通常の使用に伴い生じた本物件の損耗及び本物件の経年劣化を除き、本物件を原状回復しなければならない。ただし、自然災害等乙の責めに帰することができない事由により生じたものについては、原状回復を要しない。
2 甲及び乙は、本契約時において、本契約に係る明渡し時の原状回復の条件については別表の記載によることを確認した。
3 甲及び乙は、本物件の明渡し時において、別表の規定に基づき乙が行う原状回復の内容及び方法について協議するものとする。
(立入り)
第16条 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
3 解約申入れ後において、本契約が終了した後に本物件を賃借しようとする者又は本物件を譲り受けようとする者が本物件の確認をするときは、甲及び物件の確認をする者は、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件内に立ち入ることができる。
4 甲は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合においては、あらかじめ乙の承諾を得ることなく、本物件内に立ち入ることができる。この場合において、甲は、乙の承諾を得ずに立ち入ったときは、その旨を乙に通知しなければならない。
(乙の通知義務)
第17条 乙又は連帯保証人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を書面によって甲に通知しなければならない。
一 1ヶ月以上の不在又は現に不在であるとき
二 頭書(4)に記載する入居者(出生を除く。)を追加するとき三 連帯保証人の住所・氏名・緊急の連絡先・その他の変更四 連帯保証人の死亡又は解散
五 連帯保証人の破産開始決定等連帯保証人として要求される能力又は資力を失ったとき
(延滞損害金)
第18条 乙は、本契約より生じる金銭債務の支払いを遅滞したときは、年(365日あたり)14.6%の割合による延滞損害金を支払うものとする。
(乙の債務の担保)
第19条 本契約においては、頭書(6)に記載する方法により、乙の債務を担保する。
2 頭書(6)で「連帯保証人」にチェックがある場合には、次の各号の定めによるものとする。
一 頭書(6)記載の連帯保証人(以下「丙」という)は、乙と連帯して、本契約から生じる乙の債務を負担するものとする。本契約が更新された場合においても、同様とする。
二 前号の丙の負担は、頭書(6)及び記名押印欄に記載する極度額を限度とする。
三 丙が負担する債務の元本は、次のいずれかに該当するときに、確定するものとする。
ア 甲が、丙の財産について、賃料その他の本契約により生じる乙の金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。ただし強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。
イ 丙が、破産開始手続開始の決定を受けたときウ 乙又は丙が、死亡したとき
四 前号に規定する場合、又は丙が、連帯保証人として要求される能力又は資力を失った場合は、第17条の規定に基づき乙は直ちにその旨を甲に通知するとともに、甲の承諾する新たな連帯保証人に保証委託するものとする
五 前号の場合において、新たに甲との間で連帯保証契約を締結した連帯保証人は、第一号に定める義務を負うものとする六 丙の請求があったときは、甲は、丙に対し、遅滞なく、賃料及び共益費等の支払状況や滞納金の額、損害賠償の額等、乙
の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければならない
3 頭書(6)で「家賃債務保証業者の提供する保証」にチェックがある場合には、次の各号の定めによるものとする。
一 頭書(6)記載の家賃債務保証会社が、提供する保証の内容については、別に定めるところによるものとし、甲及び乙は、本契約と同時に同保証を利用するために必要な手続きをとらなければならない
二 乙が、前号の手続きをとらない場合、その他乙の責に帰すべき事由により前号に定める保証が利用できない場合は、本契約は成立しないものとする。ただし、乙は、頭書(2)記載の契約の始期から本物件を明渡すまでの間の賃料相当損害金を負担しなければならない
三 前号本文の場合において、別に連帯保証人を立てることにより契約を成立させることを甲乙間で合意した場合には、前号の規定にかかわらず、甲と連帯保証人との間で連帯保証契約が成立したことをもって、頭書(2)記載の契約の始期に本契約が有効に成立したものとみなす
(免責)
第20条 地震、火災、風水害等の災害、盗難等その他甲乙双方の責めに帰さない事由又は不可抗力と認められる事故(13条の場合を含む。)、又は、甲若しくは乙の責めによらない電気、ガス、給排水等の設備の故障によって生じた甲又は乙の損害について、甲又は乙は互いにその責めを負わないものとする。
(協議)
第21条 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
(合意管轄裁判所)
第22条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本物件の所在地を管轄する地方(簡易)裁判所を第
1審管轄裁判所とする。
(更新に関する事項及び特約事項)
第23条 前条までの規定以外に更新に関する事項及び特約事項については、頭書(7)又は(8)記載のとおりとする。
別表(第15条関係)
【原状回復の条件について】
本物件の原状回復条件は、下記Ⅱの「例外としての特約」による以外は、賃貸住宅の原状回復に関する費用負担の一般原則の考え方によります。すなわち、
・借主の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗等については、借主が負担すべき費用となる。なお、震災等の不可抗力による損耗、上階の居住者など借主と無関係な第三者がもたらした損耗等については、借主が負担すべきものではない。
・建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年変化)及び借主の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)については、貸主が負担すべき費用となる。
ものとします。
その具体的内容は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」において定められた別表1及び別表2のとおりですが、その概要は、下記Ⅰのとおりです。
Ⅰ 本物件の原状回復条件
(ただし、⺠法第90条並びに消費者契約法第8条、第8条の2、第9条及び第10条に反しない内容に関して、下記Ⅱの「例外としての特約」の合意がある場合は、その内容によります。)
1 貸主・借主の修繕分担表
貸主の負担となるもの | 借主の負担となるもの |
【床(畳・フローリング・カーペットなど)】 | |
1.畳の裏返し、表替え(特に破損していないが、次の入居者確保のために行うもの) 2.フローリングのワックスがけ 3.家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡 4.畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの) | 1.カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合) 2.冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合) 3.引越作業等で生じた引っかきキズ 4.フローリングの色落ち(借主の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの) |
【壁、天井(クロスなど)】 | |
1.テレビ、冷蔵庫等の後部壁⾯の⿊ずみ(いわゆる電気ヤケ) 2.壁に貼ったポスターや絵画の跡 3.壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの) 4.エアコン(借主所有)設置による壁のビス穴、跡 5.クロスの変色(日照などの自然現象によるもの) | 1.借主が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合) 2.借主が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(貸主に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合) 3.クーラーから水漏れし、借主が放置したため壁が腐食 4.タバコ等のヤニ、臭い(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合) 5.壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの) 6.借主が天井に直接つけた照明器具の跡 7.落書き等の故意による毀損 |
【建具等、襖、柱等】 | |
1.網⼾の張替え(特に破損はしてないが、次の入 | 1.飼👉ペットによる柱等のキズ、臭い(ペットに |
居者確保のために行うもの) 2.地震で破損したガラス 3.網入りガラスの⻲裂(構造により自然に発生したもの) | よる柱、クロス等にキズが付いたり、臭いが付着している場合) 2.落書き等の故意による毀損 |
【設備、その他】 | |
1.専門業者による全体のハウスクリーニング(借主が通常の清掃を実施している場合) 2.エアコンの内部洗浄(喫煙等の臭いなどが付着していない場合) 3.消毒(台所・トイレ) 4.浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの) 5.鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合) 6.設備機器の故障、使用不能(機器の寿命によるもの) | 1.ガスコンロ置き場、換気扇等の油汚れ、すす (借主が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合) 2.風呂、xxx、洗⾯台の水垢、カビ等(借主が清掃・手入れを怠った結果汚損が生じた場合) 3.日常の不適切な手入れ又は用法違反による設備の毀損 4.鍵の紛失又は破損による取替え 5.⼾建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草 |
(
)
2 借主の負担単位
負担内容 | 借主の負担単位 | 経過年数等の考慮 | ||
毀損部分の補修 | 原則一枚単位 | (畳表) | ||
畳 | 毀損部分が複数枚の場合はその 枚数分(裏返しか表替えかは、毀 | 経過年数は考慮しない。 | ||
損の程度による) | ||||
床 | カーペット クッションフロア | 毀損等が複数箇所の場合は、居室全体 | (畳床・カーペット・クッションフロア) 6年で残存価値1円となるような負 担割合を算定する。 | |
原則㎡単位 | (フローリング) | |||
毀損等が複数箇所の場合は、居 | 補修は経過年数を考慮しない。 | |||
フローリング | 室全体 | (フローリング全体にわたる毀損等 があり、張り替える場合は、当該建 | ||
物の耐用年数で残存価値1円となる | ||||
ような負担割合を算定する。) | ||||
壁 ・天井 クロス | 毀損部分の補修 | ㎡単位が望ましいが、借主が毀 | (壁〔クロス〕) | |
壁(クロス) | 損した箇所を含む一⾯分までは 張替え費用を賃借人負担として | 6年で残存価値1円となるような負 担割合を算定する。 | ||
もやむをえないとする。 | ||||
喫煙等により当該居室全体にお | ||||
いてクロス等がヤニで変色した | ||||
タバコ等のヤ | り臭いが付着した場合のみ、居 | |||
ニ、臭い | 室全体のクリーニング又は張替 | |||
え費用を借主負担とすることが | ||||
妥当と考えられる。 | ||||
建具 ・柱 | の 毀 補 損 修 部 分 | 襖 | 1枚単位 | (襖紙、障子紙) 経過年数は考慮しない。 |
柱 | 1本単位 | (襖、障子等の建具部分、柱) |
経過年数は考慮しない。 | ||||
設備 ・その他 | (設備機器) | |||
補 設 修 備 の | 設備機器 | 補修部分、交換相当費用 | 耐用年数経過時点で残存価値1円と なるような直線(又は曲線)を想定 | |
し、負担割合を算定する。 | ||||
補修部分 | 鍵の紛失の場合は、経過年数は考慮 | |||
返 鍵 却 の | 鍵 | 紛失の場合は、シリンダーの交 | しない。交換費用相当分を借主負担 | |
換も含む。 | とする。 | |||
クリーニング ※通常の清掃や退去時の清掃を怠った場合のみ | 経過年数は考慮しない。借主負担と | |||
x x 掃 常 ※ の | 部位ごと、又は住⼾全体 | なるのは、通常の清掃を実施してい ない場合で、部位又は、住⼾全体の | ||
清掃費用相当分を借主負担とする。 |
設備等の経過年数と借主負担割合(耐用年数6年及び8年、定額法の場合)借主負担割合(原状回復義務がある場合)
Ⅱ 例外としての特約
・特約については別紙<原状回復に関する特約条項>記載内容の通りとし、初回契約時に貸主(甲)借主 (乙)確認の上、記名押印する。尚、借主(乙)は法定更新・合意更新を問わず更新後もこの<原状回復に関する特約条項>記載の費用負担が生じることに合意する。
原状回復に関する費用の一般原則は上記のとおりですが、借主は、例外として、下記の費用については、借主の負担とすることに合意します(ただし、⺠法第90条並びに消費者契約法第8条、第8条の2、第9条、及び第10条に反しない内容に限ります。)。