Contract
(低圧)
2022 年5月 1 日実施
シナネン株式会社
電気供給約款目次
第 1 章 総則 .- 1 -
第 1 条 適用...................................................................................................................... - 1 -
第 2 条 電気供給約款の変更.............................................................................................. - 1 -
第 3 条 定義...................................................................................................................... - 2 -
第 4 条 単位および端数処理.............................................................................................. - 3 -
第 5 条 実施細目等............................................................................................................ - 3 -
第 2 章 契約について...................................................................................................- 4 -
第 6 条 電気需給契約締結前の確認事項.............................................................................. - 4 -
第 7 条 契約の要件............................................................................................................ - 4 -第 8 条 電気需給契約の成立および契約期間....................................................................... - 4 -第 9 条 需要場所............................................................................................................... - 5 -
第 10 条 電気需給契約の単位............................................................................................. - 5 -
第 11 条 供給の開始.......................................................................................................... - 5 -
第 12 条 供給の単位.......................................................................................................... - 5 -
第 13 条 承諾の限界.......................................................................................................... - 5 -
第 14 条 電気需給契約書の作成......................................................................................... - 5 -
第 3 章 契約種別.........................................................................................................- 5 -
第 15 条 契約種別............................................................................................................. - 6 -
第 4 章 料金の算定および支払い....................................................................................- 6 -
第 16 条 料金.................................................................................................................... - 6 -
第 17 条 料金の適用開始の時期......................................................................................... - 7 -
第 18 条 検針日................................................................................................................. - 7 -
第 19 条 料金の算定期間................................................................................................... - 7 -
第 20 条 使用電力量等の計量............................................................................................. - 7 -
第 21 条 料金の算定.......................................................................................................... - 7 -
第 22 条 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限................................................. - 8 -
第 23 条 延滞利息........................................................................................................... - 10 -
第 24 条 保証金............................................................................................................... - 10 -
第 5 章 使用および供給..............................................................................................- 10 -
第 25 条 適正契約の保持................................................................................................. - 10 -
第 26 条 意図的に空番..................................................................................................... - 10 -
第 27 条 力率の保持........................................................................................................ - 10 -
第 28 条 需要場所への立入りによる業務の実施................................................................ - 11 -
第 29 条 電気の使用にともなうお客さまの協力................................................................ - 11 -
第 30 条 供給の停止 . - 11 -
第 31 条 供給停止の解除................................................................................................. - 12 -
第 32 条 供給停止期間中の料金....................................................................................... - 13 -
第 33 条 違約金............................................................................................................... - 13 -
第 34 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止......................................................... - 13 -
第 35 条 制限または中止の料金割引................................................................................. - 13 -
第 36 条 損害賠償の免責................................................................................................. - 14 -
第 37 条 設備の賠償........................................................................................................ - 14 -
第 6 章 契約の変更および終了.....................................................................................- 15 -
第 38 条 電気需給契約の変更........................................................................................... - 15 -
第 39 条 名義の変更........................................................................................................ - 15 -
第 40 条 電気需給契約の廃止........................................................................................... - 15 -
第 41 条 需給開始後の電気需給契約の消滅変更に伴う料金の精算..................................... - 16 -
第 42 条 需給開始後の電気需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算.................................. - 16 -第 43 条 解約等............................................................................................................... - 16 -第 44 条 電気需給契約消滅後の債権債務関係................................................................... - 17 -
第 7 章 工事および工事費の負担..................................................................................- 17 -
第 45 条 供給設備の工事費負担....................................................................................... - 17 -
第 46 条 計量器等の取付け.............................................................................................. - 17 -
第 8 章 保安.............................................................................................................. - 17 -
第 47 条 保安の責任........................................................................................................ - 18 -
第 48 条 保安等に対するお客さまの協力.......................................................................... - 18 -
第 9 章 その他 .......................................................................................................... - 18 -
第 49 条 連絡体制........................................................................................................... - 18 -
第 50 条 守秘義務........................................................................................................... - 18 -
第 51 条 暴力団排除条項................................................................................................. - 18 -
第 52 条 管轄裁判所........................................................................................................ - 19 -
第 1 章 総則
第 1 条 適用
(1) 当社が電気事業法第 2 条第 1 項第 3 号に定める小売電気事業者として低圧(第 3 条(定義)にて定義します。)にて電気を供給するときの電気料金その他の供給条件は、この電気供給約款(以下「本約款」といいます。)によります。
(2) 本約款は、以下の地域に適用いたします。
供給エリアの名称 | 該当地域 |
北海道エリア | 一般送配電事業者としての北海道電力ネットワーク株式会社(事業の全部の譲渡、合併または会社分割(一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)によって一般送配電事業を承継することについて、電気事業法にもとづく認可を受けてその一般送配電事業を承継した者を含みます。以下他の一般送配電事業者につき同じ。) による供給区域である北海道をいいます。 |
東北エリア | 一般送配電事業者としての東北電力ネットワーク株式会社による供給区域である青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県 および新潟県をいいます。 |
東京エリア | 一般送配電事業者としての東京電力パワーグリッド株式会社によ る供給区域である栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川県、山梨県および静岡県(富士川以東)をいいます。 |
中部エリア | 一般送配電事業者としての中部電力パワーグリッド株式会社による供給区域である愛知県、岐阜県(一部を除きます。)、三重県(一 部を除きます。)、静岡県(富士川以西)およびxx県をいいます。 |
北陸エリア | 一般送配電事業者としての北陸電力送配電株式会社による供給区 域である富山県、xx県、xx県(一部を除きます。)および岐阜県の一部をいいます。 |
関西エリア | 一般送配電事業者としての関西電力送配電株式会社による供給区域である滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県(一部を除きます。)、xx県の一部、岐阜県の一部および三重県の一部 をいいます。 |
中国エリア | 一般送配電事業者としての中国電力ネットワーク株式会社による供給区域である鳥取県、島根県(隠岐諸島(島後、中ノ島、西ノ島、xx里島)を除きます。)、岡山県、広島県、xx県(見島を除きま す。)、兵庫県の一部、香川県の一部および愛媛県の一部をいいます。 |
四国エリア | 一般送配電事業者としての四国電力送配電株式会社による供給区域である徳島県、香川県(一部を除きます。)、愛媛県(一部を除き ます。)および高知県をいいます。 |
九州エリア | 一般送配電事業者としての九州電力送配電株式会社による供給区域である福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、xx県および 鹿児島県をいいます。 |
沖縄県エリア | 一般送配電事業者としての沖縄電力株式会社による供給区域であ る沖縄県をいいます。 |
第 2 条 電気供給約款の変更
(1) 第 3 条(定義)第(14)項に定める一般送配電事業者の定める託送供給約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により本約款に変更の必要が生じた場合、その他当社が必
要と判断した場合には、当社は本約款を変更することがあります。この場合には、本約款に定める供給条件は、変更後の電気供給約款によります。なお、当社は、本約款を変更する際には、当社のウェブサイトへの掲載等の電磁的方法等によりお客さまにあらかじめお知らせするものとします。
(2) 本約款を変更する場合における電気事業法に基づく供給条件の書面の交付については、原則として、当社のウェブサイトへの掲載等の電磁的方法によるものとします。
第 3 条 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 「休日等」:原則として日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、ならびに 1月 2 日、1 月 3 日、4 月 30 日、5 月 1 日、5 月 2 日、12 月 30 日および 12 月 31 日(但し、東北エリアについてはこれに加えて 1 月 4 日、北陸エリアについては 4 月 30 日に代えて 1 月 4 日)とする、当社がみなし小売電気事業者に準じて定める日とします。
(2) 「平日」:休日等に定める日を除く日とします。
(3) 「xx」:毎年 7 月 1 日から 9 月 30 日までの期間をいいます。
(4) 「その他季」:毎年 10 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までの期間をいいます。
(5) 「昼間時間」:毎日午前 8 時から午後 10 時までの時間をいいます。
(6) 「夜間時間」:毎日午前 0 時から午前 8 時までおよび午後 10 時から翌日の午前 0 時までの時間をいいます。
(7) 「低圧」:標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトのものをいいます。
(8) 「契約電流」:契約上使用できる最大電流(アンペア)をいい、交流単相 2 線式標準電圧
100 ボルトに換算した値といたします。
(9) 「契約容量」:契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
(10) 「契約電力」:契約上使用できる最大電力(キロワット)をいい、その 1 月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とします。
(11) 「契約使用期間」:契約上電気を使用できる期間をいいます。
(12) 「最大需要電力」:需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力計により計量される値をいいます。
(13) 「使用電力量」:お客さまが使用した電力量であり、一般送配電事業者が設置した計量器により供給電圧と同位の電圧で計測された 30 分ごとの値をいいます。
(14) 「一般送配電事業者」:北海道エリアにおいては北海道電力ネットワーク株式会社、東北エリアにおいては東北電力ネットワーク株式会社、東京エリアにおいては東京電力パワーグリッド株式会社、中部エリアにおいては中部電力パワーグリッド株式会社、北陸エリアにおいては北陸電力送配電株式会社、関西エリアにおいては関西電力送配電株式会社、中国エリアにおいては中国電力ネットワーク株式会社、四国エリアにおいては四国電力送配電株式会社、九州エリアにおいては九州電力送配電株式会社、沖縄エリアにおいては沖縄電力株式会社(いずれも、事業の全部の譲渡、合併または会社分割等(一般送配電事業の全部を承継させるものに限ります。)によって一般送配電事業を承継することについて、電気事業法にもとづく認可を受けてその一般送配電事業を承継した者を含みます。)をいいます。
(15)「みなし小売電気事業者」:北海道エリアにおいては北海道電力株式会社、東北エリアにおいては東北電力株式会社、東京エリアにおいては東京電力エナジーパートナー株式会社、中部エリアにおいては中部電力ミライズ株式会社、北陸エリアにおいては北陸電力株式会社、関西エリアにおいては関西電力株式会社、中国エリアにおいては中国電力株式会社、四国エリアにおいては四国電力株式会社、九州エリアにおいては九州電力株式会社、沖縄エリアにおいては沖縄電力株式会社(いずれも、その小売電気事業を承継した者を含みます。)をいいます。
(16) 「需給地点」:電気の需給が行われる地点をいい、一般送配電事業者の電線路または引込線とお客さまの電気設備との接続点とします。
(17) 「消費税等相当額」:消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。
(18) 「営業日」:土曜、日曜、国民の祝日および法令等により日本において銀行が休業することを認められ、もしくは休業することを義務づけられている日以外の日をいいます。
(19) 「供給エリア」:北海道エリア、東北エリア、東京エリア、中部エリア、北陸エリア、関西エリア、中国エリア、四国エリア、九州エリアおよび沖縄エリアの別をいいます。
第 4 条 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約負荷設備の個々の容量の単位は、1 ワット(W)または 1 ボルトアンペア(VA)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 契約容量の単位は、1 キロボルトアンペア(kVA)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 契約電力および最大需要電力の単位は、1キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。ただし、0.5 キロワット未満となるときは、契約電力を 1キロワットといたします。
(4) 使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(5) 力率の単位は、1パーセント(%)とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(6) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で切り捨ていたします。ただし、消費税等相当額を加算して申し受ける場合には、消費税が課される金額および消費税等相当額の単位は、それぞれ1円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で切り捨ていたします。
第 5 条 実施細目等
(1) 電気需給契約書または本約款の実施上必要な細目事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
(2) 電気需給契約書または本約款に定めのない特別な事項は、そのつどお客さまと当社との協議によって定めます。
第 2 章 契約について
第 6 条 電気需給契約締結前の確認事項
(1) お客さまが新たに電気需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、契約種別、供給電気方式、需要場所、供給電圧、契約負荷設備、契約主開閉器、契約電流、契約容量、契約電力、発電設備、業種、使用開始希望日、契約使用期間および料金の支払方法その他必要な事項を予め協議させていただいた上で電気需給契約を締結させていただきます。なお、他の小売電気事業者からの切替えの場合においては、契約種別は、お客さまが需要場所において当該他の小売電気事業者と締結していたものと原則として同種の契約種別を適用するものとします。これを変更するときまたは同種の契約種別がないときは、お客さまと当社とで協議することといたします。また、契約電力については、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただきます。
(2) お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
第 7 条 契約の要件
お客さまに当社が電気を供給する際は、一般送配電事業者の供給設備を使用いたします。それに伴い、お客さまには、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ一般送配電事業者の定める託送供給約款における需要者にかかわる事項および託送供給約款で定める技術要件を遵守していただきます。
第 8 条 電気需給契約の成立および契約期間
(1) 電気需給契約は、お客さまから電力供給に関する諸条件を確認させていただいた上、契約条件について当社と合意に達したときに成立いたします。なお、本約款において「電気需給契約」または「電気需給契約書」という場合、第 14 条(電気需給契約書の作成)に従い作成するものの他、お客さまからご提出いただく申込書に当社が承諾したものを含むものとします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 電気需給契約書に別段の定めがない限り、電気需給契約が成立した日から、第 17 条
(料金の適用開始の時期)に定める料金の適用開始の日以降1年目の日までといたします。
ロ 契約期間満了日の 14 日前または電気需給契約書において別途定める日がある場合はその日までに、お客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、電気需給契約は、契約期間満了後も1年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
ハ 契約期間満了日の 14 日前または電気需給契約書において別途定める日がある場合はその日までに、お客さままたは当社から電気需給契約の継続、延長、更新をしない旨の意思表示があった場合は、電気需給契約は、期間満了となります。
第 9 条 需要場所
(1) 当社は、1 構内または 1 建物を 1 需要場所といたします。なお、この場合において、「構内」とは、さく、へいその他の客観的な遮断物によって明確に区画された区域をいいます。また、「建物」とは、独立した建物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、第(1)項にかかわらず、その隣接する複数の構内を 1 需要場所とすることがあります。
(3) 対象建物またはその部分等が一般送配電事業者において1需要場所と定める場合は原則として当社においても同様の取扱といたします。
第 10 条 電気需給契約の単位
当社は、お客さまの希望に応じて、1 名もしくは1法人または 1 需要場所について、1 電気需給契約を結びます。
第 11 条 供給の開始
(1) 当社は、お客さまとの間で電気需給契約の内容につき合意に達したときには、お客さまと協議のうえ需給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、すみやかに電気を供給いたします。
(2) お客さまの責に帰すべき理由により、当社との協議によって定めた需給開始日を延期する場合、お客さまには、需給開始がなされるまでの基本料金の 50%相当額を負担していただきます。
(3) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、あらためてお客さまと協議のうえ、新たに需給開始日を定めて電気を供給いたします。
第 12 条 供給の単位
当社は特別の事情がない限り、1 需要場所につき 1 供給電気方式 1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
第 13 条 承諾の限界
当社は法令、電気の需給状況、供給設備の状況、料金の支払状況その他によってやむをえない場合には電気需給契約の申込みの全部、または一部をお断りすることがあります。この場合はその理由をお客さまにお知らせいたします。
第 14 条 電気需給契約書の作成
特別の事情がある場合で、お客さまが希望されるときまたは当社が必要とするときは、電気の需給に関する必要な事項について、電気需給契約書を作成いたします。
第 3 章 契約種別
第 15 条 契約種別
(1) 契約種別は、第 6 条(電気需給契約締結前の確認事項)第(1)項に従い定めるものとし、供給エリア毎に次のとおりとします。
北海道エリア:
① 従量電灯B
② 従量電灯C
③ 低圧電力
中部エリア:
① 従量電灯A
② 従量電灯B
③ 従量電灯C
④ 低圧電力四国エリア:
① 従量電灯A
② 従量電灯B
③ 低圧電力
東北エリア:
① 従量電灯A
② 従量電灯B
③ 従量電灯C
④ 低圧電力北陸エリア:
① 従量電灯A
② 従量電灯B
③ 従量電灯C
④ 低圧電力九州エリア:
① 従量電灯A
② 従量電灯B
③ 従量電灯C
東京エリア:
① 従量電灯A
② 従量電灯B
③ 従量電灯C
④ 低圧電力関西エリア:
① 従量電灯A
② 従量電灯B
③ 低圧電力
④ 低圧電力
⑤ 高負荷率型電灯
⑥ 低圧季時別電力
中国エリア:
① 従量電灯A
② 従量電灯B
③ 低圧電力
沖縄エリア:
① 従量電灯
② 低圧電力
(2) 契約種別ごとの、対象となるお客さま、供給電気方式、供給電圧、周波数、契約電力等については、当社とお客さまとの協議により決定させていただくものとし、特段の合意のない事項については、みなし小売電気事業者において当該契約種別(当該契約種別が存在しない場合は類似のもの)につき適用される、みなし小売電気事業者が公表する約款、要綱その他これらに類するもの(以下「みなし小売電気事業者の約款等」といいます。)に準じて決定するものとします。
第 4 章 料金の算定および支払い
第 16 条 料金
(1) 料金を算定するため、予定される最大需要電力、力率、年間使用電力量、月間使用電力量、最大および最小の日負荷電力量、休業予定日、その他当社が電力供給をする上で必要となる情報を予め提出していただきます。
(2) 基本料金および従量料金に関しては、第(1)項の情報を基に電気需給契約書に定めさせていただきます。
(3) 料金の算定にあたり、力率割引および割増し、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金およびその他の賦課金(あれば)については、別段の合意のない限り、みなし小売電気事業者の約款等に準じて決定するものとします。但し、燃料費調整額の算出にあたり、燃料費調整単価算定に使用する平均燃料価格に上限は設けないものとし、平均燃料価格がみなし小売電気事業者が燃料費調整単価算定に用いる上限を超過した場合においても実際の平均燃料価格により燃料費調整単価を算定するものとします。
(4) 料金は、電気需給契約書で定めた料金を電気需給契約書で定めた支払期日までにお支払いいただきます。
第 17 条 料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に需給開始延期の申入れがあった場合およびお客さまの責めとならない理由によって供給が開始されない場合を除き、原則として電気需給契約書に記載された需給開始日から適用いたします。
第 18 条 検針日
検針は、原則として一般送配電事業者がお客さま毎にあらかじめお知らせした日に、各月ごとに行うものとします。また、記録型計量器により計量する場合は、電力計の値または最大需要電力計の値が記録型計量器に記録される日を検針日といたします。なお非常変災の場合等、やむをえない事情がある場合には一般送配電事業者があらかじめお知らせした日以外の日に検針することがあります。
第 19 条 料金の算定期間
料金の算定期間は、次の場合を除き、原則として前月の検針時から当月の検針時までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。
イ 電気の供給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または電気需給契約が消滅した場合
ロ 契約電流、契約容量、契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
第 20 条 使用電力量等の計量
(1) 使用電力量の計量は、原則として電力量計に記録された値の読みによるものとし、第 18 条
(検針日)に規定する検針日における電力量計の読み(電気需給契約が消滅した場合は、原則として消滅時における電力量計の読みといたします。)と前回検針時の読み(電気の供給を開始した場合は、原則として開始時における電力量計の読みといたします。)との差引により算定された使用電力量を、料金の算定期間の使用電力量といたします。なお、検針の結果は、すみやかにお客さまにお知らせいたします。
(2) 一般送配電事業者の計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、お客さまと当社との協議によって定めます。
第 21 条 料金の算定
(1) 料金は、電気需給契約ごとに、電気需給契約および本約款に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかにお客さまにその請求額を通知いたします。
(2) 第 19 条(料金の算定期間)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、「供給した日数」とは、第 19 条(料金の算定期間)イの場合においては、電気の供給の開始日および再開日を含み、休止日、停止日および消滅日を除くものといたします。また、第 19 条(料金の算定期間)ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
【日割計算の基本算式】
日割計算の基本算式は、次の通りといたします。
①基本料金を日割りする場合
1ヶ月の該当料金 ×
日割計算対象日数 料金の算定期間の日数
②従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合
イ 従量電灯 B および従量電灯 C(関西エリアおよび中国エリアにおいては従量電灯A および従量電灯B、四国エリアにおいては従量電灯 A、沖縄エリアにおいては従量電灯)
第 1 段階料金適用電力量= 120 キロワット時までのキロワット時×
日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第 1 段階料金適用電力量とは、最初の 120 キロワット時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 2 段階料金適用電力量= 120 キロワット時をこえ 300 キロワット時までのキロワット時×
日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第 2 段階料金適用電力量とは、120 キロワット時をこえ 300 キロワット
時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 3 段階料金適用電力量= 300 キロワット時をこえ 400 キロワット時までのキロワット時×
日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第 3 段階料金適用電力量とは、300 キロワット時をこえ 400 キロワット
時までの 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
第 4 段階料金適用電力量= 400 キロワット時をこえたキロワット時×
日割計算対象日数/検針期間の日数
なお、第 4 段階料金適用電力量とは、400 キロワット時をこえた 1 キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。
ロ イによって算定された第 1 段階料金適用電力量、第 2 段階料金適用電力量単位、
第 3 段階料金適用電力量単位および第 4 段階料金適用電力量単位は、1 キロワッ
ト時とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
③日割計算に応じて電力量料金を算定する場合イ 第 19 条(料金の算定期間)イの場合
料金の算定期間の使用電力量により算定いたします。ロ 第 19 条(料金の算定期間)ロの場合
料金の算定期間の使用電力量を、料金に変更のあった日の前後の期間の日数に それぞれの契約電力を乗じた値の比率により区分して算定いたします。ただし、計量値を確認する場合は、その値によります。
(3) 第 19 条(料金の算定期間)イの場合の電力量については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、第 19 条(料金の算定期間)ロの場合の電力量については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。
第 22 条 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1) お客さまの料金の支払義務が発生する日は、次によります。
イ 原則として検針日といたします。ただし、第 20 条(使用電力量等の計量)第(2)項の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。
ロ 電気需給契約が消滅した場合は、消滅日といたします。ただし、特別の事情があって電気需給契約の消滅日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
(2) お客さまの料金の支払期日は、下記のイからニまでの場合を除き電気需給契約書に定める日といたします。なお、支払期日が営業日でない場合は、それぞれ、その後の最初の営業日といたします。
イ お客さまが、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合。
ロ お客さまが、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合
ハ お客さまが、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) 第(2)項イからニまでに該当する場合、お客さまの料金の支払期日は、次のとおりといたします。
イ 第(2)項イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われていない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)については、該当する事由が発生した日といたします。ただし、その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から 2 営業日を経過していない料金については、支払義務発生日の翌日から起
算して 2 営業日後の日といたします。
ロ 第(2)項イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 5 営業日後の日といたします。
(4) お客さまが、第(2)項イからニまでに該当する事由を解消された場合には、当社に申し出ていただきます。この場合、その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については、お客さまがその事由に該当しなかったものとみなします。
(5) 電気需給契約書において電気料金の支払い方法を自動引き落としと定めた場合、電気料金については毎月電気需給契約書に定める日に、その他についてはそのつど、お客さまが指定する金融機関の該当口座より自動引落しさせていただきます。かかる自動引落しがなされたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。なお、引落し手数料は当社が負担いたします。
(6) 電気需給契約書において電気料金の支払い方法をクレジット払いと定めている場合は、毎月電気需給契約書に定める日に、お客さまが指定するクレジットカードによる支払いがなされたものとして取り扱います。
(7) 電気需給契約書において電気料金の支払い方法を自動引き落としまたはクレジット払いと定めているにも関わらず、お客さまが指定する金融機関の該当口座より自動引落しがなされなかった場合またはお客さまが指定するクレジットカードによる支払がなされなかった場合には当社が改めて指定する銀行口座にお振込みいただきます。また、この時、振込手数料はお客さまのご負担となります。当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。
(8) 電気需給契約書において電気料金の支払い方法を当社の指定口座への振込みと定めている
場合は、毎月電気需給契約書に定める日までに、お客さまが、当社が指定する銀行口座にお振込みいただきます。振込手数料はお客さまのご負担となります。
第 23 条 延滞利息
(1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。延滞利息は、年
14.6 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。ただし、電気需給契約書において電気料金の支払い方法を自動引き落としと定めている場合で当社の都合により料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき、または料金を支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払われた場合は、この限りではありません。
(2) 延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
第 24 条 保証金
(1) 当社は、原則として供給の開始もしくは再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 ヶ月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。ただし、お客さまの支払履歴や財務状況に変化が認められた場合には、追加で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降 60 日目の日までといたします。
(3) 当社は、電気需給契約が消滅した場合または支払期限を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金をお客さまの支払額に充当することがあります。
(4) 保証金については利息は付さないものとします。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても電気需給契約が消滅した場合には、保証金をお返しいたします。ただし、第(3)項により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
第 5 章 使用および供給
第 25 条 適正契約の保持
当社は、お客さまが契約電力をこえて電気を使用される等お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
第 26 条 意図的に空番
第 27 条 力率の保持
(1) 需要場所の負荷の力率は、原則として、電灯契約のお客さまについては 90 パーセント以上、その他のお客さまについては 85 パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
(2) 当社は、技術上必要がある場合には、進相用コンデンサの開閉をお客さまにお願いすることがあります。
第 28 条 需要場所への立入りによる業務の実施
当社および一般送配電事業者は、次の業務を実施するため、お客さまの承諾をえてお客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、お客さまのお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
(1) 需給地点の計量器等需要場所内の電気工作物の設計、施工、改修または検査
(2) 第 48 条(保安等に対するお客さまの協力)第(1)項または第(2)項によって必要なお客さまの電気工作物の検査等の業務
(3) 不正な電気の使用を防止するために必要なお客さまの電気機器の試験、負荷設備、受電設備もしくはその他電気工作物の確認もしくは検査または電気の使用用途の確認
(4) 計量器の検針または計量値の確認
(5) 第 30 条(供給の停止)、第 40 条(電気需給契約の廃止)第(1)項または第 43 条(解約等)により必要な処置
(6) その他本約款によって、電気需給契約の成立、変更もしくは終了等に必要な業務または当社および一般送配電事業者の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
第 29 条 電気の使用にともなうお客さまの協力
(1) お客さまの電気の使用が、次の原因で他のお客さまの電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、お客さまの負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) お客さまが発電設備を一般送配電事業者の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、第(1)項に準じて取り扱うとともに、お客さまは、一般送配電事業者の定める発電設備系統 連系に関する取り決めに準じていただきます。
(3) 電気の供給の実施に伴い、当社および一般送配電事業者が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
第 30 条 供給の停止
(1) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
イ お客さまの責めとなる理由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ お客さまの需要場所内の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、当社に重大な損害を与えた場合
(2) お客さまが次のいずれかに該当する場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。なお、この場合には、供給停止の 5日前までに予告いたします。
イ お客さまが料金を支払期限を経過してなお支払われない場合
ロ お客さまが電気需給契約書および本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、保証金、違約金、工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ハ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
ニ お客さまが破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
ホ お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合ヘ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) お客さまが次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、そのお客さまについて電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。イ お客さまの責めとなる理由により保安上の危険がある場合
ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 契約負荷設備以外の負荷設備によって不正に電気を使用された場合
ニ 第 28 条(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社または一般送配電事業者の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ホ 第 29 条(電気の使用にともなうお客さまの協力)によって必要となる措置を講じられない場合
ヘ その他お客さまが電気需給契約書または本約款に反した場合。
(4) 当社がお客さまに第 25 条(適正契約の保持)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社は、当該電気の供給の停止を一般送配電事業者に依頼することがあります。
(5) 第(1)項から第(4)項によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、一般送配電事業者にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
第 31 条 供給停止の解除
第 30 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、お客さまがその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに電気の供給の再開を一般送配電事業者に依頼いたします。
第 32 条 供給停止期間中の料金
第 30 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は基本料金の 50%相当額を第 21 条(料金の算定)第(2)項により停止期間中の日数につき日割計算して算定し、その額をお客さまより申し受けます。この場合、停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日を含まないものといたします。ただし、北海道エリアにおいては従量電灯B、東北エリア、東京エリア、中部エリア、北陸エリア、九州エリアにおいては従量電灯A および従量電灯B、関西エリア、中国エリアおよび四国エリアにおいては従量電灯 A、沖縄エリアにおいては従量電灯のお客さまについては、停止期間中の料金は申し受けません。
第 33 条 違約金
(1) お客さまが第 30 条(供給の停止)第(3)項ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) 第(1)項の「免れた金額」とは、この電気需給契約、本約款に定められた供給条件にもとづいて算定された金額と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは、6 ヶ月以内で当社が決定した期間といたします。
第 34 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、電気の供給が行われている時間中に電気の供給を中止、またはお客さまに電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 一般送配電事業者の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合ロ 一般送配電事業者の電気工作物の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合 ハ 非常変災の場合
ニ その他電気の需給上または保安上必要がある場合等一般送配電事業者が電気の供給を中止しまたは使用を制限もしくは中止する要請を行った場合
(2) 第(1)項の場合には、当社は、あらかじめわかっている場合はその旨をお客さまにお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
(3) 第(1)項イないしニによって、お客さまの電気の使用を制限し、または中止した場合には、その月の電気料金または翌月の電気料金にて以下の割引をお客さまに対して実施いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は除きます。
イ 該当する基本料金(力率割引または割増し後)を対象として、その 1 月中の制限し、もしくは中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントの割引きといたします。
ロ 上記イにおける延べ日数は一般送配電事業者より通知されたものといたします。
第 35 条 制限または中止の料金割引
(1) 当社は、第 34 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第(1)項によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社は次のように割
引いたします。ただし、その原因がお客さまの責めとなる理由による場合は、そのお客さまについては割引いたしません。
イ 割引の対象
基本料金、ただし、第 19 条(料金の算定期間)イの場合は、供給期間について算定される第 21 条(料金の算定)第(2)項の額と供給停止期間について算定される第 32 条(供給停止期間中の料金)の額とを合計した当該算定期間 1 月の基本料金を対象とし、第
19 条(料金の算定期間)ロの場合は、制限または中止の日における変更前または変更後の基本料金を対象といたします。
ロ 割引率
1 月中の制限、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。ハ 制限または中止延べ日数の計算
延べ日数は、1 日のうち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算いたします。
(2) 第(1)項による延べ日数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社がお客さまにあらかじめお知らせして行う制限または中止は、1月につき1日を限って計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは、1暦月の1暦日における1回の工事による制限または中止の時間といたします。
第 36 条 損害賠償の免責
(1) 当社は第 11 条(供給の開始)第(3)項にしたがって、お客さまに対し差額を負担する場合を除き、あらかじめ定めた需給開始日に電気を供給できない場合にも、お客さまの受けた損害の賠償の責任を負いません。
(2) 第 34 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)第(1)項によって電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) お客さまが第 6 条(電気需給契約締結前の確認事項)第(2)項による措置を講じなかったことによって生じた損害については、当社はその賠償の責を負いません。
(4) 第 30 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、第 43 条(解約等)、または 期間満了によって電気需給契約を解約した場合もしくは電気需給契約が消滅した場合には、その名目、理由の如何を問わず、当社はお客さまの受けた損害について賠償の責めを負い ません。
(5) 当社は、お客さまが漏電その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。ただし、当社の責となる理由による場合は、この限りではありません。
(6) 天候、天災、伝染病、戦争、暴動、労働争議等不可抗力によってお客さまもしくは当社が損害を受けた場合、当社もしくはお客さまはその損害について賠償の責めを負いません。
(7) 当社は、一般送配電事業者の責めに帰すべき事由により被ったお客さまの損害につき、責任を負わないことといたします。
第 37 条 設備の賠償
お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電
気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備について次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合修 理 費
(2) 亡失または修理不可能の場合 帳簿価格と取替工事との合計額
第 6 章 契約の変更および終了
第 38 条 電気需給契約の変更
お客さまが電気需給契約の変更を希望される場合は、第 2 章(契約について)に定める新たな電気需給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
第 39 条 名義の変更
相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、当社が文書による申出を必要とするときを除き、口頭、電話等により申し出ていただきます。
第 40 条 電気需給契約の廃止
(1) 電気需給契約は、その期間満了をもって消滅いたします。ただし、第 8 条(電気需給契約の成立および契約期間)第(2)項ロによって電気需給契約が更新された場合はこの限りではありません。
(2) お客さまが電気の使用を廃止しようとされる場合は、あらかじめその廃止期日を定めて、当社所定の様式にて当社に通知していただきます。当社は、原則として、お客さまから通知された廃止期日に、供給設備またはお客さまの電気設備において、供給を終了させるための適当な処置を行います。なお、この場合には、必要に応じてお客さまに協力をしていただきます。
(3) 電気需給契約は、第 43 条(解約等)および次の場合を除き、お客さまが当社所定の様式にて当社に通知された廃止期日に消滅いたします。
イ 当社がお客さまの廃止通知を廃止期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に電気需給契約が消滅したものといたします。
ロ 当社の責めとならない理由(非常変災等の場合を除きます。)により需給を終了させるための処置ができない場合は、電気需給契約は需給を終了させるための処置が可能となった日に消滅するものといたします。
(4) 第 43 条(解約等)によって、当社が電気需給契約を解約した場合は、解約日に電気需給契約は消滅するものといたします。
(5) 電気需給契約の期間満了前に第(2)項および第(3)項によりお客さまが電気の使用を廃止することにより電気需給契約が消滅する場合ならびに第 43 条(解約等)によって当社が電気需給契約を解約することにより第(4)項により電気需給契約が消滅する場合には別途お客さ
まと当社の間であらかじめ合意する解約事務手数料をお客さまより申し受けることがあります。ただし、転居に伴う廃止でかつ 14 日前または電気需給契約書において別途定める日がある場合はその日までに当社に通知があった場合その他やむをえない理由による場合はこの限りでありません。
第 41 条 需給開始後の電気需給契約の消滅変更に伴う料金の精算
お客さまが契約容量または契約電力を新たに設定された後に、1 年に満たないで電気の使用を廃止しようとし、電気需給契約が消滅する場合またはお客さまが契約電力を減少もしくは増加される場合で、電気需給契約の消滅または変更において、当社が接続供給契約に基づき一般送配電事業者から料金の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
第 42 条 需給開始後の電気需給契約の消滅変更に伴う工事費の精算
お客さまが電気の使用を開始され、その後契約容量もしくは契約電力の変更または電気需給契約が消滅する場合に、当社がお客さまに電気を供給するための一般送配電事業者との間の接続供給契約に基づいて当該電力会社から工事費の精算を求められる場合には、当社はその精算金をお客さまより申し受けます。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
第 43 条 解約等
(1) 以下のいずれかに該当する場合、当社は、電気需給契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨をお客さまにお知らせいたします。
イ 第 30 条(供給の停止)によって電気の供給を停止されたお客さまが当社等の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合
ロ お客さまが料金を支払期日をさらに 15 日経過してなお支払われない場合
ハ お客さまが他の需給契約(既に消滅しているものを含みます。)の料金を支払期日をさらに 15 日経過してなお支払われない場合
ニ お客さまが本約款および電気需給契約によって支払いを要することとなった料金以外の債務(延滞利息、違約金、契約超過金、工事費等その他本約款および電気需給契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
ホ お客さまが振り出しもしくは引き受けた手形または振り出した小切手について銀行取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合
へ お客さまが破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する法的手続きの申立てを受けまたは自ら申立てを行なった場合
ト お客さまが強制執行または担保権の実行としての競売の申立てを受けた場合チ お客さまが公租公課の滞納処分を受けた場合
リ お客さまがその他本約款に反した場合
(2) お客さまが、第 40 条(電気需給契約の廃止)第(2)項による通知をされないで、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が需給を終了さ
せるための処置をおこなった日に電気需給契約は消滅するものといたします。
第 44 条 電気需給契約消滅後の債権債務関係
電気需給契約期間中の料金その他の債権債務は、電気需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
第 7 章 工事および工事費の負担
第 45 条 供給設備の工事費負担
(1) お客さまが新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、またはお客さまの希望によって供給設備を変更する場合において、当社が接続供給契約に基づいて一般送配電事業者より工事費の負担を求められる場合には、当社は、お客さまよりその負担金を申し受けます。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、お客さまの都合によって需給開始にいたらないで電気需給契約を廃止または変更される場合は、当社は当該一般送配電事業者から請求された費用をお客さまより申し受けます。
(3) その他お客さまの側の事情に基づき当社が一般送配電事業者から接続供給契約に基づき工事費等の費用負担を求められた場合には、お客さまにその工事費を負担していただきます。
第 46 条 計量器等の取付け
(1) 料金の算定上必要な計量器、その付属装置(計量器箱、変成器、変成器箱および変成器の二次配線および計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)および区分装置(力率測定時間を区分する装置等をいいます。)は、原則として当社または一般送配電事業者の所有とし、当社または一般送配電事業者の負担で取り付けます。ただし、変成器の二次配線等でとくに必要最低限以上の費用を要するものについては、お客さまの所有とし、お客さまの負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置は、適当な計量ができ、かつ、検針、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、お客さまと当社との協議によって定めます。
(3) 計量器、その付属装置および区分装置の取り付け場所はお客さまから無償で提供していただきます。また、第(1)項によりお客さまが施設した設備については、当社および一般送配電事業者が無償で使用できるものといたします。
(4) お客さまの希望によって計量器、その付属装置および区分装置の取り付け位置を変更する場合には、当社は、実費に消費税等相当額を加えた金額を申し受けます。
(5) お客さまが契約容量または契約電力を変更される場合で、これに伴い新たに受電電力量の計量に必要な計量器、その付属装置、および区分装置を取り付けるときは、当社はその工事費の全額に消費税等相当額を加えた金額を工事費負担金としてお客さまに申し受けます。
第 8 章 保安
第 47 条 保安の責任
需給地点に至るまでの供給設備ならびに計量器等需要場所内の一般送配電事業者の電気工作物について、一般送配電事業者が保安の責任を負います。
第 48 条 保安等に対するお客さまの協力
(1) 次の場合には、お客さまからすみやかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には、当社および一般送配電事業者は、直ちに適当な処置をいたします。
イ お客さまが、引込線、計量器等その需要場所内の当社および一般送配電事業者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ お客さまが、お客さまの電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社の計量器もしくは一般送配電事業者の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) お客さまが当社または一般送配電事業者の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、当社に事前に通知していただき協議させていただきます。なお、保安上緊急に変更または修繕工事をされた場合には、その内容を直ちに当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上とくに必要があるときには、当社は、お客さまにその内容を変更していただくことがあります。
第 9 章 その他
第 49 条 連絡体制
お客さまおよび当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立および維持するものとし、詳細についてはお客さまと当社が協議の上これを定めることとします。
第 50 条 守秘義務
お客さまおよび当社は、電気需給契約に関して知り得た事項((a)受領時点で既に当事者が相手方に対して守秘義務を負うことなく所有・保持していた情報、(b)受領時点で既に公知となっている情報、(c)第三者から適法に入手した情報、および(d)受領当事者の責めによらず公知となった情報を除きます。)につき厳に秘密を守り、相手方の承諾のない限り、他に漏洩してはならないものとします。ただし、法令上の根拠に基づきまたは公的機関より開示を要求された場合その他止むを得ない場合はこの限りでないものとします。また、電気需給契約の履行のため必要な場合、電気需給契約の締結の媒介、取次ぎまたは代理を行う者に対して守秘義務を課した上で開示する場合、法令上の根拠に基づきまたは公的機関より開示を要求された場合その他止むを得ない場合はこの限りでないものとします。
第 51 条 暴力団排除条項
(1) お客さまおよび当社は、電気需給契約締結時において「反社会的勢力」(①暴力団(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成 3 年法律第 77 号、その後の改正を含み、
以下「暴力団員による不当な行為の防止に関する法律」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。)、②暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第 2 条第 6 号に定める暴力団員をいいます。以下同じ。)または暴力団員でな
くなった時から 5 年を経過しない者、③暴力団準構成員、④暴力団関係企業、⑤総会屋等、
⑥社会運動等標榜ゴロ、⑦特殊知能暴力集団等、⑧その他①から⑦までに準じる者、⑨①から⑧までのいずれかに該当する者(以下「暴力団員等」といいます。)が経営を支配していると認められる関係を有する者、⑩暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者、⑪自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者、⑫暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者、および⑬役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者をいいます。)ではないことを表明および保証し、また、将来において反社会的勢力とならないことを確約します。
(2) お客さまおよび当社は、電気需給契約締結時において「反社会的行為」(①暴力的な要求行
為、②法的な責任を越えた不当な要求行為、③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、④風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為、および⑤その他上記①から④までに準ずる行為をいいます。)を行っていないことを表明および保証し、また、将来において反社会的勢力とならないことを確約します。
(3) お客さまおよび当社は、相手方が第(1)項または第(2)項のいずれかに違反した場合は、催告等なくして直ちに相手方に通知することにより電気需給契約を解除することができるものとします。
(4) お客さまおよび当社は、第(3)項に基づく解除により、第(1)項または第(2)項に違反した相手方に損害を与えた場合においても、一切の損害賠償の責任を負わないものとします。
第 52 条 管轄裁判所
お客さまと当社との間の電気需給契約に関する一切の紛争については東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所とします。
本約款は 2022 年 5 月 1 日より施行するものとします。