2.ATM または支払機による貸越金の引き出し
≪京葉銀行カードローンⅡ型(当座貸越)契約規定≫
株式会社かんそうしん(以下「保証会社」という)の保証に基づき、株式会社京葉銀行(以下「銀行」という)とカードローン契約(以下「この契約」という)を締結した者(以下「借主」という)が、銀行と行うカードローン取引(以下「この取引」という)はこの規定の定めるところによります。
第1条 規定の承認・契約の成立
1. 借主および保証人は、「京葉銀行カードローンⅡ型(当座貸越)契約規定」、「各種ローンカード規定」、「保証委託約款」を承認し、「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項」に同意します。
2. この契約は、当座貸越口座番号の付与等により銀行が承諾することにより契約が成立するものとします。
3. この取引による個別の借入契約は、銀行からの金銭の交付の都度、個別に成立するものとします。
第 1 条の 2 口座開設
1. 銀行は、この取引に使用するため「ローンカード」および「カードローン専用通帳」(以下「通帳」という。)を発行するものとします。
2. 借主は、この取引の返済のため、借主名義の預金口座(以下「返済用預金口座」という。)を指定します。
第2条 借入方法
1. この契約による取引は、当座貸越取引とし、カードローン専用口座(以下「当座貸越口座」という。)で行うものとします。
2. 借主は、別に定める場合を除き、ローンカードを使用して当座貸越口座より支払いする方法により当座貸越を受けるものとし、この取引で小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動振替は行わないものとします。
3. 前項にかかわらず、借主がこの契約の契約日と同日の当座貸越の借入を希望し、銀行が認めた場合に限り、借主は銀行の所定の手続きを行ったうえで、返済用預金口座に当座貸越の代わり金を入金する方法により、当座貸越の借入ができるものとします。この場合、銀行は、当座貸越口座から第4条に定める貸越極度額の範囲内で当座貸越を行い、返済用預金口座に入金するものとします。
4. ローンカード・現金自動預入支払機等の取扱いについては、別に定める各種ローンカード規定によるものとします。
5. 借主は、この契約の継続中、銀行の他の店舗において重ねてこの契約によるカードローン取引は行わないものとします。
第3条 取引期限
1. この契約による取引の期限は、この契約の契約日から 1 年後の応当月末日(銀行の休日の場合は前営業日)までとします。
2. 期限の前日までに、銀行または借主から別段の意思表示がない場合、契約期間はさらに 1 年間延長されるものとし、以降も同様とします。
3. 第2項にかかわらず、借主がこの契約による債務の一部でも履行しなかった場合は、銀行は契約期限の延長を中止することができます。
4. 期限の前日までに、銀行または借主から契約期限の延長をしない旨の申出がなされた場合は、次の通りとします。
① 借主は期限の日以降、新たな当座貸越を受けられません。
② 借主は期限までに貸越元利金の全額を返済します。ただし、銀行が認めた場合にはこの契約の各条項に従い返済することができるものとします。この場合、貸越元利金が完済された日にこの契約は当然に終了するものとします。
③ 期限に貸越元利金がない場合は、その翌営業日にこの契約は当然に終了されるものとします。
④ 借主は、ローンカードを銀行に返却し、通帳を銀行に提出します。
5. 第2項にかかわらず、借主の年齢が満65歳の誕生日に達した場合は、次のとおりとします。
① 期限までに満 65 歳となった場合は、誕生日の属する月の翌月以降は、この契約による新たな当座貸越は行われないもの
とします。
② 借主の満 65 歳の誕生日の属する月の末日に貸越元利金がある場合は、この契約の各条項に従い返済するものとします。この場合、貸越元利金が完済された日に、この契約は当然に終了するものとします。
③ 借主の満 65 歳の誕生日の属する月の末日に貸越元利金がない場合は、その翌営業日にこの契約は当然に終了するものとします。
④ 借主は、ローンカードを銀行に返却し、通帳を銀行に提出します。
第4条 貸越極度額
1. この契約による貸越極度額は、銀行及び保証会社の審査の上決定されるものとし、銀行が記入する貸越極度決定額に従います。
2. 銀行がやむを得ないものと認めて、極度額を超えて借主に当座貸越を行った場合も、この契約の各条項が適用されるものとし、直ちに極度額を超える金額を支払うものとします。
3. 銀行は第 1 項にかかわらず、借主の利用状況、信用状態に関する審査等により、この契約の貸越極度額を増額または減額できるものとします。この場合、新しい貸越極度額および変更日等を書面又は電磁的方法により通知するものとします。
4. 借主は貸越極度額を減額された場合には、減額後の貸越極度額を超える金額を直ちに支払うものとします。
第5条 利率と利息計算方法
1. この契約の利率(保証会社の保証料を含む。以下同じ)は借入要項(インターネットによる申込みの場合は、この契約同意時の画面、以下同じ。)記載の通りとします。
2. この契約による貸越金の利息は、xx単位を100円、返済日を毎月10日(銀行の休日の場合は翌営業日、以下「定例返済日」という。)とし、前回定例返済日から当該定例返済日前日までの当座貸越元金に対して、銀行所定の方法 (年365日の日割計算)にて計算します。
3. 借主は、銀行に対する債務を履行しなかった場合、支払うべき金額に対し、年14.0%(年365日の日割計算)の損害金を支払うものとします。
4. 利率は変更しないものとします。ただし、金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、銀行は利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。変更の周知にあたっては、第 25 条に準じます。
5. 銀行が銀行所定の基準により、一般に適用される貸越金の利率より、優遇した利率を適用している場合には、銀行はその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
第6条 定例返済元利金
1. この契約による返済は、定例返済日に定例返済日前日現在の当座貸越極度額に応じて元金と利息を合わせて次の返済額(以下
定例返済日前日の極度額 | 定例返済金額 |
30万円・50万円 | 1万円 |
100万円 | 2万円 |
150万円・200万円 | 3万円 |
250万円・300万円 | 5万円 |
「定例返済金額」という)の返済を行います。(定例返済日前日現在に当座貸越残高がある場合)なお返済金は、損害金、利息、当座貸越元金の順位で充当されるものとします。
2. 前項の場合に、当月定例返済日前日における当座貸越残高及び貸越金利息の合計が、前項に定める定例返済金額に満たないときは、当月定例返済日前日現在の当座貸越残高及び貸越金利息を定例返済金額とします。また、定例返済日前日の当座貸越残高が0の場合は貸越金利息金額を支払うものとします。
3. 前二項にかかわらず、定例返済日の当座貸越残高が定例返済日前日の当座貸越残高より少ない場合は、定例返済日の当座貸越
残高を基準として定例返済金額を算出するものとします。
4. 銀行は金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、第1項に定める定例返済金額を変更することができるものとします。
第7条 返済の自動引落
1. 借主は、第 6 条の返済のため、各定例返済日までに定例返済金額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 銀行は、各定例返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、 毎回の定例返済にあてるものとします。また、返済用預金口座の残高が定例返済金額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の定例返済金額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は定例返済金額と損害金の合計額をもって前項と
同様の取扱いができるものとします。
第8条 随時返済
第6条の返済のほか、随時に任意の金額を返済できるものとし、現金自動預入支払機等による場合は各種ローンカード規定によるほか、取扱店窓口で返済用預金口座からの振替によることとします。
第 9 条 期限前の全額返済義務
1. 借主について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主はこの契約による債務全額について当然に期限の利益を失い、第 5 条・第 6 条記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主が支払を停止したとき。
② 借主について破産手続開始もしくは民事再生手続開始、その他これらに類似する法的整理の申立てがあったとき。
③ 借主が手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④ 借主が振り出した手形の不渡りがあり、かつ、借主が発生記録した電子記録債権が支払不能となったとき(不渡りおよび支払不能が 6 ヵ月以内に生じる場合に限る)。
⑤ 借主の預金その他、銀行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑥ 保証会社から保証の中止または解約がなされたとき。
⑦ 住所変更の届出を怠るなど借主が責任を負わなければならない事由によって借主の所在が不明となったことを銀行が知ったとき。
2. 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、銀行からの請求によって、借主はこの契約による債務全額について期限の利益を
失い、第 5 条・第 6 条記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 借主が銀行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
② 借主が銀行との取引約定の一つにでも違反したとき。
③ 銀行に差し入れた書面に虚偽の記載があり、または、虚偽の申告があったことが判明したとき。
④ 前各号のほか、借主の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
3. 第 2 項の場合において、借主が住所変更の届出を怠る、あるいは借主が銀行からの請求を受領しないなど、借主が責任を負わ
なければならない事由により請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
第 10 条 反社会的勢力の排除
1. 借主、または保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団
員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 借主、または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または、銀行の業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
3. 借主、または保証人が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は銀行から請求があり次第、銀行に対するいっさいの債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
4. 前項の規定の適用により、借主、または保証人に損害が生じた場合にも、銀行になんらの請求をしません。また、銀行に損害
が生じたときは、借主、または保証人がその責任を負います。
第 11 条 保証会社の保証による場合の代位弁済
借主が、この契約による債務の返済を期限にできない場合または期限の利益を失った場合には、銀行が保証会社より代位弁済を受けても異議を述べないものとします。なお、銀行は借主に対する通知などの手続きを省略することができるものとします。また借主は以後の返済を保証会社に対して行うものとします。
第 12 条 貸越の停止・中止
1. 第6条に定める返済が遅延している間、銀行は貸越を停止します。
2. 借主について第 9 条・第 10 条各項の事由が一つでも生じたとき、相続が発生したとき、借主の信用状態に関する審査等により銀行または保証会社が必要と認めたとき、金融情勢の著しい変化があるとき、その他相当の事由があるとき、銀行は通知・催告なしに貸越を中止できるものとします。
第 12 条の 2 解約・終了
1. 借主はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、借主は銀行所定の書面により銀行に通知するものとします。
2. 次の各事由が生じた場合、この契約は当然に終了します。
① 第 9 条・第 10 条各項の事由が一つでも生じたとき。
② 借主が貸越元利金(借主がこの契約にもとづいて銀行に対して負担する一切の債務をいう)を完済した日より1年以上新たな借入を行わなかったとき。ただし、銀行が認めた場合はこの限りではありません。
3. 前二項または第3条により、この契約が解約または終了した場合、借主は直ちにローンカードを銀行に返却し、この契約によ
る貸越元利金全額を返済するものとします。
第 13 条 銀行からの相殺
1. 銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または第 9 条、第 10 条によって返済しなければならないこの契約による債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、相殺することができます。この場合、書面により借主に通知するものとします。
2. 前項によって相殺をする場合には、債権債務の利息及び損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金その他の債権の
利率については、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を 365 日とし、日割りで計算します。
第 14 条 借主からの相殺
1. 借主は、期限の到来している自己の預金その他の債権とこの契約による債務とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の 10 日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
3. 借主が第 1 項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第 15 条 債務の返済にあてる順序
1. 銀行から相殺をする場合、借主にこの契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
2. 借主から返済または相殺をする場合に、この契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により、銀行の債権保全上支障が生
じるおそれがあるときは、銀行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4. 第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第 16 条 代り証書等の差し入れ
事変、災害等やむをえない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借主は銀行の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を返済するものとします。なお、銀行が請求した場合は、借主は直ちに代り証書等を差し入れるものとします。
第 17 条 印鑑照合等
銀行が、この取引にかかわる諸届その他の書類に使用された印影を、この契約書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 18 条 諸費用の負担
次の各号に掲げる費用は借主が負担するものとします。
① 借主または保証人に対する権利 の行使または保全に関する費用。
② その他この契約に関し、借主が負担すべき事務取扱手数料、収入印紙代その他一切の費用。
第 19 条 諸費用の自動引落
第 18 条にかかわる一切の費用について、銀行は銀行所定の日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書の提出によらず、返済用預金口座からの払い戻しのうえ充当することができるものとします。なお、この契約の成立に際し、借主が負担すべき諸費用を残高不足等で払い戻しできない場合、この契約は成立しないものとします。
第 20 条 届出事項
1. ローンカード、印鑑等を失ったとき、氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主および保証人は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
2. 借主または保証人が住所変更の届出を怠る、あるいは借主または保証人が銀行からの通知または送付書類等を受領しないなど、借主および保証人が責任を負わなければならない事由により、銀行が借主および保証人から最後に届出のあった氏名、住所に あてた通知または送付書類等が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとします。
3. ローンカード等を失った場合の再発行および貸越金の支払などは、銀行所定の手続に従うものとします。
第 21 条 xx後見人等の届出
1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、借主および保証人は直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。また、借主または保証人のxx後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様に銀行へ届け出るものします。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、借主および保証人は直ちに任意後見人の氏名その他必要
な事項を銀行へ書面によって届け出るものとします。
3. すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様に、借主および保証人は直ちに銀行へ書面によって届け出るものとします。
4. 前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、借主および保証人は直ちに銀行へ書面によって届け出るものとします。
5. 前四項の届出の前に生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。
第 22 条 xx証書作成義務
借主は銀行の請求があるときは、直ちにこの契約による債務について、強制執行の認諾があるxx証書を作成するため必要な手続をとるものとします。このために要した費用は借主が負担するものとします。
第 23 条 報告および調査
1. 借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、銀行に対して、借主および保証人の信用状態ならびに担保の状況について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主は、借主もしくは保証人の信用状態または担保の状況について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときには、銀行に対して直ちに報告するものとします。
第 24 条 準拠法、合意管轄
1. この契約およびこの契約に基づく諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2. この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、千葉地方裁判所(本庁)またはxx簡易裁判所を管轄裁判所とします。
第 25 条 規定の変更
1. この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、銀行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 26 条 契約書の返却
本契約書およびこの契約に伴い発生する契約書類は借主もしくは保証人のお申出がない限り返却いたしません。また、お申出なく完済後10年間経過した場合には、本契約書およびこの契約に伴い発生する契約書類は銀行で廃棄します。
以 上
2020年2月17日現在
≪ローンカード規定≫
1.カードのご利用について
(1)ローンカード(以下「カード」といいます。)は、当行の現金自動預入支払機(以下「ATM」といいます。)を使用してカードローン貸越金(以下「貸越金」といいます。)を引き出す場合に利用することができます。
(2)カードは、当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下「提携銀行」といいます。)の現金自動支払機(以下「支払機」といいます。)または ATM を使用して貸越金を引き出す場合に利用することができます。ただし、事業者カードローンのローンカードについては提携銀行ではご利用できません。
(3)カードは当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。 以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金をカードローン口座からの振替えにより支払い、振込の依頼をすることができます。
(4)カードは当行の自動振替機(振替を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振替機」といいます。)を使用して振替資金をカードローン口座からの振替えにより支払い、振替の依頼をすることができます。
(5)その他当行所定の取引をすることができます。
2.ATM または支払機による貸越金の引き出し
(1)ATM または支払機を使用してカードにより貸越金を引き出すときは、画面表示等の操作手順に従って、機械にカードを挿入し、お届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。
(2)ATM または支払機による貸越金の引き出しは、機種により当行(提携銀行の支払機使用の場合はその提携銀行)が定める金額単位とし、1 回あたりの引き出しは、当行または提携銀行が定める金額の範囲内とします。なお、1 日 1 口座あたりの引き出しは、当行が定める金額の範囲内(提携金融機関でのお引き出しを含みます。)とさせていただきます。
(3)当行および提携銀行の ATM または支払機により貸越金の引き出しをする場合に、引き出し金額と第 6 条の手数料金額との合計額が引き出すことのできる金額を超えるときは、引き出すことはできません。
3.ATM による貸越金のご返済(ご入金)
(1)ATM を使用して貸越金を返済する場合には、画面表示等の操作手順に従ってカードローン通帳を ATM に挿入し、現金を投入して操作してください。(小切手等の証券類はご入金できません。)
(2)ご入金(ご返済)の限度額は、借入金残高の範囲内とします。
(3)ATM によるご入金(ご返済)は、ATM の機種により当行が定める種類の紙幣および硬貨に限ります。また 1 回あたりのご入金(ご返済)は、当行が定める枚数による金額の範囲内とします。
(4)カードローンそっけつくん・京葉銀行カードローン・アルファバンク教育ローン(カードローン型)は、カードでのご入金(ご返済)ができます。
4.振込機による振込
(1)振込機を使用して振込資金をカードローン口座からの振替により支払い、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操
作手順に従って振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における貸越金の支払いについては、通帳および当座貸越請求書の提出は必要ありません。
(2)前記(1)の操作においては、振込機の画面に表示された振込依頼の内容等を確認のうえ確認操作をしてください。確認操作さ
れた後は、振込機による振込の訂正・組戻しはできません。訂正・組戻しが必要な場合には、窓口営業時間内に取扱店の窓口にご相談ください。
(3)振込機による振込は1円単位とし、1 回あたりの振込は、当行が定める金額の範囲内とします。
(4)窓口営業時間終了後および銀行休業日に振込機を使用した振込の依頼があったときは、 その振込の手続は、翌営業日の窓口営業時間内に振込の依頼があったものと同様に取扱います。この場合、ご利用明細に翌営業日扱いの表示をいたします。
(5)振込金額と第6条第1項に規定する自動機利用手数料金額および第6条第2項に規定する振込手数料金額との合計額が払い戻すことのできる金額を超えるときは、その振込は取扱うことができません。
(6)振込機による振込依頼を受付けた後に、通信機器、回線またはコンピューター等の障害その他のやむを得ない事由により振込金の入金不能または入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.振替機による振替
(1)振替機を使用して振替資金をカードローン口座からの振替により支払い、振替の依頼をする場合には、振替機の画面表示等の操作手順に従って振替機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。 この場合における貸越金の支払いについては、通帳および当座貸越請求書の提出は必要ありません。(入金口座の通帳が必要です。)
(2)前記(1)の操作においては、振替機の画面に表示された振替依頼の内容等を確認のうえ確認操作をしてください。確認操作さ
れた後は、振替機による振替の訂正はできません。
(3)振替機による振替は1円単位とし、1回あたりの振替金額は、当行が定める金額の範囲内とします。
6.当行および提携銀行の手数料
(1)当行および提携銀行の ATM または支払機を使用して貸越金を引き出す場合、当行および提携銀行が ATM(支払機)利用手数料(以下「手数料」といいます。)を定めているときは、当行または提携銀行に所定の手数料をお支払いいただきます。
(2)振込機を使用して振込をする場合には、当行所定の振込手数料をいただきます。
(3)前項の手数料は、ATM(支払機)利用日付をもって通帳および当座貸越請求書なしでカードローン口座から引き落としさせていただきます。なお、提携銀行には当行から支払います。
7.お取り扱い不能な場合
天災、事変その他やむを得ない事情により、ATM または支払機が稼働不能の場合はお取り扱いできません。
8.カードの紛失、届出事項の変更等
(1)カードを失ったとき、または氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちにご本人から書面によって当行にお届けください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)カードを失った場合のカードの再発行は、当行所定の手続きをした後に行います。
(3)カードを再発行する場合には、当行で定める再発行手数料をお支払いいただきます。
9.暗証番号等
(1)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる貸越金の引き出し停止の措置を講じます。
(2)当行がカードの電磁的記録によって、当行および提携銀行の ATM、支払機の操作の際に使用されたカードを当行が交付した
ものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して貸越金の支払いをしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造・変造・盗用・その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行および提携銀行は責任を負いません。ただし、この支払いが偽造カードおよび盗難カードによるものであり、カードおよび暗証番号の管理について契約者の責に帰すべき事由がなかったことを当行が確認できた場合の当行の責任については、この限りではありません。
10. 解約、カードの利用停止等
(1)カードローン取引を解約する場合には、カードを口座開設店に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちにカードを口座開設店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行所定の方法により、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第 11 条に定める規定に違反した場合
②カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
11.譲渡、質入等の禁止
カードは譲渡、質入または貸与することはできません。
12.規定の適用
この規定に定めのない事項については、別に提出を受けた各カードローン規定の各条項等により取り扱いします。
13.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以 上
≪IC キャッシュカード特約規定≫
1.特約の適用範囲および規定の適用
(1)この特約は、IC キャッシュカード(IC チップが搭載されたキャッシュカードで、従来のキャッシュカードで提供している当行所定のサービスに加え、全国銀行協会標準仕様の IC キャッシュカードとしてのサービス(以下、かかるサービスを総称して「ICチップ提供サービス」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、スーパーカード規定・キャッシュカード規定・ローンカード規定・法人キャッシュカード規定(以下、「カード規定」といいます。)の一部を構成するとともに同規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関してはカード規定が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかはカード規定に従います。
2.IC キャッシュカードの利用
IC キャッシュカードは、当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関の当該サービスの利用が可能な現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。)・現金自動支払機・自動振込機・自動振替機(以下、「IC キャッシュカード対応 ATM」といいます。)で利用することができます。また、当行本支店の窓口にある当行所定の機器においても一部の取引を除き、IC キャッシュカードを利用することができます。
3.指静脈認証
(1)当行は IC キャッシュカード対応 ATM の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当行所定の方法により確認し、更に認証機で読み取った指静脈情報とあらかじめ IC チップに登録された指静脈情報とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払い戻しを行います。
(2)指静脈情報登録済の IC キャッシュカードが当行本支店の窓口で当行所定の機器で使用された場合には、当行は指静脈情報に
ついて、IC チップに登録された指静脈情報と当行所定の機器で読み取った指静脈情報において同一性が認定され、かつ使用された IC キャッシュカードが、当行が本人に交付したカードであることを当行所定の方法により確認のうえ、払戻し等を行います。なお、この場合は払戻請求書等の届出書類はお客さまの必要記載事項のご記入により押印を省略できるものとします。(預金の払出等のお
取引には当該口座の通帳が必要です)
4.IC キャッシュカード対応 ATM 等の故障時の取り扱い
IC キャッシュカード対応 ATM 等の故障時には、IC キャッシュカードは利用することができません。
5.IC チップ読取不能時の取り扱い等
(1)IC チップの故障等によって、IC キャッシュカード対応 ATM 等において IC チップを読み取ることができなくなった場合には、IC キャッシュカードは利用することはできません。この場合、当行所定の方法により、すみやかに当行に IC キャッシュカードの再発行を申し出てください。
(2)IC チップの故障等によって、IC キャッシュカード対応 ATM 等において IC チップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
6.規定の変更
(1)この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2)前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
≪保証委託約款≫
第1条 委託の範囲
1. 委託者(以下「連帯債務者」を含む)は、委託者と取扱銀行(以下「銀行」という)との間で締結するローン取引(以下「ローン取引」という)について、株式会社かんそうしん(以下「保証会社」という)に対し保証会社と銀行との間の保証契約による保証を委託します。
2. 委託者が保証会社に保証委託する保証債務の範囲は、委託者と銀行との間のローン取引に基づいて委託者が銀行に対して負担
する借入元金・利息・損害金・その他一切の債務とします。
3. 前1項および2項の保証は保証会社が保証を適当と認め、これに基づいて委託者が銀行とローン取引を開始したときに効力を発生するものとし、その内容はこの契約および委託者が銀行との間に締結する約定書(契約書・差入書等を含む)の各条項によるものとします。
第2条 原債務の弁済
委託者および連帯保証人は、保証会社が保証した銀行に対する債務(以下「原債務」という)について、相違なく弁済し、保証会社には何ら負担をかけません。
第3条 保証の解約等
委託者は、委託者と銀行との間のローン取引に定める取引期間満了前においても、信用情報機関の信用情報において著しい変動等が見られるなど、保証会社が必要と認めた場合は、保証会社において次の措置をとることに何ら異議はありません。
1. 銀行に対し貸越極度額の減額を申入れること。
2. 銀行に対し貸越の中止を申入れること。
3. 保証委託契約を解約すること。
第4条 担保・保証
1. 委託者、連帯保証人および物上保証人(以下二者をあわせて「保証人」という)は、xxx取引が有価証券担保または無担保 である場合を除き、保証会社に対して将来負担することがあるべき求償債務を担保するため所有不動産に抵当権を設定するか、あるいは保証委託取引にもとづき委託者が保証会社に対して負担する現在および将来発生する一切の債務の担保として根抵
当権を設定登記するものとします。また、ローン取引が有価証券担保または無担保である場合でも、保証会社が特に請求する場合には同様とします。
2. 前項の抵当権または根抵当権設定については、この契約によるほか、保証会社との間に別に抵当権設定契約または根抵当権設
定契約を締結します。
3. 委託者および保証人は、第1項の抵当権または根抵当権が存続する間、担保物件に対し、保証会社から請求がある場合、保険会社と保証会社の指定する金額以上の損害保険契約を締結または継続し、その保険契約にもとづく権利の上に保証会社のための質権を設定することを応諾します。
4. 委託者および保証人は、第1項の担保につき、その一部または全部が滅失し、もしくは価格の下落等により担保力が不足した
ときは、直ちに増担保または代り担保を差入れます。
5. 委託者および保証人は、保証会社が債権保全のために必要と認めたときは直ちに保証会社の承認する担保を差入れ、または連帯保証人をたてます。
6. 委託者および保証人は、民法504条に定める法定代位者のための担保保存義務を免除します。
第5条 反社会的勢力の排除
1. 委託者および保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 委託者および保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行または保証会社の信用を毀損し、もしくは業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
第6条 費用の負担
次の各項に掲げる費用は委託者が負担します。またこの費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
1. 担保権の設定・抹消または変更の登記に関する費用。
2. 担保物件の調査または取立もしくは処分に関する費用。
3. 委託者および保証人に対する権利の行使または保全に関する費用。
4. 委託者および保証人の債務の支払および書類の返却等に係る費用。(交通費・通信費等の実費)
5. 第16条に定めるxx証書作成に係る費用。
第7条 手数料・保証料
1. 委託者はこの保証に伴う手数料を保証会社所定の方法により支払います。
2. 委託者はこの保証に伴う保証料をローン取引の開始までに一括して支払う方法または銀行に対して支払う金利の中から銀行を通じて支払う方法のいずれかまたは併用により、保証会社と銀行間で協議した利率に従い支払います。
3. 委託者が銀行からの借入後に、借入内容の変更、抵当権または根抵当権の変更(設定された不動産の権利関係の変更を含む)、保証人の変更、その他保証会社が委託者の保証を引き受けるにあたり条件とした内容について変更等した場合は、保証会社所定の計算・方法により保証料および手数料を支払います。
4. 繰上返済をした場合、委託者は手数料を支払います。なお、保証料を一括前払した保証に係る未経過保証料の計算およびその
返還方法と、繰上返済に際して支払う手数料の額およびその支払方法は保証会社所定の方法によるものとし、その額、支払方法の変更があった場合でも、異議はありません。
5. 保証料を一括前払した保証について、保証会社が代位弁済を行った場合は、委託者は支払済みの保証料が返還されないことを
承認します。
第8条 代位弁済
1. 委託者が銀行との間の契約に違反し、または原債務の全部または一部の履行を遅延したため、保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、委託者および保証人に対して、通知・催告なくして、また、委託者および連帯保証人と銀行との間で締結した約定書記載の弁済期限にかかわらず保証会社と銀行との間の保証契約の定めに従い弁済されても異議を述べません。
2. 保証会社が前項の弁済によって代位する権利の行使に関しては、この契約のほか委託者が銀行との間に締結した、ローン取引
契約の各条項が適用されるものとします。
3. 保証会社による代位弁済後の委託者(連帯債務者)に対する履行請求は、他の委託者(連帯債務者)に対してもその効力を生じるものとします。
4. 保証会社による代位弁済後の連帯保証人に対する履行請求は、委託者および他の連帯保証人に対してもその効力を生じるものとします。
第9条 求償権の範囲
保証会社が保証債務を履行したときは、委託者は保証会社に対して直ちに弁済するものとし、その範囲は次の各項のすべてを含むものとします。
1. 保証会社の履行金額。
2. 保証会社が保証債務履行および債権保全のため要した費用の総額。
3. 前1項および2項の金額に対し保証会社が支払を行った日の翌日から完済日までの年 14.6%の割合による遅延損害金。
4. 保証会社が委託者および保証人に対し前1項から3項の金額を請求するために要した費用の総額。
第10条 弁済の充当順序
この契約による債務および保証会社との取引による他の債務がある場合にはその債務も含めて、弁済金が委託者の債務の全額を消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては、異議を述べません。
第11条 求償権の事前行使
1. 委託者について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、第8条による代位弁済前といえども保証会社に求償権を行使されても異議を述べません。
①支払の停止または破産、民事再生手続もしくは特定調停の申立があったとき。
②銀行取引において、手形交換所または電子債権記録機関から取引停止処分を受けたとき。
③租税公課を滞納して督促を受けたとき、または滞納処分を受けたとき。
④委託者の財産、または第4条に定める担保の目的物について仮差押、仮処分または差押がなされたとき。
⑤住所変更の届出を怠る等委託者の責めに帰すべき事由によって、保証会社に委託者の所在が不明になったとき。
⑥委託者が保証会社または銀行に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
⑦委託者が保証会社または銀行の求めによる調査にあたり不実の申立をしたことが後日判明したとき。
⑧保証会社の同意を得ることなく第4条に定める担保の目的物が処分されたとき。
⑨この契約の各条項に違反したとき。
⑩保証人が本項の各号の一つでも該当したとき。
⑪前各号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2. 保証会社が前項により求償権を行使する場合には、委託者は民法461条にもとづく請求(主債務者の免責・担保提供請求)を一切主張しません。求償債務について担保がある場合も同様とします。ただし、委託者が求償債務を履行した場合には、保証会社は遅滞なく、その保証債務を履行するものとします。
第12条 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者
委託者は、弁済をするについて正当な利益を有するものでない第三者から弁済の申出があった場合は、保証会社が弁済を受けることにあらかじめ同意します。
第13条 債権譲渡
保証会社は、将来、委託者、保証人に対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供することができるものとします。
第14条 届出事項
1. 委託者および保証人は、氏名・住所・印鑑・電話番号・勤務先等届出事項に変更があったとき、または家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見が開始され、もしくは任意後見監督人が選任されたときは、直ちに銀行を経由して保証会社に書面により届出をします。なお、保証会社が銀行に対して第8条に定める代位弁済を行った後届出事項に変更があったときは、直ちに直接保証会社に書面により届出をします。
2. 前項の届出を怠ったために、保証会社からなされた通知または送付された書類等が到着せずまたは延着したときは通常到達す
べきときに到着したものとみなします。また、前項の届出を欠き、または遅延したことにより生じた損害は、すべて委託者および保証人の負担とします。
第15条 報告・調査および通知
1. 委託者は保証会社が債権の保全上必要と認めて請求をした場合には、担保の状況ならびに委託者および保証人の財産・収入・信用状況等について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
また、委託者は委託者の財産・収入・信用状況等について保証会社または保証会社の委託するものが調査しても何ら異議ありません。
2. 委託者は、前項の事項に重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに通知し保証会社の指示に従いま
す。
第16条 xx証書の作成
委託者と連帯保証人は保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委嘱して、この契約による債務の承認および強制執行の認諾のあるxx証書の作成に関する一切の手続をします。
第17条 免責
委託者および保証人は保証会社が契約書等の印影を委託者の届け出た印鑑に相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引されたときは、契約書等の印影について偽造・変造・盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は委託者および保証人の負担とし契約書等の記載文言に従って責任を負います。
第18条 準拠法・管轄裁判所の合意
1. この契約、およびこの契約に基づく委託者および保証人と保証会社の間の諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2. 委託者および保証人はこの契約に関して紛争が生じたときは保証会社の本店所在地の裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第19条 個人情報の取扱に関する同意
委託者および保証人は、別に定める「個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項」の内容に同意します。
第20条 保証契約の改定
保証会社と銀行との間の保証契約が改定されたときは別段の定めがある場合を除き、改定後の契約が適用されるものとします。
第21条 連帯保証人
1. 連帯保証人は、委託者がこの契約によって保証会社に対し負担する一切の債務について委託者と連帯して保証債務を負い、その履行についてはこの契約に従います。
2. 連帯保証人は、銀行に対する保証債務を履行した場合でも、保証会社に対して一切求償しません。
3. 連帯保証人は、委託者の保証会社に対する債権をもって相殺はしません。
連帯保証人は、保証会社が相当と認めるときは担保もしくは他の保証を変更・解除しても、免責を主張しません。
4. 連帯保証人がこの契約による保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、委託者と保証会社との間に、この契約による残債務または連帯保証人が保証している他の契約による残債務がある場合は、保証会社の同意がなければこれを行使しません。もし保証会社の請求があれば、その権利または順位を保証会社に無償で譲渡します。
5. 連帯保証人が委託者と保証会社との取引についてほかに保証をしている場合には、その保証はこの保証契約により変更されな
いものとし、またほかに限度額の定めのある保証をしている場合には、その保証限度額にこの保証の額を加えるものとします。連帯保証人が委託者と保証会社との取引について、将来ほかに保証した場合にも同様とします。
第22条 物上保証人
1. 物上保証人は銀行に対して代位弁済した場合でも、保証会社に対して一切求償しません。
2. 物上保証人は委託者の保証会社に対する債権を持って相殺はしません。物上保証人は、保証会社が相当と認めるときは担保もしくは他の保証を変更・解除しても、免責を主張しません。
第23条 保証委託約款の変更
1. 本約款は、民法548条の2第1項に定める定型約款に該当し、本約款の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法548条の4の定型約款の変更の規定に基づいて変更します。
2. 前項による本約款の変更は、変更後の規定の内容を、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める2週間以上の相当な期間を経過した日から適用されます。
以 上
2020年2月17日現在