Contract
電気需給契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、標記の契約書及びこの約款(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書及び図面等(単価契約にあっては納入数量、納入期限等に関する指示を含む。以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、常に善良なる管理者の注意をもって、発注者が需要場所で使用する電気を、需要に応じて供給するものとし、発注者は、その契約代金(単価契約にあっては供給した実績数量に応じた代金。以下同じ。)を支払うものとする。
3 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 この契約書に定める請求、通知、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 仕様書等において別に定めがある場合を除き、仕様書等の記載内容をこの約款より優先するものとする。
9 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、発注者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(権利の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。
(一般的損害等)
第3条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受注者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、発注者の責に帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(履行報告)
第4条 発注者は、必要と認めるときは、契約の履行状況等について報告を求めることができる。
(契約電力)
第5条 各月の契約電力は、次の各号に該当する場合を除き、その1月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
(1) 契約受電設備を増加する場合で、増加した日を含む1月の増加した日以降の期間の最大需要電力の値がその1月の増加した日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値を上回るとき。
(2) 契約受電設備を減少する場合等で、1年を通じての最大需要電力が減少することが明らかなとき。
2 最大需要電力が 500kW 以上となる場合は、契約電力を発注者と受注者とが協議して速やかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、第1項によって定めることとする。
(電力の計量)
第6条 契約代金の算定に必要な使用電力量、最大需要電力(需要電力の最大値であって、30 分最大需要電力計により計量される値をいう。)、力率の計量は、一般送配電事業者が設置している記録型電力量計により行うものとする。
2 計量日は、仕様書等に特別の定めのある場合を除き毎月1日とし、受注者は計量日に記録された値により使用電力量等を算定しなければならない。
(契約代金の算定)
第7条 契約代金の算定は、計量期間の使用電力量により施設毎に行い、発注者は受注者に契約代金を毎月支払うものとする。
2 前項の契約代金は、次の各号に掲げる消費税及び地方消費税相当額を含めた契約単価を乗じて得た料金を合算したものとする。
(1) 基本料金 仕様書に規定する契約電力、契約単価及び力率から計算した金額(以下の算式による)基本料金=契約電力×契約単価×(185-力率[%])/100
(2) 電力量料金 使用電力量に単価一覧(燃料費調整を行う場合については(3)に基づく金額を増減する)の電力量料金を乗じて計算した金額(以下の算式による)
電力量料金=使用電力量×(電力量契約単価±燃料費調整単価)
(3) 燃料費調整 燃料費の変動等により契約単価の調整を行う必要が生じた場合には、発注者と受注者とが協議の上改定する。ただし、当該地域を管轄する一般送配電事業者の供給区域におけるみなし小売電気事業者の燃料費調整額を超えない範囲で行う。
(4) 賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成 23 年法律第 108
号)第 16 条第2項の規定に基づき決定するものとする。
(5) その他、仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議して定める。
3 発注者は、受注者から第1項による請求を受けたときは、その日から起算して 30 日以内に、代金を支払わなければならない。
4 発注者は、前項の期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づく率(年当たりの割合は閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額を遅延利息として支払うものとする。
(受注者の行う託送契約)
第8条 受注者は、電気を安定して供給するため当該地域を管轄する一般送配電事業者と託送契約を締結するものとする。
2 発注者は、需要者として託送契約を尊重する。
3 当該託送契約によって発生する料金その他の金銭債務は受注者が負担するものとする。
4 受注者は、仕様書及び契約書に記載されていない事項に関しても、供給を行う上で必要な事項については、受注者の負担において整えること。新たに契約期間中に制定された事項に関しては、発注者と受注者とが協議して定める。
(契約内容の変更等)
第9条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を一時中止させることができる。
2 前項の規定により契約金額を変更するときは、発注者と受注者とが協議して定める。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第 10 条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。
(契約保証金)
第 11 条 前2条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の額を変更するものとする。
2 前項の規定により契約保証金の額を変更したときは、発注者は、その差額を納入させる。ただし、次の各号の一に該当するときは、受注者は、さらに納入を要しない。
(1) 既納保証金が、変更後の契約金額の 10 分の1以上あるとき。
(2) 検査に合格した履行部分がある場合において、既納保証金が、変更後の契約金額から履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の 10 分の1以上あるとき。
3 発注者は、受注者が契約の履行を全て完了し、次条の規定により契約代金を請求したとき又は第 14 条若しくは第 15 条の規定により契約が解除されたときは、受注者の請求に基づき 30 日以内に契約保証金を返還す
る。
4 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。
(発注者の解除権)
第 12 条 発注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が指定期日までに履行することとされている業務を履行しないとき又は履行する見込みが明らかにないと発注者が認めるとき。
(2) 受注者又はその代理人若しくは使用人が契約の締結又は履行に当たり、不正な行為をしたとき。
(3) 受注者又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、発注者の監督の実施に当たり、その職務の執行を妨害したとき。
(4) 受注者の法人代表者等が、福生市契約における暴力団等排除措置要綱(平成 23 年要綱第 35 号)第 11 条の規定に基づく福生市における契約に関する特約書(以下「特約書」という。)第3条第1項第1号から第4号までに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(特約書第3条第1項第
5号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(5) 受注者が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当すると判明したとき。
(6) 前各号のほか、受注者が、この契約に基づく義務を履行しないとき。
(7) 第 15 条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
(8) この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 49 条の規定によるxx取引委員会の受注者に対する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合に
ついては、同法第 62 条第1項の規定による納付命令)が確定したとき。
(9) この契約に関して、受注者(受注者が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 13 条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、契約金額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者に納付しなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金を第
1項の違約金に充当することができる。
(協議解除)
第 14 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第 15 条 受注者は、次の各号の一に該当する場合は、この契約を解除することができる。
(1) 第9条の規定により、発注者が履行を一時中止させ、又は一時中止させようとする場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 第9条の規定により、発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の契約金額の2分の
1以下に減少することとなるとき。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。
(契約解除等に伴う措置)
第 16 条 契約が解除された場合又は受注者がその債務の履行を拒否し、若しくは受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合において、履行部分があるときは、発注者は当該履行完了部分に対する代金相当額を支払うものとする。
(賠償の予定)
第 17 条 受注者は、第 12 条第1項第8号又は第9号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 12 条第1項第9号のうち、受注者の刑法 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第 18 条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する契約代金請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(予算減額等による契約変更等)
第 19 条 発注者は、契約期間中であっても、この契約を締結した翌年度以降において、この契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を変更又は解除することができる。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 20 条 この契約書において書面により行われなければならないこととされている請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(疑義の決定等)
第 21 条 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。