(26) 星が岡牧場用地 石川県能美市和気町ヤ70番2 山林 525.00 (27) GH Beans用地 石川県能美市緑が丘7丁目35番 宅地 236.17 (28) GH Beans建物 石川県能美市緑が丘7丁目35番地(家屋番号35番) 木造瓦葺2階建 1階 85.302階 26.49 (29) 星が岡牧場建物グリル星が岡 石川県能美市和気町ヤ4番地5(家屋番号4番5の1) 木造スレート・合金 メッキ鋼板葺2階建 1階 120.942階 69.63 (30) 星が岡牧場建物ログハウス...
社 会 x x 法 人 佛 子 x x 款
第 1 章 x x
(目 的)
第 1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
(1) 第一種社会福祉事業
(ア) 障害児入所施設の設置経営
(イ) 指定障害者支援施設の経営
(2) 第二種社会福祉事業
(ア) 障害児通所支援事業の経営
(イ) 障害福祉サービス事業の経営
(ウ) 老人デイサービスセンターの経営
(エ) 一般相談支援事業の経営
(オ) 特定相談支援事業の経営
(カ) 障害児相談支援事業の経営
(キ) 移動支援事業の経営
(ク) 老人居宅介護等事業の経営
(ケ) 放課後児童健全育成事業の経営
(コ) 小規模保育事業の経営
(名 称)
第 2条 この法人は社会福祉法人佛子園という。
(経営の原則等)
第 3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の増進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取り組みとして、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者を支援するため、無料又は低額な料金で福祉サービスを積極的に提供するものとする。
(事務所の所在地)
第 4条 この法人の事務所をxx県xx市北xx町548-2に置く。
第 2 章 評 議 員
(評議員の定数)
第 5条 この法人に評議員7名以上を置く。
(評議員の選任及び解任)
第 6条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合計3名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数を持って行う。ただし、外部委員1名が出席し、かつ、外部委員が賛成することを要する。
(評議員の資格)
第 7条 社会福祉法第 40 条第4項及び第5項を遵守するとともに、この法人の評議員のうちには、評議員のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者(租税特別措置法施行令第 25 条の 17 第6項第1号に規定するものをいう。以下同じ。)の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(評議員の任期)
第 8条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなる時は、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
3 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
(評議員の報酬等)
第 9条 評議員の報酬は、支給しない。ただし、評議員会等への出席に要する交通費等の実費相当費用を支給する。
第 3 章 評 議 員 会
(構成)
第10条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会に議長を置き、議長はその都度評議員の互選とする。
(権限)
第11条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の処分
(8) 社会福祉充実計画の承認
(9) 事業計画及び収支予算
(10)臨機の措置(予算外の新たな義務の負担及び権利の放棄)
(11)公益事業・収益事業に関する重要な事項
(12)解散
(13)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第12条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、3月及び必要がある場合に開催する。
(召集)
第13条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び召集の理由を示して評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第14条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数を持って行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の
3分の2以上にあたる多数をもって行われなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第17条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第15条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人がこれに署名又は記名押印する。
(評議員会運営規程)
第16条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規程による。
第 4 章 役 員 及び 会 計 監 査 人 並びに 職 員
(役員及び会計監査人の定数)
第17条 この法人には次の役員を置く。
(1) 理事6名以上
(2) 監事2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち1名を専務理事、1名を常務理事とすることができる。
4 前項の専務理事をもって社会福祉法第45条の16第2項第2号の業務執行理事とする。
5 この法人に会計監査人を置く。
(役員及び会計監査人の選任)
第18条 理事及び監事並びに会計監査人は評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事並びに常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(役員の資格)
第19条 社会福祉法第44条第6項を遵守するとともに、この法人の理事のうちには、理事のいずれか一人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 社会福祉法第44条第7項を遵守するとともに、この法人の監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに、この法人の職員が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係がある者であってはならない。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び専務理事は、毎会計年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財務の状況の調査をすることができる。
(会計監査人の職務及び権限)
第22条 会計監査人は法令で定めるところにより、この法人の計算書類(貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書)並びにこれらの付属明細書及び財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
(1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に
記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(役員及び会計監査人の任期)
第23条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 理事又は監事は、第17条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任をされたものとみなす。
(役員及び会計監査人の解任)
第24条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2 会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3 監事は、会計監査人が、前項各号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に召集される評議員会に報告するものとする。
(役員及び会計監査人の報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、評議員会において定める総額の範囲内で、報酬等の支給額を評議員会の決議に基づき支給することができる。
2 会計監査人に対する報酬等は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。
(役員の責任の免除又は限定)
第26条 理事、監事又は会計監査人が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がなく、その原因や職務執行状況などの事情を勘案して特に必要と認める場合には、社会福祉法第 45 条の 20 第 4 項において準用する一般社団法人
及び一般財団法人に関する法律第 113 条第 1 項の規定により免除することができる額を限度として評議員会の決議によって免除することができる。
2 理事(理事長、業務執行理事、業務を執行したその他の理事又は当該社会福祉法人の職員でないものに限る)、監事又は会計監査人(以下この条において「非業務執行理事等」という。)が任務を怠ったことによって生じた損害について社会福祉法人に対し賠償する責任は、当該非業務執行理事等が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、金10万円以上であらかじめ定められた額と社会福祉法第 45 条の 20 第 4 項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第 113 条
第 1 項第 2 号で定める額といずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事等と締結することができる。
(職員)
第27条 この法人に職員を置く
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」という。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第 5 章 顧 問
(顧問)
第28条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
3 顧問は、法人業務について、理事長の諮問に応える。
第 6 章 理 事 会
(構成)
第29条 理事会は全ての理事をもって構成する。
(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が定めるものについては理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び専務理事、常務理事の選定及び解職
(召集)
第31条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会運営規程)
第34条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規程による。
第 7 章 資 産 及び 会 計
(資産の区分)
第35条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、その他の財産、公益事業用財産及び収益事業用財産の4種とする。
2 基本財産は次の各号に掲げる財産をもって構成する。
番号 | 用途 | 所在等 | 地目・構造 | 延べ床面積 (平方メートル) |
(1) | 本部用地 | xx県xx市北xx町547番2 | 宅地 | 150.53 |
(2) | 本部用地 | xx県xx市北xx町548番1 | 宅地 | 381.12 |
(3) | 本部用地 | xx県xx市北xx町548番2 | 宅地 | 817.38 |
(4) | 本部用地 | xx県xx市北xx町548番3 | 宅地 | 795.60 |
(5) | 本部用地 | xx県xx市北xx町548番4 | 宅地 | 545.60 |
(6) | 本部用地 | xx県xx市北xx町549番1 | 宅地 | 448.18 |
(7) | 本部用地 | xx県xx市北xx町549番18 | 公衆用道路 | 232.00 |
(8) | 本部用地 | xx県xx市北xx町549番19 | 宅地 | 74.26 |
(9) | GHアミーゴ用地 | xx県xx市北xx町550番地14 | 宅地 | 198.41 |
(10) | GHアミーゴ | xx県xx市北xx町550番地14 (家屋番号550番14) | 木造 かわらぶき 2階建 | 1階 98.83 2階 59.37 |
(11) | 本部用地 | xx県xx市北xx町549番11 | 宅地 | 3.19 |
(12) | 本部用地 | xx県xx市北xx町549番16 | 宅地 | 39.21 |
(13) | 本部用地 | xx県xx市北xx町549番13 | 宅地 | 14.18 |
(14) | 本部用地 | xx県xx市北xx町549番3 | 宅地 | 1.18 |
(15) | 本部用地 | xx県xx市北xx町549番21 | 宅地 | 18.87 |
(16) | 本部用地 | xx県xx市北xx町547番1 | 学校用地 | 1,846.00 |
(17) | 本部用地 | xx県xx市北xx町546番2 | 宅地 | 205.63 |
(18) | 本部用地(駐車場) | xx県xx市北xx町967番1 | 雑種地 | 456.00 |
(19) | 本部用地(駐車場) | xx県xx市北xx町519番2 | 宅地 | 231.48 |
(20) | 本部用地(駐車場) | xx県xx市北xx町519番4 | 宅地 | 11.06 |
(21) | 本部建物 (三草二木 xx寺・講堂) | xx市北xx町547番地1、 546番地2、547番地2、 548番地1 (家屋番号547番1) | 鉄骨・鉄筋コンクリート造かわ ら・合金 メッキ鋼板 ぶき2階建 | 1階1,533.85 2階 912.43 |
(22) | 星が岡牧場用地 | xxxxx市xx町ヤ4番5 | xx | 2,145.00 |
(23) | 星が岡牧場建物 | xxxxx市xx町ヤ4番地5、 4番地7、4番地8、70番地2 (家屋番号4番7) | 鉄骨造り鋼板葺 2階建 | 1階1,325.56 2階 717.63 |
(24) | 星が岡牧場用地 | xxxxx市xx町ヤ4番7 | xx | 1,379.00 |
(25) | 星が岡牧場用地 | xxxxx市xx町ヤ4番8 | xx | 710.00 |
(26) | 星が岡牧場用地 | xxxxx市xx町ヤ70番2 | 山林 | 525.00 |
(27) | GH Beans用地 | xxxxx市緑が丘7丁目35番 | 宅地 | 236.17 |
(28) | GH Beans建物 | xxxxx市緑が丘7丁目35番地 (家屋番号35番) | 木造瓦葺 2階建 | 1階 85.30 2階 26.49 |
(29) | 星が岡牧場建物グリル星が岡 | xxxxx市xx町ヤ4番地5 (家屋番号4番5の1) | 木造スレート・合金 メッキ鋼板 葺2階建 | 1階 120.94 2階 69.63 |
(30) | 星が岡牧場建物ログハウス | xxxxx市xx町ヤ4番地5、 70番地2(家屋番号4番5の2) | 木造亜鉛メッキ鋼板 葺2階建 | 1階 56.00 2階 29.73 |
(31) | xxx倶楽部用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx92番 | 宅地 | 14,890.16 |
(32) | xxx倶楽部用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx5字13番 | 宅地 | 2,192.40 |
(33) | xxx倶楽部建物 | xxxxxxxxxxxx00xx、xx県鳳珠郡能登町字xx 5字13番地(家屋番号92番) | 鉄骨造 ルーフィング葺平屋建 | 1554.51 |
xxx倶楽部建物倉庫(物置) | 同附属建物符号1 | コンクリートブロック造亜鉛 メッキ鋼板葺平屋建 | 37.50 | |
xxx倶楽部建物小舎CD棟 | 同附属建物符号2 | 木造 スレート葺平屋建 | 372.72 | |
xxx倶楽部建物小舎E棟 | 同附属建物符号3 | 木造 スレート葺平屋建 | 195.12 | |
xxx倶楽部建物小舎F棟 | 同附属建物符号4 | 木造 スレート葺 2階建 | 1階 137.04 2階 99.24 | |
xxx倶楽部建物ビール工場 レストラン店舗 | 同附属建物符号5 | 鉄骨造 スレート葺 2階建 | 1階 454.82 2階 234.18 | |
xxx倶楽部建物物置 | 同附属建物符号6 | 木造亜鉛メッキ鋼板 葺平屋建 | 18.29 | |
xxx倶楽部建物店舗(あずまや) | 同附属建物符号7 | 木造 スレート葺平屋建 | 6.79 | |
(34) | xxx倶楽部用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx5字1番 | 公園 | 148.00 |
(35) | xxx倶楽部用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx5字2番 | 公園 | 1,262.00 |
(36) | xxx倶楽部用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx5字10番 | 公園 | 462.00 |
(37) | xxx倶楽部用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx5字 12番1 | 公園 | 592.00 |
(38) | xxx倶楽部用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx5字 12番3 | 公園 | 75.00 |
(39) | xxx倶楽部用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx5字 12番5 | 公園 | 76.00 |
(40) | xxx倶楽部用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx5字14番 | 公園 | 489.00 |
(41) | xxx倶楽部用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx5字 53番1 | 公園 | 29.00 |
(42) | xxx倶楽部用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx5字55番 | 公園 | 351.00 |
(43) | xxx倶楽部用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx5字58番 | 公園 | 1,075.00 |
(44) | xxx倶楽部用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx5字62番 | 公園 | 121.00 |
(45) | xxx倶楽部用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx5字68番 | 公園 | 1,732.00 |
(46) | xxx倶楽部用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx5字 69番1 | 公園 | 23.00 |
(47) | xxx倶楽部用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx5字 75番1 | 公園 | 25.00 |
(48) | xxx倶楽部用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx5字76番 | 公園 | 313.00 |
(49) | xxx倶楽部用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx5字79番 | 公園 | 2,681.00 |
(50) | xxx倶楽部用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx5字83番 | 公園 | 330.00 |
(51) | xxx倶楽部用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx5字84番 | 公園 | 148.00 |
(52) | xxx倶楽部用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx5字95番 | 公園 | 304.00 |
(53) | 三草二木 西圓寺 用地 | xx県xx市xx町丁67番 | 宅地 | 581.00 |
(54) | 三草二木 西圓寺 用地 | xx県xx市xx町丁68番 | 宅地 | 114.34 |
三草二木 西圓寺 建物 | xx県xx市xx町丁68番地、 67番地 (家屋番号68番) | 木造かわら ぶき2階建 | 1階 467.37 2階 62.93 | |
三草二木 西圓寺建物 倉庫 | 同附属建物符号1 | 土蔵・木造かわらぶき 平屋建 | 34.75 | |
三草二木 西圓寺建物 便所 | 同附属建物符号2 | 木造 かわらぶき平屋建 | 6.00 | |
(55) | キッズベランダBe 用地 | xx県xx市xxx丁目29番 | 田 | 379.00 |
(56) | キッズベランダBe 用地 | xx県xx市xxx丁目26番1 | 宅地 | 432.68 |
(57) | キッズベランダBe 用地 | xx県xx市xxx丁目27番1 | 宅地 | 448.00 |
キッズベランダBe 建物 | xx県xx市xx1丁目27番地1 (家屋番号27番1) | 木造かわら ぶき平屋建 | 30.00 | |
(58) | キッズベランダBe建物 | xx県xx市xx1丁目26番地1、 26番地3、29番地 (家屋番号26番1) | 木造 かわらぶき平屋建 | 103.50 |
(59) | キッズベランダBe 用地 | xx県xx市xxx丁目28番 | 宅地 | 383.00 |
(60) | キッズベランダBe 用地 | xx県xx市xxx丁目26番3 | 宅地 | 50.76 |
(61) | エイブルベランダ Be 用地 | xx県xxxx馬一丁目369番 | 宅地 | 203.00 |
(62) | エイブルベランダ Be 用地 | xx県xxxx馬一丁目368番 | 宅地 | 164.00 |
(63) | エイブルベランダ Be 建物 | xx県xxxx馬一丁目369番地、 368番地 (家屋番号369番) | 鉄骨造陸屋根 2階建 | 1階 190.33 2階 93.19 |
(64) | xxx倶楽部 ザ・ファーム用地 | xx県鳳珠郡能登町字白丸66番1 | 宅地 | 966.02 |
(65) | xxx倶楽部 ザ・ファーム用地 | xx県鳳珠郡能登町字白丸66番2 | 宅地 | 198.47 |
(66) | xxx倶楽部 ザ・ファーム | xx県鳳珠郡能登町字白丸66番地 2、66番地1(家屋番号66番2) | 木造かわら ぶき平屋建 | 97.00 |
(67) | Sharexx 用地 | xx県xx市xx町セ103番13 | 宅地 | 932.27 |
(68) | Share金沢 用地 | xx県xx市xx町セ104番1 | 宅地 | 1,575.22 |
(69) | Share金沢 用地 | xx県xx市xx町セ104番25 | 宅地 | 5,633.74 |
(70) | Sharexx 用地 | xx県xx市xx町セ104番26 | 宅地 | 3,951.99 |
(71) | Sharexx 用地 | xx県xx市xx町セ104番22 | 宅地 | 1,615.97 |
(72) | Share金沢 用地 | xx県xx市xxの里二丁目207番 | 宅地 | 248.76 |
(73) | Sharexx 用地 | xx県xx市xx町フ30番 | 宅地 | 33.05 |
(74) | Sharexx 用地 | xx県xx市xx町フ31番 | 宅地 | 337.19 |
(75) | Sharexx 用地 | xx県xx市xx町ヌ1番5 | 宅地 | 311.91 |
(76) | Sharexx 用地 | xx県xx市xx町ヌ94番3 | 宅地 | 231.29 |
(77) | Share金沢 用地 | xx県xx市xx町リ301番 | 宅地 | 29.75 |
(78) | Share金沢 用地 | xx県xx市xx町ヲ76番1 | 宅地 | 7,128.24 |
(79) | Sharexx 用地 | xx県xx市xx町ヲ76番13 | 宅地 | 3,434.15 |
(80) | Sharexx 用地 | xx県xx市xx町ヲ76番15 | 宅地 | 7,420.45 |
(81) | Sharexx E-3、 E-4、E-5 (S-ステーション) | xx県xx市xx町ヲ76番地13 (家屋番号76番13の2) | 木造合金メッキ鋼板 ぶき平屋建 | 161.15 |
(82) | Sharexx M-1(児童入所) | xx県xx市xx町ヲ76番地1 (家屋番号76番1の2) | 木造 スレート ぶき2階建 | 1階 173.50 2階 142.82 |
(83) | Sharexx M-12(児童入所) | xx県xx市xx町ヲ76番地1 (家屋番号76番1の1) | 木造 スレート ぶき2階建 | 1階 178.05 2階 111.13 |
(84) | Sharexx Eー1、Eー2 (児童入所) | xx県xx市xx町ヲ76番地13 (家屋番号76番13の1) | 鉄骨造合金メッキ鋼板 ぶき2階建 | 1階 386.91 2階 461.97 |
(85) | Share金沢 E-6自発センター (S-ベランダ) | xx県xx市xx町ヲ76番地13 (家屋番号76番13の3) | 木造合金メッキ鋼板 ぶき平屋建 | 197.80 |
(86) | Sharexx E-10 (S-スタジアム 倉庫) | xx県xx市xx町セ104番地25 (家屋番号104番25の1) | 木造合金メッキ鋼板 ぶき平屋建 | 49.63 |
(87) | Shera金沢 S-1 (本館) | xx県xx市xx町ヲ76番地1 (家屋番号76番1の6) | 木造合金 メッキ鋼板ぶき2階建 | 1階 1362.22 2階 238.07 |
(88) | Sharexx アルパカ畜舎 | xx県xx市xx町ヲ76番地15 (家屋番号76番15の2) | 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 | 15.00 |
(89) | GHカーム用地 | xxxxx市緑が丘九丁目102番 | 宅地 | 226.19 |
(90) | GHライトハウス用地 | xx県鳳珠郡能登町字宇出津チ字 1番13 | 雑種地 | 126.00 |
GHライトハウス 用地 | xx県鳳珠郡能登町字宇出津チ字 6番6 | 田 | 140.00 | |
(91) | GHライトハウス建物 | xx県鳳珠郡能登町字宇出津チ字 1番地13、6番地6 (家屋番号6番6) | 木造合金メッキ鋼板 ぶき2階建 | 1階 98.87 2階 35.80 |
(92) | GHハーベスト 用地 | xx県鳳珠郡能登町字宇出津チ字 1番7 | 雑種地 | 224.00 |
(93) | GHハーベスト建物 | xx県鳳珠郡能登町字宇出津チ字 1番地7 (家屋番号1番7) | 木造合金メッキ 鋼板ぶき | 1階 99.49 2階 37.53 |
(94) | GHシーポート 用地 | xx県鳳珠郡能登町字宇出津チ字 1番11 | 雑種地 | 184.00 |
GHシーポート 用地 | xx県鳳珠郡能登町字宇出津チ字 6番1 | 田 | 51.00 | |
GHシーポート 用地 | xx県鳳珠郡能登町字宇出津チ字 6番5 | 田 | 10.00 |
(95) | GHシーポート建物 | xx県鳳珠郡能登町字宇出津チ字 1番地11、6番地1、6番地5 (家屋番号1番11) | 木造合金メッキ鋼板 ぶき2階建 | 1階 90.49 2階 48.28 |
(96) | GHルース用地 | xx県xxxxxx丁目258番 | 宅地 | 243.00 |
(97) | GHルース建物 | xx県xxxxxx丁目258番 (家屋番号258番) | 木造かわら ぶき2階建 | 1階 108.46 2階 55.06 |
(98) | GHアイレ用地 | xx県xx市成町374番1 | 宅地 | 259.62 |
(99) | GHアイレ建物 | xx県xx市成町374番地1 (家屋番号374番1) | 木造かわら ぶき2階建 | 1階 99.96 2階 58.96 |
(100) | GHシエロ用地 | xx県xxxxxx丁目368番 | 宅地 | 234.5 |
(101) | GHシエロ建物 | xx県xxxxxx丁目368番地 (家屋番号368番) | 木造瓦葺 2階建 | 1階 74.20 2階 52.60 |
(102) | GHパシオン用地 | xx県xxxxxx丁目317番 | 宅地 | 198.44 |
(103) | GHパシオン建物 | xx県xxxxxx丁目317番地 (家屋番号317番) | 木造瓦葺 2階建 | 1階 90.24 2階 63.73 |
(104) | GHラオラ用地 | xx県xxxxxx丁目386番2 | 宅地 | 198.00 |
(105) | GHラオラ建物 | xx県xx市成町386番地2 (家屋番号386番2) | 木造瓦葺 2階建 | 1階 109.59 2階 74.94 |
(106) | GHティエラ建物 | xx県白山市長屋町ホ19番地2 (家屋番号19番2) | 木造かわら ぶき平屋建 | 198.66 |
(107) | GH Bloom用地 | xxxxx市緑が丘二丁目36番 | 宅地 | 240.03 |
(108) | GH Bloom建物 | xxxxx市緑が丘二丁目36番地 (家屋番号36番) | 軽量鉄骨造スレート葺 2階建 | 1階 71.48 2階 71.48 |
(109) | GH Ease用地 | xxxxx市緑が丘一丁目120番 | 宅地 | 308.82 |
(110) | GH Ease建物 | xxxxx市緑が丘一丁目 120番地(家屋番号120番) | 木造かわら ぶき2階建 | 1階 115.06 2階 64.86 |
(111) | GHフェリス用地 | xx県xxxxxx丁目176番1 | 宅地 | 200.01 |
(112) | エイブルベランダ Be | xxxx馬一丁目367番地 | 宅地 | 206.00 |
(113) | 本部用地(駐車場) | xx県xx市北xx町501番1 | 雑種地 | 655.00 |
(114) | GHリアン建物 | xx市xxの里2丁目207番地 | 木造かわら ぶき2階建 | 1 階 97.71 2 階 69.71 |
(115) | 本部用地(駐車場) | xx市北xx町549番22 | 宅地 | 43.53 |
(116) | GHエビータ用地 | xx県xx市xx1丁目8番地10 | 同上 | 205.01 |
(117) | GH WISH 用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx 10字33番地1 | 同上 | 469.00 |
GH WISH 用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx10字33番4 | 畑 | 10.00 |
GH WISH 用地 | xx県鳳珠郡能登町字xx10字33番6 | 畑 | 10.00 | |
(118) | xx KABULET GHアサンテ用地 | xx県xx市xx町弐四部 1番3 | 同上 | 116.76 |
xx KABULET GHアサンテ用地 | xx県xx市xx町弐四部 1番11 | 同上 | 14.11 | |
xx KABULET GHアサンテ用地 | xx県xx市xx町弐四部 1番12 | 同上 | 42.24 | |
(119) | xx KABULET カ サ・カブーレ用地 | xx県xx市xx町弐部187番地1 | 同上 | 61.07 |
(120) | 三草二木西圓寺 就労継続支援 A 型 施設用地 | xx県xx市xx町丁65番 | 同上 | 718.01 |
三草二木西圓寺 就労継続支援 A 型 施設用地 | xx県xx市xx町丁66番 | 同上 | 271.00 | |
(121) | 本部用地(駐車場) | xx県xx市北xx町965番1 | 農地 | 1238.00 |
(122) | 三草二木西圓寺 (駐車場) | xx県xx市xx町丁94番 | 田 | 287.00 |
(123) | xx KABULET 高齢者デイ施設用地 | xx県xx市xx町弐部210番 | 宅地 | 99.17 |
(124) | xx KABULET 拠点施設(就労継続支援 A 型他) | xx県xx市xx町弐部203番 | 宅地 | 142.14 |
(125) | xx KABULET 拠点施設(就労継続支援 A 型他) | xx県xx市xx町弐部204番 | 宅地 | 142.14 |
(126) | xx KABULET 拠点施設(就労継続支援 A 型他) | xx県xx市xx町弐部208番 | 宅地 | 128.92 |
(127) | xx KABULET 拠点施設(就労継続支援 A 型他) | xx県xx市xx町弐部209番1 | 宅地 | 69.42 |
(128) | xx KABULET 拠点施設(就労継続支援 A 型他) | xx県xx市xx町弐部209番2 | 宅地 | 66.11 |
(129) | xx KABULET 拠点施設(就労継続支援 A 型他) | xx県xx市xx町弐部207番1 | 宅地 | 95.86 |
(130) | xx KABULET 拠点施設(就労継続支援 A 型他) | xx県xx市xx町弐部207番3 | 宅地 | 33.05 |
(131) | xx KABULET 拠点施設(就労継続支援 A 型他) | xx県xx市xx町弐部206番1 | 宅地 | 95.86 |
(132) | GHマハロ1 用地 | xx県xx市xxx七字93番8 | 宅地 | 211.70 |
(133) | GHマハロ2 用地 | xx県xx市xxx七字95番1 | 宅地 | 274.64 |
(134) | xx KABULET 駐車場用地 | xx県xx市xxx七字100番1 | 宅地 | 39.16 |
(135) | xx KABULET 駐車場用地 | xx県xx市xxx七字99番13 | 宅地 | 46.31 |
(136) | xx KABULET 駐車場用地 | xx県xx市xxx七字96番3 | 宅地 | 132.26 |
(137) | xx KABULET 駐車場用地 | xx県xx市xxx七字98番1 | 宅地 | 1.87 |
(138) | xx KABULET 駐車場用地 | xx県xx市xxx七字98番3 | 宅地 | 6.29 |
(139) | xx KABULET 駐車場用地 | xx県xx市xxx七字48番1 | 宅地 | 118.34 |
(140) | xx KABULET 駐車場用地 | xx県xx市xxx七字47番5 | 宅地 | 162.90 |
(141) | xx KABULET ウェルネス施設 (就労継続支援 A 型他) | xx県xx市xx町弐部223番 | 宅地 | 170.73 |
(142) | xx KABULET ウェルネス施設 (就労継続支援 A 型他) | xx県xx市xx町弐部222番3 | 宅地 | 72.72 |
(143) | xx KABULET ウェルネス施設 (就労継続支援 A 型他) | xx県xx市xx町弐部293番2 | 宅地 | 3.30 |
(144) | xx KABULET ウェルネス施設 (就労継続支援 A 型他) | xx県xx市xx町弐参部1番28 | 宅地 | 10.38 |
(145) | xx KABULET ウェルネス施設 (就労継続支援 A 型他) | xx県xx市xx町弐参部1番15 | 宅地 | 44.13 |
(146) | xx KABULET 育児支援施設 | xx県xx市xx町弐部220番 | 宅地 | 211.57 |
(147) | xx KABULET GHヴィナカ用地 | xx県xx市xx町弐部90番1 | 宅地 | 433.31 |
(148) | xx KABULET GHヴィナカ用地 | xx県xx市xx町弐部91番1 | 宅地 | 160.06 |
(149) | xx KABULET GHヴィナカ用地 | xx県xx市xx町弐部 92番3 | 宅地 | 5.55 |
(150) | 本部建物 (本部+B's+温室) | xx市北xx町548番地2、 548番地3、548番地4、 549番地1 | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建 | 1階 1266.48 2階 876.33 |
(151) | xxx倶楽部ザ・ファーム 食品加工センター | xx県鳳珠郡能登町字白丸 66番地1 | 木造瓦葺 2階建 | 1階 151.21 2階 62.54 |
(152) | 三草二木 西圓寺ウェルネス建物 | xx県xx市xx町丁65番地、 66番地(家屋番号65番の1) | 木造瓦葺 2階建 | 1階 195.07 2階 66.24 |
三草二木 西圓寺ウェルネス建物 | xx県xx市xx町丁65番地、 66番地(家屋番号65番の2) | 鉄骨造合金メッキ鋼板 ぶき平屋建 | 180.40 | |
(153) | GHカーム | xxxxx市緑が丘9丁目102番地 | 木造瓦葺 2階建 | 1階 105.42 2階 62.01 |
(154) | GHエビータ | xx県xx市xx1丁目8番地10 | 木造瓦葺 2階建 | 1階 98.30 2階 56.42 |
(155) | xx KABULET GHアサンテ | xx県xx市xx町弐四部1-3、 1-12 | 木造瓦葺 2階建 | 1階 83.81 2階 81.88 |
(156) | GH WISH | xx県鳳珠郡能登町字xx壱〇字 33-1 | 木造瓦葺 2階建 | 1階 114.69 2階 72.44 |
(157) | xx KABULET カ サ・カブーレ建物 | xx県xx市xx町弐部187番地 | 木造瓦葺 2階建 | 1階 38.67 2階 39.66 |
(158) | GHステラ用地 | xxxxx市緑が丘八丁目135番 | 宅地 | 352.71 |
(159) | GHグレイス用地 | xx県xx市あけぼの町12番 | 宅地 | 387.00 |
(160) | xx KABULET 育児支援施設 | xx県xx市xx町弐部296番 | 宅地 | 14.04 |
(161) | xx KABULET 育児支援施設 | xx県xx市xx町弐参部1番18 | 宅地 | 60.29 |
(162) | うめ✰や BULLET (就労継続支援 A 型他) | xx県xx市xxxx部256番 | 宅地 | 184.46 |
(163) | うめ✰や BULLET (就労継続支援 A 型他) | xx県xx市xxxx部255番 | 宅地 | 35.70 |
(164) | うめ✰や BULLET (就労継続支援 A 型他) | xx県xx市xxxx部254番 | 宅地 | 357.02 |
(165) | うめ✰や BULLET (利用者駐車場) | xx県xx市xxxx部244番1 | 宅地 | 255.03 |
(166) | うめ✰や BULLET (就労継続支援 A 型他) | xx県xx市xxxx部254番地 | 木・xxx瓦葺2階建 | 1階 228.19 2階 129.97 |
(167) | GHステラ建物 | xxxxx市緑が丘八丁目135番地 | 木造瓦葺 2階建 | 156.47 |
(168) | GHラ・ポール 建物 | xx県xx市xx町セ104-22 | 木造瓦葺 2階建 | 1階 94.89 2階 71.63 |
(169) | xxx倶楽部 | 鳳珠郡能登町字白丸61番 | 畑 | 2,140.00 |
(170) | xxx倶楽部 | 鳳珠郡能登町字白丸62番 | 畑 | 711.00 |
(171) | xxx倶楽部 | 鳳珠郡能登町字白丸60番 | 畑 | 2,422.00 |
(172) | xxx倶楽部 | 鳳珠郡能登町字白丸64番 | 畑 | 379.00 |
(173) | xxx倶楽部 | 鳳珠郡能登町字白丸59番 | 畑 | 891.00 |
(174) | xxx倶楽部 | 鳳珠郡能登町字白丸壱六字1番16 | 畑 | 1,547.00 |
(175) | xxx倶楽部 | 鳳珠郡能登町字白丸壱五字74番2 | 山林 | 181.00 |
(176) | xxx倶楽部 | 鳳珠郡能登町字白丸壱五字99番1 | 山林 | 902.00 |
(177) | xxx倶楽部 | 鳳珠郡能登町字白丸壱五字99番2 | 山林 | 264.00 |
(178) | xxx倶楽部 | 鳳珠郡能登町字白丸壱五字99番3 | 畑 | 254.00 |
(179) | xxx倶楽部 | 鳳珠郡能登町字白丸壱五字99番4 | 畑 | 66.00 |
(180) | xxx倶楽部 | 鳳珠郡能登町字白丸58番 | 畑 | 1,094.00 |
(181) | xxx倶楽部 | 鳳珠郡能登町字白丸56番 | 畑 | 1,962.00 |
(182) | xxx倶楽部 | 鳳珠郡能登町字白丸65番 | 畑 | 268.00 |
(183) | xxx倶楽部 | 鳳珠郡能登町字白丸69番1 | 畑 | 510.00 |
xxx倶楽部 | 鳳珠郡能登町字白丸69番 | 畑 | 1,462.00 | |
(184) | xxx倶楽部 | 鳳珠郡能登町字白丸67番 | 畑 | 2,140.00 |
(185) | xxx倶楽部 | 鳳珠郡能登町字白丸68番 | 畑 | 1,030.00 |
(186) | 輪島拠点施設 | xx市xx町弐部190番1 | 宅地 | 59.50 |
輪島拠点施設 | xx市xx町弐部190番2 | 宅地 | 49.58 |
(187) | 輪島拠点施設 | xx市xx町弐部190番地1 (家屋番号190番1) | 木造瓦葺 xxx | 40.66 |
xx拠点施設 | xx市xx町弐部190番地2 (家屋番号190番2) | 木造瓦葺 2階建 | 1階 41.91 2階 16.52 | |
(188) | 輪島ママカフェ | xx市xx町弐部 220番地、296番地 (家屋番号220番) | 木造瓦葺 2階建 | 1階 100.39 2階 33.71 |
(189) | GHフェリス | xxxxxx丁目176番地1 (家屋番号176番1) | 木造 かわらぶき 2階建 | 1階 89.81 2階 70.02 |
(190) | xx KABULET ウェルネス施設 (就労継続支援 A 型他) | xx市xx町弐部223番地、 222番地3、293番地2 xx市xx町弐参部1番地15、 1番地28(家屋番号223番) | 木・鉄骨造かわら・ 合金メッキ鋼板ぶき 2階建 | 1階 201.86 2階 114.11 |
(191) | 輪島拠点施設 | xx市xx町弐部204番地、 203番地、206番地1、 207番地1、207番地3、 208番地、209番地1、 209番地2(家屋番号204番) | 木造 かわらぶき 3階建 | 1階 538.24 2階 261.49 3階 69.56 |
(192) | xx KABULET 拠点高齢者デイ | xx市xx町弐部210番地 (家屋番号210番) | 木造かわら・合金 メッキ鋼板 ぶき2階建 | 1階 74.94 2階 50.81 |
(193) | GHグレイス建物 | xx県xx市あけぼ✰町12番:家屋番号12番 | 木造かわらぶき2階建 | 1階 195.48 2階 135.06 |
(194) | GHxx土地 | xx市北xx町5195番 | 田 | 371.00 |
GHxx土地 | xx市北xx町5196番 | 田 | 12.00 | |
(195) | Share xx N-1 (xx共同売店) | xx市xx町セ104番地25 (家屋番号104番✰25✰4) | 木造合金 メッキ鋼板ぶきxxx | 81.15 |
(196) | Share xx N-5 (Mock) | xx市xx町セ104番地25 (家屋番号104番✰25✰6) | 木造合金メッキ鋼板 ぶきxxx | 107.02 |
(197) | Share xx N-6 (xxxxxxスタジオ) | xx市xx町セ104番地25 (家屋番号104番✰25✰7) | 木造合金メッキ鋼板 ぶきxxx | 132.17 |
(198) | xxx倶楽部 ザ・ファーム | 鳳珠郡能登町字白丸57 | 雑種地 | 134.00 |
(199) | xxx倶楽部 放 課後デイサービス | 鳳珠郡能登町字xxカ字34番地、 38番地 | 木造かわら ぶき平屋建 | 459.05 |
xxx倶楽部 放課後デイサービス | 同附属建物符号1 | 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき 平屋建 | 8.73 | |
(200) | 輪島 UMENOYA・ GARAGE HOUSE 駐車場用地 | xx市xxxx部266番 | 宅地 | 393.05 |
(201) | GHプエルト用地 | xx市xx神幸町ヲ260番 | 宅地 | 234.71 |
GHプエルト用地 | xx市xx神幸町ヲ261番 | 宅地 | 79.33 | |
(202) | xx KABULET KITCHEN | xx市xxxx部256番地 | 木造瓦葺 2階建 | 1 階 113.23 2 階 61.48 |
(203) | 輪島GHヴィナカ | xx市xx町弐部90番地1、 91番地1(家屋番号90番1) | 木造合金メッキ鋼板 ぶき2階建 | 1 階 203.71 2 階 155.06 |
(204) | 輪島 UMENOYA GARAGE HOUSE | xx市xxxx部266番地 | 木造瓦葺 xxx | 59.99 |
(205) | xxx倶楽部 日中活動用地 | 鳳珠郡能登町字xx山4字35番 | 農地 | 1229.00 |
(206) | GHxx建物 | xx市北xx町5195番地 | 木造瓦葺 2階建 | 376.31 |
(207) | GHプエルト建物 | xx市神幸町ヲ260 | 木造瓦葺 2階建 | 339.44 |
(208) | xxx俱楽部 GOTCHA!WELLNESS 用地 | 鳳珠郡能登町字xxxx1字55番2 | 宅地 | 379.74 |
(209) | 輪島職員駐車場 用地 | xx市xx町弐四部1番18 | 宅地 | 96.20 |
(210) | GHクウ建物 | xx市xx町ヲ76番地15 | 木造瓦葺 2階建 | 337.26 |
(211) | GHクウ用地 | xx市xx町セ104番31 | 宅地 | 46.77 |
(212) | GHクウ用地 | xx市xx町フ31番3 | 宅地 | 18.19 |
(213) | GHクウ用地 | xx市xx町フ31番2 | 宅地 | 2.14 |
(214) | GHクウ用地 | xx市xx町ヲ76番18 | 宅地 | 422.66 |
(215) | GHマハロ1建物 | xx市xxx七字93番8 | 木造合金 メッキ鋼板 ぶき3階建 | 313.84 |
(216) | GHマハロ2建物 | xx市xxx七字95番1 | 木造合金 メッキ鋼板 ぶき2階建 | 304.53 |
(217) | B’s職員駐車場 用地 | xx市北xx町500番1 | 田 | 846.00 |
(218) | Share xx土地 | xx市xx町ヌ1番7 | 宅地 | 1483.81 |
(219) | Share xx土地 | xx市xx町セ103番15 | 宅地 | 10.60 |
(220) | Share 金沢土地 | xx市xx町セ103番16 | 宅地 | 34.87 |
(221) | Share 金沢土地 | xx市xx町フ27番4 | 宅地 | 1.18 |
3 そ✰他✰財産は、基本財産、公益事業用財産、収益事業用財産以外✰財産とする。
4 公益事業用財産及び収益事業用財産は、第44条に掲げる公益を目的とする事業及び第45条に掲げる収益を目的とする事業✰用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きを取らなければならない。
(基本財産✰処分)
第36条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数(現在数)✰3分✰2以上✰同意及び評議員会✰承認を得て、xx県知事✰承認を得なければならない。ただし、次✰各号に掲げる場合には、xx県知事✰承認は必要としない。
(1) 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
(2) 独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合。
(資産✰管理)
第37条 こ✰法人✰資産は、理事会✰定める方法により、理事長が管理する。
2 資産✰うち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、または確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第38条 こ✰法人✰事業計画書、収支計算書については、毎会計年度開始✰日✰前日までに、理事長が作成し、理事総数(現在数)✰3分✰2以上✰同意及び評議員会✰承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項✰書類については、主たる事業所及び従たる事業所に、当該事業年度が終了するまで✰間備え置き、一般✰閲覧に供するも✰とする。
(事業報告及び決算)
第39条 こ✰法人✰事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次✰書類を作成し、監事✰監査を受け、かつ、第 3 号から第 6 号まで✰書類について会計監査人✰監査を受けた上で、理事会✰承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告✰附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5) 貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)✰附属明細書
(6) 財産目録
2 前項✰承認を受けた書類✰うち、第1号、第3号、第4号及び第6号✰書類については、定時評議員会に提出し、第1号✰書類についてはそ✰内容を報告し、そ✰他✰書類については承認を受けなければならない。
3 第1項✰書類✰ほか、次✰書類を主たる事務所に5年間(、また、従たる事務所に3年間)備え置き、一般✰閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所(及び従たる事務所)に備え置き、一般✰閲覧に供するも✰とする。
(1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 理事及び監事並びに評議員✰名簿
(4) 理事及び監事並びに評議員✰報酬等✰支給✰基準を記載した書類
(5) 事業✰概要等を記載した書類
(会計年度)
第40条 こ✰法人✰会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年✰3月31日をもって終わる。
(会計処理✰基準)
第41条 こ✰法人✰会計に関しては、法令等及びこ✰定款に定め✰あるも✰✰ほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機✰措置)
第42条 予算をもって定めるもxxほか、新たに義務✰負担をし、又は権利✰放棄をしようとするときは、理事総数(現在数)✰3分✰2以上✰同意及び評議員会✰承認がなければならない。
(保有する株式に係る議決権✰行使)
第43条 こ✰法人が保有する株式(出資)について、そ✰株式(出資)に係る議決権を行使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)✰3分✰2以上✰承認を要する。
第 8 x x 益 を 目 的 と す る 事 業
(種別)
第44条 こ✰法人は、社会福祉法第26条✰規定により、利用者が、個人✰尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的として、次✰事業を行う。
(1) 日中一時支援事業
(2) 診療所及び医療施設✰経営
(3) サービス付き高齢者向け住宅✰経営
(4) ブータン事業
2 前項✰事業✰運営に関する事項については、理事総数✰3分✰2以上✰同意を得なければならない。
第 9 章 収 益 を 目 的 と す る 事 業
(種別)
第45条 こ✰法人は、社会福祉法第26条✰規定により、次✰事業を行う。
(1) フランチャイズ事業
(2) コンサルタント事業
(3) 出版物販売事業
(4) 施設✰視察支援事業
2 前項✰事業✰運営に関する事項については、理事総数✰3分✰2以上✰同意を得なければならない。
(収益✰処分)
第46条 前条✰規定によって行う事業から生じた利益は、こ✰法人が行う社会福祉事業または公益事業に充てるも✰とする。
第 10 章 国 内 災 害 支 援
(国内災害支援)
第47条 日本国内において地震、津波、台風など✰自然災害が新たに発生した場合、被災した福祉施設および利用者に対し、人的物的支援を行う。またそ✰他必要とされる支援を行う。
第 11 章 国 際 協 力
(国際協力)
第48条 世界各国から広く学び福祉✰実践に活かすため、姉妹施設等諸外国✰個人、団体と✰人事交流・国際交流を行う。
第 12 章 解 散
(解散)
第49条 こ✰法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号まで✰解散事由により解散する。
(残余財産✰帰属)
第50条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、評議員会✰決議を得て、社会福祉法人に帰属する。
第 13 章 定 款 ✰ 変 更
(定款✰変更)
第51条 こ✰定款を変更しようとするときは、評議員会✰決議を得て、xx県知事✰認可(社会福祉法第45条
✰36第2項に規定する厚生労働省令で定める事項に係るも✰を除く。)を受けなければならない。
2 前項✰厚生労働省令で定める事項に係る定款✰変更をしたときは、遅滞なくそ✰旨をxx県知事に届け出なければならない。
第 14 x x 告 ✰ 方 法 そ ✰ 他
(公告✰方法)
第52条 こ✰法人✰公告は、社会福祉法人佛子園✰掲示場に掲示するとともに、官報、新聞、又は電子公告に掲載して行う。
(施行細則)
第53条 こ✰定款✰施行について✰細則は、理事会において定める。
附則
こ✰法人✰設立当初✰役員は、次✰通リとする。
ただし、こ✰法人✰成立後遅滞なく、こ✰定款に基づき、役員✰選任を行うも✰とする。
理事 | x | x | x | |
理事 | x | x | x | x |
理事 | x | x | x | x |
理事 | x | x | x | x |
理事 | x | x | x | x |
監事 | x | x | 他 | 見 |
監事 | x | x |
附則
こ✰定款は、平成29年4月1日から施行する。
(第 1 条✰「小規模保育事業✰経営」✰追加及び第29条✰基本財産✰追加に係る変更は認可日から施行する。)
附則
こ✰定款は、平成29年度第2回評議員会(平成30年3月26日開催)✰議決を経て、平成30年4月1日より施行する。
附則
こ✰定款は、平成30年度第1回評議員会(平成30年6月19日開催)✰議決を経て、平成30年6月19日より施行する。
附則
こ✰定款は、平成31年度第1回評議員会(平成31年4月1日開催)及び、令和元年定時評議員会(令和元年6月18日開催)✰議決を経て、知事✰承認日(令和元年7月12日)を以って施行する。
附則
こ✰定款は、令和元年度第2回評議員会(令和2年3月25日開催)✰議決を経て、知事✰承認日(令和2年4月15日)を以って施行する。
附則
こ✰定款は、令和2年度第1回評議員会(令和2年7月28日開催)✰議決を経て、知事✰承認日(令和2年9月3日)を以って施行する。
附則
こ✰定款は、令和2年度第2回評議員会(令和3年3月24日開催)✰議決を経て、知事✰承認日(令和3年6月10日)を以って施行する。