Contract
令和
2
年度(
)第
住処委2 号
事業名:
名 称: 春日丘住宅地汚水処理施設 維持管理業務委託
仕
様
書
事業主体 名張市
施行主体 名張市
設 計 概 | 要 | 書 | |
場 所 | 名張市 春日丘 | 地内 | |
設計金額 | 一 金 | 円 | |
(内消費税額 | 円) | ||
履行期限 | 令和2年4月1日 ~ 令和3年3月31日 | ||
事 業 量 | |||
委託の概要(摘要) 春日丘住宅地汚水処理施設維持管理業務 | 1式 |
1:25000
位 置 図
名張市上下水道
部
平成26年 3月12xx図
この地図は配管の概略を表示したものです
計画等にあたっては現地での確認調査が必要です。
。
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春日丘住宅地汚水処理施設維持管理業務仕様書
第1章 x x
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、本契約に基づき、要求水準書その他発注者が公表した書類(以下「契約図書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行する。
(用語の定義)
第2条 この契約書において使用する用語の定義は次のとおりである。
(1)「本業務」とは、発注者と受注者が契約締結する汚水処理施設維持管理業務をいう。
(2)「要求水準書」とは、本業務履行について発注者と受注者が相互に協力し、本業務を円滑に実施するために必要な諸条件を定めたものであり、契約においてその効力を発揮する。
(3)「要求水準」とは、契約締結により発注者及び受注者が合意した、発注者が受注者に要求する本業務における業務の水準をいい、その内容は要求水準書に定める。
(4)「本件施設」とは、要求水準書に示す汚水処理施設をいう。
(5)「業務」とは、この契約書に基づき、受注者が発注者に提供する本件施設の運転管理及び維持管理のサービスをいう。
(6)「既存施設等」とは、本件施設、附属設備及び本件施設内の発注者の所有に係る消耗品・備品、図書その他の物品をいう。
(7)「補修」とは、本件施設の機能を維持するための、部品等の交換、取替え及び分解・点検などの補修をいう。
(8)「運営計画書」とは、年間運営計画書、緊急時対応計画書及び改善計画書をいう。
(9)「年間運営計画書」とは、契約年度における運営計画をいう。
(10)「緊急時対応計画書」とは、契約期間を通じて緊急事態が生じた場合の対応の原則、方法、手順などを定めた計画書をいう。
(11)「不可抗力」とは、台風、雷害、地震、暴風、豪雨、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他の自然的又は人為的な現象のうち、通常の予見可能な範囲外のものをいう。
(12)「性能」とは、発注者又は受注者が契約期間を通じて義務を負う水量、水質その他の性能をいう。
(13)「性能保証」とは、発注者又は受注者が契約期間を通じて義務を負
う性能について保証することをいう。
(14)「監督員」とは、業務を監督する発注者の責任者をいう。
(15)「業務xx担当者」とは、業務実施上の管理をつかさどる受注者の現場代理人をいう。
(16)「サービス水準」とは、契約書及び要求水準書並びに年間運営計画書に記載したサービスをいう。
(17)「サービス水準の未達」とは、サービス水準から逸脱し、その水準に達していないことをいう。
(18)「再改善計画書」とは、変更又は再提出した改善計画書をいう。
(19)「流入下水量」とは、本件施設に流入する下水(汚水〉の量で、発注者が確保し、受注者が処理すべき量をいう。
(20)「処理水質」とは、本件施設に流入した下水を処理し、公共用水域に排水される処理水の水質をいう。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 受注者は、本件施設が下水道施設としての公共性を有することを十分理解し、本業務の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、業務が民間事業者の創意工夫の発揮によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(責任負担)
第4条 この業務に伴う下水道法(以下、「各業法」という。)上の管理責任は、発注者が負うものとする。
2 その他の発注者受注者の基本的な責任負担は要求水準書に定めるものとする。
(指示等)
第5条 発注者は、各業法上の管理責任を果たすため必要と認めたときは、当該業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合、受注者は、当該指示に従い当該業務を行わなければならない。
(業務の手段)
第6条 受注者は、特に定めがある場合、又は前項の指示、若しくは発注者受注者協議がある場合を除き、業務の実施に必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
(秘密の保持)
第7条 発注者及び受注者は、契約の実施に関して知り得た相手方の秘密を自己の役員及び従業員以外の第三者に漏らし、この契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、法令に基づく場合は、この限りでない。
(書面主義)
第8条 本契約に基づく指示、請求、通知、報告、申出、承諾、承認、通告、合意、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、原則として書面により行う。
2 発注者及び受注者は、前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、本契約書の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(履行の保証)
第9条 受注者は、契約締結と同時に、発注者に契約保証金を納付すること。
2 前項の契約保証金の額は、契約金額の1年度分の10分の1以上としなければならない。
3 委託料の変更があった場合には、契約保証金の額が変更後の契約金額の1年度分の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、受注者は保証の額の減額を請求することができる。
4 第 1 項に規定する場合のほか、名張市契約規則(平成 11 年名張市規則
第 20 号)第 37 条の規定に該当するときは、契約保証金を免除する。
(契約の譲渡等)
第 10 条 受注者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡、又は承継させてはならない。ただし、発注者の事前の承諾がある場合は、この限りでない。
2 受注者は、既存施設等を第三者に譲渡、貸与、又は質権その他の担保の目的としてはならない。
(再委託等)
第 11 条 受注者は、この契約の履行の全部又は主たる部分を一括して第三者に再委託、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承
認を得た場合は、この限りではない。
第2章 業務の範囲に関する条項
(本業務の概要)
第 12 条 受注者は、本件施設について、契約期間にわたり運転及び維持管理を行う。
2 受注者は運営計画に従って本業務を遂行しなければならない。
(契約期間)
第 13 条 契約期間は、令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までとする。
(法令の遵守等)
第 14 条 受注者は、関係法令を遵守するとともに、善良な管理者の注意を以って、業務を実施しなければならない。
(運営の実施体制等)
第 15 条 本業務における実施体制は次のとおりする。
(1)受注者が業務として実施する本件施設の運転管理及び維持管理は、通年に対応しなければならない。
(2)発注者は、業務を監督する監督員を置く。
(3)受注者は、業務実施上の管理をつかさどる業務xx担当者を置き、業務の履行に必要な従業員等を置く。
(監督員)
第 16 条 発注者は前条第2号に基づき監督員を任命したときは、その氏名を受注者に通知する。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、本契約の他の条項に定めるもの及び本契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1)発注者の各業法の責任を果たす上で必要な受注者に対する業務に関する指示
(2)契約書、要求水準書の記載内容に関する受注者の確認の申出、又は質問に対する承諾又は回答
(3)業務の履行に関する受注者との協議
(4)業務の進捗の確認、照合その他契約の履行状況の調査及び改善通告
(5)モニタリングの実施及び通知
3 前項の規定に基づく指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
4 契約書に定める書面の提出は、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達した
ものとみなす。
(業務xx担当者)
第 17 条 受注者は、第17条第3号に基づき業務xx担当者を置いたときは、その氏名その他必要な事項を発注者に通知する。業務xx担当者を変更したときも同様とする。
2 業務xx担当者は、業務の履行に関し、現場の最高責任者として、従業員の指揮、監督を行い、業務の管理及び統轄を行う。
3 業務xx担当者は、本契約書等に定められた、業務の目的、内容を十分に理解し、監督員と密接な連絡をとり、業務の適切かつ円滑な遂行を図らなければならない。
(既存施設等の確認及び使用)
第 18 条 発注者及び受注者は、契約締結後、既存施設等の性状、規格、機能、数量、その他の内容(以下「既存施設の内容」という。)について、双方立会いの上、確認するものとする。確認の方法等については、要求水準書に定める。
2 受注者は、業務の実施のため、既存施設等を使用することができる。
3 受注者は、既存施設等について、善良なる管理者の注意を以って、これを使用及び保存、若しくは保管しなければならない。
(運営計画書の策定)
第 19 条 受注者は、業務の実施のため、契約書及び要求水準書に基づき、次条から第22条まで及び第41条第2項に規定するところにより、運営計画書を策定しなければならない。
(年間運営計画書)
第 20 条 受注者は、契約締結後速やかに、当該運営年度における具体的な業務実施の詳細を定めた年間運営計画書を策定し、発注者の承諾を得なければならない。
(緊急時対応計画書)
第 21 条 受注者は、契約締結後速やかに、停電、薬品の漏洩、機器の破損、場内配管の漏洩・破損、異常増水、水質異常、その他の緊急事態が発生した場合における対応の原則、方針、手順等を定めた緊急時対応計画書を策定し、発注者の承諾を得なければならない。
2 受注者は、前項の緊急時対応計画書を必要に応じて適宜改訂し、緊急事態の対応に対して万全を図らなければならない。
3 受注者は、前項の改訂を行ったときは、速やかに発注者に届出て、その承諾を得なければならない。
(運営計画書の修正)
第22 条 発注者は、前4条に基づく運営計画書が不適当であると認める場合は、受注者に対し、その変更若しくは修正又は再提出を求めることができる。
2 発注者は、正当な理由なく、運営計画書に対する承諾を留保し、又は遅延してはならない。
(計画の実施に伴う費用・責任)
第 23 条 年間運営計画及び緊急時対応計画は、受注者の責任と費用により実施されるものとする。
(施設更新等の請求)
第 24 条 本件施設の補修によりその機能が維持できないとき、若しくはその見込みがないとき、又は本件施設の補修により本件施設の機能を維持しようとすることが著しく非合理的であると認められるときは、受注者は発注者にその旨を報告し、施設の更新・改築を請求することができる。
2 前項の請求があったときは、発注者は速やかに本件施設の現況を調査して、更新・改築の是非を判断し、その内容を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の判断をするにあたり、受注者の業務遂行上及び安全衛生管理上の要請を十分に配慮しなければならない。
4 発注者は、第1項の請求があったにもかかわらず、必要な施設の更新・改築を行なわなかったために受注者又は第三者に損害が生じた場合には、その損害を賠償する責めを負う。ただし、受注者に故意若しくは過失があると認められる場合には、発注者はその程度に応じて、受注者
に対し負うべき賠償を相殺し、又は第三者に対して行った賠償を受注者に求償することができる。
(施設改良等)
第 25 条 受注者は、業務を効果的に、かつ効率的に実施するため、発注者の承諾を得て、自己の責任と費用により、本件施設の一部について、必要な変更又は改良を行うことができる。
2 受注者は、業務を効果的に、かつ効率的に実施するため、発注者の承諾を得て自己の責任と費用により、創意工夫を発揮するために自ら必要と判断した設備を本件施設内に設置することができる.
3 受注者は、前項の設備を設置する際、必要最小限の範囲で本件施設に変更を加えることができる。ただし、受注者は当該変更の内容について、事前に発注者に通知し、その承諾を得なければならない。
4 第2項の規定により、受注者が本件施設内に設置した設備の所有権は、受注者に帰属する。
(改良施設の撤去等)
第 26 条 受注者は、運営期間が終了した際、前条に基づき変更又は改良した施設を自己の責任と費用により、原状に復旧し、又は設置した設備を撤去しなければならない。ただし、発注者が受注者に対し、別段の指示を行った場合は、この限りではない。
(ユーティリティー等の調達)
第 27 条 受注者は、自己の責任と費用により、業務の実施に必要となる薬品及びガスその他の燃料等を調達しなければならない。
2 受注者が水処理に使用する薬品は、発注者の承諾を得なければならない。
3 受注者は、自己の責任と費用により、業務の実施に必要となる全ての消耗品類、資機材、事務備品その他物品を調達しなければならない。
(許認可)
第 28 条 業務の実施に関し、受注者が自ら行うべき国及び地方公共団体その他関係機関への届出、許認可等の申請は、受注者が自己の責任と費用により行うこと。この場合において、発注者は受注者の請求により必要な協力を行う。
(性能保証)
第 29 条 受注者は、契約期間を通じ、要求水準書に定める処理水の水量、水質及びその他の性能を達成し、これを保証する。
(水質異常及び悪臭に対する措置)
第 30 条 受注者は、下水の処理水質が要求水準書に定める水準を満たさない場合(次項に定める場合を除く。)、当該水準を満たすよう速やかな対応を図るとともに、発注者にその状況を報告しなければならない。
2 受注者は、下水の処理水質が下水道法、水質汚濁防止法及び三重県条例に定める水質基準を満足しない又はその恐れがあるとき(以下、「水質異常」という。)は、直ちに口頭によりその旨を発注者に報告し、その対応を協議しなければならない。
3 前項の場合において発注者が必要と認めるときは、受注者に対し、下水処理の一部又は全部を停止すること(以下、「処理停止」という。)を指示することができる。
4 前項に規定する処理停止により、第三者に損害が生じたときは、発注者がその損害を賠償する責めを負う。ただし、当該処理停止に係る水質異常が、受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は受注者に対し、求償することができる。
5 受注者は、敷地境界線において悪臭防止法に基づき臭気の管理を受注者の負担で行うこと。
(異常増水に対する措置)
第 31 条 本件施設の浸水又はその恐れが生じたときは、受注者は直ちに口頭によりその旨を発注者に報告し、その対応を協議しなければならない。
2 前項の場合において発注者が必要と認めるときは、受注者に対し、処理停止又はその他の措置を指示することができる。
3 前項に規定する処理停止又はその他の処理により、第三者に損害が生じたときは、発注者がその損害を賠償する責めを負う。
(協働の措置)
第 32 条 第31条から前条において、第三者又はその他への損害を最小限にと どめるため、発注者及び受注者は協働して必要な措置を講ずるものとし、受注者は、最大限の誠意と努力を以って、発注者に協力する。
2 前項に規定する受注者の協力が業務の範囲外である場合に追加費用が生じたときは、発注者が負担するものとする。
(臨機の措置)
第 33 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 受注者は、前項の場合において、措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない、
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
5 発注者は、臨時の確認の結果、特に必要と認めたときは、第三者機関による調査の実施を受注者に求めることができる。その際の費用は受注者の負担とする。
第3章 モニタリングに関する条項
(業務日報の作成)
第 34 条 受注者は、重点管理における業務日報を作成し、常時、本件施設に備えなければならない。
2 受注者は、発注者から請求があった場合、速やかに業務日報を発注者に提出しなければならない。
3 前項の業務日報の内容などは、要求水準書に定めるものとする。
(業務の報告)
第 35 条 受注者は、業務の実施状況を正確に反映した次に掲げる業務報告書を作成しなければならない。
(1)受注者は、各月の第5開庁日までに、前月における月間業務報告書を発注者に提出しなければならない。
(2)受注者は、運営年度ごとに年間業務報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 前項各号の報告書の内容などは、要求水準書に定めるものとする。
(実施状況の確認)
第 36 条 発注者は、契約期間において、受注者が実施する業務の質及び内容を確保するため、次条から第40条までに定めるところにより、業務の実施状況を自己の費用により確認する。
(日常の確認)
第 37 条 発注者は、第35条に規定する業務日報に基づき、業務の実施状況を確認することができる。
(定期の確認)
第 38 条 発注者は、第36条に規定する業務報告書に基づき、受注者の立会いの上、書類確認及び現地確認その他の方法により、業務の実施状況を確認する。
2 前項の確認は、業務報告書の提出を受けた日から10日以内に完了しなければならない。
(随時の確認)
第 39 条 前2条によるほか、発注者が特に必要と認めたときは、受注者に対して事前に通知することなく、現地調査により、業務の実施状況を確認することができる。
2 前項の確認を実施するとき、受注者はその求めに応じて、発注者の確認に立会い、業務の実施状況を説明し、書類を提出するなど、発注者に協力しなければならない。
3 発注者は、臨時の確認の結果、特に必要と認めたときは、第三者機関による調査の実施を受注者に求めることができる。その際の費用は受注者の負担とする。
(改善通告)
第 40 条 前3条による確認の結果、サービス水準の未達(第31条第2項、第
32条に規定する場合を除く)が判明した場合には、発注者は受注者に対して、その是正のため、改善措置をとることを通告するものとする。
2 受注者は、前項の通告を受けたときは、当該通告を受領した日から
10日以内に、改善方法及び期日等の改善計画を定めた改善計画書を発注者に提出するとともに、その実施状況を報告しなければならない。
3 発注者は、前項の改善計画書の内容が不十分であると認めるときは、受注者に対して、理由を明らかにした上で、当該改善計画書の修正を求めることができる。
(改善計画書の変更)
第 41 条 前条の改善計画の実施状況を確認した結果、期日までに当該サービス水準の未達が是正されなかったときは、発注者は受注者に対して、当該改善計画書を変更又は再提出するよう通告するものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、改善計画書の変更及び再提出の場合に準用する。
3 前条及び本条において、改善計画書及びその改善に係る一切の費用は受注者が負担する。
(委託料の支払停止)
第 42 条 前条に基づき、再改善計画書に定める期日までに当該サービス水準の未達が是正されないときには、発注者は受注者に対して、事前に書面により通知した上で、その是正が完了するまでの間、委託料の支払いを停止することができる。
2 前項の支払停止を行う場合には、事前に発注者は受注者に対して、弁明の機会を与えなければならない。
3 当該サービス水準の未達が是正されたときは、発注者は第1項に基づき支払いを停止していた委託料を速やかに受注者に支払うものとする。この場合、支払いを停止していた期間に係る利息は一切付さないものとする。
(業務xx担当者等に対する措置請求)
第 43 条 前条に定める委託料の支払停止の他、再改善計画書に定める期日までに、当該サービス水準の未達が是正されないときは、発注者は、業務xx担当者又は受注者の従業員若しくは第11条の規定により受注者から業務を委任、若しくは請け負った者又はこれら関係者の交代等に関して必要な措置を請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
第4章 委託料に関する条項
(委託料の額)
第 44 条 発注者は受注者に対し、委託料として[ ○○○ ]円(消費税及び地方消費税を含む)を支払う。
2 前項の委託料は、3か月毎計[12]回払いとして、契約書別紙1のとおり支払うものとする。
3 突発補修費用については、別途出来高精算とする。
(支払の手続き)
第 45 条 受注者は第35条第1項第1号の月間業務報告書により第38条1項の実施状況の確認を受けたときには、委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に、委託料を支払わなければならない。
(委託料の減額)
第46 条 受注者の責めに帰すべき事由により第29条に定める性能を達成しないときは、委託料を減額する。
2 前項に規定する委託料の減額に関しては要求水準書に定めるところによる。
3 第1項に規定する委託料の減額は、当該委託料の減額を行うべき事実が発生した日以降の最初の支払期において支払うべき委託料を減額するものとする。ただし、やむをえない事情がある場合は、当該委託料の減額を行うべき事実が発生した日以降最初の支払期の翌支払期において支払うべき委託料を減額することができる。
4 第1項に基づく委託料の減額を受けたことを以って、受注者はその損害を賠償すべき責めを免れるものではない。
(物価の変動に基づく委託料の額の変更)
第 47 条 発注者又は受注者は、契約期間内において、契約締結の日から12ヶ月を経過したごとに、日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により委託料の額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して委託料の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、予期することのできない特別な事情により契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託料の額が著しく不適当となったときは、委託料の変更
を請求することができる。
3 発注者又は受注者により前2項の請求があったときは、発注者及び受注者が双方協議の上、その額を定める。ただし、協議開始の日から
14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
(水量等の変動による委託料の額の調整)
第 48 条 次条及び第 51 条第 1 項に定める範囲において、流入下水の量及び水質による変動は、委託料に影響しない。
2 流入下水の量及び質による変動が、次の各号に該当するときは、発注者又は受注者は相手方に対して委託料の変更を請求することができる。
(1)前項に定める範囲を超え、かつ第 49 条第 2 項に定める条件を満たさないとき。
(2)前号のほか、別に委託料の調整にかかる条件を定めたとき。
3 前項に定める委託料の変更の方法、その他については要求水準書に定めるものとする。
第5章 危険負担
(流入下水の量と質の確保)
第 49 条 下水を安定的に処理するための流入下水の量及びその水質の確保は、発注者が自己の責任において実施しなければならない。
2 前項において、発注者が自己の責任において確保すべき流入下水の量及びその水質については、要求水準書に定める。
(流入下水量等の上限)
第 50 条 発注者は運営期間を通じ、次の各号に示す量を超えるような下水道計画の拡張又はxxの延長、除害施設の下水道放流に関する許可などは行わないものとする。
(1)1日あたり計画最大【1000m3】
2 前項において、発注者が流入下水量の増加によって必要となる施設 の改良その他施設能力確保のための措置を行い、かつ、受注者に業務の 実施に関して新たに必要となる費用を支払う場合は、この限りではない。
3 前項の新たに必要となる費用については、発注者及び受注者が双方協議の上、これを定める。
(保険)
第 51 条 受注者は、運営期間中、自己の費用により、第三者賠償保険、火災保険、労働者災害保険、その他必要な保険をxxするものとする。
(一般的損害)
第 52 条 業務の実施に関し、故意又は過失によって生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰する事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 53 条 業務の実施に関し、第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示その他発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 業務を行う際に通常避けることができない騒音、振動等の理由により第三者に及ぼした損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務の実施に関し、受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 業務を行う際に第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者受注者が協力し、その処理解決に当たるものとする。
(遅延違約金)
第 54 条 発注者が、この契約に基づいて履行すべき委託料その他の金銭の支払を遅延した場合、発注者は受注者に対して、当該支払うべき金額につき遅延日数に応じた額を遅延違約金として支払うものとする。
2 受注者が、この契約に基づいて履行すべき賠償金、損害金その他の金銭の支払を遅延した場合、受注者は発注者に対して、当該支払うべき金額につき遅延日数に応じた額を遅延違約金として支払うものとする。
3 第 1 項および第 2 項の遅延違約金の額は、履行期限の翌日から履行した日までの日数に応じ、頭書の月額業務委託料に契約日における政府
契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(年当たりの割合は閏年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
(不正行為に対する違約金)
第 55 条 受注者の役員又は使用人が、この契約に関して刑法(明治40年法律第45号)第96条の3の罪を犯したこと、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為を行ったこと、又は同法第8条の3において準用する同法第7条の2の規定による課徴金の納付命令を受けるような行為を行ったことが明らかになったときは、受注者は発注者に対して、当該不正行為を行ったことにより発注者に生じた損害の賠償として、契約金額の10分の2に相当する額を支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する額を超える場合において、発注者が当該を超える額の支払いを受注者に請求することを妨げるものではない。
(法令変更に伴う通知の付与)
第 56 条 契約締結日以後に法令が変更されたことにより、契約書、要求水準書及び運営計画書で提示された条件に従って業務を実施することができなくなったとき又は著しく困難になったときは、受注者は、その内容の詳細を記載した書面を以って、直ちにこれを発注者に対して通知するものとする。
2 発注者及び受注者は、前項の通知がなされた以降において、本業務に基づく自己の義務が適用法令に違反することとなった場合、履行期日における当該自己義務が適用法令に違反する限りにおいて、その履行義務を免れるものとする。ただし、法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(法令変更に伴う協議及び追加費用の負担)
第 57 条 発注者が受注者から前条第1項に規定する通知を受領した場合、発注者及び受注者は、当該法令変更に対応するため、速やかに契約書及び運営計画書の変更並びに追加費用の負担等について、協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、変更された法令の公布日から120日以内に契約書及び運営計画書の変更並びに追加費用の負担等について合意が成立しないときは、発注者が法令変更に対する対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い業務の実施を継続するものとする。この場合の追加費用は発注者が負担する。
(不可抗力に伴う通知の付与)
第 58 条 受注者は、不可抗力により契約書、要求水準書、運営計画書で提示された条件に従って業務を実施することができなくなったとき、又は著しく困難になったとき(第29条及び第30条の規定に該当する場合を除く。)は、受注者はその内容の詳細を記載した書面を以って、直ちに発注者に通知しなければならない。
2 発注者及び受注者は、前項の通知がなされたとき以降において、この契約に基づく自己の義務が不可抗力により履行不能となった場合は履行期日における当該義務の履行義務を免れるものとする。ただし、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限にとどめるよう努力しなければならない。
(不可抗力に伴う協議及び追加費用の負担)
第 59 条 発注者が受注者から前条第1項に規定する通知を受領した場合、発注者及び受注者は、当該不可抗力に対応するため、速やかに契約書及び運営計画書の変更並びに追加費用の負担等について、協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から60日以内に契約書及び運営計画書の変更並びに追加費用の負担等について合意が成立しないときは、発注者が不可抗力に対する対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い業務の実施を継続するものとする。この場合の追加費用は発注者が負担する。
(不可抗力による委託料の支払)
第 60 条 受注者は、不可抗力により、業務の一部又は全部が実施できなくなった場合、若しくは本件施設に重大な損害が生じた場合は、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、最大限の努力を行うものとする。
2 発注者は、前項に規定する最大限の努力を行うことを条件として、不可抗力により下水の処理の一部又は全部を行わない場合でも、受注者に対して第45 条に規定する委託料の支払を継続することができる。
(契約の解除)
第 61 条 この契約書に定める不可抗力により、発注者が本業務の継続が困難と判断した場合、又は本業務の履行のために多大な費用を要すると判断した場合には、発注者受注者協議の上、この契約を解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約を解除する場合は、発注者は受注者に対して、運営期間の終了日までの委託料のうち未払いの委託料について、一定の減額を行った上で支払うものとする。この場合における委託料の支払の手続きは、第46 条の規定を準用する。
第6章 業務の終了に関する条項
(受注者の債務不履行等による契約の解除)
第 62 条 発注者は、次の各号の一つに該当する場合、受注者に対して書面により通知した上で、契約を解除することができる。
(1)受注者の責めに帰すべき事由により、運営開始予定日から30日が経過しても業務の履行を開始できないとき又はその見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)受注者の責めに帰する事由により、連続して 10 日以上又は1年間において30日以上、受注者が下水の処理の一部又は全部を行わないとき。
(3)発注者が受注者に対して、第43条第1項の規定に基づき、委託料の支払い停止措置を講じた後、30日を経過しても、当該支払停止の理由となったサービス水準の未達が是正されないとき。
(4)受注者の責めに帰する事由により、本業務の履行が不能となったとき。
(5)前号までに規定するもののほか、受注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
(6)受注者が破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算のいずれかの手続について、取締役会でその申立等を決議したとき又は第三者によってその申立がなされたとき。
(7)受注者が、自らの運営を放棄し、30日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(8)受注者が、この契約に基づく義務に著しく違反したとき。
(9)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関 与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
工 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又 は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
力 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(10) 受注者は、契約保証金の納付がなく、第1項の規定によりこの契約が解除されたときは、1年当りの委託料の総額の100分の10に相当する額(この契約の一部の履行があったときは1年当りの委託料の総額から履行部分に対する委託料相当額を控除して得た額の1
00分の10に相当する額)を、違約金として発注者の指定する期日までに支払うものとする。
(発注者の債務不履行等による契約の解除)
第 63 条 受注者は、次の各号の一つに該当する場合、発注者に対して書面により通知した上で、契約を解除することができる。
(1)発注者が本契約書に基づいて履行すべき委託料の支払いについて、
第46 条第2項に定める支払期限を経過してから60日を経過しても委託料の支払を行わなかったとき。
(2)発注者が、本契約書に基づく重要な義務に違反し、かつ、そのことを受注者が発注者に対して通知した後、30日を経過しても当該違反を是正しないとき。
(3)発注者の責めに帰する事由により、本業務の履行が不能となったとき。
2 前項の規定によりこの業務が終了する場合は、発注者は受注者に対して、運営期間の終了日までの委託料のうち未払いの委託料について、発注者は受注者の協議に基づき一定の減額を行った上で支払うものとする。この場合における委託料の支払手続きは、第46 条の規定を準用する。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第 64 条 この契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。
2 前項の場合は、この契約を変更又は解除しようとする会計年度開始日の2月前までに、受注者に通知しなければならない。
(業務期間終了時の施設の確認)
第 65 条 業務が終了するときは、発注者受注者の双方が立会いの上、既存施設等について、第18条第1項に基づき確認した既存施設等の内容との相違がないことを確認する。
2 受注者は、前項の確認の結果、既存施設等の内容との相違があるときは、自己の責任と費用により必要な補修・取替え又はこれに代わる金銭の支払いなどの必要な措置をとらなければならない。ただし、その相違が通常の使用による損耗の場合、又は発注者の特段の指示に基づくものである場合は、この限りではない。
(契約終了に伴う措置)
第 66 条 受注者は、履行期間の終了又は第62条若しくは第63条により契約が解除されたときは、発注者の指定するものに本件施設の運転及び維持管理に関する研修・指導等(以下、本条において「受注者による研修等」という。)を行うものとする。この場合の費用は、契約書、要求水準書
及びその他の条項に特別の定めがある場合を除き、受注者が負担する。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する受注者による研修等を行わないことができる。
(1)発注者が指定するものが受注者であるとき。
(2)発注者が指定するものが、本件施設の研修等の必要がない明らかなる事由を記載した書面を発注者に提出し、発注者がこれを承諾したとき。
(3)前2号の他、発注者が本件施設に関する受注者の研修等が必要ないと認めたとき。
(所有権の移転)
第 67 条 契約書、要求水準書及びその他の条項において、受注者の所有権を発注者に移転する定めがあるものについては、履行期間の終了において、受注者の所有権は発注者に委譲される。
2 受注者は、第63条又は第64条により契約が解除され、第25条において、受注者が設置した設備の譲渡を発注者が要求した場合においては、受注者は発注者に対して精算金を求めることができる。
第7章 補則条項
(契約の変更)
第68 条 発注者と受注者の両者が書面により合意した場合にのみ契約内容の変更が行えるものとする。
(公租公課の負担)
第 69 条 本業務の実施に関連して生じる公租公課は、すべて受注者の負担とする。発注者は、委託料およびこれに対する消費税額を支払うほか、契約に関連するすべての公租公課について、別途負担しないものとする。
(要求水準書)
第 70 条 契約書に関し附する条項については、要求水準書に定める。
(契約書に定めのない事項及び解釈の疑義)
第 71 条 契約書に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又は契約書の解釈に関して疑義を生じたときは、発注者受注者協議の上、これを定めるものとする。
別紙1 委託料の額
(契約書第44条関係)
1.委託料の支払い額
契約書に定めるところにより、発注者が受注者に運営期間を通じて支払う委託料は、次表に示すとおりとする。
表 委託料支払額
支払対象となる期間 | 委託料支払額 (円) | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 (円) | ||
令和 2 年度 | 01 | 令和 2 年 4~6 月 | ○○○○○○ | ○○○○○○ |
02 | 令和 2 年 7~9 月 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | |
03 | 令和 2 年 10~12 月 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | |
04 | 令和 3 年 1~3 月 | ○○○○○○ | ○○○○○○ | |
年度計 | △△△△△△ | △△△△△△ |
春日丘住宅地汚水処理施設維持管理業務
要求水準書
令和 2 年4月
名張市上下水道部
目 次
1. 業務概要 24
1.1 業務の目的 24
1.2 契約期間 24
1.3 業務の範囲 24
1.4 業務の履行 24
2. 契約期間を通じて市が受注者に委託する業務 27
3. 業務要求水準 29
3.1 基本的水準 29
3.2 運転管理業務の要求水準 29
3.3 保全管理業務の要求水準 31
3.4 その他業務の要求水準 32
別紙 1 補足事項 34
別紙 2 責任分担(契約書第 4 条第 2 項関係) 40
別紙 3 既存施設等の確認(契約書第 18 条第 1 項及び第 66 条第 1 項関係)
--------------------------------------------------------------------------49
別紙 4 運営計画書の策定(契約書第 19 条第 1 項関係) 51
別紙 5 施設改良等の実施(契約書第 25 条関係) 54
別紙 6 性能の達成(契約書第 29 条及び第 49 条関係) 56
別紙 7 業務日報(契約書第 34 条第 3 項関係) 58
別紙 8 業務の報告(契約書第 35 条第 2 項関係) 59
別紙 9 モニタリング(契約書第 38 条第 1 項関係) 62
別紙 10 改善計画書(契約書第 40 条、第 41 条関係) 65
別紙 11 委託料の支払い停止(契約書第 42 条関係) 66
別紙 12 委託料の減額(契約書第 46 条第 2 項関係) 67
1 業務概要
この要求水準書は、発注者が受注者に対して本質的に求めている事項である。業務の目的、契約期間及び業務の範囲は以下のとおりである。
1.1 業務の目的
本業務は、名張市が公共管理する春日丘住宅地の汚水処理施設の維持管理に関する各種業務について、受注者の創意工夫を促し効率的な維持管理が実現できるよう、性能規定、包括的に委託するものであり、発注者と受注者との協同作業により、施設運用の技術力を築き上げ、汚水処理施設サービスレベルの維持・向上とともに業務の効率化を図ることを目的とする。
1.2 契約期間
契約期間は、令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日までの 1 年間とし、契約書及びその他関係書類(事業者の提案書含む)に従い業務を実施する。
1.3 業務の範囲
受注者が行う業務の範囲は、名張市が公共管理する春日丘住宅地の汚水処理施設の運転管理、保全管理業務を中心とした維持管理業務であり、次に示す業務である。各業務の詳細は「2 契約期間を通じて発注者が受注者に委託する業務」に示す。
① 運転管理業務
② 保全管理業務
③ その他業務
1.4 業務の履行
(1)一般事項
・要求水準は、本業務を実施する上で、受注者が満たすべき最低限の要件であり、発注者及び受注者の合意によりその効力を得るものである。受注者の創意工夫による維持管理を実現するため、施設運営の具体的内容・手法等は事業者の提案によるものとする。
・受注者は、本業務が社会的使命を持つことを認識した上で、常に善良なる管理者の責任をもって、業務を履行しなければならない。
・受注者は汚水処理施設の機能が十分発揮できるよう、本要求水準書のほか契約書及びその他関係書類並びに関係法令に基づき、誠実かつ安全に業務を履行し、施設及び設備を適切に運転・維持管理しなければならない。
(2)業務管理
・受注者は、汚水処理施設の構造、性能、系統及びその周辺の状況を熟知し、本件施設の運転及び維持管理を主体的に行うこと。
・受注者は、常に問題意識をもって業務の履行にあたり、自らの持つノウハウを最大限活用して、下水を連続的に処理し安定した処理水を提供すること。
・受注者は、様々な取組みや創意工夫を行って、設備の予防保全並びに業務の効率化や高度化を図るよう勤めるものとし、サービス水準を維持することはもとより、その向上を図ること。
・受注者は、労働安全衛生法等の災害防止関係法令の定めるところにより、常に安全衛生の管理に留意し労働災害の防止に努めるとともに、安全衛生上の障害が発生した場合は、直ちに必要な措置を講じ、速やかに市に連絡すること。
・受注者は、地域住民と十分に協調を保ち、業務の円滑な進捗を期すること。
・受注者は、汚水処理施設の公益性を十分理解し、環境への取組として次に掲げる項目について、十分配慮して業務を行うこと。また、取組みを行った内容を月間・年間業務報告書に記載し報告すること。
② 環境への保全及び負荷軽減に向けた取組
② 汚水処理施設等の省エネ・低コスト
(3)業務実施体制
業務の実施にあたっては、既存施設等の特質を十分理解し、安定処理が確保できるよう次の要件を満たす者及び資格者を配置した業務履行体制でこれに臨むこと。
1) 業務主任担当者の要件
①国土交通省が定める下水道処理施設維持管理業者登録規定第 3 条に規定の資格を保有する者
②業務委託の現場代理人で、業務委託全体を総括する管理能力がある者
③汚水処理施設の水・汚泥処理施設の維持管理業務の業務主任担当者の実務経験を3年以上有する者
④直接的な雇用関係にある専任の者
2)その他の要件
・受注者は、関係法令に基づき本業務の履行に必要な有資格者を配置し、業務を履行する上で適正かつ必要な人員を配置すること。
・業務は、重点管理における平日昼間勤務を基本とするが、異常警報の一次対応など 24 時間対応が行える体制をとること。
・受注者は、教育・研修により、受注者の知識及び技術の向上を図ること。また、この教育・研修には、発注者の職員も必要に応じて参加できるよう配慮すること。
・受注者は、従業者を変更する場合は、当初の従業者と同じレベルで業務を遂行できるよう教育等を行った上で配置すること。
(3)危機管理対応
・受注者は、豪雨、台風、地震その他の天災並びに停電、施設の故障、水質異常その他施設機能に重大な支障が生じた場合に備えて、緊急連絡体制を整備し、また業務従事者を非常招集できる体制を確立し、必要な措置を行なえる準備をしておかなければならない。
・緊急事態が発生した場合、受注者は、必要な初期対応を行うとともに速やかに発注者に連絡しなければならない。
・緊急事態の初期対応の考え方及び危機対応マニュアルの整備について、市と事業者は、協議の上詳細な危機管理対応を定めるものとする。
2 契約期間を通じて市が受注者に委託する業務
運営期間を通じて委託する汚水処理施設の維持管理業務は、以下のとおりとする。なお、委託する業務の補足事項については、別紙によるものとする。
(1)運転管理業務
1)運転監視業務
①春日丘汚水処理場(以下、「汚水処理場」という。)の重点管理における運転・監視操作及びその関連業務(曝気量の調整、流入量調整等)
②汚水処理場の重点管理における点検及び巡視
2)水質管理業務
①業務において運転管理上で要求される水質分析、汚泥分析などの分析・解析
②水処理反応槽の DO、MLSS 等、処理機能等の管理
③法定水質分析
3)調達管理業務
①通信の調達管理
②薬品類、燃料、その他の消耗品類の調達管理
4)文書管理業務
・運転、水質管理、保守点検、補修その他の業務に関するデータの記録、各報告書の作成と報告、完成図書等の管理
5)保安管理業務
・汚水処理場等への第三者の立ち入り防止等に関する施設の保安巡視
(2)保全管理業務
1)保守点検・整備業務
・機械設備、電気・計装設備、建築付帯設備、建築物の保守点検・整備
2)設備補修業務
・設備故障、破損などの機能回復に必要な突発補修の実施
(3)その他業務
1)衛生業務
・水槽、タンク等の保守管理並びに清掃業務(建物内部の管理、汚泥貯留槽、サービスタンク等の清掃であって、廃棄物の処理及び清掃に関する法律における一般及び産業廃棄物の許可を必要とする清掃を除くものをいう。)
2)廃棄物管理業務
・汚水処理場等から発生する一般廃棄物及び産業廃棄物の管理
3)見学者対応業務
・発注者の実施する施設見学対応の補助の実施
4)地域サービス関連業務
・周辺施設のクリーン活動等の実施
5)安全衛生業務
・受注者の従業員等の安全衛生管理
6)災害及び緊急時対応業務
・災害及び緊急時の一次対応、連絡協議、危機管理マニュアルに基づく対応
3 業務要求水準
受注者は運営期間において、以下に示す業務の水準を確保すること。
3.1 基本的水準
(1)受注者は、業務の履行に必要とする関係法令その他関係書類等を熟知し、その定めるところに従って業務を履行すること。
(2)受注者は、設備の構造、動作特性、管理状況及び諸性能を熟知し、故障・事故時においても迅速かつ適切に処置できるよう準備すること。
(3)業務期間終了時、業務範囲における全ての施設が通常の施設運営を行うことができる機能を有し(発注者が実施中、若しくは改築更新、改良計画中の施設を除く)、著しい損傷がない状態で発注者に引渡しが行えるよう適切な保守管理を行うこと。
(4)受注者は、契約書第 21 条に定める運営計画書に、運転管理業務、保全管理業務及びその他業務に必要な事項を定め、発注者に提出すること。
3.2 運転管理業務の要求水準
(1)運転監視業務
1)水量・水質の把握
下水の量及び質に応じた水処理を行い、その処理水が通常状態において要求水準を満足するよう水処理工程の水量及び水質を把握すること。
運営期間を通じて、処理すべき流入下水量の水準は表 3-1 が、流入下水の
水質基準は表 3-2 が、処理水質の要求水準は表 3-3 が適用される。
表 3-1 処理すべき流入下水量の水準
① | 運営期間中における日最大流入量 | 1000 /日 |
② | 平成 29 年度流入下水量 | 112,000 /年 |
③ | 平成 30 年度流入下水量 | 114,000 /年 |
④ | 令和 元年度想定流入下水量 | 120,000 /年 |
表 3-2 流入下水の水質水準
運営期間中における流入水の水質 | 最大値 | BOD | 200(mg/ ) |
SS | 200(mg/ ) | ||
計画値 | BOD | 180(mg/ ) | |
SS | 180(mg/ ) |
表 3-3 処理水質の要求水準
法定排水基準 | BOD | 20 (mg/ )以下 |
NH4 | ------- (mg/ )以下 | |
SS | ------- (mg/ )以下 | |
要求する処理水質 (契約放流水質基準) | BOD | 7 (mg/ )以下 |
NH4 | 5 (mg/ )以下 | |
SS | 15 (mg/ )以下 |
2) 日常点検等
汚水処理場等の運転状況及び設備機器の異常の早期発見に努めるため、重点管理における点検等を実施する。点検等は、処理状況及び設備の状況に応じて定期的に回数を定め適宜に実施すること。
点検等にあたっては、機器の状態に注意し、特に異音、振動、臭気、過熱の有無、計器の指示値等に注意すること。
(2)水質管理業務
1) 処理工程の水質管理
流入水の水質変化に対応した運転管理を行うとともに、運転管理上で必要となる水質分析、汚泥分析などの測定の実施及び解析を行い、処理水質等の水質管理、処理機能等の管理に努めること。年間運営計画書に水質検査項目、検査頻度等を設定した水質管理計画を添付し、発注者の承認を得ること。
2) 法定水質分析業務
水質汚濁防止法に定める放流水の水質検査を実施するとともに、検査結果の評価、報告、管理を行うこと。
(3)調達管理業務
1) 通信の調達管理
汚水処理場等の運転管理を行うために必要となる電話及び専用線等の通信の調達及び使用料などの管理を行うこと。なお、費用についても受注者の負担により実施すること。
新たな電話回線やインターネット回線の引込み等、既存の設備以外に設置又は導入が必要なユーティリティーについては、受注者自らの費用負担により設置又は導入可能とする。
インターネット回線などのネットワークの利用に関しては、第三者への情報漏洩等が発生しないように、適切な運用を行うこと。
2) 薬品類、燃料、その他の消耗品等の調達管理
汚水処理場等の運転管理を行うために必要となる薬品類、燃料及び運転を良好に行うために必要なその他全ての消耗品等の調達、受入対応、数量、品
質、使用量及び在庫量などの管理を行うこと。なお、費用についても受注者の負担により実施すること。
(4)文書管理業務
1) 汚水処理場等の運転・維持管理等を良好に行う上で必要となる図書等を保管し、これらの毀損・滅失がないよう適切に保管すること。また、発注者の指示に従い、必要な修正、追録、廃棄を行うこと。
2) 運転、水質管理、保守点検、補修その他の業務に関するデータ等を記録し補完する。また、発注者に提示若しくは提出する各報告書の作成と報告を行うこと。
3) 受注者は、日常点検、定期点検等の維持管理記録、修繕記録、改築・更新記録、水質検査結果等の一切の記録を発注者が指定する方法でデータ作成すること。
4) 本業務の運営に係るデータの項目、記録の方法等については、業務開始に先立つ運営計画書の中に明示し、発注者受注者協議の上、決定するものとする。
(5)保安管理業務
受注者は、汚水処理場等における第三者の立ち入りなどによる事故防止、盗難その他の事態を防止するために、巡回時の門扉や出入口の施錠確認、入出場者管理を行うなど、施設の保安管理に必要な対応を行うこと。
3.3 保全管理業務の要求水準
(1)保守点検・整備・修繕業務
1) 建築設備保守点検・整備・修繕
水処理、汚泥処理、管理棟等の建築設備について、その機能を良好に保つよう保守点検・整備・修繕を行うこと。
2) 機械、電気、計装設備保守点検・整備
①機械、電気、計装設備保守点検・整備
機械、電気、計装設備は何らかの故障や事故が発生するとプラント全体を停止させるような事態が生じることもあるため、設備の構造や特性はもとより、汚水処理場等のシステム全体を熟知し保守点検・整備・修繕を行うこと。なお、受注者は、保守点検・整備・修繕の際には、事前にこれについての 内容・費用を発注者に提出し、その承諾を得るものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、その実施後に、この内容・費用を発注者に提出すること。また、汚水処理場等で必要とする危険物タンク等その他法令点検、安全衛
生法等による自主検査など、これら全ては受注者の負担で行うこと。
②自家用電気工作物の保安管理委託
a) 受注者は、発注者から委託を受けた当該自家用電気工作物について、電
機事業法第39条第1項の義務を果たすものとする。
b) 発注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当り、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重する。
c) 発注者及び受注者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事す る者に、電気主任技術者がその保安のためにする指示に従うよう確約させる。
d) 発注者及び受注者は、電気主任技術者として選任する者を、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うことを確約させる。
3) 消耗品、備品類の調達管理
汚水処理場等の保全管理を行うために必要となる安全衛生器具、簡易な補修修繕に用いる潤滑油類、塗料、汎用の補修材料、事務機器及び衛生用品や掃除用具等の備品及び消耗品について、調達から管理までを行うこと。なお、費用についても受注者の負担により実施すること。
(2) 管路補修初期対応業務
1) 市民の問合せ等で突発的に生じた管路施設(最終桝、取付管、下水管、マ ンホールなど)の汚水流下支障、施設の不良および破損などが生じた場合には、速やかに現地確認による点検を行って補修初期対応などを実施する。
なお、受注者は、管路補修初期対応の際には、事前にこれについての内容を発注者に提出し、その承諾を得るものとする。ただし、緊急やむを得ない場合は、初期対応実施後に、これの内容を発注者に提出すること。
2) 管路補修初期対応に係る内容等については、これを記録すること。なお、データの項目、記録の方法等については、業務開始に先立つ計画書の中に明示し、発注者と協議の上、決定するものとする。
3.4 その他業務の要求水準
(1) 衛生業務
水処理及び汚泥処理に設置されている水槽、タンク等は、その機能に支障がないように定期的に点検し、別途協議して必要に応じて補修、清掃等を実施すること。
(2) 環境整備業務
業務の実施に当たっては、地域住民の生活環境に十分配慮し、適正な環境衛生管理を行うこと。また、業務に使用する建物内・敷地内は、日常的な清掃を励行し、清潔に保持すること。
(3) 廃棄物管理業務
汚水処理場から発生する一般廃棄物及び産業廃棄物の管理は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を遵守し、汚水処理場の運転に支障をきたすことのないよう、また悪臭発生による周辺環境への影響がないよう適正に管理する
こと。
(4) 見学者対応業務
請け負った業務範囲の中で、施設見学などで汚水処理場の解説をして、水環境システムを理解してもらい、施設がこのシステムに関わっていることを認識してもらう手伝いを行うこと。
(5) 地域サービス関連業務
環境保全にかかわる一民間企業として、自発的に施設周辺のクリーン活動等を実施し、同じ地域に暮らすパートナーとして地域活動に参加すること。
(6) 安全衛生業務
受注者は、安全衛生管理及び安全活動を推進すること。
また、災害原因である危険を排除することに努め、排除できない危険については保護具等で危険ゼロを確保し、作業手順を全員で遵守してミスやエラーを予防すること。
(7) 災害及び緊急時対応業務
災害や事故、機器故障の発生など緊急時における一時対応を行い、緊急措置を講じ被害を最小限に抑えるとともに、危機管理マニュアルに基づき、初期対応、連絡、原因調査、修繕依頼、支援依頼、復旧対応などを行うこと。
定期的に非常時対応訓練を発注者と連携して実施するとともに、災害や事故発生時等において速やかに対応できる体制を構築すること。
別紙 1 補足事項
この補足事項は、発注者が受注者に業務を委託するにあたり、業務の範囲について事前に明らかにしておく必要がある事項について記載するものであり、委託する業務の詳細を示すものではないことに留意すること。
よって、要求水準及びこの補足事項について記載なき事項であっても、発注者が受注者に委託する業務の範囲において、業務履行上で必要な事項については、受注者がこれを定め発注者に提案するものとする。
運営期間を通じて発注者が受注者に委託する業務の補足事項は、以下のとおりである。
補足事項 | 表記場所 | ||
本件施設の住所等 | 春日丘汚水処理場 | 別表 1-1 | |
本件施設の主要機器概要 | 春日丘汚水処理場 | 別表 1-2 | |
調達管理に関する事項 | 燃料・薬品の管理・調 達対象施設 | 春日丘汚水処理場 | 別表 1-3 |
その他の消耗品類 | 春日丘汚水処理場 | 別表 1-4 | |
受注者は、運営期間において本件施設の運営に要する通信・燃料・薬品類のほか、必要な全ての消耗品類等を受注者の費用負担により調達し、管理すること。ただし、発注者の所有で発注者が自ら管理する備品・物品に係る消耗品その他関連物品は除く。 本件施設の運営に際し、受注者は別表 1-3 に記載するもののほか、別 表 1-4 に示す物品を含み管理・調達するものとする。 | |||
水質管理に関する事項 | 春日丘汚水処理場 | 別表 1-5 | |
放流水の水質検査については、別表 1-5 の水質項目及び回数を基本として実施し、処理工程の水質など状況に応じて必要な項目及び回数 を追加し実施することする。 |
【別表 1-1】汚水処理場施設の住所等
施設名称 | 住所 | 電話番号等 |
春日丘汚水処理場 | 名張市春日丘1番町 183 番 |
【別表 1-2】汚水処理場の主要機器概要
機器名称 | 形 式 | 能 力 | 設置(更 新)年度 | |
沈 砂 | 粗目スクリーン | BC-1400 | 目幅:50 ㎜×max394 / 時×0.04 kW | 1997 M5-1 |
池設備 | 曝気ポンプ | エアリフトポンプ | 1997 M5-2 | |
破砕機 | 15C(コントロール式) | Max9,100 /時×0.75kW | 1997 M5-3 | |
汚水ポンプ設備 | №1 原水ポンプ | CN150-P150 | φ150×3.5 /分×10m ×11kW | 1997 M5-4 |
№2 原水ポンプ | CN150-P150 | φ150×3.5 /分×10m ×11kW | 1997 M5-5 | |
№3 原水ポンプ | CN150-P150 | φ150×3.5 /分×10m ×11kW | 1997 M5-6 | |
最終沈殿池設備 | №1 沈殿槽汚泥掻寄 機 | 0.2 kW | 1997 M5-10 | |
№1 スカムスキマ | エアリフトポンプ | 1997 M5-11 | ||
№2 沈殿槽汚泥掻寄 機 | 中心駆動型クラリファ イヤー | SS 製 7.6m スパン | 1997 M5-13 | |
№2 スカムスキマ | エアリフトポンプ | 1997 M5-14 | ||
スカムポンプ | 昇降式スカムスキマ | 1997 M5-27 | ||
反応タンク設備 | 流量定量タンク | SUS 製 | 1200L×1100W×650H | 1997 M5-7 |
曝気槽散気装置 | ディフューザー式 | 1997 M5-8 | ||
汚泥計量槽 | ステンレス製 | 1997 M5-9 | ||
接触酸化散気装置 | ディフューザー樹脂製 | 1997 M5-12 | ||
№1 曝気用ブロワー | BS150 | φ 150 × 13.1 / 分 × 5000mmAg×18.5 kW | 1997 M5-28 | |
№2 曝気用ブロワー | ルーツブロワ 2.5 /分 | 0.5kg/cm2,1150rpm,3.7 kW | 1997 M5-29 | |
№3 曝気用ブロワー | ルーツブロワ 2.5 /分 | 0.5kg/cm2,1150rpm,3.7 kW | 2008 M5-30 |
調整槽用ブロワー | BS125 | φ125×8.5 /分×5000 mmAg×15 Kw 125A | 1997 M5-31 | |
消毒設備 | 次亜塩素酸タンク | MC-1-2000 | PE 製 φ1420×1820H (2000L) | 1997 M5-15 |
№1 薬液注入ポンプ | CSD-12B-5 | φ13×max130mL/分× max10kgf/cal×30W | 1997 M5-16 | |
№2 薬液注入ポンプ | CSD-12B-5 | φ13×max130mL/分× max10kgf/cal×30W | 1997 M5-17 | |
塩素接触装置 | 1997 M5-18 | |||
用水設備 | 中水ポンプ | WT-P200H | φ25×24L/分×12m× 200W(100V) | 1997 M5-19 |
№1 ろ過ポンプ | CN100-P100B | φ100×0.7 /分×16m ×5.5kW | 1997 M5-20 | |
№2 ろ過ポンプ | CN100-P100B | φ100×0.7 /分×16m ×5.5kW | 1997 M5-21 | |
№1 逆洗ポンプ | CN150-P150 | φ150×1.8 /分×14m ×7.5kW | 1997 M5-22 | |
№2 逆洗ポンプ | CN150-P150 | φ150×1.8 /分×14m ×7.5kW | 1997 M5-23 | |
計装用コンプレッサ ホー | 1997 M5-24 | |||
№1 消泡水ポンプ | AH501-P50 | φ50×0.1 /分×14m ×0.75kW | 1997 M5-26 | |
その他機械設 備 | 砂ろ過機 | 下向流式全自動ろ過機 | SS 製 φ2300×3000H ×41.7 /時 | 1997 M5-25 |
脱臭装置 | カートリッジ式 本体 FRP 製 | 300W×2400L×2600H 37 /分 | 1997 M5-32 | |
脱臭ファン | 2HFTLR-RB FRP 製 | 2×37 /分×200mmAg ×3.7kW | 1997 M5-33 | |
受変電 設 | 柱上気中開閉器 | 無方向性 | 7.2kV 400A | 1996 E5-1 |
高圧盤 | 屋外自立形 変圧器 | W800*D1400*H2100 20 kV A | 1996 E5-2 |
備 | 低圧盤 | 屋外自立形 PF・S 型火災警報器受信機 LGR1 収納 | W800*D1400*H2100 170 kV A | 1996 E5-3 |
分電盤 | 屋外壁掛形 定格電圧 100/200V | W500*D150*H1300 1φ3W | 1996 E5-4 | |
その他電気設備 | 発電機 | ディーゼル機関 キュ ービクル形 | 55kVA、220V | 1996 E5-5 |
動力盤 1・2 | 屋内自立形、動力制御回 路収納 | W1600*D500*H2050 | 1996 E5-6 | |
動力盤 3/計装盤 | 屋内自立形、動力制御回 路収納 | W1600*D500*H2050 | 1996 E5-7 | |
放流流量計 | AXFA11P(横河電機) | 2009 E5-8 | ||
流入流量計 | パーシャルフリューム | LIU-300(フェロー工業) | 1996 E5-9 | |
監視盤 | 屋内壁掛形アクリルパネル | W1200*D300*H600 | 1996 E5-10 | |
通報設備BOX | 屋内壁掛形 | W450*D100*H600 WQT101(松下電工製) | 1996 E5-11 | |
警報盤 | 屋内壁掛形 | W400*D120*H180 | 1996 E5-12 |
【別表 1-3】調達管理に関する事項 (燃料、薬品の管理・調達対象施設)
施設名称 | 燃料 | 薬品類 | |
汚水処理場 | 春日丘汚水処理場 | ● | ● |
※燃料:軽油、灯油
※薬品類:固形塩素
【別表 1-4】調達管理に関する事項(その他消耗品類の管理・調達)
区分 | 種類・品名 | 対象施設 |
潤滑油脂類 | ギヤ油、摺動面油、真空ポンプ油、汎用・多目的油、特殊油他 カップグリース(一般用グリース)、万能グリース(耐水・耐熱・耐圧)、極圧グリース、 耐酸化グリース、耐荷重グリース他 | 春日丘汚水処理場 |
薬品類 | 次亜塩素酸ソーダ | 春日丘汚水処理場 |
燃料 | 軽油、灯油 | 春日丘汚水処理場 |
照明関係 | 蛍光管(誘導灯・蛍光灯)水銀灯(外灯) 安定器(外灯、蛍光灯照明器具)バッテリー(非常照明器具) 点灯管(蛍光灯照明器具) | 春日丘汚水処理場 |
廃棄物管理 記録 | マニフェスト伝票 | 春日丘汚水処理場 |
設備関係消耗品資材・器具 | 機械設備、電気計装設備その他設備のヒューズ、Oリング、メカシールユニット、Vベルト、シートパッキンその他交換部品・消耗部品、配管材・背さび付属器具・可搬式ポンプ 等の資材、その他必要なもの | 春日丘汚水処理場 |
【別表 1-5】水質管理に関する事項(流入水質、放流水質)
春日丘汚水処理場放流水質の水質検査項目と基本的な測定回数
項 目 | 基本的な 測定回数 | 備 考 | ||
生活項目 | 1 | 水素イオン濃度(pH) | 1 回/月 | |
2 | 生物学的酸素要求量(BOD) | 1 回/月 | ||
3 | 化学的酸素要求量(COD) | 1 回/月 | ||
4 | 浮遊物質量(SS) | 1 回/月 | ||
5 | 大腸菌群数 | 1 回/月 | ||
6 | ノルマルヘキサン抽出物 | |||
7 | フェノール類 | |||
8 | 銅 | |||
9 | 亜鉛 |
10 | 溶解性鉄 | |||
11 | 溶解性マンガン | |||
12 | 全クロム | |||
有害物質項目 | 13 | カドミウム | ||
14 | シアン | |||
15 | 有機りん | |||
16 | 鉛 | |||
17 | 六価クロム | |||
18 | ひ素 | |||
19 | 全水銀 | |||
20 | アルキル水銀 | |||
21 | PCB | |||
22 | トリクロロエチレン | |||
23 | テトラクロロエチレン | |||
24 | ジクロロメタン | |||
25 | 四塩化炭素 | |||
26 | 1,2-ジクロロエタン | |||
27 | 1,1-ジクロロエチレン | |||
28 | シス-1,2-ジクロロエチレン | |||
29 | 1,1,1-トリクロロエタン | |||
30 | 1,1,2-トリクロロエタン | |||
31 | 1,3-ジクロロプロペン | |||
32 | チウラム | |||
33 | シマジン | |||
34 | チオベンカルブ | |||
35 | ベンゼン | |||
36 | セレン | |||
37 | ほう素 | |||
38 | ふっ素 | |||
39 | 1,4-ジオキサン | |||
40 | アンモニア、アンモニウム化合物、硝酸性化合物及 び亜硝酸性化合物 | 1 回/月 | ||
他 | 41 | 窒素含有量 | 1 回/月 | |
42 | りん含有量 | 1 回/月 | ||
43 | 塩化物イオン |
別紙 2 責任分担(契約書第 4 条第 2 項関係)
契約において、発注者受注者が負うべき基本的な責任負担は別表 2-1 を、性
能・機能に関する負担は別表 2-2 を、経費に関する負担は別表 2-3 を、業務分担
に関する負担は別表 2-4 を、緊急事態に関する基本負担は別表 2-5 を適用する。なお、発注者受注者の緊急事態における具体的な負担については、受注者が
提出する緊急時対応計画書を基に発注者受注者協議により定める。
別表 2-1 基本的な責任負担
負担の種類 | 内容 | 負担区分 | |
発注者 | 受注者 | ||
廃棄物処理法上の管理責任 | 廃酸・廃アルカリ等の廃棄物の運搬・処分に関 するもの | ○ | |
余剰汚泥等の廃棄物の運搬・処分に関するもの | ○ | ||
沈砂、し渣等の運搬・処分に関するもの | ○ | ||
水質汚濁防止法上の 管理責任 | 放流水の排水基準の規制に関するもの | ○ | |
その他法令上の責任 | 受注者の業務履行上で直接関係するもの(労働 安全衛生法、消防法等) | ○ | |
上記以外のもの | ○ | ||
法令等変更 | この契約に直接関係する法令等の変更 | ○ | |
上記以外の法令変更 | ○ | ||
税制度変更 | 受注者に影響を及ぼす税制度変更(法人税等) | ○ | |
広く全般に影響を及ぼす税制度の変更(消費税 等) | ○ | ||
許認可の遅延 | 受注者が取得する許認可の遅延に関するもの | ○ | |
第三者賠償 | 受注者の責めによるもの | ○ | |
上記以外のもの | ○ | ||
住民対応 | 受注者の責めによるもの(施設見学等) | ○ | |
上記以外のもの(住民反対運動、住人訴訟等) | ○ | ||
事故の発生 | 受注者の責めによる労災事故、設備の破損・損 壊 | ○ | |
上記以外の事故等によるもの | ○ | ||
環境保全 | 受注者の責めによる環境への影響 | ○ | |
上記以外の大気汚染、公共用水域の汚染、騒音、 振動等による環境への影響 | ○ |
契約の解除・変更 | 発注者の責めによるもの(安全対策違反、支払 滞納等) | ○ | |
受注者の責めによるもの(法令違反、破綻、放 棄等) | ○ | ||
物価変動 | 契約締結後のインフレ、デフレ | ○ | |
上記以外の物価変動 | ○ | ○ | |
不可抗力 | 地震、洪水等の天災による契約の中止・変更、 施設損壊 | ○ | |
施設の保全 | 受注者の責めによるもの | ○ | |
上記以外のもの | ○ | ||
特定施設の監督 | 工場排水の量・水質の確保及び監視・監督 | ○ | |
管渠機能の確保 | 管渠の堆積、閉塞、漏水等の抑制と管理 | ○ | |
補修費の増大 | 受注者の責めに帰する事由による補修費の増大 | ○ | |
上記以外の補修費の増大 | ○ | ||
調達費用の増大 | 想定流入下水量及び水質範囲内の調達費の増大 | ○ | |
想定流入下水量及び水質範囲外の調達費の増大 | ○ | ||
物価変動以外による調達費の増大 | ○ | ||
発注者が指定した調達物の価格変動による調達 費の増大 | ○ | ||
性能未達など、受注者の責めによる調達費の増 大 | ○ | ||
上記以外による調達費の増大 | ○ | ||
緊急事態に係る費用の増大 | 性能未達など、受注者の責めにより生じた緊急 対応費の増大 | ○ | |
受注者の役割分担の範囲内での緊急対応費の増 大 | ○ | ||
上記以外の緊急対応費の増大 | ○ |
別表 2-2 性能・機能に関する負担
負担の種類 | 内容 | 負担区分 | |
発注者 | 受注者 | ||
性能・機能 | 流入下水の量・質の確保 | ○ | |
契約放流水質の確保 | ○ | ||
規定範囲における下水の処理確保 | ○ | ||
設備機能 | 受注者がこの契約で負う設備機能の確保 | ○ | |
上記以外のもの | ○ | ||
管理・調達の責任 | 受注者がこの契約で調達する物品の確保、納入 遅延等 | ○ | |
上記以外のもの | ○ |
別表 2-3 経費に関する負担
負担の種類 | 内容 | 負担区分 | |
発注者 | 受注者 | ||
運転監視 | 本件施設の運転・監視に関する人件費 | ○ | |
本件施設の運転・監視に関する消耗品類の管 理・調達費 | ○ | ||
巡回点検 | 本件施設の巡回点検に関する人件費 | ○ | |
本件施設の巡回点検に関する車両、工具、消耗 品の費用 | ○ | ||
水質分析 | 本件施設の運転管理上で必要な水質分析 | ○ | |
本件施設の運転管理上で必要な水質分析の試薬、ガラス器具類、その他消耗品類の管理・調 達費用 | ○ | ||
汚水処理場等の法定水質検査費用 | ○ | ||
調達管理 | 本件施設の通信の調達費及び事務管理費用 | ○ | |
本件施設の燃料の調達費及び事務管理費用 | ○ | ||
本件施設の薬品類の調達費及び事務管理費用 | ○ | ||
本件施設のその他消耗品、備品の調達費及び事 務管理費用 | ○ | ○ | |
保安管理 | 本件施設の保安管理に関する人件費 | ○ | |
本件施設の保安管理に関する車両費、工具費及 び消耗品の管理・調達費用 | ○ | ||
汚水処理場等の機械警備の委託料及び管理費用 | ○ |
保守点検 | 本件施設の保守点検に関する人件費 | ○ | |
本件施設の保守点検に関する車両費、工具費及 び消耗品の管理・調達費用 | ○ | ||
汚水処理場等の高圧受変電設備法定点検費用 | ○ | ||
整備・修繕 | 本件施設の整備・修繕に関する費用 | ○ | ○ |
受注者の責めによる契約終了時の機能回復に係 る費用 | ○ | ||
施設の改築・更新などの上記以外の費用 | ○ | ||
衛生管理 | 本件施設の水槽類の点検・清掃に関する人件費 | ○ | |
本件施設の水槽類の点検・清掃に関する機材、 資材及び消耗品の管理・調達費 | ○ | ||
環境整備 | 本件施設の剪定、除草等の植栽管理に関する人 件費 | ○ | |
本件施設の剪定、除草等の植栽管理に関する機 材、資材及び消耗品の管理・調達費 | ○ | ||
本件施設の床、建物等の清掃に関する人件費 | ○ | ||
本件施設の床、建物等の清掃に関する機材、資 材及び消耗品の管理・調達費 | ○ | ||
廃棄物管理 | 沈砂,し渣、汚泥の運搬・処分費 | ○ | |
沈砂,し渣、汚泥の運搬・処分に関する事務管 理費 | ○ | ||
余剰汚泥の運搬・処分費 | ○ | ||
余剰汚泥の運搬・処分に関する事務管理費 | ○ | ||
施設改良等 | 発注者の承諾を得て受注者が行う施設改良等の 費用 | ○ | |
施設運営 | 事務機器、事務用品、福利厚生費等、受注者が 運営上必要とする事務及び運営費用 | ○ | |
モニタリング | モニタリングに関する費用 | ○ | |
機能確認 | 運営開始時の既存施設の機能確認に係る費用 | ○ | ○ |
契約終了時の機能確認に係る費用 | ○ | ○ | |
契約終了時の教育・研修 | 発注者の責めに帰する事由による契約終了時の 教育・研修費用 | ○ | |
上記以外による契約終了時の教育・研修費 | ○ |
別表 2-4 業務分担に関する負担
書類に関する分担 | 内容 | 負担区分 | |
発注者 | 受注者 | ||
年間運営計画書の作成・変更、申請 | ○ | ||
年間運営計画書の確認、承諾通知 | ○ | ||
緊急時対応計画書の作成・変更、申請 | ○ | ||
緊急時対応計画書の確認、承諾通知 | ○ | ||
地域防災計画の策定 | ○ | ||
改善通告 | ○ | ||
改善計画の作成・申請 | ○ | ||
改善計画の確認、承諾通知 | ○ | ||
再改善通告 | ○ | ||
再改善計画の作成・申請 | ○ | ||
再改善計画の確認、承諾通知 | ○ | ||
請求する施設更新等の資料の作成・申請 | ○ | ||
施設更新等の請求に対する見解書 | ○ | ||
モニタリングに係る必要な各種報告書類の作 成・変更 | ○ | ||
モニタリングによる確認、確認完了通知 | ○ | ||
施設運営上で必要な各種報告書類の作成 | ○ | ||
施設改良等に関する提案と資料作成、申請 | ○ | ||
施設改良等に関する提案の確認、見解書 | ○ | ||
運転管理マニュアル、作業マニュアル、その他 マニュアルの作成・変更 | ○ | ||
委託料支払い停止・再開に関する通知 | ○ | ||
委託料の減額に関する通知 | ○ | ||
緊急事態における業務指示、命令文書 | ○ | ||
協議・打合せ議事録の作成・記録 | ○ | ||
協議・打合せ議事録の確認 | ○ | ||
発注者による受注者への措置請求 | ○ | ||
発注者による受注者への措置請求に対する回答 書 | ○ | ||
受注者による発注者への措置請求 | ○ | ||
受注者による発注者への措置請求に対する回答 書 | ○ |
委託料の請求申請 | ○ | ||
この契約の解除に関する通知 | ○ | ○ | |
その他この契約に関する協議・質疑等の請求 | ○ | ○ | |
業務の実施 | 本件施設の運転監視及び操作の実施 | ○ | |
本件施設の運転管理上の水質分析の実施 | ○ | ||
汚水処理場等の法定水質分析の実施 | ○ | ||
本件施設の巡回点検の実施 | ○ | ||
本件施設の保守点検の実施 | ○ | ||
本件施設の法定点検・検査及び自主点検・検査 | ○ | ||
本件施設の電気保安管理業務 | ○ | ||
本件施設の消防設備点検業務 | ○ | ||
整備・修繕の実施 | ○ | ○ | |
本件施設の改築・更新に関する設計・施工の実 施 | ○ | ||
本件施設の保安管理の実施 | ○ | ||
水槽、その他タンク・槽類の点検・清掃の実施 | ○ | ||
電気保安管理業務委託契約の締結 | ○ | ||
施設の衛生管理(場内清掃等)の実施 | ○ | ||
施設の通信、燃料、薬品類等の管理・調達事務 の実施 | ○ | ||
水質分析に関する試薬、器具その他消耗品の管 理・調達の実施 | ○ | ||
本件施設の設備機能維持に要する部品、その他 消耗品類、資材、機材の管理・調達の実施 | ○ | ||
本件施設に関する図書類の変更・廃棄 | ○ | ||
本件施設に関する図書類の保管管理 | ○ | ||
運転、水質、点検、補修その他データの記録と 保管 | ○ | ||
薬品等の受け入れ立会いの実施 | ○ | ||
施設見学の対応 | ○ | ○ | |
本件施設の改築・更新に関する協議・打合せの 支援 | ○ | ||
特定施設の立入り、水質検査、調査、指導の実 施 | ○ | ||
下水道管渠の漏水調査、浚渫、補修工事等維持 | ○ |
負担の種類 | 管理の実施 | ||
下水道管渠の拡張・改築・更新に関する設計・ 施工の実施 | ○ | ||
発注者の財産、備品等の管理・調達の実施 | ○ | ||
契約終了時の教育・研修の実施 | ○ | ||
運営開始時の既存施設の機能確認の実施 | ○ | ○ | |
契約終了時の既存施設の機能確認の実施 | ○ | ○ | |
この契約で受注者が必要とする労務・福利厚生、 庶務、外注等に関する事務管理、その他必要な業務 | ○ | ||
その他この契約で発注者が必要に応じて行う業 務の実施 | ○ |
別表 2-5 緊急事態に関する基本負担
負担の種類 | 内容 | 負担区分 | |
発注者 | 受注者 | ||
震度 5 を超える地震 | 対応の判断・措置、本格復旧 | ○ | |
発注者の指示による初期対応の実施 | ○ | ||
震度 5 未満の地震 | 施設倒壊被害等が無い場合の対応、措置、発注 者への連絡 | ○ | |
施設倒壊被害等が有る場合の対応の判断・措置、 本格復旧 | ○ | ||
施設倒壊被害等が有る場合の発注者の指示によ る初期対応の実施 | ○ | ||
大雨洪水警報の発令 (上流域の浸水被害が想定される場合) | 緊急出動による発注者受注者待機 | ○ | ○ |
対応の判断・措置、本格復旧 | ○ | ||
発注者の指示による初期対応の実施 | ○ | ||
大雨洪水注意報の発 令 | 発注者の指示による初期対応の実施 | ○ | |
強風警報の発令 | 緊急出動による発注者受注者待機 | ○ | ○ |
対応の判断・措置、本格復旧 | ○ | ||
発注者の指示による初期対応の実施 | ○ | ||
強風注意報の発令 | 発注者の指示による初期対応の実施 | ○ | |
流入下水水質の異常 (生物死滅の恐れが | 初期対応、発注者への連絡 | ○ | |
下水処理停止、揚水ポンプ停止の判断、原因調 | ○ |
あるとき) | 査、措置 | ||
発注者の指示による下水処理停止、揚水ポンプ 停止の実施 | ○ | ||
下水処理停止、揚水ポンプ停止の解除 | ○ | ||
発注者の指示による通常処理運転への復旧操作 の実施 | ○ | ||
放流水質の異常(放流基準を超えるとき) | 初期対応、発注者への連絡 | ○ | |
下水処理停止、揚水ポンプ停止の判断、原因調 査、措置 | ○ | ||
発注者の指示による下水処理停止、揚水ポンプ 停止の実施 | ○ | ||
下水処理停止、揚水ポンプ停止の解除 | ○ | ||
発注者の指示による通常処理運転への復旧操作 の実施 | ○ | ||
労働災害 (第三者災害含む) | 初期対応、発注者及び関係機関への連絡、原因 調査 | ○ | |
病院への搬送等 | ○ | ||
受注者の責めに帰するときの施設改良 | ○ | ||
上記以外の施設改良 | ○ | ||
停電(30 分以上) | 初期対応、発注者及び関係機関への連絡 | ○ | |
対応措置・判断 | ○ | ||
発注者の指示による対応 | ○ | ||
自家用発電機の運転、負荷切替操作 | ○ | ||
復電時の通常状態復旧操作 | ○ | ||
停電(瞬時停電) | 運転操作による対応、措置 | ○ | |
火災(大規模) | 初期対応、発注者及び関係機関への連絡 | ○ | |
対応措置・判断 | ○ | ||
発注者の指示による対応 | ○ | ||
受注者の責めに帰するときの本格復旧 | ○ | ||
上記以外の本格復旧 | ○ | ||
火災(ぼや) | 初期対応、発注者及び関係機関への連絡 | ○ | |
対応措置・判断 | ○ | ||
発注者の指示による対応 | ○ | ||
受注者の責めに帰するときの本格復旧 | ○ | ||
上記以外の本格復旧 | ○ |
設備破損事故 | 初期対応、発注者への連絡 | ○ | |
機能回復措置の実施 | ○ |
別紙3 既存施設等の確認(契約書第 18 条第 1 項及び第 66 条第 1 項関係)
1.既存施設等の確認に係る準備
発注者は、既存施設等に係る確認に先立ち、既存施設の内容を示した設備一覧図書を事前に準備するものとする。
2.記録の保管
既存施設等の確認に関する内容は、次により保管すること。
(1)契約書第 18 条第 1 項に定める「既存施設の内容」の確認記録については、発注者受注者それぞれが契約書第 66 条第 1 項に定める「認識」が完了するまで保管すること。
(2)契約書第 18 条第 1 項に定める「既存施設の内容」の確認記録については、発注者受注者それぞれが契約期間終了後 1 年間これを保管すること。
3.既存施設等の確認対象
(1)既存施設の内容を確認すべき対象は、別表 1-2 に掲げる設備・機器及び装置(以下「設備等」という。)とするが、具体的な既存施設等の確認対象の決定については、発注者受注者が協議して定める。
(2)発注者が運営期間中に新たに設置又は更新・改築並びに改良(以下「更新等」という。)した設備等の「確認」については、以下を適用する。
ア.別表 1-2 に掲げる設備等を更新等し、その設備等に瑕疵担保期間がある
ときは、当該設備等の瑕疵担保期間終了 30 日前までに当該既存施設の内容を確認する。
イ.別表 1-2 に掲げる設備等を更新等し、その設備等に瑕疵担保期間がない
ときは、当該設備等の更新等の完了後 10 日以内に既存施設の内容を確認する。
4.既存施設の内容確認の方法等
(1)既存施設の内容確認の方法については、別表 1-2 に掲げる設備等毎に別表
3-1 に掲げるチェックシートにより確認する。
(2)既存施設の内容確認が困難若しくは判断できないときの措置については、発注者受注者協議し別途に定める。
別表 3-1 既存施設の内容確認チェックシート
(記載内容は例)
シート番号 | 501 | 機器番号 | 352 |
機器名称 | №1 主ポンプ | ||
類別 | 横軸渦巻きポンプ | ||
本体 | 製造メーカ | エバラ | |
製造番号 | T1233-6582 | ||
製造年月日 | 昭和 62 年 3 月 | ||
形式 | RTW-T | ||
機器仕様 | 口径 200 ㎜×200 ㎜ 揚程 30m | ||
電動機 | 製造メーカ | 三菱電機 | |
製造番号 | H337803 | ||
形式 | 全閉外扇屋内 | ||
絶縁種別 | E 種 | ||
製造年月日 | 昭和 61 年 11 月 | ||
機器仕様 | 3φ200V×60Hz×22Kw×6P×1170rpm E 種 | ||
修繕履歴 | |||
平成 8 年 3 月 | 軸受メカシール交換 | ||
平成 8 年 3 月 | 軸受ハウジング交換 | ||
確認項目 | 基準値 | 測定値/現況 | 判定 |
ポンプ&モーターベアリング部振動測定 | |||
ベアリング部温度測定 | |||
回転数電流値吐出圧吐出量測定 | |||
騒音測定 | |||
軸封水装置作動確認 | |||
潤滑油の量、種類、給油間隔の確認 | |||
アンカーボルトの締結状態確認 | |||
付属弁の作動確認 | |||
塗装の劣化の確認(写真撮影) |
別紙4 運営計画書の策定(契約書第 19 条第1項関係)
1.運営計画書の規格等
年間運営計画書、緊急時対応計画書及び改善計画書は、次に掲げる規格とする。
(1) 用紙は、日本工業規格 A 版とし、原則として A4 版を使用する。但し、図面・表その他で、A4 版とすることが不適当な場合は A3 若しくは A2版とする。
(2) 運営計画書は、ワープロ印字、縦書き・横書き、左綴じとし、使用フォント及びサイズは読み易いことを条件として、特に指定しない。なお、左マージンは 25 ㎜以上とする。
(3) 運営計画書は、正副各1部を製作し、その保管に耐えられるファイルに収め、正は発注者で副は受注者でそれぞれ保管する。保管する期間は、運営期間満了後 1 年間とする。
2.運営計画書
(1)運営計画書の基本的な重要事項とは、次に掲げる事項を含むものとする。ア 本件施設の運転・維持管理の運営に関する基本方針
イ 勤務体制、業務従事者の配置・資格など運営体制に関する原則事項ウ 緊急事態の対応・支援など緊急事態に関する原則事項
エ 安全衛生、教育訓練など、事故・災害等の未然防止に関する原則事項オ 受注者が提供するサービス品質の確保・向上に関する原則事項
カ 運営に関する報告、連絡、指示の受理、協議など、発注者受注者間の確認・照合・提出等のプロセス等に関する原則事項
(2)発注者は、受注者から運営計画書の提出を受理した翌日から 10 日以内に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について、受注者に通知しなければならない。
1) 10 日を過ぎても受注者が発注者に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について通知しないときは、運営計画書が承諾されたものとみなす。
2) 受注者は、運営計画書について、その変更若しくは修正又は再提出を発注者から求められたときは、その要求を受理した翌日から 10 日以内に、その変更若しくは修正又は再提出しなければならない。なお、受注者が、10 日を過ぎてもその変更若しくは修正又は再提出をしなかったときは、契約書
の定めによる。
3.年間運営計画書
(1)当該運営年度における年間運営計画書に記載すべき事項は、次に掲げる事項を含めるものとする。
1) 当該年度における発注者及び受注者の責任負担に関する事項
2) 当該年度における業務実施組織、業務分担、業務従事者の体制・資格等に関する事項
3) 運転管理、保守管理、その他、当該運営年度に実施する業務の年間計画に関する事項。ただし、年間計画は業務毎にその詳細を記載する。
4) 運転管理、保守管理、その他、当該運営年度に実施する業務の内容に関する事項。ただし、業務内容は業務毎にその詳細を記載する。
5) 安全衛生、教育研修等に関し、当該年度に実施する計画・内容に関する事項
6) その他発注者若しくは受注者が必要とする計画・内容等に関する事項
(2)発注者は、受注者から年間運営計画書の提出を受理した翌日から 14 日以内に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について、受注者に通知しなければならない。
1) 14 日を過ぎても発注者が受注者に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について通知しないときは、年間運営計画書が承諾されたものとみなす。
2) 受注者は、年間運営計画書について、その変更若しくは修正又は再提出を発注者から求められたときは、その要求を受理した翌日から14 日以内に、その変更若しくは修正又は再提出しなければならない。なお、受注者が、 14 日を過ぎてもその変更若しくは修正又は再提出をしなかったときは、契約書の定めによる。
4.緊急時対応計画書
(1)緊急時対応計画書には、次に掲げる事項を含むものとする。
1) 緊急事態発生に対応する具体的な対応体制
2) 自然災害(台風、雷害、地震、暴風、豪雨、洪水、地滑り、落盤など、自然的な現象による災害をいう。)の対応について、その事象毎に、対応の原則、方法、手順等を記載する。
3) 本件施設で発生が予測される事故(自然災害を除く、停電、設備故障、労災、漏水、異常増水、異常水質などの事象をいう。)の対応について、そ
の事象毎に、対応の原則、方法、手順等を記載する。
(2)発注者は、受注者から緊急時対応計画書の提出を受理した翌日から 14 日以内に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について、受注者に通知しなければならない。
1) 14 日を過ぎても発注者が受注者に、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について通知しないときは、緊急時対応計画書が承諾されたものとみなす。
2) 受注者は、緊急時対応計画書について、その変更若しくは修正又は再提出を発注者から求められたときは、その要求を受理した翌日から 14 日以内に、その変更若しくは修正又は再提出しなければならない。なお、受注者が、14 日を過ぎてもその変更若しくは修正又は再提出をしなかったときは、契約書の定めによる。
別紙5 施設改良等の実施(契約書第 25 条関係)
1.本件施設の一部の変更又は改良等
(1)受注者は、業務を効果的に、効率的に実施するため、本件施設の一部について変更又は改良等を行おうとするときは、次の各号に関する事項について記載した変更又は改良等実施計画を発注者に提出するものとする。
1) 変更又は改良等を行う対象部分の名称又は場所、変更又は改良等が必要な理由、その効果など
2) 変更又は改良等に関する図面(平面図、立面図、断面図等)
3) 変更又は改良等に関する実施工程計画
(2)受注者は、前項の変更又は改良等が終了したときは、終了の翌日から 10日以内に変更又は改良等の工事写真、施工図面その他必要事項について実施報告書を2部作成し、1 部を発注者に提出すること。
(3)改良施設の撤去等に関する原状復旧
契約書の定めるところにより、変更又は改良等を実施した部分の原状に復したことの確認は、第1項の変更又は改良等実施計画及び前項の実施報告書に基づいて行うものとする。
2.本件施設への設備の設置
(1)受注者が実施する施設改良等については、その実施に関する方法・工事工程などを記載した「施設改良等実施計画」を策定し、発注者に提出するものとする。
1)受注者は、発注者に施設改良等実施計画を施設改良開始 30 日前までに提出し、発注者はこの計画について受注者と協議し、施設改良開始日の
10 日前までにその実施計画について、その変更、修正又は再提出若しくは承諾について、受注者に通知しなければならない。
2) 施設改良等の実施の遅延により、発注者若しくは受注者に損害が生じた場合の措置は、契約書による。
(2)受注者は、業務を効果的に、効率的に実施するため、本件施設に設備を設置しようとするときは、次の各号に関する事項について記載した設備設置実施計画を発注者に提出するものとする。
1)設置する設備の名称及び設置場所、設備の設置が必要な理由、その効果など
2)設置する設備に関する図面(設備仕様、組立図、機器断面図、機器位置図等)
3)設備の設置に関する設置工程計画
(3)受注者は、前項の設備の設置が終了したときは、終了の翌日から 10 日以内に設置に関する工事写真、施工図面その他必要事項について実施報告書を2部作成し、1部を発注者に提出すること。
(4)改良施設の撤去等に関する原状復旧
契約書の定めるところにより、変更又は改良等を実施した部分の原状に復したことの確認は、(1)号の設備設置実施計画及び前項の実施報告書に基づいて行うものとする。
別紙6 性能の達成(契約書第 29 条及び第 49 条関係)
1.汚水処理場
1.1 性能を達成すべき事項
法定水質性能 | BOD | 20 (mg/L)以下 |
NH4 | ------ (mg/L)以下 | |
SS | ------ (mg/L)以下 | |
契約水質性能 | BOD | 7 (mg/L)以下 |
NH4 | 5 (mg/L〉以下 | |
SS | 15 (mg/L)以下 |
運営期間において、受注者が達成すべき性能は、次のとおりとする。別表 6-1 達成すべき処理水質
1.2 性能達成の適用
受注者は、次に掲げる事象を除き、運営期間中において前項の性能を達成しなければならない。
1)処理すべき流入下水量の水準 表 3-1 について、日最大若しくは時間最大を越え、契約書第 31 条第2項若しくは契約書第 32 条第1項に該当するとき。
2)要求水準 表 3-2 の流入水の水質を超えたことを確認した後、3時間以上継続してこれを超えたとき。
3)高濃度のし尿、毒劇物、石油類などの水質異常であって、確保すべき流入下水の水質の最大値を超えるとき。
4)不可抗力によるとき。
1.3 発注者が自己の責任において確保しなければならない流入下水の量及び水質
契約書第50 条に定める発注者が確保しなければならない流入下水の量及び水質は、次に示すものとする。但し、水処理施設更新事業が想定される場合は発注者受注者協議するものとし、水処理施設更新事業が終了した時点で確保する。
別表 6-2 確保すべき流入下水量
1000m3/日以下
運営期間中における日最大流入量
別表 6-3 確保すべき流入下水の水質
運営期間中における流入水の水質 | 最大値 | BOD | 200(mg/L) |
SS | 200(mg/L) | ||
計画値 | BOD | 180(mg/L) | |
SS | 180(mg/L) |
別紙7 業務日報(契約書第 35 条第3項関係)
1.業務日報
受注者は、別表 7-1 に示す内容を網羅した重点管理における業務日報を作成し、契約書に定めるところにより、発注者より請求があった場合、速やかに発注者に提出すること。
別表 7-1 業務日報の内容
報告の種類 | 汚水処理場 | |
01 | 運転データ | 以下のデータを含む。 ①流入量、放流水量 ②濃縮汚泥搬出量 ③電力量、薬品毎使用量 ④水質データ ・ 処理プロセス毎の主要水質 ・ 放流水質 |
02 | 業務実績 | 実施した業務とその概要 |
03 | 特記事項 | 特に報告すべき事項 |
2.業務日報の改善等
受注者は、別表 7-1 に示す業務日報の内容について、必要があるときは発注者の意見を聞いて、その内容、提出方法等を改善すること。
3.業務日報の様式等
受注者は、第1項の業務日報の内容を踏まえ、運営計画書に業務日報の様式を添付し、発注者受注者協議の上、業務日報の記載事項を含め様式を定めるものとする。
別紙8 業務の報告(契約書第 35 条第2項関係)
1.月間業務報告書
受注者は、別表 8-1 に示す内容を網羅した月間業務報告書を作成し、契約書に定めるところにより、発注者に提出すること。
なお、月間業務報告書は目次を作成し「汚水処理場施設維持管理業務月間業務報告書」として、一括で提出すること。
2.年間業務報告書
受注者は、別表 8-2 に示す内容を網羅した年間業務報告書を作成し、契約書に定めるところにより、発注者に提出すること。
なお、年間業務報告書は目次を作成し、「汚水処理場施設維持管理業務年間業務報告書」として、一括で提出すること。
3.業務報告書の改善等
受注者は、別表 8-1、別表 8-2 に示す月間業務報告書及び年間業務報告書の内容等について必要があるときは、発注者受注者協議の上、その内容等を改善すること。
4.報告書の構成等
(1)月間業務報告書
受注者は、第1項の月間業務報告書の内容を踏まえ、運営計画書に月間業務報告書の構成等を添付し、発注者受注者協議の上、月間業務報告書の記載事項を含め構成等を定めるものとする。
(2)年間業務報告書
受注者は、第2項の年間業務報告書の内容を踏まえ、運営計画書に年間業務報告書の構成等を添付し、発注者受注者協議の上、年間業務報告書の記載事項を含め構成等を定めるものとする。
別表 8-1 月間業務報告書の内容
報告の種類 | 汚水処理場 | |
01 | 処理状況報告 | 当該月における下水処理施設状況の説明 |
02 | 運転データ | 以下のデータを含み、月報データ集計表として整理する。 ① 流入水量、放流水量 ② 返送汚泥引抜量、余剰汚泥引抜量 ③ 濃縮汚泥搬出量 ④ 電力量、薬品使用量 ⑤ 水質データ・汚泥分析データ |
03 | 業務実績 | ① 当該年間運営計画書に基づいて当該月に予定した業務毎の実績 ② 予定外業務の実績 |
04 | 報告書綴り | ① 汚水処理場巡視点検報告 ② 定期設備点検報告 ③ 整備・修繕実施報告 ④ 故障・異常等緊急時対応報告 ⑤ 調達実績報告 ⑥ その他必要な報告 |
05 | 特記事項 | 当該月において、特に報告すべき事項 |
別表 8-2 年間業務報告書の内容
報告の種類 | 汚水処理場 | |
01 | 処理状況報告 | 当該月における下水処理施設状況の説明 |
02 | 運転データ | 以下のデータを含み、月毎に年報データ集計表として整理する。 ① 流入水量、放流水量 ② 返送汚泥引抜量、余剰汚泥引抜量 ③ 濃縮汚泥搬出量 ④ 月毎電力量、薬品毎使用量 ⑤ 主要設備運転時間 ⑥ 水質データ、汚泥分析データ |
03 | 業務実績 | ① 当該年間運営計画書に基づいて当該年に予定した業務毎の実績 ② 予定外業務の実績 |
04 | 報告書綴り | ① 汚水処理場巡視点検報告 ② 定期設備点検報告 ③ 整備・修繕実施報告 ④ 故障・異常等緊急時対応報告 ⑤ 調達実績報告 ⑥ その他必要な報告 |
05 | 特記事項 | 当該月において、特に報告すべき事項 |
別紙9 モニタリング(契約書第 38 条第1項関係)
1.月間の業務実施状況の確認
発注者は受注者の立会いの上、次に掲げる事項により、当該月における業務の実施状況を確認するものとする。
(1)年間運営計画書と月間業務報告書との照合及び確認
年間運営計画書と月間業務報告書との照合及び確認は、別表 9-1 により実施する。
別表 9-1 月間業務実施状況の確認
書類名称等 | 確認内容 | 備考 | |
01 | 処理状況報告 | 当該月の運転維持管理の状況に ついての説明 | 記載があること |
02 | 運転データ (月報) | 運転データの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること |
ユーティリティーデータの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること | ||
その他運転管理上のデータの詳細 | その他データの実績があるときは、そのデータが記載されて いること | ||
03 | 水質データ (月報) | 下水処理プロセス毎の水質分析 データの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること |
汚泥分析に関するデータの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること | ||
法定水質検査結果に関するデー タの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること | ||
その他分析に関するデータの詳細 | その他分析の実績があるときは、そのデータが記載されてい ること | ||
04 | 業務実績 | 年間運営計画書で当該月に計画 した業務毎の実施状況 | 計画された各業務実績の記載 があること |
計画外業務の実施状況 | 当該月に計画外業務を実施したときは、その実績が記載され ていること | ||
05 | その他 | その他業務実施に関する内容 | その他実績の確認 |
(2)整備・補修と月間業務報告書との照合及び確認
整備・補修と月間業務報告書との照合及び確認は、別表 9-2 により実施する。
別表 9-2 月間補修実施状況の確認
書類名称等 | 確認内容 | 備考 | |
01 | 整備・補修実績 | 当該月に発生した整備・修繕実 施状況 | 整備・修繕実績が記載されてい ること |
2.年間の業務実施状況の確認
発注者は受注者の立会いの上、次に掲げる事項により、当該運営年度における業務の実施状況を確認するものとする。
(1)年間運営計画書と年間業務報告書との照合及び確認
年間運営計画書と年間業務報告書との照合及び確認は、別表 9-3 により実施する。
別表 9-3 年間業務実施状況の確認
書類名称等 | 確認内容 | 備考 | |
01 | 処理状況報告 | 当該年度の運転維持管理の状況 についての説明 | 記載があること |
02 | 運転データ (年報) | 運転データの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること |
ユーティリティーデータの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること | ||
その他運転管理上のデータの詳細 | その他データの実績があるときは、そのデータが記載されて いること | ||
03 | 水質データ (年報) | 下水処理プロセス毎の水質分析 データの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること |
汚泥分析に関するデータの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること | ||
法定水質検査結果に関するデー タの詳細 | 定められた当該データが記載 されていること | ||
その他分析に関するデータの詳細 | その他分析の実績があるときは、そのデータが記載されてい ること | ||
04 | 業務実績 | 年間運営計画書で当該月に計画 した業務毎の実施状況 | 計画された各業務実績の記載 があること |
計画外業務の実施状況 | 当該月に計画外業務を実施し たときは、その実績が記載されていること | ||
05 | その他 | その他業務実施に関する内容 | その他実績の確認 |
(2)整備・修繕と年間業務報告書との照合及び確認
整備・修繕と年間業務報告書との照合及び確認は、別表 9-4 により実施する。
別表 9-4 年間補修実施状況の確認
書類名称等 | 確認内容 | 備考 | |
01 | 整備・修繕実績 | 当該月に発生した整備・修繕実 施状況 | 整備・修繕実績が記載されてい ること |
別紙10 改善計画書(契約書第 40 条・41 条関係)
1.改善計画書の具備すべき条件
受注者は、契約書の定めにより改善計画書を発注者に提出するときは、別表
10-1 の事項について記載すること。
別表 10-1 改善計画書の記載事項
記載すべき事項 | 備 考 |
件名 | サービス未達の件名 |
経緯・事由等 | サービス未達に至った経緯・事由 |
改善措置・対策等 | サービス未達を是正する改善措置・対策等 ※設備的要素が伴う改善策等があるときは、関係する図面を添付すること。 |
改善に係る期日 | 是正の期限又は期間 |
その他 | その他記載すべき事項 |
2.改善状況に関する報告
受注者は、前項の改善計画書について、その実施状況を発注者に報告するときは、契約書の定めによるほか、次によるものとする。
(1)改善に係る実施状況報告は、当該改善通告のあった月の翌月より、その実施状況について報告すること。
(2)改善に係る実施状況は、当該改善通知の件名毎に報告すること。
(3)当該月の改善にかかる実施状況は、要求水準書別紙 8 第1項別表 8-1及び別表 8-2 表中の「05 特記事項」の項に、当該改善に係る件名を記載し報告すること。
3.改善計画書の変更
受注者は、契約書の定めるところにより改善計画書の変更及び再提出を行うときの規定は、前2項の「改善計画書」を「改善計画書の変更又は再提出」、前項の「当該改善通告」を「当該改善計画書の変更又は再提出の通告」と読み替え、前2項を適用する。
別紙11 委託料の支払い停止(契約書第 42 条関係〉
1.委託料の支払停止の開始
(1)契約書の定めるところにより、再改善計画書に定める期日までに当該サービス水準の未達が是正されない場合の受注者に対する委託料の支払停止は、発注者が当該委託料の支払停止を通知した日以降の最初の支払期において支払うべき委託料を停止するものとする。
(2)発注者は、当該委託料の支払停止を通知した日の翌日から通知した日以降の最初の支払期までの間において、受注者にその弁明の機会を与えるものとする。
2.委託料の支払停止の解除
(1)当該サービス水準の未達が是正されたときは、発注者は委託料の支払停止を直ちに解除し、停止していた間の委託料を速やかに受注者に支払うものとする。
(2)前号において、発注者がやむをえない事情により停止していた委託料を速やかに支払うことができない場合は、受注者にその事由を明らかにしたうえで、当該サービス水準の未達が是正された日以降の最初の支払期に支払うことができるものとする。
別紙12 委託料の減額(契約書第 46 条第2項関係)
当該運営年度毎に、受注者の責めに帰すべき事由により性能未達があったときの委託料の減額は、次のとおりとする。
1.性能未達
要求水準書別紙 6 別表 6-1 に示す性能が達成されないときの委託料の減額は、次によるものとする。
(1)契約水質性能の未達
契約水質性能の未達があったときは、当該未達が発生した日を1回として、
5回を超えたときから1日当りにつき、次式により算定した額を委託料から減額する。
[E](円)
減額する額Y1(円)= ×[F](日)
[D](日)
D:運営期間開始(令和 2 年4月1日)から運営期間終了(令和 3 年3月31日)までの総日数
E:契約書第 44 条第1項に記載する額[ ○○○ ]円のうち、性能の未達があった事業に係る見積額(当初協議額)
F:当該月の水質性能未達日数
なお、上記額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
業 務 委 託 費 内 訳 書 【春日丘】 | ||||||||
費 目 | 工 種 | 種 別 | 細 別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
業務委託費 | ||||||||
終末処理場 | ||||||||
直接業務費 | 保守点検業務費 | 式 | 1.00 | 第1号代価表 | ||||
事務業務費 | 式 | 1.00 | 第2号代価表 | |||||
その他の業務費 | 式 | 1.00 | 第3号代価表 | |||||
計 | [直接業務費] | |||||||
直接経費 | 直接経費(率) | 式 | 1.00 | |||||
小 計 | [直接経費] | |||||||
技術経費 | 技術経費(率) | 式 | 1.00 | [技術経費] | ||||
間接業務費 | 間接業務費(率) | 式 | 1.00 | [間接業務費] | ||||
業務原価 | 計 | |||||||
諸経費 | 諸経費(率) | 式 | 1.00 | |||||
消耗品費 | 式 | 1.00 | 第4号代価表 | |||||
薬品費 | 式 | 1.00 | 第5号代価表 | |||||
修繕費 | 式 | 1.00 | 第6号代価表 | |||||
環境保全費 | 式 | 1.00 | 第7号代価表 | |||||
保守点検費 | 式 | 1.00 | 第8号代価表 | |||||
役務費 | 式 | 1.00 | 第9号代価表 | |||||
業務価格 | ||||||||
消費税等相当額 | 式 | 1.00 | ||||||
業務委託費計 | ||||||||
第1号代価表 保 守 点 検 業 務 費 | ||||||
項 目 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
業務総括責任者 | 人 | |||||
副総括 | 人 | |||||
主任 | 人 | |||||
技術員 | 人 | |||||
技能員 | 人 | |||||
その他 | 人 | |||||
計 | ||||||
第2号代価表 事 務 業 務 費 | ||||||
項 目 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
業務総括責任者 | 人 | |||||
副総括 | 人 | |||||
主任 | 人 | |||||
技術員 | 人 | |||||
技能員 | 人 | |||||
その他 | 人 | |||||
計 | ||||||
第3号代価表 そ の 他 の 業 務 費 | ||||||
項 目 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
業務総括責任者 | 人 | |||||
副総括 | 人 | |||||
主任 | 人 | |||||
技術員 | 人 | |||||
技能員 | 人 | |||||
その他 | 人 | |||||
計 | ||||||
第4号代価表 消 耗 品 費 | ||||||
項 目 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
消耗品費 | ||||||
消耗品 | 式 | 1 | フロートスイッチ Vベルト | |||
小 計 | ||||||
第5号代価表 薬 品 費 | ||||||
項 目 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
薬品費 | ||||||
薬品(固形塩素剤) | 式 | 1 | 240kg | |||
小 計 | ||||||
第6号代価表 修 繕 費 | ||||||
項 目 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
修繕費 | ||||||
修繕 | 式 | 1 | ||||
小 計 | ||||||
第7号代価表 環 境 保 全 費 | ||||||
項 目 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
環境保全費 | ||||||
水質調査 | 式 | 1 | ||||
小 計 | ||||||
第8号代価表 保 守 点 検 費 | ||||||
項 目 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
保守点検費 | ||||||
電機設備保守点検 | 式 | 1 | ||||
第9号代価表 役 務 費 | ||||||
項 目 | 形 状 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
役務費 | ||||||
通信費 | 式 | 1 | ||||