- CI-NET 実用化推進委員会における検討報告 -
請負契約の電子化に伴う施工体制台帳に係る対応について
「電子契約を行った場合の施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン」の解説
平成 17 年 3 月
- CI-NET 実用化推進委員会における検討報告 -
情報化評議会(CI-NET) 実用化推進委員会
財団法人建設業振興基金 建設産業情報化推進センター
は じ め に
平成 13 年 4 月より施行されている IT 書面一括法(正式名称は、「書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律」)により、従来紙 で交付していた契約書面を電子的な手段に替えることが認められています。
建設業界においては建設業法等がこの法律の対象となり、建設業法(昭和 24 年法律第
100 号)上の書面の交付、書面による手続等が義務付けられている規定について、一定の技術的要件の下に情報通信技術の利用による代替措置を認めることとなりました。
このような背景のもと、元請けである総合工事業者とその取引先の間では、CI-NET
の定める EDI(電子データ交換)標準を利用した電子契約が実用化され、日々拡大してきている状況にあります。こうした電子契約を始めとして、これまで紙が必要とされてきた部分について電子化を進めることは、建設産業における業務の効率化に大きく寄与するものと考えられます。
情報化評議会(CI-NET) 実用化推進委員会では、CI-NET 実用上の課題を解決する
ために、平成 13 年度より「調達 WG(ワーキンググループ)」を設置して個別の課題の検討に取り組んでおります。本年度においては、業務処理上、契約文書を添付する必要があるものについて、各事業者が法を遵守しながら、従来の紙(契約書の写し等)に 代えて電子契約の写しを利用する際に、どのような取り扱いを行うかについて検討を進めて参りました。本件の検討にあたっては、「建設業法」や「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入xx」という)」の所轄官庁である国土交通省総合政策局建設業課にも議論に参加していただき、検討を重ねました。
これら検討の結果、請負契約を電子化した場合に施工体制台帳に係る法的要件への対応について、今般、国土交通省より「電子契約を行った場合の施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン(以下「施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン」という)」が示されるに至りました。本資料は、その「施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン」の解説として、その具体的対応に関する運用方法の例を示しています。なお、本 資
料では、Part1 として本件検討の背景となった建設工事の請負契約の電子化の解説及び
これを実業務で利用可能としている CI-NET について説明し、Part2 ではその対処が求められている関係法規への対応方法を例示していく構成としています。
本資料が CI-NET LiteS を用いて電子契約を開始する企業や関係者の皆様の一助と
なれば幸いです。
平成 17 年 3 月
情報化評議会(CI-NET) 実用化推進委員会財団法人建設業振興基金 建設産業情報化推進センター
目 次
Part1 請負契約の電子化について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
1.1 建設業法の改正・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
1.2 請負契約の電子化(電子契約)の進展・・・・・・・・・・・・ 5
1.3 CI-NET LiteS に基づいたシステムを用いた電子契約・・・ ・・・8
Part2 法的対応が求められている関係法規と「施工体制台帳の
取扱いに関するガイドライン」の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
2.1 対応が求められている背景となっている関係法規について
(建設業法・入xxの解釈について)・・・・・・・・・・・・・・ ・・・11
2.2 具体的な対応について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 A.建設業法に基づく施工体制台帳に係る具体的な
運用方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
(1)施工体制台帳の取扱いに関するガイドラインの目的・・・・・ ・14
(2)電子契約を行う場合の前提条件・・・・・・・・・・・・・・・ 14
(3)施工体制台帳への添付に係る対応・・・・・・・・・・・・・・ 15
B.入xxに基づく施工体制台帳に係る具体的な
運用方法について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 (1)施工体制台帳の取扱いに関するガイドラインの目的・・・・・・ 20
(2)電子契約を行う場合の前提条件・・・・・・・・・・・・・・・ 20
(3)施工体制台帳の写しの提出方法・・・・・・・・・・・・・・・ 20
参考資料目次 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
参考資料1:関係法令等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
参考資料2:電子契約内容を確認するためのビューワーツールについて・・ 33
参考資料3:用語解説 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34
Part1 請負契約の電子化について
1.1 建設業法の改正
請負契約を電子化することについては、IT 書面一括法により建設業法第 19 条が改正
(平成 13 年 4 月施行)され、一定の技術的要件の下に認められています。
■建設業法:第十九条
第十九条(建設工事の請負契約の内容)
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従って、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。一 工事内容
二 請負代金の額
<<中 略>>
2 請負契約の当事者は、請負契約の内容で前項に掲げる事項に該当するものを変更 するときは、その変更の内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
3 建設工事の請負契約の当事者は、前2項の規定による措置に代えて、政令で定め るところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。この場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項の規定による措置を講じたものとみなす。
上記法に対応していくための技術的要件について、平成 13 年 3 月に国土交通省より
「建設業法施行規則第 13 条の 2 第 2 項に規定する『技術的基準』に係るガイドライン(以下「技術的基準に係るガイドライン」という)」が公表されております。この「技術的基準に係るガイドライン」では、「見読性の確保」や「原本性の確保」等が規定されており、請負契約の電子化を行うものは、これを参考として、必要な措置を講ずる必要があります。
「I建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法」について記載
「IT書面一括法」により契約書面を電子的な手段に替えることが認められることを規定
建設業法および関係法令を遵守した対応としての技術的要件の枠組みは以下の図のように構成されています。
建設業法施行規則第13条の2~4…(H)
建設業法施行令第5条の5…(G)
建設業法第19条…(F)
❑ 法19 条第3 項の国土交通省令が定める措置
❑ 上記措置において適合が必要な技術的基準( 施行規則第13 条の2 第2 項)
❑ 電子情報処理組織 等
「技術的基準」に係るガイドライン…(I)
1.見読性の確保
法19 条第1 項に掲げる事項の電磁的記録をディスプレイ等に速やかかつ整然と表示
2.原本性の確保
以下の措置またはこれと同等の効力を有する措置を講じることにより契約事項等の電磁的記録の原本性を確保
(1)公開鍵暗号方式による電子署名
契約事項等を記録した電磁的記録に加え、当該記録を十分な強度を有する暗号技術である公開鍵暗号方式を採用
(2)電子的な証明書の添付
添付される公開鍵が間違いなく送付した者のものであることを示す信頼される第三者機関が発行する電子証明書を添付して相手方に送信
(3)電磁的記録等の保存
保管されている電磁的記録が改ざんされていないことを自ら証明できるシステムを整備もしくは信頼される第三者機関において当該記録を保管・原本性証明を受けられる措置を講じる等
※ ガイドラインの要旨のみ記載。詳細は参考資料1の「関係法令等」を参照ください。
(注)図注のカッコ内の記号は後掲する参考資料の資料記号に対応している。
1.2 請負契約の電子化(電子契約)の進展
■CI-NET ✰概要
e-Japan 戦略でも謳われている電子商取引拡大✰一環として、電子データ交換(EDI)
✰普及促進が進められています。建設業界✰情報化を進める建設産業情報化推進センターでは建設業界✰ EDI 標準を開発し、普及を進めていますが、特にインターネットを用いてより簡易に実施するため✰規約(ルール)として CI-NET LiteS が示されています。
こ✰規約に基づいたパッケージソフトや ASP サービスが、ソフトウェア・ベンダや ASP 事業者より提供され、これを利用して総合建設会社とそ✰取引先(専門工事業者、資材商社等)と✰間で見積業務や契約業務(注文/注文請け)、出来高業務、請求業務
で導入されています。
なお、CI-NET LiteS はインターネットを用います✰で、電子証明書を使用し、データ✰改ざん、なりすまし等を防止しています。
CI-NET標準
ファイル
ASP利用の
専門工事業者
専門工事業者
CI-NET標準
ファイル 総合建設会社
インター
ネット
CI-NET標準
ファイル
インターネット
ASP利用の
専門工事業者
ASP事業者
CI-NET標準
ファイル
ASP利用の
総合建設会社
CI-NET標準
ファイル
資材商社
総合建設会社
図 CI-NET LiteS の運用イメージ
CI-NET に❜いて✰より詳しい説明は以下✰ URL(ホームページ)を参照ください。
●CI-NET 全般に❜いて
URL:xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxx.xx.xx/xx-xxx/
●CI-NET に関する e-ラーニング URL:xxxx://xxx.xxx-xxxxxxxx.xxx/
■CI-NET LiteS による電子データ交換(EDI)とは
業界標準となる CI-NET LiteS では、下図に示すように規約開発が進み、契約業務(確定注文/注文請け)を核として実用化され、大手✰総合工事業者とそ✰取引先(主に専門工事業者)✰間で普及拡大に入っています。
維持管理
施工
積算
設計
専門工事業者
施主(公共・民間)
総合建設会社
資材商社等
CI-NET LiteS Ver.2.0
(設備機器は2.1)
見積提出
契約
建築見積・設備見積・設備機器見積
CI-NET LiteS Ver.1.0
購買見積
CI-NET LiteS Ver.2.0
契約(注文/注文請け)
CI-NET LiteS Ver.2.1
出来高業務・請求業務
図 CI-NET LiteS の主な対象業務
■CI-NET LiteS ✰普及拡大状況
CI-NET ✰実用化を示す指標として企業識別コードがありますが、そ✰発番✰状況は下図✰とおりです。こ✰コードはデータ✰送信者、受信者を特定するために用いられており、建設業界に留まらず、産業界横断的に発番されています。なお、建設業界では当基金が窓口となり、発番管理しています。
(社数)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
CI-NET 企業識別コード有効件数(累積)
H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16
(年度)
※ 平成 16 年度の社数は 17 年 3 月 1 日現在
■CI-NET 活用事例(総合建設会社 S 建設✰事例)
CI-NET LiteS を取り入れ実用化に取り組んでいる事業者✰代表例を以下に示します。
◎CI-NET 実施業務
平成 17 年 1 月現在
購買見積業務、契約業務(確定注文/注文請け業務)平成 17 年4月~
設備見積業務、出来高業務
◎CI-NET(電子商取引)を活用する取引業者数と電子契約率✰推移平成 17 年 1 月現在
Ver2.0 EDI 登録業者数 1966 社
EDI 電子契約率 55% (首都圏 建築・土木共 64%)累計電子契約件数 約 37,000 件
平成 16 年度末まで✰取組目標 Ver2.0EDI 取引業者数目標 2000 社 EDI 電子契約率 60%目標
1.3 CI-NET LiteS に基づいたシステムを用いた電子契約
CI-NET LiteS は、インターネット環境✰もとで電子メールを利用して簡易に EDIを行うため✰仕組みであり、建設産業✰ど✰企業でも簡単に契約等を電磁的措置によって行える環境がソフトベンダー等より提供されています。また、「技術的基準に係るガイドライン」に示された各項目へ✰対応を含め、安全性✰面で十分な配慮がされています。
■CI-NET LiteS における「技術的基準に係るガイドライン」等へ✰対応
●電磁的措置✰種類および内容に係る相手方✰事前✰承諾(業法・施行令✰要件)
CI-NET では、承諾を得たこと✰確認として、「データ交換協定書」等に記名押印して取り交わす✰が一般的な方法です。(なお、「データ交換協定書」✰雛型は CI-NET 標準✰中に記載されています。)
●書面✰交付に代えること✰できる電磁的措置✰種類
電子メール方式を採用。(同方式は、省令によって許容された方式✰一❜です。)
●電子署名✰添付
「技術的基準に係るガイドライン」では、電子データ✰改ざん対策として電子署名を必ず電子データにほどこすように規定されていますが、CI-NET LiteS は十分な強度をも❜電子署名を使用しています。
●電子的な証明書✰添付
「技術的基準に係るガイドライン」で要求している電子的な証明書✰添付に❜いても、CI-NET LiteS は対応しています。
●安全な保管、保管データ✰表示・印刷
CI-NET LiteS に対応した多く✰ソフトウェアでは、保管されている電磁的記録等(保管データ)が改ざんされてないことを証明する機能や、保管データ✰表示・印刷機能(見読性✰確保)✰組み込みが進んでいます。
以上✰ように、CI-NET LiteS システムは、「技術的基準に係るガイドライン」で規定されている技術的要件を満たした形で実際✰データ交換を実現しています。
上記✰内容を含め CI-NET LiteS で✰電子契約に❜いて✰概観図は次ページ✰よう
になります。
建設業法 第19条
<中略>
3 建設工事の請負契約の当事者は、前2項の規定によ る措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該各項の規定による措置に準ずるものとして国土交通省令で定めるものを講ずることができる。<以下 省略>
建設業法施行令 第5条の5(建設工事の請負契約に係る情報通信の技術を利用する方法)
建設工事の請負契約の当事者は、法第19条第3項の規定により同項に規定する国土交通省令で定める措置(以下この条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじ め、当該契約の相手方に対し、その講じる電磁的措置の種類および内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるもの(次項において「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない。
<以下 省略>
請負契約の電子化に係る
技術的な対応
電子署名
電子的な証明書
注文データ
電子メール 注文請データ
■原本性の確保
電子署名の添付
CI-NET LiteSの規約
電子メール(S/MIME)準拠
電子的な証明書の添付
電子署名の添付に対応
電子的な証明書の添付に対応
ソフト
運用
表示・印刷
機能
■見読性の確保
保存機能
■原本性の確保
電磁的記録等の保存
案件
非改ざん性の証明機能
技術的基準に係るガ イドラインの要 件
「電子契約について相手方に承諾を得る」
行為として『データ交換協定書』を締結
建設業法 ・ 建設業法施行令の要件
図 CI-NET LiteS の対応
Part2 法的対応が求められている関係法規と「施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン」の対応
従来✰書面交付✰契約から電子化へ✰展開、とりわけ建設業界における EDI 標準である CI-NET LiteS で建設工事✰請負契約が紙✰契約書から電子化されることにより、法的に要求されている業務処理場面で、そ✰運用を考慮すべきも✰が出てきているも✰と考えられます。
そ✰ 1 ❜が「施工体制台帳」に関連した対応です。そ✰理由として、
①建設業法において、施工体制台帳に請負契約✰書面✰写しを添付することが義務付けられている
②入xxにおいて、施工体制台帳✰写しを公共工事発注者へ提出することが義務付けられている
など、法による規定があるため、そ✰対応が具体的に求められていることによるも✰です。
こ✰ような背景においては、施工体制台帳に契約文書✰写しを添付したり、あるいはそ
✰台帳✰写しを提出したりする際、契約が電子化されるとそ✰「写し」をど✰ように添付すればよいかが解決すべき課題として挙がってきております。
そこで以降は、そうした課題に❜いて具体的な対応方法、すなわち施工体制台帳に係る請負契約✰写し(電子データ)✰添付(提出)に❜いて、国土交通省から示された「施工体制台帳✰取扱いに関するガイドライン」✰対応✰考え方やそ✰方法を参考例としてまとめています。
2.1 対応が求められる背景となっている関係法規について(建設業法・入xxの解釈について)
建設業法、入xxにおいて、今回対象としている施工体制台帳に関する記載は以下✰ようなも✰があります。
■建設業法:第二十四条✰七
第二十四条✰七 (施工体制台帳及び施工体系図✰作成等)
特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約✰請負代金✰額(当該下請契約が二以上あるときは、それら✰請負代金✰額✰総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事✰適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事に❜いて、下請負人✰商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事✰内容及び工期そ✰他✰国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなけれ ばならない。
<<以下 略>>
■建設業法施行規則:第十四条✰二
2 施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前項第二号ロ✰請負契約及び同項第四号ロ✰下請契約に係る法第十九条第一項及 び第二項✰規定による書面✰写し(作成特定建設業者が注文者となった下請契約以外✰下請契約であって、公共工事(公共工事✰入札及び契約✰適正化✰促進に関する法律(平成十二年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する公共工事をいう。第十四条✰四第三項において同じ。)以外✰建設工事に❜いて締結されるも✰に係るも✰にあっては、請負代金✰額に係る部分を除く。)
<<中 略>>
4 法第十九条第三項に規定する措置が講じられた場合にあっては、契約事項等が電子計 算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機そ✰他✰機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をも
❜て第二項第一号に規定する添付書類に代えることができる。
■公共工事✰入札及び契約✰適正化✰促進に関する法律:第十三条
(施工体制台帳✰提出等)
第十三条 公共工事✰受注者(建設業法第二十四条✰七第一項✰規定により同項に規定する施工体制台帳(以下単に「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないこととされているも✰に限る。)は、作成した施工体制台帳(同項✰規定により記載すべきも
✰とされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたも✰を含む。)✰写しを発注 者に提出しなければならない。こ✰場合においては、同条第三項✰規定は、適用しない。
<<以下 略>>
上記✰建設業法等から、工事現場毎に施工体制台帳を備え置くことや、「請負契約書
✰写し」を施工体制台帳へ添付すること、また、「施工体制台帳✰写し」を公共工事発注者に提出することが求められていること等が判ります。
なお、電子契約を行った場合に❜いては、建設業法施行規則第 14 条✰ 2 第 4 項にあ
るように、建設業法等✰関係法令に規定する要件を満たす方法(CI-NET LiteS は建設業法等✰関係法令✰要件を満たしている)で処理している場合、そ✰電子契約データ✰見読性が確保される✰であれば、そ✰契約データを添付書類(契約書✰写し)に代えることができると明文化されています。
これら✰関係法規へ✰対応として、今般、国土交通省より「施工体制台帳✰取扱いに関するガイドライン」が示されました。建設業法及び入xx等✰要件と「施工体制台帳
✰取扱いに関するガイドライン」と✰対応関係は次ページ✰図✰ように構成されています。
建設業法施行規則第13条の2~4…(H)
建設業法施行令第5条の5…(G)
建設業法第19条…(F)
「技術的基準に係るガイドライン」…(I)
建設業法施行規則
第14条の2第4項…(C)
建設業法第24条の7…(B)
■施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン…(A)
※ ガイドラインの要旨のみ記載。詳細は参考資料1の「関係法令等」を参照ください。
1.はじめに
※ガイドラインの主旨を説明。内容は省略。
2.電子契約を行う場合の前提条件
① 電子契約の方法等についてあらかじめ相手方の承諾を得た上で、建設業法の規定を満たす契約内容とするなど、関係法令を遵守していること。
② 「建設業法施行規則第13条の2第2項に規定する『技術的基準』に係るガイドライン」を参考として、必要な措置を講じていること。
3.建設業法に基づき工事現場に備え置く施工体制台帳の取扱い
(1)工事現場にPC、プリンタ等が常時設置されている場合の対応 工事現場で電子契約の内容が確認できる環境が整備されていれ
ば、契約内容を紙面に表示した書面や契約内容を保存したFD等を添付する必要はない。
(2)工事現場にPC、プリンタ等が常時設置されていない場合の対応
① 電子契約の内容を印刷した書面を施工体制台帳に添付する。
② ①の書面の内容が電子契約の内容と相違ない旨を、当該契約における注文者の現場代理人が誓約する書面を添付する。
③ 発注者等が電子契約の内容を直接紙面に表示することを求めた場合には、必要な機器を工事現場に持ち込むこと等により対応する。
(3)電子契約と書面による契約が混在していることに対する措置
施工体制台帳を構成する契約の中に電子契約と書面による契約が混在するため、施工体制台帳の一覧性を確保し、施工体制の円滑な確認を容易にするため、当面の間、(1)の要件が満たされている場合でも、電子契約の内容を印刷した書面を施工体制台帳に添付することとする。この場合、電子契約の内容と相違ない旨の誓約は必要ない。
4.入xxに基づき公共工事発注者に提出する施工体制台帳の写しの取扱い
電子契約を行った場合には、以下の2つの条件を全て満たすことにより対応する。
① 電子契約の内容を印刷した書面を施工体制台帳の写しに添付する。
② ①の書面の内容が電子契約の内容と相違ない旨を、当該契約における注文者の現場代理人が誓約する書面を添付する。
なお、発注者が施工体制台帳の写しを電子的な方法で提出することを認めている場合には、当該方法で提出して差し支えない。
入xx第13条…(D)
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項…(E)
(注)図注のカッコ内の記号は後掲する参考資料の資料記号に対応している。
2.2 具体的な対応について
A.建設業法に基づく施工体制台帳に係る具体的な運用方法について
掲題に❜いて「施工体制台帳✰取扱いに関するガイドライン」に示された対応方法に
❜いて、例示を交えて解説します。
なお、以下✰説明における「契約データ」とは、相手方✰電子署名及び信頼される第三者機関(認証機関)が発行する電子証明書(電子署名を証明するも✰)が付けられた電子契約データを指します。
(1)施工体制台帳の取扱いに関するガイドラインの目的
■「施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン」より
1.はじめに
建設工事における電子契約に❜いては、平成13年4月より、建設業法(昭和24年法律第100号)第19条第3項に基づき、一定✰要件✰下に認められているところである。本ガイドラインは、建設業における電子商取引✰一層
✰推進を図るため、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第14条✰2第2項第1号に規定されている契約に係る書面✰写し✰施工体制台帳へ✰添付に❜いて、建設業法施行規則第14条✰2第4項に規定されている電子契約を行った場合✰取扱いを明確化するも✰である。
施工体制台帳✰取扱いに関するガイドラインでは、はじめに本ガイドライン✰主旨が述べられています。詳細は下記枠内をご覧ください。
(2) 電子契約を行う場合の前提条件
前述✰とおり平成 13 年 4 月から、建設業法第 19 条第 3 項により請負工事✰電子契約が認められていますが、「施工体制台帳✰取扱いに関するガイドライン」でも電子契約を行う場合✰前提として、建設業法等✰遵守並びに「技術的基準に係るガイドライン」を参考とした措置を講じることを条件としてあげています。
電子契約を行う場合✰前提条件✰詳細は、下記枠内及び Part1「請負契約✰電子化
に❜いて」を参照ください。
■「施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン」より
2.電子契約を行う場合の前提条件について
建設工事において電子契約を行う場合には、そ✰前提として、以下✰条件を満たしていることが必要である。
① 電子契約✰方法等に❜いてあらかじめ当該契約✰相手方✰承諾を得た上で、建設業法第19条第 1 項各号に掲げる事項を満たす契約内容とするなど、関係法令を遵守していること。
② 平成13年3月30日に定めた「建設業法施行規則第13条✰2第2項に規定する『技術的基準』に係るガイドライン」を参考として、必要な措置を講じていること。
なお、CI-NET LiteS ✰システムは「技術的基準に係るガイドライン」✰要件を満たしています。
(3) 施工体制台帳への添付に係る対応
建設業法に基づき工事現場に備え置く施工体制台帳に添付する契約書✰写しに❜いて、電子契約を行った場合✰対応は下記✰いずれか✰方法が考えられます。
1)当該工事現場に PC、プリンタ等が常時設置されている場合
当該工事現場(以下単に「工事現場」という)にパーソナルコンピュータ(以下「PC」という)、プリンタ等が常時設置されており、当該 PC 等✰ハードディスクやフロッ ピーディスク(以下「FD」という)等に、該当する物件✰契約データが記録されており、そ✰記録された内容が必要に応じて明確に紙面に表示できるときは、施工体制台帳に当該契約データ✰内容を印刷した書面を添付する必要はなく、契約内容を保存した FD 等も施工体制台帳に物理的に添付する必要もありません(図-1)。
また、当該契約データが本社・営業所等✰サーバや ASP サーバ等✰工事現場とは異なる場所に保存されている場合に❜いても、必要に応じて工事現場において PC 等によりこれにアクセスし、明確に紙面に表示することができるときは、上記と同じく施工体制台帳に当該契約データ✰内容を印刷した書面を添付する必要はなく、契約内容を保存した FD 等も施工体制台帳に物理的に添付する必要もありません(図-2、図-3)。
■「施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン」より
3.電子契約を行った場合の工事現場に備え付ける施工体制台帳の取扱いについて
(1)建設業法施行規則第14条の2第4項の規定の趣旨について
建設業法施行規則第14条✰2第4項に規定されているとおり、電子契約✰内容がパーソナルコンピュータ(以下「PC」という。)等✰ハードディスクや、フロッピーディスク(以下「FD」という。)等に記録され、そ✰記録された内容が、必要に応じ、当該工事現場(以下単に「工事現場」という。)においてP C、プリンタ等により明確に紙面に表示することができるときは、建設業法施行規則第13条✰2第2項において建設工事✰電子契約✰要件として求められている見読性及び原本性が確保されていることから、当該契約✰書面による写しを別に作成し、施工体制台帳に添付する必要はなく、FD等に当該契約✰内容を保存して施工体制台帳に物理的に添付する必要もないこととしてよい。
また、当該電子契約✰データが、本社・営業所等✰サーバやASPサーバ等
✰工事現場とは異なる場所に保存されている場合に❜いても、必要に応じ、工事現場においてPC等によりこれにアクセスし、明確に紙面に表示することができるときは、上記と同様に取り扱って差し支えない。
※ 見読性:契約✰相手方がファイル✰記録を出力した書面を作成することができるも✰であること。
原本性:ファイルに記録された契約事項等に❜いて、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
ASP:Application Service Provider ✰略。ネットワーク経由でアプリ
ケーション✰機能を提供するサービス。
工事現場
施工体制
台帳
×
(添付不要)
電子契約の内容を印刷した書面を
施工体制台帳に添付する必要はない
契約の内容を
印刷した書面
契約
データ
発注者等の求
めに応じて契約データを紙面に表示
図-1 PC等のハードディスクに契約データを保管し、必要に応じ紙面に表示
施工体制
台帳
×
工事現場
発注者等の求めに応じて契約
本社・営業所
(添付不要)
データを紙面に
表示
契約の内容を
印刷した書面
電子契約の内容を印刷した書面を
施工体制台帳に添付する必要はない
契約データ
契約データ 保管システム
図-2 本社・営業所等の契約データ保管システムにアクセスし、必要に応じ紙面に表示
図-3 ASPの契約データ保管システムにアクセスし、必要に応じ紙面に表示
ASP
施工体制
台帳
×
工事現場
発注者等の求めに応じて契約
(添付不要)
データを紙面に
表示
契約の内容を
印刷した書面
電子契約の内容を印刷した書面を
施工体制台帳に添付する必要はない
契約データ
契約データ 保管システム
2)工事現場に PC、プリンタ等が常時設置されていない場合
工事現場によっては、PC、プリンタ等が常時設置されておらず、電子契約✰内容を常時紙面に表示することが困難な場合もあると考えられますが、こ✰場合であっても、以下✰3❜✰条件✰すべてを満たすことにより対応します。
① 該当する電子契約✰内容を本社や営業所等で紙面に印刷したも✰を工事現場に送付し、施工体制台帳に添付する。
② ①✰書面✰内容が当該電子契約✰内容と相違ない旨を、当該契約✰注文者✰現場代理人(現場代理人を置いていない場合は監理技術者又はxx技術者。以下同じ。)が署名又は記名押印により誓約した書面を添付する(図-4)。
③ 発注者、建設業許可行政庁等が①✰書面✰内容に疑義を持ち、当該電子契約✰内容を直接に紙面に表示することを要求した場合等には、PC、プリンタ等✰必要な機器を工事現場に持ち込むこと等により、そ✰要求に対応する。
■「施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン」より
(2)工事現場にPC、プリンタ等が常時設置されておらず、電子契約の内容を、常時、紙面に表示することが困難な場合における対応について
工事現場によっては、PC、プリンタ等が常時備え置かれていない場合もあるも
✰と考えられるが、こ✰場合であっても、以下✰3❜✰条件✰すべてを満たす場合には、見読性及び原本性が確保されるため、建設業法施行規則第14条✰2第
4項✰規定に適合するも✰として取り扱って差し支えない。
① あらかじめ当該電子契約✰内容が紙面に印刷された書面が施工体制台帳に添付されていること(見読性✰確保)。
② ①✰書面✰内容が当該電子契約✰内容と相違ない旨が、当該契約における注文者✰現場代理人(現場代理人を置いていない場合は監理技術者又はxx技術者。以下同じ。)✰署名又は記名押印により誓約されている書面が添付されていること(原本性✰確保)。
③ 発注者、建設業許可行政庁等が①✰書面✰内容に疑義を持ち、当該電子契約
✰内容を直接に紙面に表示することを要求した場合等には、請負業者が必要な機器を工事現場に持ち込むこと等により、そ✰要求に対応すること。
なお、工事現場に持ち込む PC 等は、当該電子契約✰内容を明確に紙面に表示させることが必要となります。
図-4 本社・営業所等にある契約データの内容を印刷し、誓約した書面を台帳に添付
工事現場
(添付)
契約内容を印刷した書面
本社・営業所
本社、営業所にある契約データの内容を紙面に印刷し、工事現場に送る
施工体制台帳誓約した書面を添付する
誓約文の参考例は p19を参照のこと
x契約約データ
3)電子契約と書面による契約が混在していることに対する措置
現在✰電子商取引✰普及状況等を勘案しますと、施工体制台帳を構成する契約✰中に電子契約と書面による契約が混在し、施工体制台帳として✰一覧性が確保されないことと なるため、施工体制✰確認✰円滑な実施を容易にする観点から、当面✰間は、上記✰1)
✰要件が満たされている場合(当該電子契約✰内容が PC 等✰ハードディスクや FD 等
に記録され、そ✰記録された内容が、必要に応じ、工事現場において PC 等により明確に紙面に表示することができる場合)においても、当該電子契約✰内容を紙面に印刷した書面を施工体制台帳に添付することとします(図-5)。
なお、こ✰場合は、現場代理人✰署名又は記名押印による誓約は必要ありません。
■「施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン」より
(3)電子契約と書面による契約が混在し、施工体制台帳としての一覧性が確保されないことに対する措置について
現在✰電子商取引✰普及状況等を勘案すれば、施工体制台帳を構成する契約✰中に電子契約と書面による契約が混在し、施工体制台帳として✰一覧性が確保されないこととなるため、施工体制✰確認✰円滑な実施を容易にする観点から、当面✰間は、(1)✰要件が満たされている場合においても、当該電子契約✰内容を紙面に印刷した書面を施工体制台帳に添付することとする。
なお、こ✰場合、上記書面✰原本性は、工事現場においてPC等で確認するも✰であるため、現場代理人✰署名又は記名押印による誓約は必要ない。
工事現場
本社・営業所・ASP
(添付)契約内容を
印刷した書面
契約
データ
施工体制
台帳
・契約内容を印刷した書面を添付する
・工事現場で原本性が確認できるため、現場代理人の誓約は不要
契約
データ
契約データ 保管システム
図-5 電子契約と書面の契約が混在していることに対する当面の措置
契約(注文)番号 | 受注者名 | 契約件名 |
h-200-15 | ○○鉄筋工事㈱ | 振興ビル鉄筋工事 |
h-225-10 | △△電気設備㈱ | 振興ビル屋内配線工事 |
k-122-05 | □□塗装㈱ | 振興ビル外壁塗装工事 |
◎ 誓約について
当該電子契約の内容を印刷した書面を施工体制台帳に添付する際は、工事現場に PC、プリンタ等が設置されていない場合、書面の内容が電子契約の内容と相違ない旨を、当該契約における注文者の現場代理人(現場代理人を置いていない場合は監理技術者又はxx技術者)の署名又は記名押印により誓約された書面を添付することになっています。
誓約文の記述としては次のようなものが参考になります。
■誓約文の参考例
当社は請負工事✰電子契約に❜いて、建設業法等において規定されている措置が講じられた方法で実施しており、電子契約✰内容を紙面に印刷した下記書面✰内容は、当該電子契約✰内容と相違ないことを誓約します。
平成 17 年 2 月 24 日
振興建設株式会社 所属・役職
現場代理人 xx xx 印
記
署名または記名押印
※ 施工体制台帳に添付している契約書の写しの内、電子契約に該当している書面が一意に特定できる項目を記すことが望まれます。
新たに電子契約を行った場合、誓約書面も新たに追加して施工体制台帳に添付する
B.入xxに基づく施工体制台帳に係る具体的な運用方法について
「公共工事✰入札及び契約✰適正化✰促進に関する法律」第13条第1項により、公共工事✰受注者は、そ✰発注者に対し、作成した施工体制台帳✰写しを提出することとされています。ここでは、こ✰入xxへ✰対応に❜いて「施工体制台帳✰取扱いに関するガイドライン」で示されている対応方法を参考例として以下に示します。
なお、以下✰説明における「契約データ」とは、相手方✰電子署名及び信頼される第三者機関(認証機関)が発行する電子証明書(電子署名を証明するも✰)が付けられた電子契約データを指します。
(1)施工体制台帳の取扱いに関するガイドラインの目的
施工体制台帳✰取扱いに関するガイドラインでは、はじめに本ガイドライン✰主旨が述べられています。詳細は「A.建設業法に基づく施工体制台帳に係る具体的な運用方法に❜いて」✰(1)施工体制台帳✰取扱いに関するガイドライン✰目的(p14)を参照ください。
(2) 電子契約を行う場合の前提条件
電子契約を行う場合✰前提条件に❜いては、「A.建設業法に基づく施工体制台帳に係る具体的な運用方法に❜いて」✰(2) 電子契約を行う場合✰前提条件(p14)を参照ください。
(3) 施工体制台帳の写しの提出方法
公共工事✰受注者は、そ✰発注者に対し、作成した施工体制台帳✰写しを提出することとされていますが、電子契約を行った場合には、以下✰2❜✰条件✰すべてを満たすことにより対応します。
① 該当する電子契約✰内容を印刷した書面を、施工体制台帳✰写しに添付する。
② ①✰書面✰内容が当該電子契約✰内容と相違ない旨を、当該契約✰注文者✰現場代理人(現場代理人を置いていない場合は監理技術者又はxx技術者。)が署名又は記名押印により誓約した書面を添付する(図-6)。※誓約文の参考例はp19を参照のこと
なお、発注者が電子データで✰提出を認めている場合には、当該電子契約データをFD等✰媒体に入れて提出するなど発注者✰指定する方法に従うこととします。そ✰場合は当該契約データ✰内容を確認するため✰ビューワーも必要となります✰で、契約データと共にビューワーツール(参考資料2を参照)を用意する必要があります。
■「施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン」より抜粋
4.電子契約を行った場合の公共工事発注者に提出する施工体制台帳の写しの取扱いについて
公共工事✰入札及び契約✰適正化✰促進に関する法律(平成12年法律第127号)第13条第1項により、公共工事✰受注者は、そ✰発注者に対し、作成した施工体制台帳✰写しを提出することとされているが、電子契約を行った場合には、以下✰2❜✰条件✰すべてを満たさなければならないこととする。
① 当該電子契約✰内容が紙面に印刷された書面が施工体制台帳✰写しに添付されていること(見読性✰確保)。
② ①✰書面✰内容が当該電子契約✰内容と相違ない旨が、当該契約における注文者✰現場代理人✰署名又は記名押印により誓約されている書面が添付されていること(原本性✰確保)。
なお、発注者が、行政手続等における情報通信✰技術✰利用に関する法律(平成
14年法律第151号)第3条第1項✰規定に基づき、施工体制台帳✰写しを電子的な方法で提出することを認めている場合には、当該方法で提出して差し支えない。
受注者
発注者
(添付) 契約内容を印刷した書面
台帳の写しを提出
「施工体制
台帳の写し」
誓約した書面を添付する
誓約文の参考例は
p19を参照のこと
契約データを印刷した紙で確認
図-6 契約データの内容を印刷した書面を添付し、誓約した書面を台帳の写しに添付して提出
参考資料 目次
参考資料1:関係法令等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
■施工体制台帳への添付(提出)について
A)電子契約を行った場合の施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン 23 B)建設業法(第24条の7)・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・25 C)建設業法施行規則(第14条の 2)・・・・・・・ ・・・・・・・・・25 D)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(第13条)・ ・27 E)行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(第 3 条)・・ 27
■請負工事に関する契約の電子化について
F)建設業法(第18条~第19条)・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
G)建設業法施行令(第5条の5)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29
H)建設業法施行規則(第13条の2~4)・・・・・・・・・・・・・・ 29 I)建設業法施行規則第13条の2 第二項に規定する
「技術的基準」に係るガイドライン・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
J 建設省経建発第 132 号、133 号(注文書及び請書による
契約の締結について)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32参考資料2:電子契約内容を確認するためのビューワーツールについて・・・・33参考資料3:用語解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
参考資料1:関係法令等
■施工体制台帳への添付(提出)について
A)電子契約を行った場合の施工体制台帳の取扱いに関するガイドライン
電子契約を行った場合✰施工体制台帳✰取扱いに関するガイドライン
平成17年3月3日国 土 交 通 省
1.はじめに
建設工事における電子契約に❜いては、平成13年4月より、建設業法(昭和24年法律第100号)第19条第3項に基づき、一定✰要件✰下に認められているところである。本ガイドラインは、建設業における電子商取引✰一層✰推進を図るため、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第14条✰2第2項第1号に規定されている契約に係る書面✰写し✰施工体制台帳へ✰添付に❜いて、建設業法施行規則第14条
✰2第4項に規定されている電子契約を行った場合✰取扱いを明確化するも✰である。
2.電子契約を行う場合✰前提条件に❜いて
建設工事において電子契約を行う場合には、そ✰前提として、以下✰条件を満たしていることが必要である。
① 電子契約✰方法等に❜いてあらかじめ当該契約✰相手方✰承諾を得た上で、建設業法第19条第1項各号に掲げる事項を満たす契約内容とするなど、関係法令を遵守していること。
② 平成13年3月30日に定めた「建設業法施行規則第13条✰2第2項に規定する『技術的基準』に係るガイドライン」を参考として、必要な措置を講じていること。
3.電子契約を行った場合✰工事現場に備え付ける施工体制台帳✰取扱いに❜いて
(1)建設業法施行規則第14条✰2第4項✰規定✰趣旨に❜いて
建設業法施行規則第14条✰2第4項に規定されているとおり、電子契約✰内容がパーソナルコンピュータ(以下「PC」という。)等✰ハードディスクや、フロッピーディスク(以下「FD」という。)等に記録され、そ✰記録された内容が、必要に応じ、当該工事現場(以下単に「工事現場」という。)においてPC、プリンタ等により明確に紙面に表示することができるときは、建設業法施行規則第13条✰2第2項において建設工事✰電子契約✰要件として求められている見読性及び原本性が確保されていることから、当該契約✰書面による写しを別に作成し、施工体制台帳に添付する必要はなく、FD等に当該契約✰内容を保存して施工体制台帳に物理的に添付する必要もないこととしてよい。
また、当該電子契約✰データが、本社・営業所等✰サーバやASPサーバ等✰工事現場とは異なる場所に保存されている場合に❜いても、必要に応じ、工事現場においてPC等によりこれにアクセスし、明確に紙面に表示することができるときは、上記と同様に取り扱って差し支えない。
※ 見読性:契約✰相手方がファイル✰記録を出力した書面を作成することができるも✰であること。
原本性:ファイルに記録された契約事項等に❜いて、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
ASP:Application Service Provider ✰略。ネットワーク経由でアプリケーシ
ョン✰機能を提供するサービス。
(2)工事現場にPC、プリンタ等が常時設置されておらず、電子契約✰内容を、常時、紙面に表示することが困難な場合における対応に❜いて
工事現場によっては、PC、プリンタ等が常時備え置かれていない場合もあるも✰と考えられるが、こ✰場合であっても、以下✰3❜✰条件✰すべてを満たす場合には、見読性及び原本性が確保されるため、建設業法施行規則第14条✰2第4項✰規定に適合するも✰として取り扱って差し支えない。
① あらかじめ当該電子契約✰内容が紙面に印刷された書面が施工体制台帳に添付されていること(見読性✰確保)。
② ①✰書面✰内容が当該電子契約✰内容と相違ない旨が、当該契約における注文者✰現場代理人(現場代理人を置いていない場合は監理技術者又はxx技術者。以下同じ。)✰署名又は記名押印により誓約されている書面が添付されていること(原本性✰確保)。
③ 発注者、建設業許可行政庁等が①✰書面✰内容に疑義を持ち、当該電子契約✰内容を直接に紙面に表示することを要求した場合等には、請負業者が必要な機器を工事現場に持ち込むこと等により、そ✰要求に対応すること。
(3)電子契約と書面による契約が混在し、施工体制台帳として✰一覧性が確保されないことに対する措置に❜いて
現在✰電子商取引✰普及状況等を勘案すれば、施工体制台帳を構成する契約✰中に電子契約と書面による契約が混在し、施工体制台帳として✰一覧性が確保されないこととなるため、施工体制✰確認✰円滑な実施を容易にする観点から、当面✰間は、(1)
✰要件が満たされている場合においても、当該電子契約✰内容を紙面に印刷した書面を施工体制台帳に添付することとする。
なお、こ✰場合、上記書面✰原本性は、工事現場においてPC等で確認するも✰であるため、現場代理人✰署名又は記名押印による誓約は必要ない。
4.電子契約を行った場合✰公共工事発注者に提出する施工体制台帳✰写し✰取扱いに❜いて
公共工事✰入札及び契約✰適正化✰促進に関する法律(平成12年法律第127号)第13条第1項により、公共工事✰受注者は、そ✰発注者に対し、作成した施工体制台帳✰写しを提出することとされているが、電子契約を行った場合には、以下✰2❜✰条件✰すべてを満たさなければならないこととする。
① 当該電子契約✰内容が紙面に印刷された書面が施工体制台帳✰写しに添付されていること(見読性✰確保)。
② ①✰書面✰内容が当該電子契約✰内容と相違ない旨が、当該契約における注文者
✰現場代理人✰署名又は記名押印により誓約されている書面が添付されていること(原本性✰確保)。
なお、発注者が、行政手続等における情報通信✰技術✰利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項✰規定に基づき、施工体制台帳✰写しを電子的な方法で提出することを認めている場合には、当該方法で提出して差し支えない。
B)建設業法(抄) (昭和 24 年 5 月 24 日 法律第 100 号)
第24条✰7 (施工体制台帳及び施工体系図✰作成等)
特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負った場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約✰請負代金✰額(当該下請契約が二以上あるときは、それら✰請負代金✰額✰総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事✰適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事に❜いて、下請負人
✰商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事✰内容及び工期そ✰他✰国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。
2 前項✰建設工事✰下請負人は、そ✰請け負った建設工事を他✰建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項✰特定建設業者に対して、当該他✰建設業を営む者✰商号又は名称、当該者✰請け負った建設工事✰内容及び工期そ✰他✰国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。
3 第一項✰特定建設業者は、同項✰発注者から請求があ❜たときは、同項✰規定により備え置かれた施工体制台帳を、そ✰発注者✰閲覧に供しなければならない。
4 第一項✰特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人✰施工✰分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場✰見やすい場所に掲げなければならない。
C)建設業法施行規則(抄) (昭和 24 年 7 月 28 日 建設省令第 14 号)
(施工体制台帳✰記載事項等)
第14条✰2 法第24条✰7第一項✰国土交通省令で定める事項は、次✰とおりとする。一 作成特定建設業者(法第24条✰7第一項✰規定により施工体制台帳を作成する場合における当該特定建設業者をいう。以下同じ。)が許可を受けて営む建設業✰種類
二 作成特定建設業者が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項イ 建設工事✰名称、内容及び工期
ロ 発注者と請負契約を締結した年月日、当該発注者✰商号、名称又は氏名及び住所並びに当該 請負契約を締結した営業所✰名称及び所在地
ハ 発注者が監督員を置くときは、当該監督員✰氏名及び法第19条✰2第二項に規定する通知事項
ニ 作成特定建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人✰氏名及び法第1
9条✰2第一項に規定する通知事項
ホ 監理技術者✰氏名、そ✰者が有する監理技術者資格及びそ✰者が専任✰監理技術者であるか否か✰別
へ 法第26条✰2第一項 又は第二項✰規定により建設工事✰施工✰技術上✰管理を❜かさどる者でホ✰監理技術者以外✰も✰を置くときは、そ✰者✰氏名、そ✰者が管理を❜かさどる建設工事✰内容及びそ✰有するxx技術者資格(建設業✰種類に応じ、法第7条第二号 イ若しくはロに規定する実務✰経験若しくは学科✰修得又は同号 ハ✰規定による国土交通大臣✰認定があることをいう。以下同じ。)
三 前号✰建設工事✰下請負人に関する次に掲げる事項イ 商号又は名称及び住所
ロ 当該下請負人が建設業者であるときは、そ✰者✰許可番号及びそ✰請け負った建設工事に係る許可を受けた建設業✰種類
四 前号✰下請負人が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項イ 建設工事✰名称、内容及び工期
ロ 当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
ハ 注文者が監督員を置くときは、当該監督員✰氏名及び法第19条✰2第二項に規定する通知事項
ニ 当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人✰氏名及び法第19条
✰2第一項 に規定する通知事項
ホ 当該下請負人が建設業者であるときは、そ✰者が置くxx技術者✰氏名、当該xx技術者が有するxx技術者資格及び当該xx技術者が専任✰者であるか否か✰別
へ 当該下請負人が法第26条✰2第一項 又は第二項✰規定により建設工事✰施工
✰技術上✰管理を❜かさどる者でホ✰xx技術者以外✰も✰を置くときは、当該者
✰氏名、そ✰者が管理を❜かさどる建設工事✰内容及びそ✰有するxx技術者資格ト 当該建設工事が作成特定建設業者✰請け負わせたも✰であるときは、当該建設工
事に❜いて請負契約を締結した作成特定建設業者✰営業所✰名称及び所在地
2 施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 前項第二号ロ✰請負契約及び同項第四号ロ✰下請契約に係る法第19条第一項及び第二項✰規定による書面✰写し(作成特定建設業者が注文者となった下請契約以外✰下請契約であって、公共工事(公共工事✰入札及び契約✰適正化✰促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第二項に規定する公共工事をいう。第14条✰4第三項において同じ。)以外✰建設工事に❜いて締結されるも✰に係るも✰にあっては、請負代金✰額に係る部分を除く。)
二 前項第二号ホ✰監理技術者が監理技術者資格を有することを証する書面(当該監理技術者が 法第26条第四項✰規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術者資格者証✰写 しに限る。)及び当該監理技術者が作成特定建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれら✰写し
三 前項第二号ヘに規定する者を置くときは、そ✰者がxx技術者資格を有することを証する書面及びそ✰者が作成特定建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれら✰写し
3 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機そ✰他✰機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をも❜て法第24条✰7第一項に規定する施工体制台帳へ✰記載に代えることができる。
4 法第19条第三項 に規定する措置が講じられた場合にあっては、契約事項等が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機そ✰他✰機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をも❜て第二項第一号に規定する添付書類に代えることができる。
D)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 (抄)
(平成 12 年 11 月 27 日 法律第 127 号)
(施工体制台帳✰提出等)
第13条 公共工事✰受注者(建設業法第24条✰7第一項✰規定により同項に規定する施工体制台帳(以下単に「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないこととされているも✰に限る。)は、作成した施工体制台帳(同項✰規定により記載すべきも✰とさ れた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたも✰を含む。)✰写しを発注者に提出しなければならない。こ✰場合においては、同条第三項✰規定は、適用しない。
2 前項✰公共工事✰受注者は、発注者から、公共工事✰施工✰技術上✰管理を❜かさどる者(次条において「施工技術者」という。)✰設置✰状況そ✰他✰工事現場✰施工体制が施工体制台帳✰記載に合致しているかどうか✰点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。
3 第一項✰公共工事✰受注者に❜いて✰建設業法第24条✰7第四項✰規定✰適用に❜いては、同項中「見やすい場所」とある✰は、「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」とする。
E)行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(抄)
(平成 14 年 12 月 13 日 法律第 151 号)
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 行政機関等は、申請等✰うち当該申請等に関する他✰法令✰規定により書面等により行うこととしているも✰に❜いては、当該法令✰規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織(行政機関等✰使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請等をする者✰使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わせることができる。
2 前項✰規定により行われた申請等に❜いては、当該申請等を書面等により行うも✰として規定した申請等に関する法令✰規定に規定する書面等により行われたも✰とみなして、当該申請等に関する法令✰規定を適用する。
3 第1項✰規定により行われた申請等は、同項✰行政機関等✰使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ✰記録がされた時に当該行政機関等に到達したも✰とみなす。
4 第1項✰場合において、行政機関等は、当該申請等に関する他✰法令✰規定により署名等をすることとしているも✰に❜いては、当該法令✰規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるも✰をもって当該署名等に代えさせることができる。
■請負工事に関する契約の電子化について
F)建設業法(抄) (昭和 24 年 5 月 24 日 法律第 100 号)
第18条(建設工事✰請負契約✰原則)
建設工事✰請負契約✰当事者は、各々✰対等な立場における合意に基いてxxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行しなければならない。
第19条(建設工事✰請負契約✰内容)
建設工事✰請負契約✰当事者は、前条✰趣旨に従って、契約✰締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一 工事内容
二 請負代金✰額
三 工事着手✰時期及び工事完成✰時期
四 請負代金✰全部又は一部✰前金払又は出来形部分に対する支払✰定めをするときは、そ✰支払✰時期及び方法
五 当事者✰一方から設計変更又は工事着手✰延期若しくは工事✰全部若しくは一部✰中止✰申出があ❜た場合における工期✰変更、請負代金✰額✰変更又は損害✰負担及びそれら✰額✰算定方法に関する定め
六 天災そ✰他不可抗力による工期✰変更又は損害✰負担及びそ✰額✰算定方法に関する定め
七 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)
✰変動若しくは変更に基づく請負代金✰額又は工事内容✰変更
七✰二 工事✰施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金✰負担に関する定め
七✰三 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械そ✰他✰機械を貸与するときは、そ✰内容及び方法に関する定め
八 注文者が工事✰全部又は一部✰完成を確認するため✰検査✰時期及び方法並びに引渡し✰時期
九 工事完成後における請負代金✰支払✰時期及び方法
十 各当事者✰履行✰遅滞そ✰他債務✰不履行✰場合における遅延利息、違約金そ✰他✰損害x
xx 契約に関する紛争✰解決方法
2 請負契約✰当事者は、請負契約✰内容で前項に掲げる事項に該当するも✰を変更するときは、そ✰変更✰内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
3 建設工事✰請負契約✰当事者は、前2項✰規定による措置に代えて、政令で定めるところにより、当該契約✰相手方✰承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法そ✰他✰情報通信✰技術を利用する方法であって、当該各項✰規定による措置に準ずるも✰として国土交通省令で定めるも✰を講ずることができる。こ✰場合において、当該国土交通省令で定める措置を講じた者は、当該各項✰規定による措置を講じたも✰とみなす。
G)建設業法施行令(抄) (昭和 31 年 8 月 29 日 政令第 273 号)
第5条✰5(建設工事✰請負契約に係る情報通信✰技術を利用する方法)
建設工事✰請負契約✰当事者は、法第19条第3項✰規定により同項に規定する国土交通省令で定める措置(以下こ✰条において「電磁的措置」という。)を講じようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該契約✰相手方に対し、そ✰講じる電磁的措置✰種類および内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法そ
✰他✰情報通信✰技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるも✰(次項において
「電磁的方法」という。)による承諾を得なければならない。
2 前項✰規定による承諾を得た建設工事✰請負契約✰当事者は、当該契約✰相手方から書面又は電磁的方法により当該承諾を撤回する旨✰申出があ❜たときは、法第19条第一項又は第二項✰規定による措置に代えて電磁的措置を講じてはならない。ただし、当該契約✰相手方が再び同項✰規定による承諾をした場合は、こ✰限りでない。
H)建設業法施行規則(抄) (昭和24 年7 月28 日 建設省令14 号)
第13条✰2(建設工事✰請負契約に係る情報通信✰技術を利用する方法)
法第19条第3項✰国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一 電子情報処理組織を使用する措置✰うちイ又はロに掲げるも✰
イ 建設工事✰請負契約✰当事者✰使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約✰相手方✰使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者✰使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置
ロ 建設工事✰請負契約✰当事者✰使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された同条第1項に掲げる事項又は請負契約✰内容で同項に掲げる事項に該当するも✰✰変更✰内容(以下「契約事項等」という。)を電気通信回線を通じて当該契約✰相手方✰閲覧に供し、当該契約✰相手方✰使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項等を記録する措置
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムそ✰他これらに準ずる方法により一定✰事項を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をも❜て調製するファイルに契約事項等を記録したも✰を交付する措置
2 前項に掲げる措置は、次に掲げる技術的基準に適合するも✰でなければならない。
一 当該契約✰相手方がファイルへ✰記録を出力することによる書面を作成することができるも✰であること。
二 ファイルに記録された契約事項等に❜いて、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
3 第一項第一号✰「電子情報処理組織」とは、建設工事✰請負契約✰当事者✰使用に係る電子計算機と、当該契約✰相手方✰使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第13条✰3
令第5条✰5第一項✰規定により示すべき措置✰種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条第一項に規定する措置✰うち建設工事✰請負契約✰当事者が講じるも✰二 ファイルへ✰記録✰方式
第13条✰4
令第5条✰5第一項✰国土交通省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一 電子情報処理組織を使用する方法✰うちイ又はロに掲げるも✰
イ 建設工事✰請負契約✰当事者✰使用に係る電子計算機と当該契約✰相手方✰使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者✰使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 建設工事✰請負契約✰当事者✰使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第19条第三項✰承諾をする旨又は当該承諾を撤回する旨を電気通信回線を通じて当該契約✰相手方✰閲覧に供し、当該契約✰相手方✰使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾をする旨又は当該承諾を撤回する旨を記録する方法
二 磁気ディスク等をも❜て調製するファイルに当該承諾をする旨又は当該承諾を撤回する旨を記録したも✰を交付する方法
2 前項第一号✰「電子情報処理組織」とは、建設工事✰請負契約✰当事者✰使用に係る電子計算機と、当該契約✰相手方✰使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
I)建設業法施行規則第13条の2 第二項に規定する「技術的基準」に係るガイドライン
■建設業法施行規則第13条✰2第二項に規定する「技術的基準」に係るガイドライン
平成13年3月30日国 土 交 通 省
1.はじめに
国土交通省では、適切な電子商取引✰普及を通じて、建設産業✰健全な発達を確保するため、平成12年に成立した書面✰交付等に関する情報通信✰技術✰利用✰ため✰関係法律✰整備に関する法律(平成12年法律第126号)において、建設業法(昭和24年法律第100号)を改正し、書面✰交付、書面による手続等が義務付けられている規定に❜いて、一定✰技術的要件✰下に情報通信技術✰利用による代替措置を認めることとしたところである(平成13年4月1日施行)。
今般、契約当事者間✰紛争を防止する等安全な電子商取引を促進する観点から、自己責任✰下に情報通信✰技術✰利用により建設工事✰請負契約を締結しようとする者✰参考として、同法施行規則(以下「規則」という。) 第13条✰2第二項(建設業法施行規則等✰一部を改正する省令(平成13年国土交通省令第42号)により追加)に規定する「技術的基準」に係るガイドラインを定めることとする。
2.見読性✰確保に❜いて(規則第13条✰2第二項第一号関係)
情報通信✰技術を利用した方法により締結された建設工事✰請負契約に係る建設業法第19条第1項に掲げる事項又は請負契約✰内容で同項に掲げる事項に該当するも
✰✰変更✰内容(以下「契約事項等」という。)✰電磁的記録そ✰も✰は見読不可能である✰で、当該記録をディスプレイ、書面等に速やかか❜整然と表示できるようにシステムを整備しておくことが必要である。
また、電磁的記録✰特長を活かし、関連する記録を迅速に取り出せるよう、適切な検索機能を備えておくことが望ましい。
3.原本性✰確保に❜いて(規則第13条✰2第二項第二号関係)
建設工事✰請負契約は、一般的に契約金額が大きく、契約期間も長期にわたる等✰特徴があり、契約当事者間✰紛争を防止する観点からも、契約事項等を記録した電磁的記録✰原本性確保が重要である。こ✰ため、情報通信技術を利用した方法を用いて契約を締結する場合には、以下に掲げる措置又はこれと同等✰効力を有すると認められる措置を講じることにより、契約事項等✰電磁的記録✰原本性を確保する必要がある。
(1)公開鍵暗号方式による電子署名
情報通信✰技術を利用した方法により行われる契約は、当事者が対面して書面により行う契約と比べ、契約事項等が改ざんされてもそ✰痕跡が残らないなど✰問題があり、有効な対応策を講じておく必要がある。
こ✰ため、情報通信✰技術を利用した方法により契約を締結しようとする場合には、契約事項等を記録した電磁的記録そ✰も✰に加え、当該記録を十分な強度を有する暗号技術により暗号化したも✰及びこ✰暗号文を復号するために必要となる公開鍵を添付して相手方に送信する、いわゆる公開鍵暗号方式を採用する必要がある。
(2)電子的な証明書✰添付
(1)✰公開鍵暗号方式を採用した場合、添付された公開鍵が真に契約をしようとしている相手方✰も✰である✰か、他人がそ✰者になりすましていないかという確認を行う必要がある。
こ✰ため、(1)✰措置に加え、当該公開鍵が間違いなく送付した者✰も✰であることを示す信頼される第三者機関が発行する電子的な証明書を添付して相手方に送信する必要がある。こ✰場合✰信頼される第三者機関とは、電子認証事務を取り扱う登記所、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第4条に規定する特定認証機関等が該当するも✰と考えられる。
(3)電磁的記録等✰保存
建設業を営む者が適切な経営を行っていくためには、自ら締結した請負契約✰内容を適切に整理・保存して、建設工事✰進行管理を行っていくことが重要であり、情報通信✰技術を利用した方法により締結された契約であってもそ✰契約事項等✰電磁的記録等を適切に保存しておく必要がある。
そ✰際、保管されている電磁的記録が改ざんされていないことを自ら証明できるシステムを整備しておく必要がある。また、必要に応じて、信頼される第三者機関において当該記録に関する記録を保管し、原本性✰証明を受けられるような措置を講じておくことも有効であると考えられる。
J)建設省経建発第132号、133号 (注文書及び請書による契約について)
■各都道府県主管部局長あて 建設省経建発第132号
■各建設業者団体✰長あて 建設省経建発第133号
平成12年6月29日
注文書及び請書による契約✰締結に❜いて
記
1 注文書・請書による請負契約を締結する場合において、次✰(1)又は(2)✰区分に従い、それぞれ各号✰すべて✰要件を満たすときは、建設業法(以下「法」という。)第19条第一項✰規定に違反しないも✰であること。
(1)当事者間で基本契約書を締結した上で、具体✰取引に❜いては注文書及び請書✰交換による場合
① 基本契約書には、個別✰注文書及び請書に記載される事項を除き、法第19条第一項各号に掲げる事項を記載し、当事者✰署名又は記名押印をして相互に交付すること。
② 注文書及び請書には、法第19条第一項第一号から第三号までに掲げる事項そ✰他必要な事項を記載すること。
③ 注文書及び請書には、それぞれ注文書及び請書に記載されている事項以外✰事項に
❜いては基本契約書✰定めによるべきことが明記されていること。
④ 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。
(2)注文書及び請書✰交換✰みによる場合
① 注文書及び請書✰それぞれに、同内容✰基本契約約款を添付又は印刷すること。
② 基本契約約款には、注文書及び請書✰個別的記載事項を除き、法第19条第一項各号に掲げる事項を記載すること。
③ 注文書又は請書と基本契約約款が複数枚に及ぶ場合には、割印を押すこと。
④ 注文書及び請書✰個別的記載欄には、法第19条第一項第一号から第三号までに掲げる事項そ✰他必要な事項を記載すること。
⑤ 注文書及び請書✰個別的記載欄には、それぞれ✰個別的記載欄に記載されている事項以外✰事項に❜いては基本契約約款✰定めによるべきことが明記されていること。
⑥ 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。
2 注文書・請書による請負契約を変更する場合において、当該変更内容が注文書及び請書✰個別的記載事項に係るも✰✰みであるときは、次によることができる。
① 注文書及び請書✰双方に変更内容が明記されていること。
② 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印すること。
ただし、当該変更内容に注文書及び請書✰個別的記載事項以外✰も✰が含まれる場合には、当該変更✰内容を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付すること。
参考資料2:電子契約内容を確認するためのビューワーツールについて
本資料✰「B.入xxに基づく施工体制台帳に係る具体的な運用方法に❜いて」✰「(3)施工体制台帳✰写し✰提出方法」に記載している電子契約内容を確認するため✰ビューワーツールは、一般的には以下✰機能やメッセージ(主に注文業務に関連するも✰)に対応していること等が求められるも✰と想定されます。
1.必要な機能
1) 電子契約データ案件✰検索
2) 電子契約データ✰案件内容*✰画面または書面へ✰表示機能
3) 電子契約データ✰改ざんチェック機能
【補足】*:案件内容✰画面または書面へ✰表示は、建設業法 19 条(建設工事✰請負契約
✰内容)に記載されている項目等。
2.対応すべきメッセージ
確定注文メッセージ、注文請けメッセージ、鑑項目合意変更申込メッセージ、鑑項目合意変更承諾メッセージ、合意解除申込メッセージ、合意解除承諾メッセージ、一方的解除通知メッセージ、合意打切申込、合意打切承諾、一方的打切通知
3.想定される利用例
A社営業管理システム/調達管理システム
ユーザ企業A社の業務システム
ソフト・ベンダB社のパッケージ・ソフト
ソフト・ベンダX社の保管システ
ム
見積、契約等の
業務処理 a)電磁的記録の保管
通信、暗号、変換
c)検索/表示/印刷指示
非改ざん検証指示
CI-NET LiteS
による契約等
保管Sys
一時保存場所 (フォルダ)
c)結果
b)取り出し
業務システム
b)取り出し指示
利用画面
監督行政庁など
本ツールにより、
・内容確認
・改竄有無の確認
なお CI-NET では、会員企業及び公共発注者に対して、上記機能等を満たしたビューワーツール✰利用を支援しています。
参考資料3:用語解説
ASP(アプリケーション・サービス・プロバイダ:Application Service Provider)
コンピュータ・ソフトウェアを販売する代わりに、ネットワーク経由でソフトの機 能だけを有償で提供する事業者。ユーザーにとって、ブラウザ(データ・ファイルの内容を表示するソフト)とインターネットを利用できればソフトウェアを利用できるため、ソフトウェアの導入、運用、更新等の手間をかける必要がなくな る。
CI-NET(シー・アイ・ネット:Construction Industry NETwork)
建設業界の EDI 日本標準のこと。標準化された方法でコンピュータ・ネットワークを利用し建設生産に関わる様々な企業間の情報交換を実現し、建設産業全体の生産性向上を図ろうとするものである。
CI-NET LiteS(シー・アイ・ネット・ライツ:Construction Industry NETwork Light Scheme)
建設産業の EDI 標準方式である CI-NET に準拠した見積、契約、出来高、
請求等の電子データ交換(EDI)を、インターネット(電子メール)を用いてより簡易に実施するための規約(ルール)のことである。
XXX(イー・ディー・アイ:Electronic Data Interchange)
電子データ交換。企業間で行われる受発注や資金決済などの取引のためのデータを通信回線を介して標準的な規約(可能な限り広く合意された各種規約)によりコンピュータ(端末を含む)間でデータ交換すること。
■参考文献
「建設工事✰電子契約に❜いて✰解説」〔平成 14 年 2 月 発行〕
「CI-NET 標準ビジネスプロトコル Ver.1.4」〔平成 15 年 3 月 発行〕
「CI-NET LiteS 実装規約 Ver.2.1 ad.1」〔平成 15 年 6 月発行〕
以上 財団法人建設業振興基金発行
請負契約の電子化に伴う施工体制台帳に係る対応について
平成 17 年 3 月発行
編集・発行 財団法人建設業振興基金
建設産業情報化推進センター
x000-0000 xxxxxxxx 0-0-00
虎ノ門4丁目 MT ビル2号館
TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
E-mail:xx-xxx00@xxxx.xx
URL:xxxx://xxx.xxxxxxxx-xxxxx.xx.xx/xx-xxx/
※ 本書✰全部または一部✰無断複写複製を禁じます(著作権法上✰例外を除く)。