* M P 2 6 5 *
ソニー損保の医療保険
重要事項説明書の補足事項
2018年10月以降始期用
* M P 2 6 5 *
この書面は、「重要事項説明書」に記載の内容を補足説明しています。ご不明な点は、当社までお問合せください。
Ⅰ 契約締結前におけるご確認の補足事項
②お支払いする保険x
xの額を、被保険者にお支払いします。
1. 保険料の割引制度
入院中の療養に係る × 3円 = 入院時治療保険金
重要事項説明書
診療報酬点数(※) の額
ご契約の条件により、次の「マイページ新規申込割引」を適用します。適用した場合は当社ウェブサイトの申込画面に表示されますので、ご確認ください。
①適用する場合
次のアからウの条件をすべて満たす場合に、新規契約の保険料を割引きます。
ア.当社ウェブサイトの「ご契約者ページ」よりログインのうえ申込みをしたこと。
イ.アの見積りおよび申込み時点で、自動車保険または医療保険を当社で契約していること。
ウ.アとイのご契約のご契約者が同じ方であること。
②割引額
契約初年度の月払保険料(初回から12回目まで)より、各回につき84円(年間1,008円)を割引きます。
(*)13回目以降の保険料には、割引を適用しません。
2. お支払いする保険金
この保険でお支払いする保険金は、次のとおりとなります。詳細は、「普通保険約款・特約」をご確認ください。
(1)主契約(医療費保険普通保険約款)
①保険金をお支払いする場合
被保険者が、保険期間中に、保険始期日以降に発病した病気、または発生した事故によるケガの治療を直接の目的とする、公的医療保険制度における保険給付の対象となった入院をした場合に、入院時治療保険金をお支払いします。
また、保険始期日前に発病した病気、または発生した事故によるケガの治療を目的とする場合であっても、次の場合には、保険始期日以降に発病・発生したものとみなして、入院時治療保険金をお支払いします。
・被保険者が、保険始期日からその日を含めて2年経過後の保険期間中に入院を開始した場合
3カ月目
2カ月目
1カ月目
・保険始期日前に発病した病気について、告知により当社が知っていた場合で、被保険者が、保険始期日以降の保険期間中にその病気の治療を直接の目的として入院をしたとき。(事実の一部が告知されなかったことにより、その病気に関する事実を当社が正確に知ることができなかった場合を除きます。)
(*)日本国内での入院に限ります。
(*)異常分娩のための入院に対しては、病気の治療を目的とする入院とみなし、入院時治療保険金をお支払いします。ただし、公的医療保険制度において療養の給付の支払対象となる症状に相当する異常分娩に限ります。
(*)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったためまたはご契約者・保険金を受け取るべき方が治療をさせなかったため、病気・ケガが悪化した場合は、その影響がなかったときに相当する金額を保険金とします。
(※)「入院中の療養に係る診療報酬点数」とは、支払対象となる入院の直接の原因となった病気・ケガに対する療養に係る診療報酬点数をいいます。
(*)食事療養費、生活療養費、保険外負担は入院時治療保険金には含まれません。
(*)入院中に外来扱いの療養を受けた場合、その外来扱いの療養に係る費用は入院時治療保険金には含まれません。
(*)高額療養費の支給がある場合に、領収証の負担額欄に支給額を差し引いた金額が表示されたときでも、診療報酬点数に応じた金額を入院時治療保険金としてお支払いします。
(*)公的医療保険制度における保険給付の対象となった入院をしたにもかかわらず、診療報酬点数が算定されないために上式「入院中の療養に係る診療報酬点数×3円」の金額が計算できない場合は、「入院日数×6,000円」をお支払いします。
(*)入院の継続中に保険期間が満了した場合には、保険期間が満了した後のその継続中の入院については保険期間中の入院とみなし、入院時治療保険金をお支払いします。
③入院時治療保険金の支払限度額
ア.支払限度額
1カ月間の支払限度額は20万円となります。ただし、1回の入院についての支払限度額は120万円、保険期間(※)を通じての支払限度額は720万円となります。(支払限度額を超えた場合、その超えた金額分については、保険金はお支払いしません。)
(※)継続前後の契約の保険期間を含みます。
【入院時治療保険金お支払い例】
…支払対象
…支払対象外
入院時の治療費
1回の入院についての支払限度額 120万円
1カ月間の支払限度額 20万円
▲
入院
▲ ▲
退院 入院
▲
退院
この例の場合、8カ月目に120万円に達したため、120万円を超えた金額分についてはお支払いしません。
重要事項説明書の補足事項
(*)「1カ月間」とは、月の初日から末日までとします。
重要事項説明書
1
9カ月目
8カ月目
7カ月目
6カ月目
3カ月目
2カ月目
1カ月目
4カ月目
青字で表示している用語については の 用語の説明 (表紙)をご確認ください。
イ.再入院の取扱い
入院時治療保険金のお支払いを受けられる入院を2回以上した場合であっても、それぞれの入院の直接の原因となった病気、ケガまたは異常分娩が同一かまたは医学上重要な関係(※)があると当社が認めたときは、最終の入院の退院日翌日からその日を含めて180日以内に開始した再入院は、前の入院と合計で1回の入院とみなして、「1回の入院についての支払限度額」を適用します。
(※)「入院期間」とは、1回の入院につき、入院日数が180日に達するまでの期間をいいます。(差額ベッド代を負担した日数だけでなく、入院した日数の合計を「入院期間」といいます。)
【例】入院時治療保険金のお支払いを受けられる再入院の場合
▲
入院日
▲
▲
退院日の翌日 入院日
▲
退院日
180日以内
入院B
入院A
それぞれの入院の直接の原因となった病気、ケガまたは異常分娩が同一かまたは医学上重要な関係(※)があると当社が認めた場合には、最終の入院の退院日翌日からその日を含めて180日以内に開始した再入院は、入院A・入院B合計で『1回の入院』とみなして、「1回の入院についての支払限度額(120万円)」を適用します。
重要事項説明書
日目
日目
日目
3日目
2日目
1日目
9日目
8日目
7日目
6日目
2日目
1日目
(※)「医学上重要な関係」とは、例えば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等の関係をいいます。
④この保険契約の消滅
保険期間(※)中の入院時治療保険金の支払額を通算して720万円に達した場合には、この保険契約は消滅します。この場合、この保険契約の保険料は返還しません。
(※)継続前後の契約の保険期間を含みます。
(2)入院時室料差額保障特約
①保険金をお支払いする場合
被保険者が、保険期間中に、保険始期日以降に発病した病気、または発生した事故によるケガの治療を直接の目的とする入院をし、その入院により差額ベッド代(※)を負担した場合に、入院時室料差額保険金をお支払いします。
また、保険始期日前に発病した病気、または発生した事故によるケガの治療を目的とする場合であっても、次の場合には、保険始期日以降に発病・発生したものとみなして、入院時室料差額保険金をお支払いします。
・被保険者が、保険始期日からその日を含めて2年経過後の保険期間中に入院を開始した場合
・保険始期日前に発病した病気について、告知により当社が知っていた場合で、被保険者が、保険始期日以降の保険期間中にその病気の治療を直接の目的として入院をしたとき。(事実の一部が告知されなかったことにより、その病気に関する事実を当社が正確に知ることができなかった場合を除きます。)
(※)「差額ベッド代」とは、公的医療保険制度に係る法律に基づく選定療養のうち、厚生労働大臣が定める特別の療養環境の提供にあたる病室に入院する場合において負担する一般室との差額をいいます。
(*)日本国内での入院に限ります。
(*)異常分娩のための入院に対しては、病気の治療を目的とする入院とみなし、入院時室料差額保険金をお支払いします。ただし、公的医療保険制度において療養の給付の支払対象となる症状に相当する異常分娩に限ります。
(*)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったためまたはご契約者・保険金を受け取るべき方が治療をさせなかったため、病気・ケガが悪化した場合は、その影響がなかったときに相当する金額を保険金とします。
②お支払いする保険金
入院期間(※)中の差額ベッド代を負担した入院1日につき、その負担した差額ベッド代の金額を、被保険者にお支払いします。ただし、保険金額(差額ベッド代を負担した入院1日につき6,000円または12,000円)を限度とします。
【入院時室料差額保険金お支払い例】(入院1日につき12,000円限度の場合)
…支払対象
…支払対象外
入院期間
…1回の入院につき、入院日数が180日に達するまでの期間
(差額ベッド代を負担した日数だけでなく、入院した日数の合計)
差額ベッド代 15,000円/日
12,000円/日限度
負担なし
負担なし
▲
入院
2人部屋に入院
◆ ▲
一般室に 退院移動
▲ ◆
入院 個室に
移動
▲
退院
181
180
179
差額ベッド代 8,000円/日
入院181日目以降に負担した差額ベッド代はお支払いしません。
(*)再入院の取扱い
重要事項説明書の補足事項
入院時室料差額保険金のお支払いを受けられる差額ベッド代を負担した入院を2回以上した場合であっても、それぞれの入院の直接の原因となった病気、ケガまたは異常分娩が同一かまたは医学上重要な関係があると当社が認めたときは、最終の入院の退院日翌日からその日を含めて180日以内に開始した再入院は、前の入院と合計で1回の入院とみなして、「入院期間」を適用します。
【例】入院時室料差額保険金のお支払いを受けられる再入院の場合
▲
入院日
▲
▲
退院日の翌日 入院日
▲
退院日
180日以内
入院B
入院A
それぞれの入院の直接の原因となった病気、ケガまたは異常分娩が同一かまたは医学上重要な関係があると当社が認めた場合には、最終の入院の退院日翌日からその日を含めて180日以内に開始した再入院は、入院A・入院B合計で『1回の入院』とみなして、「入院期間(1回の入院につき、入院日数が180日に達するまでの期間)」を適用します。
なお、「医学上重要な関係」とは、例えば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等の関係をいいます。
(*)入院期間中に保険期間が満了した場合には、保険期間が満了した後のその入院期間中の差額ベッド代を負担した入院については、保険期間中の差額ベッド代を負担した入院とみなし、入院時室料差額保険金をお支払いします。
③入院時室料差額保険金の支払限度日数
保険期間(※)を通じて1,095日が限度となります。(差額ベッド代を負担した入院日数が支払限度日数を超えた場合、その超えた入院日数分については、保険金はお支払いしません。)
(※)継続前後の契約の保険期間を含みます。
④入院時室料差額保険金のお支払いを受けられる期間中の他の入院
入院時室料差額保険金のお支払いを受けられる期間中に、さらに他の病気・ケガの治療を目的とする入院をした場合であっても、重複しては、入院時室料差額保険金をお支払いしません。
⑤この特約の消滅
次のいずれかの場合には、この特約は消滅します。この場合、この特約の
保険料は返還しません。
ア.この特約が付帯された保険契約が消滅した場合
イ.保険期間(※)中の入院時室料差額保険金の支払日数を通算して 1,095日に達した場合
(※)継続前後の契約の保険期間を含みます。
(3)入院時諸費用定額保障特約
①保険金をお支払いする場合
被保険者が、保険期間中に、保険始期日以降に発病した病気、または発生した事故によるケガの治療を直接の目的とする入院をした場合に、入院時諸費用定額保険金をお支払いします。
また、保険始期日前に発病した病気、または発生した事故によるケガの治療を目的とする場合であっても、次の場合には、保険始期日以降に発病・発生したものとみなして、入院時諸費用定額保険金をお支払いします。
・被保険者が、保険始期日からその日を含めて2年経過後の保険期間中に入院を開始した場合
・保険始期日前に発病した病気について、告知により当社が知っていた場合で、被保険者が、保険始期日以降の保険期間中にその病気の治療を直接の目的として入院をしたとき。(事実の一部が告知されなかったことにより、その病気に関する事実を当社が正確に知ることができなかった場合を除きます。)
(*)日本国内での入院に限ります。
(*)異常分娩のための入院に対しては、病気の治療を目的とする入院とみなし、入院時諸費用定額保険金をお支払いします。ただし、公的医療保険制度において療養の給付の支払対象となる症状に相当する異常分娩に限ります。
(*)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったためまたはご契約者・保険金を受け取るべき方が治療をさせなかったため、病気・ケガが悪化した場合は、その影響がなかったときに相当する金額を保険金とします。
②お支払いする保険x
xの額を、被保険者にお支払いします。
④入院時諸費用定額保険金のお支払いを受けられる期間中の他の入院 入院時諸費用定額保険金のお支払いを受けられる期間中に、さらに他の病気・ケガの治療を目的とする入院をした場合であっても、重複しては、入院時諸費用定額保険金をお支払いしません。
⑤この特約の消滅
次のいずれかの場合には、この特約は消滅します。この場合、この特約の
保険料は返還しません。
ア.この特約が付帯された保険契約が消滅した場合
イ.保険期間(※)中の入院時諸費用定額保険金の支払日数を通算して 1,095日に達した場合
(※)継続前後の契約の保険期間を含みます。
(4)先進医療費保障特約
①保険金をお支払いする場合
被保険者が、保険期間中に、保険始期日以降に発病した病気、または発生した事故によるケガを直接の原因とする先進医療による療養(※)を受けた場合に、先進医療保険金をお支払いします。
重要事項説明書
また、保険始期日前に発病した病気、または発生した事故によるケガであっても、次の場合には、保険始期日以降に発病・発生したものとみなして、先進医療保険金をお支払いします。
・被保険者が、保険始期日からその日を含めて2年経過後の保険期間中にその病気またはケガを直接の原因とする先進医療による療養(※)を受けた場合
・保険始期日前に発病した病気について、告知により当社が知っていた場合で、被保険者が、保険始期日以降の保険期間中にその病気を直接の原因とする先進医療による療養(※)を受けたとき。(事実の一部が告知されなかったことにより、その病気に関する事実を当社が正確に知ることができなかった場合を除きます。)
(※)「療養」とは、公的医療保険制度における診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。
(*)異常分娩は、公的医療保険制度にて療養の給付の支払対象となる症状に相当する異常分娩に限り、病気とみなします。
②お支払いする保険金
保険期間(※)中の支払額を通算して2,000万円を限度に、先進医療の技術料と同額を、被保険者にお支払いします。
(※)継続前後の契約の保険期間を含みます。
(*)公的医療保険制度に係る法律に基づき給付の対象となる費用(自己負担部分を含みます)、先進医療以外の評価療養のための費用、選定療養のための費用、食事療養のための費用、生活療養のための費用などの、先進医療の技術料以外の費用を含みません。
③この特約の消滅
重要事項説明書の補足事項
次のいずれかの場合には、この特約は消滅します。この場合、この特約の
1,000円 ×
病気・ケガの治療を 目的とした保険期間中の
入院日数
= 入院時諸費用定額保険金の額
保険料は返還しません。
ア.この特約が付帯された保険契約が消滅した場合
イ.保険期間(※)中の先進医療保険金の支払額を通算して2,000万円に
(*)入院の継続中に保険期間が満了した場合には、保険期間が満了した後のその継続中の入院については、保険期間中の入院とみなし、入院時諸費用定額保険金をお支払いします。
③入院時諸費用定額保険金の支払限度日数
ア.1回の入院についての支払限度日数
1回の入院について、180日が支払限度日数となります。(支払限度日数を超えた場合、その超えた入院日数分については、入院時諸費用定額保険金はお支払いしません。)
イ.再入院の取扱い
入院時諸費用定額保険金のお支払いを受けられる入院を2回以上した場合であっても、それぞれの入院の直接の原因となった病気、ケガまたは異常分娩が同一かまたは医学上重要な関係(※)があると当社が認めたときは、最終の入院の退院日翌日からその日を含めて180日以内に開始した再入院は、前の入院と合計で1回の入院とみなして、「1回の入院についての支払限度日数」を適用します。
(※)「医学上重要な関係」とは、例えば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等の関係をいいます。
ウ.保険期間中の入院についての通算支払限度日数
保険期間(※)を通じて1,095日が限度となります。(支払限度日数を超えた場合、その超えた入院日数分については、入院時諸費用定額保険金はお支払いしません。)
(※)継続前後の契約の保険期間を含みます。
達した場合
(※)継続前後の契約の保険期間を含みます。
3. 保険料の払込免除
被保険者が、次のいずれかの場合に該当したと医師が診断したときは、医師による診断日の属する月の翌月以降に到来する払込期日より、保険料の払込みは免除となります。
(1)保険始期日以降に被った病気・ケガを直接の原因として保険期間中に高度障害状態(※1)となった場合
(2)保険始期日以降に発生した急激かつ偶然な外来の事故(※2)を直接の原因として、その事故発生の日からその日を含めて180日以内の保険期間中に障害の状態(※3)となった場合
(※1)保険料の払込免除の対象となる「高度障害状態」は、【別表①】(⑥ページ)に掲げる状態となります。
(※2)保険料の払込免除の対象となる「急激かつ偶然な外来の事故」は、平成21年3月23日総務省告示第176号に基づく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10(2003年版)準拠」に記載された分類項目により規定されます。詳細は、「普通保険約款・特約」をご確認ください。
(※3)保険料の払込免除の対象となる「障害の状態」は、【別表②】(⑥ページ)に掲げる状態となります。
4. 保険金をお支払いできない主な場合・保険料を払込免除できない主な場合
次のいずれかの場合には、この保険では保険金をお支払いできないか、保険料の払込みを免除できません。なお、主な場合のみを記載しています。詳細は、「普通保険約款・特約」をご確認ください。
(1)「主契約・特約」に共通の場合
①次のいずれかの場合には、主契約・特約とも保険金をお支払いできません。ア.保険始期日前に発病した病気および保険始期日前に発生した事故によ
るケガの場合(※)
(※)次の場合には、保険金をお支払いします。
・保険始期日からその日を含めて2年経過後の保険期間中に開始した入院または受けた先進医療による療養
・保険始期日前に発病した病気について、告知により当社が知っていた場合の、保険始期日以降の保険期間中のその病気の治療を直接の目的とした入院または先進医療による療養。(事実の一部が告知されなかったことにより、その病気に関する事実を当社が正確に知ることができなかった場合を除きます。)
イ.ご契約が解除・解約となった場合。なお、告知義務違反による解除を含みます。ウ.ご契約が取消し・無効となり、ご契約締結時から効力が生じない場合 エ.ご契約が失効となり、効力を失った場合。なお、月払保険料の振替不能
による失効を含みます。
オ.ご契約者、被保険者の故意または重大な過失による場合カ.地震・噴火またはこれらによる津波による場合
キ.戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱等または暴動による場合
ク.核燃料物質(使用済燃料を含みます)・核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性・爆発性等またはこれらの特性による事故による場合
ケ.上記カ~クの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故による場合
コ.自殺行為・犯罪行為・闘争行為による場合
サ.運転する地の法令に定められた運転資格を持たないで、または法令に定める酒気を帯びた状態もしくはこれに相当する状態での自動車・自動二輪車・原動機付自転車を運転中の事故による場合
シ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用による場合。ただし、治療を目的として医師が用いた場合はお支払いの対象となります。
ス.精神障害を原因とする事故による場合セ.先天性異常
ソ.原因を問わず、いわゆる「むちうち症」や「腰痛」等の症状で、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等による異常所見)のない場合
タ.妊娠・出産。ただし、公的医療保険制度において療養の給付の支払対象となる症状に相当する異常分娩の場合はお支払いの対象となります。
②特定の病気や身体の一部を保障の対象外とするなどの条件付きでお引受けしたご契約で、その条件に該当する場合、主契約・特約とも保険金をお支払いできません。
③前記①ア~スに該当する場合には、保険料の払込みを免除できません。(※)
(※)前記①アにかかわらず、保険始期日前に発病した病気について、告知により当社が知っていた場合で、保険始期日以降の保険期間中にその病気を直接の原因として高度障害状態(【別表①】(⑥ページ )となったときは、保険料の払込みを免除します。(事実の一部が告知されなかったことにより、その病気に関する事実を当社が正確に知ることができなかった場合を除きます。)
(*)地震・噴火・津波、戦争等の取扱いについて
前記①カ~ケの場合であっても、これらにより保険金の支払事由および保険料の払込免除事由に該当した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと当社が認めたときは、その程度に応じ、病気・ケガに対する保険金を全額または削減してお支払いすること、保険料の払込みを免除することがあります。
これは、これらの巨大災害等については保険会社の許容能力を超える保険金支払負担を招くおそれがあり、すべてを保障の対象とすることはできないため、被害発生の程度に応じ、保険金支払いの全部または一部を免れることができるように定めているためです。
なお、同様の規定は、他の多くの保険会社の医療保険にも適用されていますが、これまで次のような災害の場合でも、保険金の全額がお支払いされています。当社も、この実績を踏まえ、契約者保護を尊重しつつ、保険金支払い可否を判断します。
・兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)(1995年)
・平成19年新潟県xx沖地震(2007年)
・平成23年東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)(2011年)
・平成28年熊本地震(2016年)
(2)「主契約・特約」固有の場合
①主契約(医療費保険普通保険約款)
ア.単なる診断・検査・人間ドックや美容整形など、病気の治療を目的としない場合
イ.介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護療養型医療施設での入院
ウ.支払限度額(前記「2.(1)③入院時治療保険金の支払限度額(①ページ)」)を超えた金額分
エ.入院中以外の療養(通院など)
重要事項説明書
オ.公的医療保険制度における保険給付の対象とならなかった入院(自由診療、労災(労働者災害補償保険)、公的介護保険による入院など)
カ.入院の直接の原因ではない病気・ケガに対する療養に係る診療報酬点数分
②入院時室料差額保障特約
ア.単なる診断・検査・人間ドックや美容整形など、病気の治療を目的としない場合
イ.介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護療養型医療施設での入院
ウ.差額ベッド代を要する病室に入院しない場合
エ.1回の入院につき180日を超えた入院期間中に負担した差額ベッド代オ.支払限度日数(前記「2.(2)③入院時室料差額保険金の支払限度日数
(②ページ)」)を超えた差額ベッド代を負担した入院日数分
③入院時諸費用定額保障特約
ア.単なる診断・検査・人間ドックや美容整形など、病気の治療を目的としない場合
イ.介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護療養型医療施設での入院
ウ.支払限度日数(前記「2.(3)③入院時諸費用定額保険金の支払限度日数(③ページ)」)を超えた入院日数分
④先進医療費保障特約
ア.歯(牙)、歯肉、歯槽骨の悪性新生物以外の疾患またはこれらのケガに関するもの、および歯(牙)欠損を直接の原因とする先進医療による療養(インプラントを含みます)
重要事項説明書の補足事項
イ.療養を受けた日現在、公的医療保険制度に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている、または承認取消などの理由により先進医療ではなくなっている療養
5. ご契約の復活に関するご注意
ご契約が復活した場合であっても、復活日前の病気・ケガ・事故等について、
保険金のお支払いまたは保険料の払込免除はできません。ただし、次の場合には、保険金をお支払いします。
・復活日からその日を含めて2年経過後の保険期間中に入院を開始した場合または先進医療による療養を受けた場合
・復活日前に発病した病気について、告知により当社が知っていた場合で、復活した時以降の保険期間中にその病気の治療を直接の目的として入院をしたときまたは 先進医療による療養を受けたとき。(事実の一部が告知されなかったことにより、その病気に関する事実を当社が正確に知ることができなかった場合を除きます。)また、次の場合には、保険料の払込みを免除します。
・復活日前に発病した病気について、告知により当社が知っていた場合で、復活した時以降の保険期間中にその病気を直接の原因として高度障害状態(【別表①】
(⑥ページ )となったとき。(事実の一部が告知されなかったことにより、その病気に関する事実を当社が正確に知ることができなかった場合を除きます。)
6. 法令等の改正に伴う保険金をお支払いする場合の変更
(1)入院時治療保険金・入院時室料差額保険金・先進医療保険金の支払いにかかわる公的医療保険制度の変更が将来行われた場合には、主務官庁の認可を得て、将来に向かって保険金をお支払いする場合を変更することがあります。(変更する日の2カ月前までに、ご契約者あてに通知します。)
Ⅱ 契約締結後におけるご注意の補足事項
(2)保険期間の中途で公的医療保険制度の改正があり、自己負担割合が引き上げになったとしても、入院時治療保険金の支払額は「入院中の療養に係る診療報酬点数×3円」によって計算されるため、治療費の自己負担割合の増加分に対しては、保険金をお支払いしません。
1. 告知内容のご確認と訂正手続
お 込みの際の告知内容が事実と違っていないか、再度ご確認ください。ご契約者ページ内の告知内容の照会画面よりご確認いただけます。
万一、告知内容が事実と違っている場合には、訂正のお手続きが必要となりますので、ただちに当社までお電話でご連絡のうえ、訂正を当社所定の書面にてお 出ください。
次の(1)および(2)の条件をいずれも満たす場合には、告知義務違反によるご契約の解除は適用しません。ただし、これらの条件を満たさない場合には、訂正のお 出をいただいても、ご契約を解除することがあります。
(1)保険金の支払事由および保険料の払込免除事由が発生する前に、当社に訂正をお 出いただくこと
(2)訂正のお 出内容をあらかじめご契約の際に当社に告知していたとしても、ご契約をお引受けしていたと当社が承認すること
なお、ご契約のお 込後または保険金の請求および保険料の払込みの免除の請求の際、当社または当社から受託した者が、告知内容または請求内容等について確認する場合があります。この場合、確認が終了しませんと、保険金をお支払いできないことまたは保険料の払込みを免除できないことがあります。
2. 被保険者の「年齢・性別」のご確認と訂正手続
当社がご契約をお引受けした場合には、被保険者の保険始期日時点の「年齢・性別」が保険証券に記載されます。万一、誤りがある場合には、訂正のお手続きが必要となりますので、ただちに当社までお電話でご連絡のうえ、訂正を当社所定の書面にてお 出ください。
すでに払込みいただいた保険料が異なる場合には、正しい年齢(生年月日)・性別に基づく差額を返還または請求し(※1)、以降の払込期日の月払保険料を変更します。
なお、保険始期日時点における正しい年齢が「満18歳(※2)~満71歳」の範囲外であった場合には、ご契約は締結時から効力が生じなかった(無効)とのお取扱いとなります。
(※1)請求した保険料を所定の期間内に払込みいただけない場合には、保険金を削減またはご契約を解除することがあります。
(※2)訂正手続の時点で満18歳に達している場合には、ご契約は無効とはならず、満18歳に達した日にご契約を締結されたものとみなしてお取扱いします。
3. ご契約内容に変更が生じる場合
次のいずれかの事実が発生した場合には、ただちに当社までお電話でご連絡ください。
(1)ご契約者、被保険者の住所・通知先が変更となる場合(当社ウェブサイトからも変更手続が可能です。)
(2)ご契約者、被保険者のお名前が結婚等で変更となる場合
(3)ご契約者、被保険者が亡くなられた場合(被保険者が亡くなられた場合には、ご契約は効力を失います。)
4. その他のご契約の取消し・無効・解除
ご契約が次のいずれかのお取扱いとなった場合には、保険金をお支払いすることや保険料の払込みを免除することはできません。また、すでに払込みいただいた保険料も返還しません。
(1)ご契約者、被保険者などの詐欺または強迫によって当社がご契約を締結した場合には、ご契約は取消しとなります。
(2)ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に不法に取得させる目的をもってご契約を締結した場合には、ご契約は無効となります。
(3)次の事由のほか、これらと同程度に当社のご契約者、被保険者などに対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合には、当社はご契約を解除することがあります。
・保険金の支払いや保険料の払込免除を目的として、その原因を生じさせまたは生じさせようとしたこと。
・保険金の請求について、詐欺を行いまたは行おうとしたこと。
・ご契約者、被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められること。
・他の保険契約等(※)との重複によって、被保険者に係る保険金額の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
(※)「他の保険契約等」とは、この保険の全部または一部と保障内容が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
5. 保険金額の減額または保障の削除
重要事項説明書
保険料の払込みが困難になった場合でも、保険金額を減額することまたは保障を一部削除することにより、その分保険料を少なくすることができます。所定の範囲内でのお取扱いとなりますので、詳細は当社までお問合せください。
(*)減額または削除した部分は解約したものとしてお取扱いします。
(解約返れい金はありません。)
6. 保険証券について
ご契約をお引受けしますと、保険証券をご契約者にお送りします。
保険証券の内容が、お 込みの内容と相違していないかをご確認ください。また、保険証券は大切に保管してください。
Ⅲ 保険金の支払事由等発生時の手続き
1. 保険金の支払事由または保険料の払込免除事由が発生した場合の通知
(1)保険金をお支払いする事由または保険料の払込みを免除する事由が発生した場合には、その発生日からその日を含めて30日以内に、お電話にて当社にご通知ください。正当な理由なくご通知いただけない場合には、保険金のお支払いや保険料の払込免除に差し障りが生じることがあります。
重要事項説明書の補足事項
(2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金のお支払いを受けるべき被保険者の代理人がいないときは、当社の承認を得て、次の方のいずれかが保険金を請求することができます。
①「被保険者と同居または生計を共にする配偶者(※)」
②上記①に該当する方がいない場合または上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいない場合または上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(※)」または「上記②以外の3親等内の親族」
(※)法律上の配偶者に限ります。
2. 保険金請求に必要な書類について
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人も含みます。)が保険金を請求する場合、「普通保険約款・特約」に定める書類のほか、次の書類等をご提出いただくことがあります。(※1)
(1)代表者事項証明書、戸籍謄本、住民票、念書(※2)等の被保険者または
保険金を受け取るべき方であることを確認するための書類
(2)診療報酬明細書、診療明細書、入院状況報告書(※2)、治療費領収書等の病気・ケガの程度を証明する書類、およびレントゲン、CT、MRI等の検査結果資料
(3)医療照会同意書(※2)、調査に係る同意書(※2)等の保険金をお支払いするために必要な事項を確認するための書類
(4)罹災証明書、事故発生場所の管理者が発行する事故証明等の事故が発生したことまたは事故状況等を証明する書類
(ケガに対する保険金を請求する場合に限ります。)
(5)写真、事故発生状況報告書(※2)、刑事記録等の事故原因・状況の詳細を確認するための書類
(ケガに対する保険金を請求する場合に限ります。)
(※1)病気・ケガ・事故の内容、入院の状況等に応じて、上記の書類以外をご提出いただく場合があります。
(※2)当社所定のものとします。
3. 保険金をお支払いするまでの期間
保険金のお支払事由が発生した場合には、保険金の請求手続が完了したその日を含めて30日以内に当社は保険金支払いに必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、保険金のお支払いに必要な事項の確認に特別な照会・調査が必要な場合には、次に記載する照会・調査に応じた所定の日数以内に保険金をお支払いします。
なお、期間内に保険金のお支払いができなかった場合には、遅延利息を付してお支払いします。
(1)警察、検察、消防等の公の機関への照会が必要な場合… ・180日
(2)医療機関等の専門機関へ診断結果の照会が必要な場合… 90日
(3)災害救助法が適用された災害の被災地域での調査が必要な場合…60日 (4)日本国外での調査が必要な場合… ・180日
(*)保険金のお支払いに必要な事項の確認にお客様のご協力をいただけず、お支払いが遅延した場合には、その遅延した日数については保険金をお支払いするまでの期間に算入しないものとします。
Ⅳ その他ご留意いただきたいこと
2. 契約内容登録制度について
当社では、損害保険制度が健全に運営され、保険金のお支払いが正しく確実に行われるよう、この保険契約のご契約者の契約内容について、一般社団法人日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しています。
なお、当社より登録内容を照会した結果、すでに告知いただいた他の同種の保険契約へのご加入状況に関する内容につき、訂正のお手続きの必要がないか確認する場合があります。訂正のお手続きが必要な場合には、訂正のお申出をいただいてもご契約を解除することがあります。
<契約内容登録制度のあらまし>
重要事項説明書
入院保険金等をお支払いする保険契約をお引受けした場合、損害保険会社からの連絡により、一般社団法人日本損害保険協会に保険契約に関する事項が登録されます。各損害保険会社は、その後、その保険契約について保険金額の増額等の異動手続が行われた場合または同じ被保険者について新たな保険契約を締結した場合もしくは入院保険金等の請求があった場合、登録内容を保険契約の存続または保険金のお支払いの参考とさせていただきます。
各損害保険会社は本制度により知り得た内容を保険契約の存続および保険金のお支払いの参考とする以外に用いることはありません。また、一般社団法人日本損害保険協会および各損害保険会社は、本制度により知り得た内容をほかに公開しません。(ただし、犯罪捜査等にあたる公的機関からの要請を受けた場合のその公的機関への開示を除きます。)
登録内容については当社または一般社団法人日本損害保険協会に照会することができます。なお、照会できる方は、ご契約者、被保険者に限るとともに照会できる内容はそのご本人に関する情報のみとなります。
1. 別表
3. 保険料控除について(2018年9月現在)
【別表①】保険料の払込免除の対象となる「高度障害状態」
保険料の払込免除の対象となる「高度障害状態」は、下表のとおりとなります。
払込みいただいた保険料は、生命保険料控除(介護医療保険料控除)の対象となります。
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語または咀しゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し終身常に介護を要するもの
4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失った
もの
そ
重要事項説明書の補足事項
(*)障害状態の判定方法等の詳細は、「普通保険約款・特約」をご確認ください。
【別表②】保険料の払込免除の対象となる「障害の状態」
保険料の払込免除の対象となる「障害の状態」は、下表のとおりとなります。
1.1眼の視力を全く永久に失ったもの
2.両耳の聴力を全く永久に失ったもの
3.1上肢を手関節以上で失ったか、または1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
4.1下肢を足関節以上で失ったか、または1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
5.10手指の用を全く永久に失ったもの
6.1手の5手指を失ったか、または第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
7.10足指を失ったもの
8.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
せき
(*)障害状態の判定方法等の詳細は、「普通保険約款・特約」をご確認ください。
7
重要事項説明書 重要事項説明書の補足事項
8
重要事項説明書
重要事項説明書の補足事項
x000-0000 xxxxxxxx0-00-0xxxxxxx00X XX00-000 (記載内容は2018年9月現在のものです)