金融 ADR 制度のご案内
(この書面は、金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しする書面です。)
この書面をよくお読みください。
○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。
手数料など諸費用について
株券、出資証券、投資証券、外国証券を当社の口座でお預かりする場合には、口座管理料を頂戴いたしません。無料となっております。
株券の名義書換を当社が代理して行う場合は、各銘柄ごとに単元株数に応じて 550 円
(税込み)から 11,000 円(税込み)までの代行手数料を頂戴いたします。
買取請求・買増請求を当社を通じて行う場合は、1 銘柄につき 550 円(税込み)・社債権利行使等を当社を通じて行う場合は、1 銘柄につき 1,100 円(税込み)の取次ぎ手数料を頂戴いたします。
残高証明書は 1 口座につき、1,100 円(税込み)・取得証明書は 1 銘柄につき、550円(税込み)・顧客勘定元帳等の写しは 1 口座につき、1,100 円(税込み)の交付手数料を頂戴いたします。
お預りしている有価証券等を他社へ預け替えする場合、一般口座・特定口座毎 1 銘柄につき 1,100 円(税込み)の振替手数料を頂戴いたします。また、お客様の依頼により当社より有価証券等をご返却する場合も、1 銘柄につき 1,100 円(税込み)の出庫手数料を頂戴いたします。
登録済加入者情報の開示請求を行う場合は、1,650 円(税込み)の取次ぎ手数料を頂戴いたします。
その他お手続きには、費用がかかる場合がございます。
金銭のお預かりについては、料金を頂戴しません。
この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません
この契約に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。
裏面につづく
金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。
当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。
この契約の終了事由
当社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。
お客様から解約の通知があった場合
この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
お客様が当社の証券取引約款の変更に同意されない場合
当社の概要
商 号 等 xx証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 172 号本店所在地 x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0
加入協会 日本証券業協会
指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 5 億円
主な事業 金融商品取引業
設立年月 1942 年 12 月
連 絡 先 監査部 00-0000-0000 又はお取引のある支店にご連絡ください。
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0
電話番号:00-0000-0000(監査部)
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所 :x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx0x0x 第二証券会館
電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)