Contract
入 札 説 明 書
件名:新潟市スクールランチシステム機器等賃貸借及び保守業務
平成31年4月
新潟市教育委員会保健給食課
この入札説明書は、政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)、地方自治法
(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令
(平成7年政令第372号)、新潟市契約規則(昭和59年新潟市規則第24号。以下「規則」という。)、新潟市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成19年新潟市規則第88号。以下「特例規則」という。)、本件に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか、本市が発注する調達契約に関し、一般競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1.競争入札に付する事項
(1) 件名及び数量
新潟市スクールランチシステム機器等賃貸借及び保守業務 一式
(2) 履行の内容等
「新潟市スクールランチシステム機器等賃貸借及び保守業務仕様書」のとおり
(3) 履行場所
新潟市の指定する場所
(4) 契約期間
平成31年9月1日から平成36年8月31日まで(60ヶ月間)
なお、本件は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約とする。
(5) 入札方法
7カ月分の金額(月額×7カ月)で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額
(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2.入札に参加する者に必要な資格
(1) 本市の入札参加資格者名簿(業務委託)に登載されている者であること
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(3) 新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領の規定に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。
(4) 「プライバシーマークの認定」又は「情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認定」を受けている者であること。
(5) 保守対象機器に関し、本市の求めに応じて、迅速な保守作業の体制がxxされていることを証明できる者であること。
3.問い合わせ先
郵便番号 951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1新潟市教育委員会保健給食課
電話:025-226-3209(直通)ファックス:025-230-0436電子メール:xxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx.xx
4.競争入札参加申請等
(1) 様式第1号「一般競争入札参加申請書」に、様式第2号「秘密保持誓約書」、様式第3号「供給機器に関する保守・点検・修理等の体制調書」、様式第4号「機能証明書(機器等明細一覧)」を添えて、平成31年4月26日(金)午後5時までに上記3の場所に持参または郵送にて提出すること。なお、持参する場合の受付時間は、市役所開庁日の午前8時30分から午後5時までとする。
(2) 入札者は、提出された書類に関し説明を求められた場合は、随時それに応じなければならない。
(3) 提出書類に基づき審査を行い、入札参加の可否を決定し、一般競争入札参加資格確認結果通知書を平成31年5月16日(木)までに発送する。
(4) 申請書提出後に入札参加を辞退する場合は、書面で届け出ること。
5.入札保証金
新潟市契約規則第10条第2号により、入札保証金は免除する。
6.入札及び開札
(1) 入札・開札日時及び場所
ア 日時 平成31年5月28日(火) 午後3時イ 場所 新潟市役所本館2階 契約課入札室
(2) 郵送による入札書等の受領期間及び提出先ア 書留郵便に限る。
イ 受領期間 平成31年5月17日(金)から平成31年5月27日(月)午後5時まで
ウ 提出先 上記3の場所へ提出すること。
(3) 入札参加者又はその代理人は、別添の仕様書、契約書(案)及び規則を熟知の上、入札をしなければならない。仕様書について疑義がある場合は、様式第5号「質疑書」を平成31年4月9日(火)から同年4月22日(月)午後5時までに上記3へ電子メール又はファックスにより提出すること。
(4) 入札参加者又はその代理人は、本件に係る入札について他の入札参加者の代理人となることができない。
(5) 入札室には、入札参加者又はその代理人以外の者は入室することができない。ただし、入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合は、付添人を認めることがある。
(6) 入札参加者又はその代理人は、入札開始時刻後においては入札室に入室することができない。
(7) 入札参加者又はその代理人は、入札室に入室しようとするときは、入札担当職員に一般競争入札参加資格確認結果通知書(写し可)並びに代理人をして入札させる場合においては、入札権限に関する委任状を提出すること。
(8) 入札参加者又はその代理人は、入札担当職員が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札室を退室することはできない。
(9) 入札参加者又はその代理人は、様式第6号「入札書」及び様式第7号「委任状」を使用すること。
(10) 入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した様式第6号
「入札書」を提出しなければならない。
ア 入札参加者の住所、会社(商店)名、入札者氏名及び押印(外国人にあっては、署名をもって押印に代えることができる。以下同じ。)
イ 代理人が入札する場合は、入札参加者の住所、会社(商店)名、受任者氏名
(代理人の氏名)及び押印ウ 入札金額
エ 履行場所
オ 品名(件名)及び数量カ 品質・規格
詳細に記載すること。ただし、「仕様書のとおり」という記載でも構わない。
(11) 入札書等及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限る。また、入札金額は、日本国通貨による表示とすること。
(12) 入札書等は封書に入れ、かつ、その封皮に入札の日付、品名、入札参加者の氏名(法人にあっては、その名称又は商号)を記載し、入札公告に示した日時に入札すること。なお、郵便(書留郵便に限る。)により入札する場合については、二重封筒とし外封筒の表書きとして「入札書在中」と朱書きする。上記で示した入札書等ほか、一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを同封すること。加入電信、電報、電話その他の方法による入札は認めない。
(13) 入札書等及び委任状は、ペン又はボ-ルペン(鉛筆は不可)を使用すること。
(14) 入札参加者又はその代理人は、入札書等の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印しておくこと。
(15) 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書等の引換え、変更、取消しをすることができない。
(16) 不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期することがある。
(17) 談合情報等により、xxな入札が行われないおそれがあると認められるときは、抽選により入札者を決定するなどの場合がある。
(18) 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行う。この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(19) 開札した場合においては、入札参加者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、6.(1)の入札・開札日時以降に再度の入札を行う。再入札書の提出方法については、別途指示する。また、下記
7の各号に該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができない。
(20) 再入札は1回とし、落札者のない場合は地方自治法施行令第167条の2第
1項第8号の規程により、再入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札参加者と随意契約の交渉を行うことがある。
7.入札の無効
次の各号に該当する入札は、これを無効とする。
(1) 入札公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者がした入札又は代理権のない者がした入札
(2) 入札書等の記載事項中入札金額又は入札者の氏名その他主要な事項が識別しがたい入札
(3) 入札者が2以上の入札(本人及びその代理人がした入札を合わせたものを含む。)をした場合におけるその者の全部の入札
(4) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する不正の行為によった入札
(5) xxさを疑うに足りる相当な理由があると認められる入札
(6) 再度入札において初回の最低入札価格以上の価格で行った入札
(7) 入札公告等において示した入札書の受領期限までに到着しなかった入札
(8) その他入札に関する条件に違反した入札
(9) 入札書記載の金額を加除訂正した入札
(10) 上記(4)、(5)に該当する入札は、その入札の全部を無効とすることがある。
8.落札者の決定
(1) 有効な入札書等を提示した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない職員にこれに代わってくじを引かせ、落札を決定する。
(3) 落札者を決定した場合において、落札者とされなかった入札者から請求があ
ったときは、速やかに落札者を決定したこと、落札者の氏名及び住所、落札金額並びに当該請求者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては、無効とされた理由)を、当該請求を行った入札者に書面により通知するものとする。
9.契約の停止等
本契約に関し、政府調達に関する苦情処理の手続に基づく苦情申立があったときは、契約を停止し、又は解除することがある。
10.契約保証金
新潟市契約規則第33条および物品契約等に係る履行保証事務取扱い要領の2により、契約金額を1年間当たりの額に換算した金額の100分の10以上の金額とし、現金若しくは銀行が振り出し、若しくは支払い保証した小切手又は無記名の国債若しくは地方債をもって充てる。ただし、同規則第34条の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除する。
11.契約書の作成
(1) 契約書を作成する場合においては、落札者は、交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から10日以内の間に当該契約を締結すること。ただし、特別の事情があると認めるときは、契約の締結を延長することができる。
(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(3) 落札者は、落札金額に対応する項目(機器等)ごとの内訳明細書を作成し、速やかに本市に提出すること。
12.支払いの条件
本契約に係る代金は、当市の検査に合格した後、適正な請求書に基づいて支払う。
13.契約条項
別添「契約書(案)」による。
14.競争入札参加資格審査申請
本件の公告時に、新潟市の競争入札参加資格者名簿に登載されていない者で本件の入札に参加を希望する者は、政府調達(WTO)契約に係る業務委託入札参加資格審査申請書を平成31年4月23日(火)までに下記へ提出すること。なお、申請書類は新潟市財務部契約課ホームページから取得することができるほか、新潟市財務部契約課で交付する。
なお、この場合は、「政府調達(WTO)契約に係る業務委託入札参加資格審査
申請受付確認票」を入手のうえ、その写しを「4.競争入札参加申請等」の提出書類に含めること。
郵便番号 951-8550
新潟市中央区学校町通1番町602番地1新潟市財務部契約課物品契約係
電話:025-226-2213(直通) xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx_xxx
16.その他
(1) 入札書の提出期限は、公告文に指定した入札書提出期限とし、提出期限以後に到着した入札書は、いかなる理由があっても無効とする。
(2) 入札書の到着確認、入札参加者数及び入札参加者名の問い合わせには一切応じない。
様式第1号
一般競争入札参加申請書
年 月 日
(あて先)新潟市長
(申請者)所 在 地
称号又は名称
代 表 者 氏 名 印
下記の案件に係る一般競争入札に参加したいので、入札説明書に記載された入札に参加する者に必要な資格を満たすための提出書類を添えて申請します。
記
項 | 目 | 摘 | 要 | ||
入 札 公 告 年 月 日 | 平成31年4月9日 | ||||
公 | 告 | 番 | 号 | 新潟市契約公告第8号 | |
x | x | 物 品 | 名 | 新潟市スクールランチシステム機器等賃貸借及び保守業務 | |
競争入札参加資格者 名 簿 へ の 登 録 | □済 □申請中 業 者 コ ー ド: | ||||
添 | 付 | 書 | 類 | ・秘密保持誓約書(様式第2号) ・供給機器に関する保守・点検・修理等の体制調書(様式第3号) ・機能証明書(機器等明細一覧)(様式第4号) | |
連絡先 | 担 当 者 | ||||
電 | 話 | ||||
F A X | |||||
e - m a i l |
様式第2号
秘密保持誓約書
(以下「乙」という。)は、「新潟市スクールランチシステム機器等賃貸借及び保守業務(以下「本件」という。)」の秘密保持に関し新潟市(以下「甲」という。)に対し次のとおり誓約します。
(目的)
第1条 本秘密保持誓約は、甲が本件において開示した情報の秘密保持について誓約するものです。
(秘密情報)
第2条 本誓約において、秘密情報とは甲から乙に対して明確に秘密と指定されて開示される本件の仕様書等の情報で、公には入手できない情報とします。
(適用除外)
第3条 前条にかかわらず、本誓約に関して次の各号に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1) 公知の情報
(2) 甲から乙が開示を受けた後、乙の責によらないで公知となった情報
(3) 開示について甲の書面により事前の許可がある場合
(秘密保持)
第4条 乙は、甲から開示された秘密情報を甲の事前の書面による許可がない限り、秘密情報を第三者に対して開示または漏洩しません。
(目的外使用の禁止)
第5条 乙は、秘密情報を本件のために必要な限りにおいて利用できるものとし、事前に甲の書面による許可を得ない限りは、本件以外の目的には一切使用又は利用しません。
(損害賠償)
第6x xが本誓約に違反して秘密情報を外部に漏洩したり、外部に持ち出したりしたことで甲が損害を被った場合には、甲は乙に対して損害賠償を請求し、かつ、甲が適当と考える必要な措置を採ってもかまいません。
(情報の返還)
第7条 乙は、本件終了後には甲から開示・提供を受けた秘密情報を甲に返却し、また甲の事前の承認を得て作成した複製物を廃棄します。
(協議事項)
第8条 本誓約に定めのない事項に関しては、別途甲と協議の上、円満に解決を図ります。
誓約日 年 月 日
(乙)所 在 地
称号又は名称
代 表 者 氏 名 印
様式第3号
供給機器に関する保守・点検・修理等の体制調書
商号又は名称
1 保守作業の体制について、該当する番号に○印で囲むこと。
(1) 新潟市教育委員会保健給食課から故障等の連絡があった場合、迅速に対応をとることが可能です。
(2) 新潟市教育委員会保健給食課から故障等の連絡があった場合、迅速に対応をとることができません。
※「迅速に対応」とは、24時間365日連絡を受けられる態勢を確保し、平日の午前8時30分から午後9時までの間は新潟市教育委員会保健給食課の連絡から1時間以内に対応を開始し、それ以外の時間帯は翌業務日の午前9時までに対応開始することをいう。
2 保守作業の体制について
項目 | 体制 | 備考 |
技術支援業者名称(※) | 法人名を記入 | |
所在地(※) | 所在地を記入 | |
当社との関係(※) | 直営・協力 | |
技術スタッフx | x | スタッフ数を記入 |
常時対応可能なスタッフx | x | スタッフ数を記入 |
作業着手までの所用時間 | 時間 | 時間を記入 |
緊急時の技術員派遣体制 | 有・無 |
※保守業務を第三者に委託する場合は、委託先の情報について記載すること。保守を第三者に委託しない場合は、「直営で実施」と記載すること。
3 対応スタッフの取得資格等について
資格等の名称 | 取得人数 |
人 | |
人 | |
人 | |
人 | |
人 |
※「取得資格等」とは、マイクロソフト認定技術資格試験MCP、CompTIA PDI+資格のほか、保守対象のハードウェア及びソフトウェアメーカー認定資格や経済産業省 情
報処理技術者資格等をいう。(入札参加には、1名以上の資格取得者が必要)
4 プライバシーマークの認定または情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)適合性評価制度の認証取得について、該当する番号を○印で囲むこと。
(1) プライバシーマークの認定または情報セキュリティマネジメントシステム
(ISMS)適合性評価制度の認証取得をしています。認証登録番号:
(2) プライバシーマークの認定または情報セキュリティマネジメントシステム
(ISMS)適合性評価制度の認証取得をしていません。
5 過去2年間における本業務と同様な契約実績について、該当する番号に○印で囲むこと。なお、(1)の場合は、契約実績を記入すること。
(1) 本業務と同様な契約実績が複数回あります。
契約期間 | 契約締結先 | 契約内容 (機器名称等) | 契約金額 (月額税込) |
※「一般競争入札参加申請書」の提出日から起算して2年以内に履行が完了した契約の記載を原則とするが、履行中の契約についての記載も認める。いずれの場合も、本市が契約締結先に履行状況について確認する場合がある。
(2) 本業務と同様な契約実績がありません。
年 月 日
所 在 地称号又は名称
代 表 者 氏 名 印
様式第4号
機能証明書(機器等明細一覧)
(あて先)新潟市長
(申請者)所 在 地
称号又は名称
年 月 日
代 表 者 氏 名 印
「新潟市スクールランチシステム機器等賃貸借及び保守業務」の入札に関し、仕様書に記載されている仕様を満たす機器等であることを証明するため、以下のとおり機能証明書を提出します。
仕様対 応番号 | 品名 | 仕様 | 製造元 | 数量 | 仕様書 との適合 |
※ 複数枚になる場合は、右にページ番号を付してください。( ページ/全 ページ)
注1 仕様欄には、選定機器等の仕様を具体的に明示し、適合欄に新潟市の仕様との差異についてコメントを記述すること。
注2 オプション機器等を追加している場合は、当該機器等を該当欄に記載すること。
注3 提案機器等の仕様を裏付ける書面(カタログ、メーカー発行の証明書、技術資料等)を添付すること。 注4 虚偽の記載があった場合は、新潟市競争入札参加有資格者指名停止等措置要領に基づき、指名停止処分を
受けることがある。
注5 複数枚になる場合、2枚目以降の日付・あて先・申請者欄は省略して差し支えない。
注6 当該内容については、企業秘密等が含まれ公開することで企業に不利益を与えるおそれがあることから、原則として公開しない。
様式第5号
質 疑 書
年 月 日
住 所
商号又は名称代表者氏名
(担当者 )
(電話番号 )
(ファックス番号 )
1 公告番号 新潟市契約公告第8号
2 件名 新潟市スクールランチシステム機器等賃貸借及び保守業務
質 疑 事 項
注1 回答は、本質疑書の提出締切後 10 日以内に新潟市財務部契約課ホームページ内の本件の一般競争入札公告一覧に掲載します。
注2 この質疑書は、仕様書等に対して質問がある場合(入札に必要な事項に限る)にのみ提出してください。
注3 提出期限は平成31年4月22日(月)午後5時です。提出期間を過ぎた場合は受理しません。
様式第6号
入札書
新 潟 市 長 様
年 月 日
住 所
氏 名
受 任 者
新潟市契約規則及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札いたします。
金 額 | 百 | 千 | 円 | ||
履 行 場 所 | 新潟市の指定する場所 | ||||
品 名 新潟市スクールランチシステム機器等賃貸借及び保守業務 | 品 質・規 格 | 数 量 | 単 価 円 | 金 額 円 |
様式第6号
[記載例] 入札書
新潟市入札参加資格申請で登録している所在地、名称及び代表者を記載し、登録している「使用印」を押印してください。
(委任状を提出している場合は、社印・代表者印は省略できます)
新 潟 市 長 様
○○年○○月○○日
住 所 ○○県○○市○○区○○町
○丁目○○番○○号
・代表者本人が入札する場合は記入不要です。
・委任する場合は、受任者名を記入し、委任状と同じ印を押印してください。
氏 名 △△株式会社
代表取締役 ○○ ○○
受 任 者 ○○ ○○
総額(税抜)の金額を記入してください。下記の「金額」と同額。
新潟市契約規則及びこれに基づく入札条件を承認のうえ入札いたします。
金 額 | 百 \ ○ | 千 ○ ○ ○ | 円 ○ ○ ○ | |
履 行 場 所 | ○○○○○ | |||
品 名 品 質・規 格 △△△ ○○○○○○○ “仕様書のとおり” という記載でも結構です。 | 数 量 ○ヶ月 | 単 価 金 額 ○○○○円 ○○○○○円 (長期継続契約の場合)月額(税抜)を記入してください。 |
様式第7号
委 任 状
年 月 日
新 潟 市 長 様
私は次の者をもって、下記の入札に関する権限の一切を委任いたします。
委 任 者 住 所
氏 名 印
受 任 者 氏 名 印
記
件 名 新潟市スクールランチシステム機器等賃貸借及び保守業務
様式第7号 [記載例]
委 任 状
○○年○○月○○日
新 潟 市 長 様
新潟市入札参加資格申請で登録している所在地、名称及び代表者を記載し、登録している「使用印」を押印してください。
。
私は次の者をもって、下記の入札に関する権限の一切を委任いたします
委 任 者 住 所 ○○県○○市○○区○○町
印
○丁目○○番○○号氏 名 △△株式会社
代表取締役 ○○ ○○
印
受 任 者 氏 名 ○○ ○○
記
件 名 ○○○○○○○
新潟市スクールランチシステム 機器等賃貸借及び保守業務仕様書
新潟市教育委員会 保健給食課
目次
1 業務の名称 1
2 納入場所 1
3 賃貸借期間 1
4 契約形態及び支払 1
5 契約方法 1
6 業務の目的 1
7 業務の内容 1
8 保守業務の仕様 3
9 調達機器等の仕様 4
10 成果物等 16
11 機密保護 17
12 その他特記事項 17
新潟市スクールランチシステム機器等賃貸借及び保守業務仕様書
本仕様書は、現在稼働する新潟市スクールランチシステム(以下「本システム」という。)で使用する、ハードウェア(サーバ機、保守機、ネットワーク機器等)及びそれに関連したソフトウェア等(以下「機器等」という。)が、平成 31 年 8 月末に賃貸借期間の終了を迎えるにあたり、本システムを継続して稼働させるために必要となる、新たな機器等の賃貸借に関する調達(以下、「本業務」という。)について、本市と受託者の契約履行について必要な事項を定めるものである。
1 業務の名称
「新潟市スクールランチシステム機器等賃貸借及び保守業務」
2 納入場所
新潟市教育委員会保健給食課が指定する場所
3 賃貸借期間
平成 31 年 9 月 1 日から平成 36 年 8 月 31 日まで(60 か月)
4 契約形態及び支払
契約形態は、月額賃貸借金額を定めての長期継続契約とする。なお、契約締結から賃貸借期間の開始までの期間は、本システムの機器等の更新に伴う、機器等の設置・設定及びシステム移行を含めた準備期間とし、支払いについては平成 31 年 9 月実績分から発生するものとする。
5 契約方法
本業務の受託者が自ら機器等の保守業務を行う 2 者契約とする。ただし、受託者が保守業務を再委託する場合は、本市の承認を得ることとする。
6 業務の目的
本システムの機器更新にあたり、引き続きシステムを正常に稼働するために必要な機器等について、機器等の保守を含めて調達するものである。なお、調達した機器等は、本市が指定する新潟県新潟市内の機器等設置場所(以下「機器等設置場所」という。)に設置して使用する。
7 業務の内容
本業務の受託者は、下記の業務を実施すること。なお、業務にあたっては、本市及びシステム移行を実施する本システムの運用保守業務受託者と協議・合意のうえ、実施すること。
(1) 機器等の賃貸借
「9調達機器等の仕様」に示す機器等の条件にかなったハードウェア及びソフトウ
ェアを選定し、本市に賃貸借により提供すること。また、提供する機器等の設置に伴って必然的に必要になる物品(ケーブルや接続部品等)については、本仕様書の記載の有無に関わらず提供すること。
調達にあたり、新潟市グリーン調達推進方針の平成 30 年度特定調達品目にあたるものについては、その基準を満たすこと。
<基準掲載 URL>
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxx/xxxxx.xxxx
(2) 機器等の納入及び付帯作業
上記(1)に示す機器等並びに物品(以下「本調達機器等」という。)を、別紙 1 及び別紙 2 に示すとおりに、納入期限内に指定場所に納入すること。また、これに付帯する、機器等のラック搭載作業、電源の配分作業、ケーブルの接続作業等を実施すること。作業終了後は、梱包材等の搬出、清掃を行い、移動した机等を元に戻した後、作業完了を本市に報告すること。なお、搬入及び付帯作業に係る運搬費用等は、受託者が負担すること。
(3) 交換部品の確保
本調達機器等の故障に備え、重要機器の交換部品等を、機器等設置場所へ 1 時間以内に搬入できる保守拠点に確保すること。なお、重要機器の交換部品等の範囲については、本市と受託者で協議決定する。
(4) 機器等の保守
「8保守業務の仕様」に示すハードウェア保守、ソフトウェア保守を実施すること。
(5) 機器等の引き取り等
本調達機器等の賃貸借終了後、機器等設置場所の本調達機器等を引き取ること。また、賃貸借終了に伴うデータ並びに設定情報の消去、機器等の撤去、原状回復に関する作業及び引き取りに係る運搬費用等は、受託者が負担すること。
本調達機器等の賃貸借終了後、データ及び設定情報の消去、ラックからの機器等の取り外しを実施した上で、機器等設置場所の本調達機器等を引き取ること。引き取り完了後 10 日(行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条第 1 項各号に挙げる日を除く。以降、日数に関する記載は同様とする。)以内に、本調達機器等のデータ及び設定情報を消去したことを証明する「データ及び設定情報消去証明書」を作成し、本市に納入すること。なお、機器等の引き取りにかかる費用は、受注者が負担すること。
(6) 適用除外
下記の記載する業務については、本業務の範囲に含めない。ア 電源工事作業
イ ネットワーク機器設定作業
ウ ハードウェア/ソフトウェアの設定作業エ クライアント端末の設定作業
オ システム運用動作検証
8 保守業務の仕様
(1) ハードウェア保守
システムが常に安全な機能を保つように、機器等設置場所の本調達機器等を対象として、次の要件を含んだ保守作業を実施すること。
ア 基本要件
(ア) 保守期間は、賃貸借期間と同一の期間とし、年 1 回の定期点検を行うこと。定期点検の場所は、別紙 2 のとおりとする。
(イ)保守作業を行う際には、事前に本市とスケジュール調整を行い、承認を受けること。保守作業及び定期点検完了後は作業報告書を本市に提出すること。保守作業を行う際には、作業実施 10 日前までに「保守作業計画書」を本市に
提出し、承認を受けること。また、保守作業完了後は、作業実施後 10 日以内に「保守作業報告書」を本市に提出すること。
(ウ)技術的な問題や障害を解決するために必要な技術情報、障害切り分けのノウハウ、作業手順、解決方法や回避方法等の技術支援を本市に提供すること。
イ 障害時の対応
(ア) 本市からの障害時連絡を受けられる連絡体制を整備すること。
(イ) 連絡受付の時間帯は、行政機関の休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91
号)第 1 条第 1 項各号に挙げる日を除く平日 8 時 30 分~17 時 30 分とする。
ただし、本システムは 17 時 30 分以降も稼働するシステムであるため、緊急時においては連絡受付時間帯以外でも連絡の取れる体制を確保すること。
(ウ) 連絡から障害対応開始までの所要時間は 1 時間以内とし、24 時間以内の復旧を目標とする。ただし、連絡受付時間帯以外で障害が発生した場合は、遅くとも翌開庁日の 9 時までには復旧を開始すること。連絡受付時間帯以外で連絡を受け付けた場合、障害対応開始までの所要時間について、本市及び受注者で協議の上、決定する。
(エ) 障害時の技術者の派遣回数を制限しないこと。また、派遣に係る費用は受託者が負担すること。
(オ) 障害時に派遣される技術者は、障害対応にあたり、本システムの運用保守業務受託者と連絡・調整を図り復旧に臨むこと。
(カ) 障害時は、障害対応の進捗状況及び復旧見込み時間等を随時、本市に報告すること。
(キ) 障害復旧後、同様の障害が発生しないよう是正措置または予防措置を講じること。また、障害対策の結果を文書に反映し、本市に対処方法を解説すること。
(ク)部品の修理、交換等の復旧作業は、作業開始から 12 時間以内に全て完了すること。12 時間以内での作業完了が困難な場合は、速やかに本市へ連絡し、本市の指示に従うこと。一時的に代替機器を使用する場合、事前に本市の承諾を得ること。また、代替機器及びその設定や設置に係る費用は受注者が負担すること。
(2)ソフトウェア保守
運用を行う上で保守が必要なソフトウェア及び OS、パッケージソフトウェアについては、最新の修正プログラムの媒体提供を行うこと。適用作業については本システム運用保守業者が実施するため本調達時範囲外とする。また、期間は賃貸借期間と同一の期間とすること。
9 調達機器等の仕様
(1) 調達機器一覧
調達機器は、以下のとおりである。なお、本システムの正常動作を実現すること。また、納入する機器の変更(メーカの機種変更や仕様変更等のためその機器を納入することが不可能な場合)やその他の問題が発生した場合は、遅延無く本市へ報告し、協議すること。ただし本体、その他すべての付属品は、キ パッケージソフトウェアの動作検証が取れていること。調達する機器等は、以下のとおりとする。受注者は、納入する機器の名称、型番、販売価格、提供価格、保守費用、リース料率を記した「納入機器等一覧表」を作成し、契約締結後 10 日以内に本市に提出すること。なお、納入する機器の変更(メーカの機種変更や仕様変更等のため、その機器を納入することが不可能な場合)やその他の問題が発生した場合は、遅滞なく本市へ報告し、協議すること。
表 9-1 調達機器一覧
項番 | 機器名 | 備考 |
ア | 教育委員会用 DB/AP サーバ | 表 9-2-1 |
イ | 教育委員会用集計機 | 表 9-2-2 |
ウ | 教育委員会用献立端末 | 表 9-2-3 |
エ | 学校用集計機 | 表 9-2-4 |
オ | 学校用集計機周辺機器 | 表 9-2-5 |
カ | 学校用予約機 | 表 9-2-6 |
キ | パッケージソフトウェア | 表 9-2-7 |
(2) 調達機器等仕様詳細
ア 教育委員会用 DB/AP サーバ
表 9-2-1 教育委員会用 DB/AP サーバ
区分 | 諸元 | 備考 | |
ハードウェア | |||
サーバ本体( 1 台) | タワー型 | ||
CPU(動作周波数/ コア数/ スレッド数/3 次キ ャッシュ) | Intel Celeron プロセッサ G3930(2.9GHz/2 コア/2 スレッド /2MB)または同等以上の性能のCPU を 1 個搭載していること。 | ||
メインメモ リ | 16GB 以上搭載すること。 | ||
内蔵 HDD | ・SATA2 接続のHDD を内蔵すること。 ・RAID5 構成後の利用可能な容量が、500GB 以上であること。 ・RAID5 で設定された状態で納品すること。 ・回転数が、7,200rpm 以上であること。 ・ホットプラグ機能を有すること。 | ||
光ディスクドライブ | スリムタイプの DVD-ROM ドライブを内蔵していること。 | ||
LAN ポート | 1000BASE-T 対応の LAN ポートを 2 ポート以上有しているこ と。 | ||
電源 | 100V | ||
消費電力 | 60W 以内(25℃環境下、待機時) | ||
内蔵バック アップ装置 | 内蔵 RDX ドライブを搭載していること。また、RDX カートリ ッジ(1TB : 2 巻)を含めること。 | ||
無停電電源装置 (1 台) | 入力電圧 AC100V 定格出力電圧 AC100V電源容量 750VA 外寸 150(W)×170(H)×360(D)mm 以下 常時商用方式(ラインインタラクティブ方式)バックアップ時間約 5 分(25℃、定格負荷時) | 参考機種 N8180-69 | |
データ保存用 HDD(1 台) | 記憶容量 1TB以上 インターフェース USB3.0/2.0 | ||
セキュリティワ イヤー(1 本) | サイズ ワイヤー直径/5.0mm 以上 |
電源タップ( 1個) | 定格容量 15A・125V(合計 1500W まで)差込口 3P・7 個口 差込口形状 抜け止めタイプコード長 5m サージ耐量 2500A(1 回)、2000A(2 回) 制限電圧 395V | |
LAN ケーブル 3m (1 本) | 対応伝送帯域 カテゴリ 5(100BASE-TX)、 カテゴリ 3(10BASE-T)適合以上 | |
LAN ケ ー ブ ル 10m(1 本) | 対応伝送帯域 カテゴリ 5(100BASE-TX)、 カテゴリ 3(10BASE-T)適合以上 | |
スイッチング HUB 8 ポート(1 台) | ポート 10BASE-T/100BASE-TX 8 ポート | |
ソフトウェア | ||
電源管理ソフト (1 ライセンス) | 無停電電源装置制御用ソフトを有すること。ネットワーク経由で本機器に接続された「無停電電源装置」からの指示により、安全なサーバシャットダウンと起動及び再起動を行える こと。 | |
バックアップソフト(1 ライセ ンス) | ARCserve r17.5 Windows 同等以上のバックアップソフトを有すること。 | |
OS(1 ライセン ス) | Windows Server 2016 Standard | |
CAL(クライアン ト 31 台分) | Windows Server CAL 2016 JAP OLP NL Academic DvcCAL |
イ 教育委員会用集計機
表 9-2-2 教育委員会用集計機
区分 | 諸元 | 備考 | |
ハードウェア | |||
集計機本体(1 台) | デスクトップ型 | ||
CPU | Intel Corei3-8100(3.6GHz)以上を搭載していること。 | ||
メインメモリ | 4GB 以上を搭載していること。 | ||
内蔵 HDD | 容量 500GB 以上を内蔵していること。 | ||
光ディスクド ライブ | スリムタイプの DVD-ROM ドライブを内蔵していること。 | ||
LAN ポート | 1000BASE-T 対応のLAN ポートを 1 ポート以上有している こと。 |
ディスプレイ | 17 型 SXGA 液晶(1280×1024 ドット、デジタル/アナログ 共用、ステレオスピーカ搭載)または同等以上の性能を有していること | ||
その他 | ・USB109 キーボード及びUSB レーザーマウスを有すること。 ・再セットアップ媒体を 1 枚用意すること。 | ||
モノクロレーザプリンタ(1 台) | ・プリント方式:レーザビーム乾式電子写真方式(半導体レーザ)または同等以上のもの ・連続プリント速度:片面印刷時 A4 32 頁/分相当 両面印刷時 A4 21.4 頁/分相当 ・用紙サイズ:用紙トレイ A4、B5、A5 対応 手差しトレイ A4、B5、A5 対応 ・最大給紙容量:用紙トレイ 250 枚以上 手差しトレイ 100 枚以上 ・外形寸法:幅 531mm×奥行 443mm×高さ 324mm 相当 | ||
ブ ロ ー ド バ ン ド VoIP ルータ(1 台) | ・対応回線及びサービス網:FTTH(光ファイバー)、ADSL、 CATV、ISDN( BRI )、ATM 回線、高速デジタル専用線 (64kbit/s、128kbit/s)、アナログ回線、広域イーサネット網、携帯電話網、フレッツサービス ・LAN ポート:1 ポート以上有すること。 ※LAN ポートは 4 ポートスイッチングハブ ・WAN ポート:1 ポート以上有すること。 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、ストレート/クロス自動判別機能) ・電源:AC100V ・スループット:最大 1Gbit/s、実効 800Mbit/s 以上 ・WAN プロトコル:PPP、PPPoE、MP(i)下記機能を有すること。 ・ロギング機能 ・VPN 機能 ・閉域網サービス用機能 ・ルータ機能 | 参考機種 BT0041- N5000 | |
無停電電源装置(1台) | 定格入力電圧 100V定格出力電圧 100V最大電源容量 720VA 外形寸法 117(W)×356(D)×163(H)mm 以下 質量 約 7.5kg 以下 | ||
FAX 送信用アナログ モデム(1 台) | 適応回線 2 線式加入電話回線 制御コマンド AT コマンド準拠 |
ダイヤル方式 パルス、トーン インターフェイス RS-232C(D-sub 9pin/メス)通信速度(送受信)[bps] 33600/31200/28800/26400/24000/21600/ 19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/ 2400/1200/300(データ通信) 14400/12000/9600/7200/4800/2400/300(FAX 通信) 通信規格 Bell 212A/103(データ通信) ITU-T : V.17/V.29/V.27ter/V.21 channel2 (FAX 通信) 通信制御手順 G3/EIA class1(FAX 通信) | ||
保守接続用アナログモデム(1 台) | 適応回線 2 線式加入電話回線制御コマンド AT コマンド準拠ダイヤル方式 パルス、トーンインターフェイス USB2.0 通信速度(送受信)[bps] 33600/31200/28800/26400/24000/21600/ 19200/16800/14400/12000/9600/7200/4800/ 2400/1200/300(データ通信) 14400/12000/9600/7200/4800/2400/300(FAX 通信) 通信規格 Bell 212A/103(データ通信) ITU-T : V.17/V.29/V.27ter/V.21 channel2 (FAX 通信) 通信制御手順 G3/EIA class1(FAX 通信) | |
パソコン自動切替器(1 台) | インターフェース パソコン用:オールインワンコネクタ/SPDB 15pin メス×2 コンソール用:オールインワンコネクタ/SPDB 15pin オス×1 切替方式 ホットキー切替、オートスキャン切替、本体ボタン切替動作電圧 USB ポート/DC+5V 以下 消費電流 320mA(最大)以下 | |
スイッチング HUB 5 ポート(1 台) | ポート 10BASE-T/100BASE-TX 5 ポート | |
電源タップ(1 個) | 定格容量 15A・125V(合計 1500W まで)差込口 3P・7 個口 差込口形状 抜け止めタイプコード長 5m サージ耐量 2500A(1 回)、2000A(2 回) |
制限電圧 395V | ||
LAN ケーブル 3m(2 本) | 対応伝送帯域 カテゴリ 5(100BASE-TX)、 カテゴリ 3(10BASE-T)適合以上 | |
ISDN ターミナルアダプタ(1 台) | 適用回線 INS ネット 64 接続コネクタ 6 ピンモジュラジャック適用インタフェース形態 P-MP 接続 交換種別 B チャネル回線交換データポート ポート数 2 インタフェース V.24/V.28(RS-232C)、USB ポート通信速度 同期 64/128(kbps) アナログポートポート数 2 電気的条件 2 線式アナログ電話インタフェース受信選択信号 PB 信号/DP 信号 接続コネクタ 6 ピンモジュラジャック S/T ポート ポート数 1 接続コネクタ 8 ピンモジュラジャック適用インタフェース形態 P-MP 接続 消費電力 最大約 9W 以下 | |
ソフトウェア | ||
OS(1 ライセンス) | Windows 10 Enterprise LTSC | |
ウイルス対策ソフト(クライアント 1 台分) | ウイルスバスター コーポレート Plus 更新(5 年分) アカデミック |
ウ 教育委員会用献立端末
表 9-2-3 教育委員会用献立端末
区分 | 諸元 | 備考 | |
ハードウェア | |||
献立端末本体(2 台) | ノート型 | ||
CPU | Intel core i3-7100U(2.4GHz)以上を搭載しているこ と。 | ||
メインメモリ | 4GB 以上を搭載していること。 | ||
内蔵 HDD | 容量 500GB 以上を搭載していること。 | ||
光ディスクド ライブ | DVD-ROM ドライブを内蔵していること。 |
LAN ポート | 1000BASE-T 対応の LAN ポートを 1 ポート以上有してい ること。 | ||
ディスプレイ | 15.6 型ワイド TFT カラー液晶 HD(1366×768) | ||
バッテリ | リチウムイオンバッテリを用意すること。 | ||
電源 | AC アダプタを用意すること。 | ||
その他 | ・USB 光マウス(スクロール機能付き)を有すること。 ・再セットアップ媒体を 1 枚用意すること。 | ||
電源タップ(2 個) | 定格容量 15A・125V(合計 1500W まで)差込口 3P・7 個口 差込口形状 抜け止めタイプコード長 5m サージ耐量 2500A(1 回)、2000A(2 回) 制限電圧 395V | ||
LAN ケーブル 3m(2 本) | 対応伝送帯域 カテゴリ 5(100BASE-TX)、 カテゴリ 3(10BASE-T)適合以上 | ||
ソフトウェア | |||
OS(2 ライセンス) | Windows 10 Enterprise LTSC | ||
オフィスアプリケ ーション(2 ライセンス) | Microsoft Office Personal 2016 | ||
ウイルス対策ソフト(クライアント 2 台分) | ウイルスバスター コーポレート Plus 更新(5 年分) アカデミック |
エ 学校用 DB/AP 集計機
表 9-2-4 学校用集計機
区分 | 諸元 | 備考 | |
ハードウェア | |||
集計機本体(28 台) | デスクトップ型 | ||
CPU | Intel Corei5-8500(3.0GHz)以上を搭載していること。 | ||
メインメモリ | 8GB 以上を搭載していること。 | ||
内蔵 HDD | ミラーリング用容量 500GB 以上×2 を内蔵していること。 ・RAID1 構成後の利用可能な容量が、500GB 以上であること。 ・RAID1 で設定された状態で納品すること。 |
光ディスクド ライブ | スリムタイプの DVD-ROM ドライブを内蔵していること。 | ||
LAN ポート | 1000BASE-T 対応のLAN ポートを 1 ポート以上有している こと。 | ||
ディスプレイ | 17 型 SXGA 液晶(1280×1024 ドット、デジタル/アナログ 共用、ステレオスピーカ搭載)または同等以上の性能を有していること | ||
その他 | ・USB109 キーボード及びUSB レーザーマウスを有すること。 ・再セットアップ媒体を 1 枚用意すること。 |
オ 学校用集計機周辺機器
表 9-2-5 学校用集計機周辺機器
区分 | 諸元 | 備考 |
モノクロレーザプリンタ(28 台) | ・プリント方式:レーザビーム乾式電子写真方式(半導体レーザ)または同等以上のもの ・連続プリント速度:片面印刷時 A4 32 頁/分相当 両面印刷時 A4 21.4 頁/分相当 ・用紙サイズ:用紙トレイ A4、B5、A5 対応 手差しトレイ A4、B5、A5 対応 ・最大給紙容量:用紙トレイ 250 枚以上 手差しトレイ 100 枚以上 ・外形寸法:幅 531mm×奥行 443mm×高さ 324mm 相当 | 設置場所の制約があるため、外寸は提示範囲内に収めること。 |
ブ ロ ー ド バ ン ド VoIP ルータ(28 台) | ・対応回線及びサービス網:FTTH(光ファイバー)、ADSL、 CATV、ISDN( BRI )、ATM 回線、高速デジタル専用線 (64kbit/s、128kbit/s)、アナログ回線、広域イーサネット網、携帯電話網、フレッツサービス ・LAN ポート:1 ポート以上有すること。 ※LAN ポートは 4 ポートスイッチングハブ ・WAN ポート:1 ポート以上有すること。 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、ストレート/クロス自動判別機能) ・電源:AC100V ・スループット:最大 1Gbit/s、実効 800Mbit/s 以上 ・WAN プロトコル:PPP、PPPoE、MP(i)下記機能を有すること。 ・ロギング機能 ・VPN 機能 |
・閉域網サービス用機能 ・ルータ機能 | ||
電源タップ(28 個) | 定格容量 15A・125V(合計 1500W まで)差込口 3P・7 個口 差込口形状 抜け止めタイプコード長 5m サージ耐量 2500A(1 回)、2000A(2 回) 制限電圧 395V | |
LAN ケーブル 3m(56 本) | 対応伝送帯域 カテゴリ 5(100BASE-TX)、 カテゴリ 3(10BASE-T)適合以上 | |
無停電電源装置(28台) | 定格入力電圧 100V定格出力電圧 100V最大電源容量 720VA 外形寸法 117(W)×356(D)×163(H)mm 以下 質量 約 7.5Kg 以下 | |
リライトカードR/W (27 台) | 指定 TCP300ⅡZUN FUT スター精密社製 | 指定 |
USB2.0 ケーブル(27 本) | ケーブル長 1.5m コネクタ形状 USB A コネクタオス-USB B コネクタオス | |
停電監視装置( 28台) | 停電感知時間 50Hz 10ms(4 サイクル) 60Hz 16.6ms(2 サイクル)信号発信 停電感知後に停電信号を送出 インターフェース RS-232C | |
RS-232C コンバータ (28 台) | インターフェース規格 USB 仕様 Ver.1.1 準拠データ転送速度 最大 230kbps コネクタ USB シリーズ A コネクタオス-D-sub 9pin オス電源 バスパワー(最大 100mA) ケーブル長 0.3m | |
スイッチング HUB8 ポート(28 台) | ポート 10BASE-T/100BASE-TX 8 ポート | |
タイマーBOX(28 台) | 時計の方式 水晶時計 表示方式 LCD デジタル表示プログラム周期 1 週間 プログラムセット方式 キースイッチ AC抵抗負荷 15A 消費電力 1VA 以下 外形寸法 150(W)×100(D)×145(H)mm 以下 質量 1.6Kg 以下 |
マークシートリーダ(28 台) | 帳票種類 JIS カード、はがき、幅広カード、ロングカード帳票寸法 (幅)82.55mm~110.0mm 帳票紙質 OCR 紙「JISX9004」に適合する上質紙用紙連量 72Kg 紙~135Kg 紙 (72Kg/紙は JIS カード使用時)マーク行数 最大 15 行 マーク欄 最大 140 欄 機械搬送速度 256 枚/分 処理枚数 140 枚/分以上(JIS カード時) スタッカ容量 200 枚(連量 110Kg 紙 JIS カード時)インターフェース USB2.0 RS-232C 準拠 (2,400~38,400bps) 外形寸法 222(W)×171(H)×360(D)mm (使用時 695(D)mm)以下質量 約 6Kg 以下 消費電力 最大 60W 以下 | |
ソフトウェア | ||
OS(28 ライセンス) | Windows 10 Enterprise LTSC | |
ウイルス対策(クラ イアント 111 台分) | ウイルスバスター コーポレート Plus 更新(5 年分) アカデミック |
カ 学校用予約機
表 9-2-6 学校用予約機
区分 | 諸元 | 備考 | |
ハードウェア | |||
予約機本体(83 台) | デスクトップ型 | ||
CPU | Intel Celeron プロセッサG4900(3.1GHz)もしくは同等以上の 性能を有していること。 | ||
メインメモ リ | 4GB 以上を搭載していること。 | ||
内蔵 HDD | 500GB 以上を内蔵していること。 | ||
光ディスクドライブ | DVD-ROM ドライブを内蔵していること。もしくは USB2.0 以上 及びバスパワーに対応した DVD-ROM ドライブを外付けすること。 | ||
LAN ポート | 1000BASE-T 対応のLAN ポートを1 ポート以上有していること。 | ||
その他 | ・PS/2 テンキー付小型キーボード及び USB レーザーマウスを 有すること。 |
タ ッ チ パ ネ ル (83 台) | 外形寸法 336.4(W)×41.9(D)×264.4(H)mm 以下 質量 3.0Kg 以下 消費電力 最大 18W 以下 タッチパネル接続 USB タイプ B、RS-232C(D-sub9 ピン)方式 超音波表面弾性波方式 液晶表示方式 TFT アクティブマトリックス方式最大解像度 1024×768 表示エリア 304.1mm(H)×228.1mm(V)(15.0 型)画素ピッチ 0.297mm(H)×0.297mm(V) 表示色 1620 万色輝度 270cd/㎡ コントラスト比 800:1(標準値) 視野角 上下 150°、左右 160° | 設置場所の制約があるため、外寸は提示範囲内に収めること。 |
タッチパネル用 AC アダプタ(83 個) | AC 電源ケーブル(1.8m) AC 電源アダプタ 電源プラグ交換アダプタ | |
リライトカード R/W(83 式) | 指定 TCP300ⅡZUN FUT スター精密社製 | 指定 |
USB2.0 ケーブル (83 本) | ケーブル長 1.5m コネクタ形状 USB A コネクタオス-USB B コネクタオス | |
食券プリンター (83 台) | 印字方式 感熱ラインドット方式紙幅 60mm 印字幅 54mm カットモード フルカット/パーシャルカットxx 59~150μm ロール紙径 最大φ83mm 軸芯 内径φ12mm/外径φ18mm印字速度 Max150mm/s ドット密度 8 ドット/mm インターフェース RS-232C/USB2.0インプットバッファ 約 15k バイト 外形寸法 103.6(W)×123.5(D)×77.3(H)mm 以下 質量 約 500g 以下 | |
食券プリンター用 AC アダプタ (83 個) | 入力 100-240V 1.3A 50-60HZ出力 +24V 2.15A | |
RS-232C ケーブ ル(83 本) | ケーブル長 2m コネクタ D-sub9pin メス インチネジ(4-40)- |
D-sub9pin メス インチネジ(4-40) 結線 インタリンク用クロス結線 | ||
停 電 監 視 装 置 (83 台) | 停電感知時間 50Hz 10ms(4 サイクル) 60Hz 16.6ms(2 サイクル)信号発信 停電感知後に停電信号を送出 インターフェース RS-232C | |
RS-232C コンバータ(83 台) | インターフェース規格 USB 仕様 Ver.1.1 準拠データ転送速度 最大 230kbps コネクタ USB シリーズ A コネクタオス-D-sub 9pin オス電源 バスパワー(最大 100mA) ケーブル長 0.3m | |
無停電電源装置 (83 台) | 定格入力電圧 100V定格出力電圧 100V最大電源容量 720VA 外形寸法 117(W)×356(D)×163(H)mm 以下 質量 約 7.5kg 以下 | |
電源タップ(83本) | 定格容量 15A・125V(合計 1500W まで)差込口 3P・7 個口 差込口形状 抜け止めタイプコード長 5m サージ耐量 2500A(1 回)、2000A(2 回) 制限電圧 395V | |
ス イ ッ チ ン グ HUB5 ポート(6 台) | ポート 10BASE-T/100BASE-TX 5 ポート | |
LAN ケーブル 3m (83 本) | 対応伝送帯域 カテゴリ 5(100BASE-TX)、 カテゴリ 3(10BASE-T)適合以上 | |
タイマーBOX(83台) | 時計の方式 水晶時計 表示方式 LCD デジタル表示プログラム周期 1 週間 プログラムセット方式 キースイッチ AC抵抗負荷 15A 消費電力 1VA 以下 外形寸法 150(W)×100(D)×145(H)mm 以下 質量 1.6Kg 以下 |
キ パッケージソフトウェア
表 9-2-7 パッケージソフトウェア
区分・諸元 | 数量 | |
業務システム | ||
指定 スクールランチシステム(センター)Win10 対応 (フューチャーイン社製) | 1 | |
指定 スクールランチシステム(各学校)Win10 対応 (フューチャーイン社製) | 28 | |
指定 献立作成システムWin10 対応 (フューチャーイン社製) | 2 | |
指定 信汰楼 Twin V2.1 (ズィットワン社製) | 1 |
(4) 調達機器仕様の補足事項
ア 本体、その他すべての付属品は、中古品であってはならない。
イ 本体、その他全ての付属品は、本市が指定する場所に納入すること。
ウ 本体、その他全ての付属品の設置に伴って必然的に必要となる物品(接続部品など)については本仕様書の記載の有無に係らず、全て提供すること。
エ 導入に際して、梱包材、本市が不要と判断する付属品、マニュアル等を撤去すること。
オ 調達機器は、調達ソフトウェアとの接続確認がなされており、動作保証されていること。
カ ソフトウェアは必要な数量を納入するものとし、CPU ライセンスなどもあわせて納入するものとする。ただし、数量の指定のあるものは指定された数量を納入するものとする。
キ ソフトウェアの種類ごとに、インストール媒体とマニュアルを最低 1 セット用意すること。なお、言語は日本語版を用意すること。
10 成果物等
(1) 成果物
受注者は、表 10 に示す成果物について、 Microsoft Office 製品または PDF 形式で作成の上、CD-R 等に格納したものと紙面に印刷したもの 1 部を 1 セットにして納入すること。
また、表 10 に示す成果物の統合及び表 10 に示す成果物以外の成果物の作成が必要となった場合は、本市と受注者とで協議し、あらかじめ成果物の名称及び内容、納入期日等を決定の上、作成すること。
なお、成果物の作成にあたり、同一の納入期日の成果物は一冊にまとめ、各ドキュメントの概要を記載したドキュメントを表紙とし、各ドキュメントにインデックスを付すること。
表 10 成果物一覧
No. | 名 称 | 内容 | 納入期日 |
1 | 納入機器等一覧表 | 「9 調達機器等の仕様」に示す、納入機器の名称、型番、販売価格、提供価格、保守費用、リース料 率を、一覧表形式で記述した文書。 | 契約締結後 10 日以内 |
2 | 保守作業計画書 | 「8(1) ハードウェア保守」に示す、納入機器の保守作業について、予定される作業体制、作業ス ケジュール、作業内容等を記述した文書。 | 作業実施 10 日前まで |
3 | 保守作業報告書 | 「8(1) ハードウェア保守」に示す、納入機器の 保守作業について、実施した作業内容、技術情報等を記述した文書。 | 作業実施後 10 日以内 |
4 | 事故等報告書 | 「新潟市スクールランチシステム機器等機器等賃貸借及び保守業務契約書(以下、「契約書」という。)」第 15 条に示す、本業務の実施に支障が生じるおそれがある事故が発生した際の、詳細な 報告、及び事故後の方針案を記述した文書。 | 事故発生後 3 日以内 |
(2) 著作権の取り扱い
「契約書」の記載による。
(3) 検査方法
「契約書」の記載による。
(4) 瑕疵担保責任
「契約書」の記載による。
11 機密保護
本業務内で得た情報に関しては、本仕様書に定める業務遂行上の目的以外に使用・開示してはならない。
12 その他特記事項
(1) 疑義の解釈
本業務について疑義を生じた場合は、速やかに本市と受託者の協議を行い、業務を実施すること。
(2) 業務評価の特記仕様
本業務の履行完了など、契約終了後に受託者の業務内容について、本市は下記の基準により評価を行い記録の保存を行うものとする。なお、受託者は評価結果について
異議を申し立てることはできないものとする。また、評価結果が契約条件に影響を与えることは一切ないものとする。
評価ランク | 評価基準 |
A | 成果物の品質、納入などで仕様を超える成果があった。 |
B | 通常の指示により仕様どおりの成果を得た。 |
C | 仕様書のほかに口頭の指示などにより仕様どおりの成果を得た。 |
D | 担当者が相当程度指導するなどして、なんとか仕様レベルの成果を得 た。 |
E | 仕様を達成できなかった(契約解除等)。 |
(3) 法令などの遵守
本業務の履行にあたっては、関係法令及び本市の条例、規則、要綱などを十分理解す る こ と 。 な お 、 本 市 で 定 め る 規 程 類 は 、 本 市 の ホ ー ム ペ ー ジ
(xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx.xx/)の例規集及び要綱集に掲載のとおりである。
別紙1
ページ番号 | 表番号 | 機器名 | 区分 | 数量 | |
1 | P.5 | 表9-2-1 | 教育委員会用DB/APサーバ | サーバ本体 | 1 |
2 | P.5 | 無停電原電装置 | 1 | ||
3 | P.5 | データ保存用HDD | 1 | ||
4 | P.6 | 電源管理ソフト | 1 | ||
5 | P.6 | バックアップソフト | 1 | ||
6 | P.6 | OS | 1 | ||
7 | P.6 | CAL | 31 | ||
8 | P.6 | 表9-2-2 | 教育委員会用集計機 | 集計機本体 | 1 |
9 | P.7 | 無停電原電装置 | 1 | ||
10 | P.7 | アナログモデム | 2 | ||
11 | P.8 | パソコン自動切替器 | 1 | ||
12 | P.9 | OS | 1 | ||
13 | P.9 | ウイルス対策ソフト | 1 | ||
14 | P.9 | 表9-2-3 | 教育委員会用献立端末 | 献立端末本体 | 2 |
15 | P.10 | OS | 2 | ||
16 | P.10 | オフィスアプリケーション | 2 | ||
17 | P.10 | ウイルス対策ソフト | 2 | ||
18 | P.10 | 表9-2-4 | 学校用集計機 | 集計機本体 | 1 |
19 | P.12 | 表9-2-5 | 学校用集計機周辺機器 | 無停電原電装置 | 1 |
20 | P.12 | リライトカードR/W | 1 | ||
21 | P.12 | 1 | |||
22 | P.12 | 停電監視装置 | 1 | ||
23 | P.12 | RS-232Cコンバータ | 1 | ||
24 | P.13 | マークシートリーダ | 1 | ||
25 | P.13 | OS | 28 | ||
26 | P.13 | ウイルス対策ソフト | 111 | ||
27 | P.13 | 表9-2-6 | 学校用予約機 | 予約機本体 | 4 |
28 | P.14 | タッチパネル | 4 | ||
29 | P.14 | リライトカードR/W | 4 | ||
30 | P.14 | 4 | |||
31 | P.14 | 食券プリンター | 4 | ||
32 | P.14 | 食券プリンター用ACアダプタ | 4 | ||
33 | P.14 | RS-232Cケーブル | 4 | ||
34 | P.15 | 停電監視装置 | 4 | ||
35 | P.15 | RS-232Cコンバータ | 4 | ||
36 | P.15 | 無停電原電装置 | 4 | ||
37 | P.15 | タイマーBOX | 4 | ||
38 | P.16 | 表9-2-7 | パッケージソフトウェア | スクールランチシステム(センター)Win10対応 | 1 |
39 | P.16 | スクールランチシステム(各学校)Win10対応 | 28 | ||
40 | P.16 | 献立作成システムWin10対応 | 2 | ||
41 | P.16 | 信汰楼Twin | 1 |
■上記の機器等を以下の納入先に納入すること
納入先は愛知県名古屋市にある業者に納入することを予定しているなお、納入先は本業務受託者に別途通知する
【納入期限】
平成31年7月31日(水)
■上記以外の機器等は新潟市内の指定場所に納入することなお、指定場所の住所は本業務受託者に別途通知する
【納入期限】
平成31年8月8日(木)
■上記納入後、平成31年7月25日から平成31年8月31日の間に、上記の納入場所から別紙2に示す機器等納入先へ納入すること
その際は、詳細スケジュールを本システム移行業者と協議・合意のうえ実施すること
名 称 | 郵便番号 | 住 所 |
新潟市教育委員会保健給食課 | 950-0000 | xxxxxxxxxx0xx000-0 |
xx中学校 | 950-0000 | xxxxxxx0xx00-0 |
xx中学校 | 950-0000 | xxxxxxxx0000 |
xx中学校 | 950-0000 | xxxxxxx0000 |
山の下中学校 | 950-0000 | xxxxxxxx0xx0000-0 |
大形中学校 | 950-0000 | xxxxxxxxx000-0 |
xx中学校 | 950-0000 | xxxxxxxx0xx0-0 |
xx中学校 | 950-0000 | xxxxxxxx0xx0-0 |
東xx中学校 | 950-0000 | xxxxxxxx0xx00x0x |
下山中学校 | 950-0000 | xxxxxxx0xx000 |
大江山中学校 | 950-0000 | xxxxxxxx000 |
東新潟中学校 | 950-0000 | xxxxxxxx0xx0x0x |
xx中学校 | 950-0000 | xxxxxxx0xx0xx |
鳥屋野中学校 | 950-0000 | xxxxxxxx0xx00x0x |
寄居中学校 | 951-8114 | 新潟市中央区営所通2番町592番地の12 |
新潟xx中学校 | 951-8071 | 新潟市中央区栄町3丁目4213番地 |
宮浦中学校 | 950-0000 | xxxxxxxx0-0-0 |
xx中学校 | 950-0000 | xxxxxxxxx0-0 |
xx中学校 | 950-0000 | xxxxxxxx0xx0x0x |
亀田西中学校 | 950-0000 | xxxxxxxx0xx0x0x |
上山中学校 | 950-0000 | xxxxxxxxxx0xx0-00 |
xx輪中学校 | 950-0000 | xxxxxxxx0xx0x00x |
xx中学校 | 950-0000 | xxxxxxxx0xx00x0x |
xx中学校 | 950-0000 | xxxxxxx0000xx |
xx小屋中学校 | 950-0000 | xxxxxxxxx000xx |
xx中学校 | 950-0000 | xxxxxxx0xx00-0 |
xxx中学校 | 950-0000 | xxxxxxxxx0xx0x0x |
小新中学校 | 950-0000 | xxxxxxxx0xx00x0x |
高志中等教育学校 | 950-0000 | xxxxxxxx0xx00x0x |
別紙2
機器等納入場所
(案)
新潟市スクールランチシステム機器等賃貸借及び保守業務契約書
新潟市(以下「甲」という。)と○○○○株式会社○○支店 (以下「乙」という。)は,
「新潟市スクールランチシステム機器等賃貸借及び保守業務」について,次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
1 機器等の名称及び数量
「新潟市スクールランチシステム機器等賃貸借及び保守業務仕様書」(以下「仕様書」という。)のとおり。なお,明細は,別表1「機器等の名称及び数量」のとおり。
2 業務仕様
別紙仕様書のとおり。
3 機器等の設置場所甲の指定する場所
4 履行期間
平成31年9月1日 から 平成36年8月31日 まで(60か月)
5 契約金額
月額 金 0,000,000 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 000,000 円)とする。なお,各年度の支払いについては,別表2「賃借料及び保守料の内訳」のとおり。
6 契約保証金
新潟市契約規則第34条により契約保証金は免除する。
7 契約条項
別紙「新潟市スクールランチシステム機器等賃貸借及び保守業務契約書 契約条項」のとおり。
本契約を証するため本書2通を作成し,甲乙両者が記名押印の上,各自1通を保有するものとする。
年 月 日
甲 新潟市中央区学校町通1番町602番地1新 潟 市
代表者 新潟市長 xx xx 印
乙
印
別表1 機器等の名称及び数量
品名 | 型番 | 数量 | 月額単価 | 月額合計 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ' | |||||
合計 |
別表2 リース(賃貸借)料の内訳
期 間 | 賃貸料(税込) | うち消費税額 |
年 月 日~ 年 月 日 | 円 | 円 |
年 月 日~ 年 月 日 | 円 | 円 |
年 月 日~ 年 月 日 | 円 | 円 |
年 月 日~ 年 月 日 | 円 | 円 |
年 月 日~ 年 月 日 | 円 | 円 |
年 月 日~ 年 月 日 | 円 | 円 |
契約総額 | 円 | 円 |
新潟市スクールランチシステム機器等賃貸借及び保守業務契約書 契約条項
(目的)
第1条 甲は,新潟市スクールランチシステム機器等(以下「機器等」という。)を乙から賃借し,乙は,これを賃貸する。また,乙は,甲が乙から賃借した機器等が正常な機能を果たす状態を保つように機器等の設置,調整,修理又は部品の交換等所要の保守(以下「保守業務」という。)を請け負うものとする。
2 機器等の賃貸借及び保守業務の実施に係る一切の事項は,本契約に定めるもののほか,仕様書及び甲乙協議の上で作成する機器等保守計画書等の関連資料(以下「仕様書等」という。)のとおりとする。なお,本契約の条項と仕様書等に定める事項が重複,抵触,矛盾する場合,又は本契約に規定がなく仕様書等に規定がある場合は,仕様書等に定める事項が優先するものとする。
(契約保証金)
第2条 乙は,本契約の締結と同時に,甲に契約保証金を納付しなければならない。ただし, 甲は,乙から本契約の契約保証金の免除申請を受け,新潟市契約規則第34条に基づき,乙の契約保証金の免除を決定した場合は,乙の契約保証金の全部又は一部を免除する。
2 甲は,乙が契約保証金を納付したときは,乙に保管証書を交付しなければならない。
3 甲は,乙が契約保証金を納付し,かつ,本契約に定める義務を履行したときは,乙に契約保証金を還付しなければならない。なお,甲は,乙に還付する契約保証金に利息は付さない。
4 乙は,前項により甲から契約保証金の還付を受けたときは,甲に保管証書を返還しなければならない。
5 乙が契約保証金を納付し,かつ,本契約に定める義務を履行しない場合は,契約保証金は甲に帰属するものとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第3条 乙は,本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,若しくは継承させ,又は担保に供してはならない。
(機器等の譲渡又は転貸の禁止)
第4条 甲は,機器等を第三者に譲渡し,又は転貸してはならない。
(再委託の禁止)
第5条 乙は,本業務の一部又は全部の実施を第三者に再委託してはならない。ただし,あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときはこの限りではない。
2 乙は,前項ただし書により甲に再委託の承諾を求める場合は,再委託先の名称,所在地,再委託の業務内容,再委託の理由,取り扱う情報,再委託先に対する管理方法等を記載した再委託申請書を甲に提出しなければならない。
3 乙は,第1項ただし書により再委託をする場合は,再委託先の本業務に関する行為について,甲に対して全ての責任を負わなければならない。
4 乙は,第1項ただし書により再委託をする場合は,再委託先に秘密保持誓約書を提出させた上で,本契約で定めた事項を遵守させなければならない。
5 乙は,前項により再委託先から提出された秘密保持誓約書を甲に提出しなければならない。
(所有機器の表示)
第6条 乙は,機器等に乙の所有に属する旨の表示をしなければならない。
(機器等の引渡し)
第7条 乙は,甲が指定する期日及び場所に機器等を設置し,甲が使用できる状態に調整したのち,甲の検査を受け,引き渡すものとする。
2 前項の検査の結果,甲が合格と認めないときは,乙は,甲の指定する期間内に機器等の取替え又は補修をしなければならない。
3 機器等の引渡しは,第1項の甲の検査に合格したときをもって完了とする。
(動産総合保険)
第8条 乙は,機器等に対して乙の名義で乙を被保険者とする動産総合保険をxxするものとし,甲に保険の対象物件及び免責事項等の契約内容について通知しなければならない。
2 甲は,保険事故が発生したときは,直ちにその旨を乙に報告するとともに,保険金受領に関し,必要な一切の書類を乙に交付する。
3 乙は,前項の保険金を次の各号に揚げる用途に使用するものとする。
(1) 機器等を完全な状態に復元又は修理すること。
(2) 機器等と同様な状態又は性能の同等物件と取り替えること。
(機器等の維持管理及び保守等)
第9条 乙は,仕様書に定める保守業務を定期又は随時に行なわなければならない。
2 保守業務に関する費用において,次の各号に掲げる費用については,甲の負担とする。
(1) 甲の申出により仕様書に定める保守業務の範囲を超えて行った保守の費用
(2) 甲の故意又は過失により生じた機器等の調整,修理又は部品の交換等に要した費用
(3) 塩害,ガス害,地震,その他天変地異又は異常電圧等の外部要因に起因する故障及び損傷等による修理又は部品の交換に要した費用
3 甲は,機器等の据付場所について温度,湿度その他必要な環境を保持するとともに善良な管理者の注意をもって機器等を維持管理しなければならない。
(機器等の改造及び移設等)
第10条 甲は,機器等に他の機械器具を取付け又は設置場所を変更するときは,あらかじめ乙の承諾を得るものとし,甲の費用負担で乙が行うものとする。
2 乙は,前項の他の機械器具の取り付けが,仕様書に定める保守業務の費用を増大させ保守業務ができないとき,又は機器等の機能及び正常円滑な操作に支障を与えるものと判断したときは,これを承認しないことができる。
(資料等の提供,管理及び返還)
第11条 乙は,甲が所有する本業務の実施に必要な資料及び機器等(以下「原始資料等」という。)が必要なときは,甲に提供を要請することができる。
2 甲は,乙から前項の要請があり,その必要性を認め,かつ,それが可能なときは,乙に使用上の条件を明示した上で,原始資料等を無償で貸与又は開示等を行う。
3 乙は,甲から原始資料等の貸与を受けたときは,原始資料等の名称及び貸与を受けた
日を記録した資料を甲に提出しなければならない。
4 乙は,甲から貸与を受けた原始資料等を甲の事前の承諾なしに複写又は複製してはならない。
5 乙は,甲から貸与を受けた原始資料等の使用を完了したとき,又は本契約が解除されたときは,原始資料等を速やかに甲に返還し,又は甲の指示に従い破棄しなければならない。
(xx担当者の指定及び通知)
第12条 甲乙は,本業務の実施に関し,相手方と連絡及び調整を行うxx的な窓口となるxx担当者 をそれぞれ定め,書面により相手方に通知しなければならない。なお,xx担当者を変更したときも同様とする。
(直接対話の原則禁止)
第13条 甲乙は,本業務の実施に関し,相手方と対話する必要が生じた場合は,原則として,xx担当者を通じて行わなければならない。
(指揮命令)
第14x xは,本業務の実施に係わる乙の作業従事者及び再委託先の作業従事者に対する指示,労務管理,安全衛生等に関する一切の指揮命令を行わなければならない。
2 乙の保守業務の作業場所が甲の施設内になる場合は,乙の作業従事者及び再委託先の作業従事者に対する服務規律,勤務規則等に関して,甲乙協議の上で決定する。
(事故等の報告)
第15条 乙は,本契約の履行に支障が生じるおそれがある事故の発生を知ったときは,その事故発生の帰責の如何に関わらず,直ちにその旨を甲に報告し,甲の指示のもと速やかに応急措置を加えた後,遅滞なく,詳細な報告及び今後の方針案を書面により甲に提出しなければならない。
(作業状況の報告等)
第16条 乙は,甲から事前の指示があるときは,本業務の進捗及び課題等の作業状況について,甲が求める時期及び内容に基づき,書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は,甲から事前の指示があるときは,打ち合せ会議を開催しなければならない。
(甲の検査監督権)
第17条 甲は,乙の本契約の履行に関し,必要があると認めるときは,乙の作業場所を実地調査し,本業務の実施に係る必要な指示を行うことができる。
2 乙は,甲から前項の検査実施要求及び作業の実施に係る指示がある場合は,それらの要求及び指示に従わなければならない。なお,実地調査の対象事項及び方法の詳細については甲乙協議の上定める。
(成果物の納入)
第18x xは,仕様書等又は甲乙協議の上で書面により定めた,乙が甲に納入すべき本契約の目的物(以下「成果物」という。)を納入期日までに甲の指定した場所に納入しなければならない。
(第三者の権利の使用)
第19条 乙は,全ての成果物が第三者の著作権,特許権その他の権利を侵害しないよう細心の注意を払わなくてはならない。
2 乙は,本業務の結果に関し,乙の責に帰すべき事由により第三者から著作権又は工業所有権の侵害の申し立てが甲になされた場合,甲が次の各号の全ての対応をとることを条件として,甲に代わってこれを解決するものとし,解決に要した費用を負担する。
(1) 甲が申し立てを受けた日から14日以内に乙に事実及び内容を通知すること。
(2) 申し立てに関する調査,解決について乙に全面的に協力すること。
(3) 解決についての決定権限を乙に与えること。
(情報セキュリティポリシーの遵守)
第20条 乙は,本業務の実施に関し,新潟市情報セキュリティポリシーを遵守するとともに,別記「情報セキュリティに関する要求事項」を遵守しなければならない。
(個人情報の保護)
第21条 乙は,本業務の実施に関し,個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第2項に定めるもの及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第3項に定めるものをいう。)を取り扱う場合は,その保護の重要性を認識の上,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号),特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)及び新潟市個人情報保護条例(平成13年新潟市条例第4号)を遵守するとともに,別記「個人情報取扱特記事項」を遵守し,個人の権利及び利益を侵害してはならない。
(秘密の保持)
第22条 甲乙は,本契約の履行上知り得た相手方の秘密情報(甲乙が相手方に開示する一切の情報であって,公に入手できない情報をいう。)を第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1) 開示を受けた際に,被開示者が既に所有していたもの。
(2) 開示を受けた際に,既に公知であったもの。
(3) 開示を受けた後に,被開示者の責によらずに公知となったもの。
(4) 被開示者が,本契約の相手方又は第三者から守秘義務を伴わずに適法に取得したもの。
(5) 被開示者が,開示を受けた情報によらずに独自に開発したもの。
(6) 法令又は裁判所若しくは行政機関からの命令により開示することを義務付けられたもの。
2 乙は,本業務を実施する乙の作業従事者及び再委託先の作業従事者に対し,前項の義務を遵守させるための秘密保持契約を締結するなど必要な処置を講じなければならない。
(情報の目的外使用の禁止)
第23条 乙は,前条第1項の秘密情報であるかを問わず,本契約の履行上知り得た情報を甲の事前の承諾なしに本契約の目的外に使用してはならない。
(報告書の提出)
第24条 乙は,第9条第1項の保守業務を実施したときは,速やかに保守業務の成果に関する報告書(以下「報告書」という。)を甲に提出しなければならない。
(履行届書の提出)
(賃借料の請求及び支払い)
第25条 乙は,前月分の賃借料(保守業務の委託料を含む)の支払請求書を甲に提出しなければならない。
2 甲は,前項の規定により支払請求書を受理したときは,その日から30日以内に賃借料を乙に支払わなければならない。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由により,前項に規定する期間内に請求金額が支払われなかったときは,当該請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息を請求することができる。
4 甲が乙に支払うべきその月分の賃借料は,次の各号のいずれかに該当する場合は,その月の暦日数に基づく日割計算によって算定した額とする。
(1) 第7条に規定する機器等の引渡し日を月の中途に定めたとき
(2) 本契約の全部又は一部を解除したとき
(3) 天災地変等の甲乙の責めに帰すことのできない事由により,甲が機器を使用できなかったとき
(機器の引取り等)
第26条 乙は,本契約の賃貸借期間が満了し,又は本契約が解除された場合は,機器等を速やかに引き取らなければならない。
2 甲は,前項の引き取りに際しては,機器等に取り付けた他の機械器具を取り外す等,機器等を原状に回復しなければならない。
(契約の変更)
第27条 甲は,仕様書等の要求事項を変更する必要があると認めたときは,遅滞なく乙に連絡し,甲乙協議の上で書面により要求事項を変更することができる。
2 前項の要求事項の変更において,契約金額,履行期限その他の契約内容を変更する必要があるときは,甲乙協議の上で変更契約を締結する。
(予算の減額又は削除に伴う解除等)
第28条 本契約は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため,本契約締結日の属する年度の翌年度以降において,甲の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は,甲は,本契約を変更又は解除することができる。
2 甲は,前項の場合は,本契約を変更又は解除しようとする2ヶ月前までに,乙に通知しなければならない。
3 第1項の規定により本契約の変更又は解除しようとする場合における必要な事項については,甲乙協議の上で決定する。
(履行期限の延長)
第29条 乙は,災害その他の乙の責めに帰することができない事由により甲の指定する期日までに,甲に対し第7条に規定する機器等の引渡しが完了できない場合は,速やかにその事由を明記した書面により,履行期限の延長を申し出なければならない。
2 甲は,乙の責めに帰すべき事由により履行期限までに履行することができないときは,履行遅延の事由,履行可能な期限その他必要な事項を明記した書面の提出を求めること
ができる。
3 前2項に規定する場合において,甲は,その事実を審査し,やむを得ないと認めるときは,甲乙協議の上で履行期限を延長することができる。
(履行遅延に関する違約金)
第30条 乙の責に帰すべき事由により,甲の指定する期日までに第7条に規定する機器等の引渡しが完了できない場合は,甲は,乙に対し履行遅延に関する違約金の支払いを請求することができる。
2 前項の違約金の額は,甲が指定する期日の翌日から機器等の引渡しが完了する日までの間の日数(以下「遅延日数」という。)に応じ,遅延日数1日につき契約総額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条の規定により財務大臣が決定する率を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは,その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 第1項の違約金は,契約金額の支払時に契約金額から控除し,又は契約保証金が納付されているときは,これをもって違約金に充てることができる。
(瑕疵担保責任)
第31x xは,乙が納入した成果物に乙の責に帰すべき事由による瑕疵を発見したときは乙に対して相当の期限を定めてその瑕疵の補正を請求することができる。また,乙が瑕疵の補正を合理的な範囲で繰り返したにもかかわらず,瑕疵が補正されない場合は,甲は,乙に対し損害賠償の請求をすることができる。
2 前項の規定による瑕疵の補正又は損害賠償の請求は,成果物の引渡しを受けた日から
1年以内に,これを行わなければならない。
3 第1項の規定は,甲が提供した資料又は指示によって生じたときは適用しない。ただし,乙がその資料又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったとき,若しくは乙が甲に提供した資料又は説明に起因するときはこの限りでない。
(損害賠償)
第32条 甲は,乙の本契約の履行に関し,乙の責に帰すべき事由により損害(前条第1項に規定する瑕疵に対する補正をしないことによる損害を含む)を被った場合,乙に対して損害賠償の請求をすることができる。ただし,この請求は,当該損害賠償の請求原因となる成果物の検査合格の日から5年以内に,又は検査に合格していない場合は本契約を締結した日から5年以内に行わなければ,甲は請求権を行使することができない。
2 前項の損害賠償の総額は,債務不履行,法律上の瑕疵担保責任,不当利益,不法行為その他請求原因の如何にかかわらず,本契約の契約総額を限度とする。また,逸失利益,特別損害については,損害賠償責任を負わないものとする。
3 前項は,乙の故意又は重大な過失に基づく場合は,これを適用しない。
(甲の解除権)
第33条 甲は,乙が次の各号のいずれかに該当する場合は,本契約を解除することができる。
(1) 本契約の締結又は履行について,不正があった場合
(2) 履行期限までに本契約を履行しない場合又は履行の見込みがないと認められる場合
(3) 正当な事由なく定められた期日までに本契約の履行に着手しない場合
(4) 本契約の相手方又はその代理人,支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に際してその職務の執行又は指示を拒み,妨げ,又は忌避した場合
(5) 一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方として必要な資格を失った場合
(6) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合
(7) 役員等(乙が個人である場合はその者を,乙が法人である場合はその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められる場合
(8) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合
(9) 役員等が自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用したと認められる場合
(10) 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宣を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し,又は関与していると認められる場合
(11) 乙が本契約に係る下請契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約にあたり,その相手方が第7号から前号までのいずれかに該当することを知りながら,その相手方と契約を締結したと認められる場合
(12) 乙が本契約に関して第7号から第10号までのいずれかに該当する者を,下請契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)であって,甲が乙に対して当該契約の解除を求め,乙がこれに従わなかった場合
(13) 前各号に掲げる場合のほか,本契約に違反し,その違反により契約の目的を達することができないと認められる場合
2 甲は,前項の規定によるほか,乙の債務不履行が催告後1か月を過ぎても是正されないときは,本契約を解除することができる。
3 乙は,前2項の規定による本契約の解除により損害を受けた場合は,甲に対してその損失の補償を求めることができない。
(談合その他不正行為に関する甲の解除権)
第34条 甲は,乙が本契約に関し,談合その他不正行為に関する次の各号のいずれかに該当する場合は,本契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が,乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令,独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令が確定したとき(独占禁止法第77条の規定により当該処分の取り消しの訴えが提起された場合を除く。)
(2) 乙が独占禁止法第77条の規定により前号の処分の取り消しの訴えを提起し,当該
訴えについて棄却又は却下の判決が確定した場合
(3) x(乙が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定した場合
2 乙は,前項の規定による本契約の解除により損害を受けた場合は,甲に対してその損失の補償を求めることができない。
(契約解除に関する違約金)
第35条 乙は,第33条第1項又は第2項,若しくは前条第1項の規定により甲が本契約を解除した場合,違約金として契約総額の10分の1に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。なお,既に業務の一部を履行しているときは,その部分については違約金の対象としない。
2 前項の場合において,本契約の締結にあたり契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,甲は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
3 第1項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げない。
(談合その他不正行為に関する賠償)
第36条 乙は,本契約に関し,第34条第1項各号のいずれかに該当するときは,本契約の履行の前後及び甲が本契約を解除するか否かにかかわらず,賠償金として契約金額の10分の2に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,賠償金の支払を免除する。
(1) 第34条第1項第1号及び第2号に掲げる場合において,処分の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年6月18日xx取引 委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認め るとき。
(2) 第34条第1項第3号に掲げる場合において,刑法第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は,甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において,その超える分につき甲が乙に請求することを妨げない。
3 前2項の場合において,乙が共同企業体,コンソーシアム等であり,既に解散されているときは,甲は,乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において,乙の代表者であった者及び構成員であった者は,共同連帯して前2項の額を甲に支払わなければならない。
(乙の解除権)
第37条 乙は,甲の責めに帰すべき事由又は災害その他のやむを得ない事由により本契約の履行をすることができなくなったときは,甲に本契約の変更若しくは解除又は本契約の履行の中止を書面により申出することができる。
2 甲は,前項の規定による申出があったときは,甲乙協議の上で契約を変更し,若しくは解除し,又は本契約の履行を中止することができる。
3 乙は,甲の責めに帰すべき事由による本契約の解除によって損害が生じたときは,甲に損害賠償の請求をすることができる。
(天災等による履行不能)
第38条 天災その他不可抗力によって業務上の損害が認められる場合において,乙が善良なる管理者としての注意義務を怠らなかったと認められるときは,甲は,その損害の全部又は一部を負担する。その負担額は,甲乙協議の上で定める。
(危険負担)
第39条 乙が第7条の規定により甲に機器等の引渡しが完了する前に機器等に滅失毀損が生じた場合は,甲の責に帰すべき場合を除き,その滅失毀損は乙の負担とする。
2 乙が第7条の規定により甲に機器等の引渡しが完了した後に機器等に滅失毀損が生じた場合は,乙の責に帰すべき場合を除き,その滅失毀損は甲の負担とする。
(運搬責任)
第40条 本契約の履行に関し,原始資料等,機器等及び納入すべき成果物の運搬は,乙の責任で行うものとする。
(費用の負担)
第41条 本契約の締結に要する費用並びに本契約に基づく機器等の搬入,設置及びその他本契約を履行するために要する全ての費用は,本契約又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き,全て乙の負担とする。
(法令の遵守)
第42条 甲乙は,本契約の締結及び本契約の履行に関し,日本国の法令及び甲の条例,規則,要綱等を遵守しなければならない。
2 甲乙は,本契約の締結及び本契約の履行に関し,労働基準法(昭和22年法律第49号),労働関係調整法(昭和21年法律第25号),最低賃金法(昭和34年法律第13
7号),新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例(平成27年新潟市条例第49号)その他関係法令を遵守しなければならない。
3 乙は,前2項について,関係監督機関から処分,指導等があった場合は,速やかに書面により甲に報告しなければならない。
(暴力団等からの不当介入等に対する措置)
第43条 乙は,本契約の履行に関し,暴力団又は暴力団員から不当な介入(契約の適正な履行を妨げることをいう。)又は不当な要求(事実関係及び社会通念に照らして合理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。)(以下これらを「不当介入等」という。)を受けたときは,直ちに書面により甲に報告するとともに警察に届け出なければならない。
2 甲は,乙が不当介入等を受けたことにより本契約の履行について遅延が発生するおそれがあると認めるときは,甲乙協議の上で履行期限の延長その他の措置をとるものとする。
(存続条項)
第44条 第21条(個人情報の保護),第22条(秘密の保持),第23条(情報の目的外使用の禁止),第32条(損害賠償),第36条(談合その他不正行為に関する賠償),第45条(合意管轄裁判所)及び本条(存続条項)の規定は,本契約の終了後又は解除された後も存続するものとする。
(合意管轄裁判所)
第45条 本契約に関する訴訟については,甲の本庁所在地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第46条 本契約について疑義が生じたとき又は本契約に定めのない事項については,甲乙協議の上決定する。
(特記事項)
第47条 本契約の履行に関し,甲乙間で用いる言語は日本語,通貨は日本円とする。
2 本契約の履行に関し,甲乙間で用いる計量単位は,仕様書等に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)の規定による。
3 本契約及び仕様書等における期間の定めについては,本契約又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第4
8号)の規定による。
別記
情報セキュリティに関する要求事項
(目的)
第1条 情報セキュリティに関する要求事項(以下「本要求事項」という)は,甲の情報セキュリティ対策を徹底するために,新潟市情報セキュリティポリシーに基づき,乙が遵守すべき行為及び判断等の基準を規定する。
(用語の定義)
第2条 本要求事項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号のとおり新潟市情報セキュリティポリシーに定めるところによる。
(1) 情報資産
次の各号を情報資産という。
ア 情報ネットワークと情報システムの開発と運用に係る全ての情報及び情報ネットワークと情報システムで取り扱う全ての情報(以下「情報等」という。)
イ アの情報等が記録された紙等の有体物及び電磁的記録媒体(以下「媒体等」という。)ウ 情報ネットワーク及び情報システム(以下「情報システム等」という。)
(2) コンピュータウイルス
第三者のコンピュータのプログラム又はデータに対して意図的に何らかの被害を及ぼすように作られたプログラムのことであり,自己伝染機能,潜伏機能,発病機能のいずれか一つ以上を有するものをいう。
(3) 一般管理区域
施設内において職員が執務を行う区域を指し,市民等の来庁者が使用する区域は含まない。
(4) 情報セキュリティ管理区域
庁内ネットワークの基幹機器及び情報システムのサーバ等を設置し,当該機器及びサーバ等に関する重要な情報資産の管理及び運用を行うため,情報セキュリティ上,特に保護管理する区域を指す。
(情報資産の適正管理)
第3条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産を適正に管理しなければならない。
(情報資産の適正使用)
第4条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産について,業務の範囲を超えて使用することがないよう,適正に使用しなければならない。
(情報資産の適正保管)
第5条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,その情報資産について,不正なアクセスや改ざん等が行われないように適正に保管しなければならない。
(情報資産の持ち出し・配布)
第6条 乙は,甲から情報資産の提供等を受けた場合,甲が承諾した場合を除き,その情報資産を,提供等を受けた部署以外に提供してはならない。
2 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を搬送する場合,不正なアクセスや改ざん等か
ら保護すると同時に,紛失等が発生しないよう十分に注意して取り扱わなければならない。
3 乙は,甲から提供等を受けた情報資産のうち,特に重要な情報資産を搬送する場合,暗号化等の措置をとるものとし,暗号化に用いた暗号鍵は厳格な管理を行わなければならない。
4 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を甲の庁舎外(出先機関を含む新潟市庁舎の外部のことをいう。以下同じ)へ持ち出す必要がある場合,事前に甲の許可を受けなければならない。この場合,日時及び持ち出し先を明確にしなければならない。
(情報資産の持ち込み)
第7条 乙は,業務上必要としない情報資産を甲の庁舎内(出先機関を含む新潟市庁舎の内部のことをいう。以下同じ)へ持ち込んではならない。
2 乙は,情報資産を甲の庁舎内へ持ち込む場合は,事前に甲の許可を得なければならない。また,その際には,持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
(情報資産の廃棄)
第8条 乙は,甲から提供等を受けた情報資産を廃棄する場合,事前に甲の許可を受けなければならない。また,この場合,消磁,破砕,裁断,溶解等によって,情報を復元できないように措置を講じなければならない。
2 乙は,甲から提供等を受けた情報資産のうち,特に重要な情報資産を廃棄する場合は,廃棄日時及び作業を行った乙の作業従事者を明確にしなければならない。
(機器の管理)
第9条 乙は,システムの開発や運用に必要となるコンピュータ等を甲の庁舎内に持ち込む場合は,コンピュータ等に管理番号シールを貼り付ける等により所掌を明らかにしなければならない。
2 乙は,コンピュータ等を甲の庁内ネットワークに接続する際には,事前に甲の許可を受けなければならない。
3 乙は,乙の作業従事者が所有するコンピュータ等を,甲の庁内ネットワークに接続してはならない。
(機器の持ち出し)
第10条 乙は,一旦甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を,甲の庁舎外に持ち出す場合は,事前に甲の許可を得なければならない。
2 乙は,許可を受けてコンピュータ等を甲の庁舎外に持ち出す場合,業務に必要な情報以外を持ち出してはならない。
3 乙は,委託業務の終了等に伴い,甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を撤収する場合は,消磁等の方法によって情報を復元できないよう措置を講じなければならない。
(機器の持ち込み)
第11条 乙は,業務上必要としないコンピュータ及び周辺機器(以下「コンピュータ等」という)を甲の庁舎内へ持ち込んではならない。
2 乙は,コンピュータ等を甲の庁舎内へ持ち込む場合は,事前に甲の許可を得なければならない。また,その際には,持ち込み日時及び責任者等を明確にしなければならない。
(機器の廃棄)
第12条 乙は,甲の庁舎内に持ち込んだコンピュータ等を廃棄する場合は,消磁等の方法によって情報を復元できないよう措置を講じなければならない。
(コンピュータウイルス対策)
第13条 乙は,コンピュータウイルスの感染を防止するため,必要に応じて対策ソフトによるウイルス検査を行わなければならない。このとき,電磁的記録媒体を使用してファイルを持ち出し及び持ち込む際には,特に注意してウイルス検査を行わなければならない。
(開発環境)
第14条 乙は,情報システムの開発又はテストにおいて開発環境と本番環境を切り分けるものとする。ただし,開発作業による本番環境への影響が少ない場合で,甲が特に指示した場合は,この限りではない。
(試験データの取扱)
第15条 乙は,システム開発又はテストにおいて本番データを使用する際には,事前に甲の許可を得なければならない。
(一般管理区域及び情報セキュリティ管理区域における入退室)
第16条 乙は,一般管理区域及び情報セキュリティ管理区域(以下「一般管理区域等」という)に入室する際及び入室中には,名札を着用しなければならない。
2 乙は,特別な理由がない限り,一般管理区域等を擁する施設の最終退出者となってはならない。
(搬入出物の管理)
第17条 乙は,一般管理区域等における,不審な物品等の持ち込み,機器故障又は災害発生を助長する物品等の持ち込みや,機器・情報の不正な持ち出しを行ってはならない。
2 乙は,情報セキュリティ管理区域における搬入出物を,業務に必要なものに限定しなければならない。
(作業体制)
第18x xは,甲に作業従事者名簿を提出し,責任者及び作業従事者を明確にしなければならない。
(報告書・記録等の提出)
第19条 乙は,委託業務に関する作業及び情報セキュリティ対策の実施状況について,甲に対し報告書を提出しなければならない。
2 乙は,甲の庁内ネットワーク及び甲が所掌する情報システムを使用して本契約を履行する場合,甲に対し情報システムの使用記録及び障害記録を提出しなければならない。
(情報資産の授受)
第20条 乙は,甲と情報資産の授受を行う場合は,甲が指定する管理保護策を実施しなければならない。
(教育・訓練への参加の義務)
第21条 乙は,xが指示する情報セキュリティ教育及び訓練に参加し,甲が定める情報セキュリティポリシー等を理解し,情報セキュリティ対策を維持・向上させなければならない。
(検査・指導)
第22条 乙は,甲が乙の情報セキュリティ対策の実施状況を検査・指導する場合は,検査に協力するとともに指導に従わなければならない。
2 乙は,甲の庁舎外で委託業務を行う場合は,甲の情報セキュリティ水準と同等以上の水準を確保するとともに,その管理体制を甲に対し明確にしなければならない。
(事故報告)
第23条 乙は,本契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従わなければならない。
(指示)
第24条 甲は,乙が本契約による業務を処理するために実施している情報セキュリティ対策について,その内容が不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第25条 甲は,乙が本要求事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(疑義等の決定)
第26条 本要求事項について疑義が生じたとき又は本要求事項に定めのない事項については,甲乙協議の上で決定する。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は,個人情報(個人に関する情報であって,特定の個人が識別され,又は識別 され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し,本契約による業務を実施 するに当たっては,新潟市個人情報保護条例その他個人の保護に関する法令等を遵守し,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならな い。
(秘密の保持)
第2条 乙は,本契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。また,本契約の終了後又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3条 乙は,本契約による業務を行うために個人情報を収集するときは,その業務の目 的を達成するために必要な範囲内で,適法かつxxな手段により行わなければならない。
(適正管理)
第4条 乙は,本契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏洩,滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 乙は,甲の指示がある場合を除き,本契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し,又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6条 乙は,本契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し,又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7条 乙は,本契約による業務を行うための個人情報の処理は,自ら行うものとし,甲が承諾した場合を除き,第三者にその処理を委託してはならない。
(資料等の返還又は引渡し)
第8条 乙は,本契約による業務を処理するために甲から引き渡され,又は乙自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等は,業務完了後直ちに甲に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,甲が別に指示したときは,その指示に従わなければならない。
(従事者への周知)
第9条 乙は,本契約による業務に従事している者に対して,在職中及び退職後において,その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと,又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関し必要な事項を周知しなければならない。
(実地調査)
第10条 甲は,必要があると認めるときは,乙が本契約による業務の実施に当たり取り
扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。
(事故報告)
第11条 乙は,本契約に違反する事態が生じ,又は生ずるおそれのあることを知ったときは,速やかに甲に報告し,甲の指示に従わなければならない。
(指示)
第12条 甲は,乙が本契約による業務を処理するために取り扱っている個人情報について,その取り扱いが不適当と認められるときは,乙に対して必要な指示を行うことができる。
(契約解除及び損害賠償)
第13条 甲は,乙がこの個人情報取扱特記事項の内容に違反していると認めたときは,契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。