また、当団体は、本アクションにおいて、当団体が制作した映像、写真、資料その他制作物について、貴法人、IOC、IPC、JOC 又は JPC が、オリンピック・パラリンピックムーブメントの醸成又はレガシー活動の目的に限り、その広報活動等におい て、全世界において、無期限で、無償で使用する場合があることにあらかじめ同意します。
東京 2020 参画プログラム実施条件
当団体は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下
「貴法人」といいます。)に対して、2020 年に開催される第 32 回オリンピック競技大会及び東京 2020 パラリンピック競技大会(以下、総称して「本大会」といいます。)に関す
る東京 2020 参画プログラムを構成する東京 2020 公認プログラム又は東京 2020 応援プログラムとして、当団体が申請し、都度貴法人から承認を受けた全ての事業又はイベント
(以下「本アクション」といいます。)について、本アクションの実施、並びに、東京
2020 公認プログラム又は東京 2020 応援プログラムに関するロゴマーク及びプログラム名
称(「オリンピック」、「パラリンピック」、「東京 2020 大会」等の大会名称等その他の本大会を想起させる文言を含み、以下、総称して「マーク等」といいます。)の使用に関し、以下の条件(以下「本実施条件」といいます。)を厳守します。
1. 本アクションの実施
当団体は、本大会の機運醸成及びオリンピック・パラリンピックのレガシー創出に向けて、貴法人が適宜定めるガイドライン(東京 2020 参画プログラムガイドラインを含みます。)、仕様、指示及び基準(以下、総称して「貴ガイドライン等」といいま す。)、その他関係規則及び貴法人の適宜の指示に従って、本アクションを実施しま す。特に、当団体は、本アクションの実施にあたっては、スポンサーのマーケティング活動を妨害する活動、営利を目的とする活動、特定の思想、宗教の布教・勧誘又は政治的な宣伝・主張を目的とする活動その他のガイドラインにおいて「対象とならないアクション」として列挙される活動を行わないことを確認します。
2. 使用許諾
当団体は、貴法人から受けたマーク等の使用許諾(以下「本使用許諾」といいます。)が、本実施条件に定める条件の下、マーク等を、本アクションのみにおいて、非独占的、譲渡不可、無償、かつ、制限付きで使用するとの内容であることに同意します。なお、当団体は、本アクションの認証区分に応じて、東京 2020 公認プログラムに係
るマーク等又は東京 2020 応援プログラムに係るマーク等のいずれかのみを使用することができ、その双方を使用することはできないことに同意します。
3. 使用期間
当団体は、(1)本アクションが終了した日、又は、(2)貴法人がその裁量において当団体に本使用許諾の取消を電子メールを含む書面(以下「書面」といいます。)により通知した日のいずれか早い日まで、本アクションに対してマーク等を使用することがで
き、本アクションの実績報告におけるマーク等の使用を除き、当該日の翌日以降はマーク等を一切使用しないことを誓約します。
4. 使用条件
当団体は、マーク等を、(1)本使用許諾が有効である間のみ国内において、(2)別途、当団体が貴法人に提出する申請書に基づき貴法人が承認した範囲内でのみ、(3)貴ガイドライン等に従って、(4)第三者又はいかなる商業活動・営利活動・特定の思想、宗教の布教・勧誘又は政治的な宣伝・主張を目的とする活動とも関連させない方法での
み、使用します。
また、当団体は、マーク等の使用に際し、本アクションに協力する全ての組織及びその役員、従業員等(以下、総称して「実施パートナー」といいます。)の名称、ロゴマーク等、実施パートナーが特定されうる表示を貴法人の書面による事前の承認なしに露出させないことを誓約します。加えて、当団体は、実施パートナーに対して、実施パートナーのスポンサーが、貴法人、本アクション及び本大会との何らかの関係を示唆するために当団体との関与に言及することを禁止することを義務づけることに同意します。
なお、当団体は、本アクションの実施においては、履行確認や視察等、必要に応じて貴法人の参加を認め、貴法人に協力するものとします。また、本アクションの内容や運営に関する貴法人からの指導・助言に対しては、誠実に対応し、また実施パート ナーをして誠実に対応させることを誓約します。
5. 使用承認
当団体は、貴ガイドライン等に従い、個別の本アクションごとに、本アクションの申請書等及び本アクションにおけるマーク等の使用方法をマーク等の付与が必要な時期から遡って 1 ヶ月前までに貴法人に提出するものとし、貴法人の書面による承認を得
た上で、貴法人が定める「東京 2020 参画プログラムマーク等取扱い基準」に従って、マーク等を使用し、本アクションを実施します。
6. 報告義務
当団体は、マーク等を使用した本アクションについて、貴ガイドライン等に従って、貴法人が都度求めるとき、又は本アクションの終了後 2 ヶ月以内に、貴法人へ所定の様式により実績報告することに同意します。また、本アクションの中止及び内容の変更が生じた場合には、速やかに貴法人へ書面により通知を行うことに同意します。 また、貴法人が、本大会の機運醸成やオリンピック・パラリンピックのレガシー創出に向けた取組に使用する目的で、当団体からの報告内容その他本アクションに関する一切の情報を、無償で複製、改変、公表等することを許諾します。また、当該情報に肖像権、著作xxの第三者の権利が含まれている場合には、当団体は、当該情報の複製、改変、公表等に必要な権利処理等を自ら実施することに同意します。
7. 禁止事項
当団体は、本使用許諾にかかわらず、貴法人が承認した使用態様以外の態様でマーク等を使用せず、マーク等を変更、修正、改変又は翻案せず、かつ、マーク等と類似する標章を制作又は使用しません。
8. 認証又は許諾の取消
当団体は、本実施条件又は貴ガイドライン等に違反した場合、その他貴法人において当団体によるマーク等の使用を不適当と認める場合に、貴法人がその裁量により、是正を求め、また、当団体の主体登録、本アクションの認証又は本使用許諾(以下、総称して「本認証等」といいます。)の全部若しくは一部をいつでも取り消すことができることに同意し、本認証等の取消の結果として当団体が被る一切の罰金、罰則、損
失、費用又は経費については自らが負担し、貴法人に一切の責任や負担を負わせません。
また、当団体は、本認証等の全部又は一部が取り消された場合には、貴法人の指示に従って、(1)本アクションの実施及びマーク等の使用の全部又は一部を直ちに中止するとともに、(2)当団体が所有又は管理する物件であってマーク等が付されているものの全部又は一部を貴法人に返還し、若しくは廃棄し、又はマーク等に係る部分を完全に抹消します。
9. 権利帰属
当団体は、マーク等に係る商標権、著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含みますが、これに限りません。)、意匠権その他一切の知的財産権が、貴法人に帰属することを確認し、同意するとともに、これを争いません。
また、当団体は、本アクションにおいて、当団体が制作した映像、写真、資料その他制作物について、貴法人、IOC、IPC、JOC 又は JPC が、オリンピック・パラリンピックムーブメントの醸成又はレガシー活動の目的に限り、その広報活動等におい て、全世界において、無期限で、無償で使用する場合があることにあらかじめ同意します。
10. 非保証等
当団体は、(1)マーク等及び本アクションに関するあらゆる事項(マーク等の権利帰属及びマーク等の使用が第三者の権利を侵害しないことを含みます。)について貴法人が一切保証しないこと、及び、(2)当団体がマーク等の使用及び本アクションの実施に関し一切の責任を負う旨を理解し、同意します。また、当団体は、貴法人及び貴法人の代表者、役員、従業員、コンサルタント、代理人、契約者(スポンサー、サプライ
ヤー、ライセンシー及び放送事業者を含みますが、これらに限りません。)、その他関係者(以下、総称して「貴法人等」といいます。)に対して、xxx等及びその使用並
びに本アクションに関する一切の責任追及を行いません。
11. 免責
当団体は、当団体又は実施パートナーその他本実施条件に基づき当団体が監督する第三者によるマーク等の使用、本アクションの実施又は本実施条件の違反(以下、総称して「責任原因」といいます。)に関し、直接又は間接に生じるあらゆる請求、責任及び費用から貴法人等を免責し、一切の損害を被らせません。万が一、責任原因に起因して貴法人等が何らかの損失を被った場合には、当団体はその一切を賠償するものとします。
12. 譲渡禁止
当団体は、当団体の主体登録、本使用許諾、マーク等の使用権、本アクションに係る認証その他本実施条件に基づく一切の権利又は義務を、貴法人の書面による事前の承認なく、譲渡し、貸与し、担保提供し、又は委託しません。
13. 表明保証
(1)当団体は、当団体が営利団体(スポンサー企業を除く)ではないことを表明します。
(2)当団体は、主体登録の申請にあたって当団体が貴法人に提供した情報がxxかつ正確であること、及び以下のいずれにも該当しないことを表明します。
ア)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第
147 号)第 8 条第 2 項に掲げる処分を受けている団体及びその役職員又は構成員
イ) ア)に掲げる者から委託を受けた者並びに(1)に掲げる者の関係団体及びその役職員又は構成員
ウ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122
号)第 2 条に規定する営業を行う者
エ)特定商取引に関する法律(昭和 51 年法律第 57 号)第 33 条に規定する連鎖販売取引を行う者
オ)税法違反(法人税法(昭和 40 年法律第 34 号)違反、所得税法(昭和 40 年
法律第 33 号)違反、地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)違反(法人事業税、個人事業税))がある者
カ)政治団体又はこれに類する者
キ)法令、公序良俗に反すると認められる行為を行う者
ク)暴力団、暴力団員、暴力団準備構成員、元暴力団員(但し、警察が離脱支援したものを除く。)、総会屋、社会標榜ゴロ等
(3)当団体は、貴法人等の培った品位、信用及びイメージを損なうような言動等を行わず、また、以下のいずれかに該当する行為も行わないことを保証します。
ア)相手方に対する暴力的な要求行為
イ)相手方の負うべき法的な責任を超えた不当な要求行為 ウ)相手方に対し脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
オ)その他の悪質な行為
(4)前三項に反した場合には、本認証等の全部又は一部の取消しを受けることがあることに同意し、当該取消決定を受けた場合には、これに異議を述べず、決定に従います。
14. 損害賠償
当団体は、本実施条件に定める条件の違反又は表明保証の違反により、貴法人が被ったあらゆる損失に対する責任を負うことに同意します。
15. 委託
当団体は、本実施条件において認められる範囲内で本アクションを実施し又はマーク等を使用するにあたり、第三者との間で業務委託契約その他の契約を締結する場合には、当該第三者に対し、書面により本実施条件に基づき当団体が負う義務と同等の義務を負わせ、当該第三者を監督するとともに、当該第三者によるあらゆる行為について一切の責任を負います。
16. 機密保持等
(1)当団体は、本実施条件提出の事実及びその内容並びに貴法人がマーク等の使用許諾又は本アクションに関連して提供する機密性の高いあらゆる資料及び情報について、その機密を厳守することに同意し、それらを本アクションの実施以外の目的で使用したり、第三者に開示したりしてはならないことに同意します。但し、法律又は管轄権のある裁判所若しくはその他の機関の命令により要求される場合であって、その旨を事前に貴法人に通知した場合はその限りでないことに同意します。
(2)当団体は、本実施条件その他当団体が貴法人に提出その他の開示した個人情報その他の情報を、貴法人が貴ガイドライン等に基づく運営及び関連情報の連絡の目的に利用すること、並びに貴法人が別途公表する個人情報保護方針に従って取り扱われることに同意します。
17. 準拠法
当団体は、本実施条件及び本アクション並びにこれらに関連する一切の事項に係る準拠法を日本法とすることに同意します。
18. 管轄
当団体は、本実施条件及び本アクション並びにこれらに関連する一切の事項に関する紛争について、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄とすることに同意します。
19. 特記事項(アンブッシュマーケティングの禁止)
(1)当団体は、国際オリンピック委員会(以下「IOC」といいます。)・国際パラリンピック委員会(以下「IPC」といいます。)の TOP スポンサー又はワールドワイ ド・パラリンピック・パートナー及び本大会に係る貴法人のローカルスポンサー(以下、総称して「TOP スポンサー等」という。)の製品カテゴリーに含まれる製品又はサービスの調達に関して、以下の各号の区分に従い、当該各号に規定する事項を遵守します。
ア)東京 2020 公認プログラムの場合: 当団体は、TOP スポンサー等の製品カテゴリーに含まれる製品又はサービスを新規に調達する場合、事前に貴法人と協議した上で、TOP スポンサー等に対し、当該製品又はサービスの供給機会を提供することに同意します。
イ)東京 2020 応援プログラムの場合: 当団体は、TOP スポンサー等の製品カテゴリーに含まれる製品又はサービスを新規に調達する場合、事前に貴法人と協議した上で、TOP スポンサー等に対し、当該製品又はサービスの供給機会を提供することに配慮することに同意します。
(2)当団体は、IOC、IPC、日本オリンピック委員会、日本パラリンピック委員会又は貴法人(以下、総称して「IOC 等」といいます。)の事前の承認なく、当団体自身又は当団体の商品若しくはサービス(以下、総称して「当団体商品等」といいま す。)について、IOC 等のいずれかによって提供、選定、承認、保証、推奨若しくは同意されたものであること又はこれらに類するものであると表明しないこと及びそのように受け取られるおそれのある行為をすることが「アンブッシュマーケティング」として禁止されることを確認し、本アクションの実施及びその他の活動に際して、アンブッシュマーケティングを行わないことを誓約します。また、当団体は、本アク ションの実施に際しては、会場における又は参加者によるアンブッシュマーケティングを防止し解決するために必要な合理的な措置を講じるものとし、アンブッシュマーケティングを把握した場合には直ちに、貴法人に対し書面により通知し、必要な調査を行うことに同意します。
(3)当団体は、貴法人の事前の承認なく、前項に該当する他、当団体自身又は当団体商品等と、2020 年に開催される第 32 回オリンピック競技大会及び第 16 回パラリンピック競技大会又はオリンピックムーブメントとを関連付ける行為を行わないこ と、また、そのように受け取られるおそれのある行為をしないことを誓約するものとします。
(4)当団体は、本アクションを実施する際は、貴法人の指示に従って本アクションの実施主体を適切に表示するものとし、貴法人が共催者となる場合を除き本アクションの実施主体が貴法人であるとの誤認を招かないような措置を講じるものとします。
提出用
公益財団法人東京オリンピック・ パラリンピック競技大会組織委員会会長 x xx x
誓約書兼同意書
当団体は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下「貴法人」といいます。)に対して、2020 年に開催される第 32 回オリンピック競技大会及び東京 2020 パラリンピック競技大会(以下、総称して「本大会」といいます。)に関する東京
2020 参画プログラムを構成する東京 2020 公認プログラム又は東京 2020 応援プログラムとして、当団体が申請し、都度貴法人から承認を受けた全ての事業又はイベント(以下「本アクション」といいます。)について、本アクションの実施、並びに、東京 2020 公認プロ
グラム又は東京2020 応援プログラムに関するロゴマーク及びプログラム名称(「オリンピッ
ク」、「パラリンピック」、「東京 2020 大会」等の大会名称等その他の本大会を想起させる文
言を含み、以下、総称して「マーク等」といいます。)の使用に関し、「東京 2020 参画プログラム実施条件」に定められた事項を厳守します。
平成 年 月 日
住 所:
名 称:
代表者: ㊞