Contract
当座貸越契約規定および金銭消費貸借契約規定
借主および連帯保証人は、アイフル株式会社(以下、「乙」という。)の保証に基づく、株式会社xx銀行(以下、「甲」という。)との取引について、次の各条項を契約内容とすることに同意します。当座貸越契約規定に関する条項 第17条(借主からの相殺)
第1条(当座貸越契約の成立) 1. 借主は、期限の到来している借主の預金、その他甲に対する債権と本契約による債務とを、その債務の期限が
1. 本当座貸越契約は、借主からの申込を甲が審査のうえ、承諾したときに成立するものとします。
未到来であっても、相殺することができます。
2. 本取引による個別の借入契約は、銀行からの金銭の交付の都度、個別に成立するものとします。 2. 借主は、相殺計算を実行する場合は、甲所定の日までに甲へ書面により相殺の通知をするものとし、預金、そ
第2条(当座貸越契約における取引方法)
1. 本当座貸越契約による取引は当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出しまたは引受けあるいは公共料金等の自動支払は行わないものとします。
2. 当座貸越取引は、甲から交付を受けた「カード」(以下、「カード」という。)による現金自動支払機もしくは現金自動預入支払機(以下、総称して「受払機」という。)からの引出しまたは甲所定の請求書に届出の印章により記名捺印のうえ甲に提出し、請求書記載の金額を払出しする方法により行うこととします。
の他の債権の証書、通帳は届出の印鑑を押印して直ちに甲に提出するものとします。
3. 前々項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金、その他の債権の利率については、甲の定めによるものとします。
4. x条による相殺計算の結果、借主の債権に残余金が生じたときは、借主はその残余金を指定口座へ入金する方法により返還を受けることとします。
第18条(xによる充当の指定)
第3条(貸越極度額) 甲が相殺する場合に、借主に本契約による債務の他にも甲に対し直ちに返済しなければならない債務があり、
1. 貸越極度額は、要項記載の通りとします。
2. 前項にかかわらず、甲が必要と認めた場合には、貸越極度額をいつでも減額することができるものとします。
3. 借主は、貸越極度額が減額された場合には、直ちに減額後の貸越極度額を超える貸越金を支払うものとします。また、以降の取引も本契約の条項により取扱われるものとします。
第4条(取引期間)
1. 取引期間は契約日から3年後の応当日の属する月の月末日迄(甲休業日の場合は翌営業日)とし、この期間内はいつでも要項記載の貸越極度額を限度として貸越を受けられるものとします。ただし、1年毎に乙の審査があり承諾を必要とします。
2. 取引期間満了までに所定の手続きをとり、xが取引期間の延長を認めた場合は、当該取引期間は延長されるものとします。
3. 取引期間が延長されない場合、次によることとします。
① カードは甲に返却するものとします。
② 取引期間満了日の翌日以降、この取引による当座貸越は受けられません。
③ 当座貸越元利金がある場合は、取引期間満了日までに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
4. 借主について相続が開始した場合は、第1項の定めにかかわらず、取引期間は終了するものとし、借主の相続人等がカードを使用した当座貸越を受けることはできません。
これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、甲は、適当と認める順序により充当し、これを借主に通知するものとします。この場合、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
第19条(借主による充当の指定)
1. 借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務の他にも甲に対して債務があり、これらの債務全額を消滅させるに足りないときは、借主が充当する順序を指定することができます。
2. 前項による充当の順序を指定しなかった場合、甲は、適当と認める順序により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べないものとします。
3. 借主の債務のうちひとつでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前々項の指定により甲の債権保全上支障が生じるおそれがある場合は、甲は、遅滞なく異議を述べたうえで、相当の期間内に、甲の指定する順序により充当することができるものとします。この場合、甲は、借主に充当の順序、結果を通知するものとしま
4. 前2項によって甲が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については、その期限が到来したものとして、甲はその順序方法を指定することができるものとします。
第20条(危険負担、免責条項等)
1. 借主が甲に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は甲の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、甲が請求した場合には、借主は直ちに代り証書等を差し入れます。なお、借主の差し入れた担保についても同様とします。
第5条(当座貸越契約における利息、損害金) 2. 前項に定める事由によって甲または乙に損害が生じた場合には、その損害については借主の負担とします。
1. 貸越金の利息は、毎月要項記載の約定返済日に貸越元金に組み入れるものとします。 3. xが、証書等の印影を、借主の届け出た印鑑と相当の注意をもって照合し、借主に相違ないと認めて取引した
2. 前項の利息額は、前回約定返済日(初回は最初の貸越発生日)から今回約定返済日の前日までの間の毎日の最終
貸越残高に対し、要項記載の貸越利率により甲所定の方法で計算するものとします。
3. 利息の貸越元金組み入れにより、貸越金が貸越極度額を超えることとなる場合は、貸越極度額を超える金額を直ちに支払います。
4. 本契約による債務を履行しなかったときは、要項記載の割合による損害金を支払います。この場合の計算方法
ときは、印章、証書等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は、甲は、責任を負わないものとします。
4. 甲が、借主に対する権利の行使もしくは保全または担保の取立てもしくは処分に要した費用、借主が自己の権利を保全するために甲に協力を依頼した場合に要した費用は、借主または担保権設定者の負担とします。
は、1年を365日とした日割計算によるものとします。 第21条(届出事項の変更)
5. 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、甲は利率、損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
6. 前項による利率、損害金の料率の変更の内容は、甲の店頭等に掲示するものとします。なお、変更日以降の取引も本契約の条項により取扱われるものとします。
第6条(約定返済)
1. 貸越金については、毎月要項記載の約定返済日に要項記載の約定返済額を返済します。
2. 当月の約定返済日における貸越残高が約定返済額以下のときはその残高を当月の約定返済額とします。
第7条(随時返済)
1. 毎月の約定返済の他、借主は任意の金額を随時返済できるものとします。なお、この随時返済を行った場合においても毎月の約定返済は通常通り行うものとします。
2. 前項の随時返済は、自動引落の方法によらず、借主が甲の店頭で申込むか、受払機を使用する方法によるものとします。
3. 前々項の随時返済によって、その後の約定返済日・約定返済額は変更されないものとします。
1. 借主は、その印章、氏名、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他甲に届け出た事項に変更があった場
合には、直ちに書面により甲に届出るものとします。
2. 前項の届出を怠る、あるいは借主が甲からの請求を受領しないなど借主の責に帰すべき事由により、甲が行った通知または送付書類等が延着しまたは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとしま
第22条(報告、調査等)
1. 甲から請求があった場合は、借主は甲に対して、借主および連帯保証人の財産、経営、業況等について遅滞なく報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
2. 借主および連帯保証人の財産、経営、業況等について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがある場合には、甲に対して遅滞なく報告するものとします。
3. 借主または連帯保証人について、後見、保佐、補助が開始しもしくは任意後見監督人の選任が家庭裁判所の審判によりなされたときは、その旨を書面により直ちに甲に対して報告するものとし、報告内容に変更または取消が生じた場合も同様とします。なお、xx後見等が開始されてから、それを甲に報告するまでの期間に当該取引により生じた損害については、甲は責任を負わないものとします。
第23条(反社会的勢力の排除)
第8条(解約、中止) 1. 借主または連帯保証人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団
1. 金融情勢の変化、借主または連帯保証人の信用不安等本契約による債権保全を必要とする相当の事由があると
きは、甲はいつでも貸越の中止、または本契約を解約することができるものとします。
2. 前項により甲が貸越を中止しまたは本契約を解約した場合には、直ちにローンカードを返却し、貸越元利金全額を支払うものとします。
準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
金銭消費貸借契約規定に関する条項 ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
第9条(金銭消費貸借契約の成立)
本金銭消費貸借契約は、xが表記借入金額を借主に対し交付した時に成立するものとします。
第10条(金銭消費貸借契約における利息、損害金)
1. 利息は毎回返済部分ごとに甲所定の計算により算出したうえ、各返済日に支払います。ただし、借入日から初回返済日までの期間が元利金の返済間隔に満たない場合は、1年を365日とした日割計算によるものとします。
2. 金融情勢の変化、その他相当の事由がある場合には、甲は利率、損害金の料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。
3. 本契約による債務を履行しなかったときは、支払うべき元金に対して要項記載の割合による損害金を支払いま
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、
不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 借主または連帯保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
す。この場合の計算方法は、1年を365日とした日割計算によるものとします。 ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
第11条(繰上返済) ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為
1. 期限前に本契約による債務を返済しようとする場合には、あらかじめ甲の承諾を受けるものとします。 ⑤ その他前各号に準ずる行為
2. 債務を一部繰上返済する場合は、返済元金に応じて以降の各返済日を繰上げるものとします。 3. 借主または連帯保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに
3. 前項および前々項の場合、甲が請求したときは、借主は、甲の指示する割合、時期ならびに方法により手数料
ならびに利息を支払うものとします。
4. 甲が、本条に基づいて取扱いをしたことにより、万一事故、損害等が生じた場合には、甲の責に帰すべき場合
該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、借主は甲から請求があり次第、甲に対する一切の債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
を除き、借主が負担するものとします。 4. 借主または連帯保証人が暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに
当座貸越契約規定および金銭消費貸借契約規定共通条項第12条(約定返済額等の自動引落)
1. 借主は、約定返済額等の支払いのため、毎月約定返済日までに約定返済額相当額を、要項記載の返済用預金口座(以下、「指定口座」という。)に預け入れるものとします。
2. 甲は、毎月約定返済日に当座勘定規定、普通預金規定に基づく小切手、払戻請求書および通帳なしに、指定口座から引落のうえ返済に充当するものとします。ただし、指定口座の残高が毎月の約定返済額に満たない場合には、甲はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
3. 借主は、指定口座の残高が約定返済額に不足する場合は、直ちに不足額を預け入れるものとし、預け入れ後いつでも甲は、損害金を加算のうえ前項と同様に処理できるものとします。
4. 指定口座から引落とす際に、他にも支払提示された小切手、手形その他指定口座から支払いをなすべきものがあるときは、その支払いと前項および前々項による引落xxいずれを先にするかは甲の任意とするものとしま
5. 甲が本条に基づいて取扱いをしたことにより、万一事故、損害等が生じた場合には、甲の責に帰すべき場合を
該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借主との取引を継続することが不適切である場合には、甲の請求によって、借主は甲より割引を受けた全部の手形および電子記録債権について手形記載の金額および電子記録債権の債権額の買戻債務を負担し、直ちに弁済しま す。借主がこの債務を履行するまでは、甲は手形所持人または電子記録債権の債権者としていっさいの権利を行使できるものとします。
5. 第3項または第4項の規定の適用により、借主に損害が生じた場合にも、甲になんらの請求をしません。また、甲に損害が生じたときは、借主がその責任を負います。
6. 第3項または第4項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本契約は失効するものとします。第24条(連帯保証)
1. 連帯保証人は、借主が本契約による取引によって負担する一切の債務について、借主と連帯して保証債務を負い、その履行については、この規定に従うものとします。また、保証極度額および元本確定期日は、表記要項のとおりとします。なお、元本確定期日の午前零時に主たる債務の元本が確定するものとします。
除き、借主が負担するものとします。 2. 連帯保証人は、借主の甲に対する預金、その他の債権をもって相殺はしないものとします。
第13条(諸費用の引落) 3. 連帯保証人は、甲が適当と認めるときは担保もしくは他の保証を変更、解除しても免責を主張しないものとし
本契約にかかるカード発行手数料、収入印紙代その他借主が負担しなければならない費用等は、甲所定の日 ます。
に、小切手または払戻請求書等なしに指定口座からの引落xxうえ支払いに充当することができるものとしま 4. 連帯保証人が、この保証債務を履行した場合、代位によって甲から取得した権利は、借主と甲が取引継続中
第14条(期限の利益の喪失)
1. 借主について次の各号の事由がひとつでも生じた場合には、甲から通知催告等がなくても当然に期限の利益を
は、甲の同意がなければこれを行使しないものとします。もし甲の請求があれば、その権利または順位を無償で譲渡します。
喪失し、直ちに債務を支払うものとします。 5. 連帯保証人が、借主とxとの取引について、他に保証をしている場合には、その保証はこの保証契約によって変更されないものとし、また、他に保証極度額の定めのある保証をしている場合には、その保証極度額にこの
① 支払の停止または、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立、
保証の額を加えたものとします。
その他これらに準ずる司法上の手続の開始ないし申立があったとき 6. 連帯保証人が、将来甲に対し他の保証をした場合も前項に準じるものとします。
② 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき 7. 連帯保証人が保証債務の整理について2013年12月5日に経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会
③ 借主の預金その他の甲に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
④ 住所変更の届出を怠るなど借主の責に帰すべき事由によって、借主の所在が不明となったとき
2. 借主について次の各号の事由がひとつでも生じた場合には、甲からの請求によって期限の利益を喪失し、直ち
および日本商工会議所が事務局)が公表した経営者保証に関するガイドライン(公表後の改定内容を含む。以下「ガイドライン」という。)に則った整理を申し立てた場合には、甲はガイドラインに基づき当該整理に誠実に対応するよう努めます。
に債務を支払うものとします。 8. 連帯保証人は、甲に対して、次の各号に定める事項がxxかつ正確であることを表明および保証します。
① 甲に対する債務の一部でも履行を遅滞したとき ① 借主が連帯保証人に対し、借主の財産および収支の状況に関する情報を提供したこと
② 担保の目的物について差押または競売手続の開始があったとき
③ 本契約もしくは甲との他の取引約定のひとつにでも違反したとき、または甲への報告もしくは甲に提出す
② 借主が本契約に基づく債務以外に負担している債務の有無ならびにその額および履行の状況に関する情報を提供したこと
る借主の財務状況を示す書類に重大な虚偽の内容がある等の事由が生じたとき ③ 本契約にもとづく債務の担保として他に提供し、または提供しようとするものがあるときは、その旨およ
④ 連帯保証人が前項または本項の各号のひとつにでも該当したとき
⑤ その他甲の債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
第15条(連帯保証人に対する履行の請求の効力)
甲が連帯保証人に対して履行の請求をしたときは、借主に対しても、当該履行の請求の効力が生じるものとします。
第16条(甲からの相殺)
1. 甲は、本契約による債務のうち期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって返済しなければならない場合には、借主の甲に対する預金、その他甲に対する債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらずいつでも相殺することができます。
2. 前項の相殺ができる場合は、甲は事前の通知および所定の手続を省略し、借主に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、xは借主に対して充当した結果を通知するものとします。
3. 甲が前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、利率については、甲の定めによるものとします。
び状況にかかる情報を提供したこと
9. 連帯保証人は、借主の取締役である等民法第465条の9に定める者に該当することを表明および保証します。
第25条(契約の変更)
1. 甲は、民法第548条の4の定めに従い、予め、効力発生日を定め、本契約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、インターネットその他の適切な方法で借主に周知した上で、本契約を変更することができるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用できるものとします。
第26条(準拠法・合意管轄)
1. 本契約並びに本契約に基づく諸契約および諸取引の契約準拠法は日本法とします。
2. 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、訴額等のいかんにかかわらず、甲の本店および支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
保証委託約款
委託者および連帯保証人は株式会社xx銀行(以下、「甲」という。)との当座貸越契約(カードローン)または金銭消費貸借契約(証書貸付)に基づく債務の保証をアイフル株式会社(以下、「乙」という。)に委託することにつき、次の各条項を確約します。
第1条(保証委託) 第10条(調査・報告)
1. 委託者および連帯保証人は、乙に、甲との間の表記の要項による当座貸越契約(カードローン)または金銭消費貸借契約(証書貸付)に基づく債務の保証を委託します。
2. 前項の保証は、甲乙間の約定に基づいて行われるものとします。ただし、甲乙間の保証契約にかかる「保証極度額」「元本確定期日」は、委託者と甲の当座貸越契約要項記載の「保証極度額」「元本確定期日」とします。
3. 委託者および連帯保証人は、本契約の締結にあたり必要となる法律上の手続を経ていることを表明し、これを保証します。
4. 連帯保証人が保証債務の整理について2013年12月5日に経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会および日本商工会議所が事務局)が公表した経営者保証に関するガイドライン(公表後の改定内容を含む。以下「ガイドライン」という。)に則った整理を申し立てた場合には、乙はガイドラインに基づき当該整理に誠実に対応するよう努めます。
第2条(保証料)
委託者が前条第1項の保証により借入をするときは、乙所定の保証料を甲乙間で定める支払方法に従い支払います。
第3条(担保の提供)
1. 委託者または連帯保証人の資力ならびに信用等に著しい変動が生じたときは、直ちに乙に通知し、乙の承諾した連帯保証人をたてまたは相当の担保を差し入れます。
2. 乙に差し入れた担保は、必ずしも法定の手続によらず、一般に適当と認められる方法・時期・価格等により乙において処分できるものとします。
第4条(求償権の事前行使)
1. 委託者または連帯保証人が、次の各号の一つに該当したときは、乙は第7条第1項の弁済前に求償権を行使することができるものとします。
① 仮差押、差押もしくは競売の申立てを受けたとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき、または清算の手続きに入ったとき
1. 委託者または連帯保証人の氏名、名称、商号、代表者、住所、電話番号等の事項について変更があったときは、直ちに乙に対して書面により通知し、乙の指示に従いま す。
2. 委託者および連帯保証人が前項の通知を怠ったため、乙が委託者および連帯保証人から最後に届出のあった商号、氏名、住所に宛てて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。
3. 財産・経営・業況等について乙から請求があったときは、直ちに乙に対して報告し、また乙の指示に従います。
4. 乙が委託者または連帯保証人について、その財産、収入、信用等を調査しても、委託者または連帯保証人はこれに異議を述べないものとします。
5. 委託者または連帯保証人の財産の調査について、乙が必要とするときは、乙を委託者または連帯保証人の代理人として、市区町村の固定資産台帳等の公簿を閲覧することに同意します。
6. 委託者または連帯保証人の所在地の調査について、乙が必要とするときは、乙を委託者または連帯保証人の代理人として、住民票および戸籍謄(抄)本を請求することに同意します。
7. 財産・経営・業況等について重大な変動が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに乙へ報告し、その指示に従います。
8. 乙の請求があるときは、本契約にかかる債務の履行につき、直ちに強制執行をうけるべき旨を記載したxx証書の作成に必要な手続を行います。
第11条(費用の負担)
乙が第7条第1項の弁済によって取得した権利の保全もしくは行使または担保の保全、行使、もしくは処分に要した費用および本契約から生じた一切の費用は、委託者の負担とし、乙の請求により直ちに償還します。
② 公租公課につき差押または保全差押を受けたとき 第12条(連帯保証)
③ 振出した手形・小切手・電子記録債権が不渡となったとき 1. 連帯保証人は、本契約の各条項を承認のうえ、第2条の保証料債務、第8条の償還債務
④ 担保物件が滅失したとき
⑤ 債務の一部でも履行を遅滞したとき
ならびに前条の費用償還債務の全額につき、委託者と連帯して履行の責を負います。
⑥ 甲または乙に対する他の債務の一つでも期限の利益を喪失したとき 2. 乙に差入れた担保または保証人につき、乙が変更、解除、放棄、返還等をしても、連
⑦ 乙に対する住所変更の届け出を怠る等委託者または連帯保証人の責に帰すべき事
由によって、乙において委託者または連帯保証人の所在が不明となったとき
⑧ その他債権保全のため必要とする相当の事由が生じたとき
2. 前項により求償権を行使する場合には、委託者は民法第461条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合にも同様とします。
第5条(連帯保証人に対する履行の請求の効力)
乙が連帯保証人に対して履行の請求をしたときは、委託者に対しても、当該履行の請求の効力が生じるものとします。
帯保証人の責任には変動を生じないものとします。甲から乙に移転し、または譲渡された担保についても同様とします。
3. 連帯保証人が甲に対して乙の保証にかかる債務につき保証をし、または担保の提供をしたときは、乙と連帯保証人との間の求償および代位の関係を次のとおりとします。
① 乙が第7条第1項の弁済をしたときは、連帯保証人は乙に対して第8条の求償権全額を償還します。
② 乙が第7条第1項の弁済をしたときは、連帯保証人が当該債務につき甲に提供した担保の全部について乙が甲に代位し、第8条の求償権の範囲内で甲の有していた一切の権利を行使することができます。
第6条(中止、解約) ③ 連帯保証人が甲に対する自己の保証債務の弁済をしたとき、または連帯保証人が
1. 委託者または連帯保証人が第4条第1項の各号の一つに該当しまたは甲乙間の契約が解
約されたときは、乙が委託者および連帯保証人の同意なしに保証を中止または解約することができ、委託者または連帯保証人はこれに異議を述べないものとします。
2. 委託者および連帯保証人は、前項により乙から中止または解約されたときは、直ちに
甲に提供した担保の実行がなされたときは、連帯保証人は、乙に対して何らの求償をしません。
4. 連帯保証人は、借主の取締役である等民法第465条の9に定める者に該当することを表明および保証します。
債務の弁済その他必要な手続きをとり、乙に負担をかけないものとします。 第13条(借入約定)
乙の保証により甲と取引することについては、本契約のほか、委託者および連帯保証
第7条(代位弁済)
1. 委託者が甲に対する債務の全部または一部の履行を遅滞したため、またはその他甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙は委託者および連帯保証人に対して何ら通知、催告を要せず、履行の方法、金額等について甲乙間の約定に基づいて弁済するものとし、委託者または連帯保証人
人と甲の間で締結した当座貸越契約(カードローン)または金銭消費貸借契約(証書貸付)の各条項に従うものとし、当座貸越契約(カードローン)または金銭消費貸借契約(証書貸付)の契約内容が変更されたときは、本契約の内容も当然に変更されるのものとします。
はこれに異議を述べないものとします。 第14条(契約の変更)
2. 乙の前項の弁済によって甲に代位する権利の行使に関しては、委託者および連帯保証人が甲との間で締結した契約のほか、本契約の各条項が適用されます。
第8条(求償権の範囲)
乙が前条第1項の弁済をしたときは、委託者および連帯保証人は、乙に対してその弁済額およびこれに対する弁済の日の翌日から償還まで年14.6%の割合による遅延損害金ならびに弁済をするにあたって要した費用その他の損害を償還します。この場合の遅延損害金は、1年を365日(閏年は年366日)とした日割計算によるものとします。
第9条(弁済の充当順序)
委託者または連帯保証人の乙に対して弁済した金額が、本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当されても異議ありません。なお、委託者または連帯保証人について、乙に対する複数の債務があるときも同様とします。
金融情勢の変化、その他相当の事由により、第1条第2項の契約内容について、その変更がなされたときは、変更後の契約内容が適用されることに同意します。
第15条(求償権の譲渡)
乙は、第8条に定める求償権を、委託者または連帯保証人の同意なく、いつでも第三者に譲渡することができます。
第16条(管轄裁判所の合意)
訴訟行為については、乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所を以って専属的合意管轄裁判所とします。