Contract
D.e-Net ワイヤレス with SORACOMサービス契約約款
2019 年 1 月
株式会社トヨタシステムズ
目 次
第 1 章 x x 4
第1条(約款の適用) 4
第2条(約款の変更) 4
第3条(細則) 4
第4条(用語の定義) 4
第 2 章 D.e-Net ワイヤレス with SORACOM サービスの種別等 6
第5条(本サービスの定義) 6
第6条(サービスの品目) 6
第7条(提供区域および提供条件) 6
第 3 章 契 約 7
第8条(契約の単位) 7
第9条(契約の成立) 7
第10条(最低利用期間) 7
第11条(運用責任者) 7
第12条(契約者の義務および責任) 8
第13条(権利義務の譲渡禁止) 8
第14条(契約者の地位の承継等) 8
第15条(契約者の氏名等の変更の届出) 8
第16条(本サービスの品目の変更の申込み) 9
第17条(契約者からの契約の解約) 9
第18条(当社からの契約の解約) 9
第19条(サービスの廃止) 9
第20条(禁止事項) 9
第21条(契約解除) 10
第22条(秘密保持および個人情報保護) 11
第 4 章 サービス提供の中断および利用停止 12
第23条(サービス提供の中断) 12
第24条(利用停止) 12
第 5 章 接続専用線の収容等 13
第25条(接続専用線の収容等) 13
第 6 章 SIM および通信機器等 14
第26条(SIM の使用) 14
第27条(XXX の返還) 14
第28条(通信機器の利用) 14
第29条(通信機器に異常がある場合の検査) 14
第30条(契約者端末設備の維持管理等) 14
第 7 章 料 金 等 15
第31条(本サービス利用料金) 15
第32条(一時料金の支払義務) 15
第33条(月額料金の支払義務) 15
第34条(従量料金の支払義務) 15
第35条(月額料金および従量料金の計算方法) 15
第36条(消費税等相当額) 16
第37条(料金等の支払方法) 16
第38条(割増違約金) 16
第39条(延滞金) 16
第40条(端数処理) 16
第 8 章 保証の限界 16
第41条(保証の限界) 16
第42条(賠償責任の免責) 16
第43条(問題解決) 16
第44条(本サービス利用契約終了後の措置) 17
第 9 章 損 害 賠 償 18
第45条(責任の制限) 18
第46条(免責) 18
第 10 章 保 守 19
第47条(当社の維持責任) 19
第48条(本サービス用設備の修理または復旧等) 19
第49条(指定通信事業者等設置の電気通信設備の維持責任) 19
第 11 章 雑 則 20
第50条(利用目的) 20
第51条(反社会的勢力の排除) 20
第52条(著作xx) 20
第53条(バージョンアップ) 20
第54条(第三者への委託) 21
第55条(一部無効) 21
第56条(準拠法) 21
第57条(紛争の解決) 21
附 則 21
第1章 x x
(約款の適用)
第 1 条 株式会社トヨタシステムズ(以下、「当社」といいます。)は、D.e-Net ワイヤレス with SORACOMサービス契約約款(以下、「この約款」といいます。)を定め、この約款に基づき D.e-Net ワイヤレス with SORACOM サービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 当社は、この約款に附帯して必要に応じて特約を定めることができることとします。この場合、特約はこの約款の一部を構成するものとし、この約款と特約が異なる場合には特約の定めが優先するものとします。
3 契約者は、この約款および特約を遵守しなければならないものとします。
4 この約款の定めは、国際電気通信連合憲章(平成 7 年 1 月 18 日条約第 2 号)、国際電気通信連合条約(平成 7 年 1 月 18 日条約第 3 号)、電気通信事業法(昭和 59 年 12 月 25 日法律第 86 号、以下「事業法」といいます。)および国内外の法令、その他電気通信事業者等が定める契約約款等により制限されることがあります。
(約款の変更)
第 2 条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合、当社のサービス提供条件は、変更後の約款によります。
2 前項により約款を変更する場合は、通知および説明に代えて、当社の指定するホームページに掲示します。
3 前項にかかわらず、契約者に不利な約款の変更に限り、その変更の効力発生日を定め、事前にその旨を契約者に書面、FAXまたは当社が定める電子メールでもって通知します。
(細則)
第 3 条 この約款に定めのない事項で本サービスの提供上、必要な細目については、当社がこれを定めることができるものとします。
(用語の定義)
第 4 条 この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
D.e-Net ワイヤレス with SORACOM サービス契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本サービス利用契約を締結している者 |
指定通信事業者 | 本サービスの提供にあたり、当社が専用線サービスおよびその他の電気通信サービスを受けるところの、当社が定める当社以外の電気通信事業者 株式会社ソラコム |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介するサービス |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路、その他の電気的設備 |
ATI (オールトヨタイントラネット) | 加入者規定に準拠して加入できるオールトヨタ会員制のイントラネット |
SIM | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、本サービスの提供のために当社が契約者に貸与するもの |
用語 | 用語の意味 |
通信機器 | 本サービスに接続するために利用する機器であって、契約者が別途用意するもの |
SMS | ショートメッセージサービスの略 |
接続専用線 | 本サービスの提供にあたり、当社が電気通信事業者(事業法第 9 条 による総務大臣の登録を受けた者または事業法第 16 条第 1 項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)から専用サービスを受けて契約者に提供する電気通信回線 |
消費税等相当額 | 消費税法(昭和 63 年 12 月 30 日法律第 108 号)および同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年 7 月 31 日法律第 226 号)および同法に関連する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額に相当する額(将来これらの法令が改正された場合、改正後の税額とします。) |
第2章 D.e-Net ワイヤレス with SORACOM サービスの種別等
(本サービスの定義)
第 5 条 本サービスは、当社が指定通信事業者の電気通信サービス等を利用して契約者に対し安全に ATI(オールトヨタイントラネット)への通信を提供するサービスです。
(サービスの品目)
第 6 条 本サービスには、次の品目・内容の基本サービスがあります。
サービス名 | 品目 | 内容 | |
(1) | D.e-Net ワイヤレス with SORACOM | plan-K | KDDI 株式会社(au)が提供するパケットデータ通信サービスを使って、ATI(オールトヨタイントラネット)へアクセスする ためのサービス。利用したパケット量に応じて課金。 |
(2) | plan-D | 株式会社 NTT ドコモが提供するパケットデータ通信サービスを使って、ATI(オールトヨタイントラネット)へアクセスする ためのサービス。利用したパケット量に応じて課金。 |
(提供区域および提供条件)
第7 条 本サービスは、当社が定める提供区域において提供します。ただし、指定通信事業者が定める電気通信サービスの提供区域において提供することもあります。
2 電気通信サービスのうち携帯電話サービスの電波を利用しているものについては、前項のサービス提供区域内であっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、xxx電波の伝わりにくいところによる通信の伝送速度が低下もしくは変動する状態、符号誤りが発生する状態または通信が全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。)となる場合があります。
3 当社と本サービス利用契約を締結することのできる契約者は、日本在住の自然人または日本法人とします。
第3章 契 約
(契約の単位)
第 8 条 当社は、第 31 条の料金表に定める単位ごとに、1 つの契約として締結します。
(契約の成立)
第 9 条 本サービス利用契約は、当社所定の契約申込書によるお客様からの申込みに対し、当社が承諾したときに成立します。
2 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの申込みを承諾しないことがあります
(1) 本サービスの申込者が契約申込書に虚偽の事実を記載していたことが判明したとき
(2) 申込者が、本サービスまたは当社が提供するその他のサービスの料金もしくは手続に関する費用等の支払いを怠ったことがあるとき
(3) 申込者の指定した支払口座が、収納代行会社または金融機関等により利用差止めをされていると
き
(4) 当社との間のいかなる契約にしろ、申込者が過去に不正使用等により契約解除または当社から利用停止をされたことがあるとき
(5) 本サービスの申込みを承諾することが技術的に困難であるとき
(6) 指定通信事業者が申込者の本サービスへの加入を拒否したとき
(7) 申込者に対する本サービスの提供により、当社もしくは第三者の知的財産権、所有権その他の権利を害するおそれがあるとき
(8) 申込者と第51条(反社会的勢力の排除)に定める反社会的勢力との関係が明らかになったとき、ま
たはその疑いがあるとき
(9) 前各号のほか、本サービスの申込みを承諾することが当社の業務の遂行に著しい支障をきたすと当社が判断したとき
(最低利用期間)
第 10 条 本サービスの最低利用期間は、サービスの利用開始日(当社が本サービスにかかる環境設定を完了させ本サービスの提供を開始した日をいいます。)から起算して第 31 条の料金表に定める期間とします。
2 前項の最低利用期間内に本サービス利用契約の全部または一部を解約する場合(サービスの品目を変更する場合も含みます。)は、契約者には当社に対し、第31 条の料金表に定める単位ごとに、残余の期間に対応する当社が定める料金を、当社が定める期日までに一括して支払って頂きます。
(運用責任者)
第 11 条 契約者は運用責任者を選任し、当社に対し当該運用責任者およびその連絡先(以下、これらを併せて「運用連絡先」といいます。)を当社所定の書面により届け出るものとします。ただし、本サービス利用契約成立時の運用連絡先の届出については、第 9 条(契約の成立)第 1 項の契約申込書の記載でもって足るものとします。
2 運用責任者が交代したときまたはその連絡先が変更したときは、ただちに契約者は当社に対し当社所定の書面によりその通知をするものとします。
3 運用責任者は当社との間で日本語での連絡、日本語での協議の任にあたるとともに、この約款に基づく本サービスの利用に支障をきたさないよう契約者設備等の正常稼動に努め、本サービスの利用適正化を図らなければならないものとします。
(契約者の義務および責任)
第 12 条 契約者は、本サービス利用に必要なSIM につき、善良な管理者の注意をもって維持管理するものとし、各電気通信事業者が指定通信事業者に対して課す管理義務その他の義務と同等の義務を遵守するものとします。
2 契約者は、本サービス利用に必要な契約者の通信機器につき、正常に稼働させるように維持管理するものとします。
3 契約者が、第 20 条(禁止事項)の各号の 1 に違反して、当社または指定通信事業者の組み込んだソフトウェア(以下、「組込みソフト」といいます。)を変更し、分析・解析しまたはその他の導体に連結した場合は、契約者には、その補修等に必要な費用を負担しただちに支払って頂かなければなりません。
4 契約者はSIM または通信機器に本サービスのために当社または指定通信事業者が組み込んだものと同じ目的のソフトウェアを重ねて使用してはならないものとします。
5 前項に違反したことにより、契約者に発生した損害については、当社はいかなる責任も負いません。
6 SIM および通信機器によりなされた本サービスの利用は、契約者によりなされたものとみなし、当該契約者はその利用料その他一切の債務を負担するものとします。
7 契約者は、SIM を契約者が当社に申請した利用者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、もしくは質入等したりしてはならないものとします。
8 SIM および通信機器の管理不十分、使用上の過誤、第三者による不正使用等により本サービスを利用されたことによって、当社または指定通信事業者その他第三者が損害(得べかりし利益を含みます。)を被ったとき、契約者はこれらの者に対し、そのすべての損害を賠償しなければならないものとします。
9 SIM および通信機器の管理不十分、使用上の過誤、第三者による不正使用等により本サービスを利用されたことによって、契約者または第三者に発生した損害については、当社および指定通信事業者はいかなる責任も負いません。
10 SIM および通信機器が盗難に遭い、紛失し、もしくは第三者に情報漏洩した可能性がある場合、契約者は、すみやかに当社にその旨を連絡するものとします。この場合において、当社から指示があるときは、契約者はその指示に従うものとします。
(権利義務の譲渡禁止)
第 13 条 契約者は、この約款に基づくいかなる権利義務の全部または一部にしろ、第三者に譲渡してはならないものとします。
(契約者の地位の承継等)
第 14 条 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人には、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて承継の日から 30 日以内に当社に届け出て頂きます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を代表者として定め、これを当社に届け出て頂きます。
3 前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社はその地位を承継した者のうちの1 人を代表者として取り扱うこととします。
4 前 3 項の規定にかかわらず、承継した者が第 9 条(契約の成立)第 2 項各号の 1 に該当する場合、当社はその通知受領後 30 日以内に、当該承継者に対し書面により本サービス利用契約を解除することができるものとします。
(契約者の氏名等の変更の届出)
第 15 条 次の各号のいずれかに変更があったときは、契約者には当社に対し、すみやかに当社所定の方法により当該変更事項を届け出て頂きます。
(1) 契約者の名称または代表者の氏名
(2) 住所または所在地
(3) 前各号のほか、契約者が当社に届け出た事項
2 前項の届け出の際、契約者には当社に対し、当社が必要と認めた資料等を、提出して頂くことがあります。
(本サービスの品目の変更の申込み)
第 16 条 契約者が、本サービス利用契約の途中で、本サービスの品目を変更しようとする場合、契約者には当社に対し、当社所定の方法により、従前の本サービス利用契約を解約し、新たに本サービス利用契約の申込みをして頂きます。この場合第 9 条(契約の成立)を準用します。
(契約者からの契約の解約)
第 17 条 契約者が本サービス利用契約を解約しようとするときは、契約者には当社に対し、解約希望日の 30 日前までに、当社所定の方法により解約する旨および解約日を通知して頂かなければなりません。
2 解約通知のあった日から当該通知において解約日とされた日までの期間が 30 日未満であるときは、本サービス利用契約にかかる解約の効力は当該通知のあった日から 30 日を経過した日に生じるものとします。
(当社からの契約の解約)
第 18 条 本サービス利用契約期間中といえども、当社は契約者に対し、30 日の予告期間をおいて、本サービス利用契約の全部または一部を解約することができることとします。
2 第 24 条(利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、相当期間内にその事由を解消しない場合、当社は当該契約者に対し、本サービス利用契約を解約することがあります。
3 契約者が、第 24 条(利用停止)第 1 項各号の 1 に該当する場合、その事由の存続が当社の業務の遂行に著しい支障をおよぼすと認められるとき、当社は当該契約者に対し、同条の規定によるところの本サービスの利用の停止をしないで、ただちに本サービス利用契約を解約することがあります。
4 前 3 項の規定による本サービス利用契約の解約は、書面または当社の定める電子メールでもって契約者に対し通知することとします。
(サービスの廃止)
第 19 条 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない場合は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
(禁止事項)
第 20 条 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 組込みソフトを変更し、分析・解析し、またはその他の導体に連結したりする行為。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるときを除きます。
(2) 本サービスを直接または間接に利用する他の契約者に対し、重大な支障を与える行為、またはそのおそれのある行為。
(3) 本サービスにより利用できる情報を改ざんする行為。
(4) SIMまたは通信機器に有害なコンピュータプログラム等を実行もしくは書き込みする行為。
(5) 当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(6) 当社もしくは第三者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、またはそれらのおそれのある行為。
(7) 当社または第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、またはそれらのおそれのある行為。
(8) 当社または第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を毀損する行為、またはそれらのおそれのある行為。
(9) 詐欺等の刑法犯罪またはこれらの疑いのある行為。
(10) 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(平成11年5月 26日法律第52号)、「特定商取引に関する法律」(昭和51年6月4日法律第57号)もしくは「無限連
鎖講の防止に関する法律」(昭和53年11月11日法律第101号)等刑事特別法に定める犯罪またはこれらの疑いのある行為。
(11) 本サービスの利用によりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、もしくは消去する行為。
(12) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
(13) 有害なコンピュータプログラム等を第三者が受信可能な状態におく行為。
(14) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法(昭和25年4月15日法律第100号)に抵触する行為、またはそれらのおそれのある行為。
(15) 第三者の設備または本サービス用設備(当社が本サービスを提供するために用意する通信設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為。
(16) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集、もしくは利用する行為。
(17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず放置し、または虚偽の手続等をする行為。
(18) 犯罪行為または犯罪行為に結びつく行為、またはそれらのおそれのある行為。
(19) 公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の利用者もしくは第三者に提供する行為。
(20) 事実に反する情報、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(21) 本サービスの運営、維持を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。
(22) 本サービスを不正行為に利用する行為。
(23) コンピュータウィルス等有害なコンピュータプログラムを本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連して使用し、または提供する行為。
(24) 第三者の管理する掲示板等(ネットニュース、メーリングリスト、チャット等も含みます。)において、その管理者の意向に反する内容の、または態様で宣伝その他の書き込みをする行為。
(25) 第三者に対し、無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メール、または嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メールを送信する行為、第三者のメール受信を妨害する行為、チェーンメールのような連鎖的なメール転送を依頼する行為またはこれらを転送する行為。
(26) 伝送速度の高い回線を利用している場合において、大規模なトラヒック量の通信をすることにより、複数ユーザで共有される通信帯域の多くを専有する行為(契約者が意図しない、第三者による通信帯域の占有をする行為も含みます)。
(27) 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為。
(28) 職務に関して不法な利益を供与し、その約束をし、またはこれを収受し、その要求をする行為。
(29) 私的独占にわたる行為、またはそのおそれのある行為。
(30) 不xxな取引行為、またはそのおそれのある行為。
(31) 第28条(通信機器の利用)の規定に違反する行為。
(32) 第51条(反社会的勢力の排除)の規定に違反する行為。
(33) 日本国の法令、外国の法令もしくはこの約款に違反し、またはこれらに違反するおそれのある行為。
(34) 上記各号のほか、当社が不適切または不相当と判断する行為。
2 当社は、前項各号の 1 に該当するか否かに関し調査が必要であると判断した場合は、契約者に対し、当社の行う調査への協力を求めることができ、契約者はこれに協力するものとします。
3 本サービスを利用するにあたり第 1 項各号の行為が行われた場合、その実際の行為者の如何等にかかわらず、契約者の責任となるものとします。
(契約解除)
第21 条 契約者に次の各号の1 に該当する事由がある場合、当社は契約者に対し通知催告をすることなく、本サービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 当社への申込み、届出内容に虚偽があったとき
(2) 料金等の支払債務の履行遅延または不履行があったとき
(3) 本サービスの利用の仕方が不適切であると当社が判断したとき
(4) 1ヶ月以上業務を停止していると認められるとき
(5) 解散もしくは事業を廃止したとき
(6) 手形・小切手を不渡りにしたとき
(7) 差押え・仮差押え・仮処分・強制xxxの申立てを受けたとき
(8) 破産手続開始・民事再生手続開始・会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てをしたとき、またはこれらの申立てがなされたとき
(9) 前条(禁止事項)第1項各号のうちの1に該当する行為があったとき
(10) この約款条項の1に違反したとき
(11) その他、本サービス利用契約を継続し難い重大な事由があると当社が判断したとき
2 前項の規定により本サービス利用契約が解除された場合、当該契約者は、当該契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、当社に対し、残存債務のすべてをただちに履行して頂かなければなりません。
3 第 1 項により本サービス利用契約が解除された場合、当該契約者には、当該契約解除の日までに発生した料金等の支払い、および本サービスに関連する当社に対するその他の債務のすべてを、当社の指示する方法で一括して履行して頂かなければなりません。
4 契約者が第1項各号の1に該当することにより当社に損害を被らせたときには、当社が本サービス利用契約を解除すると否とを問わず、当該契約者は当社に対して、その被らせた損害を賠償しなければならないものとします。
(秘密保持および個人情報保護)
第 22 条 契約者は、本サービス利用契約の締結もしくは利用にともない知り得た当社および他の契約者の秘密を、第三者に漏らしてはならないものとします。
2 当社は、本サービス利用契約の締結もしくは履行にともない知り得た秘密を保持し、第三者(当社が指定する本サービス提供業務の委託先を除きます。)に漏らすことはしません。 ただし、当社は法令または裁判所、監督官庁その他当社または契約者を規制する権限を有する公的機関の裁判、規則または命令に従い必要な範囲において、当該情報を開示することがあります。
3 契約者は、SMS の送信を行った場合であって、当該 SMS の送信先の電気通信回線を保有または運用する電気通信事業者が、当該通信事業者の利用者からの申出に基づき、当該 SMS の送信を当該通信事業者の定める禁止行為に該当すると判断したときは、当該通信事業者が当社および当社以外の電気通信事業者に対し、当該 SMS に関する情報(契約者識別番号、当該 SMS の受信時刻および当該 SMS の内容等)を開示することにあらかじめ同意するものとします。
4 前3 項の規定は、本サービス利用契約の締結もしくは利用・履行にともない、契約者または当社が収集し、利用し、管理する個人情報についても準用することとします
第4章 サービス提供の中断および利用停止
(サービス提供の中断)
第 23 条 次の各号の 1 に該当する事由が生じた場合、当社は契約者に対し、本サービスの提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備の保守、点検、または修理等の工事をするとき
(2) 指定通信事業者その他の電気通信事業者の都合により、本サービス用通信回線の使用が不能となったとき
(3) 本サービスへのアクセス数の増大(データ転送量の増大)により本サービス用設備にかかる負荷が増大し、円滑なサービスの提供に支障をきたすと判断したとき
(4) 本サービス用設備の障害等やむを得ない事由が生じたとき
(5) 天災、事変その他非常事態が発生し、または発生するおそれがあるとき
この場合、当社は、事業法第8条(重要通信の確保)に従い、災害の予防のため、救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保のため、または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信を優先的に取り扱うことにより、本サービス提供の全部もしくは一部を制限または停止する場合があります。同様に、公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うこと により、本サービス提供の全部もしくは一部を制限または停止する場合があります。
2 前項第1号ないし第3号の規定により本サービスの提供を中断する場合は、当社は当該契約者に対し、あらかじめその旨をお知らせします。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
3 前 2 項とは別に、当社は、日本時間毎週月曜日 0 時 00 分から 6 時 00 分までの時間帯を定期保守の時間帯として、本サービスの提供を中断することがあります。
(利用停止)
第 24 条 契約者に次の各号の 1 に該当する事由が生じた場合、当社は、事前の通知をしないで、当該契約者による本サービスの利用を停止することができるものとします。
(1) 本サービスの料金等または当社が提供している他の約款に基づくサービスの料金等について、支払期日を経過しても支払わないとき
(2) 本サービス利用契約の成立後に第9条(契約の成立)第2項各号のいずれかに該当する事由のあることが判明したとき
(3) 第12条(契約者の義務および責任)の規定に違反したとき
(4) 第13条(権利義務の譲渡禁止)の規定に違反したとき
(5) 第15条(契約者の氏名等の変更の届出)の規定に違反したとき
(6) 第16条(本サービスの品目の変更の申込み)の規定に違反したとき
(7) 第20条(禁止事項)の規定に違反したとき
(8) 第50条(利用目的)第2項または第3項の規定に違反したとき
(9) 第51条(反社会的勢力の排除)の規定に違反したとき
(10) 第52条(著作権等)の規定に違反したとき
(11) 契約者が当社の業務を妨害したとき、もしくはそのおそれがあると当社が判断したとき
(12) 契約者が支払いの停止状態に陥ったとき、もしくはそのおそれがあると当社が判断したとき
(13) 組込みソフトを変更し、分析・解析し、もしくはその他の導体に連結したとき
(14) 組込みソフトに異常がある場合の検査を受けること、または契約者の通信機器に異常がある場合の検査を受けることを拒んだとき
(15) 前号の検査により、当該通信機器に異常が発見されても、契約者が当該通信機器と本サービス用設備との接続を断つ等しなかったとき
(16) 前各号のほか、契約者がこの約款条項の1に違反したことにより、当社が利用停止をしなければならないと判断したとき
第5章 接続専用線の収容等
(接続専用線の収容等)
第 25 条 接続専用線は、当社が指定する収容場所(以下、「アクセスポイント」といいます。)に収容します。
2 当社は技術上、または、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、いつでも接続専用線を別のアクセスポイントに収容替えすることができることとします。
3 前項の規定により、接続専用線を別のアクセスポイントに収容替えする場合は、当社は契約者に対し、あらかじめその旨を当社所定の方法で通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第6章 SIM および通信機器等
(SIM の使用)
第 26 条 本サービスの提供にあたり、当社は契約者に対し指定通信事業者が認める SIM を貸与し、契約者はこれを自ら使用するものとします。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない理由(技術上の理由を含みますが、これに限りません。)があるときは、当社が貸与するSIM を変更することがあります。この場合は、当社は契約者に対し、あらかじめその旨を当社所定の方法で通知します。
(SIM の返還)
第 27 条 当社からSIM の貸与を受けている契約者には、次の場合、当社が別に定める方法により、当該 SIM を当社が指定する場所へすみやかに返還して頂くものとします。
(1) 本サービス利用契約が解除その他の理由で終了したとき
(2) 前条(SIM の使用)第 2 項の規定により、当社が SIM を変更するとき
(3) 第 19 条(サービスの廃止)に基づき、本サービスを廃止したとき
(4) 契約者が SIM を使用しなくなったとき
(5) その他、SIM の貸与を継続し難い重大な事由があると当社が判断したとき
(通信機器の利用)
第28条 本サービスの利用にあたり、契約者には、事業法および電波法等の関係法令が定める技術基準に適合し、かつ本サービスが対応する通信機器を利用して頂くものとします。
(通信機器に異常がある場合の検査)
第 29 条 前条(通信機器の利用)に定める契約者の通信機器については、異常があるとき、その他本サービスの円滑な提供に支障をきたすと予測されるとき、当社は契約者に対し、当該通信機器の検査を受けることを求めることができるものとします。この場合、契約者は、正当な理由があるときを除き、検査を受けることを拒絶することはできません。
2 前項の検査を行う場合、当社係員は契約者に対し、当社所定の身分証明書を提示することとします。
3 第1項の検査を行った結果、当該通信機器が当社の基準に適合すると認められなかった場合は、契約者には直ちに、当該通信機器と本サービス用設備との接続を断つ等して、本サービスの利用を中止して頂くこととします。
(契約者端末設備の維持管理等)
第30 条 契約者には、契約者回線に接続されている契約者端末設備を正常に稼働させるよう維持管理して頂かなければなりません。
2 前項の契約者端末設備については、異常があるとき、その他本サービスの円滑な提供に支障をきたすと予測されるとき、当社は契約者に対し、当該契約者端末設備の使用を停止させることができるものとします。
第7章 料 金 等
(本サービス利用料金)
第 31 条 この約款に定める本サービスの利用料金とは、当社が別に定める料金表(以下、「料金表」といいます。)に規定する一時料金および月額料金ならびに従量料金を指すものとします。
(一時料金の支払義務)
第 32 条 契約者が本サービス利用契約の申込みまたはその変更の申込みをし、これらにつき当社の承諾を受けた場合、契約者は当社に対し、料金表に定める一時料金の支払いを要します。ただし、個別契約において当社はこれを免除することがあります。
(月額料金の支払義務)
第33 条 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して契約の終了した日までの期間について、料金表に規定する月額料金の支払いを要します。
2 前項の規定にかかわらず、次の区分に該当する場合の月額料金は、次の通りとします。
区 分 | 支払うべき月額料金 |
本サービスの提供の開始日が暦月の途中である場合 | 本サービスにかかる開始月分の月額料金の支払を要します |
契約終了日が暦月の途中である場合 | 本サービスにかかる終了月分の月額料金の支払を要します |
本サービスの提供の開始日と契約終了日が同月内である場合 | 当月 1 か月分の月額料金の支払を要します。 |
3 本サービスの利用期間が第 10 条(最低利用期間)第 1 項に定める最低利用期間より短い場合は、第 10 条の定めに従うものとします。
4 第 1 項の期間内において、本サービスの利用ができない状態が生じた期間中の月額料金の支払いは次の通りとします。
(1) 利用停止があったときも、契約者はその期間中の月額料金の支払いを要します。
(2) 前号に定めるほか、契約者は次の区分の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
区 分 | 支払いを要しない月額料金 |
契約者の責によらない事由により、本サービ | そのことを当社が知った日以後の利用できなかった |
スを全く利用できない状態が生じた場合に、 | 時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)につい |
そのことを当社が知った時刻から 24 時間以 | て、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応す |
上その状態が連続したとき。 | る月額料金 |
5 支払いを要しないこととされた月額料金が既に支払われている場合は、当社は契約者に対し、その支払われた月額料金相当額を返還します。
(従量料金の支払義務)
第 34 条 契約者には当社に対し、料金表に規定する従量料金を支払って頂きます。
(月額料金および従量料金の計算方法)
第 35 条 契約者がその契約に基づき支払う月額料金の計算は、暦月によることとします。
2 契約者がその契約に基づき支払う従量料金の計算は、各月初日(1 日)の午前9 時00 分から翌月初日の午前 9 時 00 分まで(日本時間)によることとします。
(消費税等相当額)
第 36 条 消費税法および関連法令により、本サービス利用料金に対し、消費税等相当額が賦課されるときは、契約者には当社に対し、所定の消費税等相当額を支払って頂くものとします。
(料金等の支払方法)
第37 条 契約者には当社に対し、本サービス利用料金および消費税等相当額(以下、これらを併せて「料金等」といいます。)を当社の指定する期日までに、当社が指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払って頂くものとします。
2 前項の規定にかかわらず、契約者は料金等について当社が指定する方法により、契約者の預金口座から当社の預金口座への振替払いにより支払うことができるものとします。
3 料金等は支払期日が到来する順序に従って支払って頂きます。
(割増違約金)
第 38 条 料金等の支払いを故意に免れた場合、契約者には当社に対し、その免れた料金等の額のほか、消費税等相当額を加算しない料金額の 2 倍に相当する額を、割増違約金としてただちに前条に定める方法により支払って頂きます。
(延滞金)
第 39 条 料金等または本サービス利用契約に基づくその他金銭支払債務について、支払期日が過ぎてもなお履行されない場合には、契約者には当社に対し、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年 14.5%の割合による延滞金を第 37 条(料金等の支払方法)に定める方法によって支払って頂きます。
(端数処理)
第 40 条 料金等の計算において、1 円未満の端数が生じた場合には、当社はその端数を切り捨てます。
第8章 保証の限界
(保証の限界)
第 41 条 当社は契約者に対し、本サービスについていかなる担保も保証もしませんし、法律上の瑕疵担保責任も負いません。
2 当社は契約者に対し、本サービスが契約者の特定の使用目的に適合することを保証するものではありませんし、それに適合させるよう仕様を変更する義務を負うものではありません。
3 当社は契約者に対し本サービスが中断されないこと、および誤作動を生じないことを担保するものではありません。
4 契約者が期待する成果を得るために本サービスを選択、導入および利用をされたとしましても、これらすべては契約者の責任において行って頂きます。
5 本サービス用設備に著しい支障が発生し、または発生するおそれがあると認められるときは、本サービス機能の一部が制限される場合があります。
(賠償責任の免責)
第 42 条 当社は、本サービスの利用により契約者または第三者に生じたいかなる損害に対してもその賠償責任は負わないものとします。
(問題解決)
第 43 条 契約者が、本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合は、契約者には自己の責任と費用負担とでもって解決して頂くこととします。
(本サービス利用契約終了後の措置)
第44条 理由の如何を問わず、本サービス利用契約が終了した場合、当社は遅滞なくサービス停止の処理をします。
2 サービス停止後といえども、前3条の規定が適用されるものとします。
第9章 損 害 賠 償
(責任の制限)
第 45 条 当社は契約者に対し、本サービスの提供に関し、いかなる場合においても、契約者に生じた次の損害については、一切責任を負わないものとします。
(1) 天災、事変その他不可抗力により、当社が契約者に本サービスを提供することができなかった事由から生じた損害
(2) 当社の責に帰すべからざる事由により生じた損害
(3) 当社の予見の有無にかかわらず、特別の事情により生じた損害
(4) 情報の消失、毀損・漏洩等に起因する一切の損害
(5)その他一切の逸失利益
2 当社の故意または重大な過失により、契約者に対して損害を負わせた場合に限り、当社はその契約者に対し、相当因果関係のある損害を賠償します。
3 当社の故意または重大な過失により、契約者が本サービスを全く利用することができない状態が生じた場合にして、その旨を当社が知った時刻から 24 時間以上その状態が連続したときに限り、当社は当該契約者に対し、その事由により生じた損害につき賠償いたします。
4 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)については、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの料金等相当額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
5 前 3 項による当社の契約者に対する損害賠償責任の総額は、その日までにこの約款に基づき契約者が実際に当社に支払った本サービスにかかわる料金等の 1 ヶ月分相当額(消費税等相当額を加算した額とします。)を限度とします。
6 指定通信事業者の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用することができない状態が生じた場合、当社は契約者に対し、その指定通信事業者に対して請求できる損害賠償額を限度として、本サービスが利用できなかった契約者全員に対する総損害額の当該契約者に現実に発生した損害額に対する按分割合額を補填することとします。
7 前 5 項にかかわらず、契約者が当該損害賠償請求をすることができる日から 3 ヶ月を経過する日までに、当社に対し当該損害賠償請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
(免責)
第 46 条 契約者がこの約款に基づき、本サービスを利用し、または本サービスの提供を受けることに関連して、契約者または第三者が被った直接もしくは間接の損害については、当社は当該契約者等に対し、前条第 2 項ないし第 7 項に該当する場合を除き、いかなる責任も一切負わないものとします。
第10章 保 守
(当社の維持責任)
第 47 条 当社は、本サービス用設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年 4 月 1 日郵政省令第 30号)に適合するよう維持します。
(本サービス用設備の修理または復旧等)
第 48 条 契約者が本サービスを利用することができなくなった場合は、契約者には、契約者の通信機器に故障がないことを確認したうえ、当社に対し、すみやかにその旨を連絡して頂かなければなりません。ただし、個別契約で別途定めのあるときはこの限りではありません。
2 前項の確認をするに際して、契約者から要請があった場合は、当社が別に定める方法により、試験を行い、契約者に対し、その結果を当社所定の方法で通知します。
3 前項の試験の結果、故障の原因が契約者の通信機器にあったことが判明した場合は、契約者にはその試験に要した実費を負担して頂きます。
4 当社は、本サービス用設備に障害が生じたことを知った場合は、すみやかにこれを修理または復旧することとします。
5 前項の場合にして当社が当該障害のすべてをただちに修理または復旧することができない場合は、当社は第 26 条(SIM の使用)第 2 項に準じ、優先度の高い通信を確保するために、公共性の高い順に従って修理または復旧することとします。
(指定通信事業者等設置の電気通信設備の維持責任)
第 49 条 本サービス提供にかかる電気通信設備のうち、指定通信事業者その他の電気通信事業者が設置するものについて、当社は、事業用電気通信設備規則(昭和 60 年 4 月 1 日郵政省令第 30 号)およ
び端末設備等規則(昭和 60 年 4 月 1 日郵政省令第 31 号)に基づく維持責任を負いません。
第11章 雑 則
(利用目的)
第 50 条 契約者は本サービスを通じて営業活動を行うことができるものとします。
2 前項に基づいて営業活動を行う場合であっても、契約者は本サービスを通じて次の行為をしてはならないものとします。
(1) 犯罪に関係する行為。
(2) 第三者の営業活動を妨害する行為。
(3) 「特定商取引に関する法律」に定める通信販売行為もしくは連鎖販売取引またはこれらに類似する行為。
(4) 「無限連鎖講の防止に関する法律」に違反する行為。
(5) 同意を得ることなく個人情報の収集等を目的とする行為。
(6) 当社の商号、商標もしくはロゴマーク等を用いて、当該契約者と当社の間の提携関係の存在または当社による当該契約者に対する代理権の付与を誤認させる行為。
(7) 公序良俗に反する行為、その他営業活動の取り締まり、規制にかかる各種法令、規則または行政指導等に違反する行為。
3 契約者は、第 1 項に基づく本サービスの利用により第三者との間で紛争が生じた場合は、前項の定めを遵守したか否かにかかわらず、自己の責任と費用負担で当該紛争を解決するものとします。契約者は、当該紛争が生じたことにより当社が損害を被った場合は、当社に対し、その損害を賠償するものとします。
4 契約者は、本サービスを利用して営業活動を行う場合は、自己が開設したホームページのトップページ上に自己の氏名、商号および電話番号(通話可能で真正なものに限ります。)を明示するものとします。
(反社会的勢力の排除)
第 51 条 契約者および当社は、現在および将来にわたって、自己、自己の役員、自己の支配的株主、または自己の代理もしくは媒介をする者その他の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他暴力団もしくは暴力団員を不当に利用する者、暴力、威力もしくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する者、またはこれらの者と密接な関係を有する者に該当しないことを相互に表明しこれを確約するものとします。
2 契約者または当社が相手方に対し、前項の該当性の調査のため必要とする書類または証拠となるものを求めた場合、相手方には契約者または当社に対し、その調査に協力し、遅滞なくこれらの資料を提出して頂かなければならないものとします。
(著作権等)
第 52 条 本サービス上に公開された情報に関する著作権等の取り扱いは、次の通りとします。
(1) 契約者が本サービス上に公開された情報にリンクを行う場合は、契約者が事前にリンク先の情報に関する著作権等の使用許諾を得ておくこととします。
(2) 契約者は当社および指定通信事業者に対し、当該情報が第三者の著作権等あらゆる権利を侵害しないことを保証しなければならないものとします。
(3) 前 2 号の規定にもかかわらず、当該情報について第三者との間で著作権等にかかる紛争が生じた場合は、契約者は、自己の責任と費用負担でこれを解決しなければならないものとします。
2 本サービスに関する著作権、ノウハウその他一切の知的財産権および実証実験のデータその他の記録は当社または指定通信事業者に帰属するものであり、当社の契約者に対する当該情報の開示は、明示、黙示を問わず、いかなる意味においても、当社の著作権、ノウハウその他一切の知的財産権に基づく実施権その他のいかなる権利の許諾、付与、または譲渡をするものではありません。
(バージョンアップ)
第 53 条 本サービスのバージョンアップ、または新機能の追加もしくは変更については、事前に契約者に対し通知をしないで、当社において随時行うことができるものとします。
2 バージョンアップまたは新機能の追加されたところの新サービスについて、契約者は、これらを利用することができるものとします。ただしバージョンアップまたは新機能の追加により料金等に変更が生ずることとなった場合、契約者には新しい料金表に従って支払って頂くこととします。
(第三者への委託)
第 54 条 契約者には、当社が本サービスを提供するにあたり、本サービス提供業務の全部または一部を当社の指定する第三者に委託できることを、あらかじめ承諾して頂くものとします。
(一部無効)
第 55 条 この約款のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、この約款の他の条項は、効力を有するものとします。
(準拠法)
第 56 条 この約款は、日本法を準拠法とし、同法により解釈するものとします。
(紛争の解決)
第 57 条 この約款または本サービス利用契約に関して契約者と当社との間に紛争が生じた場合、可及的すみやかに協議により円満解決するものとします。
2 当該紛争が契約者と当社双方の協議により解決できなかった場合、当該紛争は仲裁により解決するものとします。仲裁は、一般社団法人日本商事仲裁協会の仲裁規則に従い、日本国名古屋市にて行うものとします。その仲裁判断は最終的なものとし、契約者および当社双方に対し等しく法的拘束力を有するものとします。
3 仲裁の効力に関する紛争に限り、日本国名古屋地方裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則
1. この約款は、2018 年 9 月 1 日から実施します。
1. この約款は、2019 年 1 月 1 日から実施します。