業務名称:JICA 沖縄公用車リース契約調達管理番号:22c00676
入札説明書
【総合評価落札方式】
業務名称:JICA 沖縄公用車リース契約調達管理番号:22c00676
第1 入札手続第2 仕様書
第3 性能等証明書の作成要領について第4 経費に係る留意点
第5 契約書(案)別添 様式集
2022年10月18日 独立行政法人国際協力機構沖縄センター
第1 入札手続
1. 公告
公告日 2022年10月18日調達管理番号 22c00676
2.契約担当役
沖縄センター 契約担当役 所長
3. 競争に付する事項
(1)業務名称:JICA 沖縄公用車リース契約
(2)選定方式:一般競争入札(総合評価落札方式)
(3)業務仕様:「第2 仕様書」のとおり
(4)業務履行期間(予定):2023年10月頃から5年間
4. 手続全般にかかる事項
(1)書類等の提出先
入札手続き窓口、各種照会等及び書類等の提出先は以下のとおりです。
〒901-2552
沖縄県浦添市字xx1143-1
独立行政法人国際協力機構 沖縄センター総務課
【電話】098-876-6000
※ 当機構からのメールを受信できるよう、当機構のドメイン
(xxxx.xx.xx)またはメールアドレスを受信できるように設定してください。
メールを送付後、受信完了の連絡が無い場合は上記電話番号までお問合せください。
(2)書類等の提出方法
1)入札手続きのスケジュール及び書類等の提出方法
入札手続きのスケジュール及び書類等の提出方法は別紙「手続・締切日時一覧」をご参照ください。
2)書類等への押印省略
競争参加資格確認申請書、性能等証明書、委任状及び入札書等の提出書類については、全て代表者印等の押印を原則とします。
ただし、押印が困難な場合は、各書類送付時のメール本文に、社内責任者の
役職・氏名とともに、押印が困難な旨を記載し、社内責任者より(もしくは社内責任者に cc を入れて)メールを送信いただくことで押印に代えることができます。
5.競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成15年細則 (調)第8号)第4条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員や入札の代理人となること、契約の再委託先または下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることも認めません。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成14年法律第154号)または民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申立てを行い、更生計画または再生計画が発効していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1項の各号に掲げる者
具体的には、反社会的勢力、暴力団、暴力団員等、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成20年規(調)第42号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者。
具体的には、以下のとおり取扱います。
a )競争参加資格確認申請書の提出期限日において上記規程に基づく資格停止期間中の場合、本入札には参加できません。
b )資格停止期間前に本入札への競争参加資格確認審査に合格した場合でも、入札執行時点において資格停止期間となる場合は、本入札には参加できません。
c )資格停止期間前に落札している場合は、当該落札者との契約手続きを進めます。
(2)積極的資格制限
当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和04・05・06年度全省庁統一資格での資格を有し(等級は問わない)、営業品目として「賃貸借」及び「車両整備」を保持すること。
2)日本国登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
3)沖縄県内に本社(本店)、支店又は営業所が所在すること。
(3)共同企業体、再委託について
共同企業体の結成は認めません。
(4)応札制限(利益相反の排除)
先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者、または同様の個人を主たる業務従事者とする場合は、本件競争参加を認めません。
(5)競争参加資格の確認
競争参加資格を確認するため、以下の1)を提出してください。
入札に進んだ競争参加者へ入札会の参加方法を競争参加資格確認申請書に記載頂く担当者連絡先へ電子メールにて案内します。
提出方法、締切日時および確認結果通知日は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
また、入札に進んだ競争参加者に対し、競争参加資格確認申請書に記載の担当者連絡先へ入札会の参加方法をメールにて案内します。
1)提出書類:
a )競争参加資格確認申請書(様式集参照)
b )全省庁統一資格審査結果通知書(写)
c )沖縄県内に本社(本店)、支店又は営業所を有することが証明できる書類(写)
d )下見積書(「7.下見積書」参照)
2)確認結果の通知
競争参加資格の確認の結果はメールで通知します。
6.その他関連情報該当なし
7. 下見積書
本競争への参加希望者は、競争参加資格の有無について確認を受ける手続きと共に、以下の要領で、下見積書の提出をお願いします。
(1)下見積書には、商号または名称及び代表者氏名を明記し、押印してください。
(2)様式は任意ですが、金額の内訳を可能な限り詳細に記載してください。
(3)消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」)を含んでいるか、消費税額等を除いているかを明記してください。
(4)見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合があります。
(5)提出方法及び締切日時は「4. 担当部署等(2)書類授受・提出方法及びスケジュール」をご覧ください。
(6)見積書提出後、その内容について当機構から説明を求める場合があります。
8. 入札説明書に対する質問
(1)仕様書の内容等、この入札説明書に対する質問がある場合は、別紙「手続・
締切日時一覧」に従い、質問書様式(別添様式集参照)に記載のうえご提出ください。
(2)xx性・xx性等確保の観点から、電話等口頭でのご質問は原則としてお断りしていますのでご了承ください。
(3)上記(1)の質問に対する回答書は、別紙「手続・締切日時一覧」に従い、以下のサイト上に掲示します。なお、質問がなかった場合には掲載を省略します。
国際協力機構ホームページ( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx )
→「調達情報」
→「公告・公示情報」
( xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx )
→「各国内拠点(JICA 研究所を含む)における公告・公示情報」
「工事、物品購入、役務等)」
→「JICA 沖縄」
(4)回答書によって、仕様・数量等が変更されることがありますので、本件競争参加希望者は質問提出の有無にかかわらず回答を必ずご確認ください。入札金額は回答による変更を反映したものとして取り扱います。
9.性能等証明書の提出
(1)提出方法
提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。
性能証明書(押印写付)・入札書(押印写付・金額内訳書も添付)とも、電子データでの提出を原則とします。
一旦提出(送付)された技術提案書及び入札書は、差し替え、変更または取り消しはできません。
(2)性能等証明書の記載事項
性能等証明書の作成にあたっては、「第2 仕様書」、「第3 性能等証明書の作成要領等について」を参照ください。
(3)その他
1)メールで一旦提出(送付)された性能等証明書 PDF は、差し替え、変更または取り消しはできません。
2)開札日の前日までの間において、当機構から性能等証明書に関し説明を求められた場合には、定められた期日までにそれに応じていただきます。
3)性能等証明書等の作成、提出に係る費用については報酬を支払いません。
(4)性能等証明書の無効
次の各号のいずれかに該当する性能等証明書は無効とします。
1)提出期限後に提出されたとき。
2)提出された性能等証明書に記名、押印写がないとき。ただし、押印が困難な場合は、第1入札手続き4.(2)2)を参照の上ご提出ください。
3)同一提案者から内容が異なる性能等証明書が2通以上提出されたとき。
4)虚偽の内容が記載されているとき(虚偽の記載をした性能等証明書の提出者に対して契約競争参加資格停止等の措置を行うことがあります)
5)前号に掲げるほか、本入札説明書に違反しているとき。
10.性能等証明書の評価結果の通知
性能等証明書は、当機構において評価し、性能等証明書を提出した全者に対し、別紙「手続・締切日時一覧」に則し、結果を通知します。通知期限までに結果が通知されない場合は、上記4.窓口にメールでお問い合わせ下さい。
11. 入札執行(入札会)の日時及び場所等
入札執行(入札会)にて、性能等証明書の評価に合格した者の提出した入札書を開札します。
(1)日時:2022年12月14日(水)午後14時00分
(2)場所:沖縄県浦添市字xx1143-1
独立行政法人国際協力機構 沖縄センター
※入札者はオンライン(Microsoft Teams)よりご参加ください。(それが困難な場合には電話により参加も可とします)
(3)再入札の実施
すべての入札参加者の入札金額が機構の定める予定価格を超えた場合は再入札(最大で2回)を実施します。再入札は、初回入札に続けて実施しますので上記日時に再入札書をメールで送付できるよう遠隔で待機ください。
12. 入札書
(1)第1回目の入札書の提出方法及び締切日時は別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください。入札書は、パスワードを付してメールに添付して提出ください。入札書のパスワードは入札開始時刻から10分以内となりますのでご注意ください。なお、当機構ではセキュリティ上の理由により圧縮ファイル(zip 等)の受信ができませんので、圧縮せずにお送りください。圧縮しないファイル形式での送付が困難な場合には事前に4. (1)書類等の提出先までご相談ください。
(2)第1回目の入札は、入札件名、入札金額を記入して、原則代表者による入札書としますが、再入札では、必要に応じ代理人を定めてください。
(3)機構からの指示により再入札の入札書は、入札件名、入札金額を記入して、パ
スワード付き PDF をメールに添付して提出ください。なお、別メールによるパスワードの送付は機構から指示によってください。
1)代表権を有する者自身による提出の場合は、その氏名及び職印(個人印に
ついても認めます)。
2)代理人を定める場合は、委任状を再入札書と同時に提出のうえ、法人の名称または商号並びに代表者名及び受任者(代理人)名を記載し、代理人の印(委任状に押印したものと同じ印鑑)を押印することで、有効な入札書とみなします。
3)委任は、代表者(代表権を有する者)からの委任としてください。
4)宛先:「4. 担当部署等(1)書類等の提出先」をご覧ください。件名:【再入札書の提出】(公用車リース)_(法人名)
(4) 入札金額は円単位で記入し、消費税及び地方消費税を抜いた税抜き価格としてくだ
さい。
(5)入札価格の評価は、「第2 仕様書」に対する総価(円)(消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額)をもって行います。
(6)契約に当たっては、入札金額に消費税及び地方消費税を加算した金額を契約金額とします。
(7)入札者は、一旦提出した入札書を引換、変更または取消すことが出来ません。
(8)入札者は、入札公告及び入札説明書に記載されている全ての事項を了承のうえ入札書を提出したものとみなします。
(9)入札保証金は免除します。
13.入札書の無効
次の各号のいずれかに該当する入札は無効とします。
(1)競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2)入札書の提出期限後に到着した入札
(3)委任状を提出しない代理人による入札
(4)記名を欠く入札
(5)金額を訂正した入札で、その訂正について押印のない入札
(6)入札件名、入札金額の記載のない入札、誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7)明らかに連合によると認められる入札
(8)同一入札者による複数の入札
(9)その他入札に関する条件に違反した入札
(10)条件が付されている入札
14. 落札者の決定方法
「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針(平成 31 年 2 月)」に基づき、総合評価落札方式で落札者を決定します。具体的には、「性能等証明書」に対する技術評価点を入札価格で除し、入札価格に比較して最も技術評価点の高い応札者を落札者とし
て決定します。ただし、入札価格が機構の設定した予定価格を超えている場合は、落札を決定しません(その場合の取扱いは、「15.入札執行手順等」を参照)。
具体的な手順は以下のとおりとします。
(1)環境性能に係る得点
仕様書に記載された仕様及び基本条件を満たしている場合に、標準点(100 点)を付与します。さらに、環境性能(燃費値)について加算点を加えます。
加算点は、グリーン購入法の燃費基準値及び仕様を満たす市販車の WLTC モード (燃費目標値)を基に、以下の数式で計算します。
□燃費基準値 16.5km/L(車両重量 1,531kg~1,651kg の場合の燃費基準値)
□燃費目標値 23.4km/L (同クラスの市販車の WLTC モード)
□加算点の満点 50 点
加算点=加算点の満点 ×
提案者の燃費-燃費基準値燃費目標値-燃費基準値
=50×[(応札者の燃費値)-16.5]/[23.4-16.5]
従って、
環境性能に係る得点=100 点+50 点×【[(応札者の燃費値)-16.5]/6.9】となります。
(2)落札者決定の算定式
1万円当りの環境性能に係る得点が最も高い応札者を落札者とします。このため、この判断の基準となる「評価値」は、以下の数式で表されます。
評価値=環境性能に係る得点/[応札額(税抜き総額)÷10,000]
15. 入札執行(入札会)手順等
(1)入札会の手順
1)機構の入札立ち会い者の確認
2)入札会開始時間の5分前から、会議招集した Microsoft Teams に接続可能となりますので接続を開始してください。また、電話で参加する者に対しては機構から電話連絡します。
3)入札開始時間から10分の間に提出済の入札書のパスワードを送付ください(別紙「手続・締切日時一覧」をご覧ください)。
4)入札開始時間から5分経過した時点でパスワード送付がない入札者には Microsoft Teams もしくは電話でその旨を伝えます。なお、Microsoft Teamsもしくは電話で参加しなかった入札者についても10分までの間にパスワードの送付があれば受理し入札参加を認めます。
5)技術評価点の発表
入札開始時間から10分を経過した時点でパスワードの受理を締切り、入札事務担当者が、入札者の技術評価点を発表します。
6)開札及び入札書の内容確認
入札事務担当者が既に提出されている入札書(パスワード付き PDF)を入札会時に入札者から提出されるパスワードを用いて開封し、入札書の記載内容を確認します。
7)入札金額の発表
入札事務担当者が各応札者の入札金額を読み上げます。
8)予定価格の開封及び入札書との照合
入札執行者が、あらかじめ開札場所に置いておいた予定価格を開封し、入札金額と照合します。
9)落札者の発表等
入札執行者が予定価格を超えない全入札者を対象に、「14. 落札者の決定方法」に記載する方法で総合評価点を算出し、読み上げます。結果、総合評価点が一番高い者を「落札者」として宣言します。
価格点、総合評価点を算出しなくとも落札者が決定できる場合または予定価格の制限に達した価格の入札がない場合(不調)は、入札執行者が「落札」または「不調」を発表します。
10)再度入札(再入札)
「不調」の場合には引き続き再入札を行います。Microsoft Teams もしくは電話で参加しなかった入札者に対しては、競争参加資格申請時のメール本文に記載されたメールアドレス宛に再入札の案内をします。再入札書、委任状(入札書の記名が代表者でない場合)を指定した時間までに送付してください。なお、再入札書はパスワードを付した PDF をメールで送付頂きますが、可能な限り初回と同じパスワードとしてください。
再入札2回を行っても落札者がないときは、入札を打ち切ります。
(2)再入札の辞退
「不調」の結果に伴い、入札会開催中に再入札を辞退する場合は、次のように入札書金額欄に「入札金額」の代りに「辞退」と記載し、メールでお送りください。
金 | 辞 | 退 | 円 |
(3)入札者の失格
入札会において、入札執行者による入札の執行を妨害した者、その他入札執行者の指示に従わなかった者は失格とします。
(4)不落随意契約
入札が成立しなかった場合、随意契約の交渉に応じて頂く場合があります。
16. 入札金額内訳書の提出、契約書作成及び締結
(1)落札者は、入札金額の内訳書(社印不要)を提出ください。
(2)「第5 契約書(案)」に基づき、速やかに契約書を作成し、締結します。契約保証金は免除します。
(3)契約条件、条文については、「第5 契約書(案)」を参照してください。なお契約書(案)の文言に質問等がある場合は、「8. 入札説明書に対する質問」の際
に併せて照会ください。
(4)契約書附属書Ⅱ「契約金額内訳書」については、入札金額の内訳書等の文書に基づき、両者協議・確認して設定します。
17.競争・契約情報の公表
本競争の結果及び競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下の通り追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
競争への参加及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
a )当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
b )当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
a )対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名 b )直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
c )総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合
d )一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
18. その他
(1)機構が配布・貸与した資料・提供した情報(口頭によるものを含む)は、本件業務の性能等証明書及び入札書を作成するためのみに使用することとし、複写または他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)性能等証明書等は、本件業務の落札者を決定する目的以外に使用しません。
(3)落札者の性能等証明書等については返却いたしません。また、落札者以外の性
能等証明書等の電子データについては、機構が責任をもって削除します。
(4)性能等証明書で不合格となり入札会へ進めなかった者の事前提出済み入札書の電子データ(PDF のパスワードがないので機構では開封できません)は機構が責任をもって削除します。
(5)性能等証明書等に含まれる個人情報等については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」に従い、適切に管理し取り扱います。
(6)競争参加資格がないと認められた者、性能等証明書の評価の結果不合格の通知を受けた者は通知した日の翌日から起算して7営業日以内、入札会で落札に至らなかった者は入札執行日の翌日から起算して7営業日以内に、その理由の内容について説明を求めることができますので、ご要望があれば「4. 担当部署等(1)書類等の提出先」までご連絡ください。
(7)辞退する場合
競争参加資格有の確定通知を受け取った後に、入札への参加を辞退する場合は、遅くとも入札会 1 営業日前の正午までに辞退する旨を下記メールアドレスまで送付願います。
件名:【辞退】(公用車リース)_(法人名)_ JICA 沖縄公用車リース契約
第2 仕様書
この仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という。)が実施する「JICA沖縄の公用車リース契約(2023 年度-2028 年度)」に関する業務の内容を示すものです。本件受注者は、この仕様書に基づき本件業務を実施します。
1.車 種 :普通乗用車(ミニバンタイプ、ハイブリッド)
2.台 数 :1台(新車。未登録車に限る)
3.納入期限:2023年10月まで(リース期間5年)
4.納入場所:沖縄県浦添市字xx1143-1
5.仕様
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)第 6 条第 1
項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」(令和 2 年 2 月)の「自動車」の基準を満たすほか、次の要件を満たすもの。
(1)7 人乗り以上、4 ドア以上であること。
(2) シートはファブリックとする。(色:ブラック、グレー、ベージュ等汚れが目立ちにくく落ち着いた色であればなお良い。)
(3) 車体保護用コーティングを施すこと。
(4) 車両重量は 1,630Kg 程度(上下 100Kg は可とする)。
(5) 排気量 1,800cc 相当(上下 100cc は可とする)。
(6) 全長 4,700 ㎜以下、全幅 1,750 ㎜以下、全高 1,900 ㎜以下であること。
(7) トランスミッションは電気式無段変速機であること。
(8) ステアリングは、右ハンドル(パワーアシスト付)であること。
(9) パワーウィンドウ、パワードアロック、電動スライドドアを標準装備していること。
(10) エアバック、サイドエアバック、カーテンシールドエアバック (フロント・セカンド・サードシート)を標準装備していること。
(11) ブレーキシステムに ABS を標準装備していること。
(12) オートエアコンを標準装備していること。
(13) 使用燃料は無鉛レギュラーガソリンであること。
(14) セーフティ・サポートカーS<ワイド>の適合車であること。
6.装備(標準装備品の場合を含む)
・スペアタイヤ
・ドライブレコーダー(前後方向カメラタイプ)
・サイドバイザー
・フロアマット
・クリーンエアフィルター
・バックガイドモニター
・パーキングサポートシステム(リアカメラ含む)
・カーナビゲーションシステム(リアカメラが映ること)
・ETC 車載器(ETC2.0)
・スペアキー
・xx表示板・非常信号用具
7.リースに含む費用
・登録納車諸費用
・自動車取得税
・自動車税(期間分)
・自動車重量税(期間分)
・自動車損害賠償責任保険料(期間分)
・検査登録印紙税
8.リースに含むメンテナンス費用
・法定点検整備
・車検整備
・油脂エレメント類交換補充
・一般整備・故障修理(オイル交換、バッテリー交換、タイヤ交換を含む)
※1.上記に係る車両の引き取りおよび納車、事故等で 2 日以上使用できない場合の代車の用意
※2.任意保険(車両、対人賠償、対物賠償、搭乗者傷害等)は含めなくて良い。
以上
第3 性能等証明書の作成要領等について
性能等証明書の作成にあたっては、「仕様書」に明記されている内容を性能等証明書に十分に反映させることが必要となりますので、内容をよくご確認下さい。
1. 性能等証明書の様式と提出
本章の別紙を参照の上、記入された数値を客観的に証明できるパンフレット/カタログ等や証明書等の写しをあわせて提出願います。
別紙:性能等証明書
別紙
2022年 月 日
性 能 等 証 明
住所
商号又は名称
代表者氏名 印
「JICA 沖縄公用車リース契約」の入札に関し、下記のとおり相違ないことを証明します。
内容 | 納入しようとする 自動車の性能等 | ※JICA 審査欄 | |
① | 車名/通称名(グレード等) | ||
② | 車両型式 | ||
③ | 車両重量(kg) | ||
④ | 乗車定員(人) | ||
⑤ | 総排気量(cc) | ||
⑥ | 燃費値(Km/L)(WLTC モード換算値) | ||
⑦ | 低排出ガス車認定実施要領(平成 12 年運輸 省告示第 103 号 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxxxx_xx 10_000014.html)の基準のうち、平成 29 年基準排出ガス 75%低減レベル以上に適合し ていること。 | 適・否 | |
⑧ | その他仕様書に定める要件を満たしているこ と。 | 適・否 |
*
◎環境性能に関する得点=標準店(100 点)+加算点
提案者の燃費値( )-燃費基準値(16.5)
=100+50×――――――――――――――――――――― =燃費目標値(23.4)-燃費基準値(16.5)
(注)*欄は記入しないこと。
第4 経費に係る留意点
1.経費の積算に係る留意点
経費は、仕様書に規定されている内容を実施するために必要な全ての経費を含めてください。積算を行う上での留意点は以下のとおりです。なお、落札者には「第
1 入札手続き」の16.のとおり入札金額内訳書の提出を求めますので、仕様書をふまえた経費内訳と適切な単価等の設定をお願いいたします。
(1)リースの期間
リース期間60ヵ月として、リースにかかる総額(リース料金)を入札額として提示してください。
(2)消費税
入札書において、入札金額(総額)は税抜き額を記入してください。入札の評価は、「税抜き額」に基づきます。
(3)入札金額
「第1.入札手続き 12.入札書(6)」のとおり、課税事業者、免税事業者を問わず、入札書には契約希望金額の110分の100に相当する金額を記載願います。価格の競争はこの金額で行います。なお、入札金額の全体に100分の10に相当する額を加算した額が最終的な契約金額となります。(入札金額=契約金額×100/110)
(4)入札金額内訳書
入札金額内訳書では、月ごとの金額を記載いただきます。
2.請求金額の確定の方法
受注者は各四半期が終了した時点で請求書を発行する。(詳細については別途相談)
3.その他留意事項該当なし
第5 契約書(案)
賃 貸 借 契 約 書
1.件 名 JICA 沖縄公用車リース契約
2.仕 様・数 量 付属書Ⅰ「仕様書」のとおり
3.契 約 金 額 金0,000,000円(うち消費税額等0,000円)内訳は付属書Ⅱ「契約金額内訳書」のとおり
4.賃 貸 借 期 間 2023年00月00日から2028年00月00日まで
5.納 入 場 所 独立行政法人国際協力機構指定場所
独立行政法人国際協力機構沖縄センター 契約担当役 所長 xx xx(以下
「発注者」という。)と、株式会社◯◯◯◯◯◯◯ 代表取締役 ◯◯◯◯◯(以下「受注者」という。)とは、頭書記載の公用車(以下「契約物品」という。)に係る賃貸借に関し、以下の各条項により、賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(xx・誠実の義務)
第1条 発注者及び受注者は、おのおの対等な立場において、互いに協力し、xxを守り、誠実に本契約を履行しなければならない。
(契約の目的)
第2条 受注者は、本契約及び契約付属書に定める条項に従い、受注者の所有物である契約物品を発注者の使用に供するものとし、発注者はその使用の対価として、頭書に契約金額として記載された金額のうち、付属書Ⅱに定められた賃貸借料を支払う義務を負う。
(契約内容の変更等)
第3条 発注者は、特別な理由により本契約の内容を変更する必要があると認められるときは、発注者及び受注者で協議の上、受注者に対する書面による通知により、本契約内容を変更し、又は一部を中止し、若しくは打ち切ることができる。
2 前項の場合において、受注者に増加費用が生じ又は受注者がそれにより重大なる損害を蒙ったときは、発注者はその費用を負担するものとし、その金額は発注者及び受注者で協議して定めるものとする。ただし、発注者は、発注者の予見の有無を
問わず、特別の事情から生じた費用、損害、受注者の逸失利益及び第三者からの損害賠償に基づく損害については責任を負わないものとする。
(担保物権の設定等)
第4条 受注者は、本契約により発注者が使用中の契約物品に質権その他の担保権を設定してはならない。
2 受注者は、発注者の書面による承認を得た場合を除き、第三者に対し本契約に基づく債務の全部若しくは一部の履行を委任し、若しくは本契約により生ずる債権を譲渡し、又はこれらの債務若しくは債権を継承させてはならない。
(消費税額等)
第5条 発注者及び受注者は、頭書の契約金額のうち消費税額等とは、消費税法及び地方税法の規定に基づくものであることを確認する。
2 消費税率が変動した場合には、消費税法及び地方税法に基づき、変更後の消費税率で計算された消費税額とする。
(契約保証金)
第6条 発注者は、本契約の委託に関し、受注者から契約保証金を徴求しない。
(業務責任者の届け出)第7条 削除
(監督職員) 第8条 削除
(賃貸借料)
第9条 本契約による賃貸借料は、付属書Ⅱのとおりとする。
2 賃貸借期間1ヶ月未満の場合の賃借料は、月額賃借料を当該月の日数で除した額(以下「日額」という。)に当月使用日数を乗じて算出するものとする。
3 賃貸借期間中、受注者の責に帰すべき理由又は天災地変等発注者及び受注者双方の責に帰しがたい理由により契約物品の使用が中断されたときは、中断した日数に日額を乗じて算出した金額若しくは中断した時間に日額の8分の1に相当する額を乗じて算出した金額又はその合計額を、第1項に定める賃貸借料から減額するものとする。ただし、受注者の責に帰すべき理由により発生した場合を除いて、契約物品の保守に通常要する時間は中断時間に含まないものとする。
(賃貸借料の支払)
第 10 条 受注者は、各四半期終了後、終了した四半期分の賃貸借料を発注者に対して請求するものとする。この場合において、四半期とは、4月から翌年3月までを3ヶ月ごとに4分割した期をいう。なお、請求にあたって消費税額等に1円未満の端数が生じる場合には切り捨て処理を行う。
2 発注者は、前項の適法なる請求書を受理した日から 30 日以内に、当該代金を口座振込みの方法により受注者に支払うものとする。
3 発注者の責に帰する理由により、前項の規定による支払期間内に当該金額の支払をしないときは、受注者は、その期間満了の日の翌日から起算して支払をした日までの日数に応じ、その支払金額に対して年(365 日とする。)5.0 パーセントの割合で計算した遅延損害金の支払を発注者に請求することができる。ただし、遅延損害金に1円に満たない端数がある場合はこれを切り捨てる。
(発注者の善管注意義務)
第 11 条 発注者は、賃貸借期間中、契約物品をできるだけ良好なる環境に保全するとともに善良なる管理者の注意をもって契約物品を管理するものとし、発注者の故意又は過失による契約物品の損傷については発注者が責任を負うものとする。
2 前項による場合の修理費又は調整費は発注者が負担する。
(損害の賠償)
第 12 条 発注者は、受注者が本契約に違反した場合で発注者に損害が生じたときには、受注者に対しその損害賠償を請求することができる。
2 発注者は、通常の契約物品の使用によって、他の物品に損害が発生した場合、受注者に対しその損害の賠償を請求することができる。
3 発注者は、受注者又は受注者の使用者の故意若しくは過失により他の物品に損害を与えた場合、受注者に対しその損害の賠償を請求することができる。
4 本条の各規定における損害賠償の額は、発注者及び受注者で協議して定める。
(談合等不正行為に対する措置)
第 13 条 受注者が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は発注者の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額とする)の 100 分の 10 に相当する額を談合等不正行為に係る違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。この場合において、発注者の被った実損害額が当該違約金の額を超える場合には、発注者は、受注者に対して、別途、当該超過部分の賠償を請求することができる。
(1)本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注
者に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2)本契約に関し、受注者(法人にあたっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は私的独占の禁止及びxx取引の確保に関
する法律第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の違約金を発注者に支払わなければならない。
3 受注者が第1項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年(365 日とする。)
5.0 パーセントの割合を乗じて計算した遅延損害金を受注者より徴収することができる。
4 前三項の規定は、本契約が終了した場合においても引き続き効力を有するものとする。
5 第1項の各号のいずれかに該当したときは、発注者は、催告を要せずして、本契約を解除することができる。
6 本条の各規定は、競争に付して受注者を決定した場合にのみ適用する。
(発注者の契約解除権)
第 14 条 次の各号の一に該当する場合には、発注者は、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1)受注者の責に帰する理由(受注者の資産信用が著しく低下した場合を含む。)により賃貸借期間内に受注者が本契約の全部又は一部を履行する見込みがないとき。
(2)受注者が本契約の条項に違反したとき。
(3) 受注者が他から執行保全処分、強制執行、競売処分、租税滞納処分、その他公権力による処分を受け、若しくは特別清算、会社更生手続、民事再生手続、破産又は私的整理手続を申し立てられ、又は自らそれらのもの、若しくは再生手続開始の申立てをしたとき。
(4) 受注者が手形交換所から手形不渡処分を受けたとき。
(5) 受注者の資産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認めるに足る相当の理由があるとき。
(6) 受注者が前条第1項各号の規定の一に該当するものとして発注者から不正行為に係る違約金の請求をうけたとき。
(7)第 26 条第 4 項に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に違反したとき。
(8)受注者が、次に掲げる各号の一に該当するとき、または、次に掲げる各号の一に該当する旨の新聞報道、テレビ報道その他報道(ただし、日刊新聞紙等、報道内容の正確性について、一定の社会的評価が認められている報道に限る。)があったとき。
(イ) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員をいう。以下本条において同じ。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(これらに準ずる者又はその構成員を含む。平成 16 年 10
月 25 日付警察庁次長通達「組織犯罪対策要綱」に準じる。以下「反社会的勢力」という。)であると認められるとき。
(ロ) 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員でなくなった日から 5 年間を経過しない者であると認められるとき。
(ハ) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(二) 法人である受注者又はその役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしているとき。
(ホ) 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(へ) 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(ト) 法人である受注者又はその役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(チ) その他受注者が、xxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行ったとき。
2 前項各号の規定により本契約を解除したときは、受注者は、発注者に対し、契約金額の 100 分の 10 に相当する解約違約金を支払わなければならない。
(受注者の契約解除権)
第 15 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により本契約を完了することが不可能となったときは本契約を解除することができる。
2 前項の規定により本契約を解除したときは、発注者は、受注者に対し、契約金額の 100 分の 10 に相当する解約違約金を支払わなければならない。
(従業員の立ち入り)
第 16 条 受注者は、契約物品の保守管理等のため契約物品の据付場所に受注者の従業員を立ち入らせる場合、当該従業員に必ず身分証明書を携行させ、立ち入りにあたっては発注者の同意を得るものとする。
(秘密の保持)
第 17 条 受注者は、業務の実施上知りえた情報(以下、秘密情報という。)を発注者から指示が無い限り秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。
2 受注者は、秘密情報について、業務の履行に必要な範囲を超えて使用、提供又は複製してはならない。又、いかなる場合も改ざんしてはならない。
3 受注者は、本業務の従事者が、その在職中、退職後を問わず、秘密情報を保持することを確保するため、秘密取扱規定の作成、秘密保持誓約書の徴収その他必要な措置を講じなければならない。
4 本条の各規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。
(秘密情報の管理等に関する事故の対応と報告)
第 18 条 受注者は、秘密情報の漏えい、滅失又はき損その他の秘密情報の管理に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。
2 前項の規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。
(秘密情報の返却及び廃棄)
第 19 条 受注者は、本契約終了後、速やかに秘密情報の使用を中止し、秘密情報を含む書類、図面、写真、フィルム、テープ、ディスク等の媒体(受注者が作成した複製物を含む。)を発注者に返却し、又は、当該媒体に含まれる秘密情報を復元できないよう消去若しくは当該媒体を破壊した上で、破棄し、その旨を発注者に通知しなければならない。ただし、発注者から指示があるときはそれに従うものとする。
(検査の権利)
第 20 条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において秘密情報が適切に管理されているかを調査し管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
2 前項の規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。
(個人情報保護)
第 21 条 受注者は、本契約において、発注者の保有個人情報(「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 59 号)」の第2条第3項で定義される「保有個人情報」を指す。以下「保有個人情報」という。)を取り扱う業務を行う場合は、次の各号に定める義務を負うものとする。
(1)受注者の業務に従事する者(再委託又は下請負を行う場合には、再委託の受託者と下請負人を含む。以下、同じとする。)に次の各号に掲げる行為を遵守させること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りではない。
(イ)保有個人情報について、改ざん又は業務の履行に必要な範囲を超えて利用、提供、複製してはならない。
(ロ)保有個人情報を第三者へ提供し、その内容を知らせてはならない。
(2)受注者の業務に従事する者が前号に違反したときは、独立行政法人個人情報保護法第 50 条から第 51 条及び第 53 条に定める罰則が適用され得ることを、受注者の業務に従事する者に周知すること。
(3)個人情報保護管理責任者を定めること。
(4)保有個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(5)発注者の求めがあった場合は、保有個人情報の管理状況を書面にて報告すること。
(6)保有個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の本条に係る違反行為等が発生したときは、直ちに被害の拡大防止及び復旧等のために必要な措置を講ずるとともに、速やかに発注者に報告し、その指示に従うこと。
(7)本契約履行期間後、速やかに保有個人情報を、発注者に返却又は判読不可能な方法により消去すること。ただし、予め発注者の承認を得た場合は、この限りではない。
2 前項第1号の規定は、本契約が終了した場合においても同様とする。
3 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の事務所等において、保有個人情報が適切に管理されているかを調査し、管理状況が不適切である場合は、改善を指示することができる。
(情報セキュリティ)
第 21 条の 2 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程及び情報セキュリティ管理細則(以下「規程等」という。)を準用し、規程類に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。
(消耗品の規格)
第 22 条 発注者は、契約物品に使用する消耗品その他の補給品に関しては、受注者の指定する規格に合致したものを使用するものとする。
(契約物品の取替、移動又は改造)
第 23 条 発注者の都合により契約物品の取替え、一部追加、移動又は改造を要する場合は、あらかじめ受注者の承諾を求めるものとする。
2 前項による契約物品の取替え、一部追加、改造又は賃貸借価格の変動により賃貸借料等契約内容を改訂する必要が生じた場合は、発注者及び受注者で協議して本契約を改訂するものとする。
(安全対策)
第 24 条 受注者は、本業務に従事する者(下請負人がある場合には下請負人を含む)の生命・身体等の安全優先を旨として、自らの責任と負担において、必要な安全対策を講じて、業務従事者の安全確保に努めるものとする。
(業務災害補償等)
第 25 条 受注者は、自己の責任と判断において業務を遂行し、受注者の業務従事者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡にかかる損失については、受注者の責任と負担において十分にxxするものとし、発注者はこれら一切の責任を免れるものとする。
(中立性、xx性の保持及業務対象国の法規の遵守)
第 26 条 受注者は、本契約に基づく業務が、日本国の政府開発援助の一環として行われるものであることを認識のうえ、誠意と自覚をもってその履行に専念するとともに、当該業務に関して生じる請負業者、製造業者及び供給業者との関係において、中立性を保持しなければならない。
2 受注者は、本契約に基づき発注者から支払いを受ける場合を除きいかなる者からも業務の実施に関し、又はその結果として、一切の金品を受領してはならない。
3 受注者は、本契約に基づく業務を業務対象国において実施する場合には、当該国の法規を遵守しなければならない。
4 受注者は、第 1 項から第 3 項に規定するもののほか、本契約に基づく業務を対象国において実施するときは、発注者が別に定める「独立行政法人国際協力機構関係者の倫理等ガイドライン」に基づき行動しなければならない。
(契約の公表)
第 27 条 受注者は、本契約の名称、契約金額並びに受注者の氏名及び住所等が一般に公表されることに同意するものとする。
2 受注者が法人であって、かつ次の各号のいずれにも該当する場合には、前項に定める情報に加え、次項に定める情報が一般に公表されることに同意するものとする。
(1)発注者において役員を経験した者が受注者に再就職していること又は発注者において課長相当職以上の職を経験し、かつ受注者の役員等として再就職していること
(2)発注者との取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
3 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1)前項第 1 号に規定する再就職者に係る情報(氏名、現在の役職、発注者における最終職名)
(2)受注者の直近 3 ヵ年の財務諸表における発注者との間の取引高
(3)受注者の総売上高又は事業収入に占める発注者との間の取引高の割合
4 受注者が一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、技術研究組合等の公益法人等であって、次の各号のいずれかに該当する場合には、受注者は、第1項に定める情報に加え次項に定める情報が発注者の財務諸表の附属明細書に掲載され一般に公表されることに、同意するものとする。
(1) 理事等のうち、発注者の役職員経験者の占める割合が3分の1以上あること
(2) 事業収入に占める発注者との取引に係る額が3分の1以上あること
(3) 基本財産の5分の1以上を発注者が出えんしている財団法人であること
(4) 会費、寄附等の負担額の5分の1以上を発注者が負担していること
5 受注者が前項の条件に該当する場合に公表される情報は、以下のとおりとする。
(1) 名称、業務の概要、発注者との関係及び役員の氏名(発注者の役職員経験者については、発注者での最終職名を含む。)
(2) 受注者と発注者の取引の関連図
(3) 当該事業年度の、資産、負債、資本金及び剰余金の額、並びに営業収入、経常損益、当期損益及び当期末処分利益又は当期末処理損失の額
(4) 当該事業年度の、貸借対照表に計上されている資産、負債及び正味財産の額、正味財産増減計算書に計上されている当期正味財産増減額、正味財産期首残高及び正味財産期末残高並びに収支計算書に計上されている当期収入合計額、当期支出合計額及び当期収支差額
(5) 発注者の受注者に対する債権債務の明細
(6) 発注者が行っている受注者に対する債務保証の明細
(7) 受注者の事業収入の金額とこれらのうち発注者の発注等に係る金額及び割合
(合意管轄)
第 28 条 本契約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 29 条 本契約は、日本国の法律に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
(疑義の決定)
第 30 条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じた場合には、必要に応じて発注者及び受注者で協議の上、これを定めるものとする。
この契約の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
0000年00月00日
発注者 沖縄県浦添市字xx1143-1独立行政法人国際協力機構 沖縄センター 契約担当役 所長 xx xx | 受注者 |
附属書1仕様書
*入札説明書の仕様書のとおり記載(契約締結時に反映)
附属書2
契約金額内訳書
*年度ごと、請求期間ごとの請求金額(税抜、消費税額、請求合計額)を記載
別添
様式集
<参考様式>
以下の様式を当機構ウェブサイト(URL は下記参照)よりダウンロード可能です。
(1) 入札手続に関する様式
① 競争参加資格確認申請書
② 委任状(特定案件委任状)本件適用外
③ 委任状(入札会に関する一切の権限)
④ 入札書
⑤ 共同企業体結成届(共同企業体の結成を希望する場合に使用) 本件適用外
⑥ 質問書
⑦ 機密保持誓約書 本件適用外
(2) 技術提案書作成に関する様式 本件適用外
① 技術提案書表紙
② 技術提案書参考様式(別の様式でも提出可)
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