Contract
xx町ギンバル温泉施設運営候補者募集
募集要項
平成 29 年 5 月 29 日
x x 町
目次
1. はじめに
沖縄xxのほぼ中央に位置するxx町「図1-1」(以下「町」という。)では、平成 23 年 7月にアメリカ合衆国政府から全面返還された「図1-2」に示すギンバル訓練場跡地周辺において、スポーツ施設、医療施設、自然体験施設等の整備を進めてきたほか、ギンバル温泉の開発を行ってきました。
現在、当該地区の既存施設である、xx町ベースボールスタジアムでは東北楽天ゴールデンイーグルス「写真1-3」、xx町フットボールセンターでは浦和レッドダイヤモンズ「写真1-
4」等がキャンプ地として利用しており、キャンプシーズンには県内外から多くの観光客が訪れています。また、自然体験学習施設「写真1-5」であるネイチャーみらい館においては、周辺の自然を活かした様々な体験プログラムを実施しており、年間を通して県外修学旅行生や多くの家族連れで賑わい、年間約7万2000人の利用実績があります。
また今後、当該地区では、ホテルや商業施設等の民間資本による開発事業「図1-6」や沖縄県によるビーチ整備事業「図1-7」が進められており、周辺の町xxについても、ギンバル温泉の活用を図りつつ、健康増進の場、世代間・地域間交流の場及び新たな観光資源の創出を図ることが求められています。
このことから町では、当該地区の町xxにおいて新たな健康・交流拠点として、多くの来訪が期待できる温浴施設を誘致することを決定し、この温浴施設の整備・運営にかかる事業と源泉の管理・運営にかかる事業(以下、総称して「本事業」という。)を行う民間事業者(以下「事業者」という。)を選定する公募型プロポーザル(以下「本プロポーザル」という。)を実施することとしました。
なお、公募にあたり提示する資料(以下「募集要項等」という。)の構成は下記のとおりです。
・募集要項
・様式集及び記載要領
・添付資料集
那覇から高速で35 分
ギンバル訓練場跡地
車で 10 分
「図1-1 xx町の位置図」
図 1-2 xx町ギンバル訓練場跡地 周辺概要図
「写真1-3 東北楽天ゴールデンイーグルス 春季キャンプ(2月)」
「写真1-4 浦和レッドダイヤモンズ 春季キャンプ(2月)」
「写真1-5 ネイチャーみらい館」 「参考資料 カヌー体験プログラム(通年)」
「参考資料 たんぼフェスタ(5月)」 「参考資料 施設予定地周辺の風景」
「参考資料 xx町地域医療施設(KIN放射線治療・健診クリニック)」
住民健診や特定健診を実施し、病気の予防、早期発見、治療を行い、地域住民の健康維持増進に努める。また、最新の放射線治療機器を導入したがん治療を実施している。
「参考資料 ヘルスケアセンター(金武リハビリテーションクリニック)」
筋肉や骨、関節などの疾患、外傷を治療する整形外科。また、生活習慣予防等の疾病予防のため運動療法を実施する。
「参考資料 フィッティングセンター((株)佐喜眞義肢)」
主に変形性膝関節症という高齢者の多くが抱える加齢性膝疾患の痛みに対処する義肢装具の製作を行う。製造する義肢装具は特許を取得しており、県内外で広く活用されている。
「参考資料 海洋療法児童リハビリセンター(発達支援センターぎんばるの海)」
発達障害児支援の充実を目的に3 歳から18 歳までの児童を対象とした児童デイサービスを行う。海域でのトレーニングを含めた感覚統合療法を実施する。
【図1-6 民間事業者ホテル等開発イメージ図】
【図1-7 ギンバル海浜公園及び海岸整備事業 平成29年度~33年度(予定)】
ギンバル海岸において、年間約8万人の利用計画で、沖縄県による海岸環境整備事業、xx町によるアクセス道路整備事業、海浜公園整備事業を予定。
2. 事業概要
2.1. 事業場所
本事業は、「図 2-1 事業用地」に示す用地の全部又は一部の範囲を利用して実施するものとします。ただし、応募者の要望において事業用地の隣接地の利用を希望する場合、町は、隣接地を事業用地として活用できるかどうか、検討します。
また、事業用地の一部を利用する提案において、事業用地の残地部分の大きxx形状が、他の利用に適していない状態であると町が判断した場合には、事業者が利用する事業用地の範囲や形状の調整を求めることがあります。
図 2-1 事業用地
事業用地
所 在 地:xxxxxxxxxx 00000 xx及び 10904 番地x x:約 12,000 ㎡
用途地域等:都市計画区域xx x 者:xx町
2.2. 事業スケジュール(予定)
本事業の事業スケジュールは、下記のとおりです。
契 約 締 結 : 平成 30 年 3 月頃
温 浴 施 設 整 備 : 平成 30 年 6 月頃~平成 32 年 6 月末(契約締結後 2 年以内)温浴施設運営開始 : 平成 32 年 7 月
温浴施設運営終了 : 事業者が提案する年度の年度xx 約 終 了 : 温浴施設運営終了後 1 年以内
なお、温浴施設運営開始から温浴施設運営終了までの期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年三月三十一日大蔵省令第十五号)別表第 1「機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」の建物の耐用年数以下の期間とし、事業者の提案により定めるものとします。
2.3. 事業範囲・事業内容
①温泉施設等事業
事業者は、「2.1 事業場所」に示す事業用地において、ギンバル温泉を利用する温浴施設の設置及び運営(以下、「温浴施設等事業」という。)を実施することができます。
②源泉管理事業
また、町が所有するギンバル温泉の源泉を管理し、揚湯及び採取した温泉を浴用に利用するために必要な処理を行い、その温泉を利用する温浴施設(以下、「温泉利用施設」という。)に配湯を行う事業(以下、「源泉管理事業」という。)を行います。
2.3.1. 温浴施設等事業
事業者は、事業者自らの負担により、ギンバル温泉より採取した温泉を利用する温浴施設の調査・計画、資金調達、建設、維持管理、運営、除却の一切を行います。
また、事業者は、その提案に基づき、温浴施設と一体的に利用することを前提とした附帯的施設(例えば、宿泊施設や飲食店など。ただし、xx町ふるさとづくり整備事業のテーマに見合ったもの)を設置し、運営を行うことができるものとします。
なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2
条第 1 項に定める風俗営業,同条第 5 項に定める性風俗関連特殊営業その他これに類する業に供する施設を設置することはできません。
2.3.2. 源泉管理事業
事業者は、ギンバル温泉の源泉を管理し、揚湯及び採取した温泉を浴用に利用するために必要な処理を行い、温泉利用施設へ配湯を行う源泉管理事業を行います。
源泉管理事業は、事業者が自らの収入として、配湯を受け温泉を利用する者(以下、「温泉利用事業者等」という。)より使用料を徴収し、事業者が独立採算で実施する事業とします。源泉管理事業においては次の業務を行うものとします。
・温泉利用状況の監視(利用量の計測、水位のモニタリング、その他源泉の状況把握)
・温泉利用事業者等の管理(温泉利用事業者等の顧客情報管理、配湯先の状況把握等)
・温泉の処理
・温泉の揚湯・配湯
・施設・設備の設置・更新及びメンテナンス
・源泉管理事業に係る苦情・要望対応
この源泉管理事業を実施するために必要な施設・設備は、事業者が設置・更新するものとし、温泉の配湯先や利用量の増加などを勘案し、適切に増強を図っていくものとします。
なお、町が所有する既存の施設・設備については、当面、事業者が無償使用できるものとし、その更新が必要になるまで、事業者が運用管理を行うものとします。
3. 事業者との契約に関する条件等
町と事業者は、本事業の実施にあたり、下記の契約及び協定(以下「土地賃貸借契約等」という。)を締結する予定です。
・事業者の提案に基づく事業用地についての土地賃貸借契約
・源泉管理事業の実施に関する協定
3.1. 基本協定
優先交渉権者の決定後速やかに、町と優先交渉権者は、土地賃貸借契約等の締結に係る基本的事項について定めた基本協定を締結します。
優先交渉権者は、本事業の事業者として実施する特別目的会社を設立する場合は、土地賃貸借契約等を締結するまでに設立してください。
3.2. 土地賃貸借契約に関する事項
3.2.1. 契約の締結
町と事業者は、事業用地について土地賃貸借契約に係る協議を行い、双方の合意が確認された後、契約を締結します。
3.2.2. 借地期間
事業用地の借地期間は、事業者の提案による「温浴施設運営開始から温浴施設運営終了までの期間」に施設の整備に係る期間(最長 2 年)及び運営終了後の施設の撤去に係る期間(最長
1年)を加えた期間とします。
3.2.3. 借地料
土地賃貸借契約に伴う借地料は、契約締結の日から起算し、11 年目以降から、優先交渉権者が提案した事業用地の面積に、面積あたりの借地料を乗じて得られる価格とします。
なお、面積あたりの借地料は、隣接地における借地料(150 円/㎡・年)を参考とし、事業者の提案によるものとします。
3.2.4. 借地料の納付
借地料は、町との協議の上、借地料の納付方法を決定します。
3.2.5. 土地の引渡し
町は、事業用地を現状有姿で事業者に引き渡します。
事業者は、善良な管理者としての注意をもって、本土地の維持管理、保全に努めるものとします。
3.2.6. 保証金
事業者は、土地賃貸借契約の締結と同時に保証金を町に納付します。なお、保証金は、借地料の年額相当額と見込んでいます。
保証金は、利息を付さないものとし、借地期間終了時に、事業者が建築物及びその他の工作物を撤去したことを町が確認し、土地の明け渡しを受けた後、未払いの債務等を差し引いて事業者に返還します。
3.2.7. 再契約
事業期間終了後も事業者から引き続き事業を行いたい旨の申し入れがあった場合、協議の上、新たに土地賃貸借契約を締結することを可能とします。
3.2.8. 借地期間終了時の取扱
土地賃貸借契約満了の日までに、事業者の負担により施設を撤去したうえで、本事業用地を明け渡すものとします。
3.2.9. 権利義務の譲渡・転貸の制限
事業者は、事前に町の承諾を得た場合を除き、第三者に対して権利又は義務の譲渡若しくは転貸をすることはできません。
3.2.10. 用途の制限
事業者は、本プロポーザル提案書に基づいて町との協議によって定められた用途以外の用途で、事業用地を利用することはできません。また、事業者は町の承諾を得ることなく、提案内容から逸脱する事業内容、用途、施設の変更等を行う事はできません。
3.2.11. 不可抗力等に伴う事業の終了
町と事業者のいずれの責めにも帰さない不可抗力等の事由により、事業の継続が困難となった場合、町又は事業者は、協議の上、事業を終了させることができるものとします。
3.3. 源泉管理事業の実施に関する協定
3.3.1. 協定の締結
町と事業者は、ギンバル温泉の利用状況の管理、温泉の処理、温泉の揚湯・配湯、施設・設備の設置及びメンテナンス等を適切に実施するために必要となる事項に係る協議を行い、双方の合意が確認された後、協定を締結します。
3.3.2. 源泉管理事業の期間
源泉管理事業の期間は、土地賃貸借契約の契約締結から契約終了までとします。
3.3.3. 協定期間終了時の取扱
源泉管理事業の終了時点までに事業者が設置し所有する施設・設備は、町又は本事業を引き継ぐことについて町の承諾を得た者に無償で譲渡するものとします。
なお、事業者は、町に譲渡する前にこれらの施設・設備に対し必要な点検及び修繕を行い、施設・設備が適切に機能する状態で引き渡すものとします。
3.3.4. 瑕疵担保等
協定期間終了時に町又は第三者に譲渡する施設・設備の瑕疵がある場合には、町は、相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し又は修補に代えて損害の賠償を請求することができるものとします。
3.3.5. 権利義務の譲渡・転貸の制限
事業者は、事前に町の承諾を得た場合を除き、源泉管理事業に伴う権利又は義務を第三者に譲渡することはできません。
3.3.6. 不可抗力等に伴う事業の終了
町と事業者のいずれの責めにも帰さない不可抗力等の事由により、事業の継続が困難となった場合、町又は事業者は、協議の上、事業を終了させることができるものとします。
3.4. 温泉利用に関する条件
町は、温浴施設等の事業期間中、温浴施設等事業及び源泉管理事業の実施に必要な範囲で温泉の利用を許可し、事業者は、この許可に基づき温泉を利用することができます。
3.5. 想定する事業スキーム
本事業で想定するスキームは下図に示すとおりです。
① 協定関係
• 協定・契約締結に関する基本的事項
• 源泉管理事業の実施に関する事項
• 災害時における協力に関する事項
② 土地賃貸借契約
入湯税
150円
入浴料等
(
2
)事業者
入湯税
借地料
(
1
)xx町
( |
3 |
) |
温 |
浴 |
施 |
設 |
利 |
用 |
者 |
150円
利用
源泉
所有
温泉設備
・整備
・維持管理
・運営
・整備
・維持管理
・運営
温浴施設
配湯
配湯
使用料
(4)他の温泉利用事業者等
図 3-1 本事業の事業スキーム(イメージ)
4. 遵守すべき法令等
本事業の実施にあたっては、以下の関連法令等を順守すること。
∙ 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)
∙ 建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)
∙ 借地借家法(平成 3 年 10 月 4 日法律第 90 号)
∙ 温泉法(昭和 23 年法律第 125 号)
∙ 温泉利用基準Ⅰ 公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の整備構造等に関する基準(平成
18 年 3 月 1 日 環境省告示第 59 号)
∙ 温泉利用基準Ⅱ 公共の飲用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準(平成
18 年 3 月 1 日 環境省告示第 59 号)
∙ 公衆浴場法(昭和 23 年法律第 139 号)
∙ 沖縄県公衆浴場法施行条例(昭和 47 年 5 月 15 日条例第 16 号)
∙ 公衆浴場における衛生等管理要領(平成 15 年健発第 0214004 号)
∙ 公衆浴場における水質基準等に関する指針(平成 15 年健発第 0214004 号)
∙ レジオネラ症防止対策について(厚生労働省)平成 11 年 11 月
∙ 循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(厚生労働省)平成 13 年 9 月
∙ レジオネラ症患者の発生時等の対応について(厚生労働省)平成 14 年 9 月
∙ 入浴施設におけるレジオネラ症防止対策の実施状況の緊急一斉点検について(厚生労働省)平成 14 年 9 月
∙ 公衆浴場法第 3 条第 2 項並びに旅館業法第 4 条第 2 項及び同法施行令第1条に基づく条例等にレジオネラ症発生防止対策を追加する際の指針について(厚生労働省)平成 14 年 10 月
∙ 公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について(厚生労働省) 平成 15 年 2 月・レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針(厚生 労働省)平成 15 年 7 月
∙ 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律(平成 6 年法律第 44 号)
∙ 食品衛生法(昭和 22 年 12 月 24 日法律第 233 号)
∙ 水質汚濁防止法(昭和 45 年法律第 138 号)
∙ 大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97 号)
∙ 消防法(昭和 23 年法律第 186 号)
∙ 下水道法(昭和 33 年法律第 79 号)
∙ 水道法(昭和 32 年法律第 177 号)
∙ 沖縄県個人情報保護条例(平成 17 年 3 月 31 日条例第 2 号)
∙ 沖縄県青少年保護育成条例(昭和 47 年 5 月 15 日条例第 11 号)
∙ その他関係法令、条例、規則及び要綱等
5. 施設の設置・運営に関する条件等
5.1. 基本方針
金武町ふるさとづくり整備事業(xx町、平成 18 年 3 月改訂)のテーマ『田園と海と川を活かしたウェルネスの里』を継承しつつ、新たな地域資源である温泉を“地域力の源泉”として住民の健康増進と観光・リゾート空間形成の拠点づくりを図るとともに、多世代の地域雇用促進を図ることを目指した事業としてください。
5.1.1. 施設整備の方針
周辺施設との連携により、金武町民(以下、「町民」という。)の健康増進や世代間・地域間交流の場として、また、新たな観光エリアの形成に寄与するよう創意工夫し、市場ニーズの変化に柔軟な対応が可能な施設としてください。
5.1.2. 施設運営の方針
町及び周辺住民(定住者)と域外からの来訪者(観光客)の利用を想定し、双方のニーズを踏まえた運営を行って下さい。
5.2. 事業用地に関する条件
5.2.1. 供給処理施設等の条件
事業用地の電気、ガス、水道、下水道等の敷設状況、接続条件は下記の通りです。
なお、各供給処理施設等への引込工事費用、負担金及び個別供給に要する費用等は事業者が負担するものとし、各供給処理施設の事業者等と事前協議を行ってください。
電 気:敷地東側の仮設電柱は撤去する予定です。敷地東側の共同溝への電気線の引込 み及び敷地への引込については町及び沖縄電力との事前協議を行ってください。
(添付資料集資料 4 を参照)
ガ ス:都市ガスは整備されていません。事業者負担によりプロパンガスを設置して下さい。
水 道:敷地東側のxx 50mm の管に接続してください。
下水道:下水道は敷設されていません。事業者負担により浄化槽を設置してください。通 信:通信線は事業用地まで来ていません。町及び供給処理施設事業者との事前協議
を行ってください。(添付資料集資料 4 を参照)
5.2.2. 地盤条件
事業用地周辺の地盤条件については、添付資料集資料 6 を参照してください。なお、事業実施にあたり追加調査が必要な場合は、土地賃貸借契約の締結後、事業者の負担で実施してください。
5.2.3. 地中障害物
防衛省の調査において、本事業用地で地中障害物等は確認されておりません。ただし、建築工事等の現地作業に際し、地中障害物について十分に配慮して取り組んで下さい。万が一、障害物等が確認された場合には、町と協議の上、対応を決定するものとします。
防衛省の調査結果については、要望がある場合に閲覧を許可します。
5.2.4. 土壌汚染
防衛省の調査において、本事業用地で土壌汚染対策法に示される特定有害物質の濃度等の値は、基準値以下となっているとの結果が出ております。万が一、土壌汚染等が確認された場合には、町と協議の上、対応を決定するものとします。
防衛省の調査結果については、要望がある場合に閲覧を許可します。
5.2.5. 無電柱化推進地域
本地域は無電柱化推進地域に指定されています。現在は仮設の電柱が残っていますが、将来的に電柱は撤去されることを踏まえ、電気の引込を行ってください。
5.2.6. 事業用地から道路への接続に係る条件
事業用地は周辺道路と接続してください。事業用地と周辺道路を接続する道路の位置や形状等については、特に条件は定めませんが、周辺道路の交通への影響を考慮したものとしてください。なお、町が整備した既存の道路をそのまま活用することも認めます。
5.2.7. 開発行為に係る条件
事業用地は、現在、町の開発行為区域に該当します。町と事業者は、土地賃貸借契約に係る協議を行います。借地の対象とする区域を確定した後、当該区域を町の開発区域から除外し、本事業における事業用地とします。事業者は開発行為等に係る許可申請を行ってください。
5.2.8. 周辺施設から海への眺望に対する配慮
事業用地周辺には、xx町地域医療施設(KIN 放射線治療・健診クリニック)が建設されており、これらの施設の中には、海への眺望をその魅力の一つとして整備している施設も存在します。本事業で整備する施設が、周辺施設から海への眺望を阻害しないよう、建物の配置、高さ、形状に配慮してください。
5.3. 温浴施設等の整備に関する条件
5.3.1. 施設整備全般
①. 事業用地周辺が、新たな沖縄観光の拠点エリアとして位置づけられていることを踏まえ、観光拠点に相応しい魅力的な施設デザインを採用すると共に、周辺環境と調和した施 設としてください。
②. 建築物等の整備にあたっては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(平成 18 年法律第 91 号)を遵守し、ユニバーサルデザインの視点に立った施設を計画してください。
③. 環境負荷低減、リサイクル等、環境保全に努めてください。
5.3.2. 温浴施設等事業における施設等の整備
①. 温浴施設には、男女別の浴室等(浴槽、露天風呂、サウナ、更衣室(脱衣所)、休憩室)、交流室、飲食提供場所(レストラン等)を設置してください。
②. 施設規模に応じて適切な器数のトイレを設け、うち一箇所は多機能トイレとしてください。
③. 施設内には空調を完備し、快適な空間としてください。
5.3.3. 駐車場等の整備
①. 事業者は、敷地内において適切に駐車場及び通路を確保し、周辺交通(車両及び歩行者)への影響に配慮した交通処理計画を講じてください。
②. 駐車場の一部には身体障害者の乗降が可能な駐車スペースを設けてください。
5.3.4. 外構等の整備
①. 外構は、利用者の動線を考慮し、適切な配置で計画するとともに、周辺景観と調和したデザインとしてください。
②. 植栽の樹種選定にあたっては、本地区が海岸地域にあることに十分配慮し、施設の周辺部においては、潮風に耐えうるような海岸植生を主体として選定するよう努めてください。
5.4. 温浴施設等の運営に関する条件
5.4.1. 施設の管理
①. 各施設は、適切な清掃、必要な点検・補修等を行い、快適で安全・安心な施設の維持に努めて下さい。
②. 温浴施設は、法令に基づく温泉施設の衛生管理を行うと共に、定期的かつ適切に清掃を行い利用者にとって施設の快適性、清潔性を保持してください。
③. 植栽は良好な状態に保つように管理を行ってください。
5.4.2. 安全・安心の確保
①. 施設の運営にあたっては、施設内及び施設外の安全・警備等に万全を期してください。
②. 駐車場が混雑した場合、または混雑が予想される場合、事業者は利用者の安全確保のため、駐車場内及び車両出入口付近に車両を誘導する整理員を配置する等、混雑時の安全確保について適切な対応を行ってください。
5.4.3. 施設の運営
①. 施設の運営にあたっては、定期的な交流イベントの開催など、地域の魅力向上につながる運営に努めて下さい。
②. 温浴施設の入浴料金は、事業者が自由に定められるものとします。ただし、町民が温浴施設を利用する場合の入浴料金については、割引料金を設定してください。なお、割引率や割引対象者など、割引の詳細については、事業者の提案に基づくものとします。
③. 施設の休館日及び開館時間は、事業者の提案により定めるものとします。ただし、土日や祝日等の休館は可能な限り避け、平日に休館となるよう努めて下さい。
④. 施設の運営にあたっては、町民の優先雇用やxx町にて本店、支店等を有する法人または事業を営む個人等(以下、「地元企業」という。)を活用してください。
5.4.4. 入湯税
入湯税は、温泉の入湯客に対して、1 人 1 日 150 円を標準とした税率で課税するものとしてください。事業者は入湯客から入湯税を預かり、条例の定めるところに従い、町に申告して納めてください。なお、条例は平成 29 年度以降に制定する予定です。
5.4.5. 災害時における協力
地震、風水害、その他大規模な事故等により多数の被災者が発生した場合、町は、町民への入浴支援や生活用水の提供等を迅速かつ円滑に行うため、事業者に対して一定期間の協力を要請するものとし、町と事業者は災害時における協力協定を締結します。
なお、協定等の詳細については、優先交渉権者決定後、町との協議により定めます。
5.5. 源泉管理事業に関する条件
5.5.1. 配湯先
①. 源泉管理事業では、今回誘致する温浴施設等事業において利用する湯量を確保した上で、余剰分を配湯します。※1
②. 町が公共施設内に設置している足湯の提供のため、事業期間を通じて、町が温泉を採取できるようにしてください。
③. 源泉管理事業における配湯先は、公共施設及び民間施設の双方を予定しています。
④. 事業者が新たな配湯先を追加する場合は、事前に町の承諾を得ることとします。
配湯先 | 配湯開始時期 | 配湯する湯量の目安 |
1. 町が設置する簡易的な浴場※2 | 平成 29 年 | 10 ㎥/日(予定) |
2. 沖縄金武リゾート株式会社 | 未定 | 未定 |
⑤. 現時点で配湯を予定している施設及び配湯の条件は、下記に示す通りです。表 5-1 公募開始時点で決定している配湯先
※1 現在、町は、町民の福祉サービス向上の一環として近隣の公共施設内に足湯を設置しています。この足湯の提供にあたっては、ギンバル温泉の温泉を採取し、輸送して利用
しています。事業期間中も、町は継続して温泉を利用する予定です。温泉の使用量は 0.12
(㎥/日)程度を想定しています。
なお、近隣の施設への温泉の輸送は引き続き町が実施します。
※2 町は、事業者が温浴施設を整備するまでの間、源泉近辺で簡易的に温泉を利用する施設(源泉からの配湯管及び男女別の浴槽を設置)を整備することを想定しています。
⑥. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条
第 1 項に定める風俗営業,同条第 5 項に定める性風俗関連特殊営業その他これに類する業に供する施設への配湯はできません。
5.5.2. xxな配湯の実施
①. 事業者は、源泉管理事業において配湯を受ける他の温泉利用事業者等がxxに温泉を利用できるよう、xx性、透明性の確保に努めてください。
②. 町は、xxな配湯が実施できているかどうか、湧出量の不足はないか、配湯先は適切か等、源泉管理が適切に実施されているかどうかを確認するため、本事業について定期的に事業実施状況の確認を行います。なお、町は必要に応じ、随時、事業実施状況の確認ができるものとします。
5.5.3. 使用料の設定
①. 事業者は、源泉管理事業において、温泉利用事業者等から徴収する使用料を事業者の提案に基づき設定できます。ただし、配湯する温泉利用事業者等の追加や、施設・設備の補修や増強にともない料金を改定する場合は、事前に町の承諾を得るものとします。
②. 町が設置する簡易的な浴場及び近隣の公共施設内に設置している足湯を提供するために利用する温泉の使用については、無償で温泉を利用できるものとします。
5.5.4. 温泉利用状況のモニタリング
①. ギンバル温泉を適切に保護しながら利用するため、事業者は、揚湯の計測、水位や温度、水質のモニタリング等を継続的に行い、定期的に町に報告するものとします。
②. 事業者は、源泉管理事業のみの収支を管理し、その状況を定期的に町に報告するものとします。
③. 町は、事業者からの定期的な報告を受けるほか、必要な場合には随時、温泉利用状況や事業収支が確認できる資料の提出を求める事ができるものとします。
④. 温泉利用状況のモニタリングにより、湧出量の低下など温泉利用に問題が生じる可能性が確認された場合は、町と協議し、速やかに必要な対策を講じるものとします。
5.5.5. 温泉の処理
①. 事業者は、温泉を配湯するために必要な処理を実施するものとします。
5.5.6. 温泉の揚湯・配湯
①. 事業者は、源泉より温泉を揚湯し、温泉利用施設に配湯します。
②. 配湯に必要なxxの整備及び管理の範囲については、各温泉利用事業者等との協議により事業者が定めるものとします。
5.5.7. 施設・設備の設置及びメンテナンス
①. 温浴施設へ温泉を供給するために必要な揚湯設備、温泉処理設備、送湯設備(中継槽、送湯ポンプ、送湯管、流量計等)などについて事業者の責任と負担において整備してください。
②. 施設・設備の適正な機能を確保するため、定期的なメンテナンス及び更新を実施してください。
③. 温泉の利用状況を踏まえ、各温泉利用事業者等に適切に温泉が配湯されるよう、事業者の判断で施設・設備の能力の増強を図ってください。
5.5.8. 苦情・要望への対応
①. 事業者が実施する源泉管理事業に対する苦情・要望を受け付け、事業者の責任と負担において適切な対応を行ってください。
5.5.9. 現在設置されている施設・設備
①. 現在設置されている施設・設備の諸元は添付資料集資料 7 のとおりです。
6. 応募資格等
6.1. 応募者の構成と応募資格
本プロポーザルへは、次に掲げる要件を満たす、単独の法人又は複数の法人で構成されるグループで応募できるものとし、個人での参加は認めません。
グループで応募する場合、構成員のすべてが①を除くすべての要件を満たす必要があります。
①の要件は、グループ内の構成員のひとつが要件を満たせばよく、構成員のすべてが満たす必要はありません。
①. 直近 3 年の間において、浴場業のほか宿泊業(ホテル・旅館)やスポーツ施設提供業において温泉を利用した温浴施設の運営実績を有する者であること。
②. 次に掲げる要件を全て満たし、提案する事業の実現に必要な資力及び信用等を有する者であること。
a. 直近の決算期末において債務超過(純資産額がマイナス)でないこと。
b. 経常損益について直近の決算を含み 3 期連続のマイナスでないこと。
③. 本プロポーザルの提案書提出日から優先交渉権者決定日までの期間に、xx町契約規則及びxx町入札参加資格者指名停止措置要領の規定による入札参加停止措置を受けていないこと。
④. 国税及び地方税を滞納していないこと。
⑤. 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当するものでないこと。
⑥. 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている
者又は、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
⑦. 役員(役員として登記され、又は届出がされていないが、事実上経営に参画している者を含む。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77
号)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員又は暴力関係者(暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと交わりを持つ者をいう。)と認められる者でないこと。
⑧. 「9.1.1 審査委員会」に示す審査員との人的関係が無いこと。また、審査員個人並びに審査員が属する法人等との出資関係がないこと。
6.2. 構成員の重複の禁止
応募者又は応募グループの各構成員は、他の提案の応募者又は応募グループの構成員となることはできません。
7. 事業者募集等のスケジュール
7.1. 事業者募集スケジュール
事業者募集のスケジュールは下表のとおりです。変更があった場合は、原則として町ホームページにてお知らせします。
表 7-1 事業募集スケジュール
実施内容 | 実施期間 |
募集要項等の公表 | 平成 29 年 5 月 29 日(月) |
募集要項等に対する質問受付期間 | 平成 29 年 5 月 29 日(月)から 平成 29 年 7 月 31 日(月)まで |
募集要項等に対する質問への回答 | 平成 29 年 8 月 10 日(木) |
資格審査書類受付期間 | 平成 29 年 5 月 29 日(月)から 平成 29 年 9 月 20 日(水)まで |
提案審査書類の受付期間 | 平成 29 年 10 月 2 日(月)から 平成 29 年 11 月 30 日(木)まで |
提案審査書類に対するプレゼンテーションの実施 | 平成 29 年 12 月 11 日(月)から 平成 29 年 12 月 15 日(金)まで |
優先交渉権者の決定 | 平成 29 年 12 月 25 日(月)から 平成 29 年 12 月 28 日(木)まで |
基本協定の締結 | 平成 30 年 1 月~3 月(予定) |
土地賃貸借契約の締結 源泉管理事業に関する協定の締結 | 平成 30 年 3 月(予定) |
8. 応募手続き
8.1. 担当窓口
問合せ及び提案書等の提出窓口は以下のとおりです。部 署 : xx町役場基地跡地推進課
所 在 地 : x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0 xx電 話 : 098-968-3236
F A X : 098-968-6270
担 当 者 : xx、xx
E - m a i l : toshikuni_h@xxxx.xxx.xxxxxxx.xx
8.2. 募集要項の配布等
本募集要項は、平成 29 年 5 月 29 日(月)よりxx町役場基地跡地推進課(xx町役場 2F)にて配布します。
また、xx町ホームページからもダウンロード可能とします。
8.3. 事業の内容に関する個別説明の実施
募集要項等に関する説明を希望する応募者に対して、町は、個別に事業の内容を説明する機会を調整します。
8.3.1. 個別説明の実施希望申し込み
説明を希望する応募者は、平成 29 年 7 月 31 日(月)までに、別添の様式に記入し、電子メールで担当窓口まで提出して下さい。
メールのタイトルは下記の通りとしてください。
【参加申込み】「ギンバル温泉施設運営候補者募集 個別説明実施申込み_会社名」
電子メールの送信にあたり、応募者または応募グループは、担当窓口に着信確認を行ってください。
8.4. 募集要項に対する質問及び回答
8.4.1. 受付期間
平成 29 年 5 月 29 日(月)から平成 29 年 7 月 31 日(月)午後 5 時まで。
8.4.2. 受付方法
質問等は、質問書(様式 2)に内容を簡潔にまとめ、電子メールにファイルを添付し、担当窓口宛に提出してください。電子メールの送信にあたり、応募者または応募グループは、担当
窓口に着信確認を行ってください。
8.4.3. 回答方法
回答は、平成 29 年 8 月 10 日(木)に、町のホームページにて公表します。
8.4.4. 回答事項
回答内容については、本募集要項等の記載事項と同等の効力を持つものとします。
8.5. 資格審査書類及び提案審査書類の受付
8.5.1. 受付期間
①資格審査書類:平成 29 年 5 月 29 日(月)から 9 月 20 日(水)
②提案審査書類:平成 29 年 10 月 2 日(月)から 11 月 30 日(木)
※午前 8 時から午後 5 時まで(正午から午後 1 時までを除きます。)
8.5.2. 受付場所
担当窓口にて受け付けます。
8.5.3. 提出方法
別添の様式集及び記載要領に従い、資格審査書類及び提案審査書類を作成し、持参又は郵送にて提出してください。いずれの場合においても、受付期間内に町に到着するよう提出してください。
なお、電子メールによる受付は行いません。
8.6. プレゼンテーションの実施
提出した提案書に基づき、応募者、応募グループによるプレゼンテーションを実施します。プレゼンテーションの時間、開催場所等の詳細については、提案審査書類受付後に通知します。
8.6.1. 実施時期
平成 29 年 12 月 11 日(月)~15 日(金)のいずれかで実施します。なお、状況により、休日に実施させていただく可能性もあります。
8.6.2. 実施場所
金武町役場内にて実施する予定です。
8.6.3. プレゼンテーションの対象者
プレゼンテーションは、資格審査により参加資格を満足することを確認した応募者又は応募グループを対象に行います。
8.6.4. その他
プレゼンテーションは、提出された提案書の内容に基づき行うものとし、提案審査書類に記載のない提案の追加や、提案と異なる内容のプレゼンテーションが実施された場合は、失格とします。
8.7. 費用負担
資格審査書類及び提案審査書類等の作成、プレゼンテーションの実施に要する費用は、全て応募者又は応募グループの負担とします。
9. 審査方法等
提案については、審査委員会が審査基準に基づいて審査を行い、最優秀提案及び優秀提案を選定します。その後、当該審査の結果に基づき、町が優先交渉権者及び次点交渉権者を決定します。
9.1. 審査委員会
9.1.1. 委員の構成
審査委員会は、以下のとおりです。
表 9-1 審査委員会
1 | 委員長 | xx町 副町長 |
2 | 委員 | 総務課 課長 |
3 | 委員 | 企画課 課長 |
4 | 委員 | 基地跡地推進課 課長 |
5 | 委員 | 産業振興課 課長 |
6 | 委員 | 建設課 課長 |
7 | 委員 | 企画課 主幹 |
8 | 委員 | 基地跡地推進課 主幹 |
9.1.2. 委員等への接触禁止
募集要項の交付時から最優秀提案及び優秀提案の選定までの間、審査委員会の委員等に対し、本プロポーザルに対して自己の提案が審査において有利な扱いを受けるように照会・接触等の働きかけを行った応募者又は応募グループの各構成員は失格とします。
9.2. 審査の手順
本プロポーザルの優先交渉権者等は以下の手順で決定します。
図 9-1 審査の手順
9.3. 資格審査
9.3.1. 資格審査の内容及び審査基準
(1) 資格審査の内容
提出された資格審査書類に基づき、参加資格の確認・審査を行い、提案審査対象者を選定します。
(2) 資格審査における審査基準
資格審査項目は下記のとおりとし、参加資格要件を満足しているかどうかについて、応募者及び、応募グループを構成する企業の信頼度、実施体制の視点で審査を行います。
表 9-2 資格審査における審査項目
資格審査項目 | 審査内容 |
事業実績 | 事業の実績はあるか。 |
企業信頼度 | 財務体質、収益性等に問題はないか。 |
実施体制 | 事業を適切に遂行できる体制(適切な資格要件を満たしている応募者及び応募グループ)か。 |
9.4. 提案審査
提案審査は、提出された提案審査書類の内容及び応募者又は応募グループによるプレゼンテーションを踏まえ、審査基準に基づいて総合的に審査します。
9.4.1. 提案審査の内容及び審査基準
(1) 提案審査の内容
提案審査は、資格審査によって参加資格があると確認された応募者及び応募者グループの提案を対象として、審査を行います。審査は、提案審査書類及びプレゼンテーションの内容を踏まえて行います。
(2) 提案項目と配点
提案項目及び配点については、下表のとおりとします。
表 9-3 提案審査の項目と配点
提案項目 | 配点 | |
① 類似事業の実績 | 20 点 | |
温浴施設の運営実績 | 10 点 | |
源泉管理に関する実績 | 10 点 | |
② 事業の実施計画に関する提案 | 70 点 | |
事業実施方針 | 30 点 | |
施設整備計画 | 20 点 | |
事業運営計画 | 20 点 | |
③ 地域貢献に関する提案 | 30 点 | |
地域の活性化に関する提案 | 15 点 | |
観光需要の拡大に関する提案 | 15 点 | |
合計 | 120 点 |
提案審査の得点化の方法は、各審査項目に対して A(特に優れた提案)から E(物足りない提案)までの 5 段階評価を行い、それぞれの配点に、評価結果に基づく採点比率を乗じて算定します。
なお、各委員がそれぞれ採点した得点の平均値を得点として設定します。
応募者及び応募グループが 1 社の場合においても審査を行います。この場合、提案項目①か
ら③それぞれの項目の得点が 0 点でなく、かつ、提案審査の得点の合計が 72 点以上である場合に優先交渉権者として選定します。
表 9-4 提案審査の得点化方法
採点基準 | 評価 | 得点化方法 |
各審査項目について特に優れた提案 | A | 配点×1.0 |
各審査項目について優れた提案 | B | 配点×0.75 |
各審査項目について標準的な提案 | C | 配点×0.5 |
各審査項目についてやや物足りない提案 | D | 配点×0.25 |
各審査項目について物足りない提案 | E | 配点×0.0 |
また、各提案項目についての具体的提案事項及び審査のポイントについては、下表に示すとおりとします。
表 9-5 提案項目と審査のポイント
提案項目 | 提案事項・記載事項 | 審査のポイント | |
①類似事業の実績 | |||
事業実績 | ∙ 温浴施設の運営実績 | ∙ 浴場業または、宿泊業(ホテル・旅館)やスポーツ施設提供業において温泉を利用した温浴施設において十分な実績があるか | |
∙ 源泉管理に関する実績 | ∙ 源泉管理に類する実績が十分に あるか | ||
②事業の実施計画に関する提案 | |||
事業実施方針 | ∙ 温浴施設事業の全体方針 ∙ 温浴施設整備の基本方針 ∙ 温浴施設運営の基本方針 ∙ 源泉管理事業の取組方針 | ∙ xx町ふるさとづくり整備事業のテーマと整合した事業方針が提案されているか ∙ 安定的、xxな配湯が期待でき る提案がされているか | |
施設整備計画 | ∙ 計画概要、面積表、仕上表、施設配置図、外構計画図、各階平面図等、立面図、断面図 | ∙ 本事業での要求事項を満足し、デザイン、快適性・使いやすさ、安全性、環境等への調和について十分配慮された計画となっており、魅力ある施設整備の提案 がされているか | |
事業運営計画 | ∙ 事業収支計画 | ∙ 本事業での要求事項を満足し、持続可能で安定した事業実現が期待できる運営の提案がされているか ∙ 現実的な事業の運営計画となっ ているか | |
③地域貢献に関する提案 | |||
地域の活性化に関する提案 | ∙ 地域の活性化に関する取組方針 ∙ 地元企業の活用提案 ∙ 町民の雇用創出提案 | ∙ 本事業による地域の活性化が期待できる提案がされているか ∙ 地元企業の活用及び町民の雇用創出に対して効果的で具体的な 提案がされているか | |
観光需要の拡大に関する提案 | ∙ 観光需要の拡大に関する取組方針 ∙ 町内外への情報発信に関する提案 ∙ 利用者の満足度向上に関する提案 | ∙ 周辺一体が観光拠点となるエリアであることを踏まえ、一層の観光需要の拡大が期待できる提 案がされているか |
9.5. 提出書類
資格審査及び提案審査における提出資料は下表のとおりです。
表 9-6 提出書類一覧
提出書類 | 様式 | 枚数 | 部数 |
1. 個別説明の実施希望申込書及び質問書 | |||
1-1 個別説明の実施希望申込書 | 【様式 1】 | ― | ― |
1-2 質問書 | 【様式 2】 | ― | |
2. 資格審査書類 | |||
2-1 参加表明書 ※単独で応募する場合 | 【様式 3-①】 | 1 枚 | xx 1 部 |
2-2 参加表明書 ※グループとして応募する場合 | 【様式 3-②】 | 1 枚 | |
2-3 委任状 ※グループとして応募する場合 | 【様式 4】 | 構成員毎に 1 枚 | |
2-4 会社概要 | 原本又は写 し | ― | |
2-5 定款 | 原本 | ― | |
2-6 法人登記簿謄本 ※直近 3 ヶ月以内のもの | 原本 | ― | |
2-7 印鑑証明書 ※入札公告日以降に交付されたもの | 原本 | ― | |
2-8 納税証明書 ※直近 3 ヶ月以内のもの | 原本 | ― | |
2-9 計算書類及び事業報告書 ※計算書類は直近 3 事業年度分 ※上場会社の場合は、有価証券報告書の該当箇所の写し。 | 写し | ― | |
2-10 事業実績調書 | 【様式 5】 | 1 枚 | |
2-11 事業実績を確認するための資料 | 当該事業の契約書の写し、事業パン フレット等 | ― | |
3. 提案審査書類 | |||
3-1. 類似事業の実績 | xx 1 部 副本 20 部 | ||
3-1-①温浴施設の運営実績 | 【様式 6】 | A3:1 枚以内 | |
3-1-②源泉管理に関する実績 | 【様式 7】 | A3:1 枚以内 | |
3-1-③事業実績を確認するための資料 | 当該事業の契約書の写し、事業パン フレット等 | xxのみ提出 | |
3-2.事業の実施計画 | |||
3-2-① 事業実施方針 | 【様式 8】 | A3:2 枚以内 | |
3-2-② 施設整備計画 | 【様式 9】 | A3:制限無 | |
3-2-③ 事業運営計画 | 【様式 10】 | A3:1 枚 | |
3-3.地域貢献に関する提案 | |||
3-3-① 地域の活性化に関する提案 | 【様式 11】 | A3:1 枚以内 (2 項目で) | |
3-3-② 観光需要の拡大に関する提案 | 【様式 11】 |
9.6. 応募上の注意事項
応募者及び応募グループから提出された審査書類が以下に示す事項に該当していないことを確認し、一つでも該当する事項があれば失格とします。
①. 募集要項に基づき作成されていないもの
②. 法令又は、条例に違反しているもの
③. 募集要項に定める参加資格、要求事項を明らかに満たしていない場合及び禁止事項に該当していると認められるもの
9.7. 最優秀提案及び優秀提案の選定
審査委員会の審査において、審査基準に規定する提案内容及び配点に基づいて採点を行い、最も高い点数を得た提案を最優秀提案として、2 番目に高い点数を得た提案を優秀提案として選定します。
9.8. 優先交渉権者の決定
9.8.1. 優先交渉権者の決定
町は、審査委員会による最優秀提案、優秀提案及び以降の順位の提案に係る選定結果を踏まえ、優先交渉権者及び次点交渉権者を決定します。決定結果は、速やかに全参加者に文書にて通知します。審査結果に関する問い合わせ及び異議申立ては一切受付けません。
9.8.2. 審査結果の公表
審査終了後、優先交渉権者の提案の概要については、審査委員会の審査講評と併せて町のホームページ等で公表する予定です。
9.8.3. 優先交渉権者の資格喪失
優先交渉権者が土地賃貸借契約の締結までに以下の①から⑤までのいずれかに該当した場合は、優先交渉権者の資格を喪失します。優先交渉権者が応募グループである場合、構成員の一部が優先交渉権者の資格喪失に該当した場合も、優先交渉権者の資格を喪失します。ただし、当該構成員が代表構成員でなく、かつ、当該構成員が欠けても提案内容の履行に重大な影響が及ばないことが明らかであるなど、町がやむを得ないと認めた場合はこの限りではありません。
①. 正当な理由なく町と土地賃貸借契約等の締結に至らない者
②. 町の催告にもかかわらず、町と土地賃貸借契約等に応じない者
③. 土地賃貸借契約等の締結を辞退した者
④. 参加資格を満たすことが出来なくなった者
⑤. 信用に重大な疑義を生じる客観的な事由が発生した者(例示:不渡り手形、事実上の倒産、長期の活動停止、上場廃止及び有価証券報告書の虚偽報告等)
9.8.4. 次点交渉権者の地位
次点交渉権者は優先交渉権者が前記資格喪失事由に該当し、その資格を喪失した場合、次点交渉権者が優先交渉権者としての地位を取得します。
10. その他関連する事項
10.1. 留意事項
10.1.1. 募集要項等の修正
募集要項等に修正、変更、追加等があった場合は、適宜、町のホームページにて公表します。
10.1.2. 本プロポーザルの凍結・中止
不可抗力や政策変更等により、町が事業用地の全部xx部を利用する必要が生じた場合などには、本プロポーザルを凍結し、又は中止する場合があります。この場合において、応募者及び応募グループが被る一切の不利益、損害について、町は一切の責任を負いません。
10.1.3. 著作権
提出物の著作権は全て応募者及び応募グループが保有します。ただし、町は、これを提案審査、町議会・報道機関への情報提供及び町の広報媒体での掲載のため、無償で使用することができるものとします。
10.1.4. 情報公開の原則
参加者から提出された資料等については、xx町情報公開条例(平成 16 年金武町条例第 13
号)及びxx町個人情報保護条例(平成 16 年金武町条例第 14 号)の対象となり、請求があ
った場合、xx町個人情報保護条例第 16 条各号に規定する事項(不開示情報)及びxx町情
報公開条例第 7 条(非公表情報)を除き、公開することを原則とします。
10.1.5. 損害賠償規定
提案作成、提案提出及びその他これに関連する事項につき、故意又は過失の如何を問わず、応募者及び応募グループが第三者に損害を生じさせても、町は一切これを補償しません。
10.1.6. 募集要項等の目的外利用の禁止等
町から提供された本募集要項及び関連資料等は、本プロポーザルの提案書関係書類作成のために利用する以外は利用を認めません。
10.1.7. 疑義を生じた場合の措置
提案内容及び温泉利用に関する条件等の解釈について疑義を生じたとき又はこれらに定めのない事項については、町と事業者(又は優先交渉権者)が協議の上定めるものとします。
10.1.8. 管轄の合意
本事業に関する第xxの訴えは、那覇地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
10.2. 雑則
10.2.1. 使用言語等
①. 提案の提出にあたっての使用言語は全て日本語、使用単位は計量法(平成4 年法律第 51号)に規定する計量単位、使用通貨は日本円とします。また、日時については、特に断りのない限り、日本標準時とします。
②. 「年」と記載のあるものは暦年を指し、「年度」とあるのは地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 208 条に規定する会計年度とします。
③. 1 か月を単位として記載した期間については、暦に従って計算します。
④. 文章中に法律に関する記載がある場合、日本の国内法を指します。
10.2.2. 募集要項の各条項間、募集要項と回答間の矛盾等が見られた場合の対応
誤字、脱字、誤植、その他の原因により、本募集要項の各条項間あるいは本募集要項と回答との間で矛盾が生じている場合、又は誤解を生じやすいと認められる場合は、速やかに町へ届け出てください。
以 上