Contract
三重県(以下、「甲」という。)と○○○○○○○○(以下、「乙」という。)とは、次の条項に従い共同研究の実施及び成果の取り扱いに関する契約を締結する。
(共同研究の実施)
第1条 甲及び乙は、相互協力して次の研究(以下、「本共同研究」という。)を共同で実施するものとする。
(1)研究課題:
(2)研究目的:
(3)研究内容:
(用語の定義)
第2条 本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
一 「研究成果」とは、本共同研究に基づき得られたもので、第10条に従って作成される共同研究報告書において成果として確定された本共同研究の目的に関係する発明、考案、意匠、xxxx等の技術的成果をいう。
二 「知的財産権」とは、次に掲げるものをいう。
イ 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権、種苗法
(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下、「特許等」という。)
ロ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出願により生じた権利、品種登録を受ける権利及び外国における上記各権利に相当する権利(以下、「特許等を受ける権利」という。)
ハ 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、第20条の規定に基づき特定するもの(以下、「ノウハウ」という。)
三 「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権の対象となるものについては創作、商標権の対象となるものについては商標並びに育成者権の対象となるものについては育成をいう。
四 知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、商標法第2条第3項に定
める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、並びにノウハウの使用をいう。
五 「乙の指定する者」とは、乙のグループ企業又は乙が生産もしくは製造を委託する
者等を指し、甲と乙が協議のうえ、共同出願契約又は実施契約等で定める者をいう。
(研究実施期間と契約期間)
第3条 本共同研究の研究実施期間は、契約締結の日から令和○年〇月○日までとする。
2 本契約の期間は、契約締結の日から令和△年△月△日までとする。ただし、本契約は、特別な事由の生じない限り、第25条の規定に従い、前項の本共同研究の研究実施期間中、毎年度、契約を更新することができる。
(実施場所)
第4条 本共同研究の実施場所は、次のとおりとする。
(1) 三重県松阪市嬉野xx町530 三重県農業研究所 (甲の施設等)
(2) ○○県○○市○○町○○番地 〇○○○○ (乙の施設等)
(本共同研究の分担及び管理)
第5条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる本共同研究を分担する。
2 甲及び乙は、それぞれ分担した本共同研究についての管理を行うものとする。
3 甲及び乙は、別表第2に掲げる研究員を本共同研究に参加させる。
<施設・機器類を共同利用する場合、第3項、第4項を以下のように変更>
3 甲及び乙は、別表第2に掲げる研究員を本共同研究に参加させるとともに、甲及び乙の所有する施設、機器類をこれらの研究員に使用させることができる。
4 前項において自己の研究員が相手方の所有する分析機器等を使用するときは、事前にその条件等について甲、乙協議する。
(本共同研究に要する経費)
第6x xが分担する本共同研究に要する経費予定額は別表第3のとおりとし、乙はこれを上限として負担する。
2 乙は、前項に定める負担額を、甲が定める期日までに甲の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 甲は、本共同研究の実施のため合理的でかつ総額に変化を生じない範囲で、別表第3に示す支出科目の区分の内訳を変更することができる。
(資材等の管理)
第7条 甲及び甲に属する研究員は、乙が甲に提供した資材等について、本共同研究が終了するまで、受入日、受入数量及び使用数量等を記録し適切に管理するものとする。
2 前項の規定は、乙及び乙に属する研究員について準用する。
(本共同研究の中止及び変更)
第8条 甲又は乙は、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があるときは、甲、乙協議のうえ、本共同研究を中止することができる。この場合において、甲又は乙は、相手方が受けた一切の損害について賠償する責を負わないものとする。
2 前項に基づき本共同研究を中止したときは、本契約は終了するものとし、甲及び乙は、終了後2か月以内に、発明等及び本件知的財産権の内容・権利帰属等の詳細を書面にて確認する。
3 甲及び乙は、本契約の内容に変更が生じた場合には、速やかに共同研究変更契約を締結するものとする。
4 前項によらず、甲及び乙は、相手方に書面により通知することによって、別表第2のうち各々自らに属する研究員を変更することができる。
(協力)
第9条 甲及び乙は、相手方が本共同研究を円滑に推進するために必要な資料、および、既に知り得た技術知見について、情報を共有することができる。また、提供した資材等の成分及び製造方法等の提出を相手方から求められたときは、誠意を持ってこれに協力するものとする。
(研究の報告)
第10条 甲及び乙は、第3条第2項に定める契約期間終了後1か月以内に、共同研究報告書を作成し相互に報告しなければならない。共同研究報告書の内容は、甲乙相互に内容を協議したうえで、分担した研究の内容及び結果、並びに研究に要した経費を記載するものとする。
2 甲及び乙は、共同研究報告書をあらかじめ相手方の承認を得ることなく公開できるものとする。ただし、共同研究報告書の内容に秘密にすべき事項が含まれないことを条件とする。
(研究の遅延)
第11条 甲又は乙は、本契約の期間内で本共同研究が完了できない場合には、相手方に遅延の理由、終了時期を示し、その取り扱いを協議するものとする。
(研究費及び資材等の返還)
第12条 第8条の規定により本共同研究が中止された場合、又は第27条及び第28条の規定により本契約が解除された場合においても、第6条第1項の規定により乙が甲に支払った研究経費は乙に返還しないものとする。
2 甲または乙は、本共同研究終了後、相手方から提供を受けた資材等を返還するものとする。ただし、相手方の承認を得た場合は、この限りではない。
(権利の帰属及び出願等)
第13x xxx乙は、それぞれ自己に属する研究員が、本共同研究の過程において発明等を行った場合は、速やかに相手方に通知し、甲及び乙で当該発明等に係る知的財産権の帰属及び持分等の取扱について協議を行うものとする。
2 前項で定める協議の結果、甲及び乙が、それぞれに属する研究員が本共同研究の過程において単独で発明等を行ったと認めたときは、単独で当該発明等に係る特許等の出願(以下、「単独出願」という。)ができる。
3 第1項で定める協議の結果、甲及び乙が、それぞれに属する研究員が本共同研究の過程において共同して発明等を行ったと認めたときは、甲及び乙が共同して特許等の出願(以下、「共同出願)という。)を行うものとする。
4 甲及び乙は、前項に規定する共同出願を行おうとするときには、事前に、当該発明等に係る知的財産権(以下、「本件知的財産権」という。)の持分を事前に協議したうえで、別途共同出願契約を締結するものとする。
5 第3項の規定にかかわらず、甲又は乙が、相手方の発明等に係る特許等を受ける権利の持分を譲り受けた場合、単独出願を行うことができる。
6 甲及び乙は、自己に属する研究員が行った発明等に係る本件知的財産権について、それぞれが定める職務発明等に関する規程に従って、それぞれ自己に属する研究員に対してのみ報奨又は報償を行うものとする。
(共同出願)
第14条 甲及び乙は、前条第3項により共同出願を行うときは、協議により定めた期間における、当該共同出願に係る特許等(以下、「共有特許等」という。)の実施について事前に協議のうえ、次の各号から、いずれかを選択するものとする。
一 甲及び乙は、共有特許等を第三者へ実施許諾しない。ただし、乙の指定する者を除く。
二 甲及び乙は、共有特許等の第三者への実施許諾を相手方の同意を得たうえで行うことができる。なお、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
2 第1項の協議により定めた期間は、当該出願を行った日から5年間を最長とする期間を限度として甲乙協議のうえ、出願時に定めるものとする。
3 前項で定めた期間を経過した後の共有特許等の実施については、原則として、第1項第二号によるものとする。
(共同出願の費用負担)
第15条 前条による共同出願に係る経費及び当該共同出願の対象となった共有特許等の維持にかかる特許料等(以下、総称して「出願等費用」という。)の費用負担については、前条第1項の選択に応じて以下の各号を適用する。
一 前条第1項第一号を選択したとき、乙は、前条第2項で定めた期間に係る「出願等費用」を全額負担しなければならない。
二 前条第1項第二号を選択したとき、甲及び乙は、第13条第4項で定める本件知的財産権の持分に応じて出願等費用を負担するものとする。
2 前条第2項で定めた期間を経過した後の期間に係る出願等費用については、原則として、前項第二号により負担するものとする。
(研究成果の実施における基本的な考え方)
第16条 甲及び乙は、第13条から第15条、及び第17条から第19条に定める研究成果の実施に係る取扱について、以下の事項について留意し、協議・交渉を行うものとする。
一 本件知的財産権が、本共同研究の成果として得られたものであること。二 甲の責務として、研究所の研究成果を社会に還元する必要があること。
三 甲が本件知的財産権を活用し、自ら商品化又は事業化することがないこと。
四 本件知的財産権が、第6条に定める研究経費に加えて、それぞれが自己に属する研究担当者等の人件費を負担し、又、それぞれの施設・設備等を利用して得られた研究成果であること。
(共有特許等の実施)
第17条 当該共有特許等について、乙又は乙の指定する者は実施できるものとし、甲は原則として実施しない。
2 前項にかかわらず、甲及び乙は、共有特許等を研究活動のために無償にて実施できるものとする。
3 第1項に伴い、乙又は乙の指定する者が、共有特許等を実施しようとするときは、甲と別に定める実施契約書を締結するものとし、甲は乙又は乙の指定する者に対して、当該共有特許等を実施することに対する甲への補償金(以下、「実施補償金」という。)の
支払いを求めることができるものとする。当該実施補償金の支払に係る条件および金額については、別途甲及び乙で協議のうえ決定する。
(第三者実施料)
第18条 甲及び乙は、第14条第1項の選択に応じて、共有特許等の第三者への実施許諾ができるものとし、当該実施に係る第三者への実施料(以下、「第三者実施料」という。)について、甲と乙で事前に協議して定める。この場合において、甲及び乙は、第13条第4項で定める本件知的財産権の持分に応じて、甲又は乙に第三者が支払う第三者実施料を配分するものとする。
(単独による実施許諾)
第19条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に関わらず、事前に乙に通知したうえで、単独で第三者に共有特許等の実施を許諾できる。ただし、甲は本条項を乱用してはならない。
一 共有特許等の実施を制限することが公共の利益を著しく損なう恐れがあると認められるとき。
二 共有特許等を第三者に実施許諾する場合であって、前条の協議の結果定めた第三者実施料が公共の利益を著しく損なう恐れがあると認められるとき。
(ノウハウの特定)
第20条 甲及び乙は、本共同研究の結果、ノウハウに該当するものが生じた場合には、協議のうえ、速やかに書面にて特定するものとする。
2 前項に従って特定されたxxxxは、相手方の書面による承諾なく第三者に開示、漏 洩してはならない。ノウハウを秘匿すべき期間は、甲と乙で協議のうえ定めるものとする。
(ノウハウの取扱)
第21条 本共同研究の結果生じたノウハウの取扱いについては、第13条から第15条、第17条から第19条における発明等の取扱いに準じるものとし、第16条の研究成果の実施における基本的な考え方を踏まえ、甲と乙による協議のうえ、別途決定するものとする。
(研究成果の公表等)
第22条 甲又は乙は、本共同研究の終了後に、論文等により研究成果を公表できる。ただし、甲は、乙と協議のうえ、公にすることにより乙の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるものは、公表を控えることとする。
2 甲又は乙は、第18条及び第19条の規定により、第三者に対し実施許諾をするときは、前項ただし書きの規定にかかわらず、実施許諾を受ける第三者に必要な研究成果を公開することができるものとし、その内容について、あらかじめ、相手方と協議するもの とする。
3 甲又は乙は、第3条第2項に定める本共同研究の契約期間中において、研究成果を公表しようとするときは、あらかじめ、相手方と協議するものとする。ただし、甲は、乙と協議のうえ、公にすることにより乙の競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるものは、公表を控えることとする。
4 甲又は乙は、相手方の作成した共同研究報告書に記載されていない研究成果等について公表しようとするときは、あらかじめ相手方との協議を必要とするものとする。
(秘密の保持)
第23条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示若しくは提供を受けた情報、又は相手方より知り得た技術上若しくは営業上の情報について、相手方の書面による事前の同意なしに、第三者に開示又は漏洩してはならない。ただし、当該情報が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
一 相手方から知得した時点で既に公知となっている情報、又は相手方から知得した後に自己の責に帰すべき事由によることなく公知となった情報であるもの
二 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの三 相手方から知得した時点で既に保有していた情報であるもの
四 相手方から知得した情報によらないで独自に開発したことが書面により立証できる情報であるもの
五 法令又は裁判所の命令により開示を義務づけられている情報であるもの
六 三重県農業研究所共同研究実施要領第4条に定める公募要領において、公表するとした情報であるもの
(情報公開)
第24条 共同研究報告書以外の文書等の公開は、前条の規定にかかわらず三重県情報公開条例(平成11年三重県条例42号)に定めるところとする。
(契約の更新)
第25条 甲及び乙は、第3条第2項に基づき、本契約を更新するときは、翌年度実施する研究の内容及び乙が負担する費用負担額を協議し、毎年3月31日までに、別表第
1、第2及び第3を作成し、双方合意のうえ、新たに契約を締結するものとする。
2 甲及び乙は、当該年度の契約期限の1か月前までに、相手方に契約を更新しない旨
を申し入れ、相手方がこれを承諾したときは、翌年度の契約を更新しないことができる。
(不当介入に対する措置)
第26条 乙は、契約の履行に当たって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等
(以下「暴力団等」という。)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとする。一 断固として不当介入を拒否すること。
二 警察に通報するとともに、捜査上必要な協力をすること。三 甲に報告すること。
四 契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより業務に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合、甲と協議を行うこと。
2 乙が、前項の第2号又は第3号の義務を怠ったときは、「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第7条の規定により「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止等の措置を講ずる。
(甲の解除権)
第27条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
一 乙の責に帰すべき理由により、本契約の目的を達することができないと認められるとき。
二 前号に掲げる場合のほか、乙が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
三 本契約に関し、乙が不正又は不誠実な行為をしたと甲が認めたとき。
四 「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第3条又は第4条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けたとき。
五 本契約に関し、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは発注者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為を行ったと認められるとき。
2 前項により本契約が解除された場合、甲及び乙は、終了後2か月以内に、発明等及び本件知的財産権の内容・権利帰属等の詳細を書面にて確認する。
(乙の解除権)
第28条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。一 甲の責に帰すべき理由により、本契約の目的を達することができないと認められると
き。
二 前号に掲げる場合のほか、甲が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を
達することができないと認められるとき。
三 本契約に関し、甲が不正又は不誠実な行為をしたと乙が認めたとき。
2 前項により本契約が解除された場合、甲及び乙は、終了後2か月以内に、発明等及び本件知的財産権の内容・権利帰属等の詳細を書面にて確認する。
(産業廃棄物に係る共同研究の取扱)<必要に応じて追加し、以下の条数を変更>
第29条 産業廃棄物に関連する共同研究においては、他の条項に加えて、次の各号を適用するものとする。
一 甲又は乙が所有又は管理しない土地等を使用して行う研究は実施しないものとする。ただし、食品由来廃棄物等で安全性に合理的理由のある場合を除く。
二 乙は、第3条に定める共同研究の研究実施期間中において、研究対象とする産業廃棄物に関する成分及び製造方法等の情報について、甲が乙に求めた場合は、これらに関する情報を提出しなければならない。この場合において、必要となる費用は乙の負担とする。
三 甲及び乙は、第3条に定める共同研究の研究実施期間中において生じた成果物又は生産物を商品として流通させないものとする。ただし、食品由来廃棄物等で安全性に合理的理由のある場合を除く。
(協議)
第29条 この契約に定めるもののほか、本共同研究の実施に関し必要な事項については、甲と乙が協議して定めるものとする。
(管轄裁判所)
第30条 この契約に関する訴訟については、三重県津市を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
この契約を締結した証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和 年 月 日
(甲)三重県津市xx町13番地三重県
三重県知事 x x x x
(乙)住所
会社名
所属・役職・氏名
別表第1
分担する研究課題 | 分担する研究課題の概要 | 分 担 | |
甲 | 乙 | ||
の研究 | の研究 | 〇 | - |
の研究 | の研究 | - | 〇 |
の評価 | の評価 | 〇 | 〇 |
別表第2
担当機関 | 所属名 | 職名 | 氏 名 | |
甲 | 三重県農業研究所 | ○○○○研究課 | 課長兼総括 研究員 | |
三重県農業研究所 | ○○○○研究課 | 主幹研究員 | ||
三重県農業研究所 | ○○○○研究課 | 研究員 | ||
乙 | ○○○○○株式会社 | ○○○○部 | 副統轄 | |
○○○○○株式会社 | ○○○○部 | 主事 | ||
○○○○○株式会社 | ○○○チーム | 主事 |
別表第3 甲が分担する共同研究に要する経費予定額 (単位:円)
経費(支出科目の区分) | 予定額 | 積算基礎 | |
直接経費 | |||
旅費 | 85,000 | ||
消耗品 | 280,000 | ||
負担金及び交付金 | 20,000 | ||
間接経費 | 115,000 | 直接経費の30%以内 | |
合 | 計 | 500,000 |