Contract
泉南市内高圧電力 29 施設の電気需給契約書(案)
泉南市(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)は、泉南市内高圧電力 29 施設で使用する電力の需給に関し、次の条項により電気需給契約を締結する。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等(仕様書、質疑回答書、入札要領ほか仕様に関わる書類をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び仕様書等を内容とする業務の契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
3 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
5 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48号)の定めるところによるものとする。
6 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、発注者の住所地を管轄する裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
7 受注者は、この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は発注者と受注者とが協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
8 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。ただし、軽微なものについては、口頭で行うことができる。
9 受注者は、この契約の履行に関して業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。また、この契約終了後においてもこの責任を負うものとする。
(契約の目的)
第2条 受注者は、別紙仕様書に基づき泉南市内高圧電力 29 施設で使用する電力を需要に応じて供給し、発注者は受注者にその対価を支払うものとする。
(契約金額)
第3条 契約金額は、単価契約とし、次のとおりとする。(消費税及び地方消費税を含む)
基本料金単価 円/キロワット
電力量料金単価 xx(7月から9月まで) 円/キロワット時他季(xx以外) 円/キロワット時
力率割引・割増、燃料費調整額、再生可能エネルギー発電促進賦課金については第 15 条第 3 項に記載のとおり。
2 この契約締結後において、消費税法等の改正によって、税率に変更が生じた場合は、この契約を何ら変更することなく、変更後の消費税率に基づき消費税額等を加減して支払うものとする。
3 前項の規定のよるもののほか、この契約締結後において、経済事情の激変、発電費用の変動等により契約単価が著しく不
適当となったときは、発注者と受注者が協議のうえ、当該単価の変更を行うことができる。
(契約期間等)
第4条 契約期間は、令和6年 10 月の検針日午前0時から令和7年 10 月の検針日前日までとする。
2 電力供給期間は令和6年 10 月の検針日から令和7年 10 月の検針日前日までとする。
3 契約後、電力供給開始までの間は必要となる設備の改修等のための準備期間とする。
(契約の保証)
第5条 受注者は、泉南市財務規則第 127 条により契約保証金の免除がなされる場合を除き、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第3号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる発注者が認めた有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(「保証の額」という。)は、仕様書に提示される予定契約電力及び予定使用電力量に基づく年間見込総額の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者は、本契約により得られた権利、情報を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、又は大部分を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。
3 前項において、発注者は、受注者に対して業務につき著しく、不適当と認められる受注者又は下請者の変更を請求することができる。
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている施行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、次に掲げる権限を有する。
(1) 受注者又は受注者の業務代理人に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務代理人との協議
(4) 業務の進捗の碓認、照合その他この契約の履行状況の監督
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(業務代理人)
第 10 条 受注者は、業務の技術上の管理を行う業務代理人を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務代理人を変更したときも、同様とする。
2 業務代理人は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、契約単価金額の変更、契約期間の変更、契約単価金額に基づく電気使用量料金の請求及び受領、第 11 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを業務代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(業務代理人等に対する措置請求)
第 11 条 発注者は、業務代理人又は受注者の使用人若しくは第7条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果について請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(使用電力量の増減)
第 12 条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約電力)
第 13 条 各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。 (検針日および計量)
第 14 条 検針日は現在の検針日を引き継ぐものとし、その日に検針を行うことができない場合は、翌日以降に行うものとす
る。計量は、計量器により記録された値によるものとする。ただし計量は、毎月検針日の午前0時 00 分における計量器の読みによるものとする。
2 受注者は、月々の各施設における電力種別、契約容量、当月最大需要電力、力率、使用期間、使用電力量、単価、基本料金、電力量料金、燃料費調整額等をマイクロソフトエクセルによる電子データにまとめて報告するとともに、発注者の求め
に応じ、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(電気料金の算定等)
第 15 条 電気料金は仕様書に記載の需要施設ごとに算定する。
2 算定期間は前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間とし、前条の規定による検査に合格後、1月ごとに受注者は電気料金の支払いを請求書により発注者に請求することができる。
3 前項の電気料金は、契約電力に基本料金単価を乗じた後、力率に基づく割引または割増(当該月の力率が 85 パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割引し、当該月の力率が 85 パーセントを下回る場合はその下回る1パーセントにつき基本料金を1パーセント割り増しする。)を行って算出した金額と、本条に定める料金の算定期間の使用電力量に電力量料金単価を乗じて算出した金額(ただし、燃料費調整を行う場合は、燃料費調整額を加え、又は差し引いて得た額とする。)と、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を合計した金額とする。なお、使用電力量に小数点以下の端数があるときは、小数点第1位で四捨五入するものとし、計算の結果、代金に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(電気料金の請求と支払い)
第 16 条 受注者は前条の規定による電気料金の請求を施設ごとに行うが、仕様書に指定する施設の担当部署へ請求書を送付することにより行うものとする。
2 発注者は、前条の規定による電気料金の請求書を受領した場合、請求書を受領した日から 30 日以内に受注者に支払うものとする。
(接続供給契約等の義務)
第 17 条 受注者は、当該地域の一般送配電事業者との間に、受注者がこの契約に基づき、電気を安定して供給するために必要とする接続供給契約を締結しなければならない。
(接続供給契約等により生ずる債務の負担)
第 18 条 受注者が当該地域の一般送配電事業者と締結する接続供給契約等によって電気の供給を行う場合は、当該接続供給契約等によって生ずる料金その他の金銭債務(発注者に起因し生ずる金銭債務を除く。)は、受注者が負担するものとする。
(契約に要する費用)
第 19 条 この契約の締結及び電力供給に関する設備等の設置に要する費用は、受注者の負担とする。
(一般的損害)
第 20 条 この契約の履行中に受注者の責めに帰すべき事由により生じた損害は、受注者の負担とする。
(第三者に及ぼした損害)
第 21 条 この契約の履行につき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。ただし、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、この限りでない。
2 業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 22 条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、仕様書に提示された予定契約電力及び予定使用電力量に基づく年間見込総額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、xx取引委員会が受注者に対し、同法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いするまでの日数に応じ、この契約締結の日における政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第 23 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者が天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をする見込みがないと発注者が認めたとき。
(2) 倒産等により、受注者が会社更生法または民事再生法または破産法による会社法特別清算開始の申立てを開始するなど、電力を安定して供給し続けることが困難であると発注者が認めたとき。
(3) この契約の履行について、不正な行為があったとき。
(4) 前2号に掲げる場合のほか、受注者の責めに帰すべき事由により契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5) 第 24 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(6) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
(ア) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において
「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(イ) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(ウ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(エ) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(オ) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(カ) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が(ア)から(オ)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(キ) 受注者が、(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合((カ)に
該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(7) 独占禁止法第 49 条第1項の規定による排除措置命令を受けたとき又は同法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命ぜられたとき。
(8) 刑法第 96 条の6又は同法第 198 条の規定による刑の容疑により刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 247 条の規定に基づく公訴を提起されたとき(受注者の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(9) 国税及び地方税や「再生可能エネルギー発電促進賦課金」の支払いが滞納されるなど、法律等に定める義務の履行が果たされていないとき。
(10) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第2項第2号に該当すると認められたとき。
2 前項に規定する場合のほか、発注者は、契約期間が完了するまでの間、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(受注者の解除権)
第 24 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 仕様書に提示する予定契約電力及び予定使用電力量が3分の2以上減少したとき。
(2) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(解除の効果等)
第 25 条 この契約が解除された場合には、第2条に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約を解除された場合において、受注者が既に電力の供給を完了した部分を検査の上、当該検査に合格した部分に相応する電気使用量料金(以下「既履行部分電気使用量料金」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分電気使用量料金は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 23 条の規定によりこの契約が解除された場合において、受注者は、仕様書に提示された予定契約電力及び予定使用電力量に基づく年間見込総額の 100 分の 10 に相応する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
5 前項の場合において、発注者は、第5条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金に充当することができる。
(特約条項)
第 26 条 発注者は、本契約締結日の属する年度の翌年度以降に係る歳出予算の減額又は削除があった場合には、当該契約を変更し、又は解除することができるものとする。
(疑義等の決定)
第 27 条 この契約書に定めのない事項又はこの契約書に関して疑義が生じたときは、当該地域を所轄する一般送配電事業者が定める供給条件等を基に、発注者と受注者とが協議の上、これを定める。
この契約の締結を証するため、本書 2 通を作成し、発注者である泉南市と受注者が記名押印の上、各 1 通を保有する。
令和 6 年 月 日
発注者(泉南市)
所在地 xxxxxxxx0x0x
泉南市長 xx xx x
受注者
所在地名 称
代表者 ㊞