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日生協企業年金基金規約
2022年9月時点
目 次
第 1 章 x x (第1条~第6条)・・・・・・・・・・1第 2 x x 議 員 及 び 代 議 員 会 (第7条~第26条)・・・・・・・・・3
第 | 3 | 章 | 役 | 員 | 及 | び | 職 | 員 | (第27条~第40条)・・・・・・・・9 | |
第 | 4 | 章 | 加 | 入 | 者 | (第41条~第44条)・・・・・・・13 | ||||
第 | 5 | 章 | 標準給与及び仮想個人勘定残高 | (第45条~第48条の3)・・・・・17 | ||||||
第 | 6 | 章 | 給 付 | (第49条~第71条)・・・・・・・21 | ||||||
第 | 7 | 章 | 掛 金 | (第72条~第79条の2)・・・・・33 | ||||||
第 | 8 | 章 | 積 立 金 の 積 立 て | (第80条~第81条)・・・・・・・37 | ||||||
第 | 9 | 章 | 積立金の運用及び業務の委託 | (第82条~第90条)・・・・・・・41 | ||||||
第10章 | 解 | 散 | 及 | び | 清 | 算 | (第91条~第94条)・・・・・・・45 | |||
第10章の2 | 年 | 金 | 通 | 算 | (第94条の2~第94条の13)・・49 | |||||
第11章 | 福 | 祉 | 事 | 業 | (第95条)・・・・・・・・・・・・55 | |||||
第12章 | 雑 | 則 | (第96条~104条)・・・・・・・57 |
第1章 x x
(目的)
第1条 この企業年金基金(以下「基金」という。)は、確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下「法」という。)に基づき、この基金の加入者の老齢、死亡又は脱退について給付を行い、もって加入者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 この基金は、日生協企業年金基金という。
(事務所)
第3条 この基金の事務所は、xxxxx区千駄ヶ谷4丁目1番地9号に置く。
(実施事業所の範囲)
第4条 この基金の実施事業所となることができる事業所の範囲は、全国に所在する次の各号に掲げる業種の事業所とする。
(1)消費生活協同組合法に基づく生活協同組合及び生活協同組合連合会
(2)前号の実施事業所の推薦書を有する、前号の実施事業所の関連する法人又は団体の事務所
(3)この基金の事務所
(実施事業所の名称及び所在地)
第5条 この基金の実施事業所の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
(公告の方法)
第6条 この基金において公告しなければならない事項は、この基金の事務所の掲示板に文書をもって掲示する。
2 確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号。以下「令」という。)第8条、第9条、第53条の2、第58条、第59条及び第63条第2項の規定に基づく公告は、前項の規定によるほか、官報に掲載して行う。
第3章 役員及び職員
(役員)
第27条 この基金に、役員として理事及び監事を置く。
(役員の定数及び選任)
第28条 理事の定数は、20人とし、その半数は選定代議員において、他の半数は互選代議員において、それぞれ互選する。
2 理事のうち1人を理事長とし、選定代議員である理事のうちから、理事が選挙する。
3 理事のうち2人以内を常務理事とし、理事会の同意を得て理事長が指名する。
4 理事のうち1人を給付に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行する理事(以下「運用執行理事」という。)とし、理事会の同意を得て理事長が指名する。
5 監事は、代議員会において、選定代議員及び互選代議員のうちから、それぞれ1人を選挙する。
(役員の任期)
第29条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 前項の任期は、選任の日から起算する。ただし、選任が役員の任期満了前に行われたときは、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。
3 役員は、その任期が満了しても、後任の役員が就任するまでの間は、なお、その職務を行う。
(役員の解任)
第30条 役員が次の各号の一に該当する場合には、代議員会において3分の2以上の議決に基づき解任することができる。ただし、その役員に対し、代議員会の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められたとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
(3)理事にあっては、第39条の規定に違反したとき。
(役員の選挙執行規程)
第31条 この規約に定めるもののほか、理事、監事及び理事長の選挙に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
(理事会)
第32条 この基金に理事会を置き、理事をもって構成する。
(理事会の招集)
第33条 理事長は、必要に応じ理事会を招集し、その議長となる。
2 理事長は、理事の定数の3分の1以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して理事会の招集を請求したときは、その請求のあった日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事長は、理事会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して5日前までに到達するように、理事に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付しなければならない。
(理事会の付議事項)
第34条 次の各号に掲げる事項は、理事会に付議しなければならない。
(1)代議員会の招集及び代議員会に提出する議案
(2)令第12条第4項の規定による理事長の専決処分(ただし、理事会の開催が困難な場合であって、法律改正等による一律の変更、加入者及び受給権者の権利義務に関わらない事項については、事後報告でよいものとする。)
(3)事業運営の具体的方針
(4)年金給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金の管理及び運用に関する基本方針
(5)常務理事及び運用執行理事の選任及び解任
(6)その他業務執行に関する事項で理事会において必要と認めたもの
(理事会の議事)
第35条 理事会は、理事の定数の半数以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
3 理事会に出席することができない理事は、第33条第3項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権を行使することができる。
(理事会の会議録)
第36条 理事会の会議録については第25条第1項から第3項までの規定を準用する。
(役員の職務)
第37条 理事長は、この基金を代表し、その業務を総理するとともに、理事会において決定する事項以外について決定を行う。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、選定代議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。
2 理事長は別に定めるところにより、前項に規定する業務の一部を常務理事に委任することができる。
3 常務理事は、理事長を補佐し、業務を処理するほか前項により理事長から委任を受けた業務を行う。
4 運用執行理事は、理事長を補佐し、積立金の管理及び運用に関する基金の業務を執行する。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は代議員会に意見を提出することができる。
6 監事は、この基金の業務を監査するほか、法第23条の規定により理事長が代表権を有しない事項について、監事がこの基金を代表する。
7 監事が行う監査に関して必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
(理事の義務及び損害賠償責任)
第38条 理事は、法令、法令に基づいてする厚生労働大臣又は地方厚生局長の処分、規 約及び代議員会の議決を遵守し、基金のためにxxにその職務を遂行しなければならない。
2 理事は、積立金の管理及び運用に関する基金の業務についてその任務を怠ったときは、基金に対して連帯して損害賠償の責めに任ずる。
(理事の禁止行為)
第39条 理事は、自己又はこの基金以外の第三者の利益を得る目的をもって、積立金の管理及び運用の適正を害する行為をしてはならない。
(職員)
第40条 この基金の職員は、理事長が任免する。
2 前項に定めるもののほか、職員の給与、旅費、その他職員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
第4章 加 入 者
(加入者)
第41条 基金の加入者は、実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者(法第2条第3項に規定する厚生年金保険の被保険者をいう。以下同じ。)とする。ただし、別表第
3-1の左欄に掲げる事業所においては、同xx欄に該当する者を除くものとする。
2 基金の加入者は、次の各号に定める第1加入者及び第2加入者に区分する。
(1)第1加入者
次号に定める第2加入者以外の加入者
(2)第2加入者
別表第3-2に定める者
(資格取得時期)
第42条 加入者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときに、加入者の資格を取得する。
(1)実施事業所に使用されるに至ったとき、又はその使用される事業所が実施事業所となったとき
(2)実施事業所に使用される者が前条の規定に該当するに至ったとき
(資格喪失時期)
第43条 加入者は、次のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に 更に前条のいずれかに該当するに至ったとき、第5号に該当するに至ったときはその日)に、加入者の資格を喪失する。
(1)死亡したとき
(2)実施事業所に使用されなくなったとき
(3)第41条第 1 項の規定に該当しなくなったとき
(4)その使用される事業所が、実施事業所でなくなったとき
(5)加入者が65歳に到達したとき
(加入者期間の計算)
第44条 加入者期間は、加入者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの期間とする。
2 加入者の資格を喪失した後に、再びこの基金の加入者の資格を取得した者(以下「再加入者」という。)については、次に掲げる者を除き、前後の加入者期間を合算するものとする。
(1)再加入者となる前の加入者期間に係る脱退一時金のうち、第48条の2第5項に規定する第1制度に係る給付の全部を支給された者
(2)再加入者となる前の加入者期間に係る老齢給付金のうち、第48条の2第5項に
規定する第1制度に係る給付の全部を支給された者
(3)再加入者となる前の加入者期間に係る脱退一時金の額に相当する額(以下「脱退一時金相当額」という。)が第94条の3から第94条の6までのいずれかの規定に基づき移換された者
第5章 標準給与及び仮想個人勘定残高
(標準給与)
第45条 掛金の額の算定の基礎となる給与(以下「標準給与」という。)は、第41条第
2項に定める加入者の区分に応じて、次の各号に定める給与を用いる。
(1)第1加入者 第1標準給与
(2)第2加入者 第1標準給与及び第2標準給与
(第 1 標準給与)
第46条 第1標準給与の基礎となる給与の範囲は、厚生年金保険法(昭和29年法律第
115号。以下同じ。)第3条第1項第3号に規定する報酬の範囲とし、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第 1 条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下
「改正xxx年金保険法」という。)第129条第2項に規定する事業所で受ける給与の範囲についても同様とする。
2 第1標準給与は、加入者の給与の月額に基づき、厚生年金保険法第20条に規定する標準報酬月額の例によって定める。
3 前項の給与の月額の算定方法並びに第1標準給与の決定及び改定の方法については、厚生年金保険法第21条から第25条までの規定の例による。
(第2標準給与)
第47条 第2標準給与は、毎月末日現在における別表第3-3に定める額とする。
(仮想個人勘定残高)
第48条 基金の給付の額の算定の基礎となる仮想個人勘定残高は、第41条第2項に定める加入者の区分に応じて、次の各号に定める額とする。
(1)第1加入者又は第1加入者であった者(次号に該当する者を除く。以下「第1制度適用者」という。)
第1仮想個人勘定残高
(2)第2加入者又は第2加入者であった者(第1加入者又は第1加入者であった者のうち、第2加入者であった期間を有する者(ただし、第2仮想個人勘定残高が零となった者を除く。)を含む。以下「第2制度適用者」という。)
第1仮想個人勘定残高及び第2仮想個人勘定残高
(第1仮想個人勘定残高)
第48条の2 第1仮想個人勘定残高は、次の各号に規定する額の合計額とする。
(1)加入者の資格を取得した日の属する月から当該資格を喪失した日の属する月の前
月までの各月の第1標準給与に1.2%を乗じて得た額(1円未満の端数については
1円に切り上げる。)の累計額
(2)加入者の資格を取得した日以後、第59条に定める老齢給付金の支給要件を満たした日(第61条に定める老齢給付金の繰下げを申し出た場合は老齢給付金の支給を申し出た日とする。)の属する月(以下「標準年金支給開始月」という。)の前月までの毎年9月末日において、直近6月末日の第1仮想個人勘定残高に当該9月末日に適用する付与利率を乗じて得た額を2で除して得た額(1円未満の端数については1円に切り上げる。)の累計額
(3)加入者の資格を取得した日以後、標準年金支給開始月の前月までの毎年3月末日において、直近12月末日の第1仮想個人勘定残高に当該3月末日に適用する付与利率を乗じて得た額を2で除して得た額(1円未満の端数については1円に切り上げる。)の累計額
2 前項第1号の累計は毎月末日現在における加入者(その日に第43条各号に該当した者を除く。)について行うものとする。
3 第1項第2号及び第3号に規定する付与利率は事業年度ごとに、次の各号により算出して得た率とする。
(1)加入者の資格を喪失した日が属する月の前月までに適用する付与利率は、国債利回りによる率とする。
(2)加入者の資格を喪失した日が属する月以降に適用する付与利率は、国債利回りによる率と直近財政計算時の下限予定利率(規則第24条の3第1号イの(1)に定める下限予定利率をいう。以下同じ。)のいずれか高い率とする。
4 前項の国債利回りによる率は付与利率を適用する4月1日の属する年度の前年度12月以前の5年間の各月に発行された国債(期間10年のものとする。)の応募者利回りの平均値(0.1%未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。)とする。ただし、その平均値が4.5%を上回る場合にあっては4.5%とし、1%を下回る場合は1%とする。
5 第1仮想個人勘定残高に基づく給付(第51条に規定する第1年金額、第62条第4項に規定する老齢給付金の額のうち第1仮想個人勘定残高に基づき計算される額、第6
2条第5項第1号に規定する老齢給付金の額、第65条第1号又は第2号ア及び第66条第3項又は第5項第1号に規定する脱退一時金額、並びに第71条第1項第1号又は第2号ア及び同条第2項第1号又は第2号アに規定する遺族給付金の額をいう。)に対応する制度を第1制度という。
6 第1項の規定にかかわらず、第1制度に係る給付の全部の支給を受けた者の第1仮想個人勘定残高は、零とする。
(第2仮想個人勘定残高)
第48条の3 第2仮想個人勘定残高は、次の各号に規定する額の合計額とする。
(1)第2加入者となった日の属する月から第2加入者でなくなった日の属する月の前月までの各月の第2標準給与に100%を乗じて得た額(1円未満の端数については
1円に切り上げる。)の累計額
(2)第2加入者となった日以後、標準年金支給開始月の前月までの毎年9月末日において、直近6月末日の第2仮想個人勘定残高に当該9月末日に適用する付与利率を乗じて得た額を2で除して得た額(1円未満の端数については1円に切り上げる。)の累計額
(3)第2加入者となった日以後、標準年金支給開始月の前月までの毎年3月末日において、直近12月末日の第2仮想個人勘定残高に当該3月末日に適用する付与利率を乗じて得た額を2で除して得た額(1円未満の端数については1円に切り上げる。)の累計額
2 前項第1号の累計は毎月末日現在における第2加入者(その日に第43条各号に該当した者及び別表第3-4に定める休職期間等に該当する者を除く。)について行うものとする。
3 第1項第2号及び第3号に規定する付与利率は事業年度ごとに、次の各号により算出して得た率とする。
(1)第2加入者でなくなった日が属する月の前月までに適用する付与利率は、国債利回りによる率とする。
(2)第2加入者でなくなった日が属する月以降に適用する付与利率は、国債利回りによる率と直近財政計算時の下限予定利率のいずれか高い率とする。
4 前項の国債利回りによる率は、前条第4項に定める率と同率とする。
5 第2仮想個人勘定残高に基づく給付(第51条に規定する第2年金額、第62条第4項に規定する老齢給付金の額のうち第2仮想個人勘定残高に基づき計算される額、第6
2条第5項第2号に規定する老齢給付金の額、第65条第2号イ及び第66条第5項第
2号に規定する脱退一時金額、並びに第71条第1項第2号イ及び第2項第2号イに規定する遺族給付金の額をいう。)に対応する制度を第2制度という。
6 第1項の規定にかかわらず、第2制度に係る給付の全部又は一部の支給を受けた者の第2仮想個人勘定残高は、第1項の規定により計算される第2仮想個人勘定残高に、1
00%から第2年金額又は第2仮想個人勘定残高の支給を受けた割合を控除して得た割合を乗じて得た額とする。
第6章 給 付
第1節 給付の通則
(給付の種類)
第49条 基金による給付は次のとおりとする。
(1)老齢給付金
(2)脱退一時金
(3)遺族給付金
(裁定)
第50条 給付を受ける権利(以下「受給権」という。)は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、基金が裁定する。
2 基金は、前項の規定による裁定の内容に基づき、その請求した者に給付の支給を行う。
3 受給権者は第1項の裁定の請求を行う場合は、裁定の請求の書類に生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本その他生年月日を証する書類を添付して基金に提出しなければならない。
4 遺族給付金の請求に当たっては、裁定の請求の書類に次の各号に定める書類を添付して基金に提出しなければならない。
(1)請求者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子(給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。以下同じ。)、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の場合
死亡した者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した者と死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるxxは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類
(2)請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族の場合
請求者が死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類
5 第56条に定める未支給の給付の請求に当たっては、その請求者は、裁定の請求の書類に次の各号に定める書類を添付して基金に提出しなければならない。ただし、死亡した受給権者が死亡前に給付の請求をしていなかった場合は、第3項に定める請求書を併せて提出しなければならない。
(1)請求者が配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の場合
死亡した者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又
は戸籍の抄本(請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡した者と死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証する書類)その他当該事実を証する書類
(2)請求者が死亡した受給権者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族の場合
請求者が死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証する書類
6 第62条第1項ただし書きの規定により、年金に代えて一時金の支給を受けようとする場合は、当該受給権者は、同項各号に定める特別な事情があることを証する書類を基金に提出しなければならない。
(標準年金額)
第51条 標準年金額は、第41条第2項及び第48条に規定する加入者及び加入者であった者の区分(以下「加入者区分」という。)に応じ、次の各号に定める額とする。
(1)第1制度適用者第1年金額
(2)第2制度適用者
第1年金額及び第2年金額を合算した額
2 第1年金額は、標準年金支給開始月における第1仮想個人勘定残高を、標準年金支給開始月の直近財政計算時の付与利率及び第1年金支給期間に応じた別表第4に定める年金換算率で除して得た額とする。
3 第2年金額は、標準年金支給開始月における第2仮想個人勘定残高を、標準年金支給開始月の直近財政計算時の付与利率及び第2年金支給期間に応じた別表第4に定める年金換算率で除して得た額とする。
4 前2項に規定する付与利率は国債利回りによる率と直近財政計算時の下限予定利率のいずれか高い率とする。
5 前項の国債利回りによる率は直近財政計算基準日の属する年度の4月1日の前年12月以前の5年の各月に発行された国債(期間10年のものとする。)の応募者利回りの平均値(0.1%未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。以下「指標」という。)とする。ただし、指標が4.5%を上回る場合にあっては4.5%とし、1%を下回る場合は1%とする。
6 第2項に規定する第1年金支給期間は、老齢給付金の受給権者が第1号から第3号のいずれかを選択することができる。選択の時期は老齢給付金の裁定時とする。
(1) 5年
(2)10年
(3)20年
7 第3項に規定する第2年金支給期間は、老齢給付金の受給権者が第1号から第4号の
いずれかを選択することができる。選択の時期は老齢給付金の裁定時とする。
(1) 5年
(2)10年
(3)15年
(4)20年
(端数処理)
第52条 基金の給付のうち年金として支給されるもの(以下「年金給付」という。)の額及び一時金として支給されるもの(以下「一時金給付」という。)の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを100円に切り上げるものとする。
2 第54条の規定により支払うべき年金給付の額に1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
3 前2項の端数処理は、第1制度及び第2制度のそれぞれについて行うものとする。
(支給期間)
第53条 年金給付は、その支給要件を満たした日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。
(支払日及び支払方法)
金 額 | 9万円以上 | 6万円以上 9万円未満 | 3万円以上 6万円未満 | 3万円未満 |
支 払 期 月 | 2 月、 4 月、 6 月 8月、10 月、12 月 | 4月、8月、12 月 | 6月、12 月 | 8月 |
第54条 年金給付の支払いは、次の表に掲げる区分(第2制度適用者については、第1年金額及び第2年金額の各々について、次の表に掲げる区分を適用するものとする。)にしたがい、同表の定める支払期月に、それぞれその前月分までを各月の初日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)に支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合における未支給分の年金は、支払期月でない月の初日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)に支払うことができるものとする。
2 給付の支払は、あらかじめ加入者、加入者であった者又はその遺族が指定した金融機関の口座に、基金から振り込むことによって行う。
(給付の制限)
第55条 故意の犯罪行為により給付対象者を死亡させた者及び給付対象者の死亡前に、その者の死亡によって遺族給付金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者については、遺族給付金を支給しない。
2 受給権者が、正当な理由がなくて法第98条の規定による書類その他物件の提出の求めに応じない場合は、給付の全部又は一部を行わない。
3 加入者又は加入者であった者が、次の各号に定めるその責めに帰すべき重大な理由により実施事業所に使用されなくなったときは、給付の全部又は一部を行わないことができる。
(1)窃取、横領、傷害その他刑罰法規に触れる行為により、事業主に重大な損害を加え、その名誉若しくは信用を著しく失墜させ、又は実施事業所の規律を著しく乱したこと。
(2)秘密の漏えいその他の行為により職務上の義務に著しく違反したこと。
(3)正当な理由がない欠勤その他の行為により実施事業所の規律を乱したこと又は事業主との雇用契約に関し著しくxxに反する行為があったこと。
4 加入者であった者が実施事業所に使用されなくなった後に前項各号のいずれかに該当していたことが明らかとなったときは、給付の全部又は一部を行わないことができる。
(未支給の給付)
第56条 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹又はその他の親族のうち、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者は、自己の名で、その未支給の給付を請求することができる。
2 前項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその給付を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その給付を請求することができる。
3 未支給の給付を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順位による。
4 未支給の給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全部につきしたものとみなし、その1人に対して行った給付は、全員に対して行ったものとみなす。
(時効)
第57条 受給権の消滅時効については、民法(明治29年4月27日法律第89号)の規定を適用する。
(受給権の譲渡等の禁止)
第58条 受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
第2節 老齢給付金
(支給要件)
第59条 加入者期間が15年以上である加入者又は加入者であった者が、次の各号に定める場合に該当したときは、当該各号に定めるときに老齢給付金を年金として支給する。
(1) 60歳未満で加入者の資格を喪失した場合 60歳に達したとき
(2) 60歳以上65歳未満で実施事業所に使用されなくなった場合 当該実施事業所に使用されなくなったとき
(3) 65歳に達した場合 65歳に達したとき
(年金額)
第60条 年金として支給する老齢給付金の額は、標準年金額とする。
2 前項の規定にかかわらず、第2制度適用者のうち、次の各号に該当する者に年金として支給する老齢給付金の額は、当該各号に定める額とする。
(1)第1年金支給期間が第2年金支給期間よりも長い場合
標準年金額とする。ただし、老齢給付金の支給を開始した月から第2年金支給期間を経過した月以後の額は、第1年金額とする。
(2)第2年金支給期間が第1年金支給期間よりも長い場合
標準年金額とする。ただし、老齢給付金の支給を開始した月から第1年金支給期間を経過した月以後の額は、第2年金額とする。
(支給の繰下げ及び支給の方法)
第61条 第59条に該当する老齢給付金の受給権者(この基金の加入者に限る)であって老齢給付金の裁定を受けていない者は、その者が65歳に達するまでの間、老齢給付金の支給の繰下げの申出をすることができる。
2 前項の規定により老齢給付金の支給を繰下げている者は、老齢給付金の支給を申し出ることができる。
3 前項の規定により老齢給付金の支給を申し出たときは、第59条の規定にかかわらず、老齢給付金の支給を申し出た日の属する月の翌月から老齢給付金を支給する。
4 支給の繰下げを行った場合の老齢給付金の額は、支給を申し出た日の属する月の第1仮想個人勘定残高及び第2仮想個人勘定残高に基づき第51条及び前条の規定により計算される額とする。
(選択一時金:年金に代えて支給する一時金)
第62条 老齢給付金の受給権者は、老齢給付金の裁定を受けるとき、又は、年金として
支給する老齢給付金を受けてから5年を経過した日から給付保証期間(第1年金支給期間とする。ただし、第1仮想個人勘定残高又は第1年金額の全部の支給を受けた者及び第60条第2項第2号に該当する第2制度適用者については、第2年金支給期間とする。以下同じ。)を経過する日までの間において、その者の申出により、年金に代えて一時金を受けることができる。ただし、次に掲げる事由に該当した場合にあっては、老齢給付金を受けてから5年を経過する日までの間においても、一時金を受けることができる。
(1)受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持するものが、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2)受給権者がその債務を弁済することが困難であること。
(3)受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと。
(4)その他前各号に準ずる事情
2 第1制度適用者である老齢給付金の受給権者が、前項の規定により選択した一時金給付の額は、老齢給付金の受給権者が支給を受けるべき又は受けていた第1年金額に、第
1年金残存支給期間(第1年金支給期間から既に老齢給付金の支給を受けた期間を控除して得た期間をいう。以下同じ。)及び支給開始時の付与利率に応じて別表第5に定めた率を乗じて得た額とする。ただし、老齢給付金の裁定を受けるときに申出をした場合は、申出をしたときの第1仮想個人勘定残高とする。
3 第2制度適用者である老齢給付金の受給権者が、第1項の申出をする場合には、老齢給付金のうち一時金として支給を請求する部分の割合として、次の各号のいずれか(同項の申出をする前に第2号から第9号若しくは第66条第4項第2号から第9号を選択した者、又は年金の支給開始後に選択する者にあっては、第1号に限る。)を選択することができる。
(1)第1年金額の100%及び第2年金額の100%
(2)第1年金額の100%及び第2年金額の 70%
(3)第1年金額の100%及び第2年金額の 50%
(4)第1年金額の100%及び第2年金額の 30%
(5)第1年金額の100%及び第2年金額の 0%
(6)第1年金額の 0%及び第2年金額の100%
(7)第1年金額の 0%及び第2年金額の 70%
(8)第1年金額の 0%及び第2年金額の 50%
(9)第1年金額の 0%及び第2年金額の 30%
4 第1項の申出をした第2制度適用者である老齢給付金の受給権者に年金として支給する老齢給付金の額は、前2条の規定にかかわらず、当該選択後の第1仮想個人勘定残高及び第2仮想個人勘定残高に基づき第51条及び第60条の規定により計算される額とする。
5 第1項の申出をした第2制度適用者である老齢給付金の受給権者に一時金として支給
する老齢給付金の額は、次の各号に定める額を合算した額とする。
(1)老齢給付金の受給権者が支給を受けるべき又は受けていた第1年金額に、第3項の規定により選択した第1年金額に係る選択割合を乗じて得た額に、第1年金残余支給期間及び支給開始時の付与利率に応じて別表第5に定めた率を乗じて得た額とする。ただし、老齢給付金の裁定を受けるときに申出をした場合は、申出をしたときの第1仮想個人勘定残高に、第3項の規定により選択した第1年金額に係る選択割合を乗じて得た額とし、老齢給付金の支給を開始した月から第1年金支給期間を経過した月以後に選択した場合は零とする。
(2)老齢給付金の受給権者が支給を受けるべき又は受けていた第2年金額に、第3項の規定により選択した第2年金額に係る選択割合を乗じて得た額に、第2年金残余支給期間(第2年金支給期間から既に老齢給付金の支給を受けた期間を控除して得た期間をいう。以下同じ。)及び支給開始時の付与利率に応じて別表第5に定めた率を乗じて得た額とする。ただし、老齢給付金の裁定を受けるときに申出をした場合は、申出をしたときの第2仮想個人勘定残高に、第3項の規定により選択した第2年金額に係る選択割合を乗じて得た額とし、老齢給付金の支給を開始した月から第2年金支給期間を経過した月以後に選択した場合は零とする。
(失権)
第63条 老齢給付金の受給権は、次のいずれかに該当することとなったときは消滅する。
(1)受給権者が死亡したとき
(2)給付保証期間である老齢給付金の支給期間が終了したとき
(3)前条第1項の規定により、老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき
第3節 脱退一時金
(支給要件)
第64条 加入者が次のいずれかに該当した場合にあっては、脱退一時金を支給する。
(1)加入者期間が3年(第2制度適用者にあっては1月)以上15年未満である者が、加入者の資格を喪失したとき(死亡による資格喪失を除く。次号及び次条において同じ。)
(2)加入者期間が15年以上である者が60歳未満で加入者の資格を喪失したとき
(脱退一時金額)
第65条 脱退一時金額は、加入者区分に応じて、次の各号に定める額とする。
(1)第1制度適用者
加入者の資格を喪失したときの第1仮想個人勘定残高
(2)第2制度適用者
次のア及びイに定める額を合算した額とする。ただし、加入者期間1月以上3年未満で加入者の資格を喪失した場合は、次のイに定める額とする。
ア 加入者の資格を喪失したときの第1仮想個人勘定残高イ 加入者の資格を喪失したときの第2仮想個人勘定残高
(支給の繰下げ及び支給の方法)
第66条 第64条第2号に該当する脱退一時金の受給権者は、その者が60歳に達するまでの間、脱退一時金の支給の繰下げの申出をすることができる。
2 前項の規定により脱退一時金の支給を繰下げている者は、脱退一時金の支給を申し出ることができる。
3 第1制度適用者である脱退一時金の受給権者が支給の繰下げを行った場合の脱退一時金の額は、支給を申し出たときの第1仮想個人勘定残高とする。
4 第1項の申出をした第2制度適用者である脱退一時金の受給権者は、脱退一時金の支給の繰下げ中(第1項の申出時を含む。)において、1回に限り、脱退一時金の支給を請求する部分の割合として、次の各号のいずれかを選択して、脱退一時金の全部又は一部の支給を申し出ることができる。
(1)第1仮想個人勘定残高の100%及び第2仮想個人勘定残高の100%
(2)第1仮想個人勘定残高の100%及び第2仮想個人勘定残高の 70%
(3)第1仮想個人勘定残高の100%及び第2仮想個人勘定残高の 50%
(4)第1仮想個人勘定残高の100%及び第2仮想個人勘定残高の 30%
(5)第1仮想個人勘定残高の100%及び第2仮想個人勘定残高の 0%
(6)第1仮想個人勘定残高の 0%及び第2仮想個人勘定残高の100%
(7)第1仮想個人勘定残高の 0%及び第2仮想個人勘定残高の 70%
(8)第1仮想個人勘定残高の 0%及び第2仮想個人勘定残高の 50%
(9)第1仮想個人勘定残高の 0%及び第2仮想個人勘定残高の 30%
5 前項の申出をした第2制度適用者である脱退一時金の受給権者に支給する脱退一時金の額は、前条の規定にかかわらず、次の各号に定める額を合算した額とする。
(1)支給を申し出たときの第1仮想個人勘定残高に、前項の規定に基づき申し出た第
1仮想個人勘定残高に係る選択割合を乗じて得た額
(2)支給を申し出たときの第2仮想個人勘定残高に、前項の規定に基づき申し出た第
2仮想個人勘定残高に係る選択割合を乗じて得た額
(支給の効果)
第67条 脱退一時金のうち第1制度に係る給付の全部の支給を受けたときは、その額の計算の基礎となった加入者であった期間は、加入者期間に算入しないものとする。
2 脱退一時金相当額が、第94条の3から第94条の6までのいずれかの規定に基づき移換されたときは、その額の計算の基礎となった加入者であった期間は、加入者期間に算入しないものとする。
(失権)
第68条 脱退一時金の受給権は、次の各号のいずれかに該当したときは消滅する。
(1)脱退一時金の全部の支給を受けたとき
(2)加入者の資格を取得したとき
(3)脱退一時金の受給権者が死亡したとき
(4)脱退一時金の受給権者が老齢給付金の受給権を取得したとき
第4節 遺族給付金
(支給要件)
第69条 基金の加入者又は加入者であった者が、次のいずれかに該当した場合には、その者の遺族に遺族給付金を一時金として支給する。
(1)加入者期間が3年(第2制度適用者にあっては1月)以上である加入者が死亡したとき
(2)第66条第1項の規定により脱退一時金の支給繰下げの申出をしている者が死亡したとき
(3)老齢給付金の支給の繰下げの申出をしている老齢給付金の受給権者が死亡したとき
(4)老齢給付金の受給権者が、老齢給付金の支給開始後給付保証期間を経過する前に死亡したとき
(遺族の範囲及び順位)
第70条 遺族給付金を受けることができる遺族は、次の各号に掲げる者とする。この場合において、遺族給付金を受けることができる遺族の順位は、次の各号の順位とし、第
2号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。
(1)配偶者(婚姻の届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2)子(給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。)、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
(3)前2号に掲げる者のほか、給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族
2 遺族給付金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした遺族給付金の支給の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした遺族給付金の支給は、全員に対してしたものとみなす。
(遺族給付金の額)
第71条 第69条第1号、第2号及び第3号の規定による遺族給付金の額は、加入者区分に応じて、次の各号に定める額とする。
(1)第1制度適用者
加入者又は加入者であった者が死亡したときの第1仮想個人勘定残高
(2)第2制度適用者
次のア及びイに定める額を合算した額とする。ただし、加入者期間1月以上3年未満の加入者が死亡したことにより第69条第1号に該当した場合は、次のイに定める額とする。
ア 加入者又は加入者であった者が死亡したときの第1仮想個人勘定残高イ 加入者又は加入者であった者が死亡したときの第2仮想個人勘定残高
2 第69条第4号の規定による遺族給付金の額は、加入者区分に応じて、次の各号に定める額とする。
(1)第1制度適用者
支給を受けていた第1年金額に、第1年金残余支給期間及び支給開始時の付与利率に応じて別表第5に定めた率を乗じて得た額
(2)第2制度適用者
次のア及びイに定める額を合算した額とする。
ア 支給を受けていた第1年金額に、第1年金残余支給期間及び支給開始時の付与利率に応じて別表第5に定めた率を乗じて得た額。ただし、老齢給付金の支給を開始した月から第1年金支給期間を経過した月以後に死亡した場合は零とする。
イ 支給を受けていた第2年金額に、第2年金残余支給期間及び支給開始時の付与利率に応じて別表第5に定めた率を乗じて得た額。ただし、老齢給付金の支給を開始した月から第2年金支給期間を経過した月以後に死亡した場合は零とする。
第7章 掛 金
(掛金)
第72条 事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、給付の額の計算の基礎となる各月につき掛金を拠出する。
2 前項の拠出は、毎月末日現在の加入者について行うものとする。
(標準掛金)
第73条 掛金のうち、標準掛金は、第1標準掛金と第2標準掛金を合算した額とする。
2 第1制度に係る第1標準掛金は、各加入者の第1標準給与に1.2%を乗じて得た額を合算した額とする。
3 第2制度に係る第2標準掛金は、各第2加入者(毎月末日に第43条各号に該当した 者及び別表第3-4に定める休職期間等に該当する者を除く。)の第2標準給与に100.
0%を乗じて得た額を合算した額とする。
(確定給付企業年金の掛金相当額)
第73条の2 加入者に係る確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)第1
1条第2号に規定する他制度掛金相当額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 各加入者の第1制度に相当する部分 月額 4,000 円
(2) 各第2加入者の第2制度に相当する部分 月額 15,000 円
(事務費掛金)
第74条 この基金の業務執行に要する費用に充てるための事務費掛金は、第1事務費掛金と第2事務費掛金を合算した額とする。
2 第1制度に係る第1事務費掛金は、各加入者の標準給与に0.12%を乗じて得た額を合算した額とする。
3 第2制度に係る第2事務費掛金は、360円に、第2加入者(毎月末日に第43条各号に該当した者及び別表第3-4に定める休職期間等に該当する者を除く。)の数を乗じて得た額とする。
(掛金の負担割合)
第75条 事業主は、掛金の全額を負担する。
(掛金の納付)
第76条 事業主は、各月の掛金を翌月の末日(金融機関の休業日の場合は前営業日とする。以下「納付期限」という。)までに基金に納付するものとする。
2 納付する掛金の額に、100円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入する。
3 第1項の掛金を納付期限までに納付しない事業主があるときは、基金は、期限を指定
して、これを督促しなければならない。
4 前項の規定によって督促された事業主は、民法第415条に規定する債務不履行による損害賠償の責を負うものとし、遅延損害金を掛金と併せて納付するものとする。ただし、掛金を納付しないことにつきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
5 前項の規定による遅延損害金の額は、掛金の額につき年14.6%(納付期限の翌日
から3月を経過する日までの期間については、年7.3%の割合(ただし、各年の特例基準割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する特例基準割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3%の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6%の割合にあっては当該特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合とし、年7.3%の割合にあっては当該特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%の割合を超える場合には、年7.3%の割合)とする。)で、納付期限の翌日から、掛金の納付日の前日までの日数によって計算した額とする。
6 前2項の場合において、掛金の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る遅延損害金の計算の基礎となる掛金は、その納付のあった掛金の額を控除した金額による。
7 督促状に指定した期限までに掛金の納付を完了したとき、又は前2項の規定によって計算した金額が100円未満であるときは、遅延損害金は、徴収しない。
8 遅延損害金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(財政再計算)
第77条 基金は、将来にわたって財政の均衡が保つことができるように、5年毎に事業年度末日を基準日として掛金の額の再計算を行うものとする。
2 基金は、前項の規定にかかわらず、加入者の数が著しく変動した場合その他規則第5
0条に定める場合は、掛金の額の再計算を行うものとする。第78条 削除
(積立金の額の評価)
第79条 基金の掛金の額を計算する場合の積立金の額は、時価で評価するものとする。
(給付区分ごとの資産管理)
第79条の2 基金の積立金は次の各号に定める給付区分ごとに管理する。
(1)第1制度に係る給付区分
(2)第2制度に係る給付区分
第8章 積立金の積立て
(継続基準の財政検証)
第80条 基金は、毎事業年度の決算において積立金の額が責任準備金の額から許容繰越不足金を控除した額を下回る場合には、掛金の額を再計算するものとする。
2 前項の許容繰越不足金は、当該事業年度以後20年間における標準掛金額の予想額の現価に100分の15を乗じて得た額とする。
(非継続基準の財政検証)
第81条 事業主は、毎事業年度の決算において積立金の額が最低積立基準額を下回る場合には、規則第58条の規定に基づき必要な額を掛金として拠出するものとする。
2 前項に定める最低積立基準額は、加入者及び加入者であった者の当該事業年度の末日
(以下この条において「基準日」という。)までの加入者期間に係る最低保全給付の現価の合計額とする。ただし、現価の計算に用いる付与利率は、基準日直前の再計算基準日の過去5年における指標の実績値の平均を用いて算定した率とする。
3 前項に定める最低保全給付は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1)基準日において年金給付の支給を受けている者 当該年金給付
(2)基準日において、老齢給付金の支給の繰下げの申し出をしている者 その者が基準日において老齢給付金の支給を請求するとした場合に支給される年金給付(第1年金支給期間及び第2年金支給期間とも、20年を選択したものとして計算される額とする。)
(3)基準日において、老齢給付金の支給要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者 その者が老齢給付金支給開始要件を満たしたときに年金として支給される老齢給付金(第1年金支給期間及び第2年金支給期間とも、20年を選択したものとして計算される額とする。)
(4)基準日において加入者である者のうち、基準日の翌日に加入者の資格を喪失した場合に老齢給付金を受けるための要件のうち老齢給付金支給開始要件以外の要件を満たす者 基準日の翌日に加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる老齢給付金の額(第1年金支給期間及び第2年金支給期間とも、20年を選択したものとして計算される額とする。ただし、60歳に達した日において、年金に代えて一時金の支給を申し出た場合の一時金額が年金給付の現価相当額を上回る場合にあっては、当該年金に代えて支給される一時金給付の額とする。)に、当該基準日の翌日における加入者の年齢に応じ以下に定める係数(小数点第6位を四捨五入)を乗じて得た額
A
係数=1/(1+B)
A 基準日の属する月の翌月から60歳に達する月までの月数を12で除して得た
値
B 基準日時点における第2項に定める付与利率
(5)基準日において加入者である者のうち、前号に定める者以外の者 基準日の翌日に加入者の資格を喪失した場合に支給されることとなる脱退一時金の額に、当該基準日の翌日における加入者の年齢に応じ以下に定める係数(小数点第6位を四捨五入)を乗じて得た額
A
係数=1/(1+B)
A 基準日の属する月の翌月から60歳に達する月までの月数を12で除して得た値
B 規則第55条第1項第1号に規定する予定利率
第9章 積立金の運用及び業務の委託
(基金資産運用契約)
第82条 基金は、法第66条第1項の規定に基づき、積立金の運用に関し、給付に要する費用に充てることを目的として、基金を受益者とする年金信託契約を信託会社と、基金を保険金受取人とする生命保険契約を生命保険会社と、投資一任契約を金融商品取引業者とそれぞれ締結するものとする。
2 基金は、前項の規定による投資一任契約を締結する場合においては、法第66条第2項の規定に基づき、基金を受益者とする年金特定信託契約を信託会社と締結するものとする。
3 第1項の年金信託契約の内容は、令第40条第1項並びに規則第67条及び規則第7
1条に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。
(1)基金に支払うべき支払金は、加入者若しくは加入者であった者又はこれらの者の遺族が、この規約に定める給付を受けることができるときに支払うものであること。
(2)信託金と支払金とは相殺しないものであること。
4 第1項の生命保険契約の内容は、令第41条並びに規則第72条及び第73条に規定するもののほか、次の各号に該当するものでなければならない。
(1)基金に支払うべき保険金は、加入者若しくは加入者であった者又はこれらの者の遺族が、この規約に定める給付を受けることができるときに支払うものであること。
(2)保険料と保険金とは相殺しないものであること。
5 第1項の投資一任契約の内容は、令第41条に規定するものでなければならない。
6 第2項の年金特定信託契約の内容は、令第40条第2項に規定するもののほか、第3項の規定を準用する。
(運用管理規程)
第83条 前条の契約に係る事項は、運用管理規程において定めるものとする。
(1)基金資産運用契約の相手方(以下「運用受託機関」という。)の名称
(2)信託金又は保険料の払込割合
(3)支払金又は保険金の負担割合
(4)掛金の払込及び給付費等の負担の取りまとめを行う運用受託機関
(5)資産額の変更の手続き
(6)第4項に規定する積立金の安全かつ効率的な運用のために必要と認められるもの
2 運用管理規程の策定は、代議員会の議決を経て決定する。また、前項第1号及び第6号に規定する事項を変更する場合においても同様とする。
3 第1項第2号から第5号までに規定する事項の変更は、理事会の議決を経て決定する。但し、第5号に関し、運用に係る報酬及び手数料相当額の移受管については除く。
4 第1項第2号から第5号までに規定する事項の変更であって、積立金の安全かつ効率的な運用のために必要と認められるものとして運用管理規程で定める場合においては、前
項の規定にかかわらず、理事長の専決をもって決定することができる。
5 理事長は、前2項の規定による処置については、次の代議員会においてこれを報告し、その承認を得なければならない。
(積立金の運用)
第84条 基金は、積立金の運用を安全かつ効率的に行わなければならない。
(運用の基本方針及び運用指針)
第85条 基金は、積立金の運用に関する基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。
2 基金は、前項に規定する基本方針と整合的な運用指針を作成し、運用受託機関に交付しなければならない。ただし、年金特定信託契約、生命保険一般勘定契約の相手方である運用受託機関を除く。
(分散投資義務)
第86条 基金は、積立金を特定の運用方法に集中しない方法により運用しなければならない。
(政策的資産構成割合)
第87条 基金は、長期にわたり維持すべき資産の構成割合を適切な方法により定めなければならない。
2 基金は、前項の資産の構成割合の決定及び維持に関し、専門的知識及び経験を有する職員を置かなければならない。
(資産状況の確認)
第88条 基金は、少なくとも毎事業年度ごとに、運用資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。
(基金資産運用契約に基づく権利の譲渡等の禁止)
第89条 基金は、基金資産運用契約に基づく権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(業務の委託)
第90条 基金は、三井住友信託銀行株式会社に年金数理に関する事務を委託する。
2 基金は、前項に規定する事務のほか、前項に規定する会社に、次の各号に掲げる事務を委託することができる。
(1)年金資産及び年金債務の将来予測(運用の基本方針の策定のために必要な年金資
産分析(リスク・リターン分析等)及び関連業務(最適資産構成に関する相談・助言等)を含む。)に関する事務
(2)運用実績に係る統計の作成に関する事務
3 基金は、前2項に規定する業務のほか、企業年金連合会(法第91条の2第1項に規定する企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。)に、給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集、整理または分析に関する業務を委託することができる。
第10章 解散及び清算
(解散)
第91条 この基金は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合に解散する。
(1)法第85条第1項の認可があったとき
(2)法第102条第6項の規定による基金の解散の命令があったとき
(解散時の掛金一括拠出)
第92条 この基金が解散する場合において、当該解散する日における積立金の額が、当該解散する日を事業年度の末日とみなして算定した最低積立基準額を下回るときは、事業主は当該下回る額(以下「解散時不足額」という。)を掛金として一括拠出するものとする。
2 前項に規定する解散時不足額の拠出は、当該解散時不足額を実施事業所の最低積立基準額に応じて按分した額を、実施事業所の事業主が負担することにより行うものとする。
3 前2項に定めるところにより、基金より解散時不足額の納入の告知を受けたときは、実施事業所の事業主は、納入告知書に定める納付期限までに解散時不足額を納付するものとする。
(支給義務の消滅)
第93条 基金は、基金が解散したときは、この制度の加入者であった者に係る給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日までに支給すべきであった給付でまだ支給していないものの支給に関する義務についてはこの限りでない。
(残余財産の分配)
第94条 この基金が解散した場合に、残余財産があるときは、清算人は、これを解散した日において基金が給付の支給に関する義務を負っていた者(以下「終了制度加入者等」という。)に分配しなければならない。
2 前項の分配は、解散した日において算定した、各終了制度加入者等に係る最低積立基準額に基づき行うものとし、その分配額は、残余財産の額に応じて、次の各号に定めるところにより算定するものとする。
(1)残余財産の額が、最低積立基準額以下の場合
残余財産の額に、次のアに掲げる額をイに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額ア 各々の終了制度加入者等の最低積立基準額
イ すべての終了制度加入者等に係る最低積立基準額の総額
(2)残余財産の額が、最低積立基準額を上回り、かつ、すべての終了制度加入者等に係る、基金が存続し解散日の翌日に加入者の資格を喪失したと仮定したときに基金から支給されることとなる給付(以下「要支給額」という。)の現価の総額を下回る場合次のア及びイの合計額
ア 各々の終了制度加入者等の最低積立基準額
イ 残余財産の額からすべての終了制度加入者等に係る最低積立基準額の総額を控除した額に、次の(ア)に掲げる額を(イ)に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
(ア)各々の終了制度加入者等の要支給額から最低積立基準額を控除した額
(イ)すべての終了制度加入者等に係る、要支給額から最低積立基準額を控除した額の総額
(3)残余財産の額が、すべての終了制度加入者等に係る、要支給額以上の場合
残余財産の額に、次のアに掲げる額をイに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額ア 各々の終了制度加入者等の要支給額
イ すべての終了制度加入者等に係る要支給額の総額
3 前項の要支給額の算定に用いる予定利率及び予定死亡率は、最低積立基準額の算定に用いるものと同一とする。
4 第1項の規定により残余財産を分配する場合においては、終了制度加入者等に、その全額を支払うものとし、当該残余財産を事業主に引き渡してはならない。
第10章の2 年 x x 算
第1節 脱退一時金相当額の移換
(中途脱退者の選択)
第94条の2 この基金は、中途脱退者(基金の加入者の資格を喪失した者であって、第
64条に該当するものをいう。以下同じ。)に対して、次の各号のいずれかを選択させ、その選択に従い、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給若しくは支給の繰下げ又は脱退一時金相当額の移換をする。
(1)速やかに、脱退一時金を受給すること。
(2)第94条の6第1項の規定に基づき、速やかに、脱退一時金相当額を連合会へ移換することを申し出ること。
(3)この基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過したときに脱退一時金を受給すること。
(4)第94条の6第1項の規定に基づき、この基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過したときに脱退一時金相当額を連合会に移換することを申し出ること。
(5)第66条の規定に基づき、脱退一時金の支給の繰下げを申し出ること。
2 前項第3号、第4号又は第5号を選択した中途脱退者が、加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に、脱退一時金を受給すること又は次条第1項、第94条の4第1項、第94条の5第1項若しくは第94条の6第1項の規定により脱退一時金相当額を移換することを申し出た場合には、前項の規定による選択にかかわらず、この基金は、当該申出に従い、脱退一時金の支給又は脱退一時金相当額の移換をする。
(他の確定給付企業年金への脱退一時金相当額の移換)
第94条の3 この基金の中途脱退者は、他の確定給付企業年金の加入者の資格を取得した場合であって、当該確定給付企業年金の規約において、あらかじめ、この基金から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、この基金に当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 この基金は、前項の申出があったときは、当該確定給付企業年金の資産管理運用機関等に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 第1項の申出は、この基金の中途脱退者がこの基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。
4 この基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
(厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換)
第94条の4 この基金の中途脱退者は、厚生年金基金の加入員の資格を取得した場合であって、当該厚生年金基金の規約において、あらかじめ、この基金から脱退一時金相当額の移換を受けることができる旨が定められているときは、この基金に当該厚生年金基金への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 この基金は、前項の申出があったときは、当該厚生年金基金に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 第1項の申出は、この基金の中途脱退者がこの基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日又は当該厚生年金基金の加入員の資格を取得した日から起算して3ヶ月を経過する日のいずれか早い日までの間に限って行うことができる。
4 この基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
(確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換)
第94条の5 この基金の中途脱退者は、企業型年金加入者(確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第8項に規定する企業型年金加入者をいう。)又は個人型年金加入者(同法第2条第10項に規定する個人型年金加入者をいう。以下同じ。)の資格を取得したときは、この基金に当該企業型年金の資産管理機関又は同法第2条第5項に規定する連合会(以下「国民年金基金連合会」という。)への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
2 この基金は、前項の申出があったときは、当該企業型年金の資産管理機関又は国民年金基金連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 第1項の申出は、この基金の中途脱退者がこの基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。
4 この基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
(連合会への脱退一時金相当額の移換)
第94条の6 この基金の中途脱退者は、この基金に脱退一時金相当額の連合会への移換を申し出ることができる。
2 この基金は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る脱退一時金相当額を移換するものとする。
3 第1項の申出は、この基金の中途脱退者がこの基金の加入者の資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの間に限って行うことができる。
4 この基金は、第2項の規定により脱退一時金相当額を移換したときは、当該中途脱退者に係る脱退一時金の支給に関する義務を免れる。
(連合会への残余財産の移換)
第94条の7 この基金の終了制度加入者等(この基金が解散した日においてこの基金が老齢給付金の支給に関する義務を負っていた者に限る。以下本条及び次条において同じ。)は、清算人に連合会への残余財産(第94条の規定により当該終了制度加入者等に分配すべき残余財産をいう。以下本条及び次条において同じ。)の移換を申し出ることができる。
2 この基金は、前項の申出があったときは、連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3 連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第94条第1項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
(国民年金基金連合会への残余財産の移換)
第94条の8 この基金の終了制度加入者等は、個人型年金加入者の資格を取得したときは、清算人に、残余財産の国民年金基金連合会への移換を申し出ることができる。
2 この基金は、前項の申出があったときは、国民年金基金連合会に当該申出に係る残余財産を移換するものとする。
3 国民年金基金連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第94条第
1項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。
(中途脱退者への基金の説明義務)
第94条の9 この基金は、この基金の中途脱退者に対して、第94条の3第1項、第9
4条の4第1項、第94条の5第1項又は第94条の6第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出の期限その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について、説明しなければならない。
第2節 脱退一時金相当額の受換
(他の確定給付企業年金からの脱退一時金相当額の移換)
第94条の10 この基金は、第4条に規定するこの基金の実施事業所となることができる事業所(別表第3-2に規定する実施事業所を除く。)において実施している確定給付企業年金(この基金を除く。以下この節において「移換元確定給付企業年金」という。)の中途脱退者(法第81条の2第1項に規定する中途脱退者をいう。)が、基金の加入者の資格を取得した場合(同時に第2加入者となった場合に限る。)であって、移換元確定給付企業年金の事業主等に基金への脱退一時金相当額の移換を申し出たときは、移換元確定給付企業年金の資産管理運用機関等から当該申出に係る脱退一時金相当額の移換を受ける。
2 前項の規定により脱退一時金相当額の移換を受けたときは、基金は、当該移換金を原資として、当該移換元確定給付企業年金の中途脱退者に対し、第49条各号に掲げる給付の支給を行う。
(受換者に係る加入者期間の取扱い)
第94条の11 前条第1項の規定により、移換元確定給付企業年金から基金に脱退一時金相当額が移換された者(以下「受換者」という。)に係る加入者期間は、第44条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した加入者期間(受換者となった日以降の期間に限る。)と、当該脱退一時金相当額の算定の基礎となった加入者期間(受換者となる前に基金の加入者であった者は当該脱退一時金相当額の算定の基礎となった加入者期間と受換者となる前の加入者期間(第44条第2項各号に該当する場合には零)のいずれか長い期間)とを合算した期間とする。
(受換者に係る仮想個人勘定残高の取扱い)
第94条の12 受換者に対し、基金の加入者の資格を取得した日に、第2仮想個人勘定残高に脱退一時金相当額を加算する。
(脱退一時金相当額の支給の特例)
第94条の13 受換者が基金の加入者の資格を喪失した場合(死亡により加入者の資格を喪失した場合を除く。)において、当該受換者が、第64条に規定する脱退一時金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規定にかかわらず、当該受換者に対してその者に係る脱退一時金相当額を支給する。
2 受換者が死亡により基金の加入者の資格を喪失した場合において、当該受換者が、第
69条に規定する遺族給付金を受けるための要件を満たさない場合にあっては、同条の規
定にかかわらず、当該受換者の遺族に対してその者に係る脱退一時金相当額を支給する。
(受換者となることができる加入者への基金の説明義務)
第94条の14 この基金は、基金の加入者の資格を取得した者が受換者となることができるものであるときは、当該加入者の資格を取得した者に係る基金の給付に関する事項その他脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項を説明しなければならない。
第11章 x x 事 業
(福祉事業)
第95条 この基金は、加入者及び加入者であった者の福祉を増進するため、次の福利及び厚生に関する事業を行う。
(1)死亡弔慰金の支給
(2)その他福利厚生に関する事業
2 前項の事業の実施に必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。
第12章 雑 則
(1)給付の種類ごとの標準的な給付の額及び給付の設計
(2)加入者の数及び給付の種類ごとの受給権者の数
(3)基金が支給した給付の種類ごとの給付の額その他給付の支給の概況
(4)事業主が基金に納付した掛金の額、納付時期その他の掛金の状況
(5)積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額との比較その他積立金の積立ての概況
(6)積立金の運用収益又は運用損失及び資産構成割合その他積立金の運用の概況
(7)基本方針の概要
(8)その他基金の事業に係る重要事項
2 基金は、前項に掲げる周知事項を、規則第87条第2項の規定により周知をすることとする。
(事業所の減少に係る掛金の一括拠出)
第102条 基金の実施事業所が減少(実施事業所の事業主が任意脱退の申し出を行い代議員会が認めた場合に限る。)するとき、若しくは、分割又は事業の譲渡により他の実施事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部または一部を承継させることにより、実施事業所の加入者が減少するときは、当該減少に係る事業所(以下「脱退事業所等」という。)の事業主は次の各号に掲げる債務及び不足金を掛金(以下「脱退時特別掛金」という。)として一括して拠出しなければならない。
(1)未償却過去勤務債務
(2)繰越不足金
(3)基金の保有する固定資産の財政運営上の評価額が時価を上回る場合、当該上回る額(以下「評価損」という。)
(4)脱退により財政運営上発生する不足金
2 前項の掛金は全額脱退事業所等の事業主が負担する。
(脱退時特別掛金)
第103条 前条第1項に定める脱退時特別掛金の額は次の各号に掲げる額の合計額とする。ただし、算定された額が負となった場合は、当該特別掛金は零とする。
(1)前条第1項第1号に定める額
脱退日(脱退事業所等の加入者が減少する場合にあっては当該減少の日をいう。以下、本条において同じ。)の直前の決算時(脱退日の属する月が4月から7月までのときは前々年度の決算時、8月から翌年3月までのときは前年度の決算時とする。ただし、当該決算時から脱退日までに制度変更(再計算を含む。)があった場合は、当該変更に係る掛金率を算定した時点とする。以下同じ。)における給付に係る過去勤務債務未償却残高に当該決算時における当該脱退事業所等の加入者に係る標準給与の総額
(脱退事業所等の加入者が減少する場合は、当該減少する加入者に係る標準給与の総
額とする。)を基金の標準給与の総額で除した率(以下「拠出率」という。)を乗じて得た額(以下「過去勤務債務未償却残高の当該脱退事業所等相当分」という。)を、脱退日の属する月の末日まで掛金の算定に用いる予定利率(以下、本条において「予定利率」という。)により月単位で複利計算したその元利合計の額から、当該脱退日の直前の決算時から脱退時までに当該事業所等が負担した特別掛金の額(脱退事業所等の加入者が減少する場合は、当該脱退日の直前の決算時から脱退時までにおける当該減少する加入者分の特別掛金の額に相当する額とする。以下同じ。)を、脱退日の属する月の末日まで予定利率により月単位で複利計算したその元利合計の額を控除して得た額
(2)前条第1項第2号に定める額
脱退日の直前の決算時における繰越不足金(別途積立金の場合は負とする。)に拠出率を乗じて得た額を、脱退日の属する月の末日まで予定利率により月単位で複利計算したその元利合計の額
(3)前条第1項第3号に定める額
脱退日の直前の決算時における評価損(益の場合は負とする。)に拠出率を乗じて得た額を、脱退日の属する月の末日まで予定利率により月単位で複利計算したその元利合計の額
(4)前条第1項第4号に定める額
次のアの額からイ及びウの合計額を控除して得た額
ア 脱退日の直前の決算時における、当該脱退事業所等の全加入者及び受給権者(脱退事業所等の加入者が減少する場合は、当該減少する全加入者をいう。以下同じ。)が受けるべき給付の現価相当額から当該脱退事業所等分の時価資産額(脱退日の直前の決算時における基金の積立金を時価評価した額に、当該脱退事業所等の全加入者及び受給権者の給付に係る数理債務から特別掛金収入現価(脱退事業所等の加入者が減少する場合は、当該減少する加入者分をいう。)を控除して得た額を基金の数理債務から特別掛金収入現価を控除して得た額で除して得た率を乗じて得た額をいう。)を控除して得た額を、脱退日の属する月の末日まで予定利率により月単位で複利計算したその元利合計の額
イ 脱退日の直前の決算時から脱退時までに当該脱退事業所等が負担した特別掛金の額を、脱退日の属する月の末日まで予定利率により月単位で複利計算したその元利合計の額
ウ 第1号から第3号までの額の合計額
2 前項に規定する予定利率は、規則第43条第2項第1号に規定するところによる。
3 第1項の計算は、第79条の2に定める給付区分ごとに計算するものとし、脱退時特別掛金の額は当該給付区分ごとに計算された額の合計額とする。この場合において、第1項第1号中「標準給与」とあるのは、第1制度については「第1標準給与」、第2制度については「第2標準給与」を用いるものとする。
(権利義務移転等を行うものに係る積立金の額の移換)
第103条の2 基金が、次の各号に掲げる分割又は権利義務移転(以下この条において
「権利義務移転等」という。)のいずれかを行う場合にあっては、基金は、基金の積立金のうち、当該権利義務移転等を行う者に係る積立金の額を移換するものとする。
(1)法第77条に規定する基金の分割
(2)法第79条第1項に規定する他の確定給付企業年金への権利義務移転(同条同項に規定する政令で定める場合を除く。)
(3)平成 25 年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第2条の規定による改正前の法第107条第1項に規定する厚生年金基金への権利義務移転(同条同項に規定する政令で定める場合を除く。)
2 前項の当該権利義務移転等を行う者に係る積立金の額は、当該権利義務移転等の日の前日における積立金の額に、第1号に掲げる額を第2号に掲げる額で除して得た率を乗じて得た額とする。
(1)当該権利義務移転等を行う日が属する事業年度の前事業年度の末日(以下この条において「基準日」という。)における権利義務移転等に係る者の数理債務の額から、特別掛金の予想額の現価及び規則第47条に定める特例掛金の予想額の現価を合算した額を控除して得た額
(2)基準日における基金の数理債務の額から、特別掛金の予想額の現価及び規則第4
7条に定める特例掛金の予想額の現価を合算した額を控除して得た額
3 前項の計算は、第79条の2に定める給付区分ごとに計算するものとし、当該権利義務移転等を行う者に係る積立金の額は当該給付区分ごとに計算された額の合計額とする。
(法令の適用)
第104条 この規約に特別の規定があるものを除くほか、この規約の実施のための手続き、その他の執行については、法、令及び規則並びに関係法令及び通知の規定するところによる。