3 ➨1㡯✰つᐃࡼNࡇ✰3⣙ࡀゎ㝖ࡉࢀࡓሙྜ࠾࠸࡚Ы¸ᘓタEㄳ㈇3⣙
1
1.建設工事請負契約書
1
目 次
建設工事請負契約書 1-1
(総則) 1-2
(関連工事の調整) 1-2
(請負代金内訳書及び工程表) 1-3
(契約の保証) 1-3
(権利義務の譲渡等) 1-3
(一括一任又は一括下請負の禁止) 1-4
(下請負人の通知) 1-4
(特許権等の使用) 1-4
(監督員) 1-5
(現場代理人及び主任技術者等) 1-5
(履行報告) 1-6
(工事関係者に関する措置請求) 1-6
(工事材料の品質及び検査等) 1-7
(監督員の立会い及び工事記録の整備等) 1-7
(支給材料及び貸与品) 1-8
(工事用地の確保等) 1-8
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等) 1-9
(条件変更等) 1-9
(設計図書の変更) 1-10
(工事の中止) 1-10
(受注者の請求による工期の延長) 1-11
(発注者の請求による工期の延長) 1-11
(工期の変更方法) 1-11
(請負代金額の変更方法等) 1-12
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 1-12
(臨機の措置) 1-13
(一般的損害) 1-13
(第三者に及ぼした損害) 1-13
(不可抗力による損害) 1-14
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更) 1-15
(検査及び引き渡し) 1-15
(中間検査) 1-16
(1)
(請負代金額の支払) 1-16
(部分使用) 1-16
(前金払) 1-16
(保証契約の変更) 1-17
(前払金の使用等) 1-18
(部分払) 1-18
(部分引渡し) 1-19
(債務負担行為に係る契約の特則) 1-19
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則) 1-19
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則) 1-19
(第三者による代理受領) 1-19
(前金払等の不払に対する工事中止) 1-19
(瑕疵担保) 1-20
(履行遅滞の場合における損害金等) 1-21
(公共工事履行保証証券による保証の請求) 1-21
(発注者の解除権) 1-21
(受注者の解除権) 1-22
(解除に伴う措置) 1-23
(火災保険等) 1-24
(賠償金等の徴収) 1-24
(あっせん又は調停) 1-24
(仲裁) 1-25
(補足) 1-25
特定の違法行為に関する特約条項 1-26
暴力団等排除に関する特約 1-28
適正な労働条件の確保に関する特記事項 1-31
号
第
工事番号
収 入
印 紙
1
建設工事請負契約書
1 工 事 名
2 工事場所
3 工 期 平成 年 月 日から
日間
平成 年 月 日まで
4 請負代金額 ¥ -
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ -)
5 契約保証金
か し
6 住宅建設瑕疵担保責任保険
[注] 住宅の新築工事の場合のみ記載する。
か し
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66
か し
号)第2条第4項に規定する特定住宅瑕疵担保責任を履行するため、住宅建設
か し
瑕疵担保責任保険に加入する場合は、(1)保険法人の名称、(2)保険金額、(3)
保険期間についてそれぞれ記入する。
か し
なお、住宅建設瑕疵担保保証金の供託を行う場合は、受注者は、供託所の
所在地及び名称、共同請負の場合の建設瑕疵担保割合を記載した書面を発注者に交付し、説明しなければならない。
上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自
1通を保有する。
平成 年 月 日
発注者 兵庫県
契約担当者 印
受注者 住所
氏名 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を いう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設 計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければなら ない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下、
「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に 基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後10日以内に設計図書に基づいて、請負代金内
訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
1
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において
「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同
項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分
の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法
(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
① 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
② 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
① 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
② 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日
(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期 間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
(特許権等の使用)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となってい
1
る工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行う ものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達し たものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の主任技術者)又は監理技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者)
(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、 取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第12条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、主任技術者(監理技術者)、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを 請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書
1
にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から
7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び 貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。こ の場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能 が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、 その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与
か し
品に第2項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に適
当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合に おいて、必要があると 認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は 貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若し くは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等 によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、 又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、
若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日
(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなけれ
ばならない。
1
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を
撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行う ことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは 取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若 しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない
こと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 10日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの 発注者が行う。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの 発注者が行う。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの 発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下
「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工
1
事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第21条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認め られるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満た ない工期への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条
の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を受けた日)から10日以内に協議開始の日を通知しない 場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当とな
ったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日 から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知す る。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当とな
ったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
1
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第
1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、 発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施
工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第51条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第37条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額で
あるものについては、その修繕費の額とする。
1
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第30条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から10日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成
とみなして前5項の規定を適用する。
(中間検査)
第31条の2 発注者は、必要がある場合には、工事施工の中途において、発注者の指定する出来形部分について検査を行うことができる。
(請負代金の支払)
第32条 受注者は、第31条第2項(同条第6項後段により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求するこ とができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第31条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 発注者は、第31条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約
(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者の定める公共工事前金払取扱要領に基づき、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、発注者の定める公共工事前金払取扱要領に基づき、請負代金額の10分の2以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。
1
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者から請求があった ときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは 10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けている場合には、中間前払金を含む。以下この条から第36条まで、第40条及び第49条において同 じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、この項の期間内に第37条又は第38条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した
場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請 負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額 後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けている ときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 第6項及び前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め受注者に通知する。
9 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その
未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求 することができる。
(保証契約の変更)
第35条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければ ならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注
者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から平成31年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、平成 31年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。
(部分払)
第37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中 回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査
を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来 形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場
合における部分払金の額は、前項で算出した部分払金の額から「既に部分払をした額」を控除するものとする。
1
(部分引渡し)
第38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができ
る部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただ し、発注者が同項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額
×(1-前払金額/請負代金額)
(債務負担行為に係る契約の特則)第39条 削 除
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第40条 削 除
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第41条 削 除
(第三者による代理受領)
第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)又は第37条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第43条 受注者は、発注者が第34条、第37条又は第38条において準用される第32条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することが
できる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
か し
(瑕疵担保)
か し
第 44 条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間
か し
を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の
か し
賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に
過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
か し
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第31条第4項又は第5
項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年以内(木造の建物等の建設工事及び設備工事等は1年以内)
か し
に行わなければならない。ただし、その瑕疵が受注者の故意又は重大な過失によ
り生じた場合には、請求を行うことのできる期間は5年(石造、土造、レンガ造、コンクリート造又は金属造その他これらに類する構造の工作物については10年) とする。
か し
3 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1
か し
項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の修
か し
補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵がある
ことを知っていたときは、この限りでない。
4 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第 94条第1項に規定する住宅を新築する建設工事の請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64
か し
号)第5条第1項及び第2項に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影
響のないものを除く。)について修補又は損害賠償の請求を行うことのできる期間は、10年とする。
か し
5 発注者は、工事目的物が第1項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第2
項又は前項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
か し
6 第1項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監
督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその材料又は指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
1
第 45 条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができ ない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請 負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 10.75 パーセントの割合で計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32 条第2項(第 38 条において準用 する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第46条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条各号のいずれかに該当するとき又は第47条の2第2項に該当するときは、発注者は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者
(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
か し か し
(3) 瑕疵担保債務(受注者が施工した出来形部分の瑕疵に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(発注者の解除権)
第47条 発注者は、受注者又はその現場代理人その他の使用人が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 建設業法第28条第3項の規定により営業の停止を命ぜられ、又は第29条若しくは第29条の2の規定により許可を取り消されたとき。
(5) 発注者の監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、関係法令又はこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき、又は契約を継続することが適当でないと認められるとき。
(7) 第49条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第47条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
第48条 発注者は、工事が完成するまでの間は、第47条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第49条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき
1
(2) 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき
(3) 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除に伴う措置)
第50条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の 上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第34条(第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第37条及び第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条又は第47条の2第2項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.7パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が前2条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第
1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を
撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行う ことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは 取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若 しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条又は第47条の2第2項の規定によるときは発注者が定め、前2条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措
置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
(火災保険等)
第51条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第52条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
(あっせん又は調停)
第 53 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その
他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による兵庫県建設工事紛争審査会(以下「審査会」とい
1
う。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術 者(監理技術者)、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなけ
れば、発注者及び受注者は、同項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第54条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(補則)
第55条 この契約書に定めのない事項については、財務規則(昭和39年兵庫県規則第31号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
≉ᐃ✰㐪ἲ⾜Ⅽ㛵ࡍࡿ≉⣙᮲㡯
(Ⓨὀʥ✰ゎ㝖ᶒ)
1 ⓎὀʥЫ¸рὀʥ@Ырὀʥࡀѕ⌮ே¸ᨭ㓄ேࡑ✰✲⏝ேⱝbࡃЫධᮐѕ⌮
ேkb࡚✲⏝b࡚࠸ࡓʥࡀ¸ࡇ✰3⣙✰ධᮐ㛵b࡚ᆅ᪉⮬ἲǸ⾜௧(‰22 ᖺᨻ௧➨16ྕ)➨167᮲✰4➨➘㡯➨➘ྕヱᙜࡍࡿkㄆࡵࡓkࡁЫ¸ࡇ✰3⣙ࢆゎ㝖࡛ࡁࡿ。ࡇ✰ሙྜ࠾࠸࡚Ы¸ᘓタEㄳ㈇3⣙᭩➨47᮲✰➘➨1㡯ཬࡧ➨ 3㡯✰つᐃࢆ㐺⏝ࡍࡿ。
(ゎ㝖క࠺ᥐ⨨)
➘ ๓㡯✰つᐃࡼࡿゎ㝖క࠸¸рὀʥᦆᐖࡀRࡌࡓkb࡚u¸рὀʥЫⓎὀ ʥᑐb࡚ࡑ✰ᦆᐖࢆㄳồࡍࡿࡇkЫ࡛ࡁ࡞࠸。
3 ➨1㡯✰つᐃࡼNࡇ✰3⣙ࡀゎ㝖ࡉࢀࡓሙྜ࠾࠸࡚Ы¸ᘓタEㄳ㈇3⣙
᭩➨50᮲✰つᐃࢆ㐺⏝b¸ྠ᮲➨3㡯ཬࡧ➨8㡯୰ࠕ➨47᮲]ࢆࠕ≉ᐃ✰㐪ἲ⾜
Ⅽ㛵ࡍࡿ≉⣙᮲㡯➨1㡯]kㄞࡳ᭰࠼ࡿ。
(㈺ൾ✰ண⣙)
4 рὀʥЫ¸рὀʥ(рὀʥࢆᵓᡂᴗʥkࡍࡿᴗʥᅋయࢆрВ。)@Ырὀʥ
ࡀѕ⌮ே¸ᨭ㓄ேࡑ✰✲⏝ேⱝbࡃЫධᮐѕ⌮ேkb࡚✲⏝b࡚࠸ࡓʥࡀ¸ࡇ
✰3⣙✰ධᮐ㛵b࡚ḟ✰ྛྕ✰࠸ࡎࢀ“ヱᙜbࡓkࡁЫ¸ㄳ㈇ѕ㔠㢠✰10ศ
✰➘┦ᙜࡍࡿ㢠ࢆ㈺ൾ㔠kb࡚Ⓨὀʥࡀᣦᐃࡍࡿᮇ㛫ෆⓎὀʥᨭᡶb࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸。Eࡀᡂbࡓᚋuྠᵝkࡍࡿ。
(1) ฮἲ(᫂40ᖺἲg➨45ྕ)➨96᮲✰6ࡼࡿฮࡀ☜ᐃbࡓkࡁ。
(2) ฮἲ➨198᮲ࡼࡿฮࡀ☜ᐃbࡓkࡁ。
(3) බṇྲྀᘬጤဨࡀ¸⚾ⓗ✲༨✰⚗£ཬࡧබṇྲྀᘬ✰☜ಖ㛵ࡍࡿἲg(‰ 22ᖺἲg➨54ྕ。௨ୗࠕ✲༨⚗£ἲ]k࠸࠺。)➨61᮲➨1㡯✰つᐃࡼࡿ㝖 ᥐ⨨௧ࢆ⾜cࡓkࡁ。ࡓࡔb¸㝖ᥐ⨨௧ᑐb¸⾜ᨻ௳ッゴἲ(‰ 37ᖺἲg➨139ྕ)➨3᮲➨1㡯✰つᐃࡼNᢠ࿌ッゴࢆᥦ㉳bࡓሙྜࢆ㝖ࡃ。
(4) බṇྲྀᘬጤဨࡀ¸✲༨⚗£ἲ➨62᮲➨1㡯✰つᐃࡼࡿㄢᚩ㔠⣡௧ࢆ
⾜cࡓkࡁ。ࡓࡔb¸ㄢᚩ㔠⣡௧ᑐb¸⾜ᨻ௳ッゴἲ➨3᮲➨1㡯✰つᐃࡼNᢠ࿌ッゴࢆᥦ㉳bࡓሙྜࢆ㝖ࡃ。
(5) ๓➘ྕ✰ᢠ࿌ッゴࢆᥦ㉳b¸ࡑ✰ッゴ❜࠸࡚ㄳồQ༷@Ыッ࠼༷ୗ✰ุỴ
ࡀ☜ᐃbࡓkࡁ。
5 ๓㡯✰つᐃЫ¸ⓎὀʥRࡌࡓᦆᐖ✰㢠ࡀྠ㡯つᐃࡍࡿ㈺ൾ㔠✰㢠ࢆ㉸࠼ࡿ ሙྜ࠾࠸࡚¸Ⓨὀʥࡀࡑ✰㉸㐣ศ❜ࡁ㈺ൾࢆㄳồࡍࡿࡇkࢆጉࡆࡿu✰࡛Ы
࡞࠸。
1
(㈺ൾ㔠➼✰ᚩ)
6 ➨1㡯✰つᐃࡼࡿ㐪⣙㔠@Ы๓➘㡯✰つᐃࡼࡿ㈺ൾ㔠✰ᚩ❜࠸࡚Ы¸ ᘓタEㄳ㈇3⣙᭩➨52᮲✰つᐃࢆ㐺⏝ࡍࡿ。
(ඹྠᴗయᑐࡍࡿ㈺ൾ✰ㄳồ)
7 рὀʥࡀඹྠᴗయ࡛࠶ࡿkࡁЫ¸➨4㡯୰ࠕрὀʥ]ࢆࠕрὀʥ@Ырὀʥ
✰s3ʥⱝbࡃЫᵓᡂဨ]kㄞࡳ᭰࠼ࡿ。
8 рὀʥࡀඹྠᴗయ࡛࠶N¸᪤ゎᩓb࡚࠸ࡿkࡁЫ¸ⓎὀʥЫ¸ᙜヱඹྠ ᴗయ✰ᵓᡂဨ࡛࠶cࡓࡍ➴࡚✰ʥᑐb࡚➨4㡯✰つᐃࡼࡿ㈺ൾ㔠ࢆㄳồࡍࡿ
ࡇkࡀ࡛ࡁࡿ。ࡇ✰ሙྜ࠾࠸࡚Ы¸ᙜヱᵓᡂဨ࡛࠶cࡓʥЫ¸Ⓨὀʥᑐb࡚ ඹྠ㐃✁b࡚㈺ൾ㔠ᨭᡶ✰⩏ົࢆ㈇࠺。
ᭀຊᅋ➼㝖㛵ࡍࡿ≉⣙
(㊃᪨)
1 ⓎὀʥཬࡧрὀʥЫ¸ᭀຊᅋ㝖᮲(ᖹᡂ22ᖺරᗜ┴᮲➨35ྕ。௨ୗࠕ᮲
]k࠸࠺。)➨7᮲✰つᐃᇶYࡁ¸ᭀຊᅋࢆࡍࡿࡇk࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺‰せ
࡞ᥐ⨨ࢆᐇǸࡍࡿࡇkkb࡚¸௨ୗ✰ྛ㡯✰k࠾Nྜពࡍࡿ。
(3⣙“ࡽ✰ᭀຊᅋ✰㝖)
➘ рὀʥЫ¸ᭀຊᅋ(᮲➨➘᮲➨1ྕ࡛つᐃࡍࡿᭀຊᅋࢆ࠸࠺。௨ୗྠࡌ。)¸
ᭀຊᅋဨ(ྠ᮲➨3ྕ࡛つᐃࡍࡿᭀຊᅋဨࢆ࠸࠺。௨ୗྠࡌ。)୪ࡧ᮲➨7
᮲ᇶYࡁᭀຊᅋ㝖᮲Ǹ⾜つ๎(ᖹᡂ23ᖺරᗜ┴බᏳጤဨつ๎➨➘ྕ)➨
➘᮲ྛྕ࡛つᐃࡍࡿᭀຊᅋཬࡧᭀຊᅋဨkᐦ᥋࡞㛵ಀࢆ᭷ࡍࡿʥ(௨ୗࡇࢀࡽࢆ
ࠕᭀຊᅋ➼]k࠸࠺。)kࡇ✰ᘓタE✰~㒊❜࠸࡚⥾⤖ࡍࡿㄳ㈇3⣙ཬࡧ㈨ᮦ @Ыཎᮦᩱ✰㉎ධ3⣙ࡑ✰✰ࡇ✰3⣙✰ᒚ⾜క࠸⥾⤖ࡍࡿ3⣙(௨ୗࠕୗㄳ 3⣙➼]k࠸࠺。)ࢆ⥾⤖b࡚Ы࡞ࡽ࡞࠸。
3 рὀʥЫ¸ᙜヱʥࢆⓎὀʥkࡍࡿୗㄳ3⣙➼ࢆ⥾⤖ࡍࡿሙྜ࠾࠸࡚Ы¸ࡇ✰
≉⣙✰➨➘㡯“ࡽ➨6㡯ࡲ࡛¸➨9㡯¸➨10㡯¸➨13㡯ཬࡧ➨14㡯‽ࡌࡓつᐃ
ࢆᙜヱୗㄳ3⣙➼ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸。
4 рὀʥЫ¸ḟ✰࠸ࡎࢀ“ヱᙜࡍࡿkࡁЫ¸Ⓨὀʥሗ࿌b࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸。
(1) ୗㄳ3⣙➼✰рὀʥࡀᭀຊᅋ➼࡛࠶ࡿࡇkࢆ▱cࡓkࡁ。
(2) ࡇ✰3⣙✰ᒚ⾜㛵b࡚E✰ጉᐖࡑ✰ᙜ࡞せồࢆрࡅࡓkࡁ。
(3) ୗㄳ3⣙➼✰рὀʥ“ࡽᙜヱʥࡀⓎὀbࡓୗㄳ3⣙➼࠾ࡅࡿࡇ✰㡯‽ࡌ
ࡓつᐃᇶYࡃሗ࿌ࢆрࡅࡓkࡁ。
(ᙺဨ➼㛵ࡍࡿሗᥦ౪)
5 ⓎὀʥЫ¸рὀʥཬࡧୗㄳ3⣙➼✰рὀʥࡀᭀຊᅋ➼ヱᙜb࡞࠸ࡇkࢆ☜ㄆ
ࡍࡿࡓࡵ¸рὀʥᑐb࡚¸ḟ✲ࡆࡿʥ(рὀʥཬࡧୗㄳ3⣙➼✰рὀʥࡀg
ே࡛࠶ࡿሙྜЫࡑ✰ʥࢆpB。௨ୗࠕᙺဨ➼]k࠸࠺。)❜࠸࡚✰ྡ⡙ࡑ✰
✰‰せ࡞ሗ✰ᥦ౪ࢆồࡵࡿࡇkࡀ࡛ࡁࡿ。
(1) ᙺဨ(ᴗົࢆᇳ⾜ࡍࡿkဨ¸ྲྀ⥾ᙺ¸ᇳ⾜ᙺ@Ыࡇࢀࡽ‽ࡎࡿʥࢆ࠸࠸¸
┦ㄯᙺ¸㢳ၥࡑ✰࠸“࡞ࡿྡ⛠ࢆ᭷ࡍࡿʥ࡛࠶ࡿ“ࢆၥbࡎ¸рὀʥ@Ыୗㄳ 3⣙➼✰рὀʥᑐbᴗົࢆᇳ⾜ࡍࡿkဨ¸ྲྀ⥾ᙺ¸ᇳ⾜ᙺ@Ыࡇࢀࡽ‽ࡎࡿ ʥkྠ➼௨ୖ✰ᨭ㓄ຊࢆ᭷ࡍࡿu✰kㄆࡵࡽࢀࡿʥࢆpB。)
(2) рὀʥ@Ыୗㄳ3⣙➼✰рὀʥࡀࡑ✰ᴗົ㛵b┘╩ࡍࡿ㈐௵ࢆ᭷ࡍࡿʥ ((1)✰ᙺဨࢆ㝖ࡃ。)kb࡚✲⏝b¸@Ыs⌮ேkb࡚㑅௵b࡚࠸ࡿʥ(ᨭþ@ ЫpᘓタE✰ㄳ㈇3⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿົᡤ✰s3ʥࢆpB。)
1
6 ⓎὀʥЫ¸рὀʥ“ࡽᥦ౪ࡉࢀࡓሗࢆරᗜ┴㆙ᐹᮏ㒊¢(௨ୗࠕ㆙ᐹᮏ㒊¢] k࠸࠺。)ᥦ౪ࡍࡿࡇkࡀ࡛ࡁࡿ。
(㆙ᐹᮏ㒊¢“ࡽᚓࡓሗ✰⏝)
7 ⓎὀʥЫ¸рὀʥཬࡧୗㄳ3⣙➼✰рὀʥࡀᭀຊᅋ➼ヱᙜࡍࡿ✰“❜࠸࡚¸
㆙ᐹᮏ㒊¢ពぢࢆ⫈ࡃࡇkࡀ࡛ࡁࡿ。
8 ⓎὀʥЫ¸㆙ᐹᮏ㒊¢“ࡽᚓࡓሗࢆ✰3⣙࠾࠸࡚➨1㡯✰㊃᪨ᚑ࠸ᭀ ຊᅋ➼ࢆ㝖ࡍࡿࡓࡵ⏝b¸@Ы✰3⣙ᢸᙜʥ(㈈ົつ๎(‰39ᖺරᗜ
┴つ๎➨31ྕ)➨➘᮲➨8ྕつᐃࡍࡿ3⣙ᢸᙜʥࢆ࠸࠺。)ⱝbࡃЫබႠᴗ
⟶⌮ʥⱝbࡃЫ㝔ᴗ⟶⌮ʥࡀ➨1㡯✰㊃᪨ᚑ࠸ᭀຊᅋ➼ࢆ㝖ࡍࡿࡓࡵ
ᥦ౪ࡍࡿࡇkࡀ࡛ࡁࡿ。
(Ⓨὀʥ✰ゎ㝖ᶒ)
9 ⓎὀʥЫ¸рὀʥ(рὀʥࡀඹྠᴗయ࡛࠶ࡿkࡁЫ¸ࡑ✰ᵓᡂဨ✰࠸ࡎࢀ“
✰ʥ。௨ୗࡇ✰㡯࠾࠸࡚ྠࡌ。)ࡀḟ✰࠸ࡎࢀ“ヱᙜࡍࡿkࡁЫ¸3⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇkࡀ࡛ࡁࡿ。ࡇ✰ሙྜ࠾࠸࡚Ы¸ᘓタEㄳ㈇3⣙᭩➨47᮲✰➘➨1㡯ཬࡧ➨3㡯✰つᐃࢆ‽⏝ࡍࡿ。
(1) ᙺဨ➼ࡀᭀຊᅋဨ࡛࠶ࡿkㄆࡵࡽࢀࡿkࡁ。
(2) ᭀຊᅋ@Ыᭀຊᅋဨࡀ⤒Ⴀᐇ㉁ⓗ㛵5b࡚࠸ࡿkㄆࡵࡽࢀࡿkࡁ。
(3) ᙺဨ➼ࡀ⮬Ł¸⮬kⱝbࡃЫ➨୕ʥ✰ṇ✰┈ࢆᅗࡿ┠ⓗ@Ы➨୕ʥᦆ ᐖࢆຍ࠼ࡿ┠ⓗࢆuc࡚¸ᭀຊᅋ@Ыᭀຊᅋဨࢆ⏝ࡍࡿ࡞Ybࡓkㄆࡵࡽࢀࡿ kࡁ。
(4) ᙺဨ➼ࡀ¸ᭀຊᅋ@Ыᭀຊᅋဨᑐb࡚㈨㔠➼ࢆ౪⤥b¸@Ы౽ᐅࢆ౪5ࡍ
ࡿ࡞Y┤᥋ⓗ࠶ࡿ࠸Ы✚ᴟⓗᭀຊᅋ✰⥔ᣢ¸㐠Ⴀ༠ຊb¸ⱝbࡃЫ㛵5b࡚
࠸ࡿkㄆࡵࡽࢀࡿkࡁ。
(5) ᙺဨ➼ࡀᭀຊᅋ@Ыᭀຊᅋဨkkⓗ㠀㞴ࡉࢀࡿ➴ࡁ㛵ಀࢆ᭷b࡚࠸ࡿkㄆࡵࡽࢀࡿkࡁ。
(6) ୗㄳ3⣙➼ࢆ⥾⤖ࡍࡿᙜࡓN¸ࡑ✰┦ᡭ᪉ࡀ(1)“ࡽ(5)ࡲ࡛✰࠸ࡎࢀ“ヱᙜࡍࡿࡇkࢆ▱N࡞ࡀࡽ¸ᙜヱʥk3⣙ࢆ⥾⤖bࡓkㄆࡵࡽࢀࡿkࡁ。
(7) рὀʥࡀ¸(1)“ࡽ(5)ࡲ࡛✰࠸ࡎࢀ“ヱᙜࡍࡿʥࢆୗㄳ3⣙➼✰┦ᡭ᪉k b࡚࠸ࡓሙྜ((6)ヱᙜࡍࡿሙྜࢆ㝖ࡃ。)¸Ⓨὀʥࡀрὀʥᑐb࡚ᙜヱ3
⣙✰ゎ㝖ࢆồࡵ¸рὀʥࡀࡇࢀᚑb࡞“cࡓkࡁ。
(8) ୗㄳ3⣙➼✰рὀʥࡀୗㄳ3⣙➼ࢆⓎὀb࡚(1)“ࡽ(5)ࡲ࡛✰࠸ࡎࢀ“ヱᙜࡍࡿʥࢆ┦ᡭ᪉kb࡚࠸ࡓሙྜ¸рὀʥࡀࡑ✰ᐇࢆ▱N࡞ࡀࡽⓎὀʥ~
✰ሗ࿌ࢆṇᙜ࡞⌮⏤࡞ࡃᛰcࡓkࡁ¸рὀʥࡀୗㄳ3⣙➼✰рὀʥkࡇ✰≉⣙
‽ࡌࡓ᮲㡯ࢆpSࡔୗㄳ3⣙➼ࢆ⥾⤖b࡚࠸࡞“cࡓkࡁࡑ✰рὀʥࡀṇᙜ
࡞⌮⏤ࡀ࡞࠸u““bࡽࡎࡇ✰≉⣙✰᮲㡯➓ព㐪bࡑ✰㐪ࡼNᭀ ຊᅋࢆࡍࡿ⾜Ⅽࢆbࡓkㄆࡵࡽࢀࡿkࡁ。
(ゎ㝖క࠺ᥐ⨨)
10 ๓㡯✰つᐃࡼࡿゎ㝖క࠸¸рὀʥᦆᐖࡀRࡌࡓkb࡚u¸рὀʥЫⓎὀ ʥᑐb࡚ࡑ✰ᦆᐖࢆㄳồࡍࡿࡇkЫ࡛ࡁ࡞࠸。
11 ➨9㡯✰つᐃࡼNࡇ✰3⣙ࡀゎ㝖ࡉࢀࡓሙྜ࠾࠸࡚Ы¸ᘓタEㄳ㈇3⣙
᭩➨50᮲✰つᐃࢆ㐺⏝b¸ྠ᮲➨3㡯ཬࡧ➨8㡯୰ࠕ➨47᮲]k࠶ࡿ✰Ы¸ࠕᭀ ຊᅋ➼㝖㛵ࡍࡿ≉⣙➨9㡯]kࡍࡿ。
(㐪⣙㔠✰ᚩ)
12 ➨9㡯࠾࠸࡚‽⏝ࡍࡿᘓタEㄳ㈇3⣙᭩➨47᮲✰➘➨1㡯✰つᐃࡼࡿ㐪
⣙㔠✰ᚩ❜࠸࡚Ы¸ᘓタEㄳ㈇3⣙᭩➨52᮲✰つᐃࢆ㐺⏝ࡍࡿ。
(ㄋ⣙᭩✰ᥦฟ➼)
13 рὀʥЫ¸ࡇ✰3⣙✰3⣙㔠㢠ࡀ200€Јࢆ㉸࠼ࡿሙྜЫ¸Ⓨὀʥᑐb¸ࡇ
✰3⣙✰⥾⤖๓¸ḟ✰㡯㛵b࡚✰ㄋ⣙᭩ࢆᥦฟࡍࡿu✰kࡍࡿ。
(1) рὀʥࡀᭀຊᅋ➼࡛࡞࠸ࡇk。
(2) ୗㄳ3⣙➼ࢆ⥾⤖ࡍࡿᙜࡓN¸ᭀຊᅋ➼ࢆୗㄳ3⣙➼✰рὀʥkb࡞࠸ࡇ k。
(3) рὀʥЫ¸ࡇ✰≉⣙✰᮲㡯㐪bࡓkࡁЫ¸➨9㡯ᇶYࡃ3⣙✰ゎ㝖¸
๓㡯ᇶYࡃ㐪⣙㔠✰ㄳồࡑ✰✰Ⓨὀʥࡀ⾜࠺~ษ✰ᥐ⨨❜࠸࡚␗㆟ࢆ㏙
➴࡞࠸ࡇk。
14 рὀʥЫ¸ୗㄳ3⣙➼ࢆ⥾⤖ࡍࡿሙྜ࠾࠸࡚¸ࡑ✰3⣙㔠㢠(ྠ~✰ʥk」
ᩘ✰ୗㄳ3⣙➼ࢆ⥾⤖ࡍࡿሙྜЫ¸ࡑ✰ྜィ㔠㢠)ࡀ200€Јࢆ㉸࠼ࡿkࡁ Ы¸๓㡯✰つᐃ‽ࡌ࡚ᙜヱୗㄳ3⣙➼✰рὀʥㄋ⣙᭩ࢆᥦฟࡉ‡¸ᙜヱㄋ⣙
᭩✰Ỹb(➨3㡯✰つᐃࡼNࡇ✰㡯‽ࡌ࡚ୗㄳ3⣙➼ᐃࡵࡓつᐃࡼNᥦ ฟࡉ‡ࡓㄋ⣙᭩✰ỸbࢆpB。)ࢆⓎὀʥᥦฟb࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸。
(рὀʥ“ࡽ✰༠ຊせㄳ)
15 рὀʥЫ¸ࡇ✰≉⣙✰᮲㡯ᐃࡵࡿ㡯ࢆᒚ⾜ࡍࡿᙜࡓc࡚¸‰せࡀ࠶ࡿሙ
ྜЫ¸Ⓨὀʥཬࡧ㆙ᐹᮏ㒊¢༠ຊࢆồࡵࡿࡇkࡀ࡛ࡁࡿ。
㐺ṇ࡞ປാ᮲௳✰☜ಖ㛵ࡍࡿ≉グ㡯
1
(ᇶᮏⓗ㡯)
➨1 рὀʥЫ¸ู3✲ࡆࡿປാ㛵ಀἲ௧(௨ୗࠕປാ㛵ಀἲ௧]k࠸࠺。)ࢆ㑂 ᏲࡍࡿࡇkࡼN¸ḟ✰ྛྕ✰࠸ࡎࢀ“ヱᙜࡍࡿປാʥ(௨ୗࠕ≉ᐃປാʥ] k࠸࠺。)ᑐࡍࡿ᭱ప㈤㔠ἲ(‰34ᖺἲg➨137ྕ)➨3᮲つᐃࡍࡿ᭱ప㈤㔠㢠(ྠἲ➨7᮲✰つᐃ✰㐺⏝ࢆрࡅࡿປാʥ❜࠸࡚Ы¸ᙜヱ᭱ప㈤㔠㢠“ࡽ
ྠ᮲✰つᐃࡼNῶ㢠bࡓ㢠。௨ୗࠕ᭱ప㈤㔠㢠]k࠸࠺。)௨ୖ✰㈤㔠✰ᨭᡶ
ࡑ✰✰≉ᐃປാʥ✰㐺ṇ࡞ປാ᮲௳ࢆ☜ಖb࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸。
(1) рὀʥ㞠⏝ࡉࢀ¸ࡇ✰3⣙ᇶYࡃᴗົ㛵bc࡚࠸ࡿປാᇶ‽ἲ(‰ 22ᖺἲg➨49ྕ)➨9᮲つᐃࡍࡿປാʥ(ᙜヱᴗົ┤᥋ᚑb࡞࠸ʥࡸ$
✲⏝ேࢆ㝖ࡃ。)
(2) ປാʥὴ㐵ᴗ✰㐺ṇ࡞㐠Ⴀ✰☜ಖཬࡧὴ㐵ປാʥ✰ಖㆤ➼㛵ࡍࡿἲg (‰60ᖺἲg➨88ྕ。௨ୗࠕປാʥὴ㐵ἲ]k࠸࠺。)✰つᐃࡼN¸рὀʥ✰
ࡓࡵࡇ✰3⣙ᇶYࡃᴗົ㛵bc࡚࠸ࡿປാʥ(௨ୗࠕὴ㐵ປാʥ]k࠸࠺。 ᙜヱᴗົ┤᥋ᚑb࡞࠸ʥࢆ㝖ࡃ。)
➘ рὀʥЫ¸ᙜヱʥࢆⓎὀʥkࡍࡿୗㄳ3⣙ࢆ⥾⤖ࡍࡿሙྜ࠾࠸࡚Ы¸ࡇ✰≉グ㡯✰➨1“ࡽ➨5ࡲ࡛✰つᐃ‽ࡌࡓつᐃࢆᙜヱୗㄳ3⣙ᐃࡵ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞࠸。
(рὀ㛵ಀʥᑐࡍࡿᥐ⨨)
➨➘ рὀʥࡀࡇ✰3⣙ᇶYࡃᴗົ✰~㒊ࢆ➨୕ʥ⾜b‡ࡼ࠺kࡍࡿሙྜ✰ᙜヱрクʥཬࡧᙜヱ3⣙ᇶYࡃᴗົὴ㐵ປാʥࢆ㛵bࡽ‡ࡼ࠺kࡍࡿሙྜ✰ ᙜヱὴ㐵3⣙✰┦ᡭ᪉(௨ୗࠕрὀ㛵ಀʥ]k࠸࠺。)Ы¸ປാ㛵ಀἲ௧ࢆ㑂Ᏺ
ࡍࡿࡇkࢆㄋ⣙bࡓʥ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸。
➘ рὀʥЫ¸๓㡯✰ሙྜ࠾࠸࡚¸ࡑ✰3⣙㔠㢠(ྠ~✰ʥk」ᩘ✰3⣙ࢆ⥾⤖ bࡓሙྜЫ¸ࡑ✰ྜィ㔠㢠。)ࡀ200€Јࢆ㉸࠼ࡿkࡁЫ¸ᙜヱрὀ㛵ಀʥ“ࡽ ປാ㛵ಀἲ௧ࢆ㑂Ᏺࡍࡿ᪨➼ࢆグ㍕bࡓㄋ⣙᭩ࢆᚩྲྀb¸ࡑ✰Ỹb(➨1✰➨➘㡯✰つᐃࡼN¸ࡇ✰㡯‽ࡌ࡚ୗㄳ3⣙➼ᐃࡵࡓつᐃࡼNᥦฟࡉ‡ࡓㄋ⣙
᭩✰ỸbࢆpB。)ࢆⓎὀʥᥦฟb࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸。
3 рὀʥЫ¸рὀ㛵ಀʥ@Ыୗㄳࡑ✰࠸“࡞ࡿྡ⩏ࡼࡿ“ࢆၥbࡎ┴௨እ✰ ʥ“ࡽ¸ࡇ✰3⣙ಀࡿᴗົ✰~㒊❜࠸࡚ㄳࡅ㈇cࡓʥ(௨ୗࠕୗㄳ㛵ಀʥ] k࠸࠺。)ࡀປാ㛵ಀἲ௧ࢆ㑂Ᏺb࡚࠸࡞࠸kㄆࡵࡿkࡁЫ¸ᙜヱрὀ㛵ಀʥ ᑐb¸ᣦᑟࡑ✰✰≉ᐃປാʥ(ୗㄳ㛵ಀʥ㞠⏝ࡉࢀ¸ࡇ✰3⣙ᇶYࡃᴗົ
㛵bc࡚࠸ࡿປാʥࢆpB。௨ୗྠࡌ。)✰㐺ṇ࡞ປാ᮲௳ࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵ
‰せ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡌ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸。
4 рὀʥЫ¸рὀ㛵ಀʥࡀḟ✰ྛྕ✰࠸ࡎࢀ“ヱᙜࡍࡿkࡁЫ¸ᙜヱрὀ㛵ಀ
ʥk⥾⤖b࡚࠸ࡿ3⣙ࢆゎ㝖b࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸。
(1) рὀʥᑐb¸➨4✰➨4㡯¸➨5✰➨3㡯ⱝbࡃЫ➨4㡯✰つᐃࡼࡿሗ
࿌ࢆ‡ࡎ¸@Ыഇ✰ሗ࿌ࢆbࡓkࡁ。
(2) ≉ᐃປാʥᑐࡍࡿ㈤㔠✰ᨭᡶ❜࠸࡚¸᭱ప㈤㔠ἲ➨4᮲➨1㡯✰つᐃ㐪bࡓkb࡚¸᳨ᐹᐁ㏦⮴ࡉࢀࡓkࡁ。
(≉ᐃປാʥ“ࡽ✰⏦ฟࡀ࠶cࡓሙྜ✰ᥐ⨨)
➨3 ⓎὀʥЫ¸≉ᐃປാʥ“ࡽ¸рὀʥ@Ыୗㄳ㛵ಀʥࡀ≉ᐃປാʥᑐb࡚᭱ ప㈤㔠㢠௨ୖ✰㈤㔠ࢆᨭᡶc࡚࠸࡞࠸᪨✰⏦ฟࡀ࠶cࡓሙྜ࠾࠸࡚Ы¸ᙜヱ⏦ ฟ✰ෆᐜࢆປാᇶ‽┘╩⨫㏻ሗࡍࡿu✰kࡍࡿ。
➘ | ⓎὀʥЫ¸๓㡯✰ሙྜ࠾࠸࡚Ы¸‰せᛂࡌ¸рὀʥᑐb¸ປാᇶ‽┘╩ |
3 | ⨫~✰㏻ሗ‰せ࡞ሗ❜࠸࡚ሗ࿌ࢆồࡵࡿࡇkࡀ࡛ࡁࡿ。 рὀʥЫ¸๓㡯✰ሗ࿌ࢆồࡵࡽࢀࡓkࡁЫ¸㏿ࡸ“Ⓨὀʥሗ࿌b࡞ࡅࢀࡤ |
4 | ࡞ࡽ࡞࠸。 рὀʥЫ ࡑ✰㞠⏝ࡍࡿ≉ᐃປാʥࡀ➨1㡯つᐃࡍࡿ⏦ฟࢆbࡓࡇkࢆ⌮⏤ |
5 | kb࡚¸ᙜヱ≉ᐃປാʥᑐb¸ゎ㞠ࡑ✰✰┈࡞ྲྀᢅ࠸ࢆb࡚Ы࡞ࡽ࡞࠸。 рὀʥЫ¸➨1㡯つᐃࡍࡿ≉ᐃປാʥࡀୗㄳ㛵ಀʥ㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ |
࠾࠸࡚¸➨➘㡯✰ሗ࿌ࢆồࡵࡽࢀࡓkࡁЫ¸рὀ㛵ಀʥᑐb࡚☜ㄆࢆ⾜࠸¸ᙜ ヱ☜ㄆ✰⤖ᯝࢆⓎὀʥሗ࿌b࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸。 | |
6 | рὀʥЫ¸ୗㄳ㛵ಀʥ㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≉ᐃປാʥࡀ➨1㡯つᐃࡍࡿ⏦ฟࢆ bࡓࡇkࢆ⌮⏤kb࡚¸ᙜヱୗㄳ㛵ಀʥࡀᙜヱ≉ᐃປാʥᑐb¸ゎ㞠ࡑ✰✰ |
7 | ┈࡞ྲྀᢅ࠸ࢆb࡞࠸ࡼ࠺¸рὀ㛵ಀʥồࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸。 ⓎὀʥЫ¸‰せᛂࡌ¸ປാᇶ‽┘╩⨫ᑐb¸➨3㡯¸➨5㡯¸➨4✰➨➘ |
㡯¸➨4㡯ཬࡧ➨5✰ྛ㡯✰つᐃࡼࡿⓎὀʥᑐࡍࡿሗ࿌ࡼNᚓࡓሗࢆᥦ ౪ࡍࡿࡇkࡀ࡛ࡁࡿ。 |
(ປാᇶ‽┘╩⨫“ࡽពぢࢆрࡅࡓሙྜ✰ᥐ⨨)
➨4 ⓎὀʥЫ¸ປാᇶ‽┘╩⨫“ࡽрὀʥ㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≉ᐃປാʥ✰㈤㔠ࡀ
᭱ప㈤㔠㢠㐩b࡞࠸᪨✰ពぢࢆрࡅࡓkࡁЫ¸рὀʥᑐb¸ᙜヱ≉ᐃປാʥ
᭱ప㈤㔠㢠௨ୖ✰㈤㔠✰ᨭᡶࢆ⾜࠺ࡇkࢆồࡵࡿu✰kࡍࡿ。
➘ рὀʥЫ¸๓㡯✰つᐃࡼN㈤㔠✰ᨭᡶࢆ⾜࠺ࡼ࠺ồࡵࡽࢀࡓkࡁЫ¸Ⓨὀʥ
ࡀᐃࡵࡿᮇ᪥ࡲ࡛ᙜヱᨭᡶ✰≧ἣࢆⓎὀʥሗ࿌b࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸。
3 ⓎὀʥЫ¸ປാᇶ‽┘╩⨫“ࡽୗㄳ㛵ಀʥ㞠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≉ᐃປാʥ✰㈤㔠
ࡀ᭱ప㈤㔠㢠㐩b࡞࠸᪨✰ពぢࢆрࡅࡓkࡁЫ¸рὀʥᑐb¸ᙜヱ≉ᐃປാ ʥ᭱ప㈤㔠㢠௨ୖ✰㈤㔠✰ᨭᡶࢆ⾜࠺᪨✰ᣦᑟࢆрὀ㛵ಀʥ⾜࠺ࡇkࢆồ
ࡵࡿu✰kࡍࡿ。
4 рὀʥЫ¸๓㡯✰つᐃࡼNᣦᑟࢆ⾜࠺ࡼ࠺ồࡵࡽࢀࡓkࡁЫ¸ྠ㡯✰рὀ㛵
1
ಀʥᑐb࡚ྠ㡯✰㈤㔠✰ᨭᡶ✰≧ἣ✰ሗ࿌ࢆồࡵࡿkku¸Ⓨὀʥࡀᐃࡵࡿ ᮇ᪥ࡲ࡛ᙜヱሗ࿌✰ෆᐜࢆⓎὀʥሗ࿌b࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸。
(ປാᇶ‽┘╩⨫“ࡽ⾜ᨻᣦᑟࡀ࠶cࡓሙྜ✰ᥐ⨨)
➨5 рὀʥЫ¸ປാᇶ‽┘╩⨫¢@Ыປാᇶ‽┘╩ᐁ“ࡽ≉ᐃປാʥᑐࡍࡿ㈤㔠✰ᨭᡶ࠾ࡅࡿ᭱ప㈤㔠ἲ✰㐪❜࠸࡚⾜ᨻᣦᑟࢆрࡅࡓሙྜ࠾࠸࡚Ы¸
㏿ࡸ“ᙜヱ⾜ᨻᣦᑟࢆрࡅࡓࡇkཬࡧࡑ✰ᑐᛂ᪉㔪ࢆⓎὀʥሗ࿌b࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸。
➘ рὀʥЫ¸๓㡯✰ሙྜ࠾࠸࡚¸ྠ㡯✰㐪ࢆ✁ṇࡍࡿࡓࡵ✰ᥐ⨨(௨ୗࠕ✁ ṇᥐ⨨]k࠸࠺。)ࢆ⾜࠸¸ࡑ✰᪨ࢆປാᇶ‽┘╩⨫¢@Ыປാᇶ‽┘╩ᐁሗ
࿌bࡓkࡁЫ¸㏿ࡸ“✁ṇᥐ⨨✰ෆᐜࢆⓎὀʥሗ࿌b࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸。
3 рὀʥЫ¸ୗㄳ㛵ಀʥࡀ➨1㡯✰⾜ᨻᣦᑟࢆрࡅࡓሙྜ࠾࠸࡚Ы¸рὀ㛵ಀ ʥᑐb࡚㏿ࡸ“ᙜヱ⾜ᨻᣦᑟࢆрࡅࡓࡇkཬࡧࡑ✰ᑐᛂ᪉㔪❜࠸࡚ሗ࿌
ࢆồࡵࡿkku¸ᙜヱሗ࿌✰ෆᐜࢆⓎὀʥሗ࿌b࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸。
4 рὀʥЫ¸๓㡯✰ሙྜ࠾࠸࡚¸ྠ㡯✰ୗㄳ㛵ಀʥࡀ✁ṇᥐ⨨ࢆ⾜࠸¸ࡑ✰᪨
ࢆປാᇶ‽┘╩⨫¢@Ыປാᇶ‽┘╩ᐁሗ࿌bࡓkࡁЫ¸рὀ㛵ಀʥᑐb࡚
㏿ࡸ“ᙜヱ✁ṇᥐ⨨✰ሗ࿌ࢆồࡵࡿkku¸ᙜヱሗ࿌✰ෆᐜࢆⓎὀʥሗ࿌ b࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸。
(3⣙✰ゎ㝖)
➨6 ⓎὀʥЫ¸ḟ✰ྛྕ✰࠸ࡎࢀ“ヱᙜࡍࡿkࡁЫ¸3⣙ࢆゎ㝖ࡍࡿࡇkࡀ࡛
ࡁࡿ。ࡇ✰ሙྜ࠾࠸࡚Ы¸ᘓタEㄳ㈇3⣙᭩➨47᮲✰➘➨1㡯ཬࡧ➨3㡯✰つᐃࢆ‽⏝ࡍࡿ。
(1) рὀʥࡀ¸Ⓨὀʥᑐb¸➨4✰➨➘㡯¸➨5✰➨1㡯ⱝbࡃЫ➨➘㡯✰つ ᐃࡼࡿሗ࿌ࢆ‡ࡎ¸@Ыഇ✰ሗ࿌ࢆbࡓkࡁ。
(2) рὀʥࡀ¸Ⓨὀʥᑐb¸➨4✰➨4㡯¸➨5✰➨3㡯ⱝbࡃЫ➨4㡯✰つ ᐃࡼࡿሗ࿌ࢆ‡ࡎ¸@Ыഇ✰ሗ࿌ࢆbࡓkࡁ。(рὀʥࡀ¸➨➘✰➨1㡯✰ ㄋ⣙ࢆbࡓрὀ㛵ಀʥᑐb࡚¸➨4✰➨3㡯つᐃࡍࡿᣦᑟཬࡧ➨4✰➨4㡯¸
➨5✰➨3㡯@Ы➨4㡯✰つᐃࡼࡿሗ࿌✰ồࡵࢆ⾜cࡓu““bࡽࡎ¸ᙜヱ рὀ㛵ಀʥࡀрὀʥᑐb࡚ᙜヱሗ࿌ࢆ‡ࡎ¸@Ыഇ✰ሗ࿌ࢆbࡓkࡁࢆ㝖
ࡃ。)
(3) ≉ᐃປാʥᑐࡍࡿ㈤㔠✰ᨭᡶ❜࠸࡚¸рὀʥ@Ырὀ㛵ಀʥࡀ᭱ప㈤㔠 ἲ➨4᮲➨1㡯✰つᐃ㐪bࡓkb࡚¸᳨ᐹᐁ㏦⮴ࡉࢀࡓkࡁ。(рὀʥࡀ
➨➘✰➨4㡯✰つᐃࡼN¸ᙜヱрὀ㛵ಀʥk⥾⤖b࡚࠸ࡿ3⣙ࢆゎ㝖bࡓkࡁ
ࢆ㝖ࡃ。)
➘ ࡇ✰㡯✰つᐃࡼNࡇ✰3⣙ࡀゎ㝖ࡉࢀࡓሙྜ࠾࠸࡚Ы¸ᘓタEㄳ㈇3⣙
᭩➨50᮲✰つᐃࢆ㐺⏝b¸ྠ᮲➨3㡯ཬࡧ➨8㡯୰ࠕ➨47᮲]k࠶ࡿ✰Ы¸ࡇ✰
≉グ㡯✰ࡇ✰㡯kࡍࡿ。
3 ࡇ✰㡯࠾࠸࡚‽⏝ࡍࡿᘓタEㄳ㈇3⣙᭩➨47᮲✰➘➨1㡯✰つᐃࡼࡿ㐪
⣙㔠✰ᚩ❜࠸࡚Ы¸ᘓタEㄳ㈇3⣙᭩➨52᮲✰つᐃࢆ㐺⏝ࡍࡿ。
(ᦆᐖ㈺ൾ)
➨7 рὀʥЫ¸➨6✰つᐃࡼࡿ3⣙✰ゎ㝖క࠸¸ᦆᐖࡀRࡌࡓkb࡚u¸Ⓨ ὀʥᑐb࡚ࡑ✰ᦆᐖ✰㈺ൾࢆㄳồࡍࡿࡇkЫ࡛ࡁ࡞࠸。
(㐪⣙㔠)
➨8 рὀʥЫ¸➨6✰つᐃࡼN3⣙ࡀゎ㝖ࡉࢀࡓሙྜЫ¸㐪⣙㔠ࢆⓎὀʥ✰ᣦ ᐃࡍࡿᮇ㝈ࡲ࡛Ⓨὀʥᨭᡶb࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸。
ู3(➨1㛵ಀ) ປാ㛵ಀἲ௧
(1) ປാᇶ‽ἲ(‰22ᖺἲg➨49ྕ)
(2) ປാ⤌ྜἲ(‰24ᖺἲg➨174ྕ)
(3) ᭱ప㈤㔠ἲ(‰34ᖺἲg➨137ྕ)
(4) ປാᏳ»⾨Rἲ(‰47ᖺἲg➨57ྕ)
(5) 㞠⏝✰ศ㔝࠾ࡅࡿ⏨ዪ✰ᆒ➼࡞ᶵཬࡧᚅ㐝✰☜ಖ➼㛵ࡍࡿἲg(‰ 47ᖺἲg➨113ྕ)
(6) ປാʥὴ㐵ᴗ✰㐺ṇ࡞㐠Ⴀ✰☜ಖཬࡧὴ㐵ປാʥ✰ಖㆤ➼㛵ࡍࡿἲg (‰60ᖺἲg➨88ྕ)
(7) ▷㛫ປാʥ✰㞠⏝⟶⌮✰ᨵၿ➼㛵ࡍࡿἲg(ᖹᡂ5ᖺἲg➨76ྕ)
(8) ປാ3⣙ἲ(ᖹᡂ19ᖺἲg➨128ྕ)
(9) ➓ᗣಖ㝤ἲ(Sṇ11ᖺἲg➨70ྕ)
(10) ཌRᖺ㔠ಖ㝤ἲ(‰29ᖺἲg➨115ྕ)
(11) 㞠⏝ಖ㝤ἲ(‰49ᖺἲg➨116ྕ)
(12) ປാಖ㝤✰ಖ㝤ᩱ✰ᚩ➼㛵ࡍࡿἲg(‰44ᖺἲg➨84ྕ)