Contract
(仮称)廃棄物運搬中継施設整備・運営事業
運営業務委託契約書(案)
年 月 日
まほろば環境衛生組合
(仮称)廃棄物運搬中継施設整備・運営事業運営業務委託契約書(案)
1.委託業務の名称 (仮称)廃棄物運搬中継施設運営業務
2.履行場所 (仮称)廃棄物運搬中継施設:奈良県生駒郡安堵町大字笠目・大字窪田
地内
リサイクル中継運搬施設:奈良県北葛城郡広陵町 地内
3.契約期間 本契約の効力発生から令和 31 年 12 月 31 日まで
(運営期間 令和 7 年 1 月 1 日から令和 31 年 12 月 31 日まで )
4.運営委託費 ●円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)●円
5.契約保証金 本運営業務委託契約書第 3 条に定める通り
上記の委託業務について、まほろば環境衛生組合(以下「甲」という。)と運営事業者
(以下「乙」という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
なお、本契約は、まほろば環境衛生組合各構成町議会において(仮称)廃棄物運搬中継施設整備・運営事業に係る建設工事請負契約締結の議決がなされ、建設工事請負契約の本契約が締結されたことを効力発生の条件とする停止条件附の契約とする。また、建設工事請負契約の本契約の締結が可決されなかった場合は、本契約を無効とし、甲は一切の責任を負わない。
本契約成立の証として、本書 2 通を作成し、当事者記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
年 月 日
甲 住所
氏名 印
乙 住所
氏名 印
目 次
第1章 総則 1
第1条(総則). 1
第2条(指示等及び協議の書面主義). 3
第3条(契約の保証) 3
第4条(貸与品等). 4
第5条(甲の責任). 4
第6条(指示監督等) 4
第2章 運営業務 6
第1節 総則 6
第7条(委託業務の範囲) 6
第8条(契約期間). 6
第9条(善管注意義務). 6
第10条(許認可の取得). 6
第11条(関連法令の遵守) 6
第12条(権利義務の譲渡等). 6
第13条(一括再委託等の禁止). 7
第14条(乙に対する措置請求). 7
第15条(履行報告). 7
第16条(総括責任者) 7
第17条(運営のユーティリティー条件). 8
第18条(新技術等への対応). 8
第2節 供用開始前の準備 8
第19条(人員の確保) 8
第20条(試運転) 8
第21条(総括責任者の関与). 8
第3節 事業実施計画書、運転マニュアル等及び事業実施計画書 9
第22条(事業実施計画書) 9
第23条(運転マニュアル等及び年度実施計画書). 9
第4節 処理対象物の受入等 9
第24条(運転業務). 9
第25条(処理対象物の受入れ等). 10
第26条(処理不適物の取扱い). 10
第5節 可燃ごみ及び容器包装プラスチック等また粗大ごみ・不燃ごみ及びビン・缶・
ペットボトル等の運搬業務 10
第27条(可燃ごみ等の運搬業務). 10
第28条(運搬困難な場合) 10
第6節 検査・モニタリング等 11
第29条(甲の検査・モニタリング). 11
第30条(本件性能要件の未達及びその他の債務不履行). 11
第31条(臨機の措置) 11
第32条(費用負担). 12
第7節 施設の維持補修 12
第33条(施設の維持補修) 12
第8節 業務報告 12
第34条(本件業務の報告) 12
第9節 業務の終了 13
第35条(契約期間終了時の取扱い). 13
第36条(契約期間終了後の運転継続の場合). 13
第37条(契約期間終了時の明け渡し条件). 13
第10節 条件変更 14
第38条(条件変更等) 14
第39条(発注仕様書等の変更). 14
第40条(本件業務に係る乙の提案). 14
第11節 運営委託費の支払 15
第41条(運営委託費の支払). 15
第42条(運営委託費の見直し). 15
第3章 不可抗力及び法令変更 16
第43条(不可抗力). 16
第44条(履行不能期間中の運営委託費). 16
第45条(不可抗力発生時の対応). 16
第46条(法令変更等) 17
第47条(費用負担) 17
第48条(法令変更による費用減少等). 17
第4章 損害賠償等 18
第49条(一般的損害) 18
第50条(第三者に及ぼした損害). 18
第5章 契約の解除等 19
第51条(猶予期間). 19
第52条(甲の解除権) 19
第53条(必要な場合の解除). 20
第54条(乙の解除権) 20
第6章 著作権等 22
第55条(著作権の利用等) 22
第56条(特許権等の譲渡禁止). 22
第57条(特許権等の侵害防止). 22
第58条(特許権等の使用) 22
第7章 補則 24
第59条(相殺). 24
第60条(秘密保持義務). 24
第61条(個人情報の保護) 24
第62条(保険). 25
第63条(甲の履行遅延の場合における遅延利息). 26
第64条(賠償金等の徴収) 26
第65条(紛争の解決) 26
第66条(民間事業者間の紛争). 26
第67条(管轄裁判所) 26
第68条(定めのない事項) 26
(仮称)新廃棄物運搬中継施設整備・運営事業運営業務委託契約約款
第 1 章 総則
(総則)
第1条 甲及び[●●]は、本契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、運営業務発注仕様書及びそれらの質問回答書(甲が●月●日付で公表したもの)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(本契約書及び第 3 項に定める書類及び図面等を内容とする甲と乙が(仮称)廃棄物棄物運搬中継施設整備・運営事業(以下「本事業」という。)に関して締結する運営業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 本契約における用語の定義は、本文中に定義される用語を除き、次の定義に従う。なお、本条及び本文中に定義されない用語で、運営業務発注仕様書で用いられている用語は、同仕様書の例による。
(1)「事業者」とは、本事業の募集で優先交渉権者に選定された[●●]から成る共同企業体をいう。
(2)「運営事業者」とは、事業者及び提案書等において、本施設及びリサイクル中継運搬施設の運転業務及び維持管理業務を担当する企業として特定されている[●●]をいう。
(3)「運搬企業」とは、甲の発注に基づき本施設における可燃ごみ及び容器包装プラスチックまたリサイクル中継運搬施設における粗大ごみ・不燃ごみ及びビン・缶・ペットボトルの運搬を担当する[●●]をいう。
(4)「事業契約」とは、基本契約、工事請負契約、本契約及び運搬業務委託契約を総称していう。
(5)「基本契約」とは、事業者に本事業を一括で発注するために、甲と事業者で締結する契約をいう。
(6)「工事請負契約」とは、本事業における整備の実施のために、基本契約に基づき、本組合と建設事業者が締結する契約をいう。
(7)「運搬業務委託契約」とは、本事業における運営の実施のために、基本契約及び運営業務委託契約に基づき、甲と運営事業者及び運搬企業が締結する契約をいう。
(8)「提案書等」とは、本事業の募集手続において[●●]から甲に提出された提案書、事業計画書等をいう。
(9)「建設事業者」とは、甲の発注に基づき本施設の設計及び施工を担当した[●●]をいう。
(10)「運営委託費」とは、甲が乙に対して支払う業務の履行の対価のことをいう。
(11)「成果物」とは、本契約、発注仕様書に基づき、又はその他本契約に定める業務に関連して乙が甲に提出した書類、図面、写真、映像等の総称をいう(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)。
(12)「実施要領」とは、本事業の募集に際して配布した以下の書類等及びこれに関する質疑回答をいう。
・実施要領書
・発注仕様書
・様式集
・契約書(案)
・優先交渉権者選定基準
(13)「事業年度」とは、4 月 1 日に開始し、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年をいう。
(14)「不可抗力」とは、甲及び民間事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由を意味し、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、第三者の行為その他自然的又は人為的な現象のうち通常予見不可能なものをいう。
(15)「本業務」とは、本契約に基づき甲が乙に委託する、以下の業務からなる運営業務をいう。
1)本施設における運営業務
①運転業務
②可燃ごみ及び容器包装プラスチックの積込・運搬業務
③維持管理・補修業務
④清掃・警備・防災業務
⑤管理業務
2)リサイクル中継運搬施設における積込・運搬業務
①粗大ごみ・不燃ごみ及びビン・缶・ペットボトル等の積込・運搬業務
②上記業務に係る重機及び搬出車両の維持管理・補修業務
(16)「本施設」とは、本事業において発注仕様書に従い建設される(仮称)廃棄物運搬中継施設をいう。
(17)「発注仕様書」とは、本事業の募集手続において甲が公表した本事業に関する公募資料のうち発注仕様書及びこれに関する質疑回答をいう。
(18)「リサイクル中継運搬施設」とは、甲から排出される粗大ごみ・不燃ごみ及びビン・缶・ペットボトルを積込・搬出する施設をいう。
(19)「廃棄物運搬中継施設」とは、甲から排出される可燃ごみ(家庭系、事業系)をエネルギー回収型廃棄物処理施設へ容器包装プラスチックをマテリアルリサイクル推進施設へ運搬するための中継施設をいう。
3 本契約を構成する書面及び図面等は、次の各号に掲げるとおりとし、各号において齟齬がある場合の優先順位は、列挙された順序に従うものとする。ただし、提案書等の記載内容のう ち、発注仕様書の定める基準、水準等を超える場合は、発注仕様書と同位の順序にあるものとみなす。
(1)本契約書 (2)発注仕様書 (3)提案書等
(4)甲が貸与する本施設の設計図書
4 乙は、本件業務を契約書記載の運営期間(以下「運営期間」という。)実施し、甲は、その運営委託費を支払うものとする。
5 乙は、本契約書若しくは発注仕様書に特別の定めがある場合又は甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
6 本契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 本契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 本契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、発注仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 本契約書及び発注仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及
び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 本契約に係る訴訟の提起又は調停(第 68 条の規定に基づき、甲乙協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、奈良地方裁判所を専属的管轄裁判所とする。
12 本契約締結後、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、甲は、本契約をなんら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 本契約書に定める指示、確認、請求、通知、報告、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合は、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合は、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、 7 日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、本契約書の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 甲は、乙がその必要がないと認める場合を除き、第 8 条に定める運営期間における各事業年度に関し、当該事業年度の開始日までに(ただし、第4号に掲げる保証を付す場合には、運営期間の開始日までに。)、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第 4 号の場合においては、その保険証書を甲に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)本契約による債務の不履行により生ずる賠償金、損害金及び違約金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。)の保証
(4)本契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、各事業年度の運営委託費(固定費(「本業務に係る固定費」を個別に又は総称して「固定費」という。)と変動費(「本業務の変動費」及び「リサイクル中継運搬施設の変
動費」を個別に又は総称して「変動費」という。)の総額。変動費は計画処理量及び計画運搬量に基づき算出する。)の 10 分の 1 に相当する金額以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、乙が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保証
は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 乙が、本契約に基づいて甲に対して賠償金、損害金又は違約金を支払うときは、甲は、前 3項に規定する契約保証金又はこれに代わる担保等をもって、これに充当するものとし、なお不足があるときには追徴することができるものとする。かかる充当により契約保証金又はこれに代わる担保等が第 2 項に定める金額を下回ったときは、甲は直ちにこれを補てんする義務を負う。
5 運営委託費の変更があった場合は、保証の額が変更後の各事業年度の運営委託費(固定費と変動費の総額。変動費は計画処理量及び計画運搬量に基づき算出する。)の 10 分の 1 に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(貸与品等)
第4条 甲は、本施設の設計図書及び乙が要望し甲が貸与することを認めたもの(以下まとめて
「貸与品等」という。)を乙に貸与する。貸与品等の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、甲が定める。
2 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 乙は、業務の完了、発注仕様書の変更等によって不用となった貸与品等(甲から貸与された貸与品等と同等の品質、規格又は性能であれば足り、必ずしも製造者の同一までは要求しな い。)を甲に返還しなければならない。
5 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品(甲から貸与された貸与品等と同等の品質、規格又は性能であれば足り、必ずしも製造者の同一までは要求しない。)を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(甲の責任)
第5条 甲は、運営期間において、本施設を稼動させて処理対象物の処理を行うに必要なすべての許認可を取得し、これを維持する。
(指示監督等)
第6条 甲は、本契約の履行について必要があるとき(本施設の運営に関して適用法令に基づく対応が必要な場合及び本施設の運営に関して国、地方公共団体その他の行政機関による行政指導への対応が必要な場合を含む。)は、乙に対し、指示監督することができるものとし、乙 は、当該指示監督に従うものとする。この場合、乙が当該指示監督に従うことにより発生する
費用については、原則として乙が負担するものとするが、当該指示監督の内容が発注仕様書に定める範囲を超える場合には、甲及び乙が協議のうえ当該費用の負担を定めるものとする。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対して本件業務の実施状況について調査し、若しくは報告を求め、又は乙の事務所その他本件業務の実施場所に立ち入ることができる。
第2章 運営業務第1節 総則
(委託業務の範囲)
第7条 甲は、契約期間において、本件業務を乙に委託し、乙はかかる委託を受託する。業務範囲は、発注仕様書に記載のとおりとする。
2 乙は、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の公害発生を防止するとともに、二次公害を発生させないように適正に本施設の運転及び点検・補修を行わなければならない。
3 乙は、本施設が発注仕様書及び第 1 条第 3 項第 4 号の設計図書に規定された仕様及び性能
(かかる仕様及び性能を、以下「本件性能要件」という。)を満たすよう、適正に本件業務を行わなければならない。
4 本件性能要件を満足する本件業務の遂行に関するすべての費用は、発注仕様書及び本契約に定められている甲が負担すべき費用を除き、乙が負担するものとする。
(契約期間)
第8条 契約期間は、本契約書の頭書に定める停止条件が成就して本契約の効力が発生したときから令和 31 年 12 月 31 日までとする。
2 契約期間のうち、前項に定める契約期間の開始日から運営期間開始までの期間を本件業務の準備期間とする。
3 運営期間は、令和 7 年 1 月 1 日から令和 31 年 12 月 31 日までの期間とする。
(善管注意義務)
第9条 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって、本契約及び発注仕様書の各条項の規定に基づき、本件業務を実施しなければならない。
(許認可の取得)
第 10 条 乙は、運営期間の開始までに、本契約の履行のために乙に必要とされるすべての許認可を取得し、運営期間中これを維持し、また必要な届出等を行なわなければならない。
(関連法令の遵守)
第 11 条 乙は、本件業務の実施に当たり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律
第 137 号)、同施行令(昭和 46 年政令第 300 号)、同施行規則(昭和 46 年厚生省令第 35
号)を含む関連法令、関連規制等を遵守しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第 12 条 乙は、本契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、成果物を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括再委託等の禁止)
第 13 条 乙は、本件業務の全部を一括して、又はその主たる部分を一括して運転維持管理企業以外の第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 乙は、前項の主たる部分に該当しない軽微なものについては、甲の事前の承諾を得たうえで運営事業者以外の第三者に委任し、又は請け負わせることができる。
3 甲は、乙に対して、本件業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(乙に対する措置請求)
第 14 条 甲は、乙の従業員(第 19 条第 1 項に定義する。)又は第 13 条第 2 項の規定により乙から本件業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
(履行報告)
第 15 条 乙は、発注仕様書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(総括責任者)
第 16 条 乙は、総括責任者を選任(運営業務について 1 年以上の経験がある者)し、その氏名を甲に通知しなければならない。
2 総括責任者は、本契約の履行に関し、業務の管理及び統括を行うほか、運営委託費の変更、運営委託費の請求及び受領、第 4 項の請求の受領、第 5 項の決定及び通知並びに本契約の解除に係る権限を除き、本契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自らの有する権限のうちこれを総括責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
4 甲は、総括責任者がその業務の処理につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を書面により明示し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果の請求を受けた日から 10 日以内に甲に通知しなければならない。
(運営のユーティリティー条件)
第 17 条 本施設における業務の実施に必要な電気、ガス、用水等のユーティリティーは乙がその責任において調達し、費用を負担する(リサイクル中継運搬施設は含まない)。
(新技術等への対応)
第 18 条 本契約の契約期間中、本施設の本件業務に関連して、技術又は運営手法の著しい革新等がなされた場合は、甲及び乙は、当該技術革新等に基づく新しい技術又は運営手法等(以下
「新技術等」という。)の導入について検討し、乙は改善提案を行うものとする。
2 前項の検討に係る費用は乙の負担とするが、甲と乙との協議により、甲が負担することが合理的と甲が認める費用については、甲が負担する。
3 第 1 項の提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、消耗品の使用量の削減等により運営委託費の減額がもたらされることを甲又は乙が明らかにした場合は、当該新技術等の導入及び運営委託費の減額について協議するものとする。
第2節 供用開始前の準備
(人員の確保)
第 19 条 乙は、本件業務の準備期間において、法律上必要とされ、かつ可燃ごみ及び容器包装プラスチック等また粗大ごみ・不燃ごみ及びビン・缶・ペットボトルの運搬に必要な人員も含め、発注仕様書に示された本件業務を実施するために必要な体制を自らの責任及び費用で確保し、本契約の終了まで、これを維持しなければならない。
2 本施設の本件業務のために必要な人員(以下「従業員」という。)には、発注仕様書に記載された資格を有する者が含まれるものとし、乙は、本件業務の準備期間において、関係機関への届出期間並びに第 20 条に基づく本施設の試運転に係る業務及び従業員の教育・訓練のスケジュール等を考慮して適切な時点までに、その必要人数を確保する。また、本契約の終了ま で、本件業務実施に必要な人員を、自らの責任により確保しなければならない。
3 乙は従業員のうち本施設の運転業務に従事する者について、本件業務の準備期間において十分に教育・訓練を実施し本施設の運転に習熟させ、運営開始予定日からの本施設の正式稼動に支障のないよう準備しなければならない。
(試運転)
第 20 条 乙は、発注仕様書に従い、建設事業者が実施する本施設の試運転に係る業務に参加する。
2 乙は、発注仕様書に従い、その従業員の教育・訓練を実施し、本施設の本件業務の実施に習熟させなければならない。
(総括責任者の関与)
第 21 条 乙は、第 16 条第 1 項に従い選任した総括責任者をして、甲と建設事業者の打ち合わせ等に出席させるなどして、本施設の運営の観点からの意見を甲及び建設事業者に伝えさせ、
建設事業者の本施設の運転マニュアルその他のマニュアル(以下「運転マニュアル等」とい う。)作成の過程に関与させると共に、本施設の設計及び施工の状況を十分に把握させ、実際の本施設の状況に従った運営ができるよう、十分な準備をさせなければならない。
第3節 事業実施計画書、運転マニュアル等及び事業実施計画書
(事業実施計画書)
第 22 条 乙は、建設事業者から甲へ提出された本施設の運転マニュアル等を踏まえ、必要に応じて甲と協議の上、運営期間の開始日の 1 か月前までに、運営期間全体の事業実施計画書を作成して甲に提出し、その確認を受けるものとする。
(運転マニュアル等及び年度実施計画書)
第 23 条 乙は、建設事業者から提出された本施設の運転マニュアル等を踏まえ、必要に応じて甲と協議の上、適宜運転マニュアル等を改訂・更新し、甲に提出するものとする。
2 乙は、建設事業者から甲へ提出された本施設の運転マニュアル等を踏まえ、必要に応じて甲と協議の上、毎事業年度の 10 月 31 日までに翌事業年度についての本施設の運転計画及び点 検・補修・更新等に関する詳細その他発注仕様書に定められた事項を記載した年度実施計画書を作成して甲に提出し、その確認を受けるものとする。ただし、運営期間の開始日が属する事業年度に係る年度実施計画書については、当該運営期間の開始日の 1 か月前までに作成して甲に提出し、その確認を受けるものとする。
3 乙は、運転マニュアル等前項に基づく年度実施計画書に従って、本施設の本件業務を行うものとする。
4 乙は、発注仕様書に示された各々の契約不適合責任期間中に、本施設の契約不適合責任を発見するよう努力するものとし、契約不適合責任を発見した場合は直ちに甲にこれを通知するものとする。
5 乙は、必要に応じて、甲と協議の上適宜に運転マニュアル等及び年度実施計画書の更新を行い、常に最新版を保管し、更新の都度、変更された部分を甲に提出しなければならない。
6 乙は、本施設又はその本件業務の結果が本件性能要件を満たさないときに、単に運転マニュアル等及び年度実施計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
第4節 処理対象物の受入等
(運転業務)
第 24 条 乙は、運営期間中、本契約及び発注仕様書に基づき、本施設の運転を実施し、処理対象物の受入及び運転に係る業務を行う。
2 乙は、運営期間終了後も本施設が発注仕様書に示した機能を維持できるよう本施設の維持管理を行う。
3 乙は、処理対象物を、本件性能要件に適合させなければならない。
(処理対象物の受入れ等)
第 25 条 甲は、処理対象物のうち甲の管理のもと収集される処理対象物を甲の費用と責任において、本施設内の乙によりあらかじめ指定された場所に搬入する。
2 乙は、本施設の受入設備において受入可能な量の処理対象物を受入れなければならない。
3 乙は、受入可能な量を超えるおそれがある場合は、甲に報告し、甲の指示を受けるものとする。
4 前項の場合は、乙は、処理対象物が本施設の受入設備において受入可能な量を超えた原因が不可抗力又は甲の責めに帰すべき事由に基づくことを明らかにした場合は、不可抗力による場合は第 45 条第 4 項により甲及び乙が、甲の責めに帰すべき事由による場合は甲が、甲の指示に従い作業等を実施したために生じた費用の増加分を負担するものとする。
(処理不適物の取扱い)
第 26 条 乙は、本施設の処理不適物を処理・選別しないものとし、持ち込んだ第三者にこれらを持ち帰らせなければならない。ただし、乙は、当該処理不適物及び危険物等(以下「処理不適物等」という。)を直接搬入した者に持ち帰らせることが不可能又は困難で処理不適物等が残った場合には、その対応を甲と協議し決定するものとする。
2 乙は、本施設の処理不適物を処理・選別しないものとし、処理不適物が原因で本施設に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために費用が発生した場合、善良なる管理者の注意義務を尽くしても当該処理不適物を排除することが不可能であったことを乙が明らかにしたときは、甲が当該費用を負担するものとする。
3 甲は、処理対象物の搬入者に対して指導等を行うことにより、処理不適物の混入を未然に防止するように努める。
第5節 可燃ごみ及び容器包装プラスチック等また粗大ごみ・不燃ごみ及びビン・缶・ペットボトル等の運搬業務
(可燃ごみ等の運搬業務)
第 27 条 乙は、運営期間中、本契約、運搬業務委託契約及び発注仕様書に基づき、可燃ごみ及び容器包装プラスチック等また粗大ごみ・不燃ごみ及びビン・缶・ペットボトル等の運搬業務を行う。
(運搬困難な場合)
第 28 条 乙は、予定していた運搬事業者が操業を中止する等の事態が生ずる恐れがある場合
は、直ちに甲へ報告すると共に、新たな運搬事業者(以下「新運搬事業者」という。)を確保するものとする。甲は、乙が確保した新運搬事業者を承認した場合において、当該新運搬事業者による可燃ごみほか容器包装プラスチック及びリサイクル中継運搬施設の粗大ごみ・不燃ごみ・ビン・缶・ペットボトルの運搬が行われる場合には、当該新運搬事業者との間で運搬業務委託契約を締結するものとする。
第6節 検査・モニタリング等
(甲の検査・モニタリング)
第 29 条 甲は、乙の本契約の履行状況を確認するため、発注仕様書及びモニタリング基準に基づき、モニタリングを行う。
2 前項のモニタリングのほか、甲は、自己の負担により、本施設の検査を行うことができる。この場合は、甲は、乙の通常の営業時間内に、抜き打ちによる検査の場合を除き、乙に対する事前の通知を行った上で本施設へ立ち入り、自らの費用で検査、計測等を行うことができるものとする。この場合は、甲は、当該計測及び検査の業務を法的資格を有する第三者機関に委託することができるものとする。なお、当該検査の実施に際しては、甲は、乙の行う本件業務の実施に重大な影響を与えないよう配慮しなければならない。乙は、甲が行うモニタリングその他本施設の検査に協力するものとする。
(本件性能要件の未達及びその他の債務不履行)
第 30 条 本節の甲の計測及びモニタリング等の結果、本件性能要件が達成されないことが判明した場合、甲は速やかにその旨を相手方に通知するとともに、乙は原因の究明に努め、本件性能要件を満たすよう、本施設の補修、本件業務の改善等を行わなければならない。
2 前項の場合は、甲が必要と認めるときは、乙に本施設の全部又は一部の運転の停止を指示することができ、乙はこれに従わなければならない。
3 第 1 項の場合は、甲は、乙に対し、甲の通知から 15 日以内に第 1 項に定める本件業務の改善等が行われる見込みがないと合理的に判断される場合を除き、第1項に定める本件業務の改善等につき、第 1 項の甲又は乙の通知から 15 日以内の猶予期間を乙に与えるものとする。ただし、甲が認めた場合については当該猶予期間を延長することができる。
4 第 1 項に定める本件性能要件の未達成の場合を除き、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、甲は、乙に対し、60 日を超えない期間を定め、当該期間内に不履行を是正し、本契約の定めに従い義務を履行すること、又は不履行を是正するために甲が適当と認める内容の是正計画書を甲に提出することを請求する(以下「是正勧告」という。)ことができる。
5 乙は、前項の是正勧告を受けた場合には、10 日以内に是正計画書を作成し、甲の確認を受けること。
6 乙が、甲が適当と認める内容の是正計画書を甲に提出したときは、乙は当該是正計画書の内容を誠実に履行しなければならない。
(臨機の措置)
第 31 条 乙は、事故、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合は、乙は、そのとった措置の内容を甲に直ちに通知する。
3 甲は、事故、災害防止その他本施設の運転を行う上で、特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第 1 項又は前項の規定に基づき臨機の措置をとった場合は、乙が当該措置に要した費用を負担する。ただし、当該措置が不可抗力又は甲の責めに帰すべき事由に基づくことを乙が明らかにした場合は、不可抗力による場合は第 50 条第 4 項により甲及び乙が、甲の責めに帰すべき事由による場合は甲が、当該措置に要した費用を負担するものとする。
5 乙は、発注仕様書に従い、防災のための措置をとらなければならない。
(費用負担)
第 32 条 本件性能要件未達への対応に要する費用(原因の究明及び責任の分析に要する費用、受入れできない処理対象物を他の廃棄物処理施設まで運搬し、これを処理する費用、計画外の補修等を行う費用を含む。)は、すべて乙が負担するものとする。ただし、当該性能要件未達の原因について、不可抗力又は甲の責に帰すべき事由に基づくことを乙が明らかにした場合 は、不可抗力による場合は第 45 条第 4 項により甲及び乙が、甲の責めに帰すべき事由による場合は甲が、当該費用を負担するものとする。
第7節 施設の維持補修
(施設の維持補修)
第 33 条 乙は、発注仕様書、事業実施計画書及び年度実施計画書に従い、本施設の点検・補修・更新等を行うものとする。
2 本施設の点検・検査計画及び点検・検査結果報告書を作成し、月報に取りまとめた上で甲に提出するものとする。
3 乙は、本施設の補修計画及び補修結果報告書並びに更新計画及び更新結果報告書を作成し、月報に取りまとめた上で甲に提出するものとする。
第8節 業務報告
(本件業務の報告)
第 34 条 乙は、発注仕様書に従い、本施設の運営上の日報・月報・年報の作成、維持管理計画に基づく維持管理データの集計処理等の統計事務の実施並びに各種報告書等の作成をし、及び甲に対して本件業務の報告を行なわなければならない。日報、月報、四半期報及び年報の各提出期限は以下に示すとおりとする。
(1)日報:翌営業日以内
(2)月報:当該月の翌月 5 営業日以内
(3)四半期報:当該四半期終了後 10 営業日以内
(4)年報(財務諸表を除く):当該事業年度終了後 1 ヶ月以内
2 甲は、日報、月報、四半期報及び年報の内容に疑義があると認める場合その他発注仕様書、事業実施計画書又は年度実施計画書に定める業務を適切に実施していないと判断した場合は、乙に説明を求めることができる。この場合は、甲は、乙に対し、甲が必要と認める範囲で、追
加資料の提出又は当該業務に関し改善措置を求めることができ、乙はかかる甲の求めに対し誠実に対応しなければならない。
3 乙は、日報、月報、四半期報及び年報並びにその他乙が本契約に基づき作成する書類につき、発注仕様書に従って、保管するものとする。
第9節 業務の終了
(契約期間終了時の取扱い)
第 35 条 甲は、契約期間終了の 3 年前までに、契約期間終了後の本施設の取扱いについて乙に申し出ることができる。
2 乙は、前項に基づき甲から要請があった場合には、事業実施計画書及び年度実施計画書の見直しを行うものとする。かかる見直しの結果、甲及び乙が、事業実施計画書において予定されていた補修工事を取りやめることにつき合意した場合は、甲及び乙間の協議に基づき、運営委託費はこれに応じて合理的な範囲で減額されるものとする。
(契約期間終了後の運転継続の場合)
第 36 条 甲は、運営期間終了後も本施設を稼働させる場合は、運営期間終了の日の 3 年前以降の期間において、運営期間終了後の本施設の運営方法について検討するものとする。
2 乙は、前項の検討において甲に協力するものとし、これに資する資料の提供、運営期間終了後の甲又は甲が指定する第三者による業務の引継ぎを可能とするため、以下の業務等を行うものとする。
(1)本施設の運転管理、維持管理及び補修に必要な書類等の整備及び提出(図面、維持管理・補修履歴、トラブル履歴、取扱説明書、調達方法及び調達費用の内訳書等)
(2)事業終了時における本施設の維持管理補修計画の立案、甲との協議等、必要な協力の実施 (3)甲又は甲が指定する第三者への協力業務(引継ぎ等を含む)
3 前項に加えて、乙は、建設事業者である本施設にプラントを納入する企業をして、甲に対して、特殊部品等の提供を含めた技術的協力を行わせるものとする。
(契約期間終了時の明け渡し条件)
第 37 条 乙は、本施設が契約期間満了時において、引き続き 3 年間は本件性能要件を満たしながら運転できる状態にて、甲に明け渡す。
2 乙は、運営期間終了後 1 年の間に本施設に関して本件性能要件の未達が発生した場合は、乙は、甲の選択により、自己の費用により改善等必要な対応を行い、又は甲が必要な対応を行うために要する費用を負担する。ただし、本件性能要件の未達の発生が、乙の運営(運転、維持管理・補修等)に起因しない場合は、この限りではない。
3 前項の対応を実施するため、乙は、本契約後 1 年間は解散してはならない。ただし、前項の対応を行う義務を甲が認める者に引き受けさせたときはこの限りでない。
4 明け渡し時のその他の条件は、甲と乙の協議により定める。
第 10 節 条件変更
(条件変更等)
第 38 条 乙は、本件業務を行うに当たり、次の各号の一に該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、発注仕様書(これに対する質疑回答を除く。)、発注仕様書に対する質疑回答が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 発注仕様書に誤謬又は脱漏があること。
(3) 発注仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等発注仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 発注仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いのもと、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合は、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後すみやかに、その結果を乙に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意見を聴いた上で、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第 1 項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、甲は、発注仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により発注仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは、運営委託費を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注仕様書等の変更)
第 39 条 甲は、前条第 4 項の規定によるほか、必要があると認めるときは、発注仕様書又は業務に関する指示(以下本条及び次条において「発注仕様書等」という。)の変更内容を乙に通知して、発注仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは運営委託費を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(本件業務に係る乙の提案)
第 40 条 乙は、発注仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき発注仕様書等の変更を提案することができる。
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、発注仕様書等の変更を乙に通知するものとする。
3 甲は、前項の規定により発注仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、運営委託費を変更しなければならない。
第 11 節 運営委託費の支払
(運営委託費の支払)
第 41 条 乙は、月間の本施設の処理対象物の搬入量に本施設変動費単価、リサイクル中継運搬施設の処理対象物の搬入量にリサイクル中継運搬施設変動単価、月間の運搬台数に運搬に係る燃料費単価をそれぞれ乗じた金額の総和( 1 円未満切捨て)に「本施設に係る固定費」と
「リサイクル中継運搬施設運搬固定費」を加算した金額を別紙1に従い算定し、当該翌月月初から 5 営業日以内に、月報に記載して、甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知の受領の翌日から 5 営業日以内に、前項の月報を確認し、要求水準等を満足しているか否かにつき乙に通知するものとする。乙は発注仕様書等達成とされたときは、当該金額の請求書を甲に提出するものとする。
3 甲は、乙からの運営委託費に関する請求書を受領後、30 日以内に、運営委託費を乙の指定した銀行口座に入金するものとする。
4 甲において、乙の通知してきた処理対象物の搬入量が確認できないときは、甲と乙とで協議を行い、運営委託費の金額を確定するものとする。
(運営委託費の見直し)
第 42 条 甲及び乙は、運営委託費見直しの判断基準として用いる指標(以下「見直し指標」という。)の変動率が 3.0%以上(消費者物価指数(財・サービス))となった場合、相手方に対して固定費及び変動費単価の見直しを申し入れることができるものとし、詳細については、別紙
2に定めるとおりとする。
2 前項に定める場合のほか、甲及び乙は、各事業年度の 10 月に翌事業年度の固定費及び変動費について協議を行うことができるものとする。
第3章 不可抗力及び法令変更
(不可抗力)
第 43 条 乙は、不可抗力により、本契約に定める条件に従った本件業務の履行ができなくなったとき又は本施設に損害が生じたときは、速やかに、不可抗力に係る事由の発生状況、履行不能の詳細、施設の状況、回復・復旧の見込み等を甲に報告しなければならない。なお、緊急を要するときは、口頭による報告も可能とするが、口頭による報告内容を事後速やかに書面化して甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の報告を受けたときは、その内容及び施設の状況を確認するものとする。甲は、乙の報告内容について、必要に応じ修正等を求めることができるほか、必要と認める事項について乙に報告を求めることができる。乙は、甲から報告を求められた事項について速やかに調査し、調査の結果を甲に報告しなければならない。
3 乙は、第 1 項の報告を行った日以降、履行不能の状況が継続する期間中、履行不能となった業務に係る履行義務を免れる。
(履行不能期間中の運営委託費)
第 44 条 甲は、不可抗力により乙が本件業務の全部又は一部の履行義務を免れた場合であっても、運営委託費のうち固定費の支払を免れることはできない。ただし、乙が本件業務の履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れたと認められる費用については、当該費用相当額を固定費から減額することができる。
(不可抗力発生時の対応)
第 45 条 甲は、乙から第 43 条第 1 項の報告を受けたときは、不可抗力発生に係る対処方法、事業の継続、業務内容の変更、損害及び追加費用の負担等について、乙と協議しなければならない。
2 乙は、前項の協議に誠実に対応するものとする。
3 第 1 項の協議において、第 43 条第 1 項の報告のときから 60 日を経過しても協議が調わないときは、甲が費用負担以外の項目について定め、その内容を通知するものとする。ただし、緊急を要するものについては、60 日の協議期間の経過以前でも乙に対応方法を指示することができる。
4 不可抗力の事由の発生により乙に生じた損害及び増加費用並びに前項本文による甲の通知内容の実施及び前項但書による甲の指示内容の実施により乙に生じた増加費用の負担について甲乙の協議が調わないときは、かかる損害及び増加費用(ただし乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことによるもの及び保険により補填されるものを除く。)で合理的な範囲のものについて、甲は、不可抗力発生に係る事業年度の運営委託費の総額(固定費と変動費の総額。変動費は計画処理量及び計画運搬量により算出する。)のうち、その 100 分の 1 に相当する金額を上限として乙に対して請求できるものとし、残額は甲の負担とする。
(法令変更等)
第 46 条 法令変更等(次に掲げるものをいう。以下同じ。)により、本契約に従った業務の全部若しくは一部の履行ができなくなったとき又は履行ができなくなると予想されるときは、乙は、速やかに、その内容及び理由を甲に通知しなければならない。
(1)法律、命令(告示を含む。)、条例又は規則(規程を含む。)の制定又は改廃 (2)行政機関が定める審査基準、処分基準又は行政指導指針の制定又は改廃
2 乙は、本契約に基づく義務の履行が法令に違反することとなったときは、当該法令に違反する限りにおいて、本契約に基づく義務の履行を免れる。
3 甲は、乙が前項に基づき履行義務を免れた場合でも運営委託費のうち固定費の支払を免れることはできない。ただし、乙が履行義務を免れたことにより支出又は負担を免れたと認められる費用については、当該費用相当額を固定費から減額することができる。
4 乙は、法令変更等による増加費用を軽減するため必要な措置をとり、増加費用をできる限り少なくするよう努めなければならない。
5 甲は、乙から第 1 項の通知を受けたときは、速やかに乙と事業の継続に関する協議を行わなければならない。当該協議において同項の通知の日から 60 日を経過しても協議が調わないときは、費用負担以外の項目についての対応を定め、乙に通知する。
(費用負担)
第 47 条 前条第 5 項の協議が調わない場合には、法令変更等に係る乙に生ずる増加費用及び同項による甲の通知の内容に従う場合に乙に発生する増加費用の負担については、次のとおりとする。ただし、下記(ロ)に記載する変更等に伴い本施設の設備を改造する必要が生じた場合等で甲がやむを得ないと判断した場合には、当該増加費用の負担について甲及び乙間の協議により決めることができるものとする。
(イ)本事業に係る関係法令、許認可の変更等に係るもの 甲 (ロ)本事業のみならず広く一般に適用される関係法令許認可の変更等によるもの 乙 (ハ)民間事業者の利益に課せられる税制度の変更、新税の設立に係るもの 乙 (ニ)(ハ)以外の税制度の変更、新税の設立に係るもの 甲
(法令変更による費用減少等)
第 48 条 甲は、第 46 条第 1 項各号に掲げる法令変更等による費用の減少が乙に生じると認めるときは、乙との協議により運営委託費を変更することができる。
第4章 損害賠償等
(一般的損害)
第 49 条 契約の履行について生じた損害については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 前項の規定による損害賠償金は、乙が共同企業体であり、かつ、既に当該共同企業体が解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に請求をすることができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して損害賠償金を甲に支払わなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第 50 条 本件業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第 3 項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、当該第三者に甲が支払うか乙が支払うかを問わず、最終的に乙がその賠償金を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 本件業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、甲がその賠償額を負担しなければならない。ただし、本件業務を行うにつき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
4 前 3 項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合は、甲乙協力してその処理解決に当たるものとする。
第5章 契約の解除等
(猶予期間)
第 51 条 甲は、本契約に特に規定がある場合のほか、乙が本契約に従った本件業務の実施ができなくなったときは、乙が本件業務を再開することが事実上不可能と認めるときを除き、乙に最長 60 日の猶予期間を与えるものとする。
(甲の解除権)
第 52 条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、乙に対し催告することなく、本契約を解除することができる。
(1)正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2)その責めに帰すべき事由により運営期間の開始までに業務開始の準備が整わないとき、運営期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は運営期間経過後相当の期間内に契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3)契約の履行に当たって法令の規定により必要な許可又は認可等を失ったとき。
(4)乙が本契約及び発注仕様書に従った本件業務の履行を行わず、甲が前条の規定により最長 60 日(ただし、甲が本契約の規定に従い 60 日より長い猶予期間を設けた場合は当該期間とする。)の猶予期間を設けて乙に請求しても乙が当該猶予期間内に本契約及び発注仕様書に従った本件業務の履行を行わないとき。
(5)乙が本事業を放棄したと認められるとき。
(6)乙に係る破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算のいずれかの手続について、取締役会でその申立等を決議したとき若しくはその申立等がされたとき、又は支払不能若しくは支払停止となったとき。
(7)経営状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(8)乙が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 に規定する者に該当することとなったとき。
(9)第 54 条第 1 項の規定によらないで本契約の解除を申し出たとき。
(10)乙が本契約に従った本件業務ができなくなり、再び事業を継続することが事実上不可能であると、甲が認めるとき。
(11)前 10 号に掲げる場合のほか、本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと認められるとき。
(12)乙が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(法人にあっては非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者を、法人格を有しない団体にあっては代表者及び経営に実質的に関与している者を、個人にあってはその者及びその者の支配人をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から
5 年を経過しない者(以下暴力団員と合わせて「暴力団員等」と総称する。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等の行為をしたと認められるとき。
エ 役員等又は使用人(従業員を含む。)が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対し金銭、物品その他財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与する等直接又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者との契約を締結したと認められると き。
キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合は、乙は、運営期間の残期間における運営委託費の総額(固定費と変動費の総額。変動費は計画処理量及び計画運搬量に基づき算定する。)の 10 分の 1 に相当する金額又は各事業年度において適用される運営委託費(同上)の当該事業
年度における総額の 2 分の 1 に相当する金額のいずれか大きい金額を、違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、甲が実際に被った損害額がかかる違約金の額を超える場合において、当該超過分につき甲が賠償を請求することを妨げない。
(必要な場合の解除)
第 53 条 甲は、前条に規定する場合のほか、必要があるときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により本契約の全部又は一部を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、乙の事情に基づき甲が本契約を解除したと認められる場合を除き、その損害を賠償しなければならない。
(乙の解除権)
第 54 条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
(1)乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、甲による処理対象物の搬入停止が運営期間の 6 月を超えたとき。ただし、停止が契約の履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約の履行が完了した後3月を経過しても、なおその停止が解除されないとき。
(2)甲が本契約に違反し、その違反によって本契約の履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。
第6章 著作権等
(著作権の利用等)
第 55 条 成果物が著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第 1 項第 1 号に規定する著作物
(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該著作物に係る著作権(同法第 21 条から
第 28 条までに規定する権利をいう。)は、著作権法の規定に従い乙又は甲及び乙の共有に属する。
2 乙は、本契約の目的を達成するため、及び本契約終了後の本施設の運用目的を達成するた め、甲が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならない。
(1)著作者等の名称を表示することなく成果物の全部若しくは一部の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3)本施設の完成、増築、改築、修繕等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
3 乙は、自ら又は著作者(甲を除く。)をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1)成果物の目的物の内容を公表すること。
(2)著作権法第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に定める権利を行使すること。
(3)成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作権等の譲渡禁止)
第 56 条 乙は、本契約に規定のある場合を除き、自ら又は著作者(甲を除く。)をして、成果物に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(著作権等の侵害防止)
第 57 条 乙は、成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを甲に対して保証する。
2 乙は、成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、乙がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(特許権等の使用)
第 58 条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
2 甲が履行方法を指定した場合において、発注仕様書に特許等の対象である旨の明示がないときは、乙は当該履行方法が第三者の特許権等の対象か否かをあらかじめ確認しなければならない。乙は、確認の結果を速やかに甲に報告するものとする。
3 甲がその履行方法を指定した場合において、発注仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙が前項の確認を実施するにつき過失がないときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
第7章 補則
(相殺)
第 59 条 甲は、本契約に基づいて甲が負う債務を本契約又は他の契約に基づいて乙が負う債務と相殺することができる。
(秘密保持義務)
第 60 条 甲及び乙は、本契約に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持し、かつ責任をもって管理し、本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示のときに公知である情報
(2)相手方から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)相手方に対する開示の後に、甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)甲及び乙が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを署名により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、甲及び乙は、次の場合は相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等へ支障を来たす場合 は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令等に従い開示が要求される場合 (3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)甲と乙につき守秘義務契約を締結した甲のアドバイザー及び乙の下請企業に開示する場合 (5)甲が本件業務を乙以外の第三者に委託する場合の当該第三者に開示する場合又はかかる第
三者を選定する手続において特定又は不特定の者に開示する場合。
(個人情報の保護)
第 61 条 乙は、本契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう最大限努めるとともに、下記各項を遵守しなければならない。
2 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、本契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、当該事務に係る個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
3 乙は、本契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
4 乙は、本契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う目的を明確にし、当該取扱目的の達成のために必要な範囲内で適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
5 乙は、本契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
6 乙は、甲の指示又は承認がある場合を除き、本契約による事務に係る個人情報を当該事務の目的以外の目的に自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。
7 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、本契約による事務を処理するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製し、又はこれらに類する行為をしてはならない。
8 乙は、甲の承認がある場合を除き、本契約による事務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を、甲の指定する作業場所から持ち出してはならない。
9 乙は、本契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲の承認がある場合を除き、第三者にその処理を委託し、又はこれに類する行為をしてはならない。
10 乙は、本契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、本契約の終了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
11 乙は、本契約による事務に従事している者に対し、在職中及び退職後においても当該事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと、当該義務に違反したときはまほろば環境衛生組合個人情報保護条例の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知させるものとする。
12 乙は、本契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを確保するため、甲が当該個人情報の取扱いの遵守状況について調査しようとするときは、これを拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
13 乙は、個人情報の取扱いに関して、本契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
14 甲は、乙が本条の内容に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(保険)
第 62 条 乙は、本施設の運営に際して、労働者災害補償保険、第三者への損害賠償保険等の必要な保険に加入すること。また、保険契約の内容については、事前に甲は、本施設の所有者として、保険に加入の予定であるが加入先は未定である。
(甲の履行遅延の場合における遅延利息)
第 63 条 甲の責めに帰すべき事由により、第 41 条第 1 項の規定による運営委託費の支払が遅れ
た場合は、乙は、未受領金額につき、遅延日数 1 日につきその未受領金額の 1000 分の 2 に相当する金額を甲に請求することができる。
(賠償金等の徴収)
第 64 条 乙が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から運営委託費支払の日まで、遅延日数 1 日につきその支払わない額の 1000 分の 2 に相当する金額と、甲の支払うべき運営委託費とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
(紛争の解決)
第 65 条 本契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに甲が定めたものに乙に不服がある場合その他契約に関して甲乙間に紛争を生じた場合は、甲及び乙は、協議の上調停人 1 名を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合は、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。
2 前項の規定にかかわらず、乙の使用人又は乙から業務を委任され、若しくは請け負った者の業務の実施に関する紛争については、第 14 条第 2 項の規定により乙が決定を行った後又は乙
が決定を行わずに同条第 2 項の期間が経過した後でなければ、甲は、第 1 項のあっせん又は調停の手続を請求することができない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成 8 年法
律第 109 号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。
(民間事業者間の紛争)
第 66 条 民間事業者のいずれか又は複数の責めに帰すべき事由によって、乙が損害を被った場合は、乙は、民間事業者間の調整をして問題の解決を図らなければならない。
2 前項の場合は、乙は、甲に損害の賠償を請求することができない。
(管轄裁判所)
第 67 条 甲と乙は、本契約に関する当事者間の一切の紛争に関し、奈良地方裁判所の第一審に関する専属管轄に服することに同意する。
(定めのない事項)
第 68 条 本契約に定めのない事項については、甲及び乙が別途協議して定めることとする。
別紙1 運営委託費の内訳(第 41 条関係)
1.運営委託費の構成と算出方法
運営委託費は、固定費と変動費の合算として次式により算出されるものとする。
運営委託費
=本施設に係る固定費
+本施設の変動費
(本施設変動費単価(円/処理対象物 t)×当該月の処理対象物の搬入量(t))
+リサイクル中継運搬施設の変動費
(リサイクル中継施設変動費単価(円/処理対象物 t)×当該月の処理対象物の搬出量(t))
+運搬に係る変動費
(運搬に係る燃料費単価(円/台)×当該付きの運搬台数(台))
2.本施設に係る固定費、変動費単価、可燃ごみ及び資源物等運搬固定費
(1)本施設に係る固定費(消費税及び地方消費税含まない)
本施設に係る固定費:処理対象物の処理量にかかわりなく支払われる固定的費用本施設に係る固定費:金 ●円/年
リサイクル中継運搬施設に係る固定費:処理対象物の処理量にかかわりなく支払われる
固定的費用リサイクル中継運搬施設に係る固定費:金 ●円/年
※ 3 月以外の月は、各事業年度の本施設に係る固定費を当事業年度の月数で割った金額(小数点第一位で切り捨て)を各月の本施設に係る固定費とし、3 月については残額を本施設に係る固定費とする。
(2)本施設変動費単価(消費税及び地方消費税含まない)
本施設変動費単価(円/処理対象物t):処理対象物 1t当たりの処理単価本施設変動費単価 :金 ●円/処理対象物t
リサイクル中継施設変動費単価(円/処理対象物t):処理対象物 1t当たりの処理単価リサイクル中継施設変動費単価 :金 ●円/処理対象物t
(3)運搬に係る燃料単価(消費税及び地方消費税を含まない)
運搬に係る燃料単価(円/台):可燃ごみ・容器包装プラスチック及び粗大ごみ・不燃ごみ・ビン・缶・ペットボトルを運搬する搬出車両 1 台の 1 ヶ月あたりの燃料単価
運搬に係る燃料単価:金 ●円/台
別紙2 運営業務委託料(第42条関係)
1.対価の構成
対象構成区分 | 対象業務 |
運営業務委託料 | ・本事業の運営業務 ・上記に付帯する関連業務 |
2.対価の算定方法
区分 | 支払の対象となる費用 | 対象の算定方法 |
固定費Ⅰ | 【人件費、その他の諸経費】 ・人件費 ・その他費用 【運搬車両に係る】 ・車両購入費 ・車両に係る保険料 | 左欄対象費用の運営業務期間中の費用の合計金額÷ 支払回数(100回) |
変動費 | 【燃料費、その他諸経費】 ・燃料費 ・薬剤費 ・光熱水費(電力等の基本料金除く) ・その他費用(一般廃棄物等の処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すこと により事業者が提案できる) | 各年度の計画量×提案単価 |
固定費Ⅱ | 【点検補修費】 ・点検、補修費、更新費、部品交換費等 | ○点検、補修費は、各年度の点 検・補修計画に合わせた金額とする。また、点検・補修費は支払金 額の平準化に配慮すること。 |
※1 各支払い時期の運営業務(運搬業務含む)に係る対価は、1円未満を切り捨てるものとする。
3.対価の支払方法
組合は、運営事業者の運営業務の実施状況をモニタリングし、発注仕様書及び事業契約が満たされていることを確認した上で、運営業務委託料を支払う。
組合は、運営事業者から四半期業務報告書の提出を受け、四半期に一度、業務状況の良否を判断し、業務報告書の受領後14日以内(閉庁日を除く)に民間事業者へモニタリング結果を通知する。
当該通知の後に運営事業者は、各年度の第1四半期相当分を7月1日以降に、第2四半期相当分を10月1日以降に、第3四半期相当分を1月1日以降に及び第4四半期相当分を4月1日以降に、組合に対して運営業務委託料の請求書を提出する。
組合は、請求を受けた日から30日以内に運営事業者に対して整備費割賦料とあわせて運営業務委託料を支払う。
支払回数は、各年度4回とし、計100回支払う。
4.対価の改定
1)ごみ量変動による改定
令和6年度から令和31年度における第1四半期から第3四半期の当該委託料については、可燃ごみ等(本事業で運搬対象のもの全て)の量を実際に処理した量(以下「実績処理量」という。)にかかわらず、当該年度に予定される処理量(以下「計画処理量」という。)の4分の1を、応募者より提案された可燃ごみ等量1トンあたりの処理単価
(「可燃ごみ等処理単価」という。)に乗じて算定を行う。一方、令和6年度から令和 31年度における第4四半期及び令和31年度の第3四半期の当該委託料については、可燃ごみ等処理単価に当該年度の実績処理量を乗じて、年間の可燃ごみ等処理費を確定した上で、第1四半期から第3四半期の既支払い当該委託料を控除した調整額により算定する。
2)物価変動等による改定
ア 物価変動の指標について
運営業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を次に示す。なお、当該指標は、優先交渉権者決定後、優先交渉権者の提案については、合理性及び妥当性があると組合が認める場合、協議を行い見直しすることができる。
【物価変動の指標】
可燃ごみ運搬業務に係る対価
区分 | 改定の対象となる費用 | 指標 |
固定費Ⅰ | 人件費 | 人件費「毎月勤労統計調査/調査産業計(事業所規模30人以上)/現金給与総額指数/奈良県平 均」(厚生労働省) |
電気基本料金水道基本料金 | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場 合、組合と事業者が変更内容をもとに協議し、組合が変更等を決定する。 | |
その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」(日本銀行調査統計局) | |
変動費Ⅰ | 燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/該当する重油種類」(日本銀行調 査統計局) |
薬剤費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品 /無機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | |
光熱水費 (基本料金除く) | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場 合、組合と事業者が変更内容をもとに協議し、組 合が変更等を決定する。 | |
その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平 均」(日本銀行調査統計局) | |
固定費Ⅱ | 点検・補修費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/汎用機器」 (日本銀行調査統計局) |
イ 改定額の計算方法
令和6年度第1支払時期以降の運営業務委託料については、年1回の改定を行うもの
とする。
改定時の指標と前回改定時の指標とを比較し、1.5%を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、変動の大小にかかわらず、運営事業者は指標については、組合へ書面により毎年報告を行うこと。
毎年、3月末時点で公表されている最新の指標(直近12ヶ月の平均値)に基づき、4月30日までに見直しを行い、各年度の運営業務に係る対価を確定する。改定された運営業務に係る対価は、改定年度の第1支払期以降の支払に反映させる。なお、令和6年度に改定を行う場合は、事業契約に定めた額を基準額とする。
価格改定の算式 |
Pn=Pn-1×(CIn-1/CIx) ただし、|(CIn-1/CIx)-1|>1.5% Pn :改定後の「運営維持管理サービス購入費」の当該業務費 Pn-1 :改定前または契約時の「運営維持管理サービス購入費」の当該業務費 CIx:前回改定時の指数(改定されていない場合は契約日の該当する月の指数) CIn-1:前年度の3月(初年度の改定の場合は令和6年3月)の指数 |
3)消費税及び地方消費税の改正による改定
運営業務期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、組合の運営事業者へ の支払にかかる消費税及び地方消費税については、組合が改定内容にあわせて負担する。
5.例外的な見直し方法の採用
固定費、変動費を構成する費目のうち、上記1及び2による見直し方法が適当でないと甲が認めた費目については、甲及び乙が協議の上、別途見直し方法を定めるものとする。
6.可燃ごみ及び資源物等運搬固定費の例外的な見直し
発注仕様書に規定した可燃ごみ中継施設の年間処理量(7,514t/年)が 2/3 以下に減少した場合には、可燃ごみ及び資源物等運搬固定費について見直しの協議を行うものとする。