Contract
しんきん定期性総合口座取引規定
1.(総合口座取引に係る契約の成立)
当金庫は、お客さまから当金庫所定の総合口座申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに総合口座に係る契約が成立するものとします。
1.の 2(総合口座取引)
(1) 次ぎの各取引は、しんきん定期性総合口座として利用(以下「この取引」という。)することができます。
① 普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。)
② 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金および変動金利型定期預金(以下これらを「定期預金」という。)
③ 定期積金
④ 第②号の定期預金または第③号の定期積金 (以下「この預積金」という。)を担保とする当座貸越
(2) 普通預金については、単独で利用することができます。
(3) 第 1 項第①号から第③号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当金庫の当該各取引の規定により取扱います。
2.(取引店の範囲)
(1) 普通預金は、当店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し (当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含む) ができます。ただし、当店以外での払戻しはあらかじめ当店で通帳所定欄に押捺された印影(または暗証)と届出の印鑑 (または暗証)との照合手続きを受けたものに限ります。
(2) 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)または変動金利型定期預金の預入れは一口 1 万円以上 (ただし、中間利息定期預金によって作成される定期預金の預入れの場合を除く)、自由金利型定期預金の預入れは当金庫の店頭に掲示する金額以上とし、これらの預金の預入れ、解約または書替継続は当店のみで取扱います。
3.(定期預金の自動継続)
(1) 定期預金は、満期日に前回と同一の期間の定期預金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期預金は、通帳の定期性総合口座・担保明細欄記載の最長預入期限に期日
指定定期預金に自動的に継続します。
(2) 継続された預金についても前項と同様とします。
(3) 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。ただし、期日指定定期預金については、最長預入期限 (継続したときはその最長預入期限)までにその旨を申出てください。
4.(預金の払戻し等)
(1) 普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続をするときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章(または暗証)により記名押印(または暗証記入)して、この通帳とともに提出してください。
(2) 普通預金から各種料金の支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続をしてください。
(3) 普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。) をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
(4) 前三項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の同意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第
3項の保全処分、または民法第 909 条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
5.(預金利息の支払い)
(1) 普通預金(但し、利息を付さない旨の約定のある普通預金を除きます)の利息は、毎年 3 月と 9 月の第二土曜日の翌日に、普通預金に組入れます。
(2) 定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とす
る場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。
6.(当座貸越)
(1) 普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当金庫はこの取引の預積金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。
(2) 前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」という。) は、この取引の預積金の合計額の 90%または、500 万円のうちいずれか少ない金額とします。
(3) 前(1) 項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除く)は、貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第 8 条第(1)項第①号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。
7.(貸越金の担保)
(1) この取引に定期預金または定期積金があるときは、次項の順序に従い、その合計額について 556 万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
(2) この取引に定期預金または定期積金があるときは、後記第 8 条第 1 項第 1 号の貸越利率の低いものからxx担保とします。なお、貸越利率が同ーとなるものがあるとき
は、預入日(継続したときはその継続日)または契約日の早い順序に従い担保とします。
(3) ① 貸越金の担保となっているこの預積金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第 2 項により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各号と同様の方法により貸越金の担保とします。
② 前号の場合、貸越金が新極度をこえることとなるときは、直ちに新極度をこえる金額を支払ってください。
8.(貸越金利息等)
(1) ① 貸越金の利息は、xx単位を 100 円とし、毎年 3 月と 9 月の第二土曜日の翌日に 1 年を 365 日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次ぎのとおりとします。
A 期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合、その期目指定定期預金ごとにその「2 年以上」の利率に年 0.50%を加えた利率
B 自由金利型定期預金(M型)を貸越金の担保とする場合、その自由金利型定期
預金(M型)ごとにその約定利率に年 0.50%を加えた利率
C 自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合、その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に 0.50%を加えた利率
D 変動金利型定期預金を担保とする場合、その変動金利型定期預金ごとにその約定利率に 0.50%を加えた利率
E 定期積金を貸越金の担保とする場合、その定期積金ごとにその約定利率に 0.70%を加えた利率
② 前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当金庫の請求があり次第、直ち極度額をこえる金額を支払ってください。
③ この取引の預積金の全額について解約があった場合には、前①号の規定にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
(2) 貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当金庫が定めた日とします。
(3) 当金庫に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 14.60%(年 365日の日割計算)とします。
9.(証券類の受入れ)
(1) 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金となりません。不渡りとなった証券類は、証書と引換えに、また、通帳式の場合は、通帳の当該受入れの記載を取消したうえで、当店で返却します。
10.(届出事項の変更、証書・通帳の再発行等)
(1) この通帳や定期積金証書(副)もしくは印章を失ったとき、または、印章、名称、住所、その他届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(2) この通帳または印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、もしくはこの預積金元利金の支払い、ならびに給付契約金等の支払い、または通帳および定期積金証書(副)の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(3) この通帳(証書)を再発行(汚損等による再発行を含む)する場合には、当金庫がインターネットまたはその他相当の方法で公表している再発行手数料をいただきます。
(4) 届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなしま
す。
11.(xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要事項を届け出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要事項を届け出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、又は任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前 2 二項 と同様に、直ちに書面によって届け出てくださ
い。
(4) 前三項の届出事項に取り消し又は変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届け出てください。
(5) 前四項の届出前に、当金庫が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は取消しを主張できません。
12.(印鑑照合)
この取引において証書、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影(または暗証
)を届出の印鑑(または暗証) と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当金庫が過
失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします
13.(即時支払)
(1) 次ぎの各号の一つにでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当金庫からの請求がなくても、それらを支払ってください。
① 支払の停止または破産、民事再生開始の申立てがあったとき
② お客様に相続の開始があったことを当金庫が知ったとき
②の2 お客さまが行方不明になったことを当金庫が知ったとき
③ 第 8 条第(1)項第②号により極度額をこえたまま 6 カ月を経過したとき
④ 住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫において所在が明らかでなくなったとき
(2) 次ぎの各号の場合に貸越元利金等があるときは、当金庫の請求がありしだい、それらを支払ってください。
① 当金庫に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
② その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
14.(解約等)
(1) 普通預金口座を解約する場合には、この通帳および定期積金担保がある場合は定期積金証書(副)と届出の印章を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、この通帳に預積金の残高があるときは、別途に預積金の証書(通帳)を発行します。
(2) 前条各項の事由があるときは、当金庫はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。
(3) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することが出来るものとします。この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合 A 暴力団
B 暴力団員
C 暴力団準構成員 D 暴力団関係企業
E 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F 詐欺的手法(振り込め詐欺・融資保証金詐欺・架空請求等)を駆使して経済的利
益を追求する集団又は個人。 G その他前各号に準ずる者
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E その他前各号に準ずる行為
(4) 前項に基づく解約をした場合に、第 15 条の差引計算等により、なお普通預金の残高があるときは、この通帳を持参のうえ、当店に申し出てください。この場合、当庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
15.(差引計算等)
(1) この取引による債務を履行しなければならない場合には、当金庫は次ぎのとおり取扱うことができるものとします。
① この取引の預積金については、その満期日前でも貸越元利金と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の 手続を省略し、この預積金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
② 前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
(2) 前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、この預積金の利率は当金庫所定の利率とします。
16.(譲渡、質入れの禁止)
(1) この普通預金および預積金、その他この取引にかかわるいっさいの権利およびこの通帳(証書)は、譲渡または質入れすることはできません。
(2) 当金庫がやむを得ないと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
17.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) 定期預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金が第 7条第 1 項により貸越金の担保となっている場合にも同様の取り扱いとします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当金庫に提出してください。ただし、相殺により貸越金が極度額を超えることとなるときは、極度額を超える金額を優先して貸越金に充当することとします。
② 前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
③ 第 1 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞無く異議を申し述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第 1 号による指定により相殺する場合の利息等については、次の通りとします。
① 定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の
前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4) 第 1 項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第 1 項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときは、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺できるものとします。
18.(規定の変更)
(1) この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2) 前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3) 前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上 (R2.4.1.改定)