Contract
埼玉県住宅供給公社委託契約約款
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別冊の仕様書(現場説明書等を含む。)及び図面に従い、契約を履行しなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この約款に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除
(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 甲及び乙は、この約款の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(契約の保証)
第3条 乙は、甲との協議により、契約の保証を付さなければならない。
2 契約の保証は、次の各号の一に掲げるものとし、この契約の締結と同時に保証を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
3 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料等の 10 分の1以上としなければならない。
4 乙が第1項第三号から第五号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 32 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第2項の規定により、乙が同項第二号又は第三号に掲げる保証をしたときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
6 業務委託料等の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料等の 10 分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
7 この契約保証金には利息は付さない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 甲は、この契約の成果品を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等を変更することができる。
3 乙が前払金の使用や部分払い等によってもなおこの契約の目的物に係る業務の執行に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段の理由がある場合を除き、乙の委託契約債権の譲渡について、第1項ただし書きの承諾をしなければならない。
4 乙は、前項の規定により、第1項ただし書きの承諾を受けた場合は、委託契約債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る業務の執行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を甲に提出しなければならない。
(再委託等の禁止)
第5条 乙は、委託業務(以下「業務」という。)の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、前項の規定により、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
3 乙が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、乙自らの行為とみなし、これに対しては、乙が当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(適正な履行期間の設定)
第6条 甲は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(監督員)
第7条 甲は、監督員を定めたときは、書面をもって乙に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(現場責任者及び技術管理者)
第8条 乙は、現場責任者及び技術管理者又はそのいずれかを定め、書面をもって甲に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。ただし、甲が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 現場責任者は、業務の履行に関し指揮監督しなければならない。
3 技術管理者は、業務の履行の技術上の管理をxxxどらなければならない。
4 現場責任者及び技術管理者は、これを兼ねることができる。
(業務の調査等)
第9条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し業務の処理状況につき調査し、又は報告を求めることができる。
(業務の内容の変更、中止等)
第10条 甲は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務の実施を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面をもってこれを定める。
2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、甲乙協議して書面をもって定める。
(履行期間の延長)
第11条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかになったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、甲乙協議して定めるものとする。
(従事者の監督)
第12x xは、本件業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、埼玉県個人情報保護条例(平成 16 年埼玉県条例第 65 号)第 9 条、第 10 条、第 66 条及び第 67 条の規定の内容を周知し、従事者から誓約書(別記様式)の提出を受けなければならない。
2 乙は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、甲に対し、その写しを提出しなければならない。
3 乙は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第 14 条第1項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第13条 業務の処理に関し発生した損害及び個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に 及ぼした損害を含む。)のため必要を生じた経費は、乙の負担とする。ただし、その損害(設計 図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに 帰すべき事由により生じたものについては甲が負担するものとし、その額は甲乙協議して定める。
(安全確保の措置)
第14条 乙は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理に関する定めを作成するなど必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の規定により定めを作成するなど必要な措置を講じたときは、甲に対し、その内容を報告しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第15条 乙は、甲の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を本件業務以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。本件業務を行わなくなった後においても、同様とする。
(提供を受ける者に対する措置要求)
第16条 乙は、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、甲と協議の上、その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(複製等の禁止)
第17条 乙は、その取り扱う個人情報が記録された資料等の複製、持ち出し、送信その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を受けたときは、この限りでない。
(資料等の返還)
第18条 乙は、本件業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 前項に定める場合のほか、乙は、甲の承諾を受けたときは、甲立会いの下に返還対象資料等を廃棄することができる。
3 前2項の規定は、乙が本件業務を行う上で不要となった返還対象資料等について準用する。
(取扱状況の報告等)
第19条 乙は、甲に対し、甲、乙双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り 扱う個人情報の取扱状況等について、甲が認めた場合を除き書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、乙が取り扱う個人情報の取扱状況について、必要に応じ報告を求め、実地に調査をすることができる。
3 甲は、乙に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(安全確保上の問題への対応)
第20条 乙は、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を甲に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 乙は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の安全確保に係る場合は、直ちに甲に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する甲の指示に従わなければならない。
3 乙は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を甲と協力して講じなければならない。
(埼玉県個人情報保護条例の適用)
第21条 乙が本件業務を通じて取り扱う個人情報については、甲の保有する保有個人情報として埼玉県個人情報保護条例の適用を受けるものとし、甲が実施機関として埼玉県個人情報保護条例の定める手続を行うものとする。
(検査及び引渡し)
第22条 乙は、業務を完了したときは、遅滞なくその旨を書面をもって甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知を受けたときは、その日から10日以内に乙の立会いを求め、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。この場合において、甲は、当該検査に合格したときは、その旨を書面をもって乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、甲の検査を受けなければならない。この場合、前2項の規定を適用する。
4 乙は、検査の合格の通知をうけたときは、遅滞なく成果物を甲に引き渡さなければならない。
(業務委託料の支払)
第23条 乙は、前条の規定による検査に合格したときは、甲の指示する手続に従って業務委託料の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があった日から30日以内に、乙に業務委託料を支払わなければならない。
(前払金)
第24条 乙は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社と契約書記載の履行期間の終期を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、甲に対して本契約書記載の前払金の支払を請求することができる。ただし、その額は業務委託料の 3/10 を超えない範囲内とする。
2 甲は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を甲に寄託しなければならない。業務の内容の変更に係る業務委託料の変更が生じた場合も、同様とする。
3 甲は、第1項の請求があったときは、その日から 14 日以内に乙に前払金を支払わなければならない。
4 業務の内容の変更その他の理由により著しく業務委託料を増額した場合は、乙は、その増額後の業務委託料の 3/10 から受領済の前払金の額を差し引いた額に相当する額を限度として前払金の支払を請求することができる。この場合において、支払の額及び時期は、甲乙協議して定める。
5 業務の内容の変更その他の理由により業務委託料を減額した場合において、支払済の前払金の額が減額後の業務委託料の 4/10 を超えるときは、甲は、その超過した額及び前払金の使用状況からみて支払済の前払金の返還を求める必要があると認めるときは、乙に対し、その超過額の全部又は一部の返還を請求することができる。
6 乙は、前項の請求があったときは、その日から 30 日以内に当該請求のあった超過額を甲に返還しなければならない。
7 甲は、乙が前項の期間内に当該超過額の全部又は一部を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還する日までの日数に応じ、当該未返還額に年2.5パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
(甲の任意解除権)
第25条 甲は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 27 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(甲の催告による解除権)
第26条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
一 第3条第5項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
三 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
四 乙が、その責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したとき。五 第4条の規定に違反したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 前項又は第 32 条第3項の規定によりこの契約が解除された場合において、第 24 条の規定による前払金があったときは、乙は当該前払金の額に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付して甲に返還しなければならない。
(甲の催告によらない解除権)
第27条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第4条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
二 第4条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。三 この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 乙がこの契約の成果物の完成の債務履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
五 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
六 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を
経過したとき。
七 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
八 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
九 第 29 条又は第 30 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十 乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第28条 第 26 条第1項各号又は前条各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第29条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第30条 乙は、次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第 10 条の規定により業務の内容を変更したため業務委託料が2/3以上減少したとき。
二 第 10 条の規定による業務の中止の期間が履行期間の5/10以上に達したとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第31条 第 29 条又は前条各号に定める場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(甲の損害賠償請求等)
第32条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 この契約の成果物に契約不適合があるとき。
三 第 26 条又は第 27 条の規定により、成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号の一に該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙は、業務委託料の1/10に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第 26 条又は第 27 条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
二 成果物の引渡し前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。
一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154号)の規定により選任された管財人
三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第二号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第一号に該当し、甲が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、業務委託料に年2.5パーセントの割合で計算した額とする。ただし、違約金の総額が 100 円に満たないときは、これを徴収しない。
6 第2項の場合(第 27 条第八号及び第十号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等の不正行為があった場合の違約金等)
第32条の2 乙(共同体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号の一に該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、
変更後の業務委託料)の10分の2に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は乙が構成事業者である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙に対し、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 乙が前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(乙の損害賠償請求等)
第33条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
一 第 29 条及び第 30 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 23 条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が 100 円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(保険)
第34条 乙は、設計図書に定めるところにより火災保険、その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第35条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(秘密の保持等)
第36条 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 乙は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
(定めのない事項等)
第37条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。