この約款は、お客様が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために CHEER 証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設される 特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第 3 項第 2 号に規定される要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
目次
第 8 条(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知) 4
第 14 条(特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付) 5
この約款は、お客様が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために CHEER 証券株式会社(以下「当社」といいます。)に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第 3 項第 2 号に規定される要件および当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
第2条(特定口座開設届出書等の提出)
1.お客様が当社に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、特定口座開設届出書を提出(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による提供を含みます。)していただきます。
2.お客様が前記特定口座開設届出書を提出する際には、併せて租税特別措置法第 37 条の 11 の
3 第 4 項に定める書類のうち運転免許証を提出(電子情報処理組織を使用する方法その他の情
報通信の技術を利用する方法による提供を含みます。)していただきます。
3.お客様が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得については、源泉徴収を指定いただきますので、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書を提出(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による提供を含みます。)していただきます。なお、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
4.お客様が当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払が確定した日以後、当該お客様は、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。
第 3 条(特定口座を通じた取引)
お客様が当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特にお申し出が無い限り、特定口座を通じて行います。
第 4 条(特定保管勘定における保管の委託等)
上場株式等の保管の委託等は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。
第 5 条(所得金額等の計算)
特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3(特定口
座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)、同法第 37 条の 11 の 4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成 14 年法律第 15 号)附則第 13 条および関係政省令にもとづき行なわれます。
第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
当社はお客様の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみ(租税特別措置法第 29 条の 2 第
1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約xxに係る上場株式等を除きます。)を受入れます。
(1)お客様が第 2 条に定める特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等または当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
(2)当社以外の金融商品取引業者等に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等の全部または一部を、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
(3)お客様が当社で行う上場株式等の募集(金融商品取引法第 2 条第 3 項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得した上場株式等
(4)お客様が相続(限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)または遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該相続に係る被相
続人または当該遺贈に係る包括遺贈者の当社または他の金融商品取引業者等に開設していた特定口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該お客様の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
(5)特定口座内保管上場株式等につき、株式または投資信託もしくは特定受益証券発行信託の受益権の分割または併合により取得する上場株式等で当該分割または併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(6)特定口座内保管上場株式等につき、株式無償割当て、新株予約権無償割当てまたは投資信託及び投資法人に関する法律第 88 条の 13 に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で当該株式無償割当てまたは新株予約権無償割当てに係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(7)特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含みます。)(合併法人の株式もしくは出資または合併親会社株式のいずれか一方のみの交付が行われるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式もしくは出資または合併親法人株式および当該法人の株主等に対する株式または出資に係る剰余金の配当、利益の配当または剰余金の分配として交付される金銭その他の資産の交付がされるものならびに合併に反対する株主等の買取請求にもとづく対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式もしくは出資または合併親法人株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(8)特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求にもとづく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(9)特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式または分割承継親法人の株式のいずれか一方の株式のみの交付が行われるもの(当該分割法人の株主等に当該分割承継法人の株式または分割承継親法人の株式および当該分割法人の株主等に対する剰余金の配当または利益の配当として交付された分割対価資産以外の金銭その他の資産のみの交付がされるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該分割承継法人の株式または当該分割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(10)特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第 57 条の 4 第1項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式もしくは当該株式交換完全親法人の親法人の株式または同条第 2 項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(11)特定口座内保管上場株式等である取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得決議または取得条項付新株予約権の付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの
(12)特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権もしくは特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利または新株予約権の行使または特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生または行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行うもの
(13)前各号のほか租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項にもとづき定められる上場株式等
第 7 条(譲渡の方法)
特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 7 項に定められる方法のいずれかにより行います。
第 8 条(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 11 項第 2 号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日および当該取得日に係る数等を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
第 9 条(特定口座内保管上場株式等の移管)
当社は、第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第⑵号に規定する移管は、租税特別措
置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 10 項および第 11 項の定めるところにより行います。
第 10 条(相続または遺贈による特定口座への受入れ)
当社は、第 6 条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)第⑸号に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 14 項第 3 号または第 4 号および租
税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 2 第 15 項から第 17 項までに定めるところにより行います。
第 11 条(年間取引報告書等の送付)
1.当社は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 7 項に定めるところにより、特定口座年間取
引報告書を、翌年1月 31 日(第 13 条(契約の解除)第⑴号によりこの契約が解除されたときは、当社はその解除日の属する月の翌月末日)までにお客様へ交付いたします。
2.前項にかかわらず、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 8 項の定めに該当する場合には、請求があるときを除き、交付を省略させていただきます。
3.特定口座の廃止によりこの契約が解約されたときは、当社は、その解約日の属する月の翌月末日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。
4.当社は、特定口座年間取引報告書 2 通を作成し、1通をお客様に交付し、1通を税務署に提出いたします。
5.当社は、租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 8 項に定めるところにより、その年中に申込者が開設した特定口座において上場株式等の譲渡等が行われなかった場合は、当該お客様からの請求があった場合のみ特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。
第 12 条(届出事項の変更)
1.第 2 条にもとづく特定口座開設届出書の提出後、その届出事項に変更があったときで租税特
別措置法施行令第 25 条の 10 の 4 第1項および同条第 2 項に該当するときには、遅滞なく租
税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 4 第 4 項に定める特定口座異動届出書等を提出(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による提供を含みます。)していただきます。また、その変更がご氏名またはご住所に係るものであるときには、併せて租税特別措置法第 37 条の 11 の 3 第 4 項に定める書類のうち運転免許証を提出(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法による提供を含みます。)していただきます。
2.当社は、第 2 条第 3 項で提出された特定口座源泉徴収選択届出書について、源泉徴収を選択しない旨の変更の申し出を受付けておりません。
第 12 条の 2(通知の効力)
お客様のお届出住所あてに、当社よりなされた諸通知が、転居、不在その他当社の責に帰することのできない事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべき時に到着したものとして取り扱うことができるものとします。
第 13 条(契約の解除)
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
(1)お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 7 第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
(2)租税特別措置法施行令第 25 条の 10 の 8 に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
(3)「証券総合取引約款」第 82 条の規定により同約款が解約されたとき。この場合は、当該解約日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされます。
第 14 条(特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、申込者に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等に係る1単位当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。
第 15 条(本約款における免責事項)
お客様が第 12 条の変更手続きを怠ったこと、その他当社の責めに帰すべきでない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い、この約款の変更等に関しお客様に生じた損害については、当社はその責めを負わないものといたします。
第 16 条(法令・諸規則等の適用)
この約款に定めのない事項については、租税特別措置法、地方税法、関係政省令および諸規則にしたがって、取扱うものといたします。
第 17 条(合意管轄)
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を第xxの管轄裁判所を指定できるものとします。
この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第 548
条の 4 の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにウェブページ等での公表またはその他相当の方法により周知します。
附 則(2024 年 8 月 17 日改定)
この約款の第 3 条の改定は、2024 年 8 月 17 日よりお客様とのお取引に適用します。
以上