ZETA Security Authサービス利用約款 V1.10
ZETA Security Authサービス利用約款 V1.10
アイティーエム株式会社 ZETA Security Authサービス利用約款
令和 2 年 4 月 1 日
-目次-
第1章 総則
第1条(本約款の適用)第2条(本約款の変更)
第3条(本サービスの提供区域)第4条(本サービスの内容)
第5条(本サービスの提供条件等)第6条(本サービスの終了)
第2章 契約
第7条(契約の単位)
第8条(利用期間及び違約金)第9条(秘密保持)
第10条(外部委託) 第11条(ライセンス)第12条(利用責任者)
第13条(権利の譲渡等の制限)第14条(契約申込)
第15条(契約の成立)
第16条(サービス内容の変更)
第17条(契約者の名称等の変更)第18条(契約者の地位の承継)
第19条(契約者が行う利用契約の解除)第20条(当社が行う利用契約の解約)
第3章 提供中止及び提供停止第21条(提供中止)
第22条(提供停止・解除)
第4章 料金等
第23条(料金等)
第24条(料金等の支払義務)第25条(料金等の計算方法)第26条(料金等の支払方法)第27条(割増金)
第28条(延滞損害金)
第29条(割増金等の支払方法)第30条(消費税)
第31条(端数処理)
第5章 データ等の取り扱い第32条(情報配信)
第33条(解約又は解除時のデータ)第6章 損害賠償
第34条(責任の制限)第35条(免責)
第7章 反社会的勢力の排除
第36条(反社会的勢力の削除)第8章 雑則
第37条(準拠法と管轄裁判所)
契約者使用許諾規定契約者利用規定
第1章 総則
第1条(本約款の適用)
アイティーエム株式会社(以下「当社」といいます。)は、ZETA Security Authサービス利用約款(以下「本約款」といいます。)を定め、本約款に基づきZETA Security Authサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。なお、本サービスは日本セーフネット株式会社(以下「SafeNet社」といいます。)の「セーフネット認証サービス」を基礎として提供されます。
2. 本サービスの提供を受ける者(以下「契約者」といいます。)は本約款を遵守するものとします。本約款に同意することにより当社と契約者の間に成立する契約を、以下「利用契約」といいます。
第2条(本約款の変更)
当社は本約款を変更することがあります。この場合、提供条件(料金その他を含む)は変更後の本約款に基づくものとします。
2. 本約款の変更に際しては、当社は当該変更の対象となる契約者に対しその内容を変更予定日の30日前までに告知します。告知は、当社のWebページによるほか当社が別途定める方法により行います。ただし、軽微な変更であり、提供条件等の重要な事項の変更でない場合、30日前の事前告知を要しないものとします。
3. 本約款の変更日以降は、利用契約には、変更後の本約款が適用されることとなります。
第3条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供地域は、日本国内とします。
第4条(本サービスの内容)
当社は、本約款に基づき以下の本サービスを提供します。
種類 | 品目 | 内容 |
標準サービス | ワンタイム パスワード(OTP) | 当社が提供する管理ポータルや他社の IaaS や SaaS 等への認証に使用するための一度限り有効なパスワードを提供するサービス |
シングルサインオン (SSO) | 当社が提供する管理ポータルや他社の IaaS や SaaS など複数のポータル、サービスへのログインを一つの ID、パスワードで実行可能とするサービ ス | |
オプションサービス | ライセンス追加 (OTP) | ワンタイムパスワードのライセンス追加サービス |
ライセンス追加 (SSO) | シングルサインオンのライセンス追加サービス | |
SMS 送付利用料 (1000 回) | 携帯電話などへ認証用トークンをSMS 経由で送付 するサービス | |
VPN 回線利用料 | お客様のシステム環境と ZETA Security Auth を VPN で接続するサービス |
2. 当社は、本サービスに付随した付加サービスを提供します。その際は本約款とは別に付加サービスの利用に関する約款、規定等を定める場合があります。
第5条(本サービスの提供条件等)
本サービスは、末尾添付の「契約者使用許諾規定」及び「契約者利用規定」(以下合わせて「SafeNet提供条件書」といいます。)記載の提供条件に従って提供されるものとし、契約者はこれに同意するものとします。
2. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、SafeNet提供条件書において定められた契約者の義務を全て遵守するものとします。また、 SafeNet社が本サービスに関して定める各種規定等(上記に列挙したものを含み、以下「SafeNet規定」と総称します。)を作成、改定した場合には、その内容に無条件に従うものとします。なお、当社は、SafeNet社が新たに規定等を作成し、又は改定した場合は、その作成又は改定された新たな規定に従って本サービスを提供するものとします。
3. 本約款にて定める内容と「SafeNet規定」にて定める内容が異なる場合には、「SafeNet規定」が優先して適用されるものとします。
第6条(サービスの終了)
当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの全部又は一部を終了し、又はその内容を変更することができるものとします。
(1) 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
(2) 本サービス用設備等のうち、当社の作成・制作に係らないソフトウェア等又は当社の製造に係らないハードウェア等のライセンスや、供給が停止し、若しくはそれらのサポートが終了となった場合
(3) SafeNet社が本サービスの全部又は一部を終了し、又はその内容を変更した場合
2. 前項に定める場合のほか、当社は、契約者に対し事前に通知することにより、本サービスの全部又は一部を終了することができるもの
とします。契約者に対する通知は、本サービスの全部又は一部を終了するときは、終了予定日の3ヶ月前までに行うものとします。但し、前項第3号の場合はこの限りでなく、SafeNet規定に従うものとします。
3. 前2項の場合において、本サービスの全部を終了したときは、当社と契約者との間の利用契約は、サービス終了日をもって自動的に将来に向かって解除されるものとします。
第2章 契約
第7条(契約の単位)
当社と契約者は、契約者が同一サービスを複数申込む場合やサービス内容を追加する場合も含め、本サービスのお申し込みの単位で利用契約を締結するものとします。
2. 当社は、利用契約のほか必要に応じて契約者との間で個別契約を定めることがあります。この場合、契約者は利用契約とともに個別契約を遵守するものとします。
第8条(利用期間及び違約金)
本サービスの利用期間は、1年単位又は3年単位とします。サービス料金は利用開始日から課金されるものとします。
2. 契約成立後利用開始前又は利用期間中に、契約者が第19条(契約者が行う利用契約の解約)により利用契約を解約した場合、又は当社が第18条(契約者の地位の承継)又は第20条(当社が行う利用契約の解除)第1項の規定により利用契約を解除した場合、契約者は、当社に対し、第25条(料金等の計算方法)の規定に従い違約金を支払うものとします。
3. 利用期間は、当社が設ます。定管理用通知書に記載し通知する利用期間の初日より起算し、サービス料金は利用開始日から課金さ
れるものとし
4. 契約者又は当社から利用期間満了の1ヶ月前までに当社所定の書面により解約の申し出を行わない限り、利用契約は利用期間満了日の翌日から、利用期間も含め全て同一の条件で更新されるものとし、以後もまた同様とします。
第9条(秘密保持)
契約者及び当社は、利用契約を通して知り得た相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密情報及びこれらに含まれる個人情報を第三者に対し漏らしてはならないものとします。但し、当社が本サービスの実施の一部を第三者に再委託する場合に秘密保持に関する契約を第三者と締結した場合は除きます。
2. 前項の規定に関わらず、何れの当事者も、下記の場合には、秘密情報を開示することができるものとします。
(1)弁護士、会計士又は税理士等の専門家(その当事者が委任する者に限る)に対して合理的と認められる範囲で秘密情報を開示する場合
(2)裁判所等の公権力の強制力ある命令により開示すべき義務を負う場合
3. 契約者は、本サービスの提供のため、SafeNet社のシステムに提供された全ての個人データをSafeNet社が管理し保管することについて予め同意します。
第10条(外部委託)
当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を、第三者に再委託することがあります。
2. 前項の場合、当社は、当該再委託先を適切に管理するとともに、再委託業務について、本約款の規定と同等の義務を負わせるものとします。
第11条(ライセンス)
当社は、利用期間内に限り、当社が本サービスを提供するためにハードウェア及びソフトウェア等の設備(以下「当社の設備」といいます。)の使用を契約者に許諾します。また、当社は、本サービスを契約者に提供するのに必要な限度で、契約者のハードウェア及びソフトウェア等の設備を使用することができます。
2. 契約者は本サービスを利用する目的以外では当社の設備を利用することはできません。
3. 本約款で明確に契約者に付与された権利を除き、当社は当社設備に関する所有権及び著作権その他の一切の知的財産xxも契約者に譲渡するものではありません。また、当社と契約者は互いに、直接的又は間接的にリバース・エンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブルあるいは他の方法で、相手方からソース・コードや企業秘密等を入手しないことに同意します。
第12条(利用責任者)
本サービスの利用にあたり、契約者はあらかじめ利用責任者を選任し当社に書面で届け出るものとします。利用責任者が交代したときは直ちに当社に書面で通知するものとします。通知なく、連絡が取れないことによって引き起こされる損害に対して、当社は一切の責任を負いません。
第13条(権利の譲渡等の制限)
契約者は本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を、他に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができません。
第14条(契約申込)
本サービスの利用は、当社が認めた所定のサービス申込書又は注文書を提出することによって申し込むものとします。
2. 前項の利用申込において、申込者確認のため資料を提出していただくことがあります。
第15条(契約の成立)
当社が本サービスの申込みを承諾したときは、利用契約は当社がサービス申込書又は注文書を受領した日に成立するものとします。契約成立後、当社は設定完了通知書により利用開始日を通知します。
2. サービス申込書又は注文書を提出した者が多数いる場合、申込に係る本サービスの提供は、原則として申込を受け付けた順に行います。但し、事情によりその順序を変更することがあります。
3. 当社は、次の場合には本サービス利用の申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスの提供が技術その他の理由で困難なとき
(2)本サービスの申込をした者が当社の提供するサービスの料金又は手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(3)本サービスの申込をした者に第22条(提供停止・解除)第1項各号のいずれかに該当する事由があるとき、又はそのおそれのあるとき
(4)本サービスの申込をした者が過去において第22条(提供停止・解除)第1項各号のいずれかに該当したとき
(5)サービス申込書又は注文書に虚偽の記載、誤記や記入漏れがあったとき
(6)本サービスの申込をした者が、当社又は第三者の信用を毀損する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(7)本サービスの申込をした者が、本サービスを利用する他の利用者に対して支障を与える態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(8)本サービスの申込をした者が本サービスを人命に関わるような危険度の高い業務に利用する可能性があると判断とき
(9)本サービスの申込をした者に第20条(当社が行う利用契約の解除)第1項各号のいずれかに該当する事由があるとき、又はそのおそれがあるとき
(10)本サービスの申込をした者が過去に当社から利用契約若しくは当社が提供する他のサービスの利用契約を解除され、又は本サービス若しくは当社が提供する他のサービスの提供を停止されていたとき
(11)前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき
4. 当社が申込を承諾しない場合には、当社は速やかに申込者に対しその旨を通知します。
第16条(サービス内容の変更)
契約者がサービス内容の追加又は部分解除を希望する場合は、当社が別途定める方法により変更を申し込むものとします。但し、サービスを部分解除するときは、部分解除希望日の1ヶ月前までに申し込むものとします。
2. 前項の申込を承諾した場合は、当社は契約者に対しその旨を通知します。
3. 本条第1項の申込があった場合に、技術的に困難である等当社の業務遂行上支障があるときは、当社は申込を承諾しないことがあります。この場合は契約者にその旨を通知します。
4. 部分解除となる場合、契約者は、当社に対し、第25条(料金等の計算方法)の規定に従い違約金を支払うものとします。
第17条(契約者の名称等の変更)
契約者は、以下の各号に変更があったときは、変更内容をすみやかに当社に届け出るものとします。
(1)商号及び本店所在地
(2)代表取締役の氏名
(3)資本の額
(4)第12条(利用責任者)に定める利用責任者に関する事項
(5)当社に届け出た請求書送付先に関する事項
2. 前項の届け出があったときは、当社はその届け出のあった事実を証明する書類を契約者から提出していただくことがあります。
第18条(契約者の地位の承継)
契約者である法人が合併・分割その他の事由により本サービスを利用する事業の譲渡を行う場合、契約者はその旨を当社に書面で通知し、当社が求める資料を提出するものとします。この場合、当社は、通知及び資料受領後14日以内に契約者又は事業承継先に書面で通知することにより、当該事業譲渡の効力発生日をもって利用契約を無条件で解除できるものとします。当社が解除しなかった場合、事業承継先は、契約者と事業承継先との契約内容如何に拘わらず、当社との関係で、利用契約に基づく一切の権利義務を承継するものとします。
第19条(契約者が行う利用契約の解約)
契約者は、利用契約を解約するときは、当社に対し、解約予定日の1ヶ月前までに当社が別途定める書面により当社に通知するものとします。
第20条(当社が行う利用契約の解除)
当社は、契約者に以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、契約者に対する何らの通知及び催告なしに利用契約を解除することができるものとします。
(1)第22条(提供停止・解除)第1項各号のいずれかの事由があり、本サービスの提供に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
(2)手形・小切手が不渡りとなったとき、又は仮差押え、差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき
(3)公租公課を滞納して催促を受けたとき又は保全差押えを受けたとき
(4)支払停止又は支払不能となったとき
(5)破産、特別清算、会社更生若しくは民事再生の手続開始の申立をしたとき、又は申立を受けたとき
(6)信用状態に重大な不安が生じたとき
(7)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
(8)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき
(9)利用契約を履行することが困難となる事由が生じたとき
(10)当社に対する通知内容等に虚偽記入又は悪意による誤記や記入もれがあったとき
(11)反社会的勢力である場合、又は反社会的勢力であったとき
(12)自ら又は第三者を利用して、当社に対して以下の行為を行ったとき
①違法な又は相当性を欠く不当な要求
②有形力の行使に限定しない示威行為などを含む暴力行為
③情報誌の購読など執拗に取引を強要する行為
④被害者団体など属性の偽装による当社への要求行為
⑤その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で禁止されている行為
2. 契約者は、前項による利用契約の解除の時点で未払いのサービス料金等当社に対する債務がある場合には、当該債務について直ちに期限の利益を失うものとします。
第3章 提供中止及び提供停止
第21条(提供中止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1)定期的なメンテナンス作業を行うとき
(2)本サービス用設備等の故障により保守を行うとき
(3)運用上又は技術上の必要があるとき
(4)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できないとき
(5)法令上の規定に基づくとき
(6) SafeNet社が本サービスの提供を中止したとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその理由、提供中止をする日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は事後に通知します。また、前項第6号の場合には事後の通知となることがありうることを契約者は了承するものとします。
3. 当社は、本サービス用設備等について障害が生じたことを知ったときは、修理又は復旧のために必要な手段を講じることとします。
4. 前項の修理又は復旧のため、必要がある場合には、当社は契約者に対して協力を依頼することがあります。
第22条(提供停止・解除)
当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
(1)契約者が料金の支払いその他利用契約上の債務を履行しなかったとき
(2)契約者が以下の禁止事項を行ったとき
①本サービスを構成する当社のシステムやデータを損壊する行為、あるいはそのおそれのある行為
②本サービスの運営あるいは当社の業務を妨げる行為、あるいはそのおそれのある行為
③第三者の本サービスの利用に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、あるいはそのおそれのある行為
④当社あるいは第三者のIDあるいはパスワードを不正に使用する行為その他、法令に違反するあるいは違反するおそれのある行為
⑤その他、本約款及びSafeNet規定において禁止された行為
(3)SafeNet社が本サービスの提供を停止又は解除したとき
(4)その他、当社が不適切と判断するとき
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止又は解除するときは、あらかじめその理由、提供停止又は解除をする日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は事後に通知します。また、前項第3号の場合には事後の通知となることがありうることを契約者は了承するものとします。
3. 当社は第1項により本サービスを停止した場合であっても、当該停止期間中のサービス料金等の請求権を失わないものとします。
4. 当社は、本サービスについて、以下の各号に掲げる事項を条件とし、一時停止することができるものとします。なお、当社により安全性等についての脅威が排除されたことが判断された時点で、一時停止は復旧されます。
(1) 当該一時停止が、本サービス等の安全性当の維持を目的とするものであること
(2) 当該一時停止が、契約者による誤用を防止するために必要であること
第4章 料金等
第23条(料金等)
サービスの料金は、本約款に基づき本サービスの利用の対価として契約者が当社に支払う料金(初期費用、月額料金、追加費用及びその他料金のすべてを含みます。以下同じ。)とし、サービス申込書又は注文書など当社が認めた様式により、両者が合意した金額とします。
2. サービス料金のうち、初期費用は、利用契約が成立したときに発生するものとします。
3. サービス料金のうち、月額料金は、第8条3項(利用期間及び違約金)に定めるサービス開始日より発生するものとします。
4. 利用契約に定めがない場合でも、契約者の依頼に基づき、当社が契約者に対して本サービス若しくはそれ以外のサービスの提供を行い、又はサービスを実施・継続するために必要な業務、作業その他の行為を行った場合には、当社は契約者に対して当該行為に要した費用を含む相当な対価の支払いを求めることができるものとします。
5. エネルギーや金属等の価格、雇用条件の変化等、経済情勢の変動により、サービス料金が不相当となったときは、当社は、利用期間の途中でも、サービス料金を変更することができるものとします。この場合、第2条(本約款の変更)の規定を準用します。
第24条(料金等の支払義務)
契約者は、請求書記載の支払期日までに、当社に対して前条の料金を支払う義務を負います。
2. 送金等に必要な銀行手数料等は、契約者の負担とします。
第25条(料金等の計算方法)
以下の各号の場合を除き、毎月、暦月に従って計算した料金の額とします。
(1)本サービスの利用開始日が属する月の料金は、初期費用及び月額料金とします。なお、本サービスの利用開始日が暦月の初日以外の場合であっても、月額料金は日割計算しないものとします。
(2)本サービスの契約期間の満了日が属する月の月額料金は、本サービスの契約期間満了日が月末日以外の場合に限り、発生しないものとします。
(3)契約の成立後、又は利用期間の途中において、第 18 条(契約者の地位の承継)、第 19 条(契約者が行う利用契約の解約)又は
第 20 条(当社が行う利用契約の解除)により利用契約が解除された場合、①第 19 条(契約者が行う利用契約の解約)による解約のときは、契約者は、解約の効力発生日から当該利用期間の満了日までの期間(但し、利用開始前の解除の場合には利用契約に定める利用期間)に対応する本サービスに係る料金の額を違約金として解約の効力発生日の翌月の末日までに一括して当社に支払うものとし、②第 18 条(契約者の地位の承継)又は第 20 条(当社が行う利用契約の解除)による解除のときは、契約者は、解除の効力発生日における未払いの料金の額及び違約金として解除の効力発生日の翌日から当該利用期間の満了日までの期間(但し、利用開始前の解除の場合には利用契約に定める利用期間)に対応する本サービスに係る料金の額を解除の効力発生日から2週間以
内に一括して当社に支払うものとします。
2. 利用期間の途中で契約者の申し込みによりサービス内容が部分解除されたとしても、当該利用期間の満了までは月額料金は変更されないものとし、利用契約が更新される場合には、更新以後、部分解除されたサービス内容に相応する月額料金(以下「改定後月額料金」といいます。)が適用されるものとします。但し、次項所定の方法に従い、サービスを部分解除した日から当該利用期間の満了日までの間の従前の月額料金と改定後月額料金との差額(月の途中で部分解除される場合は日割計算とします。)を違約金として一
括して当社に支払う場合には、当社による当該違約金の入金確認の後、部分解除した日から改定後月額料金を適用するものとしま
す。
3. 契約者が前項但書の違約金支払処理を希望する旨申し出たときは、当社は、前項所定の方法により違約金額を算定し、契約者に対して違約金請求書を送付します。この場合、契約者は、違約金請求書受領後2週間以内に、請求書記載の違約金全額を一括して当社に支払わなければならないものとします。
第26条(料金等の支払方法)
当社は、料金等を当月末日に請求し、契約者は、請求月の翌月末日迄に請求書に指定する銀行口座に振込み支払うものとします。但し、利用契約が解約又は解除された場合等、本約款において特別の定めのある場合には、その規定が優先されるものとします。なお、契約者と収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。
第27条(割増金)
料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として当社が指定する期日までに支払うこととします。
第28条(延滞損害金)
契約者が、サービス料金その他の債務(延滞利息は除きます。)について支払期限を経過してもなお支払いがない場合、当該契約 者は支払期限の翌日から支払が完了するまでの日数に応じ、年14.6%の割合で計算して得た額(1年を365日として日割計算)を延滞損害金として支払うこととします。
2. 前項の延滞損害金の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
第29条(割増金等の支払方法)
第27条(割増金)及び前条(延滞損害金)の支払いについては、当社が指定する方法により支払うものとします。
第30条(消費税)
契約者が当社に対し本サービスに係る債務を支払う場合において、消費税法及び同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税及び地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税及び地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第31条(端数処理)
当社は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第5章 データ等の取り扱い
第32条(情報配信)
当社は、契約者に対し、有益と思われるサービスや、当社ビジネスパートナーの商品・サービス等の情報を電子メールで送信する場合があります。この場合、当社が送付したメールやファイルが使用する契約者の保存領域は契約者の負担とします。
第33条(解約又は解除時のデータ)
第18条(契約者の地位の承継)、第19条(契約者が行う利用契約の解約)又は第20条(当社が行う利用契約の解除)により、利用契約が解約又は解除された場合、契約者は当社の設備及び、それに付随するドキュメントを当社に対して返還するものとします。
第6章 損害賠償
第34条(責任の制限)
契約者は、自らの責任で本サービスを利用するものとします。当社は、特定目的への適合性、権利の不侵害及び所有権の保証、その他一切の明示及び黙示の保証を行わないものとします。また、当社は、本サービスが中断されないこと、契約不適合がないこと、又は完全に安全であることについての保証はしないものとします。
2. 当社は、SafeNet規定で定められた保証内容の限度で、契約者に補償を行うものとします。
3. 前項にかかわらず、当社の責めに帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態に陥った場合には、当社は、当社が当該契約者における利用不能を認識した時刻から起算して24時間以上その状態が継続した場合に限り、本サービスの利用料金
1ヶ月分相当額の30分の1に利用不能の日数を乗じた額(1円未満切り捨て)を限度として、契約者の請求により減額に応じます。但し、以下の場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
(1)契約者の保有する設備の障害や設定不備に起因する場合
(2)第三者の開発したソフトウェア等に起因する場合
(3)インターネット、登録及び届出電気通信事業者の回線、対象システムが設置されているビル内回線等の通信回線の不通又は通信の不具合・異常に起因する場合
(4)天災地変等不可抗力に起因する場合
(5)契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合
4. 当社が損害賠償責任を負う場合、当社は、当社の責めに帰すべき事由により契約者に生じた直接かつ通常の損害について賠償する責任を負うものとします。ただし、その賠償額については、当社の故意の有無、過失の軽重、および原因の如何にかかわらず月額利用料金の3ヶ月分に相当する金額の範囲内に限定されるものとします。
第35条(免責)
契約者が本サービスの利用に起因して損害(情報等が消失、破損若しくは減失したことによる損害、又は契約者が本サービスから得た情報及びソフトウェアの使用等に起因する損害を含むがそれに限定されない。)を負うことがあっても、当社は、その原因の如何を問わず、前条(責任の制限)で規定する責任以外には、一切の賠償責任を負わないものとします。
2. 契約者が本サービスを利用して第三者に損害を与えた場合、契約者は自らの責任において解決するものとし、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
3. 第21条(提供中止)又は第22条(提供停止・解除)に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかった場合に契約者等が被った損害について、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。
第7章 反社会的勢力の排除
第36条(反社会的勢力の排除)
契約者は、自ら、自らの役員、実質的役員、経営関係者又はこれらに準ずる者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から
5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(併せて本約款で「反社会的勢力」といいます。)ではなく、かつ次の各号のいずれにも該当しないことを、現在及び
将来に渡って表明し保証するものとします。
(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. 契約者は、自らまたは第三者を利用して暴力的、威力的、威圧的、脅迫的、偽計的又はこれらに準ずるような不当な言動をしないことを表明し保証するものとします。
第8章 雑則
第37条(準拠法と管轄裁判所)
本約款に関する準拠法は日本法とします。契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
附 則
(実施期日)
1 この本約款は、平成26年1月22日から実施します。
附 則
(実施期日)
1. この改正規定は、平成27年8月10日から有効となります、
(反社会的勢力の排除)
2. 第36条(反社会的勢力の排除)を追加しました。
附 則
(実施期日)
1. この改正規定は、平成28年7月1日から有効となります、
(契約)
2. 第8条(利用期間及び違約金) サービス料は利用開始日から課金される旨を追加しました。
3. 第15条(契約の成立) 設定完了通知書により利用開始日を通知する旨を追加しました。
附 則
(実施期日)
1. この改正規定は、平成29年5月1日から有効となります。
2. 社名およびロゴの変更をしました。
附 則
(実施期日)
1. この改正規定は、令和2年4月1日から有効となります。
2. 第34条(責任の制限)第1項の「瑕疵」という表現を、民法改正に伴い「契約不適合」に変更しました。
契約者使用許諾規定
本規定は本約款を構成する一部です。
契約者は、本約款に基づき提供される本サービスをご利用いただく場合、以下の諸条項に拘束されることに同意していただくものとします。
当社は、本サービスに係るいかなるコンピュータ・ソフトウェアをも契約者に譲渡することはなく、ただライセンス形式で契約者にそのソフトウェアを使用する権利を許諾するものです。
契約者は、以下の各条項が完全条項を構成するものであり、当社またはいかなる第三者に告知される口頭若しくは書面によるいかなる情報若しくは通知によっても、以下の各条項が修正されず、当社の責任を増大させる何らかの契約の基礎となることが、いかなる場合にもできないものとします。
ソフトウェア・ライセンス
1. 権利の許諾
本サービス料金の支払の対価とし、本約款に従って、当社は、契約者に対して、非独占的で譲渡不可能な権利として、本サービス及び書面によるマテリアル(以下、本規定で「ドキュメンテーション」といいます。)の同梱してあるコピーを使用する権利を許諾します。但し、本サービスは、本約款に基づく契約が有効である限りにおいて、且つ一個の場所において単一のコンピュータの上でのみ使用が許諾されます。
2. ドキュメンテーション
ドキュメンテーションは、本約款に従って本サービスを使用する複数の人によって使用されることが可能です。但し、本サービスの機能、本サービスが動作する特定の方法及び本サービスに伴う問題を解決するために従う手順についての情報を取得するためにのみ、使用することができます。
3. 専有的権利及び複製の制限
当社及び当社に対するライセンサーは、一切の本サービス及びドキュメンテーション(これらの改変等されたものも含む)に係る権利並びにそれら一切の知的財産権を有しています。契約者は、本サービス及びドキュメンテーション
が著作権によって保護されており、当社の機密情報及びトレード・シークレットを含んでおり、それゆえにこれらを当社の事前の書面による許可なくしていかなる第三者にも開示してはならないことを特に確認するものとします。本サービス若しくはドキュメンテーションの不正な複製は、明示的に禁止します。契約者は、このような不正の複製に対しては法律上の責任を有することがあります。契約者は、バックアップのためにのみ、一個だけソフトウェアの複製を作成することが認められています。バックアップ・コピーについて、契約者は、著作権表示を複製し、付着させなくてはなりません。契約者は、ホスト・コンピュータにインストールされる予定の複数の本サービスのコピーに関しては、当社にはそのような本サービスの複数の複製を禁止し、その使用を制限する権利があることを認め、これに同意するものとします。
4.権利侵害時の対応
本サービスが第三者の権利を侵害していることが判明し、その使用が禁止された場合、または、当社の見解において本サービスがかかる侵害請求の対象となる可能性があると判断した場合、当社は、自己の裁量により、その費用負担で、 契約者のために本サービスの使用を継続する権利を調達すること、または本サービスが実質的に同等のパフォーマンスを提供しつつ権利侵害にならないよう本サービスを修正または交換することのいずれかを行うものとします。当社単独の見解において、合理的な商業的努力を払っても上記対応が実施できない場合には、当社は本契約を終了し、請求対象である本件サービスに対して契約者が支払った金額から減価償却された額(予想耐用年数を 5 年として定額法を適用する)を差し引いて、契約者に払い戻すことができます。以下に基づき、または以下に起因して訴訟または請求が提起された限りにおいて、かかる侵害訴訟または請求に本払い戻しの義務は適用されない。① 当社以外の当事者が本サービスを変更しなかったこと、②本サービスがソフトウェアであれば、契約者が本サービスの最新バージョンを使用しなかったこと、または、当社から指示された是正措置を実施しなかったこと。
5.使用の制限
使用の制限: 契約者は、本サービスが一時点で 1 台のコンピュータのみによって使用されるならば、本サービスを 1台のコンピュータから他のコンピュータに移転することができます。契約者は、ソフトウェア若しくはドキュメンテーションの複製を第三者に頒布してはなりません。契約者は、法令で許容される場合を除いて、本サービス若しくはドキュメンテーションを修正し、翻案し、リバース・エンジニアリングし、逆コンパイルし、逆アセンブルしまたは派生物を製作してはなりません。
6.譲渡の制限
本サービス及びドキュメントは、契約者にライセンスされているだけであって、ライセンシーである契約者は、当社の事前の書面による許可なくして譲渡することはできません。
本サービス若しくはドキュメンテーションが正当に譲渡された場合には、譲受人は、本約款の諸条項に拘束されます。本約款に明記されている以外、いかなる場合にも、契約者は、本サービス若しくはドキュメンテーションを一時的にせよ、永久にせよ、移転、譲渡、賃貸、貸借その他の処分が一切禁止されます。
7.ライセンスの終了
契約者が本約款の何らかの規定に違反した場合、当社は、契約者に対する書面の通知によって、利用契約を解除することができます。利用契約解除による終了の際は、契約者は、本サービス及びドキュメンテーションの複製を含めて全て破棄しなくてはなりません。
8.保証の限定
本サービス及びドキュメンテーションは、いかなる種類の明示的若しくは黙示的な保証も条件もなく、原状のまま提供されています。従って、商業性、特定目的への適合性を含む黙示的な保証や条件も一切付されておらず、制定法その他の法により発生する保証も、商業上の使用から生じる保証もありません。契約者が本サービスを使用した場合の結果及びパフォーマンスは、完全に契約者が責任を負うものとします。また、契約者自身の責任により適切な時期と方法で本サービスに係る所定のアップデート及びインストールを行うものとします。万が一、本サービスに何らかの欠陥があると判明しても、契約者が一切の必要なサービス、修理、若しくは修正の全額につき自己が責任を負うものとし、当社もその関連会社も、そのディーラー、リセラー若しくはこれらの従業員も一切責任を有しません。当社は、本サービスに含まれる一切の機能につき、それが契約者の要求を満たすことも本サービスのインストール若しくは動作が中断しないこともエラー・フリーであることも、一切保証も約束も表明もしません。この他、契約者が当社の指示に従うことなく本サービス等を利用し、違法目的又は違法な方法で利用した場合、当社もその関連会社も、そのディーラー、リセラー若しくはこれらの従業員も一切責任を有しません。
以上
契約者利用規定
本規定は本約款を構成する一部です。
以下の利用規定は、本サービスに係るトークン、カードその他のデバイス(以下、「デバイス」といいます。)及びエンドユーザの秘密の個人識別番号(以下、「PIN」といいます。)について、契約者の使用に適用されます。
契約者は、当社により提供される安全性が確保されている一切のシステム若しくはサービスにおいて、デバイスと PINとを契約者自身を同一化するために使用しなければなりません。この場合、デバイス納品時に付帯されるユーザ・ウェルカム・ガイドライン(以下、「ガイドライン」という。)に従わなければならず、ガイドラインはその都度当社により提供されます。また、契約者と当社との間に契約が別途存在する場合、その契約に従わなくてはなりません。
契約者は、デバイスを適切な注意を払い管理するものとし、紛失、損傷、若しくは、盗難されないようにする必要があります。
PIN は、常に契約者(契約者が組織の場合はその利用者)しか知り得ない状態にしておかなくてはなりません。いかなる第三者もこの PIN を知る必要はなく、契約者は一切の第三者に PIN を開示してはなりません。この第三者の対象範囲には、契約者の属する役職員(システム管理者を含む)、当社若しくはそのパートナーの役職員または、そのように主張する者が含まれます。契約者の PIN を知る必要があると契約者に述べる一切の人物が現れた場合、直ちに、その事実を当社の管理者に報告しなければなりません。
デバイスの秘匿と PIN の機密性とは、契約者のオンラインによる同一性証明の有効性、並びに契約者の同一性を使用 してアクセスされる可能性のある契約者の情報及びネットワーク化されたシステムの安全性にとって極めて重要です。
万が一、契約者のデバイスが紛失、破損、若しくは盗難された場合、あるいは契約者がその PIN の機密性が何らかの方法で危険にさらされたことがあると判明した場合、契約者は、直ちに当社の管理者にそれらの事実を報告する必要があります。当社の管理者は、この通知を受けてすぐ、契約者のデバイスを無効にし、または契約者の PIN を変更するものとし、いかなる第三者も不正に使用することのないようにします。
もし、契約者がこれらの事実を直ちに報告しなかった場合には、契約者のオンラインによる同一性証明を第三者が不正に盗用する危険があります。かかる第三者が契約者の同一性を使用して実行する何らかの活動は、契約者の情報とシステムの安全性と統合性とを危険にさらすことになります。契約者には、法律上、自己の同一性を使用して犯される諸活動に対する責任が発生することがあります。
契約者は、当社が認めた場合を除き、自身のデバイスを譲渡、売却、または貸与してはなりません。
契約者は、デバイスを誤用したり、損壊したり、内部を開披したりしてはならず、デバイス若しくはそのコンポーネントをリバース・エンジニアリングしたり、逆コンパイルしたり、逆アセンブルしたり、複製し、若しくは改変してはなりません。
万が一、契約者がデバイスを紛失または、損傷させてしまった場合には、それらに係る一切の費用を請求されることがあります。
理由の如何を問わず、契約者アカウントが終了した場合、または契約者がシステムを使用しない場合には、契約者は直ちに当社に連絡し、デバイスを無効とし、当社の指示に従ってデバイスを安全に当社へ返還するものとします。
以上