・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護 基金の対象ではありません。・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。 価格変動・市場リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本 を下回ることがあります。 信用リスク ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化...
目論見書補完書面(投資信託)
(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)
投資信託のお申込みに際しては、本書面及び投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みになり、契約内容およびリスク・手数料等をご理解のうえ、お客様ご自身の判断と責任においてお取引ください。
[全ファンド共通事項]
・投資信託は銀行預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、SMBC信託銀行で取扱う投資信託は金融商品仲介口座を通じた取扱いの場合を除き、投資者保護基金の対象ではありません。 ・投資信託は、元本・利回りの保証はありません。 | |
価格変動・市場リスク | |
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券等の値動きの影響により、投資元本 | |
を下回ることがあります。 | |
信用リスク | |
ファンドの基準価額は、組入れた株式・債券の発行者の経営・財務内容の変化 | |
およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を下回ることがあり | |
ます。 | |
ファンドの運用に伴う主なリスク | 為替変動リスク ファンドが表示通貨以外の通貨建ての資産に投資する場合、投資対象証券と表示通貨との為替の変動により損失を被ることがあります。また、外貨建ての投資 |
信託の場合、基準価額も外貨建てで表示されるため、外貨建てで元本を上回って | |
いても為替の変動により円換算ベースでは、投資元本を下回ることがあります。 | |
カントリーリスク | |
投資対象国・地域の政治、経済、社会情勢の変化により、市場が大きく動き、これに | |
より投資元本を下回ることがあります。また、一般的に、投資対象先が新興諸国市 | |
場の場合には先進国市場への投資と比べ、より大きな価格の動きを伴います。 | |
これらのリスクおよび損益は、お客様ご自身のご負担となります。 | |
為替手数料 | 外貨建ての投資信託を円資金から該当通貨に交換したうえでお申込みの場合、別途、為替手数料が片道1円/往復2円(上限)かかります。 |
書面による契約解除 (クーリング•オフ) | 投資信託のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 |
株式会社SMBC信託銀行 O106D TE2408P
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[全ファンド共通事項]
販売会社の概要(※) | 商号等 | 株式会社SMBC信託銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第653号 |
本店所在地 | x000-0000 xxxxxxxxxxxxx0x0x | |
設立年月 | 1986年2月 | |
主な事業 | 銀行業務・信託業務・登録金融機関業務 | |
登録金融機関業務の内容及び方法の概要 | 当行が行う登録金融機関業務は、金融商品取引法第33条の2の規定に基づく登録金融機関業務であり、当行において投資信託のお取引等を行う場合は、主に以下の方法により取り扱いいたします。 ・お取引にあたっては、預金口座に加え、投資信託口座等の開設が必要となります。 ・ご注文と同時にお客様の預金口座より申込金額等を引落とします。 ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします。 | |
連絡先 | 当行支店 プレスティアホン インベストメント(通話料無料) 0000-000-000または、ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx | |
加入している 金融商品取引業協会 | 日本証券業協会、一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 | |
認定投資者保護団体の有無 | 無 | |
契約の概要 | 当行は、ファンドの販売会社として、募集の取扱い及び販売等に関する事務を行います。 | |
契約の終了事由 | ファンドが償還されたとき等 |
※より詳細な当行の概要は、店頭に備えるディスクロージャー(開示資料)またはホームページ(https: /xxx.xxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
[当行の苦情処理措置及び紛争解決措置]
一般社団法人 全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用 | |
一般社団法人 全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談x | x 話 番 号 0570-017109または00-0000-0000 |
証券•金融商品あっせん相談センター連絡先 | 電 話 番 号 0000-00-0000 |
金融ADR制度(金融商品・サービスに関する紛争等に関し、訴訟に代えて、あっせん・調停・仲裁等当事者の合意に基づき、迅速・簡易・柔軟な紛争等の解決をめざす制度)のもとで、当行は、苦情処理措置および紛争解決措置として、上記の外部機関を利用いたします。投資信託についての商品・サービス等に関するご意見・苦情等につきましては、お客様は当行連絡先にお申し出いただくか、必要に応じて上記の外部機関もご利用いただけます。
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[国内籍投資信託] |
SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について 購入時手数料は、購入代金(購入金額 + 購入時手数料)に応じて、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。計算例 国内籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。 (例)購入時手数料率が 3.30%(税込)、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入 される場合 上記の場合、購入時手数料 31,945 円(税込)を含めたお支払合計額は 100 万円となります。 なお、国内籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入代金(購入金額 + 購入時手数料)に準じます。 |
[外国籍投資信託] |
SMBC 信託銀行における外国籍投資信託の購入時手数料について 購入時手数料は、購入金額に各ファンドの購入時手数料率を乗じた額とします。計算例 外国籍投資信託の購入時手数料は、概ね次のように計算します。 (例)購入時手数料率が 3.30%(税込)、基準価額が 1 万口あたり 10,000 円の投資信託を、100 万円の購入代金で購入 される場合 購入時手数料(税込)= 100 万円 × 3.30% = 33,000 円(お支払合計額 1,033,000 円) なお、外国籍投資信託のお申込単位、手数料率逓減の段階の金額については購入金額(購入時手数料を除く)に準じます。 |
① 1 万口あたりの 10,000 円 × 3.30% = 330 円 購入時手数料(税込) (基準価額) (購入時手数料率) |
② 購入口数の計算 1,000,000 円 ÷(10,000 円 + 330 円) × 10,000 = 968,054 口 (購入金額) 基準価額 購入時手数料 10,000 口あたり |
③ 購入時手数料 330 円 × 968,054 口 ÷ 10,000 = 31,945 円 (税込) (1 万口あたりの購入時手数料) (購入口数) |
手数料•信託報酬•その他諸費用の合計額については、保有期間などに応じて異なり、事後に算出される場合や明確に区分できない場合がございますので、事前に確定することができません。なお、当書面に記載のない内容につきましては各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)•請求目論見書にて、ご確認いただきますようお願い申しあげます。
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ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
ニッセイアセットマネジメント株式会社 | |||
ニッセイ日本インカムオープン 愛称:Jボンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
フィデリティ投信株式会社 | |||
フィデリティ・日本成長株・ファンドフィデリティ・日本小型株・ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30%(税込) 1,000万円以上3,000万円未満 2.20%(税込) 3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) 1億円以上 1.10%(税込) |
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド (毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
ブラックロック・ジャパン株式会社 | |||
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30%(税込) 1,000万円以上3,000万円未満 2.20%(税込) 3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) 1億円以上 1.10%(税込) |
ブラックロック・ゴールド・ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 一律 3.30%(税込) |
ブラックロック世界好配当株式オープン (愛称:世界の息吹) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 | |||
JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド (愛称:アジアの風) | 1,000万円未満 3.30%(税込) | ||
JPMグローバル医療関連株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上3,000万円未満 2.20%(税込) |
3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) | |||
1億円以上 1.10%(税込) | |||
JPMワールド・CB・オープン | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 3,000万円未満 2.20%(税込) 3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) 1億円以上 1.10%(税込) |
JPMジャパンマイスター | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | |||
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 100万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | ありません |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 | |||
GS 日本小型株ファンド netWIN GS テクノロジー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)/ Bコース(為替ヘッジなし) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30%(税込) 1,000万円以上3,000万円未満 2.20%(税込) 3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) 1億円以上 1.10%(税込) |
GS 米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 3.30%(税込) 1億円以上3億円未満 2.20%(税込) 3億円以上 1.10%(税込) |
スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | |||
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド (愛称:ライジング・サン) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 3.30%(税込) 1億円以上5億円未満 2.20%(税込) 5億円以上10億円未満 1.10%(税込) 10億円以上 0.55%(税込) |
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 | |||
ドイチェ・インド株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30%(税込) 1,000万円以上3,000万円未満 2.20%(税込) 3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) 1億円以上 1.10%(税込) |
DWS ブラジル・レアル債券ファンド (毎月分配型)/(年1回決算型) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20%(税込) 1億円以上 1.65%(税込) |
DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型) Aコース(為替ヘッジあり)/Bコース(為替ヘッジなし) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1.10%(税込) 1億円以上 0.55%(税込) |
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ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
日興アセットマネジメント株式会社 | |||
インデックスファンド225インデックスファンドTSP インデックスファンドDAX(ドイツ株式) インデックスファンドNYダウ30(アメリカ株式) インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型 | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 一律 1.10%(税込) |
世界のサイフ | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20%(税込) 1億円以上 1.65%(税込) |
グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) | 1,000万円未満 3.30%(税込) | ||
世界の財産3分法ファンド (不動産・債券・株式)毎月分配型 | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上3,000万円未満 2.20%(税込) |
日興AM中国A株ファンド(愛称:黄河) | 3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) | ||
1億円以上 1.10%(税込) | |||
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 100万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円未満 2.75%(税込) 5,000万円以上1億円未満 2.20%(税込) 1億円以上5億円未満 1.10%(税込) 5億円以上10億円未満 0.825%(税込) 10億円以上 0.55%(税込) |
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 | |||
テンプルトン世界債券ファンド 愛称:地球号 (限定為替ヘッジコース)/(為替ヘッジなしコース)/ (毎月分配型・為替ヘッジなしコース) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20%(税込) 1億円以上 1.65%(税込) |
UBSアセット・マネジメント株式会社 | |||
UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 2.20%(税込) 1億円以上 1.65%(税込) |
UBS新興国株式厳選投資ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 3.30%(税込) 1,000万円以上3,000万円未満 2.20%(税込) 3,000万円以上1億円未満 1.65%(税込) 1億円以上 1.10%(税込) |
三井住友DSアセットマネジメント株式会社※ | |||
コーポレート・ボンド・インカム愛称:xx航路1年決算型 (為替ヘッジ型/1年決算型)/ (為替ノーヘッジ型/1年決算型) | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1.10%(税込) 1億円以上 0.55%(税込) |
グローバルAIファンド/ | 1億円未満 3.30%(税込) | ||
グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) TTI・エマージング厳選株式ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円以上5億円未満 1.65%(税込) 5億円以上10億円未満 0.825%(税込) |
10億円以上 0.55%(税込) |
※三井住友DSアセットマネジメント株式会社は、三井住友フィナンシャルグループの関連会社です。
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ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 | |
SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイ※ | ||||
プレミアム・ファンズ | ||||
グローバル・コーポレート・ボンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20%(税込) 1.65%(税込) | |
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 2.20%(税込) 1.65%(税込) | |
シュローダー日本株式ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 30万米ドル未満 30万米ドル以上100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 3.30%(税込) 2.20%(税込) 1.65%(税込) |
ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型/グロース型/アドバンス型 (アドバンス型のお申込通貨は米ドルのみ) | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 1.10%(税込) 0.55%(税込) |
グローバル・コア株式ファンドグローバル・コア債券ファンド | 50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 1.10%(税込) 0.55%(税込) |
ウェルス・コアポートフォリオ コンサバティブ型 承継機能付 | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 1.10%(税込) 0.55%(税込) |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント・ファンド・サービシズ・リミテッド | ||||
GS 新成長国通貨債券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100万米ドル/ユーロ未満 100万米ドル/ユーロ以上 300万米ドル/ユーロ未満 300万米ドル/ユーロ以上 | 3.30%(税込) 2.20%(税込) 1.10%(税込) |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上 | 3.30%(税込) 2.20%(税込) 1.10%(税込) | |
日興AMグローバル・ケイマン・リミテッド | ||||
ダブルライン・トータル・リターン・ファンド (年2回)クラス | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上 | 2.20%(税込) 1.65%(税込) |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1億円未満 1億円以上 | 2.20%(税込) 1.65%(税込) | |
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | ||||
ピムコ・バーミューダ・トラスト | ||||
ピムコ ショート・ターム ストラテジー | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ありません | |
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | |||
ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー | ||||
ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ | ||||
グローバル・アロケーション・ポートフォリオ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 30万米ドル/豪ドル未満 | 3.30%(税込) 2.20%(税込) |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 1.65%(税込) 1.10%(税込) | |
シーエス(ケイマン)リミテッド | ||||
ゴールドマン・サックス(ケイマン諸島)ユニット・トラスト | ||||
netWIN GSテクノロジー株式ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 30万米ドル/豪ドル未満 | 3.30%(税込) 2.20%(税込) |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 30万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 1.65%(税込) 1.10%(税込) |
※SMBC日興インベストメント・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エイは、三井住友フィナンシャルグループの関連会社です。
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ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 | |
シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド | ||||
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト | ||||
テンプルトン世界債券ファンド 外貨建てシリーズ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20%(税込) 1.65%(税込) | |
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
米国成長株集中投資ファンド 外貨建てシリーズ | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 100万米ドル未満 100万米ドル以上300万米ドル未満 300万米ドル以上 | 3.30%(税込) 2.20%(税込) 1.10%(税込) |
フレキシベータファンド VT5 / VT10 | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.20%(税込) 1.65%(税込) 1.10%(税込) 0.55%(税込) |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
1,000万円未満 | 2.20%(税込) | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 | 1.65%(税込) 1.10%(税込) | |
1億円以上 | 0.55%(税込) | |||
xxxxxxx・xxxxxxx・ハイブリッド証券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 300万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 | 2.75%(税込) 2.20%(税込) 1.65%(税込) 1.10%(税込) 0.55%(税込) |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 1億円以上3億円未満 3億円以上 | 2.75%(税込) 2.20%(税込) 1.65%(税込) 1.10%(税込) 0.55%(税込) | |
グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー | ||||
グローバル・ストラテジーズ・トラスト | ||||
ボンド・プラス7.0/ボンド・プラス7.0(毎月分配型) | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 300万米ドル/豪ドル未満 300万米ドル/豪ドル以上 | 2.20%(税込) 1.65%(税込) 1.10%(税込) 0.55%(税込) 0.275%(税込) | ||
3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | |||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
1,000万円未満 | 2.20%(税込) | |||
1,000万円以上5,000万円未満 | 1.65%(税込) | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 | 1.10%(税込) | |
1億円以上3億円未満 | 0.55%(税込) | |||
3億円以上 | 0.275%(税込) | |||
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A. | ||||
MUGC GSケイマン・ファンド | ||||
GS オーストラリア・ハイブリッド証券ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル未満 10万米ドル/豪ドル以上 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 | 3.30%(税込) 1.65%(税込) 0.825%(税込) 0.55%(税込) |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | |||
1,000万円未満 | 3.30%(税込) | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円以上5,000万円未満 5,000万円以上1億円未満 | 1.65%(税込) 0.825%(税込) | |
1億円以上 | 0.55%(税込) |
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ファンド名 | お申込単位 | 追加お申込単位 | お申込手数料率 |
UBSマネジメント(ケイマン)リミテッド | |||
UBSユニバーサル・トラスト(ケイマン)Ⅲ | |||
プレミアム・キャリー戦略ファンド グローバル・セレクト・キャリー戦略ファンド | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 2.20%(税込) 10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 1.65%(税込) 50万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 50万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 1.10%(税込) 100万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 0.55%(税込) 300万米ドル/豪ドル/ユーロ未満 300万米ドル/豪ドル/ユーロ以上 0.275%(税込) |
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | ||
3,000ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | 100ユーロ以上 1ユーロ・セント単位 | ||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 1,000万円未満 2.20%(税込) 1,000万円以上5,000万円未満 1.65%(税込) 5,000万円以上1億円未満 1.10%(税込) 1億円以上3億円未満 0.55%(税込) 3億円以上 0.275%(税込) | |
ウェイストーン・マネジメント・カンパニー(IE)リミテッド | |||
ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト | |||
One-Day・プレミアム/ | 10万米ドル未満 2.20%(税込) | ||
One-Day・プレミアム(毎月分配型) | 3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | 10万米ドル以上50万米ドル未満 1.65%(税込) 50万米ドル以上100万米ドル未満 1.10%(税込) 100万米ドル以上300万米ドル未満 0.55%(税込) |
300万米ドル以上 0.275%(税込) | |||
1,000万円未満 2.20%(税込) | |||
1,000万円以上5,000万円未満 1.65%(税込) | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 1.10%(税込) | |
1億円以上3億円未満 0.55%(税込) | |||
3億円以上 0.275%(税込) | |||
IQ EQファンド・マネジメント(アイルランド)リミテッド | |||
オルトゥ・クールバ・トラストⅡ | |||
グローバル株式セクター厳選ファンド | 10万米ドル/豪ドル未満 2.20%(税込) 10万米ドル/豪ドル以上 1.65%(税込) 50万米ドル/豪ドル未満 50万米ドル/豪ドル以上 1.10%(税込) 100万米ドル/豪ドル未満 100万米ドル/豪ドル以上 0.55%(税込) 300万米ドル/豪ドル未満 300万米ドル/豪ドル以上 0.275%(税込) | ||
3,000米ドル以上 1米セント単位 | 100米ドル以上 1米セント単位 | ||
3,000豪ドル以上 1豪セント単位 | 100豪ドル以上 1豪セント単位 | ||
1,000万円未満 2.20%(税込) | |||
1,000万円以上5,000万円未満 1.65%(税込) | |||
50万円以上1円単位 | 1万円以上1円単位 | 5,000万円以上1億円未満 1.10%(税込) | |
1億円以上3億円未満 0.55%(税込) | |||
3億円以上 0.275%(税込) |
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ファンド名
お申込通貨
お申込単位
追加お申込単位
お申込手数料率
シュローダー・インベストメント・マネージメント(ヨーロッパ)エス・エイシュローダー・セレクション
ユーロ・シリーズ ユーロ・ボンド
ユーロ・シリーズ ユーロ・バランスユーロ・シリーズ ユーロ・エクイティ
ユーロ・シリーズ ヨーロピアン・サステナブルニューマーケット・シリーズ アジア・ボンド/ アジア・ボンド 毎月分配型
ニューマーケット・シリーズ エマージング・ボンド
ニューマーケット・シリーズ グレーター・xxxx・xxxxx
ニューマーケット・シリーズ BIC・エクイティ
グローバル・シリーズ グローバル・ハイイールド/グローバル・ハイイールド 毎月分配型
ユーロ、円
米ドル、ユーロ、円
米ドル、円
3,000米ドル以上
1米セント単位
3,000豪ドル以上
1豪セント単位
100米ドル以上
1米セント単位
100豪ドル以上
1豪セント単位
10万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
1,000万円未満
10万米ドル/豪ドル/ユーロ以上
30万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
1,000万円以上3,000万円未満
3.30%(税込)
2.20%(税込)
米ドル、豪ドル、 3,000ユーロ以上
100ユーロ以上
30万米ドル/豪ドル/ユーロ以上
1
グローバル・シリーズ イールド・エクイティ/イールド・エクイティ 毎月分配型
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション
グローバル・シリーズ ウェルス・プリザベーション 毎月分配型グローバル・シリーズ コモディティ
ユーロ、円
ユーロ、円
1ユーロ・セント単位 1ユーロ・セント単位
00万米ドル/豪ドル/ユーロ未満、
3,000万円以上1億円未満
1.65% ( 税込)
米ドル、豪ドル、 50万円以上ユーロ、円 1円単位
1万円以上
1円単位
100万米ドル/豪ドル/ユーロ以上、
1億円以上
1.10%(税込)
xxxx・xxxxxx・インベスターズ・ヨーロッパ・エスエージャナス・セレクション
xxxx・xxxxxx・xxxx・xxxx xxx、豪ドル、
10万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
xxxx・xxxセクター・xxxx・xxxxxxxx・xxxxxx・ファンド/
ジャナス・ハイイールド・ファンド 毎月分配型
xxxx・xxxx・xxxx
ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド
NZドル、円
米ドル、円
米ドル、豪ドル、
3,000米ドル以上
1米セント単位
3,000豪ドル以上
1豪セント単位
100米ドル以上
1米セント単位
100豪ドル以上
1豪セント単位
1,000万円未満
10万米ドル/豪ドル/NZドル以上
30万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
1,000万円以上3,000万円未満
30万米ドル/豪ドル/NZドル以上
100万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
3,000万円以上1億円未満
100万米ドル/豪ドル/NZドル以上
2.75%(税込)
2.20%(税込)
1.65%(税込)
ジャナス・フォーティ・ファンド
3,000NZドル以上 100NZドル以上
200万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
1.10%(税込)
xxxx・xxxxx・ライフサイエンス・ファンドジャナス・グローバル・リアルエステート・ファンド
NZドル、円
米ドル、円
1NZセント単位
50万円以上
1円単位
1NZセント単位
1万円以上
1円単位
1億円以上2億円未満
200万米ドル/豪ドル/NZドル以上
300万米ドル/豪ドル/NZドル未満、
2億円以上3億円未満
300万米ドル/豪ドル/NZドル以上、
3億円以上
0.55%(税込)
0.275%(税込)
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【投資信託】購入時手数料(お申込手数料)に関するご説明
■投資信託のお申込手数料はご購入にあたってご負担いただくものですが、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
例えば、お申込手数料が3.30%(税込)の場合
3.30%
1.65%
1.10%
0.825%
0.66%
【保有期間】 1年
【1年あたりのご負担率(税込)】
2年
3年
4年
5年
:
:
※投資信託によっては、購入時にお申込手数料を頂戴せず、換金時に保有期間に応じたお申込手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率はしだいに減っていきます。
※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。
実際にお取引される投資信託の手数料率や残存期間については契約締結前交付書面(交付目論見書および補完書面)でご確認ください。
投資信託のお申込みにあたっては、上記のお申込手数料のほか、信託・管理報酬やその他費用等をご負担いただきます。
また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。
実際の手数料率等の詳細は契約締結前交付書面(交付目論見書および補完書面)でご確認ください。
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レッド•アーク•グローバル•インベストメンツ(ケイマン)トラスト-アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券ファンド
豪ドル受益証券/ユーロ受益証券/円受益証券/米ドル受益証券
ケイマン籍契約型公募外国株式投資信託(追加型)
投資信託説明書(交付目論見書) 2024年9月30日
<管理会社> シティグループ•ファースト•インベストメント•マネジメント•リミテッド |
レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン)トラスト−アルジェブリス・フィナンシャル・ハイブリッド証券ファンド(以下「ファンド」または「サブ・ファンド」といいます。)の資産の運用管理ならびに受益証券の発行および買戻しの手配を行います。 1971年1月15日設立。 管理会社の目的は、投資ファンドを運営、管理することです。香港法第571章の証券先物法(以下「SFO」といいます。)第116条に従って、管理会社は、SFOの別紙5に定義されるタイプ4および9の規制対象活動に関して認可を受けています。かかる規制対象活動は、証券および資産運用に関する助言を含みます。 管理会社の資本金は、2024年7月末日現在200万200香港ドル(約3,902万円)です。また、管理会社の純資産の額は、2024年7月末日現在約63,699,649香港ドル (約12億円)でした。 (注)香港ドルの円換算額は、便宜上、2024年7月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1香港ドル=19.51円)によります。 2024年7月末日現在、管理会社は、40本のファンド(2024年7月末日現在の通貨建別運用金額:1,140,550,608米ドル、428,177,014,290円および29,014英ポンド)を運用しています。 |
<受託会社> CIBC カリビアン•バンク•アンド•トラスト•カンパニー(ケイマン)リミテッド |
サブ・ファンドの受託業務を行います。 |
<保管会社および管理事務代行会社> 香港支店を通じて行為するシティバンク•エヌ•エイ |
サブ・ファンドの資産の保管業務および管理事務代行業務を行います。 |
<名義書換代理人> シティコープ•フィナンシャル•サービシズ•リミテッド |
xx・xxxxの名義書換業務を行います。 |
<代行協会員> シティグループ証券株式会社 |
日本における代行協会員業務を行います。 |
<販売会社> |
販売会社については、以下の連絡先に照会することができます。シティグループ証券株式会社 住所:xxxxxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxxxxx電話番号:00-0000-0000 |
◦サブ・ファンドに関するより詳細な情報を含む請求目論見書が必要な場合は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付されます。なお、請求を行った場合には、投資者がその旨を記録しておくこととされています。
◦この交付目論見書は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号()以下「金融商品取引法」といいます。)第13条の規定に基づく目論見書です。
◦この交付目論見書により行うxx・xxxxの豪ドル受益証券、ユーロ受益証券、円受益証券および米ドル受益証券(以下、総称して「、受益証券」といいます。)の募集については、管理会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を2024年6月28日に財務省関東財務局長に提出しており、2024年6月29日にその届出の効力が生じております。また、管理会社は、同法第7条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を 2024年9月30日に財務省関東財務局長に提出しております。
◦受益証券の価格は、サブ・ファンドに組み入れられている有価証券および他の商品の値動きのほか、豪ドル受益証券が豪ドル、ユーロ受益証券がユーロおよび米ドル受益証券が米ドルによって表示されるものであるため、為替変動による影響を受けますが、これらの運用または為替相場の変動による損益は、すべて投資者の皆様に帰属します。
◦ご購入にあたっては本書の内容を十分にお読みください。
投資者は、受益証券の異なるクラスの受益証券(すなわち豪ドル受益証券、ユーロ受益証券、円受益証券および米ドル受益証券)を取得することができます。受益証券の各クラスは、豪ドル、ユーロ、円および米ドルという表示通貨に関する事項を除いて、実質的に同一の投資目的および投資方針を有します。
受益証券の各クラスは、サブ・ファンドの実質的にすべての資産のうち、⒜ 豪ドル受益証券に帰属すべきもの、⒝ ユーロ受益証券に帰属すべきもの、
⒞ 円受益証券に帰属すべきものおよび ⒟ 米ドル受益証券に帰属すべきものを、それぞれ、アルジェブリスUCITSファンズplc(以下「投資先ファンド・アンブレラ」といいます。)の分別された資産ポートフォリオであるアルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド(以下「投資先ファンド」といいます。)の ⒜クラスI豪ドル投資証券、⒝クラスIユーロ投資証券、⒞クラスI円投資証券および ⒟クラスI米ドル投資証券(以下「投資先ファンド投資証券」と総称します。)に対して、投資します。
受益証券の各クラスに関して、適用ある受益証券1口当たり純資産価格は、組入有価証券等の値動き、組入有価証券、商品および他の組入資産の発行体ならびに/または関連するデリバティブ取引の取引相手方の経営・財務状況の変化、または金利水準および為替xxxの影響(豪ドル受益証券については豪ドル、ユーロ受益証券についてはユーロ、円受益証券については円および米ドル受益証券については米ドルのいずれかであるクラス基準通貨(以下
「クラス基準通貨」といいます。)以外の通貨や有価証券等に投資する場合)により変動しますので、これにより受益証券のそのクラスに適用ある受益証券 1口当たり純資産価格も変動し、当該受益証券が投資元本を割り込み、受益証券の当該クラスが損失を被ることがあります。受益証券の当該クラスに生じた損益は投資者の皆様に帰属します。xx・xxxxは元本が保証されている商品ではありません。投資信託は銀行預金ではなく、預金保険の対象外です。また、銀行等の登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払対象外です。
また、受益証券の各クラスに関して、受益証券のそのクラスに適用ある受益証券1口当たり純資産価格はクラス基準通貨で算出されるため、受益証券の投資者の経済活動が主として関連するクラス基準通貨以外の通貨または通貨単位(円貨を含みます。()以下「投資者通貨」といいます。)でなされる場合には、為替相場の影響を受けます。
したがって、xx・xxxxの投資元本が保証されているものではありません。
受益証券の1口当たり純資産価格の変動要因としては、主に「投資ポートフォリオの流動性」「、投資先ファンドへの依拠」「、価格変動リスク」「、金融デリバティブ商品リスク」「、信用リスク」「、CoCo債」「、新興市場」「、通貨取引」および「利益相反」などがございます。
※詳しくは後記「投資リスク ‒ リスク要因」をご覧ください。
重要事項
ファンドの目的•特色
ファンドの目的
サブ•ファンドは、投資適格または投資不適格の格付けの優先株式およびハイブリッド資本商品を含む、世界中の金融セクターの非劣後債務証券または劣後債務証券に間接的に投資することで、緩やかな元本の成長を提供することを投資目的とします。
ファンドの特色
サブ•ファンドは、投資先ファンドに対して、サブ•ファンドの実質的にすべての資産を投資することにより、投資目的の達成を目指します。したがって、サブ•ファンドは、投資先ファンドのフィーダー•ファンドとして機能するため、その資産の実質的にすべてが投資先ファンドに投資されます。
サブ•ファンドの資産の大半が投資先ファンドに対して投資されるため、サブ•ファンドのパフォーマンスは、投資先ファンドの投資ポートフォリオのパフォーマンスに依拠します。
サブ•ファンドの資産の特定の部分は、サブ•ファンドの日々の現金必要性が生じる際にはこれを斟酌しつつ、現金または短期金融商品等の現金相当短期金融証券として留保されることがあります。サブ•ファンドの現金方針の詳細は、後記
「現金方針」の項において記載されています。
サブ•ファンドは、ファンド•オブ•ファンズとして組成されています。サブ•ファンドは、トラッカーファンドとして設定されていません。したがって、サブ•ファンドのパフォーマンスは、投資先ファンドのパフォーマンスとは異なることがあります。サブ•ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
現金方針
管理会社は、サブ•ファンドが常にその支払債務を履行できる状態にあることを確保するため、現金または現金同等の有価証券に対するサブ•ファンドの配分を管理することについて責任を負います。したがって、収益の一部は投資先ファンドに対して投資されず、これに代わり、保管会社に開設した銀行預金口座に留保されることがあります。
随時10パーセント超を保有する場合(サブ•ファンドが当初申込金を受け入れ、または受益者の買戻し手続中を含みますがこれに限りません。)もありますが、通常の状況の下、管理会社は、純資産価額の10パーセント以下を現金または現金同等の有価証券で保有することを想定しています。
投資先ファンド(追加的記載事項)
投資目的および投資方針
投資先ファンドは、その投資目的を達成するため、主として以下の種類の取引商品に投資します。
⒜ 固定利付証券および変動利付証券(例:社債)
⒝「CoCo債」のような偶発転換証券
⒞ ハイブリッド証券(債務と株式の両方の性質を有する有価証券)
⒟ 劣後債(銀行資本を構成するTier 1証券ならびにUpper Tier 2証券およびLower Tier 2証券)
⒠ その他の証券(例えば、優先株、転換社債または他の劣後債務商品)
投資先ファンドの投資は、ユーロまたは他の通貨建ての資産に対して世界的規模で行われます。
投資先ファンドは、効率的なポートフォリオ管理を目的として、アイルランド中央銀行UCITS規則においてアイルランド中央銀行が定めた条件および制限に従い、レポ契約およびリバース•レポ契約を締結することができます。
投資先ファンドは、投資先ファンドに上記に定める資産クラスに対するサブ•ファンドのエクスポージャーを付与するために、他のUCIT(S フィーダーUCITSを除きます。)および適格非UCITSに投資することができます。オープン•エンド型 ETFを含むこれらの投資は、投資先ファンドの純資産価額の10パーセントを超えてはなりません。裏付けとなる集団投資スキームは、レバレッジをかけられることがあります。
投資先ファンドの投資目的が達成される保証はありません。
投資予定者は、その投資先ファンドへの投資が投資ポートフォリオの大きな割合を占めるべきではなく、またすべての投資者にとって適切でない可能性があることに留意すべきです。
投資者は、投資先ファンドの投資証券は、銀行預金ではなく、いかなる政府、政府機関または銀行預金の保有者を保護するその他の保証スキームによってもxxされまたは保証されるものではないことに留意すべきです。投資先ファンドの保有する資産の価値は、銀行預金よりも変動することが予想されます。
1
これらの商品の類型に関する追加的情報は以下のとおりです。
固定利付証券および変動利付証券
固定利付証券または変動利付証券は、投資者が利息の支払いと引き換えに会社に対して金銭を貸し付けるために使用する、債券のような債務商品です。固定利付証券は、商品の存続期間を通じて変化しない特定の料率の利息を支払います。変動利付証券は、商品の存続期間を通じて変動する料率の利息を支払います。
転換証券
転換証券とは、あらかじめ決められた額の発行会社の株式に転換することができる有価証券です。転換証券は、発行体に対するエクスポージャーを得るため、または発行体の株式を取得するために、しばしば使用されます。
CoCo債
CoCo債は、効率的な資本調達手段として、金融機関によって発行されます。CoCo債は、通常は債券のように機能しますが、発動事由が発生した場合には、株式に転換される可能性があります。発動事由は、CoCo債の発行体の規制資本比率と関連することがあります。CoCo債は、比較的新しい複雑な商品であり、ストレス下にある市場環境においては、どのようなパフォーマンスを挙げるかを予測することが困難なリスクの高い投資対象と考えられています。
ハイブリッド証券
ハイブリッド証券は、債務と株式の両方の商品特性を併せ持ちます。当該証券は、発行体と投資者の双方の利益に沿うことができるため、収益志向の投資者および発行体の双方にとって利益がある商品です。
劣後債
劣後債とは(、債務不履行事由において重要となりますが)他の債務よりも劣後する順位に位置づけられるように債権者間で取り決めがなされた債務の一種です。Tier 1ならびにUpper Tier 2およびLower Tier 2資本は、非劣後債よりも低い優先順位を有する劣後債の水準として定義されます。劣後債は通常、非劣後債よりも信用格付が低く、したがって、非劣後債よりも高利回りとなります。
投資先ファンドは、投資目的およびヘッジ目的で、他の種類の金融デリバティブ商品にも投資することがあります。
通貨取引
投資先ファンドの投資対象は、幅広い通貨で取得することができます。投資先ファンドのクラスが「ヘッジ」型として指定されている場合、投資先ファンドは為替ヘッジ手法を使用するものとします。
意図しないにもかかわらず、アルジェブリス(UK)リミテッド(以下「投資先ファンドの投資運用会社」といいます。)の支配の及ばない要因により、オーバー•ヘッジまたはアンダー•ヘッジのポジションが生じる可能性があります。通貨ヘッジ•クラスのヘッジ取引に関連する費用および損益は、関連する通貨ヘッジ•クラスにのみ発生します。
投資先ファンドのヘッジ投資証券クラスについては、投資先ファンドの投資運用会社は、豪ドル、円および米ドル建ての投資先ファンド投資証券と投資先ファンドの基準通貨(ユーロ)の間の外国通貨エクスポージャーを構造的にヘッジすることを意図します。
結果として、サブ•ファンドの管理会社は、サブ•ファンドの豪ドル受益証券、円受益証券および米ドル受益証券のために通貨ヘッジを行うことを要求されません。
運用体制
シティグループ•ファースト•インベストメント•マネジメント•リミテッドは、サブ•ファンドの管理会社です。受託会社は、投資運用契約に定める条件でトラストおよび各サブ•ファンドの投資運用者として行為するよう管理会社を選任しています。投資運用契約の条件に基づき、管理会社は、各サブ•ファンドの資産の投資および再投資ならびに投資運用サービスの履行につき責任を負います。
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主な投資制限
管理会社は、サブ•ファンドの計算において、サブ•ファンドの総資産の50パーセント超を金融商品取引法に定義される
「有価証券(」社債、国債、コマーシャル•ペーパー、証券投資信託の受益証券およびミューチュアル•ファンドの投資証券など()有価証券とみなされる金融商品取引法第2条第2項各号に掲げる権利を除きます。)および当該有価証券に関連するデリバティブに対して投資します。
管理会社は、サブ•ファンドに関して以下に掲げることを行いません。
⒜ 取得の結果として管理会社が運用するすべての集団投資信託が保有する投資会社ではないいずれかの会社の議決権付株式の総数が当該会社の全発行済議決権付株式の50パーセントを超える場合において、当該会社の株式を取得すること。
⒝ サブ•ファンドによって保有される上場されていないか、または容易に換金することができない投資対象の価額の合計が、当該投資対象の取得の結果、当該取得の直後に直近の純資産価額の15パーセントを超えることとなる場合において、上場されていないか、または容易に換金することができない投資対象を取得すること(ただし、かかる制限は、当該投資の評価方法が英文目論見書もしくはサブ•ファンドの補遺において明確に開示されている場合および当該投資対象の価格の透明性を確保する適切な方法が取られている場合は、当該投資対象の取得を妨げないものとします。)。
⒞ 自己取引を行い、または本人としての管理会社の取締役と取引を行うこと。
⒟ 管理会社または受益者以外の第三者の利益を図る目的での取引を含む(ただし、これらに限られません。)受益者の利益を害し、またはサブ•ファンドの資産の適切な運用に反する取引を行うこと。
⒠ 空売りの結果、サブ•ファンドの計算において空売りされる有価証券の市場価額の総額が当該空売りの直後に純資産価額を超える場合において、空売りを行うこと。
⒡ 後記「借入れ方針」の項に記載の借入制限に従わずに、借入れを行うこと。
⒢ 信用リスク(サブ•ファンドの計算において保有される有価証券または他の資産について取引の相手方の債務不履行の結果により、もしくはこれに関係して、またはその他の理由により発生し得るリスクをいいます。)を適切かつ適正に管理および統制する方法としてあらかじめ管理会社によって定められた合理的な方法に反し、またはこれに違反する取引を行うこと。
⒣ 日本証券業協会の規則の意味におけるデリバティブ取引等を行うこと。
前記投資制限⒢の目的において、サブ•ファンドは、投資先ファンドのフィーダー•ファンドを務めるため、実質的に受益証券の販売による手取金のすべてが投資先ファンドに投資され、ならびに投資先ファンドは、UCITSに係る欧州連合の適用ある指令および規則に準拠した信用リスク管理手続を適用しています。UCITSに対して適用ある欧州連合の指令および規則において規定されるリスク管理手法に従い、投資先ファンドの信用リスクが管理されており、かつ、管理される予定であり、かかるリスク管理手法は、管理会社によって、適切かつ適正な方法とみなされます。
管理会社は、上記の投資制限に関係する適用ある制定法または規則が修正されまたはその他新たなものとなり、管理会社の意見において投資制限が適用ある法律および規則に違反することなく修正できる場合、受託会社と協議の上、受益者の同意を得ることなく、上記の投資制限のいずれについても、追加、修正または削除(該当する方)を行う権限を有するものとします(ただし、当該修正または削除について受益者に対し21日前の事前の通知を行うものとします。)。
借入れ方針
管理会社は、借入残高の総額が純資産価額の10パーセントを超える結果とはならないことを条件として、サブ•ファンドの計算において金銭を借り入れることができます。ただし、合併等の特別緊急事態により、一時的にかかる10パーセントを超える場合はこの限りではありません。
分配方針
サブ•ファンドは、投資先ファンドの収益を分配しない投資証券クラスに投資します。その結果、サブ•ファンドが分配を行う予定はありません。
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投資リスク
リスク要因
サブ•ファンドの資産の大半は投資先ファンドに投資されるため、サブ•ファンドの運用実績は投資先ファンドの投資ポートフォリオの運用実績に依拠します。サブ•ファンドおよび/または投資先ファンドが投資目的を達成し、または相当額の損失を回避するとの保証はありません。
受益証券の各クラスに帰属すべき受益証券1口当たり純資産価格は、サブ•ファンドに組み入れられている有価証券、商品および他の資産の値動きならびに為替相場の変動等により上下します。したがって、サブ•ファンドの投資元本は保証されているものではなく、受益証券の各クラスに帰属すべき受益証券1口当たり純資産価格の下落により、投資元本を割り込むことがあり、受益証券のかかる関連するクラスの投資者が損失を被ることがあります。受益証券の各クラスに関して、受益証券のかかるクラスに帰属すべき運用または為替相場の変動等による損益は、すべて受益証券のかかるクラスの投資者の皆様に帰属します。投資信託は預貯金と異なります。
以下は、網羅的なものではなく、サブ•ファンドの主な投資リスクの要点だけを述べたものです。他のリスクを含む詳細は、請求目論見書をご参照ください。
<サブ•ファンドに関連するリスク>
投資先ファンドへの依拠
サブ•ファンドは、緩やかな元本の成長を達成することを目指し、中•長期の投資期間における中程度のボラティリティを受け入れる準備のある投資者に適しています。
サブ•ファンドの投資目的が、一定期間(特に短期)において、達成される保証はありません。
投資者は、受益証券の価値が上昇することもあれば下落する可能性があることを認識すべきです。
市場価格、金利、指数、ボラティリティ、相関性または流動性等の要因の変動の結果、サブ•ファンドに損失が発生するリスクがあります。
特に、サブ•ファンドの主な投資目的は、実質的にすべてのサブ•ファンドの資産を投資先ファンドに投資することであることから、投資先ファンドの価値が市場要因によって下落した場合、著しい損失を被る場合があります。
サブ•ファンドの投資目的の達成は、投資先ファンドの継続的な利用可能性に依拠します。投資先ファンドは、終了もしくは解散することがあり、またはサブ•ファンドが投資先ファンドにより発行された投資証券に投資することができなくなるその他の理由があることがあります。そのような場合において、受託会社および管理会社は、サブ•ファンドを終了することを決定することができます。
価格変動リスク
投資先ファンドへの投資には、有価証券の価格変動等の様々なリスクが伴います。サブ•ファンドは、金利動向、一般的な経済状況、金融市場の状況、特定業種の動向や傾向、発行体の財務状況、需給関係の変動、取引•財務•金融産業および為替に関わる規制および政府の方針ならびに国内外の政治的•経済的事由および方針の影響を受けます。株価の下落、発行体の破綻や財務状況の悪化等の市場環境により、受益証券1口当たり純資産価格が下落し、投資元本を割り込み損失を被ることがあります。
利益相反
管理会社および受託会社(ならびに関連会社)は、随時、サブ•ファンドと類似の投資目的を有する他のファンドおよび顧客に関連して随時要求されるところに従い、受託者、管理事務代行者、登録機関、管理者、保管者、投資運用者または投資顧問、代理人その他として行為し、またはその他の方法でサブ•ファンドの投資目的と類似する投資目的を有する他のファンドおよび顧客に関与することがあります。したがって、これらが業務の過程において、サブ•ファンドと潜在的な利益相反を有することがあります。これらの各人は、当該事由において、常にサブ•ファンドに対する自己の義務を考慮し、当該利益相反を公正に解決するよう努めます。いかなる場合も、管理会社は、すべての投資機会が公正に配分されることを確保します。
投資ポートフォリオの流動性
流動性は、サブ•ファンドの計算において、適時に投資対象(投資先ファンドそれ自体および間接的には投資先ファンドにより保有される有価証券)を売却する管理会社の能力に関連します。相対的に流動性が低い有価証券の市場は、価格変動性が高い傾向にあります。サブ•ファンドが相対的に流動性が低い有価証券に投資する場合、管理会社がサブ•ファンドの投資対象を希望する価格•時期に取引できないことがあります。ポートフォリオは、相対的に少数の銘柄に集中投資することがあり、これはサブ•ファンドの流動性に影響を及ぼしえます。
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<投資先ファンドに関連するリスク>
投資戦略の利用可能性
投資先ファンドの投資活動の成功は、金融市場に影響を及ぼすことがある報道および事由の意味を評価する能力に加え、投資機会を特定する投資先ファンドの投資運用会社の能力に左右されます。投資先ファンドが追求する投資戦略を見極め活用することには、大きな不確実性が伴います。投資先ファンドの投資運用会社が、投資先ファンドの全資産を配置するまたは証券およびデリバティブ市場の相違を利用する適切な投資機会を見つけることができる保証はありません。
金融デリバティブ商品リスク
投資先ファンドは、様々なデリバティブ商品に投資することができます。デリバティブ商品の利用には、当該商品に随時組み込まれる極めて高い水準のレバレッジを含む、様々な重大なリスクが伴います。デリバティブ市場は、流動性が限定されていると頻繁に特徴付けられており、よって利益の実現または損失の限定のいずれのためであれ、建玉を清算することが困難かつ高コストとなることがあります。デリバティブと当該デリバティブの原資産間の価格の関連は、過去のパターンと関連せず、その結果、予想外の損失を被ることがあります。
信用リスク
発行体の財務状況、一般的な経済状況、もしくはその両方に不利益な変化が生じた場合、または予期せぬ金利の上昇が生じた場合には、発行体の利息および/または元本の支払能力が損なわれる可能性があります。発行体が利息および
/または元本を適時に支払うことができない(またはできないと受け取られる)場合には、受益証券のクラスの勘定において保有される有価証券の価値に影響を及ぼす可能性があります。
CoCo債
投資先ファンドはCoCo債に投資することができ、これらの債券は、発行体の自己資本比率が特定の水準を下回ることを含む一定のトリガー事由により、債券は発行体の株式に転換され、元本額が削減されることで、サブ•ファンドが損失を被るといった、追加的リスクを有します。
新興市場
投資先ファンドは、新興市場に投資することができます。かかる市場は、政治的不安定、限られた監査および財務報告基準ならびに政府の監督および規制が少ないことのような追加的リスクを伴います。
通貨取引
投資先ファンドは、様々な通貨建てであることがあります。その影響として、通貨の上昇または下落により、投資対象の価値に良いまたは悪い影響を与えることがあります。
投資証券クラスの入手可能性
中央銀行の要求する条件にしたがって、投資先ファンド•アンブレラの取締役は、その絶対的な裁量において、投資先ファンドの一部またはすべての投資証券クラスを、既存または新規の投資主(サブ•ファンドを含みます。)の申込みを受け付けないことがあります。
強制買戻し
投資先ファンド•アンブレラは、一定の状況において、投資主に対して通知を行うことで、投資主の投資証券(投資先ファンド投資証券を含みます。)のすべてまたは一部を買い戻す権利を留保します。
その他の留意点
サブ•ファンドの取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング•オフ)の適用はありません。
リスクの管理体制
サブ•ファンドに固有のリスクは、管理会社の取締役会によって管理されます。規制および投資制限の遵守はまた、管理事務代行契約に基づきサブ•ファンドに対して一般的な管理事務(会計および評価サービスならびに年次報告書および半期報告書の作成を含みます。)を提供する管理事務代行会社の協力を得て、管理会社の取締役会によって監督されます。
5
参考情報
下記グラフは、サブ•ファンドの投資リスクをご理解いただくための情報の一つとしてご利用ください。
サブ•ファンドの年間騰落率および
分配金再投資1口当たり純資産価格の推移
サブ•ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
グラフは、サブ・ファンドと代表的な資産クラスのリスクを定量的に比較できるように作成したものです。
豪ドル)25
20
15
10
5
0
年間騰落率(右軸) 分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸)
100.0(%)
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
-20.0
-40.0
2019年5月1日 2020年4月末日 2021年4月末日 2022年4月末日 2023年4月末日 2024年4月末日
-60.0
(
豪ドル受益証券
(ユーロ)25
20
15
10
5
0
年間騰落率(右軸) 分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸)
100.0(%)
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
-20.0
-40.0
2019年5月1日 2020年4月末日 2021年4月末日 2022年4月末日 2023年4月末日 2024年4月末日
-60.0
ユーロ受益証券
(円)2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
年間騰落率(右軸) 分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸)
100.0(%)
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
-20.0
-40.0
2019年5月1日 2020年4月末日 2021年4月末日 2022年4月末日 2023年4月末日 2024年4月末日
-60.0
円受益証券
米ドル受益証券
豪ドル受益証券
(%)100.0
80.0
60.0 42.1%
40.0 22.10%
20.0
11.4%
60.3%
18.1%
57.9%
6.9%
11.1%
6.4%
-20.0 -1.66% -11.4% -12.5% -22.7%
0.0
-1.2%
-40.0 -17.11%
-7.4%
11.5%
-0.8%
-21.3%
1.8%
-14.0%
-60.0
豪ドル受益証券 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
最大上昇時最大下落時平均
(%)100.0
80.0
60.0 42.1%
40.0 21.57%
20.0
11.4%
60.3%
18.1%
57.9%
6.9%
11.1%
-20.0 -2.62% -11.4% -12.5% -22.7%
0.0
6.4%
11.5% 1.8%
-1.2%
-40.0 -17.82%
-60.0
-7.4%
-0.8%
-21.3%
-14.0%
ユーロ受益証券 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
最大上昇時最大下落時平均
ユーロ受益証券
(%)100.0
80.0
60.0 42.1%
40.0 17.63%
20.0
11.4%
60.3%
18.1%
57.9%
6.9%
11.1%
-20.0 -3.81% -11.4% -12.5% -22.7%
0.0
6.4%
11.5% 1.8%
-1.2%
-40.0 -17.34%
-7.4%
-0.8%
-21.3%
-14.0%
-60.0
円受益証券 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
最大上昇時最大下落時平均
円受益証券
米ドル受益証券
(2019年5月~2024年4月まで
(2019年5月~2024年4月まで
(2019年5月~2024年4月まで
(2019年5月~2024年4月まで
米ドル)25
20
15
10
5
0
年間騰落率(右軸) 分配金再投資1口当たり純資産価格(左軸)
100.0(%)
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0
-20.0
-40.0
2019年5月1日 2020年4月末日 2021年4月末日 2022年4月末日 2023年4月末日 2024年4月末日
-60.0
(
(%)100.0
80.0
60.0 42.1%
40.0 23.28%
20.0
11.4%
60.3%
18.1%
57.9%
6.9%
11.1%
-20.0 -0.97% -11.4% -12.5% -22.7%
0.0
6.4%
11.5% 1.8%
-1.2%
-40.0 -16.67%
-7.4%
-0.8%
-21.3%
-14.0%
-60.0
米ドル受益証券 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
最大上昇時最大下落時平均
※分配金再投資1口当たり純資産価格は、分配金(税引前)を再投資したものとみなして計算した1口当たり純資産価格が記載されており、実際の1口当たり純資産価格と異なる場 があります。
※2019年5月~2024年4月の5年間におけるサブ・ファンドの分配金再投資1口当たり純資産価格(各月末時点)と、年間騰落率(各月末時点)の推移を示したものです(ただし、サブ・ファンドは2021年1月29日に運用開始したため、2021年1月28日以前の分配金再投資1口当たり純資産価格および2021年12月以前の年間騰落率は算出されません)。
出所:Bloomberg L.P.のデータを基に森・濱田松本法律事務所が作成
※全ての資産クラスがサブ・ファンドの投資対象とは限りません。
※2019年5月から2024年4月の5年間(ただし、サブ・ファンドについては2022年1月から 2024年4月)の各月末における直近1年間の騰落率の平均値・最大値・最小値をサブ・ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。
※決算日に対応した数値とは異なります。
※サブ・ファンドは設定以来、本書の日付現在時点まで分配を行っていないため、本項でいう「分配金再投資1口当たり純資産価格」の値は「受益証券1口当たり純資産価格」の値と同じとなります。
※サブ・ファンドの年間騰落率は、実際の1口当たり純資産価格に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場 があります。
※サブ・ファンドの年間騰落率は、サブ・ファンドの受益証券の各クラスの基準通貨である豪ドル、ユーロ、円および米ドルで計算されており、円貨に為替換算されておりません。したがって、円貨に為替換算した場 、上記とは異なる騰落率となります。また、各指数には外貨建てのものが含まれるため、これらを円貨換算した場 、上記とは異なる騰落率となります。
○ 各資産クラスの指数
日 本 株 ・TOPIX(配当込み)
先進国株 ・FTSE先進国株価インデックス(除く日本、円ベース)新興国株 ・S&P 新興国総 指数
日本国債 ・FTSE日本国債インデックス
先進国債 ・FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・米ドルベース)新興国債 ・FTSE新興国市場国債インデックス(ヘッジなし・米ドルベース)
(注)S&P新興国総 指数は、Bloomberg L.P.で円換算しています。
TOPIX(東証株価指数)の指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
FTSE先進国株価インデックス(除く日本、円ベース)に関するすべての権利は、London Stock Exchange Group plcまたはそのいずれかのグループ企業に帰属します。同指数は、FTSE International Limited、FTSE Fixed Income LLCまたはそれらの関連会社等によって計算されています。London Stock Exchange Group plcおよびそのグループ企業は、指数の使用、依存または誤謬から生じるいかなる負債について、何人に対しても一切の責任を負いません。
FTSE日本国債インデックス、FTSE世界国債インデックスおよびFTSE新興国市場国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
6
運用実績
投資状況
(2024年7月末日現在)
資産の種類 | 発行地 | 投資比率(%) |
投資法人 | アイルランド | 98.63 |
現金・その他の資産(負債控除後) | 1.37 | |
計 | 100.00 |
(注)投資比率とは、サブ・ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいいます。以下同じです。
投資有価証券の主要銘柄
(2024年7月末日現在)
順位 | 銘柄 | 発行地 | 種類 | 数量 | 簿価 | 時価 | 投資比率 (%) | ||
通貨 | 合計 | 通貨 | 合計 | ||||||
1 | アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド クラスI米ドル投資証券 | アイルランド | 投資法人 | 97,146.248 | 米ドル | 16,926,553.79 | 米ドル | 17,761,591.47 | 62.58 |
2 | アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド クラスI円投資証券 | アイルランド | 投資法人 | 6,737,220.90 | 円 | 862,494,300 | 円 | 867,601,499 | 19.77 |
3 | アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド クラスIユーロ投資証券 | アイルランド | 投資法人 | 12,780.13 | ユーロ | 2,495,183.60 | ユーロ | 2,435,263.78 | 9.27 |
4 | アルジェブリス・ファイナンシャル・クレジット・ファンド クラスI豪ドル投資証券 | アイルランド | 投資法人 | 27,290.83 | 豪ドル | 3,006,367.62 | 豪ドル | 3,039,925.55 | 7.00 |
純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格の推移
豪ドル受益証券 (2021年1月29日(運用開始日)〜2024年7月末日)
(豪ドル)11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
純資産価額(右軸)
1口当たり純資産価格(左軸)
7.5
2021年1月29日 2021年7月31日 2022年1月31日 2022年7月31日
35(百万豪ドル)
30
25
20
15
10
5
0
2023年1月31日 2023年7月31日 2024年1月31日 2024年7月31日
7
ユーロ受益証券 (2021年1月29日(運用開始日)〜2024年7月末日)
(ユーロ)11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
純資産価額(右軸)
1口当たり純資産価格(左軸)
7.5
2021年1月29日 2021年7月31日 2022年1月31日 2022年7月31日
7(百万ユーロ)
6
5
4
3
2
1
0
2023年1月31日 2023年7月31日 2024年1月31日 2024年7月31日
円受益証券 (2021年1月29日(運用開始日)〜2024年7月末日)
(円)1,100
1,050
1,000
950
900
850
800
純資産価額(右軸)
1口当たり純資産価格(左軸)
750
2021年1月29日 2021年7月31日 2022年1月31日 2022年7月31日
35(億円)
30
25
20
15
10
5
0
2023年1月31日 2023年7月31日 2024年1月31日 2024年7月31日
米ドル受益証券 (2021年1月29日(運用開始日)〜2024年7月末日)
(米ドル)11.0
10.5
10.0
9.5
9.0
8.5
8.0
純資産価額(右軸)
1口当たり純資産価格(左軸)
7.5
2021年1月29日 2021年7月31日 2022年1月31日 2022年7月31日
140(百万米ドル)
120
100
80
60
40
20
0
2023年1月31日 2023年7月31日 2024年1月31日 2024年7月31日
分配の推移(税引前、1口当たり)
豪ドル受益証券、ユーロ受益証券、円受益証券および米ドル受益証券について、運用開始後2024年7月末日現在まで、分配の実績はありません。
8
収益率の推移
豪ドル受益証券
(%)20
12.13
10
0
10.11
1.25
5.23
-10
-20
-9.87
( 2021年12月末日 )
第1会計年度
(運用開始日)~
2021年1月29日
( 2022年12月末日 ) ( 2023年12月末日 ) ( 2024年7月末日
2022年1月1日~
第2会計年度
2023年1月1日~
第3会計年度
2023年8月1日~
直近の1年間
) (運用開始日)~
( 2024年7月末日 )
2021年1月29日
設定来
ユーロ受益証券
(%)20
10
9.37
11.73
2.69
0
-10
0.97
-10.96
-20
( 2021年12月末日 )
第1会計年度
(運用開始日)~
2021年1月29日
( 2022年12月末日 ) ( 2023年12月末日 ) ( 2024年7月末日
2022年1月1日~
第2会計年度
2023年1月1日~
第3会計年度
2023年8月1日~
直近の1年間
) (運用開始日)~
( 2024年7月末日 )
2021年1月29日
設定来
円受益証券
(%)20
10
1.50
5.98 8.14
0
-10
-1.70
-11.03
-20
(
第1会計年度 2021年1月29日
(運用開始日)~ 2021年12月末日
)
( 2022年12月末日 ) ( 2023年12月末日 ) ( 2024年7月末日
2022年1月1日~
第2会計年度
2023年1月1日~
第3会計年度
2023年8月1日~
直近の1年間
) (運用開始日)~
(
2021年1月29日
設定来
2024年7月末日
)
米ドル受益証券
(%)20
10
11.25
13.12
8.01
1.46
0
-10
-9.17
-20
(
第1会計年度 2021年1月29日
(運用開始日)~ 2021年12月末日
)
( 2022年12月末日 ) ( 2023年12月末日 ) ( 2024年7月末日
2022年1月1日~
第2会計年度
2023年1月1日~
第3会計年度
2023年8月1日~
直近の1年間
) (運用開始日)~
(
2021年1月29日
設定来
2024年7月末日
)
(注)収益率(%)=100×(a−b)/b
a = 会計年度末(または上記期間末)の1口当たり純資産価格(当該期間の分配金(税引前)の 計額を加えた額) b = 当該会計年度の直前の会計年度末(または当該期間の直前の営業日)の1口当たり純資産価格(分配落の額)
(第1会計年度および設定来の場、1口当たり当初発行価格(豪ドル受益証券:10豪ドル、ユーロ受益証券:10ユーロ、円受益証券: 1,000円、米ドル受益証券:10米ドル))
※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
9
手続•手数料等
お申込みメモ
購入の申込期間 | 2024年6月29日(土曜日)から2025年6月30日(月曜日)まで |
購入単位 | ファンドの申込単位については、関連する日本における販売会社にお問いわせ下さい。 |
営業日 | ロンドン、ダブリン、香港および東京の各地において商業銀行が営業を行っている各日(土曜日、日曜日または祝日を除きます。)ならびに/または管理会社が随時書面により指定するその他の日をいいます。 |
購入価額 (発行/申込価格) | クラスの受益証券1口当たりの申込価格は、当該取得日にあたる評価日における受益証券の当該クラスに適用ある受益証券1口当たり純資産価格です。 (注1「)取得日」とは、各営業日および/または管理会社が随時書面により指定する当該他の日をいいます。 (注2「)評価日」とは、各営業日および/または管理会社が随時書面により指定するその他の日をいいます。 |
購入代金 | 投資者は、適用ある取得日の3営業日後までに適用あるクラス基準通貨にて申込金額および申込手数料(ただし、日本における販売会社が日本における投資者との間で別途取り決める場を除きます。)を販売会社に支払うものとします。なお、販売会社では、申込の日に適用あるクラス基準通貨にて申込金額等の引き落としを行うことがあります。 |
申込の締切時間 | 受益者は、関連する取得日から2営業日前の日の午後3時(東京時間)(注)または管理会社が一般的に若しくは特定の場に決定するその他の時刻までに受益証券の申込みをすることができます。 (注)2024年11月5日以降は「、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したもの」となる予定です。なお、販売会社によっては異なる場 がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。 |
換金(買戻)単位 | 受益者がいずれかの買戻日に買い戻すことのできる受益証券の最小口数は、1口以上1,000分の1口単位です。ただし、受益者が保有する受益証券の総計が1口に満たない場 、保有者はその全部を買戻しに供することができます。 |
買戻日 | 各営業日および/または管理会社が随時書面により指定するその他の日 |
関連する買戻日にあたる評価日現在の受益証券の当該クラスの受益証券1口当たり純資産価格 | |
換金(買戻)代金 | 買戻代金は、外国証券取引口座約款の定めるところに従い、原則として、買戻日の後5営業日目(すなわち、関連する買戻申込日の後原則7営業日目)の海外受渡日のさらに日本における2営業日目以降の日(または海外受渡日の日本における2営業日目以降の日に決済を行うことができない場、直後の決済可能な日本における営業日) (「日本における受渡日」)に、販売会社を通じて、適用あるクラス基準通貨で支払われるものとします。したがって、関連する買戻申込日の後9営業日目以降を目途として受益者の口座へ入金される予定です。ただし、以上の取扱いに関しては、日本における販売会社が日本における投資者との間で別途取り決める場を除きます。 |
換金(買戻し)の申込締切時間 | 受益者は、関連する買戻日から2営業日前の日の午後3時(東京時間)(注)または管理会社が一般的にもしくは特定の場に決定するその他の時刻(以下「買戻申込日」といいます。)までに販売会社に通知を行うことにより、受益証券の買戻しを請求することができます。 (注)2024年11月5日以降は「、午後3時30分までに、販売会社所定の事務手続きが完了したもの」となる予定です。なお、販売会社によっては異なる場 がありますので、詳細は販売会社にご確認ください。 |
強制買戻し | いずれかのクラスの投資先ファンド投資証券の一部またはすべてが投資先ファンド・アンブレラにより何らかの理由で買い戻された場、受託会社は、影響を受ける受益者に書面による通知を行い、管理会社がその裁量において決定する受益証券のクラスの口数の受益証券について、関連する買戻日における適用ある買戻価格(買戻代金の送金に係る費用を差し引きます。)で買い戻すことがあります。 |
受益証券のスイッチング | 受益証券の異なるクラス(すなわち豪ドル受益証券、ユーロ受益証券、円受益証券および米ドル受益証券)間で、スイッチングを行うことができます。日本において、スイッチング請求に関しては、日本における販売会社において、スイッチング元クラスの受益証券の買戻請求と、スイッチング元クラスの受益証券の買戻しの日本における受渡日以降におけるスイッチング先クラスの受益証券の買付申込みを受益者より一括して受注され、個々に行う取引として処理されます。なお、インターネットでは、スイッチング手続は取り扱われません。販売会社はスイッチングの取扱いを停止する場 があります。 受益証券のスイッチングについては、販売会社によって異なりますので、詳しくは販売会社にお問い わせください。 |
10
換金(買戻し)制限 | 受託会社は、管理会社と協議の上、後記「購入・換金申込受付の中止および取り消し」の項に記載される一定の状況において、受益証券の買戻しを停止することができます。いずれの受益証券も、かかる停止期間中に買い戻されることはありません。 受託会社、管理会社または名義書換代理人は、ある受益者に対する買戻代金の支払いによって、関連する法域においていずれかの当該者がマネー・ロンダリング防止に関する法律に抵触しもしくは違反する結果となる疑いがあると判断しもしくはその旨の助言を受けた場、または当該支払いの拒絶が、受託会社、管理会社もしくは名義書換代理人による関連する法域のマネー・ロンダリング防止に関する法律の遵守を確保するのに必要である場、その絶対的な裁量において、当該受益者に対する買戻しの支払いを拒絶することができます。 ある関連する買戻日における買戻請求の総額が発行済受益証券の10パーセントを上回った場、管理会社は、当該買戻日に買い戻すことのできる受益証券の総口数を当該買戻日における発行済受益証券の10パーセントに制限することを選択することができます。 同様に、マスター・ファンドが買戻しの一時停止を宣言するか、または類似の措置を講じ、サブ・ファンドがある買戻日に関して受領したすべての買戻通知をすべて充足するのに必要な十分な投資対象を買い戻すことができない場、管理会社は、受託会社に対し、当該買戻日に買い戻すことのできる受益証券の口数を管理会社が決定する口数に制限するよう要求することができます。 いずれの場も、買戻請求は按分によって減らされ、残りの部分は、翌買戻日において、当該買戻日に受領された買戻請求に優先して買い戻されます(この権限に従い当該買戻日の買戻しが制限された場、常にさらなる繰延べの対象となります。)。 |
購入•換金申込受付の中止および取り消し | 受託会社は(管理会社と協議の上)、以下に掲げる状況において、いずれかのサブ・ファンドの純資産価額または受益証券1口当たり純資産価格の決定、ならびに/またはいずれかのサブ・ファンドの受益証券の発行および/もしくは買戻しを停止することができます。 ⒜ 当該サブ・ファンドの信託財産中の投資対象の相当部分が当該時に相場付けされ、上場され、取引されもしくは取扱いされている主要な市場または取引所であるいずれかの市場または取引所が閉鎖している期間(通常の休日を除きます。)または取引が相当程度に制限されもしくは停止している期間。 ⒝ 緊急事態により受託会社によるまたは受託会社のための当該サブ・ファンドの信託財産内の投資対象の現実的な処分が妨げられている期間。 ⒞ 当該サブ・ファンドについて指定されるいずれかのシリーズ会社の純資産価額の計算または当該シリーズ会社の投資対象を買い戻す権利もしくは買い戻させる権利が停止している期間。 ⒟ 当該サブ・ファンドのいずれかの投資対象の価格またはいずれかの市場もしくは取引所の現行価格を算定するのに通常使用している通信手段が故障している期間。 ⒠ 当該サブ・ファンドのいずれかの投資対象の換金または支払いに伴うまたはその可能性のある金銭の送金を行うことができない期間。 ⒡ 管理会社に対して当該サブ・ファンドの信託財産を構成する資産の相当な割を清算させまたは当該サブ・ファンドを終了させる事由の発生。 ⒢ 管轄を有するいずれかの司法当局または監督当局により命令された場 。 受託会社は、上記の停止が発生した場、当該停止から7日以内に関係するサブ・ファンドの受益者全員が書面により通知を受けることを確保し、また停止が解除された場、その旨を当該サブ・ファンドの受益者全員に通知するものとします。 さらに、受託会社は(管理会社と協議の上)、以下に掲げるいずれかの場において、ある期間の全部または一部に関して、純資産価額および受益証券1口当たり純資産価格の決定ならびに/または受益証券の発行および/もしくは買戻しの一時停止を宣言することができます。 ⒜ 投資先ファンドが投資先ファンドの投資証券の発行もしくは買戻しまたは投資先ファンドの純資産価額の計算の一時停止を宣言した場 。 ⒝サブ・ファンドが投資する市場および/またはサブ・ファンドが投資する投資対象の一部または全部が非常に激しく変動し、またはその流動性が著しく低下したため、 理的な期間にわたって、サブ・ファンドの投資対象の大部分を処分することが 理的に実行可能ではないと管理会社がその単独の裁量において判断した場 。 ⒞ 純資産価額および/もしくは受益証券1口当たり純資産価格を決定するのに通常使用している通信システムおよび/もしくは通信手段が故障している場、またはその他の理由により、純資産価額および/もしくは受益証券1口当たり純資産価格が迅速もしくは正確な方法で確認することができない場 。 ⒟サブ・ファンドの投資対象の換金もしくは支払い、または受益証券の発行もしくは買戻しに伴うまたはその可能性のある資金の送金または本国送金が、遅延しているか、または管理会社の意見によれば、通常の為替レートで迅速に実行することが不可能である場 。 ⒠ 管理会社、受託会社、管理事務代行会社またはそれらの各受任者の業務が、疫病、戦争行為、テロ行為、反乱、革命、市民騒擾、暴動、ストライキもしくは天変地異の結果として、またはこれらに起因して、実質的に中断または終了した場 。 ⒡ 受益証券の発行、買戻しもしくは譲渡により適用ある法律に違反することとなるか、または管理会社の意見によれば、一時停止もしくは延長が適用ある法律もしくは適用ある法的手続により要求された場 。 ⒢ 管理会社の意見によれば、結果として、サブ・ファンドの投資対象の評価もしくは換金が 理的に実行可能ではないか、または受益者の利益を著しく害することなくかかる評価もしくは換金を行うことが不可能な状況が存在する場 。 ⒣サブ・ファンドが保有するマスター・ファンドへの投資対象の一部または全部を換金することが 理的に実行可能ではないと受託会社がその単独の裁量により判断した場 。 ⒤ 管理会社において、そのようにすることがサブ・ファンドまたは受益者の利益に適うと考える場 。 |
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信託期間 | 後記「繰上償還」の項に記載される規定に従い、または有価証券届出書に記載されるその他の状況において、すでに終了している場を除き、サブ・ファンドは、ⅰ ある評価日における純資産価額が20百万米ドルを下回り、当該日以降に管理会社がサブ・ファンドの終了を決定した日、ⅱ 管理会社がその単独の裁量において、受益者に3か月を下回らない事前通知を行うことでサブ・ファンドを終了すると決定した日および ⅲ 償還日のうち早い日に終了します。償還日とは、2157年10月21日または管理会社および受託会社が販売会社と協議の上 意したこれよりも早い日をいいます。 また、ⅰ ボルカー・ルールに従いサブ・ファンドの運用を継続することまたはⅱ サブ・ファンドの投資目的を達成することのいずれかが 理的に実行不可能であり、もしくは実行不可能となる見込み(管理会社が投資先ファンドのエクスポージャーを取得することがもはや可能ではないと決定した場 を含みますが、これに限られるものではありません。)であるとして、管理会社が、その単独の裁量により決定する場、管理会社は、受益者にその旨の通知を行うことにより、サブ・ファンドを終了させることができます。 |
繰上償還 | サブ・ファンドは、以下のいずれかの事項が最初に発生した場に終了します。 ⒜ 当該サブ・ファンドが違法となるか、または受託会社もしくは管理会社の意見において、当該サブ・ファンドを継続させることが実行不能であり、経済的ではなく、得策ではなくもしくは当該サブ・ファンドの受益者の利益に反する場 。 ⒝ 前記「信託期間」の項に規定される日付または条件に該当する場 。 ⒞ 任意または強制的買戻しのいずれかを問わず当該サブ・ファンドのすべての発行済受益証券が買い戻されている場 。 ⒟ 当該サブ・ファンドの受益者がサブ・ファンド決議により決定した場 。 ⒠ 信託証書の日付より開始しその149年後に満了する期間の最終日である場 。 サブ・ファンドが終了した場、受託会社は、当該サブ・ファンドの受益者全員に対して、速やかに当該終了の通知を行います。 管理会社が、受託会社と協議の上、サブ・ファンドの投資戦略がもはや実行可能ではないと決定した場、サブ・ファンドは通常の方法で資産の換金の目的で運用され、有価証券届出書の記載にしたがって、受益者の最善の利益にかなう方法であると決定された当該方法で処分金額を受益者に分配することを決定する場 があります。このプロセスはサブ・ファンドの業務にとって不可欠であり、受益者の請求によらずに実行されます。 |
決算日 | 毎年12月31日 |
収益分配 | サブ・ファンドは、投資先ファンドの収益を分配しない投資証券クラスに投資します。その結果、サブ・ファンドが分配を行う予定はありません。 |
信託金の限度額 | サブ・ファンドについては、信託金の限度額はありませんが、申込可能な受益証券の価額の最大総額は、50億米ドル相当額です。 |
運用報告書 | 管理会社は、サブ・ファンドの各計算期間の終了(12月31日)およびサブ・ファンドの運用の終了後に、投資信託及び投資法人に関する法律に従い期間中の運用の経過およびサブ・ファンドが保有する資産の内容などを記載した交付運用報告書を作成します。交付運用報告書は、販売会社を通じて受益者にお渡しします。 |
課税関係 | 課税上は公募外国株式投資信託として取り扱われます。 |
その他 | サブ・ファンドの受益証券の申込みを行う投資者は、販売会社と外国証券の取引に関する契約を締結します。このため、販売会社は「外国証券取引口座約款」を投資者に交付し、投資者は、取引口座の設定を申し込む旨を記載した申込書を提出します。 |
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ファンドの費用
投資者が直接的に負担する費用 | |||
購入(申込み)手数料 | 申込手数料は2.75パーセント(税抜き2.50パーセント)を上限とします。 購入(申込み)手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。申込手数料の詳細については、販売会社にご照会ください。 | ||
換金(買戻し)手数料 | 該当ありません。 | ||
スイッチング手数料 | スイッチング手数料はかかりません。 | ||
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |||
管理報酬等 | |||
手数料等 | 支払先 | 対価とする役務の内容 | 報酬率 |
受託会社の報酬 | 受託会社 | ファンドの受託業務およびこれに付随する業務 | 受託会社は、サブ・ファンドの信託財産から、毎日計算され、計上し、年間15,000米ドルの最低報酬の対象となり、四半期毎に後払いで支払われる、純資産価額に対する年率0.01パーセントの受託報酬を受領する権利を有します。 |
管理会社の報酬 | 管理会社 | ファンド資産の運用管理、受益証券の発行、買戻し業務 | 管理会社は、サブ・ファンドの信託財産から毎日計算され、計上し、毎月後払いで支払われる、純資産価額に対する年率0.12パーセントの管理会社報酬を受領する権利を有します。 |
管理事務代行会社の報酬 | 管理事務代行会社 | ファンド資産の管理事務代行業務 | 管理事務代行会社は、サブ・ファンドの信託財産から毎日計算され、計上し、毎月後払いで支払われる、純資産価額に対する年率0.06パーセントの管理事務代行に係る報酬を受領する権利を有します。 |
代行協会員の報酬 | 代行協会員 | サブ・ファンドの受益証券に関する目論見書の配布、受益証券1口当たり純資産価格の公表、運用報告書等の文書の販売取扱会社への送付等の業務 | 代行協会員は、サブ・ファンドの信託財産から毎日計算され、計上し、毎月後払いで支払われる、純資産価額に対する年率0.01パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有します。 |
販売会社の報酬 | 販売会社 | 日本における受益証券の販売業務、購入・買戻しの取次ぎ業務、運用報告書の交付等購入後の情報提供業務、およびこれらに付随する業務 | 各販売会社は、サブ・ファンドの信託財産から毎日計算され、計上し、毎月後払いで支払われる、販売会社が登録受益者となっている各受益証券に関する受益証券 1口当たり純資産価格に対する年率0.80パーセントを上限とする報酬を受領する権利を有します。 |
投資先ファンドの報酬 | 投資先ファンドへの投資を通じて、サブ・ファンドは、以下のとおり、投資先ファンドに対するサービス提供者に関連する報酬およびその他の費用も間接的に負担します。 | ||
一般 | 投資先ファンドは、ⅰ 投資先ファンド・アンブレラおよびアイルランド中央銀行が承認した子会社、信託または集投資スキームの設立および維持費用ならびにファンドおよび投資証券を政府当局、規制当局または規制市場に登録する費用、ⅱ 運用、管理、支払代理、受託、保管および関連するサービスの費用、ⅲ 目論見書、販売用資料、投資主、アイルランド中央銀行および政府機関への報告書の作成、印刷および送付費用、ⅳ 税金、ⅴ 手数料および仲介手数料、ⅵ 取引プラットフォームおよび取引ファイルの作成および伝達、ⅶ 監査、税務および法務報酬、ⅷ あらゆる法域における投資証券についての特定の税務上の取扱いを申し込み、これを維持する費用およびこれに関する投資主への報告の費用、ⅸ 保険料、ⅹ 訴訟、補償および通常の業務によらない臨時の費用ならびに ⅺ その他の営業費用を含む自らのすべての費用および自らに割り当てられる適切な割 の費用を支払うものとします。 通貨ヘッジ取引に関連して生じるすべての費用および損失は、投資先ファンドの関連する投資証券クラスが負担し、通貨ヘッジ取引に関連して生じるすべての利益は、投資先ファンドの関連する投資証券クラスに帰属します。 投資先ファンド・アンブレラの取締役は、取締役が随時決定する料率で、自己の業務に対する報酬として、投資先ファンド・アンブレラの資産から報酬の支払いを受ける権利を有するものとします。ただし、1年間の取締役の報酬の総額は、75,000ユーロに付加価値税を加えたものまたは取締役が決定し、事前に投資主に通知され、投資先ファンドの英文目論見書もしくは投資先ファンド・アンブレラの年次報告書において開示されるその他の上限額を超えないものとします。投資先ファンド・アンブレラの取締役は、負担したすべての 理的な支出および立替費用について、投資先ファンド・アンブレラから払戻しを受ける権利を有します。 投資先ファンド・アンブレラの設立費用、当局(アイルランド中央銀行を含むが、これに限られません。)からの認可取得費用、提出手数料、投資先ファンドの英文目論見書の作成および印刷費用、マーケティング費用ならびに投資先ファンド・アンブレラおよび各サブ・ファンド(投資先ファンドを含みます。)の設立および当初募集に関与する法律顧問およびその他の専門家の報酬は、投資先ファンド・アンブレラが負担し、投資先ファンド・アンブレラの運用の最初の5年間で償却され、投資先ファンド・アンブレラの取締役がその裁量で決定する条件および方法で各サブ・ファンド(投資先ファンドを含みます。)に請求されます。これらの設立費用は200,000ユーロを超えない予定です。 |
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投資先ファンド運用報酬 | 投資先ファンドのアルジェブリス・インベストメンツ(アイルランド)リミテッド(以下「投資先ファンドの管理会社」といいます。()投資先ファンド・アンブレラの管理会社として任命された後)および投資先ファンドの投資運用会社は、投資先ファンドに関して、投資先ファンド投資証券の純資産価額の年率0.50パーセントに相当する投資運用全体報酬 (以下「投資先ファンド運用報酬」といいます。)を投資先ファンド・アンブレラから受領する権利を有するものとします。投資先ファンド運用報酬は、ⅰ 毎日計算され、計上するものとし、ⅱ その日の投資先ファンド運用報酬および計上済みの投資先ファンド成功報酬(以下に定義されます。)を控除する前の投資先ファンド投資証券の純資産価額を参照して計算されます。 さらに、投資先ファンドの管理会社(投資先ファンド・アンブレラの管理会社として任命された後)および投資先ファンドの投資運用会社は、各自、投資先ファンド・アンブレラおよび投資先ファンドに関して負担した 理的に証明された立替費用の払戻しを受ける権利を有するものとします。投資先ファンドは、投資先ファンド・アンブレラ全体に関する立替費用を案分負担をするものとします。 | |
投資先ファンド成功報酬 | 投資先ファンド投資証券のクラスに関する成功報酬(以下「投資先ファンド成功報酬」といいます。)は、投資先ファンド運用期間(以下に定義されます。)の終了時における投資先ファンド投資証券の関連するクラスの投資証券1口当たり純資産価格(投資先ファンド運用報酬ならびに他のすべての支払いおよび費用の控除後、ただし計上済みの投資先ファンド成功報酬の控除前)が基準最高値(以下に定義されます。)を超過した額の10パーセントに相当します。 「基準最高値」および「投資先ファンド運用期間」は次のように計算されます。 「基準最高値」とは、ⅰ 投資先ファンド成功報酬が支払われた先行する投資先ファンド運用期間の期末における投資先ファンド投資証券のクラスの投資証券1口当たり純資産価格(投資先ファンド成功報酬の計上前)の最高値および ⅱ 投資先ファンド投資証券の関連するクラスの当初申込価格のそれぞれのいずれかの最高値をいいます。 「投資先ファンド運用期間」とは、毎年12月31日に終了する暦年をいいますが、最初の投資先ファンド運用期間は、投資先ファンド投資証券の最初の発行から翌年末までです。 投資先ファンド成功報酬(もしあれば)は、毎日計上されます。毎日計上される金額は、その日が現在の投資先ファンド運用期間の最終日であると仮定すれば支払われるべき投資先ファンド成功報酬を計算して算定されます。 投資先ファンド成功報酬(もしあれば)は、正味実現損益および未実現損益を含め、各投資先ファンド運用期間の終了時における投資先ファンド投資証券の関連するクラスの投資証券1口当たり純資産価格(投資先ファンド運用報酬ならびに他のすべての支払いおよび費用の控除後、ただし計上済みの投資先ファンド成功報酬の控除前)に基づいて計算されます。その結果、投資先ファンド成功報酬は、その後に実現されないことがある未実現利益に基づいて支払われる場があります。投資先ファンド投資証券の関連するクラスの投資証券1口当たり純資産価格がその後に基準最高値を下回った場、投資者が買戻しを行っても、すでに支払った投資先ファンド成功報酬の払戻しはありません。 投資先ファンド運用期間の終了時以外に買い戻された投資先ファンド投資証券は、買戻しの日が投資先ファンド運用期間の終了時であると仮定して取り扱われ、上記の規定が適用されるものとします。疑義を避けるために付言すると、これは新たな基準最高値を創出するものではありません。 投資先ファンド投資証券に関する投資先ファンド成功報酬を計算する際に用いられる方法は、投資先ファンド成功報酬の支払いに関する投資者間の不均衡を生じさせ(一定の状況では、ある投資者が不均等に高い投資先ファンド成功報酬を支払います。)、また、ある投資者が他の投資者よりも、いずれかの時点においてよりリスクを伴う元本を有することとなることがあります(投資先ファンド成功報酬の計算に関して、平準化方式は採用されていません。)。このような不均衡が生じた場には、最終的には受益者が負担することになります。 | |
保管受託銀行報酬 | 投資先ファンドの保管受託銀行は、投資先ファンド・アンブレラの段階(管理事務業務および保管受託業務を含みます。)での最低年間報酬を600,000ユーロとし、投資先ファンドの純資産価額の年率0.01パーセントで、毎日計上し、計算され、毎月後払いで支払われる報酬を投資先ファンドの資産から受領する権利を有するものとします。 また、保管受託銀行は、取引手数料を受領する権利を有するものとし、すべての副保管会社手数料は、関連する副保管会社が負担した際投資先ファンドの資産から保管受託銀行が投資先ファンド・アンブレラから回収します。すべての当該手数料は、通常の商業料率で課されるものとします。また、保管受託銀行は、その 理的に証明された立替費用の払戻しを受ける権利を有します。 | |
管理事務代行会社報酬 | 投資先ファンドの管理事務代行会社は、投資先ファンド・アンブレラの段階(管理事務業務および保管受託業務を含みます。)での最低年間報酬を600,000ユーロとし、投資先ファンドの純資産価額の最初の2億ユーロについては年率0.035パーセント、投資先ファンドの純資産価額の2億ユーロから5億ユーロについては年率0.03パーセント、投資先ファンドの純資産価額の5億ユーロ超については年率0.02パーセントを上限として、毎日計上し、計算され、毎月後払いで支払われる報酬を投資先ファンドの資産から受領する権利を有するものとします。 さらに、投資先ファンド・アンブレラは、投資先ファンドの資産から、ⅰ 年次財務書類作成手数料として(、投資先ファンド・アンブレラの段階で)年額5,000ユーロおよび(1サブ・ファンド当たり)年額1,000ユーロを、ならびに ⅱ 中間財務書類作成手数料として(、投資先ファンド・アンブレラの段階で)年額3,000ユーロおよび(1サブ・ファンド当たり)年額750ユーロを、管理事務代行会社にそれぞれ支払うものとします。さらに、管理事務代行会社は、 理的に証明された立替費用、取引および口座手数料の払戻しを受ける権利を有するものとします。 | |
設立費用およびその他の費用(税金、銀行および証券業者の手数料、保険料、弁護士費用、監査費用ならびにマネー・ロンダリング防止遵守責任者、マネー・ロンダリング報告責任者およびマネー・ロンダリング報告副責任者それぞれに支払われる報酬など)は、サブ・ファンドの信託財産から支払われ、間接的に投資者が負担することになります。 |
◦ 手数料および費用等の 計額およびその上限額ならびにこれらの計算方法については、サブ・ファンドおよび投資先ファンドの運用状況や受益証券の保有期間等に応じて異なるため表示することができません。
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税金
税金は表に記載の時期に適用されます。
以下の表は、個人投資家の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時期 | 項目 | 税金 |
分配時 | 所得税および住民税 | 配当課税として課税されます。 分配金額に対して20.315パーセント(源泉徴収) |
換金(買戻し)または償還時 | 所得税および住民税 | 譲渡所得として課税されます。 譲渡益に対して20.315パーセント |
◦ 譲渡所得とは、換金(買戻し)または償還時の価値から取得費用を控除した差に等しい益をいいます。
◦ 税法上、外貨建て投資信託の分配金や譲渡損益に係る所得税の計算は、分配金や売却代金等を外貨で受け取るか否かにかかわらず、円換算をして行う必要があります。
◦ 譲渡損益は取得時の為替相場で円換算した取得価額等と、譲渡(償還)時の為替相場で円換算した譲渡(償還)価額との差額により計算し、分配金は分配時の為替相場で円換算します。
◦ 上記は、2024年9月30日現在のものです。税法が改正された場には、税率およびその他の取扱いが変更される場 があります。
◦ 法人の場は上記と異なります。
◦ 税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◦ 米国の課税
受益証券を買付けることにより、各投資者は、各投資者が米国の連邦所得税の目的における米国人ではないことおよび各投資者が米国の連邦所得税の目的における米国人に対して受益証券を譲渡しないことを表明します。
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2024 年 09 月