・自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財一式に含みます。)
重要事項等説明書(契約概要・注意喚起情報・その他重要事項)
この重要事項等説明書は、「契約概要」「注意喚起情報」「その他重要事項」の3つで構成されています。火災保険をご契約いただくにあたっての重要な事項および個人情報の取扱いについてのご説明となりますので、内容を十分にご確認ください。この重要事項等説明書の主な用語のご説明は、「契約概要」の<7.用語のご説明>に記載しています。なお、ご契約者と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこの重要事項等説明書の内容をお伝えください。
※取扱代理店は損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。
したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
ご契約に際してご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご契約になる前に必ずお読みいただき、お申し込みくださるようお願いします。本書面はご
契約概要のご説明 契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、普通保険約款、特約およびご契約のしおり等をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
個人用火災総合保険用
平成24年11月改定
※1 次に掲げるものは、家財一式には含まれません。
・自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財一式に含みます。)
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類するもの(家財一式を保険の対象とし、盗難による盗取・損傷・汚損に対する補償を選択している場合で、通貨、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等に盗難による損害が生じた場合にかぎり、それらを保険の対象として取扱います。)
・商品およびこれらに類するもの
じゅう
・業務用の什器・備品
※2 家財一式には、ご契約時にご申告いただき、保険契約申込書に明記しないと保険の対象に含まれないものがあります。具体的には、以下に掲げるものです。これらを「明記物件」といいます。
・貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類するもの
特定の対象物とは、以下のものをいいます。
・特定の家財(「明記物件」の取扱いは、前記※2のとおりです。)
・野積みの家財(「明記物件」の取扱いは、前記※2のとおりです。)
・屋外設備・装置
・屋外設備・装置に収容されている家財
なお、屋外設備・装置に収容されている家財を保険の対象とする場合、明記物件を保険の対象とすることはできません。(明記しても、保険の対象に含まれません。)
とう
1組の価額が30万円を超えるもの
ひな い
※3
3 主な補償内容
個人用火災総合保険では、ご契約内容により、補償の範囲がそれぞれ異なります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
※1 水災については、以下のア.またはイ.のいずれかの場合に保険金をお支払いします。ア.評価額の30%以上の損害が生じた場合
イ.保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水を被った結果、保険の対象に損害が生じた場合
なお、床上浸水とは、居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合は、その床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。
1.商品の仕組みおよび引受条件等
1 商品の仕組み
事故の区分・費用の区分など | 保険の対象 | ||||
建物 | 家財一式 | 特定の対象物 | |||
損 害 保 険 金 | ⑴火災、落雷、破裂・爆発 | ご契約の内容により異なります。 | ご契約の内容により異なります。 | ご契約の内容により異なります。 | |
ひょう ⑵風災、雹災、雪災 | |||||
⑶水災※1 | × ご契約いただけません。 | ||||
⑷ | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突 | ||||
ぬ 漏水などによる水濡れ※2 | |||||
じょう 騒擾・集団行動※3等に伴う暴力行為 | |||||
盗難による盗取・損傷・汚損 | |||||
⑸不測かつ突発的な事故※4 (破損・汚損等) | |||||
費 用 保 険 金※5 | ⑹臨時費用 | ご契約の内容により異なります。 | |||
⑺地震火災費用 | ○ 補償されます。 | ○ 補償されます。 | ○ 補償されます。 | ||
⑻残存物取片づけ費用 | |||||
⑼水道管修理費用 | × 補償されません。 | × ご契約いただけません。 | |||
その他 | ⑽借家人賠償責任 | × ご契約いただけません。 | ご契約の内容により異なります。 | ||
⑾修理費用 |
個人用火災総合保険は、大切なお住まいや家財等を対象に、火災等の損害を補償する保険です。火災以外にも、落雷、ガス爆発、風災、雪災、水災、盗難、建物外部からの物体の衝突、漏水な
ぬ
どによる水濡れ、これら以外の不測かつ突発的な事故など、幅広い補償をご用意しております。
ご契約いただくにあたり、以下の3点をお決めいただきます。
①保険の対象(後記2をご参照ください。)
②補償内容(後記3および4をご参照ください。)
③評価基準および保険金支払基準(後記5をご参照ください。)
2 保険の対象
個人用火災総合保険では、日本国内にある専用住宅と併用住宅(住居および事業に併用される物件をいいます。)の、以下①から③までに掲げるものを保険の対象としてご契約いただくことができます。
①建物 ②家財一式※1※2 ③特定の対象物※3
16×1(SJ13‒50226 2013.7.10)(99OG5357) 202125 Ver 4.01
5 評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額
個人用火災総合保険では、評価基準・保険金支払基準を決めていただきます。それぞれの基準およびお支払いする損害保険金、費用保険金は、以下のとおりです。
また、「自己負担額」をご契約時に決めていただきます。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
⑴損害保険金
評価基準・ 保険金支払基準 | 保険の対象 | 評価基準・保険金支払基準お支払いする損害保険金 | |
新価・実損払 (評価済) | 建物 | 【評価基準・保険金支払基準】 新価を基準として保険金額を設定します。 罹災時には、協定再調達価額を基準に、保険金をお支払いします。
【お支払いする損害保険金(保険金額限度)】 復旧費用 (協定再調達価額限度)- 自己負担額 (注)復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その価額を差し引いてお支払いします。 | |
新価・実損払 (罹災時再評価) | 家財一式 | 【評価基準・保険金支払基準】 新価を基準として保険金額を設定します。 罹災時には、再調達価額を基準に、保険金をお支払いします。
【お支払いする損害保険金(保険金額限度)】(※1) 復旧費用 - 自己負担額 (再調達価額限度) (注)復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その価額を差し引いてお支払いします。 | |
明 記 物 件 | 【評価基準・保険金支払基準】 明記物件は、時価額を基準として保険金をお支払いします。 新価・実損払(罹災時再評価)でご契約いただいた家財に含めて明記物件をご契約いただく場合でも、「時価・実損払(罹災時再評価)」となります。
【お支払いする損害保険金(保険金額限度)】(※2) 時価額を - 自己負担額基準とした損害の額 | ||
時価・比例払 (罹災時再評価) | ・建物 ・家財一式 ・特定の対象物 | 【評価基準・保険金支払基準】 時価を基準として保険金額を設定します。 罹災時には、時価額を基準に、保険金をお支払いします。
【お支払いする損害保険金(保険金額限度)】(※1)(※2) 時価額を - 自己負担額 × 保険金額 基準とした損害の額 時価額×80% (注)事故の区分および保険の対象により、別途、限度額が適用される場合があります。 |
特約 | 保険金をお支払いする主な場合 |
個人賠償責任特約 | 日本国内外を問わず、被保険者ご自身またはご家族の方が、日常生活において、他人にケガを負わせたり他人の物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場合。 (損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。) |
携行品損害特約 | 日本国内外を問わず、保険証券記載の建物(敷地内を含みます。)外で、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品について、偶然な事故により損害が生じた場合。 ただし、品目によっては限度額がある場合または保険金をお支払いできない場合が あります。詳しくは、特約およびご契約のしおり等をご参照ください。 |
類焼損害特約 | 被保険者ご自身の建物または家財から発生した火災、破裂・爆発の事故により、お隣の住宅・家財が損害を受けた場合。 |
(※1) 通貨、預貯金証書等の盗難の場合は、1回の事故につき、1敷地内ごとに、下表の金額を限度として、損害額をお支払いします。
事故の種類 | 限度額 |
通貨、印紙、切手、乗車券等の盗難 | 20万円 |
預貯金証書の盗難 | 200万円または家財の保険金額のいずれか低い額 |
は家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。
(※2) 明記物件の盗難の場合は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円また
⑵費用保険金 以下の補償を選択された場合、お支払いする費用保険金は下表のとおりです。お支払いする場合については、普通保険約款等をご参照ください。
費用保険金 | お支払いする費用保険金 |
臨時費用 | 損害保険金のお支払額×保険契約申込書に記載の支払割合 (1回の事故につき、1敷地内ごとに保険契約申込書に記載の限度額が限度) |
地震火災費用 | 保険金額×5% |
残存物取片づけ費用 | 実費(損害保険金×10%限度) |
水道管修理費用 | 実費(1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円が限度) |
※2
ぬ
以下のア.またはイ.のいずれかに伴う漏水などによる水濡れによって保険の対象が損害を受けた場合に保険金をお支払いします。ただし、前記の表⑵または⑶の事故による損害を除きます。
ア.給排水設備に生じた事故(その給排水設備自体に生じた損害に対しては、お支払いしません。)
イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
※3 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動※6に至らないものをいいます。
※4 不測かつ突発的な事故(破損・汚損等)については、後記の「保険金をお支払いできない主な場合」とは別に、保険金をお支払いできない場合があります。
→本書面の注意喚起情報4.「保険金をお支払いできない主な場合」をご参照ください。
※5 前記の表⑴の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合に、その損害防止費用の実費をお支払いします。
例えば、保険の対象に火災が発生した際の以下の費用がこれに該当します。
・消火活動に使用した消火器の再取得費用
・消火活動に使用したことにより損傷したものの修理費用または再取得費用
※6
ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損害の発生および拡大の防止のために支出した費用、消火活動に伴う人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
・消火活動に従事した方の着用物の修理費用または再取得費用 など
保険金をお支払いできない主な場合
①ご契約者または被保険者の故意、重大な過失または法令違反
②被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
③保険の対象である家財の置き忘れまたは紛失
④保険の対象である家財が保険証券記載の建物外にある間に生じた事故
⑤運送業者等に託されている間に保険の対象に生じた事故
⑥火災等の事故の際における保険の対象の盗難
⑦戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動※1
⑧地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損壊・埋没・流失による損害※2
⑨地震等による火災(延焼・拡大を含みます。)損害または火元の発生原因を問わず、地震等によって延焼・拡大した火災損害※2
※1 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
※2 地震保険を付帯することで、地震等による損害を補償することができます。
→後記6.「地震保険の概要」をご参照ください。
⑩核燃料物質に起因する事故 など
4 セットできる主な特約およびその概要
個人用火災総合保険にセットできる主な特約およびその保険金をお支払いする場合の概要を記載しています。詳しくは普通保険約款、特約およびご契約のしおり等をご参照ください。
なお、複数のご契約がある場合で前記特約等をそれぞれにセットすると、補償に重複が生じることがありますので、ご注意ください。
ただし、補償の重複をなくすために複数のご契約に同様の特約をセットしない場合は、特約をセットしたご契約を解約すると、補償がなくなってしまいます。このような場合には、他のご契約に特約を追加し、補償が縮小されないようにご注意ください。
■建物を対象とした新価・実損払(評価済)契約で保険期間が5年を超える長期一括払を選択された場合は、保険金額調整等に関する追加特約が必ず適用されます。保険期間中に建築費または物価が5%を超えて下落したときは、この特約に基づき、ご契約時に定めた協定再調達価額または保険金額の調整につき、損保ジャパンからお客さまに連絡いたします。
その際には、調整額に応じた保険料を返還します。保険金額調整等に関する追加特約に規定する物価変動率については、以下のホームページをご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
http://www.sompo-japan.co.jp/info/kasai/
6 保険期間
この保険の保険期間は1年間です。ただし、短期契約(保険期間が1年にみたないご契約をいいます。)または長期契約(保険期間が1年を超えるご契約をいいます。)をご契約いただくことができます。また、保険の対象、評価基準および保険金支払基準、セットする特約によってご契約いただける保険期間が異なります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。また、ご契約いただく際にはお客さまのご契約の保険契約申込書をご確認ください。
7 引受条件
⑴地震を原因とする損害
保険料は保険金額・保険期間・保険の対象の所在地・構造等により決定されます。また、実際にご契約いただくお客さまの保険料は保険契約申込書に記載されたものとなりますので、必ずご確認ください。
2.保険料
特にご注意いただきたいこと
■木造建物であっても、耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建物に該当する建物は、他の木造建物よりも割安な保険料となります。
■木造建物で外壁がコンクリート造(ALC造を含みます。)等の建物や土蔵造の建物は、継続前契約の有無等により、保険料が変わりますので、ご注意ください。
■1つの保険の対象について、複数のご契約に分けてご加入いただく場合は、ご契約をまとめてご加入いただくよりも保険料の合計が高くなることがありますので、ご注意ください。
■地震保険にご加入されていないと、火災保険では、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とした後記の損害については保険金をお支払いできません。ア.火災による損害(地震等により延焼・拡大した損害も含みます。) イ.倒壊などの損害ウ.津波などによる流失損害 エ.埋没などの損害 など
■居住用建物(住居のみに使用されている建物および併用住宅)および家財一式(生活用動産)※を保険の対象とする場合は、ご希望されないときを除き、地震保険をあわせてご加入いただくことになっております。地震保険の補償内容、保険金額等については、別途、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
※明記物件を除きます。
■地震保険にご加入されない場合は、保険契約申込書の「地震保険非付帯確認欄」にご署名またはご捺印ください。
■地震火災費用保険金は、地震保険契約の有無とは関係なくお支払いします。
⑵家財の損害
■建物のみのご契約の場合、建物に収容される家財の損害については保険金をお支払いできません。家財について補償をご希望される場合は、別途、保険金額を決めてご契約ください。
⑶保険金額の設定
■保険の対象の価額を超えてご契約されても、その超過分はむだになります。
■保険の対象の価額いっぱいに保険金額を設定しておかないと、事故の際、損害額に対して保険金が不足する場合があります。
保険料のお支払方法は、以下の方法からお選びください。ただし、一部お取扱いができないお支払方法がある場合がありますので、詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。また、分割払のうち、長期年払・長期月払を選択される場合は、長期分割割引が適用されることがあります。
前記以外に、団体扱または集団扱等でご契約いただける場合があります。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
※これらのお支払方法では、ご契約時に現金をご用意いただく必要はありません。
3.保険料の払込方法について
■お選びいただいた評価基準および保険金支払基準によって、保険金額は以下のとおり設定します。
■1つの保険の対象について、複数のご契約に分けてご加入いただく場合は、ご契約をまとめてご加入いただくよりも保険料の合計が高くなることがありますので、ご注意ください。詳細は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
評価基準・ 保険金支払基準 | 保険金額の設定 | お支払例(自己負担額を0円とした場合) | ||
新価・実損払 (評価済) | 新価の10%~100%の範囲内で、保険金額を設定することができます。 | 保険金額は協定再調達価額(新価)の範囲内 | 保険の対象の協定再調達価額(新価) 保険金額 協定再調達価額(再調達価額)を基準とした損害額 お支払いする保険金 | 1,000万円 500万円 |
新価・実損払 (罹災時再評価) | 新価の範囲内で、保険金額を設定することができます。 | 500万円 | ||
500万円 | ||||
保険の対象の新価 時価保険金額 再調達価額を基準とした損害額 時価額を基準とした損害額 お支払いする保険金 | 1,000万円 | |||
時価・比例払 (罹災時再評価) | 時価の範囲内で、保険金額を設定することができます。 ただし、時価いっぱいに設定しておかないと、右図のとおり保険金が削減される場合があります。 | 保険金額が不足 不十分な保険金 | 700万円 500万円 500万円 350万円 312.5万円 |
16×1(SJ13‒50226 2013.7.10)(99OG5357) 202125
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
4.満期返れい金・契約者配当金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。なお、解約に際しては、ご契約時の条件によりご契約の保険期間のうちいまだ過ぎていない期間に相当する保険料を解約返れい金として返還することがあります。
長期一括払のご契約を解約する場合に適用する係数(未経過料率)は、以下のホームページをご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。 http://www.sompo-japan.co.jp/info/kasai/
5.解約返れい金の有無
お支払方法 | 分割払 | 一時払 | |
(12回払) | 割増 | ||
口座振替方式※ | ○ | 5% | ○ |
直接集金方式 | × | - | ○ |
クレジットカードによるお支払※ | × | - | ○ |
コンビニエンスストアでのお支払※ | × | - | ○ |
Ver 4.01
この保険において、主な用語の定義は以下のとおりです。
【保険の対象に関する用語】
【評価および保険金支払に関する用語】
7.用語のご説明
6.地震保険の概要
1 商品の仕組み
① | 建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干等の屋外設備・装置を除きます。 |
② | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引き出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
③ | 乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券(定期券を除きます。)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 |
④ | 敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
⑤ | 屋外設備・装置 | 門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干または外灯設備等で建物に直接付属しないものをいいます。 |
地震保険は火災保険に付帯してご契約いただく必要があります。(地震保険を単独でご契約いただくことはできません。)火災保険が保険期間の中途で終了したときは地震保険も同時に終了します。
また、火災保険の保険期間の中途から地震保険を追加でご契約いただくことができます。
2 補償内容
■地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって建物、家財に次の損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
損害の程度 | お 支 払 い す る 保 険 金 |
全損 | 地震保険金額の100%(時価額が限度) |
半損 | 地震保険金額の50%(時価額の50%が限度) |
一部損 | 地震保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
⑥ | 協定再調達価額 | 建物について、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額を基準として、損保ジャパンとご契約者または被保険者との間で評価し、協定した額で、保険証券に記載した額をいいます。 |
⑦ | 復旧費用 | 損害が生じた地および時において、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(実際に復旧しない場合は、修理を行えば要すると認められる費用)をいいます。 |
⑧ | 復旧に伴って生じた残存物 | 損害を受けた保険の対象である建物を復旧する際に生じた、経済的な価値のある残存物をいいます。 |
⑨ | 新価 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
⑩ | 再調達価額 | 損害が生じた地および時において、保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
⑪ | 時価 | 保険の対象の新価から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した額をいいます。 |
⑪ | 時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を差し引いた額をいいます。 |
損害の程度である「全損」「半損」「一部損」の認定は、一般社団法人日本損害保険協会制定の
「地震保険損害認定基準」にしたがいます。一部損に至らない場合は、保険金は支払われません。詳細は地震保険普通保険約款またはご契約のしおり等をご確認ください。
■1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が6兆2,000億円を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。(平成25年6月現在)
算出された支払保険金総額
※72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1回の地震等とみなします。お支払いする保険金=算出された保険金の額× 6兆2,000億円
3 保険金をお支払いできない主な場合
■家財一式のうち次のものは地震保険の対象に含まれません。(火災保険の対象に含めている場合であっても、地震保険では対象となりません。)
ア.通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類するもの
イ.自動車(自動三輪車および自動二輪車を含み、総排気量が125cc以下の原動機付自転車を除きます。)
ウ.1個(または1組)の価額が30万円を超える貴金属、宝石や、書画・彫刻物などの美術品エ.稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの など
■建物・家財一式が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難の場合は保険金をお支払いできません。
8.保険会社等の相談・苦情・連絡窓口 | ||
●損保ジャパンへの相談・苦情・お問い合わせ ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱代理店・営業店・サービスセンターへお取次ぎさせていただく場合がございます。 【窓口:㈱損害保険ジャパン】 0120-888-089 受付時間 平日 午前9時~午後8時土日祝日 午前9時~午後5時 (12月31日~1月3日は休業) | ●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関) 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 【窓口:一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター】 0570‒022808 <通話料有料> PHS・IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。 受付時間 平日 午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。) | ●事故が起こった場合 事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートデスクまで、ご連絡ください。 【窓口:事故サポートデスク】 0120-727-110 おかけ間違いにご注意ください。 受付時間 24時間365日 |
4 保険期間
地震保険の保険期間は、火災保険の保険期間にあわせてご契約いただきます。なお、火災保険が
1年を超える長期契約の場合には、地震保険を1年ずつ自動的に継続する方式や、最長5年までの長期契約を組み合わせる方式のいずれかによりご選択いただき、火災保険の保険期間にあわせてご契約いただきます。
5 引受条件
■地震保険の対象は「居住用建物(住居のみに使用されている建物および併用住宅)」および「家財一式(生活用動産)」※となります。※明記物件を除きます。
■地震保険の保険金額は、建物、家財一式ごとに、火災保険の保険金額の30%~50%の範囲でお決めください。ただし、建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度となります。(アパート・マンションのご契約では限度額が異なる場合があります。)なお、同一敷地内に所在し、同一の被保険者が所有する建物または家財について他の地震保険契約が締結されている場合は、他の地震保険金額を合算してその限度額となります。保険料は、保険金額の他に建物の所在地・構造により異なります。また、所定の確認資料のご提出により、建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引または耐震診断割引が適用される場合があります。詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
(注)大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令された場合は、地震防災対策強化地域内に所在する建物または家財について、地震保険の新規契約または保険金額の増額はお引き受けできませんのでご注意ください。
注意喚起情報のご説明
(兼クーリングオフ説明書)
ご契約に際してご契約者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご契約になる前に必ずお読みいただき、お申し込みくださるようお願いします。本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。
詳細につきましては、普通保険約款および特約等をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
平成24年11月改定
ここでは、個人用火災総合保険について記載しています。
1.クーリングオフ(契約申込みの撤回等について)
保険期間が1年を超えるご契約の場合は、ご契約のお申込み後であっても、次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。
【お申し出できる期間】
クーリングオフは、次のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内にお申し出いただく必要があります。
ご契約を申し込まれた日
本書面を受領された日
【お手続き方法】
クーリングオフのお申し出をされる場合は、前記期間内(8日以内の消印有効)に損保ジャパンの本社に必ず郵便でご通知ください。
【お申し出を受付できない場合】
■取扱代理店・仲立人では、クーリングオフのお申し出を受け付けることはできませんので、ご注意ください。
■既に保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
【宛先およびご通知いただく事項】
<宛先> 〒160‒8338 東京都新宿区西新宿1-26-1
株式会社 損害保険ジャパン クーリングオフ受付デスク(本社)行
<ご通知いただく事項>
・ご契約のクーリングオフを申し出る旨の文言
・ご契約を申し込まれた方の住所、氏名・捺印および電話番号
・ご契約を申し込まれた年月日
・ご契約を申し込まれた保険の次の事項
保険種類、証券番号(申込書控の右上に記載してあります。)または領収証番号(証券番号が不明な場合のみご記入ください。領収証の右上に記載してあります。)
・取扱代理店・仲立人名
【お支払いになった保険料の取扱い】
クーリングオフのお申し出をされた場合は、既にお支払いになった保険料は、すみやかにお客さまにお返しいたします。また、損保ジャパンおよび取扱代理店・仲立人は、お客さまにクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。
ただし、保険期間の開始日以降にクーリングオフのお申し出をされる場合は、保険期間の開始日(開始日以降に保険料をお支払いいただいたときは、損保ジャパンが保険料を受領した日)からクーリングオフのお申し出までの期間に相当する保険料を、日割でお支払いいただくことがございます。
【クーリングオフができないご契約】
次のご契約は、クーリングオフのお申し出ができませんのでご注意ください。
●保険期間が1年以内のご契約(自動継続特約をセットした契約を含みます。)
●営業または事業のためのご契約 ●法人または社団・財団等が締結したご契約
●質権が設定されたご契約 ●保険金請求権等が担保として第三者に譲渡されたご契約
●通販特約により申し込まれたご契約
2.告知義務・通知義務等
1 契約締結時における注意事項(告知義務等)
①ご契約者には、危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって、損保ジャパンが告知を求めた事項(「告知事項」といいます。)について、事実を正確に記載していただく義務(告知義務)があります。
事実と異なる内容を記載した場合や事実を記載しなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
なお、告知事項とは、以下の事項をいいます。ア.保険の対象の所在地
イ.建物の構造・用途(用法)ウ.住居部分の有無
エ.面積(施設賠償責任特約をセットした場合のみ告知事項です。)オ.用法
カ.建築年月(地震保険に建築年割引を適用した場合のみ告知事項です。)キ.建物内の職作業(専用住宅の場合は記入不要です。)
ク.作業規模(専用住宅の場合は記入不要です。)
ケ.居住用戸室数(個人賠償責任特約包括契約に関する特約をセットした場合のみ告知事項です。)コ.施設または設備、業務遂行名称(施設賠償責任特約をセットした場合のみ告知事項です。)サ.割増引(地震保険の建築年割引、耐震等級割引、免震建築物割引または耐震診断割引およ
び個人用火災総合保険の公有物件割引、準公有物件割引または社会福祉施設物件割引を適用する場合のみ告知事項です。)
シ.他の保険契約等
②ご契約者には、建物の評価に関する事項(建物の構造および建築時における新築価額)について、保険契約申込書に事実を正確に記載していただく必要があります。事実と異なる内容を記載した場合や事実を記載しなかった場合は、お支払いする保険金が削減される場合がありますので、ご注意ください。
③類似の他の保険契約または共済契約がある場合は、補償される限度額が全契約通算で適用される場合がありますのでご注意ください。
④ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、その契約は無効(ご契約のすべての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取扱うことをいいます。)となります。
⑤ご契約者または被保険者(補償を受けられる方)の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約を締結した場合は、損保ジャパンは書面による通知をもって、その契約を取り消すことができます。
2 契約締結後における留意事項(通知義務等)
ご契約後に次の変更等が発生した場合または変更をご希望の場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
①通知事項
以下の項目についてご連絡がない場合は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
ア.建物の構造または用途を変更するときイ.保険の対象を他の場所に移転するとき
ウ.前記1契約締結時における注意事項①に記載のア.からサ.までの事項に変更があったとき
②保険の対象の譲渡
保険の対象を譲渡する場合で、ご契約の継続を希望されるときは、事前に取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。事前にご連絡がない場合は、ご契約は効力を失いますので、ご注意ください。
③保険の対象が建物でかつ新価・実損払(評価済)の場合
以下のいずれかに該当する事実が発生し、それにより保険の対象である建物の価額が増加または減少した場合、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡がない場合は、保険金の一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
ア.保険の対象である建物の増築・改築または一部取りこわし
イ.この保険契約において補償しない事故による保険の対象の一部滅失
④ご契約者の住所・通知先変更
保険証券記載のご契約者の住所または通知先を変更する場合は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡いただかないと、重要なお知らせやご案内ができなくなりますので、ご注意ください。
なお、改姓等によりご契約者の氏名を変更された場合も、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
⑤前記以外の変更
前記以外の変更をご希望の場合は、あらかじめ取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
16×1(SJ13‒50226 2013.7.10)(99OG5357) 202125 Ver 4.01
3 ご通知をいただいた後の契約の取扱い
①前記2①のご連絡をいただく場合において、以下のいずれかに該当するときは、ご契約を継続することができないため、ご契約を解除いたしますので、ご注意ください。
ア.住居部分が無くなったとき
イ.日本国外に保険の対象が移転したとき
②前記2⑤のご契約内容の変更等をご希望であっても、その変更の内容によっては、ご契約を継続することができない場合がありますので、ご注意ください。
③分割払(月払・長期月払)契約において、ご契約内容の変更等により、変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなり、保険料が返還となる場合は、ご契約を解約し、新たなご契約を締結していただきます。なお、前記2①に基づくご通知による場合は、ご契約を継続していただける場合がありますので、詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
保険責任は、保険期間(保険のご契約期間)の初日の午後4時(保険契約申込書にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻)に始まり、満了する日の午後4時に終わります。ただし、取扱代理店または損保ジャパンが損保ジャパン所定の保険契約申込書を受領した時までに生じた損害または費用に対しては保険金をお支払いできません。
3.責任開始期(保険の補償が開始される時期)
など
た事故を除きます。
じん
ひょう
⑪風、雨、雹もしくは砂塵の吹き込みまたはこれらのものの混入により生じた損害
⑪移動電話(PHSを含みます。)等の携帯式通信機器およびこれらの付属品について生じた損害
⑪携帯電子機器(ラップトップまたはノート型パソコン、電子辞書、携帯ゲーム機等をいいます。)およびこれらの付属品について生じた損害
⑭保険の対象のうち、電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、保険の対象の他の部分と同時に損害を受けた場合を除きます。
⑪動物または植物について生じた損害
⑯自転車もしくは総排気量が125cc以下の原動機付自転車またはこれらの付属品に生じた損害
⑪保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他のこれらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する損害
⑱保険の対象の欠陥に起因する損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じ
⑩楽器の音色または音質の変化
⑩核燃料物質に起因する事故 など
⑵不測かつ突発的な事故(破損・汚損等)の補償を選択した場合でも、次に掲げる損害に対しては、不測かつ突発的な事故による損害保険金は、お支払いできません。詳しくは個人用火災総合保険普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」をご確認ください。
①差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害
②被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場合を除きます。
③保険の対象に対する加工・修理等の作業(保険の対象が建物の場合は建築・増改築等を含みます。)中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
④保険の対象の電気的事故または機械的事故に起因する損害。ただし、これらの事故が不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場合を除きます。
⑤詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑥土地の沈下・隆起・移動等に起因する損害
⑦保険の対象のすり傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または保険の対象の汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑧義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類するものに生じた損害
⑨楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。
⑴この保険では、次に掲げる事由によって生じた損害に対しては保険金をお支払いできません。なお、ここには保険金をお支払いできない主な場合を記載しております。詳しくは個人用火災総合保険普通保険約款および特約の「保険金を支払わない場合」をご確認ください。
①ご契約者または被保険者の故意、重大な過失または法令違反
②被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
③保険の対象である家財の置き忘れまたは紛失
④保険の対象である家財が保険証券記載の建物外にある間に生じた事故
⑤運送業者等に託されている間に保険の対象に生じた事故
⑥火災等の事故の際における保険の対象の盗難
⑦戦争、内乱その他これらに類似の事変または暴動
⑧地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損壊・埋没・流失による損害
⑨地震等による火災(延焼・拡大を含みます。)損害または火元の発生原因を問わず、地震等によって延焼・拡大した火災損害
4.保険金をお支払いできない主な場合
お支払いする保険金=算出された保険金の額× 6兆2,000億円
算出された支払保険金総額
(注)72時間以内に生じた2以上の地震等は、これらを一括して1回の地震等とみなします。
また、建物・家財一式(生活用動産)が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難の場合は保険金をお支払いできません。
居住用建物(住居のみに使用されている建物および併用住宅)および家財一式(生活用動産)※を保険の対象とする場合は、ご希望されないときを除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっています。地震保険のご契約をご希望されない場合は、保険契約申込書の「地震保険非付帯確認欄」にご署名またはご捺印ください。
※明記物件を除きます。
1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が6兆2,000億円を超える場合、お支払いする保険金は次の算式により計算した金額に削減されることがあります。(平成25年6月現在)
5.地震保険においてご注意いただきたいこと
⑴個人用火災総合保険の保険料は、後払いとなりますので、保険始期月の翌月の保険証券記載の払込期日までに保険料をお支払いいただきます。(※)したがってご契約締結時に保険料をご用意いただく必要はありません。保険料のお支払い前に事故が発生した場合は、保険料を払込期日までにお支払いいただきます。
(※)団体扱・集団扱などは払込方法等が異なります。
⑵第2回目以降の分割保険料は保険証券記載の払込期日までにお支払いください。払込期日までに分割保険料のお支払がない場合は、その払込期日の翌日以降に生じた事故による損害または費用に対しては保険金をお支払いできなかったり、ご契約を解除したりすることがあります。
⑶分割払または団体扱・集団扱の場合で、保険金をお支払いする事故が発生したときは、いまだ過ぎていない期間の保険料を請求することがあります。
⑷払込猶予期間(保険料のお支払いがなかったことが故意による場合等を除き、保険料払込期日の属する月の翌々月の25日までの期間)中に所定の保険料(分割払の場合は分割保険料)のお支払がない場合、払込期日の翌日以降に発生した事故(初回保険料の場合は保険期間の初日以降に発生した事故)に対しては保険金をお支払いできません。
また、払込猶予期間中に保険料をお支払いいただけない場合は、ご契約を解除させていただきます。
⑸月払により保険料をお支払いいただく場合、最終回の払込期日が、保険期間終了後となることがあります。この場合、保険期間終了後に払い込まれるべき保険料のお支払がないときには、保険期間の末日をもってご契約を解除いたします。なお、保険料を故意に支払わなかったと認められる場合は、払込期日の前月の払込期日を解除日とします。
6.保険料の払込猶予期間等の取扱い
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。約款の規定にしたがい、保険料を返還するか、または未払込分をご請求することがあります。
また、返還される保険料は、日割での返還とはなりませんので、ご契約はぜひ継続されるようご検討ください。詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
なお、月払契約または長期月払契約の場合、お支払いいただくべき保険料の未払込分がある場合、解約日以降に保険料を請求することがあります。この保険料をお支払いいただけない場合は、解約日以前に遡及してご契約を解除することがあります。長期一括払契約を解約される場合の返還保険料の計算方法については、以下のホームページをご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
http://www.sompo-japan.co.jp/info/kasai/
7.解約と解約返れい金
引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
火災保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
なお、地震保険については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・返れい金の全額が補償されます。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
8.保険会社破綻時の取扱い
その他重要事項 | 「契約概要」「注意喚起情報」のほかに、火災保険をご契約の際、知っていただきたい事項です。 |
1 ご契約時にご注意いただきたいこと ①保険料をお支払いいただきますと、損保ジャパン所定の保険料領収証が発行されますので、お確かめください。ただし、口座振替払の場合や団体扱特約など特定の特約をセットした場合は、保険料領収証が発行されないことがあります。 ②複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。引受保険会社は、各々の引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。 ③損害保険会社等の間では、保険金の支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況などについて確認を行っています。確認内容は、前記目的以外の目的には利用しません。ご不明な点は損保ジャパンまでお問い合わせください。 ④このご契約に質権を設定される場合は、特段のお申し出がないかぎり、ご契約者と質権者との間に保険証券は質権者が保管するとの合意があったものとして、質権者に保険証券を送付いたしますので、ご了承ください。 2 ご契約後にご注意いただきたいこと 保険証券は、大切に保管してください。なお、ご契約後1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、損保ジャパンまでお問い合わせください。また、保険証券に添付の控除証明書は地震保険料控除を受ける際に必要となりますので、大切に保管してください。 |
9.事故が起こった場合
⑴事故が起こった場合、遅滞なく損保ジャパン、取扱代理店または事故サポートデスクまでご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
⑵個人賠償責任や借家人賠償責任等の賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故等にかかわる示談につきましては、必ず損保ジャパンとご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンにご相談なく示談された場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(注)この保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンとご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
損保ジャパンは、本契約に関する個人情報を、保険引受・支払いの判断、本契約の履行、付帯サービスの提供、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、アンケートの実施、等を行うために利用するほか、後記①から④まで、その他業務上必要とする範囲で、取得・利用・提供または登録を行います。
①損保ジャパンが、前記業務のために、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、等に提供を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
②損保ジャパンが、保険制度の健全な運営のために、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、他の損害保険会社、等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあること。
③損保ジャパンが、再保険契約の締結や再保険金等の受領のために、再保険会社等に提供を行うこと(再保険会社等から他の再保険会社等への提供を含みます。)があること。
④損保ジャパンが、グループ企業や提携先企業に提供を行い、その企業が取り扱う商品等の案内または提供を行うことがあること。
なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。
損保ジャパンの個人情報保護宣言、損保ジャパンのグループ企業や提携先企業、等については損保ジャパンのホームページ(http://www.sompo-japan.co.jp)をご覧ください。
個人情報の取扱いに関する事項
⑶保険金のご請求にあたっては、以下の書類のうち損保ジャパンが求めるものを提出していただきます。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
<1> | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
<2> | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書 など |
<3> | 保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | じゅう ①建物、家財、什器・備品等に関する事故、他人の財物に損害を与えた等の賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収証、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ②他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 診断書、入院通院申告書、治療費領収証、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など |
<4> | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登記事項等証明書 など |
<5> | 公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類 | 同意書 など |
<6> | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(※)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収証、承諾書 など |
<7> | 質権が設定されている場合に、保険金請求に必要な書類 | 承諾書、債権額現在高通知書、質権者専用保険金振込依頼書 など |
<8> | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
※保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容および損害の額等に応じ、前記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件をみたす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳しくは、損保ジャパンまたは取扱代理店までお問い合わせください。
保険会社等の相談・苦情・連絡窓口 | ||
●損保ジャパンへの相談・苦情・お問い合わせ ご契約内容の詳細や事故に関するお問い合わせは、取扱代理店・営業店・サービスセンターへお取次ぎさせていただく場合がございます。 【窓口:㈱損害保険ジャパン】 0120-888-089 受付時間 平日 午前9時~午後8時土日祝日 午前9時~午後5時 (12月31日~1月3日は休業) | ●保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関) 損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申し立てを行うことができます。 【窓口:一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター】 0570‒022808 <通話料有料> PHS・IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。 受付時間 平日 午前9時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。) | ●事故が起こった場合 事故が起こった場合は、ただちに損保ジャパン、取扱代理店または下記事故サポートデスクまで、ご連絡ください。 【窓口:事故サポートデスク】 0120-727-110 おかけ間違いにご注意ください。 受付時間 24時間365日 |
⑷前記⑶の書類をご提出いただく等、約款に定める請求手続きを完了した日からその日を含めて 30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、損保ジャパンは、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しくは、損保ジャパンまでお問い合わせください。
⑸損害保険金のお支払額が1回の事故につき保険金額の80%に相当する額を超えた場合は、この保険契約は、その損害が発生した時に終了します。地震保険においては、損害の認定が全損となり、保険金をお支払いした場合、その損害が発生した時に終了します。主契約が終了した場合は、地震保険は効力を失います。
ご契約が終了した場合は、払込方法によって、以下のとおりの手続きが必要となりますので、ご注意ください。
保険期間 | 払込方法 | 保険料のお支払・返還について |
1年以下 | 分割払(月払) | 保険金のお支払前に、未払込分の全額を一時にお支払いいただきます。 |
一括払 | 既にお支払いいただいた保険料は返還しません。 | |
長期契約 | 長期月払 | 保険金のお支払前に、事故年度の未払込分の全額を一時にお支払いいただきます。 |
長期年払 | 事故年度の、既にお支払いいただいた保険料は返還しません。 | |
長期一括払 | 事故年度以降の期間に対応する保険料を返還します。 |
⑹保険の対象に損害が生じ、この保険契約で保険金を受け取らずに相手の方から賠償金等を受け取る場合であっても、この保険契約の臨時費用保険金のお支払い対象となることがあります。
(臨時費用保険金をセットしているご契約にかぎります。)詳しくは、損保ジャパンまたは取扱代理店までお問い合わせください。
16×1(SJ13‒50226 2013.7.10)(99OG5357) 202125 Ver 4.01
火災保険・地震保険割増引一覧表 | 以下の事項をみたす場合は、割増引を適用しますので、ご確認ください。 なお、複数の割増引に該当した場合は、重複して適用しない場合がありますので、ご注意ください。 | ||||
①建築年割引 (地震保険割引) | 建物の新築年月は昭和56年(1981年)6月1日以降ですか? | ⑤公有物件等割引 | 国、地方公共団体、社会福祉施設等がご契約者で、かつ所有する物件ですか? | ||
登記簿謄本・建築確認書等の公的機関等が発行する書類(写)で新築年月をご確認いただくことで判定できます。 | 適 用 条 件 | 所定の確認資料の提出が必要となります。 以下のすべてをみたす場合に適用することができます。 ・昭和56年(1981年)6月1日以降に新築された建物であること ・新築年月を確認できる登記簿謄本・建築確認書等の公的機関等が発行する書類(写)または宅地建物取引業法の規定により宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)をご提出いただけること | 公有物件等割引とは、 ・公有物件割引 ・準公有物件割引 ・社会福祉施設物件割引をいいます。 損保ジャパン所定の公有物件等の条件をみたしているかをご確認いただくことで判定できます。 | 適 用 条 件 | 所定の確認が必要となります。 以下のいずれかをみたす場合に適用することができます。 ・国または地方公共団体が所有し、かつご契約者である物件であること ・国または地方公共団体が出資して設立した損保ジャパン所定の条件をみたす団体が所有し、かつご契約者である物件であること ・社会福祉法に定める事業を営む損保ジャパン所定の条件をみたす社会福祉施設専用の物件であること |
②耐震等級割引 (地震保険割引) | 耐震等級を有する建物ですか? | ⑥職業割増・作業割増 | 住宅以外の用途にも使用されている建物ですか? | ||
「建設住宅性能評価書」(写)または「耐震性能評価書」(写)等で耐震等級をご確認いただくことで判定できます。 | 適 用 条 件 | 所定の確認資料の提出が必要となります。 以下のいずれかの条件をみたす場合に適用することができます。 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下、品確法といいます。)に基づく「建設住宅性能評価書」(写)(交付されていない場合は「設計住宅性能評価書」(写))または評価指針に基づく「耐震性能評価書」(写)で、耐震等級(「構造躯体の倒壊等防止」の欄)を有していること(等級1以上) ・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写) および②「技術的審査適合証」など耐震等級を確認できる書類(写)※1※2をご提出いただけること | 併用住宅物件のうち、所定の用途に使用されている建物に対しては、職業割増を適用します。 また、製造または加工等の所定の作業を行っている建物に対しては、作業割増を適用します。 | 適 用 条 件 | 損保ジャパンが定める所定の用途、作業場として使用されている建物に適用します。詳しい内容は、取扱代理店または損保ジャパンにご相談ください。 |
※1長期優良住宅に関する認定書類については、平成23年(2011年)7月1日以降、地震保険の保険期間が開始するご契約から割引の確認書類となります。 ※2「認定通知書」など前記①のみご提出いただいた場合には、耐震等級割引(20%)が適用されます。 | |||||
③免震建築物割引 (地震保険割引) | 免震建築物ですか? | ⑦平均用法割増 | コンクリート造建物等で、複数の用途に使用されている建物ですか? | ||
「建設住宅性能評価書」(写)等をご確認いただくことで判定できます。 | 適 用 条 件 | 所定の確認資料の提出が必要となります。 以下のいずれかの条件をみたす場合に適用することができます。 ・品確法に基づく「建設住宅性能評価書」(写)(交付されていない場合は「設計住宅性能評価書」(写))の、「その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)」に、免震建築物と明示されていること ・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写) および②「技術的審査適合証」など免震建築物であることが確認できる書類(写)※をご提出いただけること | 複数の用途に使用されている建物のうち、損保ジャパンが定める条件に合致する場合、適用します。 | 適 用 条 件 | 一般物件の1級構造に該当する複合用途建物で、損保ジャパンの定める条件に合致した場合に適用します。詳しい内容は、取扱代理店または損保ジャパンにご相談ください。 |
※長期優良住宅に関する認定書類については、平成23年(2011年)7月1日以降、地震保険の保険期間が開始するご契約から割引の確認書類となります。 | |||||
④耐震診断割引 (地震保険割引) | 耐震基準をみたしていますか? | ⑧長期分割割引 | 適 用 条 件 | ご契約方法が以下の条件に該当する場合、自動的に割引が適用されます。 | |
・ご契約期間が2年~5年であること ・保険料のお支払方法が年払・月払であること | |||||
耐震診断もしくは耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)、または地方公共団体・建築士等が証明した書類(写)をご確認いただくことで判定できます。 | 適 用 条 件 | 所定の確認資料の提出が必要となります。 以下のいずれかの書類により、建物が建築基準法に定める現行耐震基準に適合していることが確認できた場合にかぎります。 ・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置の適用を受けるための①から③までのいずれかの証明書(写) ①耐震基準適合証明書、②住宅耐震改修証明書、③地方税法施行規則に基づく証明書 ・地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関のいずれかによる耐震診断書類(写) | ご契約期間を1年として毎年更新するのではなく、ご契約期間が長期のご契約で保険料を年払または月払にされた場合、保険料が割引となります。 | ||