Contract
物 品 供 給 契 約 書(案)
供給すべき物品の表示
電子決裁・文書管理システム 一式
(別紙1「構成内訳」のとおり)
発注者 国立大学法人帯広畜産大学(以下「甲」という。)と供給者 (以下「乙」という。)との間において,上記の物品(以下「物品」という。)について,下記の金額で供給契約を結ぶものとする。
第1条 売買代金額は,金 円(うち消費税額及び地方消費税額 円)とする。
2 前項の消費税額は,消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第
72条の83の規定に基づき,売買代金に110分の10を乗じて得た額である。
第2条 この契約において,乙が履行すべき給付内容は,仕様書及び乙が入札に際し提出した入札機器の技術仕様書その他の書類で明記されたものとする。
第3条 物品納入先は別紙1「構成内訳」のとおりとする。第4条 物品の納入期限は,令和4年3月31日とする。
第5条 納品書は帯広畜産大学経理課に送付するものとする。
第6条 代金は,物品の納入検査後1回に支払うものとし,乙は,請求書を帯広畜産大学経理課に送付するものとする。
第7条 契約保証金は免除する。
第8条 代金の支払時期は,適正な請求書を受理した日から40日以内とする。
第9条 乙は,業務の実施にあたって知り得た三大学の業務上の秘密について,別途秘密保持契約書を取り交わすものとする。
第10条 この契約についての必要な細目は,国立大学法人帯広畜産大学契約事務取扱規程第2条に定める物品供給契約基準によるものとする。
第11条 この契約について,甲・乙間に紛争が生じた場合,双方協議の上,これを解決するものとする。
第12条 乙は,この契約による業務を行うための個人情報の取り扱いについては,別紙2「個人情報取扱要項」によるものとする。
第13条 この契約に定めのない事項について,これを定める必要がある場合は,甲・乙間において協議して定めるものとする。
第14条 本契約に関する紛争については,釧路地方裁判所帯広支部を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約の成立を証するため,甲・乙は次に記名し,印を押すものとする。この契約書は2通作成し,双方で各1通を所持するものとする。
令和 年 月 日
甲 北海道帯広市xxxx2線11番地国立大学法人帯広畜産大学
契約担当役 事務局長 x x x x
x
(別紙1)
構成内訳
内訳 | 数量 | 納入先 |
業務システム用ソフトウェア | 一式 | 北見工業大学 情報処理センター |
バーコードリーダー | 3台 | 三大学 |
操作運用マニュアル (システム管理者・承認者・利用者マニュアル) | 電子媒体 | 三大学 |
(別紙2)
個人情報取扱要項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第3 乙は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により甲に報告しなければならない。
2 乙は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により甲に報告しなければならない。
3 作業責任者は、本取扱要項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(秘密の保持)
第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(再委託)
第5 乙は、甲の承諾がある場合を除き、この契約による事務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」という。)に委託(以下、「再委託」という。)してはならない。再委託をする場合には、甲に対し、再委託先の名称及び住所を事前に書面により通知する。なお、再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も同様とする。
第6 乙は、再委託する場合、再委託先に対して、この条に定める安全管理措置その他の本契約に定める個人情報の取扱いに関する乙の義務と同等の義務を課すとともに、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第7 乙は、本業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の適正管理)
第8 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(収集の制限)
第9 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第10 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複製等の禁止)
第11 乙は、甲の承諾がある場合を除き、この契約による業務を行うために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を本契約を遂行する目的の範囲を超えて複写、複製又は改変してはならない。
(資料等の返還等)
第12 乙は、この契約による業務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(廃棄)
第13 乙は、契約した業務に関わって知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(調査及び報告)
第14 甲は、必要があると認めるときは、甲の職員に、乙の事務所、事業場等において、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集もしくは作成した個人情報の管理が適切に行われているか等につい
て調査をさせ、乙に対し必要な指示をすることができる。乙は、甲からその調査及び指示を受けた場合には、甲に協力するとともにその指示に従わなければならない。
(事故発生時における報告)
第15 乙は、甲が預託し、又は本件業務に関して乙が収集もしくは作成した個人情報について漏えい、滅失、既存、その他本状に係る違反が発生し、又はその発生の恐れを認識した場合には、甲に速や
かに報告し、甲の指示に従うものとする。
(契約の解除)
第16 甲は、乙が本取扱要項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
(損害賠償)
第17 乙は、本取扱要項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより甲が損害を被った場合には、甲にその損害を賠償しなければならない。