第 1 条 本規程は,日本サンゴ礁学会誌(Web 版,冊子版を含む。以下「本誌」という。)に掲載される論文等の利用に関する基本事項を定める。
日本サンゴ礁学会誌著作権規程
(目的)
第 1 条 本規程は,日本サンゴ礁学会誌(Web 版,冊子版を含む。以下「本誌」という。)に掲載される論文等の利用に関する基本事項を定める。
(定義)
第 2 条 本規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)会員等 一般社団法人日本サンゴ礁学会(以下「本学会」という。)の会員及び本誌の投稿者をいう。
(2)論文等 会員等が作成した論文,図,表,写真,描画,動画,電子付録など,会員等が作成したもの全てをいう。但し,広告は除く。
(3)著作財産権 著作xx第 21 条(複製権),第 22 条(上演権及び演奏権),第 22 条
の 2(上映権),第 23 条(公衆送信xx),第 24 条(口述権),第 25 条(展示権),第 26
条(頒布権),第 26 条の 2(譲渡権),第 26 条の 3(貸与権),第 27 条(翻訳権,翻案
xx)及び第 28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定める権利をいう。
(4)著作者人格権 著作xx第 18 条(公表権),第 19 条(氏名表示権)及び第 20 条
(同一性保持権)に定める権利をいう。
(著作権の帰属)
第 3 条 本誌に掲載された論文等に関する著作財産権は,本学会が有する。
2 前項の著作財産権は,本学会が会員等から論文等を受理し,かつ,会員等が本学会に,当該論文等に関する著作財産権を譲渡する旨の「著作権譲渡証書」を提出した時をもって,会員等から本学会に譲渡されたものとする。
3 会員等は,会員等が作成した論文等の著作財産権を本学会に譲渡できない理由があるときは,論文等が受理される時までに,本学会に対し,その理由を記載した書面を提出しなければならない。
4 本学会は,前項の理由に照らし,著作財産権を譲り受けることができない場合でも,会員等が作成した論文等を国内外で無償で独占的に利用(例えば,論文等またはその二次的著作物に対する複製,公開,公衆送信,頒布,譲渡,貸与,翻訳,翻案及び二次的著作物の創作)する権利及び当該利用を第三者に許諾する権利を有する。
(著作者人格権の不行使)
第 4 条 会員等は,本学会及び本学会が論文等の利用を許諾した第三者に対し,そのいかなる利用行為についても著作者人格権を行使してはならない。
(会員等及び第三者による論文等の利用)
第 5 条 会員等及び第三者は,本誌に掲載された論文等の全部または一部を,利用できる。但し,紙媒体及び電子媒体の出版物に掲載するときは,著作xxの制限規定にかかわらず,本学会に「転載許可申請書」を提出し,事前に,本学会から,掲載の許諾を得なければならない。
2 前項の定めにかかわらず,会員等及び第三者は,会員等及び第三者の Web ページ,研究資金助成機関の Web ページ,非営利で電子論文等のアーカイブを提供する Web ページについては,本誌に掲載された論文等の全部または一部を,掲載してはならない。
3 会員等及び第三者は,本誌に掲載された論文等の全部または一部を利用するときは,その出典を表示し,改変して利用するときは,その旨を表示しなければならない。
(会員等による保証等)
第 6 条 会員等は,本学会に投稿した論文等が,①第三者のいかなる権利も侵害していないこと,②自ら制作されたものであること,を保証する。
(二重譲渡の禁止)
第 7 条 会員等は,第三者に対し,本学会の書面による同意を得ることなく,論文等に関する著作財産権(著作xx第 27 条, 及び第 28 条に規定されている権利を含む。)の譲渡または当該論文等の利用許諾(出版権の設定を含む。)をしてはならない。
(紛争解決に関する協力)
第 8 条 論文等の利用行為または著作財産権に関して紛争が発生し,又は発生するおそれがあるときは,会員等及び本学会は相互に協力してこれに対処する。
(協議)
第 9 条 本規程に定めなき事項及び本規程の各条項の解釈に疑義が生じた場合,会員等及び本学会は,xxxxの原則に従って協議し,これを解決するものとする。