Contract
保証委託約款(無担保ローン)
保証委託約款(無担保ローン)
借主は、表記金融機関(以下、「銀行」という)との金銭消費貸借契約に基づいて、借入する借主の債務(以下「原債務」という)について次の各条項を承認のうえ、表記保証会社(以下、「保証会社」という)と銀行との保証契約による信用保証を保証会社へ委託します。
第 1 条(委託の範囲)
1.借主が保証会社に保証を委託する債務の範囲は、借主が保証会社の保証により銀行から融資を受けた借入金、利息、遅延損害金およびこれに付随する一切の債務を含みます。
2.前項の保証は保証会社が保証されることを適当と認め、借主が銀行との融資取引を開始したときに成立するものとします。
3.前項の保証内容は、この約款および銀行との間に締結している契約書等の各条項によるものとします。
第 2 条(保証委託)
1.借主は、金銭消費貸借契約の連帯保証を保証会社に委託します。
2.前項の保証会社の連帯保証は、保証会社が所定の手続をもって承諾のうえ銀行に通知し、金銭消費貸借契約が成立した時にその効力が生ずるものとします。
3.前項の保証会社の連帯保証は、銀行・保証会社間で別途締結される保証契約の約定に基づいて行われるものとします。
第 3 条(原債務の弁済)
保証会社が保証した原債務について借主は支払期日に遅滞なく弁済し、保証会社に一切の負担をかけません。
第 4 条(担保、保証人)
借主は保証会社からの担保提供もしくは連帯保証人(以下、「保証人」という)の徴求を要求されたときはこれに応じるものとします。
第 5 条(保証人)
1.保証人は借主がこの約款および銀行と締結した契約書の各条項を承認のうえ、借主が保証会社に対して負担する一切の債務について借主と連帯して債務履行の責めを負います。
2.保証人は、銀行または保証会社が相当と認め担保もしくは他の保証を変更、解除されても免責を主張いたしません。
3.保証人がこの約款による保証債務を履行した場合、代位によって保証会社から取得した権利は、借主と保証会社の間に残債務または保証人が保証している他の残債務がある場合は保証会社の 同意がなければこれを行使いたしません。また、保証会社の請求があればその権利または順位を保証会社に無償で譲渡します。
第 6 条(代位弁済・保証債務の履行)
1.保証会社が銀行に保証債務を履行する場合は、借主および保証人に対し事前の通知催告なくして、保証会社と銀行との保証契約に基づいて代位弁済をしても異議ありません。
2.保証会社が代位弁済によって取得された求償権を行使される場合には、借主と銀行との間に締結した契約のほか、この約款の各条項が適用されても異議ありません。
3.保証会社による代位弁済後の債務者に対する履行請求または連帯保証人に対する履行請求は、他の借主及び保証人に対してもその効力を生じるものとします。
第 7 条(求償権の事前行使)
1.借主について次の各号の事由が一つでも生じたときは、保証会社は求償権を事前に行使できるものとします。
(1)差押、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分等の申立を受けたとき、仮登記担保権の実行通知が到達したとき、民事再生、破産その他裁判上の倒産手続の申立があったとき、または清算の手続に入ったとき、債務の整理・調整に関する申立があったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りとなったとき。
(3)相続の開始があったとき
(4)担保物件が滅失したとき
(5)原債務の一部でも履行を延滞したとき。
(6)銀行または保証会社に対する全ての債務の中の一つでも期限の利益を喪失したとき
(7)保証会社に対する住所変更の届出を怠る等借主の責に帰すべき事由によって、保証会社において借主の所在が不明となったとき。
(8)暴力団員等もしくは第 17 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号のい
ずれかに該当する行為をなし、または同条第 1 項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(9)前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
2.借主は、保証会社が前項により求償権を事前に行使する場合には、民法第 461 条に基づく抗弁権を主張しません。担保がある場合も同様とします。
第 8 条(求償権の範囲)
借主および保証人(以下、「私ども」という)は、保証会社が保証債務を履行したときには私どもは保証会社が銀行に弁済した債務の元本、利息、遅延損害金、およびこれに付随する一切の債務を遅滞なく支払います。この場合、元本、利息、遅延損害金、およびこれに付随する一切の債務について、弁済日の翌日から完済日まで年 14.6%の割合による損害金を保証会社に弁済します。
第 9 条(弁済の充当順序)
借主の保証会社に対する弁済額が本契約に基づき生じる保証会社に対する求償債務の全額を消滅させるに足りないときは、借主は、保証会社が適当と認める順序、方法により充当しても異議ないものとします。なお、借主について保証会社に対して本契約以外に複数の債務があるときも同様とします。
第 10 条(費用の負担)
私どもは保証会社が債権保全のために要した費用ならびに求償権行使に要した費用は連帯して負担するものとします。この費用には訴訟費用および弁護士費用を含みます。
第 11 条(届出事項・住所の変更等)
1.私どもは、氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があった場合、直ちに書面によって保証会社に届出します。
2.私どもが、前項の届出を怠ったために、保証会社からなされた通知または送付された書類等が延着し、または到達しなかった場合は、通常到達すべきときに到達したものとします。
但し、やむを得ない事情があるときには、この限りでないものとします。第 12 条(報告及び調査)
保証会社からの借主の資産、収入、信用状況等について調査、説明を求められたときは直ちにこ れに応じ書類作成、諸手続き実行等の協力をいたします。借主の資力、信用等に著しい変動が生じたとき、または生じるおそれがあるときは遅滞なく保証会社に通知しその指示に従います。また、この調査にあたり、保証会社の委託する者が調査しても何ら異議ありません。
第 13 条(xx証書の作成)
私どもは、保証会社の請求があるときは、いつでも公証人に委託してこの契約による債務の承認および強制執行の認諾条項のあるxx証書の作成に必要な一切の手続き行い、費用を負担します。第 14 条(合意管轄)
この契約に関しての訴訟、調停及び和解については、訴額等のいかんにかかわらず保証会社の本社、支店または営業所所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意します。
第 15 条(保証料支払方式)
借主が保証会社の保証により借入をするときは、保証会社所定の保証料を銀行および保証会社間で定める支払方法に従い支払います。
第 16 条(求償権の回収及び譲渡)
1.私どもは、保証会社が認めるときは保証会社の一切の債務の整理・回収業務を債権管理回収業に関する特別措置法に基づき法務大臣より営業許可を受けた債権管理会社に委託することに同意します。
2.保証会社は将来、私どもに対して有する債権を、第三者に譲渡もしくは担保に提供できるものとします。その場合、私どもは保証会社に対して相殺、同時履行、無効・取消・解除、抗弁、消滅時効、その他一切の抗弁権を有していた場合でもそれを放棄します。
第 17 条(反社会的勢力の排除)
1.借主は現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(2)暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)
(3)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(5)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(6)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(7)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.借主は、自己または第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.第 7 条第 1 項第 8 号の規定により、借主に損害が生じた場合にも保証会社になんらの請求をしません。また、保証会社に損害が生じた時は、借主がその責任を負います。
4.第 7 条第 1 項第 8 号の規定により、債務の弁済がなされた時に、本約定は失効するものとします。
第 18 条(契約の変更)
1.保証会社と銀行との間の保証契約が改定されたときは、別段の定めがある場合を除き、改定後の契約内容が適用されるものとします。
2.本約款の各条項その他の条件は、民法第 548 条の 4 の定めに従い、金融情勢の状況の変化とその他相当の事由があると認められる場合には、保証会社ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより変更できるものとします。この変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上
(2020年4月1日現在)