(1)投資対象:外国市場上場投資信託(以下「外国 ETF」という。)
投資一任契約約款
この約款(以下「本約款」という。)は、お客様と株式会社お金のデザイン(以下「当社」という。)との間の投資一任契約およびこれに関連するサービス(以下、総称して「本サービス」という。)に係る取決めを定めたものである。
(本約款の適用)
第1条 本約款は、お客様が当社の別途指定する者(以下「指定金融機関」という。)との間で契約を締結して開設し、お客様が指定した証券口座(以下「親口座」という。)内に設けられたサブアカウントであるTHEO口座(以下「指定証券口座」という。)に預託された資産(以下「運用資産」という。)の運用について、お客様と当社との間で締結する投資一任契約(以下「投資一任契約」という。)に適用され、その内容を構成するものである。
(投資一任契約の目的及び権限委任)
第2条 お客様は、運用資産の運用に関し、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部を当社に一任し、当社はこれを引き受ける。
2 お客様は、前項に定める投資判断に基づき、投資を行うのに必要な権限を当社に委任する。
(投資一任契約の成立及び効力発生)
第3条 お客様は、本約款に定めるすべての事項を承諾し、当社所定の申込みフォームに必要事項を記入のうえ、親口座(当該口座が未開設の場合であって、指定金融機関に対して開設申込み済みである場合の同口座を含む。)との連携の申込みを行うことにより、投資一任契約の申込みを行うものとする。
2 当社は、前項に基づき提出されたフォーム及び書類の記載内容について、お客様に連絡することができる。この場合、お客様はこれに応じるものとする。当社が前項の申込みを承諾したときをもって、投資一任契約が成立する(ただし、効力発生日は、次項に定める日とする。)。なお、当社が承諾をしない場合においても、当社は、その理由を開示する義務を負わないものとする。
3 投資一任契約の効力発生日は、別段の定めのない限り、第1項の申込みを行った日以降、お客様名義の指定証券口座に、第8条第1項に規定された最低運用資産残高以上の現金 が入金されたことを当社が最初に確認した日とする。
4 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、原則として第1項の申込みを承諾しないものとする。
(1)非居住者(所得税法第2条第1項第3号に定める居住者以外の者をいう。)
(2)第20条第1項各号のいずれかに該当すると認められた場合
(3)当社が別途取り決める「書面の電磁的方法による交付に係る取扱規程」その他の電磁的交付に関する取扱い、並びに「投資一任契約に係る有価証券等取引の取扱規約」に同意しない場合
(4)その他、当社が取り決めるところに照らして不適格と判断した場合
5 お客様は、当社が、お客様が第1項に基づき提出したフォームに記載された氏名及びメールアドレスを、指定金融機関における証券口座の開設その他の手続きを円滑に遂行する目的で指定金融機関に提供することに同意する。
(投資一任契約に基づく業務の内容)
第4条 投資一任契約に基づき当社がお客様に提供する投資一任業務の内容は、次の通りとする。
(1)お客様により付与された権限に基づき指定証券口座における運用資産の運用指図を行うこと。
(2)運用資産の運用状況について、法令の定めるところに従い定期的に報告すること。
(3)前号に定めるもののほか、お客様から運用資産の運用状況に関し報告を求められたときには、正当な理由がない限りその指示に従い報告を行うこと。
(4)売買損益を確定するため、一定の条件を満たしお客様の不利益とならないと判断した場合、金融商品取引業等に関する内閣府令第159条第2項第5号に定めるクロス取引またはそれに類する取引の発注を行うこと。
(5)前各号に定める業務に付随する一切の業務及びお客様と当社が別途合意した業務を行うこと。
(運用権限の委託)
第5条 当社は、金融商品取引法第42条の3第1項に定める運用権限の委託を行わないものとする。
(運用資産の額等)
第6条 投資一任契約に定める運用資産の額は、指定証券口座に預けられた額とする。
(運用ガイドライン)
第7条 当社は、お客様の運用資産を次の運用ガイドラインに基づき運用する。
(1)投資対象:外国市場上場投資信託(以下「外国 ETF」という。)
(但し、ETN は投資対象外)
(2)資産運用方針:当社が定義する機能ポートフォリオ(グロース・ポートフォリオ、グロース・ポートフォリオ(グリーン)、インカム・ポートフォリオ、インフレヘッジ・
ポートフォリオ)の運用割合を次のとおり管理する。THEO グリーンモードを選択いただいたお客様は、グロース・ポートフォリオに代えて、グロース・ポートフォリオ(グリーン)での運用とする。
①「THEO におまかせ」の場合:お客様が設定した運用プロフィールに基づいて当社が決定した資産運用方針に則り、3つの機能ポートフォリオの運用割合を管理する。
②「自分で設定」の場合:お客様が自ら設定した資産運用方針に則り、3つの機能ポートフォリオの運用割合を管理する。
(3)各機能ポートフォリオ内の外国 ETF 銘柄及びその保有割合は、原則として、定期的に見直す。
(4)機能ポートフォリオ:前2号に規定する機能ポートフォリオの定義は、以下のとおりとする。
①xxxx・xxxxxxx:長期的に、世界の株式市場の成長と同程度の高いリターンを得ることをめざすポートフォリオ
②グロース・ポートフォリオ(グリーン):環境・社会・企業統治などに配慮している企業を中心に投資する ETF を通じて、社会的な課題解決に貢献しながら、長期的な資産の成長をめざすポートフォリオ
③インカム・ポートフォリオ:定期的に、多くの安定したインカムを得、ポートフォリオの価格変動幅を下げ、安定性を高めることをめざすポートフォリオ
④インフレヘッジ・ポートフォリオ:資産の実質的価値を保全することをめざすポートフォリオ
(5)為替ヘッジ:無
(6)資産運用方針の変更:
①お客様は、「THEO におまかせ」において資産運用方針を決定する要因となるお客様の運用プロフィールについて、1年に10回まで変更することができる。
②「自分で設定」の資産運用方針は、1年に10回まで変更することができる。
③「THEO におまかせ」と「自分で設定」との間の変更は、前①号及び前②号で制限される変更回数に加算されるものとする。
2 THEO グリーンモードを選択することで、組入資産の一部が環境・社会・企業統治などに配慮している企業を中心に投資する ETF に変更され、投資を続けながら、社会的な課題解決に貢献することを目指すことができる。
THEO グリーンモードの選択切り替えは、1年に10回まで行なうことができる。
なお、運用状況や組入資産の市場規模等を勘案し、THEO グリーンモードへの選択切り替えを停止することがあります。
3 お客様は、お客様の運用資産が少額(円貨換算時価残高が10万円未満である場合をいう。)の場合には、投資可能な外国 ETF 銘柄が少なくなることから、お客様が設定した資産運用方針に沿った運用が行えない場合があることを了承する。
4 前3項の規定にかかわらず、お客様が第8条第3項に基づく全額出金を行った場合、再度、運用資産が第8条第1項に規定する最低運用資産残高に達するまでの間は、当社は、第1項に基づく運用(運用資産に組み入れられた配当その他の外貨の円貨への交換を除く。)を行わない。
5 お客様からの入金額のうち、外国 ETF の買付を行えなかった額は、指定証券口座に預り金として保管され、当社は以後のお客様からの入金やリバランス等の際に当該預かり金を合算し運用するものとする。
(最低運用資産残高)
第8条 投資一任契約の当初の最低運用資産残高は、お客様の区分に応じて、以下の金額とする。
(1)投資一任運用サービス「THEO」に係る投資一任契約をお申込みのお客様:10万円
(2)投資一任運用サービス「THEO+〔テオプラス〕」に係る投資一任契約をお申込みのお客様:1万円
2 お客様が運用資産の一部出金を申し込む場合、当該一部出金後の運用資産の円貨換算時価残高が10万円以上となるよう申し込むものとする。
3 前項の規定にかかわらず、お客様は、投資一任契約を解約することなく運用資産の全額の出金(以下「全額出金」という。)を申し込むことができる。また、全額出金後、運用再開(運用資産が再度、第1項に規定する最低運用資産残高に達した場合に、第7条第1項に基づく運用を再開することをいう。以下、同じ。)までの間は、運用資産に入金された配当金その他の金銭につき全額の出金を申し込むことができる。
(xx義務)
第9条 当社は、投資一任契約に係る業務の遂行にあたっては、お客様のためxxにこれを行うこととする。
2 当社が投資一任契約の業務の遂行に際して、証券会社等へ発注する場合には、最もお客様の利益に資すると判断される相手方及び条件による発注に努めることとする。
(秘密の保持)
第10条 当社は、投資一任契約の遂行により知り得たお客様の運用資産の内容及びその管理状況について秘密を厳守するものとする。
2 お客様は、投資一任契約の遂行により知り得た当社の技術上又は営業上の一切の情報を当社の事前の書面による承諾なしに第三者に開示し、又は第三者と共同して利用しないものとする。
(投資一任運用報酬)
第11条 お客様は、以下に定めるところにより、当社に対して、投資一任契約に係る投資一任運用報酬を月ごとに当月分を前払いにて支払うものとする。
運用資産の額 | 投資一任運用報酬率(年率) |
30百万円以下の部分 | 1.10%(税込) |
30百万円超の部分 | 0.55%(税込) |
2 前項の報酬は、指定証券口座における運用資産の前月末円貨換算時価残高に、下表の料率を乗じた額を当月の日数で日割り計算した金額とする。当社は、当該報酬を毎月第4営業日以降に、指定証券口座から親口座に振り替え、親口座より引き落とす方法により徴収する。
3 運用資産の内、新規又は追加として入金した額については、入金当月の投資一任運用報酬は徴収しない。また、月中に一部払出し、全額出金又は解約があった場合であっても、あらかじめ当社がお客様より受領した当月分の投資一任運用報酬は返還しない。
4 前各項の規定にかかわらず、運用資産の全額出金がなされた場合、全額出金の翌月分以降運用再開月分までの投資一任運用報酬は発生しないものとし、運用再開月の翌月分より徴収を再開するものとする。
5 キャンペーンにより一定期間に限って、または投資一任運用報酬割引プログラムにより恒常的に、投資一任運用報酬を減額する場合がある。
(運用の責任)
第12条 当社は、投資一任契約に従いxxにお客様の運用資産を運用した結果生じた損失の負担又は投資一任契約の遂行に関しお客様に対する特別の利益の提供は行わないものとし、またお客様はこれらを当社に求めないものとする。
(変更の通知)
第13条 お客様は、住所、氏名、連絡先その他投資一任契約に影響を及ぼすような重要事項について変更があったときは、指定金融機関にて速やかに必要な手続きをとるものとする。当社は、指定金融機関から変更内容の共有を受け、当社内で必要な内容の更新を行うものとする。
2 お客様は、お客様が前項の手続きを行わなかった場合、指定証券口座の機能が制限される場合があり、当該機能制限に伴い、本サービスに係る入出金が制限される場合があることを了承する。
(通知の効力)
第14条 お客様の届出による住所または電子メールアドレス宛に当社よりなされた諸通
知が、転居や不在、その他当社の責に帰すことができない理由により延着した場合または到達しなかった場合においては、当社は、当該諸通知が通常到達すべき時に到着したものとして取り扱うことができるものとする。
(事務処理の第三者への委託)
第15条 当社は、お客様の取引に関する情報を含む事務処理を、お客様の承諾を得ずに当社以外の第三者に委託することができるものとする。
2 当社が事務処理を委託する第三者は、保有するお客様の個人情報を厳正に管理し、その業務目的以外に使用しないものとし、当社は、当該第三者を適切に監督するものとする。
(本サービスの利用)
第16条 当社は、本サービスの提供にあたり、お客様が登録したユーザ ID・パスワードをもってお客様の本人認証を行い、お客様は、お客様が入力したユーザ ID・パスワードと当社が管理するユーザ ID・パスワードが一致した場合に、本サービスを利用することができる。
2 本サービスのご利用に必要となる通信用の機器などはお客様で用意するものとする。
3 お客様は理由の如何を問わず、お客様のユーザ ID・パスワードを厳重に管理することとし、これらを第三者に使用させ、もしくは譲渡・貸与・名義変更をすることはできないものとする。当社は、お客様がお客様のユーザ ID・パスワードを第三者に使用させ、もしくは譲渡・貸与・名義変更をしたことによりお客様に生じた損害について一切の損害賠償責任を負わないものとする。
(投資一任契約の有効期間等)
第17条 投資一任契約の有効期間は、投資一任契約の効力発生日から1年間とする。ただし、期間満了日の10営業日前までにお客様又は当社から書面又は電磁的方法による投資一任契約終了の申出がない限り、この投資一任契約は1年間自動的に延長されるものとし、その後もまた同様とする。
2 お客様又は当社は、前項の有効期間中に中途解約を希望する場合は、10営業日前までに相手方に対し書面又は電磁的方法をもって当社所定の方法による解約の予告をしなければならない。
(解約)
第18x xに掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当社はお客様へ通知した上で、投資一任契約を終了できるものとする。
(1)お客様が本約款および当社の他の約款・規程、その他法令諸規則等に違反した場合
(2)お客様が当社および当社役職員に対し以下の行為を行い、または行うおそれがあると
当社が判断した場合
①当社の名誉または信用を毀損する行為
②当社の誹謗、中傷もしくは👉迫的言辞または暴力を用いる行為
(3)お客様が当社の定める範囲内および期間内に投資一任契約に係るサービスを利用されない場合
(4)お客様が非居住者となり居住者に復帰する見込みがなくなったことを当社が確認した場合
(5)相当の期間当社からの連絡が不通となった場合
(6)お客様の所在が不明となり、不在者財産管理人が選任された場合
(7)お客様が死亡(認定死亡を含む。)したことを当社が確認した場合
(8)お客様が失踪の宣言を受けたことを当社が確認した場合
(9)お客様が意思能力を失い、その回復の見込みがないと当社が判断した場合
(10)お客様、お客様の代理人およびお客様の関係者等が当社に対し、損失補てん等当社に履行義務のない行為を不当に要求した場合
(11)お客様がお客様のユーザ ID・パスワードを第三者に貸与もしくは譲渡している、または共同利用している疑いがあると当社が判断した場合
(12)当社が別途取り決める「書面の電磁的方法による交付に係る取扱規程」その他の電磁的交付に関する取扱い、または「投資一任契約に係る有価証券等取引の取扱規約」に係る同意のいずれかをお客様が撤回された場合
(13)当社がお客様との取引継続が望ましくないと判断した場合、その他当社が取引を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当した場合、または、やむを得ない事由により当社がお客様に対し解約の申出をした場合
(14)当社の判断により当社のすべてのお客様に対し投資一任契約に係るサービスの提供を終了した場合
2 次に掲げる事由のいずれかを当社が確認した場合には、お客様へ通知することなく、直ちに投資一任契約を終了するものとする。
(1)お客様の指定証券口座が解約等で終了した場合
(2)お客様が投資一任契約に係る届出事項、本人確認に係る本人特定事項または当社に対する確約等について事実に反する届出等を行ったと当社が認めた場合
(3)お客様が投資一任契約の申込時に行った確約に関して虚偽の申告をしたと当社が認めた場合
(4)支払いの停止又は、仮差押、仮処分、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始があった場合
(5)公租公課の滞納処分を受けた場合
3 お客様の指定証券口座に係る親口座が、同一の指定金融機関に開設されたお客様名義の他の指定証券口座に係る親口座に統合される場合、当該指定証券口座に係る投資一任
契約は解約されるものとする。
4 当社が投資一任契約を解約する理由についてはお客様に開示しないものとする。
5 投資一任契約が解約された場合、投資一任契約以外の本サービスも同時に解約されることとする。
6 お客様が、投資一任契約以外の当社との契約・取引に係る約款・規程に規定される解約事由に該当した場合、当社は、直ちに投資一任契約を解約することができる。
7 本条に基づき投資一任契約を解約したときは、当社は、投資対象はすべて可能な限り速やかに売却し現金化のうえ親口座の預り金に入金するものとする。なお、当社がお客様に相続が発生したことを証明書等で確認したときにも同様とし、現金化のうえ親口座の預り金に入金するものとする。
8 前各項により、投資一任契約が解約された際に生じたお客様の損害に対して当社はその損害を賠償する責任を負わないものとする。
9 前条、xx又は第20条 第3項に基づき投資一任契約が終了した場合であっても、第1
2条、第20条第4項、第26条は、引続き有効に存続するものとする。
(免責)
第19条 当社は、本サービスに関し、本約款において別途定める場合のほか、次に挙げる事由によりお客様および第三者に生じた損害については、その損害を賠償する責任を負わないものとする。
(1)お客様のユーザ ID・パスワードをお客様ご自身が入力したか否かにかかわらず、当社に届け出られているユーザ ID・パスワードと一致することを当社が確認したうえで行われた本サービスの利用または金銭の授受その他の当社による本サービスに関する処理により生じた損害
(2)当社所定の本人確認がなされた上で行われた本サービスの利用により生じた損害
(3)通信回線・通信機器・コンピュータシステム機器の障害や情報伝達の遅延・不能・誤動作および誤操作により生じた損害で、当社の故意または重過失に起因するものでないもの
(4)お客様のユーザ ID・パスワード、取引情報などが漏洩し、盗用されたことにより生じた損害で、当社の故意または重過失に起因するものではないもの
(5)電信、郵便または他金融機関の誤謬、遅延等の当社の責に帰することのできない事由により生じた損害
(6)天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、金銭の授受その他の当社による本サービスに関する処理が遅延し、または不能となったことにより生じた損害
(7)金融商品取引所(外国における証券取引所を含む。)が、その規則に基づいて有価証券の売買の取消、売買停止等を行ったために生じた損害
(8)本サービスの利用に関し、お客様による本サービスの内容またはその利用方法についての誤解や理解不足等により生じた損害
(9)第13条の通知がないこと、または通知が遅延したことにより生じた損害
(反社会的勢力等の排除)
第20条 お客様は、当社に対し、お客様が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2)暴力団員等が経営を支配し、又は暴力団員等が実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3)不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5)その他暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 お客様は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 当社は、お客様が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要せずして、投資一任契約を解除することができる。
(1)第1項各号の表明が事実に反することが判明したとき
(2)第1項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当したとき
(3)前項各号の確約に反して、同項各号のいずれかに該当する行為を行ったとき
4 前項の規定により投資一任契約が解除された場合には、お客様は、当社に対し、解除により生じた損害を賠償しなければならない。また、お客様は、解除による損害について、当社に対し何らの請求もすることができない。
(書面の交付)
第21条 当社は、投資一任契約に関して法令に基づきお客様に書面を交付すべき場合、書面の交付に代えて、「書面の電磁的方法による交付に係る取扱規程」に基づき、当社の定
める電磁的方法による交付を用いることができる。
(個人データの共同利用)
第22条 当社は、当社が取り扱う個人データを、次の各号に即して、SMBC日興証券株式会社と共同して利用することがある。
(1)共同して利用される個人データの項目(個人番号を除く)
・本サービスをご利用のお客様の氏名、住所、生年月日、職業、電話番号、メールアドレス、投資経験等、お客さまの属性に関する情報
・本サービスをご利用のお客様の取引内容、預り残高等、お客様の取引に関する情報
(2)共同して利用する者の範囲
当社およびSMBC日興証券株式会社
(3)利用する者の利用目的
・当社とSMBC日興証券株式会社が契約に基づき協働することで、本サービスをご利用のお客様の資産運用等のニーズに即した最良・最適な商品・サービスを総合的に案内・提供するため
・当社の経営管理・内部管理を行うため
・投資一任運用サービス「THEO」の運営・管理のため
(4)共同して利用する個人データの管理について責任を有する者の名称管理責任者:株式会社お金のデザイン 個人情報管理統括責任者
(住所および代表者の氏名等については以下記載のとおりとなります)
xxxxx://xxx.xxxxx-xxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/
(本約款の変更)
第23条 当社は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他の必要が生じたときに、本約款の内容を変更することができる。
2 本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社のホームページなどへの掲載等、当社所定の方法により周知する。
(法令の遵守)
第24条 当社は、本約款及び投資一任契約に定める義務の履行に際しては、本約款及び投資一任契約に定める事項のほか、金融商品取引法及び関係法令を遵守する。
(協議事項)
第25条 本約款及び投資一任契約に定めのない事項又は本約款及び投資一任契約の条項について疑義が生じたときは、お客様と当社は誠意をもって協議の上、その決定又は解決
を図るものとする。
(裁判管轄)
第26条 本約款及び投資一任契約に関し紛争を生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とするものとする。
2024年5月31日改定
(附則)第1条
2020年4月7日正午より前に投資一任契約の申込みをしたお客様の当初の最低運用資産残高については、第8条第1項の規定にかかわらず、1万円とする。