Contract
【別紙1】奈良市立xx保育園移管に係る諸条件
法人は、移管後の保育所の運営にあたっては、関係法令等を遵守し適正に運営を図るとともに、奈良市(以下、「本市」という。)ほか関係機関の指示・指導内容に加え、かつ次の移管条件を遵守しなければならない。
1.公私連携型保育所の設置に関すること
・ 移管後の運営にあたっては、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の8の規定に基づき、本市と協定を締結したうえで、公私連携保育法人の指定を受けるこ と。
・ 保育所保育指針(平成29年3月31日厚生労働省告示第117号)、児童福祉法、保育所の職員、設備及び運営に関する基準及び条例を遵守した教育・保育を行うこと。
・ 園名称に「公私連携」である旨及び「xx」の地名を入れること。
(例)「公私連携型保育所 xx○○保育園」等
・ 譲渡を受ける建物は、法人の費用においてただちに表題登記その他必要な登記申請を行うこと。
2.移管後の定員に関すること
・ 移管後の利用定員については、本市が示す移管後の想定利用定員を下回らないように設定すること。
【本市が示す移管後の想定利用定員】
クラス | 0 歳 | 1 歳 | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5 歳 | 合計 |
想定利用定員 (2・3 号) | 20 人 | 30 人 | 30 人 | 40 人 | 40 人 | 40 人 | 200 人 |
3.園運営・事業内容に関すること
(1)教育・保育計画について
・ 保育所における教育・保育内容については、「保育所保育指針」及び「奈良市立こども園カリキュラム」に基づき、教育・保育に関する全体的な計画を作成し、実施するこ
と。
・ xx保育園から継続して在園する園児については、在園途中に運営主体や職員が変わることなどの影響を考慮し、その影響が最小限となるよう、xx保育園の教育・保育に関する全体的な計画との継続性に配慮したものとすること。
・ 園児との信頼関係を十分に築き、園児が自ら安心して身近な環境に主体的に関わり、環境との関わり方や意味に気付き、これらを取り込もうとして、試行錯誤したり、考えたりするようになる幼児期の教育における見方・考え方を生かし、その活動が豊かに展開されるよう環境を整え、園児と共によりよい教育及び保育の環境を創造するよう努めること。
・ 保護者をはじめ、地域の期待に応える魅力ある園運営に努めるとともに、xx保育園が実践してきた地域との関わりを継承し、地域の理解を得て、更に発展させるよう努めること。
(2)特別支援教育について
・ 障がい児等特別な支援を要する園児を受け入れ、集団の中で生活することを通して全体的な発達を促していくことに配慮した教育・保育を実施すること。また、障がい児等の児童数、障がいの程度に応じて、職員を加配すること。
・ 移管前にxx保育園を利用していた障がい児等特別な支援を要する園児については、移管後も引き続き円滑に利用できるよう対応すること。
(3)職員の配置等について
・ 施設長は、0~5歳児までを対象とした、認可保育所又は認定こども園において3年以上施設長または幹部職員としての経験を有するものを専任で配置すること。
・ 常勤職員については、雇用条件が安定し、質の高い職員を確保し、経験・年齢のバランスがとれた職員配置とすること。
・ 専任の看護師を常勤で配置すること。
・ 園児の安定・継続した教育・保育の引継ぎ及び運営を行うため、xx保育園に勤務していた臨時職員及びパート職員が移管後も引き続き就労を希望する場合は、その採用について配慮すること。
(4)行事について
・ xx保育園で実施していた年間行事については引き続いて実施することを基本として、新たな行事を取り入れる場合等、行事内容については、三者協議会で協議すること。年間行事については、別添の「xx保育園について」を参照すること。
・ 保護者の宗教活動の多様性に配慮し、宗教的な行事・行為は原則行わないこと。ただし、クリスマス会など一般的な行事まで規制するものではなく、実施にあたっては保護者の理解を得たうえで実施すること。
(5)子育て支援について
・ 地域の子育て家庭に対する子育て支援として、現在xx保育園が実施している子育て支援については引き続いて実施することを基本とする。xx保育園の子育て支援の内容については、別添の「xx保育園について」を参照すること。
(6)保育時間について
・ 移管後の開園日は、日曜日、祝日を除く月曜日から土曜日までとし、基本開園時間は、11時間(午前7時30分から午後6時30分)とすること。また、新たに基本開園時間前後の30分を延長保育時間として最低限設けること。
(7)小学校との連携や地域との関わりについて
・ xx保育園がこれまで実施してきた小学校との連携や地域との関わりを継続すること。連携等の内容についての詳細は、別添の「xx保育園について」を参照するこ と。
(8)苦情処理の仕組みについて
・ 移管後の園の運営について、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を設置し、苦情解決処理の仕組みを整備すること。
(9)保育サービスについて
・ 園児の登降園管理に関するICTシステムの導入及び紙オムツの自園処理を行うこと。
(10)小規模保育事業との連携等について
・ 現在、本市の市立園が担う、児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業所の、奈良市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成
27年奈良市条例第36号)第7条第1項第3号にある連携施設としての役割を引き継ぐこと。
4.職員の研修に関すること
・ 奈良市立こども園カリキュラムへの理解を深め、それに基づいた教育・保育を引き継ぐことに加え、更なる教育・保育の質の向上のため、xx保育園職員がこれまで参加していたように、本市が主催する研修会に原則参加するとともに、内部職員研修を定期的に開催すること。
5.保護者負担に関すること
・ 制服や物品などについて、原則として移管前から使用されている服や物品を使用することとし、二重の負担とならないように配慮すること。
・ 保育料については、各市町村が条例等で定める利用者負担額とすること。
・ 児童のケガ等に備えるため、損害賠償保険に加入するとともに、保護者に対し現在本市が加入している災害共済給付制度への加入を継続すること。
・ 保育料、傷害保険料(現在本市が加入している災害共済給付制度に係る実費負担を含む)以外の上乗せ徴収・実費徴収等の費用徴収については、三者協議会にて保護者の理解を得ること。なお、延長保育料等については、現在の市立園の水準を基準に設定すること。
6.給食に関すること
・ 給食については、次に定める事項を遵守すること。
① 給食の提供は自園調理方式で行い、給食を通じて、児童の健やかな食生活を培い、食育の推進を実施すること。
② 安全な食材を確保し、栄養士が作成する献立に基づき、主食を含み、麺類、おかず、おやつについて、季節感のあるものを適時・適温にて提供すること。
③ 国のガイドライン等に基づき、健康状態やアレルギー食等への特別な配慮を行い、アレルギー対応については本市が作成した「奈良市立保育園・こども園食物アレルギー対応マニュアル」に基づき、安全体制を確立した上で除去食及び代替食を提供すること。
④ 食事の提供に当たっては、県内で生産された農林水産物(以下この項において「県内産農林水産物」という。)及び県内産農林水産物を原料として加工された食品を積極的に使用するよう努めること。
7.保育環境の改善に関すること
・ 保育環境の改善を行う場合は、次に定める事項を遵守すること。なお、xx保育園の保育環境の改善について、詳細は「別紙10 保育環境の改善について」を参照すること。
① 保育所運営及び園児への影響が最小限となるよう、留意すること。
② 具体的な作業の進め方や安全対策等については、三者協議会において十分な説明を行うこと。
③ 施設整備を行う場合は建築基準法等の関係法令、通知などを遵守すること。
④ 施設整備にあたっては、近隣住民等への事前説明、調整、紛争等の解決に誠意をもって対応すること。
⑤ 本公募に係る提案については全て法人の負担において行うこと。ただし、提案の内容・実施時期等によっては補助金の交付対象となる場合がある。
8.移管準備に関すること
(1)保護者説明会への出席
・ 本市からの要請があれば、本市が開催する保護者説明会に、法人代表等責任をもって対応できる者を出席させること。
(2)引継ぎについて(別紙6参照)
・ 教育・保育内容の引継ぎについては、原則1年かけて行うものとし、その実施にあたっては本市と連携し行うこと。
・ 指定候補法人決定後に締結する「奈良市立xx保育園移管前の運営等に関する覚書
(案)(別紙5参照)」の内容及び指定候補法人決定後に本市が策定する引継計画に基づき実施すること。
・ 令和4年1月から3月までの3か月は、法人の職員がxx保育園にて、本市の職員と保育を合同で行う「共同保育」を実施することとし、法人は職員の派遣について協力すること。
・ 令和4年4月の民間移管後についても本市の職員が必要に応じ移管後の園へ訪問する
「巡回保育」を実施することとし、法人はこのことについて協力すること。
・ 引継ぎに必要な人員を法人において確保すること。
(3)三者協議会について(別紙7参照)
・ 保護者会との連携・協力関係を築き、園児への保育環境の変化に配慮しながら、新しい保育所をともに築き上げていくことを目的として、保護者代表、本市及び法人で構成する三者協議会を設置し、引継期間中を含め、保護者の声を真摯に受け止め対応すること。
・ 三者協議会は、いずれか一者の申し出があれば開催できることとし、教育・保育内容の継続性等については、三者協議会で確認し合うとともに、問題点の改善を行うなど本市の指導に従うこと。
(4)法人が運営する施設等の見学
・ 指定候補法人に決定後、保護者から法人を運営する施設等見学希望があれば応じるこ
と。
(5)移管に向けて法人が行う手続き等
・ 移管(保育所の設置)にあたっては、法人において、公私連携保育法人としてのx x申請および公私連携型保育所の設置の届出及び必要な手続きを行い、所要の許認可等を得ること。なお、これらに関する費用は、法人が負担すること。
9.教育・保育の質の評価に関すること
8.施設整備に関すること
・ 奈良市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第16条に規定する教育・保育の質に関する評価については、第三者評価等の外部評価の受審に努め、保育内容や教育・保育の質の向上に努めることとする。
・ 評価結果やその改善状況については、園のホームページ等に公表すること。
10.移管後の取組への協力等に関すること
(1)保護者会について
・ これまで、xx保育園において組織され、活動されてきたxx保育園保護者会の今後の在り方について保護者と十分話し合い、検討すること。
(2)移管後の取組みについて
移管後には次の取組みを行うこと。
① 本市職員による訪問への協力
② 三者協議会の開催
③ 保護者アンケートの実施への協力(1年目)
④ 本市が行う移管後の検証への協力
⑤ 定期的な第三者評価の受審に努めること
【別紙2】 奈良市立xx保育園の民間移管に伴う
公私連携型保育所設置に係る協定骨子(案)
奈良市(以下、「本市」という。)と□□法人○○(以下、「指定法人」という。)は、児童福祉法第56条の8に基づき、設置する公私連携型保育所(以下、「当該保育所」という。)について、法に定めるもののほか必要な事項について協定を締結します。
[ 総則 ]
● 指定法人は当該保育所の運営にあたっては、関係法令等を遵守し適正に運営を図るとともに、本市ほか関係機関の指示・指導内容を遵守し、かつ本協定に基づき運営を行うこ と。
・ 園の運営にあたっては、国籍、信条、社会的身分、経済的状況、障がい等を理由に不当な取扱いをしないこと。
・ 指定法人は、本市の教育・保育をよく理解し、本市が実施していた教育・保育内容等を考慮しながら、運営する当該保育所の子どもの健やかな成長に向け、更に発展させるよう努めること。
・ 保育所の運営にあたっては、児童福祉法、保育所保育指針、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び条例を遵守した運営及び教育・保育を行うこと。
・ 園児との信頼関係を十分に築き、園児が自ら安心して身近な環境に主体的に関わり、環境との関わり方や意味に気付き、これらを取り込もうとして、試行錯誤したり、考えたりするようになる幼児期の教育における見方・考え方を生かし、その活動が豊かに展開されるよう環境を整え、園児と共によりよい教育及び保育の環境を創造するよう努めること。
・ 保護者をはじめ、地域の期待に応える魅力ある運営に努めるとともに、xx保育園が実践してきた地域との関わりを継承し、地域の理解を得て、更に発展させるよう努めること。
[ 名称及び所在地 ]
● 本協定に基づき設置する当該保育所の名称及び所在地は次のとおりとする。
・ 名称:〇〇〇
※「公私連携」である旨及び「xx」の地名を用いること。
・ 所在地:奈良市xx辻町165番地の2
[ 教育・保育等に関する基本的事項 ]
● 教育・保育計画の作成について
・ 当該保育所における教育・保育内容については、「保育所保育指針」及び「奈良市立
こども園カリキュラム」に基づき、教育・保育に関する全体的な計画を作成し、実施すること。
● 特別支援教育について
・ 特別支援教育のための園内支援体制を整備し、障がい児等特別な支援を要する園児を受け入れ、個別の指導計画や教育支援計画を作成し、特別支援教育を実施すること。
● 職員の配置について
・ 施設長は、0~5歳児までを対象とした、認可保育所又は認定こども園において3年以上施設長または幹部職員としての経験を有するものを専任で配置すること。
・ 常勤職員については、雇用条件が安定し、質の高い職員を確保し、経験・年齢のバランスがとれた職員配置とすること。
・ 障がい児等特別な支援を要する園児数、程度に応じて職員を加配すること。
・ 専任の看護師を常勤で配置すること。
● 開園時間等について
・ 開園時間は、日曜日、祝日を除く月曜日から土曜日までの午前7時30分から午後6時30分までとし、延長保育時間は〇時~〇時までとすること。
● 給食及び食育について
・ 給食については、次に定める事項を遵守すること。
① 給食の提供は自園調理方式で行い、給食を通じて、児童の健やかな食生活を培い、食育の推進を実施すること。
② 安全な食材を確保し、栄養士が作成する献立に基づき、主食を含み、麺類、おかず、おやつについて、季節感のあるものを適時・適温にて提供すること。
③ 国のガイドライン等に基づき、健康状態やアレルギー食等への特別な配慮を行い、アレルギー対応については本市が作成した「奈良市立保育園・こども園食物アレルギー対応マニュアル」に基づき、安全体制を確立した上で除去食及び代替食を提供すること。
④ 食事の提供に当たっては、県内で生産された農林水産物(以下この項において「県内産農林水産物」という。)及び県内産農林水産物を原料として加工された食品を積極的に使用するよう努めること。
● 子育て支援について
・ 地域の子育て家庭に対する子育て支援として、現在xx保育園が実施している子育て支援については引き続いて実施することを基本とする。
● 行事について
・ xx保育園で実施していた年間行事については引き続いて実施することを基本とする。
● 小学校との連携について
・ xx保育園がこれまで実施してきた済美小学校との連携については、済美小学校の協力を得て、更に発展させるよう積極的に取り組むこと。
● 地域との連携について
・ xx保育園がこれまで培った地域との関わりについては、地域の理解を得て、更に発展させるよう積極的に取り組むこと。
● 職員の研修について
・ 奈良市立こども園カリキュラムへの理解を深め、それに基づいた教育・保育を引き継ぐことに加え、更なる教育・保育の質の向上のため、xx保育園職員がこれまで参加していたように、本市が主催する研修会に原則参加するとともに、内部職員研修を定期的に開催すること。
● 苦情処理の仕組みについて
・ 移管後の園の運営について、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を設置し、苦情解決処理の仕組みを整備すること。
● 保育サービスについて
・ 園児の登降園管理に関するICTシステムの導入及び紙オムツの自園処理を行うこと。
● 小規模保育事業との連携等について
・ 現在、本市の市立園が担う、児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業所の、奈良市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年奈良市条例第36号)第7条第1項第3号にある連携施設としての役割を引き継ぐこと。
[ 設備の貸付、譲渡その他協力に関する基本的事項 ]
● 当該保育所に必要な設備の貸付け等については次のとおりとする。
・ xx保育園の敷地は、原則として貸付契約を交わすことにより、協定期間内において無償貸与とする。
・ xx保育園の建物は、建物譲渡契約を交わすことにより、無償譲渡とする。
・ xx保育園で使用している物品で本市が提示するもののうち、法人が希望するものについて無償譲渡とする。
・ 賃借・譲渡を受けた土地・建物等については原則、保育所の目的以外に使用しないこと。ただし、その目的以外に使用する場合は、三者協議会において、市及び保護者と協議すること。
[ 協定の有効期間 ]
● 協定の有効期間については次のとおりとする。
・ 当初の協定の有効期間については、原則6年とする。なお、期間満了後については、指定法人による適切な運営が行われていると本市が認める場合、協定内容の見直しを協議したうえで、更新する。
[ 協定に違反した場合の措置 ]
● 協定に違反した等の場合の措置については、次のとおりとする。
・ 本市は、当該保育所の運営を適切にさせるため必要があると認めるときは、児童福祉法第56条の8第7項の規定に基づき、指定法人に対して必要と認める事項の報告及び立ち入り検査を行うことができる。
・ 本市は、指定法人が正当な理由なく本協定に従って教育及び保育等を行っていないと認めるときは、児童福祉法第56条の8第10項の規定により勧告を行う。
・ 前項の規定により勧告を受けた指定法人が、当該勧告に従わないときは、児童福祉法第56条の8第11項の規定により指定を取り消す。
・ 指定法人は、前項の規定による指定の取り消しの処分を受けたときは、当該処分に係る公私連携型保育所について、児童福祉法第56条の8第12項の規定による廃止の認可を申請しなければならない。
・ 指定法人は、前項の規定による廃止の認可の申請をしたときは、当該申請の日前一月以内に教育及び保育等を受けていた者であって、当該廃止の日以後においても引き続き当該教育及び保育等に相当する教育及び保育等の提供を希望する者に対し、必要な教育及び保育等が継続的に提供されるよう、市及び他の認可保育所その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
[ その他公私連携型保育所の設置及び運営に関し必要な事項 ]
● 保護者負担について
・ 保育料については、各市町村が条例等で定める利用者負担額とすること。
・ 児童のケガ等に備えるため、損害賠償保険に加入するとともに、保護者に対し現在本市が加入している災害共済給付制度への加入を継続すること。
・ 保育料、傷害保険料(現在本市が加入している災害共済給付制度に係る実費負担を含む)以外の上乗せ徴収・実費徴収等の費用徴収については、三者協議会にて協議のうえ定めること。
● 損害賠償
・ 指定法人は本協定書の項目を履行しないために本市に損害を与えたとき又は本市により本協定を解除された場合において、その損害を賠償しなければならない。
・ 指定法人は第三者に損害をおよぼしたときは、その賠償の責めを負う。
● 裁判管轄
・ 本協定書に関する訴えの管轄裁判所は、本市の事務所の所在地を管轄する奈良地方裁判所とする。
● 変更及び解除
・ 本市又は指定法人が本協定の内容の変更又は解除を申し出た場合は、本市と指定法人が協議して、必要に応じて本協定の変更又は解除を行うものとする。
● 疑義等の決定
・ この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、本市と指定法人が協議して定めるものとする。
【別紙3】指定候補法人の選定方法及び選定基準について
指定候補法人の選定は、市が設置する「奈良市幼保施設運営事業者選定委員会」の審査に基づき行います。
第一次審査及び第二次審査の結果、第1位の候補者に選定された指定候補法人が、資料1
「募集要項集」中、「4 応募資格」の要件を満たさなくなったとき、又は「5 応募制限及び失格事項」に該当すると認められる行為をしたことが判明した場合、又は「8 選定方法 ①~④」に該当する場合等は、第2位の候補者に選定された法人を選定します。また、審査の結果、該当なしとする場合もあります。
選定方法及び選定基準は次のとおりです。状況により審査を追加する場合がありますが、審査は非公開とします。
1 選定方法について
(1)第一次審査(書類審査)
以下の項目について、書類審査を行います。
【 ①法人の状況、②全体計画、③園の運営 】
また、法人が現に運営している認定こどもxxの現地調査も行います。
※なお、応募数が多数の場合は、第一次審査における上位者を選出し、上位者のみ現地調査および第二次審査についての日程を通知し、同審査を行う場合があります。
※現地調査の際には、当該施設の概要等についての資料提出を求めます。
(2)第二次審査(法人ヒアリング審査)
上記(1)の項目について、移管に向けた熱意や、子どもや保護者の視点に立った支援が期待できるか、また、職員の資質向上についての考えや保護者の意向を踏まえた具体的な提案等について、ヒアリング審査を行います。
よって、第二次審査には、以下の方の出席をお願いします。
・法人理事長(担当理事又は本事業の責任者でも可)
・園長予定者
・副園長予定者(副園長を配置する場合)
・xx保育士予定者
・その他(法人の財務・その他、提案内容について責任をもって説明できる方)等
(3)総合的な評価
第一次審査及び第二次審査の結果の合計点が6割以上となった法人から指定候補法人として最も適格な法人を選定します。
2 選定基準について
(1)第一次審査(書類審査)
大項目 | 配点 | 評価項目 | 様式 | ||
1 | 法人の状況 | 30 | 5 | ①法人の概要 | 3-1 |
②法人の運営実績 | 3-2 | ||||
5 | ③運営施設に対する評価等の状況 | 3-3 | |||
5 | ④法人の基本理念、基本方針等 | 3-4 | |||
5 | ⑤応募動機 | 3-5 | |||
10 | ⑥法人の経営状況 | 3-6 | |||
2 | 全体計画 | 50 | 5 | ①基本理念 | 4-1 |
5 | ②開園日・開園時間と特別保育事業 | 4-2 | |||
③定員設定とその考え方 | 4-3 | ||||
10 | ④職員確保と人材育成の考え方 | 4-4 | |||
10 | ⑤保育士等の配置の考え方 | 4-5 | |||
⑥園長予定者等の履歴書 | 4-6 | ||||
5 | ⑦収支予算計画書 | 4-7 | |||
5 | ⑧保育料以外の保護者負担 | 4-8 | |||
10 | ⑨施設整備計画 | 4-9 | |||
3 | 園の運営 | 70 | 15 | ①教育・保育計画の概要 | 5-1 |
10 | ②支援を要する園児への配慮及びその保 護者への対応 | 5-2 | |||
5 | ③食育及び給食提供の考え方 | 5-3 | |||
5 | ④安全対策・危機管理体制 | 5-4 | |||
10 | ⑤地域との連携等及び子育て支援 | 5-5 | |||
5 | ⑥保護者に対する支援 | 5-6 | |||
20 | ⑦市立施設からの移管に関する提案 | 5-7 | |||
合 計 | 150 | ― |
※【様式4-9】施設整備計画については、「別紙 10 保育環境の改善」に基づく提案のみ採点対象とします。その他の提案については【様式5-7】市立施設からの移管に関する提案に記載してください。
(2)第二次審査(法人ヒアリング審査)
項目 | 配点 | 評価の視点 | |
1 | 法人の姿勢と財務状況について | 20 | ・応募の動機、目的に説得力があるか ・新たな施設運営に必要な経営基盤を有しているか |
2 | 公私連携に対する理解と意欲について | 20 | ・市立施設を引継ぎ、連携を続けていくことに高い使命感を持っているか ・民間移管に向け円滑な取り組みが期待できる か |
3 | 教育・保育の質及び実施体制について | 20 | ・保育目標や保育内容は共感できるものであるとともに市立の教育・保育内容を理解したものか ・人材確保、人材育成に対する明確なビジョン があるか |
4 | 保護者の意向に対する理解と支援について | 20 | ・移管に対する保護者の意向を踏まえた提案であるか ・保護者に対する積極的な支援が約束されてい るか |
5 | 小学校や地域等との連携について | 20 | ・小学校や地域との連携を継続するとともに発展させる意欲があるか ・地域の未就園児とその家庭に対する子育て支 援が約束されているか |
6 | 施設整備計画について | 10 | ・当該園の保育環境の改善に関して、有効な取り組みであるか ・在園児をはじめとした関係者への影響等につ いて十分に配慮された計画であるか |
合 計 | 110 |
【備考】
・採点は、選考審査委員による個別採点方式です。
・指定候補法人の選定にあたっては、第一次審査及び第二次審査の各審査委員の採点結果の合計点により順位付けします。
・その採点結果の合計点が6割以上となった法人のみを対象とします。
・施設整備計画については、「別紙 10 保育環境の改善」に基づく提案のみ採点対象とします。
【別紙4】法人選定及び法人選定後の主なスケジュール
x x | 日 程 | |
① | 法人募集開始 | 令和3年1月19日(火) |
② | 募集要項説明会及び現地見学・保 xx学会【事前申込制】 | 令和3年1月28日(木) |
③ | 応募書類記入方法に係る相談会 【事前申込制】 | 法人募集開始から応募書類受付終了までの期 間で随時受付 |
④ | 応募書類受付【予約制】 | 令和3年2月22日(月)~3月1日(月) |
⑤ | 第1次審査期間 | 令和3年3月 |
現地調査 | ||
第2次審査期間 | ||
⑥ | 指定候補法人の決定・公表 | 令和3年3月 |
⑦ | 保護者説明会(市・法人共同) | 令和3年4月 |
⑧ | 三者協議会の設置 | 令和3年5月 |
⑨ | 引継計画の作成 | 令和3年3月~令和3年5月 |
⑩ | 引継ぎ開始 | 令和3年4月~ |
⑪ | 共同保育開始 | 令和4年1月~ |
⑫ | 協定の締結 | 令和4年3月 |
⑬ | 運営開始 | 令和4年4月 |
※スケジュールについては募集要項公開時点のものであり、前後することがあります。
【別紙5】奈良市立xx保育園移管前の運営等に関する覚書(案)
奈良市(以下、「本市」という。)と、□□法人○○(以下、「指定候補法人」とい
う。)は、令和4年4月1日をもって行う奈良市立xx保育園(「以下、「当該保育園」という。)の移管について、円滑な移管を図るため、次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 本覚書は、本市が指定候補法人に移管する当該保育園の移管準備に関する事項を定めることを目的とする。
(移管に対する協調)
第2条 本市と指定候補法人は、当該保育園の移管にあたっては、園児の安定した保育を第一に考え、協調しながら誠意をもって対応し、円滑な移管が図られるようにする。
(移管申込内容の遵守)
第3条 指定候補法人は、当該保育園の民間移管の申し込みをした際に提出した書類に記載した提案内容を、指定候補法人の理由によって変更することはできない。
(三者協議会)
第4条 指定候補法人は、本市及び当該保育園保護者との間で、令和4年3月31日までに移管に伴う諸事項について合意形成を図らなければならない。
2 前項の目的を達するため、指定候補法人は、本市及び当該保育園保護者代表との間で三者協議会を行わなければならない。
(引継ぎ)
第5条 当該保育園の移管に伴い、法人への円滑な引継ぎを図るため、本市の責任の下に、当該保育園の職員及び指定候補法人が派遣する職員が、教育・保育の内容等に関する事項を引き継ぐための引継ぎを行う。
(1)引継期間
引継ぎの期間は令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間とする。
なお、令和4年1月から令和4年3月までの3か月間は、指定候補法人が派遣する職員が当該保育園にて、当該保育園の職員と保育を合同で行う「共同保育」を実施する。また、移管後も必要に応じ、本市の職員が移管後の保育園へ訪問する「巡回保育」を実施する。
(2)安全注意義務
本市と指定候補法人は当該保育園の移管に伴う引継ぎについて、在園児の安全に十分注意をし、事故のないように配慮しなければならない。
(3)内容
引継ぎは、本市が定める引継計画に基づき、園長予定者、副園長予定者、xx保育士予定者及び勤務予定保育士等を当該保育園に派遣し実施することとする。
(4)報告
指定候補法人は、毎月の状況について、1か月を経過するごとに、引継記録書を速やかに本市に提出しなければならない。
(5)経費
引継ぎにかかる経費として、本市が別途定める額を、本市から指定候補法人に支出するものとする。
(6)個人情報等の取扱い
指定候補法人決定後、移管までに引継ぎ等で入手した個人情報及びデータの管理にあたっては、奈良市個人情報保護条例の趣旨を踏まえ、適切な管理を行わなければならない。
(7)職員
当該保育園園児の安定・継続した保育の引継ぎを行い、運営を行うため、当該保育園の非xx職員については、本人の希望により民間移管後も指定候補法人の職員として引き続き雇用すること。
(移管時における遵守事項等の確認)
第6条 「奈良市立xx保育園移管に係る諸条件」及び第4条第2項に規定する三者協議会で決定した事項を移管後も確実に実施するため、本覚書に基づく引継ぎが完了したことを受けて指定候補法人に移管するときに、遵守事項等を規定した「奈良市立xx保育園の民間移管に伴う公私連携型保育所設置に係る協定書」を別途締結する。
(覚書の解除)
第7条 本市は、指定候補法人が次の各号のいずれかに該当した場合、この覚書を解除することができる。
(1) 引継期間において、円滑な移管が困難と判断され、かつ改善の余地がないと見込まれた場合。
(2) 指定候補法人がこの覚書に違反した場合。
(3) 正当な理由なく指定候補法人が第4条に規定する合意形成を拒んだ場合。
(損害賠償)
第8条 指定候補法人は、本覚書の項目を履行しないために本市に損害を与えたとき又は前条の規定により本覚書を解除された場合において、その損害を弁償しなければならない。
(xxxxの原則)
第9条 本市及び指定候補法人は、本覚書の履行に際しては、xxxxの原則に基づいて履行するものとする。
(疑義等の決定)
第10条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に疑義が生じたときは、本市と指定候補法人が協議して定めるものとする。
(裁判管轄)
第11条 本覚書に関する訴えの管轄裁判所は、本市の事務所の所在地を管轄する奈良地方
裁判所とする。
本覚書の締結を証するため、この覚書2通を作成し、それぞれに本市と指定候補法人が記名押印して各自その1通を保有する。
令和○○年○月○日
奈良市xxxxxx丁目1番1号奈良市
奈良市長
○○市○○町○番○号
□□法人 ○○
理事長 ○○ ○○
【別紙6】引継ぎの概要について
※引継ぎの実施にあたっては、指定候補法人選定後に奈良市(以下、「本市」という。)との間で締結する別紙5「奈良市立xx保育園移管前の運営等に関する覚書(案)」のほか、本市が別途提示する引継計画に基づき実施してください。
1 引継従事者について
・ 園長予定者、副園長予定者及びxx保育士予定者のほか、令和4年度から当該園で勤務する保育士予定者とします。
・ 移管前の引継ぎに参加した職員は、移管後も継続して当該公私連携型保育所に勤務 し、職務に従事してください。仮に、勤務を継続できない事情が生じた場合は、事前に三者協議会に報告する等、保護者の理解を得てください。
・ 引継ぎに必要な人員は、法人において確保してください。
2 引継ぎ実施予定時期について
・ 令和3年4月から令和4年3月まで
・ 園長予定者、副園長予定者及びxx保育士予定者については、移管の原則1年前から月4回程度、施設運営全般や園行事への参加、地域との交流等について引継ぎを行っていただきます。
・ 保育士予定者については、移管の3か月前からは現在のxx保育園で勤務する保育士との「共同保育」を開始し、保育補助を行いながら、引継ぎを行っていただきます。また、共同保育以前の引継ぎ期間においても、行事への参加やクラス運営の様子の観察を中心として引継ぎを行うようにしてください。
・ 令和4年4月の民間移管後についても本市の職員が必要に応じ移管後の園へ訪問する
「巡回保育」を実施することとし、移管後の保育の様子の観察や引継ぎ等を行っていただきます。
3 引継ぎ実施に係る経費について
・ 引継ぎの実施に係る経費については、その一部を本市が定める範囲で負担する予定です。
・ 引継ぎ等の移管準備に関する経費の執行にあたっては、市議会において予算の議決が必要となります。そのため、仮に予算が承認されなかった場合には、本市が経費の負担内容を変更する場合があります。
【別紙7】三者協議会の設置について
1 設置の目的
xx保育園の民間移管に際して、保護者の意見を可能な限り反映し、園児への保育環境の変化に配慮しながら、新しい保育所をともに築き上げていくことを目的として、移管後の運営に関する諸事項について、在園児保護者代表・指定候補法人・本市の三者で協議 し、合意形成を図ります。また、移管後も一定期間三者協議会を開催することにより、移管条件の履行状況や保育内容の継続性等、様々な事項について確認を行うこととします。
2 構成
三者協議会は、保護者代表(在園児の保護者を代表する者)、指定候補法人(理事xxの法人役員及び園長予定者)、本市で構成します。
3 協議事項等
移管後の運営に関する諸事項について協議します。なお、この三者協議会での協議のうえ合意した事項については、三者は遵守するものとします。
(主な協議事項)
行事を含む保育内容、食事の提供、市が決定する保育料以外の保護者負担 等
4 設置時期及び設置期間
三者協議会は、xx保育園の指定候補法人の選定後に設置することとします。設置期間は、原則として移管年から6年間としますが、設置期間終了後においても、三者のいずれか一者から要請があれば、三者協議会を開催できることとします。
5 開催場所
原則としてxx保育園とします。
6 主催
移管前は本市が主催し、移管後は指定法人が主催することとします。
【別紙8】土地の貸付に係る主な契約内容について(案)
奈良市(以下「甲」という。)と□□法人〇〇(以下「乙」という。)とは、目的物件である甲所有の土地について、甲乙間で令和 年 月 日付で締結した公私連携型保育所○
○保育園の運営に係る協定書(以下「協定書」という。)第〇条の規定に関し、次の条項により土地の使用貸借契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 甲は、乙に対し、甲が所有する本契約末尾物件目録1記載の土地(以下「本件土地」という。)を貸し付け、乙はそれを借り受ける。
(用途等)
第2条 乙は、本件土地を乙が協定書に基づき運営する公私連携型保育所〇〇保育園の敷地として使用するものとし、その他の用途に使用してはならない。但し、甲が他の用途に使用しても支障がないと認めた場合はこの限りではない。
(貸付期間)
第3条 本件土地の貸付期間は、令和4年4月1日から令和10年3月31日までの原則6年間とする。
(無償貸付)
第4条 甲は、乙に対し、無償で本件土地を貸し付けるものとする。
(譲渡及び転貸の禁止)
第5条 乙は、甲の事前の承諾を得ないで第三者に対し、本件土地の使用借権を譲渡し、又は本件土地を転貸してはならない。
(経費等の負担)
第6条 本件土地に係る維持管理その他の行為に要する経費は、すべて乙の負担とする。
(善管注意義務)
第7条 乙は、本件土地を善良なる管理者の注意を持って維持管理しなければならない。
(実地調査)
第8条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、本件土地の使用状況等に関して報告を求めることができるものとする。この場合において、乙は、報告を拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
2 甲は、必要があると認めるときは、甲が指定する職員に対し、本件土地の使用状況等について調査させることができるものとする。この場合において、乙は、調査を拒み、妨げ又は忌避してはならない。
(契約の解除)
第11条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することはできるものとする。
(1)乙が本契約に定める条項に違反したとき
(2)乙が故意又は過失によって本件土地の全部又は一部を滅失し、又は毀損したとき
(3)甲が乙について公私連携保育法人(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の8に規定する公私連携保育法人をいう。)の指定を取り消したとき
2 前項の規定により本契約が解除された場合には、乙は甲に対して、甲の被った損害を賠償する。
(中途解約)
第12条 乙は、甲に対して、協定書第〇条に基づき、協定を解除した場合には、書面による通知を行うことにより、本契約の期間満了前であっても、本契約の中途解約を申し入れることができる。
(土地の返還等)
第13条 乙は、本件土地の貸付期間が満了し、又は甲が第11条乃至前条の規定により本契約を解除若しくは解約した場合において、本件土地上の建物及びその付属設備その他本件土地の地上及び地中に設置された工作物の全てを自己の負担で収去し、本件の土地を更地の状態にして、甲に返還しなければならない。但し、甲においてその必要がないと認めた場合はその限りではない。
(協議事項)
第13条 本契約に定めのない事項、または、この契約に関し疑義が生じたときは、法令の定めるもののほか、甲・乙双方協議の上、決定するものとする。
(管轄裁判所)
第14条 本契約に関して甲・乙間に生じた一切の紛争については、奈良地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、甲・乙が記名押印の上、各1通を保有する。
(末尾記載)
1.物件目録1「土地の表示」
所 在 | 奈良市xx辻町165番地の2 |
地 番 | 奈良市xx辻町165-2,165-3,160-5 |
地 目 | 宅地 |
地 積 | 3,137.01㎡ |
令和○○年○月○日
甲 奈良市xxxxxx丁目1番1号奈良市
奈良市長
乙 ○○市○○町○番○号
□□法人 ○○
理事長 ○○ ○○
【別紙9】建物等譲渡に係る主な契約内容について(案)
xx人奈良市(以下「譲与人」という。)と譲受人□□法人○○(以下「譲受人」という。)とは、次の条項により建物等の譲与契約を締結する。
(譲与物件)
第1条 譲与人は、次の表に記載の建物(工作物及び備品を含む。以下「譲与建物」という。)を譲受人に譲与するものとする。
所 在 地 | 奈良市xx辻町165番地の2 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート2階建 他 |
建築面積 | 834.35㎡(園舎) |
延床面積 | 1,586.64㎡(園舎) |
工 作 物 | ○○他 |
備 品 | ○○他 |
(譲渡日)
第2条 本件物件の譲渡日は、令和4年4月1日とする。
(所有権の移転)
第3条 譲与建物の所有権は、前条の譲渡日に譲与人から譲受人に移転するものとし、譲受人は自己の費用においてただちに表題登記の作成その他必要な手続を経て所有権移転に係る申請手続きを行わなければならない。
(用途指定)
第4条 譲受人は、譲渡物件を認可保育所としてのみ使用し、他の用途に使用してはならない。ただし、譲与人が他の用途として使用しても支障がないと認めた場合はこの限りではない。
(建物の取り壊し)
第5条 譲受人は、本件建物を取り壊そうとするときは、あらかじめ譲与人と協議するとともに、書面をもって譲与人に届け出なければならない。
(かし担保等)
第6条 譲受人は、本契約締結後、本件建物に隠れた瑕疵のあることを発見しても、損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
(譲渡等の禁止)
第7条 譲受人は、本件建物を第三者に譲渡してはならない。
(相隣関係への配慮)
第8条 譲受人は、本件建物の引き渡し後においては、十分な注意をもって本件建物を管理
し、近隣住民その他第三者との紛争が生じないように留意するものとする。
(疑義の決定等)
第9条 この契約に定めのない事項及びこの契約に疑義が生じた場合は、法令の定めるもののほか、譲与人と譲受人が協議のうえ定めるものとする。
(管轄裁判所)
第10条 本契約に係る紛争に関する訴訟は、譲与人の所在地を管轄区域とする奈良地方裁判所とする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、譲与人と譲受人が記名押印の上、各1通を保有する。
令和○○年○月○日
奈良市xxxxxx丁目1番1号奈良市
奈良市長
○○市○○町○番○号
□□法人 ○○
理事長 ○○ ○○
【別紙10】保育環境の改善について
(1)保育環境の改善に関する提案について
xx保育園の移管にあたり、指定候補法人より保育環境の改善に関する施設整備又はその他の提案をしていただくことが可能です。原則として「求める提案の方向性」に沿った提案のみ採点対象とします。また、本公募に係る提案については全て法人の負担において行うこととします。ただし、提案の内容・実施時期等によっては補助金の交付対象となる場合があります。
なお、当該提案は審査項目ですが、必須項目ではありません。
● xx保育園の保育環境について
① 園児数の増加に対応するため、遊戯室を5歳児保育室として使用しているという経緯があり、大規模空間を必要とする園行事等を開催する場合は、必要に応じてxx公民館を利用しています。
② 駐車場及び駐輪場スペースの改善が望まれます。
● 求める提案の方向性
① 保育室から独立した遊戯室の確保に関する提案(既存施設の活用・改修、新設の如何を問いません)
② 児童の送迎のための十分な駐車場及び駐輪場の確保に関する提案
● 遵守事項
・ 遊戯室又は保育室若しくはその両方を設置・確保する場合については、xx保育園敷地内とすること。
・ 遊戯室の面積については、園児の活動に支障がない十分な広さと設備を確保すること。
・ 駐車場及び駐輪場に関する提案について、定員・周辺状況等を考慮し、安全な進入路の確保に努めること。
・ 施設整備及びその過程において園の運営及び在園児の保育への影響が最小限となるよう十分に配慮し、騒音や周辺道路の交通量等の環境面に配慮した施工計画を立てるとともに、近隣住民への説明等、法人の責任において誠意を持って対応すること。
・ 実施設計、工事内容、工事スケジュール、安全対策等あらかじめ市と協議し、市から指導があった場合はそれに従うこと。
・ 工事内容、工事スケジュール、安全対策については、三者協議会により在園児保護者にも説明を行った上で施設整備を実施すること。
・ 建築基準法をはじめとする関係法令等を遵守すること
(2)xx保育園の概況について
所在地 | 奈良市xx辻町 165 番地の2 |
地積 | 3,137.01㎡ |
地目 | 宅地 |
既存建物構造 | 鉄筋コンクリート造 2階建 |
延床面積 | 1,586.64㎡ |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
(位置図)
xx保育園
(園舎配置関係)
保
(1階平面図)
便所
休憩室
和室
食
品
庫
前
室
管
事務室
49.60 ㎡
x
x
室
調理室
62.85 ㎡
ホール
倉庫
便所
玄関
解放廊下
保育室
(0 歳)
63.00 ㎡
保育室
(0 歳)
63.00 ㎡
保育室
便
所
(1 歳)
63.00 ㎡
便
所
テラス
ピロティ
保育室
(1 歳)
67.50 ㎡
ポーチ
休憩x
x
保
保
保
保
倉庫 便所
(2階平面図)
保育室
(4 歳)
71.25 ㎡
バルコニー
便 保育室
所 (4 歳)
71.25 ㎡
廊下
倉庫
便所
保育室
(5 歳)
103.95 ㎡
解放廊下
バ
ル
保育室
(2 歳)
63.00 ㎡
コ
ニ
便
所
保育室
(3 歳)
63.00 ㎡
ー
便
所
バルコニー
保育室
(5 歳)
94.50 ㎡
保育室
(3 歳)
67.50 ㎡
保育室
(2 歳)
63.00 ㎡