1.『輸出取引信用保険制度』の特徴① ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 1 2.『輸出取引信用保険制度』の特徴② ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 2 3.輸出取引にかかる代金回収リスク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 3 4.輸出取引信用保険の商品概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 4 5.輸出取引信用保険ご採用のメリット (1)(2)・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 5 6.ご契約条件...
(7/27・広島会場)
2015年7月1日以降始期契約用
御中
日本商工会議所
『輸出取引信用保険制度』のご案内
20 年 月 日
当社業務に関しましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
中国・東南アジア等の新興国は、製造拠点としての位置づけから既にxx消費圏へと変貌を遂げつつあり、積極的に海外展開を推進される貴社にとって、ビジネスチャンス拡大のための最重要市場と存じます。
一方、商慣習や文化の違いから取引における様々なトラブルが散見され、「売掛債権の保全・回収」といった与信管理に関わる問題が生じるケースが多く見られており、海外企業との取引を円滑に進めていく上で解決すべき喫緊の課題となっております。
今般、日本商工会議所ならびに三井住友海上は、『輸出取引信用保険制度』を共同で開発いたしました。
海外の取引先(債務者)に対する与信管理をバックアップすることで、貴社の積極的な海外展開を強力にご支援するべく、本制度をご提案させて頂きますので、ぜひご採用くださいますようお願い申し上げます。
敬具
1.『輸出取引信用保険制度』の特徴① ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P. | 1 | |||
2.『輸出取引信用保険制度』の特徴② ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P. | 2 | |||
3.輸出取引にかかる代金回収リスク ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P. | 3 | |||
4.輸出取引信用保険の商品概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P. | 4 | |||
5.輸出取引信用保険ご採用のメリット (1)(2)・・・・・・・・・・・・・・・・ | P. | 5 | |||
6.ご契約条件 (1)~(5)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P. | 7 | |||
7.お支払いする保険金の算出方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P.13 | ||||
8.主な特約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ | P.14 | ||||
9.ご契約までのスケジュール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P.15 | ||||
10.支払遅延が発生した場合の対応 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P.16 | ||||
11.保険金をお支払いする主な場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P.17 | ||||
12.保険金をお支払いしない主な場合 (1)(2) ・・・・・・・・・・・・・・・・ | P.18 | ||||
13.ご契約にあたってのその他のご注意点 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | P.20 | ||||
重要事項のご説明 | ~ | 契約概要のご説明 (1)(2) ~ | ・・・・・・・・・・・・ | P.21 | |
重要事項のご説明 | ~ | 注意喚起情報のご説明 (1)(2) | ~ ・・・・・・・・・・ | P.23 | |
重要事項のご説明 | ~ | その他のご説明 (1)(2)(3) ~ | ・・・・・・・・・・・ | P.25 |
カントリーリスクも補償
この保険で対象とする主契約(継続的売買契約)を締結しているすべてのお取引先を包括的にお引受します。(この保険で対象にできないお取引先を除きます。)
2.取引先の信用リスクに加えて取引先所在国のカントリーリスクによる損害も補償します。
スピーディで的確
3.信用限度額設定:
三井住友海上が提携先「ユーラーヘルメス社(※)」の世界ネットワークを
利用して審査の上、見積依頼書到着から2週間以内に信用限度額をご回答します。
(1取引先あたり最大2,000万円以内でお取引先の信用力に応じて個別に設定します。)
(最大支払限度額:支払保険料の60倍となります。)
(※)「ユーラーヘルメス社」:輸出取引信用保険で世界最大の民間保険会社であり、世界各国に約6,000名の与信審査担当者を配置し、迅速かつ的確な与信審査を行っております。
4.縮小率:90%。信用限度額に縮小率を乗じた金額がお支払いする保険金の上限額となります。
審査コスト負担なし
5.お取引先の審査費用は不要です。
シンプルな料率体系で原価管理が簡便
6.保険料率 :
お取引先の信用力を問わず、取引先所在国のカントリーリスクグレード毎のシンプルな料率体系です。
事務ロード軽減
7.下限保険料:30万円
8.確定精算手続きを不要とし、事務ロードを軽減しています。
一般的な「輸出取引信用保険」
①信用限度額の減額・取消の事由が不明で、お客さまにとって納得感がない。
②信用限度額の減額・取消が即日発効し、お客さまにとって唐突感がある。
<参考:包括契約に関する特約より要約抜粋>
「債務者の信用リスクが増大したときまたはそのほかの重大な事由が生じたときには、信用限度額を直ちに減額または取消すことができます。
日本商工会議所の「輸出取引信用保険制度」 (特約の詳細は14ページご参照ください。)
①事由の明示
信用限度額の減額・取消事由に関する特約
引受保険会社が信用限度額の減額・取消を行うことができる場合を、「客観的な限定列挙事由」に該当した場合のみに限定し、減額・取消を行う場合はどの事由に該当するかを示します。
なお、限定列挙事由は14項目です。
②猶予期間の設定
信用限度額の減額・取消の発効に関する特約
信用限度額の減額・取消を行う場合、引受保険会社の通知を受領した日の翌日から90日後にその効力が発効します。
輸出取引の債権回収不能は、経営に大きな影響を及ぼしかねません・・・
・海外取引先が倒産
・輸出債権が長期にわたり延滞
…等
キャッシュフロー
決算への影響
三井住友海上
代金の支払い
・貸倒損失発生
・B/S・P/L毀損
・対外信用力の低下のおそれ
・手元資金の減少
・対外信用力の低下により、資金調達力に影響
与信管理の見直し
・与信管理の見直し
・取引先のモニタリング
債権回収
・回収ノウハウ不足
・海外法制のちがい
海外に所在する取引先(債務者)の破産等の法的整理事由の発生または支払遅延
(履行遅滞)の発生(注)などにより、取引契約に基づく売掛金などの営業上の債権が回収できない場合の損害の一定部分をカバーします。
商品の引渡し等
保険契約
代金の支払
日本商工会議所(団体保険契約者)
貴社(加入者・被保険者)
海外お取引先
(債務者)
海外お取引先
(債務者)
海外お取引先
(債務者)
三井住友海上
営業上の債権が回収できない場合に被る損害の一定部分を保険金でカバー
(注)支払遅延(履行遅滞)の発生
お取引先が債務の弁済期日を経過しても債務を履行しない場合において、期限超過の未払額についての通知を引受保険会社が受けた日から 一定期間(債務不履行待機期間)を経過してもお取引先が債務を履行しないとき(以下「延滞事故」といいます。)に、ご契約条件に従って保険金をお支払いします。
この保険は、日本商工会議所が保険契約者となる団体契約であり、この保険にご加入いただくには、各地商工会議所の会員事業者であることが条件となります。
メリット1
貸倒リスクの平準化
☆ 貸倒損失を一定額の保険料負担により保険に転嫁することで、費用を平準化することが可能に
なります。
メリット2
キャッシュフローへの影響の軽減
☆ 貸倒損失の一定部分を保険金として受け取ることができるので、貸倒発生時の影響を軽減するこ
とができます。
メリット3 与信管理の充実・向上
☆ 引受保険会社および引受保険会社の提携会社が有する海外のお取引先(債務者)の信用情報および海外ネットワークに基づきお取引先の審査を行い、お取引先ごとに信用限度額を設定(注)することにより、お取引先(債務者)に対する与信管理の充実・向上が図れます。
(注)設定した信用限度額は、お取引先の信用状況などにより、保険期間中であっても取消または減額することがあります。
メリット4 対外信用力の向上
☆ 債権の保全となり、金融機関等のお取引先(債権者)に対する貴社の信用力の向上が期待できます。
メリット5
債権回収機能
☆ 保険金をお支払いした後、貴社ご負担分もあわせて引受保険会社提携の債権回収ネットワークにより回収手続を行うことができます。
継続的お取引
貴社
海外取引先(債務者)
債 代金支払債務不履行
権回収依頼
保
険金お支払
保
険契約
債
権回収手続
保険金代位求償回収依頼
当社提携
海外回収ネットワーク
貴社が保険の対象である債権の回収を行うため、引受保険会社の指示に基づきまたは引受保険会社の書面による事前承認を得て支出した適切な法的費用は、主たる債権と同一の割合で当社が負担するものとします。
保険の対象となる債権
以下の手順で保険の対象となる債権を特定して頂きます。この保険では、保険期間中に貴社がこの保険で対象としたお取引先に対して主契約に基づき商品を引渡したことによる債権を対象にします。
貴社
(加入者・被保険者)
STEP① 主契約を選定
お取引先と締結している主契約は、
この保険で「対象にできる主契約(注1)」である。
保険の対象外
STEP② お取引先を選定
STEP③ 債権の範囲を確認
(注1)8ページ参照
保険の対象外
上記の主契約を締結しているお取引先は、
この保険で「対象にできるお取引先(注2)」である。
(注2)8ページ参照
上記のお取引先に対して有する債権は、
「保険の対象となる債権(注3)」である。
保険の対象外
(注3)9・10ページ参照
この保険の対象となる「債権」
6.ご契約条件(2)・対象にできる主契約・対象にできるお取引先
・ご契約方式
対象にできる主契約
・ご契約にあたっては、この保険で対象とする主契約を選定いただきます。
・この保険で対象とする主契約を締結しているすべてのお取引先(この保険で対象に できないお取引先を除きます。)を対象とします。この保険で対象にできる主契約の
種類は「継続的売買契約」などの継続的契約です。スポット契約は対象にできません。
・継続的契約であっても、取引する商品・業種や取引形態等によってこの保険で対象にできない場合がありますので、この保険で対象にできるか否かについては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。 <対象にできない例> 賃貸借契約、建設請負契約など
対象にできる(信用限度額を設定できる)お取引先
この保険で対象にできるお取引先は、以下①から⑥をすべて充足するお取引先です。
① この保険で対象にする主契約を締結しているお取引先であること
② 法人として業務を行っていない個人等でないこと
③ 官公庁(国、地方公共団体またはこれらに準じる機関)でないこと
④ 貴社の関係会社(会社法および金融商品取引法上の(連結)親会社、(連結)子会社、(連結)関連会社)でないこと
⑤ 出荷(船積み)から支払期日までの期間が1年以内であること
⑥ 保険契約締結時に債務不履行が発生していないこと
引受保険会社の審査の結果、上記を充足するお取引先であっても対象にできない場合がありますので、ご了承ください。
ご契約方式
保険料確定方式となります。保険期間終了後の確定精算は行いません。
対象となる債権の範囲
・この保険の対象は、この保険で対象とするお取引先に対して有する、この保険で対象とした主契約に基づく債権(注)です。
(注)関税その他の税金はこの保険の対象となりません。
・この保険で対象とする債権の範囲は、商品の引渡しに先立ち当社が信用限度額を設定したお取引先に対する債権です。信用限度額を設定する前に引渡された商品に基づく債権、および保険契約の満期日もしくは
信用限度額の取消が発効した後に引渡された商品に基づく債権は対象となりません。
・また、商品の出荷後30日以内にお取引先に対する請求が行われる場合には、引受保険会社の責任は商品の出荷時に始まります。ただし、商品の出荷後30日を超えてお取引先に請求が行われる場合には、当該請求書発行日に引受保険会社の責任が始まるものとします。
・商品の出荷後30日以内にお取引先に対する請求が行われる場合の、商品の引渡し、弁済期日および事故発生日と「お支払対象」「お支払対象外」の関係は、次ページのとおりです。
(前提:商品の出荷後30日以内にお取引先に対する請求が行われる場合)
商品の引渡し、支払期日および事故発生日と「支払対象」「支払対象外」の関係は次のとおりです。
(信用限度額設定日から保険満期日までの間に信用限度額の取消がなかったことを前提とします。)
保険満期日
信用限度額設定日
信用限度額設定期間
ケース①
お支払対象外
ケース②
お支払対象
ケース③
お支払対象
ケース④
お支払対象外
○:商品の引渡日、●:支払期日、×:事故発生日
ケース①:事故発生日は信用限度額設定期間中ですが、商品の引渡日が信用限度額設定日より前のため、お支払対象外です
(継続契約の場合で、継続前の保険契約で信用限度額を設定していたときは、お支払の対象となります。)。ケース②:商品の引渡日および事故発生日が信用限度額設定期間中のため、お支払の対象となります。
ケース③:事故発生日は保険満期日より後ですが、商品の引渡日が信用限度額設定期間中のため、お支払対象となります。
(自動セットされる「保険契約終了時に存在する未回収債権補償特約」により補償します。)ケース④:商品の引渡日も事故発生日も保険満期日より後のため、お支払対象外です。
加入期間
加入期間の始期日の2015年7月1日午前0時(0時)から2016年6月30日の午後12時(24時)
までの1年間です。
7月1日以降は毎月1日の午前0時(0時)から2016年6月30日の午後12時(24時)となります。加入期間の満期日は、加入期間の始期日の応当日の前日となりますのでご注意ください。
信用限度額
お取引先ごとに、貴社の売上債権残高を基準に設定します。信用限度額に縮小率(90%)を乗じた金額が、お支払いする保険金の上限額となります。
お取引先の信用力が低下した場合等は、設定した信用限度額を保険期間中に減額または取消させていただくことがあります。
最大支払限度額
1保険契約でお支払いする保険金および回収費用負担額の合計額の上限額として支払保険料の60倍で設
定します。
お支払いした保険金、回収費用負担額の合計額が最大支払限度額に達した場合は、保険契約は終了と なります。保険契約が終了した場合は、保険契約をご解約されたときでも保険料の返還はありません。
縮小率
縮小率は90%となります。
なお、信用限度額に縮小率を乗じた金額が支払保険金の上限額となります。
保険料率・保険料
保険料率は、お取引先所在国のカントリーリスクグレードに応じて引受保険会社が算出します。保険料は、
引受保険会社がお取引先毎に設定した信用限度額に対して、保険料率を乗じた金額となります。
下限保険料
下限保険料は30万円となります。
お支払いする保険金
損害の額(注) × 縮小率(90%)
(注)損害の額=A-B
A:事故発生時において、貴社がお取引先に対して有する未回収債権額(各種税金額を除いた金額)または信用限度額のいずれか低い金額
お取引先に対して有する未回収債権額≦信用限度額 の場合 → 未回収債権額
お取引先に対して有する未回収債権額>信用限度額 の場合 → 信用限度額を上限とする債権額 B:貴社がお取引先に対して有する相殺権、反対債権、回収債権、回収商品売却代金 等
上記のほか、引受保険会社は、貴社が保険の対象である債権の回収を行うため、引受保険会社の指示に基づきまたは引受保険会社の書面による事前承認を得て支出した適切な法的費用は、主たる債権と同一の割合で負担いたします(回収費用負担)。ただし、人件費、一般管理費等貴社が通常の業務の遂行にあたり支出する費用については、この限りではありません。
なお、縮小率を適用後の残額は貴社のご負担とし、別途保全措置を行うことはできません。別途保全措置を講じた場合は、縮小率適用後の残額を支払保険金から控除することがあります。
(計算例)
●未回収債権額
●信用限度額
●縮小率
5,000千円
20,000千円
90%
支払保険金 :5,000千円×90%=4,500千円
自動セットされる特約は以下のとおりです。なお、取引先の所在地域や経済状況などによりセットできない場合もありますので、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.政治的危険補償特約
取引信用保険普通保険約款(輸出取引用)・包括契約に関する特約により免責となっている政治的な要因により債権を回収できないことによる損害について保険の対象とする特約です。
2.保険契約終了時に存在する未収債権補償特約
保険期間中に発生した債権について、保険期間中に事故が発生しないまま保険契約の更改なく保険期間が終了した場合でも、当該債権の決済が終了するまで保険の対象とする特約です。
※この特約がセットされない場合は、保険期間中に商品の引渡しまたは役務の提供を行い、かつ更改契約を含めた保険期間中に事故が発生することが、保険金支払の要件となります。
3.自然災害補償特約
普通保険約款において免責となっている自然災害が寄与したために生じた損害について保険の対象とする特約です。
4.信用限度額の減額・取消事由に関する特約
信用限度額を減額・取消する場合の要件を限定し明確にするとともに、減額・取消する場合にはどの事由に該当することによるものか保険契約者に通知することを定めた特約です。
5.信用限度額の減額・取消の発効に関する特約
信用限度額の減額・取消を行う場合についてその発効までの猶予期間を設定する特約です。
この特約をセットすることにより、信用限度額の減額・取消の発効を当社からの通知を受領した日の翌日から起算して90日とします。
(1)お見積書作成のためにご提出いただく資料
・貴社の会社概要
・「輸出取引信用保険引受照会票(引受保険会社書式)」(注)
・「輸出取引信用保険信用限度額設定申込書(引受保険会社書式)」(注)
(注)EXCEL・WORDデータで取扱代理店にご提出ください。
メール送信等でご提出いただく場合は、データ漏洩防止の観点から「パスワード設定」をお願いします。
(2)ご契約までのスケジュール
① 貴社からの上記資料のご提出
② 見積書にてご案内
③ ご契約の意思の確認
④保険契約の締結
・お取引先の登記上の正確な「会社名」および
「本社所在地」を英名でご記入ください。
また、取引先ごとの所在国における登録番号等
(登記番号、Tax Code、D&B Code 等)が分かる場合には、参考欄にご記入下さい。
・特にxx希望が高いお取引先をご教示下さい。
正確な資料を引受保険会社が受理してから
2週間以内でお見積りいたします。
この保険で信用限度額を設定したお取引先に支払遅延が発生した場合には、次のとおりご対応いただく必要があります
(既に支払遅延が発生しているお取引先には、新たに信用限度額を設定することはできません。)。
支払遅延の発生
支払遅延の発生から
30日
支払遅延の通知受領日から起算し債務不履行待機期間経過時
債務不履行待機期間
(国・地域により
180日~360日)
支払期日
支払遅延の発生から7日以内に当社にご通知いただきます。
支払遅延の発生から30日(支払期日延長期間)満了時に未払債権全額を回収できない場合、満了時以降にそのお取引先に対して商品を引き渡したことによって生じた債権は対象になりません。
事故発生日
支払遅延の通知受領日から起算し債務不履行待機期間経過後も債権の全部または一部が未払のまま残っており、お取引先が債務を履行しないときに事故が発生したものとします。
この期間に商品を引き渡したことによって生じた損害に対しては保険金をお支払いします。
支払期日から30日を経過した時以降に商品を引き渡したことによって生じた損害に対しては保険金をお支払いしません。
保険の対象である債権の回収不能が、次に掲げる事由のいずれかの直接の結果として発生した場合に保険金をお支払いします。
① 裁判所または同種の法廷により、債務者につき破産管財人、管財人、清算人、監督委員またはこれらと同様の職務を行うものが選任された場合
② 和解またはこれと同様の手続が承認され、その結果に債務者およびその債務者のすべての債権者が拘束されることになった場合
③ 被保険者が取得した債務者の財産について強制執行を行った結果、未払債権のすべてまたは一部を解消するに至らないことが資格ある当局の書面により確認された場合
④ 債務者が業務を行う地において適用される法制度において、前各号と同様の事態が生じたと当社が認定した場合
⑤ 保険証券添付の別表記載の債務不履行待機期間(注)終了後も債権の全部または一部が未払のまま残っている場合
(注)「債務不履行待機期間」は、引受保険会社が支払期限超過の未払額について通知を受けた日から起算するものとします。
次のいずれかに該当する損害に対しては保険金をお支払いしません。
(取引信用保険普通保険約款(輸出取引用)(以下、「普通保険約款」といいます。)に定められているもの)
① 保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人または代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
② 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故に起因する損害
③ 被保険者、その法定代理人または代理人が、被保険者と債務者の間で締結された契約の条項を遵守しないことによって生じた損害または被保険者もしくは債務者の所在する国、地域もしくはその他の場所において適用される法令その他法律上の規定を遵守しないことによって生じた損害
④ 債務者につき「11.保険金をお支払いする主な場合」(17ページ)に規定されている手続を実行するための申立が行われた場合、債務者が任意整理を開始した場合、または仮差押、仮処分、差押もしくは競売の命令もしくは通知が債務者に対して発せられた場合、いずれかの状況の下で債務者に商品を引渡し、または役務を提供したことによって生じた損害
⑤ 官公庁または法人として業務を行っていない個人に対して、商品を引渡しまたは役務を提供したことに起因する損害
⑥ 被保険者が直接または間接に過半数の株式または持分を有する法人または経営上の決定に支配的影響を行使できる法人に対し、商品を引渡しまたは役務を提供したことによって生じた損害および被保険者とその逆の関係に立つ法人に対し商品を引渡しま たは役務を提供したことによって生じた損害
⑦ 不動産賃貸借または不動産リースに起因して生じた損害
⑧ 利息に関する債権に起因する損害、契約に基づく違約金に起因する損害、および不完全な履行により、受領の際債務者が異議を申し出た商品または役務について生じる賠償責任または費用に起因する損害
➃ 被保険者と債務者の間で締結された契約に基づく罰則条項、否認条項、不可抗力条項等被保険者の権利を制限する規定が被保険者に対して行使されたことよって被った損害
⑩ 被保険者に対する債務者の債務の全部または一部に、引受保険会社により要求された担保権(質権、保証、所有権留保等)が設定されている場合において、その担保権の無効、取消または強制執行不能によって生じた損害
等
次のいずれかに該当する損害に対しては保険金をお支払いしません。
(「包括契約に関する特約(輸出取引信用保険)」に定められているもの)
① 為替相場の変動によって生じた損害
② 被保険者、その法定代理人または代理人が、債務者、保証人またはその他の第三者に対して有する権利を保全しまたは行使するための相当かつ合理的な注意を払わないなど、保険の対象である債権の保全に必要な措置を取ることを怠ったことによって生じた損害
③ 債務者と被保険者の間で締結された契約の履行に必要な輸出許可、輸入許可もしくはその他必要な許認可を取得できなかったこと、または契約の履行が為替管理規則違反となることによって生じた損害
④ 国家または地方自治体の官憲もしくは国または地域の法令による没収、交通の遮断、もしくは債務弁済猶予等の措置または決定によって生じた損害
⑤ 債務者による支払のための送金を阻害しまたは遅延させる政治的事件、経済的混乱または法制上もしくは行政上の措置によって生じた損害
上記は普通保険約款・特約において定めた主なものであり、これ以外にもお支払いしない場合があります。 保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約に記載されておりますので、必ずご確認ください。
<他の保険等との差異について>
この保険は、独立行政法人日本貿易保険が引き受ける貿易保険とは普通保険約款が異なることから、補償内容も異なります。また、他の保険会社が提供するいわゆる「輸出取引信用保険」とも、それぞれの会社の商品独自性により補償内容が異なる部分があります。
<その他>
この保険と重複する保険契約がある場合は、事前に告知し3ヶ月ごとに他の保険契約の対象となる債務者リストを引受保険会社に提出する必要があります。
輸出取引信用保険をご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
2015年7月1日以降始期契約用
~契約概要のご説明(1)~
この書面では輸出取引信用保険に関する重要事項についてご説明しておりますので、内容を十分ご確認ください。
ご契約の内容は、取引信用保険普通保険約款(輸出取引用)(以下「普通保険約款」といいます。)・特約(この保険契約にかかわる契約書(特約書・覚書等)を含みます。以下同様とします。)によって定まります。普通保険約款・特約は、ご加入後、加入者証とともにお届けします(ただし、契約書を除きます。)。事前に必要な場合は、取扱代理店または引受保険会社までお申し出ください。
※加入申込票への記名・押印(または署名)は、この書面の受領印を兼ねています。
※この書面を、ご契約後にお届けする加入者証とあわせて保管くださいますようお願いいたします。
契約概要のご説明
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
(1)商品の仕組み
各種特約
普通保険約款
+
(2)補償内容
○被保険者
被保険者(保険契約により補償を受けられる方)は、加入申込票(加入申込票に添付の明細を含みます。以下同様とします。)の被保険者欄に記載された方となります。
○保険金をお支払いする主な場合
保険金をお支払いする主な場合は以下のとおりです。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
加入期間中に被保険者が引き渡した商品および提供した役務に関する取引について、次のいずれかの事由の直接の結果として、加入期間中に債権の回収不能が発生した場合
①裁判所または同種の法廷により、債務者につき破産管財人、管財人、清算人、監督委員またはこれらと同様の職務を行う者が選任された場合
②和解またはこれと同様の手続が承認され、その結果に債務者およびその債務者のすべての債権者が拘束されることになった場合
③被保険者が取得した債務者の財産について強制執行を行った結果、未払債権のすべてまたは一部を解消するに至らないことが資格ある当局の書面により確認された場合
④債務者が業務を行う地において適用される法制度において、上記①から③までと同様の事態が生じたと当社が認定した場合
⑤債務不履行待機期間(注)終了後も債権の全部または一部が未払のまま残っている場合
(注)債務不履行待機期間
保険証券に添付される別表に記載の債務不履行待機期間をいいます。この期間は、当社が延滞となった未払額について通知を受けた日から起算するものとします。
○お支払いする保険金
1.商品の仕組みおよび引受条件等
お支払いする保険金として普通保険約款に定めているものは下記のとおりです。ただし、適用される特約によりその他の保険金が支払われる場合がありますので、詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
引受保険会社が支払う保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただし、
損害の額は債務者毎に定める信用限度額を限度とし、保険金は、加入者証(加入者証に添付の明細、別表および別紙を含みます。)に記載の最大支払限度額の範囲内で支払われるものとします。
=
×
縮小率
損害の額
保険金
○保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払いしない主な場合については、18・19ページをご参照ください。
(3)特約
自動セットされる特約およびセットできる特約については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
(4)加入期間
加入期間は、原則1年間です。(中途加入の場合を除きます。)実際にご加入いただく加入期間については、加入申込票にてご確認ください。
(5)保険の対象
この保険の対象は、加入申込票および加入者証(加入者証に添付の明細、別表および別紙を含みます。以下同様とします。)に記載された債務者に対して有する債権です。
(6)引受条件(信用限度額、最大支払限度額、縮小率の設定)
信用限度額とは、債務者ごとに設定する与信限度額をいいます。実際の損害の額が信用限度額を超過する場合は、その超過する部分については、保険金お支払の対象とはなりません。
最大支払限度額とは、1保険契約においてお支払いする保険金の限度額のことをいいます。
縮小率とは、お支払いする保険金の額を算出する際に、損害の額に乗じる割合のことをいいます。お客さまが実際にご契約いただく信用限度額、最大支払限度額、縮小率につきましては、加入申 込票の債務者ごとの信用限度額欄、最大支払限度額欄および縮小率欄にてご確認ください。
輸出取引信用保険をご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
2015年7月1日以降始期契約用
~契約概要のご説明(2)~
保険料(加入者が保険契約者を通じて保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。)は、債務者の信用状況、債務者ごとの信用限度額、最大支払限度額、縮小率、過去の事故の発生状況等によって決定されます。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。お客さまに払い込みいただく保険料につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
3.保険料の払込方法
保険料の払込方法は、ご加入と同時にその全額を払い込む一時払です。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
4.満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
5.解約返れい金の有無
注意喚起情報のご説明
ご契約の解約に際しては、特約に別の規定がある場合を除き、ご加入期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還いたしますが、加入期間の初日(以下「始期日」といいます。)から解約日までの期間に応じて当社に払い込みいただくべき保険料の払込状況等により、追加のご請求を
させていただく場合があります。 の「6.解約と解約返れい金」(23ページ)をご参照ください。
注意喚起情報のご説明
3.補償の開始時期
ご加入に際して加入者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前 に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありま せん。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
1.ご契約申込みの撤回等(クーリングオフ)
2.告知義務・通知義務等
~ご加入時の注意事項、ご加入後にご連絡いただくべき事項(通知義務等)~
この保険は、クーリングオフの対象ではありません。
補償は、始期日の午前0時に開始します。保険料は、ご加入と同時に保険契約者である日本商工会議所へ払い込んでください。保険料の払込みがない場合、保険期間が始まった後であっても、始期日から取扱代理店または引受保険会社が保険料を領収するまでの間に生じた事故による損害に対しては保険金をお支払いしません。
特にご注意ください
被保険者には、ご加入時に加入申込票(引受保険会社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。)の記載事項について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)が
あり、取扱代理店には告知受領権があります(取扱代理店に対して告知いただいた事項は、引受保険会社に告知いただいたものとなります。)。保険申込書に記載された内容が事実
と異なる場合、または事実を記載しなかった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払い できないことがありますので、加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
(1)ご加入時の注意事項
(告知義務-加入申込票の記載上の注意事項)
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が 同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
特にご注意ください
ご加入後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金をお支払いできないことがありま すので、十分ご注意ください。
◇被保険者の合併、清算、解散、または破産手続の開始、民事再生手続の開始、会社更生手続の開始もしくは特別清算の開始の申立がなされたこと
◇主契約の内容の変更がなされたこと
◇ご契約時にご提出いただいた加入申込票、告知書等の記載内容に変更を生じさせる事実が発生したこと(通知義務の対象として引受保険会社が定めた事項に限ります。)
また、ご加入後、次に該当する事実が発生する場合には、ご契約内容の変更等が必要となりますので、遅滞なく取扱代理店または引受保険会社にご通知ください。
◇加入者証記載の住所または電話番号を変更する場合
◇信用限度額の増額等、契約条件を変更する場合
(2)ご加入後にご連絡いただくべき事項
(通知義務等)
4.保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
保険金をお支払しない主な場合については、18・19ページをご参照ください。
(2)重大事由による解除
次のことがあった場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 暴力団関係者、その他反社会勢力に該当すると認められたこと。
④ 上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
5.保険契約の失効
ご加入後、全ての主契約が解除された場合には、その時に保険契約は効力を失います。
6.解約と解約返れい金
ご契約を解約される場合は、取扱代理店または引受保険会社に速やかにお申出ください。
■特約に別の規定がある場合を除き、解約日から満期日まで の期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(図を
未経過期間
ご参照ください。)分よりも少なくなります。
たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込みいただいた保険料の半分よりも少なくなります。
■ご解約に伴い、保険料の払込状況等によっては、
始期日 解約日 満期日
加入期間
解約日または満期日等までの期間に払い込みいただくべき
保険料について追加のご請求をさせていただくことがあります。追加のご請求をさせていただいたときには、その保険料を引受保険会社に払い込みいただく必要があります。
詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。
輸出取引信用保険をご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
2015年7月1日以降始期契約用
~注意喚起情報のご説明(1)~
輸出取引信用保険をご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
2015年7月1日以降始期契約用
~注意喚起情報のご説明(2)~
引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払が一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
引受保険会社が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。
この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、上記補償の対象となります。)。
補償対象となる場合には保険金や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は100%補償されます。
保険に関する相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000(無料)
【受付時間】
平日 9:00~20:00土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
万一、事故が起こった場合は
指定紛争解決機関
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
0000-000-000〔ナビダイヤル(有料)〕
【受付時間】平日 9:15~17:00
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
取扱代理店または事故受付センターまでご連絡ください。
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
0000-000-000(無料)
その他のご説明
ご加入に際してご確認いただきたいその他の事項を記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、お申込みくださいますようお願いいたします。この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細は普通保険約款・特約をご確認ください。また、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
3.事故が起こった場合の手続
1.ご加入時にご注意いただきたいこと
~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)取扱代理店の権限
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
(2)ご加入条件
債務者の信用状況および過去の事故の発生状況等によっては、ご契約条件について加入者のご希望に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
(3)ご加入の継続
保険期間終了後、債務者の信用状況および過去の事故の発生状況等に応じてご契約条件を変更します。また著しく保険金請求の頻度が高いなど、加入者相互間のxx性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があった場合は、継続加入できないことがありますの で、あらかじめご了承ください。
2.ご加入後にご注意いただきたいこと
~注意喚起情報のほかにご注意いただきたいこと~
(1)加入者証の確認・保管
ご加入いただいた後にお届けする加入者証は、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
(2)信用限度額の変更
債務者の信用リスクが増大した場合またはその他の重大な事由が生じた場合には、引受保険会社は保険契約者または被保険者に対する通知により当該債務者に対する信用限度額を減額または取り消すことがあります。
(1)事故にあわれたときの当社へのご連絡
輸出取引信用保険をご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
2015年7月1日以降始期契約用
~その他のご説明(1)~
事故が発生したときは、次の事項を取扱代理店または引受保険会社にご連絡ください。
①事故発生の日時 ②事故の状況・原因 ③損害の額
三井住友海上へのご連絡は
24時間365日事故受付サービス
「三井住友海上事故受付センター」
事故は いち早く
0000-000-000(無料)へ
(2)保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行うときは、下表の書類のうち、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。
※1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、下表の書類のほかそれぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
①引受保険会社所定の保険金請求書 | 引受保険会社所定の保険金請求書 |
②債務者の債務不履行を確認できる書類 | 引受保険会社所定の遅延債権通知書、被 保険者から債務者宛の支払催告書(写)、被保険者の債務者に対する支払催告交渉 経過記録(写)、裁判所または同種の法 廷により債務者につき破産管財人・管財 人・清算人・監督委員またはこれらと同 様の職務を行う者が選任されたことが確 認できる書類、和解またはこれと同様の |
※2 事故の内容、損害の額等に応じて、下表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
書類の例 | |
⑧その他必要に応じて当社が求める書類 | |
ア.保険金請求権者を確認できる書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明 書、商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書 |
イ.当社が事故または損害の調査を行 うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 |
ウ.他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認できる 書類 | 示談書(写)、判決書(写)、被害者か らの領収書(写)、保険会社からの支払通知書(写) |
エ.保険金の請求を第三者に委任した ことを確認できる書類 | 委任状および委任した方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書 |
オ.未収債権の保全または回収のために講じられた手続とその結果および必要な金額を示す書類 | 督促状(写)、費用の明細書、費用の金額・内容を確認できる書類 |
輸出取引信用保険をご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
2015年7月1日以降始期契約用
~その他のご説明(2)~
保険金のご請求に必要な書類 | 書類の例 |
手続が承認され、その結果に債務者およ びその債務者のすべての債権者が拘束さ れることになったことが確認できる書類、被保険者が取得した債務者の財産につい て強制執行を行った結果、未払債権のす べてまたは一部を解消するに至らないこ とが確認できる当局の書面(写) | |
③事故の発生を確認できる書類 | 引受保険会社所定の事故発生通知書 |
④主契約の内容を確認できる書類 | 取引基本契約書(写)、注文書・請書・納品書・引渡書(写・最も古い未回収債権の原因となる取引から最大12ヶ月まで遡ってご提出をお願いすることがあります。)、取引基本約定書の解除通知書 (写) |
⑤債務者に対する未回収債権額を確認できる書類 | 引受保険会社所定の請求金額計算書、被 保険者の売掛金元帳・得意先台帳(写)、債権届出書(写)、代金請求書(写)、 債権額について債務者または第三者が確 認したことを示す書類(写) |
⑥被保険者が債務者に対して負う債務の額を確認できる書類 | 債務者に対する買掛金の明細(写)、債務者から被保険者に対する代金請求書(写) |
⑦担保権の行使による回収額およびその回収のために要した費用ならびに弁済を受けた金額を確認できる書類 | 引受保険会社所定の取得担保明細書や担保権設定契約書(写)など担保権の内容を確認できる書類(写)、担保権の行使による回収額を確認できる明細書(写)、担保権の行使による回収のためにかかった費用の内容および支払いを証明する書類(写) |
■当社は、保険金請求に必要な書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項(注1)の確認を終えて保険金をお支払いします。(注2)
(注1)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべ き保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(注2)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人・医療機関など専門機関の鑑定・診断等の結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
■保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約をご確認ください。
(3)権利の譲渡
被保険者が保険金の支払を受けた場合は、支払われた保険金の額の範囲内で、被保険者 が債務者に対して有する権利等を当社に譲渡していただくとともに、その権利の譲渡につき債務者の承諾の取付または債務者への通知を行っていただきます。
輸出取引信用保険をご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
2015年7月1日以降始期契約用
~その他のご説明(3)~
本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が本保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループ会社が、本保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご 提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービ スのご案内のために利用することがあります。
①引受保険会社および引受保険会社のグループ会社の商品・サービス等の例
損害保険・生命保険商品、投資信託・国債・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス
②提携先等の商品・サービスのご案内の例自動車購入・車検の斡旋
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、本保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を 含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
引受保険会社は、本保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結および保険金支払の健全な運営のため、一般社団法人日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
引受保険会社は、本保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
●引受保険会社
三井住友海上火災保険株式会社 ○○部支店 ○○課支社
〒000-0000 ○○県○○市○○ ○-○
●取扱代理店
A15-100590 使用期限:2016年6月30日