その意味で、書面の消費者保護機能と理解できると思うのですが、これが電子データに替わると、単純な話、ボリュームから見てもA4で2~3ページあるPDFファイルが手 のひらサイズのスマホに送られても、現実には読むことは困難だろうと思います。確実にその告知機能は低下する、あっという間に8日がたってしまうということです。 それ から、「④具体的な提供方法について」の2つ目の中黒で、電子書面はPDFに限定することについてなのですけれども、確かにPDFファイルは一般的な文書ファイル形式と...