Contract
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所共同研究規程
平成17年 4月 1日17規程第41号改正平成19年 6月28日19規程第 号平成27年 4月 1日27規程第38号
平成29年 4月 1日29規程第 7号
(目的)
第1条 この規程は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「研究所」という。)が、研究所以外の者と技術知識を交換し、かつ研究費を分担し又は研究費の提供を受けることによって共同して行う研究(以下「共同研究」という。)の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(共同研究の申請)
第2条 共同研究を実施するときは、必要に応じて研究所と共同研究を行おうとする者(以下「共同研究者」という。)から共同研究申請書(別紙様式第1号)を提出させるものとする。
(共同研究の実施)
第3条 共同研究は、共同研究を行うことにより研究を効率的に実施することが可能であり、かつ、共同研究を行おうとする者が共同研究を行うために必要な技術的能力及び経理的基礎を有すると認められる場合に行うものとする。
2 研究所の業務に関連のない研究又は研究所の業務遂行に支障を来す研究については、共同研究を行うことはできないものとする。
(共同研究契約書)
第4条 共同研究者と共同研究に関する契約(以下「共同研究契約」という。)を締結しようとするときは、別紙の契約書例に基づき次の事項(研究員の派遣を伴わない共同研究においては、第1号から第9号まで及び第13号から第18号までの事項)を記載した共同研究契約書(以下「契約書」という。)を作成するものとする。ただし、共同研究者と別段の取り決めをした場合は、この限りでない。
(1) 共同研究の課題 (2) 共同研究の内容 (3) 共同研究の実施場所 (4) 共同研究の実施期間
(5) 共同研究に参加する主な研究員の所属及び氏名 (6) 共同研究の管理及び分担
(7) 共同研究に要する費用の分担 (8) 共同研究の中止等に関する事項
(9) 共同研究者及び研究所が遵守すべき事項
(10) 賠償責任に関する事項
(11) 設備及び機械器具等(以下「設備等」という。)の使用に関する事項
(12) 共同研究者の設備等の持込みに関する事項
(13) 秘密の保持に関する事項
(14) 共同研究の設備等の寄付に関する事項
(15) 共同研究の結果得た技術上の成果(以下「研究成果」という。)に係る特許等の出願に関する事項
(16) 研究成果に係る発明等の実施に関する事項
(17) 研究成果の公表に関する事項
(18) その他共同研究を行うために必要な事項
(共同研究に要する費用)
第4条の2 研究所は、共同研究を実施する場合、当該研究遂行に直接必要な経費(以下
「直接経費」という。)及び直接経費以外に必要となる経費を勘案して研究所が定める額(以下「間接経費」という。)を共同研究者に請求することができる。
2 研究所は、予算の範囲内において、直接経費の一部を負担することができる。
3 間接経費は、直接経費の30%に相当する金額とする。ただし、共同研究者と別段の取り決めをした場合は、この限りでない。
(特許出願)
第5条 共同研究の結果、研究所に属する職員が独自に発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて、あらかじめ共同研究者の同意を得るものとする。
2 共同研究の結果、共同研究者に属する研究員が独自に発明を行った場合において、共同研究者が特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて、あらかじめ研究所の同意を得させるものとする。
(共同出願)
第6条 共同研究の結果、研究所に属する研究員及び共同研究者に属する研究員が共同して発明を行った場合において、特許出願を行おうとするときは、共同研究者と共同出願を行うものとする。ただし、共同研究者と別段の取り決めをした場合は、この限りでない。
2 前項の共同出願を行おうとするときは、共同研究者と共同出願契約を締結するものとする。
(優先実施権)
第7条 研究成果に係る発明のうち、研究所に承継された特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(第5条第1項の規定により特許出願を行ったもの及び次項に定めるものを除く。以下「研究所に承継された特許xx」という。)に係る発明を共同研究者又は共同研究者の指定する者に限り、共同研究の終了の日から7年を越えない範囲内において優先的に実施させることができる。
2 研究成果に係る共同発明のうち、研究所及び共同研究者の共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有特許xx」という。)に係る発明を共同研究者の指定する者に対し、共同研究の終了の日から7年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、特段の理由があると認められる場合は、優先実施権の期間を延長することができる。
(第三者に対する実施の許諾)
第8条 前条の規定により研究所に承継された特許xx又は共有特許xxに係る発明を優先的に実施する権利(以下「優先実施権」という。)を付与した者(以下「優先実施権者」という。)が優先実施の期間の第2年以降において正当な理由なく当該発明を実施しないときは、当該優先実施権者以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該発明の実施を許諾することができる。
2 前条の規定により優先実施権を付与した場合において、当該優先実施権を付与したことが公共の利益を著しく損うと認められるときは、優先的実施の期間中においても第三者に対し当該権利に係る発明の実施を許諾することができる。
3 第三者が共有特許xxに係る発明を実施できないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、第三者に対し当該発明の実施を許諾することができる。
4 前3項の規定により、単独で第三者に対し共有特許xxに係る発明の実施を許諾しようとするときは、共同研究者とあらかじめ契約で定めることにより、特許法第73条第
3項の規定による各共有者の同意を得たものとすることができる。
(実施料)
第9条 研究所に継承された特許xxに係る発明の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。ただし、共同研究者と別段の取り決めをした場合は、この限りでない。
2 共同研究者が共有特許xxに係る発明を実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。この場合において徴収する実施料は、当該権利に係る研究所の持分に応じた額とする。ただし、共同研究者と別段の取り決めをした場合は、この限りでない。
3 共有特許xxに係る発明の共同研究者の指定する者又は第三者の実施を許諾したときは、別に実施契約で定める実施料を徴収するものとする。この際、実施料は、当該権利に係る持分に応じ研究所及び共同研究者に帰属するものとする。ただし、共同研究者と別段の取り決めをした場合は、この限りでない。
(共同研究終了概要報告書の提出)
第10条 共同研究が終了したときは、遅滞なく共同研究終了概要報告書をとりまとめるものとする。
(研究成果の公表等)
第11条 共同研究者が共同研究の実施期間中に研究成果を研究所以外の者に知らせようとするときは、あらかじめ研究所に協議させるものとする。
2 研究所が共同研究の実施期間中に研究成果を共同研究者以外の者に知らせようとするときは、契約で別段の定めをした場合を除き、あらかじめ共同研究者に協議するものとする。
第12条 共同研究の実施期間終了の後、共同研究者と協議の上、研究成果を公表するものとする。
(準用)
第13条 第5条から第9条までの規定は次の権利について準用する。 (1) 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利
(2) 意匠権及び意匠登録を受ける権利
(3) 著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラムの著作物であって、理事長及び共同研究者が特に指定するもの
(4) 種苗法(平成10年法律第83号)に基づく登録品種及び品種登録を受ける権利 (5) 第1号から前号までに掲げる権利の対象とならない技術・情報のうち秘匿することが可能で財産的価値があるものであって、研究所及び共同研究者が特に指定する
もの
(適用除外)
第14条 以下の共同研究については、この規定の全部又は一部を適用しないものとすることができる。
(1) 国際機関との間で行われる共同研究
(2) 国、独立行政法人又は地方自治体との間で行われる共同研究 (3) その他、特別な事情があると理事長が認めた共同研究
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月28日19規程第 号)この規程は、平成19年6月28日から施行する。
附 則(平成27年4月1日27規程第38号)この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日29規程第7号)この規程は、平成29年4月1日から施行する。
様式第1号
共同研究申請書
国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx x
平成○○年○○月○○日
申請者 住 所
名 称 印
代表者 印
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所共同研究規程第2条の規定により下記の共同研究を実施したいので申請します。
記
1.研究課題
○○○○○○○○○○○・・・・・
2.研究の目的
○○○○○○○○○○○・・・・・
3.研究の内容
(1)○○○○○○○○○○○・・・・・
○○○○○○○○○○○・・・・・
(2)○○○○○○○○○○○・・・・・
○○○○○○○○○○○・・・・・
(3)○○○○○○○○○○○・・・・・
○○○○○○○○○○○・・・・・
(4)○○○○○○○○○○○・・・・・
○○○○○○○○○○○・・・・・
4.共同研究を必要とする理由
○○○○○○○○○○○・・・・・
5.研究の実施場所 | ||
(1)〇〇県○○市○○町 (2)〇〇県〇〇市○○町 | 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 ○○株式会社 ○○工場 研究開発部 | ○○○○ |
6.研究の実施期間
平成 年 月 日から平成 年 月 日まで
7.研究の分担(別表第1のとおり)
(1)国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所ア ○○○○○○○○○○○・・・・・
イ ○○○○○○○○○○○・・・・・ウ ○○○○○○○○○○○・・・・・
(2)○○株式会社
ア ○○○○○○○○○○○・・・・・イ ○○○○○○○○○○○・・・・・ウ ○○○○○○○○○○○・・・・・
8.研究に参加する研究員の職、氏名(別表第2のとおり)
(1)国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所
○○部門○○研究室 | 研究員 | ○○ | ○○ |
同上 | 研究員 | ○○ | ○○ |
同上 | 研究員 | ○○ | ○○ |
(2)○○株式会社
○○工場研究部 | ○○部長 | ○○ | ○○ |
開発部○○課 | ○○xx | ○○ | ○○ |
9.研究費の分担(別表第3のとおり)
10.研究成果の公表の方法および時期についての希望
学会、雑誌など、研究成果の発表については、両者が事前に協議する。
11.その他の希望
○○○○○○○○○○○・・・・・
添付書類
1.会社定款
2.会社経歴書
3.決算報告書(最近2カ年分)
4.派遣研究員の履歴書
別表第1 研究の分担
研究テーマ | サブテーマ | 分 担 |
1.○○○○に関する研究 | a.○○○○に関する研究 b. c. | |
2. | a. b. c. |
別表第2 参加研究員
区分 | 氏 名 | 所属・職名 | 担当する研究テーマ |
甲 | |||
乙 | (甲へ派遣する研究員) |
別表第3 研究費の分担
区分 | 項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
甲 | (乙が甲に納入する研究費) (小計) | ( ) | |
乙 | (小計) | ( ) | |
甲へ納入する研究費 | |||
合 計 |
甲:国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 乙:○○株式会社
別表第4 平成●●年度における研究の分担
研究テーマ | サブテーマ | 分 担 |
1.○○○○に関する研究 | a.○○○○に関する研究 b. c. | |
2. | a. b. c. |
別表第5 平成●●年度における研究費の分担
区分 | 項 目 | 金 額 (円) | 備 考 |
甲 | (乙が甲に納入する研究費) (小計) | ( ) | |
乙 | (小計) | ( ) | |
甲へ納入する研究費 | |||
合 計 |
甲:国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 乙:○○株式会社
共同研究契約書(基本契約例)
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「甲」という。)と〇〇株式会社
(以下「乙」という。)とは、相互尊重を旨とする対等な共同研究の精神に基づき、次の条項に従い「○○」に関する共同研究の実施及び成果の取扱いに関する契約を締結する。
(共同研究)
第1条 甲及び乙は、次の研究を共同で実施する。 (1) 研究課題○○に関する研究
(別添の研究実施計画書のとおり) (2) 研究目的
(3) 研究内容
実施年 | 研 究 x x | |
(1)○○に関する研究 △△の研究 □□の研究 (2)●●に関する研究 ▲▲の研究 ■■の研究 |
(実施場所)
第2条 本共同研究の実施場所は、次のとおりとする。
1 △△に関する研究 ○○県○○市○○町(甲の○○○研究所内)
2 △△に関する研究 ○○県○○市○○町(乙の〇〇〇研究所内)
(実施期間)
第3条 本共同研究の実施期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。
(研究の分担と管理)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第1に掲げる研究を分担する。
2 甲及び乙は、それぞれ分担した研究についての管理を行う。
(研究員)
第5条 甲及び乙は、それぞれ別表第2に掲げる研究員を本共同研究に参加させる。
(費用の分担)
第6条 甲及び乙は、それぞれ別表第3に掲げる費用を分担する。
(共同研究の中止等)
第7条 甲又は乙は、天災その他やむを得ない事由により本共同研究の遂行が困難となったときは、協議の上、本共同研究を中止し、又は一部を変更することができる。
(設備等の使用)
第8条 甲は、甲が保有する設備のうち、本共同研究を行う上で甲が必要と認めた限度において、乙に無償で使用させることができる。
2 乙は、乙が保有する設備等のうち、本共同研究を行う上で乙が必要と認めた限度にお
いて、甲に無償で使用させることができる。
(共同研究者の設備等の持込み)
第9条 甲は、乙が本共同研究を行うために必要な設備等を甲の研究所へ持ち込むことを認めることができる。
(設備等の寄付)
第10条 本共同研究終了後、乙が甲の研究所に持ち込んだ設備等のうち乙が不要とするものであって、甲が必要とするものについては、甲に寄付することができる。
(研究用資材等に対する注意義務)
第11条 甲に属する研究員は、本共同研究が終了するまでは、乙が提供した研究用資材等を善良な管理者の注意をもって管理するものとする。
2 前項の規定は、乙及び乙に属する研究員について準用する。
(秘密の保持)
第12条 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、相手方より開示もしくは提供を受け又は知り得た情報について適切に管理し、研究担当者以外に開示・漏洩してはならない。また、甲及び乙は、当該研究担当者がその所属を離れた後も、相手方より開示を受けた情報に関する秘密を保持する義務を、当該研究担当者に負わせるものとする。ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
一 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報二 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
三 開示を受け又は知得した際、自己の責めによらずに公知となった情報四 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
五 相手方から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる情報
六 書面により事前に開示につき相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、相手方より開示もしくは提供を受け又は知り得た情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
3 前2項の有効期間は、本共同研究開始の日から研究完了後又は研究中止後3年間とする。
(特許出願)
第13条 甲又は乙は、それぞれ、甲又は乙に属する研究員が本共同研究の結果独自に発明を行い、当該発明に係る特許出願を行おうとするときは、当該発明を独自に行ったことについて、事前にそれぞれ相手方の同意を得るものとする。
(共同出願)
第14条 甲及び乙は、甲に属する研究員及び乙に属する研究員が本共同研究の結果共同して発明を行い、当該発明に係る特許出願を行おうとするときは、共同して行うものとする。ただし、甲または乙がその特許を受ける権利を相手方に承継した場合は、この限りではない。
(優先実施権)
第15x xは、本共同研究の結果得た技術上の成果(以下「研究成果」という。)に係
る発明であって甲に承継された特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(第
13条の規定により甲が特許出願を行ったもの及び次項に定めるものを除く。以下「甲に承継された特許xx」という。)に係る発明を乙又は乙の指定する者に限り、共同研究の終了の日から○年間優先的に実施させることを甲に求めることができる。
2 乙は、研究成果に係る発明であって甲及び乙の共有に係る特許を受ける権利又はこれに基づき取得した特許権(以下「共有特許xx」という。)に係る発明を乙の指定する者に限り、共同研究の終了の日から○年間優先的に実施させることを甲に求めることができる。
(第三者に対する実施の許諾)
第16x xは、乙又は乙の指定する者が甲に承継された特許xxに係る発明を前条第1項に定める優先的実施の期間の第2年以降において正当な理由なく実施しないときは、乙及び乙の指定する者以外の者(以下「第三者」という。)に対し当該発明の実施を許諾することができる。
2 前項の規定は、乙の指定する者が共有特許xxに係る発明を優先的実施の期間の第2年以降において正当な理由なく実施しない場合について準用する。
3 甲は、前条第1項の規定により乙又は乙の指定する者に優先実施権を付与した場合において、当該優先実施権を付与したことが公共の利益を著しく損うと認められるときは、優先的実施の期間中においても第三者に対し当該権利に係る発明の実施を許諾することができる。
4 甲は、第三者が共有特許xxに係る発明を実施できないことが公共の利益を著しく損なうと認められるときは、第三者に対し当該発明の実施を許諾することができる。
5 甲は、第2項及び第4項の規定により、第三者に対し共有特許xxに係る発明の実施を許諾しようとするときは、本共同契約により、特許法第73条第3項の規定による共有者の同意を得ているものとし、単独で当該実施の許諾をすることができる。
ただし、甲は第三者に対し実施を許諾したときは、その旨を乙に報告するものとする。
(実施料)
第17条 乙又は乙の指定する者は、甲に承継された特許xxに係る発明を実施しようとするときは、甲の許諾を得た後、別に実施契約で定める実施料を甲に支払わなければならない。
2 乙は、共有特許xxに係る発明を実施しようとするときは、甲に対し、別に実施契約で定める実施料を支払わなければならない。
3 共有特許xxについて、乙の指定する者又は第三者から徴収する実施料は、当該権利に係る持分に応じ甲及び乙に帰属するものとする。
(特許権)
第18条 前5条に規定するほか、特許権の取得、管理及び実施については、共同出願契約書で定めるものとする。
(共同研究終了概要報告書)
第19x xは、共同研究が終了したときは、甲が行う共同研究終了概要報告書のとりまとめについて甲に協力するものとする。
(研究成果の公表等)
第20x xxx乙は、本共同研究の実施期間中において、研究成果を乙又は甲以外の者に知らせようとするときは、あらかじめ乙又は甲と協議するものとする。
第21x xxx乙は、本共同研究の実施期間終了の後、共同研究者と協議の上、研究成果を公表するものとする。
(準用)
第22条 第13条から第18条まで及び前条の規定は、次の権利等について準用する。 (1) 実用新案権及び実用新案登録を受ける権利
(2) 意匠権及び意匠登録を受ける権利
(3) 著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2のプログラムの著作物であって、甲及び乙が特に指定するもの
(4) 種苗法に基づく登録品種及び品種登録を受ける権利
(5) 第1号から前号までに掲げる権利の対象とならない技術・情報のうち秘匿することが可能で財産的価値があるものであって、甲及び乙が特に指定するもの
(協議)
第23条 この契約に定めるもののほか研究成果の取扱いその他必要な事項については甲乙協議の上定めるものとする。
この契約の締結を証するため本契約書2通を作成し甲乙それぞれ1通を保管する。
平成○○年○月○日
甲 大阪府xx市彩xxxx7-6-8
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx
x 住 所
会社名
代表者名
共同研究契約書(各年度研究契約例)
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所(以下「甲」という。)と〇〇株式会社
(以下「乙」という。)とは、相互尊重を旨とする対等な共同研究の精神に基づき、次の条項に従い平成●●年度における「○○」に関する共同研究(以下「年度研究」という。)の実施及び成果の取扱いに関する契約を締結する。
(共同研究)
第1条 甲及び乙は、次の年度研究を共同で実施する。 (1) 研究課題○○に関する研究のうち◎◎に係る部分
(別添の研究実施計画書のうち◎◎に係る部分) (2) 研究目的
(3) 研究内容
実施年 | 研 究 x x | |
(1)○○に関する研究 △△の研究 (2)●●に関する研究 ▲▲の研究 |
(実施場所)
第2条 本年度研究の実施場所は、次のとおりとする。
1 △△に関する研究 ○○県○○市○○町(甲の○○○研究所内)
2 △△に関する研究 ○○県○○市○○町(乙の〇〇〇研究所内)
(実施期間)
第3条 本年度研究の実施期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までとする。
(研究の分担と管理)
第4条 甲及び乙は、それぞれ別表第4に掲げる研究を分担する。
2 甲及び乙は、それぞれ分担した研究についての管理を行う。
(研究員)
第5条 甲及び乙は、それぞれ別表第2に掲げる研究員を本年度研究に参加させる。
(費用の分担)
第6条 甲及び乙は、それぞれ別表第5に掲げる費用を分担する。
(費用の支払い)
第7条 甲及び乙は、契約締結後、甲乙協議の上定める方法により、前条の費用を遅滞なく支払うものとする。
(年度研究の中止等)
第8条 甲又は乙は、天災その他やむを得ない事由により年度研究の遂行が困難となったときは、協議の上、当該研究を中止し、又は実施内容を一部変更することができる。
(年度研究の完了)
第9条 甲及び乙は、研究内容の実施状況を協議の上、実施期間内に年度研究を完了する
ものとする。
(協議)
第10条 この契約に定めるもののほか研究成果の取扱いその他必要な事項については甲乙協議の上定めるものとする。
この契約の締結を証するため本契約書2通を作成し甲乙それぞれ1通を保管する。
平成○○年○月○日
甲 大阪府xx市彩xxxx7-6-8
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所理事長 xx xx
x 住 所
会社名
代表者名