CONTENTS
知的障害者施設向け
総合 賠償責任保険
施設を取り巻くリスクを総合的にカバーします。
賠償責任保険(企業用)
2018年1月1日以降保険始期契約用
2017.10版
経営を揺るがす第三者賠償リスク。
この保険は、社会福祉事業・介護事業を営む皆さまの事業に伴う法律上の損害賠償責任をまとめて補償します。
基本となる補償
オプション特約
・サービス利用者傷害見舞金担保特約
・食中毒・特定感染症対応費用担保特約 など
業務過誤リスク
権利侵害リスク
生産物・業務の結果リスク
業務遂行・施設リスク
CONTENTS
はじめに 1
基本となる補償 3
オプション特約 5
ご契約の方法 7
ご契約の条件等 8
用語のご説明 10
1
はじめに
本
基
な
る
補
償
3つの特長 と
貴社の事業遂行にかかる賠償リスクを幅広く補償
1
貴社の福祉サービス業務や介護サービス業務の遂行により日本国内で生じた対人・対物事故から、権利侵害、業務過誤による損害まで、幅広い賠償リスクを補償します。また、貴社のすべての施設を包括的に補償することもでき、その場合は施設ごとに保険を手配する必要
がありません。
オプシ
ン特約
2
各種費用の補償により賠償事故の解決までをサポート
ひとたび事故が発生した場合、事故に対するさまざまな対応を余儀なくされます。
ご契約の方法
この保険では、損害賠償金や争訟費用などの保険金のほか、被害者見舞・臨時費用や介護・福祉事故対応費用、コンサルティング費用など賠償事故の解決までに必要となる各種費用
をお支払いします。
3
ご契約の条件等
貴社のニーズに合わせたオプション特約の選択が可能
各種オプション特約を選択いただくことにより、貴社のニーズに合わせたプラン設計が可能です。受託管理財物に対する補償、食中毒・特定感染症の対応に要する費用の補償
などのオプション特約をセットすることができます。
用語のご説明
2
基本となる補償
業務遂行・施設リスク
次の①または②に起因して、日本国内で発生した対人・対物事故について、保険期間中に行われた損害賠償請求につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
①被保険者が所有、使用または管理する施設
②業務の遂行
職員が目を離した隙に、利用者が入浴時に湯船に入ろうとした際、足を滑らせて転倒して、ケガをしてしまった。
!
保険金をお支払いできない主な場合
● 屋根、扉、窓、通風筒、壁面等の瑕疵(かし)により、これらから入る雨・雪等による財物の損壊
● 昇降機の所有、使用もしくは管理について、被保険者が故意・重大な過失により法令に違反したことに起因する賠償責任
● 航空機もしくは自動車の所有、使用または管理に起因する賠償責任
● 施設外における船、車両もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
● 次に掲げる財物の損壊について負担する賠償責任
● 被保険者が借用(リースを含みます。)する不動産および財物
● 被保険者が保管する他人の財物、または記名被保険者が入居者等の財産を管理している場合はその財産を構成する財物
● 業務の対象物のうち、損害発生時に直接作業が加えられていた部分 など
生産物・業務の結果リスク
次の①または②に起因して、日本国内で発生した対人・対物事故について、保険期間中に行われた損害賠償請求につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
①生産物
②業務の結果
施設の食事が原因で、
利用者が食中毒をおこしてしまった。
!
保険金をお支払いできない主な場合
● 回収措置を講じるために要した費用
● 被保険者の故意・重大な過失により法令に違反して製造、販売、貸与(リース・レンタル等を含みます。)または提供した生産物・業務の結果に起因する賠償責任
● 生産物または業務の目的物自体に発生した財物の損壊に対して負担する賠償責任
● 生産物または業務の結果が被保険者の意図する効能または性能を発揮できないことに起因する賠償責任 など
はじめに
権利侵害リスク
業務の遂行に関して日本国内で行われた次のような権利の侵害について、保険期間中に行われた損害賠償請求につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
①不当な身体の拘束による他人の自由の侵害や名誉毀損、口頭・文書等の表示行為によるプライバシーの侵害
②新聞、インターネットなどを通じた貴社の宣伝活動に伴うプライバシーの侵害、著作権の侵害等
基
本
と
な
る
補
償
パンフレットで使用したイラストが オ
シ
著作権を侵害したとして訴えられた。 プ
!
保険金をお支払いできない主な場合
● 他人の権利を侵害し、権利侵害事故をもたらす行為またはその疑いがあることを知りながら(知っていたと合理的に推定
できる場合を含みます。)被保険者によって、または被保険者の了解、同意、指図に基づいて被保険者以外の者によって行われた行為
● 被保険者による採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為
● 最初の不当行為が遡及日より前に行われ、その後も継続または反復して行われた不当行為
● 広告、放送、出版またはホームページ等の作成もしくは運営を業とする被保険者によりその業務の遂行として行われた不当行為
● 保険期間終了後、1年以上経過した後に発見された不当行為 など
ン特約
業務上相当な注意を用いずに行った行為(不作為を含みます。)に起因して、利用者に財産的損害を与えたことについて、保険期間中に行われた損害賠償請求につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
業務過誤リスク
ご契約の方法
ご契約の条件等
ケアプランの作成ミスでサービス利用者の 自己負担額が大きくなり、賠償請求を受けた。
!
保険金をお支払いできない主な場合
● 他人の身体の障害または財物の損壊、紛失、盗取・詐取
● 被保険者が提供する業務の対価または記名被保険者の業務に関して預けられた預託金の返還
● クレジットカードまたはキャッシュカード等の不正使用
● 後見業務(後見人、保佐人または補助人の業務をいいます。)に基づく行為(不作為を含みます。)または被後見人・被保佐人・被補助人の行為
● 被保険者の詐欺、横領、窃盗、強盗または背任(被保険者の了解、同意、指図に基づいて被保険者以外の者によって
行われた行為を含みます。)によって生じた損害。なお、記名被保険者またはその役員の行為による場合を除き、被保険者ごとに個別に判断します。 など
用語のご説明
オプション特約
基本となる補償を拡大する特約
受託管理財物担保特約
日本国内で発生した次のような受託管理財物の損壊、紛失、盗取・詐取について、保険期間中に行われた損害賠償請求につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
①被保険者が借用(リースを含みます。)する財物(不動産は含みません。)
②被保険者が保管する他人の財物、または記名被保険者がxx被後見人等の財産を管理している場合は、その財産を構成する財物
③業務の対象物のうち、損害発生時に直接作業が加えられていた部分
④送迎用の自動車に搭乗している間の利用者の財物(交通事故により送迎用の自動車が損壊した場合に限ります。)
■ 支払限度額・自己負担額
支払限度額 | 保険期間中1,000万円 ※現金・貴重品は保険期間中100万円 |
自己負担額 (1事故) | なし |
■ 事故例
リース契約により賃借している介護用ベッドを、職員があやまって壊してしまい、リース会社より賠償請求を受けた。
■ 保険金をお支払いできない主な場合
● 受託管理財物が貸主または委託者に引き渡された日から30日を経過した後に発見された損壊または一部の紛失・盗取
● 受託管理財物がクレジットカード、キャッシュカード等の場合の不正使用
● 次の受託管理財物の損壊、紛失または盗取・詐取
● 保険契約者、被保険者、被保険者の親族の財物
● 不動産・自動車・船・動物・植物
● 受託管理財物の使用不能による賠償責任
● 通常の作業工程上生じた修理、点検、加工の拙劣または仕上不良等 など
法人後見人担保特約
被保険者がxx後見人、保佐人または補助人として行った行為によって、利用者であるxx被後見人等に財産的損害を与えたことについて、保険期間中に行われた損害賠償請求につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
■ 支払限度額・自己負担額
支払限度額 | 保険期間中1,000万円 |
自己負担額 (1事故) | なし |
■ 事故例
xx後見人として利用者が所有していた自動車を処分したところ、売却額が低過ぎると利用者の親族から賠償請求を受けた。
■ 保険金をお支払いできない主な場合
● 他人の身体の障害または財物の損壊、紛失、盗取・詐取
● 他人に与えた精神的苦痛(口頭または文書による誹謗、中傷または他人のプライバシーを侵害する行為による人格権侵害を
含みます。)
● 法令に違反することを認識しながら(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為
● xx後見人、保佐人または補助人を辞任したまたは解任された者が、その辞任または解任後に行った行為 など
はじめに
サービス利用者傷害見舞金担保特約
本
保険期間中に日本国内で発生した次の傷害事故について、記名被保険者が見舞金(サービス利用者傷害見舞金)を 基
な
支払うことによって被る損害を補償します。 と
● 業務遂行・施設リスクの対象となる事故により、施設内で発生した利用者・その親族の傷害事故 る
償
● 業務遂行・施設リスクの対象となる事故により、次の間に施設外で発生した利用者の傷害事故 補
● 被保険者が業務で利用者と同行または利用者の送迎をしている間
● 被保険者の指示・了解のもと、利用者が単独で外出している間(就労および訓練を除きます。)
● 被保険者が業務として、福祉・介護サービス等を提供するために訪問先へ訪問している間
● 上記の間または施設内から行方不明になっている間
● 生産物・業務の結果リスクの対象となる事故により発生した利用者・その親族の傷害事故
オ
プ
シ
ン
特
約
※見舞金の支払いにあたっては、弊社の同意が必要です。
※傷害事故の日からその日を含めて180日以内に利用者・その親族が死亡、入院した場合に限ります。
死亡 | 50万円 |
入院(31日以上) | 10万円 |
入院(15日以上30日以下) | 5万円 |
入院(8日以上14日以下) | 3万円 |
入院(1日以上7日以下) | 1万円 |
■ 支払限度額・自己負担額
支払限度額 (どちらも適用します) | 1名につき: | 1事故につき:500万円 |
自己負担額 | なし |
■ 事故例
施設の利用者が、ケア中に施設内でケガをして入院したので、お見舞金を渡した。 ご
約
■ 保険金をお支払いできない主な場合 x
● 見舞金を受け取るべき者の故意 の
● 見舞金を受け取るべき者の麻薬、覚醒剤等の使用またはアルコール・薬物依存 方
もしくは乱用 法
● 傷害事故を被った者の父母、配偶者、子その他親族の行為
● 従業員として業務に従事中の利用者が被った身体の障害 など
食中毒・特定感染症対応費用担保特約
保険期間中に日本国内の施設内で食中毒や特定感染症(一類・二類・三類感染症)が発生したことにより、または施設がこれらの原因となる病原菌に汚染された疑いがある場合の保健所等による消毒等により貴社の業務が休止・阻害された
場合、その対応のために被保険者が負担する次の費用(食中毒・特定感染症対応費用)を補償します。 ご
約
※所轄保健所長に届出のあったものに限ります。 x
※費用の支払いにあたっては、弊社の同意が必要です。また、事故発生時からその影響が終息するまで(業務再開の日からその日を の
含めて7日目までとします。)の期間に発生した費用に限ります。 条
等
● 業務再開に向けて行う施設の消毒・清掃にかかる費用 件
● 入居者等に一時的に提供するための食事等の費用
● 代替宿泊施設への入居者等の移送および宿泊にかかる費用
■ 支払限度額・自己負担額
支払限度額 | 保険期間中1,000万円 |
自己負担額 | なし |
語
■ 事故例 用
ご
施設の食堂で食中毒が発生し、食堂が利用できなくなったので、入居者のために外部から食事を調達した。 の
■ 保険金をお支払いできない主な場合 説
● 保険契約者または被保険者の故意・重大な過失 明
● 被保険者の故意・重大な過失による法令違反
● 地震、噴火、津波、高潮または洪水
● 脅迫・恐喝等の目的で行われる被保険者の営業に対する妨害行為 など
※オプション特約では、それぞれの特約で規定する「保険金をお支払いできない主な場合」のほか、特約の規定に反しない限り、基本となる補償の「保険金をお支払いできない主な場合」が適用されます。
※受託管理財物担保特約および法人後見人担保特約でお支払いする保険金の種類は、基本となる補償でお支払いする保険金の種類と同じです。
ご契約の方法
ご契約条件の設定、保険料の算出について
1 保険の対象となる業務および施設を確認します。
この保険では、指定を受けた福祉サービス業務※1・介護サービス業務※2を補償対象とし、対象業務には付随業務、横出しサービスおよび上乗せサービスを含みます。
福祉・介護サービス業務以外の業務を補償対象とすることはできません。
※1 福祉サービス業務とは「、社会福祉法」の定義による社会福祉事業として被保険者が行う「障害者総合支援法」等に規定する福祉サービス事業および市町村等からの委託に基づき行う福祉サービス業務(訪問サービス、居宅支援サービス、日中活動サービス、地域生活支援事業をいいます。)をいいます。
※2 介護サービス業務とは、「社会福祉法」の定義による社会福祉事業として被保険者が行う「介護保険法」に規定する介護サービス業務(居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスをいい、いずれも予防を含みます。)をいいます。
! 対象とならない業務および施設
● 介護療養型医療施設・医療型障害児入所施設など看護および医学的管理のもとでのケア業務を行う施設
● 介護保険事業の指定を受けていない有料老人ホーム
2 契約方式を選択します。
この保険には、個別契約と包括契約の2つの契約方式があります。
● 個別契約: 施設を特定して契約する方式です。
保険期間中に施設が増減したり、所在地が変更した場合には手続きが必要です。
● 包括契約: 貴社が福祉・介護事業のみを行っている場合にすべての施設を補償対象として契約する方式です。
※包括契約特約をセットします。
保険期間中の施設の増減についての手続きは不要です。
3 支払限度額(保険金額)を設定します。
右ページのプランからお選びください。
4 保険料の算出を行います。
この保険では、貴社の福祉・介護サービス業務の内容および補償対象とする施設の「直近会計年度(1年間)の税込売上高」に基づき保険料を算出します。
保険料の算出にあたっては、損益計算書や事業活動計算書などの売上高が確認できる書類をご用意ください。
ご契約時に「保険期間中の予想売上高」に基づき保険料を算出する場合は、ご契約締結時点で以下のいずれかの方式をご選択いただき、保険料の精算(確定精算)を行います。
確定精算の際は、売上高が確認できる書類のご提出をお願いします。
● 決算期間等精算方式: 保険料の精算時の直近の会計年度(1年間)における売上高に基づいて精算を行う方式
● 保険期間精算方式: 保険期間中の実際の売上高に基づいて精算を行う方式
5 損害賠償請求ベース
この保険は、「遡及日」以降に発生した対人・対物事故または「遡及日」以降に行われた行為による権利侵害・財産的損害について、「保険期間中に提起された損害賠償請求」を補償する「損害賠償請求ベース」の商品となります。
じ
は
に
ご契約の条件等 め
ご注意いただくこと
1 適用される支払限度額(保険金額)・自己負担額(免責金額)
おすすめ
注 ①~⑧の費用保険金は、損害賠償金とあわせて、業務遂行・施設リスク、生産物・業務の結果リスク共通で設定する支払限度額(保険金額)を限度にお支払いします。
この保険では業務遂行・施設リスクおよび生産物・業務の結果リスクの支払限度額は同額で「保険証券総保険金額」を設定します。この保険でお支払いする保険金の総額は、保険期間を通じて、すべてのリスクに対する支払保険金を合算して保険証券総保険金額を限度とします。ただし次のオプション特約でお支払いする保険金に対しては、保険証券総保険金額を適用しません。
●食中毒・特定感染症対応費用担保特約 ●法人後見人担保特約
保険金の種類 | [Aプラン] 支払限度額(保険金額) | [Bプラン] 支払限度額(保険金額) | [Sプラン] 支払限度額(保険金額) | ||||||||
損害賠償金 | 業務遂行・施設リスク生産物・業務の 結果リスク (食中毒の事故も 対象になります。) | 対人 | 1名 6,000万円 1事故・保険期間中6億円 | 1名 3,000万円 1事故・保険期間中3億円 | 1名 1億円 1事故・保険期間中6億円 | ||||||
対物 | 1事故・保険期間中 1,000万円 | 1事故・保険期間中 1,000万円 | 1事故・保険期間中 1,000万円 | ||||||||
業務過誤リスク | 1事故 100万円 | 1事故 100万円 | 1事故 100万円 | ||||||||
保険期間中 1,000万円 | 保険期間中 1,000万円 | 保険期間中 1,000万円 | |||||||||
権利侵害リスク | 保険期間中 | 500万円 | 保険期間中 | 500万円 | 保険期間中 | 500万円 | |||||
費用保険金 | ① | 介護・福祉事故 | 1事故 | 300万円 | 1事故 | 300万円 | 1事故 | 300万円 | |||
対応費用 | |||||||||||
② | コンサルティング費用 | 1事故 | 300万円 | 1事故 | 300万円 | 1事故 | 300万円 | ||||
③ | 被害者見舞・ | 被害者1名 | 10万円 | 被害者1名 | 10万円 | 被害者1名 | 10万円 | ||||
臨時費用 | 1事故 | 300万円 | 1事故 | 300万円 | 1事故 | 300万円 | |||||
④ | 争訟費用 | ||||||||||
⑤ | 損害防止費用 | ||||||||||
⑥ | 緊急措置費用 | [ 注 ] | [ 注 ] | [ 注 ] | |||||||
⑦ | 求償権保全費用 | ||||||||||
⑧ | 協力費用 | ||||||||||
自己負担額(1事故免責金額) | 0円 | 0円 | 0円 |
基本となる補償
オプシ
等
件
条
の
約
x
ご
法
方
の
約
x
ご
ン特約
2 被保険者の範囲
この保険の基本となる補償およびオプション特約において、補償を受けられる方(被保険者)は、以下のとおりとなります。
※記名被保険者の研修受講生、ボランティア、市町村等の社会福祉協議会の住民参加型ふれあいサービス事業協力会員
(名称を問わず市町村等の社会福祉協議会による同様のサービス事業の協力会員を含みます。)
語
の
明
説
補償xxx・xx | 記名被保険者 (貴社) | 記名被保険者の役員 (貴社が法人の場合) | 記名被保険者の従業員 | 記名被保険者の研修生、xxxxxx等※ | |
基本となる補償 | 業務遂行・施設リスク | ||||
生産物・業務の結果リスク | |||||
権利侵害リスク | |||||
業務過誤リスク | |||||
オプシ ン特約 | 受託管理財物担保特約 | ||||
法人後見人担保特約 | × | × | |||
サービス利用者傷害見舞金担保特約 | × | × | × | ||
食中毒・特定感染症対応費用担保特約 | × | × | × |
用ご
ご契約の条件等
3 お支払いする保険金
この保険の基本となる補償でお支払いする保険金は、以下のとおりとなります。なお、オプション特約によっては、お支払いする保険金の種類が異なる場合があります。
※1 業務遂行・施設リスクにおいて、利用者の身体の障害が発生し、または発生のがい然性が高い場合に補償します。
※2 業務遂行・施設リスクおよび生産物・業務の結果リスクの対象となる事故が発生した場合または発生が切迫している場合に補償します。
※3 業務遂行・施設リスクおよび生産物・業務の結果リスクにて対象となります。
(注)支出にあたり弊社の同意が必要な費用もありますのでご注意ください。
ご注意いただくこと
保険金の種類 | 概要 |
損害賠償金 | 被害者(損害賠償請求権者)に対して支払う損害賠償金 |
介護・福祉事故対応費用 (1事故300万円限度) | ● 事故発生時に現地へ行くための交通費、宿泊費等 ● 利用者の捜索等の費用※1 ● 事故原因の調査費用※2 ● 事故で5日以上入院した場合の付添人雇用費用※3 ● お詫び広告の費用 ● 意見書、鑑定書作成などの訴訟対応の費用 |
コンサルティング費用 (1事故300万円限度) | 事故発生時や賠償請求されるがい然性が高い場合に、その事故についての謝罪広告の掲載、マスメディア対応を行うためにコンサルタントや弁護士等に相談する費用 |
被害者見舞・臨時費用 (1名10万円限度、1事故300万円限度) | 事故が発生した場合における見舞金、見舞品購入費用その他被害者に対して支払われる社会通念上妥当な費用 |
争訟費用 | 損害賠償責任に関する争訟(訴訟、仲裁、調停、和解等)のために支出した訴訟費用、弁護士費用などの費用 |
損害防止費用 | 事故による損害の発生および拡大の防止のための必要または有益な費用 |
緊急措置費用 | 事故による損害の発生または拡大の防止に努めた後に賠償責任がないことが判明した場合における応急手当、護送、治療等の被害者に対する緊急で必要な措置に要した費用 |
求償権保全費用 | 他人に損害の賠償請求または求償をすることができる場合に、その権利の保全または行使のための必要または有益な費用 |
協力費用 | 弊社による損害賠償請求の解決に協力するために要した費用 |
4 保険金をお支払いできない主な場合(共通)
基本となる補償で共通して保険金をお支払いできない主な場合は、以下のとおりとなります。
● 保険契約者または被保険者の故意(記名被保険者またはその役員の故意による場合を除き、被保険者ごとに個別に判断します。)
● 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
● 地震、噴火、洪水、津波等の天災
● 被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害による賠償責任
● 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)等の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用もしくはこれらの特性、放射線照射または放射能汚染
● 石綿またはその代替物質等の発がん性およびその他の有害な特性
● 環境汚染(不測かつ突発的に汚染物質が流出等した場合を除きます。)
● 汚染物質の処理費用の支出
● 被保険者によって、または被保険者の了解、同意、指図に基づいて、被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯
を除きます。()記名被保険者またはその役員の犯罪行為による場合を除き、被保険者ごとに個別に判断します。)
● 被保険者が行う次の業務または行為に起因する賠償責任(所定の資格を有しない者が行うこれらの業務または行為を含みますが、法令等によって所定の資格を有しない者が行うことが許されている業務または行為は含みません。)
● 医師または歯科医師がその資格に基づいて行う医療行為
● 法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師に限り認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示
● xxxxxxxx指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師や弁護士、公認会計士、税理士、行政書士、建築士等がその資格に基づいて行う業務
● 建築、修理、改造等の工事またはこれらの設計に起因する賠償責任 など
5 事故が発生した場合
事故が発生した場合は、遅滞なく、取扱代理店・扱者または弊社へご連絡ください。
弊社担当者とご相談いただきながら、貴社ご自身で相手方と示談交渉を進めていただくことになります。なお、被害者との間で損害賠償額等を決定(示談)する場合は、必ず事前にご連絡ください。
じ
は
に
用語のご説明 め
う | 上乗せサービス | 市町村(特別区を含みます。)が条例に従い介護保険法に定める支給限度額を超えて要介護者または要支援者を対象に独自に行うサービスをいいます。 |
か | 回収措置 | 生産物•業務の結果リスクに起因する対人•対物事故が発生、またはそのおそれがある場合に行われる生産物または業務の目的物の回収、検査、修理、交換、調整、取外し、廃棄もしくはその他の適切な措置をいいます。 |
き | 記名被保険者 | 保険証券の被保険者欄に記名された者(貴社)をいいます。 |
業務の結果 | 業務における仕事の終了または放棄の後の仕事の結果をいいます。 | |
け | 現金・貴重品 (受託管理財物担保特約) | 貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、宝石、貴金属、美術品、骨董品その他これらに類する財物をいいます。 |
し | 施設 | 被保険者が所有、使用または管理する不動産または動産をいいます。個別契約の場合、ご契約にあたっては、申込書に補償対象とする施設を記載します。包括契約の場合、包括契約特約をセットいただくことにより、すべての不動産または動産が施設となります。 |
傷害事故 (サービス利用者 傷害見舞金担保特約) | 受傷者が被った次の傷害または障害をいいます。 ● 急激かつ偶然な外来の事故によってその身体に被った傷害(身体外部から有毒ガス・物質を偶然かつ一時に 吸入、吸収または摂取した場合の急激な中毒症状を含みます。) ● 急激かつ外来による日射または熱射によってその身体に被った障害 | |
せ | 生産物 | 業務の遂行に伴い、被保険者が製造、販売、貸与(リース•レンタル等を含みます。)または提供し、被保険者の占有を離れた飲食物もしくは福祉用具をいいます。 |
そ | 遡及日 | 保険証券の遡及日欄に記載された日をいいます。保険証券に記載のない場合は次の日をいいます。 ● ご契約いただく保険契約が継続契約の場合は、初年度契約の保険始期日 ● 上記以外の場合は、ご契約いただく保険契約の保険始期日 ※オプション特約においては、個別の規定がありますので、ご注意ください。 |
た | 対人・対物事故 | 対人事故とは、他人の身体に障害(傷害および疾病をいい、これらに起因する後遺障害または死亡を含みます。)を生じさせる事故をいい、対物事故とは、他人の財物に損壊(滅失、毀損または汚損をいい、紛失および盗取•詐取を含みません。)を生じさせる事故をいいます。これらをあわせて、対人•対物事故といいます。 |
ひ | 被保険者 | 記名被保険者(貴社)および保険の約款で被保険者として規定された方をいいます。基本となる補償やセットするオプション特約により異なります。 |
よ | 横出しサービス | 市町村(特別区を含みます。)が条例に従い介護保険法に定める保険給付の対象サービスの範囲を超えて要介護者または要支援者を対象に独自に行うサービスをいいます。 |
り | 利用者 | 業務の遂行に伴い、記名被保険者が提供する介護•福祉サービス等の利用者本人をいいます。 |
このパンフレットで使用される用語のご説明は、以下のとおりとなります。
基本となる補償
オプシ
ン特約
約
ごx
x
説
ご
の
語
用
等
件
条
の
約
x
ご
方
の法
●このパンフレットは保険商品の概要をご説明したものです。詳細につきましては、取扱代理店・扱者または弊社にお問い合わせください。
また、ご契約に際しては、保険商品についての重要な情報を記載した重要事項説明書(「契約概要「」注意喚起情報」等)を、事前に必ずご覧ください。
●弊社の損害保険募集人は、保険契約締結の代理権を有しています。
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-00 00-6848-8500 午前9時~午後5時
(土・日・祝日・年末年始を除く) xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx
お問い合わせ・お申し込みは
株式会社ジェイアイシー
本 社 TEL.00-0000-0000 〒000-0000 xxx新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビル2号館2F
xxx 店 TEL.000-000-0000 〒000-0000 新潟市中央区xx2-3-16 リバービューSDビル11階
南東北支店 TEL.0000-000-000(フリーダイヤル)〒980-8485 仙台市青葉区中央1-2-3 仙台マークワン18F北海道支店 TEL.000-000-0000 〒000-0000 札幌市中央区南1条東2丁目8-2 SRビル4F
北東北支店 TEL.000-000-0000 〒000-0000 岩手県盛岡市中央通2-11-18 明治中央通ビル2階受付時間:午前9時~午後5時(土・日・祝日・年末年始を除く)
D-002770 2018-10