Contract
共同研究契約書 (簡易版 サンプル)
学校法人 長崎総合科学大学 (以下「甲」という。)と株式会社 〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、次により共同研究契約を結ぶものとする。
(x x)
第1条 甲は、以下の内容をもって乙との共同研究(以下「本研究」という。)を実施するものとする。
一 研究題目
「〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇に関する研究」二 研究目的および内容
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇研究を行う。三 乙が甲の研究のために支払う経費
金〇,〇〇〇,〇〇〇円(消費税及び地方消費税〇〇〇円を含む)四 研究期間
令和〇年〇月〇日~令和〇年〇月〇日五 研究担当者・分担研究課題
甲:新技術創成研究所 | 教授 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇 |
新技術創成研究所 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇 |
乙:〇〇〇〇〇〇〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇 | 〇〇〇〇〇〇〇〇 |
六 乙による研究資材器具などの提供
無し(ある場合は具体的に記載する)
(研究費の納付期限)
第2条 乙は、本研究に要する経費(以下「研究費」という。)を、本契約締結に基づき甲からの請求書受領後 30 日以内に、学校法人長崎総合科学大学 財務課に納付するものとする。
2.乙は、前項に定めた納付期限までに前項の研究費を納付しないときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年3パーセントの割合で計算した延滞金を納付しなければならない。
(研究費の扱い)
第3条 甲は、乙が納付した研究費については、原則として返還しないものとする。
(乙の共同契約の遵守)
第4条 乙は、第 1 条に記す本研究を一方的に取り消すことはできない。
(研究費で取得した機器備品等の扱い)
第5条 研究費により取得した機器備品等は、甲に帰属するものとする。
(甲の研究中止、期間延長)
第6条 甲は、天災等止むを得ない理由があるときは、乙と協議の上、研究を中断し或いは中止し、または研究期間を延長することができるものとする。この場合において、xはその責めを負わないものとする。
(秘密保持)
第7条 甲および乙は、本研究期間中および本研究期間満了後 〇年間、本契約に基づいて相手から知得した次の各号に該当する情報を秘密に保持するものとし、そのための万全の措置を講ずる。
(1)相手方から秘密情報として提供又は開示を受ける企画書、仕様書等の文書情報 (2)口頭および電子メール等により相手方から開示されたノウハウ、アイデアに関する
情報
(3)乙が甲に提供する資料、機材およびそれらに関する情報 (4)乙の営業、経営に関する情報
2.次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の秘密保持の対象とはならない。
(1)相手方から提供又は開示を受ける以前に、すでに自己が保有していたこと、または
公知であったことを立証できるもの
(2)相手方から提供または開示を受けた後、自己の責によらず公知となったもの (3)甲乙間の協議により、秘密保持の対象としないこととしたもの
3.甲および乙は,本条の第1項に基づくすべての情報を秘密に保持し、本研究の遂行に関与する限定された従事者以外の第三者に開示、漏洩しないものとする。
4.甲は、本条の全各項を厳守するため、乙により保管を委託された一切の資料を、本契約期間中においても厳重に保管することを約束し、乙より返還要求がなされた場合は、これらの資料およびそのコピー並びにそれらに関する資料の一切を直ちに返還しなければならない。
(研究成果の取り扱い)
第8条 甲および乙が本研究の結果生じたものと認めた成果(以下「成果」という。) およびその成果に基づく工業所有権(特許、実用新案、意匠および商標を受ける権利ならびに当該権利をいう)や著作権の帰属は、原則として甲乙共有とし、その持分比率は甲乙協議の上誠意を持って決定するものとする。
(乙の施設維持義務)
第9条 本研究の実施のため、甲の施設の模様替えあるいは設備について実施前と異なる状況を作り出した場合は、研究完了後、乙は当該施設等現状に復するものとする。
2.乙から提供された物品の欠陥に起因して、甲が損害を被った場合は、乙は甲の損害を賠償するものとする。
3.本研究の実施に起因して、第三者に損害が発生し、かつ、甲に賠償責任が生じた場合は、その損害の賠償については、乙が負担するものとする。ただし、その損害が甲に属する教職員の故意または過失による場合を除く。
(甲の研究報告義務)
第 10 条 甲および乙は、本研究が完了したときは、完了後2カ月以内にその結果を相互に通知するものとする。
(成果の公表)
第 11 条 大学の社会的使命を踏まえ、研究成果は、原則として公表するものとする。甲及び乙は、研究成果について、第 7 条の秘密保持義務を遵守し、相手方の事前の書面による了解を得た上で、開示、発表もしくは公開することができるものとする。
2.前項において、研究成果の公表により相手方から将来期待される利益を害するおそれがあるとして、指摘を受けた部分については、相手方の同意なく、公表してはならない。ただし、相手方は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならない。
3.本共同研究終了日の翌日から起算して 1 年間を経過した後は、第 7 条の秘密保持義務
を遵守した上で、第 1 項に定める相手方に対する書面による了解を得ることなく研究成果の公表を行うことができるものとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
4.前項に定める期間が経過するまでであって、公表されるまでの期間は、研究成果を秘密情報として取り扱うものとする。
(安全保障輸出管理)
第 12 条 甲及び乙は、本契約に従い他の当事者から提供される貨物又は技術を輸出又は非居住者・特定類型該当者へ提供を行う場合には、外国為替及び外国貿易法等に従い輸出許可取得等必要な手続きを行う。
2.甲及び乙は、本契約又は個別契約に従い他の当事者から提出・支給・貸与されるいかなる貨物又は技術も大量破壊兵器等の設計・製造・使用・保管等の目的に自ら使用せず、また、かかる目的に使用されることが判明している若しくは疑いがある場合は 直接・間接を問わず輸出又は非居住者・特定類型該当者への提供を行わない。
(契約の細目規定)
第 13 条 本契約についての必要な細目は、別に定める長崎総合科学大学共同研究規程によるものとする。
(協 議)
第 14 条 本契約に定めがない事項について、これを定める必要があるとき、また本契約の各条項
の解釈に懐疑が生じた事項について、甲乙協議の上、誠意を持って円満に解決をはかるものとする。
以上の約定を証するものとして,本契約書を2通作成し、各 1 通を所持するものとする。令和 〇〇年 〇 月 〇 日
甲 xxxxxx 000
学校法人 長崎総合科学大学
理事長 xx xx 印
乙 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 株式会社 〇〇〇〇〇〇〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇 印