Contract
一般財団法人姫路市まちづくり振興機構自動販売機設置事業者 募集要項
(姫路書写テニスコート内自動販売機)
令和 3 年 10 月
一般財団法人姫路市まちづくり振興機構(以下「機構」という。)が管理運営する姫路書写テニスコート内における自動販売機の設置事業者(以下「設置事業者」という。)の募集を下記のとおり実施します。
記
1 募集物件の概要
(1) 設置場所
xxxxx 000-00 姫路書写テニスコート(屋外)
【開館時間】 9時00分~21時00分(日曜日は9:00~19:00)尚、12月28日から翌年1月4日は休館日
上記時間帯以外は出入口を閉鎖します
【施設利用者数】 平成 30 年度 15,009 人
平成 31 年、令和元年度 15,707 人
(2) 物件数
1件
物件 | 設置スペース | 台数 | 販売品目 |
自動販売機 | 幅 1,000mm×高さ 1,860 mm 奥行き 790mm 以下 | 1 台 | アイスクリーム等 |
(3) 附帯事項
① 設置場所(区画割り)は、自動販売機設置位置図(別紙1)のとおり
② 使用済み容器等の回収箱は、自販機1台につき1台設置してください。
③ 設置スペースには、放熱スペースを含みます。
④ 自動販売機の機種によっては、設置及び商品の補充やメンテナンスのため扉開閉や通行等に支障がある場合も想定されますので、事前に設置場所の確認をしてください。
2 応募資格等
自動販売機の設置及び運営業務について3年以上の実績を有し、次の要件をすべて満たす法人に限り応募することができます。
(1) 次の①から⑤までのいずれにも該当しない者(①から⑤までのいずれかに該当する者であって、その事実があった後2年間を経過した者を含む。)であること。
① 機構との契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
② 姫路市及び機構が実施した競争入札又はせり売りにおいて、そのxxな執行を妨げた者又はxxな価格の成立を阻害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
③ 落札者が機構と契約すること又は機構との契約の相手方が契約を履行することを妨げた者
④ 正当な理由がなくて機構との契約を履行しなかった者
⑤ 前各号のいずれかに該当する者で、その事実があった後2年を経過しない者を、契約の締結又は履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第2号から第4号まで又は第6号の規定に該当しない者であること。
(3) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)第5条第1項に規定する観察処分を受けた団体に該当しない者であること。
(4) 法人にあっては、姫路市税並びに消費税及び地方消費税並びに法人税に滞納がない者。
3 応募条件等
(1) 契約期間
2021年12月1日から2022年3月31日までとします。毎年3月31日に更新するものとし、2025年3月31日まで更新するものとする。
なお、設置場所に係る姫路市の許可が取り消された場合、及び機構が事業廃止する場合は、契約を解除します。
(2) 機器設置料等
① 機器設置料
ア 設置事業者として決定した者が提示した売上総額に対する歩合(パーセント)をもって月額設置料とします。
イ 機器設置料は、月ごとに機構が指定する銀行口座に、期限までに全額納付してください。ウ 契約解除等により、契約期間が1月に満たない端数があるときは、端数を切り上げて1月
とします。
② その他必要経費等
自動販売機の設置及び撤去に要する工事費、維持管理に係る一切の費用は設置事業者の負担とします。
また、自動販売機の運転に必要な光熱水費等については機構が負担するものとする。
③ 設置条件
自動販売機は、物件ごとの自動販売機設置位置に示した場所に、指定した外形寸法を超えないものを設置してください。また、転倒防止策も併せて行ってください。
自動販売機設置に必要な許可は設置業者が取ってください。
(3) 契約条件
契約期間中は、次のことを遵守してください。なお、機構は、契約物件について随時実地調査を行い、又は売上実績等の所要の報告を求め、その維持使用について指示することがあります。
① 契約期間中に、法令の規定により販売について許認可を要する場合は、その取り消しを受けていないこと。
② 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡若しくは転貸し、又は担保に供してはならないこと。
③ 販売品の搬入・廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については、機構の指示に従うこと。
④ 消費電力の低減等の技術を導入した省エネ機(エコ・ベンダーなど)や、二酸化炭素を冷媒としたノンフロン対応機をはじめ、自動販売機コーナー閉鎖時間帯はセンサーやタイマーの
設置による自動点灯・消灯など環境対策機能を備えた自動販売機の設置に努めること。
⑤ 大型コイン一括投入口、商品選択ボタン、大型取り出し口などユニバーサルデザインに配慮した自動販売機とすること。ただし、設置スペースや販売品目の都合で対応機種がない場合はこの限りではない。
⑥ 販売品目は、アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイス、氷菓とする。
⑦ 販売価格については、定価以下とすること。
(4) 維持管理責任
次のことを遵守してください。なお、機構は、機構の責めによることが明らかな場合を除き、盗難事故や破損事故等に関しては、一切の責任を負いません。
① 自動販売機の設置管理、故障時の対応、商品の補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が責任を持って行うこと。
また、商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
なお、自動販売機の設置管理、故障時の対応、商品の補充及び売上金の回収等を他者に行わせようとする場合は、自動販売機の管理関係等に関する届出書(様式第7号)を機構に提出すること。
② 自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。
③ 自動販売機の故障や問い合わせ、苦情については、設置事業者の責任において対応すること、また、自動販売機に故障時等の連絡先を明記すること。
④ 自動販売機には販売する食品の容器の回収箱を併設し、設置事業者において適切に回収、処理すること。
⑤ 衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続きを行うこと。
(5) 契約の解除
契約の条件に違反する行為があると認めるとき、又は応募資格等に適合しない状況となったときは契約を解除することがあります。
(6) 自己都合による自動販売機の撤去
設置事業者は契約が満了する前に自己の都合により自動販売機を撤去しようとするときは、撤去しようとする日の3か月前までに機構に書面により通知してください。
(7) 原状回復
設置事業者は、契約期間が満了又は上記3の⑴なお書き及び3の⑸により契約が解除された場合や、上記3の⑹により自動販売機を撤去する場合は、速やかに原状回復してください。
なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を機構に請求することはできません。
4 撤去保証金
撤去保証金として、1台につき金30,000円を契約締結時に預託すること。
5 質問について
(1) 当該自動販売機設置事業者の募集要項に関する質問は、質問書(様式第6号)に記入の上、姫路市立総合スポーツ会館事務所まで郵送又は持参で提出してください。これ以外の方法(電話・F
AX、Eメール等)によるものは受け付けません。
【提出先】
〒670-0976 姫路市中地453番地
一般財団法人姫路市まちづくり振興機構(姫路市立総合スポーツ会館内)
(2) 質問項目ごとに一枚の質問用紙を使用して下さい。
(3) 質問の受け付けは、令和3年11月1日(月)午後4時までとします。
(4) 質問への回答は、各応募事業者にFAXにて送信します(令和3年11月5日(金)送付予定)。なお、個別の回答は行いません。
6 応募申込方法等
(1) 提出先
〒670-0976 姫路市中地453番地
一般財団法人姫路市まちづくり振興機構(姫路市立総合スポーツ会館内)
.....
(提出方法は、持参・郵送とします)
(2) 提出期間
令和3年11月15日(月)から令和3年11月19日(金)午前9時から午後5時まで
(3) 申し込みに必要な書類
① 応募申込書(様式第1号)
② 機器設置料提案書(様式第2号)
③ 導入予定商品等の商品提案書(様式問わず)
④ 誓約書(様式第3号)
⑤ 印鑑証明書
⑥ 法人登記簿(履歴事項全部証明書又は現在事項証明書)
⑦ 国税(所得税、法人税、消費税及び地方消費税)及び姫路市税の未納がないことの証明書ア 国税の納税証明書(その3の2又はその3の3)
イ 姫路市税の納税証明書(令和元年度分)
ウ 姫路市に納税義務がない場合は申立書兼同意書(様式第4号)
⑧ 設置しようとする自動販売機の仕様がわかるもの(カタログ)
注1 提出書類はすべて「原本」を提出してください。
注2 上記②の機器設置料提案書を除き、提出書類は各1部で結構です。
注3 上記④、⑤、⑥の各種証明書は、発行後3か月以内のものに限ります。
(4) 機器設置料提案書の無効
次のいずれかに該当する場合は無効とします。
① 最低機器設置料を下回るもの
② 応募資格がない者が応募機器設置料を提案したもの
③ 指定の期間内に提出しなかったもの
④ 機器設置料、日付、住所、氏名及び押印(印鑑証明印)のないもの又はこれらが分明でない
もの
⑤ 機器設置料提案に関し不正な行為を行った者が提案したものその他機器設置料提案に関する条件に違反したもの
(5) 書類の提出方法
① 応募機器設置料提案書のみ定型封筒(長形3号など)に入れた上で封をし、押印(印鑑証明印)し、応募申込書その他必要書類を添えて、上記の提出先に持参か郵送してください。
(6) 申し込みにあたっての留意事項
① 契約は、応募申込書に記載された名義以外では締結しません。
② 受付期間内に限り機器設置料価格提案を辞退することができます。その場合は価格提案辞退届(様式第5号)を、受付期間内に持参してください。
7 設置事業者の決定
(1) 提出された応募書類の審査を行い、必要な資格を満たしている者を設置事業者の選定対象とします。
(2) 応募物件に対し、機構が設定する最低機器設置料以上の額で、かつ、最も高額の応募機器設置料を提案した者を設置事業者とします。なお、最高の応募機器設置料提案が 2 者以上ある場合は、当該応募機器設置料提案者立会いのもと、くじにより選定します。
ただし、応募機器設置料提案者が、諸般の事情により、機構が指定する日時・場所に立ち会うことができない場合は、本件事務に関係のない機構職員にくじを引かせ設置業者を決定します。
(3) 審査結果の通知
ア 設置業者の決定は、令和3年11月22日(月)の予定です。決定後速やかに各参加資格を有する者に通知する。
イ 審査結果に対する異議申立ては、一切受け付けない。
(4) 募集の中止・延期
不正な応募が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、募集を中止、又は延期することがあります。
8 自動販売機設置契約の手続き
設置事業者に決定した者は、令和3年11月29日(月)までに、次の書類を提出してください。
(1) 自動販売機設置契約書(2部)
機構が作成した契約書に、署名、押印したもの
(2) 設置する自動販売機の仕様がわかるもの(寸法、消費電力量等がわかるもの)
(3) 自動販売機の設置管理・商品補充等を行う者が設置事業者と異なる場合は、自動販売機の管理関係等に関する届出書(様式第7号)
(4) 食品衛生法に基づく許可が必要な自動販売機については、その許可証(コピー)
(5) 暴力団排除に関する誓約書(様式8号)
9 設置事業者の取り消し
次のいずれかに該当する場合は、設置事業者としての決定を取り消します。
(1) 正当な理由なくして、指定する期日までに自動販売機設置契約の手続きに応じなかった場合
(2) 設置事業者が応募の資格を失った場合
10 提出書類の取り扱い
(1) 提出された書類は、理由のいかんにかかわらず返却しません。
(2) 提出された書類は、業務の設置事業者の選定以外には使用しません。
(3) 提出された書類は、必要に応じ複写します。
(4) 提出された申込関係書類及び自動販売機の設置期間中の管理運営に係る各種報告書類は、必要に応じて公表することとします。ただし、公表にあたっては、個人情報や申込法人の技術情報、信用情報等に配慮する必要があるため、一般財団法人姫路市まちづくり振興機構情報公開規程の規定に照らし内容を判断します。
11 問い合わせ先
〒670-0976
姫路市中地453番地(姫路市立総合スポーツ会館内) 担当:xx・円山・杜川 TEL:079-293-1321
FAX:079-293-0446