Contract
学校法人聖徳学園事務組織規程
第1章 x x
(目的)
第1条 この規程は、学校法人聖徳学園法人本部(以下「法人本部」という。)及び学校法人聖徳学園寄附行為第4条に掲げる設置学校(以下「学校」という。)の事務の能率的な遂行のために必要な事務組織を定めることを目的とする。
(事務組織の原則)
第2条 法人本部及び学校の事務を円滑に運営するために、法人本部及びxxxx学園大学・xxxx学園大学短期大学部(以下両者を併せて「大学」という。)に事務局を、附属学校(園)及びxxxx学園高等学校に事務室を設ける。
2 法人本部及び学校の事務組織は、事務組織相互の連絡を図り、すべて一体として事務機能を発揮するようにしなければならない。
3 法人本部の事務組織は、理事長及び常務理事の統括の下に法人本部事務局長が統理し、明確な範囲の所掌事務と権限を有する事務組織全体によって、構成されなければならない。
4 大学の事務組織は、学長の統括の下に大学事務局長が統理し、明確な範囲の所掌事務と権限を有する事務組織全体によって、系統的に構成されなければならない。
5 附属学校(園)及びxxxx学園高等学校の事務室は、校長(園長)の統括の下に事務長が統理し、事務機能を発揮するようにしなければならない。
(事務局)
第3条 法人本部及び学校の事務を処理するために事務局並びに事務室を置く。
2 法人本部の事務局は、xxキャンパス(xxxxxxxxxxxx0xx)に置く。ただし、所管によってはxxキャンパス以外に置くこともある。
3 大学の教育学部及び外国語学部並びに大学院国際文化研究科の事務局は、xxキャンパス(xxxxxxxxxxxx0xx)に置き、経済情報学部及び大学院経済情報研究科並びに短期大学部の事務局は、岐阜キャンパス(xxxxxxxx00xx)に置く。
4 附属学校(園)の事務室は、xxxxxxxxxxxx0xxに置く。
5 xxxx学園高等学校の事務室は、xxxxxxxx00番地に置く。
第2章 事務組織及び事務分掌
〔法人本部事務局〕
(法人本部事務部)
第4条 法人の総務及び管財に関する事務を処理するために法人本部事務部を置き、法人本部事務部に総務・管財課を置く。
2 総務・管財課に関する事務(庶務・人事・文書・秘書・財産管理・営繕・用度・50周年記念事業・情報システム)は、次の各号のとおりとする。
〔庶務〕
(1)理事会・評議員会・その他諸会議の招集並びに議案に関すること
(2)学園の儀式・諸行事等に関すること
(3)企業等との委託研究等の契約に関すること
(4)訴訟に関すること
(5)寄附行為、学則及び法人に係る諸規程の制定・改廃並びに整備に関すること
(6)寄附行為の変更等所轄官庁認可・届出にかかわる事務に関すること
(7)所管事務に関する諸報告及び調査統計に関すること
(8)私立大学等経常費補助金及び県費補助金等の申請業務(人件費)に関すること
(9)文部科学省(私立学校施設整備費補助金等)の申請業務に関すること
(10)学園の将来構想に関わる事業計画に関すること
(11)法人にかかわる事業報告に関すること
(12)教職員組合にかかわる事務に関すること
(13)xxxxxの奨学事務(経理以外)に関すること
(14)聖徳xxxの事務に関すること
(15)業務全般の総括及び大学並びに学校との連絡調整に関すること
〔文書〕
(1)学園の公印の保管に関すること
(2)文書の収受及び発送に関すること
(3)諸規程の制定・改廃の通達及び通知に関すること
(4)文書の取扱整理及び保管に関すること
(5)学園広告等広報に関すること
〔秘書〕
(1)理事長の秘書事務に関すること
(2)理事長の行う事務処理に関すること
(3)役員報酬の事務処理に関すること
(4)年史等の編纂に関すること
(5)その他、役員の秘書業務に関すること
〔人事〕
(1)職員の任免及び異動に関すること
(2)人事異動の通知及び人事記録に関すること
(3)職員の表彰及び懲戒に関すること
(4)就業規則及びその他職員の労働条件等についての諸規程の制定・改廃並びに整備に関すること
(5)職員給与、通勤、住居、扶養及びその他諸手当等の改廃並びに制定に関すること
(6)職員の給与査定及び給与・退職金等に関すること
(7)日本私立学校振興・共済事業団及び労働保険に関すること
(8)私立大学退職金財団及び岐阜県退職金社団の掛金・交付金収入に関すること
(9)事務組織及び職員定数に関すること
(10)職員の研修及び勤務評定(人事考課)等に関すること
(11)職員の福利厚生に関すること
(12)職員の出張及び支払いに関すること (13)所得税・住民税の手続きに関すること
(14) 前各号の他、その他人事・給与に関すること
〔財産管理〕
(1)土地・建物等施設・設備の契約及び取得並びに処分に関すること
(2)施設・設備の維持管理並びに保全に関すること
(3)不動産登記、認可、届出、その他法務事務に関すること
(4)固定資産管理台帳(含減価償却等の決算業務)の作成・整理に関すること
(5)損害保険に関すること
(6)学園内の警備・防災・清掃に関すること
(7)施設、設備、備品等の貸与に関すること
(8)公用車の管理に関すること
(9)前各号の他、その他管財に関すること
〔営繕〕
(1)建物・構築物の補修に関すること
(2)付属施設(電話、電気、ガス、給排水、冷暖房等)の新設及び管理に関すること
(3)校具・教具及び備品等の修理に関すること
(4)その他、営繕に関すること
〔用度〕
(1)教育用資材、その他備品の購入及び検収に関すること
(2)備品・消耗品の配付及び在庫管理に関すること
(3)物品等の注文に関すること
(4)不用物品の処分に関すること
〔50周年記念事業〕
(1)学園創立50周年記念事業に関わる企画立案等の事務に関すること
(2)学園誌及び学園物語の編集に関すること
(3)創立50周年記念事業特別委員会の事務に関すること
(4)創立50周年記念事業に関わる学校との連絡調整に関すること
(5)寄付金の募集及び受納に関すること
(6)寄付金募集に関わる減免税措置の申請業務に関すること
(7)前各号の他、その他50周年記念事業に関わる事務処理に関すること
〔情報システム〕
(1)法人本部及び学校の情報教育機器の保守管理及び運用に関すること
(2)法人本部及び学校の事務システム及び情報機器の保守管理及び技術指導に関すること
(3)学校間のネットワークシステムの保守管理及び運営に関すること
(4)法人本部及び学校のホームページ支援に関すること
(5)学校のホームページに関する運営及び管理に関すること
(6)法人本部及び学校のホームページ委員会に関すること
(7)学園ホームページ検討協議会に関すること
(8)法人本部及び学校の情報機器関係予算の編成及び連絡調整に関すること
(9)学校の情報機器関係の補助金申請に関すること
(10)所管事務に関する諸報告及び調査統計に関すること
(11)情報教育研究センター及び情報システム室の支援に関すること
(12)前各号の他、情報システム及び情報機器等に関すること
(法人本部財務・経理部)
第5条 法人の経理・会計等に関する事務を処理するために法人本部財務・経理部を置き、
法人本部財務・経理部に財務・経理課を置く。
2 財務・経理課に関する事務(経理・会計)は、次の各号のとおりとする。
〔経理〕
(1)法人の資金計画及び資金の調達並びに運用に関すること
(2)学園の将来構想に関わる事業計画に関すること
(3)予算の編成、調整及び管理に関すること
(4)決算書類及び財務諸表の作成並びに管理に関すること
(5)財務分析に関すること
(6)基本財産の設定、評価、解除及び変更に関すること
(7)公認会計士及び税理士に関すること
(8)会計監査に関すること
(9)財産目録に関すること
(10)財務計画に関すること
(11)法人本部の経理に関すること
(12)寄附行為変更認可申請に係る補助(収支)事務に関すること
(13)寄付金の受入れに関すること
(14)私立大学等経常費補助金及び県費補助金等の申請業務(人件費を除く)に関すること
(15)法人に関わる事業報告(財務・決算)に関すること (16)収益事業に関すること
(17)xxxxxの経理に関すること
(18)前各号の他、その他経理に関すること
〔会計〕
(1)諸支払いに関すること
(2)現金及び預金並びに有価証券の出納保管に関すること
(3)学生・生徒納付金、資産運用収入金等に関すること
(4)所得税、住民税の支払いに関すること
(5)証憑(証拠)書類の整理保管に関すること
(6)収入金調書及び支出金調書の作成に関すること
(7)xx現金の出納管理及び仮払金に関すること
(宗教部)
第6条 建学の精神を学園内に普及・醸成するため、宗教部を置き、宗教部に宗教教育課を置く。
2 宗教教育課は、次の各号の事務を分掌処理する。
(1)学園の本尊護持に関すること
(2)学園の宗教教育に関すること
(3)学園の宗教行事等の計画、立案及び実施に関すること
(4)学校の式典・行事の式務に関すること
(5)宗教教育関係の予算編成に関わる学校との連絡調整に関すること
(6)学園宗教委員会の事務に関すること
(7)所管に関する統計・調査等の資料作成に関すること
(8)前各号の他、その他宗教教育に関すること
〔大学事務局〕
(事務部)
第7条 大学事務局の総務に関する事務(庶務・用度・経理)を処理するためにxxキャンパスに羽島事務部を岐阜キャンパスに岐阜事務部を置き、事務部に属する事務を処理するため、羽島事務部に羽島庶務課及び岐阜事務部に岐阜庶務課を置く。
2 ホームページに掲載する事項に関しては、該当する所管課が分掌処理する。
3 庶務課は、次の各号の事務を分掌処理する。
〔羽島庶務関係〕
(1)大学の文書の管理並びに重要な文書の保存に関すること
(2)大学名・学長名をもってする文書の送受に関すること
(3)大学の公印(大学印・学長印等)管理に関すること
(4)大学の教育職員人事及び服務に関すること
(5)非常勤講師の内申等に関すること
(6)職員の表彰及び懲戒等の内申に関すること
(7)所管に関する統計・調査等の資料及び所管に関わる諸会議等の資料作成に関すること
(8)構内の警備・防災管理に関すること
(9)私立大学協会及び外郭団体並びに外郭助成団体等との渉外に関すること
(10)学内の部署及び部課(室)との連絡調整に関すること
(11)ハラスメント防止対策委員会等の事務に関すること
(12)電話交換、警備及び公用車の運行管理に関すること
(13)証明書発行機等の管理に関すること
(14)構内外の環境整備及び美化等に関すること
(15)大学校地、校舎の管理に関すること
(16)建物、構築物、備品等の管理及び補修、修繕に関すること
(17)大学後援会に関わる事務に関すること
(18)教育職員の宿泊券発行等に関すること
(19)入学式・卒業式及びその他式典等の諸行事に関すること
(20)大学のホームページの内、所管が担当するページに関すること
(21)その他、大学の庶務に関すること
〔用度〕
(1)物品の購入手続に関すること
(2)施設、設備、備品等の貸与に関すること
(3)前各号の他、その他大学の用度に関すること
〔経理〕
(1)大学の予算編成及び執行並びに予算管理、差し引きに関すること
(2)学生納付金、手数料等の収納及び督促並びに収納原簿等の整理保管に関すること
(3)証憑(証拠)書類の整理保管に関すること
(4)収入金調書及び支出金調書の作成に関すること
(5)教職員給与及び通勤、住居、扶養並びに諸手当等の支払いに関すること
(6)職員の出張及び出張旅費計算の事務に関すること
(7)xx現金の出納管理及び仮払金に関すること
(8)日本私立学校振興・共済事業団及び労働保険の手続きに関すること
(9)所得税、住民税の諸手続きに関すること
(10)私立大学退職金財団の諸手続きに関すること
(11)科学研究費補助金及び助成金等の申請に関すること
(12)私立大学等経常費補助金及び県費補助金の申請事務に関すること
(13)奨学金の経理に関すること
(14)前各号の他、その他経理に関すること
〔岐阜庶務関係〕
(1)大学の文書の管理並びに重要な文書の保存に関すること
(2)大学名・学長名をもってする文書の送受に関すること
(3)大学の公印(大学印・学長印等)管理に関すること
(4)大学の教育職員人事及び服務に関すること
(5)非常勤講師の内申等に関すること
(6)職員の表彰及び懲戒等の内申に関すること
(7)所管に関する統計・調査等の資料及び所管にかかわる諸会議等の資料作成に関すること
(8)構内の警備・防災管理に関すること
(9)私立短期大学協会及び外郭団体並びに外郭助成団体等との渉外に関すること
(10)学内の部署及び部課(室)との連絡調整に関すること
(11)ハラスメント防止対策委員会等の事務に関すること
(12)電話交換、警備及び公用車の運行管理に関すること
(13)証明書発行機等の管理に関すること
(14)構内外の環境整備及び美化等に関すること
(15)大学校地、校舎の管理に関すること
(16)建物、構築物、備品等の管理及び補修、修繕に関すること
(17)大学後援会に関わる事務に関すること
(18)教育職員の宿泊券発行等に関すること
(19)入学式・卒業式及びその他式典等の諸行事に関すること
(20)大学のホームページの内、所管が担当するページに関すること
(21)その他、大学の庶務に関すること
〔用度〕
(1)物品の購入手続に関すること
(2)施設、設備、備品等の貸与に関すること
(3)前各号の他、その他大学の用度に関すること
〔経理〕
(1)大学の予算編成及び執行並びに予算管理、差し引きに関すること
(2)学生納付金、手数料等の収納及び督促並びに収納原簿等の整理保管に関すること
(3)証憑(証拠)書類の整理保管に関すること
(4)収入金調書及び支出金調書の作成に関すること
(5)教職員給与及び通勤、住居、扶養並びに諸手当等の支払いに関すること
(6)職員の出張及び出張旅費計算の事務に関すること
(7)xx現金の出納管理及び仮払金に関すること
(8)日本私立学校振興・共済事業団及び労働保険の手続きに関すること
(9)所得税、住民税の諸手続きに関すること
(10)私立大学退職金財団の諸手続きに関すること
(11)科学研究費補助金及び助成金等の申請に関すること
(12)私立大学等経常費補助金及び県費補助金の申請事務に関すること
(13)奨学金の経理に関すること
(14)前各号の他、その他経理に関すること
(総合企画部)
第8条 大学の基本計画及び将来構想計画並びに学長の秘書業務等に関する事務を処理するために、総合企画部を置き、総合企画部に総合企画課を置く。
2 総合企画課は、次の各号の事務を分掌処理する。
(1)大学の基本計画及び将来構想計画等に関わる関係部署との連絡調整に関すること
(2)大学認証評価の事務に関すること
(3)大学運営についての企画・立案・調査に関すること
(4)各種資料の収集、整理及び保管並びに調査等の資料作成に関すること
(5)設置認可及び改組等の認可申請事務に関すること
(6)学則変更及び諸規程の制定・改廃並びに整備に関すること
(7)課程認定・養成施設等の申請(届出)変更届等の総括に関すること
(8)学長の招集会議(評議会・学部長会・部長会・大学院委員会)等の事務に関すること
(9)自己点検、自己評価及び自己点検・評価委員会に関すること
(10)総合企画部に係る各種委員会の事務に関すること
(11)総合企画部予算の編成に関すること
(12)エクステンションセンター事務室に関すること
(13)大学のホームページの内、所管が担当するページに関すること
(14)前号の他、その他総合企画に関すること
〔秘書〕
(1)学長の秘書に関すること
(2)学長の行う事務処理に関すること
(3)設置学校との連絡・調整に関すること
(4)その他学長秘書業務に関すること
(宗教部)
第9条 建学の精神を大学内に普及・醸成するため、宗教部を置き、宗教部に宗教課を置く。
2 宗教課は、次の各号の事務を分掌処理する。
(1)大学・短大宗教委員会の事務に関すること
(2)大学の本尊護持に関すること
(3)大学・短大の宗教教育に関すること
(4)大学・短大の宗教行事等の計画、立案及び実施に関すること
(5)大学・短大の式典・行事の式務に関すること
(6)宗教教育関係予算の編成に関すること
(7)支出金調書の作成及び差引に関すること
(8)所管に関する統計・調査等の資料作成に関すること
(9)大学のホームページの内、所管が担当するページに関すること
(10)前各号の他、その他宗教教育に関すること
(教務部)
第10条 大学の教務事務を処理するため、大学に教務部を置き、教務部に羽島教務課及び岐阜教務課並びに教育実習課を置く。
2 教務課は、 次の各号の事務を分掌処理する。
〔羽島教務関係〕
(1)学則(教育課程等)の変更等に関すること
(2)学生要覧及び授業計画(シラバス)の作成と各学部間の連絡調整に関すること
(3)全学部の教務(共通事項)に関すること
(4)全学教務委員会等に関すること
(5)課程認定・養成施設等の申請(届出)変更届等の事務に関すること
(6)大学の教育職員免許状・保育士等に係る申請事務に関すること
(7)学年暦に関すること
(8)ネットワーク大学コンソーシアム岐阜に関する連絡調整に関すること
(9)教員免許更新講習に関すること
(10)教授会並びに審査教授会の事務に関すること
(11)教育職員人事の事務に関すること
(12)学部教務委員会の事務に関すること
(13)教育課程及び教職課程に関すること
(14)学修及び履修指導等に関すること
(15)授業時間割の編成及び調整に関すること
(16)授業に係る教室及びコンピュータ室並びに体育館、グラウンド等の使用に関すること
(17)教育職員の授業担当科目に関すること
(18)学籍・履修登録及び成績等に関すること
(19)科目等履修生及び研究生(含外国人留学生)に関すること
(20)諸会議等の資料作成に関すること
(21)教材・教具の作成補助に関すること
(22)定期試験等に関すること
(23)入学、卒業及びその他学生の身分に関すること
(24)編入学・転学部等に関すること
(25)授業に係る休講・補講・集中講義の諸連絡に関すること
(26)各種証明書の発行事務に関すること
(27)公欠、欠席、忌引等の届出書の受理・整理に関すること
(28)所管に関する統計・調査等の資料作成に関すること
(29)羽島教務課関係予算の編成に関すること
(30)支出金調書の作成及び差引に関すること
(31)研究助成委員会の事務に関すること
(32)学納金未納学生に対する指導に関すること
(33)給与及び補助金の基礎資料に関すること
(34)附属幼・小・中学校に関すること
(35)大学のホームページの内、所管が担当するページに関すること
(36)羽島情報教育支援センターの事務に関すること
(37)情報教育研究センターの事務に関すること
(38)前各号の他、その他羽島教務事務に関すること
〔国際文化研究科事務室〕
(1)大学院規則の変更等に関すること
(2)大学院研究科委員会の事務に関すること
(3)大学院研究科運営委員会の事務に関すること
(4)大学院資格審査委員会の事務に関すること
(5)教育職員人事(大学院研究科)の事務に関すること
(6)教育課程及び教職課程に関すること
(7)学修及び履修指導等に関すること
(8)授業時間割の編成及び調整に関すること
(9)教育職員の授業担当科目に関すること
(10)授業に係る教室等の使用に関すること
(11)入学、修了及びその他学籍に関すること
(12)履修登録及び成績に関すること
(13)科目等履修生及び研究生(含外国人留学生)に関すること
(14)各種証明書の発行事務に関すること
(15)公欠、欠席、忌引等の届出書の受理及び整理に関すること
(16)大学のホームページの内、所管が担当するページに関すること
(17)学納金未納学生に対する指導に関すること
(18)前各号の他、その他国際文化研究科に関すること
〔岐阜教務関係〕
(1)学則(教育課程等)の変更等に関すること
(2)学生要覧及び授業計画(シラバス)の作成と各学部間の連絡調整に関すること
(3)全学部の教務(共通事項)に関すること
(4)全学教務委員会等に関すること
(5)課程認定・養成施設等の申請(届出)変更届等の事務に関すること
(6)短期大学部の認証評価の事務に関すること
(7)短期大学部の教育職員免許状・保育士・栄養士等の取得に関すること
(8)学年暦に関すること
(9)ネットワーク大学コンソーシアム岐阜に関する連絡調整に関すること
(10)教員免許更新講習に関すること
(11)教授会並びに審査教授会の事務に関すること
(12)教育職員人事の事務に関すること
(13)学部教務委員会の事務に関すること
(14)教育課程及び教職課程に関すること
(15)学修及び履修指導等に関すること
(16)授業時間割の編成及び調整に関すること
(17)授業に係る教室及びコンピュータ室並びに体育館、グラウンド等の使用に関すること
(18)教育職員の授業担当科目に関すること
(19)学籍・履修登録及び成績等に関すること
(20)科目等履修生及び研究生(含外国人留学生)に関すること
(21)諸会議等の資料作成に関すること
(22)教材・教具の作成補助に関すること
(23)定期試験等に関すること
(24)入学、卒業及びその他学生の身分に関すること
(25)編入学・転学部等に関すること
(26)授業に係る休講・補講・集中講義の諸連絡に関すること
(27)各種証明書の発行事務に関すること
(28)公欠、欠席、忌引等の届出書の受理・整理に関すること
(29)所管に関する統計・調査等の資料作成に関すること
(30)研究助成委員会の事務に関すること
(31)学納金未納学生に対する指導に関すること
(32)給与及び補助金の基礎資料に関すること
(33)ノートパソコンの貸出・管理に関すること
(34)岐阜教務課関係予算の編成に関すること
(35)支出金調書の作成及び差引に関すること
(36)大学のホームページの内、所管が担当するページに関すること
(37)第xx事業所懇談会の事務に関すること
(38)奨学金(短期大学部特別選奨生の継続給付)に関わる事務に関すること
(39)岐阜情報教育支援センターの事務に関すること
(40)国際経済情報システム研究所の事務に関すること
(41)前各号の他、その他岐阜教務事務に関すること
〔経済情報研究科事務室〕
(1)大学院規則の変更等に関すること
(2)大学院研究科委員会の事務に関すること
(3)大学院資格審査委員会の事務に関すること
(4)教育職員人事(大学院研究科)の事務に関すること
(5)教育課程及び教職課程に関すること
(6)学修及び履修指導等に関すること
(7)授業時間割の編成及び調整に関すること
(8)教育職員の授業担当科目に関すること
(9)授業に係る教室等の使用に関すること
(10)入学、修了及びその他学籍に関すること
(11)履修登録及び成績に関すること
(12)科目等履修生及び研究生(含外国人留学生)に関すること
(13)各種証明書の発行事務に関すること
(14)公欠、欠席、忌引等の届出書の受理及び整理に関すること
(15)大学のホームページ内の所管が担当するページに関すること
(16)学納金未納学生に対する指導に関すること
(17)前各号の他、その他経済情報研究科に関すること
3 教育実習課は、次の各号の事務を分掌処理する。
(1)保・幼・小・中・高の保育・教育実習及び介護体験等に関すること
(2)保育・教育実習等に係る事前・事後指導に関すること
(3)教育実習等連絡協議会(小委員会を含む)に関すること
(4)全学実習委員会の事務に関すること
(5)学部実習委員会の事務に関すること
(6)保育・教育実習等に係る事務処理に関すること
(7)実習関係予算の編成に関すること
(8)支出金調書の作成及び差引に関すること
(9)所管に関する統計・調書等の資料作成に関すること
(10)教育実践科学研究センターの事務に関すること
(11)大学のホームページの内、所管が担当するページに関すること
(12)前各号の他、その他保育・教育実習等に関すること
(学生部)
第11条 大学の厚生補導・学生支援等及び健康管理並びに就職支援及び国際交流事業の事務を処理するため、大学に学生部を置き、学生部にxx学生課・羽島就職課(含教職指導室)及び岐阜学生課・岐阜就職課並びに国際交流課を置く。
2 学生課は、次の各号の事務を分掌処理する。
〔xx学生関係〕
(1)学生生活に関すること
(2)厚生補導に関すること
(3)学生の福利厚生に関すること
(4)全学部の学生支援(共通事項)に関すること
(5)全学学生委員会の連絡調整と事務に関すること
(6)学部学生委員会の連絡調整と事務に関すること
(7)学生証の発行事務に関すること
(8)学生の課外活動及びその他施設の使用に関すること
(9)学生名簿・卒業生名簿の作成に関すること
(10)外郭団体との連絡調整に関すること
(11)学生関係予算の編成に関すること
(12)支出金調書の作成及び差引に関すること
(13)日本学生支援機構及びその他奨学金に係る事務に関すること
(14)保護者懇談会に係る連絡調整及び事務に関すること
(15)指定寮及び学生駐車場等に関すること
(16)学友会に関すること
(17)学生の課外活動及びその他学生の施設の使用に関すること
(18)学割の発行事務に関すること
(19)学生の賞罰に関すること
(20)月例懇談会に関すること
(21)学生の遺失物及び拾得物に関すること
(22)所管に関する統計・調査等の資料作成に関すること
(23)大学のホームページの内、所管が担当するページに関すること
(24)前各号の他、その他羽島学生事務に関すること
〔xxxx管理関係〕
(1)学生及び教職員の健康管理に関すること
(2)定期健康診断の実施及び健康診断証明書の発行に関すること
(3)健康管理の事業に付随する事務に関すること
(4)学生傷害保険に係る申請事務に関すること
(5)xxxx管理関係予算の編成に関すること
(6)支出金調書の作成及び差引に関すること
(7)所管に関する統計・調査等の資料作成に関すること
(8)前各号の他、その他羽島健康管理に関すること
〔xxxx相談室関係〕
(1)xx学生相談室の運営に関すること
(2)学生相談室運営委員会の事務に関すること
(3)羽島学生相談室関係の予算編成及び連絡調整に関すること
(4)支出金調書の作成及び差引に関すること
(5)前各号の他、その他羽島学生相談室に関すること
〔羽島同窓会関係〕
(1)大学同窓会会員名簿の作成に関すること
(2)大学同窓会会費及び寄付金等に関すること
(3)大学同窓会支援事業の事務に関すること
(4)大学同窓会の定期総会等の事務に関すること
(5)大学同窓会関係予算の編成に関すること
(6)大学同窓会会員の調査及び諸連絡に関すること
(7)大学同窓会の広報に関すること
(8)大学同窓会の事務に関すること
(9)前各号の他、その他大学同窓会に関すること
〔岐阜学生関係〕
(1)学生生活に関すること
(2)厚生補導に関すること
(3)学生の福利厚生に関すること
(4)全学部の学生支援(共通事項)に関すること
(5)全学学生委員会の事務に関すること
(6)学部学生委員会の連絡調整と事務に関すること
(7)学生証の発行事務に関すること
(8)学生の課外活動及びその他施設の使用に関すること
(9)学生名簿・卒業生名簿の作成に関すること
(10)外郭団体との連絡調整に関すること
(11)学生関係予算の編成に関すること
(12)支出金調書の作成及び差引に関すること
(13)日本学生支援機構及びその他奨学金に係る事務に関すること
(14)保護者懇談会に係る連絡調整及び事務に関すること
(15)指定寮及び学生駐車場等に関すること
(16)学友会に関すること
(17)学生の課外活動及びその他学生の施設の使用に関すること
(18)学割の発行事務に関すること
(19)学生の賞罰に関すること
(20)月例懇談会に関すること
(21)学生の遺失物及び拾得物に関すること
(22)所管に関する統計・調査等の資料作成に関すること
(23)大学のホームページの内、所管が担当するページに関すること
(24)前各号の他、その他岐阜学生事務に関すること
〔岐阜健康管理関係〕
(1)学生及び教職員の健康管理に関すること
(2)定期健康診断の実施及び健康診断証明書の発行に関すること
(3)健康管理の事業に付随する事務に関すること
(4)学生傷害保険に係る申請事務に関すること
(5)岐阜健康管理関係予算の編成に関すること
(6)支出金調書の作成及び差引に関すること
(7)所管に関する統計・調査等の資料作成に関すること
(8)前各号の他、その他岐阜健康管理に関すること
〔岐阜学生相談室関係〕
(1)岐阜学生相談室の運営に関すること
(2)学生相談室運営委員会の事務に関すること
(3)岐阜学生相談室関係の予算編成及び連絡調整に関すること
(4)支出金調書の作成及び差引に関すること
(5)前各号の他、その他岐阜学生相談室に関すること
〔岐阜同窓会関係〕
(1)大学・短大同窓会会員名簿の作成に関すること
(2)大学・短大同窓会会費及び寄付金等に関すること
(3)大学・短大同窓会支援事業の事務に関すること
(4)大学・短大同窓会の定期総会等の事務に関すること
(5)大学・短大同窓会関係予算の編成に関すること
(6)大学・短大同窓会会員の調査及び諸連絡に関すること
(7)大学・短大同窓会の広報に関すること
(8)大学・短大同窓会の事務に関すること
(9)前各号の他、その他同窓会に関すること
3 羽島就職課(含教職指導室)及び岐阜就職課は、次の各号の事務を分掌処理する。
〔羽島就職関係〕
(1)学生の就職指導(面接)及びあっせん事務に関すること
(2)学生の進路相談(カウンセリング)に関すること
(3)求人先(一般企業等)の採用情報に関すること
(4)求人先(保育職員・施設職員)の採用情報に関すること
(5)求人先(幼・小・中・高等)の採用情報に関すること
(6)教員採用試験の指導助言及びその事務処理に関すること
(7)教員採用等の願書要項に係る事務に関すること
(8)所管に関する統計・調査等の資料作成に関すること
(9)ハローワーク及び外郭団体に関すること
(10)全学部の就職(共通事項)に関すること
(11)全学就職委員会等に関すること
(12)学部就職委員会の事務に関すること
(13)学生就職連絡協議会等に関すること
(14)xxxx関係予算の編成に関すること
(15)支出金調書の作成及び差引に関すること
(16)就職資料の収集(J-NET)、保管に関すること
(17)インターンシップに関すること
(18)アルバイトの紹介及びあっせんに関すること
(19)各種資格試験等に係る事務に関すること
(20)就職セミナー及び就職特別講座(合宿)の開催に関すること
(21)大学のホームページの内、所管が担当するページに関すること
(22)前各号の他、その他羽島就職事務に関すること
〔岐阜就職関係〕
(1)学生の就職指導(面接)及びあっせん事務に関すること
(2)学生の進路相談(カウンセリング)に関すること
(3)求人先(一般企業等)の採用情報に関すること
(4)求人先(保育職員・施設職員・栄養士等)の採用情報に関すること
(5)求人先(幼・小・中・高等)の採用情報に関すること
(6)教員採用試験の指導助言及びその事務処理に関すること
(7)教員採用等の願書要項に係る事務に関すること
(8)所管に関する統計・調査等の資料作成に関すること
(9)ハローワーク及び外郭団体に関すること
(10)全学部の就職(共通事項)に関すること
(11)全学就職委員会等に関すること
(12)学部就職委員会の事務に関すること
(13)学生就職連絡協議会等に関すること
(14)岐阜就職関係予算の編成に関すること
(15)支出金調書の作成及び差引に関すること
(16)就職資料の収集(J-NET)、保管に関すること
(17)インターンシップに関すること
(18)アルバイトの紹介及びあっせんに関すること
(19)各種資格試験等に係る事務に関すること
(20)就職セミナー及び就職特別講座(合宿)の開催に関すること
(21)聖徳会(短大部)に係る事務に関すること
(22)大学のホームページの内、所管が担当するページに関すること
(23)前各号の他、その他岐阜就職事務に関すること
(国際交流課)
4 国際交流課は、次の各号の事務を分掌処理する。
(1)留学生の交流事業に関すること
(2)一般協定締結校との交流事業に関すること
(3)国際交流委員会の連絡調整と事務に関すること
(4)国際交流機関及び外郭団体との連絡調整に関すること
(5)国際交流関係予算の編成及び連絡調整に関すること
(6)支出金調書の作成及び差引に関すること
(7)外国人留学生の受け入れに係る入国・登録等の手続きに関すること
(8)外国人留学生の福利厚生に関すること
(9)留学生固有の奨学金事務に関すること
(10)その他国際交流に必要な事業に係る事務に関すること
(11)所管に関する統計・調査等の資料作成に関すること
(12)大学のホームページの内、所管が担当するページに関すること
(13)前各号の他、その他国際交流に関すること
(入試部)
第12条 学生募集・入試業務及び広報等の事務を処理するため、大学に入試部を置き、入試部に入試課を置く。
2 入試課は、次の各号の事務を分掌処理する。
(1)学生募集活動に関すること
(2)大学案内及び募集要項の作成に関すること
(3)学生募集・入試業務及び広報等の予算の編成及び執行に関すること
(4)入試問題作成に係る事務に関すること
(5)入学試験(含外国人xx留学生・帰国子女・大学院)の実施に係る事務に関すること
(6)全学入学試験委員会及び全学入学試験小委員会の事務に関すること
(7)学部入学試験委員会及び合否判定会議の事務に関すること
(8)大学入試センター試験の業務に関すること
(9)奨学金(経済情報学部指定校制・公募制推薦入学)の給付にかかわる事務に関すること
(10)所管に関する統計・調査等の資料作成に関すること
(11)前各号の他、学生募集及び入試業務に関すること
〔広報関係〕
(1)大学のホームページの内、所管が担当するページに関すること
(2)大学の広報に関すること
(3)広報委員会に関すること
(4)大学のホームページに関する運営及び管理に関すること
(5)前各号の他、広報に関すること
(図書館)
第13条 大学の図書館事務を処理するため、大学に図書館を置き、図書館に羽島図書館 課及び岐阜図書館課を置く。
2 図書館課は、次の各号の事務を分掌処理する。
[羽島図書館関係]
(1)図書館の企画及び運営に関すること
(2)羽島図書館関係予算の編成に関すること
(3)支出金調書の作成及び差引に関すること
(4)図書館の資料収集、データ登録等整理に関すること
(5)図書館管理システムの管理運用に関すること
(6)図書等の受入れ及び処務に関すること
(7)図書館の資料の貸出し、返却、予約及び延滞の処理に関すること
(8)図書館の利用に係る指導に関すること
(9)図書館資料の保存及び管理に関すること
(10)図書委員会の事務に関すること
(11)紀要委員会の事務に関すること
(12) 図書館運営委員会の事務に関すること
(13)図書館連絡協議会の事務に関すること
(14)学術図書出版助成委員会の事務に関すること
(15)図書館資料の検索、参考業務及び複写並びに著作権に関すること
(16)図書館資料の除籍・廃棄に関すること
(17)他の図書館との相互協力及び外部関係機関との連絡並びに情報収集に関すること
(18)寄贈図書等の受理及び事務処理に関すること
(19)xxの発行に係る事務に関すること
(20)所管に関する統計・調査等の資料作成に関すること
(21)羽島・岐阜両図書館に共通する統計・調査等の資料作成に関すること
(22)大学のホームページの内、所管が担当するページに関すること
(23)前各号の他、その他羽島図書館に関すること
[岐阜図書館関係]
(1)図書館の企画及び運営に関すること
(2)岐阜図書館関係予算の編成に関すること
(3)支出金調書の作成及び差引に関すること
(4)図書館の資料収集、データ登録等整理に関すること
(5)図書館管理システムの管理運用に関すること
(6)図書等の受入れ及び処務に関すること
(7)図書館の資料の貸出し、返却、予約及び延滞の処理に関すること
(8)図書館の利用に係る指導に関すること
(9)図書館資料の保存及び管理に関すること
(10)図書委員会の事務に関すること
(11)紀要委員会の事務に関すること
(12) 図書館運営委員会の事務に関すること
(13)図書館資料の検索、参考業務及び複写並びに著作権に関すること
(14)図書館資料の除籍・廃棄に関すること
(15)他の図書館との相互協力及び外部関係機関との連絡並びに情報収集に関すること
(16)寄贈図書等の受理及び事務処理に関すること
(17)紀要の発行に係る事務に関すること
(18)所管に関する統計・調査等の資料作成に関すること
(19)大学のホームページの内、所管が担当するページに関すること
(20)前各号の他、その他岐阜図書館に関すること
(大学附属研究所・センター等)
第14条 研究支援を充実させるため、大学に附属研究所として、仏教文化研究所・国際経済情報システム研究所及び研究センターとして、情報教育研究センター、教育実践科 学研究センター、エクステンションセンターを置き、それぞれの研究所及びセンターに事務を処理するため、それぞれの研究所又はセンターに事務室を置く。
2 研究所及びセンターの事務室は、次の各号の事務を分掌処理する。
(1)研究情報に関すること
(2)研究所の研究費及び研究設備等補助金並びに助成金に関すること
(3)研究所(センター)関係予算の編成及び連絡調整に関すること
(4)支出金調書の作成及び差引に関すること
(5)附属研究所等の服務に関すること
(6)研究員の受入れに関すること
(7)所員会議及び研究所委員会の事務に関すること
(8)委託研修に関すること
(9)研究所(センター)の事務に関すること
(10)学会に関連する事務に関すること
(11)複写サービスに関すること
(12)私立大学情報教育協会に関すること
(13)その他研究支援事務に関すること
(14)所管事務に関する諸報告及び調査統計に関すること
(15)前各号の他、研究所(センター)事務室に関すること
(16)大学のホームページの内、当該研究所及びセンターに関すること。但し、情報教育
センターは、大学のホームページ委員会及び大学ホームページに関することが加わる。
(附属学校事務室及びxxxx学園高等学校事務室)
第15条 附属学校(園)及びxxxx学園高等学校に関する事務を処理するために事務室を置き、事務室に属する事務のうち、主として庶務及び経理に関する事務を処理するために庶務課及び経理課を置く。
2 庶務課は、次の各号の事務を分掌処理する。
(1)学校印及び関係諸印鑑の管理に関すること
(2)入学式及び卒業式並びに式典等に関すること
(3)教育職員・事務職員の研修に関すること
(4)校長、副校長の秘書業務に関すること
(5)職員人事の内申等に関すること
(6)職員の進退、身分及び服務及びその他人事に関すること
(7)職員の表彰及び懲戒等の内申に関すること
(8)職員の福利厚生及び研修に係る事務に関すること
(9)文書の収受、発送に関すること
(10)文書の編集及び保存、廃棄に関すること
(11)諸規程の制定、改廃及び整備に関すること
(12)学校日誌及び沿革史の記入、保管に関すること
(13)建物、構築物の管理、補修に関すること
(14)校地、施設に関する図面の作成、保管に関すること
(15)備品等の管理及び修繕並びに貸与に関すること
(16)不要品の処分に関すること
(17)光熱水料の統計事務又は危険物の安全管理に関すること
(18)その他用度に関すること
(19)校内の清掃整備及び校内売店の取締りに関すること
(20)理振、産振に関すること
(21)学校案内、募集要項、その他生徒募集に関すること
(22)入学願書、入学志願者調査表、成績順位整理カード等の受付及び整理に関すること
(23)官公庁、団体への照会、回答、連絡及び来訪者の応対その他渉外に関すること
(24)保護者会及び野球後援会の事務に関すること
(25)公用車の運転、管理に関すること
(26)施設の貸与に関すること
(27)所管事務に関する諸報告及び調査統計に関すること
3 経理課は、次の各号の事務を分掌処理する。
(1)予算編成及び執行に関すること
(2)月次決算、年度決算に関すること
(3)諸伝票整理及び会計帳簿の記帳に関すること
(4)証憑(証拠)書類の整理に関すること
(5)生徒の納付金、手数料等の収納及び督促に関すること
(6)財産収入、雑収入に関すること
(7)現金及び預金の出納管理に関すること
(8)一般経費の支払いに関すること
(9)資金計画及び資金繰りに関すること
(10)納付金等の未収入金の督促及び回収整理に関すること
(11)職員給与の支払いに関すること
(12)日本私立学校振興・共済事業団に関すること
(13)労働保険に関すること
(14)退職社団に関すること
(15)県費、市費の補助金申請、交付、報告等に関すること
(16)生徒会、修学旅行、部活動育成会、保護者会、野球後援会、各種奨学金、学校安全会等の会計事務に関すること
(17)所管事務に関する諸報告及び調査統計に関すること
(18)前各号の他、その他経理・会計に関すること
第3章 特別事務室
(特別事務室)
第16条 特別な事務処理のために必要ある場合は、第2章に定める事務組織以外の事務組織を置くことができる
2 前項による事務組織の名称、組織及びその他については、その都度理事長が定める。
第4章 事務職員
(職員の定数)
第17条 法人本部及び学校に事務職員を置き、事務職員は事務員・技術員及び用務員をもって充てる。
2 事務職員は、主として次の業務に従事する。
(1)事 務 員 一般事務及び図書館司書事務に関する職務
(2)技 術 員 所属教科の技術等に関する職務
(3)用 務 員 用務等に関する職務
3 各課の職員定数は別に定める。
(事務局長)
第18条 総務、財務等法人本部の事務全般を統理するため、理事長及び常務理事の下に法人本部事務局長を置く。
2 理事長及び常務理事は、必要に応じて、前項の法人本部事務局長の職務を、部長等に代理させることができる。
3 大学の事務全般を統理するため、学長の下に大学事務局長を置く。
4 学長は、必要に応じて、前項の大学事務局長の職務を、部長等に代理させることができる。
(部長等)
第19条 第2章及び第3章に定める部に部長を、館に館長を、研究所に所長又はセンター長を、室に室長(以上の者を総称して「部長等」という)を置く。
2 宗教部長、図書館長、教務部長、宗教部長、学生部長、入試部長は大学の教授をもって充てる。
3 法人本部事務局長、法人本部事務部長、法人本部財務・経理部長及び大学事務局長、
事務部長、総合企画部長、課長、室長は事務職員をもって充てる。
4 部長等は、所管事項について必要ある場合は、他の事務組織に対して通知を発することができる。
(課長等)
第20条 第2章及び第3章に定める各課に課長を置く。
2 前項の他、課に課長補佐及び係長、主査、xxを置くことができる。
3 課長は、各事務を所管する部長等の命を受けて所属事務職員を指揮監督し、事務を処理する。
4 課長補佐は、課長の職務を補佐する。
第5章 補 則
(取消xx)
第21条 理事長及び常務理事は、法人本部の事務につき、その処理が寄附行為等に違反し又は権限を侵すと認める場合は、その処理の取消し、停止又は変更を命ずることができる。
第22条 学長は、大学の事務につき、その処理が学則に違反し又は権限を侵すと認める場合は、その処理の取消し、停止又は変更を命ずることができる。
第23条 校長は、学校の事務につき、その処理が学則に違反し又は権限を侵すと認める場合は、その処理の取消し、停止又は変更を命ずることができる。
第24条 園長は、幼稚園の事務につき、その処理が学則に違反し又は権限を侵すと認める場合は、その処理の取消又は変更を命ずることができる。
(権限の裁定)
第25条 法人本部事務局長及び部長等の事務処理に関する権限に、疑義又は競合が生じた場合は、理事長又は常務理事が裁定する。
第26条 大学事務局長及び部長等の事務処理に関する権限に、疑義又は競合が生じた場合は、学長が裁定する。
第27条 附属学校、xxxx学園高校等の事務処理に関する権限に、疑義又は競合が生じた場合は、校長が裁定する。
第28条 附属幼稚園の事務処理に関する権限に、疑義又は競合が生じた場合は、園長が裁定する。
附 則
この規程は、 昭和53年1月17日から施行する。附 則
この規程は、 昭和56年2月28日から施行する。附 則
この規程は、 昭和58年4月1日から施行する。附 則
この規程は、 昭和60年4月1日から施行する。附 則
この規程は、 xxx年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、 平成2年4月1日から施行する。附 則
この規程は、 平成5年4月1日から施行する。附 則
この規程は、 平成7年4月1日から施行する。附 則
この規程は、 平成8年4月1日から施行する。附 則
この規程は、 平成10年4月1日から施行する。附 則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日をもって、xxxx学園大学事務組織規程(平成10年4月1日施行)は、廃止する。
附 則
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴う事務移管は、施行の日から30日以内に完了しなければならない。附 則
この規程は、 平成16年4月1日から施行する。附 則
この規程は、 平成19年4月1日から施行する。附 則
この規程は、 平成20年4月1日から施行する。附 則
この規程は、 平成22年4月1日から施行する。附 則
この規程は、 平成23年4月1日から施行する。附 則
この規程は、 平成24年4月1日から施行する。
公印取扱い規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人聖徳学園(以下「法人」という。)の公印取扱いに関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類)
第2条 法人の文章に用いる公印は、次の各号に掲げる種類とする。
1 第一種公印
ア 法人印、理事会印
イ 理事長印、常務理事印
2 第二種公印
ア xxxx学園大学、xxxx学園大学短期大学部、xxxx学園大学大学院国際文化研究科、xxxx学園大学大学院経済情報研究科、xxxx学園大学教育学部、xxxx学園大学外国語学部、xxxx学園大学経済情報学部、xxxx学園高等学校、xxxx学園大学附属中学校、xxxx学園大学附属小学校、xxxx学園大学附属幼稚園の校印
イ アに掲げる大学、短期大学部の学長及び大学院研究科長、学部長の職印、並びに高等学校、中学校、小学校長の職印及び幼稚園の園長の職印
ウ 聖徳学園委員会委員長、法人本部事務局長、アに掲げる大学の事務局長、xxxx学園高等学校、xxxx学園大学附属学校の事務長の職印並びに大学の宗教部長、教務部長、学生部長、図書館長、入試部長の職印
3 第三種公印
ア 諸証明書に使用する証印イ 図書館で使用する蔵書印
ウ 卒業証書及び賞状等に使用する専用の校(長)印
(公印の様式)
第3条 公印の様式は別表1のとおりとする。
(公印の定数及び定位置)
第4条 公印の定数及び定位置は、別表2のとおりとする。
(公印の管理)
第5条 公印の管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、公印の定位置が法人本部事務局の場合は、法人本部事務局長、法人本部事務局以外の場合は、それぞれの事務局長又は事務長とする。
2 管理責任者は、必要に応じて、それぞれに公印管理代理責任者(以下「代理責任者」という。)を定め、公印の保管、使用その他関係事務を処理させることができる。
3 管理責任者又は代理責任者は、その保管に属する公印を公印箱に納めてxxし、使用しないときは、これを金庫その他確実な保管設備のあるものに格納し、かつ施錠しておかなければならない。
(公印の使用)
第6条 管理責任者又は代理責任者は、公印の押印を求められたときは、押印する文書に原議その他証拠書類(以下「原議等」という。)の提示を求め、照合の結果、公印を押印することが適当であると認めたときは、当該文書に明瞭、かつ、正確に押印しなけれ
ばならない。
2 管理責任者又は代理責任者は、公印の押印について、やむを得ない理由があるときは、当該公印の押印を求められた者にこれを補助させることができる。
3 管理責任者又は代理責任者は、第一種及び第二種の公印を使用したときは、当該文書のその原議等に契印を押し、公印を使用したことの証とする。なお、特殊な文書等については、これを省略することができる。
(公印の調製・改廃)
第7条 公印の調製(改刻を含む。以下同じ。)する必要がある場合は、公印調製(改刻)申請書(別記第1号様式)を理事長に提出し承認を得なければならない。
2 公印を廃止(改刻による廃止を含む。以下同じ。)するときは、管理責任者は不用となった旧公印に公印廃止届(別記第2号様式)を添えて、理事長に提出しなければならない。
3 法人本部事務局長は、廃止した公印を、廃止した年度後3年間保存したのち、理事長の承認を経て、廃棄するものとする。
(公印の登録)
第8条 公印を調製したときは、公印登録申請書(別記第3号様式)に公印登録簿(別記第4号様式)を添付し理事長に提出しなければならない。
2 廃止した公印の公印登録簿は、所要手続き終了のうえ、法人事務局長が永久に保存しなければならない。
3 公印は、すべて登録手続きを終了したのちでなければ、これを使用してはならない。
(公印の事故届)
第9条 管理責任者は、公印に関し、紛失、盗難その他の事故が生じたときは、速やかに理事長に届け出なければならない。
(公印の調査)
第10条 理事長は必要があると認めたときは、職員を指定して、公印の保管、使用その他公印に関し、調査させることができる。
(規程の改廃)
第11条 この規程を改廃しようとするときは、理事会の決するところによる。
(細則の制定)
第12条 理事長は、この規程について必要と認める場合は、細則を制定することができる。
附 則
この規程は、昭和49年12月1日から施行する。附 則
この規程は、昭和59年8月1日から施行する。附 則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。別表1
1047
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1.第1種公印
種 | 名 称 | 刻 字 | 寸法(㎜) | 印 影 | 登録番号 |
ア | 法人印 | 学 校 法 人 x x x 園 印 | 24×24 | 1ア1 | |
ア | 理事会印 | 学 校 法 人x x x xx 事 会 印 | 30×30 | 1ア2 | |
イ | 理事長印 | 学 校 法 人x x x xx 事 長 印 | 24×24 | 1イ1 | |
イ | 理事長印 | 学 校 法 人 x x x x x 事 長 印 | 直 15 ㎜の円形 | 1イ2 | |
イ | 常務理事印 | 学 校 法 人x x x xx 務 理 事 | 21×21 | 1イ3 |
2.第2種公印
種 | 名 称 | 刻 字 | 寸法(㎜) | 印 影 | 登録番号 |
ア | xxxx学園大学印 | x x x x 学 x x 学 印 | 30×30 | 2ア1 | |
ア | xxxx学園大学印 | x x x x 学 x x 学 印 | 30×30 | 2ア2 | |
ア | xxxx学園大学短期大学部印 | x x x x学 x x 学短 期 大 学部 之 印 | 30×30 | 2ア3 | |
ア | x x x x 学園高等 学校印 | x x x x学 x x 等学 校 之 印 | 24×24 | 2ア4 | |
ア | xxxx学園大学附属中学校印 | x x x x学 x x 学附 属 中 学校 之 印 | 30×30 | 2ア6 |
2.第2種公印
種 | 名 称 | 刻 字 | 寸法(㎜) | 印 影 | 登録番号 |
ア | xxxx学園大学附属小学校印 | x x x x学 x x 学附 属 小 学校 之 印 | 30×30 | 2ア7 | |
ア | xxxx学園大学附属幼稚園印 | x x x x学 x x 学附 属 幼 稚園 之 印 | 30×30 | 2ア8 | |
イ | xxxx学園大学学長印 | x x x x学 x x 学学 x x 印 | 24×24 | 2イ1 | |
イ | xxxx学園大学学長印 | x x x x学 x x 学学 x x 印 | 24×24 | 2イ2 | |
イ | xxxx学園大学短期大学部学長印 | x x x x学 x x 学短 期 大 学部 学 長 印 | 24×24 | 2イ3 | |
イ | xxxx学園高等学校校長印 | x x x x学 x x 等学 校 之 印 | 18×18 | 2イ4 |
2.第2種公印
種 | 名 称 | 刻 字 | 寸法(㎜) | 印 影 | 登録番号 |
イ | xxxx学園大学附属中学校校長印 | x x x x学 x x 学附 属 中 学校 x x 印 | 24×24 | 2イ6 | |
イ | xxxx学園大学附属小学校校長印 | x x x x学 x x 学附 属 小 学校 x x 印 | 24×24 | 2イ8 | |
イ | xxxx学園大学附属幼稚園園長印 | x x x x学 x x 学附 属 幼 稚園 長 之 印 | 24×24 | 2イ9 | |
イ | xxxx学園大学大学院国際文化研究科長印 | x x x x 学園 大 学 大 学院 国 際 文 化研究科長之印 | 21×21 | 2イ10 |
2.第2種公印
種 | 名 称 | 刻 字 | 寸法(㎜) | 印 影 | 登録番号 |
イ | xxxx学園大学教育学部学部長印 | x x x x学 x x 学教 育 学 部学 部 長 印 | 21×21 | 2イ11 | |
イ | xxxx学園大学外国語学部学部長印 | x x x x 学 x x 学 外 国 語 学 部 学 部 長 印 | 21×21 | 2イ12 | |
イ | xxxx学園大学経済情報学部学部長印 | x x x x 学 x x 学 経 済 情 報 学部 学 部 長 印 | 21×21 | 2イ13 | |
イ | xxxx学園大学経済情報学部学部長印 | x x x x 学 x x 学 経 済 情 報 学部 学 部 長 印 | 21×21 | 2イ14 |
2.第2種公印
種 | 名 称 | 刻 字 | 寸法(㎜) | 印 影 | 登録番号 |
ウ | 聖徳学園委員会委長印 | x x x 園委 員 会 委 員 長 印 | 18×18 | 2ウ1 | |
ウ | 学校法人聖徳学園本部事務局長印 | 学 校 法 人 x x x 園 本部 事 務 局 長 | 20×20 | 2ウ2 | |
ウ | xxxx学園大学事務局長印 | x x x x学 x x 学事 務 x x x 印 | 20×20 | 2ウ3 | |
ウ | xxxx学園大学事務局長印 | x x x x学 x x 学事 務 x x x 印 | 20×20 | 2ウ4 | |
ウ | xxxx学園大学短期大学部事務局長印 | x x x x 学 x x 学 短 期 大 学 部事 務 局 長 印 | 21×21 | 2ウ5 | |
ウ | 岐阜事務室事務長印 | 岐 阜 事 務 x x 務 長 印 | 21×21 | 2ウ6 |
2.第2種公印
種 | 名 称 | 刻 字 | 寸法(㎜) | 印 影 | 登録番号 |
ウ | xxxx学園大学教務部長印 | x x x x学 x x 学教 務 部 x x 印 | 18×18 | 2ウ7 | |
ウ | xxxx学園大学学生部長印 | x x x x学 x x 学学 x x x x 印 | 18×18 | 2ウ8 | |
ウ | xxxx学園大学図書館長印 | x x x x学 x x 学図 書 x x x 印 | 18×18 | 2ウ9 | |
ウ | xxxx学園大学図書館長印 | x x x x学 x x 学図 書 x x x 印 | 18×18 | 2ウ10 | |
ウ | xxxx学園大学国際交流部長印 | x x x x学 x x 学国 際 交 流部 長 印 | 18×18 | 2ウ11 | |
ウ | xxxx学園大学就職部長印 | x x x x 学 x x 学 就 職 部 長 印 | 18×18 | 2ウ12 |
2.第2種公印
種 | 名 称 | 刻 字 | 寸法(㎜) | 印 影 | 登録番号 |
ウ | xxxx学園大学就職部長印 | x x x x 学 x x 学 就 職 部 長 印 | 18×18 | 2ウ13 | |
ウ | xxxx学園大学附属学校事務長印 | x x x x学 x x 学附 属 学 校事 務 長 印 | 18×18 | 2ウ17 | |
ウ | xxxx学園高等学校事務長印 | x x x x学 x x 等学 校 事 務x x 印 | 18×18 | 2ウ18 |
3.第3種公印
種 | 名 称 | 刻 字 | 寸法(㎜) | 印 影 | 登録番号 |
ア | xxxx学園大学学長之印 | x x x x学 x x 学学 x x 印 | 21×21 | 3ア1 | |
ア | xxxx学園大学学長之印 | x x x x学 x x 学学 x x 印 | 21×21 | 3ア2 | |
ア | xxxx学園大学短期大学部学長印 | x x x x学 x x 学短 期 大 学部 学 長 印 | 21×21 | 3ア3 | |
ア | xxxx学園大学附属幼稚園園長印 | x x x x学 x x 学附 属 幼 稚園 長 之 印 | 21×21 | 3ア5 | |
ア | xxxx学園大学附属小学校長印 | x x x x学 x x 学附 属 小 学校 x x 印 | 21×21 | 3ア6 |
3.第3種公印
種 | 名 称 | 刻 字 | 寸法(㎜) | 印 影 | 登録番号 |
イ | xxxx学園大学図書館印 | x x x x学 x x 学図 書 館 印 | 18×18 | 3イ1 | |
イ | xxxx学園大学岐阜キャンパス図書館印 | xxxx学園大学岐阜キャンパス図書館之印 | 21×21 | 3イ2 | |
イ | xxxx学園大学xxキャンパス図書館蔵書印 | xxxx学園大学xxキャンパス図書館 | 50.35 楕円 | 3イ3 | |
イ | xxxx学園大学岐阜キャンパス図書館蔵書印 | xxxx学園大学岐阜キャンパス図書館 | 52.34 楕円 | 3イ4 | |
イ | xxxx学園高等学校図書館蔵書印 | xxxx学園高等学校図書館 蔵書第 号 | 45×40 | 3イ5 |
3.第3種公印
種 | 名 称 | 刻 字 | 寸法(㎜) | 印 影 | 登録番号 |
イ | xxxx学園大学附属中学校蔵書印 | xxxx学園大学附属中学校蔵書第 号 | 45×40 | 3イ7 | |
イ | xxxx学園大学附属小学校蔵書印 | xxxx学園大学附属小学校蔵書第 号 | 48.34 楕円 | 3イ8 | |
イ | xxxx学園大学附属幼稚園蔵書印 | xxxx学園大学附属幼稚園蔵書第 号 | 48.34 楕円 | 3イ9 |
3.第3種公印
種 | 名 称 | 刻 字 | 寸法(㎜) | 印 影 | 登録番号 |
ウ | 学校法人聖徳学園印 | 学 校 法 人x x x 園 之 印 | 45×45 | 3ウ1 | |
ウ | xxxx学園大学印 | x x x x 学 x x 学 印 | 45×45 | 3ウ2 | |
ウ | xxxx学園大学印 | x x x x 学 x x 学 印 | 45×45 | 3ウ3 | |
ウ | xxxx学園大学短期大学部印 | x x x x学 x x 学短 期 大 学部 之 印 | 45×45 | 3ウ4 |
3.第3種公印
種 | 名 称 | 刻 字 | 寸法(㎜) | 印 影 | 登録番号 |
ウ | xxxx学園高等学校印 | x x x x学 x x 等学 校 之 印 | 54×54 | 3ウ5 | |
ウ | xxxx学園大学附属中学校印 | x x x x学 x x 学附 属 中 学校 之 印 | 54×54 | 3ウ8 |
3.第3種公印
種 | 名 称 | 刻 字 | 寸法(㎜) | 印 影 | 登録番号 |
ウ | xxxx学園大学附属小学校印 | x x x x学 x x 学附 属 小 学校 之 印 | 54×54 | 3ウ9 | |
ウ | xxxx学園大学附属幼稚園印 | x x x x学 x x 学附 属 幼 稚園 之 印 | 54×54 | 3ウ10 | |
ウ | xxxx学園高等学校校長印 | x x x x学 x x 等学 校 長 印 | 24×24 | 3ウ11 |
別表2
公印の定数及び定位置
公 印 名 | 定数 | 定 位 置 | 管理責任者(代理) | 登録番号 | |
第 一 種 | 法人印 | 1 | 法人本部 | 事務局長 | 1ア1 |
理事会印 | 1 | 〃 | 〃 | 1ア2 | |
理事長印 | 1 | 〃 | 〃 | 1イ1 | |
理事長印 | 1 | 〃 | 〃 | 1イ2 | |
常務理事印 | 1 | 〃 | 〃 | 1イ3 | |
第 二 種 | xxxx学園大学印 | 1 | xxxx学園大学 xx事務室庶務課 | 事務局長 | 2ア1 |
xxxx学園大学印 | 1 | xxxx学園大学 岐阜事務室庶務課 | 事務長 | 2ア2 | |
xxxx学園大学短期 大学部印 | 1 | xxxx学園大学 岐阜事務室庶務課 | 事務長 | 2ア3 | |
xxxx学園高等学校印 | 1 | xxxx学園高等学校 事務室 | 事務長 | 2ア4 | |
xxxx学園大学附属 中学校印 | 1 | xxxx学園大学附属 高等学校事務室 | 事務長 | 2ア6 | |
xxxx学園大学附属 小学校印 | 1 | xxxx学園大学附属 高等学校事務室 | 事務長 | 2ア7 | |
xxxx学園大学附属 幼稚園印 | 1 | xxxx学園大学附属 幼稚園事務室 | 副園長 | 2ア8 | |
xxxx学園大学学長印 | 1 | xxxx学園大学 xx事務室庶務課 | 事務局長 | 2イ1 | |
xxxx学園大学学長印 | 1 | xxxx学園大学 岐阜事務室庶務課 | 事務長 | 2イ2 | |
xxxx学園大学短期 大学部学長印 | 1 | xxxx学園大学 岐阜事務室庶務課 | 事務長 | 2イ3 | |
xxxx学園高等学校校 長印 | 1 | xxxx学園高等学校 事務室 | 事務長 | 2イ4 | |
xxxx学園大学附属 中学校校長印 | 1 | xxxx学園大学附属 高等学校事務室 | 事務長 | 2イ6 |
公 印 名 | 定数 | 定 位 置 | 管理責任者(代理) | 登録番号 | |
第 二 種 | xxxx学園大学附属小学校校長印 | 1 | xxxx学園大学附属高等学校事務室 | 事務長 | 2イ8 |
xxxx学園大学附属幼稚園園長印 | 1 | xxxx学園大学附属幼稚園事務室 | 副園長 | 2イ9 | |
xxxx学園大学大学院国際文化研究科長印 | 1 | xxxx学園大学xx事務室庶務課 | 事務局長 | 2イ10 | |
xxxx学園大学教育学部学部長印 | 1 | xxxx学園大学xx事務室庶務課 | 事務局長 | 2イ11 | |
xxxx学園大学外国語学部学部長印 | 1 | xxxx学園大学xx事務室庶務課 | 事務局長 | 2イ12 | |
xxxx学園大学経済情報学部学部長印 | 1 | xxxx学園大学岐阜事務室庶務課 | 事務長 | 2イ13 | |
xxxx学園大学経済情報学部学部長印 | 1 | xxxx学園大学xx事務室庶務課 | 事務局長 | 2イ14 | |
xxxx学園高等学校校長職務代理印 | 1 | xxxx学園高等学校事務室 | 事務長 | 2イ15 | |
聖徳学園委員会委員長印 | 1 | 法人本部 | 事務局長 | 2ウ1 | |
学校法人聖徳学園本部事務局長印 | 1 | 法人本部 | 事務局長 | 2ウ2 | |
xxxx学園大学事務局長印 | 1 | xxxx学園大学xx事務室庶務課 | 事務局長 | 2ウ3 | |
xxxx学園大学事務局長印 | 1 | xxxx学園大学岐阜事務室庶務課 | 事務長 | 2ウ4 | |
xxxx学園大学短期大学部事務局長印 | 1 | xxxx学園大学岐阜事務室庶務課 | 事務長 | 2ウ5 | |
岐阜事務室事務長印 | 1 | xxxx学園大学岐阜事務室庶務課 | 事務長 | 2ウ6 | |
xxxx学園大学教務部長印 | 1 | xxxx学園大学xx事務室教務課 | 教務課長 | 2ウ7 | |
xxxx学園大学学生部長印 | 1 | xxxx学園大学xx事務室学生課 | 学生課長 | 2ウ8 |
公 印 名 | 定数 | 定 位 置 | 管理責任者(代理) | 登録番号 | |
第 二 種 | xxxx学園大学 図書館長印 | 1 | xxxx学園大学xx キャンパス図書館事務室 | 図書館 事務室長 | 2ウ9 |
xxxx学園大学 図書館長印 | 1 | xxxx学園大学岐阜 キャンパス図書館事務室 | 図書館 事務室長 | 2ウ10 | |
xxxx学園大学 国際交流部長印 | 1 | xxxx学園大学 xx事務室国際交流課 | 法人本部事務 部長 | 2ウ11 | |
xxxx学園大学 就職部長印 | 1 | xxxx学園大学 xx事務室就職課 | 法人本部事務 部長 | 2ウ12 | |
xxxx学園大学 就職部長印 | 1 | xxxx学園大学 岐阜事務室就職課 | 法人本部事務 部長 | 2ウ13 | |
xxxx学園大学附属 学校事務長印 | 1 | xxxx学園大学附属 高等学校事務室 | 事務長 | 2ウ17 | |
xxxx学園高等学校事 務長印 | 1 | xxxx学園高等学校 事務室 | 事務長 | 2ウ18 | |
第 三 種 | xxxx学園大学学長印 | 1 | xxxx学園大学 xx事務室庶務課 | 事務局長 | 3ア1 |
xxxx学園大学学長印 | 1 | xxxx学園大学岐阜 事務室教務課・学生課 | 教務課長 学生課長 | 3ア2 | |
xxxx学園大学短期 大学部学長印 | 1 | xxxx学園大学岐阜 事務室教務課・学生課 | 教務課長 学生課長 | 3ア3 | |
xxxx学園大学附属 高等学校校長印 | 1 | xxxx学園大学附属 高等学校事務室 | 事務長 | 3ア4 | |
xxxx学園大学附属 幼稚園園長印 | 1 | xxxx学園大学附属 幼稚園事務室 | 副園長 | 3ア5 | |
xxxx学園大学附属 図書館印 | 1 | xxxx学園大学xx キャンパス図書館事務室 | 図書館 事務室長 | 3イ1 | |
xxxx学園大学岐阜 キャンパス図書館印 | 1 | xxxx学園大学岐阜 キャンパス図書館事務室 | 図書館 事務室長 | 3イ2 | |
xxxx学園大学xx キャンパス図書館蔵書印 | 1 | xxxx学園大学xx キャンパス図書館事務室 | 図書館 事務室長 | 3イ3 |
公 印 名 | 定数 | 定 位 置 | 管理責任者(代理) | 登録番号 | |
第 三 種 | xxxx学園大学岐阜 キャンパス図書館蔵書印 | 1 | xxxx学園大学岐阜キャンパス図書館事務室 | 図書館 事務室長 | 3イ4 |
xxxx学園高等学校図書館蔵書印 | 1 | xxxx学園高等学校図書館 | 図書xx | 3イ5 | |
xxxx学園大学附属中学校蔵書印 | 1 | xxxx学園大学附属中学校図書室 | 事務長 | 3イ7 | |
xxxx学園大学附属小学校蔵書印 | 1 | xxxx学園大学附属小学校図書室 | 事務長 | 3イ8 | |
xxxx学園大学附属幼稚園蔵書印 | 1 | xxxx学園大学附属幼稚園事務室 | 副園長 | 3イ9 | |
学校法人聖徳学園印 | 1 | 法人本部 | 事務局長 | 3ウ1 | |
xxxx学園大学印 | 1 | xxxx学園大学xx事務室庶務課 | 事務局長 | 3ウ2 | |
xxxx学園大学印 | 1 | xxxx学園大学岐阜事務室庶務課 | 事務長 | 3ウ3 | |
xxxx学園大学短期大学部印 | 1 | xxxx学園大学岐阜事務室庶務課 | 事務長 | 3ウ4 | |
xxxx学園高等学校印 | 1 | xxxx学園高等学校事務室 | 事務長 | 3ウ5 | |
xxxx学園大学附属中学校印 | 1 | xxxx学園大学附属高等学校事務室 | 事務長 | 3ウ8 | |
xxxx学園大学附属小学校印 | 1 | xxxx学園大学附属高等学校事務室 | 事務長 | 3ウ9 | |
xxxx学園大学附属幼稚園印 | 1 | xxxx学園大学附属幼稚園事務室 | 副園長 | 3ウ10 | |
xxxx学園高等学校長印 | 1 | xxxx学園高等学校事務室 | 事務長 | 3ウ11 |
文書取扱いに関する規程
(目的)
第1章 総則
第1条 この規程は、学校法人聖徳学園(以下「本学園」という)における事務処理を適正にし、その能率的な運営を図るため、文書の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(文書の定義)
第2条 この規程における文書とは、別に定めるものを除き、本学園における業務遂行にかかわる一切の書類をいう。
(文書事務の原則)
第3条 事務による処理は、文書によって行うことを原則とする。
2 文書は正確かつ迅速に取り扱い、責任をもってこれを処理しなければならない。
3 秘密文書は特に注意を払って取り扱い、当事者又は関係者以外の目に触れる箇所に放置してはならない。
(文書事務の単位)
第4条 文書事務取り扱いの単位は次に掲げるとおりとする。
(1) 聖徳学園法人本部事務局
(2) xxxx学園大学事務局
(3) xxxx学園高等学校事務室
(4) xxxx学園大学附属中学校事務室
(5) xxxx学園大学附属小学校事務室
(6) xxxx学園大学附属幼稚園事務室
(7) 聖徳自動車学園事務室
2 前項第1号から第8号までの事務局及び事務室を学校事務局という。
第2章 文書の管理
(文書取扱責任者)
第5条 文書取扱責任者は次に掲げる者とする。
(1) 前条第1項第1号から第2号までの学校事務局は、庶務(総務)課長(課長のない場合は役職の上席者。)とする。
(2) 前条第1項第3号から第7号までの学校事務局は、事務長とする。
(3) 前条第1項第8号は教頭とする。
2 文書取扱責任者は円滑な文書事務を指導するとともに、文書の管理に関する事務を処理する。
3 文書の受付、配付及び発送事務については、学校事務局の文書取扱者(庶務又は事務室の事務担当者をいう。)が行う。
(文書記号及び番号)
第6条 重要な文書については、記号及び番号を次に掲げる区分にしたがい付するものとする。
(1) 学校事務局単位に別表1に定める記号を付するものとし、文書件名簿(第1号様
式)により、一連番号を付する。
(2) 同一事案に属する文書の番号は、当該事案が完成するまでは、原則として同一年度に限り同一番号とする。
(3) 秘密文書及び証明に関する文書記号は、前第1号の記号の次に「秘」又は「証」の文字を加える。
(文書の受領及び配布)
第3章 文書の受領及び配布
第7条 学校事務局に到達した文書及び物品(以下「文書等」という。)の受領は、文書取扱者が行い、次に掲げる文書区分にしたがい、各号に定める手続きをとるものとする。ただし、入学願書等特定な文書については、関係部課において受領する。
(1) 書留、配達証明及び内容証明による文書は、特殊扱文書配布簿(第2号様式)に必要事項を記入し、速やかに配布する。
(2) 電報は、電報受(発)信簿(第3号様式)に必要事項を記入し、速やかに配布する。ただし、特に必要と認められるものに限る。
(3) 運送品による物品は、物品配布簿(第4号様式)に必要事項を記入し、速やかに配布する。
(4) 前各号に掲げる以外の文書は、親展の文書以外の文書はすべて開封し、当該文書の下部余白別に表第2に掲げる収受印をおし、必要なものは封皮を添付し重要な文書については、文書件名簿に記入して速やかに配布する。
(5) 親展文書は名あて人に速やかに配布する。
(配布を受けた文書の処理)
第4章 文書の起案
第8条 文書取扱者から配布された文書は、事務担当者において処理しなければならない。
2 事務担当者は、配布された文書の性質又は内容によりあらかじめ上司の処理方針を聴くものとする。
(文書の供覧)
第9条 文書の供覧は、当該文書の余白に供覧の文字を記載し、原則として部下から上司の順により、また所管課から関係課へと供覧する。
(文書の起案)
第10条 文書の起案は、平易かつ明確に表現するよう努力すると共に、次の各号に定めるところによる。
(1) 別に定めのあるものを除き、起案用紙(第5号様式)を用いる。
(2) 原則として黒インク、PC 等を用いること。
(3) 当用漢字表、現代かなづかい及び当用漢字音訓表による。
2 例文によって処理することのできる事案は、予め例文を定めて処理する。
3 配布された文書の日付、発信者及び受信者を訂正することにより施行する場合は、訂正箇所を朱書で補正して処理する。
4 文書の性質、内容により、理事長捺印申請書(第6号様式)で処理する。
(文書の発信者名)
第11条 文書の発信者名は、理事長、学長、校長、園長(以下「理事xx」という)名及び本学園名、学校名を用いるものとする。ただし文書の所管内容によっては、それ以外の名義、組織名を発信者名とすることができる。
2 理事xx名で学外に発信する文書は、それぞれの学校事務局の文書取扱者において文書発信簿(第1号様式)に記載しなければならない。
(起案文書の表示等)
第12条 起案文書には、用務に基づいて発送種別を記入する。
2 起案文書には、第19条で定める保存期限を記入する。
(文書の左横書き)
第13条 文書は法及び別に定めるものを除き、原則として左横書きにするものとする。
(文書の決裁)
第14条 起案文書は、発信者名及び組織の管理者の決裁を受けなければならない。
2 理事xx名で発信する文書の決裁手続きは別に定める。
3 起案文書は、直属上司の承認を受けたのち、合議を要する文書においては、合議に付するものとする。
4 文書の内容が重要なもの、秘密に属するもの及び特に説明を要するもの又は緊急に処理を必要とするものについては、持ち回りによって決裁を受けるものとする。
5 第6条に定める番号を必要とする文書は、文書取扱者に回付するものとする。
第5章 文書の施行
(文書の浄書)
第15条 文書の起案者は、原議の返付を受けたときは、当該原議に決裁年月日及び番号を記入し、速やかに浄書する。
2 浄書は正確かつ明瞭に行い、浄書が完了したときは当該原議の所定欄に認印を押すものとする。
第16条 浄書文書については、必ず当該文書の照合を行い、照合が完了したときは、原議の所定欄に認印を押すものとする。
(公印の押印)
第17条 次に掲げる文書を除き、浄書文書には公印及び契印を押さなければならない。
(1) 学校事務局の局内文書に関する往復文書
(2 )軽易な事案に関する往復文書
2 契約書、登録嘱託書等の綴じ替えを禁ずる文書には、割印を押さなければならない。
(文書の施行)
第18条 文書を施行しようとするときは、次の区分により行うものとする。
(1) 郵便による施行文書は、小包、親展、書留、x達、配達証明、内容証明及びはがきにあっては、これを表示する。
(2) 電報により施行する文書は、原議に電報発信紙を添えて、発信する。
2 文書取扱責任者は、文書件名簿に記載された処理期限までに完了しているかどうかを調査し、事務担当者に督促その他の方法により文書の処理を促進しなければならない。
第6章 完結文書の保存
(完結文書の保存)
第19条 完結文書の保存期限は、xx、10年、5年及び1年とし、文書区分ごとに別表第
3に定める基準にしたがって、設定しなければならない。
2 文書取扱責任者は、各課長と協議して文書種類別保存期限明細表(第7号様式)を定
めるものとする。
3 完結文書の保存期限は、その文書の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。
(文書の廃棄)
第20条 文書取扱責任者は、保存文書の保存期限が経過したときには速やかに当該文書を廃棄するものとする。
2 文書取扱者は保存期限内の文書であっても明らかに保存の必要がなくなったと認められる場合は、文書取扱責任者及び担当課長の許可を受け、所属長の承認を得て廃棄することができる。
3 文書取扱責任者は、前2項により廃棄する文書のうち、法人歴史資料に収蔵することが必要と認める文書は、法人本部事務部長に引き継ぐものとする。
第7章 補則
(文書の例外的な取扱い)
第21条 文書取扱責任者は、文書事務の取り扱いが、この規程の各条によりがたいときは、あらかじめ所属長の承認を得て、例外的な取り扱いをすることができる。
2 文書取扱責任者は、前項の所属長の承認を受けた場合は、法人本部事務局長に写を添えて報告する。
(規程の改廃)
第22条 この規程を改廃しようとするときは、理事会の決するところによる。
附 則
1 この規程は、昭和57年11月18日から施行する。
2 この規程の施行日をもって、学校法人聖徳学園文書取扱規程(昭和49年12月1日施行)は廃止する。
附 則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成16年6月8日から施行する。附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
別表 第1(第6条関係)
学 校 事 務 局 の 文 書 記 号
学 校 事 務 局 の 名 称 | 記 号 |
聖徳学園法人本部事務x | x x 本 |
xxxx学園大学事務局 | 岐 x x |
xxxx学園大学短期大学部岐阜事務室 | 岐 聖 短 |
xxxx学園高等学校事務室 | 岐 聖 高 |
xxxx学園大学附属学校事務室 | 岐 聖 附 |
xxxx学園大学附属中学校事務室 | 岐 聖 附 中 |
xxxx学園大学附属小学校事務室 | 岐 聖 附 小 |
xxxx学園大学附属幼稚園事務室 | 岐 聖 附 幼 |
聖徳自動車学園事務x | x 自 発 |
受 付
年 月 日
学 校 名
別表 第2(第8条関係)収 受 印
学 校 事 務 局 の 名 称 | 学 | 校 | 名 | ||||
聖徳学園法人本部事務x | x | x | 学 | 園 | |||
xxxx学園大学xx事務室 | x x x x 学 x x 学 | ||||||
xxxx学園大学短期大学部岐阜事務室 | xxxx学園大学短大部 | ||||||
xxxx学園高等学校事務室 | x x x x 学 x x 等 学 校 | ||||||
xxxx学園大学附属中学校事務室 | xxxx学園大学附属学校 | ||||||
xxxx学園大学附属小学校事務室 | |||||||
xxxx学園大学附属幼稚園事務x | |||||||
xx自動車学園事務x | x | x | 自 | 動 | x | x | 園 |
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
第5号様式
第6号様式
第7号様式
別表 第3 (第19条関係)
文書保存期限
1 x x
1.学校法人聖徳学園寄附行為及び同施行規則並びに法規文書
2.職員の任免及び賞罰に関するもの
3.理事会及び評議員会の議事録に関するもの
4.教授会及び職員会に関する文書で特に重要なもの
5.理事長の事務引継に関するもの
6.裁定及び法定等の民事訴訟に関するもの
7.法人及び不動産の登記に関するもの
8.法人の財産に関する文書で特に重要なもの
9.予算及び決算に関するもの
10.学生に関する台帳で特に重要なもの
11.図書に関する台帳で特に重要なもの
12.学園の沿革に関する文書で特に重要なもの
13.その他理事長が永久保存を必要と認めるもの
2 十年保存
1.中央官庁その他関係行政庁との往復文書で、 将来の例証となるもの
2.貸付金及び補助金に関するもの
3.工事設計書及び工事に関する文書
4.請願及び陳情に関する文書で重要なもの
5.会計帳簿、会計伝票及び証憑書類に関するもの
6.学生に関する文書で重要なもの
7.その他理事長が十年保存を必要と認めるもの
3 五年保存
1.総合計画及び統計に関するもの
2.図書及び物品の出納に関するもの
3.学生関係諸願及び許可に関するもの
4.学生の募集、就職及び奨学金に関するもの
5.学生の納入する授業料等会計帳簿に関するもの
6.各種委員会及び会議に関するもの
7.その他理事長が五年保存を必要と認めるもの
4 一年保存
前各号に掲げる文書以外の文書で、一年保存を必要と認めるもの
(目的)
事務決裁内規
第1条 この内規は、事務文書取扱いに関する規程第14条に基づき、理事長、学長、校長、園長(以下「理事xx」という)の権限に属する事務決裁について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この内規の決裁とは、各所管課において所管事項の処理に際し、理事xxに事前に承認を求める手続きをいい、回議とは起案者の直属系統の上司に回付し承認を求めることであり、合議とは所管部課が関係部課長に対して、その案件について事前に同意を求めることである。
2 理事xxの権限に属する事務の一部について、長の在、不在に関係なく恒常的に長に代わって決裁することを専決という。
3 理事xxの代理者、長の権限の委任を受けた者、専決権限のある者が在の場合に所定の者が一時これらの者に代わって決裁することを代決という。
(決裁手続きの方法)
第3条 決裁手続きは、所定の起案書に所要事項のほか、案件の内容、理由、目的、実施時期、金額など記載して行う。
2 起案書のみで内容の理解が困難なものについては、参考資料を添付するものとする。
3 緊急その他の事情のため、決裁書により決裁を受けられない場合は、口頭により決裁先の承認を受けることができる。この場合決裁後直ちに決裁書による所定の手続きをとらなければならない。
4 常例にしてかつ軽易なものについては、起案書によらず当該文書の余白をもって代えることができる。
5 決裁手続きの順序は別に定める。
(起案書の作成)
第4条 起案書は、決裁案件の所管課の事務分掌により定められた専任職員が当たるものとする。ただし、専任職員が欠ける場合は嘱託職員が当たるものとする。なお案件が複数の課と密接な関係があるものについては、最も関係の深い課において起案するものとする。
2 決裁案件の内容により機密扱い又は至急を要する場合は、起案書の右上欄外に「秘」又は「至急」の表示をするとともに起案者が自ら持ち回って決裁を受けるものとする。
3 各課においては、決裁書取扱者を置くと共に「起案台帳」を備え、起案年月日、起案番号、件名、内容の概要を記載し、後日決裁があったとき、その結果と決裁年月日を記載するものとする。
4 起案は次の2種類とする。
(1) 事業実施伺起案
①理事xxの決裁により事業を行う場合の起案は「文書取扱い規程第5号様式」によるものとする。
②理事xxの名により公文書の発行を必要とする起案は、「文書取扱い規程第5号様式」によるものとする。
(2) 支出起案
①経費の支出に際しては、すべてその都度支出起案を行い、経理規程・附属経理専
決事項に関する規程により決裁を得るものとする。
②事業実施伺起案に基づく支出起案を行う場合は、支出起案用紙に、事業実施伺起案用紙の決裁後の写しを添付するものとする。
(合議)
第5条 決裁案件が他の部課と関係があり、合議を要する場合は、起案部課において合議先を決定し、関係の深い部課からxx合議するものとする。
2 合議を受けた部課は、部内で内容を検討し、異議がなければ合議部課長が認印を押したうえ、直ちに次の合議先へ回送するものとする。
3 合議部課において、その案件につき、意見又は修正案がある場合は、起案書の意見欄にその旨記載するか、又は口頭で起案部課と協議するものとする。
4 合議部課において、その案件に異議がある場合は認印を押さず意見欄にその理由や意見を記載して起案部課へ返戻するものとする。
5 起案部課長は、合議又は回議が数日を要し、又は関係部課合同で検討することが適当と認められるものについては、部長の同意を得て関係部課長を招集して協議することができる。
6 急を要する合議の場合、部課長など不在のときは、その内容により代行できる者があるときは「代」と記載して代行者が代決するか、又は不在の旨記載して次の合議先へ回送するものとする。
(合議中の変更と取り下げ)
第6条 合議中に決裁案件の内容を変更する必要があるときは、起案部課は、この案件を修正すると共に合議済みの各部課に変更の内容を通知し、同意を得るものとする。
2 前項の規定は、都合により決裁案件を取り下げる場合にこれを準用する。
(決裁)
第7条 理事xxの決裁を要する案件については、すべての合議手続きが終わったとき、起案課は総務・管財(庶務)課へ回付し、理事xxの決裁を求めるものとする。
2 総務・管財(庶務)課は「決裁控簿」に受付年月日、件名、起案課、内容の概要を記載し、理事xxの最終決裁があったときに、その結果と決裁年月日を記載すると共に決裁年月日と決裁番号を記入して、起案課に返送するものとする。
(決裁事項)
第8条 所管部課は、決裁内容に従って処理するものとし、無断でこれを変更してはならない。
2 決裁内容に重大な変更又は中止しなければならない事情が生じた場合は所管課において速やかに決裁手続きによる関係部課の合議と承認の決裁を得なければならない。
(周知)
第9条 決裁案件中、学園内一般に周知させる必要のあるものについては、事務xx及び回覧又は掲示などの方法で速やかに徹底させるものとする。
(決裁書の保管)
第10条 決裁の完了した決裁書(起案書)は、起案部課で保管し、その保存年限は、「文書取扱い規程第19条」に定めるものに準ずる。
附 則
この規程は、平成16年6月8日から施行する。
別表1 決裁順序
構 成 | |
文書の記号・番号施 行 年 月 日 あ て 先 名 | ○ ○ ○ 第 ○ ○ ○ 号平成○○年○○月○○日 ○○○○○○(各学校名) |
○○ ○ ○ ○ ○ 様 | |
発 信 者 名 | 学校法人 x x x 園 |
理事長 ○ ○ ○ ○ | |
件 名 | ○○○○○○○○○○○について( ○○) |
本 文 | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ | |
文書の記号・番号施 行 年 月 日あ て 先 名 | ○ ○ 課 事 務 連 絡平成○○年○○月○○日 ○○○○○○(各学校名) ○○ ○ ○ ○ ○ 様 法人本部事務局 長 ○○○○○○○○○提出について( ○○) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |
発 信 者 名 | |
件 x | |
x x | |
文書の記号・番号施 行 年 月 日 あ て 先 名 | ○ ○ 課 事 務 連 絡平成○○年○○月○○日 大学事務局長 ( 同文書が複数の場合に用いる) |
xxxx学園高等学校事務長 様 | |
発 信 者 名 | 附属学校事務長 |
法人本部事務局 長 | |
件 名 | ○○○○○○○○○提出について( ○○) |
本 文 | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |
聖徳学園例規集の取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、聖徳学園例規集(以下「例規集」という)の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(例規集の交付、貸与又は贈与)
第2条 例規集は、学園設置校の事務を分掌する各課その他の機関等(以下「課等」という)に交付するほか、法人本部事務局長が必要と認めた者に貸与又は贈与することができる。
2 前項の規定により例規集を交付又は貸与若しくは贈与するときは、第10条に規定する聖徳学園例規集台帳と符合する番号を付さなければならない。
(例規集の保管者)
第3条 例規集の保管は、交付を受けた課等の長及び貸与を受けた者(以下「保管者」という)がこれを行なうものとする。
(追録の発行)
第4条 例規集の内容を補正するため、毎年9月、3月の2回にそれぞれ追録を発行する。
2 追録の発行は、前項の規定によるほか、必要に応じて臨時に発行することができる。
3 課等の長は、所掌事務に係る規程等に変更があった場合は、所属長を経て法人本部事務部長に報告しなければならない。
(追録の差替え)
第5条 追録を受けたときは、保管者は、直ちに差替えするとともに、例規集中の「追録さしかえ整理一覧表」に、追録号数・発行年月日・さしかえ年月日を記入し、押印しなければならない。
(例規集の取扱い)
第6条 例規集は、丁寧に取扱い、追録差替えに至るまでの改廃による訂正のほか、不用の文字等を記入するような行為をしてはならない。
(損傷、紛失の報告)
第7条 保管者は、例規集を損傷又は紛失したときは、直ちに所属長を経て法人本部事務部長に報告しなければならない。
2 前項の損傷又は紛失が故意又は重大な過失によるものであると認めたときは、その実費を弁償させることがある。
(例規集の閲覧)
第8条 保管者は、交付された例規集を所属職員が容易に閲覧できるような便宜を図らなければならない。
(保管者が異動の場合の引継等)
第9条 例規集は、その保管者が異動する場合は、後任者に引継ぎ、後任者が決まつていないときは、法人本部事務部長に引継がなければならない。
2 前項の規定による引継ぎのほか、課等の改廃があつた場合においては、課等が改廃される前の保管者が法人本部事務部長に引継がなければならない。
(例規集の整理)
第10条 法人本部事務部長は、例規集の受渡し及び追録の発行状況を明らかにするため、例規集台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
x x x 園 例 規 集 台 帳
整 理番 号 | 貸与(贈与)年月日 | 貸与(贈与)を受けた者の氏名又は機関の名称 | 返却年月日 | 備 考 |
1 | 平成21年4月1日 | 理事長 | ||
2 | 〃 | 常務理事 | ||
3 | 〃 | 法人本部事務局長 | ||
4 | 〃 | 法人本部事務部総務・管財課 | ||
5 | 〃 | 法人本部財務・経理部財務・経理課 | ||
6 | 〃 | 学 長 | ||
7 | 〃 | 大学事務局長 | ||
8 | 〃 | 羽島事務部 | ||
9 | 〃 | 岐阜事務部 | ||
10 | 〃 | 総合企画部 | ||
11 | 〃 | 羽島庶務課 | ||
12 | 〃 | 岐阜庶務課 | ||
13 | 〃 | 羽島教務課 | ||
14 | 〃 | 岐阜教務課 | ||
15 | 〃 | xx学生課 | ||
16 | 〃 | 岐阜学生課 | ||
17 | 〃 | 入試課 | ||
18 | 〃 | 羽島就職課 | ||
19 | 〃 | 岐阜就職課 | ||
20 | 〃 | 国際交流課 | ||
21 | 〃 | 羽島図書館課 | ||
22 | 〃 | 岐阜図書館課 | ||
23 | 〃 | 教育実習課 | ||
24 | 〃 | 情報教育研究センター事務室 | ||
25 | 〃 | |||
26 | 〃 | 附属中学校長 | ||
27 | 〃 | 附属小学校長 | ||
28 | 〃 | 附属幼稚園長 | ||
29 | 〃 | 附属学校事務室 | ||
30 | 〃 | |||
31 | 〃 | |||
32 | 〃 | xxxx学園高等学校長 | ||
33 | 〃 | xxxx学園高等学校事務室 | ||
34 | 〃 | 聖徳自動車学園事務室 | ||
35 | ||||
36 |
タクシーチケット取扱い要領
(目的)
第1条 この要領は、事務の円滑と適正な執行を確立するとともに責任範囲を明確にするため、タクシーチケットの使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この取扱い要領に定めるチケットは聖徳学園法人本部及び学校法人聖徳学園寄附行為第4条第1項各号並びに同施行細則第2条第1号に定める学校及び学園(以下「学校等」という。)においてタクシー会社と契約して使用するものをいう。
(認定の基準)
第3条 次の各号に該当するときは、タクシーチケットを使用することができるものとする。
(1) 緊急やむを得ないと認められる場合 (2) 公用上必要と認められる場合
(3) 法人本部事務部長、大学事務局長若しくは事務長が前2号と同等と認めた場合
2 前項の認定については、法人本部にあっては法人事務部長、学校等にあっては事務局長又は事務長が行うものとする。
3 教職員の通勤に使用することはできないものとする。ただし、あらかじめ理事長の承認を受けた場合には、この限りではない。
(保管)
第4条 タクシーチケットの保管については、法人本部にあっては法人本部事務部長、学校等にあっては事務局長又は事務長が行うものとする。
(報告)
第5条 タクシーチケットの保管責任者は、毎月タクシーチケット使用報告書を作成して、翌月10日までに法人本部事務局長に提出するものとする。
附 則
この要領は、昭和56年4月16日から施行する。附 則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
〔認定の基準〕
取扱要領第3条第1項第1号の場合
(1) 災害発生等で緊急やむを得ない場合。 (2) 救急患者の輸送等やむを得ない場合。
(3) 職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により通常の交通機関の利用が困難な場合。
取扱要領第3条第1項第2号の場合
(1) 出張先等で用務が多いなど、通常の交通機関を利用しては公務能力が著しく低下する場合。
(2) | 公用に必要な書類や物品が多い場合。 |
(3) | 公用車が運転手不在又は整備中のため使用不能等の理由により使用できない場合。 |
(4) | 早朝又は深夜の時間外勤務等で最寄の交通機関が利用できない場合。 |
(5) | 他の交通機関(電車、バス、飛行機)を利用する場合で時間的な余裕がない場合。 |
(6) | 官公署又はxxxの来賓者等やむを得ない事情がある場合。 |
教職員の自家用車による公務出張について
第1 自家用車を使用して出張することができる場合の承認基準
(1) 所属長は次のいずれかに該当すると認めた場合でかつ公用車を使用することができない場合に限り所属教職員が自家用車を使用して出張することを承認できるものとする。
ア 災害の発生等により緊急用務をおこなう場合
イ 公務に必要な書類や物品が多いとき又は出張の目的地や用務先が多いとき等、通常の交通機関を利用しては公務の能率が著しく低下する場合で、自家用車を使用することが客観的に妥当と認められる場合
ウ その他所属長が特に自家用車を使用することが妥当と認めた場合
(2) 所属長は前記(1)に該当する場合であっても、自家用車を使用して出張しようとする教職員又は当該自家用車が次のいずれかに該当すると認めた場合には、自家用車を使用して出張することを承認できないものとする。
ア 教職員が自家用車を運転するために必要な運転免許証を携帯していない場合
イ 教職員の心身の状態が傷病、過労、睡眠不足その他の理由により自家用車を運転するのに不適当な状態にあると認められる場合
ウ 教職員が自動車運転の経験が浅く運転技術が未熟であると認められる場合
エ 教職員が交通事故をひき起こし又は交通法規に違反して刑罰又は行政罰を受けてから日が浅く自家用車を使用して出張させることが不適当であると認められる場合
オ 使用する自家用車に車検証が設備されていない場合、その他当該車両の構造、装置その他の機能が不完全であると認められる場合
カ 使用する自家用車について自動車損害賠償保険法による自動車損害賠償責任保険契約を締結していない場合
キ 使用する自家用車について対人無制限、対物500万円以上の任意保険契約を締結していない場合
(3) 所属長は前記(1)により自家用車による出張を承認する場合は、自家用車公務使用願(第1号様式)を提出させ承認するものとする。
第2 交通事故の処理等
(1) 自家用車を使用して出張することを承認された教職員が当該出張中に交通事故を引き起こした場合の事故報告については、公用車管理規程第13条により、公用車を自家用車に読み替えて報告するものとする。
(2) 自家用車を使用して出張することを承認された教職員が、当該出張中に交通事故等をひき起こした場合当該教職員は被害者の救護、警察への届け出、事故の処理について万全を期すことはもとより、その後の損害賠償についての示談の交渉については、所属長と連絡を密にして措置するものとする。
なお、この場合において損害賠償についての示談は本人の責任において処理するものとする。
第1号様式
職員の職員証及び職員き章規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人聖徳学園が設置する学校等に常時勤務する職員(以下「職員」という。)の身分を明らかにすると共に、職員としての品位を保ち、その責任を自覚するために交付する職員証及び職員き章について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員証)
第2条 職員は、職員証(第1号様式)を常に所持しなければならない。
2 職員証は、新たに職員となった者に交付申請書(第2号様式に)により交付するものとする。
3 職員は職員証の記載事項に変更が生じたとき若しくは職員証を紛失したとき又は毀損したときは、再交付申請書(第3号様式)に職員証または紛失を証する書面を添えて理事長に提出しなければならない。
4 職員は、退職(死亡を除く)したときは、遅滞なく返納書(第4号様式)に職員証を添え、理事長に返納しなければならない。
5 職員が死亡により退職したときは、その所属長は遺族から職員証を返納させなければならない。
6 職員は、いかなる理由があっても、他人に職員証を貸与し、又は譲渡してはならない。
7 職員証の交付を受けた職員は、責任をもって管理しなければならない。
(職員き章)
第3条 職員は、聖徳学園の職員としての品位を保ち、その責任を自覚し、職員相互の愛敬と親睦を図り、業務の積極的遂行を期するため、職員き章(第6号様式)をはい用しなければならない。
2 職員き章はその取扱いを慎重にし、執務中及び出退校の際には、上衣の左xx部につけること。
3 前条第2項及び第4項から第7項までの規定は、職員き章についても準用する。
附 則
この規程は、昭和56年10月15日から施行する。附 則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
第1号様式
第2号様式
第3号様式
第4号様式
公用車管理規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人聖徳学園(以下「学園」という。)所有の自動車の適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(総括)
第2条 学園所有自動車(以下「公用車」という。)の管理に関する事務は法人本部事務局長が総括する。
(管理者)
第3条 公用車の管理者(以下「管理者」という。)は次のとおりとする。ただしxxxx学園大学、xxxx学園高等学校、xxxx学園大学附属学校については、道路交通法第74条の2第1項に基づく安全運転管理者を兼ねるものとする。
(1) | 法人本部 | 法人本部事務部長 |
(2) | xxxx学園大学xxキャンパス | 羽島事務部長 |
(3) | xxxx学園大学岐阜キャンパス | 岐阜事務部長 |
(4) | xxxx学園高等学校 | 事務長 |
(5) | xxxx学園大学附属学校 | 事務長 |
2 管理者は、運転者の健康状態を常に留意するとともに、運転者に対する道路交通法の遵守の指示等運行の安全確保のために必要な措置を行い、公用車の保管、点検整備及び運転等に関し適切な指導監督を行わなければならない。
(管理xx者)
第4条 管理者の業務を補助するため、管理者は公用車の管理xx者(以下「管理xx者」という。)を選任することができる。
(整備管理者)
第5条 道路運送車両法第50条第1項に基づく、xxxx学園高等学校及びxxxx学園大学附属学校の整備管理者は聖徳自動車学園業務課長とする。
2 整備管理者は道路運送車両法の規定により、その事務を適切に処理し、専門的知識経験に基づき管理者に対し、必要な助言を行うものとする。
(運転者の義務)
第6条 運転者は、常に健康の保持に留意し、摂生を重んずるとともに、公用車を運転するに当たっては、運転者、管理xx者及び整備管理者の指示並びに道路交通法の規定に従い、安全の確保及び職務の効率的な遂行に努めなければならない。
(仕業点検)
第7条 運転者は、公用車について、道路運送車両法第47条の規定により、1日1回その運行の開始前に、仕業点検表(第1号様式)により仕業点検を行わなければならない。
2 管理者、管理xx者及び整備管理者は、前項に規定する運転者の行う仕業点検について指導監督を行わなければならない。
(定期点検整備等)
第8条 管理者は、その管理する公用車について、道路運送車両法第48条第1項の規定により定期点検を実施し、同条第2項の規定により必要な整備を行い、常に車両の保全に努めなければならない。
(使用承認)
第9条 公用車を使用しようとする者は、あらかじめ公用車運転台帳《使用承認簿》(第
2号様式)により、管理者の使用承認を受けなければならない。
2 管理者は、公務のため必要があると認めた場合に限り、前項の承認をすることができる。
(運転の禁止)
第10条 管理者及び管理xx者は、運転者について、運転の技能及び経験の程度、運行用務その他の事情を勘案し、運転させることが適当でないと認めるときは、当該運転者に運転させてはならない。
(運転後の措置)
第11条 運転者は、公用車の運行を終えたときは、当該公用車について保管上必要な点検をした後、速やかに公用車運転台帳《運転報告簿》(第2号様式)により管理者及び管理xx者に運転報告をするとともに、当該公用車の鍵を管理者に引き渡さなければならない。
(自動車台帳)
第12条 管理者は、その管理する公用車1台ごとに自動車台帳(第3号様式)を調整し、これを保管しなければならない。
2 管理者は、前項に規定する自動車台帳を調整したときは、当該自動車台帳の写しを法人本部事務局長に提出するものとする。
(交通事故の措置等)
第13条 運転者(運転者が報告できないときは、同乗者)は、公用車の運行により道路交通法第72条第1項に規定する交通事故が発生したときは、同条に規定する必要な措置を講ずるとともに、直ちに管理者に報告しなければならない。道路交通法の規定に違反した疑いにより警察官の取り調べを受けたときも同様とする。
2 管理者は、所属職員が自動車等の通行によって人を死傷させ、又は物を損壊する事故
(以下「交通事故」という。)を起した場合及び道路交通法に違反して刑事処分又は公安委員会の処分(反則行為に係る処分を含む。以下「交通違反処分」という。)を受けることとなった場合は、次によって当該職員から管理者及び所属長に対し、直ちにその内容を報告させること。
ア、公用の自動車等(学園の所有又は占有に係る自動車等をいう。以下同じ。)による職務xxxの場合にあっては、交通事故を起し、又は交通違反処分を受けることになったすべての場合
イ、私用の自動車等(公用のもの以外の自動車をいう。以下同じ。)による職務外の場合にあっては、交通事故並びに交通違反処分のうち、無免許運転、飲酒運転、無謀運転等、著しく学園の職の信用失墜するような違反行為によって処分を受けることになった場合
3 管理者の報告義務
管理者は、所属職員が交通事故を起し、又は交通違反処分を受けることとなったことを知ったときは、直ちに口頭その他の方法で事実を所属長及び法人本部事務局長に速報するとともに、当該職員からの報告に基づいて内容を確認し、その結果を遅滞なく理事長に報告すること。この場合、当該職員が交通事故によって死亡又は重傷したため報告が受けられないときは、管理者において内容を調査すること。
4 報告書の様式等
管理者は前号の報告を受けたときは「事故報告書(第4号様式)」に本人の顛末書の
他、交通事故にあっては、次の書類を添付し、所属長を経て理事長に報告しなければならない。
なお、警察におけるその後の取り調べ状況、相手方に被害のある場合の被害状態、相手方との交渉の進展状況等の経過については、第4号様式に準じて適宜報告するものとする。
(1) 事故車双方の負傷した運転者及び同乗者並びに自動車等により負傷した第三者に係る医師の診断書の写し
(2)自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書の写し
(3)事故発生場所の図面
(4)事故現場及び事故車の写真
(5)双方の損害見積書
(6)目撃者又は関係人の聞き取り書
(7)公用の自動車にあっては、第7条に規定する仕業点検表の写し及び第9条に規定する公用車使用承認簿の写し
(8)その他、法人本部事務部長が必要とするもの
5 事故後の処理
管理者は、所属職員が公務の執行に際して交通事故を起し、又は交通違反処分を受けることとなった場合は、直ちに、当該交通事故又は交通違反処分の実態を調査し、事後の処理を適切に、かつ、遅滞なく行うこと。
6 懲戒処分等
職員が起した交通事故又は受けることとなった交通違反処分の内容が、就業規則の懲戒処分規定に抵触する場合は、懲戒処分その他の処分をするものとする。
7 管理監督者の責任
職員が起した交通事故又は受けることとなった交通違反処分について、公用自動車の管理責任者又は職員の服務上の指揮監督者に義務の怠りがある場合における当該管理者又は監督者の責任に対しては、別に措置するものとする。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、公用車の管理に関し、必要な事項は管理者が定める。
附 則
この規程は、昭和59年10月1日から施行する。附 則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
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職員慶弔取扱い規程
(目的)
第1条 この規程は、本学園が設置する法人本部、大学、学校及び学園に勤務する常勤の職員(以下「職員」という。)の慶弔について必要な事項を定めることを目的とする。
(結婚祝金)
第2条 職員が結婚する場合には、当該職員に結婚祝金3万円を贈る。
(叙勲等受賞祝金)
第3条 職員が叙勲等を受けた場合は、祝金1万円を贈る。
(病気見舞)
第4条 職員が病気のため、引き続き1か月以上にわたり欠勤することとなった場合は、当該職員に病気見舞金2万円を贈る。
(災害見舞金)
第5条 職員の家屋又は家財等が火災若しくは風水害などの災害を受けた場合は、当該職員に災害見舞金を贈る。
(1) 災害見舞金の額は、その都度理事長が決定する。
(職員の弔慰金)
第6条 職員又は職員の一親等が死亡した場合は、弔慰金を贈る。
(1) 弔慰金の額は、本人が死亡した場合は香典10万円、配偶者が死亡した場合は香典
5万円、一親等の親族が死亡した場合は香典2万円を贈る。
2 理事長は前項の弔慰金について、特別な事情があると認める場合には、変更することができる。
(充当費目)
第7条 慶弔金は、福利厚生費をもって充当する。
2 慶弔金の支出については、学校法人聖徳学園経理規程第6条に定める経理単位ごとに支出するものとする。
附 則
この規程は、昭和57年5月24日から施行する。附 則
この規程は、昭和59年11月1日から施行する。附 則
この規程は、平成4年6月1日から施行する。
職員慶弔取扱い規程に基づく内規
〔職員慶弔取扱い規程抜粋〕
(職員の弔慰金)
第6条 職員又は職員の一親等が死亡した場合は、弔慰金を贈る。
(1) 弔慰金の額は、本人が死亡した場合は香典10万円、配偶者が死亡した場合は香典
5万円
一親等の親族が死亡した場合は香典2万円を贈る。
(2) 理事長は前項の弔慰金について、特別な事情があると認める場合には、変更することができる。
〔内規〕
1.職員又は職員の一親等が死亡の場合、慰労金(香典)については、本規程とおりとする。
項 | 目 | 本 人 | 配 偶 者 | 一親等の親族 | |||
香 | x | 100,000 | 円 | 50,000 | 円 | 20,000 | 円 |
2.生花等については、次のとおりとする。
項 | 目 | 本人・配偶者 | 一親等の親族 | ||
枕花又はxx | x | 対 | 一 | 対 | |
生 | 花 | 一 | 対 | 一 | 対 |
(註)上記の1.2項とも「一親等の親族」の範囲とは、本人の実父母及び子並びに同居父母とする。
(対処方法)
①枕花又は籠盛は、理事長名で贈る。
「学校法人聖徳学園 理事長 ○○○○」で統一する。
②生花は、所属長名で贈る。
「○○○○学校 ○長 ○○○○」で統一する。
3.弔電について
職員(一親等以内の親族及び同居の祖父母)に弔慰が生じた場合は、法人本部において、法人理事長名及び所属学校の所属長名で打電する。
(対処方法)
①法人理事長名又は所属学校の所属長名は、連名ではなく各々打電する。
②理事長名は、「学校法人聖徳学園 理事長 ○○○○」で統一する。
③所属長名は、「○○○○学校 ○長 ○○○○」で統一する。
附 則
この内規は、平成6年6月9日から施行する。附 則
この内規は、平成9年3月12日から施行する。附 則
この内規は、平成13年3月23日から施行する。附 則
この内規は、平成13年6月21日から施行する。附 則
この内規は、平成16年9月16日から施行する。
1.職員又は職員の一親等が死亡の場合、慰労金(香典)については、本規程とおりとするが、特別対処として、副理事長名及び常務理事名で出す公費扱いの香典は次のとおりとする。
◇学部長・研究科長・短大部長及び各部長・所長並びに校長、副校長、園長の一親等に対しては1万円とする。事務職は臨機応変に対処する。
2.xx関係の弔慰
①法人と土地賃貸契約のxx本人が死亡した場合理事長名:弔電、香典1万円、生花一対
②同居の親族が死亡した場合理事長名:弔電
③その他
その都度、協議のうえ決定
教育職員及び事務職員の学外研修に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、 学校法人聖徳学園教育職員及び事務職員の学外研修に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(研修の区分)
第2条 この規程による研修は、 次の各号に定める区分による。 (1) 国内研修
(2) 国外研修
(研修の内容)
第3条 前条第1号の規定による国内研修は、 次の区分による。 (1) 留学による研修
(2) 招聘による研修
(3) 派遣命令による研修
2 前条第2号の規定による国外研修は、 次の区分による。 (1) 留学による研修
(2) 招聘による研修
(3) 海外事情視察による研修
原則として教育関係諸団体が行う海外派遣事業への参加によって実施する。
(研修期間)
第4条 前条第1項及び同条第2項第1号、 第2号の規定による研修期間は、原則として
3か月以上1年以内とする。
2 前条第2項第3号の規定による研修期間は、原則として20日以内とする。
(研修者の資格)
第5条 第3条第1項及び同条第2項第1号第2号の規定による研修派遣者の資格は、 教育職員で勤務状況が良好であり、 かつ研修の実を挙げうる者で原則として在職3年以上 55才以下の者とする。
2 第3条第2項第3号の規定による国外研修派遣者の資格は、 原則として在職10年以上の教育職員及び事務職員で勤務状況が良好であり、 かつ研修の実を挙げうる者とする。
そのほか本学発展のために特に、 功績の顕著な者については理事長への推薦によりその資格を得ることがある。
3 第3条第1項第3号の規定による研修派遣者は所属長の推薦による。
(研修派遣者の決定)
第6条 研修派遣者は、 別に定める 「実施要領」 により、 所属長から推薦のあった者について理事長が決定する。
(研修者の義務)
第7条 この規程による研修派遣者は、 研修終了後、 引き続き本学園に原則として5年以上勤務しなければならない。
ただし、 第3条第2項第3号の規定による研修派遣者については、 この限りではない。
(研修費用)
第8条 研修費は、 別途 「学校法人聖徳学園教育職員及び事務職員の研修派遣者交付金交付要綱」 により、 予算の範囲以内で定める。
(報告)
第9条 この研修に参加した者は、 研修終了後、 別に定める 「実施要領」 による報告書を提出しなければならない。
附 則
この規程は、平成2年5月21日から施行する。附 則
この規程は、 平成7年4月1日から施行する。附 則
この規程は、 平成15年4月1日から施行する。
学外研修者の義務違反にかかる取扱い内規
(目的)
第1条 この内規は、 学校法人聖徳学園教育職員及び事務職員の学外研修に関する規程第
7条研修者の義務に違反した場合の取扱いについて定めるものとする。
(研修派遣者交付金の返還)
第2条 学校法人聖徳学園教育職員及び事務職員の学外研修に関する規程第7条に違反した場合は、 研修派遣者交付金交付要綱に基づいて支給された研修派遣者交付金を返還しなければならない。
(返還額)
第3条 研修派遣者交付金の返還は、「教育職員及び事務職員の研修派遣者交付金交付要綱2.交付の額」 に基づいて支給を受けた交付金のうち、私学助成として「海外研修派遣金」を受けた額を除く研修額とする。
2 返還額の算出については、研修終了後、5年以内に退職する場合は、前項の研修額を 60で除し、研修後における勤務5年に満たない月数を乗じた額とする。
(返還期日)
第4条 第3条の研修派遣者交付金の返還期日は、当該研修者の退職日までに一括返還するものとする。
2 前項の一括返還ができない者のうち、理事長がやむを得ない事情と判断した者については、最長3年以内で分割返還することができる。
(納入方法)
第5条 前条第2項に基づき、分割返還をする者は本学園指定の金融機関に開設された本学園口座に納入しなければならない。
附 則
1 この内規は、平成19年2月1日から施行する。
2 この内規の適用は、施行日から5年間遡及して適用する。
教育職員及び事務職員の研修派遣者交付金交付要綱
(交付)
第1条 学校法人聖徳学園教育職員及び事務職員の学外研修に関する規程に基づいて、研修派遣者に決定された対象者に研修に要する経費の一部を交付する。
(交付の額)
第2条 国内、 国外 (留学、 招聘) 研修派遣者の交付金の額は在勤地から目的地までの運賃(飛行機、 船舶、 鉄道、自動車)とする。 ただし、運賃の金額等は就業規則付属諸規程別表による。
2 国外研修 (海外事情視察) 派遣者に対する交付金の額は50万円の範囲内で理事長が定める額とする。
3 国外研修 (留学、 招聘) 派遣者に対して支度料5万円を交付する。
4 国外研修 (留学、 招聘) 派遣者に対して滞在費月額10万円 (1人につき) を1年を限度として交付する。
5 国外研修(留学、招聘)派遣者に対して交通費を1か国に限り、上限50万円を限度に、実費支給する。
6 国内研修派遣者に対しては、自宅から通勤できない者に対しては滞在費月額38,000円を交付する。
7 国外研修 (留学、 招聘) 派遣者は毎年1名とし、原則として大学の各学部及び短期大学部がxx派遣する。
8 国内研修は原則として、毎年各学校1名とする。
9 規程第3条第1項第3号による派遣者には、研修にかかる必要経費を支給する。
(申請)
第3条 研修派遣者に決定された者は、別紙 「研修派遣者交付金交付申請書」 を所属事務局長・事務長を経由し、 法人本部事務局長あてに提出すること。
(その他)
第4条 学外研修規程に基づく研修派遣者は、 就業規則中出張に関する規程の適用は受けることができない。
附 則
この要綱は平成2年度の予算に係る交付金から適用する。附 則
この要綱は平成7年度の予算に係る交付金から適用する。附 則
この要綱は平成20年度の予算に係る交付金から適用する。
教育職員及び事務職員の学外研修に関する規程実施要領
(この要領の目的)
第1条 この要領は、「教育職員及び事務職員の学外研修に関する規程」(以下「規程」という。)の規定に基づき、手続き等について必要な事項を定めることを目的とする。
(派遣者の申請手続)
第2条 学外研修の希望する者の所属長は次の書類を添えて理事長に提出するものとする。
(1) 規程第3条第1項及び第2項第1号並びに第2号の研修ア 研修派遣者申請書(別記第1号様式)
イ 留学先の承諾書(招聘の場合は招聘状、xx訳添付)ウ 本人の研修申請書
エ 本人の担当授業に対する補填方法(学科長、教科代表名)
(2) 規程第3条第2項第3号の研修
研修派遣者申請書(別記第1号様式)
(3) 規程集第3条第1項第3号の研修ア 研修派遣申請書
イ 所属長の派遣理由書
ウ 派遣者の担当授業に対する補填方法エ 研修先の承諾書
(研修派遣者の申請期間)
第3条 規程3条第1項及び第2項第1号並びに第2号の規定による研修派遣者の申請期間は前年度の12月1日から12月15日までとする。なお、第3号についてはその都度通知する。
(研修派遣者の決定)
第4条 理事長は第2条の規定により研修派遣者申請書の提出を受けたときは、直ちに審査し、派遣者を決定し所属長に通知するものとする。
(派遣者の報告)
第5条 規程第3条第1項、第2項第1号及び第2号の規定による研修派遣者は研修終了後6か月以内に、同条第2項第3号の規定による研修派遣者は研修終了後1か月以内に、研修報告書を所属長に提出しなければならない。
(研修派遣者の留学期間の延長)
第6条 規程第3条第1項、第2項第1号及び第2号の規定による研修は、原則として研修期間の延長は認められない。ただし、特別の事由により理事長の承認を受けたときは、延長することができる。なお、この場所の勤務の取り扱いは休職扱いとする。
(研修派遣者の留学の取消し)
第7条 理事長は、研修派遣者が就業規則等の規定に違反した場合、または不適格と認めた場合は、所属長の意見に基づいて研修を取り消すことができる。なお、取り消された場合、その研修にかかる派遣者交付金のうち交付済の金額は償還しなければならない。
事務職員研修規程
(趣旨)
第1条 この規定は、「教育職員及び事務職員の学外研修に関する規程」第2条第1号国内研修(以下「研修という。」)に基づき、聖徳学園事務職員等(以下「職員」という。)に関して行われる研修について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 研修は、聖徳学園に勤務する職員の職務に必要な知識と技能及び教養を修得させ、職員の職務能力の啓発に努めるとともにその資質の向上を図ることを目的とする。
(基本)
第3条 研修は、長期的な人材養成の一環として、継続的、計画的に行うものとし、職員の自主的な研修をも奨励するものとする。
2 管理・監督者は、所属職員が研修に出席できるよう、業務上の配慮を行うものとする。
(研修委員会)
第4条 研修の企画及び運営の基本計画に関する事項を審議し、研修を円滑に実施するため、事務職員研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第5条 委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 法人本部事務局長
(2) 法人本部事務部長
(3) 大学事務局長
(4) 羽島事務部長
(5) 岐阜事務部長
(6) 総合企画部長
(7) 大学課長会で推薦された者
2名(xxキャンパス、岐阜キャンパスから各1名)
(8) xxxx学園高等学校事務室で推薦された者 1名
(9) 附属学校事務室で推薦された者 1名
(10) 法人本部事務室で推薦された者 1名
2 前項第6号及び第7号並びに第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員長は、第1項第1号の委員をもってあて、副委員長は、第1項第2号及び第3号の委員をもってあてる。
(会議)
第6条 委員長は、次の各号の事項を処理する。
(1) 委員会を招集し、議長となる。
(2) 委員会を代表し、その業務を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故ある場合は、その職務を代理する。第7条 委員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議決は、出席委員の過半数の同意によらなければならない。
(委員会の所管事項)
第8条 委員会は、次の事項を所管する。
(1) 職員の研修計画の立案及び実施・運営
(2) 研修候補者の推薦
(3) 研修の採否及び研修交付金の配分案の作成
(4) その他研修に関する事項
(研修の種類)
第9条 研修の種類は、次のとおりとする。
1.学内研修
(1) 全職員合同研修会
(2) 部課・室別研修
(3) 個人研修
(4) 共同研修
2.階層別研修
(1) 新任職員研修
(2) 就職3年未満職員研修
(3) 中堅職員研修
(4) 管理職研修
3.目的別実務研修
(1) 学園が主催する研修
(2) 学園以外の機関又は団体等が主催する研修
(3) 学園以外の業者に委託して行う研修
4.その他研修
(内容)
第10条 研修内容は、学校教育等に関する内容を含む第2条の目的に合致したもので、次の各号の一つに該当するものとする。
(1) 学園が主催又は募集するもの
(2) 私学関係団体が主催又は募集するもの
(3) 公的機関(国、地方公共団体、その他機関)が主催又は募集するもの
(4) 民間企業が主催又は募集するもの
(5) その他機関が主催又は募集するもの
(6) 学園が指示した研修目的を具体化したもの
(期間)
第11条 研修は、実施する年度内で終了するものでなければならない。ただし、年度を超えて実施する必要があると委員会が認めた場合は、この限りでない。
2 研修の開始時期及び終了時期は、委員会が定める。
(費用)
第12条 研修に要する費用(以下「研修費」という。)の実費は、別に定めるところにより、本学園が負担する。ただし、本学園以外の機関から研修費の補助がある場合には、その実費を超えることとなる部分の研修費は支給しない。
(旅費)
第13条 旅費の支給については、就業規則付属諸規程(出張に関する規程)によるものとする。
(勤務)
第14条 研修中の勤務は、原則として出勤扱い又は公務出張扱いとする。
(研修申込)
第15条 職員が研修の参加を希望するときは、別に定める様式により所属長を経由して委員会に願い出るものとする。
(研修決定)
第16条 研修採否及び研修候補者の決定は、研修規程施行細則に定める。
(研修報告書)
第17条 参加者は、研修の終了後2か月以内に研修報告書を作成し、所属長を経由して、委員会に提出しなければならない。
(報告書の公開)
第18条 委員会は必要と認めるとき、研修報告書又はその要旨について出版その他の方法等により公開し、業務の参考に供することができる。
(中止等)
第19条 参加者が、次の各号の一つに該当するときは、研修の参加を中止させるものとする。
(1)就業規則の規定による禁止事項に該当するとき
(2)業務の遂行に支障があると所属長が認めるとき
(3)委員会が必要あると認めるとき
2 参加者が、自己の都合により研修を中止しようとするときは、その理由を付し、所属長を経由して委員会及び理事長に願い出なければならない。
(物品の管理)
第20条 この規程による研修により取得した図書等の物品は、参加者の所属する部課又は事務室に備え付けるものとする。
(施行細則)
第21条 この規程の実施に必要な事項は、研修規程施行細則に定める。
(幹事)
第22条 この規程に関する事務は、法人本部事務部総務・管財課が行う。
(規程の改廃)
第23条 この規程を改廃しようとするときは、理事会の決するところによる。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から1年間試行期間として運用する。附 則
この規程は、平成19年4月1日から1年間試行期間として運用する。附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
事務職員研修規程施行細則
(目的)
第1条 事務職員研修規程(以下「研修規程」という。)第21条の規定に基づき、この細則を定める。
(研修計画)
第2条 研修計画は、所属長を経由して研修委員会に提出するものとする。
(研修申請)
第3条 研修に参加申請をする者は、研修申請書を次の期日までに所属長を経由して研修員会に提出するものとする。
1.学内研修
(1) 全職員合同研修会 随時
(2) 部課・室別研修 前年度の12月末日
(3) 個人研修 前年度の10月末日
(4) 共同研修 前年度の10月末日
2.階層別研修
(1) 新任職員研修 前年度の3月末日又は随時
(2) 就職3年未満職員研修 前年度の3月末日又は随時
(3) 中堅職員研修 前年度の3月末日又は随時
(4) 管理職研修 前年度の3月末日又は随時
3.目的別実務研修
(1) 学園が主催する研修 前年度の1月末日又は随時
(2) 学園以外の機関又は団体等が主催する研修 随時
(3) 学園以外の業者に委託して行う研修 前年度の1月末日又は随時
4.その他の研修
(研修者の資格)
第4条 個人研修者の資格は、原則として、在職5年以上の専任事務職員とする。
2 その他研修は、夜間大学及び大学院等に在学を目的とするものは含まないものとする。
(研修期間)
第5条 研修期間は次のとおりとする。
1.学内研修
(1) 全職員合同研修会 1日又は2日
(2) 部課・室別研修 3か月以内
(3) 個人研修 6か月以内
(4) 共同研修 1年以内
2.階層別研修
(1) 新任職員研修 1週間以内
(2) 就職3年未満職員研修 1週間以内
(3) 中堅職員研修 1週間以内
(4) 管理職研修 3か月以内
3.目的別実務研修
(1) 学園が主催する研修 3か月以内
(2) 学園以外の機関又は団体等が主催する研修
(3) 学園以外の業者に委託して行う研修
4.その他研修 1年以内
(決定)
第6条 研修の採否は、研修委員会においてその採否及び研修費の配分案を決定し、所属長の承認を得て、理事長が決定する。
2 研修者は、研修委員会において候補者を推薦し、所属長の承認を得て、理事長が決定する。
(研修費)
第7条 研修にかかる研修費は、次の各号の定めるところによる。
(1) 部課・室別研修の研修費は、年間1人につき10,000円以内で実費支給する。
(2) 前号の研修を学外で開催するときは、旅費規程に準ずる宿泊料実費及び交通費実費を支給する。
(3) 学外で開催する管理職研修・特別研修及び一般職員研修に参加する場合には、旅費規程に準ずる宿泊料実費及び交通費実費を支給する。
(4) 学園以外の機関が主催する講習会、研修会等に新任職員研修として参加する場合には、旅費規程に準ずる宿泊料実費及び交通費実費を支給する。
2 研修規程第17条に定める報告書を提出しない場合は、支給した研修費等の返還を求めることがある。
(細則の改廃)
第8条 この細則を改廃しようとするときは、理事会の決するところによる。
附 則
この施行細則は、平成18年4月1日から1年間試行期間として運用する。附 則
この施行細則は、平成19年4月1日から1年間試行期間として運用する。附 則
この施行細則は、平成20年4月1日から施行する。附 則
事 項 | 適 用 | 金 額 | |
部課・室別研修の研修費 | 年間1人 | 10,000円以内 | |
上記以外の研修費 | 個人研修 | 年間限度額 | 50,000円以内 |
その他研修 | 年間限度額 | 100,000円以内 |
この施行細則は、平成23年4月1日から施行する。別表 研修費の額(第7条関係)
備考
1 研修費の額については、参加費(受講料)及び教材費等の実費を支給する。
2 研修費の額を超えた場合は、自己負担するものとする。
事務職員管理職研修規程
(目的)
第1条 この規程は、本学園の事務職員で事務組織の管理監督の職務を行う職員に対して、職務遂行をより効果的に推進できるよう、教養を深め、幅広い人間性の涵養を図るため、管理職研修を行わせるために必要な事項を定めることを目的とする。
(選考)
第2条 管理職研修の対象者(以下「研修者」という。)は、事務職員研修委員会(以下「委員会」という。)の選考により、指名された者とする。
2 委員会に関する必要な事項は、事務職員研修規程に定める。
(内容)
第3条 研修内容は、学校教育等に関する内容を含む第1条の目的に合致したもので、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 私学関係団体が主催又は募集するもの
(2) 公的機関(国、地方公共団体、その他の機関)が主催又は募集するもの
(3) 民間企業(旅行業者)が主催又は募集するもの
(4) その他の機関が主催又は募集するもの
(5) 学園が指示した研修目的を具体化したもの
(期間)
第4条 研修期間は、原則として3か月以内とする。
(費用)
第5条 研修者に対し支給する研修費は、事務職員研修規程「別表」研修費額を上限とし、その都度協議決定する。
2 旅費に関する費用の算出は、団体旅行の参加納入費用をもって当該期間中の旅費及び宿泊費の金額とみなす。なお、団体旅行以外の場合で金額算出が困難な場合には、出張に関する規程によるものとする。
(報告)
第6条 研修者は、研修終了後所定の出張報告書を提出するとともに、法人が指定する研修報告会で、研修報告を行うものとする。
2 当該研修に関し、法人が外郭団体から補助金・援助金を受けた場合、法人が当該研修に関する外郭団体等への報告のうち、研修者としての報告が必要な場合には、研修者自身が報告書を作成するものとする。
(幹事)
第7条 この規程に関する事務は、法人本部事務部総務・管財課が行う。
(規程の改廃)
第8条 この規程を改廃しようとするときは、理事会の決するところによる。
附 則
この施行細則は、平成18年4月1日から1年間試行期間として運用する。附 則
この施行細則は、平成19年4月1日から1年間試行期間として運用する。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
事務職員管理職研修参加者選考細則
学校法人聖徳学園事務職員「管理職研修」による研修者の選考は、この細則によるものとする。
(基礎資格)
1 管理職研修候補者の基礎資格は、次のとおりとする。
(1)事務局管理職
専任事務職員で課長補佐又はこれと同位の職制以上の職制に発令されている者をいう。ただし、専任の理事又は教員が兼務している職制及び職制待遇者は除く。
(2)本学園在職年数
①満15年を経過している者
②計算基準日は研修派遣年度の始めの日とする。
(選考方法)
2 管理職研修候補者の選考は、研修委員会において次の事項等を検討、調査する。ただし、選考の途中経過については公表しないものとする。
①基礎資格
②管理職経験年数
③管理職業務遂行上の実績
④学校及び大学運営上又は業務推進上の実績
⑤研修効果期待度
⑥その他研修内容との関係等から選考に必要な事項
(決定)
3 研修委員会は管理職研修者を指名し、所属長の承認を得て理事長が決定する。
(1)管理職研修者の決定に当り、研修委員会は事前に候補者の意向を確認するものとする。
(2)内定通知を受けた管理職研修候補者は、やむを得ない理由のある場合は、その理由を明示し、管理職研修候補者を辞退することができる。
(3)管理職研修候補者が辞退した場合、委員長は再度委員会を招集し、管理職研修候補者の選考を行う。ただし、補欠候補者を内定しているときは、補欠者を繰り上げて対応することができる。
(改廃)
4 この細則を改廃しようとするときは、理事会の決するところによる。
附 則
この選考細則は、平成18年4月1日から1年間試行期間として運用する。附 則
この施行細則は、平成19年4月1日から1年間試行期間として運用する。附 則
この施行細則は、平成20年4月1日から施行する。附 則
この施行細則は、平成23年4月1日から施行する。
事務xx規程
(目的)
第1条 この規程は、聖徳学園が設置する学校間の事務を円滑に推進するため、その連絡
・調整機関として事務xxを置くものとする。
(構成)
第2条 事務xxは、次の者をもって構成する。
(1) 法人本部事務局長
(2) 法人本部事務部長
(3) 法人本部財務・経理部長
(4) 大学事務局長
(5) 大学羽島事務部長
(6) 大学岐阜事務部長
(7) 大学総合企画部長
(8) xxxx学園高等学校事務長
(9) 附属学校事務長
2 事務xxは、必要に応じて構成員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(運営)
第3条 事務xxは、法人本部事務局長が招集し、その議長となる。
2 議長に事故ある場合は、法人本部事務部長がその職務を代理する。
(事務)
第4条 事務xxの事務は、法人本部事務部総務・管財課が担当する。
附 則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。附 則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
学納金特別扱い規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人聖徳学園(以下「法人」という。)が設置する学校(聖徳自動車学園を除く。)に出願する者及び設置学校に在学する学生、生徒、児童及び在園する幼児の学納金の特別扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において学納金とは、受験料、入学金(入園料)、授業料、施設費、教育充実費、特別協力費及び教育振興費をいう。
(資格及び額等)
第3条 学納金の特別扱いを受けることができる者は、次の各号の一に該当する者で、特別扱いの種類及びその額は、別表1~3のとおりとする。
(1) 教職員本人及びその子女で、学校法人聖徳学園寄附行為第4条に明記する設置学校(以下「設置学校」という。)に在学する者若しくはxxxx学園大学附属幼稚園(以下「附属幼稚園」という。)、xxxx学園大学附属小学校(以下「附属小学校」という。)、xxxx学園大学附属中学校(以下「附属中学校」という。)、xxxx学園高等学校(以下「岐聖高校」という。)、xxxx学園大学短期大学部(以下「短期大学部」という。)、xxxx学園大学(以下「大学」という。)、及びxxxx学園大学大学院(以下「大学院」という。)をそれぞれ受験する者若しくはこれらの設置学校に入学する者
(2) 設置学校に2人以上在学し、親権者と生計を一にする者。ただし、短期大学部幼児教育学科第xx及び大学院の在学者は1人として数えない。
(3) 附属幼稚園に在園する者で、附属小学校を受験する者
(4) 附属小学校に在校する者で、附属中学校を受験する者
(5) 附属中学校に在校する者(含卒業生)で、岐聖高校を受験する者
(6) 岐聖高校に在校する者(含卒業生)で、大学又は短期大学部を受験する者
(7) 短期大学部を卒業する予定の者(含卒業生)で、大学(含編入学試験)又は短期大学部を受験する者
(8) 大学を卒業する予定の者(含卒業生)で、短期大学部又は大学又は大学院を受験する者
(9) 附属小学校から附属中学校又は附属中学校から岐聖高校に入学した者
(10) 大学又は大学院に在学するxx外国人留学生
(11) その他理事長が特に減免を必要と認める者
2 前項第2号に規定する減免額は、第2子以下が対象となる。なお、xxxx学園大学奨学金規程等の適用を受けた奨学金の受給者が含まれる場合は、その受給者を除いて2人以上となる場合のみ適用する。
3 設置学校に在籍し、継続して上位校へ入学した者は、当該設置学校の入学金を免除する。ただし、大学から短期大学部への入学者は対象としない。
4 第1項第1号に規定する者で、継続して上位校へ入学した者は、別表1に限らず、当該設置学校の入学金、附属中学校もしくは岐聖徳高校の特別協力費及び教育振興費を免除する。
5 第1項第10号に規定する者については、別表2のとおりとする。
(申請の手続き)
第4条 学納金の特別扱いを受けようとする者(以下「申請者」という。)は(別記様式
1)学納金特別扱い申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添えて、理事長に提出しなければならない。ただし、理事長が特に必要と認めない場合は、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 住民票又は健康保険証(写)
(2) 在学 (卒業) 証明書
(特別扱いの決定)
第5条 理事長は前条の規定による申請書を受理したときは、特別扱いの適否について審査し、その結果を(別記様式2)学納金特別扱い決定通知書により申請者に通知するものとする。
(特別扱いの方法)
第6条 学納金の特別扱いは(別記様式3)学納金特別扱い減免(還付)請求書による請求により減免又は還付する。
(特別扱いの取消)
第7条 学納金特別扱いを受けている者が、第3条に規定する資格を喪失したときは、特別扱いを取り消しするものとする。
2 前項による取り消しは、資格を喪失した日の属する月の末日とする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、その取扱いに関し必要な事項は理事長が定める。
(規程の改廃)
第9条 この規程を改廃しようとするときは、理事会の決するところによる。
附 則
1 この規程は、昭和61年1月25日から施行する。
2 学納金特別扱いに関する規程(昭和55年4月1日施行以下「旧規程」という。)は廃止する。
3 この規程施行の際、附属幼稚園については同幼稚園の規程により、その他の設置学校については、現に旧規程によってそれぞれ学納金の特別扱いを受けている者について、この規程の適用があったものとみなす。
附 則
この規程は、xxx年4月1日から施行し、平成2年度入学者から適用する。附 則
この規程は、xxx年12月1日から施行し、平成2年度入学者から適用する。附 則
1 この規程は、平成9年12月19日文部大臣認可日より施行し、平成10年度入学生から適用する。
2 平成9年度以前に入学した法人の役員・評議員・教職員本人及びその子弟が在籍している場合は、経過措置としてこの規程を適用する。ただし、この経過措置は平成10年度、 11年度の2年間の時限措置とする。
附 則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項第9号については、平成13年4月1日の入学の生徒から適用する。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成15年度以前に入学した教職員本人及びその子女が在学している場合は、通常の卒業年次までの経過措置として前規程の別表1を適用する。
附 則
1.この規程は、平成 23 年4月1日から施行する。
2.第3条第1項第2号に規定する設置学校の内、大学及び短期大学部の在学生については、平成24年度入学生から適用とする。
附 則
この規程は、平成 25 年4月1日から施行する。
別表1
学納金特別扱いの種類及び減免額
1.第3条第1項第1号から第8号該当者
区 分 | 種 | 別 | 適 用 条 号 | 適 | 用 | 附 | 属 学 | 校 | 岐聖 高校 | 大 | 学 | 大学院 | |
幼 | x | x | 短大部 | 学部 | |||||||||
一 般 | 授 | 業 | 料 | 第3条2号 | 第2子以下 | 1/2額 | 1/5額 | 1/5額 | 1/2額 | 1/3額 | 1/3額 | ||
受 | 験 | 料 | 第3条3号 | 全額 | |||||||||
第3条4号 | 全額 | ||||||||||||
第3条5号 | 全額 | ||||||||||||
第3条6号 | 全額 | 全額 | |||||||||||
第3条7号 | 全額 | 全額 | |||||||||||
第3条8号 | 全額 | 全額 | 全額 | ||||||||||
教 職 員 | 授 | 業 | 料 | 第3条1号 | 本 | 人 | 1/2額 | 1/3額 | 1/3額 | 1/2額 | 1/3額 | 1/3額 | 3/4額 1/3額 |
子女全員 | |||||||||||||
施設費・教 育充実費等 | 第3条1号 | 本 | 人 | 1/3額 | 1/3額 | 1/3額 | 1/3額 | 1/3額 | 1/3額 | 3/4額 1/3額 | |||
子女全員 | |||||||||||||
受 | 験 | 料 | 第3条1号 | 本 | 人 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 | 全額 全額 | |
子女全員 | |||||||||||||
入 | 学 | 金 | 第3条1号 | 本 | 人 | 1/2額 | 1/2額 | 1/2額 | 1/2額 | 1/2額 | 1/2額 | 全額 1/2額 | |
子女全員 | |||||||||||||
特別協力費 | 第3条1号 | 子女全員 | 1/2額 | 1/2額 | |||||||||
教育振興費 | 第3条1号 | 子女全員 | 1/2額 | 1/2額 |
(注)減免額で端数が出た場合は、千円未満を切り捨てた額を減免する。
2.第3条第1項第9号該当者
区 分 | 種 | 別 | 適 条 | 用 号 | 適 | 用 | 附 | 属 | 学 | 校 | 岐聖 高校 | 大 | 学 | 大学院 |
幼 | x | x | 短大部 | 学部 | ||||||||||
一 般 | 特別協力費 | 第3条9号 | 本 | 人 | 全額 | 全額 | ||||||||
教育振興費 | 第3条9号 | 本 | 人 | 全額 | 全額 |
別表2
学納金特別措置等一覧表
( 単位: 円)
種 別 | 規 定 額 | 減 免 金 | 額 (年額) | |||||||
入学検定料 | 入 学 | x | x 納 | 金 | ||||||
大学院 | 本学卒業生 | 検定料 30 000入学金 250 000授業料 550 000 教育充実費 150 000 | 30 | 000 | 250 | 000 | 350 | 000 | ||
派遣教員(教育関係) | 15 | 000 | 200 | 000 | 350 | 000 | ||||
一般社会人 | 15 | 000 | 200 | 000 | 200 | 000 | ||||
外国人私費留学生(xx院生) | 15 | 000 | 200 | 000 | 200 | 000 | ||||
大 学 | 外国人私費留学生(xx学部生) | 検定料 30 000入学金 300 000授業料 540 000施設費 300 000教育充実費 200 000 | 15 | 000 | 0 | 200 | 000 | |||
海外帰国日本人子女 | 15 | 000 | 0 | 200 | 000 | |||||
3年次編入学生(短大部卒業生) | 30 | 000 | 300 | 000 | 0 | |||||
3年次編入学生(他大学卒業生) | 0 | 0 | 0 | |||||||
休 学 生 | 0 | 0 | 770 | 000 | ||||||
研 x x | 大学院 | 本学卒業生 | 検定料 20 000 入学金 30 000授業料 180 000 | 10 | 000 | 15 | 000 | 80 | 000 | |
一般 外国人留学生 | 0 | 0 | 0 | |||||||
学 部 | 本学卒業生 | 10 | 000 | 15 | 000 | 80 | 000 | |||
一般 外国人留学生 | 0 | 0 | 0 | |||||||
短 期大学部 | 本学卒業生 | 検定料 10 000 入学金 40 000 授業料 90 000 | 5 | 000 | 20 | 000 | 45 | 000 | ||
一般 外国人留学生 | 0 | 0 | 0 | |||||||
種 別 | 規 定 額 | 減 | 免 金 | 額 | (年額) | |||||
入学検定料 | 履修登録料 | 科目履修料 | ||||||||
科 目 等 履 x x | 大学院 | 本学卒業生 | 検定料 20 000履修登録料 30 000科目履修料 20 000 (1単位) | 10 | 000 | 15 | 000 | 10 | 000 | |
※一般 外国人留学生 | 0 | 0 | 0 | |||||||
学 部 | 本学卒業生 | 検定料 5 000履修登録料 10 000科目履修料 10 000 (1単位) | 0 | 0 | 0 | |||||
短 期 大学部 | 本学卒業生 | 0 | 0 | 0 | ||||||
教 師 資 格 取 x x | 検定料 15 000履修登録料 20 000科目履修料 15 000 (1単位) | 0 | 0 | 0 |
(注) 1.学納金とは、授業料・施設費・教育充実費を表し、音 実習費、教育実習費、情報実習費等は含まない。
2.研究生の単位認定はしない。なお、研究生が研究期間を延長する場合は、入学金を免除する。
3.県又は市町村教育委員会の依頼状のある研究生・科目等履修生に限り、特別規程により入学金及び学納金を免除する
4.記載金額は、減免額であり徴収額ではない。
別表3
設置学校入学に伴う入学金等免除額
( 単位: 円)
学校 項目 | 附 属 | 岐 聖 高 校 | 短期大学部 | 大 学 | |||
小学校 | 中学校 | 第一部 | 第xx | 学部 | 大学院 | ||
入 学 金 | 120,000 | 30,000 | 30,000 | 300,000 | 150,000 | 300,000 | 250,000 |
(注) 1.最初に入学した設置学校(園)で入学金を納入し、継続して更に上位校へ入学した者は、当該学校の入学金は免除する。(大学から短期大学部への入学者は対象としない。)
2.記載金額は、免除額であり徴収額ではない。
別記様式1
別記様式2
聖 徳 本 第 号平成 年 月 日
様
学校法人 聖徳学園理事長
平成 年度学納金特別扱い決定通知書
平成 年 月 日付け 学校から申請のあった平成 年度学納金特別扱い( 減免)については、「学納金特別扱い規程」第3条第1項第
号に基づき審査の結果、下記のとおり決定しましたので通知します。記
申請のとおり承認します。
別記様式3(一般用)
別記様式3(教職員用)