Contract
添付資料-4
川東浄水場更新事業
設計及び建設工事請負契約書(案)
令和 6 年 6 月
都 城 市 上 下 水 道 局
印紙
設計及び建設工事請負契約書(案)
1 | 工 事 名 | 川東浄水場更新及び母智丘配水池改修に係る設計及び建設工事 | |||||
2 | 工事場所 | 都城市 下川東三丁目 外 | |||||
3 | 工 | 期 | 自 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
至 | 令和 | 年 | 月 | 日 |
百 | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
4 請負代金額
うち取引に係る消費税及び地方消費税相当額 円
十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
5 契約保証金
要
不要 都城市財務規則(平成18年規則第65号)第 119 条第 2 項第 号の規定により免除
6 資材の再資源化等に関する事項
(1)分別解体等の方法
(2)請負代金のうち、解体工事に要する費用
(3)再資源化等をするための施設の名称及び所在地
(4)請負代金のうち、再資源化等に要する費用
建設工事が、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年法律第 104 号)第9条
第 1 項に規定する対象建設工事の場合は、それぞれの項目について記入する。
7 誓 約 事 項
(1) 受注者は、受注者及び受注者の役員等が都城市暴力団排除条例(平成 23 年条例第 21 号)第2条第1号に規定する暴力団及び第3号に規定する暴力団関係者に該当しないことを誓約するものとする。
(2) 受注者は、万一、受注者及び受注者の役員等名簿を所轄の警察署長に照会された結果、暴力団又は暴力団関係者に該当する者がいた場合は、いかなる措置、処分等にも従うものとする。
上記の工事について、発注者と受注者とは、おのおのの対等な立場における合意に基づいて、別添の川東浄水場更新及び母智丘配水池改修に係る設計及び建設工事請負契約約款によって設計及び工事請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の「特定建設工事共同企業体協定書」により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
印
都城市姫城町6街区21号発 注 者 都 城 市
代 表 者 市 長 池 田 宜 永
(代 表 企 業)住 所
受 注 者 商号又は名称
代表者氏名
印○
(構 成 員)住 所
商号又は名称
代表者氏名
印○
(構 成 員)住 所
商号又は名称
代表者氏名
印○
目 次
第 1 条(総則) 1
第 1 条の 2(受注者の基本的責務) 2
第 2 条(関連工事の調整) 2
第 3 条(請負代金内訳書及び工程表) 2
第 4 条(契約の保証) 2
第 5 条(権利義務の譲渡等) 3
第 6 条(一括委任又は一括下請負の禁止) 3
第 7 条(下請負人の選定) 4
第 8 条(特許権等の使用等) 4
第 9 条(監督員) 6
第 10 条(現場代理人、主任技術者等) 6
第 10 条の 2(管理技術者) 7
第 10 条の 3(照査技術者) 7
第 10 条の 4(地元関係者との交渉等) 7
第 10 条の 5(土地への立入り) 7
第 11 条(履行報告) 8
第 11 条の 2(発注者による業務遂行状況の監理) 8
第 11 条の 3(発注者による是正勧告) 8
第 12 条(工事関係者に関する措置請求) 8
第 13 条(工事材料の品質、検査等) 9
第 14 条(監督員の立会い、工事記録の整備等) 9
第 15 条(支給材料及び貸与品) 10
第 16 条(工事用地の確保等) 10
第 17 条(要求水準書等不適合の場合の改造義務、破壊検査等) 11
第 18 条(条件変更等) 11
第 19 条(要求水準書等の変更) 12
第 20 条(工事の中止) 12
第 21 条(受注者の請求による工期の延長) 13
第 22 条(発注者の請求による工期の短縮等) 13
第 23 条(工期の変更方法) 13
第 23 条の 2(著しく短い工期の禁止) 13
第 24 条(請負代金額の変更方法等) 13
第 25 条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更) 14
第 26 条(臨機の措置) 14
第 27 条(一般的損害) 15
第 28 条(第三者に及ぼした損害) 15
第 29 条(不可抗力による損害) 15
第 30 条(請負代金額の変更に代える要求水準書等の変更) 16
第 30 条の 2(設計業務に係る検査及び引渡し) 16
第 31 条(工事完成時の検査及び引渡し) 17
第 32 条(請負代金の支払) 17
第 33 条(部分使用) 18
第 34 条(前金払及び中間前金払) 18
第 35 条(保証契約の変更) 19
第 36 条(前払金の使用等) 19
第 37 条(部分払) 20
第 38 条(部分引渡し) 20
第 39 条(債務負担行為又は継続費に係る契約の特則) 21
第 40 条(債務負担行為又は継続費に係る契約の前金払の特則) 21
第 41 条(債務負担行為又は継続費に係る契約の部分払の特則) 22
第 42 条(第三者による代理受領) 23
第 43 条(前払金等の不払に対する工事中止) 23
第 44 条(契約不適合責任) 23
第 45 条(発注者の任意解除権) 24
第 46 条(発注者の催告による解除権) 24
第 47 条(発注者の催告によらない解除権) 24
第 48 条(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 26
第 49 条(受注者の催告による解除権) 26
第 50 条(受注者の催告によらない解除権) 26
第 51 条(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除制限) 27
第 52 条(解除に伴う措置) 27
第 53 条(発注者の損害賠償請求等) 28
第 54 条(談合その他不正行為による損害賠償の予約) 29
第 55 条(受注者の損害賠償請求等) 29
第 56 条(契約不適合責任期間等) 29
第 57 条(火災保険等) 30
第 58 条(賠償金等の徴収) 30
第 59 条(あっせん又は調停) 30
第 60 条(仲裁) 31
第 61 条(契約の費用) 31
第 62 条(役員名簿等の情報提供等) 31
第 63 条(目的外利用) 31
第 64 条(発注者への報告義務) 31
第 65 条(不当介入の対応) 31
第 66 条(補則) 31
川東浄水場更新及び母智丘配水池改修に係る設計及び建設工事請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、要求水準書等(別冊の要求水準書、技術提案書のほか、発注者がこの契約に関して受注者に提示した書類(募集要項を含む。)をいい、第 30 条の2に基づき設計業務に係る成果物(以下「設計図書」という。)が検査に合格した後は、当該設計図書を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び要求水準書等を内容とする設計業務(要求水準書等に定める設計業務をいい、調査業務を含む。以下同じ。)及び施工業務(要求水準書等に定める施工業務をいい、設計業務と総称して、単に「工事」という。)の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等に定める性能及び機能を保証することを前提に、工事をこの契約書記載の工期内に完成し、その目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 設計及び施工の方法その他成果物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 発注者は、その意図する工事の成果物を完成させるため、設計業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者(第 10 条の2に規定する管理技術者をいう。以下同じ。)に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い、設計業務を行わなければならない。
5 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下
「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、設計業務において、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位については、要求水準書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約書及び要求水準書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟については、宮崎地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
13 受注者が共同企業体である場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を当該共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(受注者の基本的責務)
第1条の2 受注者は、頭書記載の事業(以下「本事業」という。)の理念が水の安全・安定供給の確保にあることを理解し、その特殊性(効率的な全体工程計画及び運転切替計画を策定する必要があり、工事の難易度が高いこと及び工事期間が長期間に亘ること)を踏まえて、本事業の期間中、要求水準書等の定めるところに従い、業務の遂行体制を整備(要求水準書等の定める受注者の各構成員の各工種等における役割分担、実施体制、配置人員、発注者との連絡体制を含むが、それに限らない。)し、工事を遂行するものとする。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、受注者の実施する工事及び発注者の発注に係る他の事業(要求水準書等に定める対象施設に係る維持管理・運転業務を含む。)が密接に関連する場合において、必要があるときは、工事及び他の事業の施工の順序その他それぞれを円滑に実行するにあたって必要な事項につき、調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、当該対象となった事業の円滑な履行に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に要求水準書等に基づいて、請負代金内訳書(以下
「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 工程表については、監督員と協議を行い、1部を発注者が、1部を受注者が保管し、追跡管理を行い、発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)の検査を受けるものとする。
4 第1項の内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
5 発注者は、設計業務において必要があると認めるときは、第1項の工程表を受理した日から 7 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
6 この契約書の他の条項の規定により、工期又は要求水準書等が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前各項の規定を準用する。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければ
ならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法
律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証 (4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第 53 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び設計業務を行う上で得られた記録等を含む。)並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第2項の規定による検査に合格したも
の及び第 37 条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 前項にかかわらず、受注者は、設計業務の全部を一括して、又は要求水準書等において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
3 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が要求水準書等において指定した部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
4 受注者は、工事の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、
発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が要求水準書等において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。
(下請負人の選定)
第7条 受注者は、工事の一部を第三者に請け負わせる場合において、都城市内に主たる営業所を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
2 受注者は、工事材料を購入する場合においては、当該購入の相手方を都城市内に主たる営業所を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
3 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(受注者が直接締結する下請契約に限る。以下この条において同じ。)の相手方としてはならない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
4 前項の規定にかかわらず、受注者は、当該建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、当該社会保険等未加入建設業者に前項各号に掲げる届出をさせ、当該事実を確認することのできる書類(以下
「確認書類」という。)を発注者の指定する期間内に発注者に提出しなければならない。
5 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
6 発注者は、受注者に対して設計業務の一部を委任し、又は請け負わせた者の商号又はその他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用等)
第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、要求水準書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 発注者が成果物に係る特許権等に関して第三者から特許権等の侵害に係る請求(法的手続によるものか否かを問わず、以下「特許権等侵害請求」という。)を受けた場合には、発注者は、発注者の損害及び費用を最小限にするように、合理的な範囲でこれに対する防御をするよう努力するものとする。受注者は、発注者による特許権等侵害請求に対する防御に最大限協力するものとし、且つ、発注者が被った損害及び支払った費用(弁護士費用を含むがこれに限られない。)を補償するものとする。
3 受注者は、成果物(第 30 条の2に定める設計業務に係る成果物及び第 38 条第1項に規定す
る指定部分に係る成果物を含む。以下本条において同じ。)が著作権法(昭和 45 年法律第8号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。以下「著作権等」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作権法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に無償で譲渡する。
4 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
5 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
6 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変するときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
7 受注者は、成果物(業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用又は複製し、また、第1条第5項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
8 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作権法第 10 条第1項第
9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(著作権法第 12 条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
9 受注者は、本条各項にかかわらず、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作権法第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 施工業務の目的物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3) 施工業務の目的物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 施工業務の目的物を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
10 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作権等を侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
11 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作権等を侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。
(監督員)
第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、要求水準書等に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議及び発注者の意図する成果物を完成させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示、承諾又は協議
(2) この契約書及び要求水準書等の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) 要求水準書等に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(4) 設計業務の進捗の確認、要求水準書等の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
(5) 要求水準書等に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める指示等については、要求水準書等に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
(現場代理人、主任技術者等)
第 10 条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、要求水準書等に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者(法第 26 条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)
(3) 専任の主任技術者(法第 26 条第3項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)
(4) 監理技術者資格者証の交付を受けた専任の監理技術者(法第 26 条第4項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者補佐(法第 26 条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
(5) 専門技術者(法第 26 条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者を
いう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、この契約に基づく受注者の一切の権限(請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除く。)を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)、監理技術者補佐及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(管理技術者)
第 10 条の2 受注者は、設計業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、設計業務の管理及び統轄を行う。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず、自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第 10 条の3 受注者は、要求水準書等に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。照査技術者は、監理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第 10 条の4 受注者は、騒音、粉塵の発生、交通渋滞、振動その他工事の実施が近隣住民の生活環境等に与える影響を調査し、合理的に要求される対応を行わなければならない。また、受注者は、近隣住民に対して、工事に先立ち、工事の計画及び施工方法等に係る説明を行い、その了解を得るように努めなければならない。
2 受注者は、前項に規定する義務を履行するに当たって生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第 10 条の5 受注者が、工事に係る調査(但し、発注者が実施する測量及び調査を除く。)のために第三者が所有する土地に立入る場合において、当該土地の所有者その他の権原を有する者の承諾が必要なときは、受注者が、その費用と責任をもって、その承諾を得るものとする。こ
の場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(発注者による業務遂行状況の監理)
第 11 条の2 発注者は、要求水準書等に従い、設計監理及び工事監理を行う。
2 発注者は、前項に基づく監理のほか、受注者による工事の遂行状況等を確認することを目的として、随時、引渡し前の成果物へ立ち入るなど必要な行為を行うことができる。また、発注者は、受注者に対して工事の遂行状況等について説明を求めることができる。
3 受注者は、発注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
4 発注者は、第1項の監理をしたことを理由として、工事の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(発注者による是正勧告)
第 11 条の3 前条による設計監理及び工事監理の結果、受注者による工事の遂行がこの契約又は要求水準書等を満たしていないと発注者が判断する場合は、発注者は受注者に対して、要求水準書等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じるよう求めることができるものとする。この場合、受注者は、当該措置以降に第 11 条の定めるところに従って発注者に提出する関連の業務に係る各種の業務報告書に、講じた措置に対する対応状況を記載して、発注者に対し、その報告を行うものとする。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、現場代理人、管理技術者若しくは照査技術者、受注者の使用人又は第6条第
4項の規定により、受注者から工事を委任され、若しくは請け負った者がその職務(主任技術者(監理技術者)、監理技術者補佐又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、主任技術者(監理技術者)、監理技術者補佐、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が施工業務のために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質、検査等)
第 13 条 工事材料の品質については、要求水準書等に定めるところによる。要求水準書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。
2 受注者は、要求水準書等において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い、工事記録の整備等)
第 14 条 受注者は、要求水準書等において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、要求水準書等において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて要求水準書等において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、要求水準書等に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)、設計業務に必要な物品等、調査機械器具、図面及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、要求水準書等に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が要求水準書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品について、種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。 )などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、要求水準書等に定めるところにより、工事の完成、要求水準書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは損傷し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が要求水準書等に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 16 条 発注者は、工事の対象となる用地その他要求水準書等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、要求水準書等の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該
工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
6 受注者は、工事の実施に当たって、工事用地等以外の土地を必要とする場合には、その費用及び責任において、これを確保しなければならない。
(要求水準書等不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第 17 条 受注者は、工事の施工部分が要求水準書等に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が要求水準書等に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 要求水準書等に誤びゅう又は脱漏があること。 (3) 要求水準書等の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等要求水準書等に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 要求水準書等で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見
したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果について第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、要求水準書等の訂正又は変更を行わなければならない。
(1) 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し、要求水準書等を訂正する必要があるものについては、発注者が行うこと。
(2) 第1項第4号又は第5号に該当し、要求水準書等を変更する場合で成果物の変更を伴うものについては、発注者が行うこと。
(3) 第1項第4号又は第5号に該当し、要求水準書等を変更する場合で成果物の変更を伴わないものについては、発注者と受注者とが協議して発注者が行うこと。
5 前項の規定により要求水準書等の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(要求水準書等の変更)
第 19 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、要求水準書等の変更内容を受注者に通知して、要求水準書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。ただし、受注者が設計業務の完了後に発注者の承諾を得て要求水準書等を変更する場合はこの限りではない。
(工事の中止)
第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより成果物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中
止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 21 条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第 22 条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 23 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 21 条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(著しく短い工期の禁止)
第 23 条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(請負代金額の変更方法等)
第 24 条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 25 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1,000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
9 本条に基づく請負代金額の変更に当たっては、発注者及び受注者は、この契約における請負代金について、第 39 条に規定する支払限度額が設定されていることを勘案し、変更後における請負代金額を支払限度額以内とするように努めなければならない。
(臨機の措置)
第 26 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を
聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、その採った措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 27 条 成果物の引渡し前に、成果物又は設計業務を行うにつき生じた損害若しくは工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第 29条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 57 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 28 条 工事の実施について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 57 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の実施に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の実施につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の実施について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 29 条 成果物の引渡し前に、天災等(要求水準書等で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、成果物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 57 条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(成果物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第 37 条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより、算定する。 (1) 成果物に関する損害 損害を受けた成果物に相応する請負代金額とし、残存価値がある
場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、
「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える要求水準書等の変更)
第 30 条 発注者は、第8条、第 15 条、第 17 条から第 22 条まで、第 25 条から第 27 条まで、前
条又は第 33 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて要求水準書等を変更することができる。この場合において、要求水準書等の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(設計業務に係る検査及び引渡し)
第 30 条の2 受注者は、設計業務が完了した場合には、発注者に通知し、設計図書の検査を求め
なければならない。
2 検査員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、設計図書の検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が設計図書の引渡しを申し出たときは、直ちに当該設計図書の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該設計図書の引渡しを行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、設計業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を設計業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。
(工事完成時の検査及び引渡し)
第 31 条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は検査員は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、成果物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が成果物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該成果物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
7 受注者は、成果物の引渡しを行うに当たっては、成果物とともに、要求水準書等において提出が求められる文書を発注者に提出しなければならない。
(請負代金の支払)
第 32 条 受注者は、第 30 条の2第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。
第3項において同じ。)又は第 31 条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第 30 条の2第2項又は第 31 条第2項の期間内に検
査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間
(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 33 条 発注者は、第 31 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
第 34 条 受注者は、保証事業会社とこの契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、第1項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、この契約書記載の事業期間の末日(最終の会計年度以外の会計年度にあっては、各会計年度末)の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、当該請求を行う会計年度の出来高予定額の 10 分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、設計業務に係る部分は除くものとし、前項の規定は、この場合について準用する。
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定後速やかにその結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10 分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けている場合には、中間前払金額を含む。次項から次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第 36 条まで、第 40 条、第 41 条及び第 52 条において同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10 分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10 分の6)を超えるときは、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければなら
ない。ただし、本項の期間内に第 37 条の規定による支払をしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。
7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に、更に請負代金額を増額した場合において増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者はその超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の 10 分の5(第3項の規定により中間前払
金の支払を受けているときは 10 分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
8 第6項及び第7項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
9 発注者は、受注者が第6項に規定する期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条の規定により財務大臣が決定した率(以下「政府契約における利率」という。)で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。
10 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、第1項及び第3項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高 予定額に達するまで当該会計年度の前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。
11 前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときは、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金及び中間前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 35 条第3項の規定を準用する。
(保証契約の変更)
第 35 条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 36 条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設
費及び現場管理費並びに一般管理費等のうちこの工事の実施に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。この場合において、現場管理費及び一般管理費等のうち施工業務に要する費用に相当する額として必要な経費の支払に充てることができる金額については、前払金の 100 分の 25 を上限とする。
(部分払)
第 37 条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては要求水準書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、 回以内とする。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会いの上、要求水準書等に定めるところにより、同項の確認をするため検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項前段の通知をした日から 10 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×{9/10-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額}
6 受注者は、前項の規定による協議が整った場合又は通知があったときは、部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
7 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第
1項及び第5項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 38 条 成果物について、発注者が要求水準書等において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 31 条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「成果
物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、同条第5項及び第 32 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 32 条第1項の規定により請求することができる部分引渡し
に係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の規定により準用される第 31 条第2項の検査を完了した日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×{1-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額}
(債務負担行為又は継続費に係る契約の特則)
第 39 条 債務負担行為又は継続費に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。発注者は、各会計年度において、支払限度額を超えて請負代金は支払わないものとする。
令和6年度 円
令和7年度 円
令和8年度 円
令和9年度 円
令和 10 年度 円
令和 11 年度 円
令和 12 年度 円
令和 13 年度 円
令和 14 年度 円
令和 15 年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。令和6年度 円
令和7年度 円
令和8年度 円
令和9年度 円
令和 10 年度 円
令和 11 年度 円
令和 12 年度 円
令和 13 年度 円
令和 14 年度 円
令和 15 年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(債務負担行為又は継続費に係る契約の前金払の特則)
第 40 条 債務負担行為又は継続費に係る契約の前金払については、第 34 条中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度に
あっては、各会計年度末)」と、同条及び第 35 条中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の
出来高予定額(前会計年度末における第 37 条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当該超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第34 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
3 第1項の場合において、契約会計年度に翌会計年度分の前払金を含めて支払う旨が要求水準書等に定められているときには、同項の規定により準用される第 34 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、契約会計年度に翌会計年度に支払うべき前払金相当分( 円以内)を含めて前払金の支払を請求することができる。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 34 条第1項の規定にかかわらず、受注者は、請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては、第 35 条第3項の規定を準用する。
(債務負担行為又は継続費に係る契約の部分払の特則)
第 41 条 債務負担行為又は継続費に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第 37 条第5項及び第7項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-{請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)}×(当該会計年度前払金額十当該会計年度中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。令和6年度 回
令和7年度 回
令和8年度 回
令和9年度 回
令和 10 年度 回
令和 11 年度 回
令和 12 年度 回
令和 13 年度 回
令和 14 年度 回
令和 15 年度 回
(第三者による代理受領)
第 42 条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部を受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 38 条において準用する場合を含む。)又は第 37 条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 43 条 受注者は、発注者が第 34 条、第 37 条又は第 38 条において準用される第 32 条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 44 条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 引き渡された成果物に契約不適合があるか否かを判断する必要があると発注者が認めた場合、発注者及び受注者は、要求水準書等の定めるところに従い、引き渡された成果物に契約不適合 があるか否かについての確認試験を行うものとする。当該確認試験の結果、成果物に契約不適 合が確認された場合、成果物の履行の追完については前各項に従うものとする。かかる確認試 験に要した費用については、当該確認試験の結果、成果物に契約不適合が確認された場合には 受注者の負担とし、それ以外の場合は発注者の負担とする。なお、本項に基づく確認試験は、 第 31 条第2項に基づく検査に合格した成果物についても行うことができる。
(発注者の任意解除権)
第 45 条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第 47 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 46 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(2) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(3) 第 10 条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。
(4) 正当な理由なく、第 44 条第1項の履行の追完がなされないとき。 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 47 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 (2) 工事を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3) 引き渡された成果物に契約不適合がある場合において、その不適合が成果物を除却した
上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。 (4) 受注者が工事の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第 49 条又は第 50 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用したと認められるとき。
エ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
カ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
キ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ク 受注者が、アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(キに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(11) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年
法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(12) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(13) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第
8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(14) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 48 条 第 46 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 49 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告を し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経 過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 50 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 19 条の規定により要求水準書等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6月
を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部 を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(3) 発注者が、この契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除制限)
第 51 条 前2条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は前2条の規定による契約を解除することができない。
(解除に伴う措置)
第 52 条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 34 条(第 40 条において準用する場合を含む。)の規定による前払
金があったときは、当該前払金の額(第 37 条及び第 41 条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相当する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 46 条、第 47 条又は次条第3項各号の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約における利率で計算した額の利息を付した額を、解除が第 45 条、第 49 条又は第 50 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第
1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは損傷したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失し、又は損傷したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は
工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、かつ、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 46 条、第 47 条又は次条第3項各号に該当するときは発注者が定め、第 49 条
及び第 50 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 53 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。 (2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第 46 条又は第 47 条の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不
能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の 10 分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に、発注者に支払わなければならない。
(1) 第 46 条又は第 47 条の規定により成果物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合 破産法(平成 16 年法律第 75 号)第 74 条第1項の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合 会社更生法(平成 14 年法律第 154
号)第 67 条第1項の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合 民事再生法(平成 11 年法律第 225号)第2条第2号に規定する再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出
来高部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約における利率で計算した額とする。
6 第2項の場合(第47 条第8号及び第10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による損害賠償の予約)
第 54 条 受注者は、第 47 条第 11 号から第 14 号までのいずれかに該当するときは、発注者がこ
の契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の 10 分の1に相当する金額を支払わなければならない。工事が完了した後も同様とする。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して前項の額を支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、その超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 55 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 49 条又は第 50 条の規定により契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 32 条第2項(第 38 条において準用する場合も含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約における利率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 56 条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 31 条第4項又は第5項(第 38 条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内(ただし、契約不適合が受注者の故意又は重大な過失による場合には 10 年以内)でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第5項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過するまでに前項の規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合期間のうちに請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
6 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
7 引き渡された成果物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は、当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第 57 条 受注者は、成果物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を要求水準書等に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、成果物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 58 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで政府契約における利率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき政府契約における利率で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第 59 条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、法による宮崎県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者又は監理技術 者、監理技術者補佐、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、 労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者 が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の 期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求すること ができない。
(仲裁)
第 60 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(契約の費用)
第 61 条 契約に要する費用は、受注者の負担とする。
(役員名簿等の情報提供等)
第 62 条 発注者は、受注者に対して、役員等についての名簿その他の必要な情報の提供を求めるものとし、その情報を所轄の警察署長に照会することで受注者が暴力団等であるか否かについて、意見を聴くことができる。
(目的外利用)
第 63 条 発注者は、前条に規定する意見の聴取により知り得た情報を、当該契約以外の契約等から暴力団等を排除する措置を講ずるために利用し、又は教育委員会等に提供することができる。
(発注者への報告義務)
第 64 条 受注者がその業務を第三者に行わせる場合において、その第三者が暴力団等であることが判明したときは、発注者に報告するものとする。
(不当介入の対応)
第 65 条 受注者は、当該契約の履行に当たり、暴力団等から工事の妨害その他の不当な手段による要求を受けたときは、発注者に報告し、又は所轄の警察署長に届け出て、捜査上必要な協力を行うものとする。この場合において、第三者に行わせる場合にあっては、その第三者が暴力団等から不当介入を受けた場合も、同様とするものとする。
(補則)
第 66 条 この契約書に定めのない事項については、都城市財務規則(平成 18 年規則第 65 号)に定めるところによるものとし、契約書及び都城市財務規則に定めのない事項については、必要
に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(以下余白)