Contract
函館市日乃出清掃工場の整備および管理運営事業
工事請負仮契約書(案)
令和2年11月16日函 館 市
工事請負仮契約書
1 工 事 名 函館市日乃出清掃工場の整備および管理運営事業
2 工 期 着手 令和 年 月 日
完成 令和 年 月 日
3 請負代金額 金 円
(うち消費税および地方消費税の合計額金 円)
4 契約保証金 別添契約約款第4条第1項第●号とする。
5 前 払 金 額 金 円
6 部分払回数 回(ただし前払金を受けた場合は 回減ずる。)
上記の工事について,発注者函館市と受注者は,各々の対等な立場における合意に基づいて,別添の条項によってxxな請負契約を締結し,xxに従って誠実にこれを履行するものとする。この契約は,基本契約ならびに基本契約に基づき締結される,発注者と______との間の管理運営委託仮契約書と不可分一体として本事業に係る特定事業契約を構成するものとするが,本書は仮契約であって,上記特定事業契約の締結につき函館市議会の議決を得た日に本契約として成立すること を確認する。函館市議会で可決されず,この仮契約が本契約として成立しないときは,この仮契約は無効とし,これにより受注者に生ずる如何なる損害についても,発注者は,その責めを負わない。
この契約を証するため,本書を2通作成し,当事者記名押印のうえ,各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 函館市
函館市長 xx xx
受注者
約 款 目 次
第39条 | ||
第40条 | ||
第41条 | (契約不適合責任) .................................................. | |
第42条 | ||
第43条 | ||
第44条 | ||
第45条 | ||
第46条 | ||
第47条 | ||
第48条 | ||
第49条 | ||
第50条 | ||
第51条 | (解除に伴う措置) .................................................. | |
第52条 | ||
第53条 | ||
第54条 | ||
第55条 | ||
第56条 | (火災保険等) ...................................................... | |
第57条 | ||
第58条 | (仲裁) ............................................................ | |
第59条 | (補則) ............................................................ |
第1条 発注者および受注者は,この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき,募集要項等(募集要項ならびにこれと同時に公表された別冊の要求水準書およびこれらに対する質問回答書をいう。以下同じ。)および事業者提案に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この約款および設計図書(第3条第1項第5号の定めるところに従って発注者の承諾が得られた設計図書その他の設計に関する図書をいい,第18条,第19条その他別段の合意により変更された場合には,変更後のものをいい,当該図書において該当の基準,仕様,規定,記載等がない場合において,募集要項等または事業者提案に該当の基準,仕様,規定,記載等があるときには,募集要項等または事業者提案のものをいい,それらの全部または一部に重複してある場合には,それらの適用の優劣は第14項の定めるところに従う。以下同じ。)を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は,募集要項等および事業者提案に示された契約書記載の各工事(以下総称して「工事」という。)の施工のための設計を行った上で,当該設計に基づいて工事を契約書記載の工期内に完成し,工事目的物を発注者に引き渡すものとし,発注者は,契約書記載の契約金額の請負代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。
3 設計,仮設,施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については,この約款および設計図書に特別の定めがある場合を除き,受注者がその責任において定める。
4 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を基本契約の定めるところに従って利用し,秘密保持するものとする。
5 この約款に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答および解除は,書面により行わなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者および受注者は,これらを口頭で行うことができる。この場合において,発注者および受注者は,口頭で行った内容を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とし,この契約において用いられている用語の意味は,この契約に別段の定義がなされている場合または文脈上別意に解すべき場合を除き,基本契約において用いられている用語と同一の意味を有するものとする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,設計図書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)および商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とし,発注者の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては,発注者は,この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし,発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は,当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし,また,受注者は,発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
13 受注者は,募集要項等に記載された情報およびデータのほか,この契約締結時に利用し得るすべての情報およびデータを十分に検討した上で,この契約を締結したことをここに確認する。受注者は,かかる情報およびデータの未入手があったときにおいても,当該未入手を理由として,設計もしくは工事の困難さ,またはコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし,受注者の当該情報およびデータの未入手が,募集要項等の誤記等発注者の責めに帰すべき事由に基づく場合は,この限りでない。
14 基本契約,この契約,募集要項等,事業者提案の間に矛盾または齟齬がある場合は,基本契約,この契約,募集要項等,事業者提案の順にその解釈が優先するものとする。ただし,事業者提案が募集要項等に示された要求水準より厳格なまたは望ましい水準を規定している場合は,事業者提案が募集要項等に優先するものとし,また,発注者の承諾が得られた設計図書と基本契約,この契約,募集要項等または事業者提案の間に矛盾または齟齬がある場合は,当該設計図書が優先するものとする。なお,発注者の承諾が得られた設計図書,基本契約,この契約,募集要項等または事業者提案の各書類を構成する書類間において齟齬がある場合には,作成または締結の日付が後のものが優先するものとする。
第2条 発注者は,受注者の施工する工事および発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において,必要があるときは,その施工につき,調整を行うものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
2 受注者は,SPCが管理運営委託契約の定めるところに従って工期中においても本施設の一部で適正なごみ処理を実施しなければならないことを認識し,かつ了解の上で,この契約を履行するものであり,受注者の施工する工事およびSPCの実施する本施設におけるごみ処理がその施工または実施上密接に関連する場合において,必要があるときは,受注者およびSPCの間で,その費用および責任で適切に調整を行い,本施設における適正なごみ処理の実施を継続し,発注者および函館市民その他本施設の利用者に損害を被らせないものとする。この場合においては,受注者は,発注者の調整に従い,発注者によるごみ処理の適正な実施に協力しなければならない。
第3条 受注者は,次の各号その他この契約の定めるところに従い,募集要項等および事業者提案に基づき,本事業に係る工事を設計する。
(1)受注者は,この契約の締結後速やかに,設計業務に着手する。なお,建築確認申請等設計に伴い必要な法的手続等は,受注者の責任により実施するものとする。
(2)設計業務に着手するに当たり,受注者は,募集要項等および事業者提案の定めるところに従い,本事業で必要と思われる調査について,関係機関と十分協議を行った上で実施する。なお,調査を実施する際は,調査前に発注者と協議するほか,必要に応じて申請手続を行い,また,住民説明を行う等近隣に配慮しなければならない。
(3)設計業務の一部を第三者に委託しようとするときは,受注者は,事前にかかる第
三者の商号,住所その他発注者が求める事項を記載した書面を発注者に提出し,かつ,発注者から承諾の通知を得るものとする。
(4)受注者は,発注者に対し,募集要項等および事業者提案の定めるところに従い,定期的に,一定期間において進捗した設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関し,発注者の承諾した様式により報告書を提出し,発注者の承諾を得るものとする。発注者は,設計の内容その他の設計業務の進捗状況に関して,随時に,受注者に対して説明を求めることができるほか,報告書その他の関連資料の提出を求めることができるものとする。
(5)受注者は,設計業務に着手後,各工事に関し、当該工事に係る設計が完成した場合,その都度発注者所定の様式により発注者に通知の上,速やかに,募集要項等に定めるところに従い,募集要項等が定める様式および内容の設計図書を発注者に提出して承諾を得るものとする。なお,かかる承諾取得の手続は,完成したものからxxに行うことができるものとする。
(6)発注者は,前号の定めるところに従って提出された設計図書のいずれかが,法令,この契約の規定,募集要項等および事業者提案の水準を満たさないか,またはこれらの内容に適合していないかもしくは逸脱していることが判明した場合,当該設計図書の受領後30日以内に当該箇所およびその内容を示すとともに,相当の期間を定めてこれを是正するよう受注者に対して通知することができる。
(7)受注者は,前号の通知を受けた場合,速やかに当該箇所を是正するものとする。ただし,受注者が発注者の通知の内容に意見を述べ,発注者がその意見を合理的と認めた場合は,この限りでない。
(8)前号の定めるところに従ってなされる設計図書の是正に要する一切の費用は,受注者の負担とする。ただし,当該是正を要する箇所が募集要項等の明示的な記載に従ったものであることが認められる場合,発注者の指示の不備・誤りによる場合その他の発注者の責めに帰すべき事由による場合,発注者は,当該是正に係る受注者の増加費用および損害を合理的な範囲で負担するものとする。ただし,受注者が当該募集要項等の記載または発注者の指示の不備・誤りが不適当であることを知りながら発注者に異議を述べなかった場合その他の受注者の故意または過失による発注者の責めに帰すべき事由の看過の場合は,この限りでない。
(9)第7号の定めるところに従って受注者が是正を行った場合,受注者は,直ちに是正された設計図書を発注者に提出の上,発注者の承諾を得るものとする。この場合,当該承諾手続は,第6号から前号までの例によるものとする。ただし,第6号に掲げる期間の定めは適用せず,発注者は是正された設計図書の受領の後,可及的速やかに検討を実施するものとする。
(10)受注者は,設計図書が発注者により受領された後14日以内に発注者から第6号の通知(前号によって準用された場合を含む。)がない場合は,第5号の承諾がなされたものとみなし,当該設計図書に係る工事目的物につき,次の工程に進むことができる。なお,本号は,発注者の承諾の得られた設計図書(発注者の承諾が得られたとみなされたものを含む。)と発注者の承諾の得られていない設計図書(発注者の承諾が得られたとみなされたものを除く。)がある場合に,前者の設計図書に係る工事目的物について,受注者が次の工程に進むことを妨げない。
(11)受注者は,発注者による実施設計に係る設計図書の承諾の日から当該設計図書に係る工事の着工までに,当該設計図書および募集要項等の定めるところに従い,当
該設計図書および募集要項等が定める様式および内容の当該工事に係る施行承諾申請図書・施工図書類を作成し,工事監理者の承諾を得た上発注者に提出しなければならない。
(12)前号の規定は,設計図書の変更について第19条の定めるところに従って発注者の承諾を得た場合に準用する。
第4条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行または発注者が確実と認める金融機関等の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額または保険金額(第5項において「保証の額」という。)は,請負代金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第53条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により,受注者が同項第2号または第3号に掲げる保証を付したときは,
当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号または第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には,保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。
第5条 受注者は,この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し,または承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
2 受注者は,工事目的物ならびに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したものおよび第37条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものならびに成果物(設計図書、施工承諾申請図書・施工図書類および完成図書その他この契約に関して発注者の要求に基づき,作成される一切の書類ならびにプログラムおよびデータベースをいい,設計業務にかかる未完成の成果物および設計業務を行う上で得られた記録等を含むものとする。以下同じ。)を第三者に譲渡し,貸与し,または抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の設
計,施工その他この契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは,発注者は,特段の理由がある場合を除き,受注者の請負代金債権の譲渡について,第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は,前項の規定により,第1項ただし書の承諾を受けた場合は,請負代金債権の譲渡により得た資金を工事の設計,施工その他この契約の履行以外に使用してはならず,またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
第6条 受注者は,工事の全部もしくはその主たる部分または他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し,または請け負わせてはならない。
2 受注者は,設計業務の全部を一括して,または発注者が募集要項等において指定した部分を第三者に委任し,または請け負わせてはならない。
第7条 受注者は,前条に抵触しない範囲で工事に係る下請負人を定めたときは,発注者に対して,下請負人の商号または名称その他必要な事項を通知しなければならない。
2 受注者は,前条に抵触しない範囲で設計業務の一部を第三者に委任し,または請け負わせようとするときは,あらかじめ,発注者の承諾を得なければならない。ただし,発注者が募集要項等において指定した軽微な部分を委任し,または請け負わせようとするときは,この限りでないが,発注者は,受注者に対して,業務の一部を委任し,または請け負わせた者の商号または名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の2 受注者は,次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい,当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず,受注者は,次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて,当該各号に定める場合は,社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1)受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし,当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を,受注者が発注者に提出した場合
(2)前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が,受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め,当該期間を延長したときは,その延長後の期間)以内に,受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
第8条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている工事材料,施工方法等を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその工事材料,施工方法等を指定した場合において,募集要項等に特許xxの対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
2 前項の定めにかかわらず,著作xx(昭和45年法律第48号)第2章および第3章に規定する著作者の権利(以下,この条において「著作xx」という。)については,次の各号の定めに従うものとする。
(1)成果物または成果物を利用して完成した工事目的物(以下「本件建築物」という。)が著作xx第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,著作xxは,著作xxの定めるところに従い,受注者または発注者および受注者の共有に帰属するものとする。ただし,工事目的物の広報・説明用パンフレットその他募集要項等に別段の定めがあるものについては,募集要項が定めるとおり著作権の譲渡その他必要な権利処理を受注者の責任で行う。
(2)受注者は発注者に対し,次の各規定に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において,受注者は次の各規定に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
ア 本件建築物の増築,改築,修繕,模様替,維持,管理,運営,広報等のために必要な範囲で,成果物を自ら複製し,翻案し,変形し,修正し,もしくは改変すること,または発注者の委任した第三者をして複製させ,翻案させ,変形させ,修正させもしくは改変させること。
イ その他本事業の目的達成のために必要な範囲で成果物を自ら利用し,または発注者の委任した第三者をして利用させること。
(3)受注者は,発注者に対し,次の各規定に掲げる本件建築物の利用を許諾する。ア 本件建築物を写真,模型,絵画その他の媒体により表現すること。
イ 本件建築物を増築し,改築し,修繕し,模様替により改変し,または取り壊すこと。
(4)受注者は,発注者に対し,成果物または本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
(5)受注者は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。
ア 成果物または本件建築物の内容を公表すること。
イ 本件建築物に受注者の実名または変名を表示すること。
(6)受注者は,前条の場合において,著作xx第19条第1項および第20条第1項の権
利を行使しないものとする。
(7)受注者は,成果物または本件建築物に係る著作xx第2章および第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し,または承継させてはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾または同意を得た場合は,この限りでない。
(8)受注者は,その作成する成果物が,第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを,発注者に対して保証する。
(9)受注者は,その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し,第三者に対して損害の賠償を行い,または必要な措置を講じなければならないときは,受注者がその賠償額を負担し,または必要な措置を講ずるものとする。
第9条 発注者は,監督員の氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は,この約款の他の条項に定めるものおよびこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか,募集要項等に定めるところにより,次に掲げる権限を有する。
(1)この契約の履行についての受注者または受注者の現場代理人に対する指示,承諾または協議
(2)募集要項等に基づく工事の施工のための詳細図等の作成および交付または受注者が作成した詳細図等の承諾
(3)募集要項等に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査または工事材料の試験もしくは検査(確認を含む。)
(4)発注者の意図する成果物を完成させるための受注者または受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(5)この約款および募集要項等の記載内容に関する受注者の確認の申出または質問に対する承諾または回答
(6)この契約の履行に関する受注者または受注者の管理技術者との協議
(7)業務の進捗の確認,募集要項等または事業者提案の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の監督
3 発注者は,2名以上の監督員を置き,前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を,監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を,受注者に通知しなければならない。分担を変更した場合も,同様とする。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示または承諾は,原則として,書面により行わなければならない。
5 この約款に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答および解除については,募集要項等に定めるものを除き,監督員を経由して行うものとする。この場合においては,監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
第10条 受注者は,次の各号に掲げる者を定めて設計現場,工事現場その他業務遂行の現場に設置し,募集要項等および事業者提案に定めるところにより,その氏名その他必要な
事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1)現場代理人
(2)xx技術者(建設業法(以下「法」という。)第26条に規定するxx技術者,監理技術者または専任のxx技術者もしくは監理技術者をいう。以下同じ。)
(3)専門技術者(法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
(4)業務の技術上の管理を行う管理技術者
2 現場代理人は,工事に係るこの契約の履行に関し,工事現場に常駐し,その運営,取締りを行うほか,工事に係る請負代金額の変更,工事に係る請負代金の請求および受領,第12条第1項の請求の受理,同条第3項の決定および通知ならびにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく工事に係る受注者の一切の権限を行使することができるものとし,管理技術者は,設計業務に係るこの契約の履行に関し業務の管理および統轄を行うほか,設計業務に係る請負代金の変更,設計業務に係る請負代金の請求および受領,第12条第1項の請求の受理,同条第3項の決定および通知ならびにこの契約の解除に係る権限を除き,この契約に基づく設計業務に係る受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は,前項の規定にかかわらず,現場代理人の工事現場における運営,取締りおよび権限の行使に支障がなく,かつ,発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には,現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は,第2項の規定にかかわらず,自己の有する権限のうち現場代理人または管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは,あらかじめ,当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人,xx技術者および専門技術者ならびに管理技術者は,これを兼ねることができる。
第11条 受注者は,募集要項等および事業者提案に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
第12条 発注者は,次のいずれかに該当するときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
(1)現場代理人がその職務(xx技術者または専門技術者と兼任する現場代理人にあっては,それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるとき
(2)管理技術者または受注者の使用人もしくは第7条第2項の規定により受注者から業務を委任され,もしくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるとき。
2 発注者または監督員は,xx技術者,専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等で工事の施工または管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示して,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は,前2項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は,監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは,発注者に対して,その理由を明示して,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は,前項の規定による請求があったときは,当該請求に係る事項について決定し,その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
第13条 工事材料の品質については,設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては,中等の品質を有するものとする。
2 受注者は,設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については,当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において,当該検査に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 監督員は,受注者から前項の検査を請求されたときは,請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は,工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は,前項の規定にかかわらず,第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については,当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
第14条 受注者は,設計図書において監督員の立会いのうえ調合し,または調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については,当該立会いを受けて調合し,または当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は,設計図書において監督員の立会いのうえ施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は,前2項に規定するほか,発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本または工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合または工事の施工をするときは,設計図書に定めるところにより,当該見本または工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は,受注者から第1項または第2項の立会いまたは見本検査を請求されたときは,当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において,監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため,その後の工程に支障をきたすときは,受注者は,あらかじめ監督員に通知したうえ,当該立会いまたは見本検査を受けることなく,工事材料を調合して使用し,または工事を施工することができる。この場合において,受注者は,当該工事材料の調合または当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本または工事写真等の記録を整備し,監督員の請求があったときは,当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項,第3項または前項の場合において,見本検査または見本もしくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は,受注者の負担とする。
第15条 発注者が受注者に支給する工事材料,図面その他業務に必要な物品等(以下「支給材料」という。)および貸与する建設機械器具,図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品」という。)の品名,数量,品質,規格または性能,引渡場所および引渡時期は,設計図書に定めるところによる。
2 監督員は,支給材料または貸与品の引渡しに当たっては,受注者の立会いのうえ,発注者の負担において,当該支給材料または貸与品を検査しなければならない。この場合において,当該検査の結果,その品名,数量,品質または規格もしくは性能が設計図書の定めと異なり,または使用に適当でないと認めたときは,受注者は,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は,支給材料または貸与品の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に受領書または借用書を提出しなければならない。
4 受注者は,支給材料または貸与品の引渡しを受けた後,当該支給材料または貸与品に種類,品質または数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは,その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は,受注者から第2項後段または前項の規定による通知を受けた場合において,必要があると認められるときは,当該支給材料もしくは貸与品に代えて他の支給材料もしくは貸与品を引き渡し,支給材料もしくは貸与品の品名,数量,品質もしくは規格もしくは性能を変更し,または理由を明示して,当該支給材料もしくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は,前項に規定するほか,必要があると認めるときは,支給材料または貸与品の品名,数量,品質,規格もしくは性能,引渡場所または引渡時期を変更することができる。
7 発注者は,前2項の場合において,必要があると認められるときは工期もしくは請負代金額を変更し,または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は,支給材料および貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は,設計図書に定めるところにより,工事または成果品の完成,設計図書の変更等によって不用となった支給材料または貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は,故意または過失により支給材料または貸与品が滅失もしくはき損し,またはその返還が不可能となったときは,発注者の指定した期間内に代品を納め,もしくは原状に復して返還し,または返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は,支給材料または貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは,監督員の指示に従わなければならない。
第16条 発注者は,工事用地その他募集要項等において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(募集要項等に特別の定めがあるときは,その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は,確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成,設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において,当該工事用地等に受注者が所有または管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有または管理するこれらの物件を含む。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,当該工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,または工事用地等の修復もしくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等の修復もしくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分または修復もしくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分または修復もしくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定める。
第17条 受注者は,工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において,監督員がその改造を請求したときは,当該請求に従わなければならない。この場合において,当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは,発注者は,必要があると認められるときは工期もしくは請負代金額を変更し,または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は,受注者が第13条第2項または第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において,必要があると認められるときは,工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか,監督員は,工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において,必要があると認められるときは,当該相当の理由を受注者に通知して,工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において,検査および復旧に直接要する費用 は受注者の負担とする。
第18条 受注者は,工事の施工に当たり,次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは,その旨を直ちに監督員に通知し,その確認を請求しなければならない。
(1)図面,仕様書,現場説明書および現場説明に対する質問回答書が一致しないこと
(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2)設計図書に誤りまたは脱漏があること。
(3)設計図書の表示が明確でないこと。
(4)工事現場の形状,地質,湧水等の状態,施工上の制約等設計図書に示された自然的または人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5)設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は,前項の規定による確認を請求されたときまたは自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは,受注者の立会いのうえ,直ちに調査を行わなければならない。ただし,受注者が立会いに応じない場合には,受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 監督員は,前項の規定による調査の結果,第1項各号に掲げる事実を確認したときは,確認書を作成のうえ記名押印する。
4 発注者は,受注者の意見を聴いて,調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは,当該指示を含む。)をとりまとめ,調査の終了後14日以内に,その結果を受注者に通知しなければならない。ただし,その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは,あらかじめ受注者の意見を聴いたうえ,当該期間を延長することができる。
5 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において,必要があると認められるときは,次の各号に掲げるところにより,設計図書の訂正または変更を行わなければならない。
(1)第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの
募集要項等については発注者が行い,事業者提案および設計図書については発注者の指示に基づき受注者が自らまたは設計企業をして行う。
(2)第1項第4号または第5号に該当し設計図書を変更する場合で成果物または工事目的物の変更を伴うもの
募集要項等については発注者が行い,事業者提案および設計図書については発注者の指示に基づき受注者が自らまたは設計企業をして行う。
(3)第1項第4号または第5号に該当し設計図書を変更する場合で成果物または工事目的物の変更を伴わないもの
募集要項等については発注者が行い,事業者提案および設計図書については発注者と受注者とが協議して発注者の指示に基づき受注者が自らまたは設計企業をして行う。
6 前項の規定により設計図書の訂正または変更が行われた場合,その一切の費用は受注者が負担し,その工期は変更されないものとする。ただし,この場合において当該訂正または変更が募集要項等の記載に起因するときその他発注者の責に帰すべきときは,発注者は,必要があると認められる限り工期もしくは請負代金額を変更し,または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第19条 発注者は,前条第5項の定めるところに従って募集要項等が変更されたときその他必要があると認めるときは,設計図書の変更内容を受注者に通知して,設計図書の変更を請求することができる。この場合,その一切の費用は受注者が負担し,その工期は変更されないものとする。ただし,この場合において,かかる設計図書の変更の請求が募集要項等の記載に起因するときその他発注者の責に帰すべきときは,発注者は,必要があると認められる限り工期もしくは請負代金額を変更し,または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 受注者は,前項の定める場合のほか,設計図書を変更する場合には,変更内容および理由を説明する書面ならびに変更後の設計図書(変更を要するものに限る。)を発注者に提出し,発注者の承諾を得るものとする。この場合において,かかる設計図書の変更が募集要項等の記載に起因するときその他発注者の責に帰すべき場合または発注者が承諾した場合でない限り,工期もしくは請負代金額の変更は行われないものとし,かつ,受注者が被る損害,費用等は受注者が負担しなければならない。
第20条 工事用地等の確保ができない等のためまたは暴風,豪雨,洪水,高潮,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他の自然的または人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じもしくは工事現場の状態が変動したため,受注者が工事を施工できないと認められるときは,発注者は,工事の中止内容を直ちに受注者に通知して,工事の全部または一部の施工その他契約の履行(設計業務を含む。本条において同じ。)を一時中止させなければならない。
2 発注者は,前項の規定によるほか,必要があると認めるときは,工事その他この契約の履行の中止内容を受注者に通知して,工事の全部または一部の施工その他この契約の履行を一時中止させることができる。
3 発注者は,前2項の規定により工事の施工その他この契約の履行を一時中止させた場合において,必要があると認められるときは工期もしくは請負代金額を変更し,または受注者が工事もしくは設計の続行に備え工事現場その他この契約の履行場所を維持しもしくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工その他この契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要としもしくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第21条 受注者は,天候の不良,第2条第1項の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは,その理由を明示して,発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による請求があった場合において,必要があると認められるときは,工期を延長しなければならない。発注者は,その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては,請負代金額について必要と認められる変更を行い,または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第22条 発注者は,特別の理由により工期を短縮する必要があるときは,工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは請負代金額を変更し,または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第23条 工期の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,発注者が工期の変更事由が生じた日(第21条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日,前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始
の日を定め,発注者に通知することができる。
第24条 請負代金額の変更については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知するものとする。ただし,請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により,受注者が増加費用を必要とした場合または損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については,発注者と受注者とが協議して定める。
第25条 発注者または受注者は,工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準または物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは,相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者または受注者は,前項の規定による請求があったときは,変動前残工事代金額
(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金または物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき,請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額および変動後残工事代金額は,請求のあった日を基準とし,物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は,この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては,同項中「請負契約締結の日」とあるのは,「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ,請負代金額が不適当となったときは,発注者または受注者は,前各項の規定によるほか,請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により,工期内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ,請負代金額が著しく不適当となったときは,発注者または受注者は,前各項の規定にかかわらず,請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において,請負代金額の変更額については,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては,発注者が定め,受注者に通知する。
8 第3項および前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知しなければならない。ただし,発注者が第1項,第5項または第6項の請求を行った日または受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
第26条 受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。
2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は,災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項または前項の規定により臨機の措置をとった場合において,当該措置に要した費用のうち,受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については,発注者が負担する。
第27条 成果物または工事目的物の引渡し前に,成果物,工事目的物または工事材料について生じた損害その他工事の施工その他この契約の履行(設計業務の履行を含む。本条および次条において同じ。)に関して生じた損害(次条第1項もしくは第2項または第 29条第1項に規定する損害を除く。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
第28条 工事の施工その他この契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは,受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし,その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず,工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは,発注者がその損害を負担しなければならない。ただし,その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては,受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては,発注者および受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
第29条 成果物または工事目的物の引渡し前に,天災等(募集要項等で基準を定めたものにあっては,当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により,成果物,工事目的物,仮設物または工事現場に搬入済みの工事材料もしくは建設機械器具に損害が生じたときは,受注者は,その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,直ちに調査を行い,同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものおよび第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し,その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は,前項の規定により損害の状況が確認されたときは,損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は,前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは,当該損害の額(工事目的物,仮設物または工事現場に搬入済みの工事材料もしくは建設機械器具であって第13条第2項,第14条第1項もしくは第2項または第37条第3項の規定による検査,立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。)および当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は,次の各号に掲げる損害につき,それぞれ当該各号に定めるところにより,算定する。
(1)工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし,残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物または建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物または建設機械器具で通常妥当と認められるものについて,当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし,修繕によりその機能を回復することができ,かつ,修繕費の額が上記の額より少額であるものについては,その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については,第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と,「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と,「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書ならびに募集要項等および事業者提案の変更)
第30条 発注者は,第8条,第15条,第17条から第22条まで,第25条から第27条まで,前条または第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合または費用を負担すべき場合において,特別の理由があるときは,請負代金額の増額または負担額の全部または一部に代えて設計図書ならびに募集要項等および事業者提案を変更することができる。この場合において,設計図書ならびに募集要項等および事業者提案の変更内容は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については,発注者が受注者の意見を聴いて定め,受注者に通知
しなければならない。ただし,発注者が請負代金額の増額すべき事由または費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には,受注者は,協議開始の日を定め,発注者に通知することができる。
第31条 受注者は,工事目的物毎に,その工事を完成したときは,募集要項等および事業者提案の定めるところにより,検査および試験,試運転および運転指導その他募集要項等および事業者提案が定める手続を履践の上、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定による通知を受けたときは,通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いのうえ,募集要項等および事業者提案に定めるところにより,工事の完成を確認するための検査,試験,試運転,運転指導,総合性能確認試験その他募集要項等および事業者提案が定める工事の完成を確認するための試験および検査等(以下便宜上
「検査」という。)を完了し,当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において,検査または復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
4 発注者は,第2項の検査によって工事の完成を確認した後,受注者が工事目的物の引渡しを受渡書により申し出たときは,直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は,受注者が前項の申出を行わないときは,当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては,受注者は,当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は,工事が第2項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては,修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
第32条 受注者は,第3条第1項の定めるところに従って設計図書に対する発注者の承諾を得たとき,設計業務に係る請負代金の支払を請求することができ,また,工事目的物毎に,前条第2項の検査に合格したときは,当該工事目的物に係る請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による適法な請求があったときは,請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは,その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は,前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において,その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは,約定期間は,遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
第33条 発注者は,第31条第4項または第5項の規定による引渡し前においても,工事目
的物の全部または一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては,発注者は,その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は,第1項の規定により工事目的物の全部または一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは,必要な費用を負担しなければならない。
第34条 受注者は,契約書に前払金額の記載のある場合は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は,前項の規定による適法な請求があったときは,請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は,第1項の規定による前払金の支払いを受けた後,保証事業会社と中間前払金に関し,契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。この場合においては,前項の規定を準用する。
4 受注者は,前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは,あらかじめ,発注者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において,発注者は,受注者の請求があったときは,直ちに認定の可否を決定し,その結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は,請負代金額が著しく増額された場合において,その増額後の請負代金額の 10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては,第2項の規定を準用する。
6 受注者は,請負代金額が著しく減額された場合において,受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは,受注者は,請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し,返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは,発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし,請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
8 発注者は,受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは,その未返還額につき,同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について,その日数に応じ,年2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
第35条 受注者は,前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には,あらかじめ,保証契約を変更し,変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は,前項に定める場合のほか,請負代金額が減額された場合において,保証契約を変更したときは,変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は,前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には,発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
第36条 受注者は,前払金をこの工事の設計費,材料費,労務費,機械器具の賃借料,機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。),動力費,支払運賃,修繕費,仮設費,労働者災害補償保険料および保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし,平成28年4月1日から令和3年3月31日までに,新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で,令和3年3月31日までに払出しが行われるものについては,前払金の100分の25を超える額および中間前払金を除き,この工事の設計費,現場管理費および一般管理費等のうちこの工事の設計,施工その他この契約の履行に要する費用に係る支払いに充当することができる。
第37条 受注者は,契約書に部分払回数の記載のある場合は,工事の完成前に,設計業務等に係る成果物,出来形部分ならびに工事現場に搬入済みの工事材料(第13条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの,監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)および設計図書において部分払の対象とすることを指定した製造工場等にある工場製品(以下「出来形部分等」という。)に相応する請負代金相当額の10分の9(当該出来形部分等が性質上可分である場合において発注者が相当と認めるときは,請負代金相当額の10分の10)以内の額について,次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は,部分払を請求しようとするときは,あらかじめ,当該請求に係る出来形部分等の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は,前項の場合において,当該請求を受けた日から14日以内に,受注者の立会いのうえ,設計図書に定めるところにより,同項の確認をするための検査を行い,当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において,検査または復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
5 受注者は,第3項の規定による確認があったときは,部分払を請求することができる。この場合においては,発注者は,当該適法な請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は,次の式により算定する。この場合において,第1項の請負代金相当額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分払 第1項の 部分払 前払金額
≦ 請負代金 × ( すべき - )
金の額 相当額 率 請負代金額
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後,再度部分払の請求をする場合においては,第1項および前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
第38条 工事目的物について,発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において,当該指定部分の工事が完了したときについては,第31条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と,「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と,同条第
5項および第32条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて,これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第32条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は,次の式により算定する。この場合において,指定部分に相応する請負代金の額は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,発注者が前項の規定により準用される第32条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。
部分引渡し | 指定部分に | 前払金額 | ||
に係る請負 | = 相応する請負 | × (1- | ) | |
代金の額 | 代金の額 | 請負代金額 |
第39条 受注者は,発注者の承諾を得て請負代金の全部または一部の受領につき,第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は,前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において,受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは,当該第三者に対して第32条(第38条において準用する場合を含む。)または第37条の規定に基づく支払いをしなければならない。
第40条 受注者は,発注者が第34条,第37条または第38条において準用される第32条の規定に基づく支払いを遅延し,相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは,工事の全部または一部の施工を一時中止することができる。この場合においては,受注者は,その理由を明示して,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は,前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において,必要があると認められるときは工期もしくは請負代金額を変更し,または受注者が工事の続行に備え工事現場を維持しもしくは労働者,建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要としもしくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
第41条 発注者は,引き渡された工事目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,工事の設計に起因するかまたは工事の施工に起因するかに応じて、募集要項等の定めるところにより、受注者に対し,目的物の修補または代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,当該履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は,履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)工事目的物の性質または当事者の意思表示により,特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明かであるとき。
第42条 発注者は,工事が完成するまでの間は,第44条,第45条または第46条の規定によるほか,基本契約が終了した場合その他必要があるときは,この契約を解除することができる。
2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。基本契約第14条第3項の定めるところに従って発注者が基本契約を解除した場合は,この限りでない。
第43条 受注者は,工事の施工に当たり暴力団等(函館市暴力団等排除措置要綱第1条にいう暴力団等という。以下同じ。)から不当介入等(函館市暴力団等排除措置要綱第13条第1項にいう不当介入等をいう。以下同じ。)を受けた場合は,その旨を直ちに発注者へ報告するとともに,所轄の警察署に届け出なければならない。
2 受注者は,暴力団等から不当介入等による被害を受けた場合は,その旨を直ちに発注者へ報告するとともに,被害届を速やかに所轄の警察署に提出しなければならない。
3 受注者は,工事の施工に当たり下請負人が暴力団等から不当介入等を受けた場合は,
当該下請負人に対して前2項と同様に措置を行うよう,指導するものとする。
第44条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当する場合において相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
(1)第5条第4項に規定する書類を提出せず,または虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2)正当な理由なく,この契約の締結後遅滞なく設計に着手しないとき,または,工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3)工期内に工事を完成しないときまたは工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4)第10条第1項第2号または第4号に掲げる者を設置しなかったとき。
(5)正当な理由なく,第41条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。
第45条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2)第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の設計,施工その他この契約の履行以外に使用したとき。
(3)工事目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4)引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において,その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ,契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5)受注者が契約の目的物の完成の債務の履行(成果物の引渡しその他設計業務の履行を含む。)を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6)受注者の債務の一部の履行が不能である場合または受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。なお、成果物の引渡しその他設計業務の履行が完了していることは、本号の適用を妨げない。
(7)契約の目的物(成果物を含む。)の性質や当事者の意思表示により,特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合
【(事業者提案に定める設計図書の納期を徒過したことより工期内に工事が完成しないことが見込まれる場合を含む。)】において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8)前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)または暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10)第49条または第50条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11)受注者が函館市暴力団等排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けたとき。
(12)受注者(受注者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が基本契約第14条第3項第1号に定めるいずれかに該当するとき。
(13)発注者が基本契約を解除したとき(基本契約第14条第6項の規定により発注者が解除したとみなされる場合を含む。)。
第46条 発注者は,この契約に関して,基本契約第14条第3項第2号に定めるいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。この場合において,受注者は,解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
第47条 第44条各号または第45条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,第44条または第45条の規定による契約の解除をすることができない。
第48条 第4条第1項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において,受注者が第44条各号または第45条各号のいずれかに該当するときは,発注者は,当該公共工事履行保証証券の規定に基づき,保証人に対して,他の建設業者を選定し,工事を完成させるよう請求することができる。
2 受注者は,前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して,この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利および義務を承継する旨の通知が行われた場合には,代替履行業者に対して当該権利および義務を承継させる。
(1)請負代金債権(前払金,部分払金または部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)
(2)工事完成債務
(3)契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
(4)解除権
(5)その他この契約に係る一切の権利および義務(第28条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は,前項の通知を代替履行業者から受けた場合には,代替履行業者が前項各号に規定する受注者の権利および義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において,当該公共工事履行保証証券
の規定に基づき,保証人から保証金が支払われたときには,この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は,当該保証金の額を限度として,消滅する。
第49条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。
第50条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第18条または第19条の規定により募集要項等または設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
(2)第20条の規定による工事の施工その他この契約の履行の中止期間が工期の2分の
1(工期の2分の1が1月を超えるときは,1月)を超えたとき。ただし,中止が工事の一部のみの場合は,その一部を除いた他の部分の工事が完了した後1月を経過しても,なおその中止が解除されないとき。
(3)発注者がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
(4)発注者の責に帰すべき事由により受注者が基本契約を解除したとき。
第51条 第49条または前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第52条 発注者は,この契約がすべての工事の完成前に解除された場合においては,成果物または工事目的物の出来形部分を検査のうえ,当該検査に合格した部分および部分払の対象となった成果物または工事材料の引渡しを受けるものとし,当該引渡しを受けたときは,当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは,その理由を受注者に通知して,出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において,検査または復旧に直接要する費用は,受注者の負担とする。
3 第1項の場合において,第34条の規定による前払金または中間前払金があったときは,当該前払金の額および中間前払金の額(第37条の規定による部分払をしているときは,その部分払において償却した前払金の額および中間前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において,受領済みの前払金額および中間前払金になお余剰があるときは,受注者は,解除が第44条,第45条,
第46条または次条第3項の規定によるときにあっては,その余剰額に前払金または中間前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.6パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を,解除が第42条,第49条または第50条の規定によるときにあっては,その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は,この契約がすべての工事の完成前に解除された場合において,支給材料があるときは,第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き,発注者に返還しなければならない。この場合において,当該支給材料が受注者の故意もしくは過失により滅失もしくはき損したとき,または出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは,代品を納め,もしくは原状に復して返還し,または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は,この契約がすべての工事の完成前に解除された場合において,貸与品があるときは,当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品が受注者の故意または過失により滅失またはき損したときは,代品を納め,もしくは原状に復して返還し,または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は,この契約がすべての工事の完成前に解除された場合において,工事用地等に受注者が所有または管理する工事材料,建設機械器具,仮設物その他の物件(下請負人の所有または管理するこれらの物件を含む。)があるときは,受注者は,当該物件を撤去するとともに,工事用地等を修復し,取り片付けて,発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において,受注者が正当な理由なく,相当の期間内に当該物件を撤去せず,または工事用地等の修復もしくは取片付けを行わないときは,発注者は,受注者に代わって当該物件を処分し,工事用地等を修復もしくは取片付けを行うことができる。この場合においては,受注者は,発注者の処分または修復もしくは取片付けについて異議を申し出ることができず,また,発注者の処分または修復もしくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段および第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,この契約の解除が第44条,第45条,第46条または次条第3項の規定によるときは発注者が定め,第42条,第49条または第50条の規定によるときは,受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし,第4項後段,第5項後段および第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限,方法等については,発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 すべての工事の完成後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者および受注者が民法の規定に従って協議して決める。
第53条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)【事業者提案に定める納期内に設計図書を完成することができないときまたは】いずれかの工事を当該工事に係る工期内に完成することができないとき。
(2)この工事目的物に契約不適合があるとき。
(3)第44条または第45条の規定により,すべての工事目的物の完成後にこの契約が解
除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,請負代
金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第44条または第45条の規定によりすべての工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
(2)すべての工事目的物の完成前に受注者がその債務の履行を拒否し,または,受注者の責に帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号または第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約および取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項および第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては,発注者は,請負代金額から部分引渡しを受けた部分
に相応する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,年2.6パーセントの割合で計算した額を請求するものとする。
6 第2項の場合(第45条第9号,第11号および第12号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第4条の規定により契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金または担保をもって同項の違約金に充当することができる。
第54条 受注者は,この契約に関して,基本契約第14条第3項第1号に定めるいずれかに該当するときは,発注者が契約を解除するか否かを問わず,賠償金として請負代金額の 10分の1に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし,基本契約第14条第3項第1号①に掲げる場合において,排除措置命令の対象となる行為が,独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは,この限りでない。
2 発注者は,実際に生じた損害の額が前項の請負代金額の10分の1に相当する額を超えるときは,受注者に対して,その超える額についても賠償金として請求することができる。
3 前2項の規定は,第31条第4項の規定による工事目的物の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。
4 発注者は,前項の引渡しを受けた後に第1項または第2項の賠償金を請求する場合において,受注者が共同企業体であり,既に解散しているときは,受注者の代表者であった者または構成員であった者に対して当該賠償金の支払いを請求することができる。この場合において,受注者の代表者であった者および構成員であった者は,共同連帯して当該賠償金を支払う責任を負うものとする。
第55条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約および取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときまたはこの契約以外の特定事業契約に基づき発注者から損害を賠償されたときは,この限りでない。
(1) 第49条または第50条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるとき。
2 第32条第2項(第38条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,年2.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
第56条 発注者は,引き渡された工事目的物に関し,第31条第第4項または第5項(第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から募集要項等に定める期間以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求または契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし,募集要項等に別段の定めがある場合には,当該定めに従うものとする。
2 前項の規定にかかわらず,設備機器本体等の契約不適合については,引渡しの時,発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ,受注者は,その責任を負わない。ただし,当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については,引渡しを受けた日から募集要項等に定める期間が経過する日まで請求等をすることができるほか,募集要項等に別段の定めがある場合には,当該定めに従うことを求めることができるものとする。
3 前2項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項または第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下
この項および第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。ただし,募集要項等に別段の定めがある場合には,当該定めに従うものとする。
5 発注者は,第1項または第2項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意または重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は,工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは,第1項の規定にかかわらず,その旨を直ちに受注者に通知しなければ,当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし,受注者がその契約不適合があることを知っていたときは,この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質または発注者もしくは監督員の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその材料または指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。
第57条 受注者は,工事目的物および工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を募集要項等および事業者提案に定めるところにより火災保険,建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は,前項の規定により保険契約を締結したときは,その証券またはこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は,工事目的物および工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは,直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
第58条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には,発注者および受注者は,建設業法による北海道建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせんまたは調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず,現場代理人の職務の執行に関する紛争,xx技術者,専門
技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人,労働者等の工事の施工または管理に関する紛争および監督員の職務の執行に関する紛争については,第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後もしくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後,または発注者もしくは受注者が決定を行わずに同条第3項もしくは第5項の期間が経過した後でなければ,発注者および受注者は,前項のあっせんまたは調停を請求することができない。
第59条 発注者および受注者は,その一方または双方が前条の審査会のあっせんまたは調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは,同条の規定にかかわらず,仲裁合意書に基づき,審査会の仲裁に付し,その仲裁判断に服する。
第60条 この約款に定めのない事項については,基本契約の定めるところに従い,基本契約に定めがない事項については,函館市契約条例施行規則(昭和39年函館市規則第4号)によるほか,基本契約第7条第3項に基づき必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。