第1条 兵庫医科大学病院(以下「病院」という。)における外部から委託を受けて行う医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売承認申請及び承認事項一部変更申請の 際に提出すべき資料の収集のために行われる臨床試験で、これに要する経費を委託者が負担するもの(以下「治験」という)をいう。)の取扱いについては、医薬品の臨床試験 の実施の基準に関する省令(平成9 年3 月27 日付け厚生省令第28 号)(以下「医薬品GCP 省令」)、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成17 年3 月23...