下 限 額 運 賃 キロ制運賃(1㎞当たり) 大型車 160円 中型車 140円 小型車 120円 時間制運賃(1時間当たり) 大型車 6,580円 中型車 5,560円 小型車 4,770円 料 金 交替運転者配置料金 キロ制料金(1㎞当たり) 40円 時間制料金(1h当たり) 2,430円 深夜早朝運行料金 時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金)の2割 特殊車両割増料金 設備や購入価格等を勘案した割増率
運輸省告示第49号昭和62年1月23日
一部改正 運輸省告示第626号
平成3年11月20日一部改正 運輸省告示第149号
平成9年3月24日一部改正 運輸省告示第140号
平成11年3月10日一部改正 運輸省告示第810号平成11年12月24日
一部改正 運輸省告示第395号平成12年12月21日
一部改正 国土交通省告示第300号
平成13年3月26日一部改正 国土交通省告示第361号
平成17年3月29日一部改正 国土交通省告示第569号
平成20年5月12日一部改正 国土交通省告示第429号
平成31年3月27日一部改正 国土交通省告示第1405号
令和2年11月27日一部改正 国土交通省告示第348号
令和6年4月1日一部改正 国土交通省告示第1122号
令和6年8月30日
〔目次〕
第1章 総則〔第1条、第2条〕
第2章 運送の引受け及び乗車券〔第3条- 第10条〕第3章 運賃及び料金〔第11条-第14条〕
第4章 特殊な取扱い〔第15条-第19条〕第5章 責任〔第20条-第23条〕
第6章 旅行業者との関係〔第24条-第26条〕
第1章 総則
(適用範囲)
第1条 当社の経営する一般貸切旅客自動車運送事業(国土交通大臣の許可を受けて乗合旅客運送を行う場合を除く。)に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。
2 当社がこの運送約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲でこの運送約款の一部条項について特約に応じたときは、当該条項の定めにかかわらず、その特約によります。
(係員の指示)
第2条 旅客は、当社の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
2 当社は、前項の指示を行うため必要があるときは、各車両ごとに当該車両に乗車する旅客の代表者の選任を求めることがあります。
第2章 運送の引受け及び乗車券
(運送の引受け)
第3条 当社は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限する場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶し、又は制限することがあります。
(1)当該運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき
(2)当該運送に適する設備がないとき
(3)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められたとき
(4)当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき
(5)天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき
(6)旅客が乗務員の旅客自動車運送事業運輸規則の規定に基づいて行う措置に従わないとき
(7)旅客が旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みを禁止された刃物その他の物品を携帯しているとき
( 8)旅客が第4条の2第3項又は第4項の規定により持込みを拒絶された物品を携帯しているとき。
(9)旅客が泥酔した者又は不潔な服装をした者等であって、他の旅客の迷惑となるおそれのあるとき
(10)旅客が監護者に伴われていない小児であるとき
(11)旅客が付添人を伴わない重病者であるとき
(12)旅客が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限
る。)の患者(これらの患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見のある者であるとき
(手回品の持込み制限)
第4条の2 旅客は、第4条第7号の物品を車内に持ち込むことができません。
2 当社は、旅客の手回品(旅客の携行する物品をいう。以下同じ。)の中に前項の物品が収納されているおそれがあると認めるときは、旅客に対し手回品の内容の明示を求めることがあります。
3 当社は、前項の規定による求めに応じない旅客に対して、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
4 当社は、旅客が第2項の規定による求めに応じた場合においてその手回品の内容が第
1項の物品と類似し、かつ、これと識別が困難であるときは、旅客がこれらの物品でない旨の相当の証明をしない限り、その手回品の持込みを拒絶することがあります。
(運送の申込み)
第5条 当社に旅客の運送を申し込む者は、次の事項を記載した運送申込書を提出しなければなりません。
(1)申込者の氏名又は名称及び住所又は連絡先
(2)当社と運送契約を結ぶ者( 以下「契約責任者」という。) の氏名又は名称及び住所
(3)旅客の団体の名称
(4)乗車申込人員
(5)乗車定員別又は車種別の車両数
(6)配車の日時及び場所
(7)旅行の日程(出発時刻、終着予定時刻、目的地、主たる経過地、宿泊又は待機を要する場合はその旨その他車両の運行に関連するもの)
(8)運賃の支払方法
(9)第12条に規定する運賃の割引の適用を受けるときは、その旨
(10)特約事項があるときは、その内容
2 前項第9号に該当する場合には、第1項の運送申込書に所定の証明書を添付しなければなりません。
3 第1項の場合(同項第9号に該当する場合を除く。)において、当社が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって当社で定めるものをいう。以下同じ。)による運送の申込み方法を定めているときは、第1項の運送申込書の提出に代えて、当該運送申込書に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供することができます。この場合において、当該申込者は、当該運送申込書を提出したものとみなします。
(運送契約の成立)
第6条 当社は、前条第1項の運送申込書の提出があった場合において、当該運送を引き受けることとするときは、契約責任者に対し、第13条第1項の規定により、運賃及び料金の支払いを求めます。
2 当社は、第13条第1項の規定により、所定の運賃及び料金の20%以上の支払いがあったときには、前条第1項各号に掲げる事項並びに運賃及び料金に関する事項を記載した当社所定の乗車券( 以下「乗車券」という。)を発行し、これを契約責任者に交付します。
3 前2項の規定にかかわらず、当社が運賃及び料金の支払時期について、特別の定めをしたときは、当社が当該運送を引き受けることとしたときに乗車券を発行し、これを契約責任者に交付します。
4 運送契約は、乗車券を契約責任者に交付したときに成立します。
(運送契約の内容の変更等)
第7条 運送契約の成立後において、契約責任者が第5条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ書面により当社の承諾を求めなければなりません。ただし、緊急の場合及び当社の認める場合は、書面の提出を要しません。
2 当社は、前項の場合において、変更しようとする事項が当初と著しく相違する場合その他運行上の支障がある場合には、その変更を承諾しないことがあります。
3 当社は、車両の故障その他緊急やむを得ない事由により、契約された運送を行い得ない場合は、運送契約を解除し、又は契約責任者の承諾を得て、運送契約の内容を変更することがあります。
4 当社は、第1項又は前項の規定により、運送契約の内容に変更があった場合において、契約責任者に交付した乗車券の記載事項に変更を生じたときは、乗車券の記載事項を訂正し、又は乗車券の書換えを行います。
5 第1項の場合において、当社が電磁的方法による運送契約の内容の変更方法を定めているときは、第1項の書面の提出に代えて、当社の承諾を当該電磁的方法により求めることができます。この場合において、当該契約責任者は、当該書面の提出による承諾を求めたものとみなします。
(乗車券の所持等)
第8条 旅客は、乗車券を所持しなければ、乗車できません。ただし、当社が特に認めた場合は、この限りでありません。
2 旅客は、当社の係員が乗車券の記載事項を確認するため、乗車券の呈示を求めたときは、これに応じなければなりません。
3 第12条第1項の規定により運賃の割引を受ける旅客は、同項各号のいずれかに該当する者であることを証明する書類を所持しなければならず、かつ、当社の係員が当該書類の呈示を求めたときには、これに応じなければなりません。
(乗車券の再発行)
第9条 当社は、乗車券を契約責任者若しくは旅客が紛失した場合又は契約責任者に交付した乗車券が災害その他の事故により滅失した場合には、契約責任者の請求により、配車の日の前日において乗車券の再発行に応じます。この場合においては、乗車券の券面に紛失又は滅失による再発行である旨を明示します。
(乗車券の無効)
第10条 次の各号のいずれかに該当する乗車券は、無効とします。
(1)不正に使用しようとしたもの
(2)不正の手段により取得したもの
(3)解約に係るもの
(4)書換え又は再発行した場合における原券
第3章 運賃及び料金
(運賃及び料金)
第11条 当社が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局長に届け出て実施しているものによります。
(運賃の割引及び割増し)
第12条 当社は、次の各号のいずれかに該当する者に対して地方運輸局長に届け出たところにより運賃を割り引きます。
(1)学校教育法第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)に通学又は通園する者の団体で、当該学校の責任者が引率し、かつ、当該学校の長が発行する証明書を提出したもの
(2)児童福祉法第7条に規定する施設、身体障害者福祉法第5条に規定する施設、障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同項に規定する施設又は同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同項の規定による施設に収容されている者の団体で、当該施設の責任者が引率し、かつ、当該施設の長の発行する証明書を提出したもの
2 当社は、前項の規定により割引をする場合を除き、地方運輸局長に届け出たところより、区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して、運賃を割り引きます。
3 当社は、地方運輸局長に届け出たところにより、特別な設備を施した車両を使用する場合等には、運賃の割り増しをします。
(運賃及び料金の支払時期)
第13条 当社は、契約責任者に対し、第5条第1項の運送申込書を提出するときに所定の運賃及び料金の 20%以上を、配車の日の前日までに所定の運賃及び料金の残額をそれぞれ支払うよう求めます。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、次の各号に掲げる者との間で運賃及び料金の支払時期について特別の定めをすることがあります。
(1)官公署
(2)学校教育法第1条に規定する学校
(3)児童福祉法第7条に規定する施設、身体障害者福祉法第5条に規定する施設、障害者自立支援法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同項に規定する施設又は同法附則第58条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた同項に規定する施設
(4)当社と常時取引のある者
(運送に関連する経費)
第14条 ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員の宿泊費等当該運送に関連する費用は、契約責任者の負担とします。
第4章 特殊な取扱い
(違約料)
第15条 当社は、契約責任者が、その都合により運送契約を解除するときは、その者から、次の区分により違約料を申し受けます。
配車日の14日前から8日前まで 所定の運賃及び料金の20%に相当する額配車日の7日前から配車日時の2 所定の運賃及び料金の30%に相当する額
4時間前まで
配車日時の24時間前以降 所定の運賃及び料金の50%に相当する額
2 当社は、契約責任者が、その都合により配車車両数の20%以上の数の車両の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、その者から、減少した配車車両につき、前項の例により算出した額の違約料を申し受けます。
3 当社は、前2項の場合において、第13条の規定により契約責任者から収受した運賃及び料金があるときは、これを違約料に充当することがあります。
4 当社は、当社の都合により運送契約を解除し、又は配車車両数の減少を伴う運送契約の内容の変更をするときは、契約責任者に対し、第1項又は第2項の例により、違約料を支払います。
5 前4項の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合には適用しません。
(配車日時に旅客が乗車しない場合)
第16条 当社は、乗車券の券面に記載した配車日時に所定の配車をした場合において、出発時刻から30分を経過しても旅客が乗車についての意思表示をしないときには、当該車両について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。
2 前項の規定は、天災その他やむを得ない事由による場合には、適用しません。
(運送継続拒絶の場合)
第17条 旅客が第4条各号(第5号を除く。)の規定により、運送の継続を拒絶されたときは、当該旅客について当該運送契約に係る運送の全部が終了したものとみなします。
(異常気象時等における措置)
第18条 当社は、天災その他の事由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときには、運行行程の変更、一時待機、運行の中止その他の措置を講ずることがあります。
(運賃及び料金の精算)
第19条 当社は、運行行程の変更その他の事由(回送区間における当日の道路状況その他の当該区間における事由を除く。)により運賃又は料金に変更を生じたときは、速やかに精算するものとし、その結果に基づいて、運賃又は料金の追徴又は払戻しの措置を講じます。
2 当社は、自動車の故障その他当社の責に帰すべき事由により、当社の自動車の運行を中止したときは、次の区分により、運賃及び料金の払戻しをします。
(1)目的地の一部にも到達しなかった場合 すでに収受した運賃及び料金の全額
(2)(1)以外の場合 運行を中止した区間に係る運賃及び料金の額
3 前項の場合において、当社がその負担において前途の運送の継続又はこれに代わる相当の手段を提供した場合において、旅客がこれを利用したときには、前項の規定は適用しません。
第5章 責任
(旅客に対する責任)
第20条 当社は、当社の自動車の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第三者に故意又は過失のあったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りでありません。
2 前項の場合において、当社の旅客に対する責任は、その損害が車内において、又は旅客の乗降中に生じた場合に限ります。
第21条 当社は、前条の規定によるほか、その運送に関し旅客が受けた損害を賠償する責に任じます。ただし、当社及び当社の係員が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでありません。
第22条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。
(旅客の責任)
第23条 当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求
めます。
第6章 旅行業者との関係
(旅行業者との関係の明示)
第24条 当社は、旅行業者から旅客の運送の申込みがあった場合には、当該旅行業者と旅客又は契約責任者の関係を次の区分により明確にするように求めます。
(1)企画旅行
(2)手配旅行
(企画旅行の場合の取扱い)
第25条 当社は、旅行業者が企画旅行の実施のため、当社に旅客の運送を申し込む場合には、当該旅行業者を契約責任者として運送契約を結びます。
(手配旅行の場合の取扱い)
第26条 当社は、旅行業者が手配旅行の実施のため、当社に旅客の運送を申し込む場合には、当該旅行業者に手配旅行の実施を依頼した者と運送契約を結びます。この場合において、当該旅行業者が手配旅行の実施を依頼した者の代理人となるときは、当該旅行業者に対し、代理人であることの立証を求めることがあります。
公 示
一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について
道路運送法第9条の2第2項に基づく一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令の処理要領を下記のとおり定めたので公示する。
令和5年8月25日
関東運輸局長 勝山 潔
記
1 運賃・料金の設定(変更)届出書の内容が次のいずれかに該当するときは変更命令の検討を必要としないものとする。
① 運賃・料金の下限額が、別紙1の下限額以上であって、運賃・料金の適用方(車種区分、運賃計算、料金の種類及び適用方法を定めているもの。以下同じ。)が、別紙2の「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法」(以下「標準適用方法」という。)と合致するものであるとき。
② 関東運輸局長が地域の事情を勘案して、①の別紙1の下限額を適用することが適当ではないとして公示したものであるとき。
2 上記1に該当する変更命令の検討を必要としない届出については、道路運送法施行規則第10条の2第2項の規定を適用して、あらかじめ届け出れば良いものとする。
3 運賃・料金が、上記1の基準に従い、変更命令の検討を要すると判断された場合は、道路運送法(以下「法」という。)第9条の2第2項で準用する法第9条第7項各号に該当するか否かの調査を行うこととし、法第94条第1項の規定に基づき、原価計算書その他運賃・料金の算出の基礎が記載された書類の提出を求める。
4 運賃・料金の適用方法が、別紙2の標準適用方法と合致しないものである場合は、法第9条の2第2項で準用する法第9条第7項各号に該当するか否かの調査を行うこととし、法第94条第1項の規定に基づき、標準適用方法と異なる理由について意見を聴取するとともに、 必要に応じ、原価計算書その他運賃・料金の算出の基礎が記載された書類等の提出を求めることとする。
5 上記3及び4の場合において、調査の結果、法第9条の2第2項で準用する法第9条第7項各号に該当すると判断されるときは運賃・料金を変更すべきことを命ずることとする。
附 則
1.この公示は、令和5年8月25日から適用する。
2.「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令について」( 平成26年3月26日付け公示) は、令和5年8月24日限りこれを廃止する。
3.新たな運賃・料金の実施日までに運送の引受を合意した場合には、契約の締結が実施日以降であっても、従前の運賃・料金による額を適用することができる。
1.3により従前の運賃・料金を適用した場合には、旅客自動車運送事業運輸規則第7条の2に規定する運送引受書に旧運賃・料金を適用した旨を記載することとする。
附 則(令和5年10月6日一部改正)
この改正は、令和5年10月6日から適用する。
一般貸切旅客自動車運送事業の変更命令の検討を必要としない運賃・料金の下限額
下 限 額 | |||
運 賃 | キロ制運賃 (1㎞当たり) | 大型車 | 160円 |
中型車 | 140円 | ||
小型車 | 120円 | ||
時間制運賃 (1時間当たり) | 大型車 | 6,580円 | |
中型車 | 5,560円 | ||
小型車 | 4,770円 | ||
料 金 | 交替運転者配置料金 | キロ制料金(1㎞当たり) | 40円 |
時間制料金(1h当たり) | 2,430円 | ||
深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交替運転者配置料金(時間制料金)の2割 | ||
特殊車両割増料金 | 設備や購入価格等を勘案した割増率 | ||
一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の標準適用方法
第1.車種区分
大型車、中型車、小型車の3区分とし、区分の基準は次のとおりとする。大 型 車‥ ‥ ‥ 車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上中 型 車‥ ‥ ‥ 大型車、小型車以外のもの
小 型 車‥ ‥ ‥ 車両の長さ7メートル以下で、かつ旅客席数29人以下
第2.運賃
1.運賃の種類
運賃の種類は、時間・キロ併用制運賃とする。
2.運賃の計算方法
運賃は、以下の計算方法により計算した額を合算する。
(1) 時間制運賃
① 出庫前及び帰庫後の点呼・点検時間(以下「点呼点検時間」という。)として、1時間ずつ合計2時間と、走行時間(出庫から帰庫までの拘束時間をいい、回送時間を含む。以下同じ。)を合算した時間に1時間あたりの運賃額を乗じた額とする。
ただし、走行時間が3時間未満の場合は、走行時間を3時間として計算した額とする。
② 2日以上にわたる運送で宿泊を伴う場合、宿泊場所到着後及び宿泊場所出発前の1時間ずつを点呼点検時間とする。
③フェリーボートを利用した場合の航送にかかる時間(乗船してから下船するまでの時間)は8時間を上限として計算することとする。
(2) キロ制運賃
走行距離(出庫から帰庫までの距離をいい、回送距離を含む。以下同じ。)に1キロあたりの運賃額を乗じた額とする。
(3) 運賃計算の基本
① 運賃は、車種別に計算した金額の下限額以上とする。
② 運賃は、営業所の所在する出発地の運賃を基礎として計算するものとする。
3.運賃の割引
(1) 身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の適用を受ける者の団体に対する割引については、届け出た運賃の下限額を下回らない額を限度とする。
(2) 学校教育法による学校(大学及び高等専門学校を除く)に通学又は通園する者の団体対する割引については、届け出た運賃の下限額を下回らない額を限度とする。
(3) 2以上の割引条件に該当する場合は最も大きい割引を適用し、重複して運賃の割引をしない。
第3.料金
1.料金の種類
運送に伴う料金の種類は、深夜早朝運行料金、特殊車両割増料金及び交替運転者配置料金とする。
2.料金の適用
(1) 深夜早朝運行料金
22時以降翌朝5時までの間に点呼点検時間、走行時間(回送時間を含む)が含まれた場合、含まれた時間に係る1時間あたりの運賃及び交替運転者配置料金の1時間あたり料金については、2割の割増を適用する。
(2) 特殊車両割増料金
次の条件を有する車両については、設備や購入価格等を勘案した割増率を適用することができる。
① 標準的な装備を超える特殊な設備を有する車両。
② 当該車両購入価格を座席定員で除した単価が、標準的な車両購入価格を標準的な座席定員で除した単価より70%以上高額である車両。
(3) 交替運転者配置料金
法令により交替運転者の配置が義務付けられる場合、その他、交替運転者の配置について運送申込者と合意した場合には、届け出た交替運転者配置料金の下限額以上で計算した額を適用する。
なお、交替運転者が交替地点まで車両に同乗しない場合であっても、同乗したものとして料金を適用するものとする。
第4.端数処理
(1) 走行距離の端数については、10キロ未満は10キロに切り上げる。
(2) 走行時間の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げる。
第5.旅客より収受すべき運賃・料金及び運賃・料金の表示方法
(1) 運賃の計算方法により算出される運賃と料金を併算した額に消費税法等に基づく税率を乗じ、1円単位に四捨五入した消費税額及び地方消費税の合計額に相当する額を含めた運賃・料金の総額を収受する。
(2) 対外的に示す運賃・料金はそれぞれ消費税額及び地方消費税額を含んだ額を表示する。
第6.実費負担
ガイド料、有料道路利用料、航送料、駐車料、乗務員宿泊料その他旅客の求めにより運送以外の経費が発生した場合には、その実費を旅客の負担とする。
